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# 第6章 方法書についての意見と事業者の見解

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第6章方法書についての意見と事業者の見解6.1方法書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解6.1.1方法書の公告及び縦覧等「環境影響評価法」(平成9年法律第81号)第7条の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を求めるため、方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書及びその要約書を公告の日から起算して1ヶ月間の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表した。1.公告の日令和3年12月10日(金)2.公告の方法(1)日刊新聞紙による公告以下の日刊新聞紙に令和3年12月10日(金)付で公告した。・令和3年12月10日(金)付東奥日報・令和3年12月10日(金)付デーリー東北(2)インターネットによるお知らせ事業者のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。https://ncd-japan.com/eia02.htmlまた、以下のウェブサイトに情報が掲載された。・東北町のウェブサイト・六ヶ所村のウェブサイト3.縦覧の場所(1)関係自治体庁舎における縦覧https://www.town.tohoku.lg.jphttps://www.rokkasho.jp次の関係自治体庁舎において縦覧した。・野辺地町役場地域戦略課(第一庁舎中央正面玄関).東北町役場企画課(東北町役場本庁舎2階)・六ヶ所村役場政策推進課(六ヶ所村役場本庁舎3階)(2)インターネットの利用による閲覧事業者のウェブサイトにおいて縦覧した。https://ned-japan.com/eia02.html6.1-1(285)

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4.縦覽期間・縦覧期間:令和3年12月10日(金)から令和4年1月20日(木)まで(土・日・祝日及び閉庁日時間は除く)※インターネットの利用による閲覧は、令和3年12月10日(金)から意見書提出期限の令和4年2月4日(金)まで延長し、終日アクセス可能な状態で実施した。5.閲覧者数関係自治体庁舎の縦覧における閲覧者数は合計0名であった。なお、インターネットの利用による事業者ウェブサイトへのアクセス数は666回であったため、666名として換算した。(内訳)野辺地町役場地域戦略課(第一庁舎中央正面玄関):0名東北町役場企画課(東北町役場本庁舎2階):0名六ヶ所村役場政策推進課(六ヶ所村役場本庁舎3階)事業者ウェブサイトでの閲覧:0名666名6.方法書についての説明会の開催「環境影響評価法」第7条の2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ説明会の開催は中止し、代わりに事業者ウェブサイトにて説明用資料を掲載した。・事業者ウェブサイトでの説明資料掲載期間:令和4年1月11日(火)から令和4年2月4日(金)まで7.方法書についての意見の把握「環境影響評価法」第8条第1項の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見書の提出を受け付けた。(1)意見書の提出期間令和3年12月10日(金)から令和4年2月4日(金)まで(2)意見書の提出方法意見書の提出は、以下の方法により受け付けた。・縦覧場所に備えつけられた意見箱への投函・事業者への郵送による書面の提出(3)意見書の提出状況意見書の提出は1通、意見総数は3件であった。意見箱:0通、0件・郵送:1通、3件6.1-2(286)

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6.1.2方法書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解「環境影響評価法」第8条第1項の規定に基づき、意見書の提出により述べられた環境の保全の見地からの意見は3件であった。「環境影響評価法」第9条及び「電気事業法」第46条の6第1項の規定に基づく、方法書についての意見の概要並びにこれに対する事業者の見解を表6.1-1に示す。表6.1-1方法書についての住民等からの意見の概要及び事業者の見解No.住民等からの意見の概要方法書P258表6.2-1(3)など、複数の箇所で「山科鳥類研究所」(正:「山階鳥類研究所」)と誤記があります。誤記を修正するとともに、執筆者又はヒアリ1ング実施者の専門的技能知識が疑われることから上記技術者等の保持資格等を明記していただくようお願いします。2事業者の見解執筆及びヒアリングは生物分類技能検定1級の有資格者が担当しました。ご指摘いただいた誤記につきましては、準備書以降の図書で修正しました。調査員の名簿及び資格の記載は個人情報の観点から対応致しかねますが、準備書の現地方法書の鳥類の記載において基本的な誤りがある等、技術者の専門的技能について疑義があります。準備書の現地調査については調査員調査は、生物分類技能検定の資格保持者を含を専門的技能を持つ技術者にするとともに、調む調査経験を積んだ技術者により実施しまし査水準を担保する文書(生物技能検定資格保持た。者名簿(個人情報を除く)等)を記載してください。小川原湖沼群と陸奥湾を行き来する鳥類に事業計画地の南東に位置する小川原湖沼群は鳥類の重要な生息地であり、さらに事業計画ついては、本事業による影響を予測するため地周辺には多数の風力発電所が既設計画されに、定点観察及び自動録音調査を実施しまししています。事業が小川原湖沼群に与える影響をた。3調査するとともに周辺風力発電所を含めた複合的な影響について調査・予測評価してください。既設及び計画中の風力発電機との複合的影他事業の諸元情報を実行響につきましては、可能な範囲内で入手するよう努め、調査、予測及び評価を行い、準備書に記載しました。6.1-3(287)

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6.2方法書についての都道府県知事等の意見及び事業者の見解6.2.1方法書についての青森県知事の意見「環境影響評価法」第10条第1項の規定及び「電気事業法」第46条の7第1項の規定に基づく方法書についての青森県知事の意見(令和4年5月20日)を次に示す。経済産業大臣萩生田光一青環保第355号令4年5月20日青得青森県知事三村申(仮称)ウィンドファーム野辺地環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地からの意見についてこのことについて、電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の7の規定に基づき、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第1項の環境の保全の見地からの意見を別紙のとおり提出します。今後、貴職が行う審査におかれましては、本意見を十分勘案いただきますようお願いいたします。6.2-1(288)

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(仮称)ウィンドファーム野辺地環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地からの意見1対象事業実施区域の南側を流れる有戸川の支流等に工事の実施に伴う濁水が流入するおそれがある場合は、当該河川の水質への影響を適切に把握するため、水質4の上流にも水質の調査地点を追加すること。2動物(哺乳類、コウモリ類、一般鳥類及び昆虫類)の調査について、対象事業実施区域内にのみ調査地点を設定しているが、これらの動物は移動性があるため、生息状況を適切に把握できないおそれがある場合には、対象事業実施区域周辺にも調査地点を追加すること。3鳥類(一般鳥類)の調査について、ポイントセンサス法及び任意観察調査を行うこととしているが、これらの手法では夜行性の鳥類の生息を把握できないおそれがあることから、自動録音調査の追加を検討すること。4鳥類(一般鳥類)の調査について、夏季の調査時期を7月~8月に設定しているが、繁殖鳥類の生息を確認できる時期(6月~7月前半)に調査できるように設定すること。5対象事業実施区域内には複数の河川が存在し、湿地性植物及び水生植物を十分に確認できるように現地調査を行う必要があることから、このことを考慮した上で踏査ルートを追加すること。6景観の調査について、風力発電設備の視認性は樹木の繁茂状況により変化することから、樹木の繁茂期及び落葉期を調査時期に設定すること。6.2-2(289)

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6.2.2方法書についての青森県知事の意見に対する事業者の見解方法書についての青森県知事意見に対する事業者の見解を表6.2-1に示す。表6.2-1方法書についての青森県知事意見及び事業者の見解青森県知事の意見事業者の見解1対象事業実施区域の南側を流れる有戸川の支流等対象事業実施区域の南側を流れる、有戸川に工事の実施に伴う濁水が流入するおそれがあるの支流について、水質4の上流に調査地点(地場合は、当該河川の水質への影響を適切に把握する点番号水質7)を追加しました。ため、水質4の上流にも水質の調査地点を追加すること。2動物(哺乳類、コウモリ類、一般鳥類及び昆虫類)動物の調査について、対象事業実施区域外の調査について、対象事業実施区域内にのみ調査地は任意踏査を実施し生息種の把握に努めま点を設定しているが、これらの動物は移動性があるした。一般鳥類については、さらに、対象事ため、生息状況を適切に把握できないおそれがある業実施区域外(P18)でポイントセンサスを場合には、対象事業実施区域周辺にも調査地点を追実施しました。加すること。|3鳥類(一般鳥類)の調査について、ポイントセンサ鳥類(一般鳥類)の調査について自動録ス法及び任意観察調査を行うこととしているが、こ音調査を追加しました。れらの手法では夜行性の鳥類の生息を把握できないおそれがあることから、自動録音調査の追加を検討すること。|4鳥類(一般鳥類)の調査について、夏季の調査時期鳥類(一般鳥類)の調査について、夏季調を7月~8月に設定しているが、繁殖鳥類の生息を確査を7月前半(令和4年7月1~4日)に実施し認できる時期(6月~7月前半)に調査できるようにました。設定すること。|5対象事業実施区域内には複数の河川が存在し、湿対象事業実施区域内の湿地性植物及び水地性植物及び水生植物を十分に確認できるように現生植物を把握できるよう、対象事業実施区域地調査を行う必要があることから、このことを考慮内の谷部を踏査ルートに追加しました。した上で踏査ルートを追加すること。6景観の調査について、風力発電設備の視認性は樹景観の調査について、樹木の繁茂期及び落木の繁茂状況により変化することから、樹木の繁茂葉期に実施しました。期及び落葉期を調査時期に設定すること。6.2-3(290)

