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# （仮称）和歌山印南日高川風力発電事業 環境影響評価方法書

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(仮称)和歌山印南日高川風力発電事業に係る環境影響評価方法書令和5年3月東急不動産株式会社

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【ページ内のテキスト情報】

本環境影響評価方法書は、「環境影響評価法」（平成9年法律第81号）第5条第1項及び「電気事業法」（昭和39年法律第170号）第46条の4の規定により作成したものである。本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである。

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【ページ内のテキスト情報】

目次第1章事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地....................1-1(1)第2章対象事業の目的及び内容...............................................2.1-1(2)2.1対象事業の目的..........................................................2.1-1(2)2.2対象事業の内容..........................................................2.2-1(3)2.2.1特定対象事業の名称..................................................2.2-1(3)2.2.2特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類....................2.2-1(3)2.2.3特定対象事業により設置される発電所の出力............................2.2-1(3)2.2.4対象事業実施区域....................................................2.2-1(3)2.2.5対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域............2.2-1(3)2.2.6特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要............2.2-5(7)2.2.7特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの...................................2.2-8(10)第3章対象事業実施区域及びその周囲の概況..................................3.1-1(18)3.1自然的状況.............................................................3.1-1(18)3.1.1大気環境の状況.....................................................3.1-1(18)3.1.2水環境の状況......................................................3.1-11(28)3.1.3土壌及び地盤の状況................................................3.1-17(34)3.1.4地形及び地質の状況................................................3.1-19(36)3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況........................3.1-25(42)3.1.6景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況.....................3.1-85(102)3.1.7一般環境中の放射性物質の状況.....................................3.1-93(110)3.2社会的状況............................................................3.2-1(112)3.2.1人口及び産業の状況................................................3.2-1(112)3.2.2土地利用の状況....................................................3.2-5(116)3.2.3河川及び湖沼の利用並びに地下水の利用の状況........................3.2-9(120)3.2.4交通の状況.......................................................3.2-15(126)3.2.5学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況...................................3.2-21(132)3.2.6下水道の整備の状況...............................................3.2-23(134)3.2.7廃棄物の状況.....................................................3.2-23(134)3.2.8環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び

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【ページ内のテキスト情報】

当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容.....3.2-26(137)3.2.9関係法令等による規制状況のまとめ.................................3.2-69(180)第4章計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果.....................4.1-1(182)4.1計画段階配慮事項の選定の結果..........................................4.1-1(182)4.1.1計画段階配慮事項の選定............................................4.1-1(182)4.1.2計画段階配慮事項の選定理由........................................4.1-3(184)4.2調査、予測及び評価の手法..............................................4.2-1(186)4.3調査、予測及び評価の結果..............................................4.3-1(189)4.3.1騒音及び超低周波音................................................4.3-1(189)4.3.2風車の影..........................................................4.3-6(194)4.3.3動物..............................................................4.3-8(196)4.3.4植物.............................................................4.3-35(223)4.3.5生態系...........................................................4.3-51(239)4.3.6景観.............................................................4.3-57(245)第5章配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解...................5.1-1(257)5.1配慮書に対する経済産業大臣の意見......................................5.1-1(257)5.2経済産業大臣の意見に対する事業者の見解................................5.2-1(262)第6章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法.....6.1-1(265)6.1環境影響評価の項目の選定..............................................6.1-1(265)6.1.1環境影響評価の項目................................................6.1-1(265)6.1.2選定の理由........................................................6.1-6(270)6.2調査、予測及び評価の手法の選定........................................6.2-1(274)6.2.1調査、予測及び評価の手法..........................................6.2-1(274)6.2.2選定の理由........................................................6.2-4(277)第7章その他環境省令で定める事項.........................................7.1-1(358)7.1配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに、事業者の見解..................................................7.1-1(358)7.1.1配慮書についての和歌山県知事の意見及び事業者の見解................7.1-1(358)

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【ページ内のテキスト情報】

7.1.2配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解.................7.1-20(377)7.2発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容......7.2-1(382)7.2.1配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果..........7.2-1(382)7.2.2方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯.......................................................7.2-29(410)第8章環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地.................................8-1(416)資料編

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【ページ内のテキスト情報】



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第1章事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称代表者の氏名主たる事務所の所在地：東急不動産株式会社：代表取締役岡田正志：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号1-1(1)

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第2章対象事業の目的及び内容2.1対象事業の目的日本のエネルギー自給率は11.2％（令和2年度）であり、自給率の向上が大きな課題である。また、地球温暖化対策の観点から、温室効果ガスの削減が喫緊の問題となっている。さらに、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故以降、安全なエネルギー源が求められてきた。風力等の再生可能エネルギー源は、CO2を排出しないため、石油や石炭、天然ガスなどの限られた資源である化石燃料に代わるクリーンなエネルギーとして、また、エネルギー資源の乏しい日本において、エネルギー自給率向上に貢献するエネルギー源として期待されている。平成23年8月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（通称：FIT法）」（平成23年法律第108号）が施行され、再生可能エネルギーの固定価格による全量買取制度が始まり、再生可能エネルギーの普及が年々進んできた。また、令和3年10月には「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定され、「2050年カーボンニュートラル」や新たな温室効果ガス排出削減目標の実現に向けたエネルギー政策の道筋が示された。その中で、再生可能エネルギーについては、主力電源として最優先の原則のもとで最大限の導入に取り組むこととされている。本事業を計画するエリアである和歌山県では、平成29年4月に「和歌山県長期総合計画」を策定しており、その中で地球温暖化対策の推進を目的として、風力発電などの再生可能エネルギーの導入を推進することで、「県内の消費電力に占める再生可能エネルギーの比率を平成27年度の18％から、令和8年度には25％にする。」という目標を掲げている。このほか、令和3年3月に策定した「第5次和歌山県環境基本計画」では、気候変動対策を推進するため、温室効果ガスの排出量を令和12年度までに平成25年度比マイナス30％とすることを目標として、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入を促進することとしている。対象事業実施区域が位置する印南町では、令和3年3月に「印南町長期総合計画」が策定され、気候変動に伴う世界的な気温上昇等を踏まえ、持続可能なまちづくりの実現のためにSDGsへの取組を促進することとしている。また、同じく対象事業実施区域が位置する日高川町では、平成30年3月に「第2次日高川町長期総合計画」が策定され、「自然環境と調和したまちの創造」の施策の一つとして、「新エネルギー施策の推進」を掲げ、森林資源を生かしたバイオマスの活用とともに、風力発電施設の設置を支援するなど、新エネルギーの導入に努めることとしている。本事業は、上記の国、和歌山県、印南町及び日高川町の再生可能エネルギー施策に鑑み、和歌山県印南町及び日高川町の行政界付近の尾根の一部において風力発電施設の設置を行い、当該地域の資源である良好な風況を活用し、再生可能エネルギーである風力により電気を発電し、その発生電力を売電するとともに地球温暖化対策の一助として地球環境保全に資することを目的とする。また、あわせて風力発電事業を通じて地域の活性化に貢献し、地域との共生を目指すものである。2.1-1(2)

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2.2対象事業の内容2.2.1特定対象事業の名称（仮称）和歌山印南日高川風力発電事業2.2.2特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類風力（陸上）2.2.3特定対象事業により設置される発電所の出力風力発電所出力：最大94,600kW程度風力発電機の単機出力：4,300～6,100kW程度風力発電機の基数：最大22基（風力発電機の単機出力が4,300kWの場合）※風力発電機の単機出力が大きくなる場合は、基数を調整し風力発電所出力が94,600kWを超えないようにする予定である。2.2.4対象事業実施区域1.対象事業実施区域の概要(1)対象事業実施区域の位置和歌山県印南町及び日高川町の行政界付近（図2.2-1参照）(2)対象事業実施区域の面積約1,160ha2.2.5対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域和歌山県印南町、日高川町及びみなべ町2.2-1(3)

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図2.2-1(1)対象事業実施区域（広域）2.2-2(4)

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注：空中写真の撮影年は2011年である。「地理院地図」（国土地理院HP、閲覧：令和4年12月）より作成図2.2-1(2)対象事業実施区域（空中写真）2.2-3(5)

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図2.2-1(3)対象事業実施区域2.2-4(6)

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2.2.6特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要1.発電所の設備の配置計画現段階における風力発電機の配置計画は図2.2-1のとおりである。風力発電機の設置位置は、今後の現地調査の結果、関係機関並びに地権者との協議や許認可等を踏まえ最終的に決定する。2.発電機設置を予定している風力発電機の概要は表2.2-1のとおりであり、風力発電機の概略図は図2.2-2のとおりである。また、想定している基礎構造（例）は図2.2-3のとおりであり、今後の地質調査の結果を踏まえて決定する。表2.2-1風力発電機の概要項目諸元機種機種A機種B定格出力（定格運転時の出力）4,300kW6,100kWブレード枚数3枚3枚ローター直径（ブレードの回転直径）ハブ高さ（ブレードの中心の高さ）最大高さ（ブレード回転域の最大高さ）130m158m115m100.4m180m179.4m3.変電設備及び送電線変電設備及び送電線ルートの位置は、図2.2-4のとおりである。2.2-5(7)

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35843001884150ハブ高さ最大高さローター直径GL図2.2-2風力発電機の概略図（単位:mm）22500850055008500GL+0.001400場所打ち杭22500図2.2-3風力発電機の基礎構造（例）2.2-6(8)

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図2.2-4変電設備及び送電線ルートの位置2.2-7(9)

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2.2.7特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの1.工事に関する事項(1)工事概要風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。・造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等風力発電機据付工事（輸送含む。）・電気工事：送電線工事、配電線工事、変電所工事、電気工事(2)工事工程主要な工事工程の概要は表2.2-2のとおりである。なお、着工は令和8年を計画している。工事期間：着工後～42か月（予定）試験運転期間：着工後43～48か月（予定）営業運転開始：着工後49か月目（予定）1．造成・基礎工事等表2.2-2主要な工事工程の概要項目期間及び工程（予定）機材搬入路及びアクセス道路整備ヤード造成着工後～42か月（予定）基礎工事等2．据付工事風力発電機据付工事（輸送含む。）着工後30～42か月（予定）3．電気工事送電線工事配電線工事着工後25～42か月（予定）変電所工事電気工事注:上記の工事工程は現時点の想定であり、今後変更する可能性がある。2.2-8(10)

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(3)主要な工事の方法及び規模①造成・基礎工事等a.造成・基礎工事風力発電機組立用ヤード（供用後のメンテナンス用ヤードとしても使用する。）及び工事用道路の樹木伐採や整地、風力発電機建設地における基礎地盤の掘削工事等を行う。風力発電機組立用ヤード及び工事用道路（例）は図2.2-5のとおりである。（単位:mm）風力発電機組み立てヤード平面図（例）工事用道路断面図（例）図2.2-5風力発電機組立用ヤード及び工事用道路（例）2.2-9(11)

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b.緑化に伴う修景計画改変部分のうち、切盛法面は可能な限り在来種による緑化を検討し、法面保護並びに修景等に資する予定である。②据付工事各風力発電機の造成・基礎工事の後、クレーン車を用いて風力発電機の据え付け工事を行う。③電気工事電気工事は、関西電力送配電株式会社の系統に連系させるための変電所工事、変電所と風力発電設備を接続する送電線工事等を予定し、送電線は基本的に地下埋設とする予定である。2.交通に関する事項(1)工事用道路大型部品（風力発電機等）の輸送ルートは、図2.2-6のとおり、日高港から一般国道42号、一般県道190号（玄子小松原線）又は主要地方道26号（御坊美山線）、一般県道196号（たかの金屋線）、主要地方道25号（御坊中津線）及び林道（本川西神ノ川線）を通る輸送ルート案①、または、日高港から一般国道425号及び林道（野々古川又線）を通る輸送ルート案②を想定している。なお、今後の検討結果によっては、輸送計画を変更する可能性がある。既存道路のカーブ部分の拡幅は最小限にとどめ、各風力発電機の設置箇所に至る道路を整備する。拡幅が想定される既存道路は、対象事業実施区域に含めている。なお、上記の輸送ルートは現時点での想定であり、今後の関係機関等との協議を踏まえ確定する。道路整備に当たっては、近隣住民に対し事前に十分な説明を行う。また、工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」という。）の主要な走行ルートは図2.2-7のとおりである。(2)工事用資材等及び大型部品（風力発電機等）の運搬の方法及び規模大型部品（風力発電機等）の輸送は、1基当たり1日最大5台程度の車両で行う予定である。なお、大型部品の陸上輸送は夜間に実施する。大型部品については輸送の途中で空地に一時仮置きし、特殊車両への積み替え作業を行う可能性がある。仮置き及び積み替え場所の選定に当たっては、住宅等からの離隔を確保することに留意する。建設工事に伴い、土石を運搬するダンプトラックが走行する。また、風力発電機基礎工事の際には、基礎コンクリート打設のためのミキサー車及びポンプ車が走行する。なお、1日当たりのミキサー車の走行台数は最大250台程度を予定している。2.2-10(12)

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図2.2-6大型部品（風力発電機等）の輸送ルート案2.2-11(13)

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図2.2-7工事関係車両の主要な走行ルート2.2-12(14)

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3.その他の事項(1)工事用仮設備の概要工事期間中は、対象事業実施区域もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定である。(2)工事中用水の取水方法及び規模工事中の用水は、給水車により、現地への必要容量の搬入を予定している。散水、車両洗浄等の工事用水としての使用を予定する。これらの用水の調達先は未定である。(3)工事中の排水に関する事項①工事による排水（雨水排水）降雨時の排水は、各ヤード横に設置する沈砂池に集積され、土砂等を沈降させながら地下に自然浸透させる等、適切に処理を行うとともに、沈砂池の容量を超える場合には、上澄みを排水し、しがら柵を介して流速を抑えた上で拡散して自然放流する。②生活排水対象事業実施区域もしくはその近隣に設置する仮設の工事事務所からの生活排水は、手洗水等が想定されるが、微量であるため、浸透枡等を設け自然浸透させる等適切に処理する。また、トイレは汲み取り式にて対応する計画である。(4)樹木伐採の場所及び規模造成工事においては、既存の林道を最大限活用することで、道路の拡幅等の改変区域を低減する計画である。また、今後の概略設計及び詳細設計において、改変区域を低減するよう配慮する。(5)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、木くず（伐採木含む。）や金属くず、コンクリート殻及びアスファルト殻等となるが、それぞれの発生量は現時点で未定である。工事の実施に当たっては、風力発電機、変電機器等の大型機器類は可能な限り工場組立とし、現地での工事量を減らすこと等により廃棄物の発生量を低減し、発生した産業廃棄物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、可能な限り有効利用に努める。有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）に基づき適正に処理・処分する。(6)残土に関する事項現時点において残土の発生量は未定であるが、対象事業実施区域内に残土処分地を設置するか、もしくは既存の残土処分場へ運搬することとする。対象事業実施区域内に残土処分地を設置する場合には、風力発電機の組み立てヤードと同様に土地を改変することによる環境影響について適切に調査、予測及び評価を実施し、環境保全措置を検討する。2.2-13(15)

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(7)材料採取の場所及び量工事に使用するコンクリート用の骨材は、市販品を利用することから、現地での骨材採取等は行わない予定である。(8)対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業る。対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業は、表2.2-3及び図2.2-8のとおりであ表2.2-3事業実施想定区域及びその周囲における風力発電事業事業名事業者名発電所出力備考1広川町風力発電所和歌山県広川町1,500kW（1,500kW×1基）・稼働中・運転開始：平成17年3月2広川明神山風力発電所株式会社広川明神山風力発電所16,000kW（1,000kW×16基）・稼働中・運転開始：平成20年10月3白馬ウインドファーム白馬ウインドファーム株式会社30,000kW（1,500kW×20基）・稼働中・運転開始：平成20年12月4広川・日高川ウィンドファームコスモエコパワー株式会社20,000kW（2,000kW×10基）・稼働中・運転開始：平成26年11月5印南風力発電所大阪ガス株式会社、株式会社ガスアンドパワー、印南風力発電株式会社24,000kW（2,000kW×12基）・稼働中・運転開始：平成30年6月6中紀ウィンドファームコスモエコパワー株式会社48,300kW（2,100kW×23基）・稼働中・運転開始：令和3年4月7（仮称）紀中ウインドファーム事業8電源開発株式会社、住友林業株式会社（仮称）パシフィコ・エナジパシフィコ・エナジー株ー和歌山西部洋上風力発電事式会社業9（仮称）白馬ウインドファーム更新事業白馬ウインドファーム株式会社最大86,00kW（最大4,300kW×最大20基（予定））最大750,000kW（5,000～12,000kW級程度×最大150基）30,000kW（3,000～4,000kW級×8～10基）・環境影響評価手続き中（配慮書手続き終了）・環境影響評価手続き中（配慮書手続き終了）・環境影響評価手続き中（方法書手続き終了）10（仮称）DREAMWind和歌山有田大和エネルギー株式会最大35,070kW・環境影響評価手続き中川・日高川風力発電事業社（3,200kW級×最大11基）（方法書手続き終了）11中紀第二ウィンドファームコスモエコパワー株式会社最大50,200kW(4,300kW×最大12基)※出力制限を行い、最大総出力50,200kWに調整・環境影響評価手続き中（準備書手続き終了）「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧：令和4年12月）「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省HP、閲覧：令和4年12月）より作成2.2-14(16)

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「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧:令和4年12月）より作成図2.2-8対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業2.2-15(17)

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【ページ内のテキスト情報】

第3章対象事業実施区域及びその周囲の概況対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、「第6章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」を検討するに当たり必要と考えられる範囲を対象に、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した。3.1自然的状況3.1.1大気環境の状況1.気象の状況対象事業実施区域周辺の地域気象観測所は表3.1-1及び図3.1-1のとおりであり、川辺地域気象観測所及び湯浅地域気象観測所がある。観測所名所在地緯度経度表3.1-1対象事業実施区域周辺の地域気象観測所海面上の高さ風速計の高さ観測種目気温風降水量日照積雪緯度33°53.6′川辺日高郡日高川町和佐84m9.4m○○○○－経度135°13.0′緯度34°2.1′湯浅有田郡湯浅町湯浅8m－－－○－－経度135°10.9′注：「○」は観測が行われていること、「－」は観測が行われていないことを示す。〔「地域気象観測所一覧（令和4年11月22日現在）」（気象庁HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.1-1(18)

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【ページ内のテキスト情報】

「地域気象観測所一覧（令和4年11月22日現在）」（気象庁HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-1地域気象観測所位置3.1-2(19)

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【ページ内のテキスト情報】

川辺地域気象観測所における平年値及び令和4年の気象概況は表3.1-2、令和4年の風向出現頻度及び風向別平均風速は表3.1-3、風配図は図3.1-2のとおりである。令和4年の年平均気温は16.5℃、年降水量は1,595.5mm、年平均風速は2.2m/s、年間日照時間は2,184.6時間である。また、令和4年の風向出現頻度は、春季、夏季及び秋季は東南東が、冬季は北北西が高い。年間の風向出現頻度は最も高い東南東が21.6％、次いで北北西が17.4％である。表3.1-2(1)川辺地域気象観測所の気象概況（平年値）要素名年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均気温（℃）日最高気温（℃）日最低気温（℃）平均風速（m/s）16.16.06.69.514.318.722.025.726.823.718.613.38.220.99.911.214.719.824.226.630.231.928.723.417.912.412.02.22.44.79.213.918.322.423.120.014.69.24.32.53.02.93.02.82.52.22.42.32.12.12.32.9最多風向東南東北西北北西北西東南東東南東東南東東南東東南東東南東東南東東南東北西日照時間2,081.2149.3154.1188.5197.4201.9136.3173.4224.0168.5174.2159.1150.7（時間）降水量1,961.068.387.8130.7141.5167.8255.4261.8186.3267.3199.1114.272.6（mm）注：平年値は1991～2020年の30年間の観測値を基に算出している。〔「過去の気象データ検索」（気象庁HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕月表3.1-2(2)川辺地域気象観測所の気象概況（令和4年）降水量（mm）気温（℃）風向・風速（m/s）日照最大平均平均最大風速最大瞬間風速時間合計日最大最高最低1時間10分間日平均日最高日最低風速風速風向風速風向（時間）145.022.56.52.05.79.51.914.8-2.02.89.4西北西18.9西北西149.3236.018.03.51.05.29.51.215.9-1.23.09.6北西17.5西北西157.53139.554.016.54.511.316.86.224.2-1.72.411.6南東20.7南東192.94131.543.010.04.515.821.611.127.24.12.28.7西北西18.8北203.65240.074.534.511.018.324.313.431.28.31.76.1南東12.5南東209.1693.528.08.04.522.426.919.032.211.92.07.2北西14.0西北西157.87270.5111.027.08.526.230.622.935.020.31.86.8南南東13.6南195.4859.017.514.06.027.833.124.436.220.61.85.5西北西14.4南東205.39337.0114.036.516.024.929.821.533.616.42.013.0南東28.9南東173.01096.025.512.54.518.323.414.229.49.01.85.8北11.5北197.711117.051.512.07.014.819.910.523.85.31.87.9南東15.1南東185.91230.510.05.03.07.611.44.117.90.02.79.9西北西18.1北西157.1年1,595.5114.036.516.016.521.412.536.2-2.02.213.0南東28.9南東2,184.6〔「過去の気象データ検索」（気象庁HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.1-3(20)

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【ページ内のテキスト情報】

風向表3.1-3川辺地域気象観測所の風向出現頻度及び風向別平均風速（令和4年）季節春季（3～5月）夏季（6～8月）秋季（9～11月）冬季（1,2,12月）年間風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）北北東1.41.80.70.71.61.83.11.81.71.7北東0.70.70.30.60.71.20.81.00.60.9東北東0.60.70.50.90.60.50.60.90.60.8東2.30.91.90.82.30.80.60.91.80.8東南東23.21.832.41.622.81.67.71.621.61.6南東13.51.914.12.012.72.05.81.211.61.9南南東4.92.611.92.43.92.01.51.05.62.3南2.52.26.32.31.81.40.40.72.82.1南南西1.01.22.31.80.51.00.20.91.01.5南西1.81.92.72.01.31.20.00.71.51.8西南西2.12.03.01.72.01.30.61.31.91.7西3.02.02.52.33.42.01.31.62.62.0西北西7.82.43.82.35.42.14.43.95.42.6北西11.12.85.72.611.02.330.14.214.43.4北北西15.42.86.42.017.52.630.62.817.42.7北5.02.61.21.57.12.210.72.56.02.4静穏3.80.14.40.15.40.11.30.13.70.1合計・平均1002.11001.81001.91002.91002.2欠測0.10000.0注：1．静穏は0.2m/s以下である。2．風向出現頻度は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数は一致しない場合がある。3．風向出現頻度の「0」は出現しなかったこと、「0.0」は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たなかったことを示す。〔「過去の気象データ検索」（気象庁HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕春季Ｎ30%夏季Ｎ30%20201010年間Ｎ30%Ｗ3.8246m/sＥＷ4.4246m/sＥ2032.410Ｗ3.7246m/sＥ秋季ＳＮ30%20冬季30.130.6ＳＮ30%201010ＳＷ5.4246m/sＥＷ1.3246m/sＥＳＳ1m/s注：1．風配図の折れ線は風向出現頻度（％）、棒線は平均風速（m/s）を示す。2．風配図の円内の数字は、静穏率（風速0.2m/s以下、％）を示す。〔「過去の気象データ検索」（気象庁HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕図3.1-2川辺地域気象観測所の風配図（令和4年）3.1-4(21)

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【ページ内のテキスト情報】

湯浅地域気象観測所では降水量のみの観測となっており、平年値及び令和4年の気象概況は表3.1-4のとおりである。令和4年の年降水量は1,274.0mmである。表3.1-4湯浅地域気象観測所の気象概況（平年値及び令和4年）月平年値降水量（mm）令和4年合計合計日最大最大1時間10分間159.034.520.03.51.0277.133.014.53.01.03118.0109.036.011.02.54126.6107.030.010.56.55164.5175.560.531.08.06213.560.516.58.52.57218.2218.563.024.59.08137.977.545.025.517.09213.0249.595.526.511.510168.083.534.522.07.011110.991.536.512.06.01267.034.011.53.52.5年1,673.61,274.095.531.017.0注：平年値は1991～2020年の30年間の観測値を基に算出している。〔「過去の気象データ検索」（気象庁HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.1-5(22)

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【ページ内のテキスト情報】

2.大気質の状況和歌山県における大気質の状況として、令和3年度は34局の大気常時測定局で「大気汚染防止法」（昭和43年法律第97号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく常時監視測定を実施している。対象事業実施区域の最寄りの測定局として、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）の野口局及び名田局が御坊市に設置されており、概要及び測定項目は表3.1-5、位置は図3.1-3のとおりである。市測定局表3.1-5測定局の概要及び測定項目（令和3年度）用途地域二酸化硫黄（SO2）二酸化窒素（NO2）浮遊粒子状物質（SPM）光化学オキシダント（Ox）炭化水素（HC）一酸化炭素（CO）微小粒子状物質（PM2.5）野口未○○○－－－－御坊市名田未○○○－－－－注：1．「○」は測定が行われていること、「－」は行われていないことを示す。2．用途地域については以下のとおりである。未：「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和4年6月17日）第8条第1項第1号の用途地域のうち、いずれにも該当しない地域〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕図3.1-3大気測定局の位置3.1-6(23)

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【ページ内のテキスト情報】

(1)二酸化硫黄令和3年度の野口局及び名田局における二酸化硫黄の測定結果は表3.1-6のとおりであり、いずれの局も環境基準を達成している。また、過去5年間における年平均値の経年変化は、表3.1-7及び図3.1-4のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。短期的評価：日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。長期的評価：日平均値の年間2％除外値が0.04ppm以下であること。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。市測定局用途地域表3.1-6二酸化硫黄の測定結果（令和3年度）有効測定日数1年平均値1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合1日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合1時間値の最高値1日平均値の年間2％除外値1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無環境基準の短期的評価環境基準の長期的評価有：×適：○適：○日ppm時間％日％ppmppm無：〇否：×否：×野口未3640.00000000.0040.001○○○御坊市名田未3650.00000000.0050.001○○○注：1．用途地域は、表3.1-5の注：2を参照。2．環境基準の長期的評価は、年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2％の範囲内にあるものを除外して行う。ただし、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価する。〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕市御坊市表3.1-7二酸化硫黄の年平均値の経年変化測定局平成29年度平成30年度年平均値（ppm）令和元年度令和2年度令和3年度野口0.0040.0040.0030.0030.000名田0.0050.0050.0040.0040.000〔「平成29～令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、平成30～令和4年）より作成〕〔「平成29～令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、平成30～令和4年）より作成〕図3.1-4二酸化硫黄の年平均値の経年変化3.1-7(24)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)二酸化窒素令和3年度の野口局及び名田局における二酸化窒素の測定結果は表3.1-8のとおりであり、いずれの局も環境基準を達成している。また、過去5年間における年平均値の経年変化は、表3.1-9及び図3.1-5のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。環境基準の評価：日平均値の年間98％値が0.06ppm以下である。市測定局用途地域表3.1-8二酸化窒素の測定結果（令和3年度）有効測定日数1年平均値1日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合1日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合1時間値の最高値1日平均値の年間98％値環境基準の長期的評価日ppm日％日％ppmppm適：○否：×御坊市野口名田未未3643640.0030.002000000000.0220.0210.0070.005○○注：1．用途地域は、表3.1-5の注：2を参照。2．環境基準の評価は、年間にわたる日平均値の測定値の低い方から98％に相当するもので行う。〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕市御坊市表3.1-9二酸化窒素の年平均値の経年変化測定局平成29年度平成30年度年平均値（ppm）令和元年度令和2年度令和3年度野口0.0040.0030.0010.0020.003名田0.0030.0030.0030.0020.002〔「平成29～令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、平成30～令和4年）より作成〕〔「平成29～令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、平成30～令和4年）より作成〕図3.1-5二酸化窒素の年平均値の経年変化3.1-8(25)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)浮遊粒子状物質令和3年度の野口局及び名田局における浮遊粒子状物質の測定結果は表3.1-10のとおりであり、いずれの局も環境基準を達成している。また、過去5年間における年平均値の経年変化は、表3.1-11及び図3.1-6のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。短期的評価：日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。長期的評価：日平均値の年間2％除外値が0.10mg/m3以下であること、ただし、日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと。市測定局表3.1-10浮遊粒子状物質の測定結果（令和3年度）用途地域有効測定日数1年平均値1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合1日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合1時間値の最高値1日平均値の年間2％除外値1日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無環境基準の長期的評価日mg/m3時間％日％mg/m3mg/m3適：○有×・無〇否：×野口未3650.01100000.0610.024○○御坊市名田未3650.01200000.0910.029○○注：1．用途地域は、表3.1-5の注：2を参照。2．環境基準の長期的評価は、年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2％の範囲内にあるものを除外して行う。ただし、日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価する。〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕市御坊市表3.1-11浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化年平均値（mg/m3）測定局平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度野口0.0150.0160.0150.0150.011名田0.0170.0160.0140.0160.012〔「平成29～令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、平成30～令和4年）より作成〕〔「平成29～令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、平成30～令和4年）より作成〕図3.1-6浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化3.1-9(26)

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【ページ内のテキスト情報】

(4)大気汚染に係る苦情の発生状況大気汚染に係る公害苦情の受理件数は、「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度は、印南町及び日高川町で0件、みなべ町で3件である。3.騒音の状況(1)環境騒音の状況和歌山県における環境騒音（一般地域）の状況について、「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度の一般地域における騒音調査は、和歌山市及び海南市が実施している。なお、対象事業実施区域及びその周囲において調査は実施されていない。(2)自動車騒音の状況和歌山県における自動車騒音の状況について、「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）によると、例年、阪和自動車道、湯浅御坊道路及び紀勢自動車道を対象に騒音の実態把握が行われており、令和3年度は和歌山市から白浜町までの区間について調査を実施している。なお、対象事業実施区域及びその周囲において調査は実施されていない。(3)騒音に係る苦情の発生状況騒音に係る公害苦情受理件数は、「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度は、印南町、日高川町、みなべ町ともに0件である。4.振動の状況(1)環境振動の状況対象事業実施区域及びその周囲における環境振動の状況について、和歌山県が公表する測定結果はない。(2)道路交通振動の状況和歌山県における道路交通振動の状況について、「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度は和歌山市で道路交通振動の測定を実施しているが、対象事業実施区域及びその周囲における測定結果はない。(3)振動に係る苦情の発生状況振動に係る公害苦情受理件数は、「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度は、印南町、日高川町、みなべ町ともに0件である。3.1-10(27)

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【ページ内のテキスト情報】

3.1.2水環境の状況1.水象の状況(1)河川対象事業実施区域及びその周囲の主要な河川の状況は、図3.1-7のとおりである。対象事業実施区域内には、日高川水系の二級河川である本川及び東谷川、切目川水系の二級河川である西神の川がある。また、対象事業実施区域の北側には日高川水系の二級河川である日高川、鷲の川、西側には日高川水系の二級河川である江川及び大滝川、南側には切目川水系の二級河川である切目川及び大又川、南部川水系の二級河川である高野川等がある。(2)湖沼対象事業実施区域及びその周囲に湖沼として切目川ダム、島ノ瀬ダム及び椿山ダムがある。(3)海域対象事業実施区域及びその周囲に海域はない。3.1-11(28)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（河川データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-7主要な河川の状況3.1-12(29)

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【ページ内のテキスト情報】

2.水質の状況(1)河川の水質和歌山県では環境基準の維持達成状況等を把握するため、水質測定計画に基づき調査を行っている。対象事業実施区域の周囲における令和3年度の水質測定結果は表3.1-12のとおりであり、その位置は図3.1-8のとおりである。表3.1-12(1)河川の水質測定結果（生活環境項目・令和3年度）水域名日高川地点名類型船津堰堤A環境基準A類型（河川）測定項目単位平均最小値最大値xy水素イオン濃度（pH）－7.57.9056.5以上8.5以下溶存酸素量（DO）mg/L9.87.812067.5以上生物化学的酸素要求量（BOD）mg/L(<0.5)－<0.5062以下浮遊物質量（SS）mg/L1<110625以下大腸菌群数MPN/100mL490331,700161,000以下注：1．「<」は定量下限値未満であることを示す。2．「－」は該当がないことを示す。3．「x」は環境基準に適合しない日数、「y」は総測定日数を示す。4．「()」は75％値を示す。〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕表3.1-12(2)河川の水質測定結果（全窒素、全燐、全亜鉛・令和3年度）水域名地点名類型項目単位平均日高川船津堰堤生物B最小値最大値xy環境基準生物B類型（河川）全窒素mg/L0.150.050.19－6－全燐mg/L0.0080.0040.012－6－全亜鉛mg/L0.0020.0010.004－60.03以下注：1．「－」は該当がないことを示す。2．「x」は環境基準に適合しない日数、「y」は総測定日数を示す。〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕3.1-13(30)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-12(3)河川の水質測定結果（健康項目・令和3年度）測定地点日高川船津堰堤環境基準項目単位最大値xyカドミウムmg/L<0.0003040.003mg/L以下全シアンmg/L<0.104検出されないこと鉛mg/L<0.005040.01mg/L以下六価クロムmg/L<0.02040.02mg/L以下砒素mg/L<0.001040.01mg/L以下総水銀mg/L<0.0005040.0005mg/L以下アルキル水銀mg/L－－－検出されないことPCBmg/L<0.000504検出されないことジクロロメタンmg/L<0.002040.02mg/L以下四塩化炭素mg/L<0.0002040.002mg/L以下1,2-ジクロロエタンmg/L<0.0004040.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレンmg/L<0.002040.1mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン㎎/L<0.004040.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタンmg/L<0.01041mg/L以下1,1,2-トリクロロエタンmg/L<0.0006040.006mg/L以下トリクロロエチレンmg/L<0.001040.01mg/L以下テトラクロロエチレンmg/L<0.001040.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペンmg/L<0.0002040.002mg/L以下チウラムmg/L<0.0006040.006mg/L以下シマジンmg/L<0.0003040.003mg/L以下チオベンカルブmg/L<0.002040.02mg/L以下ベンゼンmg/L<0.001040.01mg/L以下セレンmg/L<0.001040.01mg/L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素mg/L0.150410mg/L以下ふっ素mg/L<0.1040.8mg/L以下ほう素mg/L<0.1041mg/L以下1,4-ジオキサンmg/L<0.005040.05mg/L以下注：1．「<」は定量下限値未満であることを示す。2．「－」は該当がないことを示す。3．「x」は環境基準に適合しない日数、「y」は総測定日数を示す。〔「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成〕3.1-14(31)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成図3.1-8水質測定地点3.1-15(32)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)地下水の水質和歌山県では環境基準の維持達成状況等を把握するため、令和3年度は概況調査を65地点、「定期モニタリング調査」を15地点で行っている。対象事業実施区域及びその周囲において、令和3年度は印南町小原及びみなべ町島之瀬で概況調査を実施しており、測定結果は表3.1-13のとおりである。表3.1-13地下水水質の測定結果（概況調査・令和3年度）測定地点印南町小原みなべ町島之瀬環境基準測定項目単位測定値測定値カドミウムmg/L<0.0003<0.00030.003mg/L以下全シアンmg/L<0.1<0.1検出されないこと鉛mg/L<0.005<0.0050.01mg/L以下六価クロムmg/L<0.02<0.020.05mg/L以下砒素mg/L<0.005<0.0050.01mg/L以下総水銀mg/L<0.0005<0.00050.0005mg/L以下アルキル水銀mg/L－－検出されないことPCBmg/L<0.0005<0.0005検出されないことジクロロメタンmg/L<0.002<0.0020.02mg/L以下四塩化炭素mg/L<0.0002<0.00020.002mg/L以下1,2-ジクロロエタンmg/L<0.0004<0.00040.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレンmg/L<0.01<0.010.1mg/L以下1,2-ジクロロエチレンmg/L<0.004<0.0040.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタンmg/L<0.1<0.11mg/L以下1,1,2-トリクロロエタンmg/L<0.0006<0.00060.006mg/L以下トリクロロエチレンmg/L<0.001<0.0010.01mg/L以下テトラクロロエチレンmg/L<0.001<0.0010.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペンmg/L<0.0002<0.00020.002mg/L以下チウラムmg/L<0.0006<0.00060.006mg/L以下シマジンmg/L<0.0003<0.00030.003mg/L以下チオベンカルブmg/L<0.002<0.0020.02mg/L以下ベンゼンmg/L<0.001<0.0010.01mg/L以下セレンmg/L<0.002<0.0020.01mg/L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素mg/L0.31.210mg/L以下ふっ素mg/L0.10.20.8mg/L以下ほう素mg/L<0.1<0.11mg/L以下クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）mg/L<0.0002<0.00020.002mg/L以下1,4-ジオキサンmg/L<0.005<0.0050.05mg/L以下注：1．「<」は定量下限値未満であることを示す。2．「－」は出典に記載がない項目を示す。〔「地下水（井戸水）水質調査」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕(3)水質に係る苦情の発生状況水質汚濁に係る公害苦情受理件数は、「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度は、印南町、日高川町、みなべ町ともに0件である。3.1-16(33)

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【ページ内のテキスト情報】

3.水底の底質の状況「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）によると、和歌山県では水質測定計画に基づき、底質中の重金属等の含有量及び強熱減量の調査を実施しており、令和3年度は河川3地点、海域2地点で調査が行われている。また、底質のダイオキシン類の調査は、県内の河川、海域合わせて22地点で行われている。なお、対象事業実施区域及びその周囲において調査は実施されていない。3.1.3土壌及び地盤の状況1.土壌の状況(1)土壌対象事業実施区域及びその周囲における土壌の状況は図3.1-9のとおりである。対象事業実施区域は褐色森林土壌（黄褐系）、乾性褐色森林土壌（黄褐系）、乾性褐色森林土壌等からなっている。(2)土壌汚染和歌山県HPによると、「土壌汚染対策法」（平成14年法律第53号、最終改正：令和4年6月17日）に基づいた要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況は、令和4年8月2日現在、対象事業実施区域及びその周囲が位置する印南町、日高川町及びみなべ町において要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はない。(3)土壌汚染に係る苦情の発生状況土壌汚染に係る公害苦情受理件数は、「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度は、印南町、日高川町、みなべ町ともに0件である。2.地盤の状況(1)地盤沈下の状況「令和2年度全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、令和4年）によると、印南町、日高川町及びみなべ町において地盤沈下は確認されていない。(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況地盤沈下に係る公害苦情受理件数は、「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度は、印南町、日高川町、みなべ町ともに0件である。3.1-17(34)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土調査（20万分の1土地分類基本調査土壌図データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-9土壌図3.1-18(35)

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【ページ内のテキスト情報】

3.1.4地形及び地質の状況1.地形の状況対象事業実施区域及びその周囲における地形の状況は図3.1-10のとおりであり、対象事業実施区域は主に、山地及び丘陵地の中起伏山地及び小起伏山地等からなっている。2.地質の状況対象事業実施区域及びその周囲における表層地質の状況は図3.1-11のとおりである。対象事業実施区域は泥岩砂岩互層後期白亜紀付加体からなっている。なお、対象事業実施区域の周囲に実在断層及び推定断層があるが、対象事業実施区域内には断層はない。3.重要な地形・地質対象事業実施区域及びその周囲における重要な地形・地質として、以下を対象として抽出した。・「日本の地形レッドデータブック第1、2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12、14年）に掲載されている地形・「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2022改訂版】」（和歌山県、令和4年）に掲載されている地形及び地質・「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成11年）に掲載されている地形・「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）に掲載されている地形、地質、自然現象に係る自然景観資源・「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）に定める史跡、名勝、天然記念物のうち地形及び地質対象事業実施区域及びその周囲において、「日本の地形レッドデータブック第1、2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12、14年）に選定された地形はない。対象事業実施区域及びその周囲における「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデ【2022改訂版】」（和歌山県、令和4年）により選定された重要な地形及び地質の状況は、表3.1-14及び図3.1-12のとおりであり、対象事業実施区域に隣接して「高津尾付近の日高川」、「川原河付近の日高川」、「鷲の川滝」、「大滝川御滝」及び「菱の滝」がある。対象事業実施区域及びその周囲において、「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成11年）による典型地形はない。対象事業実施区域及びその周囲における「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による自然景観資源の分布は、表3.1-15及び図3.1-13のとおりであり、対象事業実施区域に隣接して「日高川高津尾付近」、「日高川川原河付近」、「鷲ノ川滝」、「菱の滝」、「大滝川御滝」がある。対象事業実施区域及びその周囲において、「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）により指定されている重要な地形及び地質はない。3.1-19(36)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-14重要な地形の状況（和歌山県レッドデータブック）名称カテゴリー地形項目地形分類所在地高津尾付近の日高川D浸食地形穿入蛇行河川日高郡日高川町川原河付近の日高川D浸食地形穿入蛇行河川日高郡日高川町鷲の川滝D侵食地形滝日高郡日高川町大滝川御滝D侵食地形滝日高郡日高川町菱の滝D侵食地形滝日高郡印南町注：1．名称は出典のとおりとした。2．表中のカテゴリーは以下のとおりである。D：地域的（市町村単位）に貴重なもの「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2022改訂版】」（和歌山県、令和4年）より作成表3.1-15重要な地形の状況（自然景観資源）景観資源名穿入蛇行河川滝名称日高川高津尾付近日高川川原河付近鷲ノ川滝菱の滝大滝川御滝注：名称は出典のとおりとした。〔「第3回自然環境保全基礎調査和歌山県自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕3.1-20(37)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土調査（20万分の1土地分類基本調査地形分類データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-10地形分類図3.1-21(38)

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【ページ内のテキスト情報】

「20万分の1日本シームレス地質図V2」（産業技術総合研究所HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-11表層地質図3.1-22(39)

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【ページ内のテキスト情報】

「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2022改訂版】」（和歌山県、令和4年）より作成図3.1-12重要な地形の状況（和歌山県レッドデータブック）3.1-23(40)

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【ページ内のテキスト情報】

「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成図3.1-13重要な地形の状況（自然景観資源）3.1-24(41)

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【ページ内のテキスト情報】

3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況1.動物の生息の状況(1)動物相の概要動物の生息の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象に文献その他の資料により整理した。文献その他の資料の調査範囲は、図3.1-14のとおり、対象事業実施区域及びその周囲が含まれる2次メッシュ※「川原河」、「古井」、「寒川」、「西」及び対象町（印南町、日高川町、みなべ町）とした。※：国土地理院発行の1/25,000地形図の名称3.1-25(42)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-14文献その他の資料の調査範囲3.1-26(43)

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【ページ内のテキスト情報】

①動物相表3.1-16に示す文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲における動物相の概要は表3.1-17のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲では、哺乳類31種、鳥類174種、爬虫類13種、両生類16種、昆虫類540種、陸産貝類45種、魚類29種及び底生動物6種の計863種が確認された。No.1234567891011121314文献その他の資料表3.1-16動物に係る文献その他の資料の一覧「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第2回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第3回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第6回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版)「和歌山県探鳥地案内」（日本野鳥の会和歌山県支部、平成20年）「和歌山県鳥類目録2018」（日本野鳥の会和歌山県支部、平成30年）「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「日本におけるオオタカの生息分布（平成8年～12年）」（環境省、平成17年）「センシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）HP、閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）哺乳類鳥類爬虫類対象分類群両生類昆虫類○○○○陸産貝類魚類○○○○○○○○○○○○○○○○○○底生動物○○○○○○○○○○○○○○○○対象データの範囲対象事業実施区域が含まれるメッシュ※対象事業実施区域が含まれるメッシュ※対象事業実施区域が含まれるメッシュ※対象事業実施区域が含まれるメッシュ※対象事業実施区域が含まれるメッシュ※印南町、日高川町、みなべ町対象事業実施区域が含まれるメッシュ※印南町、日高川町、みなべ町印南町、日高川町、みなべ町対象事業実施区域が含まれるメッシュ※対象事業実施区域が含まれるメッシュ※対象事業実施区域が含まれるメッシュ※印南町、日高川町、みなべ町印南町、日高川町、みなべ町15「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）○○○○○○○日高川町（旧美山村）16「中津村史通史編」（中津村、平成8年）○○○○○○日高川町（旧中津村）17181920「和歌山県におけるコウモリ類の記録」（福井大、南紀生物58(2),162-171、平成28年）「南紀生物第60巻第1号」（南紀生物同好会、平成30年）「南紀生物62巻第2号別冊」（南紀生物同好会、令和2年）「KINOKUNINo.79～No.93」（和歌山昆虫研究会、平成23年～平成30年）○○○○○○印南町、日高川町、みなべ町印南町、日高川町、みなべ町印南町、日高川町、みなべ町印南町、日高川町、みなべ町※対象事業実施区域が含まれるメッシュは、図3.1-14の2次メッシュ「川原河」、「古井」、「寒川」、「西」を示す。3.1-27(44)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-17(1)動物相の概要分類文献名確認種数主な確認種「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第2回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）7種7種3種ホンシュウトガリネズミ、ジネズミ、カワネズミ、ヒミズ、アズマモグラ、コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、アブラコウモリ、ユビナガコウモリ、ニホンザル、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、ヤマネ、アカネズミ、ヒメネズミ、カヤネズミ、ハツカネズミ、ツキノワグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ニホンアナグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、カモシカ哺乳類「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第6回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）全国環境情報」（環境省HP、閲覧：令和5年1月)8種3種（31種）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）5種「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）7種「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）25種「中津村史通史編」（中津村、平成8年）0種「和歌山県におけるコウモリ類の記録」（福井大、南紀生物58(2),162-171、平成28年）2種「南紀生物62巻第2号別冊」（南紀生物同好会、令和2年）21種鳥類「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第2回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第3回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版)「和歌山県探鳥地案内」（日本野鳥の会和歌山県支部、平成20年）「和歌山県鳥類目録2018」（日本野鳥の会和歌山県支部、平成30年）「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）30種33種6種1種52種56種1種ヤマドリ、オシドリ、キジバト、アオバト、コサギ、ホトトギス、カッコウ、ヨタカ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ハチクマ、トビ、ツミ、ハイタカ、サシバ、ノスリ、クマタカ、フクロウ、アオバズク、アカショウビン、ヤマセミ、ブッポウソウ、コゲラ、アオゲラ、ハヤブサ、サンコウチョウ、モズ、カケス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ゴジュウカラ、トラツグミ、シロハラ、ルリビタキ、ジョウビタキ、オオルリ、キセキレイ、ビンズイ、マヒワ、イカル、ホオジロ、ミヤマホオジロ、アオジ、クロジ等（174種）「日本におけるオオタカの生息分布（平成8年～12年）」（環境省、平成17年）0種「センシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）HP、閲覧：令和5年1月）1種「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）1種「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）2種「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）97種「中津村史通史編」（中津村、平成8年）0種3.1-28(45)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-17(2)動物相の概要分類文献名確認種数主な確認種「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）7種0種ニホンイシガメ、クサガメ、ミシシッピアカミミガメ、ニホントカゲ、ニホンカナヘビ、タカチホヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、シロマダラ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシ（13種）爬虫類「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）0種11種「中津村史通史編」（中津村、平成8年）0種「南紀生物62巻第2号別冊」（南紀生物同好会、令和2年）3種両生類「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）12種0種0種14種カスミサンショウウオ、マホロバサンショウウオ、オオダイガハラサンショウウオ、アカハライモリ、ニホンヒキガエル、ナガレヒキガエル、ニホンアマガエル、タゴガエル、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ウシガエル、ツチガエル、ヌマガエル、シュレーゲルアオガエル、カジカガエル（16種）「中津村史通史編」（中津村、平成8年）0種「南紀生物62巻第2号別冊」（南紀生物同好会、令和2年）4種昆虫類「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第2回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）15種70種54種22種21種ヤマサナエ、オニヤンマ、タイリクアカネ、オオカマキリ、オオヤマカワゲラ、エンマコオロギ、ミンミンゼミ、ツマグロオオヨコバイ、ヒメアメンボ、ニンギョウトビケラ、イチモンジセセリ、ルリシジミ、ヒカゲチョウ、コシマゲンゴロウ、オオヒラタシデムシ、オオセンチコガネ、ミヤマクワガタ、シロテンハナムグリ、カブトムシ、ウバタマムシ、ウバタマコメツキ、ジョウカイボン、カメノコテントウ、ルリボシカミキリ、ミヤマハナゾウムシ、タカラヅカキモンハバチ、ナガワラビハバチ、キオビホオナガスズメバチ等（540種）「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）456種「中津村史通史編」（中津村、平成8年）0種「南紀生物第60巻第1号」（南紀生物同好会、平成302種年）「KINOKUNINo.79～No.93」（和歌山昆虫研究会、平成1051種年～平成30年）和歌山県審査委員による追加種1種3.1-29(46)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-17(3)動物相の概要分類文献名確認種数主な確認種陸産貝類「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）19種10種1種3種38種ヤマタニシ、アツブタガイ、イノウエヤマトガイ、ミジンヤマタニシ、ヤマクルマガイ、ゴマガイ、キイゴマガイ、ベニゴマガイ、ヒダリマキゴマガイ、キセルガイモドキ、オオギセル、コンボウギセル、カギヒダギセル、シロバリギセル、マルクチコギセル、チビギセル、ツムガタギセル、ウスベニギセル、コスジギセル、ナラビヒダギセル、ヤマナメクジ、ノハラナメクジ、キイロナメクジ、オオヒラベッコウ、オオケマイマイ、オナジマイマイ、クチベニマイマイ、ギューリキマイマイ、アワジオトメマイマイ、タワラガイ等（45種）魚類「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）7種4種5種スナヤツメ南方種、ニホンウナギ、コイ（野生型）、ウグイ、カマツカ、ナガレホトケドジョウ、ナマズ、ワカサギ、アユ、サツキマス（アマゴ）、ミナミメダカ、イドミミズハゼ、ボウズハゼ、カワヨシノボリ、シマヨシノボリ、ルリヨシノボリ、オオヨシノボリ等（29種）「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）21種底生動物「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「中津村史通史編」（中津村、平成8年）1種0種5種フネアマガイ、テナガエビ、スジエビ、アメリカザリガニ、サワガニ、モクズガニ（6種）注：種名等については基本的には「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。ただし、鳥類については、「日本鳥類目録改訂第7版」（日本鳥学会、平成24年）、陸産貝類については、「日本産野生生物目録」（環境庁自然保護局野生生物課、平成5年）に準拠した。②コウモリ類「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）全国環境情報」（環境省HP、閲覧：令和5年1月)によると、図3.1-15のとおり、旧川辺町及び旧龍神村には、コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、ユビナガコウモリの洞窟が位置するとされている。3.1-30(47)

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【ページ内のテキスト情報】

旧龍神村における確認種コキクガシラコウモリキクガシラコウモリ旧川辺町における確認種キクガシラコウモリユビナガウモリ注：上図はコウモリ類の分布状況を示しているものではなく、コウモリ洞窟位置が含まれる市町村の位置、種名を記載したものである。範囲については国土交通省「国土数値情報行政区域データ」（昭和60年度）をもととしている。「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）全国環境情報」（環境省HP、閲覧：令和5年1月)より作成図3.1-15コウモリ洞窟位置情報3.1-31(48)

## Page 057
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【ページ内のテキスト情報】

③渡り鳥環境省HP、閲覧：令和5年1月）によると、対象事業実施区域及びその周囲における調査地点は図3.1-16のとおり、18地点が確認された。これらの調査地点のうち、平成24年度から令和3年度までの過去10年間にガン・カモ・ハクチョウ類が確認された地点は10地点であり、調査結果は表3.1-18のとおりである。対象事業実施区域から最も近い調査地点である切目川－切目川ダムでは、カモ類のオシドリ、マガモ、カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、トモエガモが確認されている。なお、切目川－切目川ダムの地点については切目川ダム設置後の平成27年度からの調査結果となっている。また、「風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス））（HP、閲覧：令和5年1月）において、鳥類の重要種や渡り鳥の集団飛来地におけるバードストライクの危険性などが整理されており、注意喚起メッシュの情報によると、図3.1-17のとおり、対象事業実施区域が含まれるメッシュはクマタカの分布により「注意喚起レベルC」に該当する。なお、対象事業実施区域及びその周囲には図3.1-19のとおり、ガン・カモ・ハクチョウ類の渡り経路は存在しないが、図3.1-20のとおり、その他の猛禽類の渡り経路が存在する。3.1-32(49)

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【ページ内のテキスト情報】

「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-16ガンカモ類の生息調査の調査地点3.1-33(50)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-18(1)ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来状況調査地点名町名年度オシドリマガモカルガモコガモキンクロハジロ切目川－切目川ダム津井谷池滝本池－船津日高川－船津発電所ダム新田池－高津尾印南町印南町日高川町（旧中津村）日高川町（旧中津村）日高川町（旧中津村）（単位：個体）トモエガモ総計平成27年度112536平成28年度21311224平成29年度2911平成30年度令和元年度253358令和2年度9129911140令和3年度9501069平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度55令和元年度令和2年度令和3年度平成24年度2020平成25年度平成26年度1414平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度77令和元年度1010令和2年度1414令和3年度平成24年度平成25年度平成26年度1919平成27年度1717平成28年度44平成29年度平成30年度22令和元年度55令和2年度3030令和3年度22平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度1515平成29年度55平成30年度3030令和元年度3535令和2年度2424令和3年度50503.1-34(51)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-18(2)ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来状況（単位：個体）調査地点名町名年度オシドリマガモカルガモコガモキンクロハジロトモエガモ総計平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度坂本池－船津日高川町平成28年度（旧中津村）平成29年度平成30年度令和元年度2020令和2年度令和3年度長子谷池－小釜本赤松池－坂野川南部川－滝地点島之瀬ダム日高川町（旧中津村）日高川町（旧中津村）みなべ町（旧南部川村）みなべ町（旧南部川村）平成24年度平成25年度2020平成26年度平成27年度平成28年度2222平成29年度平成30年度令和元年度4040令和2年度令和3年度2020平成24年度平成25年度1010平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度1010令和2年度令和3年度33平成24年度平成25年度平成26年度5252平成27年度2121平成28年度2020平成29年度平成30年度24832令和元年度5050令和2年度1010令和3年度88平成24年度6262平成25年度1717平成26年度144144平成27年度1111平成28年度82789平成29年度44平成30年度106106令和元年度1414令和2年度6363令和3年度622872注：ガンカモ類が確認されなかった種及び地点については割愛した。〔「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.1-35(52)

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【ページ内のテキスト情報】

出典：国土地理院「風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-17EADASセンシティビティマップ（注意喚起メッシュ）3.1-36(53)

## Page 062
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【ページ内のテキスト情報】

参考資料：「地理情報システム（GIS）：センシティビティマップについて」◆注意喚起メッシュの作成方法【重要種】まずバードストライクとの関連性が高い種や生息地の改変に鋭敏な種を10種選定し、それぞれ程度の高い方から3、2、1とランク付けを行いました。重要種の選定は、はじめに環境省レッドリストから絶滅危惧種・野生絶滅種に記載されている98種を抽出しました。次に、生息環境と陸域風力の設置場所との関係、バードストライクの事例の有無、風車との関連性（McGuinnessetal.2015）等から風力との関係が注目される重要種として10種を選定しました。このうち、「個体数が極小」、「個体数が少なく減少傾向」、「生息地が局所的で生息地の減少の影響が大きくかつ生息環境が特殊」のいずれかに該当するイヌワシ、シマフクロウ、チュウヒ、オオヨシゴイ、サンカノゴイをランク3とし、それ以外の種については、国内でのバードストライクの事例が多いオジロワシをランク2、事例が少ないもしくは関係が不明のクマタカ、オオワシ、タンチョウ、コウノトリをランク1としました。最後に、重要種が分布している10kmメッシュにその重要種のランクを付け、10種のメッシュを重ね合わせました。同一メッシュに複数の重要種が分布する場合には、最も大きいランクをそのメッシュに付けました。【集団飛来地】集団飛来地については、ガン類、ハクチョウ類、カモ類、シギ・チドリ類、カモメ類、ツル類（ナベヅル・マナヅル）、ウミネコの繁殖地、その他の水鳥類、海ワシ類及びその他の猛禽類を対象としました。水鳥類については、はじめにラムサール条約湿地に指定されている場所の個体数データ（モニタリングサイト1000調査）を基に、分類群ごとに個体数の基準を3、2、1とランク付けました（個体数の多いものはランクが高くなります）。同様に、海ワシ類は「2016年のオオワシ・オジロワシ一斉調査結果について」（オジロワシ・オオワシ合同調査グループ,2016）の個体数データから、猛禽類は「平成27年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書,風力発電施設立地適正化のための手引きに関する資料」（環境省自然環境局野生生物課,2016）の個体数データから、個体数の基準をランク付けしました。これらの基準を用いて、現地調査結果や文献による個体数データについて10kmメッシュごとにランクを付けました。なお、集団飛来地のヒアリング調査結果の情報があるメッシュは一律ランク1を、集団飛来地に関連するラムサール条約湿地及び国指定鳥獣保護区は一律ランク3を付けています。【重要種と集団飛来地の重ね合わせ】最後に、メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計して、メッシュのランクを決定しました（図3.1-18）。メッシュのランクに応じて、注意喚起レベルを決定しました（表3.1-19）。表3.1-19メッシュのランクと注意喚起レベル図3.1-18重要種と集団飛来地のメッシュの重ね合わせ（例）「風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.1-37(54)

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【ページ内のテキスト情報】

対象事業実施区域対象事業実施区域対象事業実施区域「風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-19ガン・カモ・ハクチョウ類の渡り経路対象事業実施区域対象事業実施区域「風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-20(1)猛禽類の渡り経路3.1-38(55)

## Page 064
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【ページ内のテキスト情報】

対象事業実施区域対象事業実施区域「風力発電における鳥類のセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-20(2)猛禽類の渡り経路3.1-39(56)

## Page 065
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【ページ内のテキスト情報】

④猛禽類主な猛禽類の渡り経路、イヌワシ及びクマタカの生息分布は、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）によると図3.1-21～図3.1-25のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲において、ハチクマ（秋季）の渡り経路が確認されている。また、対象事業実施区域を含むメッシュでは、イヌワシの生息は確認されていないが、クマタカの生息が確認されている。オオタカの生息分布は「日本におけるオオタカの生息分布（平成8～12年）」（環境省、平成17年）によると、図3.1-26のとおりである。対象事業実施区域を含むメッシュにおいて、オオタカの生息は確認されていない。3.1-40(57)

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【ページ内のテキスト情報】

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-21(1)ノスリの渡り経路（春季）「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-21(2)ノスリの渡り経路（秋季）3.1-41(58)

## Page 067
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【ページ内のテキスト情報】

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-22(1)サシバの渡り経路（春季）「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-22(2)サシバの渡り経路（秋季）3.1-42(59)

## Page 068
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【ページ内のテキスト情報】

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-23(1)ハチクマの渡り経路（春季）「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-23(2)ハチクマの渡り経路（秋季）3.1-43(60)

## Page 069
![Page 069の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000069.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

出典：国土地理院「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-24イヌワシの生息分布出典：国土地理院「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-25クマタカの生息分布3.1-44(61)

## Page 070
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【ページ内のテキスト情報】

出典：国土地理院〔「日本におけるオオタカの生息分布（平成8～12年）」（環境省、平成17年）より作成〕図3.1-26オオタカの生息分布3.1-45(62)

## Page 071
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【ページ内のテキスト情報】

(2)重要な種及び注目すべき生息地①動物の重要な種動物の重要な種の選定基準は表3.1-20、文献その他の資料で選定された重要な種は表3.1-21のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲において、哺乳類ではカワネズミ、ユビナガコウモリ、ニホンリス、ヤマネ、ツキノワグマ、カモシカ等の12種が選定されている。鳥類ではヤマドリ、オシドリ、ツツドリ、ヨタカ、アマツバメ、コチドリ、ヤマシギ、イソシギ、ハチクマ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、クマタカ、フクロウ、アカショウビン、ブッポウソウ、サンショウクイ、サンコウチョウ、コシアカツバメ、センダイムシクイ、ゴジュウカラ、トラツグミ、ミヤマホオジロ、クロジ等の89種が選定されている。爬虫類ではニホンイシガメの1種が選定されている。両生類ではカスミサンショウウオ、マホロバサンショウウオ、オオダイガハラサンショウウオ、アカハライモリ、ニホンヒキガエル、ナガレヒキガエル、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ツチガエル、カジカガエルの11種が選定されている。昆虫類ではミヤマサナエ、アオサナエ、ムカシヤンマ、アカエゾゼミ、コオイムシ、タガメ、クロシジミ、オオウラギンヒョウモン、メンガタスズメ、オオチャイロハナムグリ、キオビホオナガスズメバチ等の61種が選定されている。陸産貝類ではイノウエヤマトガイ、キイゴマガイ、ベニゴマガイ、オオギセル、オオヒラベッコウ、キヌツヤベッコウ、ハベキビ、キイキビ、ヒメビロウドマイマイ等の18種が選定されている。魚類ではスナヤツメ南方種、ニホンウナギ、カマツカ、ナガレホトケドジョウ、サツキマス（アマゴ）、ミナミメダカ、ルリヨシノボリ、オオヨシノボリ等の15種が選定されている。底生動物ではフネアマガイの1種が選定されている。3.1-46(63)

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【ページ内のテキスト情報】

①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日、「和歌山県文化財保護条例」（昭和31年和歌山県条例第40号）、「印南町文化財保護条例」（昭和42年印南町条例第15号）、「日高川町文化財保護条例」（平成17年日高川町条例第71号）、「みなべ町文化財保護条例」（平成16年みなべ町条例第137号）に基づく天然記念物②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年12月23日）に基づく国内希少野生動植物種等③「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種④「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）の掲載種」（和歌山県、令和4年）表3.1-20(1)動物の重要な種の選定基準選定基準特天：特別天然記念物国天：国指定天然記念物県天：県指定天然記念物印天：印南町指定天然記念物日天：日高川町指定天然記念物み天：みなべ町指定天然記念物国内：国内希少野生動植物種緊急：緊急指定種EX：絶滅…我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種LP：絶滅のおそれのある地域個体群…地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いものEX：絶滅…県内ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…過去に県内に生息、生育していたことが確認されているが、現在では既に絶滅したと考えられる種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性がきわめて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるものNT：準絶滅危惧…存続基盤が脆弱な種現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する可能性を有するものDD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種SI：学術的重要…分布または生態等の特性において学術的に価値を有する種文献その他の資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和5年1月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）、「町指定文化財」（印南町HP、閲覧：令和5年1月）、「見どころ」（日高川町HP、閲覧：令和5年1月）、「みなべ町の文化財」（みなべ町HP、閲覧：令和5年1月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年12月23日）「環境省報道発表資料環境省レッドリスト2020の公表について」（閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）3.1-47(64)

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【ページ内のテキスト情報】

⑤「近畿地区・鳥類レッドデータブック－絶滅危惧種判定システムの開発－」（江崎・和田編著、平成14年）の掲載種※和歌山県におけるカテゴリーを示す。表3.1-20(2)動物の重要な種の選定基準選定基準繁殖：繁殖個体群越冬：越冬個体群通過：通過個体群夏季：夏季滞在個体群1：危機的絶滅危惧2：絶滅危惧3：準絶滅危惧文献その他の資料「近畿地区・鳥類レッド絶滅危惧種判定システムの開発－」（江崎・和田編著、平成14年）表3.1-21(1)文献その他の資料による動物の重要な種（哺乳類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1モグラトガリネズミカワネズミ○VU2コウモリキクガシラココキクガシラコウモリ○NT3ウモリキクガシラコウモリ○NT4ヒナコウモリモモジロコウモリ○NT5ユビナガコウモリ○○NT6ネズミリスニホンリス○NT7ヤマネヤマネ○国天NT8ネズミカヤネズミ○NT9ネコクマツキノワグマ○○○LP※1VU10イヌキツネ○○○NT※211イタチシベリアイタチ○EN12ウシウシカモシカ○○特天LP※3NT※4合計5目10科12種2種12種4種2種0種3種11種0種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。3．表中の※については以下のとおりである。※1：紀伊半島のツキノワグマで掲載※2：アカギツネで記載※3：紀伊山地のカモシカで掲載※4：ニホンカモシカで掲載3.1-48(65)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-21(2)文献その他の資料による動物の重要な種（鳥類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1キジキジウズラ○VUEN越:12ヤマドリ○NT3カモカモマガン○○国天NT4ツクシガモ○VU越:35オシドリ○○○DDNT6シマアジ○○通:37トモエガモ○○VUVU越:38ホオジロガモ○越:39ミコアイサ○越:310ウミアイサ○○越:311ミズナギドミズナギドシロハラミズナギドリ○DDリリ12ペリカンサギササゴイ○VU繁:213クロサギ○VU繁+越:214ツルツルマナヅル○VU15クイナクイナ○○NT越:216バン○NT17オオバン○○越:218カッコウカッコウジュウイチ○VU繁:219ツツドリ○NT繁:220カッコウ○NT繁:221ヨタカヨタカヨタカ○NTEN繁:122アマツバメアマツバメハリオアマツバメ○通:323アマツバメ○SI※繁:324ヒメアマツバメ○NT25チドリチドリムナグロ○通:326イカルチドリ○NT繁+越:327コチドリ○繁:328シロチドリ○VUNT繁+越:329メダイチドリ○通:330セイタカシセイタカシギ○VUギ31シギヤマシギ○VU32オオジシギ○NT通:333オオソリハシシギ○○VU通:334コシャクシギ○EN35アカアシシギ○VU36キアシシギ○通:337イソシギ○繁+越:338トウネン○通:339ヒバリシギ○○通:340ハマシギ○○NT越:341キョウジョシギ○通:342タマシギタマシギ○VUEN繁+越:143ツバメチドツバメチドリ○VU通:3リ44カモメシロカモメ○越:345オオセグロカモメ○NT46ウミスズメウミスズメ○CR47タカタカハチクマ○NTNT繁:248オオワシ○国天国内VU49チュウヒ○○国内ENVU越:350ツミ○NT夏+越:351ハイタカ○NTNT夏+越:352オオタカ○○NTVU繁:353サシバ○VUNT3.1-49(66)

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表3.1-21(3)文献その他の資料による動物の重要な種（鳥類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤54タカタカクマタカ○国内ENEN繁+越:255フクロウフクロウオオコノハズク○VU越:256コノハズク○EN繁:257フクロウ○VU繁+越:358アオバズク○VU繁:359コミミズク○EN越:260ブッポウソカワセミアカショウビン○EN繁:261ウヤマセミ○CR繁+越:262ブッポウソブッポウソウ○ENCR繁:1ウ63キツツキキツツキオオアカゲラ○○NT繁+越:364アカゲラ○NT繁+越:265ハヤブサハヤブサチョウゲンボウ○越:366ハヤブサ○国内VUVU繁+越:367スズメサンショウサンショウクイ○VUNT繁:3クイ68カササギヒサンコウチョウ○VU繁:2タキ69ツバメコシアカツバメ○NT70ムシクイセンダイムシクイ○繁:371センニュウマキノセンニュウ○NT72ウチヤマセンニュウ○ENVU73レンジャクキレンジャク○越:274ヒレンジャク○越:375ゴジュウカゴジュウカラ○繁+越:3ラ76キバシリキバシリ○VU繁+越:277ミソサザイミソサザイ○繁+越:378カワガラスカワガラス○繁:2、越:379ヒタキマミジロ○通:380トラツグミ○NT繁:2、越:381アカハラ○越:382コマドリ○CR繁:183ノゴマ○通:384ルリビタキ○越:385オオルリ○繁:386セキレイビンズイ○越:387ホオジロミヤマホオジロ○越:288ノジコ○NT通:389クロジ○越:3合計15目35科89種7種63種33種2種4種32種43種71種注：1．種名及び配列については原則として、「日本鳥類目録第7版」（日本鳥学会、平成24年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。3．表中の※については以下のとおりである。※：アマツバメの繁殖コロニーで掲載3.1-50(67)

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表3.1-21(4)文献その他の資料による動物の重要な種（爬虫類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1カメイシガメニホンイシガメ○NTNT合計1目1科1種0種1種0種0種0種1種1種0種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。表3.1-21(5)文献その他の資料による動物の重要な種（両生類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1有尾サンショウウオカスミサンショウウオ○国内VUVU※12マホロバサンショウウオ○国内※2EN※2・3オオダイガハラサンショウウオ○県天国内VUCR+EN4イモリアカハライモリ○NTNT※45無尾ヒキガエルニホンヒキガエル○NT6ナガレヒキガエル○NT7アカガエルニホンアカガエル○CR+EN8ヤマアカガエル○NT9トノサマガエル○NTNT10ツチガエル○NT11アオガエルカジカガエル○NT合計2目5科11種0種11種0種1種3種5種11種0種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。3．表中の※については以下のとおりである。※1：セトウチサンショウウオで掲載※2：ブチサンショウウオで掲載※3：マホロバサンショウウオで掲載※4：ニホンイモリ（アカハライモリ）で掲載VU※3NT3.1-51(68)

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表3.1-21(6)文献その他の資料による動物の重要な種（昆虫類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1トンボイトトンボセスジイトトンボ○NT2オオイトトンボ○NT3サナエトンボミヤマサナエ○NT4キイロサナエ○NTVU5アオサナエ○NT6タベサナエ○NT7ムカシヤンマムカシヤンマ○DD8トンボキトンボ○NT9ナニワトンボ○VUNT10ミヤマアカネ○NT11ゴキブリゴキブリウルシゴキブリ○SI12バッタクツワムシクツワムシ○NT13コオロギクロツヤコオロギ○NT14イナゴセグロイナゴ○NT15カメムシセミアカエゾゼミ○VU16ヨコバイテングオオヨコバイ○VU17ナガカメムシゴトウヒサゴナガカメムシ○SI18イトアメンボイトアメンボ○VU19コオイムシコオイムシ○NTNT20タガメ○国内VUCR+EN21タイコウチタイコウチ○NT22ナベブタムシナベブタムシ○NT23チョウセセリチョウキバネセセリ○EX24ミヤマセセリ○NT25ミヤマチャバネセセリ○NT26オオチャバネセセリ○NT27シジミチョウキリシマミドリシジミ本州以南亜種○NT※128ヒサマツミドリシジミ○NT29タイワンツバメシジミ本○EN※2EX※2土亜種30ウラナミアカシジミSI※331クロシジミ○ENNT32フジミドリシジミ○VU33タテハチョウウラギンスジヒョウモン○VUCR+EN34オオウラギンスジヒョウモン○VU35オオウラギンヒョウモン○CREX36クロヒカゲモドキ○ENNT37クモガタヒョウモン○NT38シータテハ○EX39オオムラサキ○NTNT40ウラナミジャノメ本土亜種○VU※4EX※541シロチョウツマグロキチョウ○ENNT42スズメガメンガタスズメ○NT43コウチュウオサムシシモヤマミズギワゴミムシ○CR+EN44ヒトツメアオゴミムシ○NTDD45ナガツヤヒラタゴミムシ○SI46クワガタムシヒメオオクワガタ○VU47コガネムシアオアシナガハナムグリ○NT48コカブトムシ○NT※649キンスジコガネ○VU50オオチャイロハナムグリ○NT51タマムシクロマダラタマムシ○NT3.1-52(69)

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表3.1-21(7)文献その他の資料による動物の重要な種（昆虫類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤52コウチュウコメツキムシオオダイルリヒラタコメ○NTツキ53カミキリムシヨコヤマヒゲナガカミキ○NTリ54クロサワヒメコバネカミキリ○VU55クロホソコバネカミキリ○VU56オオホソコバネカミキリ○NT57ヒゲブトハナカミキリ○VU58フタコブルリハナカミキ○NTリ59ヒゲナガゾウムゴマダンカギバラヒゲナ○SIシガゾウムシ60ゾウムシイチハシシギゾウムシ○SI61ハチスズメバチキオビホオナガスズメバ○DD※7チ合計7目29科61種3種51種6種0種1種17種57種0種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。3．表中の※については以下のとおりである。※1：キリシマミドリシジミで掲載※2：タイワンツバメシジミ日本本土亜種で掲載※3：ウラナミアカシジミ紀伊半島南部亜種で掲載※4：ウラナミジャノメ日本本土亜種で掲載※5：ウラナミジャノメで掲載※6：コカブトで掲載※7：キオビホオナガスズメバチ本州亜種で掲載3.1-53(70)

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表3.1-21(8)文献その他の資料による動物の重要な種（陸産貝類）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1汎有肺ミジンマイマイミジンマイマイ○NT2中腹足ヤマタニシイノウエヤマトガイ○VUSI3ゴマガイキイゴマガイ○SI4ベニゴマガイ○CR+ENVU5柄眼キセルガイオオギセル○NT6カギヒダギセル○VUSI7シロバリギセル○○○NTSI8マルクチコギセル○国内CR+ENCR+EN9ヒロクチコギセル○CR+ENCR+EN10コスジギセル○NTSI11ベッコウマイマイオオヒラベッコウ○○○DDSI12キヌツヤベッコウ○DDNT13ハベキビ○DD14キイキビ○DDDD15ニッポンマイマイケハダビロウドマイマイ○NTCR+EN16(ナンバンマイマヒメビロウドマイマイ○VUVU17イ)ムロマイマイ○○SI18オナジマイマイキイオオベソマイマイ○NTSI合計3目7科18種2種16種5種0種1種14種17種0種注：1．種名及び配列については原則として、「日本産野生生物目録」（環境庁自然保護局野生生物課、平成5年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。表3.1-21(9)文献その他の資料による動物の重要な種（魚類）No.目名科名種名確認町1ヤツメウナギヤツメウナギスナヤツメ南方種○重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤2ウナギウナギニホンウナギ○EN3オオウナギ○NT4コイコイハス○VU5カマツカ○DD6フクドジョウナガレホトケドジョウ○ENCR+EN7サケアユアユ○○DD8サケサツキマス（アマゴ）○○○NTCR+EN9ボラボラワニグチボラ○DD10フウライボラ○DD11ダツメダカミナミメダカ○VUVU※212スズキアカメアカメ○ENVU13ハゼイドミミズハゼ○NTVU14ルリヨシノボリ○○○NT15オオヨシノボリ○NT合計7目10科15種6種11種3種0種0種8種13種0種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。3．表中の※については以下のとおりである。※1：スナヤツメ（南方系）で掲載※2：メダカ東瀬戸内集団で掲載VUCR+EN※13.1-54(71)

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表3.1-21(10)文献その他の資料による動物の重要な種（底生動物）No.目名科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1アマオブネガイフネアマガイフネアマガイ○VU合計1目1科1種0種1種0種0種0種0種1種0種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-20参照。②注目すべき生息地注目すべき生息地については、表3.1-22に示す法令等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。注目すべき生息地は表3.1-24～表3.1-25、位置は図3.1-27のとおりである。また、動物に係る天然記念物の一覧は表3.1-23のとおりである。哺乳類では、対象事業実施区域の周囲に位置する日高川町及びみなべ町において、国指定の特別天然記念物であるカモシカが確認され、日高川町では、国指定の天然記念物であるヤマネの生息が確認されている。「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデー［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）によると、カモシカは橋本市、田辺市、新宮市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、広川町、有田川町、みなべ町、日高川町、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、古座川町、串本町、北山村の3市13町1村で確認されており、ヤマネは2009～2019年の巣箱調査により、橋本市、広川町・日高川町の白馬林道沿い山林、日高川町、有田川町、田辺市黒蔵谷国有林及び古座川町の北海道大学和歌山研究林で確認されている。また、両生類では、和歌山県指定の天然記念物であるオオダイガハラサンショウウオが確認されている。なお、和歌山県内では国指定の天然記念物であるオオサンショウウオが確認されているが、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）によると、かつて伊都郡高野町大滝で生息し、産卵していたが水害により本種は絶滅し、近年発見されるものは他県から移入されたものであることから天然記念物から除外した。対象事業実施区域の周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和4年6月17日）による「長子鳥獣保護区」、「大滝川鳥獣保護区」及び「川又鳥獣保護区」が存在している。また、「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づく県自然環境保全地域の「川又観音社寺林」、「大滝川」が存在している。3.1-55(72)

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表3.1-22(1)注目すべき生息地の選定基準①②③④「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日、「和歌山県文化財保護条例」（昭和31年和歌山県条例第40号）、「印南町文化財保護条例」（昭和42年印南町条例第15号）、「日高川町文化財保護条例」（平成17年日高川町条例第71号）、「みなべ町文化財保護条例」（平成16年みなべ町条例第137号）に基づく天然記念物「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」（平成5年総理府令第9号、最終改正：令和2年12月28日）に基づく生息地等保護区「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（ラムサール条約）（昭和55年条約第28号、最終改正：平成6年4月29日）に基づく湿地「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法選定基準特天：特別天然記念物国天：国指定天然記念物県天：県指定天然記念物印天：印南町指定天然記念物日天：日高川町指定天然記念物み天：みなべ町指定天然記念物生息：生息地等保護区基準1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希少なタイプの湿地基準2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地基準3：生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地基準4：動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地基準5：定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地基準6：水鳥の1種または1亜種の個体群で、個体数の1％以上を定期的に支えている湿地基準7：固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えている湿地。また湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活史の諸段階や、種間相互作用、個体群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献するような湿地基準8：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地律」（平成14年法律第88号、特：特別保護地区最終改正：令和4年6月17日）に基づく鳥獣保護区基準9：湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜種の個体群で、その個体群の1％を定期的に支えている湿地都道府県指定鳥獣保護区国指定鳥獣保護区特指：特別保護指定区域文献その他の資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和5年1月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）、「町指定文化財」（印南町HP、閲覧：令和5年1月）、「見どころ」（日高川町HP、閲覧：令和5年1月）、「みなべ町の文化財」（みなべ町HP、閲覧：令和5年1月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「生息地等保護区一覧」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「日本のラムサール条約湿地－豊かな自然・多様な湿地の保全と賢明な利用－」(環境省、平成27年)和歌山県鳥獣保護区位置図（令和4年度）（和歌山県、令和4年）3.1-56(73)

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表3.1-22(2)注目すべき生息地の選定基準選定基準文献その他の資料⑤「生物多様性の観点から重要基準1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングローブ林、「生物多様性の観点から重度の高い湿地」（環境省HP、閲藻場、サンゴ礁のうち、生物の生育・生息地として典型要度の高い湿地」(環境省覧：令和5年1月）に基づく湿地的または相当の規模の面積を有している場合基準2：希少種、固有種等が生育・生息している場合基準3：多様な生物相を有している場合基準4：特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が生息する場合基準5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、産卵場等）である場合HP、閲覧：令和5年1月)⑥「重要野鳥生息地（IBA）」（日A1：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の必要「IMPORTANTBIRDAREA本野鳥の会HP、閲覧：令和5がある種が、定期的・恒常的に多数生息している生息地INJAPAN翼が結ぶ重要生息年1月）に基づく地域A2：生息地域限定種（Restricted-rangespecies）が相当数生地ネットワーク」(日本野鳥息するか、生息している可能性がある生息地の会HP、閲覧：令和5年1A3：ある1種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が1つのバイ月)オーム※に含まれている場合で、そのような特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくはその可能性がある生息地※バイオーム：それぞれの環境に生きている生物全体A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅲ：1種以上で2万羽以上の水鳥、または1万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイト⑦「生物多様性保全の鍵になる危機性：IUCNのレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）「KeyBiodiversityArea重要な地域（KBA）」（コンサベに分類された種が生息／生育する生物多様性保全の鍵になるーション・インターナショナ非代替性：a)限られた範囲にのみ分布している種（RR）が生息重要な地域」(コンサベーシル・ジャパンHP、閲覧：令和5年1月）／生育する、b)広い範囲に分布するが特定の場所にョン・インターナショナル・集中している種が生息／生育する、c)世界的にみてジャパンHP、閲覧：令和5年個体が一時的に集中する重要な場所、d)世界的にみ1月)て顕著な個体の繁殖地、e)バイオリージョンに限定される種群が生息／生育する⑧「自然環境保全法」（昭和47・原生自然環境保全地域年法律第85号、最終改正：令・自然環境保全地域和4年6月17日）、「和歌山・沖合海底自然環境保全地域「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成県自然環境保全条例」（昭和47・都道府県自然環境保全地域年和歌山県条例第38号）に基づく自然環境保全地域3.1-57(74)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-23天然記念物（動物関係）指定名称指定年月日所在地国（特別）カモシカ昭和30年2月15日日高川町、みなべ町国ヤマネ昭和50年6月26日日高川町オオダイガハラサンシ県平成30年9月26日日高川町ョウウオ注：これ以外に国指定天然記念物としてオオサンショウウオ、紀州犬、が指定されているが、地域を定めず指定されたものであり、生息地が印南町、日高川町、みなべ町に存在しないことから割愛した。「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和5年1月）「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）より作成表3.1-24鳥獣保護区名称指定区分面積期限選定基準④川又鳥獣保護区森林鳥獣生息地494.0ha令和11年10月31日都道府県指定鳥獣保護区長子鳥獣保護区身近な鳥獣生息地2.0ha令和5年10月31日都道府県指定鳥獣保護区大滝川鳥獣保護区森林鳥獣生息地30.0ha令和14年10月31日都道府県指定鳥獣保護区「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和4年度）」（和歌山県、令和4年）和歌山県環境生活部へのヒアリング（実施：令和5年1月）より作成名称川又観音社寺林大滝川所在地特別地区の面積表3.1-25自然環境保全地域普通地区の面積野生動植物保護地区の面積特徴選定基準印南町川又3.9ha－－トガサワラ、ヒメシャラ、ツゲモチ日高川町大滝川、山野2.60ha－2.60haシダ類、キクシノブ、コショウノキ、ウエマツソウ⑧〔「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.1-58(75)

## Page 084
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【ページ内のテキスト情報】

注：動物関係の天然記念物は地域を定めず指定されているため、図示していない。「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和4年度）」（和歌山県、令和4年）和歌山県環境生活部へのヒアリング（実施：令和5年1月）「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-27動物の注目すべき生息地3.1-59(76)

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【ページ内のテキスト情報】

2.植物の生育及び植生の状況植物の生育及び植生の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象に文献その他の資料により整理した。(1)植物相の概要表3.1-26に示す文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲における植物相の概要は、表3.1-27のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲では、162科1,097種の維管束植物（シダ植物及び種子植物）が確認されている。表3.1-26植物に係る文献その他の資料の一覧No.文献その他の資料対象データの範囲12「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）印南町、日高川町、みなべ町印南町、日高川町、みなべ町3「川辺町史通史編上巻」（川辺町史編さん委員会、昭和63年）日高川町（旧川辺町）4「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）日高川町（旧美山村）5「中津村史通史編」（中津村、平成8年）日高川町（旧中津村）6「平成28年度風力発電事業に関する植生影響調査総合報告書」（株式会社環境総合テクノス、平成28年）7「南紀生物第56巻第1号、第2号」（南紀生物同好会、平成26年）8専門家等へのヒアリング（令和4年9月実施）日高川町印南町、日高川町、みなべ町対象事業実施区域及びその周囲3.1-60(77)

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【ページ内のテキスト情報】

分類植物表3.1-27(1)植物相の概要（文献その他の資料別）文献名「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「川辺町史通史編上巻」（川辺町史編さん委員会、昭和63年）「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）「中津村史通史編」（中津村、平成8年）「平成28年度風力発電事業に関する植生影響調査総合報告書」（株式会社環境総合テクノス、平成28年）「南紀生物第56巻第1号、第2号」（南紀生物同好会、平成26年）専門家等へのヒアリング（令和4年9月実施）確認種数5種13種448種470種710種164種12種5種主な確認種トウゲシバ、ホソバトウゲシバ、ヒカゲノカズラ、スギラン、カタヒバ、イワヒバ、コンテリクラマゴケ、スギナ、イヌドクサ、オオハナワラビ、フユノハナワラビ、マツバラン、ゼンマイ、アオホラゴケ、ウチワゴケ、コウヤコケシノブ、ホソバコケシノブ、コケシノブ、オオコケシノブ、ハイホラゴケ、コシダ、ウラジロ、カニクサ、オオキジノオ、キジノオシダ、エダウチホングウシダ、ホラシノブ、イヌシダ、コバノイシカグマ、オウレンシダ、イワヒメワラビ、クジャクフモトシダ、フモトシダ、イシカグマ、ワラビ、ハコネシダ、クジャクシダ、イワガネゼンマイ、イワガネソウ、タチシノブ、オオバノイノモトソウ、イノモトソウ、ヤワラハチジョウシダ、マツサカシダ、アマクサシダ、オオバノハチジョウシダ、ナカミシシラン、ウスヒメワラビ、トラノオシダ、ヒノキシダ、コウザキシダ、ハヤマシダ、ナガバジャノヒゲ、ナルコユリ、ミヤマナルコユリ、オオナルコユリ、アマドコロ、キチジョウソウ、オモト、シュロ、ツユクサ、イボクサ、ヤブミョウガ、ウマノアシガタ、タガラシ、キツネノボタン、ヒメウズ、アワブキ、ヤマビワ、ミヤマハハソ、ヤマグルマ、イスノキ、ユズリハ、ヒメユズリハ、ズイナ、ヤシャビシャク、アワモリショウマ、アカショウマ、ネコノメソウ、ヤマネコノメソウ、ボタンネコノメソウ、イワボタン、コガネネコノメソウ等（1,097種）表3.1-27(2)植物相の概要（分類別）シダ植物種子植物裸子植物被子植物分類主な確認種ヒカゲノカズラ、イワヒバ、マツバラン、スギナ、コシダ、ウラジロ、イヌシダ、ワラビ、タチシノブ、ヤブソテツ、ベニシダ、ヒメワラビ、マメヅタ、ノキシノブ等（138種）イチョウ、モミ、アカマツ、クロマツ、ツガ、スギ、アスナロ、イヌガヤ、カヤ等（20種）基部被子植物シキミ、サネカズラ、マツブサ（3種）モクレン類タイサンボク、ホオノキ、カゴノキ、バリバリノキ、クスノキ、ニッケイ、ヤブニッケイ、カナクギノキ、イヌガシ等（24種）センリョウ目ヒトリシズカ、フタリシズカ、センリョウ（3種）単子葉類真正双子葉類合計ショウブ、オモダカ、スブタ、ヤナギスブタ、ミズオオバコ、イトモ、ヤマノイモ、ヒメドコロ、ホウチャクソウ、オニユリ等（229種）ムラサキケマン、アケビ、アワブキ、ユズリハ、ユキノシタ、ノブドウ、ツタ、ネムノキ、ヤブマメ、ムクノキ、エノキ、コウゾ、カジノキ、スダジイ、アカガシ、クヌギ、アラカシ等（680種）1,097種3.1-61(78)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)植生の概要対象事業実施区域及びその周囲の現存植生図は図3.1-28、植生の凡例は表3.1-28のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲の主な植生として、スギ・ヒノキ・サワラ植林、シイ・カシ二次林及びアベマキ－コナラ群集が広く分布しており、その他の植生として伐採跡地群落（Ⅶ）、水田雑草群落等が点在している。北側には日高川が位置し、河川沿いにヤナギ高木群落（Ⅵ）が分布している。印南町と日高川町の町境の尾根上に位置する対象事業実施区域は、大部分をスギ・ヒノキ・サワラ植林が占めており、その他の植生としてシイ・カシ二次林、アベマキ－コナラ群集、ススキ群団（Ⅶ）、伐採跡地群落（Ⅶ）、果樹園及び水田雑草群落が分布している。また、図3.1-29及び表3.1-29のとおり対象事業実施区域は植生自然度6が大部分を占めており、植生自然度2、植生自然度4、植生自然度5、植生自然度7及び植生自然度8が点在して分布している。3.1-62(79)

## Page 088
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【ページ内のテキスト情報】

※植生図の凡例は表3.1-28のとおりである。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「古井」、「川原河」、「寒川」、「西」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-28(1)文献その他の資料による現存植生図（全体）3.1-63(80)

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【ページ内のテキスト情報】

※植生図の凡例は表3.1-28のとおりである。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「古井」、「川原河」、「寒川」、「西」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-28(2)文献その他の資料による現存植生図（拡大）3.1-64(81)

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【ページ内のテキスト情報】

※植生図の凡例は表3.1-28のとおりである。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「川原河」、「古井」、「寒川」、「西」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-28(3)文献その他の資料による現存植生図（拡大）3.1-65(82)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-28現存植生図凡例注：1．図中No.は図3.1-28の現存植生図内の番号に対応する。2．統一凡例No.とは、「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査植生調査（植生自然度調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）の1/25,000に示される6桁の統一凡例番号（凡例コード）である。3.1-66(83)

## Page 092
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「川原河」、「古井」、「寒川」、「西」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-29文献その他の資料による植生自然度3.1-67(84)

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【ページ内のテキスト情報】

植生自然度10ツルヨシ群集9表3.1-29植生自然度の概要植生区分岩角地・風衝地低木群落、アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群集、アカマツ群落（Ⅵ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）8シイ・カシ二次林、ウバメガシ二次林7アカシデ－イヌシデ群落（Ⅴ）、アベマキ－コナラ群集、モチツツジ－アカマツ群集6スギ・ヒノキ・サワラ植林、アカマツ植林、その他植林5メダケ群落、クズ群落、ススキ群団（Ⅶ）、ウラジロ－コシダ群落4伐採跡地群落（Ⅶ）、ゴルフ場・芝地、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落、放棄水田雑草群落3竹林、果樹園2牧草地、畑雑草群落、水田雑草群落、緑の多い住宅地1市街地、工場地帯、造成地注：植生自然度の区分は、「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）に基づく。なお、解放水域及び自然裸地は除く。(3)植物の重要な種及び重要な群落植物の重要な種及び重要な群落の選定基準は表3.1-30のとおりである。文献その他の資料により選定された植物の重要な種は表3.1-31のとおりであり、スギラン、マツバラン、コケシノブ、ヤワラハチジョウシダ、ナカミシシラン、ヒノキシダ、ミヤコイヌワラビ、キクシノブ、ヌカボシクリハラン、シンテンウラボシ、ヒトツバイワヒトデ、カラクサシダ、オシャグジデンダ、タカノハウラボシ、トガサワラ、ヒトリシズカ、ナンゴクウラシマソウ、アギナシ、スブタ、ヤナギスブタ、ミズオオバコ、イトモ、ウエマツソウ、チャボシライトソウ、チャボホトトギス、シラン、エビネ、ナツエビネ、ギンラン、キンラン、ナギラン、マツラン、ツリシュスラン、ジガバチソウ、アオフタバラン、ヨウラクラン、トンボソウ、カヤラン、ヒトツボクロ、ヒメシャガ、オミナエシ等の51科97種が選定されている。また、「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和53年）等によると、表3.1-32のとおり、対象事業実施区域の周囲には特定植物群落の「川又観音社寺林」、「大滝川キクシノブ群落」、「御滝神社社寺林」、「上阿太木神社スギ林」が分布している。「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWFJapan、平成8年）によると、対象事業実施区域及びその周囲には、表3.1-33のとおり5件の植物群落が選定されているが、詳細な位置情報は公表されていない。また、和歌山県レッドデータブックにおいて、印南町、日高川町及びみなべ町では、表3.1-34のとおり、12件の植物群落が掲載されている。「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）に掲載の植生自然度10及び植生自然度9の群落は、表3.1-35のとおりであり、植生自然度10に該当する植生としてはツルヨシ群集、植生自然度9に該当する植生としては岩角地・風衝地低木群落、アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群集、アカマツ群落（Ⅵ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）が分布している。重要な植物群落の分布位置は図3.1-30のとおりである。3.1-68(85)

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①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日、「和歌山県文化財保護条例」（昭和31年和歌山県条例第40号）、「印南町文化財保護条例」（昭和42年印南町条例第15号）、「日高川町文化財保護条例」（平成17年日高川町条例第71号）、「みなべ町文化財保護条例」（平成16年みなべ町条例第137号）に基づく天然記念物表3.1-30(1)植物の重要な種及び群落の選定基準選定基準特天：特別天然記念物国天：国指定天然記念物県天：県指定天然記念物印天：印南町指定天然記念物日天：日高川町指定天然記念物み天：みなべ町指定天然記念物②「絶滅のおそれのある野生動国内：国内希少野生動植物種植物の種の保存に関する法緊急：緊急指定種律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年12月23日）に基づく国内希少野生動植物種等③「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種④「改訂・近畿地方の保護上重絶滅：絶滅種要な植物」（レッドデータブA：絶滅危惧種Aック近畿研究会、平成13年）B：絶滅危惧種Bの掲載種C：絶滅危惧種C準：準絶滅危惧種EX：絶滅…我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの文献その他の資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和5年1月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）、「町指定文化財」（印南町HP、閲覧：令和5年1月）、「見どころ」（日高川町HP、閲覧：令和5年1月）、「みなべ町の文化財」（みなべ町HP、閲覧：令和5年1月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブ［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年12月23日）「環境省報道発表資料環境省レッドリスト2020の公表について」（環境省、令和2年）「改訂・近畿地方の保護上重要な植物」（レッドデータブック近畿研究会、平成13年）重要な種重要な群落○○○○○3.1-69(86)

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⑤「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）の掲載種⑥「第2回自然環境保全基礎調査日本の重要な植物群落」（環境庁、昭和53年）、「第3回自然環境保全基礎調査日本の重要な植物群落Ⅱ」（環境庁、昭和63年）及び「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）に掲載されている特定植物群落⑦「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J,WWFJapan、平成8年）に掲載の植物群落⑧「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）に掲載の植生自然度10及び植生自然度9の植生表3.1-30(2)植物の重要な種及び群落の選定基準選定基準EX：絶滅…県内ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…過去に県内に生息、生育していたことが確認されているが、現在では既に絶滅したと考えられる種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性がきわめて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるものNT：準絶滅危惧…存続基盤が脆弱な種現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する可能性を有するものDD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種SI：学術的重要…分布または生態等の特性において学術的に価値を有する種①：良好②：やや良③：不良④：劣悪⑤：壊滅A：原生林もしくはそれに近い自然林B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落または個体群C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なものE：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴が典型的なものF：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても､長期にわたって伐採等の手が入っていないものG：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群H：その他､学術上重要な植物群落4：緊急に対策必要3：対策必要2：破壊の危惧1：要注意植生自然度10:自然草原（高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植生社会を形成する地区）植生自然度9:自然草原（エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群落等、自然植生のうち低木林、高木林の植物社会を形成する地区）文献その他の資料「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）「自然環境保全基礎調査特定植物群落調査第2回、第3回、第5回」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J,WWFJapan、平成8年）「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）重要な種重要な群落○○○○○3.1-70(87)

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【ページ内のテキスト情報】

No.分類科名種名表3.1-31(1)文献その他の資料による植物の重要な種確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤1シダ植物ヒカゲノカズラスギラン○VUBEN2マツバランマツバラン○NT準VU3コケシノブコケシノブ○準4イノモトソウヤワラハチジョウシダ○ENCVU5シシランナカミシシラン○CEN6チャセンシダヒノキシダ○C7メシダミヤコイヌワラビ○C8シノブキクシノブ○VUCEN9ウラボシヌカボシクリハラン○CVU10シンテンウラボシ○A11ヒトツバイワヒトデ○A12カラクサシダ○準EN13オシャグジデンダ○EN14タカノハウラボシ○B15裸子植物マツトガサワラ○VUCVU16センリョウセンリョウヒトリシズカ○NT目17単子葉類サトイモナンゴクウラシマソウ○準VU18オモダカアギナシ○NTAEN19トチカガミスブタ○○VUAVU20ヤナギスブタ○NT21ミズオオバコ○VUNT22ヒルムシロイトモ○○NTANT23ホンゴウソウウエマツソウ○VUAEN24シュロソウチャボシライトソウ○VUCEN25ユリチャボホトトギス○NT26ランシラン○NTCVU27エビネ○NTEN28ナツエビネ○VUAVU29ギンラン○EN30キンラン○VUCVU31ナギラン○VUBCR32マツラン○VUBCR33ツリシュスラン○BEN34ジガバチソウ○C35アオフタバラン○準EN36ヨウラクラン○AEN37トンボソウ○準38カヤラン○VU39ヒトツボクロ○準EN40アヤメヒメシャガ○NTAEN41クサスギカスダレギボウシ○VUズラ42ガマオオミクリ○VUCEN43ヤマトミクリ○NTCEN44ホシクサホシクサ○C45カヤツリグキノクニスゲ○NT準NT※146ササワヒメスゲ○準3.1-71(88)

## Page 097
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【ページ内のテキスト情報】

No.分類科名種名表3.1-31(2)文献その他の資料による植物の重要な種確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤47単子葉類カヤツリグキシュウナキリスゲ○VUCNT48サコアゼテンツキ○B49イネカリマタガヤ○VU50ウンヌケモドキ○NTCNT51オニシバ○○CEN52真正双子葉キンポウゲコウヤシロガネソウ○EN※2CEN※253類キイセンニンソウ○NT54スグリヤシャビシャク○NT準EN55ユキノシタコガネネコノメソウ○VU56マメユクノキ○NT57クワアコウ○CNT58オトギリソウアゼオトギリ○ENAEN59ムクロジアサノハカエデ○CR60ホソエカエデ○A61ミカンタチバナ○NTCCR62アオイハマボウ○ANT63ジンチョウコショウノキ○NTゲ64タデナガバノウナギツカミ○NTC65シマヒメタデ○AEN66モウセンゴモウセンゴケ○ENケ67マタタビシマサルナシ○準VU68ツツジホツツジ○VU69マルバノイチヤクソウ○準70レンゲツツジ○EN71コメツツジ○C72アカネミサオノキ○準73キョウチクイケマ○NT74トウシタキソウ○準75コバノカモメヅル○C76ナスハシリドコロ○NT77オオバコイヌノフグリ○VU準DD78シソカワミドリ○VU79ジュウニヒトエ○EN80ジャコウソウ○VU81ヤマジソ○NTBEN82ナツノタムラソウ○準83ヤマタツナミソウ○AEN84ハマウツボヒキヨモギ○CEN85モチノキツゲモチ○CNT86キキョウキキョウ○VUCVU87ミツガシワヒメシロアサザ○VUAEN88キクシオン○VU89キノクニシオギク○NT※390フジバカマ○NTA91カセンソウ○AVU92タカサゴソウ○VUAVU93テバコモミジガサ○NT94オナモミ○VUEX95セリドクゼリ○C3.1-72(89)

## Page 098
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-31(3)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名確認町重要種選定基準印南町日高川町みなべ町①②③④⑤96真正双子葉スイカズラウスバヒョウタンボク○VU準NT97類オミナエシ○NT合計5分類51科97種4種93種3種0種0種37種69種75種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-30に対応する。3．以下の種は重要種から除外した。・イブキは「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」で「NT」として選定されているが、自生地が海岸沿いのみで逸出の可能性があるため重要種から除外した。・ニッケイは「環境省レッドリスト2020」で「NT」として選定されているが、自生地が沖縄県のみで逸出の可能性があるため重要種から除外した。4．表中の※については以下のとおりである。※1：キノクニスゲ（キシュウスゲ）で掲載※2：コウヤシロカネソウで掲載※3：キノクニシオギク（キイシオギク）で掲載表3.1-32対象事業実施区域及びその周囲における特定植物群落No.所在地名称選定基準面積（ha）1印南町川又観音社寺林B3.92日高川町大滝川キクシノブ群落C、G1.33日高川町御滝神社社寺林C、G1.04日高川町上阿太木神社スギ林F3.1注：選定基準は、表3.1-30に対応する。「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和53年）「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和63年）「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）より作成表3.1-33対象事業実施区域及びその周囲における植物群落レッドデータ・ブックによる植物群落指定状況No.所在地群落名ランク備考1印南町コジイ・ウラジロガシ群落2－2日高川町ブナ・ミズナラ群落(若薮山)2表3.1-34の7若藪山のブナ林に該当3日高川町スギ群落2－4日高川町西ノ河天然林2表3.1-34の8西ノ河自然林に該当5みなべ町タブノキ群落2表3.1-34の12鹿島のタブノキ林に該当注：植物群落レッドデータ・ブックのランクは、表3.1-30に対応する。〔「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWFJapan、平成8年）より作成〕3.1-73(90)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-34対象事業実施区域及びその周囲における和歌山県レッドデータブックによる植物群落指定状況No.所在地植物群落名カテゴリー備考1印南町川又観音の社寺林①－2印南町真妻神社のコジイ林①－3印南町畑峰地蔵社のウバメガシ林②－4印南町切目神社の社寺林①－5印南町切目川河口のハマボウ群落②－印南町6日高川町御坊市・日高郡・田辺市のため池群③－みなべ町7日高川町若藪山のブナ林②表3.1-33の2ブナ・ミズナラ群落(若薮山)に該当8日高川町西ノ河の自然林①表3.1-33の4西ノ河天然林に該当9日高川町上阿田木神社のスギ林②－10日高川町御滝神社の社寺林②－11みなべ町小殿神社のイスノキ林②12みなべ町鹿島のタブノキ林②表3.1-33の5タブノキ群落に該当注：和歌山県レッドデータブックのカテゴリーは表3.1-30に対応する。「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）より作成表3.1-35重要な植物群落（植生自然度）選定基準植生区分1/2.5万植生図統一凡例⑧河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等ツルヨシ群集植生自然度10ブナクラス域自然植生岩角地・風衝地低木群落植生自然度9アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群ヤブツバキクラス域自然植生植生自然度9集、アカマツ群落（Ⅵ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）、注：選定基準は表3.1-30に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.1-74(91)

## Page 100
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【ページ内のテキスト情報】

注：位置が判明している群落について示した。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）、「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和53年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和63年）、「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）より作成図3.1-30重要な植物群落の分布位置3.1-75(92)

## Page 101
![Page 101の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000101.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(4)巨樹・巨木林及び天然記念物対象事業実施区域及びその周囲の巨樹・巨木林は表3.1-36、植物に係る天然記念物は表3.1-37のとおりである。また、それぞれの分布位置は図3.1-31のとおりである。対象事業実施区域の周囲には、樹林2件、単木53件の巨樹・巨木林が分布している。天然記念物としては、県指定のものが2件、日高川町指定のものが3件分布している。表3.1-36(1)対象事業実施区域及びその周囲における巨樹・巨木林所在地No.区分樹種周囲（cm）樹高（m）日高川町1単木イチョウ329172単木クスノキ720323単木イチョウ323254単木イチョウ304255単木イチョウ412256単木スギ565447単木スギ580448単木スギ520409単木スギ5904110単木スギ5804411単木クスノキ4044612単木サカキ118713単木スギ5503514単木スギ6504315単木スギ4423316単木スギ3753217単木スギ4413318単木スギ4773519単木スギ3423020単木スギ4263521単木スギ3303022単木スギ3553023単木スギ4723524単木スギ3903125単木スギ4903326単木スギ4983627単木スギ4543528単木スギ3003029単木スギ5303630単木スギ3733231単木スギ4643332単木スギ4223233単木スギ6413634樹林スギ4643335単木クスノキ5202236単木クスノキ4521837単木クスノキ--3.1-76(93)

## Page 102
![Page 102の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000102.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

表3.1-36(2)対象事業実施区域及びその周囲における巨樹・巨木林所在地No.区分樹種周囲（cm）樹高（m）印南町38単木ケヤキ3662239単木ケヤキ353040単木スギ380041単木スギ393042単木スギ3002843単木スギ4052544単木スギ4062645単木スギ3202046単木スギ343047単木スギ5123048単木スギ570049単木トチノキ5622450樹林トチノキ5622451単木カゴノキ3501552単木ホルトノキ43020みなべ町53単木スギ--54単木スギ--55単木スギ--「第4回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林調査報告書」（環境庁、平成3年）「第6回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」（環境省、平成13年）より作成表3.1-37対象事業実施区域及びその周囲における植物に係る天然記念物指定区分種類名称所在地県天然記念物川又観音のトチ真妻神社のホルトノキ印南町川又印南町樮川大楠日高川町大字船津字大峪日高川町天然記念物ウバメガシ日高川町大字高津尾字小原中木薬師堂の森日高川町大字高津尾字羽根町「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成3.1-77(94)

## Page 103
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【ページ内のテキスト情報】

※図中の番号、名称は表3.1-36及び表3.1-37に対応する。「巨樹・巨木林データベース」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）、日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成図3.1-31巨樹・巨木林及び植物に係る天然記念物の分布位置3.1-78(95)

## Page 104
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【ページ内のテキスト情報】

3.生態系の状況(1)環境類型区分対象事業実施区域及びその周囲の環境類型区分の概要は表3.1-38、その分布状況は図3.1-32のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲の地形は主に山地、低地及び水域からなり、植生区分との対応関係により、山地自然林、山地二次林、草原・伐採跡地等、山地植林地、低地自然林、低地二次林、湿原・河川、低地植林地、耕作地等、市街地等及び開放水域の11の環境類型区分に分類される。山地の大部分は、二次林、植林地であり、低地の平野部は、耕作地等、市街地等が広がっている。対象事業実施区域の環境類型区分は主に山地植林地及び山地二次林であり、一部に草原・伐採跡地等が分布する。表3.1-38環境類型区分の概要地形環境類型区分植生区分山地山地自然林山地二次林岩角地・風衝地低木群落、アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群集、アカマツ群落（Ⅵ）アカシデ－イヌシデ群落（Ⅴ）、シイ・カシ二次林、ウバメガシ二次林、アベマキ－コナラ群集、モチツツジ－アカマツ群集草原・伐採跡地等クズ群落、ススキ群団（Ⅶ）、ウラジロ－コシダ群落、伐採跡地群落（Ⅶ）山地植林地スギ・ヒノキ・サワラ植林、アカマツ植林、その他植林、果樹園低地自然林ヤナギ高木群落（Ⅵ）低地低地二次林湿原・河川低地植林地耕作地等市街地等メダケ群落ツルヨシ群集竹林ゴルフ場・芝地、牧草地、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落、畑雑草群落、水田雑草群落、放棄水田雑草群落市街地、緑の多い住宅地、工場地帯、造成地、自然裸地水域開放水域開放水域3.1-79(96)

## Page 105
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「川原河」、「古井」、「寒川」、「西」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-32環境類型区分分布状況3.1-80(97)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)生態系の概要地域の生態系（動植物群）を総合的に把握するために、文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲の環境及び生物種より、生物とその生息環境の関わり、また、生物相互の関係について代表的な生物種等を選定し、図3.1-33に食物連鎖の概要として整理した。対象事業実施区域及びその周囲は主に、スギ・ヒノキ・サワラ植林、アベマキ－コナラ群集、シイ・カシ二次林等の樹林環境で構成され、一部に伐採跡地群落（Ⅶ）、ススキ群団（Ⅶ）等の草地環境が広がっている。低地の河川の周辺にはツルヨシ群集といった湿原・河川の植生が分布している他、水田雑草群落等の耕作地等が点在している。陸域の生態系では、スギ・ヒノキ・サワラ植林、アベマキ－コナラ群集及びシイ・カシ二次林等に生育する植物を生産者として、第一次消費者としてはチョウ類等の草食性の昆虫類やノウサギ等の草食性の哺乳類が、第二次消費者としてはトンボ類等の肉食性昆虫類等が存在すると考えられる。また、第三次消費者としてはシジュウカラ等の鳥類、カエル類等の両生類が、第四次消費者としては、イタチ等の哺乳類やヘビ類等の爬虫類が存在すると考えられる。さらに、陸域に生息する種を餌とする最上位の消費者として、キツネ等の哺乳類やオオタカ、クマタカ、ノスリ等の猛禽類が存在すると考えられる。水域の生態系では、ツルヨシ群集及び開放水域に生育する植物を生産者として、第一次消費者としてはカゲロウ類等の昆虫類が存在し、第二次消費者として、これらを捕食するカジカガエル等の両生類やオイカワ等の魚類が存在すると考えられる。さらに、これらを餌とする消費者として、アオサギ、ヤマセミなどの鳥類が存在する考えられる。3.1-81(98)

## Page 107
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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-33対象事業実施区域及びその周囲の食物連鎖の概要(3)重要な自然環境のまとまりの場対象事業実施区域及びその周囲について、重要な自然環境のまとまりの場の抽出を行った。抽出された重要な自然環境のまとまりの場の概要は表3.1-39、その分布状況は図3.1-34のとおりである。表3.1-39重要な自然環境のまとまりの場の概要No.重要な自然環境のまとまりの場抽出理由1自然植生2保安林3鳥獣保護区4巨樹巨木林5特定植物群落6天然記念物7自然環境保全地域植生自然度10環境省植生図における自然植生で、ツルヨシ群集が該当する。植生自然度9環境省植生図における自然植生で、岩角地・風衝地低木群落、アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群集、アカマツ群落（Ⅵ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）が該当し、自然度の高い植生であることから抽出した。希少種を含む多様な生物の生育及び生息の場を提供する生物多様性保全機能といった側面を有しており、当該地域の生態系を維持する上で、重要な機能を有する自然環境である。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、環境大臣が指定する国指定の鳥獣保護区と都道府県知事が指定する都道府県指定の鳥獣保護区の範囲である。自然環境保全基礎調査において定められた原則幹回りが3m以上の巨樹及び巨木群である。自然環境保全基礎調査において定められた「特定植物群落選定基準」に該当する植物群落である。学術上価値の高い動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）が指定されている。「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号、最終改正：令和4年6月17日）及び「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づき指定されている自然環境保全地域が該当する。3.1-82(99)

## Page 108
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）、国土数値情報（森林地域、自然保全地域データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課HP、閲覧：令和5年1月）、「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和4年度）」（和歌山県、令和4年）、和歌山県環境生活部へのヒアリング（実施：令和5年1月）より作成図3.1-34(1)重要な自然環境のまとまりの場3.1-83(100)

## Page 109
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【ページ内のテキスト情報】

「巨樹・巨木林データベース」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）、「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和53年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和63年）、「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）、「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和5年1月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）、日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）、「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-34(2)重要な自然環境のまとまりの場3.1-84(101)

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【ページ内のテキスト情報】

3.1.6景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況1.景観の状況対象事業実施区域は紀伊半島の西部、和歌山県中央部に位置し、紀伊山地の西南西にある。北には長子鳥獣保護区、東には川又鳥獣保護区、西には大滝川鳥獣保護区があり、日高川、切目川に囲まれている。和歌山県は良好な景観の形成のために「和歌山県景観計画」（平成20年和歌山県告示第1501号）を策定しており、印南町、日高川町及びみなべ町の全域が和歌山県景観計画区域となっている。(1)主要な眺望点の分布及び概要文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し抽出した。・公的なHPや観光パンフレット等に掲載されている情報であること。・不特定かつ多数の利用がある地点又は眺望利用の可能性のある地点であること。対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点は、表3.1-40及び図3.1-35のとおりである。なお、風力発電機（地上高さ180m）が垂直視野角1度以上で視認される可能性のある範囲（約10.4km）を目安とした。表3.1-40主要な眺望点番号名称概要①②みはらし峠真妻山黒潮フルーツライン沿いにある峠。チェーンソーアートで作られたフクロウのオブジェが目印になっており、遊具、トイレ、駐車場が完備されている。和歌山県日高郡日高川町と印南町の境にある標高523.4mの山。別名「日高富士」とも呼ばれ、山頂は360度見渡すことができる。③かわべ天文公園日高川町の小高い丘の上にある公園。御坊市内や日高川河口周辺が一望できる。④⑤⑥⑦三国山なかつ平成の森飯盛山リフレッシュエリアみやまの里⑧椿山ダム日高川町美山地区にあるダム。⑨⑩護摩壇山展望台十丈王子標高200mの山。登山道途中には「ごとびき岩」というカエルの形をした大きな岩や山頂には「三石岩」といわれる巨大な岩があり、この山のシンボルとなっている。山頂からは日高川を望むことができる。森内には散策歩道があり、頂上の芝広場内には遊具やベンチが設置されている。山頂にある芝広場からは、町の家々を背景に山並みを望むことができる。標高537.9mの山。登山口は「なかつ平成の森」の中にあり、山頂からは日高川を望むことができる。公園内には、長さ日本一（1,646m）の藤棚ロードがある。高低差96mの健康階段を登ったところにある展望台からは、藤棚ロード、椿山ダムが一望できる。ブナやミズナラの原生林が残されている護摩檀山森林公園に位置する展望台。（配慮書に対する和歌山県知事意見を踏まえて抽出。）熊野古道中辺路に位置する十丈峠の杉林のなかに王子跡。現在は無人の山中になっているが、簡単なベンチやトイレが整備されている。（配慮書に対する和歌山知事意見を踏まえて抽出。）注：表中の番号は、図3.1-35中の番号に対応する。「観光」（印南町HP）「観光案内」（日高川町HP）「遊ぶ・体験」、「観る」（日高川町観光協会HP）「熊野古道」（南紀エリア観光推進実行委員会HP）「龍神村の観光情報」（公益社団法人龍神観光協会HP）「紀中を巡るHidakaHistory」（日高広域観光振興協議会HP）「わかやま観光情報」（公益社団法人和歌山県観光連盟HP）（各HP閲覧：令和5年1月）より作成3.1-85(102)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典及び図中番号は表3.1-40と同様である。図3.1-35主要な眺望点3.1-86(103)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)景観資源「第3回自然環境保全基礎調査和歌山県自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による景観資源は、表3.1-41及び図3.1-36のとおりである。対象事業実施区域の周囲には「日高川高津尾付近」、「鷲ノ川滝」、「菱の滝」、「大滝川御滝」等がある。3.1-87(104)

## Page 113
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-88(105)表3.1-41景観資源景観資源名名称非火山性高原生石高原非火山性孤峰高雄山護摩壇山断崖・岩壁龍神山赤滑の連痕岩峰・岩柱笠石カルスト地形霊厳寺石灰岩体峡谷・渓谷奇絶峡子森谷渓谷穿入蛇行河川清水から打井原にかけての有田川の蛇行日高川高津尾付近日高川川原河付近日高川五味付近日高川柳瀬付近滝姥ヶ滝釜中滝次の滝虚空蔵の滝さがりの滝衛門嘉門の滝越戒の滝曼陀羅の滝銚子の滝五段の滝不動の滝カガマリの滝油滝七滝塔の島万歳の滝白馬の滝白馬の滝鷲ノ川滝菱の滝大滝川御滝鈴川の滝蛇尾の滝水滝不動夫婦ノ滝（内井川）分領ノ滝多島海田辺湾海食崖西広・名南鼻海岸切目崎波食台天神崎注：名称は出典のとおりとした。「第3回自然環境保全基礎調査和歌山県自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成

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【ページ内のテキスト情報】

注：名称は出典のとおりとした。図3.1-36景観資源「第3回自然環境保全基礎調査和歌山県自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成3.1-89(106)

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【ページ内のテキスト情報】

2.人と自然との触れ合いの活動の場の状況対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況は表3.1-42及び図3.1-37のとおりである。名称表3.1-42(1)人と自然との触れ合いの活動の場想定する主な活動菱の滝自然観賞厄除け観音である川又観音に位置する滝で、県水百選に認定されている。周辺は県の自然環境保全地域に指定されており、県指定天然記念物であるトチノキやシャクナゲも見ることができる。上洞棚田自然観賞印南町の山間部に位置し、「わかやまの美しい棚田・段々畑」に認定されている。切目川に沿って耕作された棚田では、稲、千両、梅が栽培されている。真妻山なかつ平成の森日高川ふれあいドームあやめ公園芦谷公園鳴滝キャンプ場みやまの里森林公園鷲の川の滝大滝川森林公園大滝川御滝島ノ瀬ダム登山自然観賞散策自然観賞自然観賞バーベキュー散策自然観賞散策自然観賞キャンプ自然観賞散策自然観賞自然観賞散策釣り散策自然観賞散策自然観賞散策自然観賞概日高富士と称される標高523mの山で、日高川町と印南町の境に位置する。登山道は複数あり、「大滝川森林公園」に駐車場とトイレが整備されている。森内には散策歩道があり、頂上にある芝広場内にも遊具やベンチが設置されている。また、滝本池畔には、休憩施設が整備されている。日高川沿いに位置する施設である。施設内ではコンサートをはじめ講演会等の多彩なイベントが開催され、広場では町特産のホロホロ鳥バーベキューを楽しむことができる。日高川沿いに位置する公園で、5月上旬になると、園内には一面あやめの花が咲く。日高川沿いに位置する公園で、トンネル型のアスレチックやジャングルジム等の遊具が整備されている。ログハウス風バンガローがあり、管理棟、炊事棟をはじめトイレ、シャワー等の設備が整っている。第2鳴滝キャンプ場には、芝生広場や遊歩道があり、日高川で川遊びもできる。園内に、長さ日本一（1,646m）の藤棚ロードがある他、高低差96mの健康階段を登ったところには展望台やアスレチック、ミステリーハウス等が整備されている公園である。毎年4月中旬から5月初旬にかけては「ふじまつり」が開催される。高さ約20mの滝で、紀伊半島自然100選や紀の国名水100選に選ばれ、紀伊国名所図会でも紹介されている。周辺には遊歩道が整備されている他、「渓流アマゴ釣り」も行われている。大滝川沿いに位置する公園で、「真妻山」の登山ルートにもなっている。遊歩道が整備されている他、おべんとう広場や遊具等もあり、散策を楽しむことができる。下流12㎞を曲折する高さ14mの大滝で、御瀧神社に位置し、通称「お瀧さん」と尊崇されている。周辺はシダ植物の自生地で、県の自然環境保全地域に指定されている。ダム周辺には地元の人達により植えられた約900本の桜があり、満開の桜にあわせ、こいのぼりが揚げられる。要3.1-90(107)

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【ページ内のテキスト情報】

名称サイクリングWAKAYAMA8002つのダムと黒潮フルーツラインルート日高川町サイクリング（中津温泉あやめの湯ルート）（ひだかがわ満喫ルート）表3.1-42(2)人と自然との触れ合いの活動の場想定する主な活動サイクリング自然観賞サイクリング自然観賞概県下全域、総距離800kmにおよぶサイクリングルートのうちの1つで、黒潮フルーツライン、椿山ダム・切目川ダムを巡る88.2kmのサイクリングコースである。南部駅と御坊駅がスタートもしくはゴール地点となっている。日高川町内を巡る2つのサイクリングルートである。中津温泉あやめの湯を出発する、初心者向けの約40kmの周回ルート（中津温泉あやめの湯ルート）と、南山スポーツ公園を出発し寒川まで日高川沿いを楽しむ、中上級者向けの約110kmのルート（ひだかがわ満喫ルート）がある。「印南町」（印南町HP、閲覧：令和5年1月）「日高川町役場」（日高川町HP、閲覧：令和5年1月）「日高川町」（日高川町観光協会HP、閲覧：令和5年1月）「みなべ町」（みなべ町HP、閲覧：令和5年1月）「TRIPTOMINABE」（和歌山みなべ観光協会HP、閲覧：令和5年1月）「和歌山県」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）「水の国、わかやま」（和歌山県観光振興課HP、閲覧：令和5年1月）「はっけん穴場和歌山」（和歌山県庁地域政策課HP、閲覧：令和5年1月）「紀中を巡るHidakaHistory」（日高広域観光振興協議会HP、閲覧：令和5年1月）「日高川IJUガイド」（日高川移住受入協議会HP、閲覧：令和5年1月）「WAKAYAMA800」（公益社団法人和歌山県観光連盟HP、閲覧：令和5年1月）「わかやま観光」（公益社団法人和歌山県観光連盟HP、閲覧：令和5年1月）より作成要3.1-91(108)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典及び図中番号は表3.1-42と同様である。図3.1-37人と自然との触れ合いの活動の場の状況3.1-92(109)

## Page 118
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.7一般環境中の放射性物質の状況和歌山県では4か所にモニタリングポストを設置し、24時間連続で空間放射線量率を測定している。対象事業実施区域の最寄りの測定地点は南南東約17.7kmに位置する田辺市の西牟婁総合庁舎であり、その位置は図3.1-38のとおりである。「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）によると、令和3年度の西牟婁総合庁舎における空間放射線量率の年平均値は59nGy/hである。3.1-93(110)

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【ページ内のテキスト情報】

「放射線モニタリング情報」（原子力規制委員会HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.1-38空間放射線量測定地点3.1-94(111)

## Page 120
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【ページ内のテキスト情報】

3.2社会的状況3.2.1人口及び産業の状況1.人口の状況印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県の人口及び世帯数の推移は表3.2-1及び図3.2-1のとおりである。人口は、印南町、日高川町、みなべ町ともに減少している。表3.2-1人口及び世帯数の推移区分年人口（人）総数男女世帯数（世帯）平成22年8,6064,0444,5623,015印南町平成27年8,0683,7834,2852,918令和2年7,7203,6604,0602,993平成22年10,5094,9515,5583,750日高川町平成27年9,7764,6285,1483,650令和2年9,2194,4494,7703,592平成22年13,4706,4057,0654,395みなべ町平成27年12,7426,0626,6804,421令和2年11,8185,6086,2104,277平成22年1,002,198471,397530,801393,553和歌山県平成27年963,579453,216510,363392,332令和2年922,584435,051487,533394,483〔「平成22年、27年、令和2年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕〔「平成22年、27年、令和2年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕図3.2-1人口及び世帯数の推移3.2-1(112)

## Page 121
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【ページ内のテキスト情報】

2.産業の状況印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県の産業別就業者数は表3.2-2のとおりである。令和2年10月1日現在の産業別就業者数の割合は、印南町、日高川町、みなべ町ともに第三次産業の占める割合が高い。第一次産業表3.2-2産業別就業者数（令和2年10月1日現在）（単位：人、（）内は％）産業印南町日高川町みなべ町和歌山県1,210（30.3）1,004（22.1）2,519（36.3）34,773（8.4）農業1,1598982,38331,915林業1899421,002漁業337941,856第二次産業798（20.0）982（21.6）1,404（20.2）92,015（22.2）鉱業、採石業、砂利採取業1－－56建設業27849041231,881製造業51949299260,078第三次産業1,983（49.7）2,567（56.4）3,014（43.4）287,585（69.4）電気・ガス・熱供給・水道業1532102,369情報通信業2117164,184運輸業、郵便業8711017419,988卸売業、小売業41940573862,966金融業、保険業4963708,438不動産業、物品賃貸業1820445,477学術研究、専門・技術サービス業5780649,403宿泊業、飲食サービス業14020625323,249生活関連サービス業、娯楽業12411312913,762教育、学習支援業17126128521,746医療、福祉48874965667,184複合サービス事業85901335,248サービス業（他に分類されないもの）15620126824,814公務（他に分類されないものを除く）15322017418,757分類不能の産業137733914,407総数4,1284,6266,976428,780注：1．分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。2．「－」は、調査は行ったが事実のないものを示す。3．表中の「（）」の数字は、第一次、第二次及び第三次産業の合計に対する比率を示す。なお、「分類不能の産業」はどの産業にも分類されないため、割合の算出において、分母から「分類不能の産業」を除いている。〔「令和2年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕3.2-2(113)

## Page 122
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【ページ内のテキスト情報】

(1)農業印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県の販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数は表3.2-3のとおりである。令和2年2月1日現在の販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数は、印南町、日高川町、みなべ町ともに果樹類が最も多くなっている。表3.2-3販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数（令和2年2月1日現在）（単位：経営体）種類印南町日高川町みなべ町和歌山県稲（飼料用を除く）2692561516,076麦類xxx13雑穀1－－13いも類452184豆類161611320工芸農作物xxx484野菜類3622162723,640果樹類3674311,22312,466花き類・花木10747171,039その他（稲（飼料用）を含む）1059185注：1．「－」は、調査は行ったが事実のないものを示す。2．「x」は、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。〔「2020年農林業センサス」（農林水産省HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕(2)林業印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県の所有形態別林野面積は表3.2-4のとおりである。令和2年2月1日現在の林野面積は、印南町では8,008ha、日高川町では28,642ha、みなべ町では7,686haとなっている。区分林野面積計表3.2-4所有形態別林野面積（令和2年2月1日現在）小計国有林林野庁林野庁以外の官庁小計独立行政法人等民有林公有林（単位：ha）私有林印南町8,008471471－7,5372302467,061日高川町28,6421,1861,186－27,4562,9882,30922,159みなべ町7,6867373－7,613－5557,058和歌山県360,13016,47016,4664343,66012,02120,524311,115注：「－」は、調査は行ったが事実のないものを示す。〔「2020年農林業センサス」（農林水産省HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.2-3(114)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)商業印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県の商業の状況は表3.2-5のとおりである。平成27年の年間商品販売額は、印南町では6,087百万円、日高川町では3,306百万円、みなべ町では18,573百万円となっている。表3.2-5商業の状況業種区分印南町日高川町みなべ町和歌山県卸売業小売業合計事業所数（事業所）94352,212従業者数（人）281019215,763年間商品販売額（百万円）4513305,3141,143,373事業所数（事業所）87691458,564従業者数（人）32424671549,367年間商品販売額（百万円）5,6362,97513,259939,547事業所数（事業所）967318010,776従業者数（人）35225690765,130年間商品販売額（百万円）6,0873,30618,5732,082,920注：事業所数及び従業者数は平成28年6月1日現在、年間商品販売額は平成27年1年間の数値である。〔「平成28年経済センサス－活動調査」（総務省・経済産業省HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕(4)工業印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県の工業の状況は表3.2-6のとおりである。令和2年における製造品出荷額等は、印南町では1,735,811万円、日高川町では1,890,977万円、みなべ町では3,385,246万円となっている。表3.2-6工業の状況（従業者4人以上）区分印南町日高川町みなべ町和歌山県事業所数（事業所）1119561,465従業者数（人）7287681,37550,917製造品出荷額等（万円）1,735,8111,890,9773,385,246238,345,728注：事業所数及び従業者数は令和3年6月1日現在、製造品出荷額等は令和2年1年間の数値である。〔「令和3年経済センサス-活動調査」（経済産業省HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.2-4(115)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.2土地利用の状況1.土地利用の状況印南町、日高川町及びみなべ町の土地利用の状況は、表3.2-7及び図3.2-2のとおりであり、「その他」を除くと、各町とも「山林」の割合が多く、印南町では55.2％、日高川町では40.9％、みなべ町では63.6％となっている。表3.2-7地目別土地利用の現況（令和2年1月1日現在）（単位：km2、（）内は％）町総数田畑宅地鉱泉地池沼山林牧場原野雑種地その他印南町97.05.97.52.0－0.053.5－0.34.523.4（100）（6.0）（7.7）（2.1）（－）（0.0）（55.2）（－）（0.3）（4.6）（24.1）日高川町284.64.89.12.50.01.1116.3－0.13.4147.4（100）（1.7）（3.2）（0.9）（0.0）（0.4）（40.9）（－）（0.0）（1.2）（51.7）みなべ町114.24.019.52.8－0.072.60.00.11.314.0（100）（3.5）（17.1）（2.5）（－）（0.0）（63.6）（0.0）（0.0）（1.1）（12.2）注：1．｢0.0」は表示単位に満たないものである。また、「－」は該当がないことを示す。2．「その他」とは、墓地、水道用地、運河用地、ため池、林、公共用道路、公園である。〔「和歌山県統計年鑑（令和3年度刊行）」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕〔「和歌山県統計年鑑（令和3年度刊行）」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕図3.2-2地目別土地利用の現況（令和2年1月1日現在）3.2-5(116)

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【ページ内のテキスト情報】

2.土地利用規制の状況(1)土地利用計画に基づく地域の指定状況対象事業実施区域及びその周囲における、「国土利用計画法」（昭和49年法律第92号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき定められた、土地利用基本計画の各地域は次のとおりである。①都市地域対象事業実施区域及びその周囲に都市地域はない。②農業地域対象事業実施区域及びその周囲における農業地域は図3.2-3のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に農業地域が分布している。③森林地域対象事業実施区域及びその周囲における森林地域は図3.2-4のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に森林地域及び地域森林計画対象民有林が分布している。(2)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域対象事業実施区域及びその周囲における、「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和44年法律第58号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき定められた農業振興地域整備計画における農用地区域は図3.2-3のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に農用地区域が分布している。(3)都市計画用途地域対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく用途地域の指定はない。3.2-6(117)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（農業地域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-3土地利用基本計画図（農業地域）及び農用地区域3.2-7(118)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-4土地利用基本計画図（森林地域）及び地域森林計画対象民有林3.2-8(119)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.3河川及び湖沼の利用並びに地下水の利用の状況1.河川及び湖沼の利用状況(1)水道用水としての利用印南町、日高川町及びみなべ町における水道の利用状況は表3.2-8のとおりである。また、対象事業実施区域及びその周囲の河川における水道用水の取水位置及び周辺河川の集水域は図3.2-5のとおりであり、風力発電機の設置予定範囲の近傍に水源地が存在するが、事業を進める上では十分に配慮する。区分現在給水人口（人）表3.2-8水道の利用状況（令和元年度末）上水道年間総給水量（千m3）印南町8,0491,370水源の種類表流水、ダム放流水、浅層地下水現在給水人口（人）簡易水道年間総給水量（千m3）水源の種類－－－日高川町9,2391,552浅井戸、浅層地下水－－－みなべ町7,0111,266地下水5,406692表流水、地下水注：「－」は出典に記載がないことを示す。「和歌山県統計年鑑（令和3年度刊行）」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）「令和4年度水道水質検査計画」（印南町、令和4年）「令和4年度水道水質検査計画」（日高川町、令和4年）「みなべ町水道事業経営戦略」（みなべ町、令和2年）より作成(2)農業用水としての利用印南町、日高川町及びみなべ町へのヒアリング（実施：令和4年8月）によると、対象事業実施区域及びその周囲において、日高川、切目川とその支流、南部川等の河川及びため池を農業用水として利用している。農業用水の利用のある主な河川及び主なため池の位置は、図3.2-6のとおりである。3.2-9(120)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和4年度水道水質検査計画」（印南町、令和4年）、「令和4年度水道水質検査計画」（日高川町、令和3年）、日高川町上下水道課へのヒアリング（実施：令和4年9月）、みなべ町生活環境課へのヒアリング（実施：令和4年8月）、「国土数値情報（流域メッシュデータ）」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-5水道用水の取水位置3.2-10(121)

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【ページ内のテキスト情報】

「印南町ため池ハザードマップ」（印南町HP、閲覧：令和5年1月）「日高川町ため池ハザードマップ」（日高川町HP、閲覧：令和5年1月）「ため池ハザードマップ」（みなべ町HP、閲覧：令和5年1月）印南町、日高川町、みなべ町へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成図3.2-6農業用水の利用がある主な河川及びため池の位置3.2-11(122)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)漁業による利用対象事業実施区域及びその周囲の河川には、「漁業法」（昭和24年法律267号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、表3.2-9及び図3.2-7のとおり、日高川水系、切目川水系及び南部川水系に内水面漁業権が設定されている。表3.2-9内水面漁業権の内容免許番号漁場の位置存続期間漁業種類漁業名称漁業権者和内共第13号和内共第15号和内共第16号和内共第17号日高川水系（御坊市天田橋下流端から上流の日高川水系）日高川水系（日高郡日高川町船津堰堤から上流の日高川水系）切目川水系（日高郡印南町島田マリンパーク大橋切目川第2号橋下流端及び大浜橋下流端から上流の切目川水系）南部川水系（日高郡みなべ町山内南部大橋下流端から上流の南部川水系）平成25年9月1日から令和5年8月31日第五種共同漁業あゆ漁業こい漁業うなぎ漁業もくずがに漁業あまご漁業あゆ漁業もくずがに漁業あゆ漁業もくずがに漁業日高川漁業協同組合日高川漁業協同組合切目川漁業協同組合南部川漁業協同組合「和歌山県報平成25年5月31日号外2」、「和歌山県報平成25年9月6日号外2」（和歌山県、平成25年）「鮎の国わかやま入れ掛かり総合案内所」（和歌山県内水面漁業協同組合連合会HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.2-12(123)

## Page 132
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【ページ内のテキスト情報】

「和歌山県報平成25年5月31日号外2」、「和歌山県報平成25年9月6日号外2」（和歌山県、平成25年）「鮎の国わかやま入れ掛かり総合案内所」（和歌山県内水面漁業協同組合連合会HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-7内水面漁業権の設定状況3.2-13(124)

## Page 133
![Page 133の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000133.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

2.地下水の利用状況「環境省全国地盤環境情報ディレクトリ（令和2年度）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）によれば、和歌山県の地区別、用途別、井戸本数及び地下水採取量は表3.2-10のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における、水道用水の地下水の取水位置については図3.2-5のとおりである。表3.2-10和歌山県の地区別、用途別、井戸本数及び地下水採取量（平成30年度）地域名用途井戸本数（本）採取量（千m3/日）工業用－1.5御坊保健所管内建築物用上水道用－12－15.1農業用他－－工業用－10.9田辺保健所管内建築物用上水道用－46－98.1農業用他－－注：1．「－」は記載がないことを示す。2．関係市町村である印南町及び日高川町については御坊保健所管内、みなべ町については田辺保健所管内の値を記載した。「環境省全国地盤環境情報ディレクトリ（令和2年度）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.2-14(125)

## Page 134
![Page 134の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000134.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

3.2.4交通の状況1.陸上交通の状況対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況は図3.2-8のとおりであり、一般国道425号、主要地方道25号（御坊中津線）、一般県道196号（たかの金屋線）、林道（本川西神ノ川線）、林道（野々古川又線）等があげられる。平成27年度の主要道路の交通量調査結果は表3.2-11のとおりである。また、対象事業実施区域及びその周囲における既存道路は図3.2-9のとおりである。路線名表3.2-11(1)主要道路の交通量調査結果（平成27年度）（単位：台）番号起点側交通量観測区間終点側交通量（昼間12時間）交通量（24時間）①田辺印南線一般国道424号4,8816,296②一般国道424号一般国道424号1,0791,306③一般国道424号芳養清川線9711,165一般国道424号④田辺市・日高川町境一般国道424号1,0301,257⑤一般国道424号一般国道424号－－⑥一般国道424号一般国道424号1,6171,989⑦一般国道424号御坊美山線1,9082,347⑧一般国道424号田辺市・印南町境255324⑨田辺市・印南町境一般国道425号307390一般国道425号⑩一般国道425号一般国道425号－－⑪一般国道425号一般国道425号8511,030主要地方道25号（御坊中津線）主要地方道26号（御坊美山線）主要地方道27号（日高印南線）主要地方道30号（田辺印南線）⑫一般国道425号田辺印南線8301,004⑬田辺印南線滝之口古井口線2,4933,166⑭日高印南線たかの金屋線1,0731,298⑮たかの金屋線御坊美山線79107⑯広川川辺線たかの金屋線3,1403,988⑰印南原印南線一般国道425号2,5093,186⑱一般国道424号滝切目停車場線325413⑲滝切目停車場線一般国道425号368467注：1．表中の番号は、図3.2-8中の番号に対応する。2．昼間12時間観測の時間帯は午前7時～午後7時、24時間観測の時間帯は午前7時～翌日午前7時または午前0時～翌日午前0時である。3．斜体字下線は交通量を観測していない区間における推定値であり、推定方法は以下のとおりである。昼間12時間交通量：平成22年度交通量と平成22年度及び平成27年度ともに交通量を観測した区間から推定している。24時間交通量：推定した昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定している。4．「－」は出典に記載がないことを示す。「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.2-15(126)

## Page 135
![Page 135の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000135.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

路線名一般県道193号（船津和佐線）一般県道196号（たかの金屋線）表3.2-11(2)主要道路の交通量調査結果（平成27年度）番号（単位：台）交通量観測区間交通量交通量起点側終点側（昼間12時間）（24時間）⑳御坊美山線江川小松原線304386㉑滝切目停車場線一般国道425号6284㉒一般国道425号御坊中津線－－㉓御坊中津線御坊美山線9471,146一般県道197号（滝切目停車場線）㉔一般国道424号田辺印南線1,3221,613一般県道202号㉕田辺印南線滝切目停車場線1,3221,613（古井西の地線）注：1．表中の番号は、図3.2-8中の番号に対応する。2．昼間12時間観測の時間帯は午前7時～午後7時、24時間観測の時間帯は午前7時～翌日午前7時または午前0時～翌日午前0時である。3．斜体字下線は交通量を観測していない区間における推定値であり、推定方法は以下のとおりである。昼間12時間交通量：平成22年度交通量と平成22年度及び平成27年度ともに交通量を観測した区間から推定している。24時間交通量：推定した昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定している。4．「－」は出典に記載がないことを示す。「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.2-16(127)

## Page 136
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【ページ内のテキスト情報】

注：図中の番号は表3.2-11中の番号に対応する。「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）、「和歌山県地理情報システム」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-8主要な道路の状況3.2-17(128)

## Page 137
![Page 137の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000137.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）、「基盤地図情報」（国土地理院HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-9(1)既存道路の状況3.2-18(129)

## Page 138
![Page 138の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000138.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図3.2-9(2)既存道路の状況「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）、「基盤地図情報」（国土地理院HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.2-19(130)

## Page 139
![Page 139の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000139.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）、「基盤地図情報」（国土地理院HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-9(3)既存道路の状況3.2-20(131)

## Page 140
![Page 140の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000140.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

3.2.5学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況環境保全についての配慮が特に必要な施設として、学校、医療機関、福祉施設があげられる。対象事業実施区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設は、表3.2-12及び図3.2-10のとおりであり、風力発電機から最寄りの施設として「多機能型事業所あおぎ園」が約2.7km、「中津中学校」が約2.8km、「笹野クリニック」が約5.3kmの位置にある。また、住宅等の配置の概況は図3.2-10のとおりであり、風力発電機から最寄りの住宅等までの距離は約1.0kmである。表3.2-12配慮が特に必要な施設区分施設名所在地小学校中学校医療機関福祉施設清流小学校印南町羽六766中津小学校日高川町船津1500笠松小学校日高川町初湯川168高城小学校みなべ町土井431清流中学校印南町古井5中津中学校日高川町三佐19-2高城中学校みなべ町滝81笹野クリニック印南町古井521村上クリニック日高川町高津尾38高城診療所みなべ町広野2-2なかつ保育所日高川町高津尾1071高城保育所みなべ町広野9介護老人福祉施設美山の里日高川町大字初湯川213-1特別養護老人ホーム白寿苑日高川町船津字岩ノ谷1664特別養護老人ホームときわ寮梅の里みなべ町滝437多機能型事業所あおぎ園日高川町坂野川150「小学校・中学校」（印南町HP、閲覧：令和5年1月）「小学校・中学校一覧」（日高川町HP、閲覧：令和5年1月）「小学校・中学校」（みなべ町HP、閲覧：令和5年1月）「施設案内」（みなべ町HP、閲覧：令和5年1月）「わかやま医療情報ネット」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）「日高川町立保育所（園）一覧」（日高川町HP、閲覧：令和5年1月）「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省HP、閲覧：令和5年1月）「障害福祉サービス等情報検索」（福祉医療機構HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.2-21(132)

## Page 141
![Page 141の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000141.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

※出典は表3.2-12に示すとおりである。図3.2-10配慮が特に必要な施設の状況及び住宅等の配置の概況3.2-22(133)

## Page 142
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【ページ内のテキスト情報】

3.2.6下水道の整備の状況印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県における下水道の処理人口普及状況及び汚水処理人口普及状況は表3.2-13のとおりである。令和3年度末における汚水処理人口普及率は印南町では49.2％、日高川町では92.8％、みなべ町では98.9％となっている。区分表3.2-13下水道処理人口普及状況（令和3年度末）汚水処理人口普及率（％）下水道（％）浄化槽（％）農業集落排水施設等（％）印南町49.20.035.613.6日高川町92.80.057.035.8みなべ町98.981.69.18.1和歌山県全体68.428.939.5※注：「※」はその他処理（集排等・浄化槽・コミプラ）値を示す。〔「和歌山県内汚水処理人口普及率」、「全国汚水処理人口普及率」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.2.7廃棄物の状況1.一般廃棄物の状況印南町、日高川町、みなべ町及び和歌山県における一般廃棄物の処理状況は表3.2-14のとおりである。令和2年度におけるごみ総排出量は印南町で2,591t、日高川町で2,950t、みなべ町で2,930tとなっている。ごみ総排出量ごみ処理量表3.2-14一般廃棄物処理施設の整備状況（令和2年度）区分印南町日高川町みなべ町和歌山県計画収集量（t）2,0432,1562,498266,441直接搬入量（t）42649837149,795集団回収量（t）122296617,476合計（t）2,5912,9502,930323,712直接焼却量（t）1,9962,1832,203262,432直接最終処分量（t）00762,926焼却以外の中間処理量（t）44243659048,371直接資源化量（t）313504,560合計（t）2,4692,6542,869318,289中間処理後再生利用量（t）17117257530,851リサイクル率（％）12.517.121.713.2最終処分量（t）39041143843,245注：リサイクル率=（直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100〔「環境省一般廃棄物処理実態調査結果令和2年度実績」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.2-23(134)

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【ページ内のテキスト情報】

2.産業廃棄物の状況和歌山県における令和2年度の産業廃棄物の排出状況は、表3.2-15のとおりである。令和2年度1年間の排出量は3,094千tである。また、対象事業実施区域を中心とした50kmの範囲における中間処理施設及び最終処分場の施設数は表3.2-16、分布状況は図3.2-11のとおりであり、中間処理施設は144か所、最終処分場は4か所となっている。表3.2-15産業廃棄物の排出状況（令和2年度）(単位：千t/年)県排出量再生利用量減量化量最終処分量和歌山3,0942,025903166「令和3年度和歌山県産業廃棄物実態調査報告書（令和2年度実績）」（和歌山県、令和4年）より作成表3.2-16産業廃棄物処理施設数(単位：か所)県市町中間処理施設最終処分場和歌山市550海南市50橋本市80有田市50御坊市31田辺市140新宮市30紀の川市133岩出市60紀美野町10和歌山県かつらぎ町九度山町2100湯浅町30有田川町50日高町10印南町10みなべ町40日高川町10白浜町20上富田町60すさみ町10串本町10大阪府阪南市10奈良県十津川村20合計1444注：和歌山県は令和4年4月1日現在、大阪府は令和4年9月30日現在、奈良県は令和4年3月31日現在の値である。「産業廃棄物中間処理業・最終処分業許可業者名簿」（和歌山県、令和4年）「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業者許可リスト」（和歌山市HP、閲覧：令和5年1月）「産業廃棄物処理業者名簿（令和4年9月30日現在）」（大阪府HP、閲覧：令和5年1月）「産業廃棄物処理許可業者一覧」（奈良県HP、閲覧：令和5年1月）三重県紀南地域活性化局環境室へのヒアリング（実施：令和4年9月）より作成3.2-24(135)

## Page 144
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【ページ内のテキスト情報】

「産業廃棄物中間処理業・最終処分業許可業者名簿」（和歌山県、令和4年）「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業者許可リスト」（和歌山市HP、閲覧：令和5年1月）「産業廃棄物処理業者名簿（令和4年9月30日現在）」（大阪府HP、閲覧：令和5年1月）「産業廃棄物処理許可業者一覧」（奈良県HP、閲覧：令和5年1月）三重県紀南地域活性化局環境室へのヒアリング（実施：令和4年9月）より作成図3.2-11産業廃棄物処理施設の分布状況（50km範囲）3.2-25(136)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.8環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容1.公害関係法令等(1)環境基準等①大気汚染大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき全国一律に定められており、その内容は表3.2-17(1)のとおりである。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については表3.2-17(2)の基準がそれぞれ定められている。表3.2-17(1)大気汚染に係る環境基準物質環境上の条件二酸化いおう1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。一酸化炭素1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。浮遊粒子状物質1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。二酸化窒素1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。光化学オキシダント1時間値が0.06ppm以下であること。微小粒子状物質1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。備考1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。2．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。3．二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。4．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。5．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年環境庁告示第25号、最終改正：平成8年10月25日）「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年環境庁告示第38号、最終改正：平成8年10月25日）「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成21年環境省告示第33号）より作成表3.2-17(2)大気汚染に係る環境基準（有害大気汚染物質）物質環境上の条件ベンゼン1年平均値が0.003mg/m3以下であること。トリクロロエチレン1年平均値が0.13mg/m3以下であること。テトラクロロエチレン1年平均値が0.2mg/m3以下であること。ジクロロメタン1年平均値が0.15mg/m3以下であること。備考1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。2．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第4号、最終改正：平成30年11月19日）より作成3.2-26(137)

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②騒音騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき定められている。和歌山県では表3.2-18のとおり地域の類型指定が行われているが、対象事業実施区域及びその周囲はいずれも該当していない。また、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成29年）によると、風車騒音に関する指針値は、全国一律の値ではなく、地域の状況に応じたものとし、残留騒音に5デシベルを加えた値とする。ただし、地域よっては、残留騒音が30デシベルを下回るような著しく静穏な環境である場合がある。そのような場合、残留騒音からの増加量のみで評価すると、生活環境保全上必要なレベル以上に騒音低減を求めることになり得る。そのため、地域の状況に応じて、生活環境に支障が生じないレベルを考慮して、指針値における下限値を設定する。具体的には、残留騒音が30デシベルを下回る場合、学校や病院等の施設があり特に静穏を要する場合、又は地域において保存すべき音環境がある場合（生活環境の保全が求められることに加えて、環境省の「残したい日本の音風景100選」等の、国や自治体により指定された地域の音環境（サウンドスケープ）を保全するために、特に静穏を要する場合等）においては下限値を35デシベルとし、それ以外の地域においては40デシベルとされている。地域の類型表3.2-18(1)騒音に係る環境基準（一般地域）昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）AA50デシベル以下40デシベル以下A及びB55デシベル以下45デシベル以下C60デシベル以下50デシベル以下注：和歌山県における騒音に係る環境基準の類型指定AA類型：和歌山県において指定地域はない。A類型：和歌山市及び海南市のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第9条第1項から第4項までに規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域B類型：和歌山市及び海南市のうち、都市計画法第9条第5項から第7項までに規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域、海南市の用途地域の定めの無い地域C類型：和歌山市及び海南市のうち、都市計画法第9条第8項から第11項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）より作成3.2-27(138)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-18(2)騒音に係る環境基準（道路に面する地域）地域の区分A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）60デシベル以下55デシベル以下65デシベル以下60デシベル以下備考：車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）より作成表3.2-18(3)騒音に係る環境基準（表3.2-18(2)のうち幹線交通を担う道路に近接する空間）昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）70デシベル以下65デシベル以下備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）より作成③水質汚濁公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき定められている。環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は、表3.2-19のとおり、全公共用水域について一律に定められている。「生活環境の保全に関する環境基準」は、表3.2-20～表3.2-22のとおり、河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。対象事業実施区域の周囲において、図3.2-12のとおり日高川及び南部川が河川A類型に指定されている。地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表3.2-23のとおりすべての地下水について定められている。3.2-28(139)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和3年度環境保全データ集」（和歌山県、令和4年）より作成図3.2-12水域の環境基準類型指定の状況3.2-29(140)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-19人の健康の保護に関する環境基準項目基準値カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素0.003mg/L以下検出されないこと0.01mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下0.002mg/L以下1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下備考1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成3.2-30(141)

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【ページ内のテキスト情報】

類型項目AAABCDE表3.2-20(1)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川）利用目的の適応性水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの水道2級水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの水道3級水産2級及びC以下の欄に掲げるもの水産3級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの工業用水3級環境保全水素イオン濃度(pH)6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.0以上8.5以下6.0以上8.5以下生物化学的酸素要求量（BOD）基準値浮遊物質量（SS）溶存酸素量（DO）1mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上2mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上3mg/L以下25mg/L以下5mg/L以上大腸菌数20CFU/100mL以下300CFU/100mL以下1,000CFU/100mL以下5mg/L以下50mg/L以下5mg/L以上―8mg/L以下100mg/L以下2mg/L以上―10mg/L以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上―備考1．基準値は、日間平均値とする。2．農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。3．水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。4．水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3．水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用水産3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用4．工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成3.2-31(142)

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【ページ内のテキスト情報】

類型項目生物A生物特A生物B生物特B表3.2-20(2)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川）水生生物の生息状況の適応性イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域備考：基準値は、年間平均値とする。全亜鉛0.03mg/L以下0.03mg/L以下0.03mg/L以下0.03mg/L以下基準値ノニルフェノール0.001mg/L以下0.0006mg/L以下0.002mg/L以下0.002mg/L以下直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩0.03mg/L以下0.02mg/L以下0.05mg/L以下0.04mg/L以下「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成類型項目AAABC利用目的の適応性水道1級水産1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの水道2、3級水産2級水浴及びB以下の欄に掲げるもの水産3級工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの工業用水2級環境保全表3.2-21(1)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）水素イオン濃度(pH)6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.0以上8.5以下化学的酸素要求量（COD）基準値浮遊物質量（SS）溶存酸素量（DO）1mg/L以下1mg/L以下7.5mg/L以上3mg/L以下5mg/L以下7.5mg/L以上大腸菌数20CFU/100mL以下300CFU/100mL以下5mg/L以下15mg/L以下5mg/L以上―8mg/L以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上備考1．湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が4日間以上である人工湖をいう。2．基準値は、日間平均値とする。3．農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。4．水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。5．水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。6．水道3級を利用目的としている地点（水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数1,000CFU/100mL以下とする。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3．水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用水産3級：コイ・フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用4．工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成―3.2-32(143)

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【ページ内のテキスト情報】

項目類型表3.2-21(2)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）利用目的の適応性全窒素基準値全燐Ⅰ自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの0.1mg/L以下0.005mg/L以下Ⅱ水道1･2･3級（特殊なものを除く。）水産1種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの0.2mg/L以下0.01mg/L以下Ⅲ水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの0.4mg/L以下0.03mg/L以下Ⅳ水産2種及びⅤの欄に掲げるもの0.6mg/L以下0.05mg/L以下水産3種工業用水Ⅴ1mg/L以下0.1mg/L以下農業用水環境保全備考1．湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が4日間以上である人工湖をいう。2．基準値は、年間平均値とする。3．水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。4．農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）3．水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用水産3種：コイ、フナ等の水産生物用4．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成類型項目生物A生物特A生物B生物特B表3.2-21(3)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）水生生物の生息状況の適応性イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域備考：基準値は、年間平均値とする。全亜鉛基準値ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩0.03mg/L以下0.001mg/L以下0.03mg/L以下0.03mg/L以下0.0006mg/L以下0.02mg/L以下0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.05mg/L以下0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.04mg/L以下「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成3.2-33(144)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-21(4)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）項目水生生物が生息・再生産する場の適応性類型生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する生物1水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場生物2を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する生物3水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域備考：基準値は、日間平均値とする。基準値底層溶存酸素量4.0mg/L以上3.0mg/L以上2.0mg/L以上「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成類型ABC項目表3.2-22(1)生活環境の保全に関する環境基準（海域）利用目的の適応性水産1級水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの環境保全水素イオン濃度（pH）7.8以上8.3以下7.8以上8.3以下7.0以上8.3以下化学的酸素要求量（COD）2mg/L以下基準値溶存酸素量（DO）7.5mg/L以上大腸菌数300CFU/100mL以下3mg/L以下5mg/L以上―n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分等）検出されないこと検出されないこと8mg/L以下2mg/L以上――備考1．基準値は、日間平均値とする。2．自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用3．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成3.2-34(145)

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項目類型ⅠⅡ表3.2-22(2)生活環境の保全に関する環境基準（海域）利用目的の適応性自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）水産1種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）全窒素0.2mg/L以下0.3mg/L以下基準値全燐0.02mg/L以下0.03mg/L以下Ⅲ水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く。）0.6mg/L以下0.05mg/L以下Ⅳ水産3種工業用水1mg/L以下0.09mg/L以下生物生息環境保全備考1．基準値は、年間平均値とする。2．水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される3．生物生息環境保全：年間を通じて底生生物が生息できる限度「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成類型項目表3.2-22(3)生活環境の保全に関する環境基準（海域）水生生物の生息状況の適応性全亜鉛基準値ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩生物A水生生物の生息する水域0.02mg/L以下0.001mg/L以下0.01mg/L以下生物Aの水域のうち、水生生物の産卵生物特A場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域備考：基準値は、年間平均値とする。0.01mg/L以下0.0007mg/L以下0.006mg/L以下「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成表3.2-22(4)生活環境の保全に関する環境基準（海域）項目水生生物が生息・再生産する場の適応性類型生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する生物1水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場生物2を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する生物3水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域備考：基準値は、日間平均値とする。基準値底層溶存酸素量4.0mg/L以上3.0mg/L以上2.0mg/L以上「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和3年10月7日）より作成3.2-35(146)

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表3.2-23地下水の水質汚濁に係る環境基準項目基準値カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン0.003mg/L以下検出されないこと0.01mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下四塩化炭素クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）0.002mg/L以下0.002mg/L以下1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下備考1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。4．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第10号、最終改正：令和3年10月7日）より作成3.2-36(147)

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④土壌汚染土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき全国一律に定められている。土壌汚染に係る環境基準は表3.2-24のとおりである。項目表3.2-24土壌汚染に係る環境基準環境上の条件検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においカドミウムては米1kgにつき0.4mg以下であること。全シアン検液中に検出されないこと。有機燐検液中に検出されないこと。鉛検液1Lにつき0.01mg以下であること。六価クロム検液1Lにつき0.05mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限砒素る。）においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。総水銀検液1Lにつき0.0005mg以下であること。アルキル水銀検液中に検出されないこと。PCB検液中に検出されないこと。農用地（田に限る。）において、土壌1kgにつき125mg未銅満であること。ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下であること。四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下であること。クロロエチレン検液1Lにつき0.002mg以下であること。（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下であること。1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下であること。1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下であること。1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下であること。1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下であること。トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下であること。チウラム検液1Lにつき0.006mg以下であること。シマジン検液1Lにつき0.003mg以下であること。チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下であること。ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下であること。セレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。ふっ素検液1Lにつき0.8mg以下であること。ほう素検液1Lにつき1mg以下であること。1,4-ジオキサン検液1Lにつき0.05mg以下であること。備考1．環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。2．カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。3．「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。4．有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。5．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。注：環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の上表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については適用しない。〔「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成3年環境庁告示第46号、最終改正：令和2年4月2日）より作成〕3.2-37(148)

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⑤ダイオキシン類ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成11年法律第105号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、表3.2-25のとおりに定められている。表3.2-25ダイオキシン類に係る環境基準媒体基準値大気水質（水底の底質を除く。）水底の底質土壌0.6pg-TEQ/m3以下1pg-TEQ/L以下150pg-TEQ/g以下1,000pg-TEQ/g以下備考1．基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。2．大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。3．土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。4．土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/ｇ以上の場合簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/ｇ以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。注：1．大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。2．水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。3．水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。4．土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年環境庁告示第68号、最終改正：令和4年11月25日）より作成3.2-38(149)

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(2)規制基準等①大気汚染いおう酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」（昭和46年厚生省・通商産業省令第1号、最終改正：令和4年3月3日）に基づき、地域の区分ごとに排出基準（K値）が定められており、印南町、日高川町及びみなべ町は17.5となっている。また、ばいじん、有害物質の排出基準については、「大気汚染防止法」（昭和43年法律第97号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められているが、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置しない。和歌山県では「大気汚染防止法」に基づき硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めているが、対象事業実施区域及びその周囲において適用する区域はない。②騒音騒音の規制については、「騒音規制法」（昭和43年法律第98号、最終改正：令和4年6月17日）及び「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準及び自動車騒音の要請限度が定められており、それらの基準は表3.2-26～表3.2-28のとおりである。和歌山県全市町村が騒音規制法に基づく規制が適用されている。対象事業実施区域及びその周囲は騒音指定地域となっており、第二種区域（Ⅱ）が適用される。また、「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）に基づき、排出基準等が定められている。対象となる特定施設として、出力20kW以上の風力発電施設（事業用電気工作物に該当するもの）が含まれ、新たに施設を設置する場合は、設置の30日前までに設置届の提出が必要となる。3.2-39(150)

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区域の区分時間の区分表3.2-26特定工場等において発生する騒音の規制基準朝昼間夕夜間午前6時から午前8時まで午前8時から午後8時まで午後8時から午後10時まで午後10時から翌日の午前6時まで第一種区域45デシベル50デシベル45デシベル40デシベル第二種区域(Ⅰ)50デシベル55デシベル50デシベル45デシベル第二種区域(Ⅱ)50デシベル60デシベル50デシベル45デシベル第三種区域60デシベル65デシベル60デシベル55デシベル第四種区域65デシベル70デシベル65デシベル60デシベル備考1．第一種区域、第二種区域(Ⅰ)、第二種区域(Ⅱ)、第三種区域及び第四種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。(1)第一種区域第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(2)第二種区域(Ⅰ)和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市及び用途地域の定めのある町村の地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域以外の区域(3)第二種区域(Ⅱ)紀の川市及び岩出市の地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域以外の区域並びに用途地域の定めのない町村の全域(4)第三種区域近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(5)第四種区域工業地域及び工業専用地域2．第二種区域、第三種区域又は第四種区域内に所在する学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条第1項に規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における当該基準は、この表の規定にかかわらず、この表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。3．その属する区域の区分が変更された際現に設置されている特定工場等(設置の工事が開始されているものを含む。)であって、変更後の区域の区分に係る規制基準の値が変更前の区域の区分に係る規制基準の値未満となるものについては、この表の規定にかかわらず、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして規制基準を適用する。4．風力発電施設から発生する騒音にあっては、当該騒音により当該施設周辺の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないと認められる場合は、この表に定める基準によらないことができる。「騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準」（平成22年和歌山県告示第175号）「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）「令和3年版環境公害関係条例・規則集」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成3.2-40(151)

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表3.2-27特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準区分基準値作業時刻作業時間作業日数作業日午前7時から一日当り日曜日その他の第1号区域連続6日まで85翌午前7時10時間休日でないことデシベル午前10時から一日当り日曜日その他の第2号区域連続6日まで翌午前6時14時間休日でないこと注：指定区域は次に掲げる区域である。第1号区域；1．都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに同号に規定する用途地域が定められていない区域2．都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域及び工業専用地域として定められた区域のうち次に掲げる施設の周囲おおむね80メートル以内の区域(1)学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校(2)児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条第1項に規定する保育所(3)医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(4)図書館法（昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館(5)老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(6)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園第2号区域；指定地域のうち第1号区域以外の地域昭和43年厚生省・建設省告示第1号、最終改正：令和2年3月30日）「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定による区域の指定」（令和元年和歌山県告示第552号）より作成区域の区分表3.2-28指定地域内における自動車騒音の要請限度時間の区分昼間（6:00～22:00）夜間（22:00～6:00）1a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域65デシベル55デシベル2a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域70デシベル65デシベルb区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域375デシベル70デシベル及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域注：1．幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の道路の敷地境界線から15m、2車線を越える道路の敷地境界線から20mまで）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。2．a区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域b区域：第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない区域c区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」（平成12年総理府令第15号、最終改正：令和2年3月30日）「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考の規定による区域の指定」（令和元年和歌山県告示第551号）より作成3.2-41(152)

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③振動振動の規制については、「振動規制法」（昭和51年法律第64号、最終改正：令和4年6月17日）及び「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）に基づき、特定工場等において発生する振動の規制基準、特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準及び道路交通振動の要請限度が定められている。それら規制基準及び要請限度は表3.2-29～表3.2-31のとおりである。和歌山県全市町村が振動規制法に基づく規制が適用されている。対象事業実施区域及びその周囲は振動指定地域となっており、第一種区域が適用される。区域の区分表3.2-29特定工場等において発生する振動の規制基準時間の区分昼間午前8時から午後8時まで夜間午後8時から翌日の午前8時まで第一種区域60デシベル55デシベル第二種区域65デシベル60デシベル注：1．第一種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び用途地域が定められていない地域第二種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域2．この表において、第一種区域（夜間を除く。）又は第二種区域内に所在する学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条第1項に規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における当該基準は、この表の規定にかかわらず、この表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。3．その属する区域の区分が変更された際現に設置されている特定工場等(設置の工事が開始されているものを含む。)であって、変更後の区域の区分に係る規制基準の値が変更前の区域の区分に係る規制基準の値未満となるものについては、この表の規定にかかわらず、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして規制基準を適用する。「振動規制法」（昭和51年法律第64号、最終改正：令和4年6月17日）「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）「振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準」（平成22年和歌山県告示176号）「令和3年版環境公害関係条例・規則集」（和歌山県HP、閲覧令和5年1月）より作成3.2-42(153)

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表3.2-30特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準区分基準値作業時刻作業時間作業日数作業日第1号区域第2号区域75デシベル午前7時から翌午前7時午前10時から翌午前6時一日当り10時間一日当り14時間連続6日まで連続6日まで日曜日その他の休日でないこと日曜日その他の休日でないこと注：指定区域は次に掲げる区域である。第1号区域；1．都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに同号に規定する用途地域が定められていない区域2．都市計画法第8条第1項の規定に掲げる工業地域及び工業専用地域として定められた区域のうち次に掲げる施設の周囲おおむね80メートル以内の区域(1)学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校(2)児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条第1項に規定する保育所(3)医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(4)図書館法（昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館(5)老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(6)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園第2区域；指定地域のうち第1号区域以外の地域昭和43年厚生省・建設省告示第1号、最終改正：平成27年4月20日）「振動規制法施行規則別表第1の付表第1号に規定する区域の指定」（平成8年和歌山県告示第644号）「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）より作成区域の区分表3.2-31道路交通振動の要請限度時間の区分昼間（8:00～20:00）夜間（20:00～8:00）第一種区域65デシベル60デシベル第二種区域70デシベル65デシベル注：1．第一種区域：平成22年和歌山県告示第176号（振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準）第1項に定められた振動指定地域（以下「振動指定地域」という。）のうち、第一種区域として指定された区域2．第二種区域：振動指定地域のうち、第二種区域として指定された区域「振動規制法」（昭和51年法律第64号、最終改正：令和4年6月17日）「振動規制法施行規則別表第2の備考第1項及び第2項に規定する区域及び時間の指定」（平成8年和歌山県告示第645号）より作成3.2-43(154)

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④水質汚濁対象事業実施区域及びその周囲における工場又は事業場からの排出水については、「水質汚濁防止法」（昭和45年法律第138号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、表3.2-32のとおり一律排水基準が定められている。また、和歌山県においては、「水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例」（昭和47年和歌山県条例第33号）により、適用区域の対象特定事業場について上乗せ排水基準を設定している。対象事業実施区域及びその周囲は、日高川及びこれに流入する河川が第2区水域に該当しており、適用される排水基準は表3.2-33のとおりである。カドミウム及びその化合物シアン化合物表3.2-32(1)水質汚濁に係る一律排水基準（有害物質）有害物質の種類有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素許容限度0.03mgCd/L1mgCN/L1mg/L0.1mgPb/L0.5mgCr(VI)/L0.1mgAs/L0.005mgHg/L検出されないこと0.003mg/L0.1mg/L0.1mg/L0.2mg/L0.02mg/L1,2-ジクロロエタン0.04mg/L1,1-ジクロロエチレン1mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L1,1,1-トリクロロエタン3mg/L1,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L1,3-ジクロロプロペン0.02mg/Lチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物ほう素及びその化合物ふっ素及びその化合物アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物0.06mg/L0.03mg/L0.2mg/L0.1mg/L0.1mgSe/L海域以外10mgB/L海域230mgB/L海域以外8mgF/L海域15mgF/L（※）100mg/L1,4-ジオキサン0.5mg/L備考1．「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。2．砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。注：（※）アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量〔「排水基準を定める省令」（昭和46年総理府令第35号、最終改正：令和4年5月17日）より作成〕3.2-44(155)

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表3.2-32(2)水質汚濁防止法に基づく排水基準（その他の項目）項目許容限度水素イオン濃度（pH）海域以外5.8～8.6海域5.0～9.0生物化学的酸素要求量（BOD）160mg/L(日間平均120mg/L)化学的酸素要求量（COD）160mg/L(日間平均120mg/L)浮遊物質量（SS）200mg/L(日間平均150mg/L)ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）フェノール類含有量銅含有量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量5mg/L30mg/L5mg/L3mg/L2mg/L10mg/L10mg/L2mg/L大腸菌群数日間平均3,000個/cm3窒素含有量120mg/L(日間平均60mg/L)燐含有量16mg/L(日間平均8mg/L)備考1．「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。2．この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。3．水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。4．水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行（昭和49年12月1日）の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。5．生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。6．窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が1Lにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。7．燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。※「環境大臣が定める湖沼」昭和60年環境庁告示第27号（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼）「環境大臣が定める海域」平成5年環境庁告示第67号（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域）〔「排水基準を定める省令」（昭和46年総理府令第35号、最終改正：令和4年5月17日）より作成〕3.2-45(156)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-33(1)和歌山県における上乗せ排水基準（有害物質・許容限度）種類有機燐化合物(パラチオン、メチシアン化合物ルパラチオン、メチルジメトン及六価クロム化合物区分びEPNに限る。)企業種新設の工場又は事業場0.5mgCN/L0.5mg/L0.25mgCr(VI)/L注：1．「新設の工場又は事業場」とは、昭和49年11月1日以後において特定施設を設置(増設を含む。)する工場又は事業場をいう。2．排水基準の数値は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。〔「水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例」（昭和47年和歌山県条例第33号）より作成〕項目生物化学的酸素要求量浮遊物質量表3.2-33(2)和歌山県における上乗せ排水基準（第2区水域・許容限度）区分500以上2,000未満既設の工場又は事業場2,000以上5,000未満5,000以上10,000未満10,000以上新設の工場又は事業場平均排水量（m3/日）50以上500未満500以上2,000未満2,000以上5,000未満5,000以上20,000未満（単位：mg/L）20,000以上100,000未満100,000以上日間平均10080604080604020157最大14011090601109060302515日間平均1301008060908060403030最大1801501108014011080604040ノルマルヘキサン抽出物質含有量5322522211（鉱油類含有量）ノルマルヘキサン抽出物質含有量30101053055555（動植物油脂類含有量）フェノール類含有量3211511111銅含有量3321311111亜鉛含有量2221211111溶解性鉄含有量1010551055555溶解性マンガン含有量1010551055555クロム含有量2111211111注：「新設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日以後において特定施設を設置（増設を含む。）する工場又は事業場をいい、「既設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日前に特定施設を設置している工場又は事業場（特定施設の設置の工事をしているものを含む。）をいう。〔「水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例」（昭和47年和歌山県条例第33号）より作成〕3.2-46(157)

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⑤悪臭和歌山県では、県内全域において、「悪臭防止法」（昭和46年法律第91号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく規制地域の指定が行われている。和歌山県では全町村の全域が、知事が指定する悪臭規制地域となっており、悪臭防止法に基づき、特定悪臭物質濃度による規制を行っている。事業場における敷地境界線での特定悪臭物質の濃度の規制基準は表3.2-34のとおりである。印南町、日高川町及びみなべ町は悪臭指定地域となっており、対象事業実施区域及びその周囲は第二種区域となっている。特定悪臭物質の種類表3.2-34特定悪臭物質の規制基準第一種区域区域の区分アンモニア21第二種区域メチルメルカプタン0.0040.002硫化水素0.060.02硫化メチル0.050.01二硫化メチル0.030.009トリメチルアミン0.020.005アセトアルデヒド0.10.05プロピオンアルデヒド0.10.05ノルマルブチルアルデヒド0.030.009イソブチルアルデヒド0.070.02ノルマルバレルアルデヒド0.020.009イソバレルアルデヒド0.0060.003イソブタノール40.9酢酸エチル73メチルイソブチルケトン31トルエン3010スチレン0.80.4キシレン21プロピオン酸0.070.03ノルマル酪酸0.0020.001ノルマル吉草酸0.0020.0009イソ吉草酸0.0040.001備考：指定区域は次に掲げる区域である。第一種区域：工業地域及び工業専用地域第二種区域：第一種区域以外の区域「悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制地域及び規制基準」（令和元年和歌山県告示第553号）「和歌山県公害防止条例」（昭和46年和歌山県条例第21号）より作成3.2-47(158)

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【ページ内のテキスト情報】

⑥土壌汚染土壌汚染については、「土壌汚染対策法」（平成14年法律第53号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく区域の指定に係る基準は表3.2-35のとおりである。「和歌山県（和歌山市を除く）における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）によると、令和4年8月2日現在、対象事業実施区域及びその周囲に土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の指定はない。また、和歌山県において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和45年法律第139号、最終改正：平成23年8月30日）に基づく「農用地土壌汚染対策地域」の指定はない。特定有害物質の種類表3.2-35(1)区域の指定に係る基準（土壌溶出量基準）要件カドミウム及びその化合物検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。六価クロム化合物検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること。クロロエチレン検液1Lにつき0.002mg以下であること。シマジン検液1Lにつき0.003mg以下であること。シアン化合物検液中にシアンが検出されないこと。チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下であること。四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下であること。1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下であること。1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下であること。シス-1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下であること。1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下であること。ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下であること。水銀及びその化合物検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。セレン及びその化合物検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること。テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。チウラム検液1Lにつき0.006mg以下であること。1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下であること。1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下であること。トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。鉛及びその化合物検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること。砒素及びその化合物検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること。ふっ素及びその化合物検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること。ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下であること。ほう素及びその化合物検液1Lにつきほう素1mg以下であること。ポリ塩化ビフェニル検液中に検出されないこと。有機りん化合物検液中に検出されないこと。〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号、最終改正：令和4年3月24日）より作成〕3.2-48(159)

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【ページ内のテキスト情報】

特定有害物質の種類表3.2-35(2)区域の指定に係る基準（土壌含有量基準）要件カドミウム及びその化合物土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。六価クロム化合物土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること。シアン化合物土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること。水銀及びその化合物土壌1kgにつき水銀15mg以下であること。セレン及びその化合物土壌1kgにつきセレン150mg以下であること。鉛及びその化合物土壌1kgにつき鉛150mg以下であること。砒素及びその化合物土壌1kgにつき砒素150mg以下であること。ふっ素及びその化合物土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下であること。ほう素及びその化合物土壌1kgにつきほう素4,000mg以下であること。〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号、最終改正：令和4年3月24日）より作成〕⑦地盤沈下地盤沈下については、「令和2年度全国の地盤沈下地域の概況」（環境省水・大気環境局、令和4年）によると、和歌山県において、「工業用水法」（昭和31年法律第146号、最終改正：令和4年6月17日）及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」（昭和37年法律第100号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく規制地域の指定はない。⑧産業廃棄物産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号、最終改正：令和4年6月17日）により、事業活動等に伴って発生した廃棄物は事業者自らの責任において適正に処理することが定められている。また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号、最終改正：令和4年6月17日）により、建設資材廃棄物の発生抑制並びに分別解体等及び再資源化等に要する費用の低減に努めるとともに、再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならないとしている。⑨温室効果ガス温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年法律第117号、最終改正：令和4年6月17日）により、事業活動等に伴って相当程度多い温室効果ガスを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣に温室効果ガス算定排出量の報告が定められている。なお、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」（昭和54年法律第49号、最終改正：令和4年6月17日）の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素排出量の報告は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の報告を行ったとみなされる。また、和歌山県では、「和歌山県地球温暖化対策条例」（平成19年和歌山県条例第16号）に基づき、二酸化炭素の排出量が相当程度多い事業者に対し、温室効果ガス排出抑制計画書及び排出抑制計画等報告書の作成、提出を義務付けている。事業者、県民及び環境保全活動団体は、連携し、及び協働して、森林の適切な保全及び整備並びに紀州材その他の森林資源の利用の推進に努めるものとしている。3.2-49(160)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)その他の環境保全計画等①和歌山県環境基本条例和歌山県の環境行政の基本的方向については、「和歌山県環境基本条例」（平成9年和歌山県条例第41号）において定められている。この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定されたものである。また、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定及び実行するために、表3.2-36のとおり、環境の保全についての基本理念が定められている。1234表3.2-36環境の保全についての基本理念基本理念環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが県民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、現在及び将来の県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、その環境を将来にわたって維持するように適切に行われなければならない。環境の保全は、地域における多様な生態系の健全性を維持するとともに、環境に適切に働きかけ、その賢明な利用を図りながら、自然と人との豊かな触れ合いを保つことにより、自然と人間との共生を確保するように適切に行われなければならない。環境の保全は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築することを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障を未然に防ぐことを旨として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。地球環境保全が人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、地球環境保全は、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。〔「和歌山環境基本条例」（平成9年和歌山県条例第41号）より作成〕②和歌山県環境基本計画「和歌山県環境基本計画」は、「和歌山県環境基本条例」（平成9年和歌山県条例第41号）に基づき、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるものであり、計画の基本的考え方や長期的な目標、その実現に向けた施策展開のあり方などを示す計画として平成12年に第1次、平成17年に第2次、平成23年に第3次、平成28年に第4次環境基本計画が策定された。2050年カーボンニュートラルを目指す「気候変動対策の推進」のほか、「自然共生社会の推進」「循環型社会の推進」「安全・安心で快適な生活環境の保全」の取組を一体的に進めることとして、令和3年3月に「第5次和歌山県環境基本計画」が策定された。目指す環境の将来像として、「将来にわたり笑顔と活気と魅力にあふれる和歌山～地球環境、自然環境及び生活環境が適切に保全され、豊かな環境がもたらす本県の魅力が地域の活性化につながっている持続可能な社会～」を掲げており、計画期間は令和3年4月から令和8年3月としている。各分野別の取組の方向は表3.2-37のとおりである。3.2-50(161)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-37第5次和歌山県環境基本計画の各分野の取組の方向分野取組気候変動対策の推進緩和策省エネルギーの推進再生可能エネルギー導入促進森林吸収源対策脱炭素に向けた地域づくりフロン類漏えい防止対策事業者としての県の地球温暖化対策適応策農業、森林・林業、水産業自然災害水環境・水資源自然生態系健康産業・経済活動県民生活自然共生社会の推進生物多様性の保全森・里・川・海の保全野生生物の保護・管理自然の恵みの活用自然と共生するまちづくり循環型社会の推進ライフサイクル全体での資源循環の推進食品ロスの削減海洋ごみ・プラスチック対策廃棄物処理体制の整備不法投棄・不適正処理の撲滅災害廃棄物対策安全・安心で快適な生活環境の保全大気環境の保全水環境の保全土壌環境の保全感覚環境の保全化学物質対策〔「第5次和歌山県環境基本計画」（和歌山県、令和3年）より作成〕③和歌山県「企業の森」和歌山県では、全国に先駆け平成14年から森林の整備を進める「企業の森」事業を展開している。「企業の森」とは、企業や労働組合などがCSR（企業の社会的責任）や社会・環境貢献活動、また地域との交流活動の一環として、森林環境保全に様々なかたちで取り組んでいる事業を総称するものである。対象事業実施区域における「企業の森」の位置は図3.2-13のとおりである。3.2-51(162)

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和歌山県森林整備課へのヒアリング（実施：令和5年1月）より作成図3.2-13「企業の森」の位置3.2-52(163)

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④印南町長期総合計画印南町では、まちづくりの指針として「基本理念」（行動規範）、「基本方針」（政策の方向性）を明らかにし、今後5年あるいは10年の間に実施すべき主要施策を定めたものとして、「第6次印南町長期総合計画」（印南町、令和3年）が策定された。計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年間とし、町の将来像である「住民とともに築く、希望あふれる郷」を実現するため、7つの施策の基本方針を定めている。基本方針と施策は表3.2-38のとおりである。住民とともに築く、希望あふれる郷表3.2-38基本方針と施策の体系将来像基本方針施策◦健康づくりの推進◦地域福祉の充実①思いやりと安らぎのある健康・福◦高齢者福祉の充実祉の郷◦障害者（児）福祉の充実◦社会保障の充実②豊かな心・自立心を育む子育て・教育の郷③住みたい・住み続けたいと感じられる魅力あふれる郷④豊かな自然とくらしが調和した安全・安心の郷⑤魅力的で働きがいのある仕事が持てる郷⑥多様な主体が活躍、交流、協働する郷◦結婚・出産の支援◦子どもの健康・発達支援◦子育てのしやすい環境整備◦幼児教育の充実◦学校教育の充実◦青少年の健全育成◦いくつになっても学び続けられる環境づくり◦魅力ある文化・歴史の発掘と継承◦新たな文化活動の支援◦スポーツを楽しめる環境づくり◦それぞれの人権・個性が尊重される環境づくり◦男女共同参画社会の推進◦道路・交通網の整備◦土地利用の合理化◦住環境対策の充実◦上水道の整備◦汚水処理施設等の整備◦廃棄物・し尿処理対策の充実◦消防・救急対策の充実◦防災・危機管理対策の充実◦交通安全・防犯対策の充実◦環境保全対策の充実◦消費生活対策の充実◦農業の振興◦林業の振興◦水産業の振興◦商工業の振興◦観光の振興◦多様な働き場所の確保◦住民参加によるまちづくり◦町外のいなみサポーターの創出◦広域行政施策の連携・効率化◦時代にあった行財政運営⑦時代の流れに柔軟かつ適切に対◦健全な行財政運営応できる郷◦ICTスマートタウンの実現◦持続可能なまちづくりの実現〔「第6次印南町長期総合計画（前期基本計画）」（印南町、令和3年）より作成〕3.2-53(164)

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⑤日高川町長期総合計画日高川町では、総合的かつ計画的な町政運営のための計画として、平成30年に「第2次日高川町長期総合計画」が策定された。「地域の個性で創る元気創造空間日高川町」を将来像とし、期間を前期基本計画が平成30年度から令和4年度までの5年間、後期基本計画が令和5年度から令和9年度までの5年間としている。計画の体系は表3.2-39のとおりである。地域の個性で創る元気創造空間日高川町表3.2-39計画の体系将来像政策目標施策項目◦住環境の維持・向上1.住みたい・住み続けたい◦土地の有効利用基盤が整ったまち◦道路・交通ネットワークの整備◦情報ネットワークの整備◦農業の振興◦林業の振興2.活力と交流に満ちた元気産業のまち◦商工業の振興◦観光の振興◦雇用対策の推進と後継者の定住促進◦生きる力を育む学校教育の推進◦学校・家庭・地域が連携した教育の推進、青少年の健全育成3.豊かな心を育む教育・文化のまち◦生涯学習の推進◦文化芸術活動の振興と地域文化の保存・活用・継承◦元気を生み出すスポーツの振興◦健康づくり・医療体制の充実◦地域福祉の充実◦子育て支援の充実4.だれもが元気になる健康福祉のまち◦高齢者支援の充実◦障害者支援の充実◦社会保障の周知◦自然環境と調和したまちの創造◦上下水道の整備◦廃棄物処理等環境衛生の充実5.自然と共生する快適・安全なまち◦公園・緑地・水辺の整備◦消防・防災の充実◦交通安全・防犯の充実◦一人ひとりを尊重するまちづくりの推進◦コミュニティ力の発揮6.ともに創る自立したまち◦協働のまちづくりの推進◦自主自立の自治体経営の推進〔「第2次日高川町長期総合計画」（日高川町、平成30年）より作成〕3.2-54(165)

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⑥みなべ町長期総合計画みなべ町では、町行政全般に係る施策の基本的な方向性を明らかにする総合的な指針として「第2次みなべ町長期総合計画」（みなべ町、平成29年）が策定された。計画期間は平成29年度から平成38年度までの10年間とし、将来像である「海・山・川の恵みの中で人が輝く快適なまち」を実現するため、表3.2-40のとおり5つの基本目標と施策を定めている。海・山・川の恵みの中で人が輝く快適なまち表3.2-40基本目標と施策の体系将来像基本目標施策1.自然との共生の推進2.土地利用の促進（1）緑豊かで快適なまち3.上下水道の整備4.環境衛生対策の推進1.少子化対策の推進2.学校教育の充実3.青少年の育成4.高齢者福祉の充実（2）永く住みたい魅力あるまち5.保健・医療・福祉の充実6.障がい者支援の充実7.生涯学習の推進8.人権対策の推進1.道路・交通網の整備2.地域防災の充実（3）便利・安心・安全なまち3.消防体制の充実4.交通安全対策の推進5.防犯対策の充実1.町政への町民参加・参画の推進（4）町民参画と官民協働のまち2.行政改革の推進3.財政基盤の安定化1.農業の振興2.林業の振興（5）うめ世界一の元気なまち3.漁業の振興4.商工業の振興5.観光の振興〔「第2次みなべ町長期総合計画」（みなべ町、平成29年）より作成〕3.2-55(166)

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【ページ内のテキスト情報】

2.自然関係法令等(1)自然保護関係①自然公園法に基づく自然公園対象事業実施区域及びその周囲には、「自然公園法」（昭和32年法律第161号、最終改正：令和4年6月17日）及び「和歌山県立自然公園条例」（昭和34年和歌山県条例第2号）に基づく自然公園の指定はない。②自然環境保全法に基づく保全地域対象事業実施区域及びその周囲における、「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号、最終改正：令和4年6月17日）及び「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づく自然環境保全地域は、表3.2-41及び図3.2-14のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に和歌山県自然環境保全地域の指定がある。名称所在地特別地区の面積表3.2-41自然環境保全地域の状況普通地区の面積野生動植物保護地区の面積特徴川又観音社寺林印南町川又3.9ha－－トガサワラ、ヒメシャラ、ツゲモチ大滝川日高川町大滝川、山野2.6ha－2.6haシダ類、キクシノブ、コショウノキ、ウエマツソウ指定目的及び保全対象等清冷山から真妻山に連なる山脈の南向斜面に開けた谷の部分で、標高350乃至560メートルである。常緑広葉樹と常緑針葉樹を混交する天然林で、群集としてはウラジロガシーサカキ群集に代表されるが、コジイ林の要素が多く含まれる。また暖温帯下部の植物であるツゲモチの自生もあるが、これは北限に近いものである。冷温帯林要素のヒメシャラとコジイの混生が見られるのも特色で、崖地にはウバメガシの群落がある。トチノキの老樹が県の天然記念物に指定されており、昆虫ではトゲフタオタマムシの生息が確認されている。御滝神社社寺林と下流のシダ植物キクシノブ自生地との2箇所に分れるが、いずれも分布上注目を要する北限に近いシダ植物の自生地として貴重な地域で、また、御滝神社社寺林は良く保存された天然林でシダ植物のほかツゲモチ、コショウノキ等の樹木やウエマツソウ等の稀少種類の植物が見られる。注：「－」は該当がないことを示す。「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）「県自然環境保全地域の指定及び保全計画の決定」（昭和51年和歌山県告示第192号）より作成3.2-56(167)

## Page 176
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【ページ内のテキスト情報】

「和歌山県自然公園・自然環境保全地域位置図」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-14自然環境保全地域の指定状況3.2-57(168)

## Page 177
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【ページ内のテキスト情報】

③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく自然遺産の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（平成4年条約第7号）の第11条2の世界遺産一覧表に基づく自然遺産の区域はない。④都市緑地法に基づく緑地保全地域又は特別緑地保全地区の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「都市緑地法」（昭和48年法律第72号、最終改正：令和4年6月17日）の規定に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区はない。⑤鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区対象事業実施区域及びその周囲における、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく鳥獣保護区指定状況は、表3.2-42及び図3.2-15のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に鳥獣保護区の指定がある。表3.2-42鳥獣保護区の指定状況名称指定区分面積（ha）期限川又鳥獣保護区森林鳥獣生息地494.0令和11年10月31日長子鳥獣保護区身近な鳥獣生息地2.0令和5年10月31日大滝川鳥獣保護区森林鳥獣生息地30.0令和14年10月31日「和歌山県鳥獣保護区位置図（令和4年度）」（和歌山県、令和4年）和歌山県環境生活部へのヒアリング（実施：令和5年1月）より作成⑥絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく生息地等保護区はない。⑦特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（昭和55年条約第28号、最終改正：平成6年4月29日）に基づく湿地の区域はない。3.2-58(169)

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【ページ内のテキスト情報】

「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和4年度）」（和歌山県、令和4年）より作成図3.2-15鳥獣保護区の指定状況3.2-59(170)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)史跡・名勝・天然記念物対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）等に基づく史跡・名勝・天然記念物の状況は表3.2-43及び図3.2-16のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に天然記念物がある。また、「文化財保護法」に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地の状況は表3.2-44及び図3.2-17のとおりである。表3.2-43天然記念物の状況指定区分種類名称所在地県天然記念物川又観音のトチ真妻神社のホルトノキ印南町川又印南町樮川大楠日高川町大字船津字大峪日高川町天然記念物ウバメガシ日高川町大字高津尾字小原中木薬師堂の森日高川町大字高津尾字羽根町注：和歌山県内で主にみられる国指定の天然記念物として、オオサンショウウオ、カモシカ、紀州犬、ヤマネが指定されているが、地域を定めずに指定したものであり、表中に含めていない。「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成表3.2-44周知の埋蔵文化財包蔵地の状況遺跡名所在地種別時代丹生遺跡印南町丹生散布地縄文下津川遺跡印南町美里散布地弥生見影遺跡印南町美里散布地弥生古井経塚印南町古井経塚室町垣内遺跡日高川町船津散布地縄文東田井遺跡日高川町船津散布地縄文、鎌倉田中遺跡日高川町船津散布地縄文滝本遺跡日高川町船津散布地縄文小野田井遺跡日高川町船津散布地縄文坂本の墓地日高川町船津墓室町堂の前の墓地日高川町高津尾墓室町古垣内遺跡日高川町高津尾散布地縄文西久保・中深遺跡日高川町高津尾散布地縄文小原遺跡日高川町高津尾散布地縄文中木の宝篋印塔日高川町高津尾石塔室町下田原遺跡日高川町下田原散布地縄文後山城跡日高川町船津・佐井砦跡中世前田遺跡日高川町佐井散布地縄文大芝遺跡日高川町佐井散布地縄文坂の川遺跡日高川町坂野川散布地縄文小谷A遺跡日高川町下田原散布地鎌倉？小谷B遺跡日高川町下田原散布地鎌倉？田尻遺跡日高川町田尻散布地縄文上阿田木神社日高川町初湯川神社跡鎌倉田尻城跡日高川町熊野川城跡室町露佐古遺跡日高川町田尻散布地平安？山野城跡日高川町山野城跡中世鳶之巣城跡みなべ町土井城跡室町嶋ノ瀬城跡みなべ町嶋ノ瀬城跡中世滝の段遺跡みなべ町滝出土地縄文〔「和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成〕3.2-60(171)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.2-16天然記念物の状況「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和5年1月）日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成3.2-61(172)

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【ページ内のテキスト情報】

「和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-17周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-62(173)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)景観保全関係①景観計画区域対象事業実施区域及びその周囲の「景観法」（平成16年法律第110号、最終改正：令和4年6月17日）第8条の規定により定められた景観計画区域について、印南町、日高川町及びみなべ町は和歌山県の景観計画区域に指定されている。和歌山県景観計画による行為の制限の基準は表3.2-45のとおりである。表3.2-45和歌山県景観計画景観形成区域の行為の制限の基準（抜粋）工作物に関する景観形成区域の行為の制限の基準共通事項位置・規模形態・意匠・行為地及びその周辺地域の自然、生活、歴史等の地域特性を読み取り、周辺の景観と調和した魅力ある景観形成に配慮すること。・周辺に和歌山県景観資源※、景観重要建造物、景観重要樹木がある場合にはそれらとの調和に配慮すること。・行為に関連する各種法令を遵守するとともに、県及び市町村が実施する関連施策との整合に配慮すること。（景観構成要素への配慮）・近傍に自然や歴史・文化的建築物等の良好な景観を構成するものがある場合には、それらの保全に配慮した位置及び規模とすること。（眺望への配慮）・山地、海岸、河川、湖沼、丘陵地等への主要な眺望点からの眺望を妨げない位置及び規模とすること。・山稜の近傍では稜線や背景との調和を乱さない位置及び規模とすること。・周辺の景観と調和し、全体としてまとまりのある形態及び意匠とすること。・市街地や集落地では隣地や周辺の建築物等との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。色彩・落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観と調和した色彩とすること。緑化・行為地内やその周辺はできる限り多くの部分を緑化すること。・植栽にあたってはできる限り周辺の植生に合った樹種を用いること。その他・夜間の屋外照明による過剰な光が周囲に散乱しないよう照明方法等に配慮すること。※和歌山県景観資源として、平成25年7月7日に第1号「かめや（日本画家野長瀬晩花の生家）」が、平成27年10月28日に第2号「宮原の熊野古道とみかん畑」が登録されている。〔「和歌山県景観計画」（和歌山県、平成21年）より作成〕②風致地区対象事業実施区域及びその周囲には「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和4年6月17日）により指定された風致地区は存在しない。(4)国土防災関係①森林法に基づく保安林対象事業実施区域及びその周囲における「森林法」（昭和26年法律第249号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく保安林の指定状況は図3.2-18のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に保安林が存在している。3.2-63(174)

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【ページ内のテキスト情報】

②砂防法に基づく砂防指定地対象事業実施区域及びその周囲における「砂防法」（明治30年法律第29号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく砂防指定地は図3.2-19のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に砂防指定地が存在している。③急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域対象事業実施区域及びその周囲における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和44年法律第57号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく急傾斜地崩壊危険区域は図3.2-19のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に急傾斜地崩壊危険区域が存在している。④地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域対象事業実施区域及びその周囲における「地すべり等防止法」（昭和33年法律第30号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく地すべり防止区域は存在しない。⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域対象事業実施区域及びその周囲における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成12年法律第57号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は図3.2-20のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が存在している。⑥山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区対象事業実施区域及びその周囲における「山地災害危険地区調査要領」（林野庁、平成18年）に基づく山地災害危険地区は図3.2-21のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に山地災害危険地区が存在している。3.2-64(175)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.2-18保安林の指定状況「国土数値情報（森林地域データ）」（閲覧：令和5年1月）「森林資源情報」（和歌山県林業振興課、令和4年）より作成3.2-65(176)

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【ページ内のテキスト情報】

「わかやま土砂災害マップ」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-19砂防指定地等の状況3.2-66(177)

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【ページ内のテキスト情報】

「わかやま土砂災害マップ」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-20土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況3.2-67(178)

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【ページ内のテキスト情報】

「わかやま土砂災害マップ」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）より作成図3.2-21山地災害危険地区の指定状況3.2-68(179)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.9関係法令等による規制状況のまとめ関係法令等による規制状況をまとめると表3.2-46のとおりである。区分土地公害防止地球温暖化自然保護国土利用計画法法令等表3.2-46(1)関係法令等による規制状況のまとめ地域地区等の名称印南町指定等の有無日高川町みなべ町対象事業実施区域及びその周囲対象事業実施区域都市地域××◯××農業地域◯◯◯◯◯森林地域◯◯◯◯◯都市計画法都市計画用途地域×××××環境基本法騒音類型指定×××××水域類型指定◯◯◯◯×騒音規制法規制地域◯◯◯◯◯振動規制法規制地域◯◯◯◯◯水質汚濁防止法総量規制地域×××××水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例排水基準を適用する区域×◯×◯◯悪臭防止法規制地域◯◯◯◯◯土壌汚染対策法指定区域×××××農用地の土壌の汚染防止等に関農用地土壌汚染対策地域する法律×××××工業用水法及び建築物用地下水規制地域の採取の規制に関する法律×××××廃棄物の処理及び清掃に関する法律－◯◯◯◯◯建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律－◯◯◯◯◯地球温暖化対策の推進に関する法律－◯◯◯◯◯エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に－◯◯◯◯◯関する法律和歌山県地球温暖化対策条例－◯◯◯◯◯自然公園法国立公園××◯××国定公園×××××和歌山県立自然公園条例県立自然公園×◯×××自然環境保全法自然環境保全地域×××××和歌山県自然環境保全条例県自然環境保全地域◯◯×◯×世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約自然遺産×××××都市緑地法緑地保全地域×××××鳥獣の保護及び管理並びに狩猟鳥獣保護区◯◯◯◯◯の適正化に関する法律絶滅のおそれのある野生動植物生息地等保護区の種の保存に関する法律×××××特に水鳥の生息地として国際的特に水鳥の生息地としてに重要な湿地に関する条約国際的に重要な湿地×××××3.2-69(180)

## Page 189
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【ページ内のテキスト情報】

区分文化財景観国土防災文化財保護法法令等表3.2-46(2)関係法令等による規制状況のまとめ地域地区等の名称国指定史跡・名勝・天然記念物県指定史跡・名勝・天然記念物町指定史跡・名勝・天然記念物印南町指定等の有無日高川町みなべ町対象事業実施区域及びその周囲対象事業実施区域×◯×××◯◯◯◯×◯◯◯◯×周知の埋蔵文化財包蔵地◯◯◯◯×景観法景観計画区域◯◯◯◯◯都市計画法風致地区×××××森林法保安林◯◯◯◯◯地域森林計画対象民有林◯◯◯◯◯砂防法砂防指定地◯◯◯◯×急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律急傾斜地崩壊危険区域◯◯◯◯×地すべり等防止法地すべり防止区域◯◯◯××土砂災害警戒区域等における土土砂災害警戒区域及び土砂災害防止対策等の推進に関す砂災害特別警戒区域る法律◯◯◯◯◯山地災害危険地区調査要領山地災害危険地区◯◯◯◯◯注：○；指定あり、☓；指定なし、－；該当なし3.2-70(181)

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【ページ内のテキスト情報】

第4章計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果4.11計画段階配慮事項の選定の結果4.1.1計画段階配慮事項の選定本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」という。）については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成10年通商産業省令第54号）（以下「発電所アセス省令」という。）の別表第6及び第13において、その影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、表4.1-1のとおり重大な影響のおそれのある環境要素を選定した。「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成25年）において、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定していないため予測評価が実施できない場合もある。このような場合には、計画熟度が高まった段階で検討の対象とすることが望ましい。」とされている。本配慮書においては、工事中の影響を検討するための工事計画等まで決まるような熟度にないことから、工事の実施による環境影響を対象としないこととした。なお、方法書以降の手続きにおいて「工事用資材等の搬出入、建設機械の稼働及び造成等の施工による一時的な影響」に係る環境影響評価を実施し、実行可能な環境保全措置を検討することにより、重大な環境影響の回避又は低減を図ることとする。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.1-1(182)

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【ページ内のテキスト情報】

4.1-2(183)このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。表4.1-1計画段階配慮事項の選定影響要因の区分環境要素の区分工事の実施土地又は工作物の存在及び供用工事用資材等の搬出入建設機械の稼働造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素大気環境騒音及び超低周波音騒音○超低周波音○振動振動水環境水質水の濁り底質有害物質その他の環境地形及び地質重要な地形及び地質その他風車の影○生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素動物重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）○海域に生息する動物植物重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）○海域に生育する植物生態系地域を特徴づける生態系○人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素景観主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観○人と自然との触れ合いの活動の場主要な人と自然との触れ合いの活動の場環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素廃棄物等産業廃棄物残土一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素放射線の量放射線の量注：1.は、「発電所アセス省令」第21条第1項第6号に定める「風力発電所別表第6」に示す参考項目であり、は、同省令第26条の2第1項に定める「別表第13」に示す放射性物質に係る参考項目である。2.「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。

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【ページ内のテキスト情報】

4.1.2計画段階配慮事項の選定理由計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、表4.1-2のとおりである。なお、「4.1.1計画段階配慮事項の選定」のとおり、本配慮書においては工事の実施による影響を対象としないこととした。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。大気環境騒音その他の環境動物植物生態系景観人と自然との触れ合いの活動の場表4.1-2計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由（土地又は工作物の存在及び供用）環境要素影響要因選定選定する理由又は選定しない理由地形及び地質騒音及び超低周波音重要な地形及び地質施設の稼働○事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に必要な施設及び住宅等に対して、施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音が影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。地形改変及び施設の存在×事業実施想定区域に重要な地形及び地質が存在せず、重要な地形及び地質が消失するおそれがないため、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。その他風車の影施設の稼働○事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に必要な施設及び住宅等に対して、施設の稼働に伴う風車の影が影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）海域に生息する動物重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）海域に生育する植物地形改変及び施設の存在、施設の稼働地形改変及び施設の存在地形改変及び施設の存在地形改変及び施設の存在地域を特徴づける生態系地形改変及び施設の存在、施設の稼働主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観主要な人と自然との触れ合いの活動の場地形改変及び施設の存在地形改変及び施設の存在注：1.「○」は選定した項目を示す。2.「×」は選定しなかった項目を示す。○事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッドリスト2020」の選定種等が確認されていることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。×海域における地形改変は行わないことから影響がないことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。○事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッドリスト2020」の選定種等が確認されていることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。×海域における地形改変は行わないことから影響がないことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。○事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自然環境のまとまりの場の存在が確認されていることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。○事業実施想定区域及びその周囲において、主要な眺望点に対して、新たな施設の存在に伴う眺望景観の変化が想定されることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。×事業実施想定区域に主要な人と自然との触れ合いの活動の場（野外レクリエーション地等）が存在せず、人と自然との触れ合いの活動の場が消失するおそれがないため、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.1-3(184)

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【ページ内のテキスト情報】

【参考】計画段階配慮事項として選定しない理由（工事の実施）環境要素選定しない理由大気環境騒音振動詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の走行台数等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減する等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。水環境水質詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域、排水計画等）まで決まるような計画熟度にない。また、仮設沈砂池の設置等の土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。動物植物生態系人と自然との触れ合いの活動の場底質重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）海域に生息する動物重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）海域に生育する植物地域を特徴づける生態系主要な人と自然との触れ合いの活動の場詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域等）まで決まるような計画熟度にないものの、水域における直接的な改変を行わない計画であることから、配慮書段階では選定しない。詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、事業に伴う造成を必要最小限にとどめる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の回避又は低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の走行台数等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、主要な人と自然との触れ合いの活動の場にアクセスする一般車両の利便性に配慮する等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。廃棄物等産業廃棄物残土詳細設計に着手しておらず、工事計画等（産業廃棄物、残土の発生量）まで決まるような計画熟度にない。また、産業廃棄物は可能な限り有効利用に努める、土地の改変量の低減及び事業実施想定区域における発生土の利用等、実行可能な環境保全措置を講じることにより発生量の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。放射線の量放射線の量事業実施想定区域の周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されておらず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがないことから選定しない。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.1-4(185)

## Page 194
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【ページ内のテキスト情報】

4.2調査、予測及び評価の手法選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は表4.2-1、計画段階配慮事項の評価方法の判断基準は表4.2-2のとおりである。なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報もあることから、専門家等へのヒアリングも実施することとした。表4.2-1(1)調査、予測及び評価の手法環境要素の区分調査手法予測手法評価手法大気環境その他の環境騒音騒音及び超低周波音配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）及び住宅等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係る環境基準の類型指定の状況についても調査した。その他風車の影配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）及び住宅等の状況を文献その他の資料により調査した。動物植物重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）動物の重要な種の生息状況及び注目すべき生息地の分布状況について、文献その他の資料及び専門家へのヒアリング等により調査した。植物の重要な種、重要な植物群落及び巨樹・巨木林等の分布状況について、文献その他の資料及び専門家へのヒアリング等により調査した。風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設及び住宅等との位置関係（最短距離）を整理し、風力発電機の設置予定範囲から2.0km※の範囲について0.5km間隔で配慮が特に必要な施設及び住宅等の戸数を整理した。風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設及び住宅等との位置関係（最短距離）を整理し、風力発電機の設置予定範囲から2.0km※の範囲について0.5km間隔で配慮が特に必要な施設及び住宅等の戸数を整理した。文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等を基に、各種の生息環境を整理した。これらを踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う影響について予測した。文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等を基に、各種の生育環境を整理した。これらを踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う影響について予測した。予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。※「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成25年）によると、国内の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km以内に存在する影響対象（住宅等）を500mごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成28年）によると、住居等、風車騒音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲1kmの範囲内としている。」と記載されている。以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として2.0kmの範囲を設定した。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.2-1(186)

## Page 195
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【ページ内のテキスト情報】

表4.2-1(2)調査、予測及び評価の手法環境要素の区分調査手法予測手法評価手法生態系景観地域を特徴づける生態系主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、文献その他の資料により調査した。主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、直接的な改変の有無及び施設の稼働に伴う影響を整理した。①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実施想定区域との位置関係より直接改変の有無を予測した。予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。②主要な眺望景観への影響a．風力発電機の介在の可能性主要な眺望点、景観資源及び風力発電機の設置予定範囲の位置関係を基に、主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性を予測した。b．主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域として予測した。c．主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲の最寄り地点までの最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ（垂直視野角）について予測した。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.2-2(187)

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【ページ内のテキスト情報】

4.2-3(188)このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。表4.2-2計画段階配慮事項の評価方法の判断基準環境要素の区分評価の方法(配慮書段階)重大な影響がない重大な影響の可能性がある重大な影響がある大気環境騒音及び超低周波音事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設及び住宅等との位置関係事業実施想定区域及びその周囲に配慮が特に必要な施設及び住宅等が分布しない。事業実施想定区域及びその周囲に配慮が特に必要な施設及び住宅等が分布するが、位置の状況から、方法書以降の手続きにおいて風力発電機の配置や構造等を検討することにより影響の回避又は低減が可能。事業実施想定区域及びその周囲に配慮が特に必要な施設及び住宅等が分布し、位置の状況から、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。その他の環境風車の影事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設及び住宅等との位置関係事業実施想定区域及びその周囲に配慮が特に必要な施設及び住宅等が分布しない。事業実施想定区域及びその周囲に配慮が特に必要な施設及び住宅等が分布するが、位置の状況から、方法書以降の手続きにおいて風力発電機の配置や構造等を検討することにより影響の回避又は低減が可能。事業実施想定区域及びその周囲に配慮が特に必要な施設及び住宅等が分布し、位置の状況から、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。動物重要な種及び注目すべき生息地重要な種等の分布状況事業実施想定区域及びその周囲に重要な種等が分布しない。また、生息・生育地の直接改変を伴わない。事業実施想定区域に重要な種等が分布する可能性があるが、方法書以降の手続きにおいて現地調査等により現況を把握し、また、適切に影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を検討することにより影響の回避又は低減が可能。事業実施想定区域に重要な種等が分布する可能性があり、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。植物重要な種及び重要な群落生態系地域を特徴づける生態系重要な自然環境のまとまりの場の分布状況と事業実施想定区域との位置関係重要な自然環境のまとまりの場の改変を伴わない。重要な自然環境のまとまりの場の改変を伴うが、方法書以降の手続きにおいて現地調査等により現況を把握し、また、適切に影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を検討することにより影響の回避又は低減が可能。重要な自然環境のまとまりの場の改変を伴い、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。景観主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無②主要な眺望景観の変化の程度①主要な眺望点及び景観資源は直接改変されない。②主要な眺望点から風力発電機が視認できない。①事業実施想定区域に主要な眺望点又は景観資源が分布するが、方法書以降の手続きにおいて風力発電機の配置や構造等を検討することにより影響の回避又は低減が可能。②主要な眺望点から風力発電機が視認できるが、主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲の位置関係から、方法書以降の手続きにおいて風力発電機の配置や構造等を検討することにより影響の回避又は低減が可能。①事業実施想定区域に主要な眺望点又は景観資源が分布し、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。②主要な眺望点から風力発電機が視認でき、主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲との位置関係から、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。

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【ページ内のテキスト情報】

4.3調査、予測及び評価の結果4.3.1騒音及び超低周波音1.調査調査手法配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係る環境基準の類型指定の状況についても調査した。調査地域事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-1の範囲）とした。調査結果文献その他の資料調査結果に基づき配慮が特に必要な施設等を抽出した。事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設は表4.3-1のとおりであり、配慮が特に必要な施設等の位置は図4.3-1のとおりである。事業実施想定区域の周囲に配慮が特に必要な施設等が分布するが、事業実施想定区域内には存在しない。また、印南町、日高川町及びみなべ町は、騒音規制法に基づく規制基準が設定されており、事業実施想定区域及びその周囲は第二種区域（Ⅱ）が適用される。なお、騒音に係る環境基準の類型指定の当てはめについては、事業実施想定区域及びその周囲は該当していない。表4.3-1配慮が特に必要な施設区分施設名所在地小学校中学校医療機関福祉施設清流小学校印南町羽六766中津小学校日高川町船津1500笠松小学校日高川町初湯川168高城小学校みなべ町土井431清流中学校印南町古井5中津中学校日高川町三佐19-2高城中学校みなべ町滝81笹野クリニック印南町古井521村上クリニック日高川町高津尾38高城診療所みなべ町広野2-2なかつ保育所日高川町高津尾1071高城保育所みなべ町広野9介護老人福祉施設美山の里日高川町大字初湯川213-1特別養護老人ホーム白寿苑日高川町船津字岩ノ谷1664特別養護老人ホームときわ寮梅の里みなべ町滝437多機能型事業所あおぎ園日高川町坂野川150「小学校・中学校一覧」（日高川町HP、閲覧：令和4年8月）「小学校・中学校」（印南町HP、閲覧：令和4年8月）「小学校・中学校」（みなべ町HP、閲覧：令和4年8月）「施設案内」（みなべ町HP、閲覧：令和4年8月）「わかやま医療情報ネット」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）「日高川町立保育所（園）一覧」（日高川町HP、閲覧：令和4年8月）「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省HP、閲覧：令和4年8月）「障害福祉サービス等情報検索」（福祉医療機構HP、閲覧：令和4年8月）より作成このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-1(189)

## Page 198
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【ページ内のテキスト情報】

図4.3-1事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-2(190)「小学校・中学校一覧」（日高川町HP）、「小学校・中学校」（印南町HP）、「小学校・中学校」（みなべ町HP）、「施設案内」（みなべ町HP）、「わかやま医療情報ネット」（和歌山県HP）、「日高川町立保育所（園）一覧」（日高川町HP）「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省HP）、「障害福祉サービス等情報検索」（福祉医療機構HP）、（各HP、閲覧：令和4年8月）、「ゼンリン住宅地図印南町201912、日高川町202103、みなべ町202008」（株式会社ゼンリン）より作成

## Page 199
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【ページ内のテキスト情報】

2.予測予測手法風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、風力発電機の設置予定範囲から2.0km※の範囲について0.5km間隔で配慮が特に必要な施設等の戸数を整理した。予測地域調査地域と同様、事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-1の範囲）とした。予測結果風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）は表4.3-2及び図4.3-2のとおりであり、風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設までの最短距離は約2.6km、住宅等までの最短距離は約0.8kmである。また、風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は表4.3-3のとおりであり、風力発電機の設置予定範囲から2.0kmの範囲における配慮が特に必要な施設等の合計は232戸で、すべて住宅等である。表4.3-2風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設及び住宅等との位置関係項目風力発電機の設置予定範囲からの最短距離住宅等住宅等以外学校医療機関福祉施設約0.8km約2.6km約5.2km約2.6km〔「ゼンリン住宅地図印南町201912、日高川町202103、みなべ町202008」（株式会社ゼンリン）より作成〕表4.3-3風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設及び住宅等の分布風力発電機の設置予定範囲からの距離（km）住宅等（戸）学校（戸）住宅等以外医療機関（戸）福祉施設（戸）合計（戸）0～0.5000000.5～1.015000151.0～1.599000991.5～2.0118000118合計（戸）232000232〔「ゼンリン住宅地図印南町201912、日高川町202103、みなべ町202008」（株式会社ゼンリン）より作成〕※「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成25年）によると、国内の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km以内に存在する影響対象（住宅等）を500mごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成28年）によると、住居等、風車騒音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲1kmの範囲内としている。」と記載されている。以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として2.0kmの範囲を設定した。このページに記載した内容は計画段階配慮書のものであるがこのページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである、審査を踏まえ一部内容を修正している。。4.3-3(191)

## Page 200
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は、図4.3-1と同様である。図4.3-2風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設及び住宅等との位置関係このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-4(192)

## Page 201
![Page 201の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000201.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

3.評価評価手法予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。評価結果風力発電機の設置予定範囲から住宅等まで約0.8km以上の離隔を確保することとしており、重大な影響が実行可能な範囲内で低減されていると評価する。しかしながら、事業実施想定区域の周囲には配慮が特に必要な施設等が分布しており影響が生じる可能性がある。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意することにより、さらなる影響の回避又は低減を図ることとする。・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討する。また、風力発電機の設置位置は住宅等から約1kmの離隔を確保するよう努める。・超低周波音を含めた音環境を把握※し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベルを設定した上で予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措置を検討する。予測計算に際しては、地形による回折効果、空気吸収による減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。※現地の残留騒音については、配慮書の作成時点で把握しておらず、環境影響評価の手続きの過程で実施する調査により把握する。調査については、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成27年）、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成29年）及び最新の知見等を参考に実施する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-5(193)

## Page 202
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【ページ内のテキスト情報】

4.3.2風車の影1.調査調査手法配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。調査地域事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-1※1の範囲）とした。調査結果文献その他の資料調査結果に基づき配慮が特に必要な施設等を抽出した。事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等は図4.3-1※1のとおりであり、事業実施想定区域の周囲に配慮が特に必要な施設等が分布する。2.予測予測手法風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、風力発電機の設置予定範囲から2.0km※2の範囲について0.5km間隔で配慮が特に必要な施設等の戸数を整理した。予測範囲調査地域と同様、事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-1の範囲）とした。予測結果風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）は表4.3-2※1及び図4.3-2※1のとおりであり、風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設までの最短距離は約2.6km、住宅等までの最短距離は約0.8kmである。また、風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は表4.3-3※1のとおりであり、風力発電機の設置予定範囲から2.0kmの範囲における配慮が特に必要な施設等の合計は232戸で、すべて住宅等である。※1「4.3.1騒音及び超低周波音」参照※2「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成25年）によると、国内の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km以内に存在する影響対象（住宅等）を500mごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成28年）によると、住居等、風車騒音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲1kmの範囲内としている。」と記載されている。以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として2.0kmの範囲を設定した。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-6(194)

## Page 203
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【ページ内のテキスト情報】

3.評価4評価手法予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。評価結果風力発電機の設置予定範囲から住宅等から約0.8km以上の離隔を確保することとしており、重大な影響が実行可能な範囲内で低減されていると評価する。しかしながら、事業実施想定区域の周囲には配慮が特に必要な施設等が分布しており影響が生じる可能性がある。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意することにより、さらなる影響の回避又は低減を図ることとする。・配慮が特に必要な施設及び住宅等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討する。また、風力発電機の設置位置は住宅等から約1kmの離隔を確保するよう努める。・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーションにより把握し、「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省、平成25年）において示されている、ドイツにおける指針値「実際の気象条件等を考慮しない場合、年間30時間かつ1日最大30分を超えない」及び「実際の気象条件を考慮する場合、風車の影がかかる時間が年間8時間を超えない」を参考に、住宅等の周囲の状況も考慮の上、必要に応じて環境保全措置を検討する。このページに記載した内容は計画段階配慮書のものであるが、審査を踏まえ一部内容を修正している。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-7(195)

## Page 204
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【ページ内のテキスト情報】

4.3.3動物1.調査調査手法動物の重要な種の生息状況及び注目すべき生息地の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査した。調査地域調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-3の範囲）とした。調査結果①重要な種動物の重要な種は、文献その他の資料により確認された種について、表4.3-4の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、重要な種は、表4.3-5～表4.3-12のとおり、哺乳類10種、鳥類86種、爬虫類1種、両生類11種、昆虫類50種、陸産貝類16種、魚類10種、底生動物1種が確認された。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-8(196)

## Page 205
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【ページ内のテキスト情報】

図4.3-3文献その他の資料の調査範囲このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-9(197)

## Page 206
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【ページ内のテキスト情報】

①②③④「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日、「和歌山県文化財保護条例」（昭和31年和歌山県条例第40号）、「印南町文化財保護条例」（昭和42年印南町条例第15号）、「日高川町文化財保護条例」（平成17年日高川町条例第71号）、「みなべ町文化財保護条例」（平成16年みなべ町条例第137号）に基づく天然記念物「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年1月4日）に基づく国内希少野生動植物種等「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）の掲載種表4.3-4(1)動物の重要な種の選定基準選定基準特天：特別天然記念物国天：国指定天然記念物県天：県指定天然記念物印天：印南町指定天然記念物日天：日高川町指定天然記念物み天：みなべ町指定天然記念物国内：国内希少野生動植物種緊急：緊急指定種EX：絶滅…我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種LP：絶滅のおそれのある地域個体群…地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いものEX：絶滅…県内ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…過去に県内に生息、生育していたことが確認されているが、現在では既に絶滅したと考えられる種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性がきわめて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるものNT：準絶滅危惧…存続基盤が脆弱な種現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する可能性を有するものDD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種SI：学術的重要…分布または生態等の特性において学術的に価値を有する種文献その他の資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和4年8月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和4年8月）、「町指定文化財」（印南町HP、閲覧：令和4年8月）、「見どころ」（日高川町HP、閲覧：令和4年8月）、「みなべ町の文化財」（みなべ町HP、閲覧：令和4年8月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデー【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年1月4日）「環境省報道発表資料環境省レッドリスト2020の公表について」（閲覧：令和4年8月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-10(198)

## Page 207
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【ページ内のテキスト情報】

⑤「近畿地区・鳥類レッドデータブック－絶滅危惧種判定システムの開発－」（江崎・和田編著、平成14年）の掲載種※和歌山県におけるカテゴリーを示す。表4.3-4(2)動物の重要な種の選定基準選定基準繁殖：繁殖個体群越冬：越冬個体群通過：通過個体群夏季：夏季滞在個体群1：危機的絶滅危惧2：絶滅危惧3：準絶滅危惧文献その他の資料「近畿地区・鳥類レッドデータ絶滅危惧種判定システムの開発－」（江崎・和田編著、平成14年）表4.3-5文献その他の資料による動物の重要な種(哺乳類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境1モグラトガリネズミカワネズミVU清流の天然河川2コウモリキクガシラココキクガシラコウモリNT洞穴3ウモリキクガシラコウモリNT洞穴4ヒナコウモリモモジロコウモリNT洞穴5ユビナガコウモリNT洞穴6ネズミリスニホンリスNT自然林、二次林7ヤマネヤマネ国天VU自然林8ネズミカヤネズミNT草地、水田9ネコクマツキノワグマLP※1CR+EN自然林、二次林10ウシウシカモシカ特天LP※2NT自然林、二次林合計5目8科10種2種0種2種10種0種－注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照。3．表中の※については以下のとおりである。※1：紀伊半島のツキノワグマで掲載※2：紀伊山地のカモシカで掲載このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-11(199)

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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-6(1)文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境1キジキジウズラVUEN越:1低地から低山帯の草原、河川敷、農耕地等2ヤマドリNT平地から山地のよく茂った林3カモカモマガン国天NT水田、沼沢地、湿地、湖沼、干潟、内湾等4ツクシガモVU越:3干潟や内湾5オシドリDDNT大木の多い広葉樹林内の河川、湖沼6シマアジ通:3湖沼、沼沢地、湿地の小さい池、干潟、水田等7トモエガモVUVU越:3低地や山間部の湖沼、池、ダム湖、潟湖、河川、湿地、水田等8ホオジロガモ越:3河口、内湾、沿岸、湖沼、河川等に生息し、砂浜海岸9ミコアイサ越:3湖沼、河川、内湾、河口等10ウミアイサ越:3沿岸、河口、内湾等11ミズナギドリミズナギドシロハラミズナギドリDD海上リ12ペリカンサギクロサギVU繁+越:2海岸や島の、岩棚や樹上13ツルツルマナヅルVUヨシなどが茂る湿原14クイナクイナNT越:2アシ原や草地15オオバン越:2湖沼、河川、水田、ハス田等のヨシやガマが生育する湿地16カッコウカッコウジュウイチ繁:2平地から標高の高い山地の森林17ツツドリ繁:2低山帯の落葉広葉樹林や亜高山帯の針葉樹林18カッコウ繁:2高原、明るい林、河原、草原、農耕地の周辺等19ヨタカヨタカヨタカNTCR繁:1平地から山地の林、森林内の伐採地、疎林、草原等20アマツバメアマツバメハリオアマツバメ通:3低山帯から高山帯を主とする山岳地帯21アマツバメSI※繁:3高山帯に生息し、採食時には標高500mぐらいの山麓にも飛来22チドリチドリムナグロ通:3湿地、湖沼畔、水田23イカルチドリNT繁+越:3河原、水田、湖沼の砂地等24コチドリ繁:3河川敷内の中州、水辺、河口の三角州や干潟、砂浜等25シロチドリVUNT繁+越:3岸や河川下流の砂質地26メダイチドリ通:3海岸の砂浜、干潟、内陸の河川27セイタカシギセイタカシギVU干潟や河口、水田、湖沼、河川、湿地、埋立地等28シギヤマシギEN林、草地、畑、水田、湿地、河川等29オオジシギNT通:3草原や湿原30オオソリハシシギVU通:3干潟、河口、砂浜、河川等このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-12(200)

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![Page 209の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000209.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

表4.3-6(2)文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境31チドリシギコシャクシギEN水田や畑地、草生地32アカアシシギVU湿原で繁殖し、干潟、水田、湿地、ハス田、川岸等で採餌する33キアシシギ通:3海岸の砂浜、波打ち際や干潟、河川の砂泥地や砂礫地34イソシギ繁+越:3河川、湖沼、水田、河口、干潟等35トウネン通:3砂浜の海岸、水田36ヒバリシギ通:3内陸の淡水湿地や水田37ハマシギNT越:3干潟、河川、湖沼38キョウジョシギ通:3岩石地や砂利地の海岸39タマシギタマシギVUEN繁+越:1水田、湿地、ハス田、池沼畔40ツバメチドツバメチドリVU通:3海岸や干潟、河川、草リ原41カモメシロカモメ越:3海岸、海上42オオセグロカモメNT港湾、河口、砂浜海岸43ウミスズメウミスズメCR沿岸砂底域、岩礁域44タカタカハチクマNTNT繁:2低山の林45オオワシ国天国内VU海岸や湖沼46チュウヒ国内ENVU越:3湿地や河川敷の広いアシ原47ツミNT夏+越:3平地から山地の林48ハイタカNTNT夏+越:3林間や林縁、田畑49オオタカNTVU繁:3平地から山地の林50サシバVUNT湿地や谷地田、水田51クマタカ国内ENEN繁+越:2山地の林52フクロウフクロウオオコノハズクVU越:2平地から山地53コノハズクEN繁:2標高の高い夏緑樹林帯54フクロウVU繁+越:3平地から山地の林55アオバズクVU繁:3平地から山地の林56コミミズクEN越:2広い河川敷や農耕地57ブッポウソウカワセミアカショウビンEN繁:2渓流沿いのよく茂った林58ヤマセミEN繁+越:2渓流、川岸59ブッポウソブッポウソウENCR繁:1山地の林、樹洞ウ60キツツキキツツキオオアカゲラNT繁+越:3標高の高い夏緑樹林帯61アカゲラNT繁+越:2山地の林62ハヤブサハヤブサチョウゲンボウ越:3草地や農耕地63ハヤブサ国内VUVU繁+越:3海岸や河川敷、農耕地64スズメサンショウサンショウクイVUVU繁:3低山から山地の、落葉クイ樹の多い林65カササギヒサンコウチョウVU繁:2平地から山地タキ66ツバメコシアカツバメNT農耕地や海岸67ムシクイセンダイムシクイ繁:3丘陵帯から山地帯の樹林68センニュウマキノセンニュウNT海岸草原や牧草地など平地の草原69ウチヤマセンニュウENVU島や海岸の林70レンジャクキレンジャク越:2平地や山地の森林このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-13(201)

## Page 210
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表4.3-6(3)文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境71スズメレンジャクヒレンジャク越:3低地や丘陵地の森林、農地72ゴジュウカゴジュウカラ繁+越:3山地、樹洞ラ73キバシリキバシリVU繁+越:2山地帯上部から亜高山帯の針葉樹の多い林74ミソサザイミソサザイ繁+越:3山地の渓流沿いの藪や岩のある林75カワガラスカワガラス繁:2越:3平地から山地にかけての水のきれいな渓流や河の上流76ヒタキマミジロ通:3平地から山地の落葉広葉樹林や混合林77トラツグミNT繁:2越:3丘陵地や低山などの広葉樹林78アカハラ越:3低地から山地の疎林、森林79コマドリEN繁:1山地の森林80ノゴマ通:3平地の草地や牧草地、海岸草原、低木林81ルリビタキ越:3高山82オオルリ繁:3平地から山地の針広混交林、落葉広葉樹林、83セキレイビンズイ越:3山地の林縁84ホオジロミヤマホオジロ越:2低山地や平地の林85ノジコNT通:3山地や湿地86クロジ越:3常緑広葉樹林やスギの植林合計15目35科86種2種4種32種37種70種－注：1．種名及び配列については原則として、「日本鳥類目録改訂第7版」（日本鳥学会、平成24年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照3．表中の※については以下のとおりである。※：アマツバメの繁殖コロニーで掲載このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-14(202)

## Page 211
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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-7文献その他の資料による動物の重要な種(爬虫類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境1カメイシガメニホンイシガメNT池、湿地合計1目1科1種0種0種1種0種0種－注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照表4.3-8文献その他の資料による動物の重要な種(両生類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤1有尾サンショウウオカスミサンショウウオ国内VUVU平地、草地2マホロバサンショウウオ国内※1EN※1河川源流部3オオダイガハラサンショウウオ県天国内VUCR+EN渓流域4イモリアカハライモリNTNT※2水田・河川5無尾ヒキガエルニホンヒキガエルNT農耕地6ナガレヒキガエルNT渓流7アカガエルニホンアカガエルCR+EN水田や湿地8ヤマアカガエルNT森林の林床9トノサマガエルNTNT池、水田10ツチガエルNT湿地や水田11アオガエルカジカガエルNT湿地や水田合計2目5科11種1種3種5種10種0種－生息環境注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照3．表中の※については以下のとおりである。※1：ブチサンショウウオで掲載※2：ニホンイモリ（アカハライモリ）で掲載このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-15(203)

## Page 212
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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-9(1)文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤1トンボサナエトンボミヤマサナエNT河川2キイロサナエNTVU河川3アオサナエNT河川4タベサナエNT溜池生息環境5ムカシヤンマムカシヤンマNT山間や山里6トンボキトンボNT池7ナニワトンボVUNT池畔8ミヤマアカネNT水田9タイリクアカネNT池沼10カメムシセミアカエゾゼミVU森林11ヨコバイテングオオヨコバイVU森林12グンバイムシヒゲブトグンバイNT森林13ナガカメムシゴトウヒサゴナガカメムシSI森林14イトアメンボイトアメンボVUため池15コオイムシコオイムシNTNT水田16タガメ国内VUCR+EN池沼17ナベブタムシナベブタムシNT池沼18チョウセセリチョウキバネセセリEX森林19ミヤマチャバネセセリNT草地20オオチャバネセセリVUササ原や草原21シジミチョウキリシマミドリシジミ本州以南亜種NT※1森林22ヒサマツミドリシジミNT樹林23タイワンツバメシジミ本土亜種EN※2EX草地や林縁24クロシジミENNT草地25フジミドリシジミVU樹林26タテハチョウウラギンスジヒョウモンVUCR+EN草原27オオウラギンスジヒョウモンVU平地から山地28オオウラギンヒョウモンCREX草地29クロヒカゲモドキEN雑木林30クモガタヒョウモンNT草原31シータテハEX山地、草地32オオムラサキNTNT二次林33ウラナミジャノメ本土亜種VU※3EX草地、樹林34シロチョウツマグロキチョウENNT河川敷、水湿地35スズメガメンガタスズメNT畑地36コウチュウオサムシシモヤマミズギワゴミムシVU林37ナガツヤヒラタゴミムシSI森林38クワガタムシヒメオオクワガタVU森林39コガネムシアオアシナガハナムグリNT山地40キンスジコガネCR+EN森林41オオチャイロハナムグリNT森林42タマムシクロマダラタマムシNT平地から低山43コメツキムシオオダイルリヒラタコメツキVU樹林44カミキリムシヨコヤマヒゲナガカミキリVU森林45クロサワヒメコバネカミキリVU山地46オオホソコバネカミキリNT山地47ヒゲブトハナカミキリVU老木が多い広葉樹林48フタコブルリハナカミキリNT落葉樹林このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-16(204)

## Page 213
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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-9(2)文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境49コウチュウゾウムシイチハシシギゾウムシSI落葉広葉樹の混交林50ハチスズメバチキオビホオナガスズメバチDD※4平地から低山地合計5目23科50種0種1種16種45種0種－注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照3．表中の※については以下のとおりである。※1：キリシマミドリシジミで掲載※2：タイワンツバメシジミ日本本土亜種で掲載※3：ウラナミジャノメ日本本土亜種で掲載※4：キオビホオナガスズメバチ本州亜種で掲載このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-17(205)

## Page 214
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表4.3-10文献その他の資料による動物の重要な種(陸産貝類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤1中腹足ヤマタニシイノウエヤマトガイVUSI森林2ゴマガイキイゴマガイSI森林3ベニゴマガイCR+ENVU森林4柄眼キセルガイオオギセルNT砂、礫5カギヒダギセルVUSIブナ林生息環境6シロバリギセルNTSI礫まじりの林床7マルクチコギセル国内CR+ENCR+ENブナ林8コスジギセルNTSI森林9ベッコウマイマイオオヒラベッコウDDSI森林下の湿った落ち葉10キヌツヤベッコウDDNT広葉樹林やスギ林11ハベキビDD森林12キイキビDDDD森林13ニッポンマイマイケハダビロウドマイマイNTCR+EN広葉樹林内14(ナンバンマイマヒメビロウドマイマイVUVU広葉樹林15イ)ムロマイマイSI森林16オナジマイマイキイオオベソマイマイNTSI礫混じりの落ち葉合計2目6科16種0種1種13種15種0種－注：1．種名及び配列については原則として、「日本産野生生物目録」（環境庁自然保護局野生生物課、平成5年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照。表4.3-11文献その他の資料による動物の重要な種(魚類)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境1ヤツメウナギヤツメウナギスナヤツメ南方種VUCR+EN上、中流域の泥底2ウナギウナギニホンウナギ3コイコイハス4カマツカENVUDD河川の下流域から源流域や河川湖沼，湖沼と結合した河川川の中下流域5フクドジョウナガレホトケドジョウ上流域の浅くて流れのENCR+EN緩やかな砂礫底6サケサケサツキマス（アマゴ）NTCR+EN冷水域7ダツメダカミナミメダカVUVU※流れの緩い細流8スズキハゼイドミミズハゼNTVU汽水域9ルリヨシノボリNT浮き石の多い河床10オオヨシノボリNT浮き石の多い河床合計6目7科10種0種0種7種8種0種－注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照3．表中の※については以下のとおりである。※：メダカ南日本集団で掲載表4.3-12文献その他の資料による動物の重要な種(底生動物)No.目名科名種名重要種選定基準①②③④⑤生息環境1アマオブネガイフネアマガイフネアマガイVU河口付近の岩地合計1目1科1種0種0種0種1種0種－注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は表4.3-4参照。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-18(206)

## Page 215
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②動物の注目すべき生息地動物の注目すべき生息地については、表4.3-13の法令や規制等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。動物に係る天然記念物の一覧は表4.3-14のとおりである。また、動物の注目すべき生息地は表4.3-15～表4.3-16、位置は図4.3-4のとおりである。哺乳類では、事業実施想定区域の周囲に位置する日高川町及びみなべ町では、国指定の特別天然記念物であるカモシカが確認され、日高川町では、国指定の天然記念物であるヤマネの生息が確認されている。「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）によると、カモシカは岩出市、和歌山市、海南市、湯浅町、印南町を除くすべての市町村で確認されており、ヤマネは日高川町の初湯川で確認されている。また、両生類では和歌山県指定の天然記念物であるオオダイガハラサンショウウオが確認されている。和歌山県内ではオオサンショウウオが確認されているが、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）によると、県内唯一の自然分布であった高野町大滝では水害により本種は絶滅し、近年発見されるものは他県から移入されたものであることから天然記念物から除外した。事業実施想定区域及びその周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和4年6月17日）による「長子鳥獣保護区」、「大滝川鳥獣保護区」及び「川又鳥獣保護区」が存在している。また、「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づく県自然環境保全地域の「川又観音社寺林」、「大滝川」が存在している。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-19(207)

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【ページ内のテキスト情報】

①②③④「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日、「和歌山県文化財保護条例」（昭和31年和歌山県条例第40号）、「印南町文化財保護条例」（昭和42年印南町条例第15号）、「日高川町文化財保護条例」（平成17年日高川町条例第71号）、「みなべ町文化財保護条例」（平成16年みなべ町条例第137号）に基づく天然記念物「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律施行規則」（平成5年総理府令第9号、最終改正：令和2年12月28日）に基づく生息地等保護区「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（ラムサール条約）（昭和55年条約第28号、最終改正：平成6年4月29日）に基づく湿地「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法表4.3-13(1)注目すべき生息地の選定基準選定基準特天：特別天然記念物国天：国指定天然記念物県天：県指定天然記念物印天：印南町指定天然記念物日天：日高川町指定天然記念物み天：みなべ町指定天然記念物生息：生息地等保護区基準1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希少なタイプの湿地基準2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地基準3：生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地基準4：動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地基準5：定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地基準6：水鳥の1種または1亜種の個体群で、個体数の1％以上を定期的に支えている湿地基準7：固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えている湿地。また湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活史の諸段階や、種間相互作用、個体群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献するような湿地基準8：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地律」（平成14年法律第88号、特：特別保護地区最終改正：令和4年6月17日）に基づく鳥獣保護区基準9：湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜種の個体群で、その個体群の1％を定期的に支えている湿地都道府県指定鳥獣保護区国指定鳥獣保護区特指：特別保護指定区域文献その他の資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和4年8月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和4年8月）、「町指定文化財」（印南町HP、閲覧：令和4年8月）、「見どころ」（日高川町HP、閲覧：令和4年8月）、「みなべ町の文化財」（みなべ町HP、閲覧：令和4年8月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「生息地等保護区一覧」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）「日本のラムサール条約湿地－豊かな自然・多様な湿地の保全と賢明な利用－」(環境省、平成27年)このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-20(208)

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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-13(2)注目すべき生息地の選定基準選定基準文献その他の資料⑤「生物多様性の観点から重要基準1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングローブ林、「生物多様性の観点から重度の高い湿地」（環境省HP、閲藻場、サンゴ礁のうち、生物の生育・生息地として典型要度の高い湿地」(環境省覧：令和4年8月）に基づく湿地的または相当の規模の面積を有している場合基準2：希少種、固有種等が生育・生息している場合基準3：多様な生物相を有している場合基準4：特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が生息する場合基準5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、産卵場等）である場合HP、閲覧：令和4年8月)⑥「重要野鳥生息地（IBA）」（日A1：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の必要「IMPORTANTBIRDAREA本野鳥の会HP、閲覧：令和4がある種が、定期的・恒常的に多数生息している生息地INJAPAN翼が結ぶ重要生息年8月）に基づく地域A2：生息地域限定種（Restricted-rangespecies）が相当数生地ネットワーク」(日本野鳥息するか、生息している可能性がある生息地の会HP、閲覧：令和4年8A3：ある1種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が1つのバイ月)オーム※に含まれている場合で、そのような特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくはその可能性がある生息地※バイオーム：それぞれの環境に生きている生物全体A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅲ：1種以上で2万羽以上の水鳥、または1万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイト⑦「生物多様性保全の鍵になる危機性：IUCNのレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）「KeyBiodiversityArea重要な地域（KBA）」（コンサベに分類された種が生息／生育する生物多様性保全の鍵になるーション・インターナショナ非代替性：a)限られた範囲にのみ分布している種（RR）が生息重要な地域」(コンサベーシル・ジャパンHP、閲覧：令和4年8月）／生育する、b)広い範囲に分布するが特定の場所にョン・インターナショナル・集中している種が生息／生育する、c)世界的にみてジャパンHP、閲覧：令和4年個体が一時的に集中する重要な場所、d)世界的にみ8月)て顕著な個体の繁殖地、e)バイオリージョンに限定される種群が生息／生育する⑧「自然環境保全法」（昭和47・原生自然環境保全地域年法律第85号、最終改正：令・自然環境保全地域和4年6月17日）、「和歌山・沖合海底自然環境保全地域「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）より作成県自然環境保全条例」（昭和47・都道府県自然環境保全地域年和歌山県条例第38号）に基づく自然環境保全地域このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-21(209)

## Page 218
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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-14天然記念物（動物関係）指定名称指定年月日所在地国（特別）カモシカ昭和30年2月15日日高川町、みなべ町国ヤマネ昭和50年6月26日日高川町オオダイガハラサンシ県平成30年9月26日日高川町ョウウオ文化庁HP、閲覧：令和4年8月）「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和4年8月）「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）より作成表4.3-15鳥獣保護区名称指定区分面積期限選定基準④川又鳥獣保護区森林鳥獣生息地494.0ha都道府県指定鳥獣令和11年10月31日保護区長子鳥獣保護区身近な鳥獣生息地2.0ha令和5年10月31日都道府県指定鳥獣保護区大滝川鳥獣保護区森林鳥獣生息地41.0ha令和4年10月31日都道府県指定鳥獣保護区「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和3年度）」（和歌山県、令和3年）和歌山県環境生活部へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成名称川又観音社寺林大滝川所在地特別地区の面積表4.3-16自然環境保全地域普通地区の面積野生動植物保護地区の面積特徴選定基準印南町川又3.9ha－－トガサワラ、ヒメシャラ、ツゲモチ日高川町大滝川、山野2.60ha－2.60haシダ類、キクシノブ、コショウノキ、ウエマツソウ⑧〔「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）より作成〕このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-22(210)

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【ページ内のテキスト情報】

「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和3年度）」（和歌山県、令和3年）和歌山県環境生活部へのヒアリング（実施：令和4年8月）「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）より作成図4.3-4動物の注目すべき生息地このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-23(211)

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【ページ内のテキスト情報】

③専門家等へのヒアリング文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリングを実施した。ヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生息する種及び注目すべき生息地について表4.3-17の情報が得られた。動物表4.3-17(1)専門家等へのヒアリング結果概要（専門家A）専門分野所属意見の概要（コウモリ類）大学名誉教授【意見聴取日：令和4年9月16日】・環境省の生物多様性情報システムのデータは、元をたどって確認しないと、正確な情報かどうか確認できないので、注意してほしい。・資料編の種については、周辺で生息する種と考えられるが、クロホオヒゲコウモリについては再度、出典を確認してほしい。・203ページの動物の生息環境が合っていない。コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、モモジロコウモリは樹洞に住んでいないと思われる。同様に、カモシカ・ヤマネも見直しが必要である。また、生息環境の書き方がバラバラなので、統一してほしい。さらに、コウモリは昼夜で生息環境が異なるので、書き方をよく検討してほしい。表4.3-17(2)専門家等へのヒアリング結果概要（専門家B）専門分野所属意見の概要動物（鳥類）民間団体理事【意見聴取日：令和4年9月13日】＜鳥類について＞・真妻山では40年ほど前、日高高校の生物部による調査でクマタカが確認されているため、今も生息している可能性が高いと思う。・今回、調査地周辺にシギ・チドリ類のデータが多いのは、みなべ町に八斗田と呼ばれる水田地帯（後背湿地）があり、そこで確認されている。春と秋の渡り時期に春は代掻きもしくは田植えが終わった水田や耕されたばかりの畑地、秋は水を張った休耕田やキャベツやハクサイが植栽された畑地でよく見られる。・漁港、海側ではカモメ類の観察をして熱心に記録されていることから、チドリ目はデータが文献に多く出現する。・オオタカの生息情報は少ないため、繁殖数も少ないと思う。クマタカを中心に調査を進めていただきたい。・渡り鳥については1度真妻山を訪れたことがあるだけで、データをもっておらず、やってみないと分からないが、全くいないということはないと思う。黒田隆司先生が日高高校生物部の顧問をされていたころは、県下一円をかなり綿密に回り鳥類調査を行っていたので、真妻山のデータが残っている可能性が高い。タカ科、ハヤブサ科の猛禽類や、アマツバメ、ツバメ、ヒヨドリ、アトリ類などの昼間渡りをする小鳥類の中継地に日御碕（美浜町三尾）がある。今回の対象地はそこに向かう渡りルートの一つと言えなくもないので、個体数は少ないと思うが渡りのデータはとれると思う。・ヤイロチョウは、標高が高くない場所に生息しているので、生息する可能性がある。・ミゾゴイは、ヤマクルマガイなどの陸産貝類を捕食するというデータが残っている。餌となる陸産貝類が多産する環境は、里山薪炭林由来の落葉広葉樹林よりも遷移の進行した常緑樹の多い暗い林である。今回、調査地周辺は餌場として本種の好む林相が多い可能性が高いので注意してほしい。＜その他の生物について＞・ナガレホトケドジョウは切目川にも生息している。印南町からみなべ町にかけてのパイロットファーム周辺を調査した際に、この周辺にナガレホトケドジョウが多いと話を聞いたことがある。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-24(212)

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【ページ内のテキスト情報】

2.予測予測手法文献その他の資料の調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等を基に、各種の生息環境を整理した。これらを踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う影響について予測した。予測地域事業実施想定区域とした。予測結果文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は図4.3-5、現存植生図の凡例は表4.3-18のとおりである。事業実施想定区域及びその周囲の主な植生としては、「植林地、耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林、「ヤブツバキクラス域代償植生」のシイ・カシ二次林及びアベマキ－コナラ群集が広く分布しており、その他の植生として「ヤブツバキクラス域代償植生」のススキ群団（Ⅶ）、伐採跡地群落（Ⅶ）、「植林地、耕作地植生」の果樹園、水田雑草群落が点在している。北側には日高川が位置し、「ヤブツバキクラス域自然植生」のヤナギ高木群落（Ⅵ）が分布している。事業実施想定区域の生息環境は、主に森林と草地環境となっている。事業実施想定区域の生息環境は、大部分をスギ・ヒノキ・サワラ植林が占めており、その他の植生としてシイ・カシ二次林、アベマキ－コナラ群集、ススキ群団（Ⅶ）、伐採跡地群落（Ⅶ）、果樹園、水田雑草群落が分布している。①重要な種植生の分布状況を踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う動物の重要な種に対する影響を予測した。予測結果は表4.3-19のとおりである。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-25(213)

## Page 222
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【ページ内のテキスト情報】

※図中の番号は表4.3-18の番号に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「古井」、「川原河」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和4年8月）より作成図4.3-5(1)文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-26(214)

## Page 223
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【ページ内のテキスト情報】

※図中の番号は表4.3-18の番号に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「古井」、「川原河」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和4年8月）より作成図4.3-5(2)文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域（拡大図1）このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-27(215)

## Page 224
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【ページ内のテキスト情報】

※図中の番号は表4.3-18の番号に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」1/25,000植生図「古井」、「川原河」（平成12年度調査）のGISデータ（環境省HP、閲覧：令和4年8月）より作成図4.3-5(3)文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域（拡大図2）このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-28(216)

## Page 225
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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-18現存植生図凡例注：1．図中No.は図4.3-5の現存植生図内の番号に対応する。また、※は図4.3-5の拡大図に含まれる番号である。2．統一凡例No.とは、「自然環境Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（平成11年～24年/平成25年～）」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）の現存植生図に示される6桁の統一凡例番号（凡例コード）である。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-29(217)

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表4.3-19(1)動物の重要な種への影響の予測結果分類主な生息環境種和名影響の予測結果哺乳類森林、草地、耕作地洞穴森林、水辺ニホンリス、ヤマネ、カヤネズミ、ツキノワグマ、カモシカ（5種）コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、ユビナガコウモリ（4種）カワネズミ（1種）事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。事業実施想定区域上空を利用する可能性がある種については、施設の稼働に伴いバットストライクが生じる可能性があると予測する。事業実施想定区域に主な生息環境が存在するものの、河川等は直接の改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生息環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。鳥類森林ヤマドリ、オシドリ、ジュウイチ、ツツドリ、カッコウ、ヨタカ、ハリオアマツバメ、アマツバメ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、クマタカ、オオコノハズク、コノハズク、フクロウ、アオバズク、アカショウビン、ブッポウソウ、オオアカゲラ、アカゲラ、サンショウクイ、サンコウチョウ、ウチヤマセンニュウ、キレンジャク、ヒレンジャク、ゴジュウカラ、キバシリ、ミソサザイ、カワガラス、マミジロ、トラツグミ、アカハラ、事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。事業実施想定区域上空を利用する可能性がある種については、施設の稼働に伴いバードストライクが生じる可能性があると予測する。コマドリ、ルリビタキ、オオルリ、クロジ（37種）草地、耕作地ウズラ、マガン、クイナ、カッコウ、ヨタカ、ヤマシギ、オオジシギ、コシャクシギ、チュウヒ、サシバ、コミミズク、チョウゲンボウ、ハヤブサ、コシアカツバメ、センダイムシクイ、マキノセンニュウ、ノゴマ（17種）水域・水辺（湿地等）ウズラ、マガン、ツクシガモ、オシドリ、シマアジ、トモエガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ、ウミアイサ、シロハラミズナギドリ、クロサギ、マナヅル、オオバン、ムナグロ、イカルチドリ、コチドリ、シロチドリ、セイタカシギ、ヤマシギ、オオジシギ、オオソリハシシギ、アカアシシギ、キアシシギ、イソシギ、トウネン、ヒバリシギ、ハマシギ、キョウジョシギ、タマシギ、ツバメチドリ、シロカモメ、オオセグロカモメ、ウミスズメ、オオワシ、チュウヒ、ヤマセミ、ハヤブサ、カワガラス（38種）事業実施想定区域に主な生息環境が存在するものの、河川等は直接の改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生息環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。事業実施想定区域上空を利用する可能性がある種については、施設の稼働に伴いバードストライクが生じる可能性があると予測する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-30(218)

## Page 227
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表4.3-19(2)動物の重要な種への影響の予測結果分類主な生息環境種和名影響の予測結果爬虫類水域・水辺ニホンイシガメ事業実施想定区域に主な生息環境（1種）が存在し、影響が生じる可能性があるものの、河川等は直接の改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生息環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。両生類森林、草地、耕作地水域・水辺カスミサンショウウオ、ニホンヒキガエル、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ツチガエル、カジカガエル（7種）マホロバサンショウウオ、オオダイガハラサンショウウオ、アカハライモリ、ナガレヒキガエル、（4種）事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、影響が生じる可能性があるものの、河川等は直接の改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生息環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。昆虫類森林ムカシヤンマ、アカエゾゼミ、テングオオヨコバイ、ヒゲブトグンバイ、ゴトウヒサゴナガカメムシ、キバネセセリ、キリシマミドリシジミ本州以南亜種、ヒサマツミドリシジミ、オオウラギンスジヒョウモン、クロヒカゲモドキ、シータテハ、オオムラサキ、ウラナミジャノメ本土亜種、シモヤマミズギワゴミムシ、ナガツヤヒラタゴミムシ、ヒメオオクワガタ、アオアシナガハナムグリ、キンスジコガネ、オオチャイロハナムグリ、クロマダラタマムシ、オオダイルリヒラタコメツキ、ヨコヤマヒゲナガカミキリ、クロサワヒメコバネカミキリ、オオホソコバネカミキリ、ヒゲブトハナカミキリ、フタコブルリハナカミキリ、イチハシシギゾウムシ、キオビホオナガスズメバチ事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。草地、耕作地、市街地など（28種）ミヤマアカネ、ミヤマチャバネセセリ、オオチャ事業実施想定区域に主な生息環境バネセセリ、タイワンツバメシジミ本土亜種、クが存在し、その一部が改変される可ロシジミ、フジミドリシジミ、ウラギンスジヒョ能性があることから、生息環境の変ウモン、オオウラギンヒョウモン、クモガタヒョ化に伴う影響が生じる可能性があウモン、シータテハ、ウラナミジャノメ本土亜種、ると予測する。メンガタスズメ（12種）このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-31(219)

## Page 228
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表4.3-19(3)動物の重要な種への影響の予測結果分類主な生息環境種和名影響の予測結果昆虫類水域・水辺（湿地等）陸産貝類森林ミヤマサナエ、キイロサナエ、アオサナエ、タベサナエ、キトンボ、ナニワトンボ、タイリクアカネ、イトアメンボ、コオイムシ、タガメ、ナベブタムシ、ツマグロキチョウ（12種）イノウエヤマトガイ、キイゴマガイ、ベニゴマガイ、オオギセル、カギヒダギセル、シロバリギセル、マルクチコギセル、コスジギセル、オオヒラベッコウ、キヌツヤベッコウ、ハベキビ、キイキビ、ケハダビロウドマイマイ、ヒメビロウドマイマイ、ムロマイマイ、キイオオベソマイマイ（16種）魚類水域スナヤツメ南方種、ニホンウナギ、ハス、カマツカ、ナガレホトケドジョウ、サツキマス(アマゴ)、ミナミメダカ、イドミミズハゼ、ルリヨシノボリ、オオヨシノボリ（10種）事業実施想定区域に主な生息環境が存在するものの、河川等は直接改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生息環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。事業実施想定区域に主な生息環境が存在するものの、河川等は直接改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生息環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。底生動物水域フネアマガイ事業実施想定区域に主な生息環境（1種）が存在するものの、河川等は直接改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生息環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。注：1．種名及び配列については原則として、鳥類は「日本鳥類目録改訂第7版」（日本鳥学会、平成24年）、陸産貝類は「日本産野生生物目録」（環境庁自然保護局野生生物課、平成5年）、それ以外は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．複数の生息環境を利用する種については該当する生息環境すべてに分類した。②動物の注目すべき生息地事業実施想定区域及びその周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和4年6月17日）による「長子鳥獣保護区」、「大滝川鳥獣保護区」及び「川又鳥獣保護区」、「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づく県自然環境保全地域の「川又観音社寺林」、「大滝川」が存在しているが、いずれも事業実施想定区域に含まれていないことから、改変による影響はないと予測する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-32(220)

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【ページ内のテキスト情報】

3.評価評価手法予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。評価結果①重要な種水域及び水辺を主な生息環境とする重要な種については、事業実施想定区域に主な生息環境が存在するものの、河川等は直接改変を行わないことから影響がないものと評価する。一方で、今後検討する工事実施箇所によっては、濁水の流入等による一時的な影響が生じる可能性が考えられる。樹林、草地及び耕作地を主な生息環境とする重要な種については、その一部が直接改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。また、コウモリ類や鳥類については、事業実施想定区域上空を利用する可能性があることから、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードストライクが生じる可能性がある。上述のとおり、影響が生じる可能性がある事項もあるものの、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、また、既存道路を利用するなど改変面積を最小限にすることにより、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されていると評価する。②注目すべき生息地事業実施想定区域及びその周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号）による「長子鳥獣保護区」、「大滝川鳥獣保護区」及び「川又鳥獣保護区」、「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号）及び「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づく自然環境保全地域の「川又観音社寺林」、「大滝川」が存在している。しかしながら、いずれも事業実施想定区域に含まれていないことから、改変による影響はないと評価する。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意することにより、影響の回避又は低減を図ることとする。・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要な種の影響の程度を適切に予測する。必要に応じて環境保全措置を検討する。・特に、クマタカ、オオタカ等の猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成24年）に準拠して生息状況の調査を実施し、事業実施想定区域及びその周囲の生息環境や飛翔状況、並びに飛翔高度等を把握する。・猛禽類やガン類等の渡り鳥の移動ルートにも留意し、移動状況を把握できるよう調査を実施する。・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-33(221)

## Page 230
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【ページ内のテキスト情報】

上空を利用することによりバットストライクあるいはバードストライクが生じることが想定されるものの、風力発電機設置位置等の情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評価を実施する。・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生息環境への影響の低減を図る。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-34(222)

## Page 231
![Page 231の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000231.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

4.3.4植物1.調査調査手法植物の重要な種、重要な植物群落及び巨樹・巨木林等の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査した。調査地域調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-3の範囲）とした。調査結果植物の重要な種、重要な植物群落及び巨樹・巨木林等は、文献その他の資料により確認された種について、表4.3-20の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-35(223)

## Page 232
![Page 232の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000232.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日、「和歌山県文化財保護条例」（昭和31年和歌山県条例第40号）、「印南町文化財保護条例」（昭和42年印南町条例第15号）、「日高川町文化財保護条例」（平成17年日高川町条例第71号）、「みなべ町文化財保護条例」（平成16年みなべ町条例第137号）に基づく天然記念物表4.3-20(1)植物の重要な種及び重要な群落の選定基準選定基準特天：特別天然記念物国天：国指定天然記念物県天：県指定天然記念物印天：印南町指定天然記念物日天：日高川町指定天然記念物み天：みなべ町指定天然記念物②「絶滅のおそれのある野生動国内：国内希少野生動植物種植物の種の保存に関する法緊急：緊急指定種律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年1月4日）に基づく国内希少野生動植物種等③「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種④「改訂・近畿地方の保護上重絶滅：絶滅種要な植物」（レッドデータブA：絶滅危惧種Aック近畿研究会、平成13年）B：絶滅危惧種Bの掲載種C：絶滅危惧種C準：準絶滅危惧種EX：絶滅…我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの文献その他の資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和4年8月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和4年8月）、「町指定文化財」（印南町HP、閲覧：令和4年8月）、「見どころ」（日高川町HP、閲覧：令和4年8月）、「みなべ町の文化財」（みなべ町HP、閲覧：令和4年8月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブ【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和4年1月4日）「環境省報道発表資料環境省レッドリスト2020の公表について」（閲覧：令和4年8月）「改訂・近畿地方の保護上重要な植物」（レッドデータブック近畿研究会、平成13年）重要な種重要な群落○○○○○このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-36(224)

## Page 233
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【ページ内のテキスト情報】

⑤「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）の掲載種⑥「第2回自然環境保全基礎調査日本の重要な植物群落」（環境庁、昭和53年）、「第3回自然環境保全基礎調査日本の重要な植物群落Ⅱ」（環境庁、昭和63年）及び「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）に掲載されている特定植物群落⑦「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J,WWFJapan、平成8年）に掲載の植物群落⑧「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）に掲載の植生自然度10及び植生自然度9の植生表4.3-20(2)植物の重要な種及び重要な群落の選定基準選定基準EX：絶滅…県内ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅…過去に県内に生息、生育していたことが確認されているが、現在では既に絶滅したと考えられる種CR＋EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものCR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性がきわめて高いものEN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるものNT：準絶滅危惧…存続基盤が脆弱な種現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する可能性を有するものDD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種SI：学術的重要…分布または生態等の特性において学術的に価値を有する種1：良好2：やや良3：不良4：劣悪5：壊滅A：原生林もしくはそれに近い自然林B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落または個体群C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なものE：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴が典型的なものF：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても､長期にわたって伐採等の手が入っていないものG：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群H：その他､学術上重要な植物群落4：緊急に対策必要3：対策必要2：破壊の危惧1：要注意植生自然度10:自然草原（高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植生社会を形成する地区）植生自然度9:自然草原（エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群落等、自然植生のうち低木林、高木林の植物社会を形成する地区）文献その他の資料「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）「自然環境保全基礎調査特定植物群落調査第2回、第3回、第5回」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J,WWFJapan、平成8年）「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）重要な種重要な群落○○○○○このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-37(225)

## Page 234
![Page 234の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000234.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

①重要な種重要な種については、表4.3-20の選定基準に基づき選定した。重要な種は、表4.3-21のとおり、49科91種であったが、事業実施想定区域における確認位置情報は得られなかった。表4.3-21(1)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名重要種選定基準①②③④⑤1シダ植物ヒカゲノカズラスギランVUBEN岩上2マツバランマツバランNT準VU岩上生育環境3コケシノブコケシノブ準温帯域の深山や原生林の樹幹4イノモトソウヤワラハチジョウシダENCVU林内5シシランナカミシシランCEN岩上6チャセンシダヒノキシダC岩上7メシダミヤコイヌワラビC岩上8シノブキクシノブVUCEN岩上9ウラボシヌカボシクリハランCVU岩上10シンテンウラボシAEN岩上11ヒトツバイワヒトデAEN岩上12カラクサシダ準EN岩上13オシャグジデンダEN岩上14タカノハウラボシB林内15裸子植物マツトガサワラVUCVU山地16センリョウ目センリョウヒトリシズカNT林内17単子葉類サトイモナンゴクウラシマソウ準VU森林18オモダカアギナシNTAEN湿地、池沼19トチカガミスブタVUAVU湿地、池沼20ヤナギスブタNT湿地、池沼21ミズオオバコVUNT湿地、池沼22ヒルムシロイトモNTANT池沼23ホンゴウソウウエマツソウVUAEN林内24シュロソウチャボシライトソウVUCEN林内25ユリチャボホトトギスNT林内26ランシランNTCVU草地27エビネNTEN林内28ナツエビネVUAVU林内29ギンランEN林内30キンランVUCVU林内31ナギランVUBCR林内32マツランVUBCR樹上33ツリシュスランBEN森林34ジガバチソウC岩上このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-38(226)

## Page 235
![Page 235の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000235.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

表4.3-21(2)文献その他の資料による植物の重要な種重要種選定基準No.分類科名種名①②③④⑤生育環境35単子葉類ランアオフタバラン準EN林内36ヨウラクランAEN岩上37トンボソウ準山林・雑木林38カヤランVU林内39ヒトツボクロ準EN林内40アヤメヒメシャガNTAEN林内41クサスギカズラスダレギボウシVU岩上42ガマオオミクリVUCEN池沼43ヤマトミクリNTCEN池沼44ホシクサホシクサC湿地45カヤツリグサキノクニスゲNT準NT海岸、林内46サワヒメスゲ準岩場47キシュウナキリスゲVUCNT海岸、林内48コアゼテンツキB湿地49イネカリマタガヤVU湿地50ウンヌケモドキNTCNT草地51オニシバCEN湿地52真正双子葉類キンポウゲキイセンニンソウNT林縁53スグリヤシャビシャクNT準EN樹上54ユキノシタコガネネコノメソウVU山地55マメユクノキNT山地56クワアコウCNT低地57オトギリソウアゼオトギリENAEN湿地58ムクロジホソエカエデA山地59アオイハマボウANT塩性湿地60ジンチョウゲコショウノキNT山地61タデナガバノウナギツカミNTC湿地62シマヒメタデAEN湿地63モウセンゴケモウセンゴケEN湿地64マタタビシマサルナシ準VU海岸、林内65ツツジホツツジVU山地66マルバノイチヤクソウ準標高の高い林下67レンゲツツジEN山地68ミサオノキ準暖地の林内69キョウチクトウイケマNT林縁70シタキソウ準山地71コバノカモメヅルC山地72ナスハシリドコロNT林内、山地73オオバコイヌノフグリVU準VU路傍74シソジュウニヒトエEN林縁、林内このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-39(227)

## Page 236
![Page 236の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000236.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

表4.3-21(3)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名重要種選定基準①②③④⑤75真正双子葉類シソジャコウソウNT山地、渓谷76ヤマジソNTBEN林内77ナツノタムラソウ準林内78ヤマタツナミソウAEN林内79ハマウツボヒキヨモギCEN林縁80モチノキツゲモチCNT林内81キキョウキキョウVUCNT草地82ミツガシワヒメシロアサザVUAEN池沼83キクシオンVU耕作地84キノクニシオギクNT海岸の岩上85フジバカマNTA草地86カセンソウAVU草地87タカサゴソウVUAVU草地88テバコモミジガサNT山地、林内89オナモミVUEX路傍90スイカズラウスバヒョウタンボクVU準NT林内91オミナエシNT草地生育環境合計5分類49科91種0種0種35種65種73種－注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．選定基準は、表4.3-20に対応する。3．以下の種は重要種から除外した。・イブキは「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」で「NT」として選定されているが、自生地が海岸沿いのみで逸出の可能性があるため重要種から除外した。・ニッケイは「環境省レッドリスト2020」で「NT」として選定されているが、自生地が沖縄県のみで逸出の可能性があるため重要種から除外した。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-40(228)

## Page 237
![Page 237の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000237.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

②重要な群落重要な群落については、表4.3-20の選定基準に基づき選定した。事業実施想定区域及びその周囲の特定植物群落は表4.3-22のとおりであり、「川又観音社寺林」、「大滝川キクシノブ群落」、「御滝神社社寺林」、「上阿太木神社スギ林」の4件が確認されている。植生自然度10及び植生自然度9の群落は、表4.3-23のとおり、植生自然度10はツルヨシ群集、植生自然度9は岩角地・風衝地低木群落、アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群落、アカマツ群落（Ⅵ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）が分布している。事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落の分布位置は図4.3-6のとおりである。表4.3-22事業実施想定区域及びその周囲における特定植物群落No.所在地名称選定基準面積（ha）1印南町川又観音社寺林B3.92日高川町大滝川キクシノブ群落C、G1.33日高川町御滝神社社寺林C、G1.04日高川町上阿太木神社スギ林F3.1注：選定基準は、表4.3-20に対応する。「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和53年）「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和63年）「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）より作成表4.3-23事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落（植生自然度）選定基準植生区分1/2.5万植生図統一凡例⑧河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等ツルヨシ群集植生自然度10ブナクラス域自然植生岩角地・風衝地低木群落植生自然度9アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群ヤブツバキクラス域自然植生植生自然度9落、アカマツ群落（Ⅵ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）、注：選定基準は、表4.3-20に対応する「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）より作成③巨樹・巨木林・天然記念物事業実施想定区域及びその周囲の巨樹・巨木林は表4.3-24、植物に係る天然記念物は表4.3-25のとおりである。また、それぞれの分布位置は図4.3-7のとおりである。事業実施想定区域及びその周囲には、樹林2件、単木53件の巨樹・巨木林が分布しており、天然記念物としては、県指定のものが2件、日高川町指定のものが3件存在している。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-41(229)

## Page 238
![Page 238の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000238.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

表4.3-24(1)事業実施想定区域及びその周囲における巨樹・巨木林所在地No.区分樹種周囲（cm）樹高（m）日高川町1単木イチョウ329172単木クスノキ720323単木イチョウ323254単木イチョウ304255単木イチョウ412256単木スギ565447単木スギ580448単木スギ520409単木スギ5904110単木スギ5804411単木クスノキ4044612単木サカキ118713単木スギ5503514単木スギ6504315単木スギ4423316単木スギ3753217単木スギ4413318単木スギ4773519単木スギ3423020単木スギ4263521単木スギ3303022単木スギ3553023単木スギ4723524単木スギ3903125単木スギ4903326単木スギ4983627単木スギ4543528単木スギ3003029単木スギ5303630単木スギ3733231単木スギ4643332単木スギ4223233単木スギ6413634樹林スギ4643335単木クスノキ5202236単木クスノキ4521837単木クスノキ--このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-42(230)

## Page 239
![Page 239の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000239.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

表4.3-24(2)事業実施想定区域及びその周囲における巨樹・巨木林所在地No.区分樹種周囲（cm）樹高（m）印南町38単木ケヤキ3662239単木ケヤキ353040単木スギ380041単木スギ393042単木スギ3002843単木スギ4052544単木スギ4062645単木スギ3202046単木スギ343047単木スギ5123048単木スギ570049単木トチノキ5622450樹林トチノキ5622451単木カゴノキ3501552単木ホルトノキ43020みなべ町53単木スギ--54単木スギ--55単木スギ--「第4回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林調査報告書」（環境庁、平成3年）「第6回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」（環境省、平成13年）より作成表4.3-25事業実施想定区域及びその周囲における植物に係る天然記念物指定区分種類名称所在地県天然記念物川又観音のトチ真妻神社のホルトノキ印南町川又印南町樮川大楠日高川町大字船津字大峪日高川町天然記念物ウバメガシ日高川町大字高津尾字小原中木薬師堂の森日高川町大字高津尾字羽根町「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和4年8月）日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-43(231)

## Page 240
![Page 240の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000240.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和53年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和63年）、「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）、「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）より作成図4.3-6重要な植物群落の分布位置このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-44(232)

## Page 241
![Page 241の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000241.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

※図中の番号は表4.3-24の番号に対応する。「巨樹・巨木林データベース」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和4年8月）、日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成図4.3-7巨樹・巨木林及び植物に関わる天然記念物の分布位置図このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-45(233)

## Page 242
![Page 242の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000242.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

④専門家等へのヒアリング文献その他の資料の収集では得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリングを実施した。ヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生育する重要な植物及び重要な群落について、表4.3-26の情報が得られた。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-46(234)

## Page 243
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【ページ内のテキスト情報】

専門分野植物所属市民団体会員表4.3-26専門家等へのヒアリング結果概要(専門家C)意見の概要【意見聴取日：令和4年9月26日】＜文献その他の資料について＞・配慮書に記載されている文献については、不足しているものはないと思う。＜植物相について＞・ドクゼリについては、和歌山県は分布域ではないだろう。・江戸時代では、ウンゼンツツジとコメツツジが同一種として認識されていたようだ。確認種一覧にあるコメツツジの分布域には、和歌山県は該当しない。・トキワカモメヅルは、『日本の野生植物Ⅲ』（平凡社、昭和56年）によると分布は四国・九州・琉球となっている。愛媛県、福岡県、佐賀県にも分布しているとされているが、本地域は分布域としては該当していないと思われる。・キンギンボクは、別名ヒョウタンボクともいう。なお、分布的に見ると北海道、東北地方及び日本海側となるため、本地域は分布域としては該当していない。・ヒメアザミについては、九州と滋賀県と山口県が生育分布となり、紀伊半島での確認記録は把握していない。・ハンショウヅルは、コウヤハンショウヅルの可能性がある。ハンショウヅルは、分布的に異なると思う。・マルバナツグミは、異名にナツグミ、カントウナツグミがある。ナツグミの確実な分布資料が今のところ見当たらない。・ホトトギスは日本の固有種であり、奈良県内では石灰岩地に生育している情報もあるが、今のところ確実な分布資料がない。本地域とは地質が異なるため、生育していることは考えにくい。・アゼオトギリは生育地を知っているが、現在、その生育地は消失していることも確認している。・ヤシャブシが確認されているが、ヒメヤシャブシの可能性が考えられる。・ボタンネコノメソウは、『日本の野生植物Ⅱ』（平凡社、昭和57年）によると、本地域は分布域には該当していない。イワボタンであろう。・ホンモンジスゲの分布域は関東南部から静岡県にかけて分布地域であるため、本地域は分布域に該当していない。・クロモジが確認されているが、和歌山県内だとヒメクロモジの可能性が考えられる。＜文献その他の資料調査における確認種の追加について＞・事業地付近の環境では、チャセンシダ、ヒロハイヌワラビ、サイゴクベニシダ、サイゴクイノデ、ヒメキンミズヒキは普通に見られると思うので、一般種ではあるが追加してもいいかもしれない。＜現地調査で注意すべき種＞・ムロウテンナンショウが生育しているのであれば、キシダマムシグサも生育している可能性があるだろう。・オニタビラコの確認については、アオオニタビラコもしくはアカオニタビラコのどちらかの可能性がある。・ミヤマシグレとヤマシグレは生育地の確認が少ない。ミヤマシグレは本地域で見かけないため、ヤマシグレの可能性があるのではないだろうか。・ヒメシャガは、和歌山県レッドデータブックでは絶滅危惧ＩB類に選定されており、確認場所は高野山周辺だと思う。本地域に生育しているのであれば、数としては少ないだろう。・ウスバヒョウタンボクは、減少傾向であることから、現地調査の際には、確認に努めてもらいたい。・アサノハカエデは、護摩壇山で確認しているが、地域が限定されているため、今後の調査で確認されるか注視してもらいたい。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-47(235)

## Page 244
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【ページ内のテキスト情報】

2.予測予測手法文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等を基に、各種の生育環境を整理した。これらを踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う影響について予測した。予測地域事業実施想定区域とした。予測結果文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は図4.3-5、現存植生図の凡例は表4.3-18のとおりである。事業実施想定区域及びその周囲の主な植生として、「植林地、耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林、「ヤブツバキクラス域代償植生」のシイ・カシ二次林、アベマキ－コナラ群集が広く分布しており、その他の植生としてⅦ）、伐採跡地群落（Ⅶ）、「植林地、耕作地植生」の果樹園、水田雑草群落が点在している。北側には日高川が位置し、「ヤブツバキクラス域自然植生」のヤナギ高木群落（Ⅵ）が分布している。事業実施想定区域の生育環境は、主に森林と草地環境となっている。このような植生の分布状況を踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う植物の重要な種に対する影響を予測した。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-48(236)

## Page 245
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【ページ内のテキスト情報】

①重要な種重要な種に対する予測結果は表4.3-27のとおりである。表4.3-27植物の重要な種への影響の予測結果主な生育環境種和名影響の予測結果森林コケシノブ、ヤワラハチジョウシダ、タカノハウラボシ、トガサワラ、ヒトリシズカ、ナンゴクウラシマソウ、ウエマツソウ、チャボシライトソウ、チャボ事業実施想定区域に主な生育環境が存在ホトトギス、エビネ、ナツエビネ、ギンラン、キンラン、ナギラン、マツラン、し、その一部が改変ツリシュスラン、アオフタバラン、トンボソウ、カヤラン、ヒトツボクロ、ヒメシャガ、キノクニスゲ、キシュウナキリスゲ、キイセンニンソウ、ヤシャビシャク、コガネネコノメソウ、ユクノキ、アコウ、ホソエカエデ、コショウノキ、ホツツジ、マルバノイチヤクソウ、レンゲツツジ、ミサオノキ、イケマ、シタキソウ、コバノカモメヅル、ハシリドコロ、ジュウニヒトエ、ジャコウソされる可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。ウ、ヤマジソ、ナツノタムラソウ、ヤマタツナミソウ、ヒキヨモギ、ツゲモチ、テバコモミジガサ、ウスバヒョウタンボク（47種）草地・耕作地水辺（河川、湖沼、海岸等）・湿地その他（岩礫地等）、高山シラン、ウンヌケモドキ、キキョウ、シオン、フジバカマ、カセンソウ、タカサゴソウ、オミナエシ（8種）アギナシ、スブタ、ヤナギスブタ、ミズオオバコ、イトモ、オオミクリ、ヤマトミクリ、ホシクサ、キノクニスゲ、キシュウナキリスゲ、コアゼテンツキ、カリマタガヤ、コアゼテンツキ、オニシバ、アゼオトギリ、ハマボウ、ナガバノウナギツカミ、シマヒメタデ、モウセンゴケ、シマサルナシ、ヒメシロアサザ、キノクニシオギク（22種）スギラン、マツバラン、ナカミシシラン、ヒノキシダ、ミヤコイヌワラビ、キクシノブ、ヌカボシクリハラン、シンテンウラボシ、ヒトツバイワヒトデ、カラクサシダ、オシャグジデンダ、ジガバチソウ、ヨウラクラン、スダレギボウシ、サワヒメスゲ、イヌノフグリ、キノクニシオギク、オナモミ（18種）事業実施想定区域に主な生育環境が存在するものの、河川等は直接改変を行わないことから影響はないと予測する。一方で、工事実施箇所によっては、濁水等の流入による生育環境への一時的な影響が生じる可能性が考えられる。事業実施想定区域に主な生育環境が存在せず、事業の実施による改変はないことから、影響はないと予測する。注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2．複数の生育環境を利用する種については該当する生育環境すべてに分類した。②重要な群落事業実施想定区域及びその周囲における特定植物群落として「川又観音社寺林」、「大滝川キクシノブ群落」、「御滝神社社寺林」、「上阿太木神社スギ林」が存在し、植生自然度10及び植生自然度9の群落が存在する。特定植物群落、植生自然度10及び植生自然度9の群落は事業実施想定区域には存在しないことから直接改変による重大な影響はないものと予測する。③巨樹・巨木林・天然記念物巨樹・巨木林、植物に係る天然記念物は事業実施想定区域に存在しないことから、直接改変による重大な影響はないものと予測する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-49(237)

## Page 246
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【ページ内のテキスト情報】

3.評価評価手法予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。評価結果その他（岩礫地等）を主な生育環境とする重要な種については、事業実施想定区域に主な生育環境が存在していないことから重大な影響はないものと評価する。河川等の水域及び水辺を主な生育環境とする重要な種については、事業実施想定区域に河川等の水域及び水辺が存在するものの、直接改変を行わないことから影響はないものと評価する。一方で、今後検討する工事実施箇所や該当種の生育場所によっては、濁水の流入等、間接的、一時的な影響が生じる可能性が考えられる。樹林、草地、耕作地等を主な生育環境とする重要な種については、その一部が直接改変される可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。特定植物群落、植生自然度10及び植生自然度9の群落は事業実施想定区域に存在しないことから直接改変による影響はないと予測する。巨樹・巨木林、植物に係る天然記念物についても、事業実施想定区域に確認されていないことから、重大な影響はないものと評価する。上述のとおり、影響が生じる可能性がある事項もあるものの、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、また、既存道路を利用するなど改変面積を最小限にすることにより、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されていると評価する。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意することにより、影響の回避又は低減を図ることとする。・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び重要な群落への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。・特に事業実施想定区域の重要な群落については、可能な限り必要最小限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生育環境への影響の低減を図る。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-50(238)

## Page 247
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【ページ内のテキスト情報】

4.3.5生態系1.調査調査手法重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、文献その他の資料により調査した。調査地域事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-3の範囲）とした。調査結果文献その他の資料から、重要な自然環境のまとまりの場を抽出した。これらの分布状況等は、表4.3-28及び図4.3-8のとおりである。①環境影響を受けやすい種・場等文献その他の資料から、以下が確認された。・事業実施想定区及びその周囲に分布する植生自然度10及び植生自然度9②保全の観点から法令等により指定された種・場等文献その他の資料から、以下が確認された。・保安林・鳥獣保護区・天然記念物・自然環境保全地域③法令等により指定されていないが地域により注目されている種・場等文献その他の資料から、以下が確認された。・巨樹・巨木林・特定植物群落このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-51(239)

## Page 248
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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-28重要な自然環境のまとまりの場No.重要な自然環境のまとまりの場抽出理由1自然植生2保安林3鳥獣保護区4巨樹巨木林5特定植物群落6天然記念物7自然環境保全地域植生自然度10環境省植生図における自然植生で、ツルヨシ群集が該当する。植生自然度9環境省植生図における自然植生で、岩角地・風衝地低木群落、アカガシ群落、ウラジロガシ群落、シキミ－モミ群集、アカガシ群落（Ⅶ）、ヤナギ高木群落（Ⅵ）が該当し、自然度の高い植生であることから抽出した。希少種を含む多様な生物の生育及び生息の場を提供する生物多様性保全機能といった側面を有しており、当該地域の生態系を維持する上で、重要な機能を有する自然環境である。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、環境大臣が指定する国指定の鳥獣保護区と都道府県知事が指定する都道府県指定の鳥獣保護区の範囲である。自然環境保全基礎調査において定められた原則幹回りが3m以上の巨樹及び巨木群である。自然環境保全基礎調査において定められた「特定植物群落選定基準」に該当する植物群落である。学術上価値の高い動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）が指定されている。「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号）及び「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づき指定されている自然環境保全地域が該当する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-52(240)

## Page 249
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）、国土数値情報（森林地域、自然保全地域データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課HP、閲覧：令和4年8月）、「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和3年度）」（和歌山県、令和3年）、和歌山県環境生活部へのヒアリング（実施：令和4年8月）より作成図4.3-8(1)重要な自然環境のまとまりの場の状況このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-53(241)

## Page 250
![Page 250の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000250.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「巨樹・巨木林データベース」（環境省HP、閲覧：令和4年8月）、「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和53年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和63年）、「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）、「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和4年8月）、「県指定文化財・記念物」（和歌山県教育委員会HP、閲覧：令和4年8月）、日高川町教育委員会へのヒアリング（実施：令和4年8月）、「和歌山県自然環境保全地域」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）より作成図4.3-8(2)重要な自然環境のまとまりの場の状況このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-54(242)

## Page 251
![Page 251の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000251.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

2.予測予測手法事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、直接的な改変の有無及び施設の稼働に伴う影響を整理した。予測地域事業実施想定区域とした。予測結果重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域の位置関係は図4.3-8、影響の予測結果は表4.3-29のとおりである。事業実施想定区域には植生自然度10及び植生自然度9に相当する自然植生、鳥獣保護区、巨樹巨木林、特定植物群落、天然記念物、自然環境保全地域は分布していない。一方で、保安林は事業実施想定区域に存在することから、施設の配置などの事業計画によっては、その一部が改変されることから面積の減少による影響が生じる可能性があると予測する。表4.3-29重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果No重要な自然環境のまとまりの場影響の予測結果1自然植生2保安林3鳥獣保護区4巨樹巨木林5特定植物群落6天然記念物7自然環境保全地域植生自然度10植生自然度9事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域に含まれ、その一部を改変する可能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性がある。事業実施想定区域外であることから直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域外であることから直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域外であることから直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域外であることから直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域外であることから直接改変による影響はないと予測する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-55(243)

## Page 252
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【ページ内のテキスト情報】

3.評価評価手法予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。評価結果植生自然度10及び植生自然度9に相当する自然植生、鳥獣保護区、巨樹・巨木林、特定植物群落、天然記念物、自然環境保全地域は、事業実施想定区域外であるため、直接改変を行わないことから、重大な影響はないものと評価する。保安林については、事業実施想定区域に存在することから、一部が改変されることにより、事業実施による影響が生じる可能性がある。上述のとおり、影響が生じる可能性がある事項もあるものの、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、また、既存道路を利用するなど改変面積を最小限にすることにより、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されていると評価する。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意することにより、影響の回避又は低減を図ることとする。・保安林といった自然環境のまとまりの場を多く残存するよう、可能な限り必要最小限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき生息・生育の場への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-56(244)

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【ページ内のテキスト情報】

4.3.6景観1.調査調査手法主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。調査地域事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-9の範囲）とした。調査結果①主要な眺望点文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し、主要な眺望点を抽出した。・公的なHPや観光パンフレット等に眺望に関する情報が掲載されていること。・不特定かつ多数の者が利用する地点かつ眺望利用の可能性のある地点であること。・可視領域図で可視の地点であること。・風力発電機（地上高さ183m）が垂直視野角1度以上で視認される可能性のある範囲（約10.5km）を目安とした。主要な眺望点の概要は表4.3-30のとおりであり、位置及び主眺望方向は図4.3-9のとおりである。なお、図4.3-9に示す主要な眺望点の主眺望方向は、HP等の公的な情報源において眺望方向や眺望対象が紹介されている場合はその方向を図示し、紹介のない場合は眺望方向を図示しないこととした。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-57(245)

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【ページ内のテキスト情報】

表4.3-30主要な眺望点番号名称概要①②みはらし峠真妻山黒潮フルーツライン沿いにある峠。チェーンソーアートで作られたフクロウのオブジェが目印になっており、遊具、トイレ、駐車場が完備されている。和歌山県日高郡日高川町と印南町の境にある標高523.4mの山。別名「日高富士」とも呼ばれ、山頂は360度見渡すことができる。③かわべ天文公園日高川町の小高い丘の上にある公園。御坊市内や日高川河口周辺が一望できる。④⑤⑥⑦三国山なかつ平成の森飯盛山リフレッシュエリアみやまの里⑧椿山ダム日高川町美山地区にあるダム。標高200mの山。登山道途中には「ごとびき岩」というカエルの形をした大きな岩や山頂には「三石岩」といわれる巨大な岩があり、この山のシンボルとなっている。山頂からは日高川を望むことができる。森内には散策歩道があり、頂上の芝広場内には遊具やベンチが設置されている。山頂にある芝広場からは、町の家々を背景に山並みを望むことができる。標高537.9mの山。登山口は「なかつ平成の森」の中にあり、山頂からは日高川を望むことができる。公園内には、長さ日本一（1,646m）の藤棚ロードがある。高低差96mの健康階段を登ったところにある展望台からは、藤棚ロード、椿山ダムが一望できる。注：表中の番号は図4.3-9の番号に対応している。「観光」（印南町HP）「観光案内」（日高川町HP）「遊ぶ・体験」、「観る」（日高川町観光協会HP）「紀中を巡るHidakaHistory」（日高広域観光振興協議会HP）「わかやま観光情報」（公益社団法人和歌山県観光連盟HP）（各HP閲覧：令和4年8月）より作成このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-58(246)

## Page 255
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典及び図中番号は表4.3-30と同様である。図4.3-9主要な眺望点及び眺望方向このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-59(247)

## Page 256
![Page 256の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000256.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

4.3-60(248)このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。②景観資源景観資源は表4.3-31のとおりであり、位置は図4.3-10のとおりである。文献その他の資料調査結果を踏まえ、景観資源を抽出した。表4.3-31景観資源景観資源名名称非火山性孤峰高雄山断崖・岩壁龍神山カルスト地形霊厳寺石灰岩体峡谷・渓谷奇絶峡穿入蛇行河川日高川高津尾付近日高川川原河付近日高川五味付近日高川柳瀬付近滝銚子の滝五段の滝不動の滝カガマリの滝油滝七滝塔の島万歳の滝白馬の滝白馬の滝鷲ノ川滝菱の滝大滝川御滝鈴川の滝蛇尾の滝水滝不動夫婦ノ滝（内井川）多島海田辺湾海食崖西広・名南鼻海岸切目崎〔「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕③主要な眺望景観主要な眺望景観（主要な眺望点から景観資源を眺望する景観）の状況は、図4.3-11のとおりである。なお、視認性については今後の現地調査の結果を踏まえて補足する。

## Page 257
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は表4.3-31と同様である。図4.3-10景観資源このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-61(249)

## Page 258
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【ページ内のテキスト情報】

注：1．図に示す眺望点の出典及び図中番号は表4.3-30と同様である。2．図に示す景観資源の出典は表4.3-31と同様である。図4.3-11主要な眺望景観このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-62(250)

## Page 259
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【ページ内のテキスト情報】

2.予測予測手法①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実施想定区域との位置関係より直接改変の有無を予測した。②主要な眺望景観への影響a.風力発電機の介在の可能性主要な眺望点、景観資源及び風力発電機の設置予定範囲の位置関係を基に、主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性を予測した。予測に当たっては、主要な眺望点から風力発電機の設置予定範囲を視認する場合に、同方向に存在する景観資源について、「風力発電機が介在する可能性がある」として抽出した。なお、地形や樹木、建物等の遮蔽物は考慮しないものとし、風力発電機及び景観資源がともに視認されるものと仮定した。景観資源の視認性や介在の程度については、今後の現地調査により補足する。b.主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域として予測した。予測に当たり、風力発電機の高さは地上183mとし、国土地理院の基盤地図情報（10m標高メッシュ）を用いて作成した。c.主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲の最寄り地点までの最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ（垂直視野角）について予測した。なお、風力発電機の高さは地上183mとし、風力発電機が主要な眺望点から水平の位置に見えると仮定し、風力発電機の手前に存在する樹木や建物等の遮蔽物は考慮しないものとして、見えが最大となる場合の値を計算した。予測地域事業実施想定区域及びその周囲（図4.3-9の範囲）とした。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-63(251)

## Page 260
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【ページ内のテキスト情報】

予測結果①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響主要な眺望点及び景観資源は、いずれも事業実施想定区域に含まれないため直接的な改変は生じないことから、重大な影響はないと予測する。②主要な眺望景観への影響a.風力発電機の介在の可能性主要な眺望景観の状況については、図4.3-11のとおりであり、主要な眺望点に風力発電機が介在する可能性は表4.3-32のとおりである。表4.3-32主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性番号主要な眺望点風力発電機が介在する可能性のある景観資源①②みはらし峠真妻山穿入蛇行河川（日高川高津尾付近、日高川川原河付近）、銚子の滝、五段の滝、不動の滝、カガマリの滝、油滝、七滝、塔の島、白馬の滝、白馬の滝、鷲ノ川滝穿入蛇行河川（日高川川原河付近、日高川五味付近、日高川柳瀬付近）、銚子の滝、五段の滝、万歳の滝、鷲ノ川滝、菱の滝、大滝川御滝③かわべ天文公園穿入蛇行河川（日高川五味付近、日高川柳瀬付近）、菱の滝、大滝川御滝④三国山穿入蛇行河川（日高川柳瀬付近）、菱の滝、大滝川御滝、夫婦ノ滝（内井川）⑤⑥⑦なかつ平成の森飯盛山リフレッシュエリアみやまの里高雄山、龍神山、奇絶峡、穿入蛇行河川（日高川高津尾付近、日高川柳瀬付近）、鷲ノ川滝、鷲ノ川滝、菱の滝、田辺湾高雄山、龍神山、奇絶峡、穿入蛇行河川（日高川高津尾付近、日高川柳瀬付近）、鷲ノ川滝、鷲ノ川滝、菱の滝穿入蛇行河川（日高川川原河付近）、鷲ノ川滝、大滝川御滝、切目崎⑧椿山ダム穿入蛇行河川（日高川川原河付近）、鷲ノ川滝、大滝川御滝、切目崎b.主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性可視領域は、図4.3-12のとおりであり、すべての主要な眺望点から風力発電機が視認される可能性がある。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-64(252)

## Page 261
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典及び図中番号は表4.3-30と同様である。図4.3-12主要な眺望点の周囲の可視領域このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-65(253)

## Page 262
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【ページ内のテキスト情報】

c.主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさは表4.3-33のとおりである。風力発電機の設置予定範囲の最も近くに位置する「②真妻山」までの最短距離は約2.0kmで、風力発電機の見えの大きさ（垂直視野角）は最大約5.1度である。番号名称表4.3-33主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ主要な眺望点から風力発電機の設置予定範囲の最寄り地点までの距離(km）最寄りの風力発電機の見えの大きさ(垂直視野角)(度)①みはらし峠約6.8約1.5②真妻山約2.0約5.1③かわべ天文公園約7.4約1.4④三国山約8.5約1.2⑤なかつ平成の森約6.2約1.7⑥飯盛山約7.4約1.4⑦リフレッシュエリアみやまの里約5.3約2.0⑧椿山ダム約6.0約1.7注：1．表中の番号は図4.3-9の番号に対応している。2．風力発電機の見えの大きさ（垂直視野角）については、地形、植生及び構造物等の遮蔽状況を考慮しないものとした。3．風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、最大垂直視野角を計算した。4．表中の数値は、小数点以下第2位を四捨五入した。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-66(254)

## Page 263
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【ページ内のテキスト情報】

参考として、見えの大きさ（垂直視野角）について、「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について～資料編～」（環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成12年）における知見は表4.3-34及び図4.3-13のとおりである。表4.3-34見えの大きさ（垂直視野角）について（参考）人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ（熟視角）は、研究例によって解釈が異なるが、一般的には1～2度が用いられている。垂直見込角※の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を下表に例示するが、これによれば、鉄塔の見込角が2度以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。表垂直視角※と送電鉄塔の見え方（参考）（鉄塔の高さが約70mの場合）垂直視角距離鉄塔の場合の見え方0.5度8000m輪郭がやっとわかる。季節と時間（夏の午後）の条件は悪く、ガスのせいもある。1度4000m十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。1.5～2度2000mシルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出す。シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない。光線の加減によっては見えないこともある。3度1300m比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。5～6度800mやや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線も良く見えるようになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。10～12度400m眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。20度200m見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。〔「景観対策ガイドライン（案）」（UHV送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和56年）より作成〕「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について～資料編～」（環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成12年）より作成「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について～資料編～」（環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成12年）より作成図4.3-13見えの大きさ（垂直視野角）について（参考）※参考として掲載している文献等において使用されている「垂直視角」及び「垂直見込角」の用語は、本図書において使用している「垂直視野角」の用語と同意義である。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-67(255)

## Page 264
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【ページ内のテキスト情報】

3.評価評価手法予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。評価結果①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な影響はないと評価する。②主要な眺望景観への影響事業実施想定区域の範囲内に主要な眺望点は含まれず、また、事業実施想定区域の内側にさらに風力発電機の設置予定範囲を設定することにより、実行可能な範囲で離隔を確保していることから、重大な影響が実行可能な範囲内で低減されていると評価する。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意することにより、影響の回避又は低減を図ることとする。・風力発電機の塗装色を環境融和色にする。・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、眺望利用を阻害しないような風力発電機の配置を検討する。このページに記載した内容は計画段階環境配慮書のものである。4.3-68(256)

## Page 265
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【ページ内のテキスト情報】

第5章配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解5.1配慮書に対する経済産業大臣の意見平成9年法律第81号）第3条の6の規定に基づく経済産業大臣の意見（令和5年1月12日）は、次のとおりである。5.1-1(257)

## Page 266
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【ページ内のテキスト情報】

5.1-2(258)

## Page 267
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【ページ内のテキスト情報】

5.1-3(259)

## Page 268
![Page 268の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000268.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

5.1-4(260)

## Page 269
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【ページ内のテキスト情報】

5.1-5(261)

## Page 270
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【ページ内のテキスト情報】

5.2経済産業大臣の意見に対する事業者の見解配慮書に対する経済産業大臣の意見及びそれに対する事業者の見解は表5.2-1のとおりである。表5.2-1(1)配慮書に対する経済産業大臣の意見と事業者の見解経済産業大臣の意見事業者の見解1．総論(1)対象事業実施区域等の設定対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）の検討に当たっては、現地調査を含めた必要な情報の収集及び把握を適切に行い、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、事業計画等に反映させること。風力発電設備等の構造・配置又は位置・規模の検討に当たっては、現地調査を含めた必要な情報の収集及び把握を適切に行い、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、事業計画等に反映いたします。(2)環境保全措置の検討環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避又は低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。(3)関係機関等との連携及び地域住民等への説明本事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等と調整を十分に行い、方法書以降の環境影響評価手続を実施すること。また、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行うこと。環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避又は低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにいたします。本事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等と調整を十分に行い、方法書以降の環境影響評価手続を実施いたします。また、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行います。5.2-1(262)

## Page 271
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【ページ内のテキスト情報】

表5.2-1(2)配慮書に対する経済産業大臣の意見と事業者の見解2各論(1)騒音に係る影響経済産業大臣の意見本事業の事業実施想定区域（以下「想定区域」という。）及びその周辺には、複数の住居が存在していることから、稼働時における騒音による生活環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平成29年5月環境省）その他の最新の知見等に基づき、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、騒音による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。事業者の見解風力発電設備の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平成29年5月環境省）その他の最新の知見等に基づき、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行います。また、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、騒音による生活環境への影響を回避又は極力低減いたします。(2)水環境及び水生生物に対する影響想定区域及びその周辺には、河川、沢筋、上水道等の取水地点、森林法（昭和26年法律第249号）に基づき指定された水源かん養保安林等が存在しており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。）に基づく国内希少野生動植物種（以下「国内希少種」という。）に指定されているマホロバサンショウウオ等の重要な水生動物が生息している可能性があることから、本事業の実施により、工事中の土砂及び濁水の流出等による水環境及び水生動物への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、土砂及び濁水の流出等による水環境及び水生動物への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、河川、沢筋及び取水地点からの距離を確保するとともに、工事中の土工量を抑制し、かつ沈砂池の設置等を行い、土砂及び濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境及び水生動物に対する影響を回避又は極力低減すること。(3)風車の影に係る影響想定区域及びその周辺には、複数の住居が存在していることから、稼働時における風車の影による生活環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、土砂及び濁水の流出等による水環境及び水生動物への影響について適切に調査、予測及び評価を行います。また、その結果を踏まえ、河川、沢筋及び取水地点からの距離を確保するとともに、土工量を抑制し、沈砂池の設置等を行うことで、土砂及び濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境及び水生動物に対する影響を回避又は極力低減いたします。風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住宅等への影響について適切に調査、予測及び評価を行います。また、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減いたします。5.2-2(263)

## Page 272
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【ページ内のテキスト情報】

表5.2-1(3)配慮書に対する経済産業大臣の意見と事業者の見解経済産業大臣の意見(4)土地の改変に伴う自然環境に対する影響想定区域及びその周辺には、森林法に基づき指定された土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、「山地災害危険地区調査要領」（平成28年7月林野庁）に基づく山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区）等が存在している。また、本事業は、風力発電設備を想定区域内の尾根沿いに最大22基設置する計画が想定されているが、尾根付近は、風力発電設備設置の際に活用できる既設道路等が少ないことから、大規模な造成工事や道路工事に伴う土砂崩落や、河川、沢筋等への土砂又は濁水の流出等による動植物の生息・生育環境等への影響が懸念される。このため、関係機関等と調整の上、土砂及び濁水の流出等による動植物の生息・生育環境や河川、沢筋等の自然環境への影響について調査、予測及び評価を行うこと。また、これらの結果を踏まえ、複数案の比較・検討に基づき風力発電設備等の配置等を検討することにより、土砂の崩落又は流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、既存道路の活用等により土地の改変量を可能な限り抑制し、動植物の生息・生育環境等への影響を回避又は極力低減すること。(5)鳥類に対する影響想定区域及びその周辺では、種の保存法に基づく国内希少種に指定されているクマタカ等の生息が確認されていることから、風力発電設備への衝突や移動の阻害等による鳥類への影響が懸念される。また、想定区域及びその周辺は、サシバ、ハチクマ等の渡り経路となっている可能性があることから、これら渡り鳥への影響も懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降の図書に適切に記載すること。事業者の見解関係機関等と調整の上、土砂及び濁水の流出等による動植物の生息・生育環境や河川、沢筋等の自然環境への影響について調査、予測及び評価を行います。また、これらの結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討することにより、土砂の崩落又は流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、既存道路の活用等により土地の改変量を可能な限り抑制し、動植物の生息・生育環境等への影響を回避又は極力低減いたします。風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行います。また、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより鳥類への影響を回避又は極力低減いたします。以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降の図書に適切に記載いたします。5.2-3(264)

## Page 273
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【ページ内のテキスト情報】

第6章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法6.1環境影響評価の項目の選定環境影響評価の項目対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目の選定に当たり、「第2章対象事業の目的及び内容」及び「第3章対象事業実施区域及びその周囲の概況」を踏まえて本事業の事業特性及び地域特性を抽出した結果は、表6.1-1及び表6.1-2のとおりである。また、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成10年通商産業省令第54号）（以下第21条第1項第6号に定める「風力発電所別表第6備考第2号」に掲げる一般的な事業の内容と本事業の内容との相違について比較整理した結果は、表6.1-3のとおりである。上記の整理結果に基づき、一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う影響要因について、「発電所アセス省令」の別表第6においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、「発電所アセス省令」第21条の規定に基づき、表6.1-4のとおり本事業に係る環境影響評価の項目を選定した。環境影響評価の項目の選定に当たっては、「発電所アセス省令」等について解説された「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、令和2年）（以下「発電所アセスの手引」という。）を参考にした。影響要因の区分工事の実施土地又は工作物の存在及び供用表6.1-1本事業の事業特性事業の特性・工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、伐採樹木、廃材の搬出を行う。・建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事を行う。・造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。・地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。・施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。6.1-1(265)

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【ページ内のテキスト情報】

環境要素の区分大気環境表6.1-2(1)主な地域特性主な地域特性・川辺地域気象観測所における令和4年の年平均気温は16.5℃、年降水量は1,595.5mm、年平均風速は2.2m/s、年間日照時間は2,184.6時間である。湯浅地域気象観測所における令和4年の年降水量は1,274.0mmである。・対象事業実施区域の周囲の一般環境大気測定局（野口及び名田）において、令和3年度は二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準を達成している。・対象事業実施区域及びその周囲では、「令和4年版環境白書」（和歌山県、令和4年）によると、環境騒音及び自動車騒音の測定は実施されていない。また、対象事業実施区域及びその周囲における環境振動の状況について、和歌山県が公表する測定結果はない。さらに、「令和3年度環境保全データ集（和歌山県、令和4年）によると、対象事業実施区域及びその周囲における道路交通振動の測定は実施されていない。・風力発電機から最寄りの配慮が特に必要な施設までの距離は約2.7km、住宅等までの距離は約1.0kmである。水環境・対象事業実施区域内には、二級河川の本川及び東谷川、西神の川が存在している。また、対象事業実施区域の周囲には、日高川、切目川、切目川ダム等が存在している。・対象事業実施区域の周囲では、令和3年度に日高川の船津堰堤で水質測定が実施されている。生活環境項目では、大腸菌群数は環境基準に適合していない検体があるが、それ以外の項目は適合している。・地下水の水質の状況として、令和3年度に印南町小原及びみなべ町島之瀬で概況調査が実施されており、すべての項目が環境基準に適合している。その他の環境・対象事業実施区域の土壌は、褐色森林土壌（黄褐系）、乾性褐色森林土壌（黄褐系）、乾性褐色森林土壌等からなっている。・対象事業実施区域の主に、山地及び丘陵地の中起伏山地及び小起伏山地等からなっている。・対象事業実施区域の周囲には、「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2022改訂版】」（和歌山県、令和4年）により選定された重要な地形として「高津尾付近の日高川」、「川原河付近の日高川」、「鷲の川滝」、「大滝川御滝」、「菱の滝」がある。・対象事業実施区域の周囲には、「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による自然景観資源として「日高川高津尾付近」、「日高川川原河付近」、「鷲ノ川滝」、「菱の滝」、「大滝川御滝」がある。・対象事業実施区域及びその周囲の大部分は森林地域であり、農業地域も分布している。6.1-2(266)

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【ページ内のテキスト情報】

環境要素の区分動物植物生態系表6.1-2(2)主な地域特性主な地域特性・動物の重要な種は、哺乳類12種、鳥類89種、爬虫類1種、両生類11種、昆虫類61種、陸産貝類18種、魚類15種及び底生動物1種が確認されている。また、対象事業実施区域の周囲には、動物の注目すべき生息地として、「長子鳥獣保護区」、「大滝川鳥獣保護区」、「川又鳥獣保護区」、「川又観音社寺林」及び「大滝川」が存在している。・対象事業実施区域及びその周囲の主な植生として、スギ・ヒノキ・サワラ植林、シイ・カシ二次林、アベマキ－コナラ群集が広く分布しており、その他の植生として伐採跡地群落（Ⅶ）、水田雑草群落等が点在している。北側には日高川が位置し、河川沿いにヤナギ高木群落（Ⅵ）が分布している。印南町と日高川町の町境の尾根上に位置する対象事業実施区域は、大部分をスギ・ヒノキ・サワラ植林が占めており、その他の植生としてシイ・カシ二次林、アベマキ－コナラ群集、ススキ群団（Ⅶ）、伐採跡地群落（Ⅶ）、果樹園、水田雑草群落が分布している。また、対象事業実施区域は植生自然度6が大部分を占めており、植生自然度2、植生自然度4、植生自然度5、植生自然度7及び植生自然度8が点在して分布している。・植物の重要な種は、51科97種が確認されている。また、対象事業実施区域の周囲には、特定植物群落の「川又観音社寺林」、「大滝川キクシノブ群落」、「御滝神社社寺林」、「上阿太木神社スギ林」が分布している。・対象事業実施区域の周囲には、重要な自然環境のまとまりの場として、「自然植生」、「保安林」、「鳥獣保護区」、「巨樹巨木林」、「特定植物群落」、「天然記念物」及び「自然環境保全地域」が分布しており、対象事業実施区域には保安林が分布している。景観人と自然との触れ合いの活動の場・対象事業実施区域の周囲における主要な眺望点として、「みはらし峠」、「真妻山」、「かわべ天文公園」、「三国山」等が存在している。・対象事業実施区域及びその周囲における景観資源は、「日高川高津尾付近」、「鷲ノ川滝」、「菱の滝」、「大滝川御滝」等がある。・対象事業実施区域の周囲における人と自然との触れ合いの活動の場として、「菱の滝」、「真妻山」、「大滝川御滝」等が存在している。廃棄物等・和歌山県における、令和2年度の産業廃棄物の排出量は3,094千tであり、166千tが最終処分されている。・対象事業実施区域から50kmの範囲に、産業廃棄物の中間処理施設が144か所、最終処分場が4か所存在している。放射線の量・対象事業実施区域の最寄りの測定地点である田辺市の「西牟婁総合庁舎」における令和3年度の空間放射線量率の年平均値は、59nGy/hである。6.1-3(267)

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【ページ内のテキスト情報】

6.1-4(268)表6.1-3一般的な事業と本事業の内容との比較影響要因の区分一般的な事業の内容本事業の内容比較の結果工事の実施工事用資材等の搬出入工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、伐採樹木、廃材の搬出を行う。一般的な事業の内容に該当する。建設機械の稼働建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事（既設工作物の撤去又は廃棄を含む。）を行う。なお、海域に設置される場合は、しゅんせつ工事を含む。建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事を行う。一般的な事業の内容に該当する。造成等の施工による一時的な影響造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。なお、海域に設置される場合は、海底の掘削等を含む。造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。一般的な事業の内容に該当する。土地又は工作物の存在及び供用地形改変及び施設の存在地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。なお、海域に設置される場合は、海域における地形改変等を伴う。地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。一般的な事業の内容に該当する。施設の稼働施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。一般的な事業の内容に該当する。

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【ページ内のテキスト情報】

6.1-5(269)表6.1-4環境影響評価の項目の選定影響要因の区分環境要素の区分工事の実施土地又は工作物の存在及び供用工事用資材等の搬出入建設機械の稼働造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素大気環境騒音及び超低周波音騒音○○○超低周波音○振動振動○水環境水質水の濁り○底質有害物質その他の環境地形及び地質重要な地形及び地質その他風車の影○生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素動物重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）○○海域に生息する動物植物重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）○○海域に生育する植物生態系地域を特徴づける生態系○○人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素景観主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観○人と自然との触れ合いの活動の場主要な人と自然との触れ合いの活動の場○○環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素廃棄物等産業廃棄物○残土○一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素放射線の量放射線の量注：1.は、「発電所アセス省令」第21条第1項第6号に定める「風力発電所別表第6」に示す参考項目であり、は、同省令第26条の2第1項に定める「別表第13」に示す放射性物質に係る参考項目である。2.「○」は、対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目として選定した項目を示す。3.環境影響評価の項目として選定する理由又は選定しない理由については、表6.1-5及び表6.1-6に示す。

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【ページ内のテキスト情報】

選定の理由環境影響評価の項目として選定する理由は、表6.1-5のとおりである。また、参考項目のうち環境影響評価の項目として選定しない理由は、表6.1-6のとおりであり、「発電所アセス省令」第21条第4項に規定する参考項目として選定しない場合の考え方のうち、第1号、第2号又は第3号のいずれの理由に該当するかを示した。6.1-6(270)

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【ページ内のテキスト情報】

大気環境水環境その他の環境動物植物生態系項環境要素の区分騒音及び超低周波音表6.1-5(1)環境影響評価の項目として選定する理由目影響要因の区分環境影響評価項目として選定する理由騒音工事用資材等の搬出入工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在することから、選定する。建設機械の稼働対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選定する。施設の稼働対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選定する。超低周波音施設の稼働対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選定する。振動振動工事用資材等の搬出入工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在することから、選定する。水質水の濁り造成等の施工による一時的な影響造成等の施工時に雨水排水があることから、選定する。その他風車の影施設の稼働対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選定する。重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）地域を特徴づける生態系造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在、施設の稼働造成等の施工による一時的な影響造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生息する陸生動物及び水生動物に影響が生じる可能性があることから、選定する。地形改変及び施設の存在、並びに施設の稼働により、改変区域及びその周囲に生息する陸生動物及び水生動物に影響が生じる可能性があることから、選定する。造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生育する陸生植物及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、選定する。地形改変及び施設の存在地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生育する陸生植物及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、選定する。造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在、施設の稼働造成等の施工により、改変区域及びその周囲の生態系に影響が生じる可能性があることから、選定する。地形改変及び施設の存在、並びに施設の稼働により、改変区域及びその周囲の生態系に影響が生じる可能性があることから、選定する。6.1-7(271)

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【ページ内のテキスト情報】

景観項環境要素の区分人と自然との触れ合いの活動の場主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観主要な人と自然との触れ合いの活動の場表6.1-5(2)環境影響評価の項目として選定する理由目影響要因の区分環境影響評価項目として選定する理由地形改変及び施設の存在地形改変及び施設の存在により、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に変化が生じる可能性があることから、選定する。工事用資材等の搬出入廃棄物等産業廃棄物造成等の施工による一時的な影響残土工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートが、主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートに該当する可能性があることから、選定する。地形改変及び施設の存在対象事業実施区域の周囲に主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在し、地形改変及び施設の存在による影響が生じる可能性があることから、選定する。造成等の施工による一時的な影響造成等の施工に伴い廃棄物が発生するため、選定する。造成等の施工に伴い残土が発生する可能性があるため、選定する。6.1-8(272)

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【ページ内のテキスト情報】

水環境その他の環境動物植物項環境要素の区分表6.1-6環境影響評価の項目として選定しない理由目影響要因の区分環境影響評価項目として選定しない理由水質水の濁り建設機械の稼働しゅんせつ工事等、河川水域における直接改変を行わず、水底の底質の攪乱による水の濁りの発生が想定されないことから、選定しない。底質有害物質建設機械の稼働水域への工作物等の設置及びしゅんせつ等の水底の改変を伴う工事を行わず、水底の底質の攪乱が想定されないことから、選定しない。また、対象事業実施区域は土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域に該当せず、有害物質の拡散が想定されない。以上より、選定しない。地形及び地質放射線の量重要な地形及び地質海域に生息する動物海域に生育する植物地形改変及び施設の存在造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在放射線の量工事用資材等の搬出入建設機械の稼働造成等の施工による一時的な影響根拠第1号第1号対象事業実施区域には、「文化財保護法」（昭和25年法律第1号第214号）に係る史跡・名勝・天然記念物及び「日本の地形レッドデータブック第1集、第2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12年、14年）等に記載される、学術上又は希少性の観点から重要な地形及び地質が存在しないことから、選定しない。海域におけるしゅんせつ工事を行わない。また、海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しない。以上より、選定しない。海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しないことから、選定しない。海域におけるしゅんせつ工事を行わない。また、海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しない。以上より、選定しない。海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しないことから、選定しない。対象事業実施区域及びその周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されておらず、放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれがないことから、選定しない。対象事業実施区域及びその周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されておらず、放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれがないことから、選定しない。対象事業実施区域及びその周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されておらず、放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれがないことから、選定しない。注：「発電所アセス省令」第21条第4項では、以下の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、必要に応じ参考項目を選定しないことができると定められている。第1号：参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合第2号：対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合第3号：特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合第1号第1号第1号第1号第1号第1号第1号6.1-9(273)

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【ページ内のテキスト情報】

6.2調査、予測及び評価の手法の選定調査、予測及び評価の手法環境影響評価の項目の選定に当たり、専門家等からの意見聴取を実施した。専門家等からの意見の概要及び事業者の対応は表6.2-1のとおりである。また、環境影響評価の項目として選定した項目に係る調査、予測及び評価の手法は表6.2-2のとおりである。専門分野動物（哺乳類（コウモリ類））表6.2-1(1)専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家A）専門家等からの意見の概要【所属：大学名誉教授】意見聴取日：令和5年2月24日・捕獲調査は7月の終わりから8月初旬を含めるのがよい。理由は、幼獣が独り立ちして間もない時期にあたり、捕獲効率がよいからである。その他の捕獲時期についてはこれで問題はない。・夜間踏査は春季では5月の終わりから6月初旬の繁殖のための移動時期に実施するとよい。夏季は8月に個体数が増えるため、8月中がよい。秋季は8月末から9月末くらいまでがよい。音声調査は飛び回っているコウモリ1個体を何回も捉えて、何個体もいるようにカウントする可能性があるので、どこにどの程度が飛翔しているかを把握する程度に収めるのはどうか。個体数の把握は音声モニタリング調査で分析するのはどうか。・音声モニタリング調査における樹高棒の高さは10m程としているが、中途半端な高さである。50mと区別するために、コキクガシラコウモリやキクガシラコウモリが飛ぶ3mくらいの高さにマイクを設置するのも検討して欲しい。・風況観測塔へ設置するマイクは差をつけるために、50mでは上に向けてマイクを設置して欲しい。・問題になるコウモリが多く生息している可能性は低いが、テングコウモリ、コテングコウモリなどが生息する可能性がある。事業者の対応・捕獲時期について、幼獣を含む捕獲時期を検討いたします。・調査時期について、ご指摘の時期に行うよう検討いたします。・夜間踏査は、どこで飛翔するかを把握することを主な目的とし、カウントは音声モニタリング調査で分析いたします。・音声モニタリング調査のマイクの高さについて、樹林内となる低空での把握も検討いたします。また、マイクの向きについては、ご指摘頂きました向きで設置いたします。・手法毎に種の把握にも努めます。6.2-1(274)

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【ページ内のテキスト情報】

専門分野動物（鳥類）表6.2-1(2)専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家B）専門家等からの意見の概要【民間団体理事】実施日：令和5年2月20日＜鳥類について＞・鳥類調査、希少猛禽類調査、渡り鳥調査及び生態系の鳥類に関する調査について、調査時期、手法については、現在記載しているもので問題ないと思う。・ガンカモ類について、切目川ダムのここ数年の結果はあまり確認されていないが、椿山ダムから移動してくる個体もいるので、注目はしておいた方が良い。・この地域のカラ類の中ではシジュウカラが多く確認されるのではないかと思う。基本的に標高が高く、ブナの生育するところにはコガラが確認され、モミ、ツガなどの自然林がある場所にはヒガラ、標高の低い広葉樹林にはシジュウカラ、ヤマガラが生息している。標高の低い樹林が里山管理などにより間伐され、開けた明るい林として保たれるとシジュウカラの個体数が増え、間伐が滞り深い林になるとシジュウカラの個体数が減少し、ヤマガラの個体数が増える。・温暖化により、標高の高いところにも常緑樹が生育している傾向がある。そのため、中層に木が多くなることで森が深くなり、ヤマガラの高標高地での確認が増えている。また、それと真逆の傾向も存在しており、元々高い標高で繁殖していた種が標高の低い場所で繁殖している傾向がある。和歌山県でコガラなどは、ブナの生育しているところでしか確認されなかったが、現在は低い標高でも確認され、繁殖するようになった。おそらく、伐採がなくなり森が放置され、森が深くなったことが関係していると考えられる。・今回の調査地点はさまざまな標高の地点があるため、4種のシジュウカラは生息していると考えられる。地点によって優占種は変わってくるとは事業者の対応・調査時期及び手法について、適切に調査を実施いたします。・切目川ダムでの状況を把握いたします。・カラ類の生息状況について広く把握するように努めます。思うが、生息している植生と確認数の関係は比例すると考えられる。・今回、配慮書から事業実施区域の範囲が広がったため、川の源流や植生自・源流や植生自然度の高然度の高いところには十分配慮して欲しい。い場所など、可能な限り、影響を低減するよ＜その他の生物について＞うにいたします。・ミドリシジミ属について、6月～7月の日中となるが、種によっては早朝、・注目されるチョウ類の午前中、夕方など様々であるものの、特定の時間帯にテリトリー行動をす生息状況の把握に努める種が多く、通常通り任意採集した場合見落とす可能性があるので、注意ます。して欲しい。・ヒョウモンチョウ類について、林業が盛んな地域であり、伐採跡地に草地が形成され、近年激減している種が生息している可能性があるので、注意して欲しい。・この地域ではナガレホトケドジョウが生息しているため注意して欲しい。・ナガレホトケドジョウの生息状況の把握に努めます。6.2-2(275)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-1(3)専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家C）専門分野植物専門家等からの意見の概要【所属：市民団体会員】意見聴取日：令和5年3月2日○調査内容について・植物の調査項目として、植物相調査、植生調査で問題ない。・それぞれの調査手法と時期の考えも、問題ない。事業者の対応・調査項目、時期について、適切に実施いたします。○現地調査において、注意して欲しい種としては、以下があげられる。・シダ植物：ヘゴ、ナチシダ、アイアスカイノデ、アスシカズラ、オニヒカゲワラビ、シロヤマシダ・種子植物：ハイノキ・ご指摘の種について、現地調査の際には留意いたします。○配慮書のヒアリング時点で意見をいただいた以下の内容についても、再・ご指摘の種について、現掲することとした。地調査の際には留意い・ムロウテンナンショウが生育しているのであれば、キシダマムシグサもたします。生育している可能性があるだろう。・オニタビラコの確認については、アオオニタビラコもしくはアカオニタビラコのどちらかの可能性がある。・ミヤマシグレとヤマシグレは生育地の確認が少ない。ミヤマシグレは本地域で見かけないため、ヤマシグレの可能性があるのではないだろうか。・ヒメシャガは、和歌山県レッドデータブックでは絶滅危惧ＩB類に選定されており、確認場所は高野山周辺だと思う。本地域に生育しているのであれば、数としては少ないだろう。・ウスバヒョウタンボクは、減少傾向であることから、現地調査の際には、確認に努めてもらいたい。・アサノハカエデは、護摩壇山で確認しているが、地域が限定されているため、今後の調査で確認されるか注視してもらいたい。6.2-3(276)

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【ページ内のテキスト情報】

選定の理由調査、予測及び評価の手法は、一般的な事業の内容と本事業の内容との相違を把握した上で、「発電所アセス省令」第23条第1項第6号「風力発電所別表第12」に掲げる参考手法を勘案しつつ、「発電所アセス省令」第23条第2項及び第3項の規定に基づき、必要に応じて簡略化された手法又は詳細な手法を選定した。なお、調査、予測及び評価の手法の選定に当たっては、「発電所アセスの手引」を参考にした。6.2-4(277)

## Page 286
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環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音騒音影響要因の区分工事用資材等の搬出入表6.2-2(1)調査、予測及び評価の手法（大気環境）1.調査すべき情報(1)道路交通騒音の状況(2)沿道の状況(3)道路構造の状況(4)交通量の状況調査、予測及び評価の手法2.調査の基本的な手法(1)道路交通騒音の状況【現地調査】「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号）に定められた環境騒音の表示・測定方法（JISZ8731）に基づいて等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。(2)沿道の状況【文献その他の資料調査】住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。【現地調査】現地を踏査し、周囲の建物等の状況を調査する。(3)道路構造の状況【現地調査】調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認及びメジャーによる測定を行う。(4)交通量の状況【文献その他の資料調査】「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査」（国土交通省、平成29年）等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。3.調査地域工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」という。）の主要な走行ルートの沿道とする。4.調査地点(1)道路交通騒音の状況【現地調査】「図6.2-1大気環境の調査位置（騒音等）」に示す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの3地点（沿道1～沿道3）とする。(2)沿道の状況【文献その他の資料調査】「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。【現地調査】「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。(3)道路構造の状況【現地調査】「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。(4)交通量の状況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。【現地調査】「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。騒音に係る影響を受けるおそれのある地域とした。工事関係車両の主要な走行ルートの沿道地点を対象とした。6.2-5(278)

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音騒音影響要因の区分工事用資材等の搬出入表6.2-2(2)調査、予測及び評価の手法（大気環境）調査、予測及び評価の手法5.調査期間等(1)道路交通騒音の状況【現地調査】平日及び土曜日の昼間（6～22時）に各1回実施する。(2)沿道の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「(1)道路交通騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。(3)道路構造の状況【現地調査】「(1)道路交通騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。(4)交通量の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「(1)道路交通騒音の状況」の調査期間と同様とする。6.予測の基本的な手法一般社団法人日本音響学会が提案している「道路交通騒音の予測モデル（ASJRTN-Model2018）」により、等価騒音レベル（LAeq）を予測する。7.予測地域「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。8.予測地点「4.調査地点(1)道路交通騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの3地点（沿道1～沿道3）とする。9.予測対象時期等工事計画に基づき、工事関係車両の小型車換算交通量※の合計が最大となる時期とする。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価工事用資材等の搬出入に伴う道路交通騒音に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。選定理由工事関係車両の走行時における騒音の状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に騒音の予測で用いられている手法とした。工事関係車両の走行による影響が想定される地域とした。工事関係車両の走行による影響が想定される地点とした。工事関係車両の走行による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討」とした。※小型車換算交通量とは、大型車1台の騒音パワーレベルが小型車4.47台（非定常走行区間）あるいは5.50台（定常走行区間）に相当する（ASJRTN-Model2018:日本音響学会参照）ことから、大型車1台を小型車4.47台あるいは5.50台として換算した交通量である。6.2-6(279)

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表6.2-2(3)調査、予測及び評価の手法（大気環境）環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音騒音影響要因の区分建設機械の稼働1.調査すべき情報(1)環境騒音の状況(2)地表面の状況調査、予測及び評価の手法2.調査の基本的な手法(1)環境騒音の状況【現地調査】「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号）に定められた環境騒音の表示・測定方法（JISZ8731）及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成27年）に基づいて等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話し声等の一過性の音については、測定データから除外する。なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存在する音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンには防風スクリーンを装着する。また、参考として気象の状況（地上高1.2mの温度、湿度、風向及び風速）についても調査する。(2)地表面の状況【現地調査】地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査する。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。4.調査地点(1)環境騒音の状況【現地調査】「図6.2-1大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業実施区域及びその周囲の5地点（環境1～環境5）とする。(2)地表面の状況【現地調査】「(1)環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。騒音に係る影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域周囲における住宅等を対象とした。6.2-7(280)

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表6.2-2(4)調査、予測及び評価の手法（大気環境）環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音騒音影響要因の区分建設機械の稼働調査、予測及び評価の手法5.調査期間等(1)環境騒音の状況【現地調査】平日の昼間（6～22時）に1回実施する。(2)地表面の状況【現地調査】「(1)環境騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。6.予測の基本的な手法一般社団法人日本音響学会が提案している「建設工事騒音の予測モデル（ASJCN-Model2007）」により、等価騒音レベル（LAeq）を予測する。7.予測地域「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。8.予測地点「4.調査地点(1)環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周囲の5地点（環境1～環境5）とする。9.予測対象時期等工事計画に基づき、建設機械の稼働による騒音に係る影響が最大となる時期とする。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価建設機械の稼働による騒音に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。選定理由建設機械の稼働時における騒音の状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に騒音の予測で用いられている手法とした。建設機械の稼働による影響が想定される地域とした。建設機械の稼働による影響が想定される地点とした。建設機械の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討」とした。6.2-8(281)

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環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音騒音影響要因の区分表6.2-2(5)調査、予測及び評価の手法（大気環境）施設の稼働1.調査すべき情報(1)環境騒音の状況(2)地表面の状況(3)風況調査、予測及び評価の手法2.調査の基本的な手法(1)環境騒音の状況【現地調査】「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成29年）に基づいて昼間及び夜間の時間率騒音レベル（LA90）を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話し声等の一過性の音については、測定データから除外する。なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存在する音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンには防風スクリーンを装着する。また、参考として気象の状況（地上高1.2mの温度、湿度、風向及び風速）についても調査する。(2)地表面の状況【現地調査】地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査する。(3)風況【文献その他の資料調査】対象事業実施区域内に設置した風況観測塔のデータから、「(1)環境騒音の状況」の調査期間における風況を整理する。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。4.調査地点(1)環境騒音の状況【現地調査】「図6.2-1大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業実施区域及びその周囲の5地点（環境1～環境5）とする。(2)地表面の状況【現地調査】「(1)環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。(3)風況【文献その他の資料調査】「図6.2-1大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業実施区域内の1箇所とする。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。騒音に係る影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域周囲における住宅等を対象とした。6.2-9(282)

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音騒音影響要因の区分表6.2-2(6)調査、予測及び評価の手法（大気環境）調査、予測及び評価の手法施設の稼働5.調査期間等(1)環境騒音の状況【現地調査】春季及び冬季について、各季節に72時間測定を実施する。（風況に類似の傾向のある春季、夏季、秋季のうち虫の鳴き声の影響の小さい春季及び冬季を年間の代表的な季節として選定した。）(2)地表面の状況【現地調査】「(1)環境騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。(3)風況【文献その他の資料調査】「(1)環境騒音の状況」の現地調査と同じ期間の情報を収集する。6.予測の基本的な手法風力発電機を点音源とし、騒音のエネルギー伝搬予測方法（ISO9613-2）にしたがって予測する。なお、空気減衰については、地域の気温及び湿度の特性を反映させるため、「5.調査期間等(1)環境騒音の状況」と同じ期間の気象条件を基にJISZ8738「屋外の音の伝搬における空気吸収の計算」（ISO9613-1）により算出する。本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計画が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施する。7.予測地域「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。8.予測地点「4.調査地点(1)環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周囲の5地点（環境1～環境5）とする。9.予測対象時期等すべての風力発電機が稼働している時期とする。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価施設の稼働による騒音に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成29年）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。選定理由騒音の状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に騒音の予測で用いられている手法とした。施設の稼働による影響が想定される地域とした。施設の稼働による影響が想定される地点とした。施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討」とした。6.2-10(283)

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音超低周波音影響要因の区分表6.2-2(7)調査、予測及び評価の手法（大気環境）施設の稼働1.調査すべき情報(1)超低周波音の状況(2)地表面の状況調査、予測及び評価の手法2.調査の基本的な手法(1)超低周波音の状況【現地調査】「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成12年）に定められた方法によりG特性音圧レベル及び1/3オクターブバンド音圧レベルを測定し、調査結果の整理を行う。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンは地表面付近に設置するとともに、防風スクリーンを装着する。(2)地表面の状況【現地調査】地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査する。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。4.調査地点(1)超低周波音の状況【現地調査】「図6.2-1大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業実施区域及びその周囲の5地点（環境1～環境5）とする。(2)地表面の状況【現地調査】「(1)超低周波音の状況」の現地調査と同じ地点とする。5.調査期間等(1)超低周波音の状況【現地調査】春季及び冬季について、各季節に72時間測定を実施する。(2)地表面の状況【現地調査】「(1)超低周波音の状況」の調査期間中に1回実施する。6.予測の基本的な手法音源の形状及びパワーレベル等を設定し、点音源の距離減衰式によりG特性音圧レベル及び1/3オクターブバンド音圧レベルを予測する。なお、回折減衰、空気吸収による減衰は考慮しないものとする。本事業と他事業との累積的な影響の予測については、必要に応じて実施する。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。超低周波音に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域周囲における住宅等を対象とした。超低周波音の状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に超低周波音の予測で用いられている手法とした。6.2-11(284)

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境騒音及び超低周波音超低周波音影響要因の区分表6.2-2(8)調査、予測及び評価の手法（大気環境）調査、予測及び評価の手法施設の稼働7.予測地域「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。8.予測地点「4.調査地点(1)超低周波音の状況」と同じ、現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周囲の5地点（環境1～環境5）とする。9.予測対象時期等すべての風力発電機が稼働している時期とする。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価施設の稼働による超低周波音に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討①「超低周波音を感じる最小音圧レベル」との比較超低周波音の心理的・生理的影響の評価レベル（ISO-7196）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。②「建具のがたつきが始まるレベル」との比較「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成12年）に記載される「建具のがたつきが始まるレベル」と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。③「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」との比較文部省科学研究費「環境科学」特別研究：超低周波音の生理・心理的影響と評価に関する研究班『昭和55年度報告書1低周波音に対する感覚と評価に関する基礎研究』に記載される「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。選定理由施設の稼働による影響が想定される地域とした。施設の稼働による影響が想定される地点とした。施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討」とした。6.2-12(285)

## Page 294
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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境振動振動影響要因の区分工事用資材等の搬出入表6.2-2(9)調査、予測及び評価の手法（大気環境）1.調査すべき情報(1)道路交通振動の状況(2)道路構造の状況(3)交通量の状況(4)地盤の状況調査、予測及び評価の手法2.調査の基本的な手法(1)道路交通振動の状況【現地調査】「振動規制法」（昭和51年法律第64号）に定められた振動レベル測定方法（JISZ8735）に基づいて時間率振動レベル（L10）を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。(2)道路構造の状況【現地調査】調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認及びメジャーによる測定を行う。(3)交通量の状況【文献その他の資料調査】「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査」（国土交通省、平成29年）等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。(4)地盤の状況【現地調査】「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成25年）に基づき、地盤卓越振動数を測定する。3.調査地域工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。4.調査地点(1)道路交通振動の状況【現地調査】「図6.2-1大気環境の調査位置（騒音等）」に示す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの3地点（沿道1～沿道3）とする。(2)道路構造の状況【現地調査】「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。(3)交通量の状況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。【現地調査】「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。(4)地盤の状況【現地調査】「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。振動に係る影響を受けるおそれのある地域とした。工事関係車両の主要な走行ルートの沿道地点を対象とした。6.2-13(286)

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分大気環境振動振動影響要因の区分工事用資材等の搬出入表6.2-2(10)調査、予測及び評価の手法（大気環境）調査、予測及び評価の手法5.調査期間等(1)道路交通振動の状況【現地調査】平日及び土曜日の6～22時に各1回実施する。(2)道路構造の状況【現地調査】「(1)道路交通振動の状況」の調査期間中に1回実施する。(3)交通量の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「(1)道路交通振動の状況」の調査期間と同様とする。(4)地盤の状況【現地調査】「(1)道路交通振動の状況」の調査期間中に1回実施する。6.予測の基本的な手法「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成25年）に基づき、時間率振動レベル（L10）を予測する。7.予測地域「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。8.予測地点「4.調査地点(1)道路交通振動の状況」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの3地点（沿道1～沿道3）とする。9.予測対象時期等工事計画に基づき、工事関係車両の等価交通量※の合計が最大となる時期とする。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価工事用資材等の搬出入による道路交通振動に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号）に基づく道路交通振動の要請限度と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。選定理由工事関係車両の走行時における振動の状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に振動の予測で用いられている手法とした。工事関係車両の走行による影響が想定される地域とした。工事関係車両の走行による影響が想定される地点とした。工事関係車両の走行による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討」とした。※等価交通量とは、小型車両に比べて大型車両の方が振動の影響が大きいことを踏まえ、「旧建設省土木研究所の提案式」を参考に、「大型車1台＝小型車13台」の関係式で小型車相当に換算した交通量である。6.2-14(287)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(11)騒音及び超低周波音、振動調査地点の設定根拠影響要因の区分調査地点設定根拠工事用資材等の搬出入沿道1工事関係車両の主要な走行ルート（林道（本川西神ノ川線）北側ルート）沿いの住宅等のうち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。沿道2工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道425号線）沿いの住宅等のうち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。沿道3工事関係車両の主要な走行ルート（林道（本川西神ノ川線）南側ルート）沿いの住宅等のうち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。建設機械の稼働施設の稼働環境1・対象事業実施区域の西側の風力発電機の設置予定位置に近い地域とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。環境2・対象事業実施区域の北西側の風力発電機の設置予定位置に近い地域とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。環境3・対象事業実施区域の東側の風力発電機の設置予定位置に近い地域とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。環境4・対象事業実施区域の南側の風力発電機の設置予定位置に近い地域とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。環境5・対象事業実施区域の南西側の風力発電機の設置予定位置に近い地域とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。※風力発電機と受音点との間に遮蔽物（地形）がない条件下では音の回折による減衰量が少なく、音が伝わりやすい条件となる。この条件に該当する地点を選定するため、風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を確認した。なお、可視領域のシミュレーションでは標高（地形）のみを考慮しており、木々や人工構造物による遮蔽を考慮していない。6.2-15(288)

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図6.2-1大気環境の調査位置（騒音等）6.2-16(289)

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表6.2-2(12)調査、予測及び評価の手法（水環境）環境影響評価の項目環境要素の区分水環境水質水の濁り影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響1.調査すべき情報(1)浮遊物質量の状況(2)流れの状況(3)土質の状況調査、予測及び評価の手法2.調査の基本的な手法(1)浮遊物質量の状況【現地調査】「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号）に定められた方法に基づいて浮遊物質量を測定し、調査結果の整理を行う。(2)流れの状況【現地調査】JISK0094に定められた方法に基づいて流量を測定し、調査結果の整理を行う。(3)土質の状況【現地調査】対象事業実施区域内で採取した土壌を用いて土壌の沈降試験（試料の調整はJISA1201に準拠し、沈降実験はJISM0201に準拠する。）を行い、調査結果の整理及び解析を行う。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲の河川等とする。4.調査地点(1)浮遊物質量の状況【現地調査】「図6.2-2(1)水環境の調査位置（浮遊物質量及び流れの状況）」に示す対象事業実施区域及びその周囲の12地点（水質1～水質12）とする。(2)流れの状況【現地調査】「(1)浮遊物質量の状況」の現地調査と同じ地点とする。(3)土質の状況【現地調査】「図6.2-2(2)水環境の調査位置（土質）」に示す対象事業実施区域内の2地点（土質）とする。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。水の濁りに係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。調査地域を代表する地点とした。6.2-17(290)

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分水環境水質水の濁り影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響表6.2-2(13)調査、予測及び評価の手法（水環境）調査、予測及び評価の手法5.調査期間等(1)浮遊物質量の状況【現地調査】4季について各1回、降雨時に1回（1降雨）実施する。なお、降雨時は1降雨につき複数回実施する。（台風等による大雨の際には安全面を考慮し避けるものとする。）(2)流れの状況【現地調査】「(1)浮遊物質量の状況」の現地調査と同日に行う。(3)土質の状況【現地調査】土壌の採取は1回行う。6.予測の基本的な手法「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（建設省都市局都市計画課、平成11年）に基づき、水面積負荷より沈砂池の排水口における排水量及び浮遊物質量を予測する。次に、沈砂池の排水に関して、土壌浸透に必要な距離を、Trimble＆Sartz（1957）が提唱した｢重要水源地における林道と水流の間の距離」を基に定性的に予測し、沈砂池からの排水が河川へ流入するか否かを推定する。沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合、対象となる河川について降雨時調査の結果を踏まえて完全混合モデルにより浮遊物質量を予測※する。7.予測地域対象事業実施区域及びその周囲とする。8.予測地点対象事業実施区域内において設置する沈砂池排水口を流域に含む河川とする。なお、沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合は、対象となる河川における「4.調査地点（1）浮遊物質量の状況」で現地調査を実施した地点とする。9.予測対象時期等工事計画に基づき、造成裸地面積が最大となる時期とする。選定理由造成等の施工時における水の濁りの状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に水の濁りの予測で用いられている手法とした。造成等の施工による一時的な影響が想定される地域とした。造成等の施工による一時的な影響が想定される地点とした。造成等の施工による一時的な影響を的確に把握できる時期とした。※沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合における浮遊物質量の予測条件の設定方針は、以下のとおりである。・降雨量：降雨時調査時における近傍の地域気象観測所の時間最大降雨量を使用する。・沈砂池へ流入する濁水の初期浮遊物質量：「新訂版ダム建設工事における濁水処理」（財団法人日本ダム協会、平成12年）に記載される開発区域における初期浮遊物質量（1,000～3,000mg/L）を参考に、現地の土質に応じて2,000又は3,000mg/Lとする。・流出係数：「林地開発許可申請の手引き」（和歌山県森林整備課、平成27年）より開発区域（裸地、浸透能小（山岳地））1.0とする。1.0は降雨が浸透せず、全量が地表面を流下する条件である。6.2-18(291)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(14)調査、予測及び評価の手法（水環境）環境影響評価の項目環境要素の区分水環境水質水の濁り影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響調査、予測及び評価の手法10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価造成等の施工による一時的な水の濁りに関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。選定理由「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。6.2-19(292)

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【ページ内のテキスト情報】

6.2-20(293)表6.2-2(15)水環境（水質及び土質）調査地点の設定根拠調査地点設定根拠浮遊物質量及び流れの状況水質1・対象事業実施区域の西側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む大滝川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質2・対象事業実施区域の西側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む大又谷川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質3・対象事業実施区域の北側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む本川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質4・対象事業実施区域の北側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む鷲の川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質5・対象事業実施区域の東側において、風力発電機の設置予定位置付近を集水域に含む野々子川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質6・対象事業実施区域の東側において、風力発電機の設置予定位置付近を集水域に含む切目川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質7・対象事業実施区域の東側において、風力発電機の設置予定位置付近を集水域に含む切目川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質8・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む二タ間瀬川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質9・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む切目川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質10・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む切目川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質11・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む西神の川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。水質12・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む西神の川を対象とする。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。土質の状況土質1対象事業実施区域の表層地質は、泥岩砂岩互層（後期白亜紀付加体）の1種類であり、アクセス可能な対象事業実施区域中央付近の調査地点とした。土質2対象事業実施区域の表層地質は、泥岩砂岩互層（後期白亜紀付加体）の1種類であり、アクセス可能な対象事業実施区域中央付近の調査地点とした。

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図6.2-2(1)水環境の調査位置（浮遊物質量及び流れの状況）6.2-21(294)

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「地質図Navi」（産業技術総合研究所HP、閲覧：令和5年1月）より作成図6.2-2(2)水環境の調査位置（土質）6.2-22(295)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(16)調査、予測及び評価の手法（その他の環境風車の影）環境影響評価の項目環境要素影響要因の区分の区分そそ風のの車他他のの影環境施設の稼働1.調査すべき情報(1)土地利用の状況(2)地形の状況調査、予測及び評価の手法選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。2.調査の基本的な手法一般的な手法とし【文献その他の資料調査】た。地形図、住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。【現地調査】現地を踏査し、土地利用や地形の状況を把握する。また、予測結果に応じて、住宅等への風車の影を遮蔽する可能性がある建物の配置や植栽等の状況を把握する。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。4.調査地点予測結果に応じて調査地域内の風力発電機の配置に近い住宅等とする。5.調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】年1回の調査とし、土地利用の状況及び地形の状況が適切に把握できる時期とする。6.予測の基本的な手法太陽の高度・方位及び風力発電機の高さ等を考慮し、ブレードの回転によるシャドーフリッカーの影響時間（等時間日影図）を、シミュレーションにより予測する。本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計画の熟度及び公開される情報を踏まえて必要性を検討した上で実施する。7.予測地域図6.2-3に示す各風力発電機から2kmの範囲※とする。8.予測地点予測地域内の住宅等とする。9.予測対象時期等すべての風力発電機が定格出力で運転している時期とする。なお、予測は、年間、冬至、夏至及び春分・秋分とする。風車の影に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域周囲における住宅等を対象とした。風力発電機の稼働による風車の影の状況を把握できる時期とした。一般的に風車の影の予測で用いられている手法とした。施設の稼働による影響が想定される地域とした。施設の稼働による影響が想定される地点とした。施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。※「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成25年）における、海外のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。6.2-23(296)

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表6.2-2(17)調査、予測及び評価の手法（その他の環境風車の影）環境影響評価の項目環境要素影響要因調査、予測及び評価の手法の区分の区分そそ風施設の稼働10.評価の手法のの車(1)環境影響の回避、低減に係る評価他他の施設の稼働による風車の影に関する影響が、実行可能な範の影囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全につ環境いての配慮が適正になされているかどうかを評価する。※国内には風車の影に関する目標値や指針値等がないことから、ドイツにおける指針値（実際の気象条件等を考慮しない場合、年間30時間または1日最大30分を超えない及び実際の気象条件等を考慮する場合、年間8時間を超えない）を参考に、環境影響を回避又は低減するための環境保全措置の検討がなされているかを評価する。選定理由「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。6.2-24(297)

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図6.2-3風車の影の予測範囲6.2-25(298)

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【ページ内のテキスト情報】

6.2-26(299)表6.2-2(18)調査、予測及び評価の手法（動物）環境影響評価の項目調査、予測及び評価の手法選定理由環境要素の区分影響要因の区分動物重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働1.調査すべき情報(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。2.調査の基本的な手法(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況【文献その他の資料調査】「（生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第6回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理を行う。①哺乳類フィールドサイン調査捕獲調査（小型哺乳類）及び自動撮影調査夜間踏査調査コウモリ類生息状況調査（捕獲調査、夜間踏査調査、音声モニタリング調査）※コウモリ類については、ねぐらとして利用される可能性のある洞窟等の位置の情報収集に努め、発見された場合は利用状況を把握する。ヤマネ巣箱調査②鳥類a.鳥類任意観察調査ラインセンサス法による調査ポイントセンサス法による調査ICレコーダーによる調査b.希少猛禽類定点観察法による調査c.渡り鳥定点観察法による調査③爬虫類直接観察調査④両生類直接観察調査⑤昆虫類一般採集調査ベイトトラップ法による調査ライトトラップ法による調査⑥魚類捕獲調査⑦底生動物定性採集調査河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、平成28年1月改定）、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成27年修正）等に記載されている一般的な手法とした。

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分動物重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働表6.2-2(19)調査、予測及び評価の手法（動物）調査、予測及び評価の手法(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況【文献その他の資料調査】「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）等による情報収集並びに当該資料の整理を行う。【現地調査】「(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査において確認した種から、重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況の整理を行う。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。※現地調査の動物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成25年）では対象事業実施区域から250m程度、「面整備事業環境影響評価技術マニュアルⅡ」（建設省、平成11年）では同区域から200m程度が目安とされており、これらを包含する300m程度の範囲とする。猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成24年）による、クマタカの非営巣期高利用域の半径1.5km程度、オオタカの1.0～1.5kmを包含する1.5km程度の範囲とする。また、魚類及び底生動物については、対象事業実施区域及びその周囲の水域とする。4.調査地点(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「図6.2-4(1)～(10)動物の調査位置」に示す対象事業実施区域及びその周囲約300mの範囲内の経路・地点等とする。なお、希少猛禽類、渡り鳥については、対象事業実施区域の上空を含めて広範囲に飛翔する可能性があることから、対象事業実施区域から約1.5km程度の範囲内とする。(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査地点に準じる。選定理由河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、平成28年1月改定）、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成27年修正）等に記載されている一般的な手法とした。動物に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域及びその周囲とした。6.2-27(300)

## Page 309
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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分動物重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働表6.2-2(20)調査、予測及び評価の手法（動物）調査、予測及び評価の手法5.調査期間等(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】①哺乳類フィールドサイン調査：春、夏、秋、冬の4季に実施する。捕獲調査（小型哺乳類）及び自動撮影調査：春、夏、秋の3季に実施する。夜間踏査調査：春、夏、秋の3季に実施する。コウモリ類捕獲調査：夏、秋の2季に実施する（夏は2回の実施とする）。コウモリ類夜間踏査調査：春、夏、秋の3季に実施する。コウモリ類音声モニタリング調査：春～秋に連続して実施する。ヤマネ巣箱調査：5月～10月に連続して実施する。②鳥類a.鳥類任意観察調査：春、夏、秋、冬の4季に実施する。ラインセンサス法による調査：春、夏、秋、冬の4季に実施する（夏はテリトリーマッピング法を用い、2回実施する）。ポイントセンサス法による調査：春、夏、秋、冬の4季に実施する。ICレコーダーによる調査：春、秋の2季に実施する。b.希少猛禽類繁殖期（12～8月）と非繁殖期（9～11月）に実施する。各月1回3日間程度の調査を基本とする。なお、繁殖期は2期、非繁殖期は1期の調査を実施する。c.渡り鳥春季（3～5月）及び秋季（9～11月）に実施する。③爬虫類春、夏、秋の3季に実施する。④両生類早春、春、夏、秋の4季に実施する。⑤昆虫類一般採集調査：春、夏、秋の3季に実施する。ベイトトラップ法による調査：春、夏、秋の3季に実施する。ライトトラップ法による調査：夏の1季に実施する。⑥魚類春、夏、秋の3季に実施する。⑦底生動物春、夏、秋の3季に実施する。※調査月については、春（3～5月）、夏（6～8月）、秋（9～11月）、冬（12月～2月）とする。選定理由各分類群の特性を踏まえ、河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、平成28年1月改定）等に記載されている一般的な時期とした。6.2-28(301)

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環境影響評価の項目環境要素の区分動物重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く。）影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働表6.2-2(21)調査、予測及び評価の手法（動物）調査、予測及び評価の手法(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査期間に準じる。6.予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づき、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及び注目すべき生息地への影響を予測する。特に、鳥類の衝突の可能性に関しては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省自然環境局野生生物課、平成23年、平成27年修正版）等に基づき予測する。現地調査から影響予測・評価までの流れ及び解析イメージについては、「図6.2-5動物の影響予測及び評価フロー図」のとおりである。7.予測地域調査地域のうち、重要な種が生息する地域及び注目すべき生息地が分布する地域とする。8.予測対象時期等(1)造成等の施工による一時的な影響造成等の施工による動物の生息環境への影響が最大となる時期とする。(2)地形改変及び施設の存在、施設の稼働発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とする。9.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価重要な種及び注目すべき生息地に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。選定理由各分類群の特性を踏まえ、河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、平成28年1月改定）等に記載されている一般的な時期とした。影響の程度や種類に応じて環境影響の量的又は質的な変化の程度を推定するための手法とした。造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による影響が想定される地域とした。造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。6.2-29(302)

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表6.2-2(22)調査、予測及び評価の手法（動物）項目調査手法内容哺乳類フィールドサイン調査範囲を踏査し、生息個体の足跡、糞、食痕等の痕跡（フィールドサイ調査、夜間踏査調査ン）を確認し、その位置を記録する。また、目視及び生活痕跡、死体等の確認から出現種を記録する。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。夜行性動物を確認するため、夜間における踏査も行う。また、調査の際には樹洞性動物に留意するため、生息場所となる樹洞の確認位置を記録する。捕獲調査（小型哺乳類）各調査地点にシャーマントラップを20個、約10mおきに設置し、フィールドサイン調査では確認し難いネズミ類等の小型哺乳類を捕獲する。1地点当たり1晩設置し、捕獲した種については、種名、性別、体長等を記録する。自動撮影調査自動撮影カメラ（赤外線センサーにより感知された動物を撮影する装置）を設置し、日中や夜間に撮影された写真から生息種を確認する。コウモリ類生捕獲調査捕獲調査（かすみ網及びハープトラップを使用する予定）により捕獲された個体の種名、性別、前腕長等を記録する。息状況調査夜間踏査調査音声解析可能なバットディテクターを使用し、調査範囲内におけるコウモリ類の生息状況を確認する。調査は日没後2時間程度を実施する。飛翔個体が目視確認できた場合には、どの方向から飛んできたのか記録する。音声モニタリング調査コウモリ類のエコロケーションパルスを可視化できるバットディテクター（SongMeterSM4BATFS、WildlifeAcoustics社製等）及び適宜エクステンションケーブルと外付けマイクを用いて、高高度の録音調査を実施する。風況観測塔の地点では、高度約10mと約50mにマイクを取り付ける。樹高棒の地点では、数m～10m程度にマイクを設置する。調査期間中は連続して記録を行う。ヤマネ巣箱調査夜行性の樹上性齧歯類（ヤマネ等）を対象に1地点当たり10個の巣箱を設置する。設置後4回の点検を行い、撤去する。確認された場合には、写真での記録を行う。鳥類任意観察調査調査範囲を踏査し、出現した種を記録する。適宜周辺環境に応じて任意踏査を実施する。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。希少猛禽類ラインセンサス法による調査ポイントセンサス法による調査ICレコーダーによる調査定点観察法による調査設定したルートを一定速度で歩きながら、片側50m範囲内に出現する鳥類を目視及び鳴き声により、種名、個体数、確認位置、飛翔高度、生息環境等を記録する。各ルート2回実施する。設定したポイントにおいて、15分間の観察を実施し、周囲半径25m内に出現する鳥類を目視、鳴き声等により確認し、種名、個体数、確認位置、飛翔高度、生息環境等を記録する。調査時間は日中とし、各ポイント3回実施する。結果は、「鳥類に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成27年）の空間飛翔調査を参考に整理する。夜行性鳥類を確認するため、ICレコーダーを用いて、鳴き声、確認時刻等を記録する。定点の周囲を飛翔する希少猛禽類の状況、飛翔高度等を記録する。調査地点は猛禽類を効率よく発見・観察できるよう、視野の広い地点や対象事業実施区域周辺の観察に適した地点を選択して配置し、確認状況や天気に応じて地点の移動や新規追加、別途移動調査等を実施する。調査中に猛禽類の警戒声等が確認された場合には、速やかに地点を移動するなど生息・繁殖を妨げることがないよう十分注意する。調査対象の確認時には観察時刻、飛翔経路、飛翔高度、個体の特徴、重要な指標行動等（ディスプレイ、繁殖行動、防衛行動、捕食・探餌行動、幼鳥の確認、止まり等）を記録する。また、繁殖兆候が確認された箇所については、繁殖行動に影響を与えない時期に踏査を実施し、営巣地の有無を把握する。6.2-30(303)

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表6.2-2(23)調査手法及び内容（動物）項目調査手法内容渡り鳥定点観察法による調査日の出前後及び日没前後を中心とした時間帯に、調査定点付近を通過する猛禽類、小鳥類等の渡り鳥の飛翔ルート、飛翔高度等を記録する。代表的な1定点については、日中も継続して観察し、日周変化を把握する。調査にあたっては、渡りの状況の情報を収集し、渡りのピーク時期を把握するよう努める。爬虫類・両生類直接観察調査調査範囲を踏査し、直接観察や鳴き声、抜け殻、死体等の確認により、出現種を記録する。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。なお、両生類に関する調査では、繁殖に適した場所を任意で探索し、位置、確認種等を記録する。夜行性種を確認するため、夜間における踏査も行う。昆虫類一般採集調査調査範囲を踏査し、直接観察法、スウィーピング法、ビーティング法等の方法により採集を行う。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。採集された昆虫類は基本的に室内で検鏡・同定する。ベイトトラップ法による調査ライトトラップ法による調査調査地点において、誘引物をプラスチックコップ等に入れ、口が地表面と同じになるように埋設し、地表徘徊性の昆虫類を捕獲する。採集された昆虫類は室内で検鏡・同定する。調査地点において、ブラックライトを用いた捕虫箱（ボックス法）を設置し、夜行性の昆虫類を誘引し、採集する。捕虫箱は夕方から日没時にかけて1地点当たり1台設置し、翌朝回収する。採集された昆虫類は室内で検鏡・同定する。なお、状況に応じてカーテン法も使用する。魚類捕獲調査投網、さで網、たも網、定置網等による捕獲調査を実施する。底生動物定性採集調査石礫の間や下、砂泥、落葉の中、抽水植物群落内等、様々な環境を対象とし、たも網等を用いて採集を行う。採集された底生動物は室内で検鏡・同定する。6.2-31(304)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(24)哺乳類調査地点設定根拠（捕獲調査（小型哺乳類）・自動撮影調査）調査手法調査地点地点概要設定根拠捕獲調査（小型哺A1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）捕獲調査（小型哺乳乳類）自動撮影調査A2A3A4山地二次林（シイ・カシ二次林）草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））山地二次林（シイ・カシ二次林）類）は、対象事業実施区域の代表的な環境に生息するネズミ類、ヒミズ等とA5山地二次林（アベマキ－コナラ群集）いった小型哺乳類A6山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）の生息状況の確認A7A8A9山地二次林（シイ・カシ二次林）草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））を目的として設定した。自動撮影調査は、対象事業実施区域にA10山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）生息する哺乳類のA11山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）生息状況の確認をA12山地二次林（アベマキ－コナラ群集）目的として設定した。注：調査地点は、図6.2-4(1)のとおりである。6.2-32(305)

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表6.2-2(25)哺乳類調査地点設定根拠（コウモリ類生息状況調査）調査手法調査地点地点概要設定根拠捕獲調査KT1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）主に調査範囲とそKT2山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）の付近に生息するコウモリ類の生息KT3山地二次林（シイ・カシ二次林）状況の確認を目的KT4山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）として、代表的な環KT5山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）境に設定した。音声モニタリング調査KT6山地二次林（シイ・カシ二次林）BM1（風況観測塔）BM2（樹高棒）BM3（樹高棒）BM4（樹高棒）BM5（樹高棒）注：調査地点は、図6.2-4(2)のとおりである。山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））山地二次林（シイ・カシ二次林）山地二次林（シイ・カシ二次林）山地二次林（シイ・カシ二次林）調査範囲を飛翔するコウモリ類の飛翔状況の確認を目的として設定した。なお、風況観測塔にバットディテクターを設置することにより、高高度におけるコウモリ類の飛翔状況を把握し、飛翔状況と風向、風速といった風況との解析が可能となる。表6.2-2(26)哺乳類調査地点設定根拠（ヤマネ巣箱調査）調査手法調査地点地点概要設定根拠ヤマネ巣箱調査Y1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）対象事業実施区域Y2山地二次林（シイ・カシ二次林）の代表的な環境に生息するヤマネのY3山地二次林（シイ・カシ二次林）生息状況の確認をY4山地二次林（シイ・カシ二次林）目的として設定した。Y5山地二次林（アベマキ－コナラ群集）Y6山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）Y7山地二次林（シイ・カシ二次林）Y8山地二次林（シイ・カシ二次林）Y9山地二次林（シイ・カシ二次林）Y10山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）Y11山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）Y12山地二次林（アベマキ－コナラ群集）注：調査地点は、図6.2-4(3)のとおりである。6.2-33(306)

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表6.2-2(27)鳥類調査地点設定根拠（ラインセンサス法、ポイントセンサス法による調査）調査手法調査地点地点概要設定根拠L1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）、山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）L2山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）L3山地二次林（シイ・カシ二次林）、山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）L4山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）ラインセンサス法による調査ポイントセンサス法による調査対象事業実施区域の代表的な環境に生息する鳥類の生息状況の確認を目的として設定した。山地二次林（シイ・カシ二次林）、草原・伐採跡地L5等（伐採跡地群落（Ⅶ））、山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）P1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）対象事業実施区域P2山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）P3山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）P4山地二次林（シイ・カシ二次林）P5草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））P6山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）P7山地二次林（シイ・カシ二次林）P8山地二次林（アベマキ－コナラ群集）P9山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）P10山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）P11山地二次林（シイ・カシ二次林）P12草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））P13草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））P14山地二次林（アベマキ－コナラ群集）P15山地二次林（シイ・カシ二次林）注：調査地点は、図6.2-4(4)のとおりである。の代表的な環境に生息する鳥類の生息状況の確認を目的として設定した。ICレコーダーによる調査表6.2-2(28)鳥類調査地点設定根拠（ICレコーダーによる調査）調査手法調査地点地点概要設定根拠IC1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）対象事業実施区域の代表的な環境に生息する鳥類の生息状況の確認を目的として設定した。IC2山地二次林（シイ・カシ二次林）IC3草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））IC4山地二次林（シイ・カシ二次林）IC5山地二次林（アベマキ－コナラ群集）IC6山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）IC7山地二次林（シイ・カシ二次林）IC8草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））IC9草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））IC10山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）IC11山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）IC12山地二次林（アベマキ－コナラ群集）注：調査地点は、図6.2-4(5)のとおりである。6.2-34(307)

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表6.2-2(29)鳥類調査地点設定根拠（希少猛禽類調査）調査手法調査地点設定根拠定点観察法によSt.1対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。る調査St.2対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。St.3対象事業実施区域西部における生息状況確認を目的として設定した。St.4対象事業実施区域西部における生息状況確認を目的として設定した。St.5対象事業実施区域南西部における生息状況確認を目的として設定した。St.6対象事業実施区域南西部における生息状況確認を目的として設定した。St.7対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.8対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.9対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.10対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.11対象事業実施区域南東部における生息状況確認を目的として設定した。St.12対象事業実施区域中央部における生息状況確認を目的として設定した。St.13対象事業実施区域北東部における生息状況確認を目的として設定した。St.14対象事業実施区域南東部における生息状況確認を目的として設定した。St.15対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。St.16対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.17対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。St.18対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.19対象事業実施区域西部における生息状況確認を目的として設定した。St.20対象事業実施区域東部における生息状況確認を目的として設定した。St.21対象事業実施区域東部における生息状況確認を目的として設定した。St.22対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。注：調査地点は、図6.2-4(6)のとおりである。表6.2-2(30)鳥類調査地点設定根拠（渡り鳥調査）調査手法調査地点設定根拠定点観察法によWt.1対象事業実施区域北部における飛翔状況確認を目的として設定した。る調査Wt.2対象事業実施区域東部における飛翔状況確認を目的として設定した。Wt.3対象事業実施区域南東部における飛翔状況確認を目的として設定した。Wt.4対象事業実施区域南部周辺における飛翔状況確認を目的として設定した。Wt.5対象事業実施区域西部における飛翔状況確認を目的として設定した。Wt.6対象事業実施区域との比較を行うために、対象事業実施区域に比較的近い（日ノ御碕）渡り鳥の通過ポイントに設定した。注：調査地点は、図6.2-4(7)のとおりである。6.2-35(308)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(31)昆虫類調査地点設定根拠（ベイトトラップ法・ライトトラップ法）調査手法調査地点地点概要設定根拠ベイトトラップ法による調査ライトトラップ法による調査BT1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）対象事業実施BT2BT3BT4山地二次林（シイ・カシ二次林）草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））山地二次林（シイ・カシ二次林）区域の代表的な植生に生息する昆虫類の生息状況の確BT5山地二次林（アベマキ－コナラ群集）認を目的としBT6山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）て設定した。BT7山地二次林（シイ・カシ二次林）BT8草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））BT9草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））BT10山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）BT11山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）BT12山地二次林（アベマキ－コナラ群集）LT1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）LT2山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）LT3草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））LT4山地二次林（シイ・カシ二次林）LT5山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）LT6山地二次林（シイ・カシ二次林）注：調査地点は、図6.2-4(9)のとおりである。表6.2-2(32)魚類及び底生動物調査地点設定根拠調査手法調査地点地点概要設定根拠捕獲調査定性採集調査W1対象事業実施区域の西側の大滝川地形の改変にW2対象事業実施区域の西側の大又谷川より濁水の影W3W4対象事業実施区域の北側の本川対象事業実施区域の北側の鷲の川響を受ける可能性のある河川及び沢の魚W5対象事業実施区域の東側の野々子川類や底生動物W6対象事業実施区域の東側の切目川の生息状況のW7対象事業実施区域の東側の切目川確認を目的とW8W9対象事業実施区域の南側の二夕間瀬川対象事業実施区域の南側の切目川して設定した。W10W11W12注：調査地点は、図6.2-4(10)のとおりである。対象事業実施区域の南側の切目川対象事業実施区域の南側の西神の川対象事業実施区域の南側の西神の川6.2-36(309)

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【ページ内のテキスト情報】

コウモリ類表6.2-2(33)調査時期の設定根拠調査項目調査時期調査時期の設定根拠春季（5月頃）冬眠する種が目覚め、草食動物が新芽を食べる等、活動が活発になる時期であるため設定した。哺乳類夏季（7月頃）植物、両生類、昆虫類等、餌となる生物が多くなる時期であり、活動が活発になる。また、幼獣が確認できること、ネズミ類の出産時期等にあたるため設定した。草本類が枯れ始め、フィールドサインが確認しやすい。また、秋季（10月頃）ネズミ類の出産時期等にあたるため設定した。冬季（12～1月頃）草本類の冬枯れにより、哺乳類の目撃やフィールドサインの確認が容易であるため設定した。夏季（6月頃）活動が活発になる時期であるため設定した。捕獲調査夏季（8月頃）出産後の時期であり、幼獣の飛翔もみられ、餌となる昆虫類が多い時期でもあるため設定した。秋季（9月頃）コウモリ類の移動が始まる時期であるため設定した。夜間踏査調査音声モニタリング調査ヤマネ巣箱調査鳥類任意観察調査・ラインセンサス法による調査・ポイントセンサス法による調査ICレコーダーによる調査希少猛禽類渡り鳥爬虫類両生類春季、夏季、秋季哺乳類の調査時期に準じる。春季～秋季（3～11月頃）冬眠期以外の活動が活発になる時期として設定した。春季～秋季春季～秋季を通じてヤマネの生息状況を確認するため設定し（5月～10月）た。春季春の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定し（3～5月頃）た。夏季（6～7月頃）繁殖期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定した。秋季秋の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定し（9～10月頃）た。冬季（12～1月頃）越冬する鳥類相を把握するのに適した時期として設定した。春季ミゾゴイを含む春の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時（5月頃）期として設定した。秋季秋の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定し（10月頃）た。通年（1～12月）クマタカの繁殖期である1月～8月を2シーズンと非繁殖期である9月～12月を1シーズンとし、各月1回3日間として設定した。春季（3月）小鳥類の渡りの時期として設定した。猛禽類（サシバ、ハチクマを想定）や小鳥類の渡りの時期とし春季（4～5月）て設定した。秋季猛禽類（サシバ、ハチクマを想定）や小鳥類の渡りの時期とし（9～10月）て設定した。秋季（11月）小鳥類の渡りの時期として設定した。気温の上昇とともに冬眠から目覚め活動を始める時期であ春季（5月頃）り、草本類がそれほど繁茂しておらず見つけやすい時期でもあるため設定した。夏季（7月頃）ヘビ類の活動が活発となる気温20℃から30℃の条件の時期となるため設定した。ただし、真夏は避けることとする。秋季（10月頃）トカゲ類やヘビ類の幼体が見られる時期であるため設定した。小型サンショウオウ類の繁殖が始まる時期であり、卵嚢の確早春季（3月頃）認に適しているため設定した。多くのカエル類の繁殖が始まる時期であり、それらの確認に春季（5月頃）適しているため設定した。梅雨明けにあたる時期であり、サンショウウオ類の幼生の確夏季（7月頃）認及び繁殖期の遅いカエル類等の確認に適しているため設定した。幼体や成体が活発に動く時期であり、それらの確認に適して秋季（10月頃）いるため設定した。6.2-37(310)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(34)調査時期の設定根拠調査項目調査時期調査時期の設定根拠春季（5月頃）春に出現する昆虫類の確認に最適であることから設定した。梅雨明け時期であるとともに、本格的に暑くなり昆虫類の活夏季（7月頃）動が低下する前であり、夏の昆虫の確認が期待できるため設昆虫類定した。春に羽化した種類の成虫と秋に羽化して越冬する種類の両方秋季（9月頃）が確認できる。また、バッタ類等の鳴き声が確認できるため設定した。魚類春季（3～4月頃）夏季（7月頃）秋季（10月頃）春から秋にかけては、水温が上昇して魚類の活動が活発となり、確認がしやすいことから、同時に調査を行う底生動物とあわせた時期を設定した。春季（3～4月頃）河川の水温が上昇し、底生動物全般が活発に活動するようになることから、確認がしやすい時期である。また、春から夏にかけて羽化する水生昆虫類が終齢に近くなり、確認や同定がしやすいことから設定した。底生動物夏季（7月頃）夏から秋にかけて羽化する水生昆虫類が終齢に近くなり、確認や同定がしやすいことから設定した。比較的天候が安定し、河床の攪乱も少なくなり、調査がしやす秋季（10月頃）い時期である。また、次年の春季に羽化する水生昆虫類が終齢に近くなり、確認や同定がしやすいことから設定した。6.2-38(311)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(35)現存植生図凡例注：1．「図中No.」は図6.2-4の現存植生図内の番号に対応する。2．統一凡例No.とは、「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査植生調査（植生自然度調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）の1/25,000に示される6桁の統一凡例番号（凡例コード）である。6.2-39(312)

## Page 321
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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点及び踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(24)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(1)動物の調査位置（哺乳類：捕獲調査（小型哺乳類）、自動撮影調査、フィールドサイン調査、夜間踏査調査）6.2-40(313)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点及び踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。調査時期や現地の状況を踏まえて1季3地点程度を選定する音声モニタリング地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(25)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(2)動物の調査位置（コウモリ類）6.2-41(314)

## Page 323
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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(26)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(3)動物の調査位置（ヤマネ巣箱調査）6.2-42(315)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査ルート及び調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査ルート及び調査地点名は表6.2-2(27)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(4)動物の調査位置（鳥類：ラインセンサス、ポイントセンサス法による調査）6.2-43(316)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点及び踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(28)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(5)動物の調査位置（鳥類：任意観察調査、ICレコーダーによる調査）6.2-44(317)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(29)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(6)動物の調査位置（希少猛禽類）6.2-45(318)

## Page 327
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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(30)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(7)動物の調査位置（渡り鳥）6.2-46(319)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.両生類の確認の可能性が高い水辺等（水たまり及び沢）については特に留意して調査を実施する。図6.2-4(8)動物の調査位置（爬虫類・両生類）6.2-47(320)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点及び踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(31)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(9)動物の調査位置（昆虫類）6.2-48(321)

## Page 330
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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(32)に示す調査地点に対応する。図6.2-4(10)動物の調査位置（魚類・底生動物）6.2-49(322)

## Page 331
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図6.2-5(1)動物の影響予測及び評価フロー図（調査・予測・評価の方法）6.2-50(323)

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表6.2-2(36-1)動物の影響予測及び評価フロー図付表（予測方法と環境保全措置(1)）環境影響要因①改変による生息地の減少想定される対象分類哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類基本的な予測方法予測に加味する事項環境保全措置の例生息環境（樹林/草地/水域/他）と改変区域の重なりを確認（改変区域に生息環境が含まれる→生息環境減少の可能性有）・対象事業実施区域の改変率の程度（例：1～3％程度→影響小さい）・周辺の生息地の存在有無■事業実施による植生の改変面積と改変率（例）・改変区域の最小限化・重要種生息地からの改変区域の隔離・植生の早期回復・濁水や土砂の流出防止②移動経路の遮断・阻害特に鳥類哺乳類、爬虫類、両生類・上記に加え、営巣地、採餌環境、繁殖場所に留意・場合により営巣適地環境の推定1、採餌環境のポテンシャルマップを作成し予測2を行う生息環境（樹林/草地/水域/他）と改変区域の重なりを確認（改変区域に生息環境が含まれる→移動経路の遮断・阻害の可能性有）－・対象事業実施区域の改変率の程度（例：1～3％程度→影響小さい）・該当種の移動能力・迂回可能空間の有無・構造物の形状（面的か否か）鳥類移動経路（樹林/水域/他）・改変の程度と改変区域や風力発電機・迂回可能空間の有無位置の重なりを確認・設置構造物の形状（面的か（改変区域に移動経路が否か）含まれる→移動経路の一・該当種の行動範囲部の阻害可能性有）・該当種の確認場所、頻度・該当種の飛翔特性（繁殖や採餌のための飛翔）渡り鳥区域内の飛翔の有無、飛翔高度を確認（ブレード回転域で飛翔→移動経路の遮断・阻害の可能性有）・移動経路の広がり（分散か否か）・迂回可能空間の有無・配電線の地中埋設・工事時期の分割・這い出し可能な側溝等の採用・改変区域の最小限化・重要種生息地からの改変区域の隔離・風力発電機設置位置の検討・風力発電機設置位置の検討1文献その他の資料の営巣情報から環境要素（標高、傾斜角、植生高等）を選定し、環境要素を点数化し、営巣適地環境のポテンシャルを評価する。2現地調査により確認された採餌行動の確認位置と環境要素（樹林面積、標高、植生高等）との関係から、MaxEntモデル（Phillipsetal.2004）を用いて、採餌環境としての好適性を推定する。6.2-51(324)

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表6.2-2(36-2)動物の影響予測及び評価フロー図付表（予測方法と環境保全措置(2)）環境影響要因③ブレード等への接近・接触④騒音による生息環境の悪化⑤騒音による餌資源の減少⑥工事関係車両への接触⑦濁水の流入による生息環境の悪化⑧濁流の流入による繁殖環境の悪化想定される対象分類基本的な予測方法予測に加味する事項環境保全措置の例哺乳類飛翔高度（高空/樹林内/・該当種の飛翔特性・風力発電機のラ地表）の確認イトアップ禁止（高空を飛翔→ブレード・風力発電機設置への接近可能性有）位置の検討鳥類対象事業実施区域内外で・飛翔高度（ブレード回転域の飛翔の確認との関係）（区域内で飛翔確認→ブ・迂回可能空間の有無レードへの接触可能性・飛翔の確認回数有）鳥類（猛禽類、渡り鳥）哺乳類、鳥類鳥類哺乳類、爬虫類、両生類両生類、昆虫類、魚類、底生動物両生類年間予測衝突数の算出（例：0.03個体/年）※環境省モデル及び由井モデルによる生息環境（樹林/草地/渓流/他）と改変区域の重なりを確認（改変区域内または近傍に生息環境がある→工事騒音により逃避の可能性有）餌資源（昆虫類/鳥類/哺乳類等）の騒音影響の有無と生息地を確認（改変区域内または近傍に生息環境がある→工事騒音により逃避の可能性有）・該当種の衝突回数に関する既存知見・工事の実施時間（連続的/一時的）・該当種の騒音反応特性に関する既往知見（猛禽類の例では慣れにより影響小さい等）・工事の実施時間（連続的/一時的）・餌となる該当種の騒音反応特性に関する既往知見生息環境（樹林/草地/他）・工事関係車両の稼働時間と改変区域の重なりを確と該当種の活動特性（夜行認性等）（生息環境または周辺を工事関係車両が走行→接触の可能性有）繁殖環境（河川等）の標高－を確認（改変区域より低い→環境悪化の可能性有）繁殖環境（河川等）の標高－を確認（改変区域より低い→環境悪化の可能性有）・低騒音型の機械使用・工事時期の分割・低騒音型の機械使用・工事時期の分割・工事関係車両の減速・土堤等設置による濁水流入防止土堤等設置による濁水流入防止6.2-52(325)

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図6.2-5(2)動物の影響予測及び評価フロー図付図（年間予測衝突数の算出例）6.2-53(326)

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環境影響評価の項目環境要素の区分植物重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在表6.2-2(37)調査、予測及び評価の手法（植物）調査、予測及び評価の手法1.調査すべき情報(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況2.調査の基本的な手法(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況【文献その他の資料調査】「第6・7回自然環境保全基礎調査(植生調査)」（環境省HP）等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行う。①植物相目視観察調査②植生ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調査法による調査、現存植生図の作成(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況【文献その他の資料調査】「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）等による情報収集並びに当該資料の整理を行う。【現地調査】「(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」の現地調査において確認された種及び群落から、重要な種及び重要な群落の分布について、整理及び解析を行う。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。※現地調査の植物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成25年）では対象事業実施区域から250m程度、「面整備事業環境影響評価マニュアルⅡ」（建設省都市局都市計画課、平成11年）では同区域から200m程度が目安とされており、これらを包含する300m程度の範囲とした。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、平成28年1月改定）等に記載されている一般的な手法とした。植物に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。6.2-54(327)

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環境影響評価の項目環境要素の区分植物重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在表6.2-2(38)調査、予測及び評価の手法（植物）調査、予測及び評価の手法4.調査地点(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「図6.2-6植物相の調査位置」に示す対象事業実施区域及びその周囲約300mの範囲内の経路等及び「図6.2-7植生の調査位置」に示す植生調査地点とする。(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」の現地調査と同じ地点とする。5.調査期間等(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】①植物相早春、春、夏、秋の4季に実施する。②植生夏、秋の2季に実施する。※調査月については、春（3～5月）、夏（6～8月）、秋（9～11月）とする。(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」と同じ期間とする。6.予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づき、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及び重要な群落への影響を予測する。現地調査から影響予測・評価までの流れ、解析イメージについては、「図6.2-8植物の影響予測及び評価フロー図」のとおりである。7.予測地域「3.調査地域」のうち、重要な種及び重要な群落の生育又は分布する地域とする。選定理由現地調査の植物相の状況及び植生の状況並びに重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況については、対象事業実施区域から300m程度の範囲内とした。「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、平成28年1月改定）等に記載されている一般的な時期とした。植生については植生が発達する時期とした。影響の程度や種類に応じて環境影響の量的又は質的な変化の程度を推定するための手法とした。造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在による影響が想定される地域とした。6.2-55(328)

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環境影響評価の項目環境要素の区分植物重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く。）影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在表6.2-2(39)調査、予測及び評価の手法（植物）調査、予測及び評価の手法8.予測対象時期等(1)造成等の施工による一時的な影響造成等の施工による植物の生育環境への影響が最大となる時期とする。(2)地形改変及び施設の存在すべての風力発電施設等が完成した時期とする。9.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価重要な種及び重要な群落に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。選定理由造成等の施工による一時的な影響、又は地形改変及び施設の存在による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。表6.2-2(40)調査、予測及び評価の手法（植物）項目調査手法内容植物相目視観察調査調査地域の範囲を、樹林、草地における主要な群落を網羅するよう踏査する。その他の箇所については、随時補足的に踏査する。また、風車予定配置においては、面的に踏査する。目視により確認された植物種（維管束植物）の種名と重要種の生育状況を調査票に記録する。なお、目視による同定の難しい種については標本を持ち帰り、種の確認を行う。植生ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調査法調査地域内に存在する各植物群落を代表する地点において、ブラウン－ブランケの植物社会学的方法に基づき、コドラート内の各植物の被度・群度を記録することにより行う。コドラートの大きさは、対象とする群落により異なるが、樹林地で10m×10mから20m×20m、草地で1m×1mから3m×3m程度をおおよその目安とする。各コドラートについて生育種を確認し、階層の区分、各植物の被度・群度を記録した上で、群落組成表を作成する。現存植生図の作成文献その他の資料、空中写真等を用いて予め作成した植生判読素図を、現地調査により補完し作成する。図化精度は1/25,000程度とする。6.2-56(329)

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調査方法ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調査法調査地点表6.2-2(41)植物調査地点設定根拠（植生）群落名設定根拠S1山地二次林（シイ・カシ二次林）対象事業実施区域内の主要なS2S3山地二次林（アベマキ－コナラ群集）山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）植生を網羅するために植生図（図6.2-7）から調査範囲内の各環境に地点を配置するようS4山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）にし、広く分布している群落にS5S6山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）山地植林地（果樹園）は調査地点を多く設定した。現地の状況とは異なる部分もあることから、現地調査の際にはS7耕作地等（水田雑草群落）事前に踏査を行い、現地の状況S8山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）を整理することにより現状にS9山地二次林（シイ・カシ二次林）あった地点に変更を行う。S10草原・伐採跡地等（ススキ群団（Ⅶ））S11草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））S12山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S13山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S14山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S15山地二次林（アベマキ－コナラ群集）S16山地二次林（シイ・カシ二次林）S17山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S18耕作地等（水田雑草群落）S19山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S20草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））S21山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S22山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S23山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S24草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））S25山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S26山地二次林（アベマキ－コナラ群集）S27山地二次林（シイ・カシ二次林）S28山地二次林（シイ・カシ二次林）S29山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S30山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）S31山地二次林（アベマキ－コナラ群集）S32山地二次林（シイ・カシ二次林）S33山地二次林（アベマキ－コナラ群集）6.2-57(330)

## Page 339
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【ページ内のテキスト情報】

注：踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。図6.2-6植物相の調査位置6.2-58(331)

## Page 340
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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況を踏まえ、対象群落が典型的に存在する場所を適宜選定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(41)に示す調査地点に対応する。図6.2-7植生の調査位置6.2-59(332)

## Page 341
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【ページ内のテキスト情報】

図6.2-8(1)植物の影響予測及び評価フロー図（調査・予測・評価の方法）6.2-60(333)

## Page 342
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【ページ内のテキスト情報】

図6.2-8(2)植物の影響予測及び評価フロー図（改変区域との重なりイメージ）6.2-61(334)

## Page 343
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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分生態系地域を特徴づける生態系影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働表6.2-2(42)調査、予測及び評価の手法（生態系）調査、予測及び評価の手法1.調査すべき情報(1)動植物その他の自然環境に係る概況(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況①上位性の注目種：クマタカ②典型性の注目種：カラ類③特殊性の注目種：特殊な環境が存在しないため選定しない。※上位性、典型性の種については現地の確認状況により変更となる可能性がある。2.調査の基本的な手法(1)動植物その他の自然環境に係る概況【文献その他の資料調査】地形の状況、動物、植物の文献その他の資料調査から動植物その他の自然環境に係る概況の整理を行う。【現地調査】動物、植物の現地調査と同じとする。(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況【文献その他の資料調査】動物及び植物の文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行う。①クマタカ（上位性の注目種）・生息状況調査：定点観察法による調査・餌種・餌量調査：任意踏査（ヤマドリ、ヘビ類）糞粒法（ノウサギ）②カラ類（典型性の注目種）・生息状況調査：任意観察調査、ラインセンサス法による調査・餌種・餌量調査：ビーティング法、スウィーピング法による調査（昆虫類）3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。4.調査地点(1)動植物その他の自然環境に係る概況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】動物、植物の現地調査と同じとする。(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「図6.2-9(1)～(5)生態系の調査位置」に示す対象事業実施区域及びその周囲の経路、調査地点等とする。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。生態系に係る環境影響を受けるおそれがある地域とした。注目種等が適切に把握できる地点等とした。6.2-62(335)

## Page 344
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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分生態系地域を特徴づける生態系影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働表6.2-2(43)調査、予測及び評価の手法（生態系）調査、予測及び評価の手法5.調査期間等(1)動植物その他の自然環境に係る概況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】動物、植物の現地調査と同じとする。(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行う。①クマタカ（上位性の注目種）・生息状況調査：定点観察法による調査「動物②鳥類b.希少猛禽類」として実施する調査期間に準じる。・餌種・餌量調査：任意踏査（ヤマドリ、ヘビ類）、糞粒法（ノウサギ）ヤマドリ：「鳥類調査」として、春、夏、秋、冬の4季に実施する。ヘビ類：「爬虫類調査」として、春、夏、秋の3季に実施する。ノウサギ：春、夏、秋、冬の4季に実施する。②カラ類（典型性の注目種）・生息状況調査：任意観察調査、ラインセンサス法による調査「動物②鳥類a.鳥類」として実施する調査期間に準じる。・餌資源量調査：ビーティング法、スウィーピング法による調査（昆虫類）「動物⑤昆虫類」として実施する調査期間に準じる。6.予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づき、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、上位性注目種の好適営巣環境の変化や典型性注目種の行動圏の変化等を推定し、影響を予測する。現地調査から影響予測・評価までの流れについては、「図6.2-10生態系の影響予測及び評価フロー図」のとおりである。7.予測地域調査地域のうち、注目種等の生息・生育又は分布する地域とする。8.予測対象時期等(1)造成等の施工による一時的な影響造成等の施工による注目種の餌場・繁殖地・生息地への影響が最大となる時期とする。(2)地形改変及び施設の存在、施設の稼働発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とする。選定理由注目種の生態的特性を踏まえた期間とした。影響の程度や種類に応じて環境影響の量的又は質的な変化の程度を推定するための手法とした。造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による影響が想定される地域とした。造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。6.2-63(336)

## Page 345
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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分生態系地域を特徴づける生態系影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響地形改変及び施設の存在施設の稼働表6.2-2(44)調査、予測及び評価の手法（生態系）調査、予測及び評価の手法9.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価地域を特徴づける生態系に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。選定理由「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。【上位性種】表6.2-2(45)注目種選定マトリクス表（生態系）ツキノワ評価基準キツネテンクマタカグマ行動圏が大きく、広い環境を代表する○△○○年間を通じて生息が確認できる○○△○繁殖している可能性が高い△△○○改変エリアを利用する○○○○調査により分布・生態が把握しやすい△△○○注：○；該当する△；一部該当する【典型性種】ニホンア評価基準アカネズミノウサギカラ類マガエル個体数あるいは現存量が多い○○○○多様な環境を利用する○○△○年間を通じて生息が確認できる△○×△繁殖している可能性が高い○○○○改変エリアを利用する△○△○上位種の餌対象とならない×××○調査により分布生態が把握しやすい○△△○風力発電施設の稼働による影響が懸念△△△○される注：○；該当する△；一部該当する×；該当しない表6.2-2(46)調査、予測及び評価の手法（生態系）注目種調査手法内容クマタカ生息状況調査定点観察法による調査を実施し、飛翔軌跡やとまり行動、採餌行動等を記録する。餌種・餌量調査餌種であるノウサギを対象として、糞粒調査による定量調査を行い、それらの結果から、環境類型ごとにノウサギの生息密度を把握する。ヤマドリやヘビ類については、任意踏査を実施し、確認された個体数、位置、生息環境を記録する。カラ類生息状況調査ラインセンサス法による調査を実施し、個体数、生息環境等を記録する。また、適宜周辺環境に応じて任意踏査し、個体数、確認位置、生息環境等を記録する。餌種・餌量調査樹林植生タイプに調査地点を設定し、各地点でビーティング法・スウィーピング法による昆虫類等節足動物群集の定量的採集を行い、室内で湿重量を測定し、植生タイプごとの餌量の相対値とする。6.2-64(337)

## Page 346
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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(47)生態系の調査地点の設定根拠（クマタカの生息状況調査）調査手法調査地点設定根拠定点観察法によSt.1対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。る調査St.2対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。St.3対象事業実施区域西部における生息状況確認を目的として設定した。St.4対象事業実施区域西部における生息状況確認を目的として設定した。St.5対象事業実施区域南西部における生息状況確認を目的として設定した。St.6対象事業実施区域南西部における生息状況確認を目的として設定した。St.7対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.8対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.9対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.10対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.11対象事業実施区域南東部における生息状況確認を目的として設定した。St.12対象事業実施区域中央部における生息状況確認を目的として設定した。St.13対象事業実施区域北東部における生息状況確認を目的として設定した。St.14対象事業実施区域南東部における生息状況確認を目的として設定した。St.15対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。St.16対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.17対象事業実施区域北西部における生息状況確認を目的として設定した。St.18対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。St.19対象事業実施区域西部における生息状況確認を目的として設定した。St.20対象事業実施区域東部における生息状況確認を目的として設定した。St.21対象事業実施区域東部における生息状況確認を目的として設定した。St.22対象事業実施区域南部における生息状況確認を目的として設定した。注：調査地点は、図6.2-9(1)のとおりである。表6.2-2(48)生態系の調査地点の設定根拠（クマタカの餌種・餌量調査：ノウサギ）調査手法調査地点地点概要設定根拠糞粒法による調査N1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）上位性種クマタカの餌となるノウサN2山地二次林（シイ・カシ二次林）ギの糞量より、対象N3草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））事業実施区域の代表的な環境に生N4山地二次林（シイ・カシ二次林）息するノウサギのN5山地二次林（アベマキ－コナラ群集）生息密度を推計し、クマタカの餌資源N6山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）量を把握することN7山地二次林（シイ・カシ二次林）を目的として設定した。N8草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））N9草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））N10山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）N11山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）N12山地二次林（アベマキ－コナラ群集）注：調査地点は、図6.2-9(2)のとおりである。6.2-65(338)

## Page 347
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【ページ内のテキスト情報】

ラインセンサス法による調査表6.2-2(49)生態系の調査地点の設定根拠（カラ類の生息状況調査）調査方法調査地点地点概要設定根拠L1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）、山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）L2山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）L3山地二次林（シイ・カシ二次林）、山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）L4山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）注：調査地点は、図6.2-9(4)のとおりである。L5山地二次林（シイ・カシ二次林）、草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））、山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）対象事業実施区域の代表的な環境に生息する鳥類の生息状況の確認を目的として設定した。表6.2-2(50)生態系の調査地点の設定根拠（カラ類の餌種・餌量調査）調査方法調査地点地点概要設定根拠ビーティング法・スウィーピング法による調査C1山地二次林（アベマキ－コナラ群集）昆虫類の成虫及びC2山地二次林（シイ・カシ二次林）幼虫を対象としたスウィーピング法C3草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））及びビーティングC4山地二次林（シイ・カシ二次林）法により、対象事業実施区域の代表的C5山地二次林（アベマキ－コナラ群集）な環境に生息するC6C7山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）山地二次林（シイ・カシ二次林）昆虫類の資源量を推計し、カラ類の餌資源量を把握するC8草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））ことを目的としてC9草原・伐採跡地等（伐採跡地群落（Ⅶ））設定した。C10山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）C11山地植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）C12山地二次林（アベマキ－コナラ群集）注：調査地点は、図6.2-9(5)のとおりである。6.2-66(339)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(47)に示す調査地点に対応する。図6.2-9(1)生態系の調査位置（クマタカ生息状況調査）6.2-67(340)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(48)に示す調査地点に対応する。図6.2-9(2)生態系の調査位置（ノウサギ糞粒法）6.2-68(341)

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【ページ内のテキスト情報】

注：踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。図6.2-9(3)生態系の調査位置（餌種・餌量調査：ヤマドリ、ヘビ類）6.2-69(342)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.踏査ルート及び調査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査ルート名は表6.2-2(49)に示す調査地点に対応する。図6.2-9(4)生態系の調査位置（カラ類の生息状況調査）6.2-70(343)

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【ページ内のテキスト情報】

注：1.調査地点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜設定する。2.図中の調査地点名は表6.2-2(50)に示す調査地点に対応する。図6.2-9(5)生態系の調査位置（カラ類の餌種・餌量調査）6.2-71(344)

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図6.2-10(1)生態系の影響予測及び評価フロー図（調査・予測・評価の方法）6.2-72(345)

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【ページ内のテキスト情報】

6.2-73(346)総合評価・考察図6.2-10(2)生態系の影響予測及び評価フロー図(上位性：クマタカ)生息・営巣状況調査植生分布調査・地形測量調査餌種調査メッシュ毎の営巣適地点数の算出メッシュ毎の採餌・探餌行動位置の抽出メッシュ毎の採餌・探餌行動に影響を与えると考えられる環境要因の整理現地調査及び文献情報の整理による餌種の生息環境の抽出文献その他の資料整理及び営巣条件の抽出採餌・探餌行動の把握調査範囲における現存植生、標高、傾斜、地形条件等の把握利用している餌種の把握営巣環境への影響予測採餌環境への影響予測餌種への影響予測営巣適地環境の抽出MaxEntによる採餌・探餌行動出現確率の推定事業計画

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【ページ内のテキスト情報】

生息状況調査餌資源量調査各群落におけるカラ類の生息数の推定利用可能と考えられる餌資源量を環境類型区分毎に整理各群落における資源選択性指数の推定メッシュ毎の生息環境適合性指数を算出事業計画生息環境への影響予測餌種への影響予測総合評価・考察図6.2-10(3)生態系の影響予測及び評価フロー図(典型性：カラ類)6.2-74(347)

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【ページ内のテキスト情報】

環境影響評価の項目環境要素の区分景観主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観影響要因の区分地形改変及び施設の存在表6.2-2(51)調査、予測及び評価の手法（景観）1.調査すべき情報(1)主要な眺望点(2)景観資源の状況(3)主要な眺望景観の状況調査、予測及び評価の手法2.調査の基本的な手法(1)主要な眺望点【文献その他の資料調査】自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行うとともに、将来の風力発電施設の可視領域について検討を行う。※可視領域とは、主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、風力発電機（地上高さ：180m）が視認される可能性のある領域をいう。また、住民が日常的に眺望する景観については、居住地域の入手可能な資料及び現地調査にて当該情報を整理し、文献その他の資料調査を補足する。(2)景観資源の状況【文献その他の資料調査】調査地域内に存在する山岳、湖沼等の自然景観資源、歴史的文化財等の人文景観資源の分布状況を、文献等により把握する。(3)主要な眺望景観の状況【文献その他の資料調査】「(1)主要な眺望点」及び「(2)景観資源の状況」の調査結果から主要な眺望景観を抽出し、当該情報の整理及び解析を行う。【現地調査】現地踏査による写真撮影及び目視確認による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。3.調査地域(1)主要な眺望点将来の風力発電施設の可視領域及び垂直視野角1度以上で視認される可能性のある範囲を踏まえ、対象事業実施区域及びその周囲とする。(2)景観資源の状況対象事業実施区域及びその周囲とする。(3)主要な眺望景観の状況対象事業実施区域及びその周囲とする。4.調査地点【現地調査】「2.調査の基本的な手法」の「(1)主要な眺望点」及び「(2)景観資源の状況」の調査結果を踏まえ選定した、「図6.2-11景観の調査位置」に示す主要な眺望点15地点とする。5.調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】風力発電機の視認性が最も高まると考えられる日として、好天日の1日とする。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。景観に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域周囲における主要な眺望点を対象とした。地形改変及び施設の存在による景観の状況を把握できる時期及び期間とした。6.2-75(348)

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環境影響評価の項目環境要素の区分景観主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観影響要因の区分地形改変及び施設の存在表6.2-2(52)調査、予測及び評価の手法（景観）調査、予測及び評価の手法6.予測の基本的な手法(1)主要な眺望点及び景観資源の状況主要な眺望点及び景観資源の位置と対象事業実施区域を重ねることにより影響の有無を予測する。(2)主要な眺望景観の状況主要な眺望点から撮影する現況の眺望景観の写真に、将来の風力発電施設の完成予想図を合成するフォトモンタージュ法により、眺望の変化の程度を視覚的表現によって予測する。本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計画が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施する。7.予測地域「3.調査地域」と同じとする。8.予測地点(1)主要な眺望点の状況及び主要な眺望景観の状況「4．調査地点」と同じ、主要な眺望点として選定する15地点とする。(2)景観資源の状況「2.調査の基本的な手法」の「(2)景観資源の状況」において景観資源として把握した地点とする。9.予測対象時期等すべての風力発電施設が完成した時期とする。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価地形改変及び施設の存在による主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。選定理由一般的に景観の予測で用いられている手法とした。地形改変及び施設の存在による影響が想定される地域とした。地形改変及び施設の存在による影響が想定される地点とした。地形改変及び施設の存在による影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。6.2-76(349)

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6.2-77(350)表6.2-2(53)景観調査地点の設定根拠番号調査地点設定根拠①みはらし峠風力発電機が垂直視野角1度以上で視認される可能性のある範囲を基準として、不特定かつ多数の利用がある地点を、主要な眺望点として設定した。②真妻山③かわべ天文公園④三国山⑤なかつ平成の森⑥飯盛山⑦リフレッシュエリアみやまの里⑧椿山ダム⑨護摩壇山展望台配慮書に対する和歌山県知事意見を踏まえて設定した。⑩十丈王子⑪小釜本地区風力発電機が垂直視野角1度以上で視認される可能性のある範囲内において、住宅等の存在する地区（生活環境の場）を主要な眺望点として設定した。⑫坂野川地区⑬大又地区⑭西神ノ川地区⑮上洞地区

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【ページ内のテキスト情報】

注：図中番号は表6.2-2（53）と同様である。図6.2-11景観の調査位置6.2-78(351)

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【ページ内のテキスト情報】

表6.2-2(54)調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場）環境影響評価の項目環境要素の区分人と自然との触れ合いの活動の場主要な人と自然との触れ合いの活動の場影響要因の区分工事用資材等の搬出入調査、予測及び評価の手法1.調査すべき情報(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況2.調査の基本的な手法(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況【文献その他の資料調査】自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況【文献その他の資料調査】「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理及び解析を行う。なお、聞き取りにより、文献その他の資料調査を補足する。【現地調査】現地踏査及び聞き取りを行い、主要な人と自然との触れ合いの活動の場における利用状況や利用環境の状況、アクセス状況を把握し、結果の整理及び解析を行う。3.調査地域工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。4.調査地点【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。【現地調査】「2.調査の基本的な手法」の「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図6.2-12主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す7地点（「日高川ふれあいドーム」、「あやめ公園」、「芦谷公園」、「鳴滝キャンプ場」、「上洞棚田」、「サイクリングWAKAYAMA8002つのダムと黒潮フルーツラインルート」及び「日高川町サイクリング（中津温泉あやめの湯ルート・ひだかがわ満喫ルート）」）とする。5.調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】利用状況を考慮した時期に1回実施する。また、景観の現地調査時等にも随時確認することとする。6.予測の基本的な手法環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける交通量の変化を予測し、利用特性への影響を予測する。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。工事関係車両の主要な走行ルートの周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場を対象とした。主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に人と自然との触れ合いの活動の場の予測で用いられている手法とした。6.2-79(352)

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【ページ内のテキスト情報】

6.2-80(353)表6.2-2(55)調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場）環境影響評価の項目調査、予測及び評価の手法選定理由環境要素の区分影響要因の区分人と自然との触れ合いの活動の場主要な人と自然との触れ合いの活動の場工事用資材等の搬出入7.予測地域「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。工事関係車両の走行による影響が想定される地域とした。8.予測地点「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する7地点（「日高川ふれあいドーム」、「あやめ公園」、「芦谷公園」、「鳴滝キャンプ場」、「上洞棚田」、「サイクリングWAKAYAMA8002つのダムと黒潮フルーツラインルート」及び「日高川町サイクリング（中津温泉あやめの湯ルート・ひだかがわ満喫ルート）」）とする。工事関係車両の走行による影響が想定される地点とした。9.予測対象時期等工事計画に基づき、工事関係車両の交通量が最大となる時期とする。工事関係車両の走行による影響を的確に予測できる時期とした。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価工事用資材等の搬出入による主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。

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表6.2-2(56)調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場）環境影響評価の項目環境要素の区分人と自然との触れ合いの活動の場主要な人と自然との触れ合いの活動の場影響要因の区分地形改変及び施設の存在調査、予測及び評価の手法1.調査すべき情報(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況2.調査の基本的な手法(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況【文献その他の資料調査】自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況【文献その他の資料調査】「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理及び解析を行う。なお、聞き取りにより、文献その他の資料調査を補足する。【現地調査】現地踏査及び聞き取りを行い、主要な人と自然との触れ合いの活動の場における利用状況や利用環境の状況を把握し、結果の整理及び解析を行う。3.調査地域対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。4.調査地点【文献その他の資料調査】「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。【現地調査】「2.調査の基本的な手法」の「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図6.2-12主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す8地点（「菱の滝」、「真妻山」、「鷲の川の滝」、「大滝川森林公園」、「大滝川御滝」、「上洞棚田」、「サイクリングWAKAYAMA8002つのダムと黒潮フルーツラインルート」及び「日高川町サイクリング（中津温泉あやめの湯ルート・ひだかがわ満喫ルート）」）とする。5.調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】利用状況を考慮した時期に1回実施する。また、景観の現地調査時等にも随時確認することとする。6.予測の基本的な手法環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布及び利用環境の改変の程度を把握した上で、利用特性への影響を予測する。選定理由環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。一般的な手法とした。人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場を対象とした。主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況を把握できる時期及び期間とした。一般的に人と自然との触れ合いの活動の場の予測で用いられている手法とした。6.2-81(354)

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6.2-82(355)表6.2-2(57)調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場）環境影響評価の項目調査、予測及び評価の手法選定理由環境要素の区分影響要因の区分人と自然との触れ合いの活動の場主要な人と自然との触れ合いの活動の場地形改変及び施設の存在7.予測地域「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。地形改変及び施設の存在による影響が想定される地域とした。8.予測地点「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する8地点（「菱の滝」、「真妻山」、「鷲の川の滝」、「大滝川森林公園」、「大滝川御滝」、「上洞棚田」、「サイクリングWAKAYAMA8002つのダムと黒潮フルーツラインルート」及び「日高川町サイクリング（中津温泉あやめの湯ルート・ひだかがわ満喫ルート）」）とする。地形改変及び施設の存在による影響が想定される地点とした。9.予測対象時期等すべての風力発電施設が完成した時期とする。地形改変及び施設の存在による影響を的確に予測できる時期とした。10.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価地形改変及び施設の存在による主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。表6.2-2(58)主要な人と自然との触れ合いの活動の場調査地点の設定根拠調査地点設定根拠日高川ふれあいドーム工事関係車両の主要な走行ルートの周囲に位置していること、自然観賞等の利用により不特定かつ多数の者が利用する主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから設定した。あやめ公園芦谷公園鳴滝キャンプ場菱の滝対象事業実施区域の周囲に位置していること、自然観賞等の利用により不特定かつ多数の者が利用する主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから設定した。真妻山鷲の川の滝大滝川森林公園大滝川御滝上洞棚田対象事業実施区域の周囲かつ工事関係車両の主要な走行ルートの周囲に位置していること、自然観賞等の利用により不特定かつ多数の者が利用する主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから設定した。サイクリングWAKAYAMA8002つのダムと黒潮フルーツラインルート日高川町サイクリング（中津温泉あやめの湯ルート）（ひだかがわ満喫ルート）

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図6.2-12主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置6.2-83(356)

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表6.2-2(59)調査、予測及び評価の手法（廃棄物等）環境影響評価の項目環境要素の区分廃棄物等産業廃棄物及び残土影響要因の区分造成等の施工による一時的な影響調査、予測及び評価の手法1.予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及び残土の発生量を予測する。2.予測地域対象事業実施区域とする。3.予測対象時期等工事期間中とする。4.評価の手法(1)環境影響の回避、低減に係る評価造成等の施工による産業廃棄物及び残土の発生量が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。選定理由一般的に廃棄物等の予測で用いられている手法とした。造成等の施工による一時的な影響が想定される地域とした。造成等の施工による一時的な影響を的確に把握できる時期とした。「環境影響の回避、低減に係る評価」とした。6.2-84(357)

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第7章その他環境省令で定める事項7.1配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに、事業者の見解7.1.1配慮書についての和歌山県知事の意見及び事業者の見解平成9年法律第81号）第3条の7第1項の規定に基づき、和歌山県知事に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めた。和歌山県知事の意見（令和4年12月9日）及び事業者の見解は、表7.1-1のとおりである。7.1-1(358)

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7.1-2(359)

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7.1-3(360)

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7.1-4(361)

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7.1-5(362)

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7.1-6(363)

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7.1-7(364)

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7.1-8(365)

## Page 374
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7.1-9(366)

## Page 375
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7.1-10(367)

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表7.1-1(1)和歌山県知事の意見及び事業者の見解No.和歌山県知事の意見事業者の見解11総括的事項（1）対象事業実施区域の設定本配慮書は、次に掲げるとおり発電所アセス省令※に従って適切に作成されたものとは認められず、想定区域の絞り込みが不十分である。対象事業実施区域並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）について、方法書までにできる限り決定し、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、方法書に反映させること。配慮書における事業実施想定区域は、その時点で想定した風力発電機の設置予定範囲を包含するよう設定しておりましたが、方法書における対象事業実施区域は、配慮書の想定区域に比べて面積を絞り込みました。あわせて方法書では、想定される風力発電機の機種の概要や基礎構造の例、風発電機の設置予定位置を示しました。また、本事業による環境影響の程度を考慮し、環境影響評価の項目を選定いたしました。※発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成10年通商産業省令第54号）2ア風力発電機の設置予定範囲である尾根筋沿いには、資材等が運搬できる既設道路がなく、風力発電設備等の設置には大規模な地形の改変が予想され、周辺環境に対して重大な環境影響が想定されるにも関わらず、工事の実施に関して、同省令第5条第1項に基づく計画段階配慮事項の選定が行われていない。3イ騒音及び超低周波音に関しては、「風力発電機の機種が決まっていない」、「残留騒音が取得できていない」等の理由から、同省令第9条第3号の規定に反して、騒音及び超低周波音に関する基準等と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかについて、できる限りの検討が行われていない。過去の事例やメーカー資料等から風力発電設備の音圧パワーレベルや残留騒音値を仮定し、音圧による評価を行うべきである。配慮書時点では事業計画が初期の段階であり、工事の計画は具体的なものが決まっていないため具体的な工事影響の予測は難しいため、配慮書では計画段階配慮事項の項目から外しておりました。「計画段階配慮手続きにおける技術ガイド」（環境省、平成25年）においても「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定していないため予測評価が実施できない場合がある。このような場合には、計画熟度が高まった段階で検討の対象とすることが望ましい。」との記載があります。方法書においては工事の実施に伴う環境影響評価項目も選定いたしました。今後、準備書段階において、工事計画を具体的に設定し、改変面積、改変区域等の計画を基に予測及び評価を実施いたします。他事例の実績はありますが、本事業で設置する機種とは異なるということ、風力発電機の配置が未定であること及び風車騒音の評価に必要な現地の残留騒音の調査をまだ行っていないということから、適切に風車騒音の予測評価ができないため、配慮書では風力発電機の設置予定範囲と住居等との位置関係による予測評価を行いました。今後、準備書段階において現地調査を実施し残留騒音を把握し、予定される風力発電機の機種の騒音パワーレベルにより予測計算を行い、適切に騒音の評価を行います。7.1-11(368)

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表7.1-1(2)和歌山県知事の意見及び事業者の見解No.和歌山県知事の意見事業者の見解4ウイと同様、風車の影についても、過去の事例やメーカー資料等を活用して、影響範囲や影響時間による評価が行われておらず、できる限りの検討が行われていない。5エ想定区域内には、崩壊土砂流出危険地区が多く含まれているが、想定区域の設定に当たって、何も考慮されていない。6（2）累積的影響について想定区域の周辺には、他の事業者による風力発電設備が設置され、又は計画されており、鳥類や景観等に対する累積的な影響が懸念されることから、各分野の専門家等から助言を得ながら、累積的影響を踏まえた適切な調査、予測及び評価を行うこと。風車の影につきましても、他事例の実績はありますが、本事業で設置する機種とは異なるということ、風力発電機の配置が未定であること、現地の住宅の状況の調査をまだ行っていないということから、適切に風車の影の予測評価ができないため、配慮書では風力発電機の設置予定範囲と住居等との位置関係による予測評価を行いました。今後、準備書段階において予定される風力発電機の機種の諸元データにより予測計算を行い、現地の住宅の状況を把握し、適切に評価を行います。対象事業実施区域の風力発電機の設置位置付近には崩壊土砂流出危険地区が含まれていますが、砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域等の土地の開発や建築物の建設について規制がある地域とはなっておりません。今後、風力発電機の設置に当たっては、関係機関とも協議の上、防災対策を十分考慮し、事業計画を検討してまいります。他の事業者による風力発電設備の累積的な影響については、累積的な影響が想定される環境影響評価項目について、必要に応じて、専門家等から助言を得ながら累積的影響を踏まえた適切な調査及び予測を行います。7２個別事項（1）騒音、超低周波音及び風車の影想定区域の周辺には多数の住宅が存在しており、騒音、超低周波音及び風車の影による重大な環境影響が生じるおそれがあることから、十分な離隔距離を取ること等により、これらの影響を回避し、又は十分に低減するための適切な環境保全措置を講じること。8（2）森林保全ア天然林等の自然度の高い森林の伐採を避けること。9イ天然林は、植物だけでなく様々な生物の生息する空間であるため、その保全については、専門家等の助言を得ながら、そこに形成される生態系の維持に必要なバッファーゾーンを含めた範囲を保全対象として設定し、事業の実施による天然林への影響を最小限にとどめること。10ウ里山のような自然度7の森林についても、本県にとっては、貴重な天然林であることから、それらの天然林をできるだけ避けた配置等を計画すること。11エ直接的改変を受ける想定区域の植物調査については、地点調査及び踏査ルート調査に加え、その範囲を面的に行うこと。騒音、超低周波音及び風車の影による環境影響については、住居等からの十分な離隔距離を取ること等、これらの影響をできる限り回避又は低減するための適切な環境保全措置を講じます。天然林等の植生自然度の高い森林の伐採はできる限り避けるようにいたします。天然林の保全については、現地調査の結果を踏まえ、必要に応じて専門家等の助言を得ながら生態系の維持に必要なバッファーゾーンを考慮し、事業の実施による天然林への影響を最小限にとどめるようにいたします。本事業による改変面積を必要最小限とし、植生自然度7の森林についても伐採をできる限り避けるよう事業計画を検討いたします。直接的改変が想定される対象事業実施区域のヤード部の植物調査については、地点調査及び踏査ルート調査に加え、面的な調査に努めます。7.1-12(369)

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表7.1-1(3)和歌山県知事の意見及び事業者の見解No.和歌山県知事の意見事業者の見解12オ想定区域及びその周辺の保安林は、森林法に基づき農林水産大臣が水源のかん養等の公益的機能の発揮が特に必要な森林として指定したものであることから、当該機能への影響を回避し、又は十分に低減するための適切な環境保全措置を講じること。13（3）動物及び生態系ア想定区域の周囲には、川又鳥獣保護区、大滝川鳥獣保護区及び長子鳥獣保護区が存在し、想定区域は、これら鳥獣保護区に生息する鳥獣の活動範囲となっていると考えられることから、動物について、慎重に調査、予測及び評価を行い、影響を回避し、又は十分に低減するための適切な環境保全措置を講じること。14イ想定区域を含む地域でクマタカの生息が確認されていること、隣接自治体（みなべ町）でオオタカの繁殖が確認されており、想定区域及びその周辺にも生息している可能性があることから、クマタカ、オオタカ等の猛禽類について、現地調査を行い、その生息が確認された場合は、影響を回避し、又は十分に低減するための適切な環境保全措置を講じること。15（4）水環境想定区域内やその近傍に上水道の水源地があり、また、想定区域の下流において、農業用の利水、内水面漁業権の設定が行われているため、工事中及び供用後に発生する濁水並びに尾根の改変等による雨水や地下水の流れの変化による重大な環境影響が生じるおそれがあることから、利水の状況（地下水及び沢水を含む。）を適切に調査した上で、水環境への影響を回避し、又は十分に低減するための適切な環境保全措置を講じること。16（5）景観ア想定区域の西側には、山頂の眺めが素晴らしく、低山登山で人気の真妻山があり、計画されている風力発電設備が当該山頂からの景観に大きく介在する可能性がある。想定区域の西側に位置する真妻山をはじめとした眺望点からの眺望景観について、影響を回避し、又は十分に低減するよう、専門家に意見を求め、慎重に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を検討すること。17イ配慮書においては、眺望景観を垂直視野角の数値のみで評価しているが、景観への影響は、単に見える大きさだけで評価されるものではなく、風力発電設備の色や、稜線との取合いなどの空間構成、稜線の改変の有無、他の景観構成要素との関係、太陽光や四季の変化などの環境の変化、複数の風力発電設備による複合的な影響、その景観が持つ重要性など様々な要素によって大きく左右されるものである。今後、環境影響評価を進めるに当たっては、次に掲げる事項に留意して、景観に係る影響を回避し、又は十分に低減するための適切な環境保全措置を講じること。（ｱ）配慮書では、想定区域から約10.5kmの範囲に限定して眺望点の抽出を行っているが、視程の状況を踏まえた上で、熊野古道や護摩壇山展望台など周辺の重要な眺望点を広く抽出すること。対象事業実施区域及びその周辺の保安林については、水源涵養機能への影響をできる限り回避又は低減するために改変面積を必要最小限にする等、適切な環境保全措置を講じます。対象事業実施区域は、周囲の川又鳥獣保護区、大滝川鳥獣保護区及び長子鳥獣保護区に生息する鳥獣の活動範囲と考えられることを踏まえ、慎重に調査、予測及び評価を行い、できる限り影響を回避又は低減するための適切な環境保全措置を講じます。対象事業実施区域及びその周囲でクマタカの生息が確認されていること、また、隣接するみなべ町でオオタカの繁殖が確認されていることを踏まえ、クマタカ及びオオタカ等の猛禽類について、現地調査を行い、その生息が確認された場合は、影響をできる限り回避又は低減するための適切な環境保全措置を講じます。本事業による濁水や尾根の改変による水環境への影響に関しては利水の状況を適切に調査した上で、影響をできるだけ回避又は低減するための適切な環境保全措置を講じます。対象事業実施区域の西側に位置する真妻山をはじめとした眺望点からの眺望景観について、できる限り影響を回避又は低減するよう、必要に応じて専門家に意見を求め、慎重に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を検討いたします。今後、環境影響評価を進めるに当たっては、調査、予測及び評価の結果を踏まえ、景観に係る影響をできる限り回避又は低減するための適切な環境保全措置を講じます。また、ご指摘を踏まえ、可視領域図において風力発電機が視認される可能性のある熊野古道の十丈王子や護摩壇山展望台の眺望点を調査地点として追加いたします。7.1-13(370)

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表7.1-1(4)和歌山県知事の意見及び事業者の見解No.和歌山県知事の意見事業者の見解18（ｲ）主要な眺望点だけでなく、住民の日常的な視点場からの景観（囲繞景観）について検討すること。また、キャンプ場や天文台など、美しい星空が見える視点場からの夜間景観について、航空障害灯による影響を検討すること。19（6）人と自然との触れ合いの活動の場ア企業・町・県の三者が森林保全・管理協定を取り交わし、広葉樹の育成に取り組んでいる「企業の森」が想定区域及びその周辺に存在することから、「企業の森」の分布状況を調査した上で、当該活動地を避けた計画とすること。20（7）その他ア環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。21イ環境影響評価図書は、広く公表し、様々な方面から意見を聴取するものであることを踏まえ、一般にも分かりやすいものとすること。22ウ環境影響評価は、情報公開、説明による地域とのコミュニケーションの手続であることから、事業者としての説明責任を果たすとともに、積極的に地域との対話に努めること。特に、事業実施に伴い想定される環境リスクについて、正しく説明しておくこと。23エ助言を求める専門家等については、当該地域を熟知した者に依頼すること。また、最新の知見や既存事例の情報収集・活用に努めること。24３関係地方公共団体である町長の環境の保全の見地からの意見このことについては別添のとおりであるので、その内容に十分留意するとともに、適切に対応して方法書に反映させること。日常的な視点場からの景観についても調査、予測及び評価を行います。また、航空障害灯に関しては航空法の規定に従ったうえで、景観への影響をできる限り低減するよう環境保全措置を検討いたします。対象事業実施区域には「企業の森」が存在しますが、風力発電機の設置に伴う改変区域は、当該活動地を避けた計画といたします。環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにいたします。環境影響評価図書については、一般の住民の皆様にもわかりやすい記載とするよう努めます。環境影響評価は、情報公開及び説明による地域とのコミュニケーションの手続であることを踏まえ、事業者としての説明責任を果たすとともに、住民説明会等により地域との対話に努めます。また、事業実施に伴い想定される環境影響について適切に説明いたします。助言を求める専門家等については、当該地域の状況に詳しい方に依頼いたします。また、最新の知見や既存事例の情報収集・活用に努めます。関係地方公共団体である町長の環境の保全の見地からの意見については、その内容に十分留意するとともに、適切に対応して方法書に反映いたします。7.1-14(371)

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【ページ内のテキスト情報】

表7.1-1(5)印南町長の意見及び事業者の見解No.印南町長の意見事業者の見解1【総務課】・当地域は毎年台風が多く通過し、近年では突風やゲリラ豪雨等の異常気象が発生する恐れがある。設置後に気象災害等により風力発電施設が破損し周囲に被害を与えないよう、安全対策や災害対策を講じること。2【生活環境課】・風力発電施設等の配置等の検討にあたっては、最新の知見等に基づき、周辺の施設や住居等へ及ぼす影響について適切に調査及び予測を行い、その結果を踏まえ、騒音、超低周波音及び風車の影における生活環境への影響を可能な限り回避、軽減させるよう、配置等について検討を行うこと。特に、超低周波音から受ける影響については、個人差があり、未解明な部分も多いことから、国内外における最新の事例や、可能な限りの最新の知見を参考にしながら、調査・予測及び検討を行うこと。また、苦情、健康被害が発生した場合は、真摯に対応すること。3・事業実施にあたっては、大気汚染、水質汚染、騒音、振動、臭気等により、地域住民等の健康、財産、農産物、畜類等に被害を及ぼすことのないよう、生活環境に十分配慮し、地域住民等の理解のもと、計画立案に取り組むこと。4【建設課】・事業実施想定区域内及び隣接地で、本町が管理する町道並びに法定外公共物を使用する場合には必要な許可を得ること。5・工事期間中並びに工事完了後においても町道並びに法定外公共物に土砂・流木等が流れ込まないよう対策を講じること。なお、これらが発生した場合には事業者の責任において対応すること。6・ダンプトラック等工事用車両の通行により、町道及び林道の道路構造物等に損傷を与えた場合には、直ちに建設課に連絡し、その指示に従うこと。また、舗装の復旧については全面復旧を原則とする。風力発電施設の設置後に気象災害等により施設が破損し周囲に被害を与えることがないよう、安全対策や災害対策を講じます。風力発電施設等の配置等の検討に当たっては、最新の知見等に基づき、周辺の施設や住居等へ及ぼす影響について適切に調査及び予測を行い、その結果を踏まえ、騒音、超低周波音及び風車の影における生活環境への影響をできる限り回避又は低減するよう、配置等について検討を行います。超低周波音については、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成29年）において、風力発電施設から発生する超低周波音については、人間の知覚閾値を下回ること、他の騒音源と比べても低周波数領域の卓越は見られず、健康影響との明らかな関連を示す知見は確認されなかったとされています。しかしながら、ご指摘を踏まえ方法書において環境影響評価項目として選定し、調査、予測及び評価を実施いたします。また、本事業の風力発電機の稼働後に、超低周波音に関する苦情が発生した場合には、現地での確認調査を実施し、本事業に起因する場合は、必要な対策を検討・実行するなど誠意をもって対応いたします。本事業は風力発電事業であるため大気汚染物質や臭気の発生はなく、これらの影響はほとんどないものと考えますが、工事に伴う濁水による水質への影響、風力発電機の稼働に伴う騒音や工事車両の走行に伴う騒音・振動の影響等については、できる限り回避又は低減するよう適切に環境保全措置を講じます。また、方法書以降の手続きにおいて住民説明会を実施し、地域住民の皆様に事業及び環境影響評価の結果をご理解いただくとともに、住民の皆様のご意見も参考に事業計画を検討してまいります。対象事業実施区域及び隣接地において貴町が管理する町道並びに法定外公共物を使用する場合には必要な許可を得るようにいたします。工事期間中並びに工事完了後において町道並びに法定外公共物に対して本事業による土砂・流木等が流れ込まないよう対策を講じます。また、これらが発生した場合には、現地の状況を確認の上、事業者の責任において対応いたします。本事業のダンプトラック等工事用車両の通行により、町道及び林道の道路構造物等に損傷を与えた場合には、直ちに建設課に連絡し、その指示に従います。また、舗装の復旧については原則として全面復旧をいたします。7.1-15(372)

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【ページ内のテキスト情報】

表7.1-1(6)印南町長の意見及び事業者の見解No.印南町長の意見事業者の見解7・工事期間中、町道を工事用車両が通行する場合には交通安全に十分注意すること。また、工事用車両の通行によって泥及び粉塵が発生し、沿道住民の生活に支障がないよう対策を講じること。8・工事期間中に発生した苦情処理については事業者において対応し、対策を講じること。9【企画産業課】・事業実施にあたっては、周辺地域の住民や土地所有者の理解が不可欠であることから、意向等を十分に把握し、安全対策及び災害対策等の対応を行うこと。10・関係する地元区には、事前に事業計画を説明し、十分理解を得ること。11・隣接地等の所有者とトラブルが発生した場合は当事者間で解決すること。12・切目川漁業協同組合には、事前に事業計画を説明し、十分理解を得ること。13・事業実施想定区域は真妻山の東側に位置するため、眺望景観については、重大な影響を及ぼさないよう調査検討を行うこと。工事期間中、町道を工事用車両が通行する場合には交通安全に十分注意いたします。また、工事用車両の通行によって泥及び粉じんが発生し沿道住民の生活に支障がないよう対策を講じます。工事期間中に発生した本事業に起因する苦情については事業者において対応し、対策を講じます。事業実施に当たっては、周辺地域の住民の皆様や土地所有者の方の意向等を十分に把握し、安全対策及び災害対策等を講じるようにいたします。本事業の実施に当たって、関係する地元区には、事前に事業計画を説明し、十分理解を得るよう努めます。本事業の実施に当たって、隣接地等の所有者とはトラブルが発生しないよう配慮いたしますが、万が一トラブルが発生した場合には所有者と事業者間で協議を行い、解決を図るよう努めます。切目川漁業協同組合様には、事前に事業計画を説明し、十分理解を得るようにいたします。眺望景観については、現地調査を実施し、予測及び評価を行い、重大な影響を及ぼさないよう環境保全措置を検討いたします。7.1-16(373)

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表7.1-1(7)日高川町長の意見及び事業者の見解No.日高川町長の意見事業者の見解1・地元住民の理解について事業実施にあたっては、周辺地域の住民や土地所有者（以下「地域住民等」という。）の理解が不可欠であることから、地域住民等の意向を十分配慮し、安全対策及び災害対策等の対応を行うこと。2・景観について事業実施想定区域は、白馬山脈の南側に位置し自然豊かな地域であることから、眺望景観については、重大な影響を回避又は低減するよう調査及び検討を行うこと。3・工事の実施について風力発電施設建設に伴う造成工事により土砂流出や濁水発生の可能性が考えられるため、適切な調査及び予測を行い、対策方法を検討すること。また、大型部品の運搬及び工事車両の通行について、ルートの安全対策を十分講じること。4・騒音等について風力発電施設の建設工事及び施設稼働時に係る騒音・振動等が周辺の公共施設や住居等に及ぼす影響を回避又は低減させるよう風力発電施設の配置及び機種等について、十分検討すること。また、騒音等の人への影響については、個人差があり未解明な部分も多いことから、国が示す指針値及び最新の知見に基づいた適切な方法により調査及び予測を行うこと。5・生態系について事業実施想定区域には保安林が含まれており事業実施によって改変されることにより、生息・生育環境が変化する可能性があるので、環境保全について重大な影響を回避又は低減するよう十分に調査及び検討すること。6【総務課】1．工事車両が通行する際、歩行者・対向車に十分配慮するとともに、交通ルールを遵守すること。72．豪雨等により、土砂が流出しないよう対策を講じ、万が一土砂が流出した場合は、責任をもって対応すること。8【住民課】1．施設建設及び事業実施において、大気汚染、水質汚染、騒音、振動、臭気等により、住民の健康、財産、農作物、畜類等に被害を及ぼすことのないよう、生活環境に十分配慮し、地域住民や地権者の理解のもと、計画立案に取り組むこと。事業実施に当たっては、周辺地域の住民の皆様や土地所有者の方の意向等を十分に把握し、安全対策及び災害対策等を講じるようにいたします。眺望景観については、現地調査を実施し、予測及び評価を行い、重大な影響を回避又は低減するよう環境保全措置を検討いたします。風力発電施設建設に伴う造成工事に当たっては土砂が流出しないよう環境保全措置を講じます。また、降雨時の濁水については、適切な調査及び予測を行い、環境保全措置を検討いたします。また、大型部品の運搬及び工事車両の通行について、ルートの安全対策を十分講じるようにいたします。風力発電施設の建設工事及び施設稼働時に係る騒音については、現地調査、予測及び評価の結果を踏まえ、周辺の住居等に及ぼす影響を回避又は低減させるよう風力発電機の配置及び機種の選定を含め環境保全措置を検討いたします。なお、風力発電施設の稼働及び建設工事に伴う振動については住居等への距離が1km以上離れていることから影響はほとんどないものと考えられます。風力発電機の稼働に伴う騒音については「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成29年）に基づき評価を行います。また、最新の知見に基づいた適切な方法により調査及び予測を行います。対象事業実施区域には保安林が存在しており、事業実施により改変されることがありますが、動植物については適切に調査、予測及び評価を行い、重大な影響を回避又は低減するよう環境保全措置を検討いたします。工事車両の通行に当たっては、歩行者・対向車に十分配慮するとともに、交通ルールを遵守いたします。豪雨等により、本事業による土砂が流出しないよう対策を講じ、万が一土砂が流出した場合は、責任をもって対応いたします。本事業は風力発電事業であるため大気汚染物質や臭気の発生はなく、これらの影響はほとんどないものと考えますが、工事に伴う濁水による水質への影響、風力発電機の稼働に伴う騒音や工事車両の通行に伴う騒音・振動の影響等については、できる限り回避又は低減するよう適切に環境保全措置を講じます。また、方法書以降の手続きにおいて住民説明会を実施し、地域住民の皆様に事業及び環境影響評価の結果をご理解いただくとともに、住民の皆様のご意見も参考に事業計画を検討してまいります。7.1-17(374)

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表7.1-1(8)日高川町長の意見及び事業者の見解No.日高川町長の意見事業者の見解9【建設課】1．事業計画地内並びに隣接地において、本町が管理をする町道並びに法定外公共物（里道・水路）がある場合、下記の手続きをとること。①町道から工事車両等が進入する場合、町道占用許可又は工事施工承認等必要な許可手続きをとること。10②法定外公共物を使用する場合、法定外公共物使用許可等必要な手続きをとること。112．事業計画地内並びに隣接地に法定外公共物（里道・水路）がある場合、事業完了後に現地にこれらを復元すること。なお、これらの手続きについては建設課と十分協議をすること。123．工事期間中又は工事完了後も町道並びに法定外公共物に土砂・流木等が流れ込まないよう対策を講じること。なお、これらが発生した場合は、建設課の指示に従い対応すること。134．ダンプトラック等工事用車両の通行により、道路の構造物、道路標識、安全対策施設、占有物件等に損傷を与えた場合は、直ちに建設課に連絡を行い、その指示に従うこと。なお、舗装復旧については、全面復旧を原則とする。145．工事期間中、泥並びに埃が発生し町道の通行に支障をきたすことがないよう、十分な対策を講じること。なお、建設課から指示があった場合はその指示に従うこと。156．工事期間中、町道を工事用車両が通行する場合には交通安全に十分注意すること。167．日高川漁業協同組合には、事前に事業計画を説明していただきたい。178．関係する地元区へは事前に事業説明を行っていただきたい。189．上記以外に、町道並びに法定外公共物に関して問題が生じた場合は、建設課と協議を行い対応すること。1910．和歌山県が管理する道路並びに水路等において問題が生じた場合は、県担当部局と協議のうえ適切な対応をして頂きたい。20【林業振興課】1．風力発電施設の設置及び関係する道路整備に伴う土地の改変による土砂流出の可能性が考えられるため、下方森林への環境影響、尾根部の改変による環境影響について調査・検討及び評価を行うこと。212．企業、日高川町、県が協定をとり交わし森林保全活動をしている企業の森が事業実施区域内に存在するため、事業計画作成時には十分配慮すること。223．本林道は一般車両の通行も多いことから、舗装を損傷し通行に支障をきたす場合は直ちに補修を行うこと。また、工事期間中は交通安全に十分注意すること。対象事業実施区域及び隣接地において貴町が管理する町道並びに法定外公共物を使用する場合には必要な許可を得るようにいたします。町道から工事車両等が進入する場合、町道占用許可又は工事施工承認等必要な許可手続きを行います。法定外公共物を使用する場合、法定外公共物使用許可等必要な手続きを行います。対象事業実施区域並びに隣接地に法定外公共物（里道・水路）がある場合、事業完了後は現地にこれらを復元いたします。また、これらの手続きについては建設課と十分協議を行います。工事期間中又は工事完了後、町道並びに法定外公共物に本事業による土砂・流木等が流れ込まないよう対策を講じます。また、これらが発生した場合は、建設課の指示に従い対応いたします。本事業のダンプトラック等工事用車両の通行により、道路の構造物、道路標識、安全対策施設、占有物件等に損傷を与えた場合は、直ちに建設課に連絡を行い、その指示に従います。また、舗装復旧については原則として全面復旧をいたします。工事用車両の通行によって泥及び粉じんが発生し、沿道住民の生活に支障がないよう対策を講じます。また、建設課から指示があった場合はその指示に従います。工事期間中、町道を工事用車両が通行する場合には交通安全に十分注意いたします。日高川漁業協同組合には、事前に事業計画を説明し、十分理解を得るようにいたします。本事業の実施に当たって、関係する地元区には、事前に事業計画を説明し、十分理解を得るよう努めます。上記以外に、町道並びに法定外公共物に関して本事業による問題が生じた場合は、建設課と協議を行い対応いたします。和歌山県が管理する道路並びに水路等において本事業による問題が生じた場合は、県担当部局と協議のうえ適切に対応いたします。尾根部を含む風力発電施設の設置及び関係する道路整備に伴う土地の改変に当たっては土砂流出しないよう環境保全措置を講じます。また、工事中の降雨時の濁水については、調査、予測及び評価を行い、できる限り影響を回避又は低減させるための環境保全措置を検討いたします。対象事業実施区域及びその周囲の「企業の森」については、風力発電機の設置に伴う改変区域からは除外いたします。本事業により林道の舗装を損傷し通行に支障をきたす場合は直ちに補修を行います。また、工事期間中は交通安全に十分注意いたします。7.1-18(375)

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表7.1-1(9)日高川町長の意見及び事業者の見解No.日高川町長の意見事業者の見解234．ダンプトラック等工事用車両の通行により、林道の構造物・安全施設等に損傷を与えた場合は直ちに林業振興課へ連絡し、その指示に従うこと。なお舗装復旧については全面復旧とする。24【上下水道課】1．風力発電施設の設置予定範囲の近傍には、幾つかの水道水源地が存在するため、事業の施行には十分配慮すること。本事業のダンプトラック等工事用車両の通行により、林道の構造物・安全施設等に損傷を与えた場合は直ちに林業振興課へ連絡し、その指示に従います。また、林道の舗装復旧については全面復旧をいたします。風力発電施設の設置予定位置付近に存在する水道水源地については、事業の実施に当たって十分配慮いたします。7.1-19(376)

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7.1.2配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解平成9年法律第81号）第3条の4第1項の規定に基づく、配慮書についての公表に関する事項並びに配慮書に対する一般（住民等）の意見の概要及び事業者の見解は、次のとおりである。1.配慮書の公表平成9年法律第81号）第3条の7第1項の規定に基づき、一般（住民等）に対し、環境の保全の見地からの意見を求めるため配慮書を作成した旨及びその他事項を公告し、配慮書を縦覧に供した。(1)配慮書の公告・縦覧①公告の日令和4年10月18日（火）②公告の方法令和4年10月18日（火）付けの次の日刊新聞紙に「お知らせ」を掲載した。・朝日新聞（日刊）・読売新聞（日刊）・毎日新聞（日刊）・産経新聞（日刊）・紀州新聞（日刊）・紀伊民報（日刊）・日高新報（日刊）③縦覧場所6か所の縦覧場所で縦覧を実施した。・和歌山県庁環境生活部環境政策局環境生活総務課・印南町役場企画産業課・日高川町役場企画政策課・日高川町中津支所中津地域振興課・日高川町美山支所美山地域振興課・みなべ町役場総務課④縦覧期間令和4年10月19日（水）から11月18日（金）までとした。・縦覧場所の縦覧時間は各施設の開庁日及び開庁時間に準じた。⑤縦覧者数（意見書箱への投稿者数）総数9人(2)配慮書についての意見の把握①意見書の提出期間令和4年10月19日（水）から11月18日（金）までとした。7.1-20(377)

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（郵送の場合は当日消印有効とした。）②意見書の提出方法・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函郵送の場合は当日消印有効とした。）③意見書の提出状況意見書の提出は5通、意見総数は14件であった。7.1-21(378)

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2.配慮書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解住民等からの意見の概要及び事業者の見解は表7.1-2のとおりである。表7.1-2(1)住民等からの意見の概要及び事業者の見解No.住民等の意見事業者の見解13.1-132水質の状況（1）河川の水質水域切目川の状況が測定されていない。河川の水質のデータにつきましては、「令和2年度環境保全データ集」（和歌山県、令和3年）をもとに記載しておりますが、事業実施想定区域付近に位置する切目川の水質調査地点のデータが無かったために記載しておりません。準備書段階の現地調査では切目川の水質調査も実施いたします。表7.1-2(2)住民等からの意見の概要及び事業者の見解No.住民等の意見事業者の見解12345673.1.2水環境の状況1水象の状況記載の河川の対策がされていない。（1）河川周囲の河川の対策が記実されていない。3.1.4地形及び地質の状況2地質の状況表層地質の状況の記実で和歌山県全体地質図に御坊一十津川断層の記実が該当するが記実がない。表3.1-17動物主な確認種のなかヤマネは国の天然記念物です。図3.1-20渡り経路四国から日ノ岬は、経路に当り本調査の通り、多種多様な動植物が、関わっています。オオタカは、（印南町ビオトープ）で確認済です。3.2.3河川及び湖沼の利用状況印南町簡易水道なし、なのかなあ。（3）漁業による利用内水面漁業権を壊さないよう。2．自然保護関係大滝川鳥獣保護区と、川又鳥獣保護区の回廊に当る。和歌山印南日高川風力発電事業要約書専門家等へのヒヤリング結果から当地方の唯一残る貴重さを改めて知りました。以上「1．水象の状況」では事業実施想定区域及びその周囲に存在する河川等の状況を把握するために「国土数値情報（河川データ）」（国土交通省HP）より河川の位置等を記載しております。本項では河川の防災対策等の対策は記載しておりませんが、準備書以降の図書に河川等の水質への影響に係る環境保全措置を記載いたします。既存資料では御坊・十津川断層の詳細な位置が不明なため、表層地質図にその名称は記載しておりませんが、対象事業実施区域の周囲に存在する断層の位置を記載しております。「表3.1-17動物相の概要」は事業実施想定区域及びその周囲で確認されている動物の確認種を記載しており、文献名についてもこの地域で確認された動物種を掲載しているものを記載しています。なお、「表3.1-21(1)文献その他の資料による動物の重要な種」ではヤマネを国指定の天然記念物として記載しております。今後の現地調査に当たっては、専門家の助言等も踏まえ、動植物の生息・生育状況の把握に努めます。ご教示いただいたオオタカの情報につきましては現地調査の際に参考とさせていただきます。「表3.2-8水道の利用状況（令和元年度末）」につきましては、和歌山県の「和歌山県統計年鑑」（令和3年度刊行）等より作成しております。「印南町水道事業経営戦略」（印南町生活環境課、平成31年2月）によると「各地区に点在し老朽化が進む簡易水道の統合を計画的に実施し、平成29年度には上水道事業へ移行しました。」と記載されています。本事業によって内水面漁業へ影響を及ぼすことがないように十分配慮し、事業計画の策定及び実施に努めます。事業実施想定区域は大滝川鳥獣保護区及び川又鳥獣保護区に挟まれた山地にあることは認識しております。今後、専門家の助言も踏まえ現地調査を実施し、事業実施想定区域に生息・生育する動植物の把握に努め、本事業による影響を回避又は極力低減いたします。7.1-22(379)

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表7.1-2(3)住民等からの意見の概要及び事業者の見解No.住民等の意見事業者の見解1拝啓日高郡を中心とする地域のこれからの産業振興になると思います。脱炭素で、又とない機会、賛否両論あると思いますが頑張ってください。乱筆で、ごめん。敬具本事業は、当該地域の資源である良好な風況を活用し、再生可能エネルギーである風力により電気を発電し、その発生電力を売電するとともに地球温暖化対策の一助として地球環境保全に資することを目的としております。また、あわせて風力発電事業を通じて地域の活性化に貢献し、地域との共生を目指してまいります。引続き地域の皆様のご理解を得ながら本事業を進めさせていただきたいと考えております。表7.1-2(4)住民等からの意見の概要及び事業者の見解No.住民等の意見事業者の見解1環境保全については万全の配慮を頂けるものと考えておりますが、風力発電の地元で難聴を訴える方が増えていると聞きます。そちらの配慮をお願いしたいと思います。風力発電機の稼働に伴う騒音等につきましては、今後、現地調査を実施し、その結果を踏まえ予測及び評価を行い、環境保全措置を講じることにより環境への影響を回避又は極力低減いたします。表7.1-2(5-1)住民等からの意見の概要及び事業者の見解No.住民等の意見事業者の見解12これまでに事業実施想定区域（以下、計画地という）での鳥類調査は行われていないが、近接する「大滝川鳥獣保護区」の調査では、クマタカ（環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠB類）やサシバ（環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類）の生息が確認されている。また、近接する「切目川ダム」建設に伴う環境影響調査では、サシバやオオタカ（環境省レッドリスト準絶滅危惧）の繁殖が確認されており、尾根付近でクマタカの生息も確認されている。計画地はこれに続く尾根であり、クマタカが密に生息していると考えられ、サシバも繁殖していると考えられる。また、この尾根の延長線の少し北に位置する「日の岬」では、多くのタカ類の渡りが観察されており、計画地付近もタカ類の渡り経路となっている可能性が高い。今回の計画については、クマタカの繁殖に大きな影響があると予想されること、タカ類の渡りに影響がある可能性があることなどから、「計画の中止」を求める。なお、影響予測評価のための調査を行う場合、次の点を配慮すべきである。・クマタカの繁殖状況について、県内の多くの地域では隔年で繁殖する傾向が確認されているので、2営巣期の調査を行うとなれば、3〜4年の調査が必要である。ご教示いただいたクマタカ、サシバ、オオタカ等の情報につきましては、現地調査の際の参考とさせていただきます。希少猛禽類につきましては、今後、専門家の助言を踏まえた上で、営巣地や餌場等の利用状況やその間の移動ルート、繁殖への影響等を的確に把握するための適切な調査及び記録に努めます。タカ類などの渡りルート調査につきましても専門家の助言を踏まえた上で、対象となる種の渡り経路の把握に努め、影響を回避又は極力低減いたします。クマタカの状況を的確に把握するために専門家の意見も踏まえ、適切な時期、回数を検討いたします。7.1-23(380)

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【ページ内のテキスト情報】

表7.1-2(5-2)住民等からの意見の概要及び事業者の見解No.住民等の意見事業者の見解34・クマタカへの影響評価を、改変率だけで行うべきではない。隣接した既存の風力発電施設（以下、風車という）のモニタリング調査（事前・建設中・運転期間中）のデータを手に入れ、風車の建設によりどれだけの影響があったのかを評価することが必要である。事後データが得られないのであれば、独自に調査することを求める。・タカ類の渡りの状況は気象条件によって大きく変化するので、数日間という短期間の調査ではなく、1週間以上の継続した調査を、タカの種類に合わせて、数回実施すべきである。その際、タカ類の渡りコースや高さを記録するだけでなく、既存の風車によってタカ類の渡りがどのように影響を受けているかを評価できる調査を行うべきである。以上クマタカへの影響につきましては、今後、改変率だけではなく、現地調査による飛翔高度等の結果から、風力発電機への衝突リスクの定量的な推定や繁殖地からの距離や利用状況等から予測を行い、影響を回避又は極力低減いたします。既設の風力発電機に係る調査結果については、近隣の他事業の情報の収集に努めてまいります。情報の収集ができた場合には、その知見を参考に影響の予測を行います。鳥類の渡りの調査手法につきましては専門家の助言を踏まえた上で、適切な時期、回数を検討いたします。また得られた調査結果から、衝突リスクを定量的に推定し、影響を評価いたします。既設の風力発電機による影響につきましては、近隣の他事業の情報の収集に努めます。7.1-24(381)

## Page 390
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【ページ内のテキスト情報】

7.2発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容7.2.1配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果1.配慮書における第一種事業の内容(1)第一種事業の名称（仮称）和歌山印南日高川風力発電事業(2)第一種事業により設置される発電所の原動力の種類風力（陸上）(3)第一種事業により設置される発電所の出力風力発電所出力：最大121,000kW程度風力発電機の単機出力：4,200～5,500kW程度風力発電機の基数：最大22基(4)第一種事業の実施が想定される区域及びその面積①事業実施想定区域の概要a.事業実施想定区域の位置和歌山県印南町及び日高川町の行政界付近（図7.2-1参照）b.事業実施想定区域の面積約1,816haこのうち、風力発電機の設置予定範囲（図7.2-1の赤斜線）は約459haである。c.第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域和歌山県印南町、日高川町及びみなべ町このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-1（382）

## Page 391
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【ページ内のテキスト情報】

図7.2-1(1)事業実施想定区域（広域）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-2（383）

## Page 392
![Page 392の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000392.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：空中写真の撮影年は2011年である。「地理院地図」（国土地理院HP、閲覧：令和4年8月）より作成図7.2-1(2)事業実施想定区域（空中写真）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-3（384）

## Page 393
![Page 393の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000393.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図7.2-1(3)事業実施想定区域このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-4（385）

## Page 394
![Page 394の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000394.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

②事業実施想定区域の検討手法a.基本的な考え方事業実施想定区域の設定に当たっては、本計画段階における検討対象エリアを設定し、同エリア内において、各種条件により事業実施想定区域の絞り込みを行った。検討フローについては図7.2-2のとおりである。（1）検討対象エリアの設定（図7.2-3参照）本計画段階において対象となる検討範囲を設定した。（2）風況条件の確認（図7.2-4参照）局所風況マップから、風況条件を確認した。事業性配慮（3）社会インフラ整備状況の確認（図7.2-5参照）既存道路の状況を確認した。事業性配慮環境配慮（4）法令等の制約を受ける場所の確認（図7.2-6参照）法令等の制約を受ける場所（鳥獣保護区、砂防指定地、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、保安林）の状況を確認した。規制配慮（5）環境保全上留意が必要な場所の確認（図7.2-7参照）環境保全上留意が必要な施設（学校、医療機関及び福祉施設）、住宅等、保護林及び緑の回廊の状況を確認した。環境配慮（6）事業実施想定区域の設定（図7.2-7参照）上記（1）～（5）を踏まえ、事業実施想定区域を設定した。図7.2-2事業実施想定区域の検討フローこのページに記載した内容はこのページに記載した内容は、計画段階配慮書のものであるが、計画段階環境配慮書のものである、審査を踏まえ一部内容を修正している。。7.2-5（386）

## Page 395
![Page 395の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000395.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

③事業実施想定区域の設定根拠a.検討対象エリアの設定和歌山県印南町、日高川町及びみなべ町において検討対象エリアを設定した。検討対象エリアは図7.2-3のとおりである。検討対象エリアとした理由を以下に示す。b.風況条件の確認風況の状況（地上高70m）は図7.2-4のとおりであり、年平均風速6～7m/sのエリアが分布しており好風況が見込まれる。c.社会インフラ整備状況の確認社会インフラ整備状況は図7.2-5のとおりであり、一般国道425号、主要地方道25号（御坊中津線）、林道本川西神ノ川線等が利用可能である。これらの道路を工事用資材及び風力発電機の輸送路として利用することにより、道路の新設による改変面積を低減することが可能である。d.法令等の制約を受ける場所の確認法令等の制約を受ける場所の分布状況は図7.2-6のとおりであり、検討対象エリアには保安林、鳥獣保護区、自然環境保全地域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が存在する。なお、事業実施想定区域の設定に当たっては、保安林は事業実施想定区域にあるものの、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林は風力発電機の設置予定範囲にないこと、鳥獣保護区、自然環境保全地域及び砂防指定地は事業実施想定区域にないこと、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、事業実施想定区域のうちの拡幅が必要となる可能性のある既存道路付近にあることを確認した。今後、これらの法令等の制約を受ける場所については、事業の実施にあたって改変面積を可能な限り最小限に抑えるよう検討を行い、必要に応じて関係機関と協議を行う予定とする。e.環境保全上留意が必要な場所の確認環境保全上留意が必要な場所の分布状況は図7.2-7のとおりであり、検討対象エリアには環境保全上留意が必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）及び住宅等が分布する。なお、事業実施想定区域（既設道路のみの範囲を除く）の設定に当たっては、住宅等より500mの離隔を確保することとした。また、風力発電機の設置予定範囲は、住宅等から約0.8kmの離隔をとることとした。さらに、今後の事業計画を策定する中で、風力発電機の設置位置は住宅等から約1kmの離隔を確保する予定とする。このページに記載した内容はこのページに記載した内容は、計画段階配慮書のものであるが、計画段階環境配慮書のものである、審査を踏まえ一部内容を修正している。。7.2-6（387）

## Page 396
![Page 396の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000396.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

f.事業実施想定区域の設定「a.検討対象エリアの設定」から「e.環境保全上留意が必要な場所の確認」までの検討経緯を踏まえ、図7.2-8のとおり「事業実施想定区域」を設定した。工事用資材及び風力発電機の輸送時に拡幅が必要となる可能性のある既存道路及び残土処分場の確保等により改変が及ぶ可能性がある範囲が存在することを考慮し、風力発電機の設置予定範囲外とする範囲についても、事業実施想定区域に含めることとした。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-7（388）

## Page 397
![Page 397の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000397.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図7.2-3検討対象エリアこのページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-8（389）

## Page 398
![Page 398の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000398.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図7.2-4風況の状況（地上高70m）「局所風況マップ」（NEDOHP、閲覧：令和4年8月）より作成このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-9（390）

## Page 399
![Page 399の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000399.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和4年8月）、「和歌山県地理情報システム」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）より作成図7.2-5社会インフラ整備状況このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-10（391）

## Page 400
![Page 400の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000400.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（森林地域データ）」（閲覧：令和4年8月）、「森林資源情報」（和歌山県林業振興課）、「和歌山県鳥獣保護区等位置図（令和3年度）」（和歌山県、令和3年）、「和歌山県自然公園・自然環境保全地域位置図」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）、「森林資源情報」（和歌山県林業振興課）より作成図7.2-6(1)法令等の制約を受ける場所（保安林、鳥獣保護区、自然環境保全地域）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-11（392）

## Page 401
![Page 401の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000401.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「わかやま土砂災害マップ」（和歌山県HP、閲覧：令和4年8月）より作成図7.2-6(2)法令等の制約を受ける場所（砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-12（393）

## Page 402
![Page 402の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000402.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「小学校・中学校一覧」（日高川町HP）、「小学校・中学校」（印南町HP）、「小学校・中学校」（みなべ町HP）、「施設案内」（みなべ町HP）、「わかやま医療情報ネット」（和歌山県HP）、「日高川町立保育所（園）一覧」（日高川町HP）「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省HP）、「障害福祉サービス等情報検索」（福祉医療機構HP）、（各HP、閲覧：令和4年8月）、「ゼンリン住宅地図印南町201912、日高川町202103、みなべ町202008」（株式会社ゼンリン）より作成図7.2-7環境保全上留意が必要な施設及び住宅等このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-13（394）

## Page 403
![Page 403の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000403.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図7.2-4と同様である。図7.2-8(1)事業実施想定区域（図7.2-4との重ね合わせ）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-14（395）

## Page 404
![Page 404の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000404.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図7.2-5と同様である。図7.2-8(2)事業実施想定区域（図7.2-5との重ね合わせ）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-15（396）

## Page 405
![Page 405の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000405.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図7.2-6(1)と同様である。図7.2-8(3)事業実施想定区域（図7.2-6(1)との重ね合わせ）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-16（397）

## Page 406
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図7.2-6(2)と同様である。図7.2-8(4)事業実施想定区域（図7.2-6(2)との重ね合わせ）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-17（398）

## Page 407
![Page 407の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000407.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図7.2-7と同様である。図7.2-8(5)事業実施想定区域（図7.2-7との重ね合わせ）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-18（399）

## Page 408
![Page 408の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000408.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図7.2-8(6)事業実施区域（最終案）このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-19（400）

## Page 409
![Page 409の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000409.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

④複数案の設定について事業実施想定区域は、現時点で想定する風力発電機の設置予定範囲を包含するよう設定しており、方法書以降の手続きにおいても環境影響の回避・低減を考慮して対象事業実施区域の絞り込みを行う。上記のとおり、方法書以降の手続きにおいて対象事業実施区域を絞り込む予定であり、このような検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成25年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができるとされている。現段階では、発電所の出力を最大121,000kW程度（4,200～5,500kW程度を最大22基）とし、形状に関しては普及率が高く発電効率が最も良いとされる3枚翼のプロペラ型風力発電機を想定している。一方、本計画段階において詳細な風況や工事・輸送計画等については検討中であり、具体的な風力発電機の配置や構造については、現地調査等も踏まえて検討するため、「配置・構造に関する複数案」の設定は本配慮書では行わない。また、事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、ゼロ・オプションに関する検討は現実的でないと考えるため、本配慮書ではゼロ・オプションを設定しない。なお、今後の環境影響評価手続きにおいて、環境への影響を調査、予測及び評価し、その結果を踏まえて、影響を回避又は極力低減できるよう事業計画や環境保全措置を検討する。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-20（401）

## Page 410
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【ページ内のテキスト情報】

最大114m（ハブ高さ）最大183m（最大高さ）(5)第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項①発電機本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は表7.2-1のとおりである。また、風力発電機の概略図は図7.2-9のとおりである。なお、風力発電機の基礎構造については、直接基礎及び杭基礎で検討している。本事業は工事実施前に管轄の産業保安監督部に工事計画の届出を行い、電気事業法に基づく審査を受けることによって、安全確保に努めることとする。表7.2-1風力発電機の概要項目諸元定格出力（定格運転時の出力）4,200～5,500kW程度ブレード枚数ローター直径（ブレードの回転直径）ハブ高さ（ブレードの中心の高さ）最大高さ（ブレード回転域の最大高さ）3枚最大158m最大114m最大183m最大158m（ローター直径）GL図7.2-9風力発電機の概略図このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-21（402）

## Page 411
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【ページ内のテキスト情報】

②変電施設変電所を配置する予定であるものの、配置については現在検討中である。③送電線送電ルート及びその敷設方法は現在検討中である。④系統連系地点東北電力ネットワーク株式会社の特別高圧の系統に連系する計画である。(6)第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要①発電機の配置計画本事業で設置する風力発電機の配置計画は現在検討中であるが、7.2.1項（4）で設定した風力発電機の設置対象外の範囲を除く事業実施想定区域にて検討する。本計画段階では表7.2-2のとおり4,200～5,500kW程度の単基出力で最大22基設置することを想定しており、総発電出力は最大121,000kW程度となる。表7.2-2風力発電機の出力及び基数項目諸元単機出力基数総発電出力4,200～5,500kW程度最大22基最大121,000kW程度このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-22（403）

## Page 412
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【ページ内のテキスト情報】

(7)第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要①工事計画の概要a.工事内容風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。・造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等風力発電機据付工事（輸送含む。）・電気工事：送電線工事、配電線工事、変電所工事、電気工事b.工事期間の概要工事期間は以下を予定する。工事期間：着工後～42か月（予定）試験運転期間：着工後43～48か月（予定）営業運転開始：着工後49か月目（予定）c.工事工程の概要主要な工事工程の概要は表7.2-3のとおりである。なお、着工は令和8年を計画している。表7.2-3主要な工事工程の概要項目期間及び工程（予定）1．造成・基礎工事等機材搬入路及びアクセス道路整備ヤード造成基礎工事等2．据付工事風力発電機据付工事（輸送含む。）3．電気工事送電線工事配電線工事変電所工事電気工事着工後～42か月（予定）着工後30～42か月（予定）着工後25～42か月（予定）注:上記の工事工程は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。d.輸送計画輸送計画については現在検討中である。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-23（404）

## Page 413
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【ページ内のテキスト情報】

(8)その他の事項①事業実施想定区域の周囲における他事業事業実施想定区域の周囲における他事業は、表7.2-4及び図7.2-10のとおりであり、稼働中の事業が6件、環境影響評価手続き中の事業が5件存在する。なお、現在稼働中の白馬ウインドファームについては更新事業の環境影響評価手続き中である。表7.2-4事業実施想定区域周囲における他事業発電施設名事業者名発電所出力備考1広川町風力発電所和歌山県広川町1,500kW（1,500kW×1基）・稼働中・運転開始：平成17年3月2広川明神山風力発電所株式会社広川明神山風力発電所16,000kW（1,000kW×16基）・稼働中・運転開始：平成20年10月3白馬ウインドファーム白馬ウインドファーム株式会社30,000kW（1,500kW×20基）・稼働中・運転開始：平成20年12月4広川・日高川ウィンドファームコスモエコパワー株式会社20,000kW（2,000kW×10基）・稼働中・運転開始：平成26年11月5印南風力発電所大阪ガス株式会社、株式会社ガスアンドパワー、印南風力発電株式会社24,000kW（2,000kW×12基）・稼働中・運転開始：平成30年6月6中紀ウィンドファームコスモエコパワー株式会社48,300kW（2,100kW×23基）・稼働中・運転開始：令和3年4月7（仮称）紀中ウインドファーム事業8（仮称）パシフィコ・エナジー和歌山西部洋上風力発電事業9（仮称）白馬ウインドファーム更新事業10（仮称）DREAMWind和歌山有田川・日高川風力発電事業11中紀第二ウィンドファーム電源開発株式会社、住友林業株式会社パシフィコ・エナジー株式会社白馬ウインドファーム株式会社大和エネルギー株式会社コスモエコパワー株式会社最大86,00kW（最大4,300kW×最大20基（予定））最大750,000kW（5,000～12,000kW級程度×最大150基）30,000kW（3,000～4,000kW級×8～10基）最大35,070kW（3,200kW級×最大11基）最大50,200kW(4,300kW×最大12基)※出力制限を行い、最大総出力50,200kWに調整・環境影響評価手続き中（配慮書手続き終了）・環境影響評価手続き中（配慮書手続き終了）・環境影響評価手続き中（方法書手続き終了）・環境影響評価手続き中（方法書手続き終了）・環境影響評価手続き中（準備書手続き終了）「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧:令和4年8月）「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省HP、閲覧:令和4年8月）より作成このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-24（405）

## Page 414
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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧:令和4年8月）より作成図7.2-10事業実施想定区域周囲における他事業このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-25（406）

## Page 415
![Page 415の画像](https://img01.ebook5.net/tokyu-reene/wakayamainamihidakagawa2_hohosho/contents/image/book/medium/image-000415.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

2.計画段階配慮事項の検討結果配慮書において検討した重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、表7.2-5のとおりである。表7.2-5(1)重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果環境要素評価結果方法書以降の手続き等において留意する事項騒音及び超低周波音風車の影風力発電機の設置予定範囲から住宅等まで約0.8km以上・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、の離隔を確保することとしており、重大な影響が実行可能風力発電機の配置及び機種を検討する。また、風な範囲内で低減されていると評価する。しかしながら、事力発電機の設置位置は住宅等から約1kmの離隔を業実施想定区域の周囲には配慮が特に必要な施設等が分布確保するよう努める。しており影響が生じる可能性がある。方法書以降の環境影・超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発電機響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項にの選定状況に応じたパワーレベルを設定した上で留意することにより、さらなる影響の回避又は低減を図る予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音のこととする。影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措置を検討する。予測計算に際しては、地形による回折効果、空気吸収による減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。風力発電機の設置予定範囲から住宅等から約0.8km以上・配慮が特に必要な施設及び住宅等からの距離に留の離隔を確保することとしており、重大な影響が実行可能意して、風力発電機の配置及び機種を検討する。な範囲内で低減されていると評価する。しかしながら、事また、風力発電機の設置位置は住宅等から約1km業実施想定区域の周囲には配慮が特に必要な施設等が分布の離隔を確保するよう努める。しており影響が生じる可能性がある。方法書以降の環境影・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーシ響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項にョンにより把握し、「風力発電所の環境影響評価の留意することにより、さらなる影響の回避又は低減を図るポイントと参考事例」（環境省、平成25年）におこととする。いて示されている、ドイツにおける指針値「実際の気象条件等を考慮しない場合、年間30時間かつ1日最大30分を超えない」及び「実際の気象条件を考慮する場合、風車の影がかかる時間が年間8時間を超えない」を参考に、住宅等の周囲の状況も考慮の上、必要に応じて環境保全措置を検討する。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-26（407）

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【ページ内のテキスト情報】

表7.2-5(2)重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果環境要素評価結果方法書以降の手続き等において留意する事項動物植物①重要な種水域及び水辺を主な生息環境とする重要な種については、事業実施想定区域に主な生息環境が存在するものの、河川等は直接改変を行わないことから影響がないものと評価する。一方で、今後検討する工事実施箇所によっては、濁水の流入等による一時的な影響が生じる可能性が考えられる。樹林、草地及び耕作地を主な生息環境とする重要な種については、その一部が直接改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。また、コウモリ類や鳥類については、事業実施想定区域上空を利用する可能性があることから、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードストライクが生じる可能性がある。上述のとおり、影響が生じる可能性がある事項もあるものの、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、また、既存道路を利用するなど改変面積を最小限にすることにより、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されていると評価する。②注目すべき生息地事業実施想定区域及びその周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号）による「長子鳥獣保護区」、「大滝川鳥獣保護区」及び「川又鳥獣保護区」、「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号）及び「和歌山県自然環境保全条例」（昭和47年和歌山県条例第38号）に基づく自然環境保全地域の「川又観音社寺林」、「大滝川」が存在している。しかしながら、いずれも事業実施想定区域に含まれていないことから、改変による影響はないと評価する。今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、右に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できると評価する。その他（岩礫地等）を主な生育環境とする重要な種については、事業実施想定区域に主な生育環境が存在していないことから重大な影響はないものと評価する。河川等の水域及び水辺を主な生育環境とする重要な種については、事業実施想定区域に河川等の水域及び水辺が存在するものの、直接改変を行わないことから影響はないものと評価する。一方で、今後検討する工事実施箇所や該当種の生育場所によっては、濁水の流入等、間接的、一時的な影響が生じる可能性が考えられる。樹林、草地、耕作地等を主な生育環境とする重要な種については、その一部が直接改変される可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。特定植物群落、植生自然度10及び植生自然度9の群落は事業実施想定区域に存在しないことから直接改変による影響はないと予測する。巨樹・巨木林、植物に係る天然記念物についても、事業実施想定区域に確認されていないことから、重大な影響はないものと評価する。上述のとおり、影響が生じる可能性がある事項もあるものの、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、また、既存道路を利用するなど改変面積を最小限にすることにより、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されていると評価する。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、右に示す事項に留意することにより、影響の回避又は低減を図ることとする。・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要な種の影響の程度を適切に予測する。必要に応じて環境保全措置を検討する。・特に、クマタカ、オオタカ等の猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成24年）に準拠して生息状況の調査を実施し、事業実施想定区域及びその周囲の生息環境や飛翔状況、並びに飛翔高度等を把握する。・猛禽類やガン類等の渡り鳥の移動ルートにも留意し、移動状況を把握できるよう調査を実施する。・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用することによりバットストライクあるいはバードストライクが生じることが想定されるものの、風力発電機設置位置等の情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評価を実施する。・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生息環境への影響の低減を図る。・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び重要な群落への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。・特に事業実施想定区域の重要な群落については、可能な限り必要最小限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生育環境への影響の低減を図る。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-27（408）

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【ページ内のテキスト情報】

表7.2-5(3)重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果環境要素評価結果方法書以降の手続き等において留意する事項生態系景観植生自然度10及び植生自然度9に相当する自然植生、鳥獣保護区、巨樹・巨木林、特定植物群落、天然記念物、自然環境保全地域は、事業実施想定区域外であるため、直接改変を行わないことから、重大な影響はないものと評価する。保安林については、事業実施想定区域に存在することから、一部が改変されることにより、事業実施による影響が生じる可能性がある。上述のとおり、影響が生じる可能性がある事項もあるものの、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、また、既存道路を利用するなど改変面積を最小限にすることにより、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されていると評価する。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、右に示す事項に留意することにより、影響の回避又は低減を図ることとする。①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な影響はないと評価する。②主要な眺望景観への影響事業実施想定区域の範囲内に主要な眺望点は含まれず、また、事業実施想定区域の内側にさらに風力発電機の設置予定範囲を設定することにより、実行可能な範囲で離隔を確保していることから、重大な影響が実行可能な範囲内で低減されていると評価する。方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意することにより、影響の回避又は低減を図ることとする。・保安林といった自然環境のまとまりの場を多く残存するよう、可能な限り必要最小限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき生息・生育の場への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。・風力発電機の塗装色を環境融和色にする。・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、眺望利用を阻害しないような風力発電機の配置を検討する。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。7.2-28（409）

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【ページ内のテキスト情報】

7.2.2方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯1.配慮書における検討結果配慮書における計画段階配慮事項として、騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系及び景観を選定し、今後の環境影響評価における現地調査等を踏まえて環境保全措置を検討することにより、重大な影響を回避又は低減できると評価した。今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び環境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減するものとする。2.配慮書提出後の事業計画の検討の経緯(1)方法書以降の手続き等において留意する事項への対応方針配慮書において記載した、方法書以降の手続き等において留意する事項（以下「留意事項」という。）への対応方針は、表7.2-6のとおりである。7.2-29（410）

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【ページ内のテキスト情報】

表7.2-6(1)留意事項への対応方針環境要素方法書以降の手続き等において留意する事項方法書以降における対応方針騒音及び超低周波音・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意し・対象事業実施区域の周囲における騒音及び超低て、風力発電機の配置及び機種を検討する。周波音の調査、予測及び評価地点として5地点をまた、風力発電機の設置位置は住宅等から約設定した。1kmの離隔を確保するよう努める。・道路交通騒音の調査、予測及び評価地点として3・超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発地点を設置した。電機の選定状況に応じたパワーレベルを設定した上で予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措置を検討する。予測計算に際しては、地形による回折効果、空気吸収による減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。風車の影・配慮が特に必要な施設及び住宅等からの距離・調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等をに留意して、風力発電機の配置及び機種を検検討する。討する。また、風力発電機の設置位置は住宅・現地調査については、現地を踏査し、土地利用等から約1kmの離隔を確保するよう努める。や地形の状況を把握する。また、予測結果に応・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレじて、建物の配置や植栽等の状況を把握する。ーションにより把握し、「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省、平成25年）において示されている、ドイツにおける指針値「実際の気象条件等を考慮しない場合、年間30時間かつ1日最大30分を超えない」及び「実際の気象条件を考慮する場合、風車の影がかかる時間が年間8時間を超えない」を参考に、住宅等の周囲の状況も考慮の上、必要に応じて環境保全措置を検討する。動物・動物の生息状況を現地調査等により把握し、・方法書においては、対象事業実施区域及びその重要な種の影響の程度を適切に予測する。必周囲に生息する動物相をより詳細に把握すると要に応じて環境保全措置を検討する。ともに、重要な種及び注目すべき生息地への影・特に、クマタカ、オオタカ等の猛禽類につい響の程度を適切に予測できるよう現地調査地点ては、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環を設定した。境省、平成24年）に準拠して生息状況の調査・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等についを実施し、事業実施想定区域及びその周囲のては、現地調査による生息状況、並びに計画熟生息環境や飛翔状況、並びに飛翔高度等を把度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家握する。等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積・猛禽類やガン類等の渡り鳥の移動ルートにもが最小限となるよう検討する。留意し、移動状況を把握できるよう調査を実施する。・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用することによりバットストライクあるいはバードストライクが生じることが想定されるものの、風力発電機設置位置等の情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評価を実施する。・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生息環境への影響の低減を図る。7.2-30（411）

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【ページ内のテキスト情報】

表7.2-6(2)留意事項への対応方針環境要素方法書以降の手続き等において留意する事項方法書以降における対応方針植物・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査・方法書においては、対象事業実施区域及びその等により把握し、また、重要な種及び重要な群落への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。・特に事業実施想定区域の重要な群落について周囲に生育する植物相をより詳細に把握するとともに、重要な種及び重要な群落への影響の程度を適切に予測できるよう現地調査地点を設定した。は、可能な限り必要最小限の工事にとどめ、改・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等につい変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生育環境への影ては、現地調査による生育状況、並びに計画熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積が最小限となるよう検討する。響の低減を図る。生態系・保安林といった自然環境のまとまりの場を多く・方法書においては、対象事業実施区域及びその残存するよう、可能な限り必要最小限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき周囲の生態系の機能が維持できるよう、上位性種、典型性種を適切に選定し、生態系への影響の程度を適切に予測できるよう現地調査地点を設定した。生息・生育の場への影響の程度を適切に予測・可能な限り定量的な解析を実施し、その結果をし、必要に応じて環境保全措置を検討する。踏まえ、計画熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積が最小限となるよう検討する。景観・風力発電機の塗装色を環境融和色にする。・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、眺望利用を阻害しないような風力発電機の配置を検討する。・対象事業実施区域の周囲における景観の調査、予測及び評価地点として、主要な眺望点及び住宅等の存在する地区（生活環境の場）の15地点設定した。・準備書段階において、主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法（フォトモンタージュ法）によって、主要な眺望景観への影響について、予測及び評価を実施する。・風力発電機の塗装色を自然になじみやすい色（環境融和塗色）で検討する。7.2-31（412）

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【ページ内のテキスト情報】

(2)対象事業実施区域（方法書段階）の設定及び設備の配置等に関する検討の経緯対象事業実施区域（方法書段階）は、以下の経緯により事業実施想定区域（配慮書段階）の一部を変更している。事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較図は、図7.2-11のとおりである。【配慮書以降における区域及び設備の配置等の検討の経緯】野々古川又線）を利用して、風力発電機を輸送する可能性が出てきたため、東側に対象事業実施区域を一部追加した。・事業実施想定区域（配慮書段階）から絞り込むことにより対象事業実施区域（方法書段階）全体の面積を縮小させた。・風力発電機の設置予定範囲から住宅等までの最短距離が約800mであったが、約1.0kmの離隔を確保するように風力発電機の設置予定位置を設定した。・対象事業実施区域に和歌山県が取り組む「企業の森」が存在するが、風力発電機の設置に伴う改変区域からは除外する。・事業実施想定区域（配慮書段階）に埋蔵文化財包蔵地の「露佐古遺跡」が存在していたが、区域を絞り込むことによって除外した。7.2-32（413）

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【ページ内のテキスト情報】

「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表」（国土交通省HP、閲覧：令和5年1月）、「和歌山県地理情報システム」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）、「和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図」（和歌山県HP、閲覧：令和5年1月）、和歌山県森林整備課へのヒアリング（実施：令和5年1月）、「ゼンリン住宅地図印南町201912、日高川町202103、みなべ町202008」（株式会社ゼンリン）図7.2-11事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較図7.2-33（414）

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【ページ内のテキスト情報】

(3)配慮書及び方法書における事業計画概要の比較配慮書及び方法書における事業計画概要の比較は、表7.2-7のとおりである。表7.2-7配慮書及び方法書における事業計画概要の比較項目配慮書方法書発電所の出力最大121,000kW最大94,600kW区域の概要風力発電機の基数・事業実施想定区域和歌山県印南町及び日高川町の行政界付近・事業実施想定区域の面積約1,816ha風力発電機の設置予定範囲：約459ha単機出力4,200～5,500kW最大22基・対象事業実施区域和歌山県印南町及び日高川町の行政界付近・対象事業実施区域の面積約1,160ha単機出力4,300～6,100kW最大22基風力発電機の配置検討中風力発電機の設置予定位置を記載した。風力発電機の基礎構造検討中風力発電機の基礎構造は図2.2-3のとおりであるが、未設計のため構造寸法は想定であり、今後の地質調査の結果を踏まえて決定する。系統連系地点検討中系統連系地点は図2.2-4のとおりである。送電線関西電力送配電株式会社の特別高圧の系統に連系する計画である。関西電力送配電株式会社の特別高圧の系統に連系する計画である。(4)環境保全の配慮について環境保全措置の具体的な検討は、基本的には今後の設計、現地調査並びに予測及び評価を踏まえることとした。7.2-34（415）

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【ページ内のテキスト情報】

第8章環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地委託事業者の名称：一般財団法人日本気象協会代表者の氏名：代表理事会長春田謙主たる事務所の所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番1号8-1(416)

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資料編

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【ページ内のテキスト情報】



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【ページ内のテキスト情報】

表1使用文献一覧（哺乳類）No.文献その他の資料1「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第2回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）2「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）3「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）4「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第6回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）5「センシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）HP、閲覧：令和5年1月）6「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）7「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）8「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）9「中津村史通史編」（中津村、平成8年）10「和歌山県におけるコウモリ類の記録」（福井大、南紀生物58(2),162-171、平成28年）11「南紀生物62巻第2号別冊」（南紀生物同好会、令和2年）No.目名科名種名表2文献その他の資料による哺乳類確認種一覧文献その他の資料12345678910111モグラトガリネズミホンシュウトガリネズミ○2ジネズミ○○※13カワネズミ○○4モグラヒミズ○5アズマモグラ○○6コウモリキクガシラコウコキクガシラコウモリ○○○○○7モリキクガシラコウモリ○○○8ヒナコウモリモモジロコウモリ○9アブラコウモリ○10ユビナガコウモリ○○○○○11サルオナガザルニホンザル○○○○○○12ウサギウサギノウサギ○○13ネズミリスニホンリス○○○○14ムササビ○○15ヤマネヤマネ○○○16ネズミアカネズミ○17ヒメネズミ○18カヤネズミ○○19ハツカネズミ○20ネコクマツキノワグマ○○○○○21アライグマアライグマ○22イヌタヌキ○○○○○○23キツネ○○○○○○※224イタチテン○○※325イタチ○○※426シベリアイタチ○27ニホンアナグマ○※5○○○28ジャコウネコハクビシン○29ウシイノシシイノシシ○○○○○30シカニホンジカ○※6○○○○○31ウシカモシカ○○○○合計7目17科31種7種7種3種8種3種5種7種25種0種2種21種注：1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2.表中の※については以下のとおりである。※1：ニホンジネズミで記載※2：アカギツネで記載※3：ニホンテンで記載※4：ニホンイタチで記載※5：アナグマで記載※6：シカで記載資－1

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【ページ内のテキスト情報】

表3使用文献一覧（鳥類）No.文献その他の資料1「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第2回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月））2「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第3回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月））3「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）4「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版)5「和歌山県探鳥地案内」（日本野鳥の会和歌山県支部、平成20年）6「和歌山県鳥類目録2018」（日本野鳥の会和歌山県支部、平成30年）7「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）8「日本におけるオオタカの生息分布（平成8年～12年）」（環境省、平成17年）9「センシティビティマップ」（環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）HP、閲覧：令和5年1月）10「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）11「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）12「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）13「中津村史通史編」（中津村、平成8年）資－2

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【ページ内のテキスト情報】

表4(1)文献その他の資料による鳥類確認種一覧（1/4）文献その他の資料No.目名科名種名123456789101112131キジキジウズラ○2ヤマドリ○3キジ○○4コジュケイ○○5カモカモマガン○6コハクチョウ○7ツクシガモ○8オシドリ○○○○9アメリカヒドリ○10マガモ○○11カルガモ○○○12シマアジ○13トモエガモ○○14コガモ○○○15キンクロハジロ○16シノリガモ○17ホオジロガモ○18ミコアイサ○19カワアイサ○20ウミアイサ○○21コウライアイサ○22カイツブカイツブリカイツブリ○23リカンムリカイツブリ○24ハトハトキジバト○○○25アオバト○○○26ミズナギミズナギドシロハラミズナギドリ○ドリリ27カツオドウカワウ○リ28ペリカンサギゴイサギ○29アオサギ○30ムラサキサギ○31コサギ○32ササゴイ○33クロサギ○34ツルツルマナヅル○35クイナクイナ○36バン○37オオバン○38カッコウカッコウジュウイチ○39ホトトギス○40ツツドリ○41カッコウ○42ヨタカヨタカヨタカ○43アマツバアマツバメハリオアマツバメ○44メアマツバメ○45ヒメアマツバメ○46チドリチドリムナグロ○47ハジロコチドリ○48イカルチドリ○49コチドリ○50シロチドリ○51メダイチドリ○52オオメダイチドリ○資－3

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【ページ内のテキスト情報】

No.目名科名種名表4(2)文献その他の資料による鳥類確認種一覧（2/4）53チドリチドリコバシチドリ○文献その他の資料1234567891011121354ミヤコドリミヤコドリ○55セイタカシセイタカシギ○56ギオーストラリアセイタカシギ○57シギヤマシギ○58オオジシギ○59オオソリハシシギ○60コシャクシギ○61チュウシャクシギ○62ダイシャクシギ○63アカアシシギ○64キアシシギ○65ソリハシシギ○66イソシギ○67オバシギ○68トウネン○69ヨーロッパトウネン○70オジロトウネン○71ヒバリシギ○72サルハマシギ○73ハマシギ○○74キリアイ○75エリマキシギ○76アカエリヒレアシシギ○77キョウジョシギ○78タマシギタマシギ○79ツバメチドツバメチドリ○リ80カモメシロカモメ○81セグロカモメ○82オオセグロカモメ○83ニシセグロカモメ○84クロハラアジサシ○85ウミスズメ○86タカタカハチクマ○87トビ○○○88オオワシ○89チュウヒ○90ツミ○○91ハイタカ○○○92オオタカ○○93サシバ○○○94ノスリ○○○95クマタカ○○○○○96フクロウフクロウオオコノハズク○97コノハズク○98フクロウ○99アオバズク○100トラフズク○101コミミズク○102ブッポウカワセミアカショウビン○ソウ資－4

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【ページ内のテキスト情報】

表4(3)文献その他の資料による鳥類確認種一覧（3/4）No.目名科名種名1234文献その他の資料5678910111213103ブッポウカワセミカワセミ○○○○104ソウヤマセミ○○105ブッポウソブッポウソウ○ウ106キツツキキツツキコゲラ○○107オオアカゲラ○○108アカゲラ○○○109アオゲラ○○110ハヤブサハヤブサチョウゲンボウ○111ハヤブサ○○112スズメサンショウサンショウクイ○○クイ113カササギヒサンコウチョウ○タキ114モズモズ○○○115カラスカケス○○○116ハシボソガラス○○○117ハシブトガラス○○○118ツリスガラツリスガラ○○119シジュウカコガラ○120ラヤマガラ○○○121ヒガラ○122シジュウカラ○○123ヒバリヒバリ○○124ツバメツバメ○○125コシアカツバメ○○126イワツバメ○127ヒヨドリヒヨドリ○○○○128ウグイスウグイス○○○○129ヤブサメ○130エナガエナガ○○○○131ムシクイセンダイムシクイ○○○132メジロメジロ○○○○133センニュウマキノセンニュウ○134ウチヤマセンニュウ○○○135ヨシキリオオヨシキリ○136レンジャクキレンジャク○137ヒレンジャク○138ゴジュウカゴジュウカラ○ラ139キバシリキバシリ○140ミソサザイミソサザイ○141カワガラスカワガラス○○○○142ヒタキマミジロ○143トラツグミ○144シロハラ○○○145アカハラ○146ツグミ○○○147コマドリ○148ノゴマ○149ルリビタキ○○○150ジョウビタキ○○○151ノビタキ○152ムギマキ○資－5

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【ページ内のテキスト情報】

表4(4)文献その他の資料による鳥類確認種一覧（4/4）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910111213153スズメヒタキオオルリ○○154スズメスズメ○○○155セキレイキセキレイ○○○○156ハクセキレイ○○157セグロセキレイ○○○158マミジロタヒバリ○159ビンズイ○○160タヒバリ○○161アトリアトリ○162カワラヒワ○○○○163マヒワ○164ベニマシコ○○165ウソ○166イカル○167ホオジロホオジロ○○○○168ホオアカ○169カシラダカ○○170ミヤマホオジロ○171ノジコ○172アオジ○○○173クロジ○○174オオジュリン○合計18目50科174種30種33種6種1種52種56種1種0種1種1種2種97種0種注：種名及び配列については原則として、「日本鳥類目録改訂第7版」（日本鳥学会、平成24年）に準拠した。資－6

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【ページ内のテキスト情報】

表5使用文献一覧（爬虫類）No.文献その他の資料1「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）2「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）3「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）4「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）5「中津村史通史編」（中津村、平成8年）6「南紀生物62巻第2号別冊」（南紀生物同好会、令和2年）表6文献その他の資料による爬虫類確認種一覧No.目名科名種名文献その他の資料1234561カメイシガメニホンイシガメ○※1○2クサガメ○3ミシシッピアカミミガメ○-有鱗トカゲトカゲ属○4ニホントカゲ○5カナヘビニホンカナヘビ○6タカチホヘビタカチホヘビ○○7ナミヘビシマヘビ○○8アオダイショウ○○9ジムグリ○○10シロマダラ○11ヒバカリ○12ヤマカガシ○○13クサリヘビニホンマムシ○※2○合計2目6科13種7種0種0種11種0種3種注：1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2.表中の※については以下のとおりである。※1：イシガメで掲載※2：マムシで掲載資－7

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【ページ内のテキスト情報】

表7使用文献一覧（両生類）No.文献その他の資料1「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）2「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）3「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）4「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）5「中津村史通史編」（中津村、平成8年）6「南紀生物62巻第2号別冊」（南紀生物同好会、令和2年）表8文献その他の資料による両生類確認種一覧No.目名科名種名1有尾サンショウウオカスミサンショウウオ○文献その他の資料1234562マホロバサンショウウオ○※1○3オオダイガハラサンショウウオ4イモリアカハライモリ○※2○5無尾ヒキガエルニホンヒキガエル○6ナガレヒキガエル○○○7アマガエルニホンアマガエル○※3○○8アカガエルタゴガエル○○○9ニホンアカガエル○10ヤマアカガエル○○○11トノサマガエル○○12ウシガエル○○13ツチガエル○○14ヌマガエルヌマガエル○15アオガエルシュレーゲルアオガエル○○16カジカガエル○○合計2目7科16種12種0種0種14種0種4種注：1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2.表中の※については以下のとおりである。※1：ブチサンショウウオで掲載※2：イモリで掲載※3：アマガエルで掲載資－8

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表9使用文献一覧（昆虫類）No.文献その他の資料1「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第2回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）2「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）3「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月）4「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）5「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）6「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）7「中津村史通史編」（中津村、平成8年）8「南紀生物第60巻第1号」（南紀生物同好会、平成30年）9「KINOKUNINo.79～No.93」（和歌山昆虫研究会、平成10年～平成30年）10和歌山県審査委員による追加種資－9

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表10(1)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（1/10）No.目名科名種名123文献その他の資料456789101カゲロウガガンボカゲロウガガンボカゲロウ○2チラカゲロウチラカゲロウ○3ヒラタカゲロウウエノヒラタカゲロウ○※14トンボイトトンボセスジイトトンボ○5オオイトトンボ○6カワトンボハグロトンボ○7ミヤマカワトンボ○○○8アサヒナカワトンボ○※2○※29ムカシトンボムカシトンボ○○10ヤンママルタンヤンマ○11クロスジギンヤンマ○12ギンヤンマ○○13コシボソヤンマ○○14カトリヤンマ○15ミルンヤンマ○○16ヤブヤンマ○17サラサヤンマ○18サナエトンボミヤマサナエ○○○19ヤマサナエ○○20キイロサナエ○○21ダビドサナエ○○22ヒメクロサナエ○23アオサナエ○○24コオニヤンマ○○25ヒメサナエ○○26タベサナエ○○27ムカシヤンマムカシヤンマ○○○○○28オニヤンマオニヤンマ○○29エゾトンボコヤマトンボ○30タカネトンボ○○31オオエゾトンボ○32トンボハラビロトンボ○33シオカラトンボ○○34シオヤトンボ○○35オオシオカラトンボ○○36ウスバキトンボ○37コノシメトンボ○○38キトンボ○○○39ナツアカネ○40マユタテアカネ○○○41アキアカネ○○42ナニワトンボ○○43ノシメトンボ○44ヒメアカネ○45ミヤマアカネ○○○46リスアカネ○47タイリクアカネ○48ゴキブリオオゴキブリオオゴキブリ○49ゴキブリクロゴキブリ○50ウルシゴキブリ○51チャバネゴキブリモリチャバネゴキブリ○52キスジゴキブリ○53カマキリヒメカマキリヒメカマキリ○54カマキリヒナカマキリ○55ハラビロカマキリ○56コカマキリ○資－10

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表10(2)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（2/10）No.目名科名種名123文献その他の資料4567891057カマキリカマキリオオカマキリ○58シロアリミゾガシラシロアイエシロアリ○59リヤマトシロアリ○60カワゲラオナシカワゲラオナシカワゲラ○61カワゲラヤマトフタツメカワゲラ○62オオヤマカワゲラ○○63オオクラカケカワゲラ○64バッタクツワムシクツワムシ○65ツユムシヤマクダマキモドキ○66アシグロツユムシ○67ホソクビツユムシ○68マツムシスズムシ○69カンタン○70マツムシ○71コオロギクロツヤコオロギ○72エンマコオロギ○73ツヅレサセコオロギ○74カネタタキカネタタキ○75バッタショウリョウバッタ○76トノサマバッタ○77ナキイナゴ○78ツマグロバッタ○79イナゴミカドフキバッタ○80セグロイナゴ○81ナナフシナナフシニホントビナナフシ○82エダナナフシ○83カメムシコガシラウンカシコクコガシラウンカ○84ナワコガシラウンカ○85スジコガシラウンカ○86ハネナガウンカアカハネナガウンカ○87アヤヘリハネナガウンカ○88キスジハネビロウンカ○89シリアカハネナガウンカ○90マエグロハネナガウンカ○91アオバハゴロモアオバハゴロモ○92マルウンカキボシマルウンカ○93マルウンカ○94ハゴロモスケバハゴロモ○95ベッコウハゴロモ○96アミガサハゴロモ○97セミアカエゾゼミ○○98エゾゼミ○99クマゼミ○100ヒメハルゼミ○○101アブラゼミ○102ミンミンゼミ○103チッチゼミ○104ツクツクボウシ○105ニイニイゼミ○106ヒグラシ○107エゾハルゼミ○108ハルゼミ○○109ツノゼミツノゼミ○110アワフキムシクロスジホソアワフキ○111マツアワフキ○資－11

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表10(3)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（3/10）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910112カメムシアワフキムシシロオビアワフキ○113モンキアワフキ○114ホシアワフキ○115クロスジアワフキ○116マダラアワフキ○117ミヤマアワフキ○118テングアワフキ○119クロフアワフキ○120トゲアワフキムシムネアカアワフキ○121ヨコバイツマグロオオヨコバイ○122オオヨコバイ○123ミミズク○124テングオオヨコバイ○125サシガメビロウドサシガメ○126オオトビサシガメ○127クロトビイロサシガメ○128キイロサシガメ○129ヤニサシガメ○130グンバイムシヒゲブトグンバイ○131キクグンバイ○132クスグンバイ○133ナシグンバイ○134ツツジグンバイ○135シキミグンバイ○136ヤマグルマグンバイ○137カスミカメムシヒメダルマカメムシ○138マキバサシガメコバネマキバサシガメ○139ヒラタカメムシクロヒラタカメムシ○140ヘリカメムシオオヘリカメムシ○141イトカメムシオオイトカメムシ○142イトカメムシ○143ナガカメムシセスジナガカメムシ○144アカヘリナガカメムシ○145ゴトウヒサゴナガカメムシ○○146ヒサゴナガカメムシ○147ツノカメムシエゾツノカメムシ○148ヒメハサミツノカメムシ○149エサキモンキツノカメムシ○150モンキツノカメムシ○151ヨコヅナツチカメムシ○152オオツヤツチカメムシ○153ノコギリカメムシノコギリカメムシ○154カメムシウズラカメムシ○155ウシカメムシ○156チャイロクチブトカメムシ○157アオクチブトカメムシ○○158ブチヒゲカメムシ○○159シモフリクチブトカメムシ○160トホシカメムシ○161アオクサカメムシ○162ミナミアオカメムシ○○163エゾアオカメムシ○164ツノアオカメムシ○165クチブトカメムシ○○166マルカメムシタデマルカメムシ○167キンカメムシアカスジキンカメムシ○資－12

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表10(4)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（4/10）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910168カメムシアメンボオオアメンボ○169アメンボ○170ヒメアメンボ○171シマアメンボ○172イトアメンボイトアメンボ○173ミズムシ（昆）ミズムシ（昆）○174コオイムシコオイムシ○○175タガメ○176タイコウチタイコウチ○177ミズカマキリ○178ナベブタムシナベブタムシ○179マツモムシマツモムシ○180アミメカゲツノトンボツノトンボ○181ロウオオツノトンボ○182ウスバカゲロウウスバカゲロウ○183ホシウスバカゲロウ○184シリアゲムガガンボモドキガガンボモドキ○185シシリアゲムシヤマトシリアゲ○186ホシシリアゲ○187ミスジシリアゲ○188スカシシリアゲモドキ○189トビケラシマトビケラコガタシマトビケラ○190キマダラシマトビケラ○191ウルマーシマトビケラ○192ヒゲナガカワトビヒゲナガカワトビケラ○193ケラチャバネヒゲナガカワトビケラ○○194ニンギョウトビケニンギョウトビケラ○ラ195チョウセセリチョウキバネセセリ○○196アオバセセリ本土亜種○197ダイミョウセセリ○○○198ミヤマセセリ○○199ホソバセセリ○○○200ヒメキマダラセセリ○○201イチモンジセセリ○○○202ミヤマチャバネセセリ○○203チャバネセセリ○204オオチャバネセセリ○205キマダラセセリ○○206コチャバネセセリ○○207シジミチョウヤクシマルリシジミ○208ミズイロオナガシジミ○209ウラゴマダラシジミ○210ムラサキシジミ○○○211コツバメ○○○212ルリシジミ○○○213スギタニルリシジミ本州亜種○214キリシマミドリシジミ本州以南亜種○○215アイノミドリシジミ○○216ヒサマツミドリシジミ○○217メスアカミドリシジミ○218ウラギンシジミ○○○219ツバメシジミ○220タイワンツバメシジミ本土亜種○○221アカシジミ○222ウラナミアカシジミ紀伊半島南部亜種○資－13

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表10(5)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（5/10）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910223チョウシジミチョウウラナミシジミ○224ベニシジミ○○○225クロシジミ○○226トラフシジミ○○227フジミドリシジミ○○228ゴイシシジミ○229ヤマトシジミ本土亜種○※3○※3○230タテハチョウコムラサキ○○231サカハチチョウ○○○232ミドリヒョウモン○○○233ツマグロヒョウモン○○○234ウラギンスジヒョウモン○○235オオウラギンスジヒョウモン○236イシガケチョウ○○○○237メスグロヒョウモン○○238スミナガシ本土亜種○※4○239ウラギンヒョウモン○240オオウラギンヒョウモン○241ゴマダラチョウ本土亜種○※5○242ルリタテハ本土亜種○※6○※6○243クロヒカゲ本土亜種○※7○※7244クロヒカゲモドキ○○○245ヒカゲチョウ○○246テングチョウ日本本土亜種○※8○247イチモンジチョウ○○○248アサマイチモンジ○○○249クロコノマチョウ○○250ジャノメチョウ○251コジャノメ○○252ヒメジャノメ○○253サトキマダラヒカゲ○○○254ヤマキマダラヒカゲ本土亜種○255クモガタヒョウモン○○256ミスジチョウ○○○257コミスジ本州以南亜種○※9○※9○258ヒオドシチョウ○259アサギマダラ○○260シータテハ○○261キタテハ○○○262オオムラサキ○○○263ヒメアカタテハ○○264アカタテハ○○265ヒメウラナミジャノメ○○○266ウラナミジャノメ本土亜種○○267ヒメキマダラヒカゲ○268アゲハチョウジャコウアゲハ本土亜種○※10○※10○269アオスジアゲハ○○○270カラスアゲハ本土亜種○※11○※11○271モンキアゲハ○○○272ミヤマカラスアゲハ○273キアゲハ○○274オナガアゲハ○275ナガサキアゲハ○276クロアゲハ本土亜種○※12○277アゲハ○※13○※13○278シロチョウツマキチョウ本土亜種○※14○※14○資－14

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表10(6)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（6/10）No.目名科名種名文献その他の資料12345678910279チョウシロチョウモンキチョウ○280ツマグロキチョウ○281キタキチョウ○※15○※15○282スジグロシロチョウ○○○283モンシロチョウ○○284ツトガニカメイガ○285シャクガエグリエダシャク○286イチモジフユナミシャク○287ツバメガカバイロフタオ○288クロオビシロフタオ○289カイコガスカシサン○290ワタナベカレハ○291オビカレハ○292ヤママユガエゾヨツメ○293ウスタビガ本土亜種○294スズメガメンガタスズメ○295フリッツェホウジャク○296エゾシモフリスズメ○297ヒサゴスズメ○298エゾスズメ○299サツマスズメ○300セスジスズメ○301シャチホコガモンキシロシャチホコ○302ハイイロシャチホコ○303マエジロシャチホコ○304タッタカモクメシャチホコ○305アカネシャチホコ○306ニッコウシャチホコ○307エゾギンモンシャチホコ○308シャチホコガ○309ブナアオシャチホコ○310トリゲキシャチホコ○311ヒトリガモンシロモドキ○312ドクガエルモンドクガ○313チャドクガ○314スギドクガ○315リンゴドクガ○316マイマイガ○317ミノオマイマイ本土亜種○318マエグロマイマイ本州亜種○319シロオビドクガ本土亜種○320ヤガタマナヤガ○321カブラヤガ○322シロスジカラスヨトウ○323エゾシロシタバ○324ワモンキシタバ○325アミメキシタバ○326ウスイロキシタバ○○327クロシオキシタバ○328キシタバ○329コガタキシタバ○330スギタニゴマケンモン○331ナンキシマアツバ○332テングアツバ○333スギタニアオケンモン○334イネヨトウ○資－15

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表10(7)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（7/10）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910335チョウヤガハスモンヨトウ○336ハエクマバエイタビカズラウロコタマバエ○337ノブドウミタマバエ○338コウチュウオサムシシモヤマミズギワゴミムシ○○339マイマイカブリ○340イワワキオサムシ紀伊半島亜種○※16○341セダカコミズギワゴミムシ○342ヒトツメアオゴミムシ○343ナガツヤヒラタゴミムシ○○344ゲンゴロウキボシケシゲンゴロウ○345コシマゲンゴロウ○346モンキマメゲンゴロウ○347サワダマメゲンゴロウ○348エンマムシキノコエンマムシ○349アイヌエンマムシ○350エンマムシ○351ヒメホソエンマムシ○352ルリエンマムシ○353シデムシベッコウヒラタシデムシ○354オオヒラタシデムシ○355オオモモブトシデムシ○356モモブトシデムシ○357クロシデムシ○358ヒロオビモンシデムシ○359クロボシヒラタシデムシ○360コクロシデムシ○361ヒラタシデムシ○362ヒメヒラタシデムシ○363ハネカクシシワバネセスジハネカクシ○364アカアシスジデオキノコムシ○365ホソスジデオキノコムシ○366カメノコデオキノコムシ○367アカバデオキノコムシ○368イナゴユハバビロハネカクシ○369ミギワハネカクシ○370シラオビシデムシモドキ○371ルリコガシラハネカクシ○372クシヒゲツヤムネハネカクシ○373エグリデオキノコムシ○374ヤマトデオキノコムシ○375コクロデオキノコムシ○376シリアカデオキノコムシ○377ドウバネアナバケハネカクシ○378センチコガネオオセンチコガネ○※17○379クワガタムシマダラクワガタ○380ヒメオオクワガタ○○381コクワガタ○382スジクワガタ○383アカアシクワガタ○384ヒラタクワガタ本土亜種○385ミヤマクワガタ○386コルリクワガタ近畿亜種○387ノコギリクワガタ○388コガネムシアオアシナガハナムグリ○389ドウガネブイブイ○390サクラコガネ○資－16

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表10(8)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（8/10）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910391コウチュウコガネムシゴホンダイコクコガネ○392コカブトムシ○393オオダイセマダラコガネ○394クロコガネ○395コフキコガネ○396オオスジコガネ○397キンスジコガネ○398スジコガネ○399オオヒラタハナムグリ○400クロマルエンマコガネ○401コブマルエンマコガネ○402カドマルエンマコガネ○403マルエンマコガネ○404オオチャイロハナムグリ○405キイオオトラフハナムグリ○406ジュウシチホシハナムグリ○407マメコガネ○408シラホシハナムグリ○409キョウトアオハナムグリ○410シロテンハナムグリ○411カナブン○412クロカナブン○413アオカナブン○414カブトムシ○415タマムシヒシモンナガタマムシ○416ウバタマムシ○417ムツボシタマムシ○418タマムシ○419シロオビナカボソタマムシ○420アオタマムシ○421ルイスヒラタチビタマムシ○422マスダクロホシタマムシ○423アオマダラタマムシ○424クロマダラタマムシ○425クズノチビタマムシ○426コウゾチビタマムシ○427ウメチビタマムシ○428ヤナギチビタマムシ○429ソーンダーズチビタマムシ○430ヌスビトハギチビタマムシ○431ダンダラチビタマムシ○432コメツキムシオオダイルリヒラタコメツキ○433ウバタマコメツキ○434ヒゲコメツキ○435ジョウカイボンジョウカイボン○436ホタルオオオバボタル○437オバボタル○438ゲンジボタル○○439ヘイケボタル○440ヒメボタル○441ベニボタルスミアカベニボタル○442クロバヒシベニボタル○443ヒシベニボタル○444ベニボタル○445クシヒゲベニボタル○446カッコウムシクロフアシナガカッコウムシ○資－17

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表10(9)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（9/10）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910447コウチュウテントウムシカメノコテントウ○448ウンモンテントウ○449アカホシテントウ○450ナナホシテントウ○451トホシテントウ○452オオニジュウヤホシテントウ○453ニジュウヤホシテントウ○454キイロテントウ○455ヒメカメノコテントウ○456ベダリアテントウ○457ベニヘリテントウ○458コクロヒメテントウ○459シロホシテントウ○460ヒラタムシルリヒラタムシ○461テントウムシダマセダカテントウダマシ○シ462オオキノコムシオオキノコムシ○463ツマグロチビオオキノコ○464カタモンナガチビオオキノコ○465ケシキスイクロヒラタケシキスイ○466ナガクチキムシムネアカナガクチキ○467ハナノミモンハナノミ○468カミキリモドキフタイロカミキリモドキ○469アカハネムシオオクシヒゲビロウドムシ○470ゴミムシダマシコブスジツノゴミムシダマシ○471テントウゴミムシダマシ○472シワナガキマワリ○473カミキリムシキマダラミヤマカミキリ○474ゴマダラカミキリ○475クワカミキリ○476シロスジカミキリ○477ケブトハナカミキリ○478ヨコヤマヒメカミキリ○479オオアオカミキリ○480タキグチモモブトホソカミキリ○481ヨコヤマヒゲナガカミキリ○482クロサワヒメコバネカミキリ○483フタスジハナカミキリ○484ホシベニカミキリ○485ハンノアオカミキリ○486カラカネハナカミキリ○487ミヤマホソハナカミキリ○488コヨツスジハナカミキリ○489ヒゲナガカミキリ○490クロホソコバネカミキリ○491オオホソコバネカミキリ○○492ハイイロヤハズカミキリ○493リンゴカミキリ○494ヒゲブトハナカミキリ○495マルガタハナカミキリ○496セダカコブヤハズカミキリ○497ウスモンツツヒゲナガゾウムシ○498セスジヒメハナカミキリ○499ムネアカヨコモンヒメハナカミキ○リ500コバネカミキリ○資－18

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【ページ内のテキスト情報】

表10(10)文献その他の資料による昆虫類確認種一覧（10/10）文献その他の資料No.目名科名種名12345678910501コウチュウカミキリムシクスベニカミキリ○502カンボウトラカミキリ○503マルバネコブヒゲカミキリ○504ルリボシカミキリ○505アオカミキリ○506スギカミキリ○507フタコブルリハナカミキリ○○508コウヤホソハナカミキリ○509オオクボカミキリ○510ウスイロトラカミキリ○511ニイジマトラカミキリ○512ヒゲナガゾウムシフタモンツツヒゲナガゾウムシ○513ゴマダンカギバラヒゲナガゾウムシ○514ホソクチゾウムシコゲチャホソクチゾウムシ○515オトシブミオトシブミ○516クロケシツブチョッキリ○517アカツツホソミツギリゾウムシ○518ゴマダラオトシブミ○519ミツギリゾウムシムツモンミツギリゾウムシ○520ゾウムシミヤマハナゾウムシ○521ケアカサルゾウムシ○522イチハシシギゾウムシ○523クリシギゾウムシ○○524アシナガオニゾウムシ○525ヤサイゾウムシ○526アラムネクチカクシゾウムシ○527キイチビヒョウタンゾウムシ○528カシワクチブトゾウムシ○529ケブカアシブトゾウムシ○530チビヒゲボソゾウムシ○531ツヤクロツブゾウムシ○532ケナガサルゾウムシ○533オサゾウムシトホシオサゾウムシ○534ニセキクイサビゾウムシ○535キクイサビゾウムシ○536コクゾウムシ○537ハチハバチタカラヅカキモンハバチ○538ナガワラビハバチ○539スズメバチキオビホオナガスズメバチ○540シダクロスズメバチ○合計16目114科540種15種70種54種22種21種455種0種2種51種1種注：1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2.表中の※については以下のとおりである。※1：ウエノヒラクカゲロウで掲載※16：キイオサムシで記載※2：ニシカワトンボで記載※17：ルリセンチコガネで記載※3：ヤマトシジミで記載※4：スミナガシで記載※5：ゴマダラチョウで記載※6：ルリタテハで記載※7：クロヒカゲで記載※8：テングチョウで記載※9：コミスジで記載※10：ジャコウアゲハで記載※11：カラスアゲハで記載※12：クロアゲハで記載※13：ナミアゲハ（アゲハ･アゲハチョウ）で記載※14：ツマキチョウで記載※15：キチョウで記載資－19

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表11使用文献一覧（陸産貝類）No.文献その他の資料1「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月））2「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月））3「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）4「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）5「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）資－20

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表12文献その他の資料による陸産貝類確認種一覧No.目名科名種名資－21文献その他の資料123451汎有肺ミジンマイマイミジンマイマイ○2中腹足ヤマタニシヤマタニシ○○○3アツブタガイ○※1○4イノウエヤマトガイ○5ミジンヤマタニシ○○6ヤマグルマガイヤマクルマガイ○※2○※2○7ゴマガイゴマガイ○8キイゴマガイ○9ベニゴマガイ○10ヒダリマキゴマガイ○※3○○11柄眼キセルガイモドキキセルガイモドキ○12キセルガイオオギセル○○13コンボウギセル○※4○※4○14カギヒダギセル○○15シロバリギセル○○16マルクチコギセル○17チビギセル○18ツムガタギセル○○○19ヒロクチコギセル○20ウスベニギセル○※5○21コスジギセル○22ナラビヒダギセル○23ナメクジヤマナメクジ○24コウラナメクジノハラナメクジ○25キイロナメクジ○26ベッコウマイマイオオヒラベッコウ○○27キヌツヤベッコウ○28ハベキビ○29キョウトシタラガイ○30カサキビ○31キイキビ○32ウラジロベッコウ○33ニッポンマイマイケハダビロウドマイマイ34(ナンバンマイマヒメビロウドマイマイ○○35イ)ニッポンマイマイ○※636ムロマイマイ○○○○37コベソマイマイ○※7○38オナジマイマイウスカワマイマイ○39キイオオベソマイマイ○40オオケマイマイ○※8○41オナジマイマイ○42クチベニマイマイ○○○43ギューリキマイマイ○○44アワジオトメマイマイ○45タワラガイタワラガイ○○合計3目12科45種19種10種1種3種38種注：1.種名及び配列については原則として、「日本産野生生物目録」（環境庁自然保護局野生生物課、平成5年）に準拠した。2.表中の※については以下のとおりである。※1：アツブタガイ(亜種)で掲載※7：コベソマイマイ(亜種)で掲載※2：ヤマクルマガイ(亜種)で掲載※8：オオケマイマイ(亜種)で掲載※3：ヒダリマキゴマガイ(亜種)で掲載※4：コンボウギセル(亜種)で掲載※5：ウスベニギセル(亜種)で掲載※6：ニッポンマイマイ(亜種)で掲載

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表13使用文献一覧（魚類）No.文献その他の資料1「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回動植物分布調査）」（環境省HP、閲覧：令和5年1月））2「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）3「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）4「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）表14文献その他の資料による魚類確認種一覧No.目名科名種名1ヤツメウナギヤツメウナギスナヤツメ南方種○文献その他の資料12342ウナギウナギニホンウナギ○3オオウナギ○4コイコイコイ（野生型）○○5ギンブナ○-フナ類●6ハス○7オイカワ○○8カワムツ○-カワムツ属●※9タカハヤ○10ウグイ○11カマツカ○12ドジョウシマドジョウ種群○13フクドジョウナガレホトケドジョウ○14ナマズナマズナマズ○○15サケキュウリウオワカサギ○16アユアユ○○17サケサツキマス（アマゴ）○○○18ボラボラワニグチボラ○19フウライボラ○20ダツメダカミナミメダカ○21スズキハタチャイロマルハタ○22アカメアカメ○23サンフィッシュオオクチバス○○24ハゼイドミミズハゼ○25ボウズハゼ○26カワヨシノボリ○27シマヨシノボリ○28ルリヨシノボリ○29オオヨシノボリ○合計8目15科29種6種4種5種21種注：1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2.同一分類群の他種と重複する可能性があるものについては、種数の合計から除外した。「-」もしくは「●」が計数しない種に該当する。3.表中の※については以下のとおりである。※：カワムツ類で掲載資－22

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表15使用文献一覧（底生動物）No.文献その他の資料1「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）2「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）3「中津村史通史編」（中津村、平成8年）表16文献その他の資料による昆虫類以外の無脊椎動物確認種一覧No.目名科名種名1アマオブネガイフネアマガイフネアマガイ○文献その他の資料1232エビテナガエビテナガエビ○3スジエビ○4アメリカザリガニアメリカザリガニ○5サワガニサワガニ○6モクズガニモクズガニ○合計2目5科6種1種0種5種注：種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。資－23

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表17使用文献一覧(植物)No.文献その他の資料1「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－【2012年改訂版】」（和歌山県、平成24年）2「保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－［2022年改訂版］」（和歌山県、令和4年）3「川辺町史通史編上巻」（川辺町史編さん委員会、昭和63年）4「美山村史通史編上巻」（美山村、平成7年）5「中津村史通史編」（中津村、平成8年）6「平成28年度風力発電事業に関する植生影響調査総合報告書」（株式会社環境総合テクノス、平成28年）7「南紀生物第56巻第1号、第2号」（南紀生物同好会、平成26年）8「専門家等へのヒアリング」（令和4年9月実施）資－24

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表18(1)文献その他の資料による植物確認種一覧（1/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料3456781シダ植物ヒカゲノカズラトウゲシバ○○○○2ホソバトウゲシバ○3ヒカゲノカズラ○○4スギラン○5イワヒバカタヒバ○○○6イワヒバ○○7コンテリクラマゴケ○8トクサスギナ○○○9イヌドクサ○10ハナヤスリオオハナワラビ○11フユノハナワラビ○12マツバランマツバラン○13ゼンマイゼンマイ○○14コケシノブアオホラゴケ○15ウチワゴケ○○16コウヤコケシノブ○○17ホソバコケシノブ○18コケシノブ○19オオコケシノブ○20ハイホラゴケ○21ウラジロコシダ○○○22ウラジロ○○○23カニクサカニクサ○○○○24キジノオシダオオキジノオ○25キジノオシダ○○26ホングウシダエダウチホングウシダ○27ホラシノブ○○○28コバノイシカグマイヌシダ○29コバノイシカグマ○30オウレンシダ○31イワヒメワラビ○32クジャクフモトシダ○○33フモトシダ○○○○34イシカグマ○35ワラビ○○36イノモトソウハコネシダ○○○37クジャクシダ○○38イワガネゼンマイ○○39イワガネソウ○○○40タチシノブ○○○○41オオバノイノモトソウ○○○42イノモトソウ○○43ヤワラハチジョウシダ○44マツサカシダ○45アマクサシダ○○○46オオバノハチジョウシダ○○47シシランナカミシシラン○48ナヨシダウスヒメワラビ○49チャセンシダトラノオシダ○50ヒノキシダ○51コウザキシダ○52ハヤマシダ○53チャセンシダ○54イヌチャセンシダ○資－25

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表18(2)文献その他の資料による植物確認種一覧（2/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料34567855シダ植物チャセンシダアオガネシダ○56クルマシダ○57ヒメシダヒメワラビ○○58ゲジゲジシダ○○59ホシダ○○○60コハシゴシダ○○61イブキシダ○62ハシゴシダ○○63ハリガネワラビ○64ヤワラシダ○65ミゾシダ○○○○66コウヤワラビイヌガンソク○67シシガシラシシガシラ○○○68コモチシダ○69メシダイヌワラビ○○70ウラボシノコギリシダ○○71カラクサイヌワラビ○72シケチシダ○73ミヤコイヌワラビ○74ホソバイヌワラビ○75タニイヌワラビ○○76ヤマイヌワラビ○○77ヒロハイヌワラビ○78ヘビノネゴザ○79ホソバシケシダ○80シケシダ○○○81ヘラシダ○○○82ミヤマノコギリシダ○83キヨタキシダ○84ノコギリシダ○85オシダオオカナワラビ○86オニカナワラビ○87ホソバカナワラビ○○88ハカタシダ○89コバノカナワラビ○○○○90リョウメンシダ○○91オニヤブソテツ○92ヤマヤブソテツ○93ヤブソテツ○○○94イワヘゴ○95ヤマイタチシダ○○○96サイゴクベニシダ○97ナチクジャク○98オオクジャクシダ○99ベニシダ○○○○100マルバベニシダ○○○101オオイタチシダ○○○102キノクニベニシダ○103クマワラビ○○○○104キヨスミヒメワラビ○105ミヤマイタチシダ○106ヒメイタチシダ○107オクマワラビ○108ナンカイイタチシダ○資－26

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表18(3)文献その他の資料による植物確認種一覧（3/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678109シダ植物オシダナライシダ○110カタイノデ○111ツヤナシイノデ○112イノデ○○○113サイゴクイノデ○114イノデモドキ○115ジュウモンジシダ○○116ヒメカナワラビ○117タマシダタマシダ○118シノブシノブ○○○119キクシノブ○○120ウラボシマメヅタ○○○121ヤノネシダ○○122ヌカボシクリハラン○123ホテイシダ○124ヒメノキシノブ○○125ノキシノブ○○126ミヤマノキシノブ○○127イワヒトデ○128シンテンウラボシ○129ヒトツバイワヒトデ○130サジラン○131イワヤナギシダ○○132クリハラン○○133カラクサシダ○134オシャグジデンダ○135ビロードシダ○※1136ヒトツバ○○○137タカノハウラボシ○○138ミツデウラボシ○○○139裸子植物ソテツソテツ○140イチョウイチョウ○141マツモミ○○142ヒマラヤスギ○143アカマツ○○○144クロマツ○145トガサワラ○○146ツガ○○147マキナギ○148イヌマキ○○○149コウヤマキコウヤマキ○150ヒノキヒノキ○○○○151スギ○○○152イブキ○153ハイビャクシン○154コノテガシワ○○155アスナロ○156イチイイヌガヤ○○○157キャラボク○158カヤ○159基部被子植物マツブサシキミ○○○160サネカズラ○○○○161マツブサ○162センリョウ目センリョウヒトリシズカ○○資－27

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表18(4)文献その他の資料による植物確認種一覧（4/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678163センリョウ目センリョウフタリシズカ○○○○164センリョウ○○165モクレン類ドクダミドクダミ○○○166コショウフウトウカズラ○○167ウマノスズクサウマノスズクサ○○○168アリマウマノスズクサ○○※2169アツミカンアオイ○○170モクレンタイサンボク○171ホオノキ○○172タムシバ○173クスノキバリバリノキ○174クスノキ○○○○175ニッケイ○○176ヤブニッケイ○○○○177テンダイウヤク○178カナクギノキ○○179ヤマコウバシ○180ヒメクロモジ○○○181アブラチャン○182シロモジ○183クロモジ○184カゴノキ○○○185アオガシ○※3186タブノキ○○○○187イヌガシ○188シロダモ○○○189単子葉類ショウブショウブ○190セキショウ○○191サトイモマムシグサ○192ナンゴクウラシマソウ○○○○193ウラシマソウ○194ムロウテンナンショウ○○-テンナンショウ属の一種○※4195カラスビシャク○196ウキクサ○197オモダカアギナシ○198ウリカワ○199オモダカ○○200クワイ○201トチカガミスブタ○202ヤナギスブタ○203ミズオオバコ○○204ヒルムシロイトモ○205キンコウカノギラン○206ヤマノイモニガカシュウ○207ヤマノイモ○○208カエデドコロ○○○209キクバドコロ○210ヒメドコロ○○○211オニドコロ○○212ホンゴウソウウエマツソウ○213ビャクブナベワリ○214シュロソウシライトソウ○215チャボシライトソウ○資－28

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表18(5)文献その他の資料による植物確認種一覧（5/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678216単子葉類シュロソウショウジョウバカマ○○217イヌサフランホウチャクソウ○218チゴユリ○○○219サルトリイバラサルトリイバラ○○○○220シオデ○○221ユリウバユリ○○222タカサゴユリ○223ササユリ○○○224オニユリ○225コオニユリ○226ヤマジノホトトギス○○227ホトトギス○228ヤマホトトギス○229チャボホトトギス○○○230ランシラン○231エビネ○○○232ナツエビネ○233ギンラン○234キンラン○○235シュンラン○○○236ナギラン○237マツラン○238ツリシュスラン○239ジガバチソウ○240アオフタバラン○241ヨウラクラン○242ジンバイソウ○243オオバノトンボソウ○○244トンボソウ○245ネジバナ○246カヤラン○247ヒトツボクロ○248アヤメヒメヒオウギズイセン○249ヒオウギ○○○250ヒメシャガ○251シャガ○○252ニワゼキショウ○○253ススキノキノカンゾウ○254ヤブカンゾウ○255ヒガンバナノビル○256ヤマラッキョウ○257ヒガンバナ○○○258サフランモドキ○259クサスギカズラヒュウガギボウシ○260スダレギボウシ○261キヨスミギボウシ○262オオバギボウシ○263ナンカイギボウシ○264ヒメヤブラン○○265ヤブラン○○○266ジャノヒゲ○○○267ナガバジャノヒゲ○○○268ナルコユリ○○269ミヤマナルコユリ○○資－29

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表18(6)文献その他の資料による植物確認種一覧（6/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678270単子葉類クサスギカズラオオナルコユリ○271アマドコロ○272キチジョウソウ○○273オモト○○274ヤシシュロ○○275ツユクサツユクサ○○○276イボクサ○○277ヤブミョウガ○278ミズアオイホテイアオイ○279コナギ○280バショウバショウ○281ショウガハナミョウガ○○○282ショウガ○283ガマオオミクリ○284ヤマトミクリ○○○○285ガマ○286ホシクサヒロハノイヌノヒゲ○287ホシクサ○288ニッポンイヌノヒゲ○289イグサイグサ○290クサイ○291スズメノヤリ○○292ヤマスズメノヒエ○293カヤツリグサシラスゲ○294エナシヒゴクサ○○295ヒメカンスゲ○296ナルコスゲ○○297アゼナルコ○298タニガワスゲ○299マスクサ○300サナギスゲ○301カワラスゲ○○302ジュズスゲ○303ヒゴクサ○304テキリスゲ○○305ヒカゲスゲ○○○306ナキリスゲ○○○○307アオスゲ○308キノクニスゲ○※5○309サワヒメスゲ○310ノゲヌカスゲ○311カンスゲ○○312キシュウナキリスゲ○○313オタルスゲ○314ヒメゴウソ○315ホンモンジスゲ○316コカンスゲ○○317クサスゲ○318ヤワラスゲ○319モエギスゲ○-スゲ属の一種●320ヒメクグ○321イヌクグ○※6322タマガヤツリ○資－30

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表18(7)文献その他の資料による植物確認種一覧（7/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678323単子葉類カヤツリグサヒナガヤツリ○324アゼガヤツリ○325コゴメガヤツリ○326カヤツリグサ○327アオガヤツリ○328オニガヤツリ○329ハマスゲ○330マツバイ○331ハリイ○○332コアゼテンツキ○333テンツキ○334クロテンツキ○335ヒデリコ○336ヤマイ○337ヒンジガヤツリ○338カンガレイ○○339フトイ○340アブラガヤ○341イネヤマヌカボ○342ヌカボ○○343コヌカグサ○344スズメノテッポウ○○345メリケンカルカヤ○346コブナグサ○347トダシバ○348ダンチク○349カラスムギ○○350ヤマカモジグサ○351コバンソウ○352ヒメコバンソウ○353イヌムギ○354スズメノチャヒキ○355キツネガヤ○356ホガエリガヤ○357ノガリヤス○○358イワノガリヤス○359ジュズダマ○360オガルカヤ○○361ギョウギシバ○○362カモガヤ○363メヒシバ○364アキメヒシバ○365カリマタガヤ○366アブラススキ○367イヌビエ○368ケイヌビエ○369タイヌビエ○370オヒシバ○371カモジグサ○○372カゼクサ○373ニワホコリ○374ナルコビエ○375ウンヌケモドキ○376トボシガラ○○○資－31

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表18(8)文献その他の資料による植物確認種一覧（8/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678377単子葉類イネチガヤ○○○378チゴザサ○○379ハイチゴザサ○380カモノハシ○381アシカキ○382ササガヤ○383ネズミムギ○○384ホソムギ○385ササクサ○○386アシボソ○○※7○※7387ススキ○○○○388ネズミガヤ○389コチヂミザサ○○○390ケチヂミザサ○○391ヌカキビ○○392シマスズメノヒエ○393キシュウスズメノヒエ○○394スズメノヒエ○395チカラシバ○396クサヨシ○397ツルヨシ○○398モウソウチク○○399ハチク○○400マダケ○○401ネザサ○○○402メダケ○○○403スズメノカタビラ○404オオイチゴツナギ○405スズタケ○406オニウシノケグサ○○407キンエノコロ○408エノコログサ○409ムラサキエノコロ○410オカメザサ○411オオアブラススキ○412ネズミノオ○413メガルカヤ○414カニツリグサ○○415ナギナタガヤ○416シバ○○417オニシバ○-イネ科の一種●418真正双子葉類ケシムラサキケマン○419ミヤマキケマン○420タケニグサ○○421アケビアケビ○○○○422ミツバアケビ○○○○423ムベ○○○424ツヅラフジアオツヅラフジ○○○○425コウモリカズラ○426ツヅラフジ○○427ハスノハカズラ○428メギメギ○429ナンテン○○○資－32

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表18(9)文献その他の資料による植物確認種一覧（9/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678430真正双子葉類キンポウゲシュウメイギク○431ボタンヅル○○432ハンショウヅル○433キイセンニンソウ○434センニンソウ○○○435セリバオウレン○436バイカオウレン○437コウヤシロガネソウ○※8○※8○※8438ウマノアシガタ○○439タガラシ○440キツネノボタン○441ヒメウズ○442アワブキアワブキ○443ヤマビワ○○444ミヤマハハソ○445ヤマグルマヤマグルマ○○446マンサクイスノキ○447ユズリハユズリハ○448ヒメユズリハ○○449ズイナズイナ○○○450スグリヤシャビシャク○451ユキノシタアワモリショウマ○452アカショウマ○○453ネコノメソウ○454ヤマネコノメソウ○455ボタンネコノメソウ○456イワボタン○○457コガネネコノメソウ○458タチネコノメソウ○459コチャルメルソウ○460ユキノシタ○461ベンケイソウコモチマンネングサ○○462メノマンネングサ○463ヒメレンゲ○464ブドウノブドウ○○○○465ヤブカラシ○※9466ツタ○○○○467サンカクヅル○○468アマヅル○○469マメネムノキ○○○470ヤブマメ○471ホドイモ○○472ゲンゲ○473ジャケツイバラ○○474カワラケツメイ○475ユクノキ○476アレチヌスビトハギ○477ノササゲ○○○478ノアズキ○479ツルマメ○480オオバヌスビトハギ○○481フジカンゾウ○482ヌスビトハギ○○483ヤブハギ○資－33

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表18(10)文献その他の資料による植物確認種一覧（10/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678484真正双子葉類マメコマツナギ○○485ヤハズソウ○○486ヤマハギ○487キハギ○488メドハギ○○489ハイメドハギ○490マルバハギ○○491ツクシハギ○492ネコハギ○○493ハギ属の一種○494ミヤコグサ○○495モンツキウマゴヤシ○496ウマゴヤシ○497クズ○○○○498オオバタンキリマメ○○○499タンキリマメ○500コメツブツメクサ○501ムラサキツメクサ○502シロツメクサ○○503スズメノエンドウ○504ヤハズエンドウ○505カスマグサ○506ヤブツルアズキ○507ヤマフジ○508フジ○○○509ナツフジ○○○-マメ科の一種●510ヒメハギヒメハギ○○511グミツルグミ○○○512マルバナツグミ○○513ナワシログミ○○○514アキグミ○○○515クロウメモドキオオクマヤナギ○516クマヤナギ○517ニレアキニレ○518アサムクノキ○○519エノキ○○○520カナムグラ○521クワコウゾ○522ヒメコウゾ○523カジノキ○524クワクサ○525イヌビワ○○○○526イタビカズラ○○○○527アコウ○528ヒメイタビ○○529マグワ○530イラクサオニヤブマオ○531ヤブマオ○○○532ナンバンカラムシ○533クサマオ○534メヤブマオ○○○535マルバヤブマオ○536アカソ○資－34

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表18(11)文献その他の資料による植物確認種一覧（11/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678537真正双子葉類イラクサコアカソ○○○○538ウワバミソウ○○539ムカゴイラクサ○540サンショウソウ○○○541ミズ○542アオミズ○543バラヒメキンミズヒキ○544キンミズヒキ○○○545ウラジロノキ○○546ヤマザクラ○○○○547ダイコンソウ○○548ヤマブキ○549リンボク○○○550バクチノキ○○551カナメモチ○○552キジムシロ○○553ミツバツチグリ○○554ヘビイチゴ○○555ヤブヘビイチゴ○556カマツカ○○○○557シャリンバイ○558テリハノイバラ○○559ノイバラ○○560ヤブイバラ○※10561フユイチゴ○○562クマイチゴ○○○563ミヤマフユイチゴ○564ニガイチゴ○○○○565ナガバモミジイチゴ○○○566モミジイチゴ○○567ナワシロイチゴ○○○568エビガライチゴ○569オオフユイチゴ○○570ホウロクイチゴ○○○571コジキイチゴ○572ワレモコウ○573ナンキンナナカマド○574ブナクリ○○○575ツブラジイ○○○576スダジイ○577ブナ○578イヌブナ○579アカガシ○○580クヌギ○581ミズナラ○582イチイガシ○○583アラカシ○○○○584シラカシ○○○585ウバメガシ○○○586ウラジロガシ○○○587コナラ○○○○588ツクバネガシ○589ヤマモモヤマモモ○○○○590クルミオニグルミ○資－35

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表18(12)文献その他の資料による植物確認種一覧（12/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678591真正双子葉類クルミノグルミ○○○592サワグルミ○593カバノキヤシャブシ○594ハンノキ○595カワラハンノキ○○596オオバヤシャブシ○597ミズメ○598クマシデ○599アカシデ○600イヌシデ○○601ハシバミ○602ツノハシバミ○603ウリカラスウリ○○604モミジカラスウリ○○605スズメウリ○606ニシキギツルウメモドキ○○○607ニシキギ○○608コマユミ○○○609ツルマサキ○610マサキ○611ツリバナ○○612カタバミハナカタバミ○613カタバミ○○614アカカタバミ○615ムラサキカタバミ○○616ホルトノキホルトノキ○617トウダイグサエノキグサ○618トウダイグサ○619ニシキソウ○620タカトウダイ○621コニシキソウ○○622オオニシキソウ○623ナツトウダイ○624アカメガシワ○○○○625ヤマアイ○626シラキ○○627アブラギリ○628シナアブラギリ○629コミカンソウコバンノキ○○630コミカンソウ○631カンコノキ○○○632ヒメミカンソウ○633ミゾハコベミゾハコベ○634ヤナギイイギリ○635バッコヤナギ○636マルバヤナギ○※11637ネコヤナギ○○638カワヤナギ○639クスドイゲ○640スミレヒメミヤマスミレ○641ヒゴスミレ○○○642タチツボスミレ○○○○643コスミレ○644スミレ○○資－36

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表18(13)文献その他の資料による植物確認種一覧（13/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678645真正双子葉類スミレコミヤマスミレ○646ナガバタチツボスミレ○647フモトスミレ○○648ツボスミレ○649シハイスミレ○○○○650オトギリソウオトギリソウ○○651ヒメオトギリ○652アゼオトギリ○653コゴメバオトギリ○654フウロソウアメリカフウロ○655ゲンノショウコ○○656ミソハギミソハギ○657キカシグサ○658アカバナミズタマソウ○659イワアカバナ○660アカバナ○○661チョウジタデ○662オオマツヨイグサ○663コマツヨイグサ○664アレチマツヨイグサ○665ミツバウツギゴンズイ○○○666キブシキブシ○○○○667ウルシヌルデ○○○668ハゼノキ○○○669ヤマハゼ○○○670ヤマウルシ○○○○671ムクロジオオモミジ○672アサノハカエデ○673ホソエカエデ○674チドリノキ○675コミネカエデ○676イロハモミジ○○○677イタヤカエデ○678エンコウカエデ○679ウリハダカエデ○○680コハウチワカエデ○※12681トチノキ○682ミカンマツカゼソウ○○683タチバナ○684コクサギ○○685キハダ○686ツルシキミ○○687ミヤマシキミ○688カラスザンショウ○○○○689フユザンショウ○690サンショウ○○691イヌザンショウ○○○○692センダンセンダン○693アオイカラスノゴマ○694ハマボウ○○695ムクゲ○696ジンチョウゲコショウノキ○697ジンチョウゲ○698コガンピ○資－37

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表18(14)文献その他の資料による植物確認種一覧（14/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678699真正双子葉類ジンチョウゲガンピ○○700ミツマタ○701アブラナナズナ○702ジャニンジン○703コンロンソウ○704タネツケバナ○○705オオバタネツケバナ○※13706ワサビ○707マメグンバイナズナ○○708オランダガラシ○709イヌガラシ○710スカシタゴボウ○711ビャクダンヤドリギ○712タデシャクチリソバ○713イタドリ○○○○714ミヤマタニソバ○715ミズヒキ○○716ナガバノウナギツカミ○717ヤナギタデ○○718シロバナサクラタデ○719オオイヌタデ○720イヌタデ○721ハルタデ○722サクラタデ○723イシミカワ○724ハナタデ○725ホソバノウナギツカミ○726ボントクタデ○727アキノウナギツカミ○728ママコノシリヌグイ○729シマヒメタデ○○730ミゾソバ○○731ネバリタデ○732スイバ○○733アレチギシギシ○○734ギシギシ○○735エゾノギシギシ○736モウセンゴケモウセンゴケ○737ナデシコノミノツヅリ○738ミミナグサ○○739オランダミミナグサ○○740ツメクサ○741ケフシグロ○742ウシハコベ○743サワハコベ○744コハコベ○○745ノミノフスマ○746ヒユイノコヅチ○※14○※14747ヒナタイノコヅチ○748イヌビユ○○749ホソアオゲイトウ○750ホナガイヌビユ○※15751カワラアカザ○752シロザ○○資－38

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表18(15)文献その他の資料による植物確認種一覧（15/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678753真正双子葉類ヒユアカザ○754アリタソウ○755アメリカアリタソウ○756ヤマゴボウヨウシュヤマゴボウ○○757ザクロソウクルマバザクロソウ○758ザクロソウ○759スベリヒユスベリヒユ○760ミズキウリノキ○761ミズキ○○762ヤマボウシ○763クマノミズキ○○764サンシュユ○765アジサイツルアジサイ○※16766クサアジサイ○767ウツギ○○○○768ヒメウツギ○769マルバウツギ○○○○770ノリウツギ○771コアジサイ○772コガクウツギ○○○○773ガクウツギ○774ヤマアジサイ○775ヤハズアジサイ○776イワガラミ○777サカキサカキ○○○○778ヒサカキ○○○○779モッコク○○780カキノキリュウキュウマメガキ○781カキノキ○○782マメガキ○783サクラソウマンリョウ○○○784ヤブコウジ○○○○785ツルコウジ○786オカトラノオ○○787ヌマトラノオ○○788コナスビ○○○○789イズセンリョウ○○○○790タイミンタチバナ○○791ツバキヤブツバキ○○○○792サザンカ○793チャノキ○○794ツバキ○795ヒメシャラ○796ハイノキタンナサワフタギ○797ミミズバイ○○798クロバイ○○○799サワフタギ○800カンザブロウノキ○801エゴノキアサガラ○802オオバアサガラ○803エゴノキ○○○804コハクウンボク○805マタタビサルナシ○○○806ウラジロマタタビ○資－39

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表18(16)文献その他の資料による植物確認種一覧（16/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678807真正双子葉類マタタビマタタビ○808シマサルナシ○○809リョウブリョウブ○○○○810ツツジウメガサソウ○○811ホツツジ○812ベニドウダン○813カイナンサラサドウダン○814ネジキ○○○○815ギンリョウソウモドキ○※17816ギンリョウソウ○817アセビ○○○○818イチヤクソウ○○○819マルバノイチヤクソウ○※18820ツリガネツツジ○※19821トサノミツバツツジ○822ミツバツツジ○○823サツキ○○824ホンシャクナゲ○825ツクシシャクナゲ○826ヤマツツジ○○○827モチツツジ○○○828レンゲツツジ○829コバノミツバツツジ○○830コメツツジ○831オンツツジ○○832シャシャンボ○※20○833ウスノキ○834アクシバ○○835ナツハゼ○836スノキ○837アオキアオキ○○○838アカネミサオノキ○839アリドオシ○○840コバノジュズネノキ○841クルマムグラ○842キクムグラ○843ミヤマムグラ○844ヤマムグラ○○○845ヤエムグラ○○846ヨツバムグラ○847クチナシ○○○848ルリミノキ○○849ツルアリドオシ○850ヘクソカズラ○※21○851カギカズラ○○852リンドウリンドウ○○853アサマリンドウ○○854ハルリンドウ○○855フデリンドウ○856アケボノソウ○○857センブリ○858ツルリンドウ○○859キョウチクトウサカキカズラ○○○860イケマ○資－40

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表18(17)文献その他の資料による植物確認種一覧（17/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678861真正双子葉類キョウチクトウシタキソウ○862ガガイモ○○863キョウチクトウ○864テイカカズラ○○○○865オオカモメヅル○866コカモメヅル○867イヨカズラ○868トキワカモメヅル○869コバノカモメヅル○870ヒルガオコヒルガオ○871ヒルガオ○○872アメリカネナシカズラ○873ネナシカズラ○874マルバルコウ○875アサガオ○876マルバアサガオ○877ナスクコ○878ハシリドコロ○879ヒヨドリジョウゴ○○○880マルバノホロシ○881イヌホオズキ○882ハダカホオズキ○-ナス科の一種●883ムラサキオニルリソウ○○884ヤマルリソウ○885ヒレハリソウ○886キュウリグサ○887モクセイレンギョウ○888アオダモ○○889マルバアオダモ○○890ネズミモチ○○○○891イボタノキ○○892キンモクセイ○893ギンモクセイ○894ヒイラギ○○○○895イワタバコイワタバコ○○○896オオバコキンギョソウ○897サワトウガラシ○898アブノメ○899マツバウンラン○900オオバコ○○○901タチイヌノフグリ○902オオイヌノフグリ○903イヌノフグリ○904ゴマノハグサビロードモウズイカ○905アゼナスズメノトウガラシ○906アゼナ○907ウリクサ○908アゼトウガラシ○909シソカワミドリ○910キランソウ○○911ジュウニヒトエ○912ヤマジオウ○913ムラサキシキブ○○○○資－41

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表18(18)文献その他の資料による植物確認種一覧（18/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678914真正双子葉類シソヤブムラサキ○○○○915ジャコウソウ○916クサギ○○○○917クルマバナ○918トウバナ○○919イヌトウバナ○920ヤマトウバナ○921ミカエリソウ○○922ナギナタコウジュ○923カキドオシ○924ヤマハッカ○○925ヒキオコシ○926アキチョウジ○○927ホトケノザ○928メハジキ○929ヒメジソ○930ヤマジソ○931イヌコウジュ○932レモンエゴマ○○933エゴマ○934ハマクサギ○935ウツボグサ○○○936アキノタムラソウ○937ナツノタムラソウ○938ハルノタムラソウ○939タツナミソウ○○940コバノタツナミ○○○941ヤマタツナミソウ○942ニガクサ○943ツルニガクサ○944カリガネソウ○○-シソ科の一種●945サギゴケムラサキサギゴケ○946トキワハゼ○947ハエドクソウハエドクソウ○○948キリキリ○949ハマウツボナンバンギセル○950ヒキヨモギ○951キツネノマゴオギノツメ○952キツネノマゴ○953クマツヅラヤナギハナガサ○954アレチハナガサ○955モチノキイヌツゲ○○○○956ツゲモチ○○○957モチノキ○○○958タラヨウ○○959アオハダ○○960ソヨゴ○○○○961クロガネモチ○○962ウメモドキ○963キキョウツリガネニンジン○○964ホタルブクロ○○965ツルニンジン○○966ミゾカクシ○○資－42

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表18(19)文献その他の資料による植物確認種一覧（19/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料345678967真正双子葉類キキョウタニギキョウ○○○968キキョウ○○○969ヒナギキョウ○○970ミツガシワヒメシロアサザ○○971キクヌマダイコン○972キッコウハグマ○○○○973テイショウソウ○974ブタクサ○○975オオブタクサ○976カワラヨモギ○977ヨモギ○○○978イヌヨモギ○979ノコンギク○○○980シラヤマギク○981イナカギク○○○982シオン○983シュウブンソウ○○984ヨメナ○985センダングサ○○986アメリカセンダングサ○○987コシロノセンダングサ○※22988コセンダングサ○○989ヤブタバコ○○990コヤブタバコ○991ホソバガンクビソウ○992ガンクビソウ○○○○993サジガンクビソウ○○○○994ヒメガンクビソウ○995トキンソウ○996キノクニシオギク○997リュウノウギク○○998ヒメアザミ○999ノアザミ○○○1,000ヨシノアザミ○○○1,001ベニバナボロギク○○○○1,002ヤクシソウ○○○1,003タカサブロウ○1,004ウスベニニガナ○1,005ダンドボロギク○○○1,006ヒメジョオン○○1,007アレチノギク○1,008ヒメムカシヨモギ○○1,009オオアレチノギク○○○1,010フジバカマ○1,011サワヒヨドリ○○1,012ヒヨドリバナ○○1,013ツワブキ○1,014ホソバノチチコグサモドキ○※231,015チチコグサモドキ○1,016チチコグサ○1,017キツネアザミ○1,018カセンソウ○1,019ニガナ○1,020タカサゴソウ○資－43

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【ページ内のテキスト情報】

表18(20)文献その他の資料による植物確認種一覧（20/21）No.分類群科名種名12文献その他の資料3456781,021真正双子葉類キクオオジシバリ○※241,022イワニガナ○1,023アキノノゲシ○○1,024ホソバアキノノゲシ○1,025コオニタビラコ○○1,026ヤブタビラコ○○1,027センボンヤリ○○1,028ハンカイソウ○1,029サワギク○○1,030ムラサキニガナ○○○1,031テバコモミジガサ○1,032ナガバノコウヤボウキ○1,033コウヤボウキ○○1,034フキ○○○1,035コウゾリナ○○1,036ハハコグサ○○1,037ノボロギク○1,038コメナモミ○1,039メナモミ○○1,040セイタカアワダチソウ○○1,041アキノキリンソウ○○○1,042オニノゲシ○1,043ノゲシ○○○1,044ヒロハホウキギク○○1,045ホウキギク○○1,046ヤブレガサ○○1,047カンサイタンポポ○○1,048セイヨウタンポポ○1,049オオオナモミ○○1,050オナモミ○1,051オニタビラコ○○○1,052アオオニタビラコ○-キク科の一種●1,053トベラトベラ○○1,054ウコギウド○○1,055タラノキ○○○○1,056コシアブラ○1,057カクレミノ○○○1,058オカウコギ○1,059ヤツデ○1,060タカノツメ○○1,061キヅタ○○○1,062オオバチドメ○1,063ノチドメ○○1,064オオチドメ○○○1,065チドメグサ○1,066ヒメチドメ○1,067ハリギリ○○○1,068トチバニンジン○1,069セリシラネセンキュウ○○1,070シシウド○○1,071ツボクサ○1,072セントウソウ○1,073ドクゼリ○資－44

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表18(21)文献その他の資料による植物確認種一覧（21/21）No.分類群科名種名文献その他の資料123456781,074真正双子葉類セリミツバ○○○1,075セリ○1,076ヤブニンジン○○1,077ウマノミツバ○1,078ヤブジラミ○1,079ガマズミソクズ○1,080ニワトコ○○1,081ガマズミ○○○1,082コバノガマズミ○○○○1,083オオカメノキ○1,084オトコヨウゾメ○1,085ヤブデマリ○1,086ミヤマシグレ○1,087スイカズラコツクバネウツギ○1,088ツクバネウツギ○○1,089ウスバヒョウタンボク○1,090ミヤマウグイスカグラ○1,091ヤマウグイスカグラ○1,092スイカズラ○○○1,093キンギンボク○1,094オミナエシ○1,095オトコエシ○1,096ハコネウツギ○1,097ヤブウツギ○合計7分類162科1,097種5種13種448種470種710種164種12種5種注：1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和3年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和3年）に準拠した。2.同一分類群の他種と重複する可能性があるものについては、種数の合計から除外した。「-」もしくは「●」が計数しない種に該当する。3.表中の※については以下のとおりである。※1：ビロウドシダで記載※17：アキノギンリョウソウで記載※2：ホソバウマノスズクサで記載※18：マルバイチヤクソウで記載※3：ホソバタブで記載※19：ウスギヨウラクで記載※4：マムシグサ属の一種で記載※20：シャシャンポで記載※5：キノクニスゲ（キシュウスゲ）で掲載※21：ヤイトバナで記載※6：クグで記載※22：シロバナセンダングサで記載※7：ヒメアシボソで記載※23：タチチチコグサで記載※8：コウヤシロカネソウで記載※24：オオヂシバリで記載※9：ヤブガラシで記載※10：ニオイイバラで記載※11：アカメヤナギで記載※12：イタヤメイゲツで記載※13：ヤマタネツケバナで記載※14：ヒカゲイノコズチで記載※15：アオビユで記載※16：ゴトウヅルで記載資－45

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図1全調査定点からの視野範囲図資－46

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図2(1)調査定点からの視野範囲図資－47

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図2(2)調査定点からの視野範囲図資－48

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図2(3)調査定点からの視野範囲図資－49

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図2(4)調査定点からの視野範囲図資－50

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図2(5)調査定点からの視野範囲図資－51

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図2(6)調査定点からの視野範囲図資－52

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図2(7)調査定点からの視野範囲図資－53

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図2(8)調査定点からの視野範囲図資－54

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図2(9)調査定点からの視野範囲図資－55

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図2(10)調査定点からの視野範囲図資－56

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図2(11)調査定点からの視野範囲図資－57

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図2(12)調査定点からの視野範囲図資－58

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図2(13)調査定点からの視野範囲図資－59

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図2(14)調査定点からの視野範囲図資－60

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図2(15)調査定点からの視野範囲図資－61

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図2(16)調査定点からの視野範囲図資－62

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図2(17)調査定点からの視野範囲図資－63

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図2(18)調査定点からの視野範囲図資－64

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図2(19)調査定点からの視野範囲図資－65

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図2(20)調査定点からの視野範囲図資－66

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図2(21)調査定点からの視野範囲図資－67

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図2(22)調査定点からの視野範囲図資－68

