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リンナイグループ保険制度 団体定期保険(1ページ目)
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リンナイグループ保険制度 団体定期保険

リンナイグループのみなさまへ◆死亡保障・高度障がい保障リンナイグループ保険制度団体定期保険
5 つの特徴
商品内容のご説明
新規加入・増額のおすすめ●死亡、病気やケガによる所定の高度障がい状態を業務上・業務外を問わず 24 時間保障します。 ●団体保険としての割引が適用された加入しやすい保険料です。 ●保険料は毎月の給与から控除します。
●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。 ※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は、配当金をお受取りになれません。 ●医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。
※告知に関しては「正しく告知いただくために」をご覧ください。 ●ご加入後に病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。
保険料体系が変更となりました !! 詳細は「リンナイグループ保険の保険料体系見直しのご案内」をご確認ください。
※健康状態等によっては保障額を増額できない場合があります。
※年齢等によるご加入の制限がある場合があります。
効力発生日とリンナイ企業㈱受付締切日
効力発生日リンナイ企業㈱受付締切日
令和 9 年 2 月 1 日令和 8 年 10 月 14 日 ( 水 )
お申込みは年1回です。
ご注意
当パンフレットにはリンナイ株式会社と保険会社からお知らせする「契約概要」・「注意喚起情報」等の重要事項が含まれております。「正しく告知いただくために」とあわせてお申込み前に必ずお読みください。なお、ご加入者 ( 被保険者 ) は、当パンフレットをお読みいただいた後も大切に保管してください。専用 web サイトをご覧になりお申込みいただいた方は、当パンフレットを保存等のうえ、大切に保管してください。
※保険料は毎月の給与から控除します。 ( 第1回目は2月給与から )
保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。
金融庁の公的保険ポータルはこちら
意向確認書
ご自身のニーズ ( ご意向 ) に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。
この保険は、以下のニーズをお持ちの方に適した保険期間1年の商品です。原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により一定期間継続して加入いただくことができます。 ◆死亡保障・高度障がい保障
当パンフレット ( 「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。 ) により、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。
チェック欄□保障内容はニーズに合致していますか。 □ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容はニーズに合致していますか。
契約者:リンナイ株式会社/事務委託会社:リンナイ企業株式会社

必要保障額を考えてみましょう(2ページ目)
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必要保障額を考えてみましょう

あなたの必要保障額を考えてみましょう。
ご家族のために必要なお金■主な支出■主な収入
いくために必要となるお金の合計金額
ご本人さまが万一の場合
ご家族が暮らして
生活費
残されたご家族の生活水準を保つために。
住居費
残されたご家族が住み慣れた環境を維持できるように。前もって考えることが準備につながります。
教育費
お子さまの夢の実現のために。万一のことがあっても確保したいものですよね。
結婚援助費
お子さまの幸せのために。
ご家族のために必要となるお金 ( 必要保障額 )
遺族年金や配偶者の老齢年金
残されたご家族、配偶者のための公的年金制度があります。
お勤め先の死亡退職金等
お勤め先から死亡退職金等が支払われるか確認しておきましょう。
配偶者の収入
収入を増やすために、家事や育児の時間が失われる可能性があります。
ごご家本族人がさ得まらがれ万る一おの金場の合合計金額
※上記はイメージであり、各々の費用の割合は実際とは異なります。
万一の場合の家族の必要生活資金総額 ( 世帯主年齢別 ) 〈アンケートによる希望値〉
(万円) 9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
8,543
結婚
6,115
8,124
こども誕生
8,113
こども成長期
7,751
6,416
こども独立期
7,157
5,938
老後生活期
4,985
4,648
29 以下 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74(歳)
※「世帯主に万一のことがあった場合に、残された家族のために必要とされる生活資金・年数はどのくらいか」という質問に対する回答(年間必要額×必要年数)の平均値です。
(公財)生命保険文化センター「 2024(令和 6)年度生命保険に関する全国実態調査」
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ご家族のために必要なお金(3ページ目)
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ご家族のために必要なお金

要保障水準※図はイメージであり、各々の保障の割合は実際とは異なります。必ご家族のために必要なお金 ( 例 )
残された家族のこれからに必要な資金はどのくらい?■葬儀費用•葬儀一式費用平均 131 万円•寺院への費用平均 35 万円•通夜からの飲食接待費平均 25 万円
*(株)ユニクエスト調べ■こどもの学習費総額
標準コース小学校~高校/公立、大学/私立文系とした場合オール国公立コース大学は文系とした場合
オール私立コース大学は文系とした場合
葬儀費用の合計*平均 191 万円
小学校[6 年間]
約 176 万円
中学校[3 年間]
約 153 万円
高校[3 年間]
約 178 万円
約 176 万円約 153 万円約 178 万円
約 1,065 万円約 464 万円約 308 万円■こどもへの結婚援助資金
こどもへの結婚援助資金は約 183.5 万円
*挙式、披露宴・ウエディングパーティーの費用としての親・親族からの援助総額
大学自宅(大学下宿)[4 年間]約 410
(833)万円約 282
(705)万円
こどもの教育費は 1 人当たり約 917 万円
(標準コース、大学自宅の場合)
※大学に進学した場合の教育費を記載しております。※小学校~高校は年間費用(学校教育費+学校外活動費)です。※大学は「受験諸費用+入学金等+年間授業料」、下宿の場合は「自宅外通学を始めるための費用」と「仕送り額」を加算しております。文部科学省「令和 5 年度子供の学習費調査」「国公私立大学の授業料等の推移」「令和 5 年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員 1 人当たり)の調査結果について」(株)日本政策金融公庫「令和 3 年度教育費負担の実態調査結果」から計算(児童手当(旧子ども手当)は考慮しないものとする)
参考
挙式、披露宴・ウエディングパーティー総額
ゼクシィ結婚トレンド調査 2024 調べ約 410
(833)万円全国平均 343.9 万円
自助努力の必要性
不足部分
不足する保障部分は自助努力で満たす必要があります。
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保証制度のご案内(4ページ目)
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保証制度のご案内

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ご契約の概要について(5ページ目)
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ご契約の概要について

ご契約の概要について ( 契約概要 )
団体定期保険
この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、「注意喚起情報」等、当パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」をご参照ください。
この保険の特徴●この保険は、団体を契約者とし、その所属員等のうち希望される方に加入いただく団体保険です。 ●保険期間1年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。 ●ご加入者 ( 被保険者 ) の死亡・高度障がいに対する保障を確保できます。 ●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。 ●この保険には、団体が保険料を負担し、所定の所属員等をご加入者 ( 被保険者 )、その遺族を受取人とする保障が一部の方に付保されています。詳しくは13ページの「保険料会社負担部分について」の項目をご確認ください。
しくみ図(イメージ)
主契約
更新更新
保険期間 1 年保険期間 1 年保険期間 1 年加入日更新日更新日更新日
原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。
主な保障内容
以下の場合に、保険金をお支払いします。 【主契約】
死亡保険金高度障がい保険金
保険期間中に、死亡された場合保険期間中に、加入日 (*) 以後の病気やケガによって、所定の高度障がい状態になられた場合
※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお支払いがある場合、保障は終了します。 死亡保険金と高度障がい保険金を重複してお支払いすることはありません。
(*) その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。
参照
保障内容に関する詳細や制限事項については、【注意喚起情報】「保険金をお支払いしない主な場合」 (9 ページ ) 、【制度の詳細とその他取扱い】 (11~13 ページ ) を必ずご確認ください。
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保障額と保険料(6ページ目)
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保障額と保険料

ご契約の概要について ( 契約概要 )
団体定期保険
保障額と保険料
対象
対象
本人
本人
コース
死亡保険金額 ( 高度障がい保険金額 )
性別 15 歳~35 歳 36 歳~40 歳 41 歳~45 歳 46 歳~50 歳 51 歳~55 歳
死亡保険金額 H3.8.2 生~ S61.8.2 生~ S56.8.2 生~ S51.8.2 生~ S46.8.2 生~
コース
( 高度障がい保険金額 ) 15 歳~35 歳 H24.8.1 36 歳~40 生歳 H3.8.1 41 生歳~45 歳 S61.8.1 46 生歳~50 歳 S56.8.1 51 生歳~55 S51.8.1 歳生
男性 9,408 円 10,164 円 11,172 円 12,684 円 6,888
A
4,200 万円
H3.8.2 女性生~ S61.8.2 9,408 円生~ 10,164 S56.8.2 円生~ 11,172 S51.8.2 円生~ 12,684 S46.8.2 円生~ 6,888
H24.8.1 生男性
H3.8.1 生
8,736 円
S61.8.1 生
9,438 円
S56.8.1 生
10,374 円
S51.8.1 生
11,778 円 6,396
B
3,900 万円
A 4,200 万円
女性
9,408 円
8,736 円
10,164 円
9,438 円 10,374 円 11,778 円 6,396
11,172 円 12,684 円 15,204 円
男性 8,064 円 8,712 円 9,576 円 10,872 円 5,904
C
3,600 万円
B 3,900 万円女性 8,736 円 8,064 9,438 円円 8,712 10,374 円円 9,57611,778 円円 10,872 円 14,118 円 5,904
男性 7,392 円 7,986 円 8,778 円 9,966 円 5,412 D
3,300 万円 C 3,600 万円女性 8,064 円 7,392 8,712 円円 7,9869,576 円円 8,77810,872 円円 9,966 円 13,032 円 5,412
男性 6,720 円 7,260 円 7,980 円 9,060 円 4,920 D E 3,300 万円 3,000 万円 7,392 円 7,986 円 8,778 円 9,966 円 11,946 円女性 6,720 円 7,260 円 7,980 円 9,060 円 4,920
E 3,000 万円男性 6,720 円 6,048 7,260 円円 6,5347,980 円円 7,182 円 9,060 円 8,154 円 10,860 円 4,428 F
2,700 万円女性 6,048 円 6,534 円 7,182 円 8,154 円 4,428
F 2,700 万円男性 6,048 円 5,376,534 円円 5,8087,182 円円 6,384 円 8,154 円 7,248 円 9,774 円 3,936 G
2,400 万円女性 5,376 円 5,808 円 6,384 円 7,248 円 3,936 G 2,400 万円 5,376 円 5,808 円 6,384 円 7,248 円 8,688 円男性 4,704 円 5,082 円 5,586 円 6,342 円 3,444 H
2,100 万円
H 2,100 万円女性 4,704 円
4,704 5,082 円円
5,082 5,586 円円
5,586 円 6,342 円
6,342 円
7,602 円
3,444 男性 4,032 円 4,356 円 4,788 円 5,436 円 2,952
I
1,800 万円 I 1,800 万円女性 4,032 円 4,032 4,356 円円 4,3564,788 円円 4,788 円 5,436 円 5,436 円 6,516 円 2,952
男性 3,360 円 3,630 円 3,990 円 4,530 円 2,460
J J 1,500 万円 1,500 万円 3,360 円 3,630 円 3,990 円 4,530 円 5,430 円女性 3,360 円 3,630 円 3,990 円 4,530 円 2,460
男性 2,688 円 2,904 円 3,192 円 3,624 円 1,968 K
K
1,200 万円 1,200 万円
2,688 円 2,904 円 3,192 円 3,624 円 4,344 円女性 2,688 円 2,904 円 3,192 円 3,624 円 1,968
L 900 万円男性 2,016 円 2,016 2,178 円円 2,1782,394 円円 2,394 円 2,718 円 2,718 円 3,258 円 1,476
L
900 万円

女性 2,016 円 2,178 円 2,394 円 2,718 円 1,476
偶者配偶
M
M
600 万円
600 万円
1,344 円男性
1,452 円
1,344 円
1,596 円
1,452 円
1,812 円 2,172 円
1,596 円 1,812 円 984

N 300 万円
女性
672 円
1,344 円
726 円
1,452 円
798 円
1,596 円 1,812 円
906 円 1,086 円
984
男性 672 円 726 円 798 円 906 円 492
N
300 万円
こども ( 一人あたり )
こども O
保険年齢女性 672 円月払保険料
300 万円 3 歳~22 歳保険年齢
( 確定 )
300 ( H16.8.2 万円生~R6.8.1 3 歳生~22 ) 歳
( H16.8.2 生~R6.8.1 生 )
726 円
210 円月払保険料
( 確定 )
798 円
210 円
906 円 492 ●当パンフレットにおける年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。 ※「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、 1年未満の端数は6カ月以下は切捨て、 6カ月超は切上げます。
( 例:19歳7カ月の被保険者の方の保険年齢は20歳となります。 ) ●保険料は毎月の給与から控除します。 ( 第1回目は2 月給与から )
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月払保険料(7ページ目)
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月払保険料

保険料体系が変更となりました !! 詳細は「リンナイグループ保険の保険料体系見直しのご案内」をご確認ください。
月払保険料 ( 概算 )
月払保険料 ( 概算 ) 保険年齢
56 歳~60 歳保険年齢 61 歳~65 歳 66 歳~70 歳 71 歳 72 歳 73 歳 74 歳 75 歳
S41.8.2 生~
56 歳 S46.8.1 ~60 歳生
S36.8.2 生~
61 歳 S41.8.1 ~65 歳生
S31.8.2 生~
66 S36.8.1 歳~70 歳生
S30.8.2 生~ S31.8.1 71 歳生
S29.8.2 生~ S30.8.1 72 歳生
S28.8.2 生~ S29.8.1 73 歳生
S27.8.2 生~ S28.8.1 74 歳生
S26.8.2 生~ S27.8.1 75 歳生
円 6,888 円 6,888 円 8,610 円 8,610 円 8,610 円 8,610 円 8,610 円 8,610 円
円 S41.8.2 生 6,888 ~円 S36.8.2 生 6,888 ~円 S31.8.2 8,610 生~円 S30.8.2 8,610 生~円 S29.8.2 8,610 生~円 S28.8.2 8,610 生~円 S27.8.2 8,610 生~円 S26.8.2 8,610 生~円
S46.8.1 生円 6,396 円
S41.8.1 生
6,396 円
S36.8.1 生
7,995 円
S31.8.1 生
7,995 円
S30.8.1 生
7,995 円
S29.8.1 生
7,995 円
S28.8.1 生
7,995 円
S27.8.1 生
7,995 円
円 6,396 円
18,732 円
6,396 円
24,024 円
7,995 円
28,350 円
7,995 円
42,630 円
7,995 円
42,630 円
7,995 円
42,630 円
7,995 円
42,630 円
7,995 円
42,630 円
円 5,904 円 5,904 円 7,380 円 7,380 円 7,380 円 7,380 円 7,380 円 7,380 円
円 17,394 5,904 円円 22,308 5,904 円円 26,325 7,380 円円 39,585 7,380 円円 39,585 7,380 円 39,585 7,380 円 39,585 7,380 円 39,585 7,380 円
円 5,412 円 5,412 円 6,765 円 6,765 円 6,765 円 6,765 円 6,765 円 6,765 円
円 16,056 5,412 円円 20,592 5,412 円円 24,300 6,765 円円 36,540 6,765 円円 36,540 6,765 円 36,540 6,765 円 36,540 6,765 円 36,540 6,765 円
円 4,920 円 4,920 円 6,150 円 6,150 円 6,150 円 6,150 円 6,150 円 6,150 円

14,718 円
4,920 円
18,876 円
4,920 円
22,275 円
6,150 円
33,495 円
6,150 円
33,495 円
6,150 円
33,495 円
6,150 円
33,495 円
6,150 円
33,495 円
6,150 円
円 13,380 4,428 円円 17,160 4,428 円円 20,250 5,535 円円 30,450 5,535 円円 30,450 5,535 円 30,450 5,535 円 30,450 5,535 円 30,450 5,535 円
円 4,428 円 4,428 円 5,535 円 5,535 円 5,535 円 5,535 円 5,535 円 5,535 円
円 12,042 3,936 円円 15,444 3,936 円円 18,225 4,920 円円 27,405 4,920 円円 27,405 4,920 円 27,405 4,920 円 27,405 4,920 円 27,405 4,920 円
円 3,936 円 3,936 円 4,920 円 4,920 円 4,920 円 4,920 円 4,920 円 4,920 円

10,704 円
3,444 円
13,728 円
3,444 円
16,200 円
4,305 円
24,360 円
4,305 円
24,360 円
4,305 円
24,360 円
4,305 円
24,360 円
4,305 円
24,360 円
4,305 円

9,366
3,444 円円
12,012
3,444 円円
14,175
4,305 円円
21,315
4,305 円円
21,315
4,305 円 21,315
4,305 円 21,315
4,305 円 21,315
4,305 円
円 2,952 円 2,952 円 3,690 円 3,690 円 3,690 円 3,690 円 3,690 円 3,690 円
円 8,028 2,952 円円 10,296 2,952 円円 12,150 3,690 円円 18,270 3,690 円円 18,270 3,690 円 18,270 3,690 円 18,270 3,690 円 18,270 3,690 円
円 2,460 円 2,460 円 3,075 円 3,075 円 3,075 円 3,075 円 3,075 円 3,075 円

6,690 円
2,460 円
8,580 円
2,460 円
10,125 円
3,075 円
15,225 円
3,075 円
15,225 円
3,075 円
15,225 円
3,075 円
15,225 円
3,075 円
15,225 円
3,075 円
円 1,968 円
5,352 円
1,968 円
6,864 円
2,460 円
8,100 円
2,460 円
12,180 円
2,460 円
12,180 円 2,460 12,180 円 2,460 12,180 円 2,460 12,180 円
円 1,968 円 1,968 円 2,460 円 2,460 円 2,460 円 2,460 円 2,460 円 2,460 円
円 4,014 1,476 円円 5,148 1,476 円円 6,075 1,845 円円 9,135 1,845 円円 9,135 1,845 円 9,135 1,845 円 9,135 1,845 円 9,135 1,845 円
円 1,476 円 1,476 円 1,845 円 1,845 円 1,845 円 1,845 円 1,845 円 1,845 円

2,676 円
984 円
3,432 円
984 円
4,050 円
1,230 円
6,090 円
1,230 円
6,090 円
1,230 円
6,090 円
1,230 円
6,090 円 1,230 6,090 円 1,230 円 984 円
1,338 円
984 円
1,716 円
1,230 円
2,025 円
1,230 円
3,045 円
1,230 円
3,045 円 1,230 3,045 円 1,230 3,045 円 1,230 3,045 円
円 492 円 492 円 615 円 615 円 615 円 615 円 615 円 615 円
円 492 円 492 円 615 円 615 円 615 円 615 円 615 円 615 円●《本人・配偶者》の保険料は概算保険料です。正規保険料は申込締切後に算出し、更新日( 今回は令和 9 年 2 月 1 日 ) から適用します。なお、保険料は、加入者数 ( 被保険者数 ) が所定の人数に達した場合に適用される健康経営割引が適用されています。万一、加入者数 ( 被保険者数 ) が所定の人数を下回った場合には、割引適用解除となり、保険料が高くなります。また、保険料は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の保険金額で更新された場合、通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。 ●《こども》の保険料は1人あたりの確定保険料です。 ●記載の保険料は、確定保険料を含め、令和 8 年 8 月 7 日 ( 計算基準日 ) 現在のものであり、保険料率等が改定される場合には、変動することがあります。
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加入資格(8ページ目)
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加入資格

ご契約の概要について ( 契約概要 )
団体定期保険
加入資格●以下の加入資格の他、専用 webサイトまたは「申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。以下の年齢は効力発生日 ( 令和 9 年 2 月 1 日 ) 現在の年齢です。《本人》効力発生日現在、役員・執行役員・従業員 ( 嘱託・準社員・パートを含みます。 ) の方で新規加入・増額は、年齢 14 歳6カ月超 65 歳6カ月以下 ( 昭和 36 年 8 月 2 日生まれ~平成 24 年 8 月 1 日生まれ ) の方。継続は、年齢 75 歳6カ月以下 ( 昭和 26 年 8 月 2 日以降生まれ ) の方。《配偶者》効力発生日現在、役員・執行役員・従業員( 嘱託・準社員・パートを含みます。 ) の配偶者の方で新規加入・増額は、年齢満 18 歳以上 65 歳6カ月以下 ( 昭和 36 年 8 月 2 日生まれ~平成 21 年 2 月 1 日生まれ ) の方。継続は、年齢 75 歳6カ月以下 ( 昭和 26 年 8 月 2 日以降生まれ ) の方。《こども》効力発生日現在、役員・執行役員・従業員( 嘱託・準社員・パートを含みます。 ) の扶養するこども (*) で年齢 2 歳6カ月超 22 歳6カ月以下 ( 平成 16 年 8 月 2 日生まれ~令和 6 年 8 月 1 日生まれ ) の方。ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。 (*) 健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。【定年退職後の継続について】・本人は、定年退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額で、定年退職後も年齢 75 歳6カ月まで継続することができます。・配偶者は、本人が定年退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢 75 歳6カ月まで継続することができます。
※本人が退職後、本人・配偶者の新規加入・増額はできません。
※本人が定年退職後に再雇用される場合は、年齢 65 歳6カ月以下の方まで新規加入ができます。新規加入後退職された場合は、退職者用リンナイグループ保険制度で、年齢 75 歳6カ月以下まで継続できます。定年退職後に再雇用されない方は、新規加入の取扱いはありません。
(1) ご加入後に病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下ご注意の保障額で継続加入できます。
(2) 本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。 ( 同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。 )
(3) 配偶者・こどものみで加入することはできません。
(4) 配偶者は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。
(5) 保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者・こどもも自動的に脱退となります。
※本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、定年退職された方は所定の条件のもと手続きいただいた場合、上記のとおり継続加入いただくことができます。
保険期間●保険期間は効力発生日~令和 10 年 1 月 31 日までです。以降は毎年 2 月 1 日を更新日とし、保険期間1年で更新します。
受取人●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。 ●配偶者の死亡保険金受取人は本人 ( 主たる被保険者 ) です。 ●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身、こどもの死亡保険金・高度障がい保険金受取人は本人 ( 主たる被保険者 ) です。
配当金
●1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額 ( 年間払込保険料から配当金を控除した金額 ) が軽減されます。
※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
脱退による払戻金●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
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制度運営および引受保険会社(9ページ目)
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制度運営および引受保険会社

制度運営および引受保険会社●当制度はリンナイ株式会社が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結したこども特約付団体定期保険契約に基づいて運営します。 ●この団体定期保険契約は以下の引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、各ご加入者 ( 被保険者 ) の加入保険金額について、引受保険会社はそれぞれの引受割合 ( 令和 8 年 4 月 14 日現在 ) に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。 ≪引受保険会社≫日本生命保険相互会社 (76.0%)( 事務幹事会社 ) 第一生命保険株式会社 (24.0%)
「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、裏表紙をご確認ください。
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特に注意いただきたい事項について(10ページ目)
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特に注意いただきたい事項について

特に注意いただきたい事項について ( 注意喚起情報 ) 団体定期保険
この「注意喚起情報」は、ご加入 (*) のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」等、当パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」をご参照ください。なお、保険金等をお支払いする場合、お支払いしない場合の詳細は、「制度の詳細とその他取扱い」に記載しておりますのでご確認ください。 (*) 保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。
クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入 (*) のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。
告知に関する重要事項
告知の義務●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。 ( これを告知義務といいます。 ) 傷病歴等があった場合でも、すべてのご加入 (*) のお申込みをお断りするものではありません。 ●引受保険会社の職員 ( 営業職員・コールセンター担当者等 ) ・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず専用 webサイトまたは指定された書面 (「申込書兼告知書」等 ) にて告知してください。正しく告知いただけない場合の取扱い●告知義務に違反された場合は、ご加入 (*) を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。告知内容等の確認●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。
※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。
責任開始期●引受保険会社がご加入 (*) を承諾した場合、令和 9 年 2 月 1 日 ( 加入日 (*)) から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約の効力は発生しません。 ( 更新できません。 ) ●引受保険会社の職員 ( 営業職員・コールセンター担当者等 ) には、ご加入 (*) を承諾する権限がありません。
保険金をお支払いしない主な場合●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。【主契約】○次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合・加入日 (*) からその日を含めて1年以内の被保険
者の自殺によるとき・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によ
るとき・戦争その他の変乱によるとき【高度障がい保険金】○原因となる傷病が加入日 (*) 前に生じている場合【すべての保険金】○告知義務違反による解除の場合○詐欺による取消の場合○不法取得目的による無効の場合○保険契約が失効した場合○重大事由による解除の場合
この保険契約から脱退いただく場合●本人 ( 主たる被保険者 ) が加入資格を失われた場合には、 保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。 ●更新日時点で継続加入年齢を超える方は、更新日の前月末日で脱退となります。また、保険期間の途中で継続加入年齢を超える方は、次の更新日の前月末日で脱退となります。 ●配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日、こどもは次の①または③に定める日にこの保険契約から脱退となります。 ①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険
金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該
当された日②加入資格を失われた日③更新日にこどもが加入資格を失われている場合はそ
の更新日の前日
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保険金のお支払いに関する留意事項(11ページ目)
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保険金のお支払いに関する留意事項

●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する月の末日です。ただし、退職者の方は保障終了日翌日以降の保険料を払込みいただいている場合、その保険料を返金します。 ( 例えば、在職者が3月24日に脱退された場合、 3月分保険料を払込みいただき、 3月31日が保障終了日となります。退職者が3月24日に脱退された場合も3月31日が保障終了日となりますが、払込みいただいた一括払保険料のうち、 4月1日以降分の保険料は返金します。 ) ●退職等の事由により脱退される場合、 2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は当パンフレットに記載の団体窓口までお問合せください。
制度内容の変更●リンナイ株式会社の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。
生命保険契約者保護機構●引受保険会社各社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社各社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社各社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。 ●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
保険金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、当パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、リンナイ株式会社経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、速やかにリンナイ株式会社のご相談窓口にご連絡ください。 ●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。 ●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、ニッセイのホームページをご参照ください。
ニッセイホームページ https://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/
「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、裏表紙をご確認ください。
( お問合せ先 )
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820 月曜日~金曜日 ( 祝日、年末年始を除く ) 午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
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更に詳しい内容について(12ページ目)
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更に詳しい内容について

更に詳しい内容について ( 制度の詳細とその他取扱い )
この「制度の詳細とその他取扱い」は、「契約概要」・「注意喚起情報」にてご説明した重要な事項の詳細説明や税務上のお取扱い等を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」・「注意喚起情報」・「正しく告知いただくために」は、お申込みにあたっての重要な事項を記載しておりますので、あわせて必ずご確認ください。
保険金のお支払事由
死亡保険金
高度障がい保険金
引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。
引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日 (*1) 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表 (*2) に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。
ご注意
なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。
(*1) その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。 (*2) 対象となる「高度障がい状態」とは
~高度障がい状態に関する補足説明~
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったもの
▲1.常に介護を要するもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障がい ( 視力障がい ) (1) 視力の測定は、万国式試視力表により、 1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。 3.言語またはそしゃくの障がい
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。 ①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、 3
種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能の場合 (2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障がい「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節 ( 上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節 ) の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
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保険金をお支払いしない場合等(13ページ目)
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保険金をお支払いしない場合等

保険金をお支払いしない場合等 ( 詳細 )
【主契約】○引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*1) 日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。・保険契約者・被保険者の故意。・保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。・戦争その他の変乱。(*2) (*1) 保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。
(*2) ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。【高度障がい保険金】○高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入 (*1) 時以後に生じた場合にかぎります。 ( 原因となる傷病がご加入 (*1) 時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。 ) したがって、原因となる傷病がご加入 (*1) 時前に生じていた場合には、過去の傷病歴 ( 傷病名、治療期間等 )、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。【すべての保険金】次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。 ○告知義務違反による解除の場合ご加入 (*1) のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入 (*1) 部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。 ○詐欺による取消の場合保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。 ○不法取得目的による無効の場合保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。 ○保険契約が失効した場合保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。 ○重大事由による解除の場合次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。
( 以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときにかぎり、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。 )
①保険契約者、被保険者 ( 死亡保険金の場合は被保険者を除きます。 ) または保険金受取人が、保険金 ( 死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。 ) を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致 ( 未遂を含みます。 ) をしたとき。
②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為 ( 未遂を含みます。 ) があったとき。
③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の ( ア )~( オ ) のいずれかに該当するとき。 ( ア ) 暴力団、暴力団員 ( 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 )、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力 ( 以下、「反社会的勢力」といいます。 ) に該当すると認められること
( イ ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること ( ウ ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること ( エ ) 反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
( オ ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。
税務上のお取扱い
〔保険料〕●主契約およびこども特約の実質保険料 ( 保険料から配当金を控除した金額 ) は、一般生命保険料控除の対象です。 ※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。生命保険料控除の詳細は、ニッセイのホームページをご参照ください。
ニッセイホームページ https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/
※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。
※当リンナイグループ保険制度以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当リンナイグループ保険制度のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。
〔保険金〕●死亡保険金
<本人>相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金 ( 法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額 ) に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。
<配偶者・こども>
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税務の取扱い等について(14ページ目)
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税務の取扱い等について

更に詳しい内容について ( 制度の詳細とその他取扱い )
本人 ( 主たる被保険者 ) が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。本人 ( 主たる被保険者以外 ) が受取人の場合、死亡保険金は贈与税の課税対象となる場合があります。 ●高度障がい保険金
被保険者が受取人の場合、非課税です。 税務の取扱い等について、令和 8 年 4 月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。 今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。
個人情報の取扱いに関するリンナイ株式会社と引受保険会社からのお知らせ●この保険契約は、リンナイ株式会社 ( 以下、「団体」といいます。 ) を保険契約者とし、団体および団体の子会社 ( 以下、「子会社」といいます。 ) の所属員を加入対象者とする企業保険です。 そのため、この保険契約の運営にあたっては、団体および子会社 ( リンナイ企業株式会社を含みます。以下同じ。 ) は加入対象者の個人情報 ( 氏名・性別・生年月日・健康状態等 ) を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社 ( 共同引受会社を含みます。以下同じ。 ) へ提出します。 団体および子会社は、この保険契約の運営において入手する個人情報 ( 個人番号を除く ) を、この保険契約の事務手続きのために使用します。 ●引受保険会社は受領した個人情報 ( 個人番号を除く ) を各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体、子会社および他の引受保険会社等へその目的の範囲内で提供します。 ●また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体、子会社および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。 なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。
( 注 ) 保健医療等の機微 ( センシティブ ) 情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。 個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。
加入対象者
リンナイ株式会社の役員・執行役員・従業員 ( 嘱託・準社員・パートを含みます。 )
保険金死亡保険金額・高度障がい保険金額 100 万円
保険金受取人
労働基準法施行規則第 42 条~第 45 条に規定された被保険者の遺族
※高度障がい保険金の受取人は本人 ( 主たる被保険者 ) です。 保険料会社負担部分の被保険者となることに同意いただくことができない場合は、リンナイ企業株式会社西尾・大西宛に、 10 月 14 日までにお申し出ください。 ( 注 ) 本人 ( 主たる被保険者 ) のご加入が、保険料会社負担部分のみである場合、配偶者・こどもはご加入になれません。また、配偶者が加入される場合は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額で申込みいただく必要がありますが、この場合の本人の保障額には、保険料会社負担部分は含まれませんので、ご注意ください。
~死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて~指定された死亡保険金受取人 ( 以下、「受取人」といいます。 ) の個人情報については、上記の加入対象者 ( 被保険者 ) の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨を説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
保険料会社負担部分について
当制度は以下の加入対象者の方々の万一の場合に備え、会社が保険料を負担し、以下の加入対象者の方々が被保険者となる保険制度を付保しております。また、保険料会社負担部分の加入対象者の個人情報の取扱いは、当パンフレットに記載している個人情報の取扱いのとおりです。
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商品・サービス紹介(15ページ目)
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商品・サービス紹介

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正しく告知いただくために(16ページ目)
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正しく告知いただくために

【正しく告知いただくために】団体定期保険正しく告知いただくために◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない団体定期保険方等が無条件にご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 ◆この保険への新たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件に加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。てお申込みいただいた内容を解除することがあります。 (*)
この保険への新たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、 web 申込画面または「申込書兼
①健康状態等について、被保険者ご本人があ告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いた●責任開始日から1 年を経過していても、保険金等のお支払事由がりのままを告知してください。 ( 告知義務 )
だくための重要な事項について記載しておりますので、申込みいただく前に必ずご確認ください。
1年以内に発生していた場合には、お申込みいただいた内容を解除することがあります。 ●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせい●お申込みいただいた内容を解除した場合には、保険金等のお支払ただくことを告知といいます。事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。まこの保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額をお申込みい健康状態等について、被保険者ご本人が告知義務に違反された場合は、ご加入・た、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。ただく際には、加入申込者ご本人に告知 ( 確認 ) いただく義務があありのままを告知してください。増額等のお申込内容を解除させていただ
( ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実ります。
(告知義務)
にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたします。き、保険金等をお支払いできないことが ) ●過去の傷病歴 ( 傷病名・治療期間等 )、現在の健康状態、身体の障があります。い状態について、 ●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知ら (*) 告知にあたり、生命保険会社の職員 ( 営業職員・コールセンせいただくことを告知といいます。 、お申込みください。 ●告知いただく事項は、ター担当者等 ) が、傷病歴や健康状態等について告知をするこ web 申込画面または「申込書兼告知書」●告知にあたり、生命保険会社の職員この保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額を申込み ( 営業職員・コールセンター担等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重いただく際には、加入申込者ご本人に告知(確認)いただく義とを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実当者等 ) が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかな大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異務があります。と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社はおいよう依頼や誘導をすることはありません。なることを告知された場合、責任開始日から1年以内であれ●過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体ば、生命保険会社は「告知義務違反」として申込みいただいた申込みいただいた内容を解除することはできません。の障がい状態について、 web 申込画面または「申込書兼告知内容を解除することがあります。こうした、生命保険会社の職員(*)
書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みくださ
( 営業職員・コールセンター担
②生命保険会社の職員等に口頭でお伝えい●責任開始日から1年を経過していても、保険金等のお支払事い。当者等 ) の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者由が1年以内に発生していた場合には、申込みいただいた内●ただいただけでは告知されたことになり告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセン容を解除することがあります。が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知ません。 ●申込みいただいた内容を解除した場合には、保険金等のお支なかったかまたは事実と異なることを告知したと認められるいただかないよう依頼や誘導をすることはありません。払事由が発生していても、これをお支払いすることはできませ場合、生命保険会社は、お申込みいただいた内容を解除するこ●告知をお受けできる権限 ( 告知受領権 ) は、生命保険会社が有してん。また、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。
(ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となったとがあります。います。必ず指定された書面 (「申込書兼告知書」等) にて告知いた生命保険会社の職員等に口頭でお伝えい事実にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたしだくようお願いいたします。ま※す「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外。)●生命保険会社の職員ただいただけでは告知いただいたことに
( 営業職員・コールセンター担当者等 ) ・団体(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンにも、保険金等をお支払いできないことがあります。事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知なりません。ター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、またたとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。は事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険らず、詐欺による取消を理由として、保険金等をお支払いできない●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有会社は申込みいただいた内容を解除することはできませしています。必ず指定された画面または書面(web 申込画面まことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払ん。こうした、生命保険会社の職員(営業職員・コールセン
③傷病歴等があった場合でも、全てのご加たは「申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたター担当者等戻しません。また、高度障がい保険金、災害保険金、給付金等につい)の行為がなかった場合でもご契約者または入・増額等のお申込みをお断りするものします。被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、ては、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始日前に生じてい●生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・ではありません。事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知し団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただたる場合は、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合と認められる場合、生命保険会社は、お申込内容を解除すけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意くだることがあります。でもお支払いの対象にはなりません。 ●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康さい。状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があっ
た場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするもの傷病歴等があった場合でも、全てのご加事項とその補足説明」をご確認ください。入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。
④告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
ではありません。詳細については、「 ⑥『申込書兼告知書』の質問●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「 web 申込●告知いただく事項は、「申込書兼告知書」等に記載してあります。も画面または『申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知ご確認ください。いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から 1 年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」とし
※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく

場合以外にも、保険金等をお支払いできないことがあり後日、告知内容等を確認させていただくます。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場ことがあります。合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、保険金険金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。また、高等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認さ度障がい保険金、災害保険金、給付金等については、原因せていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等にとなる傷病や不慮の事故等が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故等について告知いただ対し、病状等について照会・確認させていただくことがあります。いた場合でもお支払いの対象にはなりません。
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告知内容等の確認(17ページ目)
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告知内容等の確認

後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。
⑥ 「申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、保険金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加療した医師等に対し、病状等について照会・確認させていただくことがあります。入資格を満たしていること、および
に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知ください。
web 申込画面または「申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明
(※) 「申込書兼告知書」によっては、質問事項が裏面ではなく表面に記載されている場合もあります。
(*)「申込書兼告知書」によっては、質問事項が裏面ではなく表面に記載されている場合もあります。●主たる被保険者(本人)が新規加入・増額する申込者の告知内容(質問事項に対する答え)をとりまとめのうえ、 web 申込●主たる被保険者 ( 本人 ) が新規加入・増額する申込者の告知内容画面または「申込書兼告知書」の該当箇所にとりまとめ結果を ( ご入力質問事項に対する答え(記入)ください。 ) をとりまとめのうえ、「申込書兼告知書」 ●入力の該当箇所にとりまとめ結果を記入のうえ、ご提出ください。 ()いただく際には、加入勧奨時に通知・配付された● 「申込書兼告知書」をご提出いただく際には、加入勧奨時に通知・説明資料等に記載された重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」を含む)ならびに個人情報の取扱い等を必ずお読みいただ配付された説明資料等に記載された重要事項き、告知内容が事実に相違ないことをご確認の (「契約概要」「注意喚うえ、お申込み起情報」を含むください。 ) ならびに個人情報の取扱い等を必ずご確認いただ
●web き、告知内容が事実に相違ないことを確認のうえ、「申込印申込画面または「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」 ( 告知は以下のとおりです。印 )」欄に押印ください。 ● 「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。 ●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および web 申込画面または〈補足説明〉「申込書兼告知書」の裏面(*)に記載されている質問事項を1.ご確認のうえ、告知してください。申込日現在、健康上の理*1 「就業制限」とは、勤務先または医師等により欠勤( 公休・普通休暇等によるものも含む ) を指
《質問事項》
由で*1を受け示されている場合などをいいます。ていますか。 ( 配偶者・こ*2 「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みまどもの場合、申込日からす。 ◎web 申込画面または「申込書兼告知書」補足説明 ( 注 ) 一過性の軽微な疾患 ( かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療 )、手足の骨折によるものは含みま過去の質問事項 3カ月以内に、せん。
*2を受け
*1 「就業制限」とは、勤務先または医師等により欠勤(公*3 「 2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が2週間以上の場合をいいます。たと
1.たことがありますか。申込日現在、健康上の理由で就業制限 ) *1を受けて休・普通休暇等によるものも含む)を指示されているいますか。(配偶者・こどもの場合、申込日から過去えば、受診は2日でも、その間が2場合などをいいます。週間以上の場合や、合計2週間分以上の投薬を受けた場
2.申込日から過去 1 年以内3カ月以内に、医師の治療・投薬合は、「 *2を受けたこと
2週間以上」となります。 *2 「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・に、病気やけがで手術をがありますか。)
投薬のほか、指示・指導を含みます。受けたこと、または継続
(注)一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治 2. 9/1 9/14
して申込日から過去 2 週間以上の入院を1年以内に、病気やけがで手術を受療)、手足の骨折によるものは含みません。けたこと、または継続して2週間以上の入院をしたしたことがありますか。
*3 「2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間ことがありますか。初診3.申込日から過去 1 年以内
2 が週間2週間以上の場合をいいます。終診たとえば、受診は2日でも、その間が2週間以上の場 3.に、病気やけがで申込日から過去1年以内に、病気やけがで9/1 2週間以合や、合計2 9/11 週間分以上の投薬を受けた場合は、「2週上にわたり*3
*3 、医師の治療・投薬 、
*2を受けたこ間以上」となります。とがありますか。初診受診*2を受け
(10 日分の投薬)例 1
初(4 診日分の投薬)⇒合計 14 日分の投薬終診
2 週間たことがありますか。
9/1 9/14
( 注 1) 以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。初診受診例 2
・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる 9/1
9/11
・歯科医師による虫歯の治療、抜歯・妊娠10 ( 正常日分の ) による入院投薬4日分の投薬合計:14日分の投薬
( 注 2) (注「質問事項」に対する答えが「はい」となる場合や答えに迷われる場合は、別途、「被保険者の告知書」を当制度の団体窓口からお取寄せ1)以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。いただき、ご提出ください。お申込みいただいた内容をお断りすることもございますが、お申込みいただいた内容どおりでお引受け・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいるできることもあります。・歯科医師による虫歯の治療、抜歯・妊娠(正常)による入院「被保険者の告知書」をご提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、「申込書兼告知書」とあわせて、団体窓口経由生命
(注2) 「質問事項」に対する答えが「はい」となる場合や答えに迷われる場合は、別途、「被保険者の告知書」を当制度の団体窓口か保険会社へご提出ください。ら取寄せいただき、ご提出ください。申込みいただいた内容をお断りすることもございますが、申込みいただいた内容どお
( この場合、「申込書兼告知書」についてもお申込内容をご記入のうえ、「申込印 ( 告知印 )」を押印ください。 ) りでお引受けできることもあります。「被保険者の告知書」を提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、団体窓口経由生命保険会社へご提出くだ● 「申込書兼告知書」等への記入の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。さい。(「申込書兼告知書」にてお申込みされる場合、「申込書兼告知書」にお申込内容を記入いただき、「申込印(告知印)」を押印● 「申込書兼告知書」をご提出された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加して告知いただくことが可能です。のうえ、ご提出ください。)
追加の告知
(注3) ( 新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、治療期間が「被保険者の告知書」の提出) が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。
1カ月未満で医療機関への入院がなく、申込日(告知日)現ただし、追加して告知いただいた内容によっては、お申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。在完治し診療が終了している場合、告知の対象とはなりません。
●web 申込画面または「申込書兼告知書」等への入力(記入)の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。
●web 申込画面または「申込書兼告知書」を入力(提出)された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加で告知いただ
くことが可能です。追加の告知(「被保険者の告知書」の提出)が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出
ください。ただし、追加で告知いただいた内容によっては、申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。事務幹事会社日本生命保険相互会社
K2018-4332019.2企業保険サービス課
引受保険会社日本生命保険相互会社
K2023-2252023.8企業保険サービス課
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申込書兼告知書記入見本(18ページ目)
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申込書兼告知書記入見本

申込書兼告知書記入見本(19ページ目)
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申込書兼告知書記入見本

お申込み手続き(20ページ目)
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お申込み手続き

[ お申込み手続き ] 職場に記名された申込案内書類が届いた方
新規に加入される方新規に加入される方
すでに加入さ
すでに加入されており、 れており、
内容に変更がある方
内容に変更がある方内容に変更のない方すでに加入されてお!
り、内容に変更がある方
ご注意
「申込書兼告知書」をリンナイ企業株式会社西尾・大西へご提出ください。「申込書兼告知書」をリンナイ企業株式会社また、本人との続柄が「その他 (9)」となる方を本人の死亡保険金受取人とされる場合は、「死西尾・大西へご提出ください。亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。また、本人との続柄が「その他 (9)」となる方を本人の死亡保険金受取人とされる場合は、「死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。「申込書兼告知書」をリンナイ企業株式会社西尾・大西へご提出ください。「申込書兼告知書」をリンナイ企業株式会社西尾・大西へご提出ください。死亡保険金受取人を変更される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をリンナイ企業株式会社死亡保険金受取人を変更される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をリンナイ企業株式会社西尾・大西へご提出ください。 (「申込書兼告知書」での受取人変更のお取扱いはできません。西尾・大西へご提出ください。
) この場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、保険契約者 ( 団体 ) が引受保険会社に「死亡 (「申込書兼告知書」での受取人変更のお取扱いはできません。)
保険金受取人指定書」を発送した日です。この場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、保険契約者 ( 団体 ) が引受保険会社に「死亡
保険金受取人指定書」を発送した日です。従来の加入内容で継続されますので、提出いただく書類はありません。
必要事項が記入・押印または自署されているか、ご提出前にご確認ください。「申込書兼告知書」をリンナイ企業株式会社内容を訂正される場合は二重線で抹消後、訂正箇所付近に訂正印または訂正署名西尾・大西へご提出ください。 ( 申込印または署名と同一のもの ) を押印・記入のうえ、正しい内容をご記入ください。
[ お申込み手続き内容に変更のない方 ] web 従来の加入内容で継続されますので、提出いただく書類はありません。お手続きのご案内メールを受信された方
新規に加入される方!
ご注意
すでに加入されており、 内容に変更がある方
専用 webサイトからお手続きください。必要事項が記入・押印または自署されているか、ご提出前にご確認ください。本人との続柄が「その他 (9)」となる方を本人の死亡保険金受取人とされる場合は、「死亡保険金受取人指定書」をリンナイ企業株式会社内容を訂正される場合は二重線で抹消後、訂正箇所付近に訂正印または訂正署名西尾・大西へご提出ください。 ( 申込印または署名と同一のもの ) を押印・記入のうえ、正しい内容をご記入くださ専用い。 webサイトからお手続きください。死亡保険金受取人を変更される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をリンナイ企業株式会社西尾・大西へご提出ください。 ( 専用 webサイトでの受取人変更のお取扱いはできません。 ) この場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、保険契約者 ( 団体 ) が引受保険会社に「死亡保険金受取人指定書」を発送した日です。
内容に変更のない方
従来の加入内容で継続されますので、お手続きは不要です。
ご相談窓口等
ご照会につきましては、右記の団体窓口までお問合せください。
引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、右記の日本生命窓口までご連絡ください。
<団体お問合せ先>
リンナイ企業株式会社西尾・大西
<日本生命お問合せ先>
日本生命保険相互会社名古屋法人サービス課
TEL 052-361-8408
Mail rinnai-kigyou@rinnai.co.jp
TEL 0120-982-515 ( 通話料無料 )
※お問合せの際には、記号証券番号 (931-1018) をお知らせください。【受付時間月曜日~金曜日 9:00~17:00( 祝日・ 12/31~1/3 を除く。 ) 】
[ 指定紛争解決機関 ] ●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。 ●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書 ( 電子メール・FAXは不可 ) ・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保
険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
参照● 「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/ をご覧ください。
【「障がい」の表記】当パンフレットでは、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。
日本-団-2026-707-11129-M(R8.8.7)

デジタルカタログのeBook5
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