https://my.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/

# web_yakkan

## Page 01
![Page 01の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000001.jpg)

【ページ内のテキスト情報】



## Page 02
![Page 02の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000002.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

第１章総則........................................................3第1条（目的）.............................3第2条（用語の定義）........................3第3条（保険期間および当会社の保険責任）....4第4条（被保険者）..........................5第5条（保険証券の発行）....................5第6条（通院治療保険金）....................5第7条（入院治療保険金）....................6第8条（手術治療保険金）....................7第9条（予防後治療保険金）..................7第10条（治療費用の範囲）...................8第11条（支払保険金の削減－第三者より支払われた賠償金がある場合）........................9第12条（重複契約がある場合の保険金の支払額）...........................................9第13条（支払保険金の削減－他の身体障害または疾病の影響がある場合）......................9第14条（保険金を支払わない場合）..........10第４章保険金の請求手続き..................................10第15条（事故の通知）......................10第16条（保険金の請求）....................11第17条（保険金の支払）....................11第18条（代位）............................12第21条（保険料の払込－クレジットカードの取扱）......................................14第22条（保険料の払込－その他の払込方法への変更）......................................15第６章保険契約者または被保険者の義務.............15第23条（告知義務）.......................15第24条（通知義務）.......................15第25条（損害防止義務）...................16第７章保険契約の無効、失効、消滅および解除..16第26条（保険契約の無効および取消）.......16第27条（保険契約の失効）.................16第28条（保険契約の消滅）.................16第29条（保険契約の解除－告知義務違反による解除）......................................16第30条（保険契約の解除－重大事由による解除）..........................................17第31条（当会社による保険契約の解除の通知）18第32条（保険契約の解除－保険契約者の請求による解除）..................................18第33条（保険料の返還－無効、取消、失効または消滅の場合）..............................18第34条（保険料の返還－当会社または保険契約者の請求による解除の場合）..................18第８章保険契約内容の変更等...............................19第５章保険料の払込.............................................12第19条（保険料の払込）....................12第20条（保険料の払込－口座振替の取扱）....13第35条（保険契約者の変更）...............19第36条（被保険者の変更）.................19第37条（保険契約内容の変更）.............19第38条（保険契約内容の更正）.............19p.1

## Page 03
![Page 03の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000003.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

第39条（保険期間中の保険料の増額または保険金の削減）..................................20第９章その他........................................................20第40条（契約者配当）......................20第41条（合意管轄）........................20特定傷病除外特約.....................................................22ペット賠償責任特約.................................................22飼い主補償特約........................................................27追加補償特約............................................................33ペット葬儀費用特約.................................................34団体扱・集団扱特約.................................................37免責期間不適用特約.................................................39契約更新特約............................................................39p.2

## Page 04
![Page 04の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000004.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

第１章総則第1条（目的）当会社は、保険証券に記載された犬または猫が被った傷害または疾病の治療のために、被保険者がその治療費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。第2条（用語の定義）この普通保険約款に基づく主たる保険契約（以下および主契約に付加される特約において使用される用語の定義は以下のとおりとします。用語定義保険契約者保険契約を申し込まれた方（申込書記載の申込人）で、保険証券に記載された方をいいます。保険契約内容の変更などの契約に関する権利および保険料の支払などの契約に関する義務を持つ方となります。被保険者被保険動物の主たる飼い主（被保険動物を所有、占有または管理する個人）で、保険証券の被保険者欄に記載された、この保険の補償を受けられる方をいいます。被保険動物この保険による補償の対象となり、保険証券に記載された犬または猫をいいます。当会社の保当会社が、この普通保険約款に基づき、保険険責任金の支払事由が生じた場合に保険金を支払う責任をいいます。契約日保険証券に記載された保険期間の開始日をいい、この日より保険契約が有効になります。満了日保険証券に記載された保険期間の末日をいい、この日の午後12時（24時）に保険契約が終了します。保険契約が更新された場合、満了日の翌日が更新日となり、更新日の午前0時から更新された保険契約が開始します。保険期間当会社が保険契約上の責任を負う義務のある期間のことをいいます。用語定義免責期間初年度契約における疾病については、契約日から起算して30日間の免責期間があり、保険期間が開始しても免責期間中に発症した疾病は補償の対象となりません。なお、不慮の事故による傷害については、免責期間はありません。初回保険料保険料年払契約の場合は年払保険料、保険料月払契約の場合は第1回月払保険料をいいます。払込期日保険契約者から当会社に保険料を払い込んでいただく期限となる日をいいます。払込期日までに保険料が払い込まれない場合、補償が受けられないことがあります。払込期月払込期日の属する月をいいます。不慮の事故急激かつ偶然な外来の事故をいいます。急激：突発的に発生することで、原因となった「事故」から結果としての「ケガ」までの過程が直接的で、時間的間隔がないことを意味します。慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。偶然：被保険者にとって予知できないことをいい、原因と結果のいずれかまたは両方が偶然である必要があります。外来：ケガの原因が被保険動物の生体の外部からの作用によることをいい、内部的原因によるものは該当しません。傷害不慮の事故によって被保険動物が被ったケガをいいます。身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）および細菌性食物中毒を含みます。疾病不慮の事故による傷害に該当しない場合で、獣医学の水準から判断して被保険動物の身体の状態が異常であると診断される状態（病気または不慮の事故以外の外因による傷害）をいいます。ただし、妊娠、出産、帝王切開等通常の繁殖に関わる場合を除きます。傷病傷害または疾病をいいます。p.3

## Page 05
![Page 05の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000005.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

用語定義獣医学の水準獣医学における臨床上の知見および専門的・学術的見地に基づき、治療の有効性、合理性、適合性を確保するための一般的基準をいい、それを基準とした具体的判断は、当会社が専門的知見を持つと認めた獣医師により行います。保険金の支第6条（通院治療保険金）、第7条（入払事由院治療保険金）、第8条（手術治療保険金）および第9条（予防後治療保険金）に規定する通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金および予防後治療保険金の支払事由の総称をいいます。獣医師獣医師とは、獣医師法（昭和24年6月1日法律第186号）第6条に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条に定める免許を交付されている者をいいます。ただし、被保険者が獣医師である場合は、被保険者以外の獣医師をいいます。動物病院等獣医療法（平成4年5月20日法律第46号）第2条第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。また、これと同等であると当会社が認める施設を含みます。通院獣医師による治療が必要な場合において、動物病院等に通い、または往診によって、獣医師の治療を受けることをいいます。治療を伴わない薬剤または治療材料の購入または受取のみの通院を除きます。入院獣医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、動物病院等に入り、常に獣医師の管理下において治療に専念することをいいます。手術獣医師による治療が必要な場合において、傷病の治療を目的とし、器具および麻酔等を用いて獣医師が被保険動物の生体に切除、切開等の処置を行うことをいいます。ただし、麻酔を使用する診断行為は含みません。予防狂犬病予防法（昭和25年8月26日法律第247号）第5条により接種が義務付けられている狂犬病の予防注射と飼い主が任意で行うその他の感染症予防注射等を指します。用語定義獣初年度契約初めて本保険の契約をされた場合の保険契約をいいます。（更新契約以外の保険契約をいい、中断した後に再契約した場合を含みます。）更新契約更新の対象となる契約（以下「更新前契約」といいます。）と被保険動物を同じくし、更新前契約の満了日の翌日を契約日として開始する保険契約をいいます。契約更新特約を付加している場合に、保険契約の更新を取扱います。マイクロチ動物の個体識別を目的とした電子認識器具ップをいいます。治療費用この普通保険約款における治療費用とは、被保険者が被保険動物の治療のために動物病院等に支払った費用で、第10条（治療費用の範囲）第1項に規定するものをいいます。重複契約この保険契約で保険金支払の対象となる同種類の危険に対して、保険金・見舞金等を支払う他の保険契約または特約をいいます。保険業法に定めがある保険業者のほか、同様の約定・規定等がある共済契約等を含みます。第3条（保険期間および当会社の保険責任）１．当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日を契約日としてその日の午前0時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻）に始まり、保険期間の末日を満了日としてその日の午後12時（24時）に終わります。２．本保険契約が初年度契約である場合、当会社は、以下の各号のとおり保険契約上の責任を負います。(1)不慮の事故による傷害については、契約日の午前0時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻）から当会社の保険責任が開始し、それ以後に発生した不慮の事故によって被保険動物が被った傷害に対して満了日までに治療を行p.4

## Page 06
![Page 06の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000006.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

い、被保険者がその治療費用を負担した場合に保険金を支払います。(2)疾病については、契約日から起算して30日間を免責期間とし、免責期間が満了する日の翌日の午前0時から当会社の保険責任が開始し、それ以後に被保険動物が発症した疾病に対して満了日までに治療を行い、被保険者がその治療費用を負担した場合に保険金を支払います。ただし、第９条（予防後治療保険金）第1項に記載の予防後治療保険金の支払事由については、契約日の午前0時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻）から当会社の保険責任が開始します。３．前項の規定にかかわらず、本保険契約が更新契約である場合は、更新前契約の満了日の翌日（以下「更新日」といいます。）の午前0時から当会社の保険責任が開始し、前項に定める初年度契約の責任開始日以後に被保険動物が被った不慮の事故による傷害または疾病に対して満了日までに治療を行い、被保険者がその治療費用を負担した場合に保険金を支払います。第4条（被保険者）この保険契約の被保険者は保険証券記載の被保険動物の主たる飼い主とします。第5条（保険証券の発行）１．当会社は、保険契約の申込に対して承諾し、初回保険料の領収を確認したときは、保険証券を作成して保険契約者に交付します。２．当会社は、保険契約申込書により保険証券の電子交付についての保険契約者の同意が得られた場合には、書面による保険証券の交付を行わず、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに保険証券記載事項を記録し、保険契約者専用のＩＤとパスワードを入力して、当該特定ページを保険契約者に閲覧可能とする方法により、保険証券の電子交付を行います。保険契約者が希望した場合は、書面の保険証券を交付します。第２章保険金の種類および支払額第6条（通院治療保険金）１．通院治療保険金の支払事由とは、被保険動物が以下の各号のいずれかの治療を受け、被保険者がその治療費用を支出したことをいいます。ただし、第9条（予防後治療保険金）に規定する予防後治療保険金の支払事由に該当する治療費用は通院治療保険金の支払対象となりません。(1)被保険動物が、責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被り（更新契約においては、初年度契約の責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被った場合を含みます。）、その直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等に通院し、獣医師による治療を受けた場合(2)被保険動物が、責任開始日以降に発症した疾病（更新契約においては、初年度契約の責任開始日以降に発症した疾病を含みます。）の直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その疾病の治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等に通院し、獣医師による治療を受けた場合２．前項の支払事由が生じた場合、当会社は、以下の各号のとおり通院治療保険金を支払います。(1)保険期間中の通院による治療1日につき、被保険者が実際に負担した治療費用から保険証券記載の免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を通院治療保険金として支払います。p.5

## Page 07
![Page 07の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000007.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(2)前号により算出した通院治療保険金の額は、保険証券記載の通院1日あたりの支払限度額を上限とします。(3)前2号の規定にかかわらず、1保険期間（保険契約が更新された場合には、更新前後のそれぞれの保険契約の保険期間をいいます。）において、通院治療保険金の支払対象となる通院治療の日数は保険証券記載の支払限度日数を限度とし、その日数に達した日の翌日以降に生じた治療費用は通院治療保険金の支払対象となりません。第7条（入院治療保険金）１．入院治療保険金の支払事由とは、被保険動物が以下の各号のいずれかの治療を受け、被保険者がその治療費用を支出したことをいいます。ただし、第9条（予防後治療保険金）の支払事由に該当する治療費用は入院治療保険金の支払対象となりません。(1)被保険動物が、責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被り（更新契約においては、初年度契約の責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被った場合を含みます。）、その直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等への入院を開始し、獣医師による治療を受けた場合(2)被保険動物が、責任開始日以降に発症した疾病（更新契約においては、初年度契約の責任開始日以降に発症した疾病を含みます。）の直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その疾病の治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等への入院を開始し、獣医師による治療を受けた場合２．前項の支払事由が生じた場合、当会社は、入院開始日から退院日までの治療費用に対し、以下の各号のとおり入院治療保険金を支払います。(1)入院による治療1日につき、被保険者が実際に負担した治療費用に保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を入院治療保険金として支払います。(2)前号により算出した入院治療保険金の額は、保険証券記載の入院1日あたりの支払限度額を上限とします。この場合、被保険者が実際に負担した1日あたりの治療費用の金額は、同一の原因による継続した一連の入院に対して負担した治療費用の総額を入院日数で除した平均値とします。(3)前2号の規定にかかわらず、1保険期間（保険契約が更新された場合には、更新前後のそれぞれの保険契約の保険期間をいいます。）において、入院治療保険金の支払対象となる入院治療の日数は保険証券記載の支払限度日数を限度とし、その日数に達した日の翌日以降に生じた治療費用は入院治療保険金の支払対象となりません。(4)前号にかかわらず、更新前契約の保険期間中に入院を開始し、更新契約の保険期間中に退院した場合であって、この入院中に更新前契約の支払限度日数に達したとき、またはこの入院の開始前に更新前契約の支払限度日数に達していたときは、更新契約において、次の治療費用に対し、前３号の規定を適用して入院治療保険金を支払います。(ア)この入院中に更新前契約の支払限度日数に達したとき、更新前契約の支払限度日数に達した日の翌日と更新日のうちいずれか遅い日以降の入院に係る治療費用p.6

## Page 08
![Page 08の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000008.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(イ)この入院の開始前に更新前契約の支払限度日数に達していたとき、更新日以降の入院に係る治療費用第8条（手術治療保険金）１．手術治療保険金の支払事由とは、被保険動物が以下の各号のいずれかの手術を受け、被保険者がその手術による治療費用を支出したことをいいます。ただし、第9条（予防後治療保険金）の支払事由に該当する治療費用は手術治療保険金の支払対象となりません。(1)被保険動物が、責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被り（更新契約においては、初年度契約の責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被った場合を含みます。）、その直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等において獣医師による手術を受けた場合(2)被保険動物が、責任開始日以降に発症した疾病（更新契約においては、初年度契約の責任開始日以降に発症した疾病を含みます。）の直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その疾病の治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等において獣医師による手術を受けた場合２．前項の支払事由が生じた場合、当会社は、以下の各号のとおり手術治療保険金を支払います。(1)保険期間中の手術1回につき、被保険者が実際に負担した、手術による治療費用に保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を手術治療保険金として支払います。(2)前号により算出した手術治療保険金の額は、保険証券記載の手術1回あたりの支払限度額を上限とします。(3)前2号にかかわらず、1保険期間（保険契約が更新された場合には、更新前後のそれぞれの保険契約の保険期間をいいます。）において、手術治療保険金の支払対象となる手術の回数は保険証券記載の支払限度回数を限度とし、その回数に達した後の手術によって生じた治療費用は手術治療保険金の支払対象となりません。３．前2号にかかわらず、1保険期間（保険契約が更新された場合には、更新前後のそれぞれの保険契約の保険期間をいいます。）において、手術治療保険金の支払対象となる手術の回数は保険証券記載の支払限度回数を限度とし、その回数に達した後の手術によって生じた治療費用は手術治療保険金の支払対象となりません。４．同一の被保険動物が、同一の傷病の治療を目的として複数回に分けて受けた一連の手術については、当会社は、1回の手術とみなして前3項の規定を適用して手術治療保険金を支払います。第9条（予防後治療保険金）１．予防後治療保険金の支払事由とは、被保険動物が責任開始日以降（更新契約においては、初年度契約の責任開始日以降とします。）に、獣医師により、下表の疾病を対象とした予防処置を受けた後、その予防処置により平常の生活行動に支障が生じ（注）、予防処置を受けた当日から30日以内かつ保険期間中に動物病院等において獣医師による治療を受け、被保険者がその治療費用を支出したことをいいます。犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス２型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、犬パラインフルエンザ感染症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫汎白血球減少症、後天性免疫不全症候群（ＦＩＶ）p.7

## Page 09
![Page 09の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000009.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

２．前項の支払事由が生じた場合、当会社は、以下の各号のとおり予防後治療保険金を支払います。(1)保険期間中の予防後治療1回につき（予防後治療1回とは、保険期間中の１日のうちに受けた予防処置の後、その予防処置により生じた平常の生活行動への支障（注）についての獣医師による治療をいいます。）、被保険者が実際に負担した予防後の治療費用について、保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を予防後治療保険金として支払います。(2)前号により算出した予防後治療保険金の額は、保険証券記載の予防後治療1回あたりの支払限度額を上限とします。(3)前2号にかかわらず、1保険期間において、予防後治療保険金の支払対象となる予防後治療の回数は保険証券記載の支払限度回数を限度とし、その回数に達した後の予防後治療によって生じた治療費用は予防後治療保険金の支払対象となりません。（注）予防処置を受けたときから72時間以内に平常の生活行動に支障が生じた場合の症状とします。第10条（治療費用の範囲）１．通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金および予防後治療保険金の対象となる治療費用は以下の各号のいずれかに該当するものをいいます。(1)獣医師の行う傷病の治療の一環としての診断・検査（諸試験またはⅩ線検査等の諸検査を含みます。）に要する費用(2)獣医師による診療費（初診費および再診費をいいます。）、処置費および手術費(3)動物病院等への入院費(4)獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料２．以下の各号のいずれかに該当するものは前項に定める治療費用には含めません。(1)以下の処置等に関する費用(ア)妊娠・出産・早産・流産および人工流産(イ)安楽死、去勢、避妊および不妊治療(ウ)爪切り（狼爪の除去を含みます。）(エ)乳歯遺残、歯石取り、過長歯に起因するすべての処置（不正咬合を含みます。）(オ)断耳、断尾、声帯除去および美容整形など疾病治療ではない手術(カ)疾病予防のための薬物投与・注射、検査等（持ち帰りの予防薬も含めます。）(キ)停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍ヘルニア、そけいヘルニアおよび肛門腺しぼり等健康体に施す外科的手術やその他の医療・検査処置(ク)漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置による治療のための費用（当会社が獣医学の水準に従い、有効性が検証された治療と判定し、かつ獣医師によって施術される処置を除く。）(ケ)被保険動物の遺体の処置費用、葬儀費用、埋葬費用等の被保険動物の死後に要した費用(コ)マイクロチップの装着費用(サ)カウンセリングの費用(シ)日本国外での治療行為p.8

## Page 10
![Page 10の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000010.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(ス)健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用（健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。）(セ)シャンプー剤（薬用シャンプー剤および医薬品シャンプー剤を含みます。）およびイヤークリーナーに要する費用（いずれも動物病院内での処置に用いられるものを除きます。）。(2)前号のいずれかに該当する処置等に起因する傷病の治療費用(3)獣医師による医療過誤によって生じた傷病、動物病院または獣医師の不正行為に起因する治療費用(4)食物、療法食、サプリメント、ビタミン剤などの健康食品に要する費用。ただし、入院中の食事を除きます。(5)往診費用、夜間休日等時間外診療費用（ただし予防後治療保険金については治療費用に含めます。）(6)診断書等書類作成費用。ただし、当会社の指示により取得する場合を除きます。(7)初年度契約において責任開始日前に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病の治療費用(8)ペットホテルまたは一時預かり料、散歩料、トリミング料第11条（支払保険金の削減－第三者より支払われた賠償金がある場合）通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金および予防後治療保険金について、この保険契約における被保険者以外の第三者より支払われた賠償金がある場合、被保険者が負担した治療費用から賠償金の額を差し引いた額を治療費用として、保険金の支払額を算出するものとします。第12条（重複契約がある場合の保険金の支払額）１．同一の被保険動物について重複契約がある場合、それぞれの保険契約について、重複契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、被保険者が負担した治療費用の額をこえるときは、以下の第1号または第2号に定める額を保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。(1)重複契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(2)重複契約から保険金が支払われた場合被保険者が負担し重複契約から支払われた当会社の支払額＝た治療費用の額－保険金の額第13条（支払保険金の削減－他の身体障害または疾病の影響がある場合）１．被保険動物が、保険金の支払事由に該当する傷病を被ったとき、すでに存在していた身体の障害または疾病の影響によって、当該支払事由における傷病の程度が加重されたときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定して支払います。２．保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく被保険動物の治療を怠った、または治療をさせなかったことによって、保険金を支払うべき傷病の程度が加重されたときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定して支払います。３．保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により治療期間を延長したときは、短縮できたと認められる期間中に生じた治療費用を差し引いて算出した保険金額を支払います。p.9

## Page 11
![Page 11の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000011.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

４．前3項の適用にあたっては、当会社は、獣医学の水準によって判断します。第３章保険金を支払わない場合第14条（保険金を支払わない場合）１．当会社は以下の事由により生じた傷病に対しては、保険金を支払いません。ただし、第4号、第5号および第6号の事由により被保険動物が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険動物の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。(1)保険契約者または被保険者による故意または重大な過失(2)保険契約者または被保険者の脳疾患、精神障害または心神喪失に起因する事故(3)保険契約者または被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転している間に生じた事故(4)地震、噴火または津波(5)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）(6)第4号もしくは第5号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う混乱に基づいて生じた事故(7)保険契約者または被保険者が、被保険動物に対して、給餌、給水その他飼い主が社会通念上当然に行うべき基本的な健康・衛生管理を怠ったことが原因で生じた傷病２．前項のほか、下表の疾病およびこれらに起因する疾病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただしあらかじめ獣医師の指導によって予防ワクチン接種等の有効な予防措置が講じられているときには保険金を支払います。犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス２型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、犬パラインフルエンザ感染症、フィラリア感染症、ノミ・マダニ感染症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫汎白血球減少症、後天性免疫不全症候群（ＦＩＶ）３．前2項に該当した場合であっても、保険契約は継続します。ただし、第7章保険契約の無効、失効、消滅および解除に規定する、保険契約を継続し得ない事由が生じた場合を除きます。第４章保険金の請求手続き第15条（事故の通知）１．保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、支払事由が発生した日から起算して30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険動物の診療明細書（または診療計算書）の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。２．保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。p.10

## Page 12
![Page 12の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000012.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

第16条（保険金の請求）１．保険金の支払事由が生じたときは、被保険者は、被保険動物の治療完了等、支払うべき保険金の額の算出に必要な事実の確定後、遅滞なく当会社所定の書類（別表2）のうち当会社が求めるものを提出して、保険金を請求してください。２．前項の場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険動物の診察もしくは死体の検案を求めたときは、保険契約者または被保険者は、これに応じなければなりません。３．保険契約者または被保険者が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または第1項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。４．第1項の保険金を請求する権利は、第15条（事故の通知）の規定による通知を当会社が受理した日の翌日から起算して3年間が経過した場合に消滅します。５．前項の規定にかかわらず、また、第15条（事故の通知）に規定する通知がされなかった場合には、第1項の保険金を請求する権利は、保険金の支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間が経過したときに消滅します。６．被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。(1)被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）(2)第1号に規定する者がいない場合または第1号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居また親等内の親族(3)第1号および第2号に規定する者がいない場合または第1号および第2号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者（注）または第2号以外の３親等内の親族７．前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。（注）法律上の配偶者に限ります。第17条（保険金の支払）１．当会社は、前条第1項に定める完備書類が当会社に到着した日の翌日から起算して30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な以下の事項の確認を終え、当会社の本店で保険金を支払います。(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険金の支払事由発生の原因および状況、損害発生の有無ならびに被保険動物に該当する事実(2)保険金を支払わない場合に該当する事由の有無の確認に必要な事項として、保険金を支払わない場合としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、治療費用の額、傷病の程度、保険金支払事由と治療または傷病との関係ならびに治療の経過および内容(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無p.11

## Page 13
![Page 13の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000013.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(5)前4号のほか、重複契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を定めるために確認が必要な事項２．前項第3号の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会社は、前条第1項に定める完備書類が当会社に到着した日の翌日から起算して60日以内に保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。(1)当会社が指定した獣医師による被保険動物の診断または死体の検案(2)動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定もしくは審査の結果の照会または調査３．前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（必要な協力を行わなかった場合を含みます。）には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または前項の期間に算入しないものとします。４．当会社は、第1項または第2項に規定した期日を超えて保険金を支払う場合には、その期日の翌日から法定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。５．被保険者が当会社と提携する機関から第10条（治療費用の範囲）に定める費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を負担したものとして、第10条（治療費用の範囲）、第11条（支払保険金の削減－第三者より支払われた賠償金がある場合）、第12条（重複契約がある場合の保険金の支払額）、第13条（支払保険金の削減－他の身体障害または疾病の影響がある場合）、第14条（保険金を支払わない場合）の規定により算出した保険金をその機関に支払います。第18条（代位）１．損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。(1)当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額(2)第1号以外の場合被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額２．前項第2号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。３．保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第1項の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。第５章保険料の払込第19条（保険料の払込）１．保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数、払込方法および金額に従い、次の払込期日までにp.12

## Page 14
![Page 14の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000014.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

払い込まなければなりません。ただし、保険証券等に初年度契約の初回保険料の払込期日（以下「初回払込期日」といいます。）の記載がない場合には、保険契約者は、初年度契約の初回保険料をこの保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。(1)保険料年払契約の場合契約日の属する月の月末(2)保険料月払契約の場合(ア)初回保険料契約日の属する月の月末(イ)第2回目以降の保険料契約日の属する月の翌月以降の各月の月末２．保険料の払込猶予期間は以下のとおりとします。(1)保険料年払契約の場合の払込猶予期間は払込期日の属する月の翌月末までとします。(2)保険料月払契約の場合の払込猶予期間は払込期日の属する月の翌月末までとし、払い込むべき保険料の全額（払込期月およびその翌月の保険料）が払い込まれた場合には、それぞれの保険料の払込期日に払い込まれたものとして取り扱います。払込猶予期間中に払込期月の保険料のみの払込があった場合は、その保険料の払込期日に払い込まれたものとして取り扱います。３．保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了日までに保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料の払い込み後に保険金を支払います。ただし、第2回目以降の保険料（更新契約の初回保険料を含みます。）が未払込みの場合であって、支払うべき金額が未払込保険料を超えるときは、被保険者（代理人を含みます。以下本条において同様とします。）の同意を得て、支払うべき金額からその未払込保険料を差し引いて保険金を支払うことがあります。４．保険契約者は、当会社に書面等により通知して承認を請求した場合において、当会社がこれを承認したときは、保険料払込方法を変更することができます。第20条（保険料の払込－口座振替の取扱）１．この保険契約の締結の際に、以下の第1号および第2号のすべてにあてはまる場合は、保険契約者は、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等（以下「提携金融機関」といいます。）における振替日（以下「払込日」といいます。）に保険料を口座振替の方法により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、払込日の前日までにその払込日に払い込むべき保険料相当額を保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）に預けておかなければなりません。(1)指定口座が提携金融機関に設定されていること。(2)当会社の定める保険料口座振替依頼手続きがなされていること。２．保険料払込方法が口座振替の方法の場合で、払込日が第1項第1号の提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込日に払込みがあったものとみなします。３．保険料払込方法が口座振替の方法の場合で、払込期日までに口座振替ができないときは、保険契約者は、その保険料を猶予期間中に当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。４．保険料払込方法が口座振替の方法の場合で、初年度契約の初回保険料について、保険契約者が猶予期間中の払込みを怠り、その払込を怠ったことについて保険契約者に故意または重大な過p.13

## Page 15
![Page 15の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000015.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

失がなかったと当会社が認めるときは、初回保険料の払込みについての猶予期間を「初回保険料の払込期日の属する月の翌々月末」とみなして第19条（保険料の払込）第3項、本条第3項および第26条（保険契約の無効および取消）第1項の規定を適用します。５．保険料払込方法が口座振替の方法以外の場合で、以下の第1号および第2号のすべてにあてはまる場合は、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料を口座振替の方法により払い込むものとします。この場合は、第1項から第3項までの規定を適用します。(1)保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法を口座振替の方法に変更する申出があるとき。(2)当会社が第1号の申出を承認する場合第21条（保険料の払込－クレジットカードの取扱）１．保険契約の締結の際に、以下の第1号および第2号のすべてにあてはまる場合は、保険契約者は、保険料をクレジットカード払の方法により払い込むものとします。(1)保険契約者からクレジットカード払の方法による保険料払込みの申出がある場合(2)当会社が第1号の申出を承認する場合２．第1項の場合、以下の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用される当会社の指定するクレジットカード（以下「クレジットカード」といいます。）が有効であること等の確認を行った上で、初年度契約の初回保険料については、当会社がクレジットカード払を承諾した時に、第2回目以降の保険料（更新契約の初回保険料を含みます。）については、払込期月中の会社が定めた日に、クレジットカードにより保険料相当額を決済することをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。３．当会社は、以下の第1号または第2号のいずれかにあてはまる場合は、第2項の規定は適用しません。(1)当会社がクレジットカード会社からその払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してその払込期日に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、保険料が払い込まれたものとみなして、第2項の規定を適用します。(2)会員規約等に規定する手続きが行われない場合４．第3項第1号の当会社がクレジットカード会社からその払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合、保険契約者は、その保険料を猶予期間中に当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者がクレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。５．第3項第1号の当会社がクレジットカード会社からその払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料については、当会社が承認しない限り、クレジットカード払の方法による払込みは行わないものとします。６．保険料払込方法がクレジットカード払の方法以外の場合で、以下の第1号および第2号のすべてにあてはまる場合は、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料をクレジットカード払の方法により払い込むものとします。p.14

## Page 16
![Page 16の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000016.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

この場合は、第1項から第5項までの規定を適用します。(1)保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法をクレジットカード払の方法に変更する申出があるとき。(2)当会社が第1号の申出を承認するとき。第22条（保険料の払込－その他の払込方法への変更）保険料払込方法が口座振替の方法またはクレジットカード払の方法の場合で、以下のいずれかにあてはまる場合は、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料を口座振替の方法またはクレジットカード払の方法以外の当会社が定める方法および払込期日に従って払い込むものとします。(1)保険契約者から当会社に書面等により、口座振替の方法またはクレジットカード払の方法以外の方法による保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認する場合(2)第21条（保険料の払込－クレジットカードの取扱）第5項の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方法による保険料の払込みを承認しない場合で、保険契約者が第20条（保険料の払込－口座振替の取扱）第5項の規定に基づく口座振替の方法による保険料の払込みを行わないとき。第６章保険契約者または被保険者の義務第23条（告知義務）１．保険契約締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約申込書、告知書およびその他当会社が求める書類（以下「申込書類」といいます。）の記載事項について、当会社の求めに応じ、正しく告知しなければなりません。２．前項の告知書に加えて、当会社は、保険契約者または被保険者に対して、被保険動物の健康診断書の提出を求めることができます。３．保険契約者または被保険者は、前2項の内容について、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。第24条（通知義務）１．保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、すみやかに当会社に通知しなければなりません。(1)被保険動物が死亡した場合(2)被保険動物を他人に譲渡した場合(3)被保険動物の飼育目的を家庭用以外の用途に変更する場合(4)被保険者が死亡した場合２．当会社は、第1項第3号の規定に該当する場合には、この保険契約を解除することができます。３．前項の規定による解除が、保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、解除の原因になった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した支払事由に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、当会社がすでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができるものとします。４．保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したとき、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。この場合、以下の各号のとおり取り扱います。(1)保険契約者またはその代理人が住所または通知先の変更について通知をしなかったとp.15

## Page 17
![Page 17の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000017.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

きは、当会社は、当会社の知った最終の連絡先または住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。(2)保険契約者の住所もしくは居所が不明であるかその他正当な理由により保険契約者に通知できない場合は、当会社は、被保険者に通知することで、保険契約者に対する通知とみなします。第25条（損害防止義務）１．保険契約者または被保険者は、被保険動物に傷病が生じたときは、その症状の悪化を最小限に抑えるために、獣医学上の水準に照らして必要な手段を講じるよう努めなければなりません。２．保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって前項の手段を講じなかったことにより加重された症状については、当会社は保険金を支払いません。第７章保険契約の無効、失効、消滅および解除第26条（保険契約の無効および取消）１．以下の各号に掲げるいずれかの事実があったときは、この保険契約は無効とします。(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合(2)猶予期間中に初年度契約の初回保険料の払込がなかった場合(3)契約日前に被保険動物が死亡していた場合２．保険契約者または被保険者の詐欺または脅迫により保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。第27条（保険契約の失効）保険料（初年度契約の初回保険料を除きます。）が猶予期間中に払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日の午前0時から効力を失います。第28条（保険契約の消滅）１．保険期間中に被保険動物が死亡した場合、死亡した時から保険契約は消滅します。２．通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金および予防後治療保険金のいずれもが、第6条（通院治療保険金）第2項第3号、第7条（入院治療保険金）第2項第3号、第8条（手術治療保険金）第2項第3号および第9条（予防後治療保険金）第2項第3号に定める支払限度日数または支払限度回数の限度に到達した場合でも、保険契約は消滅しません。第29条（保険契約の解除－告知義務違反による解除）１．保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、第23条（告知義務）に定める事項について、知っている事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。２．保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は前項の解除を行うことができるものとします。この場合、当会社は保険金を支払いません。また、当会社がすでに保険金を支払っていたときは、当会社は、支払った保険金の全額について、返還を請求することができるものとします。３．第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことによらなかったことを、当会社が認めたときは、保険金を支払います。p.16

## Page 18
![Page 18の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000018.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

４．以下の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は本条による解除を行いません。(1)当会社が、保険契約締結の際、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知っていた場合または過失により知らなかった場合(2)保険契約者または被保険者が、保険金の支払事由に該当する傷病の発生する前に、第38条（保険契約内容の更正）第1項に基づき、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことについて書面により更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合において、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。(3)当会社が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から起算して30日を経過した場合(4)保険契約が初年度契約の契約日から起算して2年を超えて有効に継続した場合。ただし、初年度契約の契約日から起算して2年以内に、解除の原因となる事実により保険金の支払事由が生じている場合（初年度契約の契約日前に原因が生じていたことにより、保険金の支払が行われない場合を含みます。）を除きます。第30条（保険契約の解除－重大事由による解除）１．以下の各号のいずれかに該当した場合、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。(1)保険契約者または被保険者が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をした場合(2)保険金の請求に関し、被保険者に詐欺行為があった場合(3)保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。(ア)反社会的勢力(注)に該当すると認められること。(イ)反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。(ウ)反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。(エ)法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に(オ)実質的に関与していると認められること。(カ)その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。(4)第１号から第３号までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、第１号から第３号までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。(注)暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。２．保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は前項の解除を行うことができるものとします。この場合、前項第1号から第4号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した支p.17

## Page 19
![Page 19の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000019.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

払事由に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、当会社がすでに保険金を支払っていたときは、当会社は、支払った保険金の全額について、その返還を請求することができるものとします。第31条（当会社による保険契約の解除の通知）第24条（通知義務）第2項、第29条（保険契約の解除－告知義務違反による解除）第1項または第30条（保険契約の解除－重大事由による解除）第1項のいずれかの規定により当会社が解除を行う場合、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて送付する書面によって通知します。第32条（保険契約の解除－保険契約者の請求による解除）保険契約者は、将来に向かって保険契約を解除することができます。この場合、保険契約者は当会社所定の書類（別表２）により請求してください。第33条（保険料の返還－無効、取消、失効または消滅の場合）１．第26条（保険契約の無効および取消）第1項第1号の規定により保険契約が無効となった場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。２．第26条（保険契約の無効および取消）第1項第3号の規定により保険契約が無効となった場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。３．第26条（保険契約の無効および取消）第2項の規定により保険契約が取消となった場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。４．第27条（保険契約の失効）の規定により保険契約が失効した場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。５．第28条（保険契約の消滅）第1項の規定により保険契約が消滅した場合、以下の各号のとおり取り扱います。(1)保険料年払契約の場合、当会社は、次の算式により算出した額を保険契約者に返還します。返還保険料＝年払保険料×（保険期間（日数）－保険期間開始日から被保険動物の死亡日（注）までの日数）÷３６５（円未満切り捨て）（注）被保険動物の死亡について客観的な証明がない場合は通知日とします。(2)保険料月払契約の場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。第34条（保険料の返還－当会社または保険契約者の請求による解除の場合）１．第24条（通知義務）第2項、第29条（保険契約の解除－告知義務違反による解除）第1項および第30条（保険契約の解除－重大事由による解除）第1項のいずれかの規定により保険契約を解除する場合、以下のとおり取り扱います。(1)保険料年払契約の場合、既に領収した保険料から、当会社が解除を行う日における未経過月数に応じて計算した額を保険契約者に返還します。(2)保険料月払契約の場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。２．第32条（保険契約の解除－保険契約者の請求による解除）の規定により保険契約を解除する場合、以下の各号のとおり取り扱います。(1)保険料年払契約の場合、既に領収した保険料から、当会社が解除を行う日における既経過期間に応じた解約係数（別表1）を乗じた保険料を差し引いた額を保険契約者に返還します。p.18

## Page 20
![Page 20の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000020.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(2)保険料月払契約の場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。第８章保険契約内容の変更等第35条（保険契約者の変更）１．保険契約者は、保険期間中に、当会社所定の書類（別表2）をもって当会社に請求し、当会社の承認を得て、保険契約上の一切の権利および義務を保険契約者以外の第三者に承継させることができます。２．保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものとします。３．前項の法定相続人が2名以上である場合、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合、その代表者は他の法定相続人を代理するものとします。４．前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、当会社が法定相続人の中の1名に対して行う行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。５．第2項の法定相続人が2名以上である場合、その責任は連帯とします。６．本条の規定により保険契約者が変更された場合には、当会社は、変更内容に関する承認書を保険契約者に対して発行し、変更前契約の保険証券と承認書をもって変更後の保険証券とみなします。７．正当な理由がなく、保険契約者が当会社所定の書類等の提出に応じない場合、当会社は変更を承認しません。８．更新案内の発送後に更新前契約についてなされた変更の請求は、更新契約に対しても請求があったものとして取り扱います。また、当会社所定の書類（別表2）が更新日以後に当会社に到着した場合、保険期間中の変更と同様に取り扱います。第36条（被保険者の変更）１．保険契約者は、保険期間中に、当会社所定の書類（別表2）をもって当会社に請求し、当会社の承認を得て、被保険者を変更することができます。２．前項のほか、保険期間中に被保険者が被保険動物を所有、使用および管理しなくなったときは、保険契約者は、当会社所定の書類（別表2）をもって当会社に請求し、当会社の承認を得て、被保険者を変更してください。３．第35条（保険契約者の変更）第6項から第8項の規定は、本条による被保険者の変更について準用します。第37条（保険契約内容の変更）１．保険契約者は、保険期間中に、保険証券記載の以下の各号の項目に変更があった場合には、当会社所定の書類（別表2）を提出して、当会社の承認を請求しなければなりません。(ア)被保険動物の呼称(イ)保険契約者の氏名および住所（または商号等および所在地）(ウ)被保険者の氏名および住所２．第35条（保険契約者の変更）第6項から第8項の規定は、本条による保険契約内容の変更について準用します。第38条（保険契約内容の更正）１．保険契約者または被保険者は、第23条（告知義務）第1項の規定による申込書類に記載された内容について、更正の請求をすることができます。この場合、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、書面によりその更正すべp.19

## Page 21
![Page 21の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000021.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

き事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。２．前項の場合、保険料を変更する必要があるとき第41条（合意管轄）この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を保険契約者に返還または請求します。３．前項の規定により、当会社が保険契約者に保険料を請求する場合において、保険契約者が当会社に当該保険料を払い込む前に被保険動物に対する治療が開始されたときは、当会社は、当該保険料が払い込まれるまで当該治療開始の原因となった傷病に対する保険金を支払いません。第39条（保険期間中の保険料の増額または保険金の削減）１．保険料の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生したときは、当会社の定めるところにより保険期間中に、保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。２．保険金の支払事由に該当するにもかかわらず、想定外の事象発生により、当会社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が発生したときは、当会社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。別表1解約係数表解約係数は、下表の割合とします。既経過期間解約係数1か月まで30％2か月まで36％3か月まで43％4か月まで49％5か月まで55％6か月まで62％7か月まで68％8か月まで75％9か月まで81％10か月まで87％11か月まで94％12か月まで100％返戻金の計算は、以下の算式によるものとします。返戻金＝年払保険料×（100％－解約係数）※既経過期間の月数の計算は、月未満が生じた場合は、切り上げとします。※返戻金は、円未満切り捨てとします。３．本条による保険料の増額もしくは保険金額の減額または保険金の削減支払を行うときは、当会社は、保険契約者に対して変更日までに変更内容について通知します。第９章その他第40条（契約者配当）この保険契約に対する契約者配当金はありません。p.20

## Page 22
![Page 22の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000022.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

別表2請求書類項目必要書類必須1.事故の通知および保険金の請求当会社所定の請求書○通院治療保険金動物病院等発行の診療明細書または診療計算書○入院治療保険金手術治療保険金予防後治療保険金保険証券の写し当会社所定の傷病状況報告書代理請求の場合、代理請求人の本人確認書類2.保険契約の解除－保険契約当会社所定の請求書○者の請求による解除保険証券の写し3.保険契約者の変更当会社所定の請求書○保険証券の写し4.被保険者の変更当会社所定の請求書○保険証券の写し5.保険契約内容の変更当会社所定の請求書△被保険動物の呼称保険証券の写し保険契約者の氏名および住所被保険者の氏名および住所6.被保険動物の死亡当会社所定の請求書〇保険証券の写し客観的にどうぶつの死亡日が確認できる書面（例：死亡診断書、火葬・葬儀の領収書等）等※記載の書面がない場合には当会社カスタマーセンターにお問合せください。〇（注）当会社は、上記以外の書類を求めることがあります。（注）必須欄○は必ず提出する書類、空欄は当会社が求める場合提出する書類、△は当会社カスタマーセンター・マイページからの連絡の場合、提出を省略できる書類（注）本人確認書類は以下のものの写しとなります。旅券（パスポート）、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。）、個人番号カード（個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含みます。）、健康保険証、年金手帳（注）当会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、1.の請求については、当会社の指定した動物病院等で健康診断を行っていただくことがあります。p.21

## Page 23
![Page 23の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000023.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

特定傷病除外特約第1条（特約の締結）普通保険約款が適用される主たる保険契約（以下の締結または更新の際、被保険動物の健康状態その他が当会社の定める危険の標準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、この特約を主契約に付加して締結します。第２条（除外となる傷病）１．当会社がこの特約の締結の際に指定した傷病（以下「特定の傷病」といいます。また、一般的な獣医学上の水準において、これと重要な関係があると当会社が認めた傷病を含みます。）に対する治療費用については、この特約が付加された主契約の普通保険約款および主契約に付加された他の特約の規定にかかわらず、保険金を支払いません。２．除外となる特定の傷病は、保険証券またはそれに付随する書類に記載します。第３条（特約の解除）保険期間中、保険契約者の請求によるこの特約の解除は取り扱いません。第４条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。第１条（目的）ペット賠償責任特約日本国内における被保険動物の行為に起因する偶然な事故により、被保険者以外の他人の身体の障害または被保険者以外の他人の財物の滅失、汚損または毀損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被った損害に対して、当会社は、この特約条項の規定に従い、保険金を支払います。第２条（用語の定義）この特約条項において使用される用語の定義は、普通保険約款に規定するほか、以下のとおりとします。用語定義被害者被保険動物の行為に起因する偶然な事故により、身体の障害または財物の滅失、汚損または毀損を被った被保険者以外の方をいいます。第３条（特約の締結）この特約は、普通保険約款が適用される主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。第4条（特約の更新および付加）１．普通保険約款が適用される主たる保険契約の保険期間が満了して更新される際、主契約の保険期間の満了日の1か月前までに保険契約者から特約を更新しない旨の通知がない限り、この特約は主契約とともに更新されます。２．前項の規定にかかわらず、当会社は、この特約の更新を引き受けないことがあります。この場合、契約更新特約の更新を引き受けない場合に関する規定を準用して取り扱います。３．第1項のほか、この特約が付加されていない主契約の更新時に、保険契約者の申出により、こp.22

## Page 24
![Page 24の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000024.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

の特約を主契約に付加して締結することができます。第5条（ペット賠償責任保険金）１．ペット賠償責任保険金（以下「保険金」といいます。）の支払事由とは、日本国内において、保険期間中の被保険動物の行為に起因する偶然な事故（以下本条において「事故」といいます。）により、身体の障害または財物の滅失、汚損または毀損を被った被害者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったことをいいます。２．前項の支払事由が生じた場合、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、以下の各号の金額の合計額とします。ただし、１保険期間につき保険証券に記載された支払限度額を限度とします。(1)次条第1号に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額(2)次条第2号から第8号までに規定する費用についてはその全額第6条（支払保険金の範囲）当会社が支払う保険金の範囲は、以下の各号に掲げるものに限ります。(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引きます。(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用（弁護士報酬を含みます。）(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用(4)損害の発生または拡大の防止のために必要な措置を講ずるために支出した、必要または有益と認められる費用(5)損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる措置を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用(6)被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用(7)被保険者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用(8)第10条(当会社による損害賠償責任の解決を行う場合）第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用第7条（保険金を支払わない場合）１．当会社は、以下の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第2号、第3号および第4号の事由により被保険動物が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険動物の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意p.23

## Page 25
![Page 25の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000025.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(2)地震、噴火または津波(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）(4)第2号もしくは第3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故２．当会社は、被保険者が以下の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。(1)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(2)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任(3)被保険者の使用人が被保険者の事業もしくは業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。(4)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任(5)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任(6)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任(7)被保険者または被保険者の指図に起因する損害賠償責任p.24第8条（事故の発生）１．保険契約者または被保険者は、第5条（ペット賠償責任保険金）の事故（以下本条においてにより被害者の身体の障害または財物の滅失、汚損または毀損が発生したことを知ったときは、以下の各号に掲げる事項を行わなければなりません。(1)事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること(2)他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること(3)損害の発生または拡大の防止のために必要な措置を講ずること(4)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他緊急措置については、この限りではありません。(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面をもって当会社に通知すること２．正当な理由がなく保険契約者または被保険者が前項各号の義務に違反したときは、以下の各号のとおり取り扱います。(1)前項第1号および第5号の場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。(2)前項第2号の場合には、当会社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて、保険金の額を決定します。

## Page 26
![Page 26の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000026.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(3)前項第3号の場合には、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて、保険金の額を決定します。(4)前項第4号の場合には、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を差し引いて、保険金の額を決定します。第9条（保険金の請求）１．保険金の支払事由が生じた場合、被保険者は、損害賠償金の額が確定した時から当会社に対する保険金の請求を行うことができます。２．被保険者が保険金の請求をするときは、損害賠償金の額が確定した時から遅滞なく、当会社所定の書類（別表1）を提出して、保険金を請求してください。３．前項の場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、保険契約者または被保険者は、これに応じなければなりません。第10条（当会社による損害賠償請求の解決を行う場合）１．当会社は、必要があると認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。２．被保険者が、正当な理由がなく前項の協力に応じない場合、当会社は、第1項の規定は適用しません。第11条（先取特権）１．損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（注）について先取特権を有します。２．当会社は、次の第1号から第4号までのいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。(1)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。(3)(3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。(4)(4)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。３．保険金請求権（注）は損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権（注）を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、前項の第1号または第4号の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。（注）第6条（支払保険金の範囲）第2号から第8号の費用に対する保険金請求権を除きます。第12条（特約の解除）保険契約者は、将来に向かってこの特約を解除することができます。p.25

## Page 27
![Page 27の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000027.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

第13条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。別表1請求書類項目必要書類必須ペット賠償責任保険金当会社所定の請求書○損害賠償金の額または費用を証明する書類○当会社所定の事故状況報告書示談書その他これに代わるべき書類保険証券の写し代理請求の場合、代理請求人の本人確認書類（注）当会社は、上記以外の書類を求めることがあります。（注）必須欄○は必ず提出する書類、空欄は当会社が求める場合提出する書類、△は当会社カスタマーセンター・マイページからの連絡の場合、提出を省略できる書類（注）本人確認書類は以下のものの写しとなります。旅券（パスポート）、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。）、個人番号カード（個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含みます。）、健康保険証、年金手帳p.26

## Page 28
![Page 28の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000028.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

飼い主補償特約第1条（目的）被保険者の死亡・高度障害および30日以上の長期入院により、ペットの飼育ができなくなった場合の費用を補償できるよう保険金を支払います。第2条（用語の定義）この特約条項において使用される用語の定義は、普通保険約款に規定するほか、以下のとおりとします。用語定義長期療養連続した30日以上の入院（医師（当会社が認めた柔道整復師を含みます。以下同様とします。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。以下同様とします。）が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、日本国内の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。）をいいます。なお、同一の原因による継続した一連の長期療養を1回と数えます。病院または医療法（昭和23年7月30日法律第205診療所号）に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所をいいます。当会社が認めた場合は、柔道整復師法（昭和45年4月14日法律第19号）に定める施術所を含みます。飼い主死亡被保険者の死亡時の飼い主死亡保険金の受取保険金受取人をいいます。この特約の付加時（契約締結人時、更新時）に指定します。高度障害保被保険者が責任開始期以降に発生した傷病に険金より、高度障害状態（別表２）になったときに支払います。１．主契約の保険期間が満了して更新される際、主契約の保険期間の満了日の1か月前までに保険契約者から特約を更新しない旨の通知がない限り、この特約は主契約とともに更新されます。２．更新後の特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢・性別を適用して計算します。３．更新後の特約については、更新日における特約条項その他の規定および保険料率を適用します。４．前3項の規定にかかわらず、当会社は、この特約の更新を引き受けないことがあります。この場合、契約更新特約の更新を引き受けない場合に関する規定を準用して取り扱います。５．第1項のほか、この特約が付加されていない主契約の更新時に、保険契約者の申出により、この特約を主契約に付加して締結することができます。第5条（飼い主長期療養保険金）１．飼い主長期療養保険金（以下「長期療養保険金」といいます。）の支払事由とは、被保険者が以下の各号のいずれかの長期療養をしたことをいいます。(1)被保険者が、この特約の責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被り（更新された特約においては、主契約に初めてこの特約が付帯されたときの責任開始日以降に発生した不慮の事故によって傷害を被った場合を含みます。）、その治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に長期療養を開始した場合第3条（特約の締結）この特約は、普通保険約款が適用される主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。第4条（特約の更新および付加）p.27(2)被保険者が、この特約の責任開始日以降に発症した疾病（更新された特約においては、主契約に初めてこの特約が付帯されたときの責任開始日以降に発症した疾病を含みます。）の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に長期療養を開始した場合

## Page 29
![Page 29の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000029.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

2.前項の支払事由が生じた場合、当会社は、被保険者に対し、以下の各号のとおり保険金を支払います。(1)長期療養1回につき、保険証券記載の保険金額を飼い主長期療養保険金として支払います。(2)前号の規定にかかわらず、1保険期間（この特約が更新された場合には、更新前後のそれぞれのこの特約の保険期間をいいます。）において、飼い主長期療養保険金の支払対象となる長期療養の回数は保険証券記載の支払限度回数を限度とし、その回数に達した後の長期療養については飼い主長期療養保険金の支払対象となりません。(3)前2号にかかわらず、更新前契約の保険期間における長期療養の回数が保険証券記載の支払限度回数に達している被保険者が更新前契約の保険期間中に長期療養を開始し、更新契約の保険期間中に退院した場合であって、更新日から退院日までの日数が30日以上となるときは、更新契約において飼い主長期療養保険金を支払います。第6条（飼い主死亡保険金）1.飼い主死亡保険金の支払事由とは、被保険者が、この特約の保険期間中に死亡した場合をいいます。2.前項の支払事由が生じた場合、当会社は、飼い主死亡保険金受取人に対し、保険証券記載の保険金額を飼い主死亡保険金として支払います。3.飼い主死亡保険金を支払った場合、この特約は消滅します。第7条（飼い主高度障害保険金）1.飼い主高度障害保険金の支払事由とは、被保険者が、この特約の責任開始日以降に発生した傷病（更新された特約においては、主契約に初めてこの特約が付帯されたときの責任開始日以降p.28に発生した傷病を含みます。）の直接の結果として、この特約の保険期間中に高度障害状態になった場合をいいます。2.前項の支払事由が生じた場合、当会社は、被保険者に対し、保険証券記載の保険金額を飼い主高度障害保険金として支払います。3.飼い主高度障害保険金を支払った場合、この特約は消滅します。第8条（保険金を支払わない場合）1.以下のいずれかにより被保険者が死亡した場合は、飼い主死亡保険金を支払いません。ただし、第3号、第4号の事由により被保険者が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。(1)被保険者の自殺(2)保険契約者または飼い主死亡保険金受取人の故意によって被保険者が死亡したとき(3)地震、噴火または津波によって被保険者が死亡したとき(4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）によって被保険者が死亡したとき2.以下のいずれかにより被保険者が高度障害状態になった場合は、飼い主高度障害保険金を支払いません。ただし、第2号、第3号の事由により被保険者が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少

## Page 30
![Page 30の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000030.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被保険者が高度障害状態となったとき(2)地震、噴火または津波によって被保険者が高度障害状態となったとき(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）によって被保険者が高度障害状態となったとき3.以下のいずれかにより被保険者が長期療養した場合は、飼い主長期療養保険金を支払いません。ただし、第8号、第9号の事由により被保険者が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被保険者が長期療養したとき(2)被保険者の犯罪行為によって被保険者が長期療養したとき(3)被保険者の精神障害によって被保険者が長期療養したとき(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によって被保険者が長期療養したとき(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によって被保険者が長期療養したとき(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転または酒酔い運転をしている間に生じた事故によって被保険者が長期療養したとき(7)被保険者の薬物依存によって被保険者が長期療養したとき(8)地震、噴火または津波によって被保険者が長期療養したとき(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）によって被保険者が長期療養したとき(10)むちうち症または腰・背痛で、他覚症状のないものにより長期療養したとき4.第1項から第3項までの免責事由は、保険契約を更新した場合を含めて全保険期間に亘り適用されます。ただし、第1項第1号に定める被保険者の自殺の場合は、主契約に初めてこの特約が付加されたときの責任開始日から起算して2年間のみ免責となります。5.免責事由に該当した場合の保険契約の取扱いは以下のとおりとなります。(1)飼い主死亡保険金：この特約は消滅します。(2)飼い主高度障害保険金：この特約は消滅します。(3)飼い主長期療養保険金：この特約は継続します。第9条（保険金の請求）1.保険金の支払事由が生じたときは、被保険者または飼い主死亡保険金受取人は、遅滞なく当会社所定の書類（別表1）を提出して、保険金を請求してください。p.29

## Page 31
![Page 31の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000031.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

2.前項の場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、保険契約者、被保険者または飼い主死亡保険金受取人は、これに応じなければなりません。第10条（保険金の支払）1.当会社は、前条第1項に定める完備書類が当会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な以下の事項の確認を終え、保険金を支払います。2.当会社は、保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（当会社の指定した医師による診断を含みます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、前項の必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。(1)保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、この特約に定める保険金の支払理由に該当する事実の有無(2)保険金の支払事由に該当しても保険金を支払わない場合に該当する可能性がある場合、この特約に定める保険金の支払事由が発生した原因(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合、当会社が求めた告知事項、それに対する告知およびその告知に関する事実の有無ならびに告知義務違反に至った原因(4)普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは飼い主死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実3.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第1項の必要な書類が当会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数（各号のうち複数に該当する場合でも180日）を経過する日とします。(1)前項各号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづく照会180日(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定180日(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または飼い主死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会180日(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査180日4.前2項の場合、当会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を保険金を請求した者に通知します。5.第3項および第4項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または飼い主死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき（当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、当会社は、これによりp.30

## Page 32
![Page 32の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000032.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。第11条（飼い主死亡保険金受取人の変更）1.通知による飼い主死亡保険金受取人の変更保険契約者は飼い主死亡保険金の支払事由が発生するまでは、飼い主死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。2.遺言による飼い主死亡保険金受取人の変更保険契約者は飼い主死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、飼い主死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。この場合、保険契約者が死亡した後、保険契約者の法定相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。3.飼い主死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い(1)飼い主死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに当会社に通知しなければなりません。(2)飼い主死亡保険金受取人が死亡した時以後、飼い主死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、飼い主死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を飼い主死亡保険金受取人とします。この場合、飼い主死亡保険金受取人となった方が2人以上いるときは、飼い主死亡保険金の受取割合は均等とします。第13条（特約の解除）保険契約者は、将来に向かってこの特約を解除することができます。第14条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。別表1請求書類項目必要書類必須飼い主長期療養保険金当会社所定の請求書○被保険者の入院を証明する書類○保険証券の写し代理請求の場合、代理請求人の本人確認書類飼い主死亡保険金当会社所定の請求書○当会社所定の用紙による医師の診断書被保険者の住民票（発行から３カ月以内のもの）または戸籍抄本飼い主死亡保険金受取人の本人確認書類○○○保険証券の写し代理請求の場合、代理請求人の本人確認書類飼い主高度障害保険金当会社所定の請求書○p.31

## Page 33
![Page 33の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000033.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

当会社所定の用紙による医師の診断書被保険者の住民票（発行から３カ月以内のもの）または戸籍抄本○○保険証券の写し代理請求の場合、代理請求人の本人確認書類（注）当会社は、上記以外の書類を求めることがあります。（注）必須欄○は必ず提出する書類、空欄は当会社が求める場合提出する書類、△は当会社カスタマーセンター・マイページからの連絡の場合、提出を省略できる書類（注）本人確認書類は以下のものの写しとなります。旅券（パスポート）、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。）、個人番号カード（個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含みます。）、健康保険証、年金手帳別表２対象となる高度障害状態1両眼が失明したもの2そしゃく及び言語の機能を廃したもの3神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの4胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの5両上肢をひじ関節以上で失ったもの6両上肢の用を全廃したもの7両下肢をひざ関節以上で失ったもの8両下肢の用を全廃したものp.32

## Page 34
![Page 34の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000034.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

追加補償特約第1条（特約の締結と特約期間）1.この特約は、ペット医療保険（以下、「主契約」といいます。）の初年度契約の締結時に、免責期間不適用特約と同時に主契約に付加することにより締結することができます。2.この特約における当会社の保険責任は、主契約の保険責任と同時に始まり、保険証券記載のこの特約の保険期間満了日の午後12時（24時）に終わります。第2条（補償割合の追加）1.当会社は、この特約に従い、この特約の保険期間中に普通保険約款第6条（通院治療保険金）第1項の支払事由が生じた場合、この特約の保険期間中の通院による治療１日につき、被保険者が実際に負担した治療費用から保険証券記載の免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の追加補償割合を乗じて算出した額を、追加通院治療保険金として、普通保険約款第6条第2項第1号の通院治療保険金に追加して支払います。通院治療保険金と追加通院治療保険金の合計の額は、保険証券記載の通院1日あたりの支払限度額を上限とします。追加通院治療保険金の支払対象となる通院治療の日数は保険証券記載の支払限度日数を限度とし、その日数に達した日の翌日以降に生じた治療費用は追加通院治療保険金の支払対象となりません。2.当会社は、この特約に従い、この特約の保険期間中に普通保険約款第7条（入院治療保険金）第1項の支払事由が生じた場合、この特約の保険期間中の入院による治療１日につき、被保険者が実際に負担した治療費用に保険証券記載の追加補償割合を乗じて算出した額を、追加入院治療保険金として、普通保険約款第7条第2項第1号の入院治療保険金に追加して支払います。入院治療保険金と追加入院治療保険金の合計の額は、保険証券記載の入院1日あたりの支払限度額を上限とします。追加入院治療保険金の支払対象となる入院治療の日数は保険証券記載の支払限度日数を限度とし、その日数に達した日の翌日以降に生じた治療費用は追加入院治療保険金の支払対象となりません。また、普通保険約款第7条第1項に該当する傷病による入院期間中にこの特約の保険期間が満了した場合、この特約の保険期間満了日の翌日以降の治療については対象となりません。3.当会社は、この特約に従い、この特約の保険期間中に普通保険約款第8条（手術治療保険金）第1項の支払事由が生じた場合、この特約の保険期間中の手術１回につき、被保険者が実際に負担した治療費用に保険証券記載の追加補償割合を乗じて算出した額を、追加手術治療保険金として、普通保険約款第8条第2項第1号の手術治療保険金に追加して支払います。手術治療保険金と追加手術治療保険金の合計の額は、保険証券記載の手術1回あたりの支払限度額を上限とします。追加手術治療保険金の支払対象となる手術治療の回数は保険証券記載の支払限度回数を限度とし、その回数に達した後の手術によって生じた治療費用は追加手術治療保険金の支払対象となりません。第3条（追加補償割合）この特約で付加できる追加補償割合は、主契約における補償割合と合算して100％を超えないものとします。第4条（この特約の保険期間の延長および更新）この特約の保険期間満了後、この特約の延長および更新を行うことはできません。第5条（特約の解除）保険契約者は、将来に向かってこの特約を解除することができます。p.33

## Page 35
![Page 35の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000035.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

ペット葬儀費用特約第6条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。第1条（目的）被保険動物の死亡により、被保険者が被保険動物のための葬儀費用を支出したことにより被った損害に対して、当会社は、この特約条項の規定に従い、保険金を支払います。第2条（用語の定義）この特約条項において使用される用語の定義は、普通保険約款に規定するほか、以下のとおりとします。用語葬儀費用定義被保険動物が死亡したことにより、被保険者が実際に負担した費用で、第7条（葬儀費用の範囲）に定めるものをいいます。第3条（特約の締結）この特約は、普通保険約款が適用される主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。第4条（当会社の保険責任）1.この特約が初めて主契約に付加された場合（この特約が次項の更新された特約でない場合をいいます。）には、特約の締結日の午前0時から当会社の保険責任が開始します。ただし、被保険動物が発病した疾病（不慮の事故以外の外因による傷害を含みます。）を直接の原因として死亡した場合については、特約の締結日から起算して30日間を免責期間とし、免責期間が満了する日の翌日の午前0時から当会社の保険責任が開始します。当会社は、被保険動物が、この責任開始日以後に発症した傷病を直接の原因として、この特約の保険期間の満了日までに死亡し、被保険者がその葬儀費用を支出した場合に第6条（ペット葬儀費用保険金）の規定を適用してペット葬儀費用保険金を支払います。p.34

## Page 36
![Page 36の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000036.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

2.この特約が主契約とともに更新された特約である場合は、前項の規定にかかわらず、更新日の午前0時から当会社の保険責任が開始します。当会社は、被保険動物が、前項に定めるこの特約が初めて主契約に付加された場合の責任開始日以後に発生した傷病を直接の原因として、この特約の保険期間の満了日までに死亡し、被保険者がそのペット葬儀費用を負担した場合に、第6条（ペット葬儀費用保険金）の規定を適用してペット葬儀費用保険金を支払います。第5条（特約の更新および付加）1.主契約の保険期間が満了して更新される際、主契約の保険期間の満了日の1か月前までに保険契約者から特約を更新しない旨の通知がない限り、この特約は主契約とともに更新されます。2.前項の規定にかかわらず、当会社は、この特約の更新を引き受けないことがあります。この場合、契約更新特約の更新を引き受けない場合に関する規定を準用して取り扱います。3.第1項のほか、この特約が付加されていない主契約の更新時に、保険契約者の申出により、この特約を主契約に付加して締結することができます。第6条（ペット葬儀費用保険金）1.ペット葬儀費用保険金（以下「保険金」といいます。）の支払事由とは、被保険動物が責任開始日以降に発生した傷病（更新された特約においては、主契約に初めて付加されたときの責任開始日以降に発生した傷病を含みます。）の直接の結果として、保険期間中に死亡し、被保険動物の死亡日から30日以内に、日本国内において被保険者が実際に葬儀費用を負担したことをいいます。2.前項の支払事由が生じた場合、当会社は、以下の各号のとおり保険金を支払います。(1)次条に規定する葬儀費用のうち、被保険者が実際に負担した葬儀費用に保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を保険金として支払います。(2)前号により算出した保険金の額は、保険証券記載の支払限度額を上限とします。第7条（葬儀費用の範囲）保険金の支払対象となる葬儀費用は、以下の各号のいずれかに該当するものをいいます。(1)火葬費用(2)骨壷代(3)埋葬費用、供養料またはそれに類する費用(4)その他社会通念上、犬または猫の葬儀費用として当会社が妥当と認めた費用第8条（保険金を支払わない場合）1.当会社は、以下の各号の事由により被保険動物が死亡した場合、保険金を支払いません。ただし、第6号、第7号および第8号の事由により被保険動物が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険動物の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。(1)保険契約者または被保険者が、被保険動物に対して、給餌、給水その他飼い主が社会通念上当然に行うべき基本的な健康・衛生管理を怠ったことが原因で生じた傷病(2)保険契約者または被保険者による故意または重大な過失(3)保険契約者または被保険者の指示、または許可に基づく殺処分（ただし、獣医師が一般的な獣医学の水準によりその傷病の治癒の見込みが絶望的で、かつその傷病に起因する死亡の時期が3か月以内であると診断した結p.35

## Page 37
![Page 37の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000037.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

果、獣医師の判断と被保険者の許可に基づいて取られた処置によって、被保険動物が保険期間中に死亡した場合は含まず、支払事由の対象とします。）(4)保険契約者または被保険者の脳疾患、精神障害または心神喪失に起因する事故(5)保険契約者または被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転している間に生じた事故(6)地震、噴火または津波(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）(8)第6号もしくは第7号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う混乱に基づいて生じた事故2.前項のほか、下表の疾病およびこれらに起因する疾病を直接の原因とする死亡に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし、あらかじめ獣医師の指導によって予防ワクチン接種等の有効な予防措置が講じられているときには保険金を支払います。第9条（保険金の請求）1.保険金の支払事由が生じたときは、被保険者は、遅滞なく当会社所定の書類（別表1）を提出して、保険金を請求してください。2.前項の場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険動物の死体の検案を求めたときは、保険契約者または被保険者は、これに応じなければなりません。第10条（保険金の支払）普通保険約款の規定により、被保険動物が死亡したことにより保険契約が消滅した場合でも、当会社は、この特約による保険金を支払います。第11条（特約の消滅）ペット葬儀費用保険金を支払った場合、この特約は消滅します。第12条（特約の解除）保険契約者は、将来に向かってこの特約を解除することができます。第13条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス２型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、犬パラインフルエンザ感染症、フィラリア感染症、ノミ・マダニ感染症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫汎白血球減少症、後天性免疫不全症候群（ＦＩＶ）p.36

## Page 38
![Page 38の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000038.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

別表1請求書類項目必要書類必須ペット葬儀費用保険金当会社所定の請求書○被保険動物の死亡診断書または死体検案書○保険証券の写し葬儀費用を証明する書類等○代理請求の場合、代理請求人の本人確認書類(注)当会社は、上記以外の書類を求めることがあります。(注)必須欄○は必ず提出する書類、空欄は当会社が求める場合提出する書類、△は当会社カスタマーセンター・マイページからの連絡の場合、提出を省略できる書類(注)本人確認書類は以下のものの写しとなります。旅券（パスポート）、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。）、個人番号カード（個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含みます。）、健康保険証、年金手帳第1条（特約の締結）団体扱・集団扱特約以下の各号に定める条件をすべて満たしている場合、保険契約者の申出により、この特約を普通保険約款が適用される主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）に付加して締結します。(1)保険契約者は以下のいずれかに該当するものであること。①団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、またはその団体を退職した者であること②当会社の承認する団体およびその構成員（団体およびその構成員の役員または従業員を含みます。）であること(2)以下のいずれかの者と当会社との間に、保険料をとりまとめて払い込むことに関する契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。①保険契約者が給与の支払を受けている団体②団体に所属している者の生活の安定や福祉の向上等を目的として設立された組織(3)保険契約者が、前号の規定により当会社と集金契約を締結した者（以下「集金者」といいます。）に対して、保険料を当会社に払い込むことを委託し、集金者がそれを承諾していること。p.37

## Page 39
![Page 39の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000039.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

第2条（保険料の払込方法）当会社は、この特約により、保険契約者が保険証券記載の保険料払込方法で、集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込むことを承認します。第3条（保険料の払込）1.初回保険料の払込については、保険契約者は、直接当会社または代理店の店頭に払い込むか、または集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込まなければなりません。2.月払の保険契約の場合、第2回以後の月払保険料の払込については、保険契約者は、集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込まなければなりません。第4条（初回保険料領収前の事故）保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、初回保険料が払い込まれる前に生じた保険金の支払事由に対しては、未払込保険料の払い込み後に保険金を支払います。ただし、初回保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りではありません。第5条（追加保険料の払込）1.保険契約者または被保険者が、保険契約の締結に際して、故意または重大な過失により告げなかった事実または告げた不実のことについて、普通保険約款に規定するところにより、保険金の支払事由の発生する前に、書面により更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合、更正に伴う追加保険料の払込が必要なときは、保険契約者は、集金者を経ることなく追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。2.保険契約者が、前項の追加保険料を払い込まなかった場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険金の支払事由に対しては、当該保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。第6条（保険料領収証の発行）当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては保険料領収証を発行しません。第7条（適用する保険料）適用する保険料は「団体・集団割引」を適用した保険料とします。第8条（特約の解除）以下の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日（以下から将来に向かってのみこの特約を解除します。(1)保険契約者が団体から脱退した場合(2)この保険契約について集金者による保険料の集金が行われなくなった場合第9条（特約解除後の保険料の払込）月払の保険契約について、前条の規定によりこの特約が解除された場合には、当会社は、保険契約者が当会社の定める他の払込方法（経路）に変更して保険料を払い込むことを承認します。第10条（保険料の返還に関する特則）普通保険約款またはこの特約以外の特約条項の規定により、当会社が保険料の返還を行う場合には、この特約が付加された保険契約について払い込まれるべき保険料が、集金者から当会社に払い込まれたことを確認した後に返還することがあります。ただし、保険契約者がすでに払い込むべき保険料を直接当会社に払い込んでいた場合を除きます。第11条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。p.38

## Page 40
![Page 40の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000040.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

免責期間不適用特約第1条（特約の締結）この特約は、ペット医療保険（以下、「主契約」といいます。）の初年度契約の締結時に、主契約に付加することにより締結することができます。第2条（免責期間の不設定）当会社はこの特約により、普通保険約款第3条（保険期間および当会社の保険責任）第2項第2号の規定は適用しません。第3条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。契約更新特約第1条（この特約の適用条件）この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の更新についての合意がある場合に適用します。主契約に契約更新特約を付加した場合、保険契約の更新の取扱を行います。第2条（保険契約の更新）1.当会社は、保険契約者に対して、保険期間満了日の2か月前までに更新前契約の保険期間が満了することおよび更新契約の内容を記載した更新案内を送付します。当会社または当会社の代理店は保険契約者の了解を得てインターネットを利用した電子媒体により本条の保険契約の更新の手続きを行うことがあります。2.第1項の場合において、保険期間満了日の1か月（ただし、保険契約者に特別な事情があると当会社が認めた場合には、この期間を短縮することができる。）前までに、保険契約者から保険契約を更新しない旨の通知がない場合、当会社は、更新契約についての申込があったものとして取り扱います。以後毎回同様とします。3.第2項の規定にかかわらず、更新時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は更新されません。4.第2項の規定によりこの保険契約が更新された場合には、更新契約について、当会社は更新証を保険契約者に交付します。5.当会社は、当初の保険証券と第4項に規定する更新証とをもって新たな保険証券を発行したものとみなします。保険契約申込書あるいは更新案内により保険証券の電子交付についての保険契約者の同意が得られた場合には、書面による更新証の交付を行わず、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに更新証記載事項を記録し、保険契約者専用のＩＤとパスワードを入力して、当該特定ページを保険契約者に閲覧可能とする方法により、更新証の電子交付を行います。保険契約者が希望した場合は、書面の更新証を交付します。6.通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金のいずれかの支払事由において、更新前契約の保険期間を含む連続した2保険期間にわたり、各保険期間において保険証券記載の支払限度日数または回数に達したときは、当会社は保険契約の更新は行いません。第3条（更新保険料）1.更新契約の保険料は、対象ペットの年齢の進行または体重の変化等の条件によって定めるものとします。2.この保険契約に適用した保険料を改定した場合は、当会社は、保険料が改定された日以後、この特約により保険期間が始まる更新契約の更新保険料を変更します。p.39

## Page 41
![Page 41の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000041.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

第4条（更新時における保険料その他の契約内容の見直しをする場合）1.当会社は、保険契約を更新するにあたり、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、その検証結果を踏まえ、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。2.保険料の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、本保険商品が不採算となったときは、当会社の定めるところにより保険契約の更新を引き受けないことがあります。3.本条による保険料その他の契約内容の見直しを行うときは、当会社は、保険契約者に対して変更日の2か月前までに変更内容について通知します。第5条（保険契約内容変更の申込を受けた場合の保険契約者への通知）1.保険契約者は、保険期間満了日の1か月（ただし、保険契約者に特別な事情があると当会社が認めた場合には、この期間を短縮することができます。）前までに当会社所定の書類（別表1）をもって当会社への申出を行い、当会社の承認を得て、更新契約の保険契約内容を変更することができます。2.当会社が前項の更新契約の保険契約内容変更の申出を受けた場合、その承諾の可否を判断するにあたり、保険契約者または被保険者に対し、告知書または健康診断書等の提出を求めることができます。この場合、普通保険約款の告知義務に関する規定を準用します。3.当会社が保険契約内容の変更を承認したときは、変更内容を記載した承認書を保険契約者に交付するものとし、変更前契約の保険証券と承認書をもって変更後の保険証券とみなします。第6条（準用規定）この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。別表1請求書類項目必要書類必須契約内容変更請求書当会社所定の請求書○保険証券の写し代理請求の場合、代理請求人の本人確認書類(注)当会社は、上記以外の書類を求めることがあります。(注)必須欄○は必ず提出する書類、空欄は当会社が求める場合提出する書類、△は当会社カスタマーセンター・マイページからの連絡の場合、提出を省略できる書類(注)本人確認書類は以下のものの写しとなります。旅券（パスポート）、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。）、個人番号カード（個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含みます。）、健康保険証、年金手帳p.40

## Page 42
![Page 42の画像](https://img01.ebook5.net/tsubaki_hoken/web_yakkan/contents/image/book/medium/image-000042.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

つばきカスタマーセンター通話料0800-170-4101※サービスの品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。※平日金曜日・土日祝日は、E-mailまたは下記URL掲載のお問い合わせフォームをご利用ください。https://tsubaki-hoken.co.jp/contactform/※お電話受付時間平日月～木曜日10：00－17：00customer@tsubaki-hoken.co.jp

