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おまかせサイバーみまもり(レンタルタイプ)利用規約実施:2017年6月29日(最終改定2026年7月1日)目次第1章総則...................................................................-3-第1条(本規約の目的)............................................................................................................-3-第2条(本規約の変更)............................................................................................................-3-第3条(用語の定義)................................................................................................................-3-第2章本サービスの提供........................................................-4-第4条(本サービスの提供範囲)..............................................................................................-4-第5条(提供区域)....................................................................................................................-4-第3章契約...................................................................-5-第6条(契約)...........................................................................................................................-5-第7条(契約の単位)................................................................................................................-5-第8条(契約申込の方法).........................................................................................................-5-第9条(契約申込の承諾).........................................................................................................-5-第10条(契約申込内容の変更)...............................................................................................-5-第11条(権利の譲渡)..............................................................................................................-6-第12条(契約者の地位の承継)...............................................................................................-6-第13条(契約者の氏名等の変更の届出).................................................................................-6-第14条(設置場所の提供等)...................................................................................................-6-第15条(設置場所の移転).......................................................................................................-6-第16条(提供するプランの変更)............................................................................................-6-第4章禁止行為...............................................................-7-第17条(営業活動の禁止).......................................................................................................-7-第18条(著作権等)..................................................................................................................-7-第5章利用中止等.............................................................-7-第19条(利用中止)..................................................................................................................-7-第20条(利用停止)..................................................................................................................-7-第21条(利用の制限)..............................................................................................................-8-第22条(本サービス提供の終了)............................................................................................-8-第23条(契約者による解約)...................................................................................................-8-第24条(当社による解約等)...................................................................................................-8-第6章料金...................................................................-8-第25条(料金).........................................................................................................................-8-第26条(利用料金の支払義務)...............................................................................................-8-第27条(割増金).....................................................................................................................-9-第28条(延滞利息)..................................................................................................................-9-第29条(料金計算方法等).......................................................................................................-9-第30条(端数処理)................................................................................................................-10-第31条(料金等の支払)........................................................................................................-10-第32条(料金の一括後払).....................................................................................................-10--1-

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第33条(消費税相当額の加算).............................................................................................-10-第34条(料金等の臨時減免).................................................................................................-10-第7章損害賠償..............................................................-10-第35条(責任の制限)............................................................................................................-10-第36条(免責事項)................................................................................................................-10-第8章個人情報の取扱.........................................................-11-第37条(個人情報の取扱)......................................................................................................-11-第9章雑則..................................................................-12-第38条(利用に係る契約者の義務)......................................................................................-12-第39条(契約者の当社に対する協力事項)...........................................................................-13-第40条(除外事項)................................................................................................................-13-第41条(設備等の準備)........................................................................................................-14-第42条(フレッツ契約者に係る事項)..................................................................................-14-第43条(法令に規定する事項).............................................................................................-14-第44条(承諾の限界)............................................................................................................-14-第45条(準拠法)...................................................................................................................-14-第46条(紛争の解決)............................................................................................................-14-第47条(債権の譲渡)............................................................................................................-14-第48条(反社会的勢力の排除).............................................................................................-14-第49条(適格請求書の発行).................................................................................................-15-【別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)】...........................-16-【別紙2(訪問サポートの提供内容及び提供時間)】..................................-20-【別紙3(セキュリティサポート料金表)】..........................................-21-【別紙4(訪問サポート料金表)】.................................................-24-【別紙5(セキュリティサポートにて取得する情報)】................................-25-【別紙6(当社が別に定めることとする事項)】......................................-26--2-

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第1章総則第1条(本規約の目的)NTT東日本株式会社(以下「当社」といいます。)は、このおまかせサイバーみまもり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりおまかせサイバーみまもり(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。第2条(本規約の変更)当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。2当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。3契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。(1)当社ホームページにおける掲載(2)電子メールの送信(3)CD-ROM等の記録媒体の交付(4)ダイレクトメール等の広告への表示第3条(用語の定義)本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。用語用語の意味本サービスセキュリティサポート(当社がトレンドマイクロ株式会社(以下、「トレンドマイクロ」といいます。)から提供を受けて契約者に提供するセキュリティ機能を含みます。)及び訪問サポートを提供するサービス。詳細は別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)及び別紙2(訪問サポートの提供内容及び提供時間)に定めるところによります。セキュリティサポート専用BOXを通じて提供するネットワークセキュリティ機能、端末セキュリティ機能、当該機能による脅威の検知状況の監視、セキュリティインシデント発生時の通知・サポート等を行うサービス。詳細は別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)に定めるところによります。訪問サポートセキュリティサポートにおける遠隔対応で問題が解決しない場合に、契約者からの要請に基づき、セキュリティインシデント発生時の復旧支援作業その他設定作業(あわせて以下「設定作業等」といいます)を行うサービス。詳細は別紙2(訪問サポートの提供内容及び提供時間)に定めるところによります。本契約当社から本サービスの提供を受けるための契約契約者当社と本契約を締結している者専用BOX契約者のネットワーク内に設置し、セキュリティ脅威の防御や、通信状況の通知等を行う当社の機器クライアントツール別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)5.遠隔対応において、マルウェア等の感染状況の確認および駆除支援を行うために使用するソフトウェア専用受付番号契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)に定めるところによります。-3-

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サポート対象機器専用BOXを経由してインターネットに接続するお客様保有のパソコン、スマートフォン、タブレット等の機器インターネット回線インターネット接続を行うための契約者の電気通信回線フレッツ当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(25Gb/sの品目を除く)に係るIP通信網サービスフレッツ契約契約者が、当社からフレッツの提供を受けるための契約提供プラン提供する専用BOXの種類によって分けられる本サービスのプラン。各プランの料金は別紙3(セキュリティサポート料金表)に定めるところによります。C&Cサーバマルウェアを利用してのっとった端末を外部からコントロールする司令塔役のサーバ訪問サポート料金契約者が訪問サポートの提供を受けるにあたって、各提供プランに示す月額定額料金以外に支払いを要する料金。訪問及び訪問による不具合箇所の切り分け以外の設定作業等は、別紙4(訪問サポート料金表)に定める料金がかかります。本サービス取扱所本サービスに関する業務を行う当社の事務所料金月1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。フレッツ契約の場合は、IP通信網サービスの利用料金に適用される料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。)をいいます。利用権契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。端末セキュリティクライアントツールによるウイルス対策等(ウイルス対策、スパイウェア対策、ファイアウォール、URLフィルタリング、USB禁止設定等)の機能。提供内容の詳細は別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)に定めるところによります。セキュリティパッケージ専用BOXによる「ネットワークセキュリティ」に「端末セキュリティ」を合わせて提供するサービス。24時間出張修理オプション、クラウドサンドボックスオプション相当の機能も含まれます。オプションサービス24時間訪問修理オプション、クラウドサンドボックスオプション、端末セキュリティライセンス追加オプション(月額)のことをいいます。24時間訪問修理オプション24時間365日の故障受付、派遣による故障対応(切り分け及び故障交換)クラウドサンドボックスオメールトラフィック検索のウイルススキャンや機械学習型検索で判定できない疑わしプションいファイルについて、クラウド上の仮想アナライザサービス(クラウドサンドボックス)と連携し、高度な分析を実施Web管理コンソール契約者が本サービスの設定等を実施するためにアクセスする契約者専用のWEB管理画面第2章本サービスの提供第4条(本サービスの提供範囲)当社は、契約者に対し、別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)で定めるサービスを提供します。また、契約者から要請があったときは、別紙2(訪問サポートの提供内容及び提供時間)で定めるサービスを提供します。第5条(提供区域)本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。-4-

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第3章契約第6条(契約)本規約の条件に従い本契約が成立した場合、当社は、契約者に対して、専用BOXを設置したネットワーク内におけるセキュリティ対策を目的として本サービスを利用する日本国内における非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利を許諾します。かかる権利は、本規約の条項を契約者が継続的に遵守することを条件とします。第7条(契約の単位)当社は、専用BOX毎に1の本契約を締結します。2契約者は、フレッツ契約に基づき本サービスが提供されるものである場合は、そのフレッツ契約者(そのフレッツ契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されものである場合は、そのフレッツ契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。第8条(契約申込の方法)本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。(1)フレッツ契約者が申し込む場合①本サービスに係るフレッツの契約者回線等番号②契約者メールアドレス③その他申込みの内容を特定するための事項(2)フレッツ契約者以外の者が申し込む場合①契約者名義②契約者住所③連絡先電話番号④契約者メールアドレス⑤その他申込みの内容を特定するための事項第9条(契約申込の承諾)当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、電子メール又は書面をもって通知します。2当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。(2)本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。(3)虚偽の事項を申告したとき。(4)第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。(5)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。(6)当社が、本サービスの申込みをした者が第48条に規定する反社会的勢力であると判断したとき。3当社が、前2項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。第10条(契約申込内容の変更)契約者が、プラン変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第8条の定めに準じて、契約内容の変更を申込むことができます。2当社は、前項の申込みがあったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。-5-

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第11条(権利の譲渡)利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。2利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。3当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。4利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。5当社は、利用権の譲渡があったときは、当社の電気通信設備に蓄積されている設定・ログ等のデータを譲受人に引き継ぎます。6当社が承認した場合を除き、利用権を第三者に売買、又は質権の設定及びその他担保に供することはできないものとします。第12条(契約者の地位の承継)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。2前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。3当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。4本条第1項または第2項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。(注)本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、フレッツ契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、別紙6(当社が別に定めることとする事項)に定めるところによります。第13条(契約者の氏名等の変更の届出)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。2前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。3第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。(注)本条の規定にかかわらず、フレッツ契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、別紙6(当社が別に定めることとする事項)に定めるところによります。第14条(設置場所の提供等)当社が提供する専用BOXを設置するために必要な場所は、契約者に提供していただきます。2当社が提供する専用BOXに必要な電気は、契約者に提供していただきます。第15条(設置場所の移転)当社は、契約者から要請があったときは、専用BOXの設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、専用BOXは契約者が移転先に持参し、設置することとします。但し、当社へ移転工事の申し込みがあった場合はその限りではありません。なお、当社が移転工事を実施する場合は、別紙3(セキュリティサポート料金表)に定める初期費用の支払を要します。第16条(提供するプランの変更)契約者は、契約したプラン、オプションを変更することができます。この場合、契約者は第10条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。プラン変更に伴う費用等の条件については、別紙3(セキュリティサポート料金表)のとおりとします。-6-

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第4章禁止行為第17条(営業活動の禁止)契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした活動、又は再提供若しくはその準備を目的とした行為をすることができません。第18条(著作権等)本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的財産権は、当社、トレンドマイクロ、又は本物品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社若しくはトレンドマイクロに対して許可する者に帰属するものとします。2契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。なお、契約者の改造に起因して本サービスに何らかの障害が生じ、契約者に損害が生じた場合、当社及びトレンドマイクロは当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。第5章利用中止等第19条(利用中止)当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。(1)当社の電気通信設備及び各種ソフトウェアの障害、保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。(2)第21条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を制限するとき。(3)その他、当社が本サービスの提供を中止することが望ましいと判断したとき。2当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。第20条(利用停止)当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(その当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第47条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。(4)第17条(営業活動の禁止)、第18条(著作権等)及び第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。(5)契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。(6)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき(7)当社に損害を与えたとき。2当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。-7-

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第21条(利用の制限)当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。第22条(本サービス提供の終了)当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。2前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により60日の予告期間をおいてその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。第23条(契約者による解約)契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂きます。2当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。オプションサービスを契約している契約者が、本契約を解約した場合には、オプションサービスも自動的に解約となります。また、オプションサービスのみ解約をしたい場合には、そのことを本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂く必要があります。第24条(当社による解約等)当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約又は解除することがあります。但し、本項第2号に該当する場合には、フレッツ契約の解約(フレッツに係るIP通信網サービスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。以下本条で同じとします。)、又は第3条(用語の定義)に定めるフレッツ以外のIP通信網サービスの品目又は細目への変更が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、本項第4号に該当する場合には、当社は、契約者への事前の通知をすることなく本契約を解除できるものとします。(1)第20条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。(2)本契約がフレッツ契約に基づく場合、フレッツ契約の解約又は第3条(用語の定義)に定めるフレッツ以外のIP通信網サービスの品目又は細目への変更があったときに、契約者から本契約を継続する旨の申し出がないとき。(3)第22条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。(4)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合②電子交換所の取引停止処分を受けた場合③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合第6章料金第25条(料金)当社が提供する本サービスの料金は、別紙3(セキュリティサポート料金表)及び別紙4(訪問サポート料金表)に定めるところによります。第26条(利用料金の支払義務)契約者は、本契約に基づき本サービスの提供を開始した日の翌月から起算して、本契約の解約又は解除があった月までの期間につい-8-

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て、別紙3(セキュリティサポート料金表)に定める月額利用料の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解約又は解除が行われた場合は当月分の月額利用料の支払いを要します。また、契約者は、訪問サポートを利用したときは、別紙4(訪問サポート料金表)に規定する訪問サポート料金の支払いを要します。2前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料の支払いは次によります。(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。区別1契約者の責めによらない理由により、セキュリティサポートが全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。2当社の故意又は重大な過失によりセキュリティサポートを全く利用できない状態が生じたとき。支払いを要しない料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの月額利用料3契約者は、本規約に基づいて訪問サポートの要請をし、当社の承諾を受けたときは、訪問サポートのサポート内容について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。4当社(料金その他の債務に係る債権について、第47条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問サポートの提供後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)及びその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。第27条(割増金)契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙3(セキュリティサポート料金表)、別紙4(訪問サポート料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。第28条(延滞利息)契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。2第47条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。第29条(料金計算方法等)当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙3(セキュリティサポート料金表)及び別紙4(訪問サポート料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。2当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。3契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙6(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。-9-

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第30条(端数処理)当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。第31条(料金等の支払)契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。2契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。第32条(料金の一括後払)当社は、当社に特別の事情がある場合は、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。第33条(消費税相当額の加算)第26条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙3(セキュリティサポート料金表)、別紙4(訪問サポート料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。第34条(料金等の臨時減免)当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。第7章損害賠償第35条(責任の制限)当社は、セキュリティサポートを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、セキュリティサポートが全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。2前項の場合において、当社は、セキュリティサポートが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するセキュリティサポートの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。3当社は、本サービスを提供したことに伴い契約者に損害が生じた場合又は訪問サポートを提供しなかったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの1ヶ月の月額利用料を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害(2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害(3)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害4当社の故意又は重大な過失による場合は、前3項の規定は適用しません。第36条(免責事項)本サービスは、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。2本サービスは、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。3本サービスはあらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではありません。本サービスの利用により生じた契約者の損害及び契約者が第三者に対して与えた損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。-10-

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4本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。5本サービスは、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業、セキュリティサポート及び訪問サポートの内容について保証するものではありません。6当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業、セキュリティサポート及び訪問サポートの実施に伴い生じる契約者の損害について、第35条第3項に規定する場合を除き責任を負いません。7当社は、第19条(利用中止)、第20条(利用停止)、第21条(利用の制限)、第22条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任は負いません。8サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等の当社の責に帰さない事由により発生した損害については、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)9当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に電子メール又は書面をもって通知します。10オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業、セキュリティサポート及び訪問サポートに関連して、契約者の企業コード/ログインID/パスワードで実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、第35条第3項に規定する場合を除き、責任を負いません。11契約者が専用BOXの設定を変更した場合には、正常なセキュリティサポートを提供できない場合があります。また、本契約に基づく本サービス開始時の設定内容に戻すことが出来ない場合があります。12セキュリティサポートの提供にあたり、サポート対象機器へのクライアントツールのインストールが必要となる場合があります。この場合、契約者は、当社が指定するホームページからクライアントツールを取得し、サポート対象機器にダウンロードする必要があります。なお、サポート対象機器のハードディスクに空きが無いなどサポート対象機器の状況によってはインストールできない場合があります。13本サービスにおける端末セキュリティ機能のご利用には、契約者ご自身にて各サービス対象機器へのクライアントツールのインストールが必要です。Web管理コンソールからクライアントツールを取得し、各サービス対象機器にインストールして下さい。なお、ハードディスクに空きが無いなどサービス対象機器の状況によってはインストールできない場合があります。第8章個人情報の取扱第37条(個人情報の取扱)当社は、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、コンピュータ名、OS、IPアドレス等及び別紙5(セキュリティサポートにて取得する情報)に定める情報(以下「個人情報等」といいます。)を取得します。2当社は、前項の規定により取得した情報について、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。3本条の定めにかかわらず、当社がセキュリティサポートにおける設定代行等の過程で取得したID、パスワード等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定代行等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。4当社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報等(本項2号から7号については、別に契約者に同意を得たものを除き別紙5に規定のカテゴリ1を除く。)を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報等を利用する場合があります。(1)本サービスの提供(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング-11-

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(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング(4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発(6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内5当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報等を、外国にて以下のとおり取り扱うこととします。(1)当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報等を、本サービスを提供することを目的として技術提携するトレンドマイクロへ提供します。トレンドマイクロは、当社から提供を受けた個人情報等を米国に設置されたサーバへ格納することがあります。(2)当社は、米国における個人情報保護に関する制度を把握した上で、安全管理措置を講じるものとします。6契約者は、前項に基づき当社がトレンドマイクロに提供した情報については、トレンドマイクロが、当該情報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。7契約者は、当社が第47条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号・フレッツの契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第20条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。8契約者は、当社が第47条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。9契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の個人情報等についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。第9章雑則第38条(利用に係る契約者の義務)契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。(1)サポート対象機器が専用BOXを経由してインターネットに接続できる環境であること。(2)本サービスの提供を受ける時点で、サポート対象機器が用意されており、設定作業等に必要なアカウントやパスワード等の設定情報等が用意されていること。2契約者が、訪問サポートの要請をする場合には、本条第1項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。(1)当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し設定作業等へ立ち会うこと。(2)当社が設定作業等を実施する際に、電力、照明、消耗品その他の設備(電話、通信回線等の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供すること。3契約者が、セキュリティサポートの利用をする場合には、本条第1項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。(1)端末セキュリティに関してセキュリティサポートの提供を受ける際に、契約者のサービス対象機器が使用可能な状態となっていること。(2)端末セキュリティに関してセキュリティサポートを受けるサービス対象機器において、インターネット通信を遮断しないこと。企業コード/ログインID/パスワードを第三者に知られないように契約者の責任において管理すること。4契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の事項に同意するものとします。(1)当社が別紙5に規定する情報を収集すること。(2)契約者に電子メールが到達する前に、当社のサーバにおいて、悪影響の想定されるプログラムの有無をシステムによって自動的に判定すること。(3)スパムメール対策を有効にした場合、スパムメール送信元からの接続を制御することを目的とした機能により、スパムメールと通常のメール両方を送信するサーバがあった場合等は、当該サーバを接続拒否や配送遅延処理の対象とする可能性があり、当該接続拒-12-

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否や配送遅延処理の対象となったサーバからのメール受信が必要な場合には、当社が指定する方法によるホワイトリストへの登録等が必要となること。(4)クライアントツールはパターン・アップデートが実施されることがあり、その場合当社は契約者の事前の承諾を得ることなく、サービス対象機器にパターンファイルを配信すること。(5)クライアントツールはバージョンアップ版が提供されることがあり、その場合、当社又はトレンドマイクロより契約者に電子メール等にて必要な情報を提供すること。契約者は、当社又はトレンドマイクロからの電子メール等の通知にもとづき、バージョンアップ版をダウンロードのうえサービス対象機器にインストールすること。なお、バージョンアップ版をインストールしない場合、本サービス及びパターン・アップデートの利用が一部ないし全部できない場合があり、かつセキュリティサポートサポートを利用できないことがあること。5前2項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。(10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。(11)専用BOXを善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。(12)専用BOXに故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。(13)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。6契約者は、前項の規定に違反して専用BOXを亡失又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。7契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、本サービスを利用するサポート対象機器に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の連絡をしていただきます。8前項の場合において、当社は、契約者から連絡があったときは、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者に通知します。第39条(契約者の当社に対する協力事項)契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。(3)サポート対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。(4)サポート対象機器等に機密情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。第40条(除外事項)当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。(1)第38条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目を満たさない場合。-13-

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(2)契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。第41条(設備等の準備)契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線又はフレッツその他の設備を保持し管理するものとします。2契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線又はフレッツの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。第42条(フレッツ契約者に係る事項)本サービスの申込と同時にフレッツを申し込んだ場合、又はフレッツを契約している場合は、本サービスの料金をフレッツの料金と同一の請求書で請求します。2本条第1項に当てはまる契約者において、フレッツ契約の譲渡又は承継を当社が承認した場合は、当社は、本契約の譲渡又は承継についても承認します。3本条第1項に当てはまる契約者において、1のフレッツ契約に対して本契約を締結できる最大数は5とします。第43条(法令に規定する事項)本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第44条(承諾の限界)当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。第45条(準拠法)本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第46条(紛争の解決)本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。2本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第47条(債権の譲渡)契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、別紙6(当社が別に定めることとする事項)に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。第48条(反社会的勢力の排除)契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時か年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること-14-

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(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること2当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。(1)第1項に違反したとき(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき①当社又は当社の委託先に対する暴力的な要求行為②当社又は当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為③当社又は当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為3当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。第49条(適格請求書の発行)当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金の請求額情報について消費税法第57条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書の発行の請求をし、発行を受けたときは、1請求ごとに400円(税込価格440円)及び郵送料等の支払いを要します。附則(2026年6月10日東開マ事000200000182-01号)(実施期日)1この改定規定は、2026年7月1日から実施します。(経過措置)2この改定規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。-15-

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【別紙1(セキュリティサポートの提供内容及び提供時間)】1ネットワークセキュリティ1.1ネットワークセキュリティ機能アプリケーション利用制限、Webサイトアクセスブロック、URL指定によるアクセス制御、不正プログラム侵入対策、メールセキュリティ対策、ファイアウォール機能等のセキュリティ機能を提供いたします。各機能の詳細は当社公式ホームページでご確認ください。当社公式ホームページ:https://business.ntt-east.co.jp/service/cybermimamori/1.2監視上記ネットワークセキュリティ機能による脅威の検知状況や、専用BOXのインターネットへの接続状況を監視いたします。なお、ネットワークが混雑している場合や、専用BOXがインターネットへ接続できていない場合はセキュリティ機能による脅威の検知状況を監視することができない場合がございます。1.3緊急連絡メニュー提供内容C&Cサーバへの通信検知時の電話・電子メールによる通知※内容専用BOX配下のサポート対象機器によるC&Cサーバへの通信を検知した場合に連絡いたします。連絡方法電話および電子メール提供時間電子メールによるご連絡:24時間365日電話によるご連絡:9:00から21:00(年中無休)専用BOX不通時のメールによる通知※内容専用BOXがインターネットに接続できなくなった事象を検知した場合に連絡いたします。連絡方法電子メール提供時間24時間365日※即時通知を保証するものではございません。1.4問い合わせ対応メニューセキュリティ全般に関する問い合わせ対応提供内容内容受付方法提供時間セキュリティ全般に関する問い合わせ対応※サービス提供内容の範囲内であっても、対応できない場合があります。※専用BOXの稼動状況や監視状況に関するお問い合わせは、180日以前の情報に関する場合、お答えすることができません。電話およびお問い合わせフォーム電子メールによるお問い合わせ受付:24時間365日電話によるお問い合わせ受付:9:00から21:00(年中無休)※回答は翌営業日以降になる可能性があります。1.5遠隔対応メニューセキュリティインシデント発生端末の探索支援提供内容内容オペレータによるセキュリティインシデント発生端末の探索支援(IPアドレスの確認方法ご紹介など)-16-

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※対象端末の発見をお約束するものではございません。提供時間9:00から21:00(年中無休)マルウェア等の確認及び駆除支援内容オペレータによるマルウェア等感染状況の確認および駆除支援※駆除をお約束するものではございません。※クライアントツールはマルウェア等の確認及び駆除のために一時的に利用するものであるため、一定期間経過後にはご使用できなくなります。提供時間9:00から21:00(年中無休)アドウェア削除支援内容オペレータによるアドウェア(広告がポップアップされるソフトウェア)の削除支援※削除をお約束するものではございません。提供時間9:00から21:00(年中無休)専用BOX設定変更内容オペレータによるURLフィルタリングのカテゴリブロック可否、メールセキュリティ対策ブラック/ホワイトリスト、ファイアウォール等の設定代行提供時間9:00から21:00(年中無休)1.6故障対応メニュー提供内容専用BOX故障時の交換内容専用BOX故障時のオンサイトによる機器交換対応※お客様のご了承をいただいた場合、翌日以降にお伺いする場合があります。※お客様の有責による故障の場合、または、お客様保有の屋内配線、構内光ケーブル若しくはお客様保有の機器(サポート対象機器を含みます)のみが故障の原因(当社の電気通信設備に故障の原因がなかった場合)であった場合は、故障修理の実施有無にかかわらず、別途、派遣費をお支払いいただきます。また、故障修理を実施した場合は、派遣費に加えて、技術費、物品費等をお支払いいただきます。提供時間9:00から17:00(年中無休)※24時間訪問修理オプションにより24時間365日対応可能です。1.7レポート機能メニュー提供内容当月の通信状況の報告内容専用BOXのセキュリティ脅威の検知状況(不正通信先、通信元IPアドレス等)をまとめたレポートの月1回の提供提供方法電子メール提供時間月1回配信2端末セキュリティ2.1端末セキュリティ機能クライアントツールによるウイルス対策等の機能です。ウイルス対策、スパイウェア対策、ファイアウォール、URLフィルタリング、EDR機能、USB禁止設定などが設定でき、契約者によるサービス対象機器の一元的な管理運用が可能となります。各機能の詳細は当社公式ホームページでご確認ください。当社公式ホームページ:https://business.ntt-east.co.jp/service/securitypackage/service.html-17-

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2.2監視上記端末セキュリティ機能による脅威の検知状況や、お客様端末のインターネットへの接続状況を監視いたします。なお、ネットワークが混雑している場合や、お客様端末がインターネットへ接続できていない場合はセキュリティ機能による脅威の検知状況を監視することができない場合がございます。2.3緊急連絡メニュー提供内容端末セキュリティの監視によるアラート通知※内容端末セキュリティにてセキュリティリスクが発生した場合に、必要に応じて管理者に連絡し対応をサポートします。連絡方法電話および電子メール提供時間電子メールによるご連絡:9:00から21:00(年中無休)電話によるご連絡:9:00から21:00(年中無休)※セキュリティサポートデスクの営業時間内(9:00から21:00(年中無休))に限ります。営業時間外に発生したウイルス感染等に関するアラートは翌営業日に順次対応いたします。2.4遠隔対応メニュー提供内容内容アンインストール禁止やUSB機能制限など、管理者が行う設定を代設定代行行提供時間9:00から21:00(年中無休)感染監視内容契約者に代わって、契約者ご利用端末のウイルス感染状況を監視提供時間9:00から21:00(年中無休)EDRログ分析内容契約者に代わって、EDR機能を活用して、端末内の疑わしい挙動のログを分析し、ウイルスかどうかの判定および感染原因や影響範囲を特定提供時間9:00から21:00(年中無休)初動対応支援内容契約者ご利用端末で不審な挙動を検知した場合、速やかに管理者へ通知し、感染抑止のために端末のNW隔離や不審プログラムのブロックをサポート提供時間9:00から21:00(年中無休)対処復旧支援内容契約者ご利用端末がウイルスに感染した場合、速やかに管理者へ通知し、ウイルス駆除や対処をサポート提供時間9:00から21:00(年中無休)2.5レポート機能メニュー提供内容当月の通信状況の報告内容端末セキュリティのセキュリティ脅威の検知状況(不正通信先、通信元IPアドレス等)をまとめたレポートの月1回の提供提供方法電子メール提供時間月1回配信EDR機能による検知状況の報告内容EDR機能によるセキュリティ脅威の検知状況(不正通信先、通信元IPアドレス等)をまとめたレポートの月1回の提供提供方法電子メール-18-

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提供時間月1回配信2.6本クライアントツールの動作環境OSCPUメモリHDDLANその他最新の動作環境は、当社公式ホームページでご確認ください。当社公式ホームページ:https://business.ntt-east.co.jp/service/securitypackage/service.html-19-

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【別紙2(訪問サポートの提供内容及び提供時間)】訪問サポートの主なサービス内容は以下のとおりです。詳細は当社公式ホームページをご確認ください。なお、本別紙に規定する主なサービス内容及び対象機器以外のサービス内容、対象機器等及び詳細については、当社が別に定める規定によります。また、サービス内容及び対象機器等であっても、対応できない場合があります。メニュー提供内容訪問による環境復旧支援作業内容セキュリティインシデント発生後に、環境復旧に必要となるOSリカバリ、インターネット接続設定、各種アプリケーション設定等の訪問による作業の実施。※提供内容は当社公式ホームページをご確認ください(https://business.ntteast.co.jp/service/cybermimamori/charge.html)。※西日本エリアでは、東日本エリアで提供しているメニューのうち、一部提供できないメニューがあります。※対象機器及び詳細は「訪問サポートサービス」の提供条件(https://flets.com/osa/houmon/s_offer.html)に準じます。提供時間・東日本エリア:9:00から19:00(12月30日から1月3日を除く全日)・西日本エリア:9:00から17:00(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から土曜日)-20-

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【別紙3(セキュリティサポート料金表)】プラン名おまかせサイバーみまもり(Lightプラン)おまかせサイバーみまもり(Standardプラン)おまかせサイバーみまもり(Professionalプラン)※8おまかせサイバーみまもり(Gigaプラン)推奨接続端末数10台まで50台まで100台まで100台まで初期費用基本工事費※※12機器工事費月額利用料※3機器再生費用(解約金)※4、5、6、7提供内容8,500円/台(税込価格9,350円/台)8,500円/台(税込価格9,350円/台)8,500円/台(税込価格9,350円/台))10,000円/台10,000円/台10,000円/台(税込価格11,000(税込価格11,000円/(税込価格11,000円/円/台)台)台)7,000円/台11,000円/台18,000円/台(税込価格7,700(税込価格12,100円/(税込価格19,800円/円/台)台)台)8,500円/台(税込価格9,350円/台)10,000円/台(税込価格11,000円/台)20,000円/台(税込価格)22,000円/台)本契約の解約に際しては、24ヶ月以内に解約された場合、機器再生費用(解約金)として15,000円(税込価格16,500円/台)が必要となります。別紙1第1項ネットワークセキュリティ※1代表的な工事費(平日9:00~17:00)です。離島など工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。お客様ご自身で専用BOXを取り付ける場合は無料です。※2当社が、2026年7月1日以降に基本工事費を要する工事に係る申込を当社ホームページから受け付けた場合、基本工事費について、1の工事ごとに1,000円(税込価格1,100円)を減額して適用します(減額して0円未満になる場合は、0円とします。)。※3解約又は解除があった月の月額利用料は日割りいたしません。※4プラン変更を行った場合、プラン変更を行った月から24ヶ月以内に解約された場合に必要となります。※5本サービスの提供を開始した日の属する月からその月を含む3ヶ月の間に、本契約を解約した場合は、機器再生費用(解約金)の請求対象にはなりません。但し、プラン変更後の本契約の解約においては、前段の定めは適用されません。※6アップグレードにあたるプラン変更は、機器再生費用(解約金)は不要となります。ダウングレードにあたるプラン変更は、機器再生費用(解約金)をお支払いいただきますが、本サービスの提供を開始した日の属する月からその月を含む3ヶ月の間にプラン変更した場合は、機器再生費用(解約金)をお支払いいただきません。アップグレードとは、月額利用料の安いプランから高いプランへの変更を指します。ダウングレードとは、月額利用料の高いプランから安いプランへの変更を指します。※7おまかせサイバーみまもりレンタルタイプをご契約中に、おまかせサイバーみまもり売切タイプへの変更をご希望される場合は、おまかせサイバーみまもりレンタルタイプをご解約いただき、改めておまかせサイバーみまもり売切タイプをご契約いただく必要がございます。なお、機器再生費用は本料金表に準じます。※8Professionalプランは2024年11月30日をもって新規申込みの受け付けを終了します。併せてProfessionalプランにアップグレードするプラン変更の申込みの受け付けも終了します。24時間訪問修理オプション料金表プラン名おまかせサイバーみまもおまかせサイバーみまもおまかせサイバーみまもりおまかせサイバーみまもり(Lightプラン)り(Standardプラン)(Professionalプラン)※1り(Gigaプラン)月額利用料2,000円/台2,000円/台2,000円/台2,000円/台(税込価格2,200円/台)(税込価格2,200円/台)(税込価格2,200円/台)(税込価格2,200円/台)対象物品専用BOX-21-

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提供内容24時間365日の故障受付、派遣による故障対応(切り分け及び故障交換)※1Professionalプランは2024年11月30日をもって新規申込みの受け付けを終了します。併せてProfessionalプランにアップグレードするプラン変更の申込みの受け付けも終了します。クラウドサンドボックスオプション料金表プラン名おまかせサイバーみまもおまかせサイバーみまもおまかせサイバーみまもりおまかせサイバーみまもり(Lightプラン)り(Standardプラン)(Professionalプラン)※1り(Gigaプラン)月額利用料1,100円/台1,100円/台1,100円/台1,100円/台(税込価格1,210円/台)(税込価格1,210円/台)(税込価格1,210円/台)(税込価格1,210円/台)対象物品専用BOX提供内容メールトラフィック検索のウイルススキャンや機械学習型検索で判定できない疑わしいファイルについて、クラウド上の仮想アナライザサービス(クラウドサンドボックス)と連携し、高度な分析を実施※1Professionalプランは2024年11月30日をもって新規申込みの受け付けを終了します。併せてProfessionalプランにアップグレードするプラン変更の申込みの受け付けも終了します。セキュリティパッケージ料金表プラン名おまかせサイバーみまもりおまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ(Standardプラン)セキュリティパッケージ(Gigaプラン)推奨接続端末数50台100台初期費基本工事費※8,500円/台8,500円/台用※12(税込価格9,350円/台)(税込価格9,350円/台)機器工事費10,000円/台10,000円/台(税込価格11,000円/台)(税込価格11,000円/台)月額利用料※318,500円/台26,000円/台(税込価格20,350円)(税込価格28,600円)機器再生費用(解約金)※本契約の解約に際しては、24ヶ月以内に解約された場合、機器再生費用(解約金)として15,000円4、5、6、7(税込価格16,500円/台)が必要となります。提供内容別紙1第1項ネットワークセキュリティ、および第2項端末セキュリティ※8、9、10※1代表的な工事費(平日9:00~17:00)です。離島など工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。Standardプランについては、お客様ご自身で専用BOXを取り付ける場合は無料です。※2当社が、2026年7月1日以降に基本工事費を要する工事に係る申込を当社ホームページから受け付けた場合、基本工事費について、1の工事ごとに1,000円(税込価格1,100円)を減額して適用します(減額して0円未満になる場合は、0円とします。)。※3解約又は解除があった月の月額利用料は日割りいたしません。※4プラン変更を行った場合、プラン変更を行った月から24ヶ月以内に解約された場合に必要となります。※5本サービスの提供を開始した日の属する月からその月を含む3ヶ月の間に、本契約を解約した場合は、機器再生費用(解約金)の請求対象にはなりません。但し、プラン変更後の本契約の解約においては、前段の定めは適用されません。※6アップグレードにあたるプラン変更は、機器再生費用(解約金)は不要となります。ダウングレードにあたるプラン変更は、機器再生費用(解約金)をお支払いいただきますが、本サービスの提供を開始した日の属する月からその月を含む3ヶ月の間にプラン変更した場合は、機器再生費用(解約金)をお支払いいただきません。アップグレードとは、月額利用料の安いプランから高いプランへの変更を指します。ダウングレードとは、月額利用料の高いプランから安いプランへの変更を指します。※7おまかせサイバーみまもりレンタルタイプをご契約中に、おまかせサイバーみまもり売切タイプへの変更をご希望される場合は、おまかせサイバーみまもりレンタルタイプをご解約いただき、改めておまかせサイバーみまもり売切タイプをご契約いただく必-22-

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要がございます。なお、機器再生費用は本料金表に準じます。※824時間出張修理オプション、クラウドサンドボックスオプション相当の機能を含みます。※9端末セキュリティについては、5ライセンス(端末5台分)を提供いたします。※10端末追加を行う場合には「端末セキュリティライセンス追加オプション(月額)」にて1ライセンス毎に追加が可能です。端末セキュリティライセンス追加オプション(月額)料金表プラン名おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ(Standardプラン)月額利用料※11,000円/ライセンス(税込価格1,100円)提供内容別紙1第2項端末セキュリティ※1解約又は解除があった月の月額利用料は日割りいたしません。おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ(Gigaプラン)1,000円/ライセンス(税込価格1,100円)-23-

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【別紙4(訪問サポート料金表)】1.基本料金サポート内容作業内容提供料金(税抜)基本作業費※1回の派遣毎に課金7,500円/回(税込価格8,250円/回)状況診断費※基本作業費加算費交通費フレッツの申込みを行う者又は提供の形態による細目の変更の申込みと同時に訪問サポートを申込んだ場合を除く基本作業費を除く1回の訪問サポートの料金額の合計が29,000円(税込価格31,900円)を超えた場合に、29,000円(税込価格31,900円)毎に加算する費用本サービスの提供区域内であって離島(本州及び北海道を離れる島)において訪問サポートの提供を行う場合に課金する場合があります。1,500円/回(税込価格1,650円/回)3,500円/回(税込価格3,850円/回)実費2.作業メニュー料金契約者の要請に基づき、各作業メニューごとに加算します。メニュー料金詳細は当社公式ホームページ(https://business.ntteast.co.jp/service/cybermimamori/charge.html)をご確認ください。※OSリカバリを実施する場合の料金(基本作業費、状況診断費含む)は、LightプランとStandardプランは月1回1台まで、ProfessionalプランとGigaプランは月1回3台まで月額利用料に含む(遠隔対応で復旧できない場合のみ)。-24-

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【別紙5(セキュリティサポートにて取得する情報)】当社は、契約者の承諾を得て、当社が本サービスを提供する上で必要な情報として、以下に規定する情報を取得します。【カテゴリ1】(1)サポート対象機器に関する情報(OSの種類、IPアドレス等)(2)サポート対象機器のWeb、メールによる通信情報(接続先URL、送信先IPアドレス、送信元IPアドレス、通信時間等)(3)ウイルス、ネットワークウイルス、及びスパイウェア/グレーウェアインシデント(4)スパムウェアとフィッシングインシデント(5)大規模感染状態(6)セキュリティ製品のライセンスとアップデートステータス(7)主要なセキュリティインジケータ(8)その他ウイルス感染を把握するための情報(9)意図しないまたは不正なシステム設定変更に関する情報【カテゴリ2】(1)専用BOX情報(シリアル番号、ファームウェア、ステータス、インターフェースステータス、動作モード設定、ネットワーク設定、ポリシー設定)(2)専用BOX接続端末情報(デバイス名/ホスト名、機器種別、IPアドレス、MACアドレス、モデル名、ブランド名)(3)アカウント情報(ログインID、サービスプラン名、製品情報、契約台数)(4)Web管理コンソール設定情報(アカウント管理、ユーザ認証、管理者アラート、予約アップデート、メンテナンス、証明書管理、監査ログ)(5)統計情報(専用BOX別検出件数、検出カテゴリ別検出件数、接続端末別検出件数、プロトコル別検出件数、接続端末別通信量、プロトコル別通信量)-25-

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【別紙6(当社が別に定めることとする事項)】第12条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。規定内容別に定める内容当社が別に定めるところフレッツ契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人に契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。第13条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。規定内容別に定める内容当社が別に定めるところ氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、フレッツ契約者の指定するところにより、当社が本サービス契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。請求書の送付先の変更については、第13条第1項から第3項の規定に準じます。第29条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。規定内容当社が別に定める場合別に定める内容契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合第47条(債権の譲渡)における当社が別に定める場合は以下の通りです。請求事業者当社が別に定める場合NTTファイナンス株式会社契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合-26-

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