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# 学生のための総合保険

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大阪経済大学からの大切なお知らせ学生のための総合保険学研災付帯学生生活総合保険（略称：付帯学総）学研災（学生教育研究災害傷害保険）新入生全員加入正課中や通学中の事故を補償＋学生のための総合保険付帯学総ご入学時に本学で手続きを行いますので、学生・保護者の方が行う手続きはございません※一部聴講生等を除きます学校での楽しい学生生活（学内外）を過ごすために大きく生活が変わるその時に、このような“お子様”にご加入をおすすめします。部活・サークルをはじめる自転車通学をはじめる自転車条例にも対応！一人暮らしをはじめるアルバイト・インターンシップをはじめるご加入にはお手続きが必要です風邪をひいた時、たった1日の通院でも補償！団体割引適用30％1日あたりわずか25円～事故時、相手方との示談交渉も保険会社に任せられて安心！※Cタイプの場合※個人賠償責任補償にセットされます。申込締切：2026年3月31日（火）●2026年4月1日以降にパンフレット記載の保険料をお振込みの方は、振込日翌日からの補償開始となります。●2026年5月1日以降にお申込みの場合は、Webサイトにて保険料をご確認ください（。Webサイトで保険料をご確認できない場合は、取扱代理店までお問い合わせください。●Web加入で毎月25日以降お手続きをされる場合、最短の補償開始日は翌月1日となりますのでご注意ください。●退学等の場合には解約手続きが必要になります。残期間に応じて保険料を返金しますので、取扱代理店までお問い合わせください。申込はWEBで簡単3分https://tokiomarine.my.salesforce-sites.com/futaigakuso?id=0257700※学研災に加入される方だけが加入できる学生保険です。詳しくは中面へ！お問い合わせはTEL078-371-5217Ｉ・ＮＥＳＴ（アイネスト）有限会社大経大係まで

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学生に保険は必要？学生生活には付帯学総が学生の“万が一”部活・サークル活動をはじめて…自転車通学をはじめて…【事故事例】運動部の練習中、足元がすべってしまい、ひざをケガしてしまった。14日間の通院をして、治療費に90,000円かかってしまった。【事故事例】授業の帰りに自転車でアルバイト先に向かっていたら曲がり角で歩行者にぶつかってしまった。幸い、命に別状はなかったが440万円の賠償金を払うことになった。学研災に加入しているので、今回のケースでは3万円の補償がされた学研災に加入しているが、今回のケースでは補償されない付帯学総に加入していれば治療費として90,000円の保険金をお支払いパンフレット5ページの「3治療費用」で補償されます※記載の例は治療費実費タイプの場合の例であり、それ以外の補償タイプの場合は支払金額が異なる可能性がございます。※高額療養費等の給付がある場合は、その額を差し引くものとします。詳細は<補償の概要等>をご覧ください。付帯学総に加入していれば賠償金として440万円の保険金をお支払いパンフレット5ページの「1個人賠償責任」で補償されます※上記事例は、引受保険会社が実際の事例を元に作成した事故例であり、実際の支払い事例ではございません。付帯学総と学研災の違いはなに？付帯学総とは、学研災にご加入される方だけが加入できる学生保険です。学研災で補償している正課中・学校行事中・課外活動中＊のケガ以外のケースにも対応しており、ケガのみならず風邪などの病気による通院も24時間365日補償が可能です。＊学研災に通学特約を付帯している場合は、通学中のケガについても補償の対象となります。1

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を手厚くサポートいたします。一人暮らしをはじめて…【事故事例】初めての一人暮らし、洗濯機を回したまま外出した際に排水ホースが外れて床全面に水漏れしてしまった。修繕費用として30万円かかってしまった。学研災に加入しているが、今回のケースでは補償されないまずは詳しい補償項目をみてみよう！WEBから簡単にご加入※Cタイプ（保険期間4年）の場合そんな付帯学総が1日あたりに換算すると約25円～こんなリスクが！はと総学帯付容内償補ンラプ・容内償補アルバイト・インターンシップをはじめて…【事故事例】アルバイト先の飲食店で、油が入った鉄板から油が飛んできてやけどを負ってしまった。治療費用として4万円がかかってしまった。学研災に加入しているが、今回のケースは補償されない付帯学総に加入していれば治療費用として4万円の保険金をお支払いパンフレット5ページの「3治療費用」で補償されます付帯学総に加入していれば修繕費用として30万円の保険金をお支払いパンフレット5ページの「7借家人賠償責任」で補償されますhttps://tokiomarine.my.salesforce-sites.com/futaigakuso?id=0257700

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付帯学総は、学生の“万が一”を手他のリスクにも万全の補償ラインナップ担率負担金負担割円34,3804,3金額消費税等優待割円医療機関の窓口で自己負担した費用を補償します。※地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガまたは熱中症も補償対象となります。治療費用の補償個人賠償責任育英・学資費用学生が風邪をひいてしまったとき、たった1日の通院から補償加入者の90.5％が安心！（＊1）自転車条例にも対応自転車通学での事故時、高額になりやすい賠償金も補償※インターンシップ中やアルバイト中も補償の対象となります。ただし、それ以外の職務の遂行に起因する事故は補償対象外です。自動車およびバイク（原動機付自転車を含む）での事故は補償対象外です。※地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガまたは熱中症も補償対象となります。※扶養者の指定：扶養者として指定できるのは、原則として、保険の対象となる方の親権者であり、かつ保険の対象となる方の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、保険の対象となる方の生計を主に支えている方とします。（保険の対象となる方が成年に達している場合は、親権者である必要はありません。）扶養者の方に万が一があったとき、学生のご卒業までの授業料を補償加入者の88.5％が安心！（＊1）救援者費用等学生の急な入院に駆け付けたいときも※3日以上の入院が補償対象となります。借家人賠償責任一人暮らしをする学生が、借家を傷つけてしまっても3

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このページは補償の概要を示したものでございます。詳細はP.5をご参照ください。また、保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」を必ずご確認ください。厚くお守りします。保険金お支払い例治療費用（病気）：発熱のため通院...お支払い保険金3,860円治療費用（ケガ）：部活動中、右足親指を強打し負傷...お支払い保険金12,220円無料付帯メディカルアシスト24時間365日対応こんな時どうすればいい？あなたがお困りの際、お電話にて医療に関する相談に応じます。旅行先での急病！最寄りの病院を知りたい医療機関案内急に激しい頭痛。どうしたらいいの…緊急医療相談※電話番号およびご利用にあたっての詳細は、後日配布するご案内チラシに記載しています。付帯学総とは補償内容もしもの時もお任せ下さい！示談交渉セット自転車事故を起こしてしまった際など、個人賠償責任についての大変な示談交渉も東京海上日動にお任せください。※訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。加入者の92.5％が安心！（＊1）補償内容・プラン学生が無事ご卒業できるよう、授業料などを補償します学資費用（疾病）補償タイプご加入者は、扶養者が疾病により死亡した場合も補償の対象に育英費用保険金を全額お支払い扶養者が交通事故で死亡した。育英費用として1,000,000円の保険金を支払われた。学資費用保険金で授業料を補償扶養者が登山中の事故で死亡し大学の授業料等の費用として1,190,000円の保険金が支払われた。※支払対象期間中の支払年度ごとに学資費用保険金額を限度として負担した学資費用の実費をお支払いします。（＊1）付帯学総に加入している大学生の子を持つ親の方200人のアンケート結果（2020年10月東京海上日動調べ、調査委託先：マクロミル）生活用動産一人暮らしを狙われ盗難被害にあっても免責金額：1事故5,000円死亡・後遺障害学生に万が一があったときも※地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガまたは熱中症も補償対象となります。申込はこちら！簡単3分https://tokiomarine.my.salesforcesites.com/futaigakuso?id=0257700さらに詳しい補償内容はP.5へ

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学生生活を幅広くサポートします！個人賠償責任示談交渉付1個人賠償責任補償特約＋個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約（B）＋本人のみ補償特約（B）＋受託品等不担保特約自転車で走行中、通行人にぶつかってケガをさせたとき。国内外で学生本人が偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かったもの（受託品）（＊1）を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。個人賠償責任については国内での事故に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）（＊1）携帯電話、スマートフォン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は、受託品に含みません。※インターンシップ中やアルバイト中も補償の対象となります。ただし、それ以外の職務の遂行に起因する事故は補償対象外です。※自動車およびバイク（原動機付自転車を含む）での事故は補償対象外です。死亡・後遺障害2（＊1）傷害補償基本特約＋学校管理下中不担保特約+天災危険補償特約（傷害､育英費用および学業費用用）万が一のときや後遺障害が残ったとき。国内外で学生本人がケガや熱中症で死亡または後遺障害を被っケガた場合に保険金をお支払いします。（ただし、死亡・後遺障害保険金については正課中、学校行事中、学校が認めた課外活動（クラブ活動）中、学校施設内（寄宿舎を除く）のケガや熱中症は本保険の補償対象ではなく、学研災の補償対象となります。治療費用保険金については補償対象となります。）（＊1）地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガまたは熱中症も補償対象となります。治療費用（入院・通院）3（＊1）通院1日目から補償医療費用補償特約＋待機期間の不設定に関する特約（医療費用補償用）おすすめポイント＋入院諸費用保険金および先進医療費用保険金不担保特約（医療費用補償用）＋天災危険補償特約（医療費用補償用）学生本人が、ケガや病気で入院または通院したとき。医療機関の窓口で自己負担した費用を補償します。負担率負担金負担●割円34,3804,380合計金額消費税等優待●割円ケガ・国内で学生本人がケガや病気で1日以上通院または病気入院した場合、入通院中の手術も含めて健康保険等（＊2の自己負担分）を保険金としてお支払いします。（歯科疾病治療のための通院、精神障害による入通院、痔核・裂肛等による入通院は除く。）●治療費用保険金のお支払対象期間について治療費用保険金のお支払対象期間は、通院または入院を開始した日からその日を含めて60日を経過した日の属する月の末日までとなります。初診日：2026/4/15のケース60日を経過した日：2026/6/1360日を経過した日の属する月の末日：2026/6/302026/4/15～2026/6/30の治療がお支払対象●対象にならないもの保険期間の開始時前に発症した病気、発生した傷害は対象になりません。（ただし、保険期間の開始時より2年（保険期間が1年以下の場合かつそれを更新した場合は「1年」）を経過した後に開始した入院または通院については、保険金お支払いの対象となります。）（＊1）地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガまたは熱中症も補償対象となります。（＊2）自己負担分の詳細については、〈補償の概要等〉をご参照ください。※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。救援者費用等4学生が入院し、親族が駆けつけたとき。救援者費用等補償特約＋救援者費用等補償特約の一部変更に関する特約＋疾病追加補償特約国内外で学生本人が保険期間中に住宅外において被ったケガや熱中症、または病気にかかり継続して3日以上入院したり、搭乗している航空機や船舶が遭難した場合等に、学生本人またはその親族等が交通費や宿泊料、捜索救助費用等を負担した場合に保険金をお支払いします。また、学生本人が死亡した場合には、事故発生地や収容地から住宅までの遺体輸送費用をお支払いします。育英費用・傷害学資費用・疾病学資費用5育英費用補償特約・学業費用補償特約・疾病による学業費用補償特約・（＊1）天災危険補償特約（傷害､育英費用および学業費用用）扶養者がケガや熱中症で亡くなり、授業料等が払えなくなったとき。国内外で扶養者がケガや熱中症によって死亡したり、重度後遺障害を被った場合に補償します。※あらかじめ扶養者を指定していただきます。扶養者として指定できるのは、原則として、保険の対象となる方の親権者であり、かつ保険の対象となる方の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、保険の対象となる方の生計を主に支えている方とします。（保険の対象となる方が成年に達した場合は、親権者である必要はありません。）払込取扱票の「扶養者（払込人）」欄に署名された方またはweb加入サイトの「扶養者氏名」欄に入力された方が「あらかじめ指定した扶養者」となります。なお、A・Dタイプをお選びいただいた場合は、学資費用についてケガや熱中症に加えて扶養者が疾病により死亡した場合も補償の対象となります。◆育英費用保険金（ケガや熱中症による死亡・重度後遺障害）育英費用保険金額を全額一度にお支払いします。◆学資費用保険金（ケガや熱中症による死亡・重度後遺障害、病気による死亡）（＊2）お支払対象期間中に実際に負担した授業料等の学資費用を支払年度ごとに保険金額を限度にお支払いします。（＊1）地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガまたは熱中症も補償対象となります。（＊2）お申込時にご申告いただいた卒業予定年次までの期間となります。生活用動産一人暮らし限定6住宅内生活用動産特約＋住宅外等追加補償特約＋新価保険特約空き巣が入り、家財が盗難にあったとき。国内で学生本人が所有する家財が火災や盗難等の偶然な事故で損害を受けた場合に保険金をお支払いします。免責金額〈自己負担額〉5,000円※建物外に持ち出している間も補償されます。※自宅通学生の場合やご親族と同居している場合はご加入できません。借家人賠償責任一人暮らし限定7借家人賠償責任補償特約＋借家人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約ぼやを出し、天井や壁に損傷を与えたとき。国内で学生本人が火災や水漏れ破損等の偶然な事故により借用戸室を損壊したため、家主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。借家人賠償責任については、示談交渉は東京海上日動では行いません。※自宅通学生の場合やご親族と同居している場合はご加入できません。付帯学総Q＆A5入学時は自宅通学ですが、途中から1人暮らしを予定しています。どのタイプに加入すればいいですか？まずは卒業までの期間で自宅タイプにご加入ください。1人暮らしを始めるときにタイプ変更が可能です。申込締切後の加入は可能ですか？可能です。お振込翌日からの補償開始となります。補償開始日がパンフレットの補償開始月の翌月以降となる場合は保険料が異なります。お振込みいただく前に必ず保険料のご確認をお願いいたします。卒業後は大学院に進学するつもりです。付帯学総は大学院の分まで加入したらよいですか？現段階で大学院進学が未確定でしたら、大学院の分は含めず、在籍が確定している学部等の年数でお申込ください。途中で解約はできますか？できます。残期間に応じてご返金します。

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ご加入プラン団体割引適用30％1（＊1）★★★国内示談交渉サービス付（＊1）国外1事故1事故年限度1事故1事故年限度1事故1事故年限度1事故1事故年限度1事故1事故年限度1事故1事故年限度付帯学総とは2（＊2）34治療費用（入院・通院）治療費用（入院・通院）（＊3）（＊3）治療費用実費補償治療費用実費補償治療費用実費補償医療機関の窓口で自己負担した費用を補償治療費用実費補償治療費用実費補償治療費用実費補償医療機関の窓口で自己負担した費用を補償1事故1事故1事故1事故1事故1事故補償内容（＊4）567傷害疾病（＊6）（＊4）（＊5）（＊4）（＊5）（＊6）授業料等実費授業料等実費対象外年年対象外対象外対象外対象外授業料等実費授業料等実費年年対象外対象外補償内容・プラン地震･噴火･津波によるケガまたは熱中症も補償４年間分保険料２０２9年３月卒業予定者ご参考1年あたりの概算保険料※卒業までの一括加入のみ可能です82,600円47,170円36,790円93,860円58,430円48,050円（20,650円）（11,793円）（9,198円）（23,465円）（14,608円）（12,013円）※保険期間･･･2026年4月1日（午前0時）より2030年4月1日（午後4時）まで4年間（＊1）情報機器内のデータ損壊は1事故500万円限度となります。（＊2）教育研究活動中のケガや熱中症は、本保険の補償対象ではなく、学研災の補償対象となります。（＊3）お支払対象期間は通院または入院を開始した日からその日を含めて60日を経過した日の属する月の末日までとなります。（＊4）独立生計の学生はお選びいただけません。必ずお問い合わせ先までご連絡ください。（＊5）学業費用支払期間（保険責任の開始日から学業費用（学資費用）の支払対象期間の終了日までの期間）はそれぞれ卒業予定年次（＊7）までの期間です。（＊6）一人暮らしの学生の方であっても自宅生用タイプ（A・B・C）にご加入いただくことが可能です。全国1000校以上の大学・短期大学で採用されている保険です。１０,０００人以上にご利用いただいているのでお得な30％割引が適用されています（＊7）お申込時にご申告いただいた卒業予定年次となります。加入者証はいつ頃届きますか？3月末までにお申込いただいた場合、6月中旬頃としています。より早くお届けできる場合もございます。なお加入者証が未着であっても補償開始日以降の事故については補償されますのでご安心ください。加入者証の到着までは受領証（払込取扱票の半券）を保管してください。学生教育研究災害傷害保険（学研災）について問い合わせしたいのですが。大学担当窓口（学生部）までお問い合わせください。入居するアパートの管理会社に保険加入の証明を提示する必要があるのですが、加入者証が未着の場合はどのようにしたらよいですか？保険料を払い込み後にお手元に残る受領証または保険料お支払い後に届くメール「加入手続き完了のお知らせ」とパンフレットを先方にご提示いただき、加入者証は後日届くことをお伝え下さい。入学前からの病気で治療中ですが、治療費用保険金の対象となりますか？保険始期時点で既に被っている病気やケガによる入院や通院は対象外となりますが、保険加入から一定期間を経過後は補償される場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

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学研災付帯学総総合生活保険-こども総合補償-〈補償の概要等〉ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、パンフレット等をご確認ください。補償の概要等はご加入いただく補償に関する概要を記載しているものであり、ご加入内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、保険約款に記載していますので、必要に応じて、東京海上日動のホームページ等でご参照ください（ホームページの保険約款には掲載していない特約もありますので、ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。）。保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。注意！：以下に掲載の補償の概要は付帯学総でご加入いただける全ての補償を掲載しております。付帯学総は各大学ごとにご案内する補償プランの組み合わせが異なります。□✓記載のある補償は加入プランによっては一部補償の選択ができないため､パンフレット記載の加入プランを併せてご確認の上､ご覧ください。※付帯学総のパンフレットの加入プランに記載のない補償は選択ができません。1.賠償責任個人賠償責任補償特約＋個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約（B）＋本人のみ補償特約（B）＋受託品等不担保特約保険金をお支払いする主な場合国内外において以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物（情報機器等に記録された情報を含みます。）＊1を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合●保険の対象となる学生本人の日常生活に起因する偶然な事故※学生本人の日常生活に起因する偶然な事故に関し、個人賠償責任の保険の対象となる方については、学生本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者が賠償責任を負った場合も含みます。●保険の対象となる学生本人が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故※学生本人が居住に使用する住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故に関し、個人賠償責任の保険の対象となる方については学生本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者が賠償責任を負った場合も含みます。（代理監督義務者については、学生本人に関する事故に限ります。）▶1事故について保険金額＊2を限度に保険金をお支払いします。※国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。＊1保険の対象となる方が国内で受託した財物（受託品）が、国内外での住宅内に保管または一時的に住宅外で管理されている間に損壊・盗取されたことにより、受託品について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負う場合についても、損害額（損害賠償責任の額）について保険金をお支払いします。ただし、損害額は時価額＊3を限度とします。（受託品に係る賠償責任補償条項）なお、以下のものは補償の対象となりません。・自動車（ゴルフ・カートを含みます。）・原動機付自転車・自転車、船舶等・サーフボード、ラジコン模型・ドローン・携帯電話、スマートフォン、モバイルWi-Fiルーター等・コンタクトレンズ、眼鏡等・手形その他の有価証券等・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等じゅうき）・動物、植物等の生物・乗車券、通貨等・貴金属、宝石、美術品等等＊2情報機器等に記録された情報の損壊に起因する損害賠償責任については、500万円が支払限度額となります。＊3同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。保険金をお支払いしない主な場合・ご契約者または保険の対象となる方（受託品に係る賠償責任補償条項については、その同居の親族も含みます。）等の故意によって生じた損害・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害アルバイトおよびインターンシップを除きます。）の遂行に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠償責任＊1）によって保険の対象となる方が被る損害・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・保険の対象となる方が所有､使用または管理する財物の損壊について､その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害（受託品に係る賠償責任補償条項についてはお支払いの対象となります。）・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・航空機、船舶、車両＊2＊3または銃器（空気銃を除きます。）の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害＜受託品に係る賠償責任補償条項のみ＞・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害収益減少等）によって保険の対象となる方が被る損害・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害・無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害・受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害・自然の消耗または劣化､変色､さび､かび､ひび割れ､虫食い等による損害・すり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損であってその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害・受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害・電気的または機械的事故に起因する損害・受託品の置き忘れまたは紛失（置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。）に起因する損害・詐欺または横領に起因して生じた損害・風､雨､雪､雹（ひょう）､砂塵（さじん）等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害等＊1保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導＊4中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。＊2ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きますが、運転するゴルフ・カート自体の損壊等は、補償の対象となりません。＊3受託品に係る賠償責任補償条項については車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害は、お支払いの対象となります。＊4ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。2.＜ケガ＞死亡・後遺障害傷害補償基本特約死亡保険金日以内に死亡された場合▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。後遺障害保険金日以内に身体に後遺障害が生じた場合▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。※保険の対象となる方が在籍する学校の管理下＊1外の急激かつ偶然な外来の事故によりケガ＊2をした場合に保険金をお支払いします。＊1学校管理下とは①学校等の正課中および学校行事に参加している間②学校の施設（寄宿舎を除きます。）内にいる間。ただし、学校等が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校等が禁じた行為を行っている場合を除きます。③学校施設外で学校等に届け出た課外活動を行っている間＊2ケガには、日射または熱射によって生ずる熱中症、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒＊3を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。＊3細菌性食中毒等補償特約が自動セットされます。・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガその方が受け取るべき金額部分）・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ・無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。）によって生じたケガ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの等3.＜ケガ・病気＞治療費用医療費用補償特約入院諸費用保険金および先進医療費用保険金不担保特約（医療費用補償用）セット＋待機期間の不設定に関する特約（医療費用補償用）治療費用保険金保険の対象となる方が病気やケガによって保険期間中に国内で入院または通院を開始した場合▶保険の対象となる方が負担した一部負担金＊1をお支払いします。ただし、同一の病気やケガ（医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。）による入院＊2または通院＊3について、入院または通院を開始した日からその日を含めて60日を経過した日の属する月の末日までの入院または通院により負担した額に限ります。※医師の処方箋に基づき、薬局（いわゆる院外薬局）で支払った薬代についてもお支払いの対象となります。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。※次のいずれかの給付等がある場合は、その額を保険の対象となる方が負担した額から差し引くものとします。●公的医療保険制度を定める法令により支払われるべき高額療養費●公的医療保険制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った保険の対象となる方に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付（いわゆる「附加給付」＊4）●保険の対象となる方が負担した一部負担金について第三者により支払われた損害賠償金●保険の対象となる方が被った損害を補てんするために行われたその他の給付（他の保険契約または共済契約により支払われた治療費用保険金に相当する保険金を除きます。）＊1公的医療保険制度における一部負担金、一部負担金に相当する費用、入院時の食事療養または生活療養に要した費用のうち食事療養標準負担額または生活療養標準負担額をいいます。事後に還付金が発生する場合等は自己負担額から控除します。＊2退院後、その日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、再入院は前の入院と異なるものとみなします。＊3通院日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再度通院した場合は、後の通院は前の通院と異なるものとみなします。＊4附加給付とは健康保険組合、各種共済組合等がその規約等で定めるところにより、一部負担金を支払った者に対し、その額の範囲内で支給する上乗せ給付をいいます。・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気による入院または通院・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる入院または通院・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる入院または通院（その方が受け取るべき金額部分）・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガによる入院または通院・無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガによる入院または通院・保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害＊1を原因として生じた入院または通院・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガによる入院または通院2による入院または通院・妊娠または出産による入院または通院。ただし、「療養の給付」等の支払の対象となる場合は、この規定は適用しません。・痔核、裂肛または痔瘻による入院または通院・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガによる入院または通院・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガによる入院または通院・歯科疾病の治療のための通院・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる入院または通院初年度契約といいます。）の保険始期時点で、既に被っている病気やケガによる入院または通院＊3等＊1平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。＊2平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号Q00かに規定された内容に準拠します。＊3初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年（保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。）を経過した後に開始した入院または通院については、保険金のお支払いの対象とします。このパンフレットは総合生活保険（こども総合補償）の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

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4.救援者費用等救援者費用等補償特約＋救援者費用等補償特約の一部変更に関する特約＋疾病追加補償特約（救援者費用等補償用）5.育英費用育英費用補償特約5.＜ケガ＞学資費用学業費用補償特約5.＜病気＞学資費用疾病による学業費用補償特約6.生活用動産住宅内生活用動産特約＋住宅外等追加補償特約新価保険特約（住宅内生活用動産用）セット7.借家人賠償責任借家人賠償責任補償特約＋借家人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約保険金をお支払いする主な場合国内外において保険期間中に生じた以下のような事由により、保険の対象となる方またはその親族等が捜索救助費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料、遺体を自宅へ移送するための移送費用等を負担した場合●保険の対象となる方が搭乗している航空機・船舶が行方不明になったまたは保険の対象となる方が遭難した場合●急激かつ偶然な外来の事故により、保険の対象となる方の生死が確認できない場合または緊急の捜索・救助活動を要する状態になったことが公的機関により確認された場合●保険の対象となる方の居住に使用される住宅外において被ったケガまたは熱中症のため、保険の対象となる方が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して3日以上入院した場合●疾病により死亡、または保険期間中に発病し疾病のため継続して3日以上入院されたとき（ただし、責任期間中に入院を開始していた場合に限ります。また、疾病に正常分娩は含みません。）等▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。扶養者＊1がケガや熱中症により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または重度後遺障害が生じた場合▶育英費用保険金額の全額をお支払いします。（重度後遺障害の例）●両目が失明したもの●咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの●神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの等※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。＊1加入依頼書等に「保険の対象となる方の扶養者」として記載された方をいいます。学資費用保険金扶養者＊1が保険期間中にケガや熱中症により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または重度後遺障害が生じ、保険の対象となる方が扶養者に扶養されなくなったことにより、支払対象期間＊2中に学資費用＊3を負担した場合▶支払対象期間中の支払年度ごとに学資費用保険金額を限度として、負担した学資費用の実額をお支払いします。（重度後遺障害の例）●両目が失明したもの●咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの●神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの等※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。＊1加入依頼書等に「保険の対象となる方の扶養者」として記載された方をいいます。＊2扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から、契約により取り決めた学業費用支払終期までの期間をいいます。＊3以下の費用をいいます。■授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等、学校＊4の指示に基づいて学校＊4に納付または業者から購入する、在学期間中に毎年必要となる費用■学校＊4の指示に基づいて学校＊4に納付または業者から購入する教材費＊5＊4学校教育法に基づく学校、児童福祉法に定める保育所、外国大学日本校等をいいます。＊5制服代を含みます。疾病学資費用保険金扶養者＊1が、保険期間中に病気により死亡され、保険の対象となる方が扶養者に扶養されなくなったことにより、支払対象期間＊2中に学資費用＊3を負担した場合▶支払対象期間中の支払年度ごとに疾病学資費用保険金額を限度として、負担した学資費用の実額をお支払いします。※上記にかかわらず、学業費用補償特約により保険金を支払うべき身体障害＊4に対しては保険金をお支払いできません。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。＊1加入依頼書等に「被保険者の扶養者」として記載された方をいいます。＊2扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から、契約により取り決めた学業費用支払終期までの期間をいいます。＊3以下の費用をいいます。■授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等、学校＊5の指示に基づいて学校＊5に納付または業者から購入する、在学期間中に毎年必要となる費用■学校＊5の指示に基づいて学校＊5に納付または業者から購入する教材費＊6＊4ケガまたは病気をいい、この場合のケガにはケガの原因となった事故を含みます。＊5学校教育法に基づく学校、児童福祉法に定める保育所、外国大学日本校等をいいます。＊6制服代を含みます。国内において、保険の対象となる方が所有する家財に損害が生じた場合▶損害額（修理費）から免責金額（自己負担額：1事故について5,000円）を差し引いた額を、保険期間を通じて（保険期間が1年を超える場合は保険年度ごとに）保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は再取得価額＊1を限度とします。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。※以下のものは補償の対象となりません。自動車、原動機付自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、携帯電話、スマートフォン、モバイルWi-Fiルーター、モバイルデータ通信機能を有するタブレット端末、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、商品じゅうき）、動物や植物等の生物、データやプログラム等の無体物、定期券、乗車券、通貨、貴金属、宝石、美術品、親族が居住する建物内に所在する家財等＊1同じものを新たに購入するのに必要な金額をいいます。国内における保険の対象となる方ご本人の借用戸室＊1での事故により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負う場合▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。※示談交渉は東京海上日動では行いません。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。＊1転居した場合は転居先の借用戸室をいいます。※借家人賠償責任の保険の対象となる方については、学生本人が、未成年者または責任無能力者である場合は、学生本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者（学生本人の親族に限ります。）も保険の対象となる方に含みます（学生本人に関する事故に限ります。）。2026年4月以降始期用保険金をお支払いしない主な場合・ご契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失によって生じた損害その方が受け取るべき金額部分）・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害・無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生じた事故によって生じた損害・妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害保険金が支払われるケガまたは熱中症を治療する場合を除きます。）によって生じた傷害・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって生じた損害・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる損害初年度契約といいます。）の保険始期時点で、既に被っている病気による入院＊1等＊1初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気についても、初年度契約の保険始年（保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。）を経過した後に開始した入院については、保険金のお支払いの対象とします。・ご契約者、保険の対象となる方または扶養者の故意または重大な過失によって生じたケガによる扶養不能状態・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガによる扶養不能状態（その方が受け取るべき金額部分）・扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガによる扶養不能状態・扶養者が無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガによる扶養不能状態・扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガによる扶養不能状態・扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガによる扶養不能状態・扶養者に対する外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。）によって生じたケガによる扶養不能状態・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる扶養不能状態・扶養者が扶養不能状態になったときに保険の対象となる方を扶養していない場合等・地震・噴火またはこれらによる津波によって発病した病気による扶養不能状態＊1・ご契約者、保険の対象となる方または扶養者の故意または重大な過失によって発病した病気による扶養不能状態その方が受け取るべき金額部分）・扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した病気による扶養不能状態・扶養者が無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に発病した病気による扶養不能状態・扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって発病した病気による扶養不能状態・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって発病した病気による扶養不能状態・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる扶養不能状態・扶養者が扶養不能状態になったときに保険の対象となる方を扶養していない場合初年度契約といいます。）の保険始期時点で、既に被っている病気による扶養不能状態＊2等＊1該当した扶養者の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。＊2初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気による扶養不能状態についても、初年（保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。）を経過した後に扶養不能状態になったときは、保険金のお支払いの対象とします。・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害・無免許運転、酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害・電気的または機械的事故に起因する損害・保険の対象の置き忘れまたは紛失（置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。）に起因する損害・詐欺または横領に起因する損害・風、雨、雪、雹（ひょう）、砂塵（さじん）等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害等・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害・心神喪失によって生じた損害・借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた損害・借用戸室の貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害等

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-必ずお読みください-重要事項説明書契約概要・注意喚起情報のご説明ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。※ご家族を保険の対象となる方とする場合等､ご加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。※ご不明な点や疑問点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。マークのご説明契約概要保険商品の内容をご理解いただくための事項注意喚起情報！ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項Ⅰご加入前におけるご確認事項1商品の仕組みこの保険は、（公財）日本国際教育支援協会をご契約者とし、（公財）日本国際教育支援協会賛助会員学校に在籍する学生を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。この保険は、ご加入者が団体の構成員等であることを加入条件としています。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲に該当しない方がご加入された場合、ご加入を取消しさせていただくことがあります。2基本となる補償および主な特約の概要等基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。3補償の重複に関するご注意！以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約＊1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください＊2。●個人賠償責任補償特約●借家人賠償責任補償特約●住宅内生活用動産特約●救援者費用等補償特約●育英費用補償特約●学業費用補償特約●疾病による学業費用補償特約●医療費用補償特約＊1総合生活保険（こども総合補償）以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。Ⅱご加入時におけるご注意事項1告知義務！加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項（告知事項）ですので、正確に記載してください（東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。）。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については後記「Ⅲ-1通知義務等」をご参照ください。また、ご加入後に加入内容変更として補償を追加する場合も同様に、変更時点での下記事項が告知事項となります。［告知事項・通知事項一覧］☆：告知事項かつ通知事項●保険の対象となる方ご本人が加入する公的医療保険制度の有無＊1★：告知事項●保険の対象となる方ご本人の生年月日●他の保険契約等＊2を締結されている場合には、その内容Ⅲ1通知義務等！[通知事項][その他ご連絡いただきたい事項]●すべての商品共通［ご加入後の変更］ご加入後におけるご注意事項加入依頼書等に☆のマークが付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品ごとの通知事項は、前記「Ⅱ-1告知義務[告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要があります。ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、パンフレット等記載のお問い合わせ先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。2解約されるとき！ご加入を解約される場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求＊1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間＊2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。！＊21契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。4保険金額等の設定この保険の保険金額等はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。（金融庁ホームページ）5保険期間および補償の開始・終了時期ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。6保険料の決定の仕組みと払込方法等（1）保険料の決定の仕組み保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。※保険料の割増引率については東京海上日動が保険料を算出する際に適用する値であり､割増引の適用前後の保険料較差とは異なる場合があります｡（2）保険料の払込方法＊1医療費用補償特約をセットいただいた場合のみ告知事項かつ通知事項（☆）となります。＊2この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。2クーリングオフ！ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。3死亡保険金受取人！！払込方法については、パンフレット等をご確認ください。7満期返れい金・契約者配当金この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。総合生活保険（こども総合補償）において、死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください（指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。）。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願い申し上げます。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。＊1解約日以降に請求することがあります。＊2始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。3保険の対象となる方からのお申出による解約！総合生活保険（こども総合補償）においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。4満期を迎えるとき［保険期間終了後、更新を制限させていただく場合］●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。［更新後契約の保険料］保険料は、商品ごとに、更新日現在の保険料率等によって計算します。したがって、その商品の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。［保険金請求忘れのご確認］ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。！

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Ⅳその他ご留意いただきたいこと1個人情報の取扱い！払込取扱票裏面もしくはweb加入サイトに掲載の＜個人情報の取扱いに関するご案内＞をご確認ください。●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。2ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について●総合生活保険（こども総合補償）で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご加入は無効になります。●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。3ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険料相当額の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。4保険会社破綻時の取扱い等！●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。保険期間1年以内1年超経営破綻した場合等のお取扱い原則として80％（破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100％）まで補償されます。原則として90％まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90％を下回ることがあります。5その他ご加入に関するご注意事項●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。！●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレット等および加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、パンフレット裏面をご確認ください。6事故が起こったとき●事故が発生した場合には、直ちにパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等（身体に関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。）・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類・高額療養費制度による給付額が確認できる書類・附加給付の支給額が確認できる書類・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者＊1または3親等内のご親族（あわせて「ご家族」といいます。）のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。＊1法律上の配偶者に限ります。●保険金請求権には時効（3年）がありますのでご注意ください。●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。●個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償特約において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。1．保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合2．相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合3．保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載するものではなく、ご加入内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、保険約款に記載していますので、必要に応じて、東京海上日動のホームページ等でご参照ください（ホームページの保険約款には掲載していない特約もありますので、ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。）。インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。ご加入内容確認事項（意向確認事項）本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入をいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。2．加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等に記載されている問い合わせ先までご連絡ください。□加入依頼書等の「生年月日」欄は正しくご記入いただいていますか？□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか？1．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。□保険金をお支払いする主な場合□保険期間□保険金額、免責金額（自己負担額）□保険料・保険料払込方法□保険の対象となる方3．重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか？特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意＊1」についてご確認ください。＊1例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。2025年10月作成25T-001232保険の内容に関するご意見・ご相談等指定紛争解決機関東京海上日動火災保険株式会社保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。一般社団法人日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。！（https://www.sonpo.or.jp/)＜通話料有料＞IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間：平日午前9時15分～午後5時（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

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《ご加入方法》お申込はWEB加入がおすすめ!簡単3分でご加入できます。❶サイトへアクセスQRコードから特設サイトへアクセス❷事前登録事前登録にはメールアドレスが必要になります。❸加入タイプの選択加入タイプ選択の際には、適宜パンフレットをご参照ください。❹加入内容の入力❺コンビニの選択❻コンビニで保険料払込保険料のお支払いは、最寄りのコンビニエンスストアで!!サイトのご利用8：00～22：00の間でご利用ください。保険料のお支払いコンビニエンスストアで24時間、365日お支払いが可能です。※コンビニ払い手数料は振込人負担です。※1申し込みにつき、コンビニ払い手数料を含め30万円以内の場合に本サイトからのお申し込みが可能です。なお、現金のみのお取り扱いです。※左記以外のコンビニはお取り扱いできません。❼６月中旬頃加入者証が到着する。加入者証が未着であっても補償開始日以降の事故については補償されますのでご安心ください。加入者証到着までは領収証を保管してください。※送付先は加入者住所です。※学研災（学生教育研究災害傷害保険）にご加入されている方が対象の保険です。※QRコード/URLは進学される学校によって異なります。必ず学生ご本人が通われる学校のものにアクセスして申し込んでください。QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。※Web加入ができない場合、払込取扱票にて郵便局でお手続きいただきます。加入方法については払込取扱票裏面の加入方法をご確認ください。★注意★ご加入できるプランは大学によって異なります｡以下URL･QRコードに掲載の補償の概要等は大学によってはご加入できない補償も含めてすべての補償が掲載されているため､加入プランによっては補償の対象外となる補償も掲載されております｡必ずパンフレットをご確認いただいた上で補償の概要等をご確認ください｡パンフレット・補償の概要・重要事項説明書には、ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。特に、保険金をお支払いしない主な場合・解約される場合等、ご加入に際してお客様に不利益になる事項についてご確認いただくことが重要です。以下のURL・QRコードに掲載の重要事項説明書・補償の概要については、印刷またはダウンロードをお願いいたします。重要事項説明書等の書面をご希望の方はお問い合わせ先にご連絡・お取り寄せいただき、内容をご確認いただいた上でご加入のお手続きをお願いいたします。払込取扱票、あるいはWeb加入でのお手続きを実施いただいたことを以て、重要事項説明書・補償の概要を電磁的方法で交付することに同意したこと、及び、重要事項説明書・補償の概要を印刷もしくはダウンロードしたこととさせていただきます。URLhttps://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-gakuso.htm≪返還保険料の取扱い≫・誤振込（申込時、変更時に誤った保険料にてお振込みいただいた場合）保険料を誤振込され返還保険料が発生した場合、お客様の口座へ送金するための振込手数料はお客様負担とします。振込手数料が、返還保険料を上回る場合、保険料は返還しません。・解約・契約内容変更解約・契約内容変更時に返還保険料があった場合、東京海上日動の所定の方法で保険料を返還します。振込先の口座が日本国外の口座となる場合、お客様の口座へ送金するための振込手数料はお客様負担とします。振込手数料が、返還保険料を上回る場合、保険料は返還しません。≪控除証明書について≫治療費用実費補償のあるタイプにご加入の場合、治療費用実費補償部分に係る保険料は生命保険料控除の対象となります。控除証明書が必要となる場合は、お手数ですがパンフレットに記載のお問い合わせ先までご連絡ください（毎年10月頃より受付開始となります）。保険の対象となる方の範囲ご加入にあたってのご注意この保険の対象となる方は、本学に在籍し学研災に加入している学生に限ります（退学等の場合は、原則中途脱退の手続きが必要となりますので、引受保険会社までご連絡ください。なお、退学の場合の変更日はお申し出日以降の変更日になります。）。保険金を請求するときは❶事故の通知：事故が発生した場合には、直ちに下記「お問い合わせ先」または下記引受保険会社にご連絡ください。❷保険金請求権には、時効（３年）がありますのでご注意ください。❸ケガや病気を被ったとき既に存在していたケガや病気の影響等により、ケガや病気の程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。❹ケガや病気をした場合の治療費用保険金を請求するときに、病院等の発行した領収書等が必要です。また、その他の実費をお支払いする保険金につきましても、ご負担された費用を確認する領収書等が必要です。❺賠償事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に引受保険会社にご相談ください。引受保険会社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。借家人賠償責任については、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、保険の対象となる方ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくこととなります。この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険（株）が他の引受保険会社の代理･代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、各引受割合については（公財）日本国際教育支援協会にご確認ください。〈引受保険会社〉東京海上日動火災保険㈱（幹事保険会社）あいおいニッセイ同和損害保険㈱損害保険ジャパン㈱三井住友海上火災保険㈱このパンフレットは、学研災付帯学総（総合生活保険（こども総合補償））の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、取扱代理店までお問い合わせください。なお、ご加入後は「学研災付帯学総（総合生活保険（こども総合補償））補償の概要等」をご確認ください。学研災付帯学生生活総合保険は、総合生活保険（こども総合補償）の愛称です。この保険は（公財）日本国際教育支援協会を契約者とし（公財）日本国際教育支援協会賛助会員学校に在籍する学生を保険の対象となる方とする学研災付帯学生生活総合保険団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として（公財）日本国際教育支援協会が有します。ご契約内容・補償内容に関するお問い合わせはこちらもしも、の時はこちらにご連絡くださいアイネスト有限会社▼切り取ってお財布等に入れてご利用ください学生生活総合保険事故時連絡先携帯カード保険金のご請求はこちらTEL：078-371-5217東京海上日動火災保険株式会社取扱代理店I・NEST（アイネスト）有限会社大経大係まで注）事故のお電話の際は「証券番号」・「付帯学総」・「事故の概要」をお伝えください、。TEL：078-371-5217650-002406-6990-372306-6990-3712兵庫本部地域営業部神戸阪神第一支社2025年12月作成募集番号：25T-001232

