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リンナイグループのみなさまへ◆財産形成や老後の生活資金確保リンナイ共済年金制度拠出型企業年金保険
5 つの特徴
令和 8 年 4 月より、商品改定に伴い利回りが向上しました!詳しくは『利回り変更のお知らせ』をご確認ください。
商品内容のご説明
新規加入・保険料の増額のおすすめ●リンナイ共済年金制度は、 60歳以降、保険料払込期間満了時積立金額を原資とした年金をお受取りになれます。年金でのお受取りにかえて、一時金で受取ることもできます。
※給付額試算表は 9~10 ページをご参照ください。 ●月払保険料は毎月の給与から控除します。 ●半年払保険料は年2回の賞与から控除します。 ●ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) のご加入者 ( 被保険者 ) が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象です。 ●リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) のご加入者 ( 被保険者 ) が負担された保険料は、一般生命保険料控除の対象です。
※詳細は 11~12 ページをご確認ください。 ●ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) は月額300円を補助いたします。 ●リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) は月額200円を補助いたします。
※会社補助は、 [①ニューハッピーライフ終身年金プラン ( 月額300円 )→②財形住宅貯蓄 ( 月額200円 )→③リンナイ共済年金プラン ( 月額200円 )]の順に優先順位が決まっています。 ①~③すべてにご加入いただいた場合でも、会社補助は最大で月額300円までです。詳細は 5 ページをご確認ください。 ●リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) かつ所定の事由に該当する場合にかぎります。 ( 例:教育資金等 ) ●保険料積立金の一部受取り ( 減口 ) は、最低50万円以上、 1万円単位でお取扱いします。
※詳細は 11 ページをご確認ください。
加入 ( 増額 ) 日令和 9 年 1 月 1 日
リンナイ企業㈱受付締切日
令和 8 年 10 月 14 日 ( 水 )
意向確認書
ご自身のニーズ ( ご意向 ) に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。
ご注意
当パンフレットにはリンナイ株式会社と保険会社からお知らせする「契約概要」・「注意喚起情報」等の重要事項が含まれております。お申込み前に必ずお読みください。なお、ご加入者 ( 被保険者 ) は、当パンフレットをお読みいただいた後も大切に保管してください。専用 web サイトをご覧になりお申込みいただいた方は、当パンフレットを保存等のうえ、大切に保管してください。
この保険は、以下のニーズをお持ちの方に適した商品です。在職中に保険料を払込みいただき、年金または一時金をお受取りになれます。 ◆財産形成や老後の生活資金確保
明日へのより確かな支えとして、ぜひご加入・保険料の増額をご検討ください。
保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。
厚生労働省の公的年金シミュレーターはこちら
当パンフレット ( 「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。 ) により、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。
チェック欄□給付内容はニーズに合致していますか。 □ご自身が選択された保険料 ( 加入口数 ) 、および、その他の商品内容はニーズに合致していますか。
契約者:リンナイ株式会社/事務委託会社:リンナイ企業株式会社

老後への備えは大事です
ゆとりある老後生活に備えた当制度の活用
ゆとりある老後生活費
※1 月額約 39.1 万円(公財)生命保険文化センター「 2025(令和 7)年度生活保障に関する調査」(月額平均)
-
高齢無職世帯公的年金給付額
※2 月額約 22.7 万円総務省統計局「家計調査(家計収支編) 2025 年(令和 7 年)」
不足想定額月額約 16.4 万円
この不足分を退職金などでまかなうことになりますが、退職金の計画的な運用と取崩しはなかなか難しく将来の生活資金が不足してしまう可能性もあります。ゆとりある老後生活に備えるために、当制度を積極的に活用してください。
※1 夫婦 2 人で老後生活を送る上で必要と考えられている最低日常生活費と経済的にゆとりのある老後生活を送るための費用の合計額
※2 65 歳以上の夫婦一組の世帯(無職世帯)の場合
ゆとりある老後生活費 ( アンケート )
アンケートでは、ゆとりある老後生活費 * という結果が出ています。
月額平均約 39.1 万円
20 万円未満
20~25 万円未満
25~30 万円未満
30~35 万円未満
35~40 万円未満
40~45 万円未満
45~50 万円未満
50 万円以上
わからない
5.0 8.2 18.7 9.5 13.4 20.4 20.0
2.0 2.7
0 20 40 60 80 100(%)
*夫婦 2 人で老後生活を送る上で必要と考えられている最低日常生活費と経済的にゆとりのある老後生活を送るための費用の合計額
※集計対象は 18 歳~ 79 歳(公財)生命保険文化センター「 2025(令和 7)年度生活保障に関する調査」(月額平均)
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平成26 年平成27 年平成28 年平成29 年平成30 年令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年10 和元年和7年老後への備えは大事です
平均寿命と平均余命
平均寿命は男性 81.09 歳※ 、女性 87.13 歳※となっており、 60 歳からの人生は約 20 年もあります。しっかりとした老後の生活設計が必要です。 60 歳時の平均余命
男性 23.63 年!※ 65 歳時の平均余命
男性 19.47 年!※
女性 28.92 年!※
女性 24.38 年!※
※日本にいる日本人の平均寿命・平均余命で厚生労働省「令和 6 年簡易生命表」に基づく
老後の生活を心配する理由 ( 複数回答 )
老後の生活資金には多くの人が不安を感じています。
(%) 80
70 60 50 40 30 20
令十分な金融資産がないから
年金や保険が十分ではないから
生活の見通しが立たないほど物価が上昇することがあり得ると考えられるから
現在の生活にゆとりがなく、老後に備えて準備(貯蓄など)していないから
令退職一時金が十分ではないから
金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査 2025 年」(二人以上世帯調査)をもとに日本生命にて作成
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ご契約の概要について ( 契約概要 ) 拠出型企業年金保険
この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」に記載の給付内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、「注意喚起情報」等、当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
この保険の特徴●この保険は、団体をご契約者、その所属員等のうち希望される方をご加入者 ( 被保険者 ) とし、ご加入者 ( 被保険者 ) の自助努力による財産形成や老後の生活資金確保を支援するための団体年金保険です。 ●この保険は、税務上の取扱いの異なる 2 コースからなります。ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) のご加入者 ( 被保険者 ) が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象です。リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) のご加入者 ( 被保険者 ) が負担された保険料は、一般生命保険料控除の対象です。 ( 令和 8 年 4 月現在の税制等に基づくものであり、今後、変更となる場合があります。 ) ●在職中に保険料を払込み、保険料払込期間満了後は、保険料払込期間満了時積立金額を原資とした年金をお受取りになれます。年金でのお受取りにかえて、一時金で受取ることもできます。 ●ご加入者 ( 被保険者 ) が保険料払込期間中に脱退された場合はご加入者 ( 被保険者 ) に脱退一時金をお支払いします。また、ご加入者 ( 被保険者 ) が保険料払込期間中に死亡された場合はご遺族に遺族一時金をお支払いします。
しくみ図
ご加入例●ご加入年齢:30 歳 ( 男性 ) ●保険料払込期間満了年齢:60 歳
【ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) 】
払込予定期間が10年以上
()ある方が加入できます。
加入資格を満たせば両方のコースにご加入になれますが、いずれか一方のコースの積立金を他のコースへ移し換えることはできません。
加入日 (30 歳 )
【リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) 】
払込予定期間が5 年以上あ
()る方が加入できます。
脱退一時金
脱退一時金
死亡加算
死亡加算遺族一時金
遺族一時金●保険料:月払 5,000 円 (1 口 1,000 円で 5 口加入 )
:半年払 30,000 円 (1 口 10,000 円で 3 口加入 )
死亡加算
保険料払込期間
満了時積立金額
約 4,241,000 円
保険料払込期間
払込保険料累計額 3,600,000 円
払込保険料累計額 3,600,000 円
保険料払込期間
満了時積立金額
約 4,241,000 円
保険料払込期間満了時積立金
保険料払込期間満了日 (60 歳 )
保険料払込期間満了時積立金
保険料払込期間満了時に各コースごとの給付内容をご選択ください。各コースでは以下の給付内容を選択いただくことができます。
ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) では、 a を選択いただくことができます。
リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) では、 b を選択いただくことができます。
この保険でいう「積立金」とは、払込保険料から保険会社が保険制度を管理・運営するために必要な費用 ( 事業費 ) 等を差引いた純保険料をもとに、将来の給付の原資となる金額を適正な保険数理に基づき計算したものです。 ◆給付額について◆・しくみ図の給付額は、「制度の詳細とその他取扱い」に記載の給付額試算表と同じ条件に基づいて計算しております。・保険料払込期間満了後の給付額は保険料払込期間満了時の積立金額に基づいて計算しております。
3 ・実際に受取る金額は記載の金額を大きく下回る可能性があり、将来の受取額をお約束するものではありません。

しくみ図 ( 保険料払込期間満了後の給付内容 )
税制適格 a
15 15 年終身年保証期間付終身年金
15 年間、ご加入者(被保険者)に年金をお支払いします。保証期間経過後はご加入者(被保険者)が生存されている限り年金をお支払いします。
( 60 歳)
【基本年金月額】約 17,200 円
保証期間( 15 年間)
年金受取期間(終身)
( 75 歳)
終身●保証期間中 15 年間、ご加入者 ( 被保険者 ) に年金をお支払いします。・ご加入者 ( 被保険者 ) が死亡された場合ご遺族に残存保証期間の年金をお支払いするか、年金にかえて残存保証期間に対応する年金原資をお支払いします。・一時金でのお受取りを希望された場合残存保証期間に対応する年金原資をお支払いします。 ( 終身期間部分の一時金のお取扱いはできません。 ) 15 年の保証期間経過後にご加入者 ( 被保険者 ) ご自身が生存されているときは、年金のお受取りが再開されます。 ●保証期間経過後ご加入者 ( 被保険者 ) が生存されている限り年金をお支払いします。 ( 一時金のお取扱いはできません。 ) b
10 年確定 5,10 年確定年金 10 年の場合を例に表示しています。
一
般
10 年間、ご加入者(被保険者)に年金をお支払いします。
( 60 歳)
【基本年金月額】約 37,100 円
年金受取期間( 10 年間)( 70 歳)●年金受取期間中 5 年間、 10 年間、ご加入者 ( 被保険者 ) に年金をお支払いします。・ご加入者 ( 被保険者 ) が死亡された場合ご遺族に残存受取期間の年金をお支払いするか、年金にかえて残存受取期間に対応する年金原資をお支払いします。・一時金でのお受取りを希望された場合残存受取期間に対応する年金原資をお支払いします。 ●上記給付にかえて保険料払込期間満了時積立金を一時金で受取ることもできます。
一時金額約 4,241,000 円
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ご契約の概要について ( 契約概要 ) 拠出型企業年金保険
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加入資格●ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) 加入日現在正常に勤務されており、保険料払込期間満了日 ( 定年退職日 ) までの期間が 10 年以上あるリンナイ株式会社および関連会社の役員、執行役員および従業員 ( 嘱託・準社員・パートを含む ) の方。 ●リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) 加入日現在正常に勤務されており、保険料払込期間満了日 ( 定年退職日 ) までの期間が 5 年以上あるリンナイ株式会社および関連会社の役員、執行役員および従業員 ( 嘱託・準社員・パートを含む ) の方。
※保険料払込期間中にご加入者 ( 被保険者 ) が退職・転籍出向等で加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。
保険料●両コースそれぞれ以下のとおり加入いただくことができます。
<月
払> 1 口あたり 1,000 円とし、最低 3 口以上最高 100 口まで加入できます。
<半年払> 1 口あたり 10,000 円とし、最低 1 口以上最高 100 口まで加入できます。 ●保険料はご加入者 ( 被保険者 ) 負担です。 ●月払保険料は毎月の給与から控除します。 ( 第 1 回目は 1 月給与から ) ●半年払保険料は年 2 回の賞与から控除します。 ( 第 1 回目は 12 月賞与から ) ※第 1 回目は令和 9 年 1 月保険料として令和 8 年 12 月
賞与から控除するため、令和 9 年の生命保険料控除の対象となります。 ●半年払を活用される場合でも、月払のご加入が必要です。
【会社補助金】●以下の①~③のうち、いずれか1つを会社より補助いたします。 ( 役員は除く )
補助の対象
リンナイ共済年金制度 ( 当パンフレットで説明している制度 )
①ニューハッピーライフ終身年金プラン (Aコース・税制適格型 )
②リンナイ共済年金プラン (Bコース・一般型 ) ③財形住宅貯蓄
補助金額
ー
月額 300 円
月額 200 円月額 200 円
※なお、 ①②の会社補助部分については「みなし給与」扱いとなり、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の対象です。 詳しくは「制度の詳細とその他取扱い」に記載の「税務上のお取扱い」をご参照ください。 ●保険料払込期間満了日:リンナイグループの定年退職日 (60 歳に達した日を含む年度の末日*) とします。 *4 月 1 日生まれの方は、前年度の末日 ( 誕生日の前日 )
とします。
*【事業所がテクノパーツ株式会社の方】定年退職日は、満 60 歳に達した日の直後の 1 月 15 日または 7 月 15 日となります。 ●保険料の増額は保険料払込期間満了日までの期間が 2 年以上ある方にかぎります。
給付内容
【保険料払込期間満了後の給付内容】
<ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 )>●次の種類の年金をご加入者 ( 被保険者 ) にお支払いします。 15 年保証期間付終身年金
<リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 )>●次の種類の年金からいずれか 1 つを選択いただき、ご加入者 ( 被保険者 ) にお支払いします。 5 年確定年金、 10 年確定年金
( 各年金の給付内容については「しくみ図」欄もあわせてご参照ください。 ) ●リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) の年金月額が 10,000 円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。
<A コース・ B コース共通>●年金の開始日は保険料払込期間満了日ですが、実際のお支払いは、年 4 回 1 月、 4 月、 7 月、 10 月の各 1 日にそれまでの 3 カ月分をまとめてお支払いします。 ※ただし、初回の支払時等は年金の開始日によっては、
3カ月分に満たない場合があります。 ●年金でのお受取りにかえて保険料払込期間満了時積立金を一時金で受取ることもできます。
【保険料払込期間中の給付内容】●ご加入者 ( 被保険者 ) が脱退されたとき脱退時点の積立金額を脱退一時金としてご加入者 ( 被保険者 ) にお支払いします。 ●ご加入者 ( 被保険者 ) が死亡されたとき死亡時点の積立金額に月払保険料の 5 倍、半年払保険料の 1 倍に相当する金額を加算 ( 死亡加算 ) した金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。 新規加入や増額される場合、死亡加算は 1 月 1 日から適用されます。

受取人●年金 ( 年金にかえての一時金を含む )、保険料払込期間満了時一時金、および脱退一時金の受取人はご加入者 ( 被保険者 ) 本人とします。 ●遺族一時金 ( 残存受取 ( 保証 ) 期間の年金を含む ) の受取人はご遺族 (※) とします。 (※) 遺族とは、労働基準法施行規則第 42 条~第 45 条に定める遺族補償の範囲および順位によるものとします。なお同順位の方が2 名以上となる場合には、そのうち最年長者を代表者として選定し、その方にお支払いします。
配当金●年金受取開始後に配当金が生じた場合、年金の増額 ( 増加年金 ) にあてられます。 ●保険料払込期間中に配当金が生じた場合、積立金の積増にあてられます。 ●毎年の配当金の水準は、引受保険会社におけるお支払時期の前年度決算によって変動します。また、決算実績によっては、配当金をお受取りになれない場合もあります。 ※年度途中で脱退等される場合、その年度の配当金はお受取りになれません。
制度運営および引受保険会社●当制度はリンナイ株式会社が生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づいて運営します。 ●この拠出型企業年金保険契約は以下の引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、引受保険会社はそれぞれの引受割合 ( 令和 8 年 4 月 14 日現在 ) に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
[引受保険会社]日本生命保険相互会社 (72%)( 事務幹事会社 ) 第一生命保険株式会社 (28%) なお、引受保険会社各社の配当実績等により、年金・一時金支払いの引受割合が上記の引受割合と異なる場合があります。
「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、裏表紙をご確認ください。
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特に注意いただきたい事項について
( 注意喚起情報 )
拠出型企業年金保険
この「注意喚起情報」は、ご加入または保険料の増額のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、給付内容等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」等、当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、 ご加入または保険料の増額のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。
責任開始期●引受保険会社がご加入 ( 保険料の増額 ) を承諾した場合、 パンフレット等に記載の加入日 ( または増額日 ) から保険契約上の責任を負います。 ●引受保険会社の職員 ( 営業職員、コールセンター担当者等 ) ・代理店等にはご加入または保険料の増額を承諾する権限がありません。
年金・一時金をお支払いしない場合等●次のようなとき、年金・一時金をお支払いできないことやご加入を継続できないことがあります。 (1) 遺族一時金の受取人が故意にご加入者 ( 被保険者 ) を死亡させたとき・その受取人が受取ることになっていた遺族一時金については、その受取人にはお支払いせず、ご加入者 ( 被保険者 ) の他のご遺族にお支払いします。
(2) 年金の継続受取人が故意にご加入者 ( 被保険者 ) を死亡させたとき・年金の継続受取人が受取ることになっていた年金については、その継続受取人にはお支払いせず、未支払いの年金原資をご加入者 ( 被保険者 ) の他のご遺族にお支払いします。
(3) この保険契約全体のご加入者数 ( 被保険者数 ) が 15 名未満となったとき・引受保険会社はこの保険契約を解除することがあります。解除した場合、所定の払戻金をお支払いします。
(4) 保険料が払込まれないまま猶予期間が経過したとき・保険契約者から保険料が払込まれないまま猶予期間が経過したときは、保険料の払込みが中止されたものとして取扱われ、遺族一時金の死亡加算はなくなります。
・保険料の払込みが中止された後、払込みが再開されないまま 3 年を経過したとき、引受保険会社はこの保険契約を解除することがあります。解除した場合、所定の払戻金をお支払いします。
(5) ご契約時またはご加入時に保険契約者またはご加入者 ( 被保険者 ) に詐欺の行為があったとき・この保険契約の全部またはそのご加入者 ( 被保険者 ) に関する部分が取消となる場合があります。 取消となった場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
(6) ご契約後、ご加入後または年金支払事由発生後に以下①~④のこの保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生したとき・引受保険会社は、この保険契約の全部またはそのご加入者 ( 被保険者 ) に関する部分を解除することがあります。解除した場合、所定の払戻金をお支払いします。ただし、以下の③の事由にのみ遺族一時金の受取人、年金の継続受取人だけが該当した場合で、複数の遺族一時金の受取人、年金の継続受取人のうちの一部の遺族一時金の受取人、年金の継続受取人が以下の③の事由に該当したときにかぎり、継続年金・遺族一時金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた継続年金・遺族一時金を除いた額を、他の遺族一時金の受取人、年金の継続受取人にお支払いします。 <重大な事由>①保険契約者または受取人による年金を詐取する目的または他人に詐取させる目的での事故招致 ( 未遂を含みます。 )
②この保険契約の年金・一時金の請求に関する年金の受取人または継続受取人の詐欺 ( 未遂を含みます。 )
③保険契約者、ご加入者 ( 被保険者 ) 、遺族一時金の受取人、年金の受取人または継続受取人が、次の ( ア ) ~( オ ) のいずれかに該当するとき ( ア ) 暴力団、暴力団員 ( 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 ) 、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力 ( 以下、「反社会的勢力」といいます。 ) に該当すると認められること
( イ ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
( ウ ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
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( エ ) 反社会的勢力により企業等の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること ( オ ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、ご加入者 ( 被保険者 )、遺族一時金の受取人、年金の受取人または継続受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由
積立金額 ( 脱退一時金額 ) 等●積立金額 ( 脱退一時金額 ) および遺族一時金額は、積立期間によっては、払込保険料累計額を下回ることがあります。また、この保険契約全体の加入口数、保険料積立金の増減、引受保険会社各社の基礎率 ( 予定利率、予定死亡率、予定事業費率等 ) の変更等により、積立金額が払込保険料累計額を下回る期間は変動する可能性がございますので、ご留意ください。
基礎率 ( 予定利率・予定死亡率等 ) の変更●引受保険会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動等、この保険契約の締結の際予見しえない事情の変更により特に必要と認めた場合には、保険業法および同法に基づく命令の定めるところにより、主務官庁に届出たうえで基礎率 ( 予定利率・予定死亡率等 ) を変更することがあります。その結果、将来受取りを開始する年金・一時金が減少することがあります。
制度内容の変更
( お問合せ先 )
生命保険契約者保護機構
TEL 03-3286-2820 月曜日~金曜日 ( 祝日、年末年始を除く ) 午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
年金・一時金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、年金・一時金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、当パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。年金・一時金のご請求は、リンナイ株式会社経由で行っていただく必要がありますので、年金・一時金のお支払事由が生じた場合、速やかにリンナイ株式会社のご相談窓口にご連絡ください。 ●ご請求に応じて、年金・一時金をお支払いする必要がありますので年金・一時金のお支払事由が生じた場合だけでなく、年金・一時金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、速やかにリンナイ株式会社のご相談窓口にご連絡ください。 ●年金・一時金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の年金・保険金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点等がある場合には、速やかにリンナイ株式会社のご相談窓口にご連絡ください。
「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、裏表紙をご確認ください。 ●リンナイ株式会社の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。
生命保険契約者保護機構●引受保険会社各社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社各社の業務もしくは財産の状況の変化により、年金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社各社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、年金額等が削減されることがあります。 ●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
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更に詳しい内容について ( 制度の詳細とその他取扱い )
この「制度の詳細とその他取扱い」は、「契約概要」・「注意喚起情報」にてご説明した重要な事項の詳細説明や税務上のお取扱い等を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」・「注意喚起情報」は、お申込みにあたっての重要な事項を記載しておりますので、あわせて必ずご確認ください。
給付額試算表●下表は、前提・条件をおいて計算した給付額の試算であり、将来の受取額をお約束するものではありません。前提・条件の詳細は<当パンフレットに記載の給付額について>をご確認ください。
※確定年金以外の給付額は性別により異なります。記載の給付額は男性の場合の金額です。 月払 5 口 5,000 円、半年払 3 口 30,000 円加入の場合 ( 性別:男性保険料払込期間満了年齢:60 歳 ) 月払+半年払
積立期間
払込保険料累計額
積立金額 ( 脱退一時金額 )
5 年確定年金基本年金月額
リンナイ共済年金プラン*
10 年確定年金基本年金月額
ニューハッピーライフ終身年金プラン
15 年保証期間付終身年金基本年金月額
( 年 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 )
1 120,000 120,100 (2,000) (1,000) 400
2 240,000 241,500 (4,100) (2,100) 900
3 360,000 364,300 (6,100) (3,100) 1,400
4 480,000 488,400 (8,300) (4,200) 1,900
5 600,000 613,800 10,400 (5,300) 2,400
6 720,000 740,700 12,600 (6,400) 3,000
10 1,200,000 1,261,800 21,400 11,000 5,100
15 1,800,000 1,946,100 33,100 17,000 7,900
20 2,400,000 2,669,200 45,400 23,400 10,800
25 3,000,000 3,433,300 58,400 30,100 13,900
30 3,600,000 4,241,000 72,100 37,100 17,200
35 4,200,000 5,095,300 86,600 44,600 20,600
40 4,800,000 5,999,000 102,000 52,600 24,300
※保険料払込期間満了後の給付額は保険料払込期間満了時の積立金額に基づいて計算しております。 *リンナイ共済年金プラン (Bコース・一般型) の年金月額が10,000 円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。なお、 (
は参考数値です。
) 内
<当パンフレットに記載の給付額について>当パンフレットに記載の給付額は、新規に加入される方の給付額、または保険料を増額される方の増額部分に相当する給付額を試算しご注意たものであり、以下の前提およびその他一定の条件に基づき計算しております。そのため、例えば、この保険契約全体の加入口数、保険
料積立金の増減、引受保険会社各社の基礎率 ( 予定利率、予定死亡率、予定事業費率等 ) の変更等により、実際に受取る金額は増減し、また大きく下回る可能性があります。したがって将来の受取額をお約束するものではありません。 また、積立金額が払込保険料累計額を下回る期間が生じる場合があり、その期間は変動する可能性がございますので、ご留意ください。 なお、既加入者の実際の給付額については、当パンフレットに記載の給付額と異なります。 1.当パンフレットに記載の給付額は次の (1)~(5) およびその他一定の条件に基づいて計算しております。 (1) この保険契約全体の加入口数が月払 13,612 口、半年払 3,889 口を常に維持していることを前提とします。 (2) ご加入者 ( 被保険者 ) 全員の保険料が所定の払込期日に入金されたものとして計算しております。 (3) 引受保険会社各社の基礎率 ( 予定利率・予定死亡率・予定事業費率等 )( 令和 8 年 4 月 14 日現在 ) 、および引受割合 ( 令和 8 年 4 月
14 日現在 ) に基づき計算しております。 (4) この保険契約における令和 8 年 1 月 1 日現在の保険料積立金が積立期間の期始にあるものとして計算しております。 (5) 記載の金額には、配当金を加味しておりません。
9

2.今後の金利水準の低下その他の著しい経済変動等により、基礎率 ( 予定利率・予定死亡率・予定事業費率等 ) については将来変更される場合があります。その結果、年金・一時金の受取金額が減少等の変動をする場合があります。
3.今後の決算配当率は、引受保険会社におけるお支払時期の前年度決算によって変動します。また、決算実績によっては配当金をお受取りになれない場合もあります。
4.年度〈令和 9 年 1 月 1 日~令和 9 年 12 月 31 日〉途中・財政決算期間中で脱退された場合、その年度の配当金はお受取りになれません。また、その場合の脱退一時金は給付額試算表の数値を月割計算した額より下回ります。
5.積立金額 ( 脱退一時金額 ) は、積立期間によっては払込保険料累計額を下回ることがあります。また、この保険契約全体の加入口数、保険料積立金の増減、引受保険会社各社の基礎率 ( 予定利率、予定死亡率、予定事業費率等 ) の変更等により、積立金額が払込保険料累計額を下回る期間は変動する可能性がございますので、ご留意ください。
6.保険料を増額された場合、増額部分の積立期間は増額年月日が起点となります。したがって、積立金額が払込保険料累計額を下回る期間が新たに発生することがあります。 ●女性の方は、こちらをご覧ください。
給付額試算表●下表は、前提・条件をおいて計算した給付額の試算であり、将来の受取額をお約束するものではありません。前提・条件の詳細は<当パンフレットに記載の給付額について>をご確認ください。
※確定年金以外の給付額は性別により異なります。記載の給付額は女性の場合の金額です。
月払 5 口 5,000 円、半年払 3 口 30,000 円加入の場合月払+半年払
積立期間
払込保険料累計額
積立金額 ( 脱退一時金額 )
( 性別:女性保険料払込期間満了年齢:60 歳 )
5 年確定年金基本年金月額
リンナイ共済年金プラン*
10 年確定年金基本年金月額
ニューハッピーライフ終身年金プラン
15 年保証期間付終身年金基本年金月額
( 年 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 ) ( 約 ) ( 円 )
1 120,000 120,100 (2,000) (1,000) 400
2 240,000 241,500 (4,100) (2,100) 800
3 360,000 364,300 (6,100) (3,100) 1,300
4 480,000 488,400 (8,300) (4,200) 1,700
5 600,000 613,800 10,400 (5,300) 2,200
6 720,000 740,700 12,600 (6,400) 2,600
10 1,200,000 1,261,800 21,400 11,000 4,500
15 1,800,000 1,946,100 33,100 17,000 6,900
20 2,400,000 2,669,200 45,400 23,400 9,500
25 3,000,000 3,433,300 58,400 30,100 12,300
30 3,600,000 4,241,000 72,100 37,100 15,200
35 4,200,000 5,095,300 86,600 44,600 18,200
40 4,800,000 5,999,000 102,000 52,600 21,500
※保険料払込期間満了後の給付額は保険料払込期間満了時の積立金額に基づいて計算しております。 *リンナイ共済年金プラン (Bコース・一般型) の年金月額が10,000 円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。なお、 (
は参考数値です。
) 内
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更に詳しい内容について ( 制度の詳細とその他取扱い )
保険料の減額●別表①の事由に該当する場合にかぎり、保険料を減額することができます。 保険料の減額のお申込みは募集期間中にかぎります。 ただし、月払 3 口・半年払 1 口を最低残すものとします。
<別表①>①災害②疾病・障がい ( 親族の疾病・障がいおよび死亡を含む。 ) ③住宅の取得④教育 ( 親族の教育を含む。 ) ⑤結婚 ( 親族の結婚を含む。 ) ⑥債務の弁済⑦その他、ご加入者 ( 被保険者 ) が保険料の拠出に支障のある場合
保険料の払込中断●別表②の事由に該当する場合にかぎり、 5 年を限度として、保険料のお払込みを中断することができます。 ただし、月払保険料・半年払保険料のどちらか一方のみのお払込みを中断することはできません。 必ず、両方同時にお払込みを中断してください。 ( 例 )①休職期間内 ( 最長 1 年 6 カ月 ) ②海外・国内関係会社への出
向については本人申し出による期間 ( 最長5年間 ) なお、保険料の払込中断期間中に死亡された場合、死亡加算はありません。 (※ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) については、保険料のお払込みを中断することはできません。 )
<別表②>①災害②疾病・障がい ( 親族の疾病・障がいおよび死亡を含む。 ) ③住宅の取得④教育 ( 親族の教育を含む。 ) ⑤結婚 ( 親族の結婚を含む。 ) ⑥債務の弁済⑦その他、ご加入者 ( 被保険者 ) が保険料の拠出に支障のある場合
保険料積立金の一部受取り ( 減口 ) ●リンナイ共済年金プラン (B コース・一般型 ) については、別表③の事由に該当する場合にかぎり、保険料積立金の一部を受取ること ( 減口 ) ができます。 なお、保険料積立金の一部受取りは最低 50 万円以上、 1 万円単位でお取扱いします。
<別表③>①災害②疾病・障がい ( 親族の疾病・障がいおよび死亡を含む。 ) ③住宅の取得④教育 ( 親族の教育を含む。 ) ⑤結婚 ( 親族の結婚を含む。 ) ⑥債務の弁済
保険料の減額、保険料の払込中断を行っても保険料積立金を受取ることはできません。 ※ニューハッピーライフ終身年金プラン (A コース・税制適格型 ) については、保険料積立金の一部受取り ( 減口 ) はお取扱いできません。
年金の繰延
※繰延期間中は、保険料のお払込みや保険料積立金の一部受取り ( 減口 ) はお取扱いできません。
※ニューハッピーライフ終身年金プラン (Aコース・税制適格型 )、リンナイ共済年金プラン(Bコース・一般型) の両コースに加入されているご加入者 ( 被保険者 ) について、年金の受取開始を繰延される場合、繰延の開始日および満了日は両コース同一となります。
税務上のお取扱い
〔保険料〕●ニューハッピーライフ終身年金プラン (Aコース・税制適格型) のご加入者 ( 被保険者 ) が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象です。 ●リンナイ共済年金プラン (Bコース・一般型) のご加入者 ( 被保険者 ) が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象ではありませんが、一般生命保険料控除の対象です。 ※当リンナイ共済年金制度以外に個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した年間保険料に基づき計算されます。当リンナイ共済年金制度のみの年間保険料に基づき計算されるわけではありません。
※平成 23 年 12 月 31 日までに締結した保険契約等 ( 旧契約 ) と平成 24 年 1 月 1 日以降新たに締結した保険契約等 ( 新契約 ) では、生命保険料控除の適用が異なります。当リンナイ共済年金制度は旧契約にあたり、個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる新契約にご加入の場合、以下①~③のうち、控除額が最大となる方法をそれぞれ選択することができます。 ①旧契約のみで控除額を計算②新契約のみで控除額を計算③旧契約と新契約を合算のうえ、控除額を計算 ( ただし、 ②の場合と同じ控除限度額が適用されます。 ) 「みなし給与」扱いの会社補助部分については、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の対象です。〔年金・一時金〕以下の年金については、本人が受取人の場合のお取扱いです。 ●年金・・・ ( 公的年金等以外の ) 雑所得として所得税および住民税の課税対象です。課税対象額= ( 基本年金年額+増加年金年額 ) - ( 基本年金年額×払込保険料累計額÷基本年金受取総額 ( 見込額 )) ●脱退一時金・保険料払込期間満了時一時金・・・一時所得として所得税および住民税の課税対象です。課税対象額= ( 一時金額-払込保険料累計額-50 万円*)×1/2 *同年中にその他の一時所得がある場合は、一時所得の合計額から特別控除額 (50 万円 ) が控除されます。
●1 年単位で最長 10 年まで、年金の受取開始を繰延べることができます。
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●遺族一時金・・・相続税の課税対象です。 法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の受取一時金 ( 法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額 ) に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。
税務の取扱い等について、令和 8 年 4 月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。
個人情報の取扱いに関するリンナイ株式会社と引受保険会社からのお知らせ●この保険契約は、リンナイ株式会社 ( 以下、「団体」といいます。 ) を保険契約者とし、団体および団体の子会社 ( 以下、「子会社」といいます。 ) の所属員を加入対象者とする企業保険です。 そのため、この保険契約の運営にあたっては、団体および子会社 ( リンナイ企業株式会社を含みます。以下同じ。 ) は加入対象者の個人情報 ( 氏名・性別・生年月日・健康状態等 ) を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社 ( 共同引受会社を含みます。以下同じ。 ) へ提出します。 団体および子会社は、この保険契約の運営において入手する個人情報 ( 個人番号を除く ) を、この保険契約の事務手続きのために使用します。 ●引受保険会社は受領した個人情報 ( 個人番号を除く ) を各種保険の引受け・継続・維持管理、年金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体、子会社および他の引受保険会社等へその目的の範囲内で提供します。 ●また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体、子会社および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。 なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。
( 注 ) 保健医療等の機微 ( センシティブ ) 情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。 個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。
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「加入申込書」記入見本
!
職場に印字された申込案内書類が届いた方必要事項が記入・押印または自署(フルネーム)されているかご確認のうえ「加入申込書」をご提出ください。
webお手続きのご案内メールを受信された方専用 web サイトからお手続きください。
Ⅰ. 加入内容に変更がある・新規加入する場合「記入例」の場合、赤字箇所をご記入ください。
記入例
ニューハッピーライフ終身年金プラン( A コース・税制適格型)
月払
:口数変更現在「3口」ご加入の方が「2口」増やし、合計「5口」にする
リンナイ共済年金プラン( B コース・一般型)
半年払:新規加入「1口」加入する*半年払を活用される場合、月払のご加入が必要です。
加入区分
1 新規加入 2 口数変更
1. 新規加入:新規に加入される場合○印をご記入ください。 2. 口数変更:現在ご加入の内容を変更される場合○印をご記入ください。*月払の口数を減らす場合、最低 3 口を残すようにしてください。半年払の口数を減らす場合、最低 1 口を残すようにしてください。
加入申込書
日本生命保険相互会社
団体コード
グループ区分
行
事業所コード
申込締切日令和 8 年 10 月 14 日
月払加入年月日令和 9 年 1 月 1 日半年払加入年月日令和 9 年 1 月 1 日
申込日
年月日
令和
000010 1 01234 081008
この「加入申込書」を記入された日をご記入ください。
必ず押印または自署(フルネーム)してください。
訂正印・訂正署名注について内容を訂正される場合は訂正箇所を二重線で抹消後、訂正箇所付近に訂正印または訂正署名(申込印または署名と同一のもの)押印・記入のうえ、正しい内容をご記入ください。
注
別年号Bコース・一般型(一般生命保険料控除が適用されます)
保保月月払払年払被保険者番号ード半被保険者氏名
(カタカナでご記入ください)
セイメイ
日性生年年
月月
日
申込印または自署(フルネーム)
記入に際しての留意点印字内容(加入内容)に変更がない場合は
記入不要です。
12345リンナイタロウ 13570404 林内太郎
〔性別〕男性…1 女性…2
〔年号〕昭和…3 平成…4 令和…5
Aコース・税制適格型(個人年金保険料控除が適用されます)
該当する番号に〇印をつけてください
該当する番号に〇印をつけてください
加入区分
口数(円)
加入区分
口数(円)
加入区分既加入分
1 新規加入
口数
1
保険料(円)
1 0 0 0 0
1口当り保険料
10,000円合計口数範囲
加入区分口保険料(円)数半1口当り保険料年10,000円既加入分払1 新規加入合計口数範囲
既加入分
3
険料
3 0 0 0
1口当り保険料
1,000円
既加入分
3
険料
3 0 0 0
1口当り保険料
1,000円
1 新規加入
1 新規加入
2 口数変更今回合計申込分 5 5 0 0 0
合計口数範囲
3口~100口
2 口数変更今回合計申込分
合計口数範囲
3口~100口
所属コ
2 口数変更今回合計
1口~100口
2 口数変更今回合計
1口~100口
申込分
申込分
林内太郎
時払必ず、月払にもご加入ください。一一険料(円)半年払のみの申込みはできません。時保険料(円)
払保変更後の合計口数、金額必ず、月払にもご加入ください。
* * * * * * * * * をご記入ください。 * * * * * * * * *
1
10000
半年払のみの申込みはできません。
(幹事会社)日本生命保険相互会社
※当「加入申込書」は記入見本用のものであり、配付されたものと内容が異なる場合があります。
Ⅱ. 加入内容に変更がない場合
ニューハッピーライフ終身年金プラン(Aコース・税制適格型)、リンナイ共済年金プラン(Bコース・一般型)とも加入内容に変更のない方は従来の加入内容で継続されますのでご提出は不要です。
Ⅲ. 新規加入しない場合「加入申込書」のご提出は不要です。
13

Memo
14

[ お申込み手続き ] 職場に記名された申込案内書類が届いた方
新規加入される方
新規加入される方
すでに加入されており、内容に変更のある方
すでに加入されてお
加入内容に変更のない方り、 内容に変更のある方
!
加入内容に変更のない方
ご注意
!
い。新規加入される方
必要事項を記入・押印のうえ「加入申込書」をリンナイ企業株式会社西尾・大西へご提出へご提出ください。従来の加入内容で継続されますので、「加入申込書」のご提出は不要です。内容を訂正される場合は二重線で抹消後、訂正箇所付近に訂正印または訂正署名従来の加入内容で継続されますので、「加入申込書」のご提出は不要です。 ( 申込印または署名と同一のもの ) を押印・記入のうえ、正しい内容をご記入ください。 内容を訂正される場合は二重線で抹消後、訂正箇所付近に訂正印または訂正署名
[ お申込み手続き ] web お手続きのご案内メールを受信された方
( 申込印または署名と同一のもの ) を押印・記入のうえ、正しい内容をご記入くださ
すでに加入されており、 内容に変更のある方
専用 web サイトからお手続きください。
加入内容に変更のない方
従来の加入内容で継続されますので、お手続きは不要です。
ご相談窓口等
ご照会につきましては、右記の団体窓口までお問合せください。
<団体お問合せ先>
リンナイ企業株式会社西尾・大西
TEL 052-361-8408
Mail rinnai-kigyou@rinnai.co.jp
引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、右記の日本生命窓口までご連絡ください。
<日本生命お問合せ先>
日本生命保険相互会社名古屋法人サービス課
TEL 0120-982-515 ( 通話料無料 )
※お問合せの際には、記号証券番号 (970-99352) をお知らせください。【受付時間月曜日~金曜日 9:00~17:00( 祝日・ 12/31~1/3 を除く。 ) 】
[ 指定紛争解決機関 ] ●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。 ●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書 ( 電子メール・FAXは不可 ) ・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保
険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
参照● 「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/ をご覧ください。
【「障がい」の表記】当パンフレットでは、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。
日本-企-2026-707-11130-M(R8.8.7)
