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# 第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況

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第3章対象事業実施区域及びその周囲の概況対象事業実施区域及びその周辺における自然的状況及び社会的状況について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、環境影響評価項目を検討するに当たり必要と考えられる範囲を対象に文献その他の資料により把握した。3.1自然的状況3.1.1大気環境の状況1.気象の状況対象事業実施区域は青森県の上北地域に位置する。対象事業実施区域近傍の地域気象観測所として、表3.1-1及び図3.1-1に示す六ヶ所地域気象観測所及び野辺地地域気象観測所が存在する。表3.1-1対象事業実施区域及びその周辺における地域気象観測所観測所名所在地緯度経度標高風速計の地上高六ヶ所緯度40°53.1'上北郡六ヶ所村倉内字笹崎80m8.2m地域気象観測所野辺地経度141°緯度40°16.3'53.1'上北郡野辺地町有戶鳥井平14m10m地域気象観測所出典:「地域気象観測所一覧」(気象庁、令和8年1月閲覧)経度141°9.6'https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/kaisetsu.html3.1-1(52)

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中のハクチョウおよびその武ノ丼横浜町「六ヶ所LC上北郡六ヶ所村サイクルむつ小川原内町。|野辺地地域気象観測所1.|六ヶ所地域気象観測所|川野辺地町/六ヶ所村東北町四本村山渋谷七戸町野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界地域気象観測所鉄道上北郡|東北東北町七戸町出典:「地域気象観測所一覧」(気象庁、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-1地域気象観測所位置3.1-2(53)三沢市N0248km1:200,000

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対象事業実施区域近傍の観測所である六ヶ所地域気象観測所における過去10年間の平均値及び令和7年の気象概況を表3.1-2(1)~(2)に示す。過去10年の平均気温は10.1℃、平均風速は1.7m/s降水量は1,491.7mmであった。令和7年の年間降水量は1,398.5mm、年平均気温は11.0℃、年平均風速は1.7m/sであり、最大風速時の風向は西北西の月が多い。表3.1-2(1)六ヶ所地域気象観測所の気象概況(過去10年間)要素名平均気温(°C)年1月2月3月4月|5月6月7月|8月9月10月|11月|12月10.1-1.2-0.93.28.3.13.116.721.022.219.212.96.70.6日最高気温(°C)14.3.1.52.27.313.418.521.325.026.223.717.510.93.6日最低気温(°C)6.5-4.0-4.2-0.83.68.513.118.119.415.48.52.8-2.3平均風速(m/s)1.72.32.32.12.11.61.11.01.01.01.41.92.3日照時間(時間)1,656.275.695.4162.7191.7210.6169.3140.3138.8155.1144.3102.469.9降水量1,491.7108.987.885.785.2(mm)73.497.1142.6269.0126.9135.0114.8165.4注:平成28年~令和7年の10年間の観測値の平均をもとに算出した。出典:「気象統計情報」(気象庁、合和8年1月閲覧)https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php表3.1-2(2)六ヶ所地域気象観測所の気象概況(令和7年)降水量(mm)気温(℃)風向風速(m/s)月最大平均合計日最大Jeki最低1時間10分間日平均日最高日最低|平均風速最大風速最大瞬間風速風速風向日照時間風速風向(h)1168196.52.5-0.22.8-3.27.6-81.77西北西15.7北北西77.6251.51232-0.42.9-3.911.3-82.68.6西北西18.4西北西134.4310323.54.51.536.7-0.615.2-4.82.37.6西北西18西北西1494111.530.58.52812.34.922.3-3.82.37.7西北西17.4西北西122585.5345212.818.28.426.3.3.51.66.1南東14.5南南東|174.366847.5261019.124.614.930.171.55.6西北西12.5西北西236.4748.523.5141024.129.120.433.413.214.8西北西10.3北西194.78206,557.529.51024.129.420.23317.515.2西南西12.6南西212.39115.528.511620.425.316.130.811.51.16.5西北西16.6西北西194.510100.521.510.55.512.411182.585176.56.81711.38.224.9이1.25.5西北西15.1西北西122.7)2.618-1.128.5西北西20.3北西113.112157.5386.521.85.2-1.615.9-7.42.38.7西北西17.5西北西61年1,398.585.029.510.011.015.47.233.4-8.01.78.7西北西20.31,792.0注:｢)」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱う(準正常値)。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の80%を基準とする。出典:「気象統計情報」(気象庁,令和8年1月閲覧)https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php3.1-3(54)

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対象事業実施区域近傍の観測所である野辺地地域気象観測所における過去10年間の平均値及び令和7年の気象概況を表3.1-3(1)~(2)に示す。過去10年の平均気温は10.8℃、平均風速は3.1m/s降水量は1,346.8mmであった。令和7年の年間降水量は1,461.0mm、年平均気温は11.8℃、年平均風速は2.9m/sであり、最大風速時の風向は北北西の月が多い。表3.1-3(1)野辺地地域気象観測所の気象概況(過去10年間)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月|11月|12月要素名年平均気温(°C)10.8-0.20.03.88.413.317.121.422.819.713.67.71.6日最高気温(°C)14.62.32.87.613.218.3.21.525.226.623.917.711.44.5日最低気温(°C)7.0-3.1-3.1-0.23.78.713.418.519.715.69.03.6-1.2平均風速(m/s)3.14.24.13.53.22.62.32.02.12.12.83.74.3日照時間(時間)1,689.671.091.5161.6193.9217.6179.5151.3151.6167.2143.099.262.3降水量1,346.8(mm)93.272.988.179.174.584.5137.8242.5116.0127.999.5131,1注:平成28年~令和7年の10年間の観測値の平均をもとに算出した。出典:「気象統計情報」(気象庁、令和8年1月閲覧)https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php表3.1-3(2)野辺地地域気象観測所の気象概況(令和7年)降水量xi(C)月最大平均合計日最大最高最低1時間10分間日平均日最高最低112116.5520.73.7-2.38.5-7.1246.511.52.510.93.8-2.612-7風向,風速(m/s)平均最大風速最大瞬間風速風速風速風向風速風向2.9)12.7)北北西18.0北北西4.314.71625日照時間(h)75.422.71624135.33143365.51.53.97.50.215.3-3.53.412.31423.814147.3411726638.512.25.319.1-2.9310.71420.814130.9571.529.542.513.218.18.5243.867863.540.511.519.524.415.629.37.92.32.29北北西16.7南南東182.910.6北北西16.114226.5746.5159.5524.829.420.733.313.11.87.5|北北西11.4南東208.1821064.53010.524.929.520.732.917.71.812.8北北西18.9北北西219.49117.0)30.5)14.0)|5.521.3)25.5)17.0)30.9)11.6)2.3)11.7)18.2)西192.3)10117.52814.5713.317.2112058616.53.57.711.712507.51.5188年1,461.086.040.511.511.815.87.933.3-7.12.919.72.86.12.612|北北西3.919.7北北西25|北北西101.820.4西北西55.425.0141,796,7注:｢)」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱う(準正常値)。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の80%を基準とする。出典:「気象統計情報」(気象庁,令和8年1月閲覧)https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php8.624.83.617.5-0.317.51.40.3-5.321西南西121.4)4.214.5|北北西3.1-4(55)

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2.大気質の状況青森県における大気質の状況として、令和6年度は一般環境大気測定局(以下、「一般局」という)16局及び自動車排出ガス測定局3局の計19局で大気汚染防止法に基づく常時監視測定を実施している。対象事業実施区域近傍の測定局として、一般局の六ヶ所村尾駮が六ヶ所村に設置されている。六ヶ所村尾駮局の概要及び測定項目を表3.1-4、位置を図3.1-2に示す。表3.1-4測定局の概要及び測定項目(令和6年度)区分市名測定局二酸化硫黄(SO2)窒素一酸化酸化物嵗素(NOx)光化学オキシダント|浮遊粒子炭化微小粒子状物質水素状物質(CO)(SPM)(0%)一般局六ヶ所村六ヶ所村尾駮-(HC)○-(PM2.5)「注:「○」は測定が行われていること、「一」は行われていないことを示す。出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/R7kankyohakusho_00.html3.1-5(56)

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ハクチョウおよびその秋場駅内町。東北町四本村山渋谷野辺地七戸町野辺地町戸川武ノ丼横浜町「六ヶ所LC上北郡10野辺地町/六ヶ所村凡例対象事業実施区域市町村界一般環境大気測定局鉄道上北郡|東北東北町七戸町出典:「大気汚染常時監視測定局」(青森県、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-2大気測定局位置3.1-6(57)六ヶ所村サイクル|六ヶ所村尾駮むつ小川原三沢市川N0248km1:200,000

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(1)二酸化硫黄令和6年度における六ヶ所村尾駮局の二酸化硫黄の測定結果を表3.1-5に、過去5年間における年平均値の経年変化を表3.1-6及び図3.1-3に示す。令和6年度の二酸化硫黄の測定結果をみると、環境基準を達成している※環境基準とその評価環境基準:1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。短期的評価:1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。長期的評価:1日平均値の年間2%除外値が0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。表3.1-5二酸化硫黄の測定結果(令和6年度)市町区分測定局村名有効用途測定地域日数日ppm1時間値が日平均値が1時間年平0.1ppmを超0.04ppmを値の均値えた時間数超えた日数最高とその割合とその割合値時間%日%ppmppm日平日平均値が均値0.04ppmを超の2%えた日が2日除外以上連続した值ことの有無有×無○環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数日第二種一般局六ヶ所六ヶ所低層住村村尾|居専用3640.00000000.0020.0000地域注:「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.1-6二酸化硫黄の経年変化(令和2年度~令和6年度)(単位:ppm)区分市町村名一般局六ヶ所村測定局六ヶ所村尾駮項目令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度年平均值0.0010.0000.0000.0000.000出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)二酸化硫黄(ppm)0.0050.0040.0030.0020.0010一六ヶ所村尾駮令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度図3.1-3二酸化硫黄の経年変化(令和2年度~令和6年度)3.1-7(58)

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(2)二酸化窒素令和6年度における六ヶ所村尾駮局の二酸化窒素の測定結果を表3.1-7に、過去5年間における年平均値の経年変化を表3.1-8及び図3.1-4に示す。令和6年度の二酸化窒素の測定結果をみると、環境基準を達成している※環境基準とその評価環境基準1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。長期的評価:1日平均値の年間98%値が0.06ppmを超えないこと。表3.1-7二酸化窒素の測定結果(令和6年度)有効市町測定用途区分村名局測定地域日数年平均值1時間値が1時間0.2ppmを値の最超えた時高値間数とその割合1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の日数とその割合日平均值が0.06ppmを超えた日数とその割合日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合98%値評価によ日平均値の年間98%値ある日平均値が0.06ppmを越えた日数日ppmppm時間%時間%日%日%ppm日第二種六ヶ所六ヶ所低層住一般局村村尾駁居専用227(0.002)(0.035)00000000(0.006)0地域注:「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあってかつ0.06ppmを超えた日数である。※年間における測定時間が6,000時間未満であるため、参考値である。出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.1-8二酸化窒素の経年変化(令和2年度~令和6年度)(単位:ppm)区分|市町村名一般局六ヶ所村測定局六ヶ所村尾項目令和2年度令和3年度令和4年度和5年度令和6年度年平均值0.0020.0020.0030.002(0.002)出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)二酸化窒素(ppm0.0050.0040.0030.0020.0010■六ヶ所村尾駮令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度図3.1-4二酸化窒素の経年変化(令和2年度~令和6年度)3.1-8(59)

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(3)浮遊粒子状物質令和6年度における六ヶ所村尾駮局の浮遊粒子状物質の測定結果を表3.1-9に、過去5年間における年平均値の経年変化を表3.1-10及び図3.1-5に示す。令和6年度の浮遊粒子状物質の測定結果をみると、環境基準を達成している。※環境基準とその評価環境基準1時間値の1日平均値が0.10mg/m²以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m²以下であること。短期的評価:1時間値の1日平均値が0.10mg/m以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m²以下であること。長期的評価:1日平均値の年間2%除外値が0.10mg/m²以下であること、ただし、1日平均値が0.10mg/m²を超えた日が2日以上連続しないこと。区分市町村名|測定局用途地域有効測定年平均值日数1時間値が10.20mg/m²を超えた時間数とその割合日平均値が0.1mg/m²を超とその割合表3.1-9浮遊粒子状物質の測定結果(令和6年度)日平均値が環境基準の0.10mg/m²を長期的評価超えた日が2による日平日以上連続均値がしたことの0.10mg/m2を有無超1時間日平均値の最値の2%高値除外値日mg/m²時間日%mg/mmg/m²有×無○日一般局六ヶ所六ヶ所村|村尾第二種|低層住居専用地域3620.01100000.0670.0260注:「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m²を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が0.10mg/m2を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m²を超えた日2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.1-10浮遊粒子状物質の経年変化(令和2年度~令和6年度)(単位:mg/m市町区分測定局項目和2年度3年度令和4年度令和5年度和6年度村名一般局六ヶ所村六ヶ所村尾駮年平均值0.0130.0120.0130.0130.011出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)浮遊粒子状物質(mg/m3)0.0250.020.0150.010.0050六ヶ所村尾駮令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度図3.1-5浮遊粒子状物質の経年変化(令和2年度~令和6年度)3.1-9(60)

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(4)光化学オキシダント令和6年度における六ヶ所村尾駿局の光化学オキシダントの測定結果を表3.1-11に、過去5年間における年平均値の経年変化を表3.1-12及び図3.1-6に示す。令和6年度の光化学オキシダントの測定結果をみると、環境基準を達成していない。※環境基準とその評価環境基準1時間値が0.06ppm以下であること。環境基準の評価:昼間(5時~20時まで)の時間帯において、1時間値が0.06ppm以下であること。表3.1-11光化学オキシダントの測定結果(令和6年度)区分市町村名測定局用途地域昼間昼間の1時測定間値の年平日数均值昼間の1時間値が0.06ppmを超日数とその割合昼間の1時間値昼間の1昼間の日最0.12ppm以上時間値の高1時間値の日数と時間数最高値の年平均値日ppm日時間日時間ppmppm第二種低一般局六ヶ所村六ヶ所村層住居専3650.037尾駮用地域19111000.0730.044注:昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は、6時から20時まで得られることになる。出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.1-12光化学オキシダントの経年変化(令和2年度~令和6年度)(単位:ppm)市町区分測定局項目令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度村名一般局六ヶ所村「六ヶ所村昼間の1時間値の尾年平均值0.0350.0420.0360.0430.037出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)光化学オキシダント(ppm)0.060.050.040.030.020.010一六ヶ所村尾駮令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度図3.1-6光化学オキシダントの経年変化(令和2年度~令和6年度)3.1-10(61)

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(5)非メタン炭化水素令和6年度における六ヶ所村尾駮局の非メタン炭化水素の測定結果を表3.1-13に、過去5年間における年平均値の経年変化を表3.1-14及び図3.1-7に示す。光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。6~9時有効測定区分市町村名測定局用途地域年平均值時間における年平均值6~9時測定日数表3.1-13非メタン炭化水素の測定結果(令和6年度)16時~9時の36~9時の3時間平均値が時間平均値が0.20ppmCを超0.31ppmCをえた日数とそ超えた日数との割合その割合6~9時3時間平均值時間ppmCppmC日最高值最低值ppmCppmC日%日%第二種一般局六ヶ所六ヶ所村低層住村尾駮居専用地域8,6850.050.053650.520.0020.510.3出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.1-14非メタン炭化水素の年平均値の経年変化(令和2年度~令和6年度)(単位:ppmC)区分|市町村名測定局項目令和2年度3年度令和4年度令和5年度令和6年度年間0.060.060.050.05一般局六ヶ所村六ヶ所村尾駮0.056~9時出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)0.060.060.050.060.05非メタン炭化水素(ppmC)0.080,060.040.02・平均値(年間)→一平均値(6~9時)0令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度図3.1-7非メタン炭化水素の経年変化(令和2年度~令和6年度)3.1-11(62)

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【ページ内のテキスト情報】

(6)大気汚染に係る苦情の発生状況大気汚染に係る公害苦情の受理件数は、「令和7年青森県統計年鑑」(青森県、令和7年)によれば、令和5年度は東青地域県民局環境管理部管内(東津軽郡野辺地町横浜町・六ヶ所村)では0件、三八地域県民局環境管理部管内(十和田市三沢市三戸郡上北郡(野辺地町横浜町六ヶ所村を除く))では5件である。•3.騒音の状況(1)環境騒音の状況対象事業実施区域及びその周辺における一般環境騒音の状況について、青森県、野辺地町、東北町及び六ヶ所村において公表された測定結果はない。(2)道路交通騒音の状況青森県における道路交通騒音の状況について、「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)によると、自動車騒音の実態及び経年変化を把握するため、令和6年度に8市(青森市、弘前市、八戸市、黒石市五所川原市十和田市三沢市及びむつ市)の35地点で騒音規制法に基づく自動車騒音常時監視を行い、測定結果を基に面的評価を行った結果、環境基準達成率は99.1%であった。なお、対象事業実施区域及びその周辺において、自動車騒音常時監視は実施されていない。(3)航空機騒音の発生状況青森県において環境基本法第16条に基づく「航空機騒音に係る環境基準」による地域類型の指定があり、対象事業実施区域及びその周辺においては、三沢飛行場を対象とする類型が指定されている。「I」類型は、東北町、六ヶ所村の都市計画法に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域とされており、「II」類型は東北町、六ヶ所村の「I」類型を除く地域(ただし、工業専用地域、河川区域、湖沼の区域は含まない)及び野辺地町とされている。対象事業実施区域及びその周辺は、「II」類型に指定されている。また、「令和6年度航空機騒音に係る環境基準達成状況調査結果」(青森県、令和7年)によると、三沢飛行場の周辺5地点の騒音測定結果は全地点において環境基準を達成していた。(4)騒音に係る苦情の発生状況騒音に係る公害苦情受理件数は、「令和7年青森県統計年鑑」(青森県、令和7年)によれば、令和5年度は東青地域県民局環境管理部管内(東津軽郡野辺地町横浜町六ヶ所村)、三八地域県民局環境管理部管内(十和田市三沢市三戸郡・上北郡(野辺地町・横浜町六ヶ所村を除く))ともに0件である。3.1-12(63)

## Page 013
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【ページ内のテキスト情報】

4.振動の状況(1)環境振動の状況対象事業実施区域及びその周辺における環境振動の状況について、青森県、野辺地町、東北町及び六ヶ所村において公表された測定結果はない。(2)道路交通振動の状況対象事業実施区域及びその周辺における道路交通振動の状況について、青森県野辺地町、東北町及び六ヶ所村において公表された測定結果はない。(3)振動に係る苦情の発生状況振動に係る公害苦情受理件数は、「令和7年青森県統計年鑑」(青森県、令和7年)によれば、令和5年度は東青地域県民局環境管理部管内(東津軽郡野辺地町横浜町六ヶ所村)、三八地域県民局環境管理部管内(十和田市三沢市三戸郡上北郡(野辺地町・横.浜町六ヶ所村を除く))ともに0件である。3.1-13(64)

## Page 014
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.2水環境の状況1.水象の状況対象事業実施区域及びその周辺の主要な河川の状況を図3.1-8(1)~(2)に示す。対象事業実施区域の南西を有戸川(準用河川)、西を向田川(普通河川)が流れ、陸奥湾に流入する。3.1-14(65)

## Page 015
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【ページ内のテキスト情報】

次郎川平内町。荒内川横浜町牛の沢川北川南川武の川吹越川泊川小沢川国道下・子野辺地湾中央向田川道地域有戸川小のハクチョウおよびその清水目ダム天間ダム本村山金森凡例野辺地港中央七戸町棚沢川六ヶ所村出戸川二川・川石油基地上北區[尾駮沼]室ノ久保川甲鎮川むつ小川「鷹架沼|[市柳沼「野道地高瀬川野辺地町/[田面木沼六ヶ所村内沼野辺地町|野辺地橋上北郡|清水目橋|対象事業実施区域市町村界河川湖沼ダム東北町水質測定地点小川原湖三沢市七戸町N0248km1:200,000出典:「令和5年度公共用水域及び地下水の水質測定結果」(青森県、令和7年)、「国土数値情報河川」(国土交通省平成19年度)、「国土数値情報湖沼」(国土交通省平成17年度)及び「国土数値情報ダム」(国土交通省、平成26年度)をもとに作成図3.1-8(1)主要な河川の状況(1/2)3.1-15(66)

## Page 016
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【ページ内のテキスト情報】

7号機10号機4号機5号機1号機9号機06号機°8号機2号機03号有戸川向田川野辺地町六ヶ所村東北町凡例N00.250.51km対象事業実施区域1:25,000市町村界風車位置河川沢等「国土数値情報河川」(国土交通省平成19年度)をもとに作成図3.1-8(2)主要な河川の状況(2/2)3.1-16(67)

## Page 017
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【ページ内のテキスト情報】

2.水質の状況青森県では、令和5年度は、岩木川、新井田川、十和田湖及び陸奥湾等63河川、9湖沼、8海域の計80水域総計196地点で公共用水域測定が実施されている。(1)河川の水質対象事業実施区域及びその周辺においては、図3.1-8に示す小沢川(国道下)、野辺地川(野辺地橋)及び野辺地川(清水目橋)で調査が実施されている。令和5年度の水質測定結果を表3.1-15(1)~(3)に示す。表3.1-15(1)河川の水質測定結果(令和5年度)(1/3)水域名小沢川測定地点名環境基準国道下測定項目单位最小值最大值mn河川類型水素イオン濃度(pH)7.17.34溶存酸素量(DO)生活環境項目その他mg/L4.78.1-4生物化学的酸素要求量(BOD)mg/L<0.5浮遊物質量(SS)mg/L10.84-4-4大腸菌数CFU/100mL55630-4全窒素mg/L3.43.42全燐mg/L0.0280.045-2塩化物イオンmg/L3859-4注:1.「<」は定量下限値未満であることを示す。2.「-」は該当がないことを示す。3.「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。出典:「令和5年度公共用水域及び地下水の水質測定結果」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kousui.html3.1-17(68)

## Page 018
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【ページ内のテキスト情報】

水城名測定地点名表3.1-15(2)河川の水質測定結果(令和5年度)(2/3)環境基準野辺地川下流野辺地橋測定項目单位最小值最大值mn河川類型生活環境項目水素イオン濃度(pH)6.5以上-7.37.5048.5以下溶存酸素量(DO)mg/L8.711045以上生物化学的酸素要求量(BOD)mg/L<0.50.7043以下浮遊物質量(SS)mg/L<1B30425以下大腸菌数CFU/100mL68340141,000以下全空素mg/L0.551.0-2全燐mg/L0.0330.0452全亜鉛mg/L0.0030.003010.03以下ノニルフェノールmg/L<0.00006生物<0.00006010.001以下ALASmg/L<0.0006<0.0006010.03以下健康項目カドミウムmg/L<0.0003010.003以下全シアンmg/L<0.101検出されないこと鉛mg/L<0.002010.01以下六価クロムmg/L<0.02010.02以下阰素mg/L0.001010.01以下総水銀mg/L<0.0005010.0005以下PCBmg/L<0.000501検出されないことシマジンmg/L<0.0001010.003以下チオベンカルブmg/L<0.001010.02以下硝酸性窒素mg/L0.261亜硝酸性窒素mg/L<0.003-1硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素mg/L0.260110以下ふっ素mg/L<0.15010.8以下ほう素mg/L0.34011以下要監視項目特殊項目ダイアジノンmg/L<0.000501ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)mg/L0.201ベルフルオロオクタン酸(PFOA)mg/L0.201PFOS及びPFOAの合算値mg/L0.401フェノール類mg/L<0.02<0.021銅mg/L<0.005<0.0051溶解性鉄mg/L0.10.11溶解性マンガンmg/L0.060.06-1クロムmg/L<0.02<0.021の塩化物イオンmg/L361,400-4他注:1.「<」は定量下限値未満であることを示す。2.「-」は該当がないことを示す。3.「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。4.要監視項目の環境基準として示されている数値は指針値である。出典:「令和5年度公共用水域及び地下水の水質測定結果」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kousui.html3.1-18(69)

## Page 019
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【ページ内のテキスト情報】

水域名測定地点名表3.1-15(3)河川の水質測定結果(今和5年度)(3/3)環境基準野辺地川上流清水目橋測定項目单位最小值最大值mn河川類型生活環境項目水素亻才>濃度(pH)6.5以上7.27.7048.5以下溶存酸素量(DO)mg/L8.711047.5以上生物化学的酸素要求量(BOD)mg/L<0.5<0.5A042以下浮游物質量(SS)mg/L<110425以下大腸菌数CFU/100mL69004300以下全亜鉛mg/L0.0020.002010.03以下mg/L生物LASmg/L<0.00006<0.0006<0.00006010.001以下A<0.0006010.03以下注:1,「<」は定量下限值未滿二在示寸。2.「一」仕該当杂、二示寸。3.「m」(土環境基準值超体数、「n」は检体数在示寸。4.要監視項目の環境基準として示されている数値は指針値である。出典:「今和5年度公共用水城及地下水水質測定結果」(青森県、合和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kousui.html3.1-19(70)

## Page 020
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【ページ内のテキスト情報】

(2)海域の水質対象事業実施区域の周辺を流れる小沢川が流入する陸奥湾東側海域(野辺地湾中央)野辺地川が流入する野辺地港(野辺地港中央)で水質測定が行われている。令和5年度の水質測定結果を表3.1-16(1)~(2)に示す。表3.1-16(1)海域の水質測定結果(令和5年度)(1/2)水域名陸奥湾東側海域環境基準測定地点名野辺地湾中央測定項目单位最小值最大值Wn海域類型生活環境項目水素イオン濃度(pH)7.8以上-8.18.1068.3以下溶存酸素量(DO)mg/L6.99.1367.5以上化学的酸素要求量(COD)mg/L1.21.5062以下A浮遊物質量(SS)mg/L<1<1-6大腸菌数CFU/100mL<110620以下n-ヘキサン抽出物質mg/L<0.5<0.503検出されないこと全窒素mg/L0.110.15060.2以下全燐Img/L0.0030.011060.02以下健康項目カドミウムmg/L<0.0003<0.0003010.003以下全シアンmg/L<0.1<0.101検出されないこと鉛mg/L<0.002<0.002010.01以下六価クロムmg/L<0.02<0.02010.02以下阰素mg/L<0.001<0.001010.01以下総水銀mg/L<0.0005<0.0005010.0005以下PCBmg/L<0.0005<0.000501検出されないこと特殊項目フェノール類mg/L<0.02<0.021銅mg/L<0.005<0.0051溶解性鉄mg/L<0.1<0.11溶解性マンガンmg/L<0.02<0.021クロムmg/L<0.02<0.021そ塩化物イオンmg/L17000180006の他クロロフィルaμg/L<0.20.86注:1.「<」は定量下限値未満であることを示す。2.「-」は該当がないことを示す。3.「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。出典:「令和5年度公共用水域及び地下水の水質測定結果」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kousui.html3.1-20(71)

## Page 021
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【ページ内のテキスト情報】

水域名野辺地港測定地点名表3.1-16(2)海域の水質測定結果(令和5年度)(2/2)環境基準野辺地港中央測定項目单位最小值最大值mn海域類型生活環境項目水素イオン濃度(pH)7.8以上-8.18.1068.3以下溶存酸素量(DO)mg/L6.99.3065以上B化学的酸素要求量(COD)mg/L1.21.7063以下-ヘキサン抽出物質mg/L<0.5<0.503検出されないこと全窒素mg/L0.130.21160.2以下I全燐mg/L0.0050.016060.02以下その塩化物イオンmg/L18,00018,0006他注:1.「<」は定量下限値未満であることを示す。2.「-」は該当がないことを示す。3.「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。出典:「令和5年度公共用水域及び地下水の水質測定結果」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kousui.html(3)地下水の水質対象事業実施区域及びその周辺において、地下水の水質調査は行われていない。(4)水質に係る苦情の発生状況水質汚濁に係る公害苦情受理件数は、「令和7年青森県統計年鑑」(青森県、令和7年)によれば、令和5年度は東青地域県民局環境管理部管内(東津軽郡野辺地町横浜町・六ヶ所村)では0件、三八地域県民局環境管理部管内(十和田市三沢市三戸郡上北郡(野辺地町・横浜町六ヶ所村を除く))では4件である。(5)その他対象事業実施区域から南東へ11km以上離れた位置に、小川原湖沼群が存在する。小川原湖沼群は汽水性の湖沼であり、地域の代表的水域として漁業資源の維持や水鳥等の生息環境の保全に重要な役割を果たしている。「小川原湖の水質の現況」(青森県、令和7年)によると、小川原湖沼群の水質は、平成18年度以降、有機汚濁の指標であるCOD(化学的酸素要求量)が継続的に環境基準値(3mg/L以下)を超過しており、近年は水質悪化が進行する傾向を示している。3.1-21(72)

## Page 022
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.3土壌及び地盤の状況1.土壌の状況(1)土壌対象事業実施区域及びその周辺における土壌の状況を図3.1-9に示す。対象事業実施区域は主に黒ボク土壌からなっている。(2)土壌汚染「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域」(環境省、令和7年12月現在)及び「要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況について」(青森県、令和7年4月)によると、対象事業実施区域が位置する野辺地町及び東北町では、「土壌汚染対「策法」(平成14年法律第53号)に基づいた要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はされていない。(3)土壌汚染に係る苦情の発生状況土壌汚染に係る公害苦情受理件数は、「令和7年青森県統計年鑑」(青森県、令和7年)によれば、令和5年度は東青地域県民局環境管理部管内(東津軽郡野辺地町・横浜町・六ヶ所村)、三八地域県民局環境管理部管内(十和田市三沢市三戸郡・上北郡(野辺地町・横浜町六ヶ所村を除く))ともに0件である。2.地盤の状況(1)地盤沈下の状況「令和5年度全国の地盤沈下地域の概況」(環境省、令和7年)によると野辺地町、東北町及び六ヶ所村において地盤沈下は確認されていない。(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況地盤沈下に係る公害苦情受理件数は、「令和7年青森県統計年鑑」(青森県、令和7年)によれば、令和5年度は東青地域県民局環境管理部管内(東津軽郡野辺地町横浜町・六ヶ所村)三八地域県民局環境管理部管内(十和田市三沢市三戸郡.上北郡(野辺地町・横浜町・六ヶ所村を除く))ともに0件である。3.1-22(73)

## Page 023
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【ページ内のテキスト情報】

7号楼10号機4号機1.号楼5号機09号機○6号機°8号機2号機03号機六ク所村凡例対象事業実施区域市町村界風車位置野辺地町砂丘未熟土壤黒ボク土壌褐色森林土壤(赤褐系)低位泥炭土壤非NO0.250.51km「20万分の土地分類基本調查(土壤國)青森県(経済企画庁、昭和45年)在も二作成図3.1-9土壤図3.1-23(74)1:25,000

## Page 024
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.4地形及び地質の状況1.地形の状況対象事業実施区域及びその周辺における地形の状況を図3.1-10に示す。対象事業実施区域は主にローム台地(上位、中位)からなっている。2.地質の状況対象事業実施区域及びその周辺における表層地質の状況を図3.1-11に示す。対象事業実施区域は主にローム質火山灰からなっている。3.重要な地形・地質対象事業実施区域及びその周辺に「日本の地形レッドデータブック第1集」(日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12年)、「日本の地形レッドデータブック第2集」(日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成14年)において選定された保存すべき地形は存在しない。また、対象事業実施区域及びその周辺に「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)により指定されている重要な地質は存在しない。3.1-24(75)

## Page 025
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【ページ内のテキスト情報】

7号機10号機4号機1.号楼5号機09号提°8号機2号機06号极03号機凡例対象事業実施区域市町村界風車位置野辺地町口一厶台地(上位)口一厶台地(中位)扇状地性低地自然堤防·砂州·砂丘砂質裸地(砂丘)六夕所料東北町NO0.250.51km「20万分の土地分類基本調查(地形分類)青森県(経済企画庁、昭和45年)も二作成図3.1-10地形の状況(地形分類図)3.1-25(76)1:25,000

## Page 026
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【ページ内のテキスト情報】

7号機10号機4号機1号機9号機°8号機5号2号機06号機203号凡例対象事業実施区域市町村界風車位置○野辺地町泥・砂・礫砂(シルト質砂を含む)砂岩・シルト質砂岩砂岩・凝灰質砂岩ローム質火山灰六ヶ所村東北町NO0.250.51km1:25,000「20万分の1土地分類基本調査(表層地質図-平面的分類図)青森県」(経済企画庁、昭和45年)をもとに作成図3.1-11表層地質図3.1-26(77)

## Page 027
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3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況1.動物の生息の状況対象事業実施区域及びその周辺において、種を抽出した文献その他の資料の調査範囲及び調査対象を表3.1-17に示す。動物の生息の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周辺を対象に、「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブック(2020年版)(青森県、令和2年)及び「市町村別鳥獣生息状況調査報告書」(青森県、平成元年)、対象事業実施区域を含む旧市町村の各町村史等により整理した。また、「自然環境保全基礎調査」については、対象事業実施区域及びその周辺が含まれる市町村(野辺地町、東北町、六ヶ所村)の2次メッシュとして、「七戸」、「三戸」、「上清水目」、「乙供」、「甲地」、「狩場沢」、「野辺地」、「平沼」、「天ヶ森」、「目ノ越」、「戸鎖」、「尾駮」、「陸奥横浜」、「出戸」、「有畑」及び「陸奥泊」を対象とした。表3.1-17文献その他の資料による調査範囲及び調査対象(動物)文献名「生物多様性情報システム基礎調査データベース(第2回~第6回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)「第6回自然環境保全基礎調査種の多様性調査鳥類繁殖分布調査報告書」(環境省自然環境局生物多様性センター、平成16年)「生物多様性情報システムガンカモ類の生息調査」(環境省令和8年1月閲覧)「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)「青森県の鳥獣」(青森県、昭和55年)「市町村別鳥生息状況調査報告書」(青森県、平成元年)「下北丘陵の自然」(青森県、平成13年)「青森の野鳥」(東奥日報社、平成13年)「青森県のトンボ」(青森県トンボ研究会、平成18年)「CalastrinaNo.45~No.54」(津軽昆虫同好会、平成22年~平成31年)「淡水魚第11号淡水魚分布調査青森県の淡水魚類相について」(財団法人淡水魚保護協会、昭和60年)「青森県のコガタカワシンジュガイ生息地とその現状」(青森自然誌研究、平成25年)「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)「東北町史」(東北町、平成6年)「令和4年版六ヶ所村統計書」(六ヶ所村、令和5年)「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)調査範囲、調査対象野辺地町、東北町、六ヶ所村が含まれる2次メッシュ:「七「戸」、「三角」、「上清水目」「乙供」、「甲地」、「狩「場沢」「野辺地」、「平沼」、「天ヶ森」「ノ越」「戸鎖」、「尾」、「陸奥横浜」、「出戶」、「有畑」及び「陸奥泊」で確認された種を対象とした。対象事業実施区域が含まれる1/50,000地形図「野辺地」に相当する範囲で確認された種を対象とした。野辺地町、東北町、六ヶ所村にある調査地点で平成27年度~令和6年度調査にて確認された種を対象とした。野辺地町東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町、東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町、東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町、東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町、東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町、東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。※2次メッシュ:国土地理院発行1/25,000の地形図名称3.1-27(78)

## Page 028
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【ページ内のテキスト情報】

(1)動物相の概要対象事業実施区域及びその周辺の動物相の概要を表3.1-18(1)~(2)に示す。対象事業実施区域及びその周辺では、哺乳類37種、鳥類284種、爬虫類7種、両生類12種、昆虫類368種、魚類77種及び底生動物73種の合計858種が確認されている。表3.1-18(1)動物相の概要(1/2)文献名類確認種主な確認種「生物多様性情報システム基礎調査データベース検索一(第2回動植物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)4種「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索(第4回動植物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索(第5回動植物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)12filt14種哺乳類「生物多様性情報システム基礎調査データベース検索一(第6回動植物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)5種「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)「青森県の鳥獣」(青森県、昭和55年)2種5種「市町村別鳥獸生息状況調査報告書」(青森県、平成元年)10種「下北丘陵の自然」(青森県、平成13年)10種「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)4種トガリネズミ、ジネズミ、カワネズミ、ヒメヒミズ,ヒミズ,アズマモグラ、キクガシラコウモリ、フジホオヒゲコウモリ(ヒメホオヒゲコウモリ)、モモジロコウモリ、ヤマコウモリ、ヒナコウモリ、モリアブラコウモリ、ニホンウサギコウモリ、ノウサギ、ニホンリス、ホンドモモンガムササビ、ヤマネ、ハタネズミ、アカネズミ、ヒメネズミ、クマネズミ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、テン、イタチ、イイズナ、ニホンアナグマ、カモシカ等「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)「東北町史」(東北町、平成6年)「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)1種20fif(37fill)4種「生物多様性情報システム基礎調査データベース検索一(第2回動植物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)「生物多様性情報システム基礎調査データベース検索(第3回動植物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)「第6回自然環境保全基礎調査種の多様性調査鳥類繁殖分布調査「報告書」(環境省自然環境局生物多様性センター、平成16年)28filt「生物多様性情報システムーガンカモ類の生息調査」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)23種「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)※9種「青森県の鳥獣」(青森県、昭和55年)60Fil「市町村別鳥獸生息状況調査報告書」(青森県、平成元年))237種「青森の野鳥」(東奥日報社、平成13年)225fi「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)72種23種キジ、マガン、オオハクチョウ、オシドリヒドリガモ、マガモ、オナガガモカイツブリキジバト、カワウ、ダイサギ、バン、カッコウ、アマツバメ、コチドリ、ウミネコウミガラス、ミサゴ、オオタカ、フクロウ、カワセミ、コゲラ、チョウゲンボウサンショウクイモズ、カケス、シジュウカラツバメ、ウグイス、メジロ、ムクドリオオルリ、ハクセキレイ、カワラヒワホオジロ、アオジ等45種「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)3種(284種)「東北町史」(東北町、平成6年)126「令和4年版六ヶ所村統計書」(六ヶ所村、令和5年)73種「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)265種「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)※0種爬虫類「下北丘陵の自然」(青森県、平成13年)2種「東北町史」(東北町、平成6年)6種「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)7種ヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、ヤマカガシニホンマムシ(7種)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース(第5回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)6種「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)0種両生類「下北丘陵の自然」(青森県、平成13年)6種トウホクサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、タゴガエル、ヤマアカガエルツチガエル、モリアオガエル等「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)1種「東北町史」(東北町、平成6年)11種(12fit)「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)9種3.1-28(79)

## Page 029
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1−18(2)動物相の概要(2/2)確認文献名「生物多様性情報システム基礎調査データベース(第2回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース-第4回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース(第5回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)※「下北丘陵の自然」(青森県、平成13年)種数7種主な確認種アオイトトンボ、キイトトンボ、モノサシトンボムカシトンボ、アオヤンマ、57種ホンサナエ、オニヤンマコヤマトンボノシメトンボ、ヒガシキリギリス、46種エンマコオロギ、コパネイナゴ、ニイニイゼミ、アメンボ、マツモムシ、イチモ―ンジセセリツバメシジミ、アカタテハ、アゲハ、イボタガ、シロヒトリガ30種分分類昆虫類5種「CalastrinaNo.45~54」(津軽昆虫同好会、平成22年~平成31年)「青森県のトンボ」(青森県トンボ研究会、平成18年)33種セアカオサムマヨトウ、ナミハナアブ、13FR「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)11種「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)「東北町史」(東北町、平成6年)2シ、ニワハンミョウ、ゲンゴロウコガネムシ、ゴマダラカミキリ、ヨモギハムシ、オトシブミオオゾウムシ、クロオオアリ、キムネクマバチ等139fi「令和4年版六ヶ所村統計書」(六ヶ所村、令和5年)25fift(368fit)「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)234f「生物多様性情報システム-基礎調査データベース(第4回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)36種「生物多様性情報システム-基礎調査データベース(第5回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)4種スナヤツメ類、ニホンウナギ、ニシン、「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)※「淡水魚第11号淡水魚分布調査青森県の淡水魚類相について」(財魚団法人淡水魚保護協会、昭和60年)5種ギンブナ、タナゴ、モツゴ、ニゴイ、ドジョウ、ナマズ、アユ、アメマス、ニホ|「青森県のコガタカワシンジュガイ生息地とその現状」(青森自然誌研究、平成25年)「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)2種38種イトヨ、ボラ、キタノメダカ、クルメサヨリ、カンキョウカジカマハゼ、チチブ、ウキゴリヌマガレイ等4種(77種)「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)5種「東北町史」(東北町、平成6年)16種「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)73fi「生物多様性情報システム-基礎調査データベース(第4回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)15種「生物多様性情報システム-基礎調査データベース(第5回動物分布調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)2種「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)※「青森県のコガタカワシンジュガイ生息地とその現状」(青森自然誌研究、平成25年)1種「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)17AR「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)2種ナミイソカイメン、マルタニシ、カワニカワザンショウガイ、エゾミズゴマツボミズシタダミ、ヒダリマキモノア10種ラガイ、ヒラマキガイモドキ、カワコザラガイ、コガタカワシンジュガイ、カラスガイ、ヤマトシジミ、アサリ、イソシジミ、イトゴカイ、エラミミズ、イワフジツボザリガニ、サワガニ、モクズガマボヤ等「東北町史」(東北町、平成6年)8種「令和4年版六ヶ所村統計書(六ヶ所村、令和5年)2種(73種)「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)41種合計858種注:1.哺乳類爬虫類、両生類、昆虫類魚類、底生動物の種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7年度生物リスト」(国土交通省河川環境データベース、令和7年)、鳥類の種名は「日本鳥類目録改訂第8版」(日本鳥学会、令和6年)に準拠したが、一部他の文献を参考にした。2.モリアブラコウモリは専門家へのヒアリング結果に基づき追加した。3.表中の「青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)は「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)を略したものである4.タイワンザルは、青森県内では2004年に全頭捕獲されたため、リストから除外した。「平成21年度外来生物問題調査検討業務報告書」(環境省自然環境局野生生物課、平成22年3月)5.イイズナの記録は「青森県におけるイイズナの生息記録と分布状況。哺乳類科学37(1):81-85」(小原良孝笹森耕二・向山満、平成9年)が原著である。6.クロサンショウウオ及びヒバカリは専門家ヒアリングを踏まえてリストから除外した。3.1-29(80)

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【ページ内のテキスト情報】

哺乳類のうちコウモリについては、「環境アセスメントデータベース全国環境情報」(環境省、令和8年1月閲覧)によると、図3.1-12に示すとおり、対象事業実施区域では確認されていないが、その周辺でヒナコウモリが確認されている。「生物多様性情報システムガンカモ類の生息調査(令和6年度調査結果)」(環境省自然環境局生物多様性センター、令和7年3月)には、ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来数が掲載されており、対象事業実施区域及びその周辺にある調査地点としては、図3.1-13に示す18地点が挙げられる。平成27年度から和6年度までの調査結果は表3.1-19(1)~(4)に示すとおりであり、渡来数が多い種は、オオハクチョウ、スズガモ、マガモ、キンクロハジロ、カルガモ等である。ガン類・ハクチョウ類の渡りについては「平成26年度風力発電施設に係る渡り鳥海ワシ類の情報整備委託業務報告書」(環境省自然環境局、平成27年)によると、図3.1-14に示すとおり、ガン類・ハクチョウ類の主要な渡り経路は対象事業実施区域では確認されていないが、その周辺で確認されている。「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、令和8年1月閲覧)によると、図3.1-15(1)~(4)に示すとおり、夜間の渡りルート(春季)が対象事業実施区域の上空で確認されている。「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、令和8年1月閲覧)によると、図3.1-16(1)~(5)に示すとおり、対象事業実施区域及びその周辺でイヌワシ、チュウヒ、オジロワシ、クマタカオオワシの生息が確認されており、このうち、チュウヒ、オジロワシが対象事業実施区域の位置するメッシュで確認されている。また、これらの生息情報をもとに作成した注意喚起レベルは、対象事業実施区域が位置するメッシュで「注意喚起レベルA3」、隣接するメッシュで「注意喚起レベB」となっている(図3.1-17参照)。「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成27年修正版)によると図3.1-18及び図3.1-19に示すとおり、イヌワシ、クマタカについては、対象事業実施区域は「生息確認」及び一時滞在のメッシュに含まれていない。また、オオタカの生息状況については、「環境省報道発表資料-オオタカ保護指針策定調査の結果について-」(環境省、平成17年12月)によると、図3.1-20に示すとおり、対象事業実施区域が位置するメッシュで「生息記録がなく、生息の可能性は低い」、隣接するメッシュで「生息を確認したが、繁殖は不明」となっている。3.1-30(81)

## Page 031
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【ページ内のテキスト情報】

内町。東北町ハクチョウおよびその沢駅四本村山渋谷戸川武ノ丼[ヒナコウモリ]1.野辺地町/野辺地町[ヒナコウモリ七戸町凡例対象事業実施区域市町村界コウモリ分布情報鉄道上北郡横浜町「六ヶ所LC上北郡[ヒナコウモリ|東北東北町六ヶ所村七戸町六ヶ所村サイクルむつ小川原三沢市川N0248km1:200,000出典:「環境アセスメントデータベース全国環境情報」(環境省、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-12コウモリ分布情報3.1-31(82)

## Page 032
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【ページ内のテキスト情報】

[清水川内町。東北町中のハクチョウおよびその四本村山渋谷戸川[横浜海岸]武ノ丼三保川横浜町W「六ヶ所LC上北郡六ヶ所村サイクル開設道[尾駮沼]「鷹架沼]むつ小川原港点むつ小川原市柳沼高瀬川野辺地町/[野辺地湾]六ヶ所村田面木沼[七号野辺地町[内沼高瀬川放水路鉄道七戸町凡例対象事業実施区域市町村界ガンカモ類の生息調査地点小川原湖中志地点上北郡小川原湖浜台地点|東北東北町七戸町小川原湖倉内地点・小川原湖-八幡地点三沢市小川原湖山中地点NO248km1:200,000出典:「生物多様性情報システムガンカモ類の生息調査(平成27年度から令和6年度調査結果)」(環境省自然環境局生物多様性センター、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-13ガンカモ類の調査地点3.1-32(83)

## Page 033
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-19(1)ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来数(1/4)(単位ミコアイサカワアイサウミアイサホオジロガモシノリガモクロガモスズガモキンクロハジロホシハジロハシビロガモオナガガモヒドリガモオカヨシガモヨシガモコガモカルガモマガモコクガンコブハクチョウコハクチョウオオハクチョウ調查地点名調查年三保川|横浜海岸|野辺地湾清水川2049226和平成28平成29年平成30年平成3112年狩場沢26253.1-33(84)

## Page 034
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【ページ内のテキスト情報】

調查地点名調查年表3.1-19(2)犬·ヵ王・八ク千∃類の渡来数(2/4)コガモカルガモマガモコブハクチョウコハクチョウオオハクチョウヒドリガモオナガガモヨシガモオカヨシガモ(单位:固体)ウミアイサカワアイサミコアイサホオジロガモハシビロガモホシハジロキンクロハジロスズガモクロガモシノリガモ平成28年55平成29年55平成30年10530204351520105平成31年40510201010合和2年276581810107尾較招合和3年301297151012合和4年2010510151015合和5年2515710155合和6年20103010.5030200合和7年35715103010150平成28年35平成29年4平成30年5平成31年合和2年551高瀬川合和3年9合和4年13合和5年5165|合和6年合和7年平成28年70400平成29年100520701002005010平成30年1507204150150300302011平成31年130153051401202503520合和2年11012151201001502015鷹架沼合和3年50152030405020合和4年504030305030250合和5年60203230252030合和6年2020502050100合和7年50176201040100平成28年|平成29年市柳沼平成30年平成31年合和2年合和3年合和4年合和5年合和6年合和7年平成28年平成29年平成30年平成31年|合和2年合和3年合和4年|田面木沼合和5年合和6年合和7年3.1-34(85)3

## Page 035
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【ページ内のテキスト情報】

調查地点名調查年表3.1-19(3)··八ク于ヨ類の渡来数(3/4)マガモコブハクチョウコハクチョウオオハクチョウカルガモコガモオナガガモヒドリガモオカヨシガモヨシガモ(单位:個体)ミコアイサカワアイサウミアイサホオジロガモシノリガモクロガモスズガモキンクロハジロホシハジロハシビロガモ松口小川平成28年平成29年平成30年平成31年合和2年5050201030702012205原港合和3年40合和4年71520合和5年610154576合和6年合和7年平成28年平成29年平成30年平成31年合和2年內沼合和3年合和4年合和5年合和6年32合和7年17高瀬川放水路平成28年平成29年平成30年平成31年合和2年合和3年合和4年合和5年合和6年合和7年44361210710713平成28年64平成29年72平成30年平成31年361071612168202小川原湖合和2年8135一台地合和3年12665点合和4年18611612合和5年62合和6年4合和7年23060平成28年平成29年80平成30年12平成31年一中志地小川原湖|合和2年合和3年点合和4年合和5年合和6年2合和7年23.1-35(86)

## Page 036
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【ページ内のテキスト情報】

調查地点名調查年表3.1-19(4)ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来数(4/4)マガエコブハクチョウコハクチョウオオハクチョウ平成28年平成29年2平成30年平成31年カルガモ(単位:個体)ミコアイサシノリガモホオジロガモウミアイサカワアイサクロガモスズガモキンクロハジホシハジロハシビロガモオナガガモヒドリガモオカヨシガモヨシガモコガモ小川原湖令和2年倉内地点令和3年75令和4年令和5年I4令和6年22令和7年平成28年平成29年平成30年20020101513平成31年小川原湖(一八幡地点令和2年令和3年令和4年2004令和5年令和6年48令和7年平成28年13336271923平成29年11小川原湖平成30年平成31年令和2年9108.124山中地令和3年点令和4年令和5年10757令和6年令和7年3644109注:1.調査は各年1月に行われてい2.調査対象種のうち、確認されていない種については割愛した。出典:「生物多様性情報システムーガンカモ類の生息調査(平成27年度~令和6年度調査結果)」(環境省自然環境局生物多様性センター、令和8年1月閲覧)をもとに作成3.1-36(87)

## Page 037
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【ページ内のテキスト情報】

凡例→ガン類・ハクチョウ類の渡り経路主にハクチョウ類の渡り経路龟州境十三楼米代川「友沼山猪苗代湖大間崎伊豆河房屋崎單池峰山対象事業実施区域255075100km出典:「平成26年度風力発電施設に係る渡り鳥海ワシ類の情報整備委託業務報告書」(環境省自然保護局、平成27年)をもとに作成図3.1-14東北地方におけるガン類・ハクチョウ類の渡り状況3.1-37(88)

## Page 038
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【ページ内のテキスト情報】

W凡例オオハクチョウコハクチョウマガン亜種オオヒシクイ亜種ヒシクイ•対象事業実施区域60対象事業実施区域120km青森秋田岩手出典:「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、平成29年度)をもとに作成図3.1-15(1)日中の渡りルート(猛禽類以外)3.1-38(89)

## Page 039
![Page 039の画像](https://img01.ebook5.net/wf-noheji/cjPhir/contents/image/book/medium/image-000039.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

W凡例海ワシ類サシバノスリハチクマその他猛禽類•対象事業実施区域60120km青森申岩手対象事業実施区域出典:「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、平成29年度)をもとに作成図3.1-15(2)日中の渡りルート(猛禽類)3.1-39(90)

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【ページ内のテキスト情報】

+凡例渡りルート(春季)渡りルート(秋季)•対象事業実施区域60120km青森対象事業実施区域出典:「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、平成29年度)をもとに作成図3.1-15(3)夜間の渡りルート(春季・秋季)3.1-40(91)

## Page 041
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【ページ内のテキスト情報】

凡例対象イヌワシ例対象チュウヒ図3.1-16(1)イヌワシ生息分布図3.1-16(2)チュウヒ生息分布16kmHam出典:「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、平成29年度)をもとに作成3.1-41(92)

## Page 042
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【ページ内のテキスト情報】

+ди対象事業オジロワシ+D図3.1-16(3)オジロワシ生息分布例対象事業実施区域クマタカ10図3.1-16(4)クマタカ生息分布出典:「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、平成29年度)をもとに作成3.1-42(93)

## Page 043
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【ページ内のテキスト情報】

ди対象事業実施区域オオワシ図3.1-16(5)オオワシ生息分布16出典:「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、平成29年度)をもとに作成3.1-43(94)

## Page 044
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【ページ内のテキスト情報】

N10km対象事業実施区域注意喚起メッシュ注意喚起レベルA1注意喚起レベルA2注意喚起レベルA3注意喚起レベルB注意喚起レベルC情報なし国土地出典:「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省、平成29年度)をもとに作成N10km図3.1-17センシティビティマップにおける注意喚起分布図青森市井村)むつき対象事業実施区域バッERSイヌワシ生息確認一時澤在国土地出典:「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成27年修正版)及び「環境アセスメントデータベース全国環境情報」(環境省、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-182次メッシュにおけるイヌワシの生息分布3.1-44(95)

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【ページ内のテキスト情報】

N10km対象事業実施区域クマタカ2311生息確認ZRO国土出典:「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成27年修正版)及び「環境アセスメントデータベース全国環境情報」(環境省、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-192次メッシュにおけるクマタカの生息分布写真香川村凡例●対象事業実施区域オオタカの生息確認ランク確認を生息を確認しの可能性あり生息を確認したが、繁は不明生息を確認したが、繁殖の可能性はなし]]生息記録がなく、生息の可能性は低い・対象事業実施区域16km出典:「環境省報道発表資料-オオタカ保護指針策定調査の結果について-」(環境省、平成17年)をもとに作成図3.1-202次メッシュにおけるオオタカの生息分布3.1-45(96)

## Page 046
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【ページ内のテキスト情報】

No.(2)動物の重要な種動物の重要な種の一覧を表3.1-21(1)~(5)に示す。動物の重要な種は、「第3章3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況1.動物の生息の状況(1)動物相の概要」の既存資料で確認された種について、表3.1-20の選定根拠に基づき、学術上または希少性の観点から選定した。対象事業実施区域及びその周辺における動物の重要な種は、哺乳類13種、鳥類113種、両生類4種、昆虫類79種、魚類21種及び底生動物24種の合計254種が確認されている。表3.1-20動物の重要な種の選定基準選定基準カテゴリー「文化財保護法」(昭和25年法律第214国天:国指定天然記念物号)に基づく天然記念物※同法による指定種及び同法の規定に基づき制定された地方公共団体の文化財保護条例に基づく指定種「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)に基づく国内希少野生動植物種「環境省レッドリスト2020」(環境省、令和2年)の掲載種「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブック(2020年版)-」(青森県、令和2年)の掲載種国特天国指定特別天然記念物県天:青森県指定天然記念物野天:野辺地町指定天然記念物東天:東北町指定天然記念物六天六ヶ所村指定天然記念物国内国内希少野生動植物種国際国際希少野生動植物種緊急緊急指定種EX:絶:滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW:野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種CR+EN:絶滅危惧種Ⅰ類・・・絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの)CR:絶滅危惧ⅠA類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN:絶滅危惧ⅠB類･･･ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU:絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリ一に移行することが確実と考えられるもの)NT準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種(現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種)DD:情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種LP:絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いものEX絶滅野生生物EXランクすでに絶滅したと考えられる野生生物・・・県内では、A:最重要希少野生生物Aランク・・・県内では、絶滅の危機に瀕している野生生物B:重要希少野生生物Bランク・・・県内では、絶滅の危機が増大している野生生物C:希少野生生物Cランク・・・県内では、生息・生育を存続する基盤が脆弱な野生生物D:要調査野生生物Dランク・・・県内では、生息・生育情報が不足している野生生物LP:地域限定希少野生生物LPランク・・・県内では、地域内に孤立している個体群で、地域レベルでの絶滅のおそれが高い野生生物3.1-46(97)

## Page 047
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-21(1)文献その他の資料による動物の重要な種(1/5)選定基準No.分類目名科名種名11|哺乳類モグラ(食虫)トガリネズミカワネズミD2(13ft)コウモリ(翼手)ヒナコウモリ3フジホオヒゲコウモリ(ヒメホオヒゲコウモリ)モリアブラコウモリBVUA4ヤマコウモリVUB5ヒナコウモリB6ニホンウサギコウモリB7ネズミ(齧歯)リスニホンモモンガD8ムササビC9ヤマネヤマネ国天10ネコ(食肉)クマツキノワグマ国際生LP2LP11イタチイイズナ(ニホンイイズナ)NTD12ウシ(偶蹄シカニホンジカD1314鳥類キジウシキジカモシカ特天ウズラVUA15(113fit)ヤマドリC16カモカモヒシクイ国天VU.NT5Cite17マガン国天NTC1819コクガンツクシガモ国天VUCVU20212223オシドリオカヨシガモヨシガモハシビロガモDDCCC242526シマアジトモエガモシノリガモCVUCLPB27ビロードキンクロC28コオリガモC29カイツブリ30ハトカイツブリハトカンムリカイツブリLPsCアオバトC31ミズナギドリ32ミズナギドリウミツバメ33シロハラミズナギドリクロコシジロウミツバメヒメクロウミツバメDD国内CRVU34コシジロウミツバメA35コウノトリ36|カツオドリコウノトリウコウノトリ特天国内CR37ペリカンサギ38ヨシゴイ39ヒメウサンカノゴイオオヨシゴイENDENANTB国内CRA40チュウサギNT41トキヘラサギDD42クロツラヘラサギ国内EN43ツルクイナクイナB44ヒメクイナA45ヒクイナNTA46バンC47カッコウカッコウジュウイチC48ヨタカヨタカヨタカNTB49チドリチドリタゲリC505152ケリイカルチドリシロチドリDDBBVU53メダイチドリ国際54オオメダイチドリ国際3.1-47(98)

## Page 048
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-21(2)文献その他の資料による動物の重要な種(2/5)選定基準No.分類目名科名種名12355鳥類チドリ56セイタカシギシギセイタカシギVUBヤマシギB57585960オオジシギシベリアオオハシシギオグロシギオオソリハシシギNTBDDCVU6162ダイシャクシギ|ホウロクシギB国際VUB6364ツルシギアカアシシギVUVUB65カラフトアオアシシギ国内CR66676869タカブシギソリハシシギオバシギコオバシギVUC国際C国際C70オジロトウネンC71ヒバリシギC72ウズラシギC73サルハマシギ国際B74ハマシギNT75ヘラシギ国内CRA76|キリアイB77ツバメチドリツバメチドリVUB78カモメオオセグロカモメNT79コアジサシVUA80ウミスズメウミガラス国内CR81ケイマフリVUA82マダラウミスズメDD83ウミスズメCR84タカミサゴミサゴNTB85タカ86ハチクマオジロワシNTC国天国内・国際VUA87オオワシ国天国内VUB88チュウヒ国内ENB89ハイイロチュウヒB909192ツミハイタカオオタカBNTBNTB93ケアシノスリB94イヌワシ国天国内ENA95クマタカ国内ENA96フクロウフクロウオオコノハズクB97コノハズクA98フクロウC99アオバズクB100トラフズクC101ブッポウソウカワセミアカショウビンB102ヤマセミC103キツツキキツツキアリスイC104オオアカゲラC105ハヤブサハヤブサチョウゲンボウC106コチョウゲンボウC107チゴハヤブサC108[ハヤブサ国内VUB3.1-48(99)

## Page 049
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-21(3)文献その他の資料による動物の重要な種(3/5)選定基準No.分類目名科名種名3109鳥類スズメ110111サンショウクイカササギヒタキモズサンショウクイサンコウチョウチゴモズVUBBCRA112アカモズ国内ENA113センニュウマキノセンニュウNT114オオセッカ国内ENA115セッカセッカD116キバシリキバシリC117ヒタキマミジロC118クロツグミC119コマドリC120セキレイセグロセキレイC121アトリイスカD122ホオジロシマアオジ国内CRD123ノジコNTC124クロジC125コジュリンVUB126オオジュリンB127両生類有尾サンショウウオトウホクサンショウウオNTC128(4fift)イモリアカハライモリNTC129無尾アカガエルトノサマガエルNTC130ツチガエルC131昆虫類トンボ(蜻蛉)132(79fit)アオイトトンボイトトンボコバネアオイトトンボENAキイトトンボB133モートンイトトンボNTC1341カラカネイトトンボA135|カワトンボハグロトンボC136ヤンマアオヤンマNT137138139140サナエトンボ141142143144マダラヤンマコシボソヤンマヤブヤンマオナガサナエ|ホンサナエウチワヤンマヒメサナエメガネサナエNTBACACAVUEX145エゾトンボコヤマトンボC146モリトンボA147トンボショウジョウトンボC148ハラビロトンボC149ハッチョウトンボA150151152ムツアカネ|マイコアカネヒメアカネEXBC153オオキトンボENB154|カマキリ(蟷螂)カマキリウスバカマキリDDB155バッタ(直翅)156コオロギイナゴエゾエンマコオロギ本土亜種DiliセグロイナゴD10157カメムシマキバサシガメタイワンナガマキバサシガメB158(半翅)159アメンボツマグロマキバサシガメババアメンボNTCNTC3.1-49(100)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-21(4)文献その他の資料による動物の重要な種(4/5)No.分類選定基準目名科名種名123160昆虫類チョウマダラガ161(鱗翅)162163セセリチョウヤホシホソマダラルリハダホソクロバベニモンマダラ道南亜種ホシチャバネセセリNTCNTBVUBENA164ギンイチモンジセセリNTB165オオチャバネセセリC166|スジグロチャバネセセリ北海道・本州・九州亜種NT11C12167シジミチョウミヤマカラスシジミC168169タテハチョウゴマシジミ北海道・東北亜種ウラギンスジヒョウモンNTC13VUC170171ヒョウモンチョウ東北以北亜種ヒカゲチョウNT14C15C172オオミスジC173シロチョウスジボソヤマキチョウB174ヒメシロチョウ北海道・本州亜種EN16C16175シャクガモンマエジロアオシャクD176スズメガヒメスズメNTD177イブキスズメD178ヒトリガシロホソバNTC179ドクガスゲドクガNTD180ヤガクビグロケンモンNTB181ウスジロケンモンNTC182セプトモクメヨトウD183ガマヨトウVUC184キスジウスキヨトウVUC185186187188189ハエ(双翅)クロバエシロオビヨトウマガリスジコヤガタテスジケンモンハスオピアツバカエルキンバエNTDVUCDD190コウチュウオサムシ191(鞘翅)アカガネオサムシ本州亜種セアカオサムシ192ハンミョウ193ゲンゴロウ194エリザハンミョウクロゲンゴロウゲンゴロウ国内195ケシゲンゴロウ196ミズスマシ197オオミズスマシミズスマシ198コツブゲンゴロウヒゲプトコツブゲンゴロウ199ガムシガムシWWMMWWMWWMDDDVUCNTCB17NTCVUCNTCNTCVUCCNTC200コガネムシダイコクコガネVUC201ホタルゲンジボタルC202テントウムシムナグロチャイロテントウD203ハムシイカリアオカメノコハムシB204オオルリハムシNTC205キアシネクイハムシC206|キンイロネクイハムシNTD207ハチ(膜翅)アリエゾアカヤマアリVUC208ギングチバチニトベギングチDDC209ケアシハナバチシロスジフデアシハナバチD3.1-50(101)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-21(5)文献その他の資料による動物の重要な種(5/5)No.分類目名科名選定基準種名210魚類ヤツメウナギヤツメウナギスナヤツメ類211(21種)カワヤツメ212ウナギウナギニホンウナギVUBVUCENA213ニシン214コイニシンコイニシンLP19LP20キンブナVUD215タナゴENA216ジュウサンウグイLP1D217218サケドジョウサケ22ドジョウ類INTDDDイトウENEX219|サクラマス(ヤマメ)NT220トゲウオトゲウオニホンイトヨLP+6A221トミヨLP27B28222ダツメダカキタノメダカVUB223サヨリクルメサヨリNTD224スズキカジカカジカNT29C29225カンキョウカジカLP30C226ハナカジカLP31A227ハゼシロウオVUC228チチプD229スミウキゴリLP32230ジュズカケハゼNTC231底生動物イシガイイシガイカラスガイEN232(24filt)マツカサガイ広域分布種NT233カワシンジュガイ|カワシンジュガイ国内ENC234235ドブシジミ236マルスダレガイ237238.ニッコウガイフナガタガイマルスダレガイシジミコガタカワシンジュガイタカホコシラトリウネナシトマヤガイハマグリ国内ENΛCR+ENANTVUBヤマトシジミNT239オオノガイ240タニシ|シコロクチベニタニシヌマコダキガイマルタニシCR+ENVU241オオタニシNT242エゾタマキビ2432441エゾマメタニシワカウラツボミズゴマツボエゾマメタニシNTD|カワグチツボNTエゾミズゴマツボVUD245外鳃ミズシタダミニホンミズシタダミVUD246ミズシタダミNTD247モノアラガイモノアラガイモノアラガイNT248ヒラマキガイ249ヒダリマキモノアラガイカワコザラガイCR+ENDCR09:34250251252エピ253アジアザリガニサワガニヒラマキミズマイマイヒラマキガイモドキニホンザリガニサワガニDDNT国内VUBC254合計50目ムツハアリアケガニ110科アリアケモドキ254filD9種27種151種213種注:1.選定基準は、表3.1-20に対応する。2.哺乳類、爬虫類、両生類、昆虫類魚類及び底生動物の種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7年度生物リスト」(国土交通省河川環境データベース、令和7年)、鳥類は「日本鳥類目録改訂第8版」(日本鳥学会、令和6年)に準拠したが、一部他の文献を参考にした。3.モリアブラコウモリは専門家へのヒアリング結果に基づき追加した。4.クロサンショウウオ及びヒバカリは専門家の指摘を踏まえリストから除外した。5.表中のは以下のとおり。※1:アジアクロクマとして掲載。3.1-51(102)

## Page 052
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【ページ内のテキスト情報】

※2「下北半島のツキノワグマ」が該当。※3:「ツキノワグマ(下北半島)」が該当。※4ニホンイイズナ(本州亜種)として掲載。※5亜種ヒシクイがVU、亜種オオヒシクイがNTに該当。※6:ヒシクイ、オオヒシクイとして掲載。※7:東北地方以北のシノリガモ繁殖個体群として掲載。※8:青森県のカンムリカイツブリ繁殖個体群として掲載。※9:エゾエンマコオロギとして掲載。※10セグロバッタとして掲載。※11:スジグロチャバネセセリ名義タイプ亜種として掲載。※12:スジグロチャバネセセリとして掲載。※13ゴマシジミとして掲載。※14ヒョウモンチョウ北海道・本州北部亜種として掲載。※15:ヒョウモンチョウとして掲載※16:ヒメシロチョウとして掲載。※17ヒメハンミョウ海浜型として掲載。※18:スナヤツメ北方種及びスナヤツメ南方種として掲載。※19「本州の太平洋側湖沼系群のニシン」が該当。※20「ニシン(尾駿沼系群)」が該当。※21「本州のジュウサンウグイ」が該当。※22掲載名はドジョウであるが、近年細分化され「ドジョウ」または「キタドジョウ」のいずれかであるため「ドジョウ類」として掲載した。※23:ドジョウがNT、キタドジョウがDDに該当。※24キタドジョウとして掲載。25:サクラマス(ヤマメ)として掲載。26「本州のニホンイトヨ」が該当。27「本州のトミヨ属淡水型」が該当。※28トミヨ属淡水型として掲載。29カジカ大卵型として掲載。※30:「東北・北陸地方のカンキョウカジカ」が該当。※31「東北地方のハナカジカ」が該当。※32:「北海道南部・東北地方のスミウキゴリ」が該当。※33エゾミズゴマツボ(カラフトミズゴマツボ)として掲載。34:カワコザラとして掲載。6.魚類のうち、スナヤツメ類、サクラマス(ヤマメ)は重複するため種数に計上しない。3.1-52(103)

## Page 053
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【ページ内のテキスト情報】

No.(3)動物の注目すべき生息地動物の注目すべき生息地を表3.1-23に、位置を図3.1-21(1)~(2)に示す。文献その他の資料調査の結果から、表3.1-22の基準に該当する項目を注目すべき生息地として選定した。なお、小川原湖湖沼群については、指定範囲が明瞭に確認できなかったため、主な湖沼の位置を図に記載した。また、コウモリ分布メッシュ、渡り鳥の集結地及びルート、希少猛禽類の分布メッシュについては、図3.1-12~図3.1-20に示すとおりである。対象事業実施区域及びその周辺には、鳥獣保護区の「ヒバリ平」、重要湿地の「陸奥湾」、「渡り鳥のルート」及び「希少猛禽類の生息メッシュ」が分布する。表3.1-22注目すべき生息地の選定基準選定基準カテゴリー国天国指定天然記念物特天国指定特別天然記念物「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づく天然記念県天:青森県指定天然記念物物2「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)に基づく生息地保護区3野天:野辺地町指定天然記念物東天:東北町指定天然記念物六天:六ヶ所村指定天然記念物生息地保護区「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平国国指定鳥獣保護区成14年法律第88号)に基づき指定された鳥獣保護区「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約4(ラムサール条約)」(昭和55年条約第28号)の登録湿地県県指定鳥獣保護区ラムサール条約湿地基準1湿原塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マングローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、生物の生育生息地として典型的または相当の規模の面積を有している場合「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省)の記載基準2:希少種、固有種等が生育・生息している場合5地(重要湿地)基準3:多様な生物相を有している場合(ただし、外6「重要野鳥生息地(IBA)」(日本野鳥の会)の記載地「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」来種を除く)|基準4:特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・生息する場合基準A1世界的に絶滅が危惧される種基準A2:生息地域限定種基準A3:バイオーム※限定種基準A4群れをつくる種7(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン)の記載KBA地「全国環境情報動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況8(動物)(環境省)における「コウモリ洞分布コウモリ生息コウモリ分布情報・コウモリ分布」の記載メッシュ91011「生物多様性情報システムガンカモ類の生息調査―」(環境省)の調査地点「平成26年度風力発電施設に係る渡り鳥海ワシ類の情報整備委託業務報告書」(環境省自然環境局、平成27年)、「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省)における渡り鳥のルート「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省)「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成27年修正版)「環境省報道発表資料オオタカ保護指針策定調査の結果について-」(環境省)の記載メッシュ表中のは以下のとおり。渡り鳥の集結地渡り鳥のルート希少猛禽類の分布※1同法による指定種及び同法の規定に基づき制定された地方公共団体の文化財保護条例に基づく天然記念物。※2:ある気候条件の地域で、それぞれの条件下での安定した極相の状態になっている動植物の集り(群集)。3.1-53(104)

## Page 054
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【ページ内のテキスト情報】

No.選定基準表3.1-23動物の注目すべき生息地名称等指定等の有無ヶ所村東北町野辺地町対象事業実施区域及びその周囲1「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)基づく天然記念物同法による指定種及び同法の規定に基づき制定された地方公共団体の文化財保護条例に基づく天然記念物横浜町のゲンジボタルおよびその生息地(県天)小川原湖のハクチョウ(黒天)××××××x2「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)に基づく生息地等保護区-3「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)に基づき指定された鳥獣保護区ヒバリ平(県)小湊(県)向旗屋(県)仏沼(県)4「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」(昭和55年条約第28号)における登録湿地仏沼5「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境陸奥湾省)の記載地(基準1,2,3,4)小川原湖湖沼群××xxxxx××××x××x×XX×xXX(基準2、3、4)仏沼X××x(基準2,4)6「重要野鳥生息地(IBA)」(日本野鳥の会)の記載地仏沼・小川原湖湖沼群XX(基準A1,A3)78910「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーションインターナショナル・ジャパン)の記載地「全国環境情報動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況(動物)(環境省)における「コウモリ洞分布コウモリ生息情報コウモリ分布」の記載メッシュ「生物多様性情報システムガンカモ類の生息調査(環境省)の調査地点「平成26年度風力発電施設に係る渡り鳥海ワシ類の情報整備委託業務報告書」(環境省自然環境局、平成27年)、「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省)における渡り鳥のルート下北の湿地コウモリ分布(ヒナコウモリ)渡り鳥の集結地渡り鳥のルート(春の夜間)11「環境アセスメントデータベース風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」(環境省)、鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成27年修正版)、「環境省報道発表資料オオタカ保護指針策定調査の結果について-」(環境省)の記載メッシュ希少猛禽類の分布X×○×××OX。注:1.0:指定あり×:指定なし2.「横浜町のゲンジボタル生息地」及び「仏沼」は対象町村にはないが、図に含まれるため記載した。出典:「あおもりの文化財」(青森県、令和8年1月閲覧)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/culture.html「令和7年度鳥獣保護区等位置図」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shizen/huntermap.html「鳥獣保護区の指定」(昭和54年青森県告示第912号)「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省、令和8年1月閲覧)https://www.env.go.jp/nature/important_wetland/index.html「重要野鳥生息地(IBA)」(日本野鳥の会、令和8年1月閲覧)https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/iba/「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン、令和8年1月閲覧)https://kba.conservation.or.jp/index.html3.1-54(105)

## Page 055
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【ページ内のテキスト情報】

横浜町のゲンジボタルおよびその生息地横浜町中山崎南側沿岸横浜六ヶ所村陸奥湾「横浜~野辺地小川原湖沼群沿岸石油[尾鮫沼]下北の湿地上北郡陸奥湾沿岸ヒバリ平清水川狩場沢|小湊[陸奧湾平内町。東北町道地域野辺地|鹰架沼|市陸奥湾|馬門野辺地町/田面木沼六ヶ所村仏沼小川原湖湖沼群野辺地町[内沼]小川原湖のハクチョウ上北群[仙沼小川原湖[仙沼東東北町|向旗屋|三沢市七戸町凡例対象事業実施区域七戸町N02418km1:200,000市町村界日本の重要湿地500動物にかかる天然記念物鳥獣保護区(特別保護区)鳥獣保護区小川原湖湖沼群に含まれる主な湖沼陸奥湾仏沼重要海域(沿岸域)藻場分布生物多様性重要地域(KBA)重要野鳥生息地(IBA)出典:「あおもりの文化財」(青森県、令和8年1月閲覧)「令和7年度鳥獣保護区等位置図」(青森県、令和7年)海の重要野鳥生息地(マリーンIBA)「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省、令和8年1月閲覧)「環境アセスメントデータベース全国環境情報」(環境省、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-21(1)動物の注目すべき生息地(1/2)3.1-55(106)

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【ページ内のテキスト情報】

東北町四本村山凡例清水麵片七戸町野辺地町上北郡|東北東北町横浜町六ヶ所村市七戸町N0248km1:200,000対象事業実施区域市町村界ガン類・ハクチョウ類の主要な集結地オオハクチョウ越冬期(1~200羽)[ZZZ海鳥繁殖地オオハクチョウ越冬期・渡り期(201~1000羽)コハクチョウ越冬期(1~200羽)出典:「環境アセスメントデータベース全国環境情報」(環境省、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-21(2)動物の注目すべき生息地(2/2)3.1-56(107)

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【ページ内のテキスト情報】

2.植物の生育及び植生の状況対象事業実施区域及びその周辺において、種を抽出した文献その他の資料の調査範囲及び調査対象を表3.1-24に示す。植物相及び植生の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周辺を対象に、「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)及び対象事業実施区域を含む各町村史等により整理した。表3.1-24文献その他の資料による調査範囲及び調査対象(植物)調査範囲、調査対象文献名「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブ野辺地町、東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とック(2020年版)(青森県、令和2年)した。「青森県の自然」(青森県、平成2年)「下北丘陵の自然」(青森県、平成13年)「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)「東北町史」(東北町、平成6年)「令和4年版六ヶ所村統計書」(六ヶ所村、令和5年)「六ヶ所村史下巻II」(六ヶ所村、平成9年)「北東北維管束植物分布図」(秋田植生研究会、平成29年)野辺地町東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。六ヶ所村で確認された種を対象とした。野辺地町東北町、六ヶ所村で確認された種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。文献中に記載されている全ての種を対象とした。3.1-57(108)

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【ページ内のテキスト情報】

(1)植物相の概要対象事業実施区域及びその周辺の植物相の概要を表3.1-25に示す。対象事業実施区域及びその周辺では、維管束植物(シダ植物及び種子植物)が1,655種確認されている。|シダ植物分類表3.1-25植物相の概要主な確認種ヒカゲノカズラ、クラマゴケ、ヒメミズニラ、スギナ、オオハナワラビ、ゼンマイ、サンショウモ、オウレンシダ、クジャクシダ、トラノオシダ、ミヤマワラビ、イヌガンソク、シシガシラ、イヌワラビ、ホソバナライシダ、シノブ、ホテイシダ等|裸子植物(101fit)カラマツ、アカマツ、ゴヨウマツ、クロマツ、スギ、ミヤマビャクシン、ハイネズ、ヒノキアスナロ、ハイイヌガヤ、イチイ等【種子植物|被子植物合計(17fif)ジュンサイ、フサジュンサイ、コウホネ、ヒツジグサ、マツブサ、ヒトリシズカ、フタリシズカ、ドクダミ、ハンゲショウ、ウマノスズクサ、ミチ|基部被子植物ノクサイシン、ウスバサイシン、コブシ、キタコブシ、ホオノキ、オオバクロモジ等|単子葉類真正双子葉類(19fift)マムシグサヘラオモダカ、スプタ、シバナ、スゲアマモ、ホソバヒルムシロ、カワツルモ、ネバリノギラン、ヤマノイモ、ショウジョウバカマ、ホウチャクソウ、サルトリイバラ、ウバユリ、エビネ、ノハナショウブ、ノカンゾウ、ノビル、キジカクシ、ツユクサミクリ、エゾホシクサ、イグサ、ウキヤガラコヌカグサ等(476fift)マツモ、クサノオウ、ミツバアケビ、ツヅラフジ、ルイヨウボタンヤマトリカブトフッキソウ、ヤマシャクヤク、カツラ、エゾユズリハトリアシショウマ、ベンケイソウ、アリノトウグサ、ノブドウ、ヒメハギ、アキグミ、クマヤナギ、ハルニレエゾエノキ、クワクサ、カラムシ、キンミズヒキ、ブナ、ヤチヤナギ、オニグルミ、ヤマハンノキ、ドクウツギ、ゴキツル、ニシキギ、カタバミ、エノキグサ、ドロヤナギ、ゲンノショウコ、ミソハギオオマツヨイグサ、ヌルデ、ヤマモミジ、ツルシキミ、ニガキ、ゼニアオイ、ナニワズ、ヤマハタザオ、ソバカズラ、モウセンゴケノミノツヅリ、イノコヅチ、マルミノヤマゴボウ、オシロイバナスベリヒユ、ウリノキ、ツルアジサイ、ヤブコウジ、エゴノキ、サルナシ、イワヒゲ、ヒメアオキ、クルマムグラ、エゾリンドウ、オオカモメヅル、コヒルガオ、ヨウシュチョウセンアサガオ、コンフリー、トネリコ、ウリクサ、カワミドリトキワハゼ、ナンバンギセル、ミチノクコゴメグサ、ハナイカダ、ハイイヌツゲツリガネニンジン、ミツガシワ、ノコギリソウ、ウド、エゾノヨロイグサガマズミ、オミナエシ等1,655fil出典:「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブック(2020年版(青森県、令和2年)「青森県の自然」(青森県、平成2年)「下北丘陵の自然」(青森県、平成13年)「青森県史自然編生物」(青森県、平成15年)「あるくみるなっとく野辺地の自然と文化」(野辺地町、平成24年)「東北町史」(東北町、平成6年)「令和4年版六ヶ所村統計書」(六ヶ所村、令和5年)「六ヶ所村史下巻Ⅱ」(六ヶ所村、平成9年)3.1-58(109)(1,042fit)

## Page 059
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【ページ内のテキスト情報】

(2)植生の概要対象事業実施区域及びその周辺の現存植生図を図3.1-22その凡例を表3.1-26に示す。また、対象事業実施区域及びその周辺の植生自然度図を図3.1-23その概要を表3.1-27に示す。対象事業実施区域には、ブナクラス城代償植生のキタコブシーミズナラ群集(植生自然度7)、植林地植生のクロマツ植林(植生自然度6)が広く分布し、北側や南側の一部に、ブナクラス城代償植生のカシワ群落(V)(植生自然度7)ササ群落(V)(植生自然度5)がみられる。3.1-59(110)

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【ページ内のテキスト情報】

7号機1810号機204号機•45号機1.号楼09号提06号機724162020°8号機172号機2003号2724241671325242424171317172013102425131126272013272417132572824252112028112720132471716241026173011624262625121624182525162482611816251081016121六分所村121720172410,28201725野辺地町3083112122631203016168東北町1624826108616620241212127126161325121117NO0.250.5凡例対象事業実施区域市町村界°風車位置27826248161:25,0001km1.ヤマカモジグサーカシワ群集2.ハンノキーヤチダモ群集3.ヤナギ高木群落(IV)4.ヤナギ低木群落(IV)5.ブナーミズナラ群落6.キタコブシーミズナラ群落7.カシワ群落(V)8.アカマツ群落(V)9.タニウツギーノリウツギ群落10.ササ群落(V)11.ススキ群団(V)12.伐採跡地群落(V)13.ヨシクラス14.ミゾソバーヨシ群落15.砂丘植生16.スギ・ヒノキ・サワラ植林17.クロマツ植林18.その他植林(落葉広葉樹)19.オオバヤシャブシ植林20.牧草地21.路傍·空地雜草群落22.放棄畑雜草群落23.果樹園24.畑雑草群落25.水田雑草群落26.放棄水田雜草群落27.市街地28.緑の多い住宅地29.工場地带30.造成地31.開放水域32.自然裸地出典:「自然環境保全基礎調査植生調査(植生自然度調査)第6回第7回1/25,000植生図」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)図3.1-22文献その他の資料調査による現存植生図3.1-60(111)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-26現存植生図凡例植生区分ブナクラス城自然植生図中No.群落名統一凡例No.自然度1ヤマカモジグサーカシワ群集11040292ハンノキーヤチダモ群集17010293ヤナギ高木群落(IV)18010094ヤナギ低木群落(IV)1802009ブナクラス城代償植生5ブナーミズナラ群落22010086キタコブシーミズナラ群集22010677カシワ群落(V)22020078アカマツ群落(V)23010079タニウツギーノリウツギ群落240102510ササ群落(V)250100511ススキ群団(V)250200512伐採跡地群落(V)2600004河辺湿原・塩沼地・砂丘植生等13ヨシクラス4704001014ミゾソバーヨシ群落470401515砂丘植生49000010植林地耕作地植生16スギ・ヒノキ・サワラ植林540100617クロマツ植林540300618その他植林(落葉広葉樹)541200619オオバヤシャブシ植林541203620牧草地560200221路傍・空地雑草群落570100422放棄畑雑草群落570101423果樹園570200324畑雑草群落570300225水田雜草群落570400226放棄水田雑草群落5705004その他27市街地580100128緑の多い住宅地580101229工場地带580300130造成地580400131開放水域58060032自然裸地580700注:1.図中No.は図3.1-22の番号に対応する。2.統一凡例No.とは「自然環境保全基礎調査植生調査(植生自然度調査)」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)の1/25,000現存植生図に示される6桁の統一凡例No.(凡例コード)である。3.1-61(112)

## Page 062
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【ページ内のテキスト情報】

7号楼10号機4号機1.号楼5号機09号機06号機°8号機2号機03号機凡例対象事業実施区域市町村界°風車位置野辺地町10594837261【東北町NO0.250.51km1:25,000※植生自然度の說明表3.1-27寸とおりである。出典:「自然環境保全基礎調查植生調查(植生自然度調查)第6回、第7回1/25,000植生园」(環境省自然環境局,令和8年1月閱覽)図3.1-23植生自然度図3.1-62(113)

## Page 063
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-27植生自然度図の概要植生自然度区分基準植生区分10高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区9エゾマツートドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区8ブナミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、代償植生であっても、特に自然植生に近い地区7ヨシクラス、砂丘植生ヤマカモジグサーカシワ群集、ハンノキーヤチダモ群集、ヤナギ高木群落(IV)、ヤナギ低木群落(IV)ブナーミズナラ群落クリーミズナラ群落、クヌギーコナラ群落等、一般にキタコプシーミズナラ群集、カシワ群落(V)、は二次林と呼ばれる代償植生地区アカマツ群落(V)6常緑針葉樹落葉針葉樹常緑広葉樹等の植林地スギ・ヒノキ・サワラ植林、クロマツ植林、その他植林(落葉広葉樹)、オオバヤシャブシ植林5ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原タニウツギーノリウツギ群落、ササ群落(V)、ススキ群団(V)ミゾソバーヨシ群落4シバ群落等の背丈の低い草原伐採跡地群落(V)、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落、放棄水田雑草群落3果樹園、桑園、茶畑、苗圃等の樹園地果樹園2畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地牧草地、畑雑草群落、水田雑草群落、緑の多い住宅地1市街地造成地等の植生のほとんど存在しない地区市街地、工場地帯、造成地注:1.植生自然度及び区分内容、区分基準は、「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」(環境省自然環境局生物多様性センター、平成28年)による。2.植生区分及び群落名は、現存植生図(図3.1-22)に対応する。3.1-63(114)

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【ページ内のテキスト情報】

No.(3)植物の重要な種及び重要な植物群落植物の重要な種及び重要な植物群落の選定基準は、表3.1-28(1)~(2)の選定基準に基づき学術上または希少性の観点から選定した。①植物の重要な種植物の重要な種の一覧を表3.1-29(1)~(3)に示す。植物の重要な種は「第3章3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況2.植物の生育及び植生の状況(1)植物相の「概要」の既存資料で確認された種について、表3.1-28(1)~(2)の選定基準に基づき、学術上または希少性の観点から選定した。対象事業実施区域及びその周辺における植物の重要な種は、53科151種が確認されている表3.1-28(1)植物の重要な種及び重要な植物群落の選定基準(1/2)選定基準カテゴリー「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づく天然記念物※同法による指定種及び同法の規定に基づき制定された地方公共団体の文化財保護条例に基づく指定種国天:国指定天然記念物国特天:国指定特別天然記念物天:青森県指定天然記念物県野天:野辺地町指定天然記念物東天:東北町指定天然記念物六天:六ヶ所村指定天然記念物:「絶滅のおそれのある野生動植物国内国内希少野生動植物種この種の保存に関する法律」(平成4国際国際希少野生動植物種年法律第75号)に基づく国内希少緊急:緊急指定種野生動植物種「環境省第5次レッドリスト(維管束植物)」(環境省、令和7年)の掲載種EX:絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下でのみ存続している種CR+EN:絶滅危惧種Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの)CR:絶滅危惧ⅠA類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN:絶滅危惧ⅠB類･･ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもNT:準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種(現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種)DD:情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種LP絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの3.1-64(115)C重要重要なな種群落。。

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-28(2)植物の重要な種及び重要な植物群落の選定基準(2/2)カテゴリー重要重要なな種群落No.選定基準「青森県の希少な野生生物青森県レッドデータブック(2020年版)」(青森県、令和2年)の掲載種EX:絶滅野生生物EXランク・・・県内では、すでに絶滅したと考えられる野生生物A:最重要希少野生生物Aランク・・・県内では、絶滅の危機に瀕している野生生物B:重要希少野生生物Bランク・・・県内では、絶滅の危機が増大している野生生物C:希少野生生物Cランク・・・県内では、生息・生育を存続する基盤が脆弱な野生生物D:要調査野生生物Dランク・・・県内では、生息・生育情報が不足している野生生物LP:地域限定希少野生生物LPランク・・・県内では、地域内に孤立している個体群で、地域レベルで絶滅のおそれが高い野生生物「第2回自然環境保全基礎調査A原生林もしくはそれに近い自然林日本の重要な植物群落」(環境庁、昭和55年)に記載されている特定植物群落「第3回自然環境保全基礎調査日本の重要な植物群落Ⅱ」(環境庁、昭和63年)に記載されていある特定植物群落「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(環境⑦省自然保護局生物多様性センター、平成12年)に記載されている特定植物群落「植物群落レッドデータブック」(財団法人自然保護協会、平成8年)に掲載されている植物群落B:国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群C:比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群D:砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なものE:郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なものF:過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入ってないものG:乱獲その他の人為の影響によって、県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群H:その他学術上重要な植物群落または個体群1:要注意破壊の危惧2:3:対策必要4:緊急に対策必要記入なしその他地域特性上重要と考えら当該地域で広く分布する「キタコプシーミズナラ群集」は、れる植物群落二次林であるものの自然林に代わる生態系として本地域の生物多様性や立地保全を保つうえで重要な植生と考えられることから、重要な植物群落として選定する。3.1-65(116)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-29(1)文献その他の資料による植物の重要な種(1/3)No.分類科名邃定基準種名①31シダ植物ミズニラヒメミズニラNTC2(5fift)ミズニラNTC3.ハナヤスリ4サンショウモイブリハナワラビサンショウモENANTB56被子植物コウライイヌワラビドクダミコウライイヌワラビハンゲショウVUCB7(2種)8被子植物ウマノスズクササトイモミチノクサイシンVUC9·单子葉類10(60種)オモダカヒメカイウヒンジモアギナシNTBENANTB11トチカガミスプタVU12トチカガミNTA13トリゲモVU14オオトリゲモD15ヒメイバラモ国内CR16イトイバラモVUB1718シバナシバナ19ミズオオバコオオシバナキNTNTCillNTC20ホソバノシバナVUA21アマモスゲアマモNTD22コアマモB23ヒルムシロホソバヒルムシロVU24イトモNTB25コパノヒルムシロVUB26ササエビモVUA27ツツイトモVUA28リュウノヒゲモNTB29イトクズモVUB30カワツルモネジリカワツルモCRD31カワツルモNTA32ランエビネNTC33キンセイランVUB34サルメンエビネVUA35キンランNTB36クマガイソウVUB37アツモリソウ国内VUA38サワランB39ハマカキランVUB40オオミズトンボEND41ミズトンボNTB42トキソウNTB43アヤメカキツバタNTB44ススキノキノカンゾウC45ミズアオイミズアオイNTD46ガマミクリNTC47タマミクリNTB48ヒメミクリVUB49ホシクサネムロホシクサB50エゾホシクサB51クシロホシクサVU52イグサミクリゼキショウA53セキショウイVUC54|カヤツリグサジョウロウスゲVUA55イトナルコスゲVUA56ヌマクロボスゲVU57クグスゲENA58ウシオスゲENA3.1-66(117)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-29(2)文献その他の資料による植物の重要な種(2/3)No.分類選定基準科名種名①259|被子植物カヤツリグサオオクグNTB60·单子葉類6162636465ヒメウシオスゲホロムイクグエゾサワスゲチシママツバイスジヌマハリイチャボイNTAVUBNTCVUAVUAVUA66ミチノクホタルイC67イネオオトボシガラA68|被子植物キンポウゲフクジュソウB69.·真正双子葉類エゾノリュウキンカB70(84種)ヒメキンポウゲVUC71オキナグサNTA72オオウマノアシガタC73ヒメバイカモEN74イトキンポウゲNT75チトセバイカモENA7677マンセンカラマツノカラマツNTVUB78ボタンヤマシャクヤクNTB79ベニバナヤマシャクヤクVUA80ベンケイソウアズマツメクサNTA81マメイヌハギNT82イラクサトキホコリNT83バラシロバナノヘビイチゴB84カラフトダイコンソウB85ツチグリVU86ヒロハノカワラサイコVUC87ミチノクナシENB88サナギイチゴNT89トウダイグサノウルシNTC90シナノタイゲキC91スミレイソスミレVUC92オオバタチツボスミレNTB93ミソハギミズスギナCR94ヒメビシVU95アカバナ96オオアカバナホソバアカバナVUB97アブラナオオユリワサビC98タデヒメタデDD99ヤナギヌカボNTA100ナガバノウナギツカミNT101ヌカボタデVUB102ノダイオウVUC103コガネギシギシA104ナデシコエゾハコベENA105ナガバツメクサC106サクラソウユキワリコザクラB107ツツジオオウメガサソウNTC108アカネフタバムグラB109リンドウイヌセンプリNT110キョウチクトウフナバラソウNTC111コカモメヅルA112スズサイコNTB113ヒルガオマメダオシEN114ナスヒヨドリジョウゴB115オオマルバノホロシC3.1-67(118)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-29(3)文献その他の資料による植物の重要な種(3/3)No.分類選定基準科名種名①116|被子植物ムラサキムラサキENA117真正双子葉類オオバコスギナモA118119120ゴマノハグサ121シソ122123キクモイヌノフグリヒナノウスツボカイジンドウムシャリンドウキセワタANTAVUAVUAVUB124ヤマジソNTB125エゾナミキNU.126テイネニガクサNTC127ハマウツボハマウツボVUC128タヌキモイヌタヌキモNTC129ミミカキグサA130タヌキモNTB131オオタヌキモNTA132ヒメタヌキモNTB133ムラサキミミカキグサNTB134キキョウバアソブVUA135キキョウNTB136ミツガシワヒメシロアサザVU137ガガブタNT138アサザNTB139キクキタノコギリソウVUC140イワヨモギVU141タカサブロウD142タカサゴソウVUB143カワラニガナNT144145コオニタビラコオオニガナDC146アキノハハコグサENA147ムツトウヒレンB148.オナモミVU149セリヌマゼリNT150スイカズラマツムシソウA151カノコソウB合計4分類53科151種0種2種116種123種注:1.選定基準は、表3.1-28中の番号に対応する。2.種名学名・配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7年度生物リスト」(国土交通省河川環境データベース、令和7年)に従った。3.表中のは以下のとおり。※1:シバナ(オオシバナ)として掲載。※2:マルミノシバナとして掲載。※3:エゾナミキソウとして掲載。3.1-68(119)

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【ページ内のテキスト情報】

②重要な植物群落重要な植物群落の一覧を表3.1-30に示す。「植物群落レッドデータブック」(NACS-J,WWFJapan、平成8年)に掲載されている群落として、対象事業実施区域及びその周辺では17件が選定されている。その位置については文献中に「群落構成種の盗伐盗掘などが原因で劣化・破壊している植物群落の中で、場所を公表することによってさらに状況が悪化するおそれがあると判断したものについては、その場所の公表を避けた。」と記載されており、群落位置の特定には至っていない。また、「その他地域特性上重要と考えられる植物群落」として、「キタコプシーミズナラ群集」が選定されており、図3.1-22に示す現存植生図によると当該地域に広く分布する。表3.1-30重要な植物群落選定基準町村名群落名野辺地町東北町野辺地烏帽子岳の山頂植生野辺地烏帽子岳のヒバ林野辺地烏帽子岳のブナ林甲地アカマツ林淋代のブナ林小川原湖の水生植物群落六ヶ所村ブナ林市柳沼のヤチハンノキ林リュウキンカの群生ハンノキヤチダモ林ワタスゲ群落ウミミドリヒメキンポウゲ群落ウミミドリシバナウミミドリ群落シバナヒメキンポウゲ塩沼地植物群落キタコブシーミズナラ群集注:選定基準は表3.1-28に示すとおりである。出典:「植物群落レッドデータブック」(NACS-J,WWFJapan、平成8年)3.1-69(120)(9)1221記入なし1記入なし記入なし3334333

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(4)巨樹巨木林天然記念物.対象事業実施区域及びその周辺における巨樹巨木林及び天然記念物を表3.1-31及び表3.1-32に示す。「自然環境Web-GIS巨樹巨木林調査データベース」(環境省、令和8年1月閲覧)によると、対象事業実施区域及びその周辺には巨樹巨木林が1件存在し、六ヶ所村指定の文化財にも指定されている。市町村名六ヶ所村名称などぼだい樹表3.1-31巨樹巨木林樹種シナノキ幹周(cm)250樹高(m)15出典:「自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林調査第4回、第6回」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)https://kyoju.biodic.go.jp/表3.1-32天然記念物指定名称数量集落指定年月日六ヶ所村千歳中学校のしなの木出典:「令和4年版六ヶ所村統計書」(六ヶ所村、令和4年)3本千歲昭和49年3月29日https://www.rokkasho.jp/index.cfm/6,0,55,html3.1-70(121)

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7号楼10号機4号機5号機1.号楼09号機06号機。8号機2号機03号機野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置ケ六ヶ所村野辺地町天然紀念物巨樹·巨木林東北町東北町六ヶ所村しなの木ぼだい樹NO0.512km1:50,000出典:「自然環境保全基礎調查巨樹·巨木林調查第4回、第6回」(環境省自然環境局、令和8年1月閱覽)もとに作成図3.1-24巨樹·巨木林3.1-71(122)

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3.生態系の状況(1)環境類型区分対象事業実施区域及びその周辺の環境類型区分の概要を表3.1-33、その分布状況を図3.1-25に示す。対象事業実施区域及びその周辺の環境類型区分は、広葉樹林、針葉樹林、草地、耕作地、止水域、海域、その他の7つの環境類型に区分される。対象事業実施区域内は、二次林、植林地が広く分布し、一部に草原・低木林が分布している。表3.1-33環境類型区分の概要番号植生図類型区分植物群落等國中番号対象事業実施区域内の有無1広葉樹林1ヤマカモジグサーカシワ群集2ハンノキーヤチダモ群集3ヤナギ高木群落(IV)4ヤナギ低木群落(IV)5ブナーミズナラ群落6.キタコプシーミズナラ群集7カシワ群落(V):9タニウツギーノリウツギ群落18その他植林(落葉広葉樹)19オオバシャシャブシ植林2針葉樹林8アカマツ群落(V)16スギ・ヒノキ・サワラ植林17クロマツ植林3草地10ササ群落(V)11ススキ群団(V)12伐採跡地群落(V)13ヨシクラス14ミゾソバーヨシ群落4耕作地20牧草地22放棄畑雑草群落23果樹園24畑雑草群落25水田雑草群落26放棄水田雑草群落5その他15砂丘植生21路傍空地雑草群落27市街地28緑の多い住宅地29工場地带30造成地32自然裸地6止水城31開放水域7海域31開放水城(海城)群落名は現存植生図(図3.1-22参照)による。3.1-72(123)

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7号楼10号機4号機5号機1.号楼09号機。8号機_2号機06号機03号機凡例O野辺地町夕所東北町NO0.250.51km対象事業実施区域市町村界環境類型区分風車位置1.広葉樹林5.Zの他2.針葉樹林6.止水域3.草地7.海域4.耕作地図3.1-25環境類型区分3.1-73(124)1:25,000

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(2)生態系の概要地域の生態系(動植物群)を総合的に把握するため、文献その他資料により対象事業実施区域及びその周辺において確認された環境及び生物種より、生物とその生息環境の関わり生物相互の関係について代表的な生物種等を選定し、図3.1-26の食物連鎖図にまとめた。対象事業実施区域及びその周辺は、自然林、二次林及び植林地等の樹林環境や耕作地が広がり、一部に草原低木林、河辺等の環境が見られる。樹林環境では、クロマツ植林やアカマツ、キタコプシーミズナラ群集等に生育する植物を生産者として、第一次消費者として草食性の昆虫類、第二次消費者として昆虫類を捕食するネズミ類や樹林性鳥類、第三次消費者としてタヌキ、キツネ等の中型哺乳類が存在すると考えられる。耕作地環境では、水田雑草群落や畑雑草群落、牧草地等に生育する植物を生産者として、第一次消費者として草食性の昆虫類、第二次消費者として肉食性昆虫類や昆虫類を捕食するモズ、ムクドリ等の鳥類が存在すると考えられる。さらに、これらの樹林や耕作地等の環境に存在する生物を食べる高次消費者として、ノスリやフクロウ、オオタカ、ハヤブサ等の猛禽類が存在すると考えられる。<猛禽類>高次消費者ノスリ低次消費者フクロウオオタカ、ハヤブサタヌキ、キツネ等タヌキ、キツネ、イタチ等サギ類シマヘビ、アオダイショウ等樹林性鳥類(カラ類キツツキ類等)アカネズミ、ヒメネズミ等モズ、ムクドリ等コウモリ類トカゲ、カナヘビ等ギンブナ、モツゴ等ガンカモツチガエル、トンボ類、ハチ類、カマキリ類等アカハライモリ等ユスリカヤゴ等バッタ類、ガ類、コウチュウ類、カメムシ類等生・生産者等キタコブシミズナラ群集クロマツアカマツ等ササ、伐採地等水田、、果樹園等開放水域等類型区分広葉樹林・針葉樹林草地耕作地止水域図3.1-26食物連鎖模式図(文献調査結果より作成)3.1-74(125)

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(3)重要な自然環境のまとまりの場対象事業実施区域及びその周辺の自然環境について、重要な自然環境のまとまりの場の抽出を行った。抽出された重要な自然環境のまとまりの場は、表3.1-34及び図3.1-27に示すとおり、自然草原、自然林、天然記念物、保安林、鳥獣保護区が分布している。表3.1-34重要な自然環境のまとまりの場重要な自然環境のまとまりの場自然植生天然記念物保安林烏就保護区抽出理由自然草原(植生自然度10)または自然林(植生自然度9)であり、人為的な改変をほとんど受けていない自然環境である。学術上価値の高い動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む)が指定されている。水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域において重要な機能を有する自然環境である。環境保全の観点から鳥獣保護区に指定されている。(4)その他対象事業実施区域から南東へ11km以上離れた位置に、小川原湖沼群が存在する。小小川原湖沼群は、渡り鳥の重要な中継越冬地であり、浅場ヨシ原及び沈水植物帯に成立す底生動物群集及び水草群落は、カモ類・ハクチョウ類等の餌資源として機能している浅場では底生動物の生産量が相対的に高く、採餌のために訪れるカモ類に対し、軟体動物や甲殻類、環形動物等の重要な資源を提供している。水草については、沈水植物(カワツルモ、シャジクモ、その他在来の沈水性多年草)を主体に、浮葉植物(ヒシ、アサザ等)及び抽水植物(ヨシ、ヒメガマ等)が分布する。これらの水草は、葉芽・塊茎・種子を餌とする水鳥に直接の食資源を提供するとともに、底生動物の生息場・隠れ場を形成し、間接的に餌資源の増強にも寄与してい3.1-75(126)

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7号機06号ヒバリ平10号機4号機5号機1号°9号機8号機203号辺凡例野辺地町対象事業実施区域市町村界風車位置東北東北町六ヶ所村六ヶ所村しなの木N00.512km自然草原天然記念物自然林鳥獣保護区保安林1:50,000出典:「自然環境保全基礎調査植生調査(植生自然度調査)第6回第7回1/25,000植生図」(環境省自然環境局、令和8年1月閲覧)、「国土数値情報森林地域」(国土交通省、平成27年度)、「令和4年版六ヶ所村統計書」(六ヶ所村、令和5年)及び「令和7年度鳥獣保護区等位置図」(青森県、令和7年)をもとに作成図3.1-27重要な自然環境のまとまりの場3.1-76(127)

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3.1.6景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況1.景観の状況対象事業実施区域が位置する下北半島中央部付近は、東が太平洋に、西が陸奥湾に面している。また、東西には海成段丘や砂丘海岸があり、南東には湖沼景観が連なる。青森県では「青森県景観条例」(平成8年青森県条例第2号)及び「青森県景観計画」(青森県、平成18年)により、県内全域(景観行政団体である青森市弘前市八戸市、黒石市、むつ市つがる市外ヶ浜町、七戸町及び佐井村の区域を除く)を景観計画区域としている。青森県の景観条例及び景観計画では、景観計画区域内における工作物(高さ5~20mを越えるもの)の新築または増改築といった大規模行為には、行為着手の50日前までの届出を義務付けている。また、良好な景観の形成のため、大規模行為景観形成基準に適合するよう努めなければならないとしている。(1)主要な眺望点の分布及び概要対象事業実施区域及びその周辺の主要な眺望点を表3.1-35及び図3.1-28に示す。3.1-77(128)

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No.眺望点表3.1-35主要な眺望点眺望点の概要施設3階の展望ホールでは、地上20mの高さから360°の壮大パノラマにて六1六ヶ所原燃PRセンターケ所村が一望できる。2むつ小川原国家石油備蓄基地展望台高さ24mの展望室からは広大な原油タンク群を一望できる。3上北六ヶ所太陽光発電発電所内には全体を俯瞰できる展望台があり、約27万枚の太陽光パネル、隣接所展望台する石油備蓄基地や風力発電所が一望できる。4六ヶ所村ウィンドソーラー協調発電所展望台5ユーラス六ヶ所ソーラーパーク展望台6鷹架野鳥の里森林公園7ぼんてん山8吹越烏帽子9砂浜海岸海水浴場・ナタ木島10野辺地海浜公園11愛宕公園展望台12鳴子館坂13常夜燈公園14柴崎地区健康レクリエーション施設15国設野辺地まかど温泉スキー場16鳥帽子岳敷地内には、メガソーラーに隣接して自由に見学できる展望台があり、南約500メートルに位置する風車も見える。鷹架地区には発電所の概要説明や発電状況をお知らせするモニターを設置した見学施設がある。見学施設は一般開放しており、鷹架地区の太陽光パネルが一望できる。鷹架沼に面した公園。野鳥観察とともに鷹架沼から太平洋を望むことができる。標高468mからの眺望が楽しめる。太平洋と陸奥湾のほか、国家石油備蓄基地、原子燃料サイクル施設、風力太陽光発電施設など、エネルギー関連施設を一望できる。8合目付近には通称「前ぼんてん」と呼ばれる六ヶ所村を一望できる絶景スポットがある。東北100名山にも選定されている、横浜町の登山スポット。標高は507.8mで、登山路も比較的ゆるやかなため、気軽にハイキング気分で登山を楽しむことが出来るのが特徴。山頂は360度見渡すことができ、天気が良ければ、西に陸奥湾、東に太平洋を望むことができ、5月の中頃には黄色に染まる多くの菜の花畑を望むことができる。毎年7月中旬から8月中旬にかけて海水浴場を開設しており、多くの家族連れで賑わう。沖合にある人工島のナタネ島からは陸奥湾やむつ市の釜臥山を望めるほか、晴れの日には陸奥湾の夕陽、冬には白鳥の飛来地となる等、一年通して見どころあるスポットとなっている。砂浜から下北半島をのぞむことができる、遠浅で波も静かな開放的な海岸である。園内の展望台に上がると陸奥湾と野辺地町の街並みのパノラマを見渡すことができる。坂の上から町を一望できる。江戸時代には、この坂の下で幕府や藩の役人の出迎えや見送りを行った。陸奥湾に面した公園。保存されている常夜燈の周辺からは、陸奥湾と下北半島をのぞむことができる。むつ湾を眼下に望む。宿泊研修施設「森林総合センター」や、キャンプ場やバンガロー、パークゴルフ場のほか、多目的に利用できる「拓心館」などの施設が整備されている。陸奥湾をのぞむ国設スキー場。温泉施設が隣接する。標高(719.6m)とともに変化する亜高山植物が多く見られる。北は北海道・下北半島南は八甲田連峰、東は太平洋、西は岩木山を望むことができる。そのほとんどは樹齢100年を超える天然林でおおわれており、勾配が緩く登りやすい。出典:「ふるさと眺望点(平成11年選定)」(青森県、令和8年1月閲覧)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/toshikei/furusato-viewpoint.html「野辺地町観光情報」(野辺地町、令和8年1月閲覧)http://www.town.noheji.aomori.jp/kanko.「六ヶ所村観光ガイド」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)http://www.rokkasho.jp/index.cfm/8,6003,18,html「六ヶ所原燃PRセンター」(六ヶ所原燃PRセンター、令和8年1月閲覧)https://6prc.jp/「六ヶ所村次世代エネルギーパーク」(六ヶ所村次世代エネルギーパーク、令和8年1月閲覧)http://6energypark.com/index.html「横浜町観光案内マップ」(横浜町、令和8年1月閲覧)http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/7,2387,19,html3.1-78(129)

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9砂浜海岸海水浴場・ナタネ島横浜町北ノ帖8吹越烏帽子C六ヶ所村'○ぼんてん山1六ヶ所原燃PRセンター2むつ小川原国家石油備蓄基地菓子3上北六ヶ所太陽光発電所上北郡○4六ヶ所村ウィンド・ソーラー協調発電所むつ小川原鷹架野鳥の里森林公園戸川14柴崎地区健康レクリエーション施設5ユーラス六ヶ所ソーラーパーク15国設野辺地まかど温泉スキー場[駅平内町。10野辺地海浜公園113常夜燈公園野辺地町/六ヶ所村11愛宕公園|12鳴子館坂16烏帽子岳東北町四本村山七戸町凡例対象事業実施区域市町村界主要な眺望点鉄道S上北郡|東北東北町七戸町出典:「ふるさと眺望点(平成11年選定)」(青森県、令和8年1月閲覧)、「野辺地町観光ガイド」(野辺地町、令和8年1月閲覧)、「六ヶ所村観光ガイド」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)、三沢市川N0248km1:200,000「六ヶ所原燃PRセンター」(六ヶ所原燃PRセンター、令和8年1月閲覧)、「六ヶ所村次世代エネルギーパーク」(六ヶ所村次世代エネルギーパーク、令和8年1月閲覧)及び「横浜町観光案内マップ」(横浜町、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-28主要な眺望点の状況3.1-79(130)

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(2)景觀資源「第3回自然環境保全基礎調查自然環境情報図」(環境、平成元年)己打自然景視資源の狀況表3.1-36及U図3.1-29仁示寸。主、青森県策定L「地域別景觀特性力亻下ㄎㄎㄥ」(青森県、平成9年)汇书汁自然景觀資源表3.1-37及3.1-30仁示寸。これらの自然景観資源のうち、「野辺地段丘」が対象事業実施区域内に含まれている。表3.1-36自然景觀資源(第3回自然環境保全基礎調查)区分名称非火山性孤峰烏帽子岳半兵衛高森岩塊斜面・岩海吹越烏帽子岳南斜面尾駮沼鷹架沼市柳沼湖沼湿原海成段丘砂丘田面木沼內沼小川原湖尾駮沼湿原市柳沼湿原旧仏沼湿原六ヶ所海岸段丘近川、横浜海岸段丘三沢段丘野辺地段丘口平段丘吹越砂丘六分所村砂丘天ヶ森砂丘出典:「第3回自然環境保全基礎調查青森県自然環境情報」(環境庁、平成元年)https://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_list_h.html表3.1-37自然景觀資源(地域別景觀特性力下)区分砂丘湖沼名称砂丘海岸尾駮沼鷹架沼出典:「地域別景觀特性ㄨㄥㄎㄡˇ」(青森県、平成9年)小川原湖https://www.aomori.lg.jp/life/keikan/keikan-daikibo-1-2todokede.html3.1-80(131)

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口広平段丘]ハクチョウ平内町近川、横浜海岸段丘НА横浜町{「吹越烏帽子岳南斜面|野辺地段丘|吹越砂丘六瓶LC上北郡[六ク所村砂丘金六ク所村|尾駮沼湿原||尾駮沼||鷹架沼|むつ小川原|市柳沼湿原|市柳沼|潮州野辺地町/[六ヶ所海岸段丘内沼本所村野辺地町X烏帽子岳]東北町:清水飲半兵衛高森|七戸町凡例対象事業実施区域市町村界上北郡田面木沼||天ヶ森|砂丘|旧仏沼湿原||小川原湖|東北東北町三沢市「三沢段丘|非火山性孤峰湿原岩塊斜面・岩海湖沼海成段丘砂丘七戸町N0248km1:200,000出典:「第3回自然環境保全基礎調查青森県自然環境情報」(環境、平成元年)も仁作成図3.1-29自然景觀資源の状況(第3回自然環境保全基礎調查)3.1-81(132)

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ハクチョウ登場沢駅内町。東北町森山野辺地域七戸町野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界湖沼砂丘|砂丘海岸道地横浜町六ヶ所LC石六ヶ所村上北郡[尾駮沼野辺地町/六ヶ所村青い森鉄道上北郡東北東北町むつ小川[鷹架沼]三沢市[小川原湖七戸町N0248km1:200,000出典:「地域別景観特性ガイドプラン」(青森県、平成9年)をもとに作成図3.1-30自然景観資源の状況(地域別景観特性ガイドプラン)3.1-82(133)

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2.人と自然との触れ合いの活動の場の状況対象事業実施区域及びその周辺における、人と自然との触れ合いの活動の場の状況を表3.1-38(1)~(2)及び図3.1-31に示す。名称ぼんてん山尾駮レイクサイドパーク野鳥観察公園|鷹架野鳥の里森林公園|内子内農山村広場マテ小屋|吹越烏帽子表3.1-38(1)人と自然との触れ合いの活動の場(1/2)概要標高468mで、太平洋と陸奥湾のほか、国家石油備蓄基地、原子燃料サイクル施設、風力太陽光発電施設など、エネルギー関連施設を一望できる。登山道の途中には推定400年のブナの木があり、8合目付近には通称「前ぼんてん」と呼ばれる六ヶ所村を一望できるスポットがある。尾駮沼の北側に整備された公園。広く尾駿沼を望むことができ、岸辺での散歩や家族・仲間との集いなど、くつろげる場所になっている。穏やかな水面を眺めながらのジョギング、本格的なバードウォッチングもできる。尾沼の河口に近い北側に整備された公園。尾駮沼と飛来する白鳥などの水鳥を観察することができる。|鷹架沼はミサゴ、サギ等の野鳥が多く生息し、沼に面した鷹架野鳥の里森林公園はバードウォッチングの穴場として知られている。ここからは、野鳥観察とともに鷹架沼|から太平洋を望むことができる。多目的広場やアスレチックがあり、野草観察や野鳥観察など目的別の遊歩道が整備されている。汽水湖である小川原湖の海の出入り口となっている高瀬川にあり、やなを仕掛け魚を捕獲するマテ漁に使用した小屋が並んでいる。東北100名山に選定されている登山スポット。標高は507.8mで、登山路も比較的ゆるやかなため、気軽に登山を楽しむことができる。山頂は360度見渡すことができ、西に陸奥湾、東に太平洋、そして八甲田連峰や釜臥山などの山々を望むことができる。砂浜海岸海水浴場ナタ毎年7月上旬から8月中旬にかけて海水浴場を開設しており、多くの家族連れで賑わ島う。よこはまホタル村|野辺地海浜公園常夜燈公園柴崎地区健康レクリエーション施設横浜町はゲンジボタルの生息地の北限としても有名で青森県の天然記念物になっている。よこはまホタル村では7月の第2土曜日に「ホタル&湧き水まつり」を開催し、観蛍会や流しソーメン、抽選会などで賑わう。砂浜から下北半島をのぞむことができる、遠浅で波も静かな開放的な海岸。野辺地海浜公園の中核をなす十符ヶ浦海水浴場は、遠浅の上波も静かで良好な海水浴場の条件を備えている。陸奥湾に面した広い砂浜からは遠く下北半島も眺められ、シーズン中は家族連れなどで連日にぎわう。また、芝生広場ではバーベキューやキャンプをすることができ、真夏のレジャースポットとなっている。陸奥湾に面した公園。保存されている常夜燈の周辺からは、陸奥湾と下北半島をのぞむことができる。むつ湾を眼下に望む抜群のロケーションに位置する。宿泊研修施設「森林総合センタ一」や、キャンプ場やバンガロー、パークゴルフ場のほか、多目的に利用できる「拓「心館」などの施設が整備されている。|国設野辺地まかど温泉ス陸奥湾をのぞむ国設スキー場で温泉施設が隣接する。ハッチョウトンボは、まかど温キー場(ハッチョウトン泉スキー場に生息する日本一小さなトンボである。6~8月にはノルディックコース内ボ生息地)で間近に観察できる。|西光寺のしだれ桜(町指西光寺本堂への参道左側にある。樹木医によれば樹齢は300年を超え、毎年春には美|定天然記念物)しい花をつけその風情ある姿が人々に親しまれている。愛宕公園町の高台に位置する。造設された明治期から、町民憩いの公園として親しまれてきた。展望台からは町を一望できる。約700本の桜の景勝地として知られ、石川啄木の歌碑や、松尾芭蕉、中市絶壁の句碑があり、文学散歩も楽しめる。(本州最北にあるエドヒ御膳水に向かって左側にそびえ立つ、樹齢300年を越えるエドヒガンは樹の高さ18m、ガン)幹の太さは、約5.3mで地表約50cmの所で二つに分かれる。エドヒガンは日本の本州四国・九州や韓国南部中国中部に広く分布する桜の一品種であるが、北東北には数|が少なく植物学上極めて貴重である。3.1-83(134)

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表3.1-38(2)人と自然との触れ合いの活動の場(2/2)名称概要野辺地駅のホーム西側に2kmにわたって続く約700本の杉林がある。林学博士本多日本最古の鉄道防雪原林静六氏の進言で明治期に植林され、豪雪から町の線路を守り続けている。本多博士の出身地の埼玉県久喜市と野辺地町は、この縁で友好都市となっている。東北自然步道「岳登山のみち」烏帽子岳頂上は360度の展望が開け、むつ湾を眼下に、後方には八甲田山麓岩木山「ひばの自然林と烏帽子も望むことができ、烏帽子神社が置かれている。見どころは烏帽子岳山麓、ひば自然林ブナ原生林、まかど温泉、夜泣き石などがある。わかさぎ公園小川原湖の北側に位置する浜台地区の湖畔にあり、青い森鉄道乙供駅および上北町駅|から約20分の閑静な公園。わかさぎマラソン大会の主会場となる。(浜台キャンプ場浜台総合管理センター周辺にある浜台キャンプ場は、炊事場、温水シャワー(有料)トイ湖水浴場)レの設備がある。浜台湖水浴場は7月1日から8月31日まで開設される湖水浴場で、|遊泳区域はシジミの採取が可能である。青い森鉄道乙供駅より徒歩10分ほどの樹齢60年以上の赤松や桜、つづじが植えられみどりの大地とロマンのている公園。森公園|清水目ダムオートキャンプ場小川原湖仏沼道の駅みさわ斗南藩記念観光村冬は公園斜面がスキー場となり、ロープリフトが二基設置され、家族連れや子どもたちに人気である。国道4号線から西へ清水目川上流の清水目ダムの下に位置するキャンプ場。谷あいのロケーションで、周囲を山に囲まれ、閑静な自然に恵まれている。炊事場、トイレの整備が整っている。青森県最大の湖面積63.20km最大水深25m、平均水深11mと、全国で11番目に大きな面積を持つ湖。広大な湖全体が1つの地籍として登録されており、住所を持つ湖は全国でも小川原湖だけである。八甲田山系を源とするミネラル豊富な水が高瀬川を通って流れ込む一方、満潮時に太平洋から海水が逆流して流れ込み、淡水と海水が混じる汽水湖という性質から独特な|生態系をつくる小川原湖は、さまざまな水産資源に恵まれているため、「宝湖」とも呼ばれている。湖には、全国屈指の水揚げを誇るしじみ・しらうお・わかさぎが生息し|湖畔には美しい公園が広がり、園内には湖水浴場やキャンプ場も存在する。遊歩道もあり清々しい木々の間を歩きながら森林浴を楽しむことができ、夏は湖水浴を楽しむ人々で賑わう。青森県三沢市の北部に位置し、東側の太平洋と西側の小川原湖との間に位置する、ヨシ原が広がる草原湿地。この地域は、春から夏にかけての偏東風「ヤマセ」と秋から冬にかけての季節風「八甲田おろし」の冷たい風が吹く気象であるため、平地であり|ながら高山性の植物群落や南限及び北限双方の動植物が見られる。また、絶滅危惧種に指定されているオオセッカやコジュリンなど希少な鳥類の繁殖地、飛来地、更には水鳥などの渡り鳥の中継地としての役割を担う。市内外の学校等による自然観察会も行われ、環境学習の場としても利用されている。一般者も参加できる自然観察会も実施されるなど多くの人が訪れる。|かつて牧場だった20ヘクタールという広大な敷地の中に、ゴーカート場、バッテリーカー、パターゴルフ場などがあり、大人から子どもまで1日中楽しめるスポット。広場には遊具もあり、小さなお子様連れでもたっぷり遊べる。|総合案内施設「くれ馬ば~く」内には道路情報や観光案内のほか、産直コーナーやレストランもあり、地元の新鮮野菜やお土産品も充実している。3.1-84(135)

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出典:「ふるさと眺望点(平成11年選定)」(青森県、令和8年1月閲覧)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/toshikei/furusato-viewpoint.html「青森県観光情報サイトAmazingAOMORI」(青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構、令和8年1月閲覧)https://aomori-tourism.com/「野辺地町観光情報」(野辺地町、令和8年1月閲覧)http://www.town.noheji.aomori.jp/kanko「六ヶ所村観光ガイド【日本語版】」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)http://www.rokkasho.jp/index.cfm/8,6003,18,html「六ヶ所村村の施設」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)http://www.rokkasho.jp/index.cfm/6,0,13,92,html「東北町自然・レジャー」(東北町、令和8年1月閲覧)https://www.town.tohoku.lg.jp/kankou/highlights_03.html「ラムサール条約登録湿地関係市町村会議」(ラムサール条約登録湿地関係市町村会議、令和8年1月閲覧)https://ramsarsite.jp/「横浜町観光案内マップ」(横浜町、令和8年1月閲覧)http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/7,2387,19,html「東北自然歩道(新奥の細道)」(環境省、令和8年1月閲覧)https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/pick-up/long-trail/touhoku/3.1-85(136)

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砂浜海岸海水浴場ナタネ島横浜町「吹越烏帽子よこはまホタル村IC六ヶ所村〇ぼんてん山柴崎地区健康レクリエーション施設六ヶ所野鳥観察公園「六ヶ尾駮レイクサイドパーク上北郡むつ小川原道地内子内農山村広場鷹架野鳥の里森林公園国設野辺地まかど温泉スキー場(ハッチョウトンボ生息地)[S場駅地内町。西光寺のしだれ桜野辺地海浜公園常夜燈公園野辺地町六ヶ所村愛宕公園(本州最北にあるエドヒガン)日本最古の鉄道防雪原林三起市マテ小屋「わかさぎ公園東北自然歩道浜台キャンプ場浜台湖水浴場)ひばの自然林と烏帽子岳登山のみち」上北郡|仙沼高森山清水目ダムオートキャンプ場東北東北町三沢市平高森七戸町「みどりの大地とロマンの森公園七戸町小川原湖○道の駅みさわ斗南藩記念観光村N0248km凡例対象事業実施区域市町村界○人と自然との触れ合いの活動の場東北自然歩道1:200,000出典:「ふるさと眺望点(平成11年選定)」(青森県、令和8年1月閲覧)、「青森県観光情報サイトAmazingAOMORI」(青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構、令和8年1月閲覧)、「野辺地町観光情報」(野辺地町、令和8年1月閲覧)、「六ヶ所村観光ガイド【日本語版】」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)、「六ヶ所村村の施設」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)、「東北町自然・レジャー」(東北町、令和8年1月閲覧)、「ラムサール条約登録湿地関係市町村会議」(ラムサール条約登録湿地関係市町村会議、令和8年1月閲覧)、「横浜町観光案内マップ」(横浜町、令和8年1月閲覧)及び「東北自然歩道(新・奥の細道)」(環境省、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-31人と自然との触れ合いの活動の場の状況3.1-86(137)

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3.1.7一般環境中の放射性物質の状況青森県では県内の環境放射線の状況の監視を行っている。対象事業実施区域の最寄りの測定地点は、図3.1-32に示す千歳平測定局と室ノ久保測定局の2か所がある。各地点での令和6年度の空間放射線量率を表3.1-39に示す。表3.1-39モニタリングポストによる放射線測定結果(月平均)令和6年度千歳平測定局(単位:nGy/h)室ノ久保測定局4月22215月22216月22217月22228月22219月222210月222111月232312月20211月14162月11153月1819年平均2020出典:「環境放射線モニタリング」(青森県、令和8年1月閲覧)http://gensiryoku.pref.aomori.lg.jp/atoml/3.1-87(138)

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ハクチョウ登場沢駅内町。東北町森山野辺地域野辺地道地戸川横浜町「吹越六ヶ所村六ヶ所LC上北郡室ノ久保二ㄨˋサイクル|老部川[尾駮]|平沼|「千歲』野辺地町/六ヶ所村上北郡むつ小川原|東北東北町三沢市七戸町|東北分庁舎七戸町N0248km凡例対象事業実施区域市町村界モニタリングステーション及びモニタリングポスト出典:「環境放射線モニタリング」(青森県、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.1-32放射線空間線量率測定地点3.1-88(139)1:200,000

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3.2社会的状况3.2.1人口及び産業の状況1.人口の状況青森県、野辺地町、東北町及び六ヶ所村の人口及び世帯数の推移を表3.2-1及び図3.2-1(1)~(2)に示す。表3.2-1人口及び世帯数の推移(各年1月1日現在)人口(人)区分年世带数**男女(世带)合和3年1,260,067597,036663,031594,459合和4年1,243,081589,143653,938594,018青森県令和5年1,225,497581,216644,281594,597合和6年1,205,578571,845633,733593,591令和7年1,185,766562,295623,471592,184合和3年12,8946,0386,8566,482合和4年12,6465,9246,7226,424野辺地町合和5年12,3415,7716,5706,372合和6年12,0275,6246,4036,294合和7年11,8555,5456,3106,305合和3年17,1548,3228,8327,302合和4年16,9348,1898,7457,279東北町合和5年16,6258,0638,5627,251合和6年16,3547,9388,4167,300令和7年16,0047,7818,2237,258令和3年10,1315,4794,6524,913令和4年9,9995,4474,5524,942六ヶ所村合和5年9,8865,3944,4924,996合和6年9,7365,3334,4035,005合和7年9,6285,3144,3145,037出典:「住民基本台帳人口及び世帯数令和3年」(青森県、令和3年)「住民基本台帳人口及び世帯数令和4年」(青森県、令和4年)「住民基本台帳人口及び世帯数令和5年」(青森県、令和5年)「住民基本台帳人口及び世帯数令和6年」(青森県、令和6年)「住民基本台帳人口及び世帯数令和7年」(青森県、令和7年)青森県1,280,000595,0001,260,000594,0001,240,0001,220,000593,0001,200,000592,0001,180,0001,160,000591,0001,140,000590,000令和3年令和4年令和5年令和6年令和7年人口世带数図3.2-1(1)人口及び世帯数の推移(1/2)3.2-1(140)

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人口(人)人口(人)人口(人)野辺地町13,0006,5006,45012,5006,40012,0006,3506,30011,500.6,25011,0006,200令和3年令和4年令和5年令和6年令和7年人口一世带数東北町17,5007,32017,00016,50016,0007.3007,2807,26015,5007,24015,0007,220令和3年令和4年令和5年令和6年令和7年人口一世带数六ヶ所村10,2005,05010,0009,8009,6005,0004,9504,9009,4009,2004,850令和3年令和4年令和5年令和6年令和7年人口世带数図3.2-1(2)人口及び世帯数の推移(2/2)3.2-2(141)世带数(世带)世帯数(世帯)世帯数(世帯)

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2.産業の状況青森県野辺地町、東北町及び六ヶ所村の産業別就業者数を表3.2-2に示す。令和2年10月1日現在の産業別就業者数の割合は、いずれも第三次産業の占める割合が高い。表3.2-2産業別就業者数(令和2年)(単位:人)産業区分第一次產業農業青森県野辺地町東北町六ヶ所村67,0014442,080686(11.1%)(7.5%)(23.8%)(10.7%)58,666221林業1,640511,870435184漁業6,695172167164118,1341,5261,964第二次產業(19.6%)(25.6%)(22.5%)2,669(41.4%)鉱業、採石業、砂利採取業4372618建設業57,1168431,1031,099製造業60,5816818551,552404,4413,9034,5803,068第三次產業(67.1%)(65.6%)(52.5%)(47.6%)電気・ガス、熱供給・水道業3,092373134情報通信業6,131341235運輸業郵便業28,078215286192卸売小売業92,813784982337金融・保険業12,1096510120不動産業、物品賃貸業6,939515436学術研究、専門・技術サービス業11,986220123444宿泊業飲食サービス業28,442299220206生活関連サービス業、娯楽業20,91222424196教育、学習支援業27,545221224137医療、福祉86,9238581,141350複合サービス事業6,2878717880サービス業(他に分類されないもの)38,847526606852公務34,33728238124912,8157810618分類不能の産業(2.1%)(1.3%)(1.2%)(0.3%)数602,3915,9518,7306,441注:1.分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。2.()内の割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。出典:「令和2年国勢調査」(政府統計、令和2年)3.2-3(142)

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(1)農業青森県野辺地町、東北町及び六ヶ所村の農家数を表3.2-3、主副業別経営体数を表3.2-4、主要な農作物作付(栽培)経営体数を表3.2-5に示す。令和2年における主要な農作物作付(栽培)経営体数は、野辺地町及び六ヶ所村は野菜が最も多く、東北町は稲が最も多くなっている。表3.2-3青森県、野辺地町、東北町、六ヶ所村における農家数(令和2年)(単位:戸)青森県野辺地町東北町六ヶ所村36,4651201,02121728,0628,403518571616916456区分総農家数販売農家自給的農家出典:「2020年農林業センサス」(農林水産省、令和3年)https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020/index.html.表3.2-4青森県、野辺地町、東北町、六ヶ所村における主副業別経営体数(令和2年)(単位:経営体)区分青森県野辺地町東北町六ヶ所村主業農家11,604163769265歳未満の農業専従者のいる10,3871433288準主業農家3,313101061265歳未満の農業専従者のいる1,5034377副業的農家出典「2020年農林業センサス」(農林水産省、令和3年)13,3152737653https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020/index.html種類青森県稲(飼料用を除く)17,615表3.2-5青森県、野辺地町、東北町、六ヶ所村における主要な農作物作付(栽培)経営体数(令和2年)581(単位:経営体)六ヶ所村45野辺地町東北町25類299---榖類557431いも類5026918豆類1,5141163工芸農作物8363401野菜類7,4392853486果樹類12,104211花き類花木394251その他(稲(飼料用)を含む)1,40417716注:「-」は調査を行ったが事実のないものを示す。出典「2020年農林業センサス」(農林水産省、令和3年)https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020/index.html3.2-4(143)

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(2)林業青森県、野辺地町、東北町及飞六所村の所有形態別林野面積合和7年忆打汁林野面積注、野辺地町5,272ha、東北町下仗12,856ha七杂八歹。3.2-6忆示寸。表13,743ha、六所村表3.2-6所有形態別林野面積(今和7年4月1日現在)(单位:ha)国有林区分総土地面積總森林面積民有林公有林私有林総数林野庁所管官行造林総数総数市町村県有林有林財產区有林総数青森県964,512633,725395,746393,956(65.7%)1,790237,97943,311215,73914,24013,334194,6678,1685,2721,9951,99503,27737912425232,898野辺地町(64.5%)32,65013,7436,1316,13107,6134772062710東北町7,136(42.1%)25,25812,8568,7508,75004,106381146)2350|六ヶ所村3,724(50.9%)注:小数点以下を四捨五入しているため個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。出典:「青森県森林資源統計書(合和7年度版)(青森県、合和7年4月)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/rinsei_tokei.html3.2-5(144)

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(3)水産業青森県野辺地町及び六ヶ所村の主要な漁業種類別漁獲数量を表3.2-7.主要な魚種別漁獲量表3.2-8汇示寸。合和6年度江书汁石漁獲量の総数注、野辺地町1,160t、六所村807tている。なお、東北町は海面漁業の事実がない。表3.2-7漁業種類別漁獲数量(今和6年)(单位:kg、千円)種類青森県野辺地町六ヶ所村遠洋底曳網漁業沖合底曳網漁業小型機船底曳網漁業その他の底曳網漁業まき網業数量金額数量金額数量金額数量金額数量金額数量2,121,466754,7808,699,6873,614,341707,53825,123741,23876,606棒受網漁業47,510,2113,353,26280,901金額45,143数量そ刺その他の敷網漁業金額数量1,909,10314,9362,021網業金額1,875,63931,0021,001数量806,9065,146本釣漁業金額1,450,1613,588数量5,002,2229,528いか釣漁業金額4,121,63112,706延縄業大型定置網漁業小型定置網漁業底建網漁業数量金額数量金額数量金額数量金額数量399,5141818,9371,318,3701553,5752,563,58766,718620,28310,1725,990,2781,507,251129,75550,3014,922,5082,130,157地曳船曳網漁業金額採採数量388,813介業金額614,2001,026,671417,076571,410253,238数量919,233藻漁業金額437,1004,49610,343数量33,707,23388,430養殖業金額9,483,33928,601数量1,972,136その他の業金額1,994,1514,9393,8989,345数量117,701,3351,160,2808,620807,356合計金額34,061,046557,338353,544注:1.「—」調查法行事实の、毛の示寸。2.「0」仕单位仁满大もの(例:0.4t→0t)左示寸。出典:「青森県海面漁業関寸調查結果書-属地調查年報-2024年(合和6年)」(青森県、合和7年)https://opendata.pref.aomori.lg.jp/dataset/2358.html3.2-6(145)

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表3.2-8魚種別漁獲量(令和6年)(単位:kg)魚種青森県野辺地町六ヶ所村いわし類かつお41,375,82428,06895,3311,790まぐろ772,1384,195かじき3,855157さば10,075,622148,453ぶり2,388,2167141,458たら類7,876,257107,785さめ474,1814204たい396,0612,4558,041ひらめ・かれい類1,705,34645,03687,513ほっけ76,0701,480あじさんま145,18154,383402さけます類2,683,0752312,669こうなごあいなめめばる類きちじ61,9543,5401,266459,0702,3948,74341,6076,5298かながしらあんこうさわらはたはたその他魚類貝類いか類たこ573,84048,08214,1443,559,74531,896,1549,320,485784,4601,9551,020,02825,9002,39977,580114,94923,273えびかにうになまこほや54,489その他水産動物藻類4,44219,373360,43610,269312,336921,31941670,6213,51595,1241,141,3335,907合計117,701,3351,160,280807,356出典:「青森県海面漁業に関する調査結果書-属地調査年報2024年(令和6年)」(青森県、令和7年)https://opendata.pref.aomori.lg.jp/dataset/2358.html3.2-7(146)

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(4)商業青森県野辺地町、東北町及び六ヶ所村の商業の状況を表3.2-9に示す。令和3年における年間商品販売額は、野辺地町では18,730百万円、東北町では21,056百万円、六ヶ所村では18,511百万円となっている。表3.2-9商業の状況青森県野辺地町東北町六ヶ所村業種区分合和平成合和平成合和平成合和平成3年28年3年28年3年28年3年28年事業所数(事業所)卸売業従業者数(人)2,8492,91423242321292623,90824,51383105221164303213年間商品販売額(百万円)1,694,4611,843,036事業所数(事業所)3,5573,3278,8537,3629,74411,2999,79710,5521301461411527082|小売業従業者数(人)69,47571,428762906749853403371(H)事業所数(事業所)12,64613,4661,333,7141,430,46715,17414,65412,20313,3281538,7678,52417016417399108合計従業者数(人)93,38395,9418451,0119701,017706584HM(PH)3,028,1763,273,50318,73017,98221,05620,68918,51119,823出典:「平成28年経済センサス-活動調査」(総務省統計局、平成30年3月)「令和3年経済センサス-活動調査」(総務省統計局、令和5年3月)https://www.stat.go.jp/data/e-census/2021/index.html(5)工業青森県野辺地町、東北町及び六ヶ所村の工業の状況を表3.2-10に示す。令和3年における製造品出荷額等は、野辺地町では745,327万円、東北町では982,413万円、六ヶ所村では21,793,658万円となっている。表3.2-10工業の状況(従業員4人以上)(令和3年)区分青森県野辺地町東北町六ヶ所村事業所数(事業所)従業者数(人)1,27255,763938417442143,683製造品出荷額等(万円)167,647,083745,327982,41321,793,658粗付加価値額(万円)60,625,544313,738453,24714,675,184出典:「青森県の工業2021年(令和3年経済センサス-活動調査(製造業)青森県結果書)」(青森県、令和5年)https://opendata.pref.aomori.lg.jp/dataset/1738.html3.2-8(147)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.2土地利用の状況1.土地利用の状況野辺地町、東北町及び六ヶ所村の土地利用の状況を表3.2-11及び図3.2-2に示す。表3.2-11地目別土地利用の現況(令和6年度)市町村青森県総数田9776.62100.0%畑838.61718.51宅地鉱泉地池沼山林牧場原野(单位:km²)雑種地その他345.030.0184.614384.1757.27611.63397.462339.268.6%7.3%3.5%0.0%0.9%44.8%0.6%6.3%4.1%23.9%81.683.915.513.240.000.0024.151.62野辺地町18.581.8422.84100.0%4.8%6.7%4.0%0.0%0.0%29.6%2.0%22.7%2.3%28.0%326.5034.1144.358.620.0064.80112.333.1231.768.62東北町18.79100.0%10.4%252.587.83六ヶ所村100.0%3.1%13.6%2.6%0.0%19.8%26.6412.020.007.9610.5%4.8%0.0%3.1%34.4%1.0%9.7%2.6%5.8%54.422.7637.2149.9753.7821.5%1.1%14.7%19.8%21.3%出典:「令和6年度固定資産の価格等の概要調書」(青森県、令和7年)https://opendata.pref.aomori.1g.jp/dataset/dataland-547.html青森県野辺地町田4.8%宅地畑田8.6%畑その他宅地7.3%その他3.5%23.9%鉱泉地28.0%0.0%雑種地池·沼4.1%0.9%雜種地原野2.3%山林原野6.3%牧場0.6%その他5.8%雜種地2.6%牧場原野1.0%9.7%44.8%東北町田10.4%畑22.7%6.7%六ヶ所村BBB3.1%山林29.6%4.0%鉱泉地0.0%池·沼0.0%牧場2.0%畑宅地その他10.5%21.3%13.6%宅地2.6%鉱泉地雜種地山林山林池·沼19.8%0.0%21.5%34.4%19.8%原野14.7%牧場1.1%図3.2-2地目別土地利用の現況3.2-9(148)4.8%鉱泉地0.0%池沼3.1%

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【ページ内のテキスト情報】

2.土地利用規制の状況(1)都市地域対象事業実施区域及びその周辺の都市地域を図3.2-3に、用途地域を図3.2-4に示す。対象事業実施区域及びその周辺では六ヶ所村が都市地域に指定されているが、対象事業実施区域は都市地域に指定されておらず、用途地域の指定もない。(2)農業地域対象事業実施区域及びその周辺の農業地域を図3.2-5に示す。対象事業実施区域には農業地域が分布している。(3)森林地域対象事業実施区域及びその周辺の森林地域を図3.2-6に示す。対象事業実施区域には森林地域が分布している。3.2-10(149)

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【ページ内のテキスト情報】

7号楼10号機4号機5号機1.号楼09号機06号機。8号機2号機03号機野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置野辺地町市街化区域市街化調整区域出典:「東北都市計画図」(東北町、令和5年1月)及U東北町東北町「六ク所村都市計画図」(六ク所村、令和4年10月)も二作成六ヶ所村NO0.512km1:50,000図3.2-3土地利用基本計画図(都市地域)3.2-11(150)

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【ページ内のテキスト情報】

7号機10号機4号機•5号租1.号楼09号機06号機°8号機2号機03号機野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置六ヶ所村野辺地町第一種住居地域近隣商業地域準工業地域工業地域出典:「東北都市計画図」(東北町、令和5年1月)及飞東北町「六ク所村都市計画図」(六ク所村、令和4年10月)も二作成東北町六ヶ所村NO0.512km1:50,000図3.2-4土地利用基本計画図(用途地域)3.2-12(151)

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【ページ内のテキスト情報】

7号機10号機4号機5号租1.号楼09号機°8号機2号機06号機03号機野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置農業地域農用地区域六ヶ所村六ヶ所村東北町点東北町N00.512km1:50,000出典:「国土数值情報農業地域」(国土交通省、平成27年度)も仁作成図3.2-5土地利用基本計画図(農業地域)3.2-13(152)

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【ページ内のテキスト情報】

7号機10号機4号機5号租1.号楼09号機°8号機2号機06号機03号機立凡例対象事業実施区域市町村界風車位置野辺地町森林地域東北町六ヶ所村N00.512km1:50,000出典:「国土数值情報森林地域」(国土交通省、平成27年度)も仁作成図3.2-6土地利用基本計画図(森林地域)3.2-14(153)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.3河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況1.河川及び湖沼の利用状況対象事業実施区域及びその周辺では、河川及び湖沼は利用されていない。2.海域の利用状況対象事業実施区域及びその周辺では、表3.2-12に示す「有戸漁港」が第1種漁港に選定されており、その漁港の区域は図3.2-7に示すとおりである。また、対象事業実施区域及びその周辺の海域には、表3.2-13、表3.2-14及び図3.27に示すとおり、漁業権が設定されている。表3.2-12漁港の状況漁港名漁港種類港則法適用面積(計算値)所在地管理者有戸漁港第1種×6.6hat|青森県上北郡野辺地町|宇磐田野辺地町管区|第二管区海上保安[本部出典:「海しる(海洋状況表示システム)」(海上保安庁、令和8年1月閲覧)https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html免許番号漁業権の種類表3.2-13区画漁業権の内容營養殖業種類操業(養殖)時期所在地|西区第122号第一種区画漁業ほたてがい・ほや垂下式養殖業1月1日-12月31日上北郡野辺地町字有戸地先出典:「海しる(海洋状況表示システム)」(海上保安庁、令和8年1月閲覧)https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html表3.2-14共同漁業権の内容免許番号漁業権の種類漁業の種類漁期所在地|西共第47号第一種共同漁業権あかざらがいあさりあわび、いがいうに、たこ、なまこ、ほたて周年がい、ほや、もずく上北郡野辺地町地先西共第48号第二種共同漁業權|小型定置3件(ちか、ふぐ・たい、周年6件、期間限定7件(小型定いわし・あじ・いか)、底建網(か置(ちか3/1-7/31、ふぐ・たい5/1-れい・ひらめたら)、刺し網6件10/31いわし・あじ・いか4/1-上北郡野辺地町(かに、しゃこちか、ぼら、ふぐ、2/末)、刺し網(しゃこ4/1-7/31、地先かれい・ひらめ)、かご3件(あいちか3/1-7/31ぼら12/1-4/30、なめ・そい、かに、もすそがい)ふぐ6/1-8/31))上北郡野辺地町西共第60号第三種共同漁業權いわし・ちか地びき網漁業3/1-9/30出典:「海しる(海洋状況表示システム)」(海上保安庁、令和8年1月閲覧)https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html3.2-15(154)地先

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【ページ内のテキスト情報】

西区第122号西共第47号西共第48号西共第60号有戸漁港野辺地町野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置漁港及びその区域区画漁業権共同漁業権東北町7号機10号機4号機・5号機°1号機06号9号機8号2号機東北町3号機所|六ヶ所村村N00.5_1:50,000出典:「海しる(海洋状況表示システム)」(海上保安庁、令和8年1月閲覧)をもとに作成図3.2-7港湾及び漁業権設定の状況3.2-16(155)2km

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【ページ内のテキスト情報】

3.地下水の利用状況対象事業実施区域及びその周辺における水道施設位置を図3.2-8に、地下水の利用状況を表3.2-15に示す。目ノ越浄水場は、浄水受水をしており地下水の利用はない。有戸浄水場は、施設の老朽化のため現在使用されていない。美須々柵地区浄水場及び千歳浄水場は、上水道事業の水源として地下水が利用されている。表3.2-15水道の状況取水量(m²/日)町・村地区名種別その他表流水伏流水浅井戸深井戸(湧水等)野辺地町目ノ越浄水場有戸浄水場上水道上水道浄水受水使用中止|東北町美須々柵地区浄水場上水道六ヶ所村千歳浄水場上水道1022,030注:有戸浄水場は、施設の老朽化のため現在使用されていない。出典:野辺地町及び東北町への聞き取り(令和2年11月)、六ヶ所村への聞き取り(令和2年4月)3.2-17(156)

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【ページ内のテキスト情報】

7号機4号機1号機10号機5号機9号機°8号機2号機06号03号辺有戸浄水場野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置浄水場目ノ越浄水場東北町美須々柵地区浄水場東北町六ヶ所村N00.5「六ヶ所村千歳浄水場_1:50,000出典:「水道施設位置図」(野辺地町)及び「給水区域図施設図」(東北町)をもとに作成図3.2-8水道施設位置図3.2-18(157)2km

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.4交通の状況対象事業実施区域及びその周辺における主要な道路の状況を図3.2-9に示す。下北縦貫道路(一般国道279号バイパス)、一般国道279号主要地方道5号(野辺地六ヶ所線)、主要地方道25号(東北横浜線)、一般県道180号(尾駮有戸停車場線)が存在する。また、鉄道はJR大湊線が敷設されている。平成27年度平成29年度及び令和3年度の交通量調査結果を表3.2-16及び表3.2-17に示す。表3.2-16主要道路の交通状況(平成27年度、令和3年度)交通量(12時間)大型車混入率番号路線名平成27年度令和3年度平成27年度令和3年度Q40870Q11220下北半島縦貫道路(国道279号)主要地方道25号東北横浜線1.表中の番号は図3.2-9の番号に対応する。4,097台5,887台17.5%13.7%2,002台2,422台18.6%21.7%2.観測時間は午前7時~午後7時(12時間)出典:「令和3年度全国道路街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」(国土交通省、令和5年6月)「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」(国土交通省平成29年6月)https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-data/ir-data.html表3.2-17主要道路の交通状況(平成29年)(単位:台)平成29年番号路線名交通量6/6(12時間)交通量11/28(12時間)①下北半島縦貫道路国道279号)4,0672下北半島縦貫道路(国道279号)2,645(3)国道27号3,285国道279号4,4085,6235,6362,0021,9891.表中の番号は図3.2-9の番号に対応する。2.観測時間は午前7時~午後7時(12時間)出典:「下北半島縦貫道路整備効果事例吹越バイパス交通量観測結果」(青森県、平成29年11月)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/doro/kokikaku_rink-simokita.html3.2-19(158)

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4号機1号機°7号機10号機5号機9号機06号8号機2号機03号3一般国道279号(むつはまなすライン)Q11220一般国道279号(下北縦貫道跡①野辺地町主要地方道5号(野辺地六ヶ所線)野辺地町(2)六ヶ所村一般県道180号尾駮有戸停車場線)東北町六ヶ所村主要地方道25号(東北横浜線)東北町Q40870N00.512km凡例対象事業実施区域1:50,000市町村界風車位置一般国道主要地方道一般県道交通量調査区間(全国道路・街路交通情勢調査)交通量調査区間(下北半島縦貫道路整備効果事例)鉄道出典:「平成27年度の一般交通量について上北地域県民局」(青森県、平成29年7月)、「令和3年度の一般交通量について上北地域県民局」(青森県、令和5年8月)及び「下北半島縦貫道路整備効果事例吹越バイパス交通量観測結果」(青森県、平成29年11月)をもとに作成図3.2-9主要交通網3.2-20(159)

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3.2.5学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況環境保全についての配慮が特に必要な施設等を表3.2-18及び図3.2-10に示す。対象事業実施区域及びその周辺には、南東約5.6km(最も近い風力発電機からの距離)に青森県立六ヶ所高等学校があるほか、北西約0.7kmに「目ノ越地区農産物加工等集会施設」、南西約1.6kmに有戸地区学習等供用センター」、南西約1.8kmに「有戸はまなすふれあいセンター」東約しがらみ2.0kmに「柵集会所」、北東約3.4kmに「千樽集会所」などがある。また、住宅の配置は図3.2−10のとおりであり、風力発電機から最寄りの住宅等として、約0.6kmの位置に住宅がある。表3.2-18配慮が特に必要な施設等番号区分施設名所在地最寄りの風力発電機からの距離(km)1教育施設青森県立六ヶ所高等学校六ヶ所村倉内笹崎3055.42福祉施設有戸はまなすふれあいセンター3|その他45有戸地区学習等供用センター目ノ越地区農産物加工等集会施設明前地区農作業準備休養施設野辺地町字小沢平122-1野辺地町字小沢平10-8野辺地町字向田328-3野辺地町字明前68-31.81.60.73.96美須々地区生涯学習センター東北町字ガス平12132.57豊瀬集会所東北町字ガス平9814.28柵集会所東北町字ガス平2.09美須々婦人ホーム東北町字ガス平2.1六ヶ所村大字倉内字茅ヶ崎10庄内集会所5.4391-111千歳集会所六ヶ所村倉内笹崎880-15.112睦栄集会所六ヶ所村倉内字笹崎1762-24.313豊原集会所六ヶ所村倉内字笹崎15243.914千樽集会所六ヶ所村鷹架字千樽1083.4住宅住宅住宅対象事業実施区域の東側対象事業実施区域の東側対象事業実施区域の北西側0.60.70.6注:住宅はゼンリン住宅地図を参考とし、対象事業実施区域の近隣住宅は現地確認した居住状況を反映した。出典:「公共施設一覧」(野辺地町、令和8年1月閲覧)https://www.town.noheji.aomori.jp/life/seikatsu/kokyoshisetsu「東北町くらしのガイドブック」(東北町、平成30年)https://www.town.tohoku.lg.jp/chousei/info/info_yakuba_03-11.html「避難所一覧」(東北町、令和8年1月閲覧)https://www.town.tohoku.lg.jp/hinan.html「村の集会施設、学習等供用センター一覧」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)https://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,0,31,121,html「ゼンリン住宅地図上北郡六ヶ所村(株式会社ゼンリン、令和4年)「ゼンリン住宅地図上北郡野辺地町」(株式会社ゼンリン、令和4年)「ゼンリン住宅地図上北郡東北町」(株式会社ゼンリン、令和5年)3.2-21(160)

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7号機4号機1号機10号機5号機9号機°8号機2号機06号03号約1.0km$91.6km34(約0.7km約0.6km六ヶ所村野辺地町約0.7km約3.4km東北町約2.0km約0.6k8約2.5km約2.1km野辺地町5凡例対象事業実施区域市町村界風車位置住宅地教育施設福祉施設六ヶ所村141306120東北町7110N00.511002km1:50,000その他出典:「公共施設一覧」(野辺地町、令和8年1月閲覧)、「東北町くらしのガイドブック」(東北町、平成30年)、「避難所一覧」(東北町、令和8年1月閲覧)、「村の集会施設、学習等供用センター一覧」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)、「ゼンリン住宅地図上北郡六ヶ所村」(株式会社ゼンリン、令和4年)、「ゼンリン住宅地図上北郡野辺地町」(株式会社ゼンリン、令和4年)及び「ゼンリン住宅地図上北郡東北町」(株式会社ゼンリン、令和5年)をもとに作成なお、対象事業実施区域の近隣住宅は現地確認した居住状況を反映した図3.2-10配慮が特に必要な施設等の位置3.2-22(161)

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3.2.6下水道の整備の状況青森県野辺地町、東北町及び六ヶ所村の下水道の処理人口普及状況及び汚水処理人口普及状況を表3.2-19に示す。令和6年度末における汚水処理人口普及率は、野辺地町では75.0%、東北町では89.2%、六ヶ所村では97.7%となっている。下水道普及率は、野辺地町では下水道計画がなく0.0%東北町では49.3%、六ヶ所村では87.2%となっている。表3.2-19汚水処理人口普及状況(令和6年度)処理人口(人)区分行政人口(人)污水处理下水道下水道農業集落漁業集落合併净化排水等排水人口普及率普及率計槽等(%)(%)青森県野辺地町1,175,95611,742755,44492,3077,995127,338983,08483.664.28,8128,81275.00.0東北町15,8767,8238535,48714,16389.249.3六ヶ所村9,6248,3916753419,40797.787.2注:1.「-」は出典に記載がないものを示す。2.行政人口は、令和7年3月31日現在の住民基本台帳による。3.普及率=処理人口/行政人口(%)出典:「令和6年度末下水道処理人口普及率」(青森県、令和8年1月閲覧)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/toshikei/gesuidoufukyuuritu00.html3.2-23(162)

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3.2.7廃棄物の状況1.一般廃棄物の状況青森県、野辺地町、東北町及び六ヶ所村の一般廃棄物の処理状況を表3.2-20に、一般廃棄物処理施設等の分布状況を図3.2-11に示す。令和5年度におけるごみ総排出量について、野辺地町では5,010t、東北町では4,944t、六ヶ所村では4,237tとなっている。表3.2-20一般廃棄物の処理状況(令和5年度)区分青森県野辺地町東北町六ヶ所村計画収集量(t)388,3044,5983,7893,947ごみ直接搬入量(t)32,3192831,070290総排出量|集団回収量(t)7,329129850合計(t)427,9525,0104,9444,237直接焼却量(t)349,4873,4773,9843,309直接最終処分量(t)14,291781372249ごみ処理量焼却以外の中間処理量(t)49,645533448438直接資源化量(t)9,4849039244合計(t)422,9074,8814,8434,240中間処理後再生利用量(t)37,478214576236リサイクル率(%)12.68.614.211.3最終処分量(t)51,5651,181492607注:リサイクル率:(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)×100出典:「一般廃棄物処理実態調査結果令和5年度調査結果」(環境省、令和7年)https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/index.html3.2-24(163)

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ハクチョウおよびその登場沢駅内町。東北町高森山四本村山凡例武ノ川|横浜町一般廃棄物最終処分場|横浜町「六ヶ所LCクリーンペアはまなす上北郡戸川1野辺地町/六ヶ所村燃料サイクル施設六ヶ所村一般廃棄物最終処分場六ヶ所村リサイクル保管施設野辺地町野辺地町一般廃棄物最終処分場|寺ノ沢ごみ埋立地上北郡|東北東北町六ヶ所村鉄道七戸町七戸町中部上北清掃センター対象事業実施区域市町村界中間处理施設最終処分場NO2出典:「国土数値情報廃棄物処理施設」(国土交通省平成24年7月時点)をもとに作成図3.2-11一般廃棄物処理施設等の分布状況3.2-25(164)三沢市むつ小川1:200,0008km

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2.産業廃棄物の状況青森県における令和5年度の産業廃棄物の排出状況を表3.2-21に示す。令和5年度の1年間の排出量は3,095千tとなっている。また、対象事業実施区域を中心とした60kmの範囲における中間処理施設及び最終処分場の施設数は表3.2-22に、分布状況は図3.2-12に示すとおり、中間処理施設91か所、最終処分場6か所となっている。対象事業実施区域及びその周辺には、表3.2-23及び図3.2-13に示すとおり、産業廃棄物処理業者が12事業者存在している。表3.2-21産業廃棄物の排出状況(令和5年度)(単位:千t)県青森県発生量3,095減量化量1,261資源化量1,759最終処分量76保管等量0出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.2-22産業廃棄物処理施設数(60km範囲)県市町村中間处理施設最終処分場青森市424八戸市281十和田市50三沢市30|黑石市20五所川原市20五戸町20青森県|東通村20|六ヶ所村10平内町10|六戸町01七戸町10階上町10おいらせ町10合計916出典:「国土数値情報廃棄物処理施設」(国土交通省、平成24年7月時点)http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html3.2-26(165)

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表3.2-23対象事業実施区域周辺の産業廃棄物処理業者番号業者名事業場住所处理方法取扱う産業廃棄物1株式会社ROCセンター青森県六ヶ所村大字倉内字茅ヶ崎666番1他発酵(堆肥化)家畜ふん尿|木くず2有限会社赤川林業土木青森県野辺地町字寺ノ沢100番99他(駐機場)破砕ガラスくずがれき類3有限会社クリーンライフ4大泉運輸株式会社青森県野辺地町字八ノ木谷[地27番1|青森県六ヶ所村大字倉内字笹崎1071番5他(駐機場)溶融固化廃プラガラスくず破砕5株式会社鳥谷部建設工業青森県六ヶ所村大字倉内字破砕がれき類がれき類6株式会社鳥山土木工業7|七戸貨物株式会社笹崎1107番1(駐機場)青森県六ヶ所村大字倉内字笹崎1586番1(駐機場)青森県七戸町字志茂川原300番(駐機場)破砕がれき類ガラスくず|破碎がれき類|污泥8相和物産株式会社青森県東北町ガス平898番1他酸発酵(堆肥化)動植物性残さ家畜ふん尿破碎廃プラ紙くず溶融木くず9東管工業株式会社青森県東北町字柳沢59番21他破砕(分別)溶融固化圧縮梱包金属くずガラスくずがれき類水銀使用製品廃棄10株式会社中村建設工業青森県東北町字水喰向38番1他ガラスくず破砕がれき類11有限会社三沢地域環境保全組合|青森県三沢市大字三沢字庭構4559番1発酵(堆肥化)家畜ふん尿12ゆうき青森農業協同組合青森県東北町字横沢山305番14動植物性残さ発酵(堆肥化)家畜ふん尿1.番号は図3.2-13中の番号を示す。2.住所は産業廃棄物処理業者名簿に記載されている事業場所在地を記載した。3.対象事業実施区域周辺には、特別管理産業廃棄物処理業者は存在していない。出典:「産業廃棄物処理業者名簿(R7.9.30現在)」(青森県)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/2008-1126-1715.html3.2-27(166)

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今別町外ヶ浜町中泊町蓬田村五所川原市つがる市<板柳町<藤崎时大間町風間浦村佐井村むつ市東通村横浜町「六ヶ所村平内町野辺地町東北町青森市七戸町細菌黑石市前市三沢市六戸町おいらせ町十和田市平川市五戸町大町新郷村階上町南部町三戸町田子町凡例対象事業実施区域|市町村界調査範囲60km産業廃棄物中間処理施設産業廃棄物最終処理施設NO10203040km出典:「国土数値情報廃棄物処理施設」(国土交通省、平成24年7月時点)をもとに作成図3.2-12廃棄物処理施設の分布状況(60km範囲)3.2-28(167)1:800,000

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ハクチョウおよびその可児駅内町。東北町平面高義七戸町(四本村山10野辺地町/野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界①〜12産業廃棄物処分業者武ノ川12上北郡|東北東北町C横浜町「六ヶ所LC上北郡六ヶ所村サイクルむつ小川N(54)六ヶ所村七戸町N02三沢市1:200,000出典:「産業廃棄物処理業者名簿(R7.9.30現在)」(青森県)をもとに作成図3.2-13対象事業実施区域周辺の産業廃棄物処理業者の位置3.2-29(168)8km

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3.2.8環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容1.公害關係法令等(1)環境基準①大気汚染大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき全国一律に定められており、その内容は表3.2-24(1)に示すとおりである。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については表3.2-24(2)の基準がそれぞれ定められている。表3.2-24(1)大気汚染に係る環境基準物質二酸化硫黄一酸化炭素浮遊粒子狀物質二酸化窒素光化学オキシダント微小粒子狀物質備考環境上の条件1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。1時間値の1日平均値が0.10mg/m以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m²以下であること。1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。1時間値が0.06ppm以下であること。1年平均値が15μg/m²以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m²以下であること。1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。2.浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。3.二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。5.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。出典:「大気汚染に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第25号)「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年環境庁告示第38号)「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(平成21年環境省告示第33号)3.2-30(169)

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表3.2-24(2)大気汚染に係る環境基準(有害大気汚染物質)物質ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン備考環境上の条件1年平均値が0.003mg/m²以下であること。1年平均値が0.13mg/m²以下であること。1年平均値が0.2mg/m2以下であること。1年平均値が0.15mg/m²以下であること。1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。出典:「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第4号)②騒音騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき定められており、その内容は表3.2-25(1)~(4)に示すとおりである。青森県では用途地域に応じた規制地域及び基準値の指定を行っており、野辺地町、東北町は規制地域に指定されていない。航空機騒音に係る環境基準の規制地域について、野辺地町、東北町及び六ヶ所村が規制地域に指定されている地域の類型AAA及びB表3.2-25(1)騒音に係る環境基準【一般地域】昼間(6:00-22:00)50デシベル以下55デシベル以下基準値夜間(22:00-6:00)40デシベル以下45デシベル以下C60デシベル以下注:類型AA:特に静穏を要する地域とされるが、青森県内には該当地域はない。50デシベル以下類型A第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域類型B第一種住居地域第二種住居地域及び準住居地域類型C近隣商業地域、商業地域準工業地域及び工業地域出典:「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)3.2-31(170)

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表3.2-25(2)騒音に係る環境基準【道路に面する地域】地域の区分昼間(6:00-22:00)基準値夜間(22:00-6:00)A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び65デシベル以下60デシベル以下C地域のうち車線を有する道路に面する地域備考:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。出典:「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)表3.2-25(3)騒音に係る環境基準【幹線交通を担う道路に近接する空間】昼間(6:00-22:00)70デシベル以下基準値夜間(22:00-6:00)65デシベル以下備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。出典:「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)表3.2-25(4)航空機騒音に係る環境基準地域の類型基準值IП57デシベル以下62デシベル以下注:類型Ⅰ:指定地域のうち、住居専用地域類型Ⅱ指定地域のうち、Iの地域、工業専用地域、河川区域、飛行場の敷地、防衛施設等を除いた地域出典:「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第154号)3.2-32(171)

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③水質汚濁公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき定められている。環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は、表3.2-26に示すとおり、全公共用水域について一律に定められている。「生活環境の保全に関する環境基準」は、表3.2-27~表3.2-29に示すとおり、河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。なお、図3.2-14に示すとおり、対象事業実施区域及びその周辺の河川は類型指定されていないが、陸奥湾は陸奥湾東側海域として海域Aに指定されている地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表3.2-30とおりすべての地下水について定められている。3.2-33(172)

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7号機10号機4号機5号機1号機9号機06号°8号機2号機03号野辺地町六ヶ所村野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置海域A類型東北町東北町N00.5六ヶ所村_1:50,000出典:「令和5年度公共用水域及び地下水の水質測定結果」(青森県、令和7年)をもとに作成図3.2-14水域の環境基準類型指定の状況3.2-34(173)2km

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表3.2-26人の健康の保護に関する環境基準基準值0.003mg/L以下検出されないこと項。目カドミウム全シアン鉛0.01mg/L以下六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下0.002mg/L以下0.004mg/L以下0.1mg/L以下0.04mg/L以下1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペン0.006mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下0.002mg/L以下チウラム0.006mg/L以下シマジン0.003mg/L以下チオベンカルプ0.02mg/L以下ベンゼンセレン0.01mg/L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4-ジオキサン備考0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下0.05mg/L以下1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2.「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格KO1022202215.315.415.6、15.7又は15.8により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本産業規格KO102-2202214.214.3又は14.4により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)3.2-35(174)

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表3.2-27(1)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼を除く河川)(1/2)項目基準值利用目的の適応性水素イオン濃度(pH)類型生物化学的酸素要求量(BOD)浮遊物質量|溶存酸素量(SS)(DO)大腸菌数AA水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの6.5以上1mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上8.5以下20CFU/100ml以下水道2級、水産1級6.5以上300CFU/A2mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上及びB以下の欄に掲げるもの水道3級、水産2級8.5以下100ml以下6.5以上1,000CFU/B3mg/L以下25mg/L以下5mg/L以上及び℃以下の欄に掲げるもの8.5以下100mL以下水産3級、工業用水1級及び6.5以上C5mg/L以下50mg/L以下5mg/L以上D以下の欄に掲げるもの8.5以下工業用水2級、農業用水及び6.0以上D8mg/L以下100mg/L以下2mg/L以上E以下の欄に掲げるもの8.5以下6.0以上E工業用水3級、環境保全10mg/L以下8.5以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上備考1.基準値は日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0(nは日間平均値のデータ数)のデータ値番目(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする。2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。3.水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう。4.水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸歯数100CFU/100ml以下とする。5.いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。6.水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。7.大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(ColonyFormingUnit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注:1.自然環境保全自然探勝等の環境保全2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの:3.水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用4.工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの5.環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)3.2-36(175)

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表3.2-27(2)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼を除く河川)(2/2)項目水生生物の生息状況の適応基準值全亜鉛ノニルフェノール類型直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物A生物及びこれらの餌生物が生息する水城0.03mg/L以下0.001mg/L以下0.03mg/L以下生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生物特A生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育0.03mg/L以下場として特に保全が必要な水域0.0006mg/L以下0.02mg/L以下生物B|コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.05mg/L以下生物又は生物の水域のうち、生物Bの欄生物特Bに掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼|稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.04mg/L以下備考基準値は年間平均値とする。出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)表3.2-28(1)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)(1/4)項目基準值利用目的の適応性水素イオン濃度(pH)類型化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量溶存酸素量(SS)(DO)大腸菌数AA水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの水道2・3級、水産2級6.5以上20CFU/1mg/L以下1mg/L以下7.5mg/L以上8.5以下100ml以下6.5以上300CFU/A3mg/L以下5mg/L以下7.5mg/L以上及びB以下の欄に掲げるもの8.5以下水産3級、工業用水1級、農業用6.5以上B5mg/L以下15mg/L以下5mg/L以上100mL以下水及びC以下の欄に掲げるもの8.5以下6.0以上C工業用水2級環境保全8mg/L以下8.5以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上備考1.水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。2.水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。3.水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100mL以下とする。4.いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。5.大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(ColonyFormingUnit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注:1.自然環境保全自然探勝等の環境保全2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2・3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3.水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用水産3級:コイフナ等富栄養湖型の水域の水産生物用4.工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの5.環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)3.2-37(176)

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表3.2-28(2)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)(2/4)項目基準値利用目的の適応性類型全素全燐I自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの0.1mg/L以下0.005mg/L以下Π水道1・2・3級(特殊なものを除く。)、水産1種及び皿以下の欄に掲げるもの0.2mg/L以下0.01mg/L以下水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの0.4mg/L以下0.03mg/L以下IV水産2種及びVの欄に掲げるもの0.6mg/L以下0.05mg/L以下V水産3種、工業用水、農業用水、環境保全1mg/L以下0.1mg/L以下備考1.基準値は、年間平均値とする。2.水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。3.農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。注1.自然環境保全自然探勝等の環境保全2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)3.水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用水産3種:コイ、フナ等の水産生物用4.環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)表3.2-28(3)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)(3/4)項目基準值水生生物の生息状況の適応全亜鉛類型直鎖アルキルベンノニルフェノールゼンスルホン酸及びその塩イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物A生物及びこれらの餌生物が生息する水城0.03mg/L以下0.001mg/L以下0.03mg/L以下生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生物特生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.0006mg/L以下0.02mg/L以下生物Bコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.05mg/L以下生物又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄生物特Bに掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼|稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.04mg/L以下備考基準値は年間平均値とする。出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)3.2-38(177)

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【ページ内のテキスト情報】

項目類型水生生物の生息状況の適応生物1生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全再生すある水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全再生する水域表3.2-28(4)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)(4/4)基準値底層溶存酸素量4.0mg/L以上生物2生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域3.0mg/L以上生物3生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全再生する水域又は無生物域を解消する水域2.0mg/L以上備考1.基準値は、年間平均値とする。2.底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)表3.2-29(1)生活環境の保全に関する環境基準(海域)(1/4)項目基準值利用目的の適応性類型水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)溶存酸素量(DO)大腸菌数-ヘキサン抽出物質(油分等)A水産1級、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの7.8以上20CFU/検出されな2mg/L以下7.5mg/L以上8.3以下100ml以下いこと|水産2級、工業用水7.8以上B3mg/L以下検出されな及びCの欄に掲げるもの5mg/L以上-8.3以下いこと7.0以上C環境保全8.3以下8mg/L以下2mg/L以上-備考:1.アルカリ性法とは次のものをいう。試料50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mlを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmol/L)10mlを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5mlを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。COD(O.mg/L)=0.08×〔(b)-(a)〕xfNS.0×1000/50(a):チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の適定値(ml)(b):蒸留水について行なった空試験値(ml)fN_S03チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の力価2.いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。3.大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(ColonyFormingUnit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注1.自然環境保全自然探勝等の環境保全2.水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用3.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)3.2-39(178)

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表3.2-29(2)生活環境の保全に関する環境基準(海域)(2/4)項目基準値利用目的の適応性類型全素全燐I自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)0.2mg/L以下0.02mg/L以下水産1種及びⅢ以下の欄に掲げるものⅡ0.3mg/L以下0.03mg/L以下(水産2種及び3種を除く。)水産2種及びⅣVの欄に掲げるものIII0.6mg/L以下0.05mg/L以下(水産3種を除く。)IV水産3種、工業用水、生物生息環境保全1mg/L以下0.09mg/L以下備考1.基準値は、年間平均値とする。2.海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとす水域類型の指定は、る。注:1.自然環境保全自然探勝等の環境保全2.水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される水産2種一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される3.生物生息環境保全年間を通して底生生物が生息できる限度出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)表3.2-29(3)生活環境の保全に関する環境基準(海域)(3/4)項目基準値水生生物の生息状況の適応性全亜鉛ノニルフェノール|類型直鎖アルキルベンゼンスルホン酸」及びその塩生物A水生生物の生息する水域0.02mg/L以下0.001mg/L以下0.01mg/L以下生物特A生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.01mg/L以下0.0007mg/L以下0.006mg/L以下備考基準値は年間平均値とする。出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)表3.2-29(4)生活環境の保全に関する環境基準(海域)(4/4)項目類型生物1生物2生物3備考水生生物が生息・再生産する場の適応性生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域1.基準値は、年間平均値とする。基準值底層溶存酸素量4.0mg/L以上3.0mg/L以上2.0mg/L以上2.底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。出典:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)3.2-40(179)

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表3.2-30地下水の水質汚濁に係る環境基準基準値0.003mg/L以下検出されないこと項目カドミウム全シアン鉛六価クロム阰素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塊化炭素塩化ビニルモノマー1,2-ジクロロエタン0.01mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下0.002mg/L以下0.002mg/L以下0.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン0.04mg/L以下1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペン0.01mg/L以下0.01mg/L以下0.002mg/L以下チウラム0.006mg/L以下シマジン|チオベンカルプベンゼンセレン0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下ふっ素ほう素1,4-ジオキサン備考0.8mg/L以下1mg/以下0.05mg/L以下1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2.「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格K0102-2202215.315.415.615.7又は15.8により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本産業規格KO102-2202214.214.3又は14.4により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。4.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格KO12520225.15.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格KO12520225.15.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。出典:「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第10号)④土壌汚染土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき全国一律に定められている。土壌汚染に係る環境基準を表3.2-31に示す。3.2-41(180)

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項目カドミウム全シアン有機燐鉛六価クロム阰素総水銀アルキル水銀PCB銅ジクロロメタン四塩化炭素表3.2-31土壌汚染に係る環境基準クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレンふっ素ほう素1,4-ジオキサン備考環境上の条件検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ農用地においては米1kgにつき0.4mg以下であること。検液中に検出されないこと。検液中に検出されないこと。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.05mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg以下であること。検液1Lにつき0.0005mg以下であること。検液中に検出されないこと。検液中に検出されないこと。農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。検液1Lにつき0.02mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.004mg以下であること。検液1Lにつき0.1mg以下であること。検液1Lにつき0.04mg以下であること。検液1につき1mg以下であること。検液1Lにつき0.006mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.006mg以下であること。検液1Lにつき0.003mg以下であること。検液1Lにつき0.02mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.8mg以下であること。検液1につき1mg以下であること。検液1Lにつき0.05mg以下であること。1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液ⅡLにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。4.有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。5.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格KO12520225.15.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格KO12520225.15.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする出典:「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環境庁告示第46号)3.2-42(181)

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⑤ダイオキシン類ダイオキシン類に係る環境基準を表3.2-32に示す。表3.2-32ダイオキシン類に係る環境基準媒体基準值大気備考水質(水底の底質を除く。)水底の底質土壌0.6pg-TEQ/㎡以下1pg-TEQ/L以下150pg-TEQ/g以下1,000pg-TEQ/g以下1.基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラージオキシンの毒性に換算した値とする。2.大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。3.土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、そこの範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。4.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。出典:「ダイオキシン類による大気の汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成11年環境庁告示第68号)3.2-43(182)

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(2)規制基準等①大気汚染硫黄酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」(昭和46年厚生省・通商産業省第1号)に基づき、地域の区分ごとに排出基準(K値)が定められており、六ヶ所村、横浜町及び野辺地町は17.5となっている。また、ばいじん、有害物質の排出基準については、「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められているが、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置しない。②騒音騒音の規制に関しては、「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準及び自動車騒音の要請限度が定められており、それらの基準は表3.2-33~表3.2-35に示すとおりである。青森県では用途地域に応じた規制地域及び基準値の指定を行っており、野辺地町、東北町及び六ヶ所村は規制地域に指定されていない。3.2-44(183)

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時間の区分朝昼間区域の区分第1種地域(6:00-8:00)(8:00-19:00)表3.2-33特定工場等において発生する騒音の規制基準夜間(21:00-6:00)(19:00-21:00)45デシベル50デシベル45デシベル45デシベル第2種地域50デシベル55デシベル50デシベル45デシベル第3種地域第4種地域60デシベル65デシベル65デシベル60デシベル70デシベル65デシベル50デシベル55デシベル注1.第1種区域指定区域のうち、低層住居専用地域である。第2種区域:指定区域のうち、中高層住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。第3種区域指定区域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域である。第4種区域指定区域のうち、工業地域である。2.第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50m以内では表の値から5デジベル減じた値。出典:「特定工場等において発生する騒音の規制基準」(昭和47年青森県告示第16号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.2-34特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準地域基準値作業時刻の区分1号区域85デシベル2号区域午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと1日当たりの作業時間10時間を超えないこと14時間を超えないこと連続作業時間作業日連続6日を超えないこと日曜日その他の休日でないこと注:1.1号区域:騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次にいずれかに該当する区域とし都道府県知事又は市長が指定した区域イ良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。口住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。ハ住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。2.2号区域:騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号区域以外の区域出典:「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.2-35指定地域内における自動車騒音の要請限度時間の区分区域の区分昼間(6:00-22:00)夜間(22:00-6:00)1a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域65デシベル55デシベル2a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域70デシベル65デシベル3b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域75デシベル70デシベル注:1.幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の道路の敷地境界線から15m2車線を越える道路の敷地境界線から20mまで)に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。2.区域:専ら住居の用に供される区域b区域主として住居の用に供される区域c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域出典:「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」(平成12年総理府令第15号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)3.2-45(184)

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③振動振動の規制に関しては、「振動規制法」(昭和51年法律第64号)に基づき、特定工場等において発生する振動の規制基準、特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準及び道路交通振動の要請限度が定められている。それら規制基準及び要請限度は表3.2-36~表3.2-38に示すとおりである。青森県では用途地域に応じた規制地域及び基準値の指定を行っており、野辺地町、東北町及び六ヶ所村は規制地域に指定されていない。表3.2-36特定工場等において発生する振動の規制基準時間の区分区域の区分第1種区域第2種区域昼間(8:00-19:00)60デシベル夜間(19:00-8:00)55デシベル65デシベル60デシベル注:1.第1種区域指定地域のうち、住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。第2種区域近隣商業地域商業地域準工業地域及び工業地域である。2.学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50メートルの区域内では、表から5デシベル減じた値とする。出典:「振動規制法」(昭和51年法律第64号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.2-37特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準地域の区分基準值作業時刻1号区城75デシベル2号区域午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと1日当たりの作業時間10時間を超えないこと14時間を超えないこと連続作業時間作業日連続6日を超えないこと日曜日その他の休日でないこと備考1.1号区域:振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次にいずれかに該当する区域とし都道府県知事又は市長が指定した区域イ良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。口住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。ハ住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。2.2号区域:振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号区域以外の区域出典:「特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準」(昭和51年総理府令第58号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.2-38道路交通振動の要請限度時間の区分昼間区域の区分第1種区域(8:00-19:00)65デシベル夜間(19:00-8:00)60デシベル第2種区域70デシベル65デシベル注:1.第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域第2種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域2.昼間及び夜間とは、それぞれ以下の時間の範囲内において、都道府県知事又は市長が定めた時間をいう。昼間:午前5時6時7時又は8時から午後7時8時9時又は10時まで夜間:午後7時8時9時又は10時から翌日の午前5時6時7時又は8時まで出典:「振動規制法」(昭和51年法律第64号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)3.2-46(185)

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【ページ内のテキスト情報】

④水質汚濁対象事業実施区域及びその周辺における工場及び事業場からの排出水については、「水質「汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)に基づき、表3.2-39(1)~(2)に示す全国一律の排水基準(有害物質28物質、生活環境15項目)が定められている。なお、本事業ではこれらが適用される施設は設置されない。表3.2-39(1)水質汚濁に係る一律排水基準(健康項目)有害物質の種類許容限度カドミウム及びその化合物シアン化合物0.03mgCd/L有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)鉛及びその化合物六価クロム化合物1mgCN/L1mg/L.0.1mgPb/L0.5mgCr(VI)/L0.1mgAs/L0.005mgHg/L.検出されないこと砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物ほう素及びその化合物0.003mg/L0.1mg/L0.1mg/L0.2mg/L0.02mg/L0.04mg/L1mg/L0.4mg/L3mg/L0.06mg/L0.02mg/L0.06mg/L0.03mg/L0.2mg/L0.1mg/L0.1mgSe/L海域以外10mgB/L海域230mgB/L海域以外8mg/L海域15mg/L100mg/Lふっ素及びその化合物アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物1,4-ジオキサン備考0.5mg/L1.「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。2.砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に湧出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。表中のは、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量出典:「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)3.2-47(186)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-39(2)水質汚濁防止法に基づく排水基準(生活環境項目)有害物質の種類水素イオン濃度(pH)生物化学的酸素要求量(BOD)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)フェノール類含有量銅含有量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量大腸菌数許容限度海域以外5.8~8.6海域5.0~9.0160mg/L(日間平均120mg/L)160mg/L(日間平均120mg/L)200mg/L(日間平均150mg/L)5mg/L30mg/L5mg/L3mg/L2mg/L10mg/L10mg/L2mg/L日間平均800CFU/mL120mg/L(日間平均60mg/L)窒素含有量燐含有量備考16mg/L(日間平均8mg/L)1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。2.この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m²以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。3.水素イオン濃度及び溶解性铁含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行(昭和49年12月1日)の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1Lにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する7.燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。「環境大臣が定める湖沼」昭和60年環境庁告示第27号(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)「環境大臣が定める海域」平成5年環境庁告示第67号(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)出典:「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)3.2-48(187)

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【ページ内のテキスト情報】

⑤悪臭悪臭の規制基準は、「悪臭防止法」(昭和46年法律第91号)第3条及び第4条に基づき都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)が「特定悪臭物質」の濃度または「臭「気指数」いずれかの方法を採用し、次について定めるものとなっている・第1号規制:敷地境界線における大気中の特定悪臭物質濃度(あるいは臭気指数)の許容限度第2号規制:煙突その他の気体排出口における排出気体中の特定悪臭物質濃度(あるいは臭気指数・臭気排出強度)の許容限度・第3号規制:排出水中の特定悪臭物質濃度(あるいは臭気指数)の許容限度青森県では、「特定悪臭物質」による地域の規制が行われており、六ヶ所村、横浜町及び野辺地町においても規制地域が指定されている。青森県青森市及び八戸市を除く)における悪臭の規制基準を表3.2-40(1)~(3)に示す。表3.2-40(1)悪臭に係る規制基準(敷地境界線上)(単位:ppm)アンモニア特定悪臭物質の種類メチルメルカプタン硫化水素硫化メチル二硫化メチル濃度(大気中における含有率)10.0020.020.010.009トリメチルアミン0.005アセトアルデヒド0.05プロピオンアルデヒド0.05ノルマルプチルアルデヒド0.009イソプチルアルデヒド0.02ノルマルバレルアルデヒド0.009イソバレルアルデヒド0.003イソブタノール0.9酢酸エチル3メチルイソプチルケトン1トルエン1×10スチレン0.4キシレン1プロピオン酸ノルマル酪酸ノルマル吉草酸イソ吉草酸0.030.0010.00090.001出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)3.2-49(188)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-40(2)悪臭に係る規制基準(排出口)事業場の煙突その他の気体排出施設から排出する悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソプチルケトン、トルエン及びキシレンに限る。)の規制基準は、敷地境界線上における規制基準値をもとに次の式により算出した悪臭物質の種類ごとの流量とする。q=0.108×He²Cmq:流量(Nm/h)He:有効煙突高さ(m)排出口の高さの補正算式は硫黄酸化物の基準の補正算式に同じCm:敷地境界線上の基準値(ppm)ただし、Heが5m未満となる場合には、この式は適用しないものとする。出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)表3.2-40(3)悪臭に係る規制基準(排出水)(単位:mg/L)排出水量Q(m/秒)特定悪臭物質Q≦0.0010.001<Q≦0.10.1<Qメチルメルカプタン0.030.0070.002硫化水素0.10.020.005硫化メチル0.30.070.01二硫化メチル0.60.10.03出典:「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)⑥土壌汚染「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号)に基づく区域の指定に係る基準を表3.2-41(1)~(2)に示す。「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域」(環境省、令和7年12月26日現在)及び「要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況について」(青森県、令和8年1月閲覧)によると、六ヶ所村、横浜町及び野辺地町において土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の指定はない。また、「令和5年度農用地土壌汚染防止法の施行状況」(環境省、令和7年2月)によると、令和5年度末現在、青森県内には「農用地の土壌の汚染防止法等に関する法律」(昭和45年法律第139号)に基づく「農用地土壌汚染対策地域」の指定はない。3.2-50(189)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-41(1)区域の指定に係る基準【土壌溶出量基準】特定有害物質の種類カドミウム及びその化合物六価クロム化合物要件検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること。クロロエチレンシマジンシアン化合物チオベンカルブ四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンジクロロメタン水銀及びその化合物検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.003mg以下であること。検液中にシアンが検出されないこと。検液1Lにつき0.02mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.004mg以下であること。検液1Lにつき0.1mg以下であること。検液1Lにつき0.04mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.02mg以下であること。検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.006mg以下であること。検液1につき1mg以下であること。検液1Lにつき0.006mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること。検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること。セレン及びその化合物テトラクロロエチレンチウラム1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレン鉛及びその化合物砒素及びその化合物|ふっ素及びその化合物ベンゼンほう素及びその化合物ポリ塩化ビフェニル検液1Lにつきほう素1mg以下であること。検液中に検出されないこと。有機りん化合物検液中に検出されないこと。検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること出典:「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年環境省令第29号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)特定有害物質の種類カドミウム及びその化合物六価クロム化合物シアン化合物水銀及びその化合物セレン及びその化合物鉛及びその化合物砒素及びその化合物ふっ素及びその化合物ほう素及びその化合物表3.2-41(2)区域の指定に係る基準【土壌含有量基準】要件土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること。土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること。土壌1kgにつき水銀15mg以下であること。土壌1kgにつきセレン150mg以下であること。土壌1kgにつき鉛150mg以下であること土壌1kgにつき砒素150mg以下であること。土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下であること。土壌1kgにつきほう素4,000mg以下であること。出典:「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年環境省令第29号)「令和7年版環境白書」(青森県、令和7年)3.2-51(190)

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⑦地盤沈下青森県においては、「工業用水法」(昭和31年法律第146号)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(昭和37年法律第100号)に基づく規制地域の指定はない。⑧産業廃棄物産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)により、事業活動等に伴って発生した廃棄物(石綿等含有廃建材を含む)は事業者自らの責任において適正に処理することが定められている。⑨温室効果ガス温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)により、事業活動等に伴って相当程度多い温室効果ガスを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣に温室効果ガス算定排出量の報告が定められているなお、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号)の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素排出量の報告は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の報告を行ったとみなされる3.2-52(191)

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(3)その他の環境保全計画等①青森県環境の保全及び創造に関する基本条例青森県の環境行政の基本的方向については、「青森県環境の保全及び創造に関する基本条例」(平成8年青森県条例第43号)において定められている。同条例は、平成8年3月に策定された、長期展望に立った青森県の望ましい環境像、環境保全施策に係る基本的方向、各主体の役割等の骨格を定める「青森県環境基本構想」の趣旨を踏まえ、県民総意の下に環境分野における個別の条例を統括するものとして制定されたものである。同条例では、新たな環境施策を促進するために表3.2-42に示す4つの基本理念を定めている表3.2-424つの基本理念基本理念1健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承2人と自然との調和の確保3持続的発展が可能な社会の構築4地球環境の保全の推進出典:「青森県環境の保全及び創造に関する基本条例」(平成8年青森県条例第43号)https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/kihonzyourei.html②青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例青森県では、「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」(平成13年青森県条例第71号)が制定されている。この条例は、自然豊かな森と川(湖沼を含む)と海の調和を保ち、水とふれあいながらの生活を営み、地域文化を育んできている一方で、森と川と海という自然を大切にしようとする気運が高まっていることを踏まえ、県民の豊かで潤いのある生活の礎となっている森と川と海を県、県民、事業者が一体となって保全し、創造しようとするものである。同条例に基づき10流域において保全計画が策定されており自然環境が優れた状態を維持している森林、河川、海岸のうち、地域文化の状況などから特に重要な区域が「保全地域」として指定されている。対象事業実施区域及びその周辺には、「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」によって指定された保全地域はない。なお、保全地域では、土砂(砂を含む)の採取、工作物の新築・増築等、土地の掘削その他土地の形状を変更する行為、及び立木の伐採等の特定行為を行う場合、着手する50日前までに届出が必要となる。3.2-53(192)

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③青森県自然地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例青森県の豊かな自然環境、景観、歴史・文化等を良好な状態で未来に継承するとともに再生可能エネルギー発電事業の円滑導入に寄与し、地域の自然環境、景観、歴史・文化等と再生可能エネルギー発電事業との共生を図ることを目的として、青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例」(令和7年青森県条例第2号)が制定されている。同条例は、太陽光発電施設(出力2,000kW以上)及び風力発電施設(出力500kW以上)を対象事業としており、地域の環境を保全することを前提に、持続可能な形で再生可能エネルギーの円滑な導入を促進するため、あらかじめ県内を「保護地域」、「保全地域」、「調整地域」にゾーニングするとともに、再生可能エネルギー発電施設の設置計画を知事が認定するために必要な合意形成手続を定めている。青森県知事からの認可が承認された区域は「共生区域」として自然地域との共生を図りながら、再エネの導入を促進する区域(自然地域と再生可能エネルギーとの共生が図られると知事が認めた区域)に指定される。同条例では、本事業は保全地域に位置し、今後条例に従いながら手続きを進める。表3.2-43地域区分の考え方地城区分地域の調整地址保護地保全地域以外の地域共生区域どの共生を回りながら、再エネの導入を促進する自然・地域と再生可能エネルギーとの共生が限られると知事が認めた区域))保全地域保護地域歴史文化等を良好な状態で未来にするために保全する共生となる場合を再生可能エネルギー事業をできない・文化等を良好な状態にするために保護する特別な地域再生可能エネルギー事業計画できない地域事業の実施不可。出典:「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要(リーフレット)」(青森県、令和8年4月閲覧https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/reene_kyousei_jyourei_seido.html対象事業実施区域保護地域保全地域調整地址出典:「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要(リーフレット)」(青森県、令和8年4月閲覧https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/reene_kyousei_jyourei_seido.html図3.2-15県内のゾーニングの状況3.2-54(193)

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④青森県環境総合プラン青森県は「青森県環境の保全及び創造に関する基本条例」(平成8年青森県条例第43号)第10条に基づき、「青森県環境計画」を平成10年5月に策定し、その後5回の見直しを行いながら環境政策を推進してきた。人口減少少子高齢化の一層の進行、地球温暖化が要因と考えられている豪雨や台風の頻発、海洋プラスチックごみの問題の顕在化、カーボンニュートラルに向けた動きや世界共通の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組の広がりなど、青森県を取り巻く状況は刻々と変化している。青森県は、県行政全般に係る基本方針となる「青森県基本計画『青森新時代』への架け橋(令和6年度~令和10年度)」を策定し、青森県が人口構造の重要な局面を迎える令和22(2040)年のめざす姿として「若者が、未来を自由に描き、「実現できる社会」を掲げ、県と県民が共有する基本理念「AX(AomoriTransformation)青森大変革~」のもと、新しい青森県づくりに向けた政策・施策を展開している。こうした社会情勢の変化や環境課題を踏まえ、青森県では「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条第1項に基づき、「青森県環境総合プラン(計画期間:令和6年度から令和10年度の5年間)」を策定している。本プランは令和22(2040)年までに青森県がめざす姿を掲げ、基本目標を「自然との共生、脱炭素循環による持続可能な地域社会の形成」とし、めざす姿の実現に向けて施策を推進するものである。「SDGs」及び「地域循環共生圏」の考え方を取り入れ、分野横断的に展開することにより、青森県が直面する経済・社会課題の解決にも資することをめざしている。令和22(2040)年の「めざす姿」に向けて、表3.2-44に示す5つの政策を柱として施策を展開し、行政、県民、事業者、民間団体等の各主体が連携・協働して推進する。表3.2-44青森県環境総合プランの政策・施策の体系施策温室効果ガスの排出抑制対策の推進政策1カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現施策2自然・地域と共生する再生可能エネルギーの活用促進施策3吸収源対策の推進施策4気候変動への適応政策ⅡI施策1限りある資源を有効活用する3R+の推進資源効率の高い循環型社会の実現施策2廃棄物の適正処理の推進施策1大気環境の保全施策2水環境の保全施策3身近な生活環境の保全政策川施策4化学物質対策の推進安全・安心な生活環境の保全施策5オゾン層保護酸性雨対策の推進施策6環境影響評価の推進施7公害苦情紛争処理の推進施策1世界自然遺産白神山地や貴重な自然の保全と活用施策2自然と共生する里地里山の保全と活用政策IV施策3生活を支える健全な水循環の確保豊かな自然環境景観、歴史・文化の継承政策Vあおもりの環境を守り育てる人財の育成及び各主体との連携・協働の推進施策4良好な景観の保全と創造5歴史・文化の価値や魅力に対する理解の醸成と活用の促進施策1子どもから大人まで、あおもりの環境を次世代へつなぐ人づくり2環境に優しい行動を促進する仕組みづくり出典:「青森県環境総合プラン」(青森県、令和6年3月)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kankyo-sogo-plan.html3.2-55(194)

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⑤青森県エネルギー産業振興戦略青森県では、平成18年11月、全国に先駆けて「青森県エネルギー産業振興戦略」を策定し、豊富なエネルギーポテンシャルを地域の産業振興につなげていくための様々な施策を推進してきたが、東日本大震災以降のエネルギーを取り巻く環境変化や、国のエネルギ一政策、本県におけるエネルギー産業の現状と課題を踏まえ、平成28年3月に新たな「青森県エネルギー産業振興戦略」を策定した。新たな戦略では、東京大学が提唱する将来ビジョン「トリプル50(フィフティ)」の考え方に沿って、本県のエネルギー構造の将来ビジョン(図3.2-16参照)を定めた上で、新たな視点からエネルギー産業の振興方向と、重点的に取り組むべきプロジェクトを示している。トリプル502030年度時点で目指すべきエネルギービジョンエネルギー自給率エネルギー利用効率化石燃料依存率50%50%50%化石燃料供給ベース原子力+再生可能エネルギー石油ガス)トリプル50に対応した50%50%一次供給エネルギー化石燃料電力消費ベースガソリン等)(ネ)熱利用・再エネ等2030年度に目ざすべき43%31%26%消費構造出典:「青森県エネルギー産業振興戦略」(青森県、平成28年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/energy/strategy201603.html図3.2-16青森県が2030年度に目指すべき消費構造3.2-56(195)

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⑥青森県地球温暖化対策推進計画青森県は、平成30(2018)年改定の計画で温室効果ガス排出量を令和12(230)年度までに平成25(2013)年度比31.0%削減を目標として取組を進めてきた。令和3(2021)年2月には令和32(2050)年までの温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを表明し、国内外の新たな動向や現行計画の進捗を踏まえ、脱炭素社会の実現に向けて更なる取組を進めるため、令和12(2030)年度までの新たな削減目標の設定等を行い、計画を改定した。令和7(2025)年3月には、地球温暖化対策推進法第21条第6項に基づく「地域脱炭素化促進事業に係る促進区域の設定に関する県基準」を本計画の別冊として策定した。計画の概要・計画期間:令和5(2023)年度から令和12(2030)年度までの8年間・温室効果ガス削減目標の基準年度平成25(2013)年度・温室効果ガス削減の目標年度令和12(230)年度.2050年の本県の目指す姿:「豊かな暮らしと希望にあふれる脱炭素社会の実現」温室効果ガス排出量削減目標和12(230)年度までに平成25(2013)年度比で51.1%削減・再生可能エネルギー導入目標12(2000)年度までに自家消費型等により1.34億kWh相当の導入施策の展開本県の豊富な森林資源や再生可能エネルギー等の地域資源を最大限に活用し、環境と経済の好循環を生み出す「地域脱炭素」の視点で取組を推進する。国の地球温暖化対策計画と整合を図り、SDGsの考え方を踏まえて複数の課題を統合的に解決し、経済・社会課題の解決と環境保全に資する施策を展開する。推進方針:方針1徹底した省エネルギー対策の推進方針2再生可能エネルギー等の導入拡大方針3吸収源対策の推進方針4環境教育・県民運動の推進出典:「青森県地球温暖化対策推進計画(令和5年3月改定版)」(青森県、令和5年)「地域脱炭素化促進事業に係る促進区域の設定に関する県基準」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/energy/ondankakeikaku.html3.2-57(196)

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【ページ内のテキスト情報】

⑦野辺地町まちづくり総合計画野辺地町では令和3年3月に、「第6次野辺地町まちづくり総合計画(計画期間:令和3年度~令和12年度)」を策定し、町の将来像を「未来につなげる幸せのまちのへじ」と定め、子どもや若者が希望を持ち、明るく元気に活躍し、町民誰もが笑顔あふれる未来につなげる幸せのまちづくりを創造するとしている。令和3年3月に策定された「第6次野辺地町まちづくり総合計画前期基本計画」におけるその基本目標及び施策は表3.2-45に示すとおりである。将来像表3.2-45基本目標と施策体系基本目標施策(1)地域福祉の推進「未来につなげる(2)子育て支援の充実「幸せのまちのへじ」(3)高齢者福祉の充実1.支え合い切れ目のない保健福祉2.工夫と連携の地域産業3.誰もが学べる教育4.住み続けたくなる生活環境5.活用して保全する環境6.メリハリのある行財政(4)障がい者福祉の充実(5)健康づくりの推進(6)社会保障等の充実(1)農林業の振興(2)水産業の振興(3)商工業の振興(4)観光の振興(5)雇用促進労働環境の改善(1)学校教育の充実(2)生涯学習の推進(3)スポーツの推進(4)文化芸術活動の推進(5)交流活動の推進(1)消防・防災・救急医療対策の強化(2)防犯・交通安全対策の充実(3)道路及び公共交通の整備充実(4)上水道の維持・整備(5)土地の有効利用(6)住環境の改善(7)合併処理浄化槽の普及推進(1)自然環境の保全と再生可能エネルギーの利活用の推進(2)廃棄物処理とリサイクルの推進(1)協同のまちづくりの推進(2)広報広聴の充実(3)計画的・効率的な行財政運営の推進(4)広域行政の推進出典:「第6次野辺地町まちづくり総合計画前期基本計画」(野辺地町、令和3年)http://www.town.noheji.aomori.jp/life/chosei/machidukuri/machi-keikaku/63.2-58(197)

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【ページ内のテキスト情報】

⑧野辺地町再生可能エネルギー基本計画野辺地町では平成20年度に「野辺地町地域新エネルギービジョン」を策定し、再生可能エネルギーの導入量を当町のエネルギー消費量の30%相当とすることを目標としている。また、令和2年度策定の「第6次野辺地町まちづくり総合計画前期基本計画」では再生可能エネルギーの導入推進に努めることとしている。本計画ではこれら上位計画との整合性を保ちつつ地域が主体性を持った取り組みを持続できるよう再生可能エネルギーとの共存を図ることを基本方針としている。整備促進区域及び発電設備等の概要を表3.2-46に示す。表3.2-46再生可能エネルギー発電設備の整備促進区域と設備の種類地区所在地地目(現況)面積(m²)設備の種類柴崎牧場A原野726,002風力発電(野辺地町字柴崎10-5)設備の規模B野辺地町字向田75-2山林43,000風力発電CD野辺地町字松ノ木113-11野辺地町字松ノ木113-12野辺地町字向田75-150野辺地町字向田75-640山林179,399太陽光発電最大7,478kW(4,300kW風車2基を出力制御し、2基合計7,478kWで運用)最大30,000kW(2,000~3,450kW級風車10基)13,860kW原野63,149山林900原野900風力発電野辺地町字向田451-1山林4,491EF野辺地町字向田117-5野辺地町字向田117-64野辺地町字向田117-65野辺地町字向田117-66野辺地町字向田117-67野辺地町字向田117-68野辺地町字向田117-69野辺地町字向田117-70野辺地町字向田117-71野辺地町字向田117-72野辺地町字向田117-73野辺地町字向田117-74野辺地町字向田117-75野辺地町字向田117-76原野山林627,753900風力発電畑90036,000kW(3,600kW11基)最大7,480kW(4,200kW風車2基を出力制御し、2基合計7,480kWで運用)原野579原野568原野、山林541原野60349,990kW農地756.79農地農地原野1,122,54風力発電1,477.00800(4,300kW級風車12基を出力制御し、12基合計49,990kWで運用)原野原野546599農地1,317.37野辺地町字向田117-77原野、山林1,047出典:「野辺地町再生可能エネルギー基本計画(令和7年10月7日修正版)」(野辺地町、令和7年)http://www.town.noheji.aomori.jp/life/chosei/machidukuri/machi-keikaku/13683.2-59(198)

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【ページ内のテキスト情報】

⑨東北町総合振興計画東北町では、平成18年3月に策定した東北町総合振興計画基本構想(平成18年度~平成27年度)を継承・発展させるとともに、新たな視点と発想を加えたものとして、平成28年3月に「第2次東北町総合振興計画(計画期間:平成28年度~令和7年度)」を策定し、令和3年3月に「第2期東北町総合戦略(令和2年3月策定)」を踏まえ、後期基本計画(計画期間:令和3年度から令和7年度までの5年間)を策定した。本計画における基本理念、目標及び施策を表3.2-47に示す。環境保全・エネルギー施策においては、低炭素循環自然共生等を基本とする持続可能なまちづくりを進めるため、町民の自主的な環境保全活動の促進、小川原湖や河川の水質汚濁の防止に向けた取組の推進、航空機騒音や原子力施設への対応、太陽光等の再生可能エネルギーの利用促進など時代に即した取組を進めるとしている。表3.2-47施策の体系基本理念・『定住環境』をさらに高める。「USK3環境」をはじめ、自然と共生する快適な環境、安全・安心に暮らせる環境など、定住環境のさらなる向上を図り、みんなが夢と希望を持ち、ずっと住みたくなる、この地に移り住みたくなるまちづくりを進めます。・『新たな活力』を生み出す。基幹産業である農林水産業を柱とした多様な産業活動基本目標施策項目①子育て支援②高齢者支援③障がい者支援1.みんなが元気になる健康福祉のまち④地域福祉⑤保険医療⑥社会保障①学校教育②社会養育③青少年健全育成2.未来を切り拓く人を育む教育・文化のまち④文化芸術・文化財⑤スポーツ⑥国際化国際交流①農業②林業③水産業や、文化・スポーツ活動をは3.活力と交流あふれる産業のまちじめとする町民活動の活性化を促し、未来に羽ばたける、新たな活力や豊かさ、感動を生み出すまちづくりを進めます。・『みんな』でともに働く。町民や町民団体、民間企業4.きれいで安全・安心な生活環境のまち等と行政とが心を一つにし、知恵と力を合わせ、支え合い助け合い、協働する体制づくりを進め、みんなの力によってみんなが幸せを実感できるまちづくりを進めます。5.発展を支える生活基盤が整ったまち④商業⑤工業⑥観光⑦雇用対策①環境保全・エネルギー②ごみ・し尿処理③水道④下水道⑤公園・緑化⑥消防・防災⑦交通安全防犯⑧消費者対策①土地利用市街地整備②住宅、定住・移住対策③道路・公共交通④情報化①男女共同参画②コミュニティ6.みんなで協力してつくる自立したまち③協働のまちづくり出典:「第2次東北町総合振興計画」(東北町、平成28年)「第2次東北町総合振興計画後期基本計画」(東北町、令和3年)http://www.town.tohoku.lg.jp/chousei/plan/plan_shinkou.html④行財政運営3.2-60(199)

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【ページ内のテキスト情報】

⑩第4次六ヶ所村総合振興計画「第4次六ヶ所村総合振興計画」は、六ヶ所村の将来に向けた新たなまちづくりを推進していくための基礎となる計画として平成27年度に策定された。計画の期間は、平成28年度から令和7年度までの10年間であり、後期基本計画(令和3年度~令和7年度)で計画内容の見直しが行われた。村の目標像(めざす姿)として理念を「郷土(ふるさと)を愛し、未来(あした)への「躍進」、将来像を「安らぎと幸せを実感できるまち」と定め、「経済」、「人材」、「安心」、「安全」、「自然環境」、「生活環境」、「協働」の7分野の施策の大網を定めている。このうち、「自然環境」に関する施策の内容を表3.2-48に示す。施策の大綱表3.2-48自然環境に関する施策基本計画施策自然環境の保全自然環境保全の推進事業者、国関係機関等との連携による保全基地対策の充実大切な自然をまもり・育て・伝える環境教育の充実環境の担い手育成環境共生のまちづくり環境ボランティアの育成環境美化の充実ごみサイクルの推進低炭素化の推進出典:「第4次六ヶ所村総合振興計画」(六ヶ所村、平成28年)「第4次六ヶ所村総合振興計画後期基本計画」(六ヶ所村、令和3年)http://www.rokkasho.jp/index.cfm/6,0,37,html①六ヶ所村新エネルギー推進計画六ヶ所村では、平成20年2月に新エネルギーを活用し、快適で便利な生活環境を創出することを目的に、「六ヶ所村地域新エネルギービジョン・次世代エネルギーパーク整備プラン」(以下、「エネルギービジョン」という)を策定した。エネルギービジョンに基づくプロジェクトの推進により、村は、国内でも有数のエネルギー関連施設の集積地となった。一方、村民や村内事業者にとっては、重点プロジェクトとの直接の関わりは薄く、企業誘致型(村外企業・団体による設置・運営など)の事業が主体となっていた。このような本村を取り巻く動向を踏まえ、平成29年2月に「六ヶ所村新エネルギー推進「計画」を策定し、村全体の新エネルギー推進に関わる基本とするとともに、「村民生活の向「上」を念頭に新エネルギーを活用し、産業、観光、福祉、教育、環境、防災、まちづくりなど多岐にわたる本村の諸課題の解決に向けた施策に取り組むこととしている。(将来像)○「村民の豊かな生活を支える新エネルギーのまち」○「村民一人一人の誇りにつながる新エネルギーのまち」○「地域との調和と秩序の保たれた新エネルギーのまち」3.2-61(200)

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【ページ内のテキスト情報】

(基本方針)○村民の豊かな生活を目指し、村の諸課題の解決に対して新エネルギー推進の視点から取り組む。○村民が誇りを持てるよう、新エネルギーに関する周知や村の取り組みを積極的に発信する。○地域と調和した秩序ある新エネルギーを推進する。(施策体系)施策体系は図3.2-17に示すとおり、「将来像」の下、新エネルギーを推進するための「基本方針」に沿い、「経済の力」「安全・安心の力」「環境の力」の分野とテーマにより具体的な取り組みを展開するとしている。また、テーマの一つである「先進的なエネルギーの利活用」においては、「先進的なエネルギー関連産業の誘致」を施策の一つに掲げている分野【経済の力】基本方針に沿った3つの分野・テーマテーマ(1)第一次産業の活性化(2)特有の観光スタイルの創出個性豊かで多様な産業を育てる。(3)先進的なエネルギーの利活用【安全・安心の力】災害に対応して安全を守り、健康でいきいきした暮らしを創る。(4)地域との調和(5)安全・安心な暮らしの実現環境の力自然をまもり育て、便利で快適な場を創る。(6)住んでみたくなる魅力的なまちづくり出典:「六ヶ所村新エネルギー推進計画」(六ヶ所村、平成29年)https://www.rokkasho.jp/index.cfm/7,0,41,html図3.2-17六ヶ所村新エネルギー推進計画の施策体系3.2-62(201)

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【ページ内のテキスト情報】

2.自然関係法令等(1)自然保護関係①自然公園法に基づく自然公園対象事業実施区域及びその周辺には、「自然公園法」(昭和32年法律第161号)に基づく自然公園(国立公園、国定公園)の指定地域はない。②青森県立自然公園条例に基づく県立自然公園対象事業実施区域及びその周辺には、「青森県立自然公園条例」(昭和36年青森県条例第58号)に基づく県立自然公園の指定地域はない。③自然環境保全法に基づく保全地域対象事業実施区域及びその周辺には、「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)に基づく自然環境保全地域はない。④青森県自然環境保全条例に基づく県自然環境保全地域等対象事業実施区域及びその周辺には、「青森県自然環境保全条例」(昭和48年青森県条例第31号)に基づく県自然環境保全地域(県自然環境保全地域、県開発規制地域、県緑地保全地域)はない。⑤世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく自然遺産の区域対象事業実施区域及びその周辺には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平成4年条約第7号)の第11条2の世界遺産一覧表に基づく自然遺産の区域はない。⑥都市緑地法に基づく緑地保全地域または特別緑地保全地区の区域対象事業実施区域及びその周辺には、「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)の規定に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区の区域はない。⑦鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区対象事業実施区域及びその周辺における「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣保護区を表3.2-49及び図3.2-18に示す。対象事業実施区域には存在しないが、その周辺に「ヒバリ平」が存在している。名称ヒバリ平表3.2-49鳥獣保護区の指定状況指定者青森県面積(ha)451出典:「令和7年度鳥獣保護区等位置図」(青森県、令和7年)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shizen/huntermap.html3.2-63(202)期限令和11年10月31日

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【ページ内のテキスト情報】

⑧絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区対象事業実施区域及びその周辺には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)に基づく生息地等保護区はない。⑨特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地の区域対象事業実施区域及びその周辺には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地関する条約」(昭和55年条約第28号)に基づく湿地の区域はない。3.2-64(203)

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【ページ内のテキスト情報】

7号機10号機4号機•5号租°1.号楼09号機8号機2号機06号機03号機边野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置地町ヒバリ平鳳鳥獣保護区六分所村東北町東北町六ヶ所村NO0.512km1:50,000出典:「今和7年度鳥保護區等位置図」(青森県、令和7年)も二作成図3.2-18鳥獣保護區等の指定状況3.2-65(204)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)史跡・名勝・天然記念物対象事業実施区域及びその周辺における文化財保護法(昭和25年法律第214号)等に基づく史跡名勝・天然記念物の状況を表3.2-50及び図3.2-19に示す。対象事業実施区域には史跡名勝・天然記念物は存在しない。また、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地の状況を表3.2-51(1)~(3)及び図3.2-19に示す。表3.2-50対象事業実施区域及びその周辺における史跡・名勝・天然記念物指定区分種類名称所在地特別天然記念物カモシカ声良鶏軍鷄クマゲライヌワシ青森県下一円オジロワシ天然記念物(地域を定めず指定したもの)オオワシコクガンヒシクイマガンヤマネ六ヶ所村村指定天然記念物(樹木)千歳中学校のしなの木出典:「国・県指定文化財一覧」(青森県、令和8年1月閲覧)千歳中学校https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/sitei-itiran.html「2022六ヶ所村勢要覧」(六ヶ所村、令和8年1月閲覧)https://www.rokkasho.jp/index.cfm/6,0,38,html3.2-66(205)

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【ページ内のテキスト情報】

No.遺跡名所在地5明前(1)遺跡野辺地町縄文､平安7有戸浜遺跡野辺地町14野辺地田(1)遺跡野辺地町縄文(早),平安縄文(後)15野辺地田(2)遺跡野辺地町縄文(前),弥生25向田(1)遺跡野辺地町28向田(2)遺跡野辺地町29向田(3)遺跡野辺地町中世､近世縄文(前)縄文30向田(4)遺跡野辺地町縄文(後)39向田(8)遺跡野辺地町縄文42向田(11)遺跡野辺地町縄文表3.2-51(1)対象事業実施区域及飞の周边二扲十周知の埋蔵文化財(1/3)種別集落跡散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地時代43向田(12)遺跡野辺地町縄文(後),平安,近世散布地44向田(13)遺跡野辺地町縄文(後),平安45向田(14)遺跡野辺地町平安46向田(15)遺跡野辺地町縄文(後)47向田(16)遺跡野辺地町不明48向田(17)遺跡野辺地町縄文(早·前·後),平安散布地集落跡散布地散布地散布地49向田(18)遺跡野辺地町縄文(早·前·中·後·晚)、弥生散布地50向田(19)遺跡野辺地町縄文(前)散布地51向田(20)遺跡野辺地町縄文(早·前)52向田(21)遺跡野辺地町53向田(22)遺跡野辺地町縄文(後),平安平安54向田(23)遺跡野辺地町平安55向田(24)遺跡野辺地町縄文(後)56向田(25)遺跡野辺地町縄文57向田(26)遺跡野辺地町縄文(早·前·中·後)、平安58向田(27)遺跡野辺地町縄文59向田(28)遺跡野辺地町縄文(中•後)60下道(1)遺跡野辺地町縄文61小沢平(1)遺跡野辺地町縄文(後)、平安62中新田(1)遺跡野辺地町縄文(前)63中新田(2)遺跡野辺地町縄文、平安64東太田沢(1)遺跡野辺地町縄文(中·後)65東太田沢(2)遺跡野辺地町66野辺地蟹田(4)遺跡野辺地町67野辺地蟹田(5)遺跡野辺地町縄文(後)縄文､平安縄文(後)散布地散布地散布地集落跡散布地散布地散布地散布地散布地散布地集落跡散布地散布地散布地散布地散布地散布地68野辺地田(6)遺跡野辺地町縄文(後),平安散布地69野辺地蟹田(7)遺跡野辺地町縄文(後),平安70野辺地田(8)遺跡野辺地町縄文(後)71野辺地田(9)遺跡野辺地町縄文(後),平安72明前(2)遺跡野辺地町縄文(後)73明前(3)遺跡野辺地町縄文(後)74古明前(1)遺跡野辺地町縄文(前),平安75有戸鳥井平(1)遺跡野辺地町縄文(後),平安76有戸烏井平(2)遺跡野辺地町縄文(後)、平安集落跡散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地120向田(29)遺跡野辺地町縄文(早·前·後)、弥生散布地123有戸烏井平(4)遺跡野辺地町縄文(後),平安集落跡124有戸鳥井平(5)遺跡野辺地町縄文(後)125向田(30)遺跡野辺地町縄文(前·後·晚)126向田(31)遺跡野辺地町縄文(前·後·晚)127明前(4)遺跡野辺地町縄文(草·後)128有戸鳥井平(6)遺跡野辺地町繩文(後)散布地散布地散布地散布地散布地3.2-67(206)

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【ページ内のテキスト情報】

No.遺跡名所在地129向田(32)遺跡野辺地町平安131野辺地田(10)遺跡野辺地町132野辺地蟹田(11)遺跡野辺地町縄文(早·前·後)縄文(後),平安133向田(33)遺跡野辺地町134明前(5)遺跡野辺地町縄文(後),平安135向田(34)遺跡野辺地町136向田(35)遺跡野辺地町137野辺地田(12)遺跡野辺地町縄文(前·後)138向田(36)遺跡野辺地町139向田(37)遺跡野辺地町140向田(38)遺跡野辺地町縄文141向田(39)遺跡野辺地町縄文(早·後)142向田(40)遺跡野辺地町縄文(後)、平安220力ㄡ平(1)遺跡東北町縄文(早)225力又平(6)遺跡東北町縄文(後)226力平(7)遺跡東北町縄文(後)表3.2-51(2)対象事業実施区域及飞の周边二十周知の埋蔵文化財(2/3)種別散布地散布地散布地散布地畑跡集落跡集落跡散布地散布地集落跡散布地散布地散布地散布地散布地散布地時代縄文(早·前·後)、弥生縄文(前·中)、平安縄文(中·晚),平安縄文(早·前·中·後)縄文(前·中·後·晚)、弥生、平安227力又平(8)遺跡東北町縄文(後·晚),平安散布地228力ㄡ平(9)遺跡東北町縄文(後)229力ㄡ平(10)遺跡東北町縄文(後)230力平(11)遺跡東北町231力又平(12)遺跡東北町232力ㄡ平(13)遺跡東北町縄文(後)縄文(後)弥生233力又平(14)遺跡東北町234力又平(15)遺跡東北町縄文(早)縄文(後)235力又平(16)遺跡東北町平安236力又平(17)遺跡東北町縄文(後)散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地237力ㄡ平(18)遺跡東北町不明散布地238力ㄡ平(19)遺跡東北町縄文(早·前·中·後),中世散布地239力又平(20)遺跡東北町繩文(後)240力ㄡ平(21)遺跡東北町縄文(後)241力又平(22)遺跡東北町縄文(後)242力又平(23)遺跡東北町縄文(後)243力ㄡ平(24)遺跡東北町縄文(早)244力又平(25)遺跡東北町弥生245力ㄡ平(26)遺跡東北町縄文(後)弥生246力ㄡ平(27)遺跡東北町縄文(後)247力ㄡ平(28)遺跡東北町縄文248力又平(29)遺跡東北町縄文(後),平安249力又平(30)遺跡東北町縄文(早·後)250力又平(31)遺跡東北町縄文(早)251力又平(32)遺跡東北町縄文(早)252力又平(33)遺跡東北町弥生253力又平(34)遺跡東北町縄文(中·後)254力又平(35)遺跡東北町平安、中世,近世285姥沢遺跡東北町不明294力又平(37)遺跡東北町縄文(後)295力ㄡ平(38)遺跡東北町縄文(後)296力又平(39)遺跡東北町奈良、平安297力又平(40)遺跡東北町縄文(早)散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地散布地3.2-68(207)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-51(3)対象事業実施区域及飞の周边二十周知の埋蔵文化財(3/3)No.遺跡名所在地時代43戸鎖竪穴遺跡六ヶ所村奈良、平安77千歲(13)遺跡六ヶ所村縄文(早·前·後)、弥生78睦栄(1)遺跡六ヶ所村親文(後)85睦栄(8)遺跡六ヶ所村縄文(中·後)86睦(9)遺跡六ヶ所村117千樽遺跡140家/後(6)遺跡141千樽(2)遺跡六ヶ所村六ヶ所村六分所村縄文(中•後)奈良、平安平安縄文種別集落跡散布地散布地散布地散布地集落跡散布地出典:「青森県遺跡地」「遺跡地名表」(青森県、合和8年1月閲覧)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/isekitizu.html散布地3.2-69(208)

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7号機4号機1号機10号機5号機9号機06号°8号機2号機03号132137134127P1241OLL135129126(町)0138242六ヶ所村「六ヶ所村0226225東北町20DD2462452320062野辺地町24902502470248238O東北町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置埋藏文化財包蔵地村指定天然記念物02530295297N00.502541:50,000出典:「青森県遺跡地図」(青森県、令和8年1月閲覧)及び「2022六ヶ所村勢要覧」(六ヶ所村、令和4年3月)をもとに作成図3.2-19史跡・名勝・天然記念物、周知の埋蔵文化財の状況3.2-70(209)2km

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(3)景観保全関係①景観計画区域対象事業実施区域及びその周辺の「景観法」(平成16年法律第110号)第8条の規定により定められた景観計画区域について、野辺地町、東北町及び六ヶ所村は全域が「青森県「条例」(平成8年青森県条例第2号)に基づく「青森県景観計画」(青森県、平成18年)により景観計画区域に指定されている。景観計画区域では、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として、それぞれ届出対象行為や景観形成の基準が定められており、工作物(高さ5m~20mを超えるもの)の新築または増改築といった大規模行為には、行為着手50日前までの届出を義務付けている。②風致地区対象事業実施区域及びその周辺には、「都市計画法」(昭和43年法律第100号)により指定された風致地区はない。(4)国土防災関係①森林法に基づく保安林対象事業実施区域及びその周辺における「森林法」(昭和26年法律第249号)に基づく保安林の指定状況を図3.2-20に示す。対象事業実施区域には存在しないが、その周辺に保安林が存在している。②砂防法に基づく砂防指定地対象事業実施区域及びその周辺における「砂防法」(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定地は、対象事業実施区域及びその周辺に存在しない。③急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域対象事業実施区域及びその周辺における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域は、対象事業実施区域及びその周辺に存在しない。④地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域対象事業実施区域及びその周辺に「地すべり等防止法」(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域は、対象事業実施区域及びその周辺に存在しない。3.2-71(210)

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⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域対象事業実施区域及びその周辺における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を図3.2-21に示す。対象事業実施区域及びその周辺に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が存在している⑥河川法に基づく河川区域及び河川保全区域対象事業実施区域及びその周辺における「河川法」(昭和39年法律第167号)に基づく河川区域及び河川保全区域は存在しない。⑦海岸法に基づく海岸保全区域対象事業実施区域及びその周辺における「海岸法」(昭和31年法律第101号)に基づく海岸保全区域を図3.2-22に示す。対象事業実施区域及びその周辺に表3.2-52に示す海岸保全区域が存在している表3.2-52海岸保全区域の指定状況沿岸名海岸名地区海岸名地先海岸名区域陸奥湾野辺地有戸木明上北郡野辺地町大字有戸字木明三番と同町同大字同字一番との境界線の延長線、昭和三十八年二月七日青森県告示第七十六号で指定した有戸海岸保全区域の線、同町同大字地内における昭和五十年の春分の日の満潮時における海岸線から三〇メートル離れてこの海岸線に沿った陸域における線及び同地内における昭和五十年の春分の日の干潮時における海岸線から三〇メートル離れてこの海岸線に沿った海域における線、以上の線によって囲まれた区域出典:「海岸保全区域の指定」(昭和39年青森県告示第792号)3.2-72(211)

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7号機10号機4号機•5号租°1.号楼09号機8号機2号機06号機03号機野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置保安林東北町東北町六分所村六ヶ所村N00.512km1:50,000出典:「国土数值情報森林地域」(国土交通省、平成27年度)も二作成図3.2-20保安林の指定状況3.2-73(212)

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4号機1号機°7号機10号機5号機9号機8号機2号機06号03号野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置六ヶ所村野辺地町東北町東北町六ヶ所村N00.512km1:50,000土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)土砂災害警戒区域(土石流)出典:「土砂災害警戒区域等マップ」(青森県、令和7年2月5日現在)をもとに作成図3.2-21土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況3.2-74(213)

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7号機10号機4号機5号租1.号楼09号機°06号機8号機2号機#O3号機|有戸海岸||木明海岸|野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置六分所村野辺地町海岸保全区域東北町東北町六ヶ所村NO0.512km1:50,000出典:「陸奥湾沿岸海岸保全基本計画」(青森県、平成29年3月)在も二作成図3.2-22海岸保全区域の指定状況3.2-75(214)

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7号機10号機4号機5号機1号機°8号機2号機9号機06号03号有戸海岸|木明海岸野辺地町凡例対象事業実施区域市町村界風車位置東北町北町六ヶ所村六ヶ所村ケN00.512km1:50,000土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)土砂災害警戒区域(土石流)保安林海岸保全区域図3.2-23国土防災のまとめ3.2-76(215)

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3.2.9関係法令等による規制状況のまとめ関係法令等による規制状況は、表3.2-53に示すとおりである。表3.2-53関係法令等による規制状況のまとめ指定等の有無[区分法令等地域地区等の名称野辺東北地町町六ヶ対象事業実施区域所村及びその周囲対象事業実施区域都市地域××X土國土利用計画法農業地域森林地域都市計画法都市計画用途地域水質類型指定|環境基本法騒音類型指定公害防止|騒音規制法振動規制法水質污濁防止法恶臭防止法規制地城[規制地域|指定地域規制地城|土壤污染対策法|指定区域|工業用水法及び建築物用地下地下水採取の規制地域OXOXXXXXX○×○X×X×××××XX×××××X×X×X××××××××|水の採取の規制に関する法律国立公園××X××自然公園法国定公園×××××青森県立自然公園条例自然環境保全法県立自然公園××××X自然環境保全地域××××自然保護青森県自然環境保全条例世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約|県自然環境保全地域等X×X×|都市緑地法文化遺産自然遺産|緑地保全地域××X×××|鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約鳥獣保護区○×生息地等保護区XX×○××<××××××ラムサール条約湿地××××X文化財|文化財保護法国指定史跡名勝天然記念物○県指定史跡名勝・天然記念物町村指定史跡・名勝天然記念物周知の埋蔵文化財包蔵地○○○XXX×○X○○景観-|景観法|都市計画法|森林法景観計画区域|風致地区X×××X保安林○○X|砂防法|砂防指定地×X急傾斜地の崩壊による災害の急傾斜地崩壊危険区域防止に関する法律国土防災土石流危険渓流×地すべり等防止法地すべり防止区域X×X土砂災害警戒区域に対する土砂災土砂災害警戒区域及び土砂災害害防止対策等の推進に関する法律特別警戒区域|河川区域河川法河川保全区域|海岸法|海岸保全区域×××X×X××XXX○×X○XxoxoX×X注:1.指定あり×:指定なし2.は、所在地が地域を定めず指定したものの種のみの指定があることを示す。3.2-77(216)

