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# 事務の手引　（2025年11月改訂 - 本文）

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事務の手引公益財団法人札幌市中小企業共済センター2025年11月改訂

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２０２5年改訂WEB版「事務の手引」のご案内さぽーとさっぽろの加入・退会・福利共済事業（慶弔金請求）・退職金共済事業の事務手続き全般について、加入事業所の事務担当者様向けに手続き方法や内容を詳細に解説した改訂版（WEB版）「事務の手引」を作成しました。事務担当者様必携の手引き書となっていますので、ぜひ、ご一読いただき、お役立てください。また、基本的な手続きやよくある質問、疑問点をコンパクトにまとめたＱ＆Ａ形式の冊子「さぽーとさっぽろのきほん」もあわせてご活用ください。なお、制度内容や手続き方法等に変更があった場合、その都度、会報誌やホームページでお知らせするとともに、ＷＥＢ版「事務の手引」でタイムリーに改訂していきます。＜各事業の担当課＞〇慶弔金については福利厚生課・・・TEL０１１－２２１－３０６１〇加入・退会・退職金・会費（掛金）・登録事項、Ｑ＆Ａ「さぽーとさっぽろのきほん」、「事務の手引」については共済課・・・TEL０１１－２２１－３０６２〇新規加入、未加入企業紹介については業務推進室・・・TEL０１１－２２１－３０６３電話・窓口受付時間10時～16時（土日祝および12月29日～1月4日はお休み）

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福利・退職金共済制度事務の手引公益財団法人札幌市中小企業共済センター

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「事業所用マイページ」のご案内事業所（共済契約者）が利用できる専用WEBページです。慶弔金の電子申請、加入・増額・退会の書類作成、加入証明書等の書類ダウンロードができます。１事業所用マイページでできること〇慶弔金の電子申請※二十歳祝金・永年勤続慰労金・還暦祝金以外はマイページ上で証明書類画像等のアップロードが必要です。〇確認やお知らせ二十歳祝金・永年勤続慰労金・還暦祝金）・慶弔金申請履歴確認支払通知）・助成額決定通知書（インフルエンザ予防接種費用）・過収会費振込通知・退職金支払通知・企業、会員の登録情報〇退職金共済に関する書類の作成（手書不要）・加入、増額、退会、減額の手続き・登録事項の変更手続き注）手続きはオンライン上で完了するものではありません。フォーマット入力後に作成した書類を印刷し、必要箇所に押印のうえ、共済課に提出してください。〇加入証明書、加入者リストの印刷（ダウンロード）〇利用券などの申込・会員本人の健康診断、人間ドック等の利用券申請・発行（利用時に印刷が必要）・インフルエンザ予防接種費用助成の申請30年、４０年）・セミナー受講（印刷が必要）A-1

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２事業所用マイページの登録方法・初回ログイン方法1マイページログイン画面から「初めて事業所用マイページを使用する方はこちら」を押下します。2①～⑤を入力し、「利用規約に同意して申請をする」を押下します。申請内容企業番号（半角数字6桁）*企業番号を入力①企業番号（半角数字６桁）を入力します口座番号（半角数字下4桁）*※契約時にご登録した口座情報をご入力ください②登録している口座番号下４桁（半角数字）を入力します郵便番号*-③郵便番号（半角数字）を入力しますメールアドレス*④メールアドレスを入力します利用規約に同意する⑤に✓を入れます利用規約に同意して申請A-2

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32④で入力したアドレス宛に次のメールが届きますので、「パスワード設定画面」のＵＲＬを押下します。4①～②を入力し、「ログイン」を選択するとパスワード設定画面に移行します。パスワードを設定いただき、ご利用ください。①企業番号（半角数字６桁）を入力します②仮パスワードを入力しますA-3

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目次（主要項目）１制度のあらまし・・・・・・・・・・・・・・・1２加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2３会費（掛金）・・・・・・・・・・・・・・・・・7４会費（掛金）の税務・・・・・・・・・・・・・・12５各種変更手続き・・・・・・・・・・・・・・・14６退会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19７慶弔金贈呈事業・・・・・・・・・・・・・・・23８退職金共済事業８－１退職金共済事業の内容・・・・・・・・27８－2マイナンバー（個人番号）について・・40８－3退職金等受領時の税務・・・・・・・・419センター内通算・・・・・・・・・・・・・・・・4710制度間の通算・・・・・・・・・・・・・・・・・4811その他・・・・・・・・・・・・・・・・・49

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《事業の概要》福利共済事業慶弔金贈呈事業お祝い、お見舞いや永年勤続など、１０項目の慶弔金を贈呈します。退職金共済事業１制度のあらまし１．制度の趣旨この制度は、札幌市内等の中小企業に勤務する勤労者の皆さんとその事業主等に対して総合的な福利厚生制度と退職金制度を行うことによって、勤労者の皆さんの福祉増進と中小企業の振興発展に寄与することを目的として設けられた制度です。２．制度の概要この制度は、退職金共済事業（特定退職金共済制度または事業主年金等共済制度）と福利共済事業（余暇活動・健康維持増進等支援事業、慶弔金贈呈事業）がセットになった総合的な共済制度（本書において「当共済制度」といいます。）です。当共済制度には、事業主の方、従業員の方ともども事業所一括して加入いただくもので、個人で事業をされている方は、お一人でも加入いただけます。会費（掛金）は、お一人月額1,000円からで、限度額は、従業員の方は30,000円、事業主や役員の方,000円です。会費（掛金）月額にかかわらず、一律６００円が福利共済事業の会費となり、残額は退職金共済事業の掛金として毎月積み立てられます。会費（掛金）は、全額が事業所の負担です。（ただし、福利会費の一部を個人負担することは可能です）余暇活動支援事業健康維持管理増進支援事業自己啓発及び研表彰支援事業生活安定支援事業会員が家族と充実した余暇を過ごしてもらうためのイベント、旅行や施設利用助成等を実施しています。会員の健康維持、予防のための健康診断等や健康増進のためのイベント、施設利用助成等を実施しています。会員の自己啓発、自己研鑽のための講座、セミナーの利用助成や勤続表彰を実施しています。全国のレジャー施設、映画チケット・グルメ・旅行・ｅラーニングなどの様々な優待・割引サービスが140万件以上利用いただける「ベネフィット・ステーション」を導入しています。特定退職金共済制度事業主年金等共済制度従業員（パートタイマー等を含む）、使用人兼務役員、事業主と生計を別にする家族従業員の方が加入できる退職金積立制度で、所得税法施行令第７３条に基づき、国の承認を得て実施しています。法人代表者や役員、個人事業主、事業主と生計を一にしている家族従業員の方が加入できる任意の積立金制度です。３．制度の運営この制度は、昭和５０年３月に札幌市や札幌商工会議所などの出捐により財団法人として設立され、平成２５年４月に北海道の認定を受けた「公益財団法人札幌市中小企業共済センター」が運営しています。1

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２加入１．加入の仕組み当共済制度は、法人企業や個人事業所に事業所単位で加入いただくもので、事業主が共済契約者となり、原則として従業員等を一括して加入させる仕組みです。したがって、従業員が個人で加入することはできません。２．加入の条件（１）加入できる事業所当共済制度に加入できる事業所は、札幌市内及び札幌市近隣の中小企業（個人事業所を含む）です。ただし、札幌市近隣の中小企業の場合は、札幌市内に居住する従業員が勤務していることを要します。（２）加入できる事業主、従業員等前記「（１）加入できる事業所」に常時勤務または従事する従業員及び役員、事業主の方であれば、どなたでも加入できます。また、本社が札幌市内にある事業所であれば、札幌市外の支店や営業所等に勤務または従事する従業員等の方も含めて加入できます。◆次の方々も、事業所の実情に応じ、従業員として加入させることができます。○期間を定めて雇用される方○試用期間中の方○パートタイマーの方○季節的業務に雇用される方○非常勤の方○休職中の方◆中小企業退職金共済制度（中退共）や建設業退職金共済制度（建退共）、確定拠出年金、確定給付企業年金などとの重複加入はできますが、既に他の特定退職金共済制度に加入している従業員等が重複して加入することはできません。（３）加入年齢当共済制度に加入できるのは、加入日現在で年齢が満１５歳以上満７５歳６カ月を超えていない方です。なお、加入後に年齢が満８０歳に達すると、会員資格喪失となり、退会手続きが必要となります。３．会員区分について当共済制度は、ご加入いただく会員の方を制度上、次の２つに区分しています。加入する制度法人事業所の場合個人事業所の場合特定退職金共済制度・従業員（使用人兼務役員（注）を含む・従業員・事業主と生計を別にする家族従業員事業主年金等共済制度・事業主（代表取締役）・法人役員・事業主・事業主と生計を一にする家族従業員（注）○使用人兼務役員役員のうち、部長など使用人としての職制上の地位（支店長、工場長、営業所長、支配人等のことをいい、取締役等で“総務担当”、“経理担当”というような法人の特定の部門の職務を統括しているものは含まない。）を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する方。○使用人兼務役員とされない役員・常務以上の取締役、監査役、監事の方（法人税法上のみなし役員を含む）。2

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・同族会社において（役員であるか使用人であるかを問わない）、その会社の経営に従事しており、一定の持ち株要件を満たしている方。○執行役員は、通常の役員（取締役）とは異なり、事業所におけるその方の地位や権限などが様々なことから、それぞれの事業所において使用人兼務役員か法人役員かの判断をいただき、届出してください。４．加入申込みから会員資格取得、会費納入までの流れ当共済制度への加入申込みは、毎月１５日（土・日・祝日の場合は前営業日）が申込締切日です。前月１６日から当月１５日が加入申込期間となり、正当に受理した場合、翌月１日に福利共済資格（福利共済事業が利用できる資格）、翌々月１日に退職金共済資格（掛金の積立が開始され、積立金の受給権利を得る資格）を取得します。初回の会費は、加入申込みの翌月２２日（金融機関が非営業日の場合は翌営業日）に口座振替されます。これらの流れは、次のとおりです。（例）３月１６日から４月15日までに加入申込みを行なった場合の福利共済資格および退職金共済資格の取得日と初回の会費振替までの流れ。５．加入手続き（１）全員加入の原則当共済制度への加入は、この制度の趣旨からして事業主が雇用する従業員等全員の加入が原則です。加入する場合は、事業主が共済契約者となり、公平を期するために常時勤務する従業員等を全員加入させてください。なお、従業員等の退職金掛金額は、不当な差別となるような取扱いは禁じられていますので、勤務年数や基本給等の客観的基準で決めてください。（２）加入申込み手続き加入の申込みは、4頁～5頁に記載の必要書類を事業所毎に一括して、共済課に提出してください。申込手続きは、「事業所用マイページ」を利用することができます。登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください。加入申込み締切日は、毎月１５日（共済課への書類必着日。土・日・祝日の場合は前営業日）です。なお、会費の納入（8頁「４．会費（掛金）の払込み方法と期限」参照）は、加入申込時に指定いただく預金口座から自動振替となります。３月４月５月６月１６日１５日１日２２日１日２２日加入申込受付期間福利共済資格取得日６月分退職金掛金翌月分内訳５月分福利会費当月分初回会費引去預金口座自動振替退職金共済資格取得日７月分退職金掛金内訳６月分福利会費２回目会費引去預金口座自動振替加入申込締切日3

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（３）初めて加入する場合（新規加入）初めて当共済制度に加入する場合は、会費の自動振替金融機関、加入させる従業員等の会費（掛金）月額などをご検討のうえ、業務推進室までご連絡ください。◆お申し込みの流れ１.業務推進室までご連絡ください。２.ご指定のメールアドレスに、加入申込用のURLをお送りします。３.お送りしたURLより加入申込ページにお進みいただき、事業所や加入者の情報など必要事項をご入力くださいただいま準備中。（事業所名、代表者名、住所、電話番号、会費の口座振替金機関情報など）４.入力完了後、画面に表示される指示に従い、必要書類を印刷してください。５.出力された書類に、加入される方全員から同意(注)印を取得してください。６.所定のページに代表印、銀行印を押印のうえ、口座振替金融機関に書類を持参ください。７.銀行の確認が終わりましたら、事業所控以外の書類を業務推進室に提出してください。（注）パンフレット記載の「個人情報の取扱いについて」及び「加入に際しての確認事項」の内容について参照4

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（４）従業員等を追加して加入する場合（追加加入）新規採用などで新たに従業員等を加入させる場合は、次の必要書類を事業所毎に一括して、共済課に提出してください。なお、ご加入いただく退職金共済制度により加入申込書の様式が異なりますのでご注意ください。◆追加加入手続きについて①事業所用マイページで手続きの場合事業所用マイページの「従業員等の加入・増額」メニューより、必要事項を入力し、各加入申込書（様式集１、２頁）を作成します。作成した書類を印刷し、共済契約印・同意（注）印を押印のうえ、原本を共済課に提出してください。事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください。②紙帳票で手続きの場合ご加入いただく共済制度（特定退職金共済制度・事業主年金等共済制度）別に加入申込書が必要となります。必要書類については下記をご確認ください。※会費（掛金）自動振替のための預金口座振替依頼手続きは不要です。【特定退職金共済制度加入申込書】（様式集１頁）従業員の加入する制度は特定退職金共済制度です。（２頁「３.会員区分について」参照）※加入される方全員から同意（注）印を取得してください。【事業主年金等共済制度加入申込書】（様式集２頁）事業主・役員の加入する制度は事業主年金等共済制度です。（２頁「３.会員区分について」参照）※加入される方全員から同意（注）印を取得してください。共済センターが加入申込みを承諾しますと、この申込書の記入内容に基づく共済契約（２７頁参照）の効力が発生します。【就職年月日登録票（追加加入用）】（様式集４頁）会員として加入申込みをする従業員等の就職年月日をお申し出いただく書類です。（注）パンフレット記載の「個人情報の取扱いについて」及び「加入に際しての確認事項」の内容について参照※就職年月日、生年月日について慶弔金贈呈事業（２３頁参照）において、次の場合は、お申し出の年月日が実際と異なりますと、受給資格が得られませんので、お間違いのないよう記入してください。なお、お申し出の年月日に誤りがある場合は、変更手続き（１４頁参照）が必要となります。○永年勤続慰労金を請求する場合の就職年月日○二十歳祝金、還暦祝金を請求する場合の生年月日5

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６．加入の承諾と会員証の発行共済センターでは、事業所からの加入申込み内容が加入の条件を満たしているかについて確認し、条件を満たしている申込みについて加入を承諾します。加入承諾後、加入申込者（新規加入、追加加入とも）は会員となり、加入締切日の翌月１日に福利共済資格、翌々月１日に退職金共済資格を取得します（3頁「４．加入申込みから会員資格取得、会費納入までの流れ」参照）。◆事業所宛送付書類等【会員証】企業番号、会員番号の確認など、当共済事業をご利用いただく際に必要ですので、会員にお渡しください。また、当共済制度を退会する場合は返却願います。【加入者リスト】加入申込時にご提出いただいた書類に基づき、共済センターで加入登録した内容の明細です。内容をご確認いただき、届出内容が実際と異なる場合は、書類到着後、すみやかにお申し出ください。【その他】会報誌「さぽさぽ」、「さぽガイド」、「さぽ～とさっぽろ利用助成券」、マイナンバー（個人番号）の取得についてのご案内（新規加入事業所のみ）。6

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３会費（掛金）１．会費（掛金）月額の種類会費（掛金）月額は、会員一人につき１，０００円からで、共済契約者（事業所）は１，０００円単位で自由に設定できます。限度額は、①従業員などが加入する特定退職金制度の会員は３０，０００円、②事業主、役員などが加入する事業主年金等共済制度の会員は２００，０００円です。これは、加入後に退職金掛金を増額した場合も含めた限度額となります。（9頁「６．掛金月額の変更」参照）また、会費（掛金）月額は、福利会費と退職金掛金の二本立てになっており、会費（掛金）月額の種類がいず円は福利会費となり、残額が退職金掛金に充当され、毎月積み立てられます。会費（掛金）月額の種類と福利会費、退職金掛金の内訳は次のとおりです。◆特定退職金共済制度の会費（掛金）月額の種類と内訳（一部抜粋）会費1,000円5,000円10,000円20,000円30,000円内訳福利会費600円退職金掛金400円4,400円9,400円19,400円29,400円※事業主年金等共済制度加入者の会費（掛金）は200,000円まで設定可能です。◆一時払掛金事業主年金等共済制度には、毎月の積み立て（月払）に加え、これとは別に、掛金の一時払制度を設けています。これは、事業主年金等共済制度の加入会員を対象に、月払掛金とは別に１０万円を１口として最高５００口（５千万円）までを、一時的な掛金として積み立てできる制度です。この掛金の負担や税務等の取り扱いは、月額掛金と同じです。詳しくは、「一時払」（37頁）をご覧ください。7

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２．会費（掛金）の負担者会費（掛金）は、共済契約者（事業所）が全額ご負担ください。ただし、福利会費は、月額６００円のうち５００円までを従業員等に個人負担させることができます。退職金掛金については、金額にかかわらず共済契約者（事業所）が全額ご負担ください。特に、従業員等が加入する特定退職金共済制度の掛金は、所得税法施行令第７３条第１項第１号によって共済契約者（事業所）が全額負担することを義務づけており、一切従業員等に負担させることはできません。したがって、毎月の給与から天引きすることも集金することもできません。３．会費（掛金）月額を決める際の留意点福利会費は月額一人６００円で、全ての会員が同額です。退職金共済事業においては、退職金掛金と加入期間等から計算した額が支払われます。（加入期間が１カ月であっても支払われます。）各事業所においては、加入時における会員の勤続年数などは異なっているのが一般的であり、加入後に積み立てるべき額も様々です。したがって、各事業所での退職金規程等を考慮し、それぞれの実情に見合った掛金を会員一人ひとりに設定する必要があり、退職金規程等に定めている支給額を超過しないように調整することも必要となります。４．会費（掛金）の払込み方法と期限（１）払込み方法会費（掛金）は、新規加入申込時に手続きをお取りいただいた共済センター指定の口座振替金融機関を通して、当月分の福利会費と翌月分の退職金掛金を、事業所毎に一括して、振替金融機関の預金口座から自動振替されます。また、会費（掛金）の払込みは月払いのみで、一括払いや分納、払込みの中断などはできません。なお、自動振替された会費（掛金）は、過誤納付の場合を除き返還いたしません。（10頁「７．過収会費の返戻」参照）◆口座振替金融機関共済センターが指定する口座振替金融機関は、次の６機関です。口座振替金融機関の変更が生じた場合は、すみやかに変更手続きをお取りください（14頁「１．事業所に関する事項に変更があった場合」参照）。変更後の指定口座からの自動振替は、変更手続きの届け出を共済センターが受理した月の翌月２２日（金融機関が非営業日の場合は翌営業日）から開始されます。【会費（掛金）自動振替金融機関】北洋銀行北海道銀行北陸銀行北海道信用金庫札幌中央信用組合北央信用組合（２）払込み期限会費（掛金）は、毎月２２日（金融機関が非営業日の場合は翌営業日）に、振替金融機関の預金口座から自動振替されます。残高不足などにより、事業所の指定口座から会費（掛金）の自動振替ができなかった場合は、翌月２２日に、当月分の会費（掛金）と未納分の会費（掛金）との合算額を口座振替します。この場合、自動振替がなされるのは最長で４カ月分までです。会費（掛金）の未納が４カ月に達した場合は、未納額や振込先金融機関などを記載した「会費（掛金）の一括振込みのご案内」を事業所に送付しますので、共済センターが指定する金融機関口座へ直接お振り込みください。（振込手数料は、事業所でご負担願います。）なお、５カ月間継続して会費（掛金）を滞納した場合は、会員資格が自動的に取り消され、当共済制度の解約手続きをお取りいただくこととなりますので、ご注意ください。（業務方法書第７条第１項第３号）8

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また、会費（掛金）が１カ月でも未納となりますと、福利共済事業の利用ができなくなりますので、振替不能とならないよう口座振替日前日までに残高等をご確認ください。（業務方法書第７条第２項）５．「会費（掛金）口座振替のご案内」通知会費（掛金）の振替内容は、年に１回（毎年４月）、全加入事業所に対し「札幌市中小企業共済制度会費（掛金）口座振替のご案内」を郵送し、ご通知しています。加入会員の人数や会費（掛金）額、振替口座など振替内容に変更が生じた事業所に対しては、そのつど案内通知をお送りします。なお、案内通知は、再発行できません。振替内容に変更がない場合は、事業所での預金通帳の記帳をもって、会費（掛金）の振替確認とさせていただきます。なお、口座振替に関する事務は、日本システム収納株式会社が代行しており、預金通帳には“ＮＳＳカケキン”と記帳されます。６．掛金月額の変更（１）増額変更退職金共済事業における退職金掛金月額は、会費（掛金）月額の種類（7頁参照）の範囲で増額することができます。増額は将来に向かってのみその効力を生じ、過去にさかのぼっての増額はできません。（特定退職金共済制度規程第１８条第１項～第３項、事業主年金等共済制度規程第１２条）また、増額できる会員は、満７５歳６か月を超えていない方が対象となります。増額申込み手続きにあたっては、次の必要書類を事業所毎に一括して、共済課に提出してください。なお、増額申込み締切日は、毎月１５日（共済課への書類必着日。土・日・祝日の場合は前営業日）です。なお、記入漏れや金額などに書き間違えがありますと、将来の積立額に影響を与え、事業所にとって不都合が生じますので、記入内容をよくお確かめのうえ、提出してください。◆増額手続きについて①事業所用マイページで手続きの場合事業所用マイページの「従業員等の加入・増額」メニューより、必要事項を入力し、各加入申込書（様式集１、２頁）を作成します。作成した書類を印刷し、共済契約印を押印のうえ、原本を共済課に提出してください。事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください。②紙帳票で手続きの場合増額する会員の氏名、増額掛金月額など加入制度別の下記書類へ記入、押印し、共済課に提出してください。【特定退職金共済制度加入申込書】（様式集１頁）特定退職金共済制度にご加入中の会員の方につきましては、当該書類の提出が必要となります。（加入申込書と兼用となります）【事業主年金等共済制度加入申込書】（様式集２頁）事業主年金等共済制度にご加入中の会員の方につきましては、当該書類の提出が必要となります。（加入申込書と兼用となります）※提出にあたり、４枚目「振替依頼書」、５枚目「事業所控」を除く３枚すべてを提出してください。※５枚目「事業所控」は、共済契約（２７頁参照）のお申込内容が記入されている大事な書類です。事業所において大切に保存してください。◆増額掛金の口座振替増額掛金は、申込み締切日の翌月２２日（金融機関が非営業日の場合は翌営業日）に、それまでの毎月の会費（掛金）に加算し、事業所指定の預金口座から自動振替されます。（8頁「４．会費（掛金）の払込み方法と期限」参照）9

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（２）減額変更①通常の減額退職金共済事業における退職金掛金月額は、会費（掛金）月額の種類（7頁参照）の範囲で減額することができます。減額は将来に向かってのみその効力を生じ、過去にさかのぼっての減額はできません。（特定退職金共済制度規程第１８条第４項～第９項、事業主年金等共済制度規程第１３条および第１４条）また、特定退職金共済制度加入者の場合は、次のいずれかの条件を満たした場合でなければ減額することができません。○会員の同意を得たとき○掛金の納入を継続することが著しく困難であると共済センターが認めたとき減額申込み手続きにあたっては、次の必要書類を共済課に提出してください。なお、申込み締切日は、毎月15日（共済課への書類必着日。土・日・祝日の場合は前営業日）です。◆減額手続きについて①事業所用マイページで手続きの場合事業所用マイページの「掛金の減額」メニューより、必要事項を入力し、減額申込書（様式集５頁）を作成します。作成した書類を印刷し、共済契約印を押印のうえ、原本を共済課に提出してください。事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください。②紙帳票で手続きの場合【減額申込書】（様式集５頁）減額する従業員等の氏名、減額掛金額など必要事項を記入、共済契約印を押印のうえ、共済課に提出してください。提出いただいた減額申込みを承諾すると、この申込書の記入内容に基づき、最終掛金の払込月の翌月１日に減額の効力が発生します。※提出にあたっては、「事業所控」をお取りいただき提出してください。「事業所控」はお申込内容が記入されている大事な書類です。事業所において大切に保管してください。◆減額後の掛金の口座振替減額後の掛金は、申込み締切日の翌月２２日（金融機関が非営業日の場合は翌営業日）に、事業所指定の預金口座から自動振替されます。（8頁「４．会費（掛金）の払込み方法と期限」参照）②積立金の払出を伴う減額事業主等年金共済制度の加入者の退職金掛金月額を減額する場合、減額分相当の積立金を払い出しすることができます。【事業主年金等共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集１0頁）に必要事項を記入・押印し、共済課に提出してください。※お支払いまでは、正当な請求書を受理してから４週間ほどを要します。※提出にあたっては、4枚目の「事業所控」を除く2枚全てをご提出ください。※4枚目の「事業所控」は、お申込み内容が記入されている大事な書類です。事業所において大切に保存してください。※特定退職金共済制度の加入者の減額払い出しはできません。10

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【ページ内のテキスト情報】

７．過収会費の返戻（１）過収会費とは口座振替された会費（掛金）の充当月は、福利会費は口座振替のあった月の当月分ですが、退職金掛金は前払いのため、翌月分となります。このため、退職や解約などにより会員資格を喪失した場合、その手続きの時期にかかわらず、当該会員の会費（掛金）のうち、退職金掛金については常に過収が生じることとなります。この場合には、会員資格を喪失した月に口座振替によって納められた当該会員分の退職金掛金（過収会費）を、事業所に返戻いたします。なお、既納の福利会費（月額ひとり６００円）については、退職や解約などによる会員資格喪失手続きの時期にかかわらず返戻いたしません。（業務方法書第１３条）＊退会手続きによる過収会費発生の仕組みは、20頁を参照ください。（２）過収会費の返戻方法返戻金は、事業所から会員資格喪失の手続きがなされた月の翌月２２日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に、事業所の会費振替口座にお振込みいたします。（３）過収会費の経理処理返戻された会費（掛金）は、損金部分は「福利厚生費」等の支出科目に戻入れを行ない、資産部分は「役員退職給与積立金」や「店主貸勘定」等の支出科目に戻入れを行うなど、経理処理してください。８．時効当共済制度では、次のとおり、民法上の債権消滅時効とは異なる特別の短期消滅時効の制度が設けられています（特定退職金共済制度規程第２９条、事業主年金等共済制度規程第２１条）。このような短期特例の消滅時効制度が設けられているのは、共済契約から生ずる債権債務関係を長く不確定の状態におくことは好ましくなく、事務処理上も支障を来すおそれが多いからです。なお、時効の中断、停止その他については、民法の時効に関する規定（民法第１４４条～第１６１条、第１６６条等）が適用されます。◆時効となる要件①会員、遺族又は相続人が退職金等の支給を受ける権利５年間②共済契約者（事業所）が納付義務のない会費（掛金）を誤って納付した場合の返還を受ける権利２年間11

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【ページ内のテキスト情報】

４会費（掛金）の税務会費（掛金）は、福利会費（会員一人につき月額６００円）と退職金掛金の二本立てになっており、税務処理においては、加入事業所が法人事業所であるか個人事業所であるか、また、退職金掛金については従業員等が加入対象となる特定退職金共済制度の加入者であるか、事業主、役員が加入対象となる事業主年金等共済制度の加入者であるかによって異なります。会費（掛金）の税務処理については、誤った処理をしますと、退職や解約等による一時金支給時などに、税法上の不都合が生じますので、誤りのないようにお取り扱いください。１．法人事業所の場合掛金）の税法上の取扱表〉加入制度福利会費退職金掛金特定退職金共済制度事業主年金等共済制度損金処理※ただし、事業主や役員のみが加入している場合は、損金不算入となります。損金処理資産計上（１）福利会費（会員一人月額６００円）法人税法第２２条第３項により、損金として処理できます。勘定科目は、「福利厚生費」が適当です。福利会費６００円のうち、例えば５００円を会員が個人負担している事業所の場合、損金として処理できる円となります。ただし、事業主や役員のみが加入している事業所の場合は、損金処理はできません。（２）特定退職金掛金法人税法施行令第１３５条および所得税法施行令第６４条により、全額損金として処理できます。勘定科目は「福利厚生費」が適当です。また、この掛金は、会員（従業員）の所得税の対象にもなりません。（所得税法施行令第６４条）なお、将来発生する退職金は、会員（従業員）本人に直接全額支払われます。いかなる場合であっても、事業所を経由したり、事業所が受け取ることはできません。（所得税法施行令第７３条第１項第４号）（３）事業主年金等掛金全額資産計上となります。勘定科目は、「役員退職給与積立金」などが適当です。将来発生する退職金等は、事業所に全額支払われます。※加入期間中に配当が生じた場合は、毎年７月１日に会員の積立金に加算しますので、雑収入として益金に算入するとともに、積立金として資産に計上してください。２．個人事業所の場合掛金）の税法上の取扱表〉加入制度福利会費退職金掛金特定退職金共済制度必要経費必要経費事業主年金等共済制度必要経費※事業主は必要経費となりません資産計上（１）福利会費（会員一人月額６００円）所得税法第３７条第１項により、必要経費として処理できます。勘定科目は、「福利厚生費」が適当です。12

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【ページ内のテキスト情報】

福利会費６００円のうち、例えば５００円を会員が個人負担している事業所の場合、必要経費として処理できる額は１００円となります。ただし、事業主本人の分は、必要経費にはできません。（２）特定退職金掛金所得税法施行令第６４条により、全額損金として処理できます。勘定科目は「福利厚生費」が適当です。この掛金は、会員（従業員）の給与所得にはなりません。（所得税法施行令第６４条）なお、将来発生する退職一時金等は、会員（従業員ならびに事業主と生計を別にする家族従業員）本人に直接支払われます。いかなる場合であっても、事業主が受け取ることはできません。（所得税法施行令第７３条第１項第４号）（３）事業主年金等掛金全額資産計上となります。勘定科目は、「店主貸勘定」などが適当です。将来発生する解約一時金等は、全額事業主に直接支払われます。※加入期間中に配当が生じた場合は、毎年７月１日に会員の積立金に加算しますので、雑収入として益金に算入するとともに、積立金として資産に計上してください。３．変更手続きが必要となる場合従業員が役員に昇格するなどした場合や個人事業所が法人に変更するなどした場合は、会員に対する共済契約そのものが変わり、会費（掛金）と退職金等の税務処理も変わりますので、すみやかに諸手続きをお取りください。（14頁「５各種変更手続き」参照）４．確定申告時のご注意当共済制度の会費（掛金）は、年末調整時や確定申告時における「小規模事業共済等掛金控除」には該当しません。５．消費税について事業所が負担する当共済制度の会費（掛金）は、福利会費、特定退職金掛金、事業主年金等掛金とも消費税は課税されず、事業所において消費税を申告するにあたり、課税仕入れ等には該当しません。また、福利会費の一部を自己負担している場合も、この負担金については消費税は課税されません。（消費税法基本通達５－５－３および消費税法基本通達６－３－１の（１５））13

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５各種変更手続き共済センターへ届出いただいた事業所に関する事項や会員とその同居家族に関する事項に変更が生じた場合は、【変更届】（様式集６頁）により、次の方法ですみやかに変更の手続きを行ってください。◆変更手続きについて①事業所用マイページで手続きの場合事業所用マイページの「登録内容の変更」メニューより、必要事項を入力し、変更届（様式集６頁）を作成します。作成した書類を印刷し、共済契約印を押印のうえ、原本を共済課に提出してください。事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください。②紙帳票で手続きの場合変更届（様式集６頁）に変更事項を記入、共済契約印を押印のうえ、共済課に提出してください。手続きが遅れると当共済事業をご利用いただくうえで事業所や会員にとって不都合が生じることもあります。なお、変更する項目によっては、その事実を証するための添付書類が必要です。変更届が必要となる事例には、次に掲げるもののほか様々な状況が考えられます。手続きにあたってご不明な点や詳しい手続きについては、共済課（２２１－３０62）にお問い合わせください。１．事業所に関する事項に変更があった場合（１）届出内容に変更が生じた場合次の届出項目に変更が生じた場合は、すみやかに届け出てください。届出項目○企業名○所在地○代表者名（共済契約者）○代表者役職名○電話番号○代表者印（当制度契約印）○資本金○メールアドレス○口座振替金融機関添付書類必要ありません。※ただし、法人事業所で事業所名と代表者名が同時に変更となる場合は、事業所の登記事項証明書を添付してください。変更後の金融機関に【各加入申込書】（様式集１、２頁）４枚目の「振替依頼書」を提出するとともに、１枚目の「共済センター用」の“振替依頼書受取人印金融機関確認印”欄に、変更後の金融機関で確認印を押印してもらい、左記変更届に添付して共済センターへご提出ください。（２）個人事業所を法人事業所に変更した場合個人事業所が、代表者を同じくして、株式会社などに法人化した場合、届出項目の変更手続きが必要となりますので、すみやかに届け出てください。届出項目○企業名○代表者印○代表者役職名○資本金○口座振替金融機関添付書類必要ありません。変更後の金融機関に【各加入申込書】（様式集１、２頁）４枚目の「振替依頼書」を提出するとともに、１枚目の「共済センター用」の“振替依頼書受取人印金融機関確認印”欄に、変更後の金融機関で確認印を押印してもらい、左記変更届に添付して共済センターへご提出ください。14

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２．事業所の合併・分割により移籍等をした場合（１）事業所が合併や分割をした場合事業所の合併や分割により会員が新事業所に移籍する場合、新事業所として、加入もしくは継続加入を希望し、次の要件を満たしている場合に限り、【会員資格継続申請書】（様式集７頁）を提出いただくことにより、当該会員の資格を継続（加入の継続）することができますので、すみやかに申請手続きを行ってください。なお、事業所の名称変更等が伴う場合は、前頁の「（１）届出内容に変更が生じた場合」による変更手続きも必要です。詳しくは、共済課（２２１－３062）にお問い合わせください。①資格継続の要件新旧事業所において、事業主（代表者）もしくは役員一人以上が兼務していること、または雇用関係上の権利、義務が包括的に継承されていること。○従業員会員の場合従業員として加入している会員が、事業所の合併や分割により従業員のまま新事業所に移籍をし、引き続き新事業所において会費（掛金）の収納が可能なこと。○役員会員の場合役員として加入している会員が、事業所の合併により役員のまま新事業所に移籍をし、合併時に旧事業所の債権債務が全て新事業所に引き継がれ、かつ、引き続き新事業所において会費（掛金）の収納が可能なこと。◆資格継続ができない場合次に該当する場合は、資格継続ができませんので、当該会員の退会手続き（19頁「６退会」参照）をお取りいただくこととなります。○前記①の要件を満たさない場合○合併や分割に際し、旧事業所が当該会員の退会手続き（退職金等の請求）を行なう場合○事業所の分割により、役員会員が新事業所に移籍する場合※この場合は、当該役員会員の積立金は旧事業所の資産であることから、当該役員会員に対する福利共済資格および退職金共済資格とも、その資格を継続することができません。したがって、旧事業所において退会手続き（30頁「（4）請求手続」参照）をお取りいただくこととなります。また、再加入を希望する場合は、新事業所において新規加入の手続き（4頁「（３）新規加入」参照）をお取りください。②合併による場合の資格継続申請手続きＡ事業所にＢ事業所が合併された場合、それぞれの事業所が既加入か未加入かにより手続きが異なります。ア．両事業所とも既加入の場合Ａ事業所の会員はそのまま加入を継続できます。Ｂ事業所の会員は、【会員資格継続申請書】（様式集７頁）により、すみやかにお申し出ください。イ．Ａ事業所が既加入で、Ｂ事業所が未加入の場合Ａ事業所の会員はそのまま加入を継続できます。Ｂ事業所の従業員等は、合併後、すみやかに追加加入の手続き（5頁「（４）追加加入」参照）をお取りください。ウ．Ａ事業所が未加入で、Ｂ事業所が既加入の場合Ａ事業所の従業員等は、Ａ事業所として新規加入の手続き（4頁「（３）新規加入」参照）をお取りください。Ｂ事業所の会員は、Ａ事業所の新規加入手続きと同時に、【会員資格継続申請書】（様式集７頁）によりお申し出ください。エ．事業主や役員の場合事業主や役員が会員の場合は、当該会員の積立金が事業所の資産であることから、従業員の場合と大きく異なり、前記ア．またはウ．の手続きのほか、合併時に旧事業所の債権債務がすべて新事業所15

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【ページ内のテキスト情報】

に引き継がれていることを確認できる書類として、登記事項証明書、取締役会の議事録、営業譲渡契約書などの提出が必要となります。③分割による場合の資格継続申請手続きＡ事業所から分割して、新しくできたＢ事業所に移籍する従業員等は、Ｂ事業所として事業所のみ新規加入の手続き（4頁「（３）新規加入」参照）を取り、同時に、Ｂ事業所に移籍する従業員等を【会員資格継続申請書】（様式集７頁）によりお申し出ください。（２）会員が傍系事業所へ移籍する場合傍系事業所間の人事交流によって、従業員として加入している会員が従業員のまま移籍先事業所に引き継がれる場合、次の要件を満たしている場合に限り、【会員資格継続申請書】（様式集７頁）を提出いただくことにより、当該会員の資格を継続（加入の継続）することができますので、すみやかに申請手続きを行ってください。要件を満たさない場合は、資格継続ができませんので、当該会員の退会手続きをお取りいただくこととなります。①移籍による資格継続の要件○移籍先と移籍元の両事業所とも、当共済制度に加入していること。※移籍先事業所が当共済制度に加入していない場合でも、当該会員の資格継続申請手続きと同時に、移籍先事業所が加入いただければ、当該会員の資格を継続することができます。○移籍先と移籍元の両事業所の代表者が同一であること、または、移籍先と移籍元の両事業所の取締役、執行役員および無限責任社員の一人以上が同一であること。○引き続き移籍先事業所において会費（掛金）の収納が可能であること。○移籍に際し、移籍元事業所が当該会員の退会手続き（退職金等の請求）を行なわないこと。◆資格継続申請手続きに必要な書類○移籍する会員を「会員資格継続申請書」（様式集７頁）によりお申し出ください。○移籍先と移籍元の両事業所の代表者が別で、取締役、執行役員および無限責任社員の一人以上が同一の場合は、両事業所の“登記事項証明書”を添付してください。３．従業員会員が役員に就任した場合（または、役員から従業員になった場合）当共済制度においては、会員が、従業員等の場合と事業主や役員等の場合では、退職金共済事業における共済契約の内容や積立金、会費（掛金）に対する税務上の取り扱いが異なります（。12頁「４会費（掛金）の税務」頁「８退職金共済事業」参照）このため、法人事業所において、従業員または兼務役員（２頁参照）が専任役員に就任した場合、その会員の特定退職金共済契約を解除しなければならず、当該会員の退会（退職金等積立金の清算）手続き（19頁「６退会」および30頁「（4）請求手続き」参照）が必要となり退職金扱いとなる積立金の支払いを受けることとなります。当該者が一旦退会したのち再加入する場合は、役員としての追加加入の手続き（5頁「（４）追加加入」参照）が必要となり、この場合、役員就任日前日（退会日）から３カ月以内に改めて福利資格を取得した場合に限り【会、員資格（福利資格）継続申請書】（様式集８頁）を提出いただくことにより、福利資格を継続することができますので、すみやかに申請手続きを行ってください。退職金共済事業については、事業主年金等共済制度に加入することとなります。なお、この逆の場合も、同様の手続きが必要となります。16

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◆再加入手続きについて①事業所用マイページで手続きの場合事業所用マイページの「退職（退会）」メニューより、必要事項を入力し、会員資格喪失届・一時金請求書（様式集９、１０頁）を作成します。再加入手続き画面へ遷移できますので、再加入手続きを行ってください。その後、「福利制度の継続」メニューより、福利継続申請を併せて行ってください。すべての申請が終了次第、各書類を印刷し、押印のうえ、原本と会員証を共済課に提出してください。事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください。②紙帳票にて手続きの場合ア．退会（退職積立金の清算）手続きに必要な書類・特定退職金共済制度ご加入の場合【特定退職金共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集９頁）・事業主年金等共済制度ご加入の場合【事業主年金等共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集１０頁）・【会員証】イ．再加入手続きに必要な書類・特定退職金共済制度ご加入の場合【特定退職金共済制度加入申込書】（様式集１頁）・事業主年金等共済制度ご加入の場合【事業主年金等共済制度加入申込書】（様式集2頁）ウ．福利資格継続申請手続きに必要な書類・【会員資格（福利資格）継続申請書】（様式集8頁参照）※再加入し福利資格継続申請を希望される場合は、①および②の必要書類を退会日から３カ月以内の加入申込締切日（毎月１５日。土・日・祝日の場合は前営業日）までに一括して共済課に提出してください。４．定年退職で再雇用となった場合定年退職後に引き続き同一事業所等において再雇用される場合で退職金の支払いが伴う場合は、当該会員の退会手続き（退職一時金等請求手続き）が必要となります。（19頁「６退会」参照）このような場合、退職金の支払いのために退会手続きをされても定年退職日（退会日）から３カ月以内の加入申込締切日（毎月１５日。土・日・祝日の場合は前営業日）までに再加入の手続き（5頁（４）「追加加入」参照）を行っていただきますと福利資格を継続することができます。手続き方法は、前記３．「従業員会員が役員に就任した場合」の「再加入手続きについて」をご確認ください。５．会員の届出内容に関する事項に変更があった場合次の届出項目に変更が生じた場合は、すみやかに届け出てください。○氏名○生年月日届出項目添付書類（コピー可）○入社（就職）年月日運転免許証、社会保険資格取得確認通知書、住民票（写）（発行後6カ月以内）、健康保険証等のいずれか１つ雇用保険被保険者資格確認通知書（事業主通知用）、社会保険資格取得確認通知書のいずれか１つ注）複数項目に渡って変更する場合の添付書類は、上表の中で共通しているものは１通で結構です。◆次の場合は、共済センターで変更手続きしますので、変更届の提出は必要はありません。○結婚祝金を受給した会員の姓が変わる場合。17

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６退会会員が退職や解約、その他の事由により当共済制度を退会する場合、共済契約者（事業所）は、すみやかに当該会員の退会手続きを行ってください。１．退会手続きが必要となる場合（１）会員の退職や事業所で生じた事由による場合会員が次の①から⑥のいずれかに該当したとき、当該会員の退会手続きが必要となります。共済契約者（事業所）は、すみやかに次頁に記載の必要書類等を共済課に提出してください。詳しくは、「８退職金共済事業」（27頁）をご覧ください。①会員が事業所を退職（死亡退職を含む）するとき（30頁「（4）請求手続き」参照）②特定退職金共済制度に加入の会員が、次に該当したとき・法人事業所において、従業員または兼務役員の会員が専任役員に就任したとき（16頁「３．従業員会員が役員に就任した場合」参照）・個人事業所において、事業主と生計を一にする家族従業員となったとき・他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき③会員の年齢が満80歳に達したとき（33頁「⑤会員の年齢が満80歳に到達した場合」参照）④共済契約者が、会員全員に対する共済契約を解除（解約）するとき（28頁「（３）共済契約の中途解除について」29頁③参照）⑤事業所を閉鎖するとき（33頁「⑧事業所の閉鎖による場合」参照）⑥上記以外の事由により退会するとき（２）共済センターが会員資格の取消し及び契約の解除をする場合共済センターは、業務方法書、特定退職金共済制度規程、事業主年金等共済制度規程の規定により共済契約者（事業所）や会員に対し、会員資格の取消しや契約の解除ができるものとされています。共済センターが会員資格の取消しを決定したときは、「会員資格取消通知書」により共済契約者（事業所）あてに通知します。なお、退会日（資格喪失日）は、会員資格が取消しされた日、または契約が解除された日となります。詳しくは、「28頁（３）共済契約の中途解除について」をご覧ください。19

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（3）退職金共済資格取得日前に退職した場合共済センターが加入承諾した会員が福利共済資格取得日前または、退職金共済資格取得日前に退職（役員退任）した場合、共済契約者（事業所）は、すみやかに「加入取消」の手続きをしてください。この場合、退職金共済資格取得日前は退職一時金および解約一時金は発生しません。なお、「加入取消」になった会員の会費（掛金）口座振替分は、振替月の翌月22日に過収会費として返戻しますが、退職日（退会）が福利共済資格取得日前なのか退職金共済資格取得日前なのかによって、返戻額が違います。返戻額の内訳は次のとおりです。過収会費については、10頁、「７．過収会費の返戻」をご参照ください退職日（退会）の違いによる過収会費返戻の内訳（５月に書類を受理した場合）A退職日（退会）が福利共済資格取得日前の場合福利会費と退職金掛金を返戻します。4月1５日4月30日5月1日5月22日6月1日6月22日加入退職福利共済資格取得会費（掛金）口座振替退職金共済資格取得過収会費返戻（福利会費＋退職金掛金）Ｂ退職日（退会）が福利共済資格取得日以降で退職金共済資格取得日前の場合退職金掛金のみを返戻します。4月1５日5月1日5月22日5月25日6月1日6月22日加入福利共済資格取得会費（掛金）口座振替退職退職金共済資格取得過収会費返戻（退職金掛金）◆退会手続きについて①事業所用マイページで手続きの場合事業所用マイページの「退職（退会）」メニューより、必要事項を入力し、会員資格喪失届・一時金請求書（様式集９、１０頁）を作成します。作成した書類を印刷し、押印のうえ、原本と会員証をご郵送ください。事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください。②紙帳票にて手続きの場合ご加入いただいている共済制度（特定退職金共済制度・事業主年金等共済制度）によって異なる「会員資格喪失届・一時金請求書」（様式集９頁、１０頁）に必要事項を記入し、共済契約印を押印のうえ、会員証と併せて共済課に提出してください。この書類の提出により、当該会員に対する共済センターと共済契約者との共済契約が解除されます。※上記必要書類等は、当該会員毎に必要です。このほか、会員が退会する時の状況により、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは、「30頁（4）請求手続き」をご覧ください。20

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２．退会手続きにおける対応（１）権利の喪失共済センターが会員の退会を承諾すると、当該会員は、退職日などその事実が発生した日の翌日に当共済制度の会員資格（福利共済資格および退職金共済資格）を喪失します。（「業務方法書」第６条および第８条、「加入等に関する規程」第７条）＊権利の喪失とは会員資格を喪失すると、退会日以降に福利共済事業の利用は一切できません。したがって、各種利用券の申込みや主催イベント等の参加申込みも不可となります。ただし、慶弔金贈呈事業については、慶弔理由発生日（該当日）時点で会員資格があり、その日から１年を経過していない場合は請求可能です。なお、結婚祝金、出産祝金については退会日以降に慶弔理由発生日（該当日）が到来していても、一定期間内であれば請求可能です。期間や条件について、詳しくは24頁（慶弔金一覧表）をご確認ください。また、退職金共済事業についても掛金の積立てを停止し、退職金等は請求に基づいて、特定退職金共済制度の会員は会員本人、事業主年金等共済制度の会員は事業所を受取人として支払われます。（２）この手続きでなされる措置共済契約者（事業所）から退会手続きがなされると、共済センターでは自動的に次のことを併せて行います。①当共済制度の退会（会員資格を喪失）手続きと退職金等の支払請求手続きが一度になされます。※退職金等の支払いには、共済センターが共済契約者（事業所）からの正当な書類を受け付けてから、通週間ほどを要します。②当該会員分の会費（掛金）の自動振替を、共済センターが書類を受理した月の翌月から停止します。③退会により生じる退職金掛金の過収分（払込みが必要ない既納の退職金掛金）は、過収会費として、共済センターが書類を受理した月の翌月２２日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に、事業所の自動振替口座に返戻されます。（10頁「７．過収会費の返戻」参照）21

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【ページ内のテキスト情報】

（３）退会手続きとこれに関連する手続きの流れ（概要）共済センターでは、退会手続きを随時受付けており、提出された書類は、原則、一週間毎に順次とりまとめ、事務対応がなされます。退会手続きに関する流れ（概要）は、次のとおりです。当月翌月２２日２２日翌月分退職金共済掛金退職金等の支払い通常で４週間程度を要します退会手続き受付期間（内訳）当月分福利共済会費自動振替）当該会員分の会費引去（預金口座この分を過収会費として返戻しますの返戻翌月分退職金共済掛金（過収会費）自動振替）停止当該会員分の会費引去（預金口座※既納会費（掛金）のうち福利会費は返戻しないことになっていますので、届出は必ず退職（退会）月の翌月末までにお願いします。22

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【ページ内のテキスト情報】

７慶弔金贈呈事業会員やご家族の方の慶弔に際して、お祝金やお見舞金を贈呈します。１．慶弔金の種類慶弔金には、次の１０種類があります。該当理由等は24頁掲載の一覧表でご確認ください。（１）二十歳祝金（２）結婚祝金（３）出産祝金（４）入学祝金（５）永年勤続慰労金（６）還暦祝金（７）銀婚･金婚祝金（８）傷病見舞金（９）災害見舞金（10）死亡弔慰金２．慶弔金の請求（受給）資格・すべての慶弔金は、該当日において会員であること（福利共済資格を有していること）が必要です。・事業所退職後、結婚祝金は２カ月以内に結婚した場合、出産祝金は３カ月以内に子が出生した場合も該当します。（ただし、請求期限の起算日は退職日とします）・「永年勤続慰労金」と「銀婚・金婚祝金」はそれぞれの該当日時点で当該会員の加入期間が２年以上経過していることが必要です。・ご夫婦とも会員の場合は、「結婚祝金」、「出産祝金」、｢入学祝金｣、「銀婚･金婚祝金」、「災害見舞金」、「死亡弔慰金」はお二人ともに請求（受給）資格がありますので、それぞれ請求してください。３．慶弔金の請求手順等慶弔金の該当理由が発生しましたら、会員等が企業の代表者を通じて、慶弔金の事実発生日（該当日）より原則として１年以内※に事業所用マイページからWEB申請を行ってください。インターネット環境のない方は「慶弔金請求書」（様式集12頁）にて、郵送で提出してください。書式が必要な方はセンターまでご連絡ください。※郵送提出の場合、事実発生日翌年の前日までにセンター必着また、事業所用マイページからWEB申請の場合、同じ慶弔項目であれば、複数名分一括申請することが可能です。慶弔金請求書で提出の場合は、1名につき「慶弔金請求書」が1枚必要となりますので、ご注意ください。なお、メールやFAX、任意書式による申請はお受けできませんので、ご了承ください。23

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【ページ内のテキスト情報】

（慶弔金一覧表）種類該当理由該当日金額二十歳祝金会員が満２０歳に達したとき満20歳の誕生日５，０００円結婚祝金会員が結婚したとき○企業退職後、２ヵ月以内に結婚した場合も該当します婚姻日結婚式挙式日住民登録日（内縁関係の場合）加入年数が３年未満20，０００円３年以上30，０００円出産祝金会員に子が出生したとき○企業退職後、３ヵ月以内に出産した場合も該当します出生日20，０００円入学祝金会員の子が小学校・中学校に入学したとき入学日10，０００円永年勤続慰労金加入年数２年以上の会員が同一企業に勤務して５・１０・１５・２０年に達したとき入社日より各該当勤務年数後の入社日の前日勤続５年５，０００円同１０年10，０００円同１５年1５，０００円同２０年20，０００円還暦祝金会員が満６０歳に達したとき満60歳の誕生日10，０００円銀婚・金婚祝金加入年数２年以上の会員が結婚してから満２５年目（銀婚）、満５０年目（金婚）を迎えたとき婚姻日を含め各該当年数に達した日銀婚20，０００円金婚30，０００円傷病見舞金⑴会員が傷病により継続して１ヵ月⑴欠勤初日を含め以上欠勤したとき１ヵ月経過した⑵会員が傷病により入院（入院日と退日（翌月同日の院日が同一の日である場合は除く）前日）し、手術を受けた場合⑵退院日20，０００円災害見舞金会員が火災、水害、地震及び風雪害等災害によりその居住する家屋に著しい損害を受けたとき災害を受けた日損害程度に応じ、１０，０００円から５０，０００円の範囲内死亡弔慰金⑴会員が亡くなったとき⑵会員の配偶者・子（養子を含む）が亡くなったとき⑶会員の親（養親を含む）が亡くなったとき⑷会員の配偶者の親（養親を含む）が亡くなったとき⑸会員の子が死産であったとき死亡日⑴会員５０，０００円⑵会員の配偶者・子（養子を含む）30，０００円⑶会員の親（養親を含む）20，０００円⑷会員の配偶者の親（養親を含む）10，０００円⑸会員の子の死産10，０００円※証明書類は、死亡弔慰金を除き上表に記載されているもののうち、いずれか一つを添付してください。場合によっては、追加の書類が必要になることもあります。※証明書類について、原本指定の書類以外はコピーでも結構です。複数ページに及ぶ書類の場合、すべてのページをコピーしてください（原本指定…結婚祝金の招待状、会員本人死亡時の戸籍謄本）※市区町村の証明書類は、該当日以降の発行後３カ月以内のものをご用意ください。24

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【ページ内のテキスト情報】

証明書類（添付書類）原本指定以外は「写」可必要ありません［婚姻日で請求する場合］●戸籍謄本（抄本）●婚姻届受理証明書または婚姻受理通知書（戸籍届受理のお知らせ）［挙式日で請求する場合］●結婚式の招待状または案内状（現物に限る）［内縁関係の場合］●住民票以上のいずれか一つ●戸籍謄本（抄本）●子の住民票（会員本人が世帯主の場合に限る）●家族全員の住民票（全頁）●出生届受理証明書●母子手帳（１頁目）●健康保険資格確認書以上のいずれか一つ請求時の留意点●再婚を含め、贈呈は２回まで対象とします※住民票では婚姻日が確認できないため、お受けできません（内縁関係の場合は除きます）※事実婚の場合はお電話にてお問い合わせください●会員と子の関係が確認できる書類が必要です※健康保険資格確認書を証明書類とする場合は、世帯主または被保険者が会員本人であることが必須です●多生児の場合は、人数分を贈呈します●生後７日以内の早期新生児死亡の場合は、該当しません（死亡弔慰金の該当となります）●戸籍謄本（抄本）●子の住民票（会員本人が世帯主の場合に限る）●家族全員の住民票（全頁）●母子手帳●会員と子の関係が確認できる書類が必要です※入学通知書、子ども医療費受給者証、健康保険資格確認（1頁目）●入学通知書●子どもの医療費受給者証書を証明書類とする場合は保護者名（被保険者名）または●健康保険資格確認書以上のいずれか一つ生計維持者が会員本人であることが必須です必要ありません●個人事業主、法人代表者である会員は該当しません●満３０・満４０年の会員の記念品贈呈制度があります（詳細は12月中旬発行の会報誌でご案内します）必要ありません●戸籍謄本（抄本）●該当日以降に取得したものをご用意ください⑴●診断書●入院証明書●入院の領収証●健康保険傷病手当金支給申請書などのうちいずれか一つ※必ず１ヵ月以上の就労不能の事実が記載されていること⑵●入院の領収証●診療明細書など、入院期間と手術を受けたことがわかる書類のうちいずれか一つ罹災証明書、または被害届出証明書（市区町村長・消防局（署）長等官公署が発行するもの）※罹災内容、被害の程度が記載されていること※住所確認書類が必要になる場合もあります⑴会員本人死亡の場合●死亡事項記載の戸籍謄本（原本）※⑵会員の配偶者・子（養子を含む）死亡の場合●死亡事項記載の戸籍謄本（抄本）⑶会員の親（養親を含む）死亡の場合（次の２点）①死亡診断書、死亡届受理証明書、死亡事項記載の戸籍謄本（抄本）、以上のいずれか一つと（②会員本人の戸籍謄本（抄本）⑷会員の配偶者の親（養親を含む）死亡の場合（次の2点）①死亡診断書、死亡届受理証明書、死亡事項記載の戸籍謄本（抄本）、以上のいずれか一つと（②会員本人の戸籍謄本※抄本は不可⑸会員の子が死産であった場合●死胎火葬許可証●傷病の原因は業務上・業務外を問いません●同見舞金は前回の贈呈（該当日）から１２ヵ月間に１回となります●⑵における手術とは、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術とします●事案によっては複数の書類の提出を求める場合があります●家屋（住宅）に付属する門等の工作物は対象となりません●同見舞金の前回の贈呈（該当日）から１２ヵ月間に１回となります※会員本人死亡の場合は、退会手続きも併せて必要になります。詳しくはお電話にてお問い合わせください●養子・養親は戸籍上確認できる（養子縁組をしている）ことが必要です※子の住民票、家族全員の住民票を証明書類とする場合の注意点●子の住民票のみを提出する場合は、世帯主が会員本人であることが必須です住民票を取得される際に「世帯一部」で取得してください●家族全員の住民票の写し（コピー）で提出する場合は、全てのページのコピーを取得して提出いただきますようお願いいたします（公印と取得日が必要なため）25

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【ページ内のテキスト情報】

＜証明（添付）書類＞次の慶弔金の請求には、証明書類の添付が必要となります。証明書類の詳細は、24頁・25頁掲載の一覧表でご確認ください。・証明（添付）書類の必要な慶弔金「結婚祝金」、「出産祝金」、「入学祝金」、「銀婚･金婚祝金」、「傷病見舞金」、「災害見舞金」、「死亡弔慰金」なお、証明書類は一部を除きコピーでもお受けしますが、複数ページに及ぶ場合は、証明印や証明事項等を省略せずに全てのページをコピーしてください。（原本指定の証明書類…結婚祝金の招待状、会員本人死亡時の戸籍謄本）＜請求から振込・贈呈まで＞慶弔金の請求は、原則毎週金曜日を受付締切日とし、書類審査後、原則として翌週金曜日に加入事業所の会費振替口座に慶弔金を振込みます。①ア事業所用マイページからWeb申請では必要事項を入力し、添付書類が必要な申請はデータを添付の上、申請してください（データは添付書類等をPDF化したものや、写真等の画像で撮影したものです）。イ「慶弔金請求書」（様式集12頁）で申請する場合は必要事項を記入し、請求者本人（会員等）の認印またはフルネーム署名と加入事業所代表者の証明印（共済センター登録届出印）を押印のうえ、ご請求ください。（「慶弔金請求書」の記入説明動画は、ホームページに掲載しています）②Web申請及び「慶弔金請求書」の提出前に証明（添付）書類の添付や入力・記入もれ、押印もれ等がないか確認のうえ、福利厚生課へご提出ください。③共済センターでは受理した「慶弔金申請」について、会費の納入状況、内容等を精査し、加入事業所の会費振替口座に慶弔金を振込みます。また、同時に加入事業所宛に「慶弔金のお振込のご案内（慶弔金決定書）」を送付します。（Web申請の場合は、マイページから確認できるため送付されません）※審査時に会費未納であった場合、会費振込が確認された後に慶弔金を振込みます。④振込まれた慶弔金は、加入事業所から該当の会員等へ贈呈してください。＜慶弔金の受取＞慶弔金の受取人は、会員ご本人となります。ただし、会員本人死亡弔慰金等は、会員の遺族となります。会員の遺族の範囲及び順位は31・32頁を参照してください。＜経理上の取扱い＞振込まれた慶弔金は、原則として雑収入等で受入れ、福利厚生費等で支出してください。＜所得税の取扱い＞・１０種類の慶弔金のうち永年勤続慰労金については、給与所得として課税対象となります。源泉徴収の方法など詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。内容：事業主（共済契約者）が掛金を払い従業員である会員(被共済者)に贈呈するため、給与として源泉徴収の対象となります。取扱い：当センターから振り込まれた永年勤続慰労金は、事業主が給与と同様に源泉徴収して当該会員へ贈呈してください。・その他の慶弔金について所得税基本通達９－２３、２８－５等により当該会員等の所得として課税されません。＜消費税の取扱い＞慶弔金は不課税となります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。＜標準報酬月額の取扱い＞永年勤続慰労金は標準報酬月額の算定において、「報酬」及び「賞与」には含まれません。26

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【ページ内のテキスト情報】

８退職金共済事業８－１退職金共済事業の内容１．事業の概要共済センターが実施する退職金共済事業は、十分な退職金制度が備わっていない事業所のために、共済センターがこれらの事業所にかわって実施する退職金等の積立制度です。退職金共済事業は、従業員等が加入する特定退職金共済制度と、事業主や役員等が加入する事業主年金等共済制度に区別され（2頁「3．会員区分について」参照）、会員が退職または死亡、その他の事由により退会したとき、退職金または解約金等（本書において「退職金等」といいます。）が支払われます。（38頁「５．支給額」参照）両制度とも掛金は全額事業所負担ですが、掛金の税務上の取り扱いや限度額、将来お支払いする退職金等の額や受取人など、制度内容が全く異なっています。このため、従業員なのに事業主年金等共済制度に加入させていたり、役員なのに特定退職金共済制度に加入させている場合は、税法上での不適切な取り扱いにあたるため、一旦退会しなければならないなど事業所や会員にとって不都合が生じますので、加入申込みにあたっては、これらの加入対象をお間違えのないようご注意ください。（１）共済契約共済センターが事業所からの加入申込みを承諾した場合、初回掛金が納入された月の翌月１日に契約が成立し、同日から効力が発生します。共済契約とは、事業主が共済契約者となり、その事業主が雇用する従業員や役員等を被共済者（個々の会員）として共済センターに掛金を納入することを約し、共済センターはその被共済者の退職等について、特定退職金共済制度規程または事業主年金等共済制度規程の定めるところにより退職金等を支給する契約です。２．退職と解約（１）退職と解約の意味当共済制度の特定退職金共済制度における「退職」とは、“従業員と事業主の雇用関係が終了すること”をいいます。また、「解約」とは、“共済契約の当事者である共済センターまたは共済契約者のいずれか一方の意思表示によって、共済契約関係を中途において解除すること”をいいます。一方、事業主年金等共済制度においては、“当共済制度の会員の資格を喪失すること”を「解約」といいます。したがって、①特定退職金共済制度においては、会員（従業員等）が退職したとき、被共済者である会員は退職金の請求権を取得し、共済センターは請求に基づいて当該会員に退職金を支払うこととなります。特定退職金共済制度で解約が認められるのは、共済契約を解除する場合のみで、会員が個人的に解約することは認められていません。（28頁「（３）共済契約の中途解除について」参照）これは、この制度が加入事業所の退職金制度に則った会員個々への退職金積立制度であり、会員自らの個人年金や生命保険などと違い、個人的な積立ではないことによるものです。なお、この解約の場合、被共済者である会員は解約金の請求権を取得し、共済センターは請求に基づいて当該会員に解約金を支払うこととなります。また、会員の死亡による退職の場合は、その遺族に対し遺族一時金が支払われます。②事業主年金等共済制度は、事業主や役員等を被共済者（会員）とした任意の積立制度であり、役員の退任など事業所の資産としての積み立てであることから、役員の退任など事業所の必要に応じて会員個別の解約をすることができます。27

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【ページ内のテキスト情報】

事業主年金等共済制度の会員が会員資格を喪失した場合、共済契約者（事業所）は解約金の請求権を取得し、共済センターは請求に基づいて当該共済契約者（事業所）に解約一時金を支払うこととなります。また、この解約が会員の死亡による場合は、当該共済契約者（事業所）に対し遺族一時金が支払われます。（２）特定退職金共済制度における“従業員と事業主の雇用関係”についてここでいう雇用関係とは、必ずしも民法第６２３条にいう雇用関係のみならず、広く従業員が事業主の指揮監督の下に労働力を提供し、その対価として報酬を得ている関係をいいます。雇用関係の終了には、次のようなものがあります。○雇用契約の目的とされた労働が履行（目的達成）された場合○双方の意思による雇用契約の解除（合意退職）○期間の定めのある雇用契約の期間が満了した場合○事業主の意思による一方的な雇用契約の解除（解雇）○従業員の意思による一方的な雇用契約の解除（自己退職）○従業員の死亡○定年による退職（３）共済契約の中途解除について（会員資格の取消し）当共済制度においては、その制度の設立主旨から、次の場合に限って会員資格の取消し、または契約の解除ができるものとされています。なお、契約の解除は、通常、契約関係を当初に遡って失効させるものですが、この共済契約は継続的な契約であり、解除の効力を遡及させることは適当でないので、将来に向かってのみ解除の効力が生じることとしています。したがって、解除通知等が相手方（共済契約者からの解除の場合は共済センター、共済センターによる解除の場合は共済契約者となります。）に到達した時、共済契約は将来に向かって失効することとなります。（特定退職金共済制度規程第１6条第６項、事業主年金等共済制度規程第１１条第２項）①共済センターが当該会員事業所の全会員を対象として会員資格の取消し、または契約の解除をする場合（共済契約者本人が会員の場合も含む）ア．共済契約者が５カ月継続して掛金の納入を怠ったとき（業務方法書第７条第１項第３号、特定退職金共済制度規程第１6条第２項第１号、事業主年金等共済制度規程第１１条第１項第１号）※会費の滞納期間は、会費が納入されるまで事業の利用を停止します。（業務方法書第７条第２項）イ．共済契約者または会員（事業主年金等共済制度加入者）が暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業の反社会的勢力に該当すると認められるとき、及びその他の反社会的勢力に関与していることが認められるとき（業務方法書第７条第１項第４号、特定退職金共済制度規程第１6条第２項第２号、事業主年金等共済制度規程第１１条第１項第２号）ウ．事業主年金等共済制度においては、同制度共済契約者及び加入会員に前記イと同等の重大な事由があったとき（事業主年金等共済制度規程第１１条第１項第３号）②共済センターが当該会員のみを対象として会員資格の取消し、または契約の解除をする場合ア．会員が年齢満８０歳に達したとき（業務方法書第６条第３項、特定退職金共済制度規程第１6条第３項第５号、事業主年金等共済制度規程第１１条第１項第４号）イ．会員が虚偽、その他不正行為によりセンターに著しい不利益をあたえたとき（業務方法書第７条第１項第１号）ウ．会員にセンターの信用を著しく失墜させる行為があったとき（業務方法書第７条第１項第２号）エ．会員が暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業の反社会的勢力に該当すると認められるとき、及びその他の反社会的勢力に関与していることが認められるとき（業務方法書第７条第１項第４号、特定退職金共済制度規程第１6条第３項第４号、事業主年金等共済制度規程第１１条第１項第２号）28

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オ．特定退職金共済制度の加入会員が他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき（特定退職金共済制度規程第１6条第３項第１号）カ．特定退職金共済制度に加入している会員が同制度の資格者でなくなったとき（特定退職金共済制度規程第１6条第３項第２号）キ．会員が偽りその他不正の行為によって退職一時金、遺族一時金、年金又は解約手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき（特定退職金共済制度規程第１6条第３項第３号）③共済契約者からの契約解除は、次のとおりです。ア．特定退職金共済制度においては、次の場合に限られます。なお、この場合は、共済契約者が被共済者とした特定退職金共済制度加入会員の全員が解約となります。○被共済者である会員全員の同意を得たとき※この場合の解約手続きには、20頁下段に記載の「退会手続きについて」に沿って必要書類を全会員分と同時に事業所の「退会届」を共済課に提出してください。ご不明な点は、共済課（２２１－３０６２）にお問い合わせください。○会費（掛金）の納入を継続することが著しく困難であると共済センターが認めたときイ．事業主年金等共済制度においては、共済契約者が被共済者とした事業主年金等共済制度加入会員を、会員毎に任意に解約することができます。※加入会員が事業主年金等共済制度のみの1名の解約の場合も２０頁下段に記載の「退会手続きについて」に沿って必要書類を記入いただくと同時に「退会届」を共済課に提出してください。３．特定退職金共済制度この制度は、共済センターが所得税法施行令第７３条に基づき、特定退職金共済団体として国の承認を得て実施している退職金制度です。中小企業退職金共済制度、特定業種退職金共済制度（建退共など）、確定拠出年金、確定給付企業年金等の各制度とは重複して加入できますが、すでに他の特定退職金共済制度に加入している場合の重複加入はできません。（１）加入対象者札幌市内及び札幌市近隣の中小企業に勤務する、従業員、使用人兼務役員、事業主と生計を別にする家族従業員の方が加入対象です。ただし、札幌市近隣の中小企業の場合は、札幌市内に居住する従業員が勤務している事業所であることを要します。また、パートタイマー、期間を定めて雇用される方、試用期間中の方、季節的業務に雇用される方、非常勤の方、休職中の方も従業員として加入できます。（2頁「２．加入の条件」参照）（２）掛金月額掛金月額の種類、負担、税務処理など詳しくは、「３会費（掛金）」（7頁）および「４会費（掛金）の税務」（12頁）をご覧ください。なお、特定退職金共済制度の掛金は、所得税法施行令第７３条により事業所で全額負担することが義務づけられており、従業員等に負担させることはできません。また、掛金として払い込まれた額（その運用益を含む）は、共済センターの過収分（10頁「７．過収会費の返戻」参照）を除き、いかなる場合であっても事業所に返還することができません。（３）請求権および受取人当該制度における退職金等の支払いを請求し、受け取る権利は、当該会員（死亡退職の場合はその遺族）が有します。会員（被共済者）は、契約当事者（共済センターと事業主）からみると第三者ですが、その会員（及び遺族）が受益の意思表示をしなくとも当然に共済契約の利益（退職金等を受け取ること）を受けます。したがって、共済契約者（事業所）が退職金等を受けることはできません。（所得税法施行例第７３条第４項、特定退職29

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金共済制度規程第９条第１項）また、この退職金等の支払いを受ける権利は、譲渡し、または担保に供することはできません（特定退職金共済制度規程第２6条）。退職金等の請求人が破産宣告を受けている場合でも、破産管財人が本人に代わって請求することはできません（破産法第３４条第３項２号）。ただし、国税滞納処分（その例による処分も含みます。）による場合は、国税徴収法第三款により差押の効力が発生します。①会員の死亡退職による場合会員の遺族が退職一時金にかえ遺族一時金を受け取る権利を有し、その遺族が遺族一時金の請求手続きを行うこととなります。この場合の遺族の範囲および順位については、労働基準法施行規則第４２条から第４５条までの規定を準用し、同順位の者が２名以上となる場合には、均等分割して支払われます。（31頁「③従業員等の死亡退職による場合」参照）②会員が退職後または解約後に死亡した場合相続人が退職金等を受け取る権利を有し、相続人が退職金等の請求手続きを行うこととなります（32頁「④従業員等が退職後または解約後に死亡した場合」参照）。③会員が未成年者の場合会員は親権者や後見人の同意を得ることなく、独立して退職金等を請求することができます。民法では、未成年者が法律行為（退職金等の請求も法律行為です。）をするには、親権者や後見人の同意を得なければならないとされていますが、労働基準法が賃金に関して未成年者の独立請求権を認めており（労働基準法第５９条）、当該制度もこれに準じています。④立替払いをした事業所の受け取りの禁止当該制度においては、掛金として払い込まれた金額（その運用益を含む）を共済契約者（事業所）に返還してはならないことが、所得税法施行令第７３条第１項第４号で定められており、退職金等は、会員が退職し、またはその会員に係る共済契約を解除した場合に、共済センターが当該会員本人に直接支払うこととなっています。（特定退職金共済制度規程第９条第１項）したがって、共済契約者（事業所）が会員に対し退職金等の立替払いを行った場合でも、共済センターから共済契約者（事業所）に支払うことはできません。（４）請求手続き①概要加入期間が１カ月以上の会員が退職したとき、または共済契約が解除されたときには、以下の方法により退職金等の請求手続きが必要です。・事業所用マイページで手続きの場合退職（退会）メニューより、必要事項を入力し、【特定退職金共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集９頁）を作成します。作成した書類を印刷し、共済契約印と受取本人印を押印のうえ、原本を共済課に提出してください。・紙帳票で手続きの場合【特定退職金共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集９頁）に必要事項を記入し、共済契約印と受取本人印を押印のうえ、共済課に提出してください。※退職金等の支払いには、共済センターが事業所から正当な書類を受け付けてから、４週間ほどを要します。ア．この手続きでなされる措置○当共済制度を退会（会員資格を喪失）する手続きと退職金等の請求手続きが一度になされます。○当該会員分の会費（掛金）の自動振替を、共済センターが書類を受理した月の翌月から停止します。○払込みが必要ない既納の退職金共済掛金は、過収会費として、共済センターが書類を受理した月の翌月２２日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に、事業所の自動振替口座に返戻されます。（10頁「７．過収会費の返戻」参照）。30

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○既納の福利会費は返戻しません。イ．会員証の返却請求時に会員証を添付し、返却してください。紛失で返却できない場合、紛失した旨を帳票の余白に一筆、書き添えてください。◆【会員資格喪失届・退職（遺族）一時金請求書】（様式集9頁）提出時のお願い事務局では、会員の皆さまから請求された退職一時金を、予定した日にお支払いするように努めております。しかし、事業所用マイページからの入力及び紙帳票に記入した振込先の金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義人、住所などに誤りがあるため、支払いが遅れる場合が見受けられます。請求書を提出する際には、もう一度通帳・キャッシュカードを確認してください。なお、「事業所用マイページ」で入力する場合の請求書の受取人欄は、受取人本人（遺族）に入力内容を必ずご確認いただき、受取人本人（遺族）の印を押印してください。また、「紙帳票」の請求書の受取人欄は、受取人（遺族）が自署し、押印してください。②従業員等の退職による場合特定退職金共済制度の加入会員の退職が決まったときは、「事業所用マイページ」か「紙帳票」のいずれかの方法で手続きしてください。（30頁⑷請求手続き参照）【特定退職金共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集９頁）を共済課に提出してください。（マイナンバーについては、40頁参照）なお、次に該当する場合は、内容確認のための書類を添付してください。ア．退職金等の額が3００万円以上の場合本人確認のため、受取人の印鑑登録証明書（原本）、運転免許証（コピー）、マイナンバーカード（コピー）のいずれか1通が必要です。なお、印鑑登録証明書を添付する場合は、請求書には必ず証明書の印鑑を押印してください。イ．退職（または役員就任）後６カ月以上経過してからの請求の場合退職の場合は、本人の退職日確認のため、「雇用保険被保険者離職証明書」（コピー）または「社会保険資格喪失確認通知書」（コピー）のいずれか１通が必要です。役員就任の場合は、本人の役員就任日確認のため、事業所の「登記事項証明書」（コピー）が必要です。ウ．受取人住所が“～様方”もしくは事業所の所在地と同一の場合本人の住所確認のため、「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」（原本）、「運転免許証」（コピー）、マイナンバーカード（コピー）のいずれか１通が必要です。エ．結婚などにより改姓した場合退職金等を請求する際、結婚などにより改姓されている場合は、新姓で請求してください。預金口座の名義も新姓のものとなります。また、結婚祝金の受給要件に該当する場合は、その請求手続きも併せてお取りください（23頁「７慶弔金贈呈事業」参照）。なお、結婚祝金の請求を伴わない場合は、氏名変更の手続きが必要となります（17頁参照）。③従業員等の死亡退職による場合特定退職金共済制度の加入会員が死亡により退職した場合は、遺族が退職金の請求人となります。「事業所用マイページ」か「紙帳票」のいずれかの方法で手続きしてください。（30頁（４）請求手続き参照）【特定退職金共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集９頁）と次の書類を添付し、共済課に提出してください。また、死亡弔慰金の受給要件に該当する場合は、その請求手続きも併せてお取りください（23頁「７慶弔金贈呈事業」参照）。ア．必要な添付書類ａ．会員本人の死亡が記載されている戸籍謄本（原本）ｂ．退職金の請求人が会員の遺族または相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本（原本）31

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【ページ内のテキスト情報】

ｃ．請求人が届け出をしていないが会員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情であるときは、その事実を証する書類（「未届の妻（夫）」記載の住民票）ｄ．請求人が下記（第２～第５順位及び第１０順位）に当るときは、会員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたことについての証明（死亡した会員の健康保険被保険者証に被扶養者として記載されている写し）ｅ．退職金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上いるときは、それぞれの方がa、ｂ、ｄの必要書類を添付のうえ請求してください。ｆ．遺族一時金の額が300万円以上の場合は、請求人本人の印鑑登録証明書（原本）、運転免許証（コピー）、マイナンバーカード（コピー）のいずれか1通が必要です。ｇ．遺族一時金の額が100万円以上の場合は、共済センター所定の個人番号提供書（※詳細は、40頁８－2マイナンバー（個人番号）について）をご覧ください。イ．退職金の支給を受けるべき遺族とその順位（特定退職金共済制度規程第１１条）第１順位者配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）＜会員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた第２順位から第8順位者＞第２順位者子第３順位者養父母第４順位者実父母第５順位者孫第６順位者祖父母第７順位者兄弟姉妹第８順位者その他の親族＜上記の第2順位から第8順位に該当する者がない場合＞第９順位者子第10順位者養父母第11順位者実父母第12順位者孫第13順位者祖父母第14順位者兄弟姉妹＊同順位が複数の場合には、そのうちの一人が代表受取人として退職金を請求してください。ウ．受給権者である遺族が１人もいないとき会員の死亡当時、該当する遺族が１人もいないときまたは遺族が退職金を受け取る前に死亡した時で、その遺族に相続人がいないときは、退職金はだれにも支給されません。（最高（一小）昭和５５．１１．２７）エ．受給権者である遺族が未成年者または被後見人であるとき退職金の請求は、その親権者または後見人が行うこととなります。（親権者：民法第８１８条、後見人：民法８３８条）④従業員等が退職後または解約後に死亡した場合特定退職金共済制度の加入会員が退職後または解約後に死亡した場合の受給権者は、民法の定める相続人となり、その相続人が手続きを行うこととなります。「事業所用マイページ」か「紙帳票」のいずれかの方法で手続きしてください。（30頁⑷請求手続き参照）【特定退職金共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集９頁）を作成し、次の書類を添付して共済課に提出してください。ア．必要な添付書類ａ．配偶者と血族相続人がいる場合：前記①のアのａ、ｂ、ｆの書類と代表受取人の念書（様式は共済センターにあります）及び代表受取人の印鑑登録証明書ｂ．配偶者のみで血族相続人がいない場合：前記①のアのａ、ｂ、ｆの書類32

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【ページ内のテキスト情報】

ｃ．配偶者がなく血族相続人の同一順位が１人の場合：前記①のアのａ、ｂ、ｆの書類ｄ．配偶者がなく血族相続人の同一順位が複数の場合：前記①のアのａ、ｂ、ｆの書類と代表受取人の念書（様式は共済センターにあります）及び代表受取人の印鑑登録証明書ただし、前記①の遺族を相続人と読み替えます。この相続人は、配偶者と血族相続人の二本立てになります。イ．順位は次のとおりです。（民法第５編参照）ａ．配偶者配偶者は血族相続人の有無にかかわらず常に相続人になる。ｂ．血族相続人第１順位者子子が死亡（相続権を失った場合を含む。）した場合は、その子（孫）－直系卑属－が相続人になる。（代襲相続）第２順位者直系尊属父母、祖父母の順第３順位者兄弟姉妹兄弟姉妹が死亡（相続権を失った場合を含む。）した場合は、その子にかぎり相続人になる。（代襲相続）⑤会員の年齢が満８０歳に到達した場合当共済制度においては、会員の年齢が満８０歳に達しますと、会員としての資格を喪失します（業務方法書第６条第３項）ので、退会手続きが必要となります。このことによる該当者が生じた場合、共済センターから当該事業所に通知しますので、すみやかに手続きをしてください。⑥当共済制度以外からも退職一時金の支給を受ける場合特定退職金共済制度の加入会員が、退職により支給される退職一時金が、当共済制度以外からも受ける場合、これら退職金を合算して税金の計算をするため、【退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書】（様式集1１頁）に、退職金支払時に発行された「源泉徴収票」（写）を添付して提出してください。詳しくは、41頁「８－3退職金等受領時の税務」をご覧ください。⑦退職した会員と連絡が取れず手続きが取れない場合【特定退職金共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集9頁）の「受取人・送金先記入欄」の受取人住所欄に“居所不明につき連絡がとれない”旨を記入し、また、共済契約者欄、企業番号、会員番号、会員氏名、生年月日、退職（会）日、退職（会）理由を除く他の項目および欄には何も記入せず、空欄のまま提出してください。これにより、当該会員に対する当共済制度の退会手続き、会費（掛金）口座振替停止手続き、退職金等の支払い遅延手続きがなされます。なお、「事業所用のマイページ」から手続きはできません。また、当該会員との連絡は事業所側において対処のうえ、連絡がとれ次第、再度、通常の退職金等の請求手続きを行ってください。なお、この場合の請求期限は、退職（会）日から５年間となります。（11頁「8．時効」参照）⑧事業所の閉鎖による場合手続きによっては、マイナンバー(個人番号)が必要な場合がありますので、詳細は共済課（２２１－３062）にお問い合わせください。なお、「事業所用のマイページ」から手続きはできません。ア．倒産・破産の場合裁判所で破産管財人を立てた後、破産管財人が退職金等の請求手続きを行ってください。手続きには、次の書類が必要です。○退職（または解約）する会員全ての【特定退職金共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集9頁）と【会員証】○破産決定書又は破産手続き開始通知書の写し○裁判所発行の管財人資格証明書および印鑑登録証明書（いずれも原本に限る）○共済契約者および会費自動振替口座の変更のための【変更届】（様式集6頁）33

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【ページ内のテキスト情報】

イ．解散による清算を行っている場合（清算中のもの）清算会社を作り、代表清算人を決め、法務局に届け出した後、代表清算人が退職金等の請求手続きを行ってください。手続きには、次の書類が必要です。○退職(または解約)する会員全ての【特定退職金共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集9頁）と【会員証】○会社の登記事項証明書（解散の記載のあるもの。原本に限る）○代表清算人の印鑑登録証明書（法務局発行のもの。原本に限る）○共済契約者および会費自動振替口座の変更のための【変更届】（様式集6頁）ウ．解散による清算を行った場合（清算完了のもの）清算会社を作り代表清算人を決め、法務局へ届け出し、清算が完了した後、代表清算人が退職金等の請求手続きを行ってください。手続きには、次の書類が必要です。○退職(または解約)する会員全ての【特定退職金共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集9頁）と【会員証】○会社の登記事項証明書（清算結了の記載のあるもの。原本に限る）○代表清算人個人の印鑑登録証明書（原本に限る）○事情文書○共済契約者および会費自動振替口座の変更のための【変更届】（様式集6頁）エ．任意整理による場合法的手続きによらない任意整理の場合、債権者会議の代表者が退職金等の請求手続きを行ってください。手続きには、次の書類が必要です。○退職（または解約）する会員全ての【特定退職金共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集9頁）と【会員証】○代理人の証明書（代理人、債権者最低２名の署名と押印が必要）○前記証明書の署名者それぞれの印鑑登録証明書（原本）※代理人が弁護士の場合は、弁護士からの証明だけで、債権者の証明は省略できます。○共済契約者および会費自動振替口座の変更のための【変更届】（様式集6頁）⑨年金での受給退職金等は一時金での受け取りのほか、次の年金受給の要件をいずれも満たした場合、会員からのお申し出により、年金での受け取りを選択することができます。支給期間は５年または１０年で、いずれかを選択できます。支払日は、毎年３月、６月、９月および１２月の各月１日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）で、年４回に分けて支払われます。なお、支払いは銀行振込みによって行います。ア．年金受給の要件○加入期間が継続して１０年以上であること○年金年額が２４０，０００円以上であることイ．手続きに必要な書類○退職時の年齢が満５５歳以上であること○【特定退職金共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集9頁）※「事業所用のマイページ」では手続きできません。○【会員証】○【年金支払請求書】（申込時に共済課に請求してください）※年金受取人と当該会員が違う場合は、上記のほかに受取人の「住民票」（原本）が必要です。34

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【ページ内のテキスト情報】

（５）退職金等の支払方法退職金等は、【特定退職金共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集9頁）に記入した会員本人の預金口座にお振込みします。お支払いには、共済センターが事業所からの正当な請求書を受け付けてから、４週間ほどを要します。（６）退職金等の支払通知退職金等の支払い手続きが完了すると、共済センターから、支払日や支払額、送金口座等を記載した「お支払手続き完了のご案内」を共済契約者（事業所）に通知します。会員に対しては、特定退職金共済制度の加入会員が退職した場合は、「退職一時金支払通知書兼退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票」、解約した場合には「特定退職金共済制度・解約手当金ご送金のお知らせ」により、それぞれ通知します。（７）退職金等の種類①退職一時金会員が退職（または役員就任）したとき、特定退職金共済制度規程による「基本退職一時金」と「加算給付額」の合計が、一時金として支払われます。なお、「加算給付額」については、「５．支給額」（38頁）をご覧ください。②遺族一時金会員が死亡退職したとき、特定退職金共済制度規程による「基本退職一時金」と「加算給付額」の合計（退職一時金と同額）が、その遺族に一時金として支払われます。なお、「加算給付額」については、「５．支給額」（38頁）をご覧ください。③退職年金会員が退職（または役員就任）したとき、一定の要件（34頁「⑨年金での受給」参照）を満たしている会員からのお申し出があれば、前記①の退職一時金にかえ、特定退職金共済制度規程による年金として支払われます。④解約手当金定められた要件（28頁「（３）共済契約の中途解除について」参照）に該当し共済契約が解除されたとき、特定退職金共済制度規程による「基本退職一時金」と「加算給付額」の合計額（退職一時金と同額）が、一時金として支払われます。なお、「加算給付額」については、「５．支給額」（38頁）をご覧ください。４．事業主年金等共済制度この制度は、事業主等のための任意の退職金等積立制度です。月払に加え、一時払での積立てもできます。月払（１）加入対象者札幌市内及び札幌市近隣の中小企業の事業主、法人役員、事業主と生計を一にする家族従業員が加入対象です。ただし、札幌市近隣の中小企業の場合は、札幌市内に居住する従業員等が勤務している事業所であることを要します。（2頁「２．加入の条件」参照）（２）掛金月額掛金月額の種類、負担、税務処理など詳しくは、「３会費（掛金）」（7頁）および「４会費（掛金）の税務」（12頁）をご覧ください。35

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【ページ内のテキスト情報】

（３）退職金等の受取人当該制度における解約金等の支払いを請求し、受け取る権利は、共済契約者（事業所）が有し、共済契約者の死亡による解約の場合は、法人事業所においては新たな共済契約者、個人事業所においてはその遺族が新たな共済契約者となって有します（事業主年金等共済制度規程第９条第１項）。また、この解約金等の支払いを受ける権利は、譲渡し、または担保に供することはできません（事業主年金等共済制度規程第２０条）。※事業所の閉鎖等による場合①倒産（または破産）の場合その債務整理等を法的手続きに則り共済契約者が破産管財人（一般的には弁護士）に委任した場合、当共済契約に係る共済契約者としての権利および義務は、破産管財人に引き継がれます。会社更生法による管財人、民事再生法による再生債務者が選出された場合も同様です。②解散による清算の場合その清算等にあたり、法的手続きに則り清算会社を作り代表清算人を決め清算する場合、当共済契約に係る共済契約者としての権利および義務は、代表清算人に引き継がれます。③任意整理による場合法的手続きによらない任意整理の場合、債権者会議の代表者が共済契約に係る共済契約者としての権利および義務を引き継ぎます。（４）請求手続き①概要加入期間１カ月以上の会員の退職、共済契約の解除、役員退任による解約などの事由により、当共済制度を退会することが決まったときには、以下の方法により退職金等の請求手続きが必要です。・事業所マイページで手続きの場合「退職（退会）」メニューより、必要事項を入力し、【事業主年金等共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集10頁）を作成します。作成した書類を印刷し、共済契約印を押印のうえ、原本を共済課に提出してください。・紙帳票にてお手続きの場合【事業主年金等共済制度会員資格喪失届・遺族一時金請求書】(様式集１０頁)に必要事項を記入し、共済契約印を押印のうえ、共済課に提出してください。※解約日（退会日）は、共済課受理日となりますので、遡及することはできません。※退職金等の支払いには、共済センターが事業所から正当な書類を受け付けてから、４週間ほどを要します。※請求時に会員証を添付し、返却してください。紛失で返却できない場合、紛失した旨を帳票の余白に一筆、書き添えてください。※「この手続きでなされる措置」と「会員証の返却」については、30頁を参照してください。②役員等の死亡による解約の場合事業主年金等共済制度の加入会員が死亡により当共済制度を退会する場合は、共済契約者（事業所）が遺族一時金の請求人となり、その手続きを行うこととなります。共済契約者の死亡による解約の場合は、法人事業所は新たな共済契約者、個人事業所は民法に定める相続人が新たな共済契約者となって遺族一時金の請求人となり、その手続きを行うこととなります。（いずれの場合も、代表者変更の手続きが必要です。14頁「１．事業所に関する事項に変更があった場合」参照）手続きには、【事業主年金等共済制度会員資格喪失届一時金請求書】（様式集10頁）と死亡した会員の戸籍謄本が必要です。また、死亡弔慰金の受給要件に該当する場合は、その請求手続きも併せてお取りください（23頁「７慶弔金贈呈事業」参照）。36

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【ページ内のテキスト情報】

（５）退職金等の支払方法支払方法は銀行振込みのみで、退職金等は【事業主年金等共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集10頁）によりお申し出いただく共済契約者（事業所）の預金口座にお振込みします。お支払いには、共済センターが事業所からの正当な請求書を受け付けてから４週間ほどを要します。（６）退職金等の支払通知退職金等の支払い手続きが完了すると、共済センターから、支払日や支払額、送金口座等を記載した「お支払手続き完了のご案内」を共済契約者（事業所）に通知します。（７）退職金等の種類①解約一時金会員を任意に解約したときまたは定められた要件（28頁「（３）共済契約の中途解除について」参照）に該当し共済契約が解除されたとき、事業主年金等共済制度規程による「基本となる積立金」と「配当金」との合計が解約一時金として支払われます。なお、配当については、38頁「５．支給額」をご覧ください。②遺族一時金会員が死亡退職したとき、事業主年金等共済制度による「基本となる積立金」と「配当金」の合計（解約一時金と同額）が遺族一時金として支払われます。なお、配当については、38頁「５．支給額」をご覧ください。③年金会員を任意に解約したときまたは定められた要件（28頁「（３）共済契約の中途解除について」参照）に該当し共済契約が解除されたとき、一定の要件（34頁「⑨年金での受給」参照）を満たしている会員からのお申し出があれば、前記①の解約一時金に代え、事業主年金等共済制度規程による年金として支払われます。一時払（１）加入対象者事業主年金等共済制度（月払）の加入会員に限ります。（２）掛金１０万円を１口として最高５千万円（５００口）までで、共済契約者（事業所）の全額負担です。掛金は、当該事業所（または個人事業主）の資産となります。（３）加入申込みと掛金の払込み①加入日毎年１月１日と９月１日の年２回です。②加入申込み受付期間１月加入分は１０月１６日から１１月15日まで、９月加入分は６月１６日から７月１５日までです。（開始日が土・日・祝日の場合は翌営業日、終了日が土・日・祝日の場合は前営業日）申込手続きに必要な書類は、各期間内の最終日までに共済課へ提出（必着）してください。③掛金の払込み１月加入分は前月１２月２２日、９月加入分は前月８月２２日（いずれも金融機関が休業日の場合は翌営業日）に、月払掛金の自動振替預金口座から月払掛金と合算して自動振替されます。（４）申込手続きと必要書類一時払申込書）】（様式集13頁）に必要事項を記入・押印のうえ、前記「（３）②加入申込み受付期間」内に、共済課へ提出（必着）してください。37

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（５）退職金等の請求手続き一時払分に対する解約手続きには、次の２通りがあります。①月払分は解約せずに、一時払分の一部もしくは全部を解約する場合（部分解約）一時払分の一部を解約する場合は、１口（１０万円）単位で解約することができます。②月払分および一時払分とも全部を解約する場合（全部解約）①、②のお手続きをご希望の際は、【事業主年金等共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集10頁）に必要事項を記入・押印し、提出してください。※②のお手続きの場合は、事業所用マイページからも請求可能です。（36頁「（4）請求手続き」参照）（６）退職金等の受取人受取人は、月払と同様、共済契約者（事業所）です。個人事業主が会員である場合を除き、会員本人が受取人となることはできません。死亡退職による場合も同様です。詳しくは、35頁「（3）退職金等の受取人」をご覧ください。（７）退職金等の支払方法月払と同様です（36頁「（５）退職金等の支払方法」参照）。なお、全部解約の場合は、月払の退職金等と合算して支払われます。（８）退職金等の支払通知月払と同様です（36頁「（６）退職金等の支払通知」参照）。（９）退職金等の種類①解約一時金一時払掛金の部分解約もしくは会員を任意に解約（死亡退職を含む）したときまたは定められた要件（28頁「（３）共済契約の中途解除について」参照）に該当し共済契約が解除されたとき、「基本となる積立金」と「配当金」の合計が、解約一時金として支払われます。配当については、本頁の「５．支給額」をご覧ください。②年金事業主年金等共済制度（月払分・一時払分とも全部を解約する場合）での受け取りを年金とした場合に限ります。５．支給額社会一般的に、退職金制度での支給額は、勤続年数の短い方よりも長い方を優遇するよう設定されており、当退職金共済事業でも、その考え方に沿った支給額の設定をしています。当退職金共済事業における退職金等の額は、従業員等の会員は“特定退職金共済制度規程”（主要規程集06）に定め、また、事業主や役員等の会員は“事業主年金等共済制度規程”（主要規程集07）に定めています。特定退職金共済制度に加入している会員が退会した時に、同制度規定による基本退職一時金が支給額として支払われます。また、運用実績が予定利率を上回った場合、「加算給付額」として基本退職一時金に加算してお支払いします。なお、「加算給付額」は、毎年１０月１日に会員の基本退職一時金に加算します。ただし、毎年７月１日から９月３０日までの間に退職された場合には、当年度分の「加算給付額」の加算はありません。事業主年金等共済制度に加入している会員が退会した時に、同制度規程による基本となる積立金に、運用実績が予定利率を上回った場合の「配当金」を加算してお支払いします。なお「配当金」が生じた場合には、、毎年7月１日に会員の積立金に加算します。ただし、運用実績によっては、配当金が生じない場合もあります。（配当金が生じた場合は、雑収入として益金に算入するとともに、積立金として資産に計上してください。）ここでいう加入期間とは、退職金共済資格取得日から退職（会）日までの期間をいい、掛金が未納の場合は、掛金の払込みがあった月までの期間をいいます。38

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特定退職金共済制度の基本退職一時金および事業主年金等共済制度の基本となる積立金は、経済変動等により、将来変更される場合もあります。6．退職金の減額等申出（懲戒解雇等）特定退職金共済制度に加入している会員自身の責めに帰すべき事由（特定退職金共済制度規程第１２条第１項）により懲戒解雇したような場合は、共済契約者が退職金の減額または、不支給を申し出ることができます。①当該会員の退職した日の翌日から起算して３０日以内に次の書類を共済課へ提出してください。【特定退職金共済制度会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集９頁）のほか、・退職金減額等申出書（様式集１5頁）・就業規則・退職金規程写）・雇用保険被保険者離職証明書（写）・解雇予告除外認定申請書の認定（写）・懲戒解雇経緯書（懲戒解雇理由書）・退職者本人の同意書（自認書・謝罪文など）※その他審査に必要な書類の提出を求める場合があります。②提出書類に基づき、所定の審査を行います。審査結果は、共済契約者および当該会員へ通知します。※退職金が減額された場合でも所得税法施行令第７３条によりその減額分は共済契約者（事業所）には返還できません。減額分は、共済センターが全加入者からお預かりしている将来の退職金等の支払資金（準備金）に繰り入れます7．退職金等の計算（試算）退職等が決まった会員の積立額をあらかじめ確認したい場合は、共済契約者（事業所の代表者）または共済事務担当者を通して、共済課へお申し出ください。退職金等の計算には、当該会員の企業番号、会員番号、計算日が必要です。また、現在加入している全会員の退職金等積立額を試算した「退職金等明細（予想積立金試算書・積立金残高明細書）」を発行しています。計算基準日が将来日付の場合は、「予想積立金試算書」また、計算基準日が過去日付の場合は、「積立金残高明細書」となります。必要に応じて発行しますので、ご希望の際はホームページの申込フォーム等でお申し出ください。◆退職金額等のご照会にあたっては、必ず事業所の代表者か共済事務担当者を通してお申し出ください。会員本人やその家族等からの個人的な照会には応じかねますのでご了承ください。8．時効当共済制度では、次のとおり、民法上の債権消滅時効とは異なる特別の短期消滅時効の制度が設けられています（特定退職金共済制度規程第２9条、事業主年金等共済制度規程第２１条）。このような短期特例の消滅時効制度が設けられているのは、共済契約から生ずる債権債務関係を長く不確定の状態におくことは好ましくなく、事務処理上も支障を来すおそれが多いからです。なお、時効の中断、停止その他については、民法の時効に関する規定（民法第１４４条～第１６１条、第１６６条等）が適用されます。◆時効となる要件①会員、遺族又は相続人が退職金等の支給を受ける権利５年間②共済契約者（事業所）が納付義務のない会費（掛金）を誤って納付した場合の返還を受ける権利２年間39

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８－2マイナンバー（個人番号）について特定退職金共済制度に加入している従業員の方で下表の請求に該当する場合、当センターが作成し、税務署に提出する法定調書にマイナンバー（個人番号）の記載が義務付けられておりますので、当該請求人のマイナンバー（個人番号）を提出いただきます。※令和7年度税制改正に伴い、令和8年1月１日以降の退職手当等の支払いを受けるすべての居住者に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署と市区町村に提出することが義務化されました。このため、特退共加入者（従業員）の退職一時金受給者本人のマイナンバー（個人番号）を提供いただくことになりました。個人番号ご提供の必要がある場合個人番号をご提供いただく方ご提出いただく個人番号提供書1退職による退会会員会員ご本人の個人番号提供書234解約による退会（100万円超のみ）死亡による退会（100万円超のみ）退職による退会のうち、会員が税法上の非居住者に該当する場合会員会員と共済契約者受取人（相続人）【共済契約者が法人代表者の場合】会員ご本人の個人番号提供書【共済契約者が個人事業主の場合】会員ご本人の個人番号提供書共済契約者の個人番号提供書※1受取人（相続人）の個人番号提供書会員会員ご本人の個人番号提供書◎個人番号の提供にあたっては、次のいずれかの書類で、共済契約者が個人番号の確認を行ってください。①マイナンバーカード（両面）②個人番号の通知カード③個人番号が記載された住民票◎※1の共済契約者の方の個人番号提供書には、次の番号確認書類及び本人確認書類のご提出が必須となります。①マイナンバーカード（両面）②個人番号の通知カードと運転免許証またはパスポート③個人番号が記載された住民票と運転免許証またはパスポート上の①～③は、すべてコピー可能です。事業主年金等共済制度にご加入の方への番号制度の利用に伴うお手続きにつきましては、解約のご請求の都度、事務幹事会社の大同生命保険株式会社より、個別にご案内申し上げます。40

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【ページ内のテキスト情報】

８－3退職金等受領時の税務１．特定退職金共済制度に加入の場合①退職一時金特定退職金共済制度の加入会員が退職により支給を受ける退職一時金は、税法上「退職手当等」とみなされる一時金にあたり（所得税法第３１条第３号・同法施行令第７２条第２項第２号・地方税法第２３条第１項第６号）、その所得は、その支給を受けるべき年分の「退職所得」として課税され（所得税法施行令第７２条第２項第１号）、また、国税としての所得税および地方税としての住民税が課せられます（所得税法第３０条、地方税方第５０条の２・第３２８条）。退職一時金にかかる税金は、他の所得と合算されない分離課税ですので、高い税率が適用されないようになっています（所得税法第２２条、第３０条）。また、加入年数に応じた退職所得控除額を控除した残りの２分の１に課税されますので、当退職金共済事業からのみ給付を受ける場合には、課税されることがありません。○課税退職所得金額＝［（退職一時金－退職所得控除額）］×１／２（所得税法第３０条第２項、所得税法施行令第７２条第２項第１号）○退職所得控除額（所得税法第３０条第３項、第４項第２号）勤続年数が２０年以下の場合……１年につき４０万円（最低８０万円）勤続年数が２０年を超える場合……８００万円＋［７０万円×（勤続年数－２０年）］※１年未満の端数は１年とします。（所得税法施行令第６９条第２項）※障がいにより退職した場合は、上記に１００万円を加算した額が控除されます。（所得税法第３０条第４項第３号）【短期退職手当等について】ただし、短期勤続年数に対応する退職手当等で、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」になり、退職所得金額については以下のとおり計算します。※令和４年分以後の所得税について適用されます。短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額≦300万円の場合（短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×１／2＝退職所得金額短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額＞300万円の場合（注1150万円）＋｛短期退職手当等の収入金額－（300万円＋退職所得控除額）｝（注2）＝退職所得金額（注）1３００万円以下の部分の退職所得金額2300万円を超える部分の退職所得金額令和3年10月国税庁「短期退職手当等Q&A」出典：国税庁ホームページ（0021009-037_01.pdf（nta.go.jp）詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。41

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【ページ内のテキスト情報】

ア．退職所得に係る源泉徴収共済センターは、退職一時金の支払者として、源泉徴収・特別徴収によって所得税・住民税を徴収し、納付する義務があります。（所得税法第１９９条、地方税法３２８条の５）ａ．共済センターからのみ退職金が支給される場合特定退職金共済制度の加入会員「申告書」納税「退職所得の源泉徴収税額表」、共済センター「特別徴収税額表」に基づき徴収「源泉徴収票」額を算出します。ｂ．共済センターより先に事業所から退職金が支給されている場合特定退職金共済制度の加入会員「申告書」および事業所発行の「源泉徴収票」納税事業所分を合算共済センターして徴収額を算団体発行の「源泉徴収票」出します。ｃ．共済センターから退職一時金が支給された後で、事業所から退職金が支給される場合特定退職金共済制度の加入会員「申告書」納税共済センター支給分について共済センター徴収額を算出します。「源泉徴収票」「申告書」および共済センター発行の「源泉徴収票」共済契約者（事業所）納税共済センター分を合算して徴収額を算出してください。イ．「退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書」ａ．この申告書は、共済センターが、その退職手当等に対する源泉徴収税額を計算するときの基礎となるものです。退職一時金の受給者である特定退職金共済制度の加入会員の退会理由が「退職」の場合は、【特定退職金共済制度兼会員資格喪失届・一時金請求書】（様式集9頁）と所定の【退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書】欄に必要事項を記入し、押印のうえ、提出してください。ｂ．申告書が提出されなかった場合は、その退職手当等の支払金額（退職所得控除額の控除前の金額）に２０．４２％の税率を乗じて計算した税額が、源泉徴収されることになります。したがって、通常その提出があった場合に比べて、多額の税額が源泉徴収され、この税額の還付を受けるために、退職所得の受給者本人が、直接税務署に確定申告をする必要が生じます。ｃ．住民税についても、同時に、【退職所得に係る道府県民税および市町村民税の特別徴収税額表】に基づいて特別徴収されます。（地方税法第５０条の６、第３２８条の６）ウ．勤続年数の計算退職所得控除額は、勤続年数により計算されます。42

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【ページ内のテキスト情報】

ａ．特定退職金共済制度からのみ退職金が支給される場合退職所得控除額の計算基礎となる勤続年数は、当退職金共済事業においては、その加入年数が勤続年数に相当します。（所得税法施行令第６９条第１項第２号）ｂ．事業所と共済センターの両方から退職金が支給される場合各々の退職手当等について計算した勤続年数のうち、最も長い勤続年数により計算します。（所得税法施行令第６９条第１項第３号）（例）次の事例でいうと、Ａ社における９年８カ月（切り上げて１０年）が、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数になります。事業所Ａ社９年８カ月（平成２４年８月１日就職）（令和４年３月３１日退職）共済センター２年１０カ月（令和元年６月１日加入）（令和４年３月３１日退職）43

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エ．「源泉徴収票」ａ．共済センターからのみ退職金が支給される場合共済センターは、退職した会員に対し源泉徴収票を発行（郵送）します。再発行はしませんので、大切に保管してください。ｂ．共済センターより先に事業所等から退職金が支給されている場合退職した会員は、所定の【退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書】（様式集11頁）と共に支払者発行の源泉徴収票を共済センターに提出してください。共済センターで合算して源泉徴収税額を計算のうえ、別途に源泉徴収票を発行（郵送）します。ｃ．共済センターから退職金が支給された後で、事業所等から退職金が支給される場合退職した会員は、共済センターから退職一時金の支給を受けた内容を【退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書】（様式集11頁）に記入し、共済センターの発行した源泉徴収票を添えて事業所等に提出してください。②遺族一時金会員の死亡によって共済センターから支払われる給付金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。（相続税法第３条第１項第１号、相続税法施行令第１条の２）ただし、次の金額まで非課税となります。（相続税法第１２条第１項第６号）非課税限度額＝５００万円×法定相続人数③退職年金共済センターから支払われる給付金のうち、年金によって受け取る毎回の給付額は、年金支払時に公的年金等に係る雑所得として課税され、次の計算により共済センターが源泉徴収します。また、この場合は公的年金等控除（雑所得のうち公的年金等について認められている特別の控除）を受けることができます。（所得税法第３５条、所得税法施行令第８２条の２）源泉徴収税額＝［（支払年金額）－（支払年金額×０．２５）］×１０．２１％（所得税法第２０３条の３）④解約手当金特定退職金共済制度規程の共済契約解除要件（27頁「２．退職と解約」参照）に基づく給付金（解約手当金）は、一時所得として取り扱われ、その年中に得たほかの一時所得と合算し、その額から５０万円（特別控除額）を減じた残額について課税の対象とされます。（所得税法施行令第７６条）⑤消費税について会員の退職等に伴って共済センターから支払われる退職一時金、遺族一時金、退職年金および解約手当金には、消費税は課税されません。２．事業主年金等共済制度に加入の場合（１）法人事業所の場合①解約一時金給付金を受入れたときは、掛金（役員退職給与積立金等）と反対の仕訳をし、給付金額と既払込掛金との差額（利息分）を雑収入として計上してください。なお、掛金及び配当金は資産計上することになっています。詳しくは12頁（「１．法人事業所の場合」）をご覧ください。44

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◆仕訳例１借方貸方銀行預金△△△，△△△（資産の増加）役員退職給与積立金△△△，△△△（資産の減少）配当金積立金△△△，△△△（資産の減少）雑収入（利息分）△△△，△△△（利益の発生）受取った解約一時金を会員に支給した場合は、損金処理（役員退職金等）することになります。◆仕訳例２借方貸方役員退職金△△△，△△△（支出の増加）銀行預金△△△，△△△（資産の減少）なお、会員が受取った解約一時金は、退職所得としての課税の対象となります。②遺族一時金役員が死亡し、法人から死亡退職金として遺族に支給する一時金には、所得税は課税されません。（所得税法第９条第１項第１６号）ただし、相続税の対象となります。（相続税法第３条、相続税法施行令第１条の２）また、法人での経理処理は解約一時金の場合と同様です。なお、死亡退職金の非課税限度額は“５００万円×法定相続人数”となります。③消費税について事業所が受領する解約一時金および遺族一時金の利息分等には、消費税は課税されません。したがって、課税売上げの対象にはなりません。④配当について決算実績の結果、運用利回りが予定利率を上回った場合、毎年７月１日に配当金として基本積立金に繰入れますが、運用実績によっては配当金が発生しない場合もあります。この配当金は、雑収入として益金に算入し、積立金として資産計上してください。（法人税通達直審４－１９）なお、年度毎の配当の有無については、毎年１０月下旬頃に発送する「積立状況のお知らせ」にてご確認ください。◆仕訳例１借方貸方配当金積立金△△△，△△△（資産の増加）雑収入（配当金）△△△，△△△（利益の発生）（２）個人事業所の場合①解約一時金給付金を受入れたときは、店主借勘定で仕訳を行ってください。なお、給付金額と既払込掛金との差額（利息分）も店主借勘定で計上してください。掛金は資産計上（店主貸勘定）することになっています。詳しくは12頁（「２．個人事業所の場合」）をご覧ください。45

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◆仕訳例（１）掛金積立時店主貸勘定借方貸方△△△，△△△（資産の増加）（２）退会した場合店主借勘定△△△，△△△（資産の減少）店主借勘定△△，△△△（一時所得の対象額）受取った解約一時金と既払込掛金との差額（利息分）は、一時所得としての課税の対象となります。《一時所得の特別控除額》総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を差引いた残額が、５０万円未満の場合はその残額が、また、５０万円以上の場合は５０万円が特別控除額になります。なお、総所得金額を計算する場合には、一時所得の金額の２分の１に相当する金額が他の所得と総合されることになります。②遺族一時金事業主と生計を一にする家族従業員会員が死亡した場合は、事業主が受け取る遺族一時金は、一時所得としての課税の対象となります。なお、経理処理は解約一時金の場合と同様です。事業主会員が死亡した場合は、民法に定める相続人が受け取る遺族一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。（相続税法第３条第１項第１号、相続税法施行令第１条の２）ただし、次の金額まで非課税となります。（相続税法第１２条第１項第６号）③消費税について非課税限度額＝５００万円×法定相続人数事業主が受領する解約一時金および遺族一時金の利息分等には、消費税は課税されません。したがって、課税売上げの対象にはなりません。46

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9センター内通算当特定退職金共済制度に加入している事業所の従業員が退職し、転職先の事業所も同共済制度に加入している場合、次の条件を満たしているときは、退職した事業所の掛金納付月数を通算できます。納付月数を通算することで加入期間が長くなるため、退職金の運用利息も増やせることになり、また、加入期間に応じた退職所得控除期間も引き継がれます。詳しくは、共済課（221－3062）にお問い合わせください。（１）条件①転職先の事業所が当共済制度に加入していること。②前の事業所で当共済制度の退職金を請求していないこと。③前の事業所を退職後、３年以内に通算を申し出ること。④転職先の事業所で従業員として雇用（就業）されること。（２）提出書類①特定退職金共済制度制度通算申出書②特定退職金共済制度加入申込書（様式集１頁）③就職年月日登録票（様式集４頁）④前の事業所の「会員証」前の事業所の共済契約者の同意を得て、①～③の提出書類を転職先の事業所が作成し、④の会員証を添えて、加入申込締切日の１５日（１５日が土日祝の場合は前営業日）必着で共済課へ提出してください。※転職先の事業所で法人役員（使用人兼務役員は除く）になる場合は、通算できません。※センター内通算は従業員の退職に伴う退職金の通算のみ可能となります。解約は通算できません。※過去に通算をした退職金がある場合、解約すると全額が解約手当金として取り扱われ、過去の通算分も含めて一時所得となり、退職所得とはなりません。※センター内通算は福利資格の継続はできません。47

## Page 56
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10制度間の通算中小企業退職金共済制度（以下「中退共制度」）または商工会議所等が行う他の特定退職金共済制度（以下「特退共制度」）に加入していた従業員が退職し、退職後３年以内に退職金の請求をしないで、転職先の事業所で当制度に加入し、かつ、通算の申し出をすることで退職金相当額を通算できます。また、本制度間の通算は、制度間相互で通算できます。本通算で、退職金が引き継がれるだけではなく、加入期間に応じた退職所得控除期間も引き継がれます。詳しくは、共済課（221－3062）にお問い合わせください。（１）通算できる範囲次の退職金共済制度の間で通算ができます。①中退共制度との通算②特退共制度との通算（通算の協定先団体）（２）通算の条件①転職先の事業所が当共済制度に加入していること。②前の事業所で中退共制度または特退共制度の退職金を請求していないこと。③前の事業所を退職（退会）して３年以内に通算を申し出ること。（３）提出書類①通算申出書②中退共から当共済制度に通算する場合は中退共の「共済手帳」③他の特退共制度から当共済制度に通算する場合は他の特退共制度の「被共済者証」④特定退職金共済制度加入申込書（様式集１頁）⑤就職年月日登録票（様式集４頁）前の事業所の共済契約者の同意を得て、①の書類を転職した事業所が作成し、前の事業所で加入していた制度に応じて②もしくは③を添えて、共済課へ提出してください。なお、通算申出と同時に加入申し込みする場合は④と⑤の書類も併せて提出してください。この場合、加入申込締切日の１５日（１５日が土日祝の場合は前営業日）必着で提出してください。※中退共から通算する場合、加入１年未満の場合等は通算の対象となりません。※退職金共済契約が解除された場合は通算の対象となりません。※事業主からの解約申出による場合は、通算の対象となりません。※手続きの完了までに３カ月程度かかります。また、所定の手数料が発生します。※中退共から通算する場合、中退共時の掛金額より同額以上で申し込みしなければなりません。48

## Page 57
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11その他１．会員証の再発行再発行は、【会員証再発行願】（様式集16頁）（ホームページの各種書式ダウンロードにて印刷可）により、お申し出ください。事業所用マイページから申請できません。なお、個人用マイページをご登録いただきますと「電子会員証」として表示されますので、会員証紛失のリスクが減ります。（個人用マイページの登録方法はホームページか利用ガイドでご確認ください）また、当共済制度を退会する場合は、会員証を返却しなければなりませんが、「電子会員証」は返却不要です。カード形式等の会員証を紛失し、返却できない場合は、紛失した旨を帳票の余白に一筆、書き添えてください。２．加入者リストの発行事業所から申告いただいている下記の項目内容の現況を掲載した【加入者リスト】を発行しています。事業用マイページにご登録いただくと、その都度発行（確認）可能ですので、そちらをご活用ください。（事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください）ネットワーク環境がない場合は、電話等でのお申し込みとなりますが、配送までは土日を含め、3日程度かかります。また、申し込みが集中する４月は配送まで7～10日程度かかります。共済センターへの届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続き（17頁参照）してください。◆「加入者リスト」の掲載項目は、次のとおりです。区分掲載項目事業所に関する項目会員に関する項目・企業番号・会費月額・企業名・自動振替金融機関・電話番号・所在地・加入年月日・共済契約者・加入会員数・会員番号・会員区分・会員名・福利資格取得年月・性別・退職金資格取得年月・就職年月日・生年月日・会費月額３．加入証明書の発行北海道や札幌市などの入札参加資格に当共済制度の加入証明を発行しています。事業所用マイページにご登録いただくと、その都度発行可能ですので、そちらをご活用ください。（事業所用マイページの登録方法はA-2・A-3頁をご覧ください）ネットワーク環境がない場合は、電話等でのお申し込みとなりますが、配送までは土日を含め、3日程度かかります。また、申し込みが集中する４月は配送まで7～10日程度かかります。なお、証明書の性格上、FAX送信は行っていません。「加入証明書」は発行日現在での内容を証するものとなり、作成日の指定はできません。４．退職金等明細（予想積立金試算書・積立金残高明細書）の発行事業所毎の現在加入している全会員の退職金等積立額を試算した【退職金等明細（予想積立金試算書・積立金残高明細書）】を発行しています。必要の都度発行しますので、ご希望の際はホームページの申込フォームからお申し込みください。「事業所用マイページ」から申請はできません。なお、発行にあたっては、共済契約者宛の郵送のみとなり、ＦＡＸ等での送信はできません。また、発行様式は計算基準日が将来日付の「予想積立金試算書」と過去日付の「積立金残高明細書」の２種類となります。49

## Page 58
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【ページ内のテキスト情報】

５．積立状況のお知らせの発行共済契約者様（事業主）宛に、年に１回（１０月下旬頃）、１０月１日時点で加入している事業所の全会員毎の「積立状況のお知らせ」を送付しています。50

