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エッコロ共済で「困ったときはお互いさま!」と言い合える関係をつくろう!生活クラブのエッコロ共済って?エッコロ共済は、生活クラブで活動していく上で、組合員みんなに必要なたすけあいのしくみであり、生活クラブの組合員がつくったオリジナルの共済制度です。「エッコロ共済」に加入するということは、毎月100円の掛け金で、生活クラブ組合員相互のたすけあいのしくみづくりに参加するということです。どんなところで使われているのでしょう?①活動保障・・・生活クラブの組合員であれば、誰もが組合員活動をしています。そんな活動中の「もしも」のとき(ケガをしてしまったとき、物を壊してしまったときなど)の保障や、生活クラブの行事に参加するときに託児をしてもらうなどのしくみが「活動保障」です。生活クラブの消費材は、組合員活動があってこそ成り立っています。みんながエッコロ共済に加入することで、安心して組合員活動を行うことができるのです。②共同購入保障・・・消費材の盗難・破損などを保障します。③生活保障・・・自分や家族が病気などのときに、日常のちょっとした家事や共同購入品の受取・デポーでの買い物をお願いすると、お手伝いしてくれた人にケア金が支払われるしくみです。同じ地域に住む生活クラブ組合員と顔見知りになり、普段からコミュニケーションを取っていくことが、何かあった時に「ちょっとお願い」と言える関係をつくっていくことにつながります。最初はハードルが少し高いかもしれませんが、一歩ふみ出して、「困ったときはお互いさま」の関係を築いていきましょう。エッコロ共済で、誰もが暮らしやすいまちをいっしょにつくりましょう2016年度の改定で、エッコロ共済の生活保障のオプションとして「エッコロプラス」がスタートしました。エッコロ共済をベースに、生活クラブの仲間で、暮らしのなかで困りごとを抱えがちな人を、みんなで支えるしくみです。(*エッコロプラスの加入は任意です。)エッコロ共済は、組合員ひとりひとりが、まずは自分が困ったとき、住んでいる近くで「ちょっとお願い」「はい、どうぞ」と言い合える関係を、いろいろな場面で、たくさんの組合員とつくっていくところから始まります。エッコロ共済に参加して、だれもが暮らしやすいまちをいっしょにつくりましょう。

エッコロ共済目制度のしくみ、共済事由が発生したらケアマニュアル、共済で使用する用語について次P2P3~P5制度内容P6~P20(下記表を参照ください。)集団託児ケアと買物代行ケアエッコロ講座・エッコロひろばのご案内エッコロ共済申請書P21~P23P24~P25P26~P30エッコロプラスエッコロプラス制度(オプション)P31~P39共通ケア者保険・行事保険の概要と使い方、事由審査ルール共済制度規約、細則P40~P42P43~P47活動保障共同購入保障生活保障エッコロ共済制度内容一覧(2016年7月~)事由コード★保障制度保障内容頁1C/D組合員活動中の事故保障(入院)ケア金・治療費・入院見舞金1万円62C/D組合員活動中の事故保障(在宅療養)ケア金・治療費63C/D組合員活動中の対人対物事故保障治療費・修理費・新規購入費74C/D組合員活動を支える家事支援ケア保障ケア金75C/D組合員活動を支える託児ケア保障ケア金(子ども1人につき1ケア600円)86-1D組合員活動を支える買物ケア保障(デポー)ケア金1回600円86-2C組合員活動を支える共同購入品受取ケア保障(班・個配)ケア金1回600円87C/D集団託児ケア保障2時間以内1,200円:3時間以内1,800円98C/D活動費の盗難保障被害実額99C/D活動中の所有物の破損・盗難・紛失保障上限1万円、活動に必要だった物は上限5万円1010C/D自動車事故見舞金修理費実費を見舞金とする1011-1Dデポーでの買物中の事故保障(入院)ケア金・治療費・入院見舞金1万円1111-2C共同購入品受取時の事故保障(入院)ケア金・治療費・入院見舞金1万円1112-1Dデポーでの買物中の事故保障(在宅療養)ケア金・治療費1112-2C共同購入品受取時の事故保障(在宅療養)ケア金・治療費1113-1Dデポー買物中の対人対物事故保障治療費・修理費1213-2C共同購入品受取時の対人対物事故保障治療費・修理費1214-1Dデポーでの買物中の盗難・破損保障被害実額1314-2C配達共同購入品の盗難・破損保障被害実額1315-1D手助けが必要な加入者のデポーへの買い物代行ケア保障ケア金1回600円1416-1D手助けが必要な家族を持つ加入者の買物代行ケア保障ケア金1回600円1415-2C手助けが必要な加入者の共同購入品受取ケア保障ケア金1回600円1416-2C手助けが必要な家族を持つ加入者の共同購入品受取ケア保障ケア金1回600円1417Cストッカーの盗難・破損保障(班・個配)被害実額1518C/D加入者本人の入院に伴うケア保障ケア金1ケア600円1619C/D加入者本人の通院・在宅療養に伴うケア保障ケア金1ケア600円1620C/D加入者家族の入院・在宅療養・介護に伴う加入者へのケア保障ケア金1ケア600円1721C/D加入者の出産に伴うケア保障ケア金1ケア600円1722C/D加入者の健康推進に伴うケア保障ケア金1ケア600円1823C/D加入者家族の諸手続き申請に伴うケア保障ケア金1ケア600円1824C/D災害ケア保障ケア金1ケア600円1925-1C/D葬儀に伴うケア保障ケア金1ケア600円1925-2C/D儀式・行事に伴うケア保障ケア金1ケア600円1926C/D生活クラブ鍼灸院での初診料補助初診料1人1回1,000円補助20オプションC/Dエッコロプラスサポート1時間800円31★記号は該当する業態を示しています⇒C:コモンズ(班・個配)/D:デポー

エッコロ共済制度のしくみ1.加入手続き生活クラブ加入申込書のエッコロ共済加入申込欄に○をつけて、事務局へ提出します。すでに生活クラブ生協に加入されている方は、センター・デポーにご連絡ください。2.掛金月額100円です。共同購入代金と一緒に引き落とします。(初回掛金は加入した翌月26日の集金です。2回目以降は当月分の掛金を当月26日の集金で支払う形となります。)3.効力の開始加入手続きと同時に効力が発生します。4.効力の失効回以上連続して確認できなかった場合、効力が失効します。失効中は、給付対象外となります。共済事由が発生したら1.ケアをうけた人、または代理の人が申請を行います。2.申請用紙に記入します。申請用紙の入手方法は以下4通りあります。①ユニオン共済事務局(0120-311-543)に電話し、申請用紙を取り寄せる。②巻末にある申請書取り寄せ用紙をFAX(045-472-0999)し、申請用紙を取り寄せる。③生活クラブのホームページから申請用紙をダウンロードする。④デポーフロアーで取り寄せる事ができます。(デポー組合員のみ)3.申請方法①共済事由が発生した時は、速やかに申請用紙を郵送で提出してください。★デポー組合員はデポーへ提出して下さい。②原則、60日以内の申請がルールです。期間が長引く場合はフリーダイヤル(0120-311-543)へ連絡を入れてください。4.給付までのながれ①給付される金額は、ケアをした人に給付されるケア金と、本人に給付される共済金があります。②給付の時期は前月20日までに共済事務局で受理された分が当月の共同購入代金と相殺されます。5.給付金の限度枠①1申請毎に5万円を限度とします。なお、1申請とは1回毎の申請をいいます。②加入者1人に対する年間総給付限度額は10万円とします。※給付事由にあてはまるかはっきりしないときは事由審査(P.42参照)に諮る場合があります。※エッコロ共済のほか、「行事保険」「ケア者保険」での保障があります。事故が発生した場合は、すみやかにユニオン共済事務局(0120-311-543)までご連絡ください。

ケアマニュアル1、エッコロの「ケア」ってなに?★気張らずに、さりげなく、「今、できる人が、今、困っている人へ」ほんのチョットしたお手伝いのことです。★あくまでも組合員ができる、日常生活の範囲内のお互い様の関係の中でできるお手伝いです。専門的な介護などは行いません。★ケアの内容は大きく区分けして3つあります。ケアの内容①託児子どもの世話、子守りなど②家事支援炊事、掃除、洗濯、買い物、お弁当作り、夕食を作って届ける、幼稚園の送り迎え、留守番、病院の付き添いなどの本人や家族への世話③デポーへの買い物デポーへの買い物代行、共同購入品の授受班個配組合員の共同購入品の受け取り・保管など*組合員同士であっても、家族間のケアは対象外です。*動物の世話、畑(家庭菜園)、草取り、引越しの手伝いは含まれません。*デポーへの買い物ケアは、班個・デポー全ての組合員が利用可能です。「買い物代行ケアグループによる買い物代行ケア」はデポー組合員のみ利用可能です。2、ケアのしくみ★組合員相互の“お互いさま”の気持ちを基本としています。むずかしく考えずに、「ちょっとお願い!」「はい、どうぞ」と言える関係をつくって、日常生活にエッコロ共済の輪を拡げていきましょう。★エッコロのケアは、あなた自身がケアをする人であり、してもらう人です。エッコロ共済は組合員相互のたすけあいの制度なのです。★地域の組合員同士で、エッコロのケアをしあえる関係をつくっていきましょう。3、ケア金ってなに?★困ったときはお互いさまのみんなの気持ちとして、ケア金はケアした人(ケア者)に支払われ、共同購入代金と相殺給付をしています。★加入者全員の掛金の中から支払われるもので、個人のお礼金ではありません。★ケア利用の際は、毎月掛金を出しているので、利用料などの本人の負担はありません。4、ケア金の考え方★ケア金は、家事や託児などの労働の対価として給付されるのではなく、「お互いさまのたすけあい」の関係が成立したことに対して給付されます。★共済の「給付金」は申請者本人に支払われるものですが、ケアが関わる申請については、申請者が給付金を受け取り、それをケア者に「ありがとう」の気持ち(ケア金)として支払うという行程を簡略化して、直接ケア者に共同購入代金相殺の事務手続きを行っています。そのため、ケア者が給付金を受け取っているように見えてしまいます。しかしそうではなく実際に給付金を受

けているのは「申請者」です。★ケア金は、ケアの回数で設定します。1ケアごとに1回分600円としてケア金を設定します。★ケアの定義は「日常誰でもできるちょっとしたたすけあい」です。★託児・家事支援は、1ケアの目安を2時間以内とし、午前と午後に分かれるような場合や2時間を超えた場合は2回のケアとして考えます。<例>午前・午後でおこなった場合…2回分として捉え、2申請(1,200円)5、さわやかケアのルールとコツ★共済加入者であれば、誰でも、いつでも、ケア者になれます。共済加入者は誰もが助ける人であり、助けられる人なのです。お互いが気持ちよくケアをしたり、受けたりするために、ほんのちょっとのルールとマナーを心にとめておきましょう。★加入者本人が家族のケアをした場合や、本人のケアを家族がした場合は対象となりません。★ケアする人の人数、時間などは、制度の保障内容の範囲内で自由です。★ケアを受ける時の注意点①ケアをしてくれる人に対して、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。②ケアを頼むときは、相手に「してほしいこと」の内容を伝え、きちんと了解をとりましょう。③返礼の気持ちは「次は、私が誰かを助ける番」とワイドで長期的な視点で。④ケアが終了したら、速やかに申請書類を作成し、共済事務局に提出しましょう。(60日以内がルールです。)★ケアをする時の注意点①ケアを受ける方の立場を思いやり、尊重しましょう。②プライバシーを絶対守りましょう。③無理をせず、自分が普通にできることを引き受けましょう。

共済で使用する用語について★加入者…エッコロ共済に加入している人のこと。掛け金は毎月100円を共同購入代金と一緒に引き落とし。(加入資格は生活クラブ組合員であること)★ケア…「お互いさま」の気持ちを基調にした、家事援助の範囲でのお手伝い。日常生活を円満に暮らしていくためにたすけあうこと。★ケア者★ケア金…お世話をする人。ケア者はエッコロ共済加入者で、原則として依頼者本人が見つける生活クラブ組合員。…「お互いさまのたすけあい」が成立したことに対して、ケアした人に支払われるお金。共済加入者みんなからの気持ち。★共済事由申請…共済保障内容に該当する事柄が発生した時に、給付の申請をすること。★活動保障…組合員活動を支援するための保障。また組合員活動中に起きた事故を制度内の可能な範囲で保障するもの。★共同購入保障…デポーでの買い物中、共同購入品の受け取り中の事故を保障するもの。また、デポーでの買い物、共同購入品の受け取りを代行する保障。★生活保障★不慮の事故★在宅療養…加入者が日常生活を円滑に送れるよう支援する保障。また、日常生活に支障が生じた時に支援する保障。…「急激」「偶然」「外因」のすべての条件を満たす事故をいう。(詳しくは細則第4条を参照)…家庭において治療に専念する必要があり、かつ日常生活に支障を生じた状態をいう。★組合員活動の定義…組合員拡大活動、各種委員会、集会、エッコロひろば活動、大会、まつり、イベント、チラシ配布、共同購入品の受取、ワーク参加、エッコロプラスのサポート活動など。組合員に同行している家族、留守番をしている未就学児童を含む。★家族の定義…同居、別居を問わず、親・子・配偶者・祖父母・孫、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の配偶者。★慢性病の定義…医師の診断により、複数年の治療を要するものを指す。個配の組合員への対応★受け取り場所・分配場所…個人宅を受け取り場所、分配場所とみなす。★証明者…配送担当者に証明をしてもらう。

活動保障事由コード1組合員活動中の事故保障(入院)・加入者本人及び家族が組合員活動中に不慮の事故で負傷し、入院したときの治療費とケアに対する保障<保障内容>・入院見舞金1万円・治療費実費・ケア金<補足>申請に必要な書類・本人の居住する住居内での事故も対象。・留守番の未就学児童も保障範囲とします。・メガネ・コンタクト・補聴器などは身体の一部と考え、保障範年に1回。・行き帰りを含むが、寄り道した場合は対象外。・治療費は、医療機関による治療です。(鍼灸等は対象外。ただし医師が治療に必要と認めた場合は対象とします)・デポー組合員は買物代行ケアグループ活動も保障対象。・エッコロ共済給付金の他に、行事保険(P39)より見舞金給付。ただし交通事故の場合は、車輌保険を優先させる。・自動車・バイク(原付)運転中の事故は、この保障の対象外です。・事故が発生した場合は、たすけあいネットワーク事業部へ連絡(TEL045-472-8101)・医療機関発行の治療費領収書(原則コピー不可)・入院を証明するもの。(氏名、入院期間、医療機関名が明記されているもの・原則、コピー不可)・手術の場合は、診断書(コピー可)使用する申請書式【活動保障A-1】申請事例・生産地見学に行く途中、電車のホームの階段を踏み外し骨折した。事由コード2組合員活動中の事故保障(在宅療養)・加入者本人及び家族が組合員活動中に不慮の事故で負傷し、療養したときの治療費とケアに対する保障<保障内容>・治療費実費・ケア金<補足>申請に必要な書類・本人の居住する住居内での事故も対象。・留守番の未就学児童も保障範囲とします。・メガネ・コンタクト・補聴器などは身体の一部と考え、保障範年に1回。・行き帰りを含むが、寄り道した場合は対象外。・治療費は、医療機関による治療です。(鍼灸等は対象外。ただし・医療機関発行の治療費領収書・原則、コピー不可・手術の場合は、診断書(コピー可)使用する申請書式【活動保障A-1】申請事例医師が治療に必要と認めた場合は対象とします)・チラシを配布中、道路の段差につま・デポー組合員は買物代行ケアグループ活動も保障対象。づいて転び、目の脇を打撲し、メガネ・エッコロ共済給付金の他に、行事保険(P39)より見舞金給付。も壊した。ただし交通事故の場合は、車輌保険を優先させる。・自動車・バイク(原付)運転中の事故は、この保障の対象外です。・事故が発生した場合は、たすけあいネットワーク事業部へ連絡(TEL045-472-8101)

活動保障事由コード3組合員活動中の対人対物事故保障・加入者の責任で活動中およびケア中に対人対物事故で賠償責任が生じたときの保障<保障内容>・治療費と修理費、新規購入費<補足>申請に必要な書類・但し、1申請の保障限度額は5万円。・申請は賠償責任が生じた共済加入者がすること。・組合員活動に同行している子どもによる事故も対象とします。・対物保障は、損害実額と同程度のものとする。・ワーク中の消費材事故にも適用します。(デポー)・自動車・バイク(原付)事故は、この保障の対象外です。・行事保険及びケア者保険を優先して適用します。・事故が発生した場合は、たすけあいネットワーク業部へ連絡(TEL045-472-8101)・対人の場合、治療費請求書、事故証明書(大きな事故の場合は警察署発行のもの)・対物の場合、写真、修理費明細書および領収書(コピー不可)使用する申請書式【活動保障A-2】申請事例・組合員活動中の帰りに自転車が老人と接触して怪我をさせてしまった。・生産者交流会のために用意したお皿を割ってしまった。・デポーのフロアーワーク中に台車で消費材を割ってしまった。・クラブ集会の時、子ども同士が遊んで相手の服にマジックでいたずら書きをしてしまった。事由コード4組合員活動を支える家事支援ケア保障・加入者本人の組合員活動を支えるためのケアに対しての保障(家事援助、家族の世話など)<保障内容>・ケア金1ケア600円<補足>申請に必要な書類・ケアの内容については、依頼者とケア者で確認してください。・主なケア内容は、炊事、掃除、買い物、お弁当作り、病院への送迎、幼稚園の送迎などです。【活動保障A-3】使用する申請書式申請事例・委員会に出席するために留守の子どもの昼食をつくってもらった。

活動保障事由コード5組合員活動を支える託児ケア保障・加入者本人の組合員活動を支えるためのケアに対しての保障(託児)<保障内容>・ケア金は、一律で2時間まで600円。子ども1人につき1ケア600円・ケア者が途中で交代した場合は、そのケア者に対してもケア金が給付されます。<補足>申請に必要な書類・託児の対象は、小学6年生までです。・時間を超える場合は、時延長保育の証明者は、活動を証明できる組合員とします。(役職名を明記)間に応じて複数申請ができます。(例:2時間託児→1申請、3時間託児→2申請)・委員会活動に限り、幼稚園・保育園の延長保育も対象とする。(対象は委員のみ。委員本人が活動時間を調整できない会議・委員会一斉で行う企画のみを対象とする。)使用する申請書式【活動保障A-3】申請事例・運営委員会に出席のために、子どもの託児を他の組合員に頼んだ。事由コード6-1組合員活動を支える買物ケア保障(デポー)事由コード6-2組合員活動を支える共同購入品受取ケア保障(班・個配)・加入者の組合員活動を支えるための買い物ケア、共同購入ケアに対しての保障<保障内容>・ケア金1回600円・デポーへの買い物ケア、共同購入品の授受によるケアが対象です。<補足>申請に必要な書類・デポー組合員も配達品の共同購入ケアをする事ができます。逆に、班個配組合員もデポーへの買い物ケアをする事ができます。・「買い物代行ケアグループ」による買い物代行ケアを利用できるのは、デポー組合員に限ります。別途、運用ルールに基づく。(P23参照)・共同購入の受取・保管は何人で行っても代表者1名にケア金を支払います。【活動保障A-3】使用する申請書式申請事例・組合員活動の打合せが入ったので、買物を頼んだ。・共育講座に出席するために配達品の受取を同じマンションの組合員に頼んだ。

活動保障事由コード7集団託児ケア保障・加入者本人の組合員活動を支えるための集団託児ケアに対しての保障<保障内容>・託児時間は子どもとケア者のことを考え3時間を上限とします。・やむを得ず3時間を超える場合は、その後1時間ごとに600円の給付とします。<補足>申請に必要な書類・託児時間が2時間29分迄1,200円2時間30分~3時間29分1,800円その後、1時間につき600円・集団託児ケアは、エッコロ託児ケアグループによって活動しています。別途、運用ルールの細則を定めています。(P21参照)・託児の対象は、小学6年生までです。このケアは地域生協の各組織(運営委員会など)で企画して行います。事前に申込みをしてください。使用する申請書式【エッコロ託児ケア】申請事例・生活クラブ主催のパンづくり講座に出席し、集団託児に子どもを預けた。事由コード8活動費の盗難保障・コモンズ運営費、デポー活動費などの盗難保障<保障内容>・被害実額を保障・加入出資金、カンパ金は共済加入者を対象に、いずれ加入者あたり5万円を限度とします。<補足>申請に必要な書類・但し、1申請の保障限度額は5万円。・エッコロ共済未加入者分については保障対象外。計算方法例(コモンズ運営費)被害実額×事由発生月のコモンズ内共済加入率・事故発生後、すみやかに警察に届け、共済事務局に連絡してください。・紛失は対象外。・警察署の盗難受理番号使用する申請書式【活動保障A-4】申請事例・コモンズ運営費を入れたカバンごとひったくりにあった。

活動保障事由コード9活動中の所有物の破損・盗難・紛失保障・加入者が組合員活動中に、個人の所有物の破損・盗難・紛失にあったときの保障(個人所有の現金は、対象とはなりません)<保障内容>・加入者の被害実額1万円上限但し、活動に必要だった物に関しては、上限を5万円までとする。<補足>申請に必要な書類・活動とは運営委員会が認めたものとし、その活動場所における事故を保障とする。・「活動に必要だった物」とは、開催された企画などに必要なため代表して持ってきた物をいう。・デポーでの買い物中、共同購入品の受取中の破損・盗難・紛失事故は事由コード14で保障します。・保険でまかなえない物の保障。・活動中の自転車の破損、盗難にも対応する。・修理費明細書(見積もり書)もしくは、新しいものの購入代金領収書(コピー不可)(同程度の物とする)・破損の場合は写真使用する申請書式【活動保障A-5】申請事例・エッコロ講座に行く途中、自転車を倒してハンドルを壊してしまった。・生産者交流会で頼まれて持参したカメラを会場で落として壊してしまった。事由コード10自動車事故見舞金・加入者本人が組合員活動中に起こした車輌事故保障*通常の組合員活動で車を利用しても対象となりません。<保障内容>修理費実費を見舞金として給付<補足>申請に必要な書類・但し、1申請の保障限度額は5万円。・コモンズもしくはデポー運営委員会の承認を得た、「組合員活動中に必要な物品移動、買物代行ケアグループ、計画的労働参加」に使用した組合員車両のみ対象とします。・上記活動の行き帰りは含みますが、寄り道した場合は対象外とします。・デポーでの買物中、共同購入品の受取中、組合員活動中の移動の事故は対象外です。・ただし交通事故の場合は、車輌保険を優先させる。・事故が発生した場合は、たすけあいネットワーク事業部へ連絡(TEL045-472-8101)・修理費明細書(コピー可)・事故証明書(大きな事故の場合は警察署発行のもの)使用する申請書式【活動保障A-6】・事由申請時に、主催者の署名が必要です。申請事例・買物代行ケア中に、誤って駐車場の柵にぶつけてしまった。

共同購入保障事由コード11-1デポーでの買物中の事故保障(入院)事由コード11-2共同購入品受取時の事故保障(入院)・加入者本人及び家族がデポーでの買物中または共同購入品の受取時に不慮の事故で負傷し、入院したときの治療費とケアに対する保障<保障内容>・入院見舞金1万円・治療費実費・ケア金<補足>申請に必要な書類・自動車、バイク事故は、この保障の対象外です。・但し、1申請の保障限度額は5万円。・同行している家族も対象です。・メガネ・コンタクト・補聴器などは身体の一部と考え、保障範囲とするが1年に1回。・行き帰りを含むが、寄り道した場合は対象外。・医療機関発行の治療費領収書(コピー不可)・入院を証明するもの。(氏名、入院期間、医療機関名が明記されているもの)・手術の場合は、診断書(コピー可)使用する申請書式・デポー組合員は買物代行ケアグループ活動も保障対象。【共同購入保障B-1】・班・個配組合員のデポー買物時も対象。申請事例・デポーフロアー内で子どもが棚につまずき転び、骨折した。事由コード12-1デポーでの買物中の事故保障(在宅療養)事由コード12-2共同購入品受取時の事故保障(在宅療養)・加入者本人及び家族がデポーでの買物中または共同購入品の受取時に不慮の事故で負傷し、療養したときの治療費とケアに対する保障<保障内容>・治療費実費・ケア金<補足>申請に必要な書類・自動車、バイク事故は、この保障の対象外です。・但し、1申請の保障限度額は5万円。・同行している家族も対象です。・メガネ・コンタクト・補聴器などは身体の一部と考え、保障範囲とするが1年に1回。・行き帰りを含むが、寄り道した場合は対象外。・デポー組合員は買物代行ケアグループ活動も保障対象。・治療費は、医療機関による治療です。(鍼灸等は対象外。ただし医師が治療に必要と認めた場合は対象とします。)・医療機関発行の治療費領収書(コピー不可)・手術の場合は、診断書(コピー可)使用する申請書式【共同購入保障B-1】

共同購入保障事由コード12-1・12-2申請事例・組合員の家族がデポーの買物中、フロアーで子どもと接触して転び、右肩を骨折した。・ワーク活動の帰りに、自転車で転倒し、メガネを破損。・配達ポイントである組合員宅の庭の置石につまづき、足を捻挫し、車で病院まで送ってもらった。その後自宅に食事を届けてもらい、買物もしてくれた。事由コード13-1デポーでの買物中の対人対物事故保障事由コード13-2共同購入品の受取時の対人対物事故保障・加入者の責任でデポーでの買物中または共同購入品の受取時に対人対物事故で賠償責任が生じたときの保障<保障内容>・治療費と修理費、新規購入費<補足>申請に必要な書類・但し、1申請の保障限度額は5万円。・申請は賠償責任が生じた共済加入者がすること。・同行している子どもによる事故も対象とします。・行き帰りを含みますが、自動車・バイク(原付)事故は、この保障の対象外です。・寄り道した場合は対象外。・対物保障は、損害実額と同程度のものとする。・対人の場合、治療費請求書、事故証明書(大きな事故の場合は警察署発行のもの)・対物の場合、写真、修理費明細書および領収書使用する申請書式【共同購入保障B-2】申請事例・デポーで買物をした帰りに走ってきた子どもと接触し、怪我をさせてしまった。・同じ班の人が受取りに使用しているカゴのキャスターを壊してしまった。

共同購入保障事由コード14-1デポーでの買物中の盗難・破損保障事由コード14-2配達共同購入品の盗難・破損保障・デポーでの買物中または、配達当日の配達共同購入品の盗難・破損に対する保障<保障内容>・加入者の被害実額<補足>申請に必要な書類・1回の保障限度額は5万円。・破損とは使用に耐えないものとします。動物による破損、汚損も対象とします。・デポーでのレジ通過後でもデポーの敷地内までが保障範囲の対象となります。・班個配組合員のデポーでの買い物時も対象。・デポー組合員の共同購入品の受取時も対象。・配達当日とは原則として当日の24時までの受取までが保障範囲となります。<破損対象範囲>・食べられるもの、使えるものは除き、使用に耐えないものの破損実額とする。・対象者は破損を受けた者あるいは破損した当事者が共済加入者である場合に保障する。・自分の物を持って帰る途中、仕分け中に自分の物を破損した場合も対象とする。<汚損破損の場所>・他人の物を運搬中に破損した場合も、その所有者か運搬者が加入者であれば対象とする。・受け取り場所と分配場所が異なる場合、受け取り場所から移動中の破損についても対象とする。<汚損の状況判断>・冷凍冷蔵品の損傷は、配達されてからの管理不備が明確な場合は保障対象としない・共同購入品の受取の際には、必ずクレーム品でないことを確認し、その後の破損が明確になった物に対して保障対象とする。<動物による汚損>・動物によって汚損を受けた場合、食べられなくなった部分を保障します。・デポーでの場合は、盗難・破損した消費材のレシート・配達共同購入品の場合は、配達が証明できるもの。(配達伝票など、コピー可)使用する申請書式【共同購入保障B-3】、【共同購入保障B-4】申請事例・デポーで買い物中、ケチャップを棚から落として割ってしまった。・配達された卵をカラスに持っていかれた。・受取りをしていて、他の組合員のしょうゆを割ってしまった。

共同購入保障事由コード15-1手助けが必要な加入者のデポーへの買い物ケア保障(本人)事由コード16-1手助けが必要な家族をもつ加入者のデポーへの買い物ケア保障(家族)・加入者本人または家族が高齢・慢性病等、3歳以下の子ども・ハンディをもつ場合のデポーへの買い物ケアに対する保障<保障内容>・ケア金1回600円<補足>申請に必要な書類・共同購入を行うにあたって、他者の手助けを必要とする加入者を対象とする。・申込書及び提出書類への記入も含みます。・班個配組合員もケア者になる事ができます。・「買い物代行ケアグループ」による共同購入保障の買い物代行ケアは、週に1回を限度とします。・「買い物代行ケアグループ」による買い物代行ケアを利用できるのは、デポー組合員に限ります。(別途、運用ルールに基づく。P23参照)使用する申請書式【共同購入保障B-5】申請事例・足が不自由なため、デポーへの買物をお願いしている。・悪天候で乳幼児を連れて買物に行けないため、デポーへの買物をお願いした。事由コード15-2手助けが必要な加入者の共同購入品受取ケア保障(本人)事由コード16-2手助けが必要な家族をもつ加入者の共同購入品受取ケア保障(家族)・加入者本人または家族が高齢・慢性病等、未就学児・ハンディをもつ場合の配達品の共同購入ケアに対する保障<保障内容>・ケア金1回600円<補足>申請に必要な書類・共同購入を行うにあたって、他者の手助けを必要とする加入者を対象とする。・申込書及び提出書類への記入も含みます。・デポー組合員もケア者になる事ができます。・共同購入受取・保管は、何人で行っても代表者1名にケア金を支払います。使用する申請書式【共同購入保障B-5】申請事例・高齢で、視力が弱いため、申込み用紙の記入を班の人にお願いしている。・高齢の家族の介助で手が離せず、受取をお願いした。

共同購入保障事由コード17受取用具類の盗難・破損保障(班・個配)・生活クラブで購入した受取用具類の盗難・破損の保障<保障内容>・一括で購入した場合は、全額保障。・分割払いの場合は、事由発生日までに支払った金額を保障。<補足>申請に必要な書類・この保障は、班個配組合員のみ対象です。・保障年限なし。・生活クラブで購入した際の「個人引き落とし通知書」のコピー。・配達日以外の盗難・破損も保障。・生活クラブで購入した受取用具類に限ります。・破損は事故破損についてのみ保障。(老朽化による自然破損は対象外。)・年1回のみの保障。被害後、対策を講ずることとする。使用する申請書式【共同購入保障B-6】申請事例・受取用具類が強風で飛ばされて破損した。

生活保障事由コード18加入者本人の入院に伴うケア保障・加入者本人が事故・病気で入院したときのケアに対する保障(受取・家事支援・託児)・1ケア600円<保障内容><補足>申請に必要な書類・流産、切迫流産、切迫早産、帝王切開手術は病気に含みます。・デポー組合員は買物代行ケアも保障対象です。・組合員同士であっても家族間のケアは対象外。・代理申請者がケア者の場合は、証明者のサインが必要です。・万円を超える場合は、入院を証明するもの。(コピー可)使用する申請書式【生活保障C-1】申請事例・病院で入院した間、共同購入の受取を頼んだ。・怪我入院をしている間、買物代行ケアグループ(P23参照)のケアを受けた。事由コード19加入者本人の通院・在宅療養に伴うケア保障・加入者本人が事故・病気で通院・在宅療養したときのケアに対する保障(受取・家事支援・託児)・1ケア600円<保障内容><補足>申請に必要な書類・流産、切迫流産、切迫早産、帝王切開手術は病気に含みます。・万円を超える場合は、通院を証明するもの。(コピー可)・医療機関に関わらず自宅での療養のみの場合も対象とします。・デポー組合員は買物代行ケアも保障対象です。・組合員同士であっても家族間のケアは対象外。使用する申請書式【生活保障C-1】・代理申請者がケア者の場合は、証明者のサインが必要です。申請事例・風邪をひいて寝込んだので家事をたすけてもらった。

生活保障事由コード20加入者家族の入院・在宅療養・介護に伴う加入者へのケア保障・加入者家族が事故・病気で入院・在宅療養・介護したときの加入者へのケアに対する保障(受取・家事支援・託児)・1ケア600円<保障内容><補足>申請に必要な書類・家族の範囲は、同居・別居を問わず、親・子・配偶者・祖父母・孫、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の配偶者。・加入者本人が家族のケアをした場合は対象外。・デポー組合員は買物代行ケアグループも保障対象。・組合員同士であっても家族間のケアは対象外。・代理申請者がケア者の場合は、証明者のサインが必要です。・万円を超える場合は、入院・通院を証明するもの。(コピー可)使用する申請書式【生活保障C-1】申請事例・子どもがインフルエンザになり、もうひとりの子どもの幼稚園のお迎えを頼んだ。事由コード21加入者の出産に伴うケア保障・加入者本人が出産するときのケアに対する保障(受取・家事支援・託児)・1ケア600円<保障内容><補足>申請に必要な書類・ケア期間は出産をはさんで合計24週間とする。産後に全て使ってもかまいません。・妊娠中・後の定期検診は事由コード22(P18)の健康推進に伴うケア保障として扱います。・1回の妊娠を1つの事由として扱い、年度をまたがってケアが行われた場合は、前年のケア期間に通算します。・万円を超える場合は、出産を証明するもの。(コピー可)使用する申請書式【生活保障C-1】申請事例人目の出産の際に上の子どもの幼稚園の送迎とお弁当作りを頼んだ。・デポー組合員は買物代行ケアグループも保障対象。・組合員同士であっても家族間のケアは対象外。・代理申請者がケア者の場合は、証明者のサインが必要です。

生活保障事由コード22加入者の健康推進に伴うケア保障・加入者本人が健康診断などの健康推進活動をするときのケアに対する保障(受取・家事支援・託児)<保障内容>・1ケア600円・加入者本人の健康診断、一般検診、定期検診(妊娠、術後の定期検診含む)、歯の検診など。・治療は含みません(事由コード19で受け付けます)・子どもの予防接種、1ヶ月~5歳児検診、小学校の就学児健診の際に、他の子どもを預けた場合なども対象。・未就学健診も対象とする。<補足>申請に必要な書類・組合員同士であっても家族間のケアは対象外。使用する申請書式【生活保障C-2】申請事例子どもの予防接種)のために上の子を預ってもらった。・健康診断にいくので子どもを預かってもらった。事由コード23加入者家族の諸手続き申請に伴うケア保障・加入者が、家族の介護保険などの公的な福祉関連の諸手続き申請に行くときに行われたケアに対する保障(受取・家事支援・託児)・1ケア600円<保障内容><補足>申請に必要な書類・組合員同士であっても家族間のケアは対象外。・介護保険の申請や更新手続き、障害者年金の受給手続き等の公的なものが対象です。・運転免許の更新は給付対外です。使用する申請書式【生活保障C-2】申請事例・障害児支援サービス申請手続きのため、子どもを預かってもらった。

生活保障事由コード24災害ケア保障・加入者の居住する住宅が災害に遭ったときに行われたケアに対する保障(受取・家事支援・託児)・災害被害に対する補償ではありません。<保障内容>・1ケア600円・ケア内容は、後片付け、家事支援、託児、デポーへの買い物ケア、共同購入品の受取など。・災害とは、自然災害、風水害、火災および消火による水漏れ事故などをいう。<補足>申請に必要な書類・地震、噴火、戦争は、災害に含まない。・加入者の居住する住宅に限る。物置、車庫は対象外。・居住する住宅内にある耐久消費材の災害を含む。・組合員同士であっても家族間のケアは、対象外。【生活保障C-3】使用する申請書式申請事例・自宅が火事になり、後片付けのため、子どもを預ってもらった。事由コード25-1葬儀に伴うケア保障事由コード25-2儀式・行事に伴うケア保障加入者本人及び家族の学校、幼稚園(保育園)行事(PTA活動も含む)、結婚式、葬儀におけるケア(受取・家事支援・託児)<保障内容>・1ケア600円・家族・親戚・友人・知人の葬儀出席を対象とする。<補足>申請に必要な書類・組合員同士であっても家族間のケアは対象外・葬儀(通夜・告別式)そのものの手伝いは対象外・学校、幼稚園(保育園)行事については、兄弟姉妹を連れて行けない場合を対象とする。・本人死亡時のみ、第三者による代理申請が可能。*葬儀のご相談については以下と提携をしています。使用する申請書式【生活保障C-4】申請事例・義母の葬儀の際、受取りをしてもらった。・子どもの入学式の際、下の子を預かってもらった。・生活クラブ葬祭サービス生活クラブ・スピリッツ㈱終活サポート事業部0120-098-325

生活保障事由コード26生活クラブ鍼灸治療院での初診料補助オルタ館、高津センター)で診療を受けたときの初診料の補助<補助内容>・初診料1人1回を限度に1,000円・申請用紙はありません。使用する申請書式・診療の際はあらかじめ電話で予約し、その際、エッコロ共済加入者であることを申し出ます。申請事例オルタ館内)、高津漢方堂(高津センター内)の初診料の補助を受けた。お近くのはり・きゅうへどうぞ~初めての人でも安心して治療がうけられます~オルタ漢方堂(オルタ館内)℡045-473-6388最寄駅:JR横浜線・市営地下鉄・相鉄新横浜線・東急新横浜線新横浜駅(徒歩7分)高津漢方堂(高津センター内)℡044-852-0195最寄駅:東急田園都市線宮崎台駅(徒歩6分)

「集団託児ケア」と「買物代行ケア」についてⅠ.集団託児ケア1.集団託児ケアの目的①コモンズやデポーの委員会や試食会、生産者交流会の時に、集団託児を行うことによって、大勢の組合員が組合員活動に安心して参加できるようなたすけあいのしくみづくりをめざします。②集団託児ケアは、託児の専門家集団としてではなく、組合員どうしがたすけあう活動です。大ぜいの組合員参加によるケア参加とケア利用が広がることを目指し、たすけあう関係を拡げていきましょう。③集団託児を行うことで、これまでの1対1の関係性から、組合員相互の新たなネットワークづくりへ拡げていきます。④集団託児は、託児に興味関心がある意思ある組合員でつくられた集団託児ケアグループが担います。2.託児ケア内容と運用ルールについて(1)エッコロ託児ケアグループが行う集団託児の対象範囲となる活動①地域生協・コモンズ・クラブ・デポーが主催する共同購入事業、福祉事業、共済事業に関する活動および地域生協理事会、コモンズ・デポー運営委員会が認めた組合員活動が対象範囲です。(2)「集団託児」の考え方①集団託児とは、上記活動に対し、2名以上の託児が発生した場合に行う託児のことを指す。②集団託児の責任者はその企画の主催者とする。..③集団託児を呼びかけたあとに、結果として託児が1名のみとなった場合には、例外的に集団託児として扱う。その場合のみ例外としてケア者は1名を配置する。(通常は危険防止のため2名以上配置が原則)④同じように専門委員会・実行委員会など運営委員会が設定する会議参加時の集団託児について、設定当初から託児1名が想定される状況だったとしても、参加者の固定化という事情に鑑み、集団託児として扱う。ケア者は1名を配置する。ケア者の配置人数の目安(3)ケア者(託児を行う人)の人数①危険防止上、ケア者は最低2名を配置する。但し、子どもが1名の場合は、ケア者は1名で良い。②原則、ケア者1名につき2名の子どもを託児することとする。ただし、子どもの年齢、ケア者の力量を鑑みて、右の目安を参考にケアリーダー(コーディネーター)が判断を行う。子どもの年齢1歳以下2歳3歳ケア者と子どもの割合ケア者1人に子ども1人ケア者1人に子ども2人ケア者1人に子ども3人③子どもの数よりケア者の数が多くなることがないようにする。④ケア者の子どもを一緒に連れてくることは認めるが、託児する子どもの数としてのカウントは行わない。(4)託児ケア対象者(託児を申し込める人)①エッコロ共済加入者の子どもであること。エッコロ未加入者は、当日加入すれば受け付けることが出来る。

(5)組合員外の託児について①企画の内容によっては組合員外の託児もあり得る。その場合は、組合員活動として重要な拡大活動に寄与するという位置付けで、集団託児ケアグループのメンバーが託児を行うことを主催者が判断し、認める。(万が一の場合、ケア者保険は適用されないが、行事保険が適用される。)②ただし、組合員外の子どもの託児に対してエッコロ共済からのケア金は支払われないので、ケア金に相当する分を主催者がケア者(集団託児グループメンバー)に負担する。(6)ケア時間①託児時間の上限を原則3時間までとする。(子どもとケア者双方の負担を考慮)②企画の開催時間ではなく、原則依頼された指定時間から、後片付けなどを含めて実際に終了した時間までを対象とする。(7)ケア金①ケア者1名につき、託児時間2時間以内(=2時間30分未満)1,200円、3時間以内(=2時間30分以上3時間以内)1,800円とする。やむを得ず、3時間を超える場合は、1時間ごとに600円が加算される。②当日キャンセルで、ケア者が会場で待機していた場合にはキャンセル料として600円が支払われる。3.費用負担の区分項目負担先備考託児の会場費主催者経費託児会場までのケア者交通費主催者経費子どものおやつ・飲み物代主催者経費紙コップなども含む託児に必要な消耗品類共済活動経費画用紙・クレヨンなど託児に必要な備品類共済活動経費積み木・絵本など託児ケアグループ活動費共済活動経費ミーティング・研修など4.ケア者保険について・ケア中に事故が起こった場合は、ケア者保険が適用されます。(※①のみ行き帰りを含む)①ケア者本人のケガの場合:死亡3百万円入院3千円/日通院2千円/日②ケア者に賠償責任があった場合(対人):上限1億円③ケア者が物を壊した場合(対物):上限1億円(免責5,000円)・ケアに自動車(バイク)を使用した場合の自動車事故は補償されません。※組合員外の託児の場合、組合員外の子供に対する賠償責任については、ケア者保険適用外となり、行事保険の対象となります。●使用する書類・エッコロ託児ケア申請用紙兼報告書

Ⅱ.買物代行ケア1.買物代行ケアの活動目的(1)エッコロ共済ならびに買い物代行ケアグループ活動を広げる事で、ケア利用・ケア参加の実態を高め、デポーの中でたすけあう関係を広げる事をめざします。(2)買物代行ケアグループの活動によって、デポーの中でエッコロ共済のしくみを具体的に見える形にします。ケアを行う組合員、ケアを受ける組合員をともに広げ、代わり合いながら持続可能な活動をめざします。2.買物代行ケアグループとは(1)買物代行ケアグループは、デポー共済たすけあい委員会(なければ運営委員会)のもとにある自主活動組織です。(2)エッコロ共済は「ケアする人は、利用者本人が見つける」が基本ルールですが、買物代行ケアグループの活動日には買物代行をデポーへ直接依頼することができます。(3)定期的に“買物代行ケアグループが対応できる日時”を設定し、エッコロ共済のケア対象者を中心に買い物代行を実施しています。≪買物代行ケアの対象者≫①組合員本人が高齢(65歳以上)、慢性病、ハンディを持つ場合②家族に乳幼児(3歳以下)、高齢者、ハンディを持つ人がいる場合※①②の共同購入保障の買物代行ケアグループによるケアは週1回とします。(P.14参照)※上記①・②の共同購入保障に限らず、生活保障・活動保障の事由でも買物代行ケアグループを利用する事ができます。(4)定期的に買物代行ケアを必要とする組合員を対象に、利用者登録を実施します。利用登録ができるのはデポー組合員です。班個配組合員は購入形態のちがいから利用する事ができません。

1.エッコロ講座の目的「エッコロ講座」のご案内生活クラブでは、地域で組合員と組合員がつながって、地域の中にあるさまざまな問題に対して、自分たちで取り組んで解決することを目指しています。エッコロ講座には対面で行う「エッコロ講座」と「オンラインエッコロ講座ミニ」の2種類があります。【理念】1986年にエッコロ共済制度スタートさせました。私たちの住む地域社会に「たすけあい」を根付かせていくしくみをつくることを理念としました。【目的】みんなで出し合う100円を使って、エッコロ講座を開催しています。たすけあいの関係づくりのツールとして活用します。「エッコロ講座」は、出会い、つながる道具です。講座内容を「話題」に交流することでゆるやかにつながり、たすけあえる関係づくりにつなげます。「オンラインエッコロ講座ミニ」は、対面活動が難しい場合の組合員どうしのつながりづくりを推進するツールです。対面ではなく、コンパクトなメニューなのでお互いじっくり知り合うまで話すことまではできませんが、次の活動や企画参加への「きっかけ」づくりに活用しましょう。2.エッコロ講座の概要(抜粋)主催者参加対象者エッコロ講座(対面講座)オンラインエッコロ講座ミニ地域生協、コモンズ・デポー委員会、クラブ、エッコロひろば等※地域生協・コモンズ・デポーの下に位置づけられた、委員会に準ずる組織も含みます。※組合員個人での開催はできません。※エッコロひろば、対面講座料1回(7,000円)またはオンライン講座料2回(1回3,000円)を補助します。エッコロ共済加入者エッコロ共済加入者※エッコロ共済未加入者は、講座当日ま※組合員外の参加は不可でに加入手続きが必要です。※エッコロ共済未加入の組合員の参加は不可※組合員以外の参加について(当日加入不可)・組合員拡大を目的として、組合員外の参加が可能です。3.エッコロ講座の紹介1)エッコロ講座(対面講座)★42講師団体による、約450の講座があります大ジャンル小ジャンル食消費材つかいこなし、和食、薬膳、各国料理、おもてなし料理、時短料理、パン・軽食、お菓子、飲み物、その他健康づくり運動系、セルフケア、アレルギー、東洋医学・漢方、アロマ、その他環境石けん利用、石けんづくり、その他子育て子どもの遊び、知育、その他生活文化クラフト、手作り生活用品、教養、ライフスタイル、ライフデザイン、スキルアップ、その他まちづくり防災・減災、福祉、その他2)オンラインエッコロ講座ミニ★23講師団体による、約180の講座があります。

「エッコロひろば」登録・活動案内●「エッコロひろば」って、なあに?①「エッコロひろば」は、エッコロ共済加入組合員の自主的なサークルです。②「生活・健康・文化」などをテーマとし、共通の関心のある人が集い、活動します。③メンバーは、集まることのできる範囲を目安に、5名以上で登録します。●「エッコロひろば」をつくるには?①登録が必要です。「ひろば登録用紙」に所定の事項を記入します。②登録できるメンバーは組合員でエッコロ共済加入者です。③登録は、地域のコモンズ・デポー運営委員会を通して、地域生協理事会に申請します。④年度ごとの登録です。活動を継続するときは年度が変わったら6月までに再登録してください。●「エッコロひろば」をつくるとどうなるの?*2016年4月改正①エッコロ共済福利事業費から1団体3,000円の活動費の補助があります。(ただし、12月以降に承認の場合は1,000円となります。)②エッコロ共済「エッコロ講座」を開催することができます(対面1回またはオンライン2回)。③年度末(3月)に活動報告書を記入・提出します。●例えばこんな「エッコロひろば」!◎子育てまっさい中のお母さんが集まって、お母さん同士、子ども同士で月1回、公民館で仲良く交流しています。◎食品添加物のこと、もっと勉強したい。定期的に集まって講習会を開催しています。◎楽しくフラダンスをやっています。◎みんなで料理講習会。プロじゃないけどみんな上手だから、好きな消費材を使って順番に講師をしています。◎「エッコロ講座」を活用しています。450種類以上から好きな講座を選んで申し込むことができます(前頁参照)。●「エッコロひろば」がめざすこと①生活・健康・文化などのテーマに関心を持って活動を行うことにより、いきいきとゆたかな生活を送ることを応援します。②食べ物のことや健康のこと、子育てのこと、地域情報などなど、いろいろな情報交換を通して組合員同志の交流を深めていきましょう。③「ちょっと困ったとき」などにひろばのメンバー同士でエッコロ共済のケアを利用しあうなど、お互いに気軽にたすけあえる関係をひろげていきましょう。ひろばをつくってみよう!

【活動保障A-3】事由コード4、5、6-1、6-2の申請書式です。エッコロ共済事由発生書兼請求書2024年4月改地域生協名記入日年月日デポー名・コモンズ名組合員№事由発生者氏名(自署)電話番号代理申請の場合の申請者名()組合員№()電話番号()代理申請の理由()証明者氏名:役職名:(理事、委員名等)*代理申請者がケア者の場合は、他の組合員の証明者サインが必要です。[事由内容]該当する事由にレ印を付けて下さい。□事由コード4.組合員活動を支える家事支援ケア□事由コード5.組合員活動を支える託児ケア□事由コード6組合員活動を支える受取り・買い物ケア[ケア報告書](1ケアごとに記入)※託児は、お子さん一人につき1ケアでご申請下さい。※送迎は家事支援に〇をつけて下さい。日付組合員CD活動内容ケア者名登録電話番号ケア内容(○をつける)ケア時間(2時間ごと)ケア金委員会・会議・学習会・交流会・その他()--受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--合計円受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円*所定事項記入後、この請求書はユニオン共済事務局に郵送で提出、デポー組合員はデポーフロアーへ提出して下さい。原則として、事由発生日から60日以内に提出して下さい。(申請は2年間さかのぼれます)*毎月20日までにユニオン共済事務局に用紙が届いた申請は、翌月の共同購入代金と相殺で給付となります。*電話番号は生活クラブにご登録の電話番号をご記入ください。事務局記入欄(デポー受付日)ユニオン受付日受付者受付番号

【活動保障A-3】事由コード5-4の申請書式です。エッコロ共済事由発生書兼請求書2025年4月改地域生協名記入日年月日デポー名・コモンズ名組合員№事由発生者氏名(自署)電話番号代理申請の場合の申請者名()組合員№()電話番号()代理申請の理由()[事由内容]□事由コード5.組合員活動を支える託児ケア(延長保育)[ケア報告書]※お子さん一人につき1ケアでご申請下さい。日付活動内容幼稚園・保育園名電話番号預かり時間ケア金委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円委員会・会議・学習会・交流会・その他()--:~:600円ケア金合計円証明者氏名:役職名:(理事、委員名等)*所定事項記入後、この請求書はユニオン共済事務局に郵送で提出、デポー組合員はデポーフロアーへ提出して下さい。原則として、事由発生日から60日以内に提出して下さい。(申請は2年間さかのぼれます)*毎月20日までにユニオン共済事務局に用紙が届いた申請は、翌月の共同購入代金と相殺で給付となります。*活動を証明する理事又は委員長等の証明者サインが必要です。*委員会活動に限り、保育園・幼稚園の延長保育を対象とする。(対象は委員のみ。委員本人が活動時間を調整できない会議・委員会・一斉に行う企画のみを対象とする)*一時保育や一時預かりは対象になりません。事務局記入欄(デポー受付日)ユニオン受付日受付者受付番号

【共同購入保障B-5】事由コード15、16の申請書式です。エッコロ共済事由発生書兼請求書地域生協名記入日年月日デポー名・コモンズ名組合員№事由発生者氏名(自署)電話番号2021年4月改[事由内容]該当する事由にレ印を付けて下さい。□事由コード15手助けが必要な加入者の共同購入・デポーへの買い物ケア□事由コード16手助けが必要な家族を持つ加入者の共同購入・デポーへの買い物ケア[適応事由]手助けが必要な理由に○を付けてください。65歳以上・慢性疾患・要介護者がいる(別居・同居)、ハンディがある・未就学児がいる(コモンズ)、3歳以下の子供がいる(デポー)その他()[ケア報告書]※電話番号は市外局番から日付組合員№ケア者名登録電話番号ケア内容(○をつける)ケア時間ケア金--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円--受取・デポーへの買物:~:600円合計円代理申請の場合の申請者名()組合員№()電話番号()代理申請の理由()証明者氏名:*代理申請者がケア者の場合は、他の組合員の証明者サインが必要です。*買い物代行ケアグループ利用の場合は、別途、専用の用紙となります。(デポー組合員のみ)*所定事項記入後、この請求書はユニオン共済事務局に郵送で提出、デポー組合員はデポーフロアへ提出して下さい。原則として、事由発生日から60日以内に提出して下さい。*(請求は2年間さかのぼって行えます)*毎月20日までにユニオン共済事務局に届いた申請分が、翌月の共同購入代金と相殺になります。事務局記入欄(デポー受付日)ユニオン受付日受付№受付者

【生活保障C-1】事由コード18、19、20、21の申請書式です。エッコロ共済事由発生書兼請求書地域生協名記入日年月日デポー名・コモンズ名組合員№事由発生者氏名(自署)電話番号2024年4月改[事由内容]該当する事由にレ印を付けて下さい。□事由コード18.加入者本人の入院に伴うケア保障□事由コード19.加入者本人の在宅療養に伴うケア保障□事由コード20.加入者家族の入院・在宅療養に伴うケア保障□事由コード21.加入者の出産に伴うケア保障[適応事由]傷病名は差し支えのない程度にご記入下さい。傷病者本人・家族傷病名ケガ・病気入院期間年月日~年月日在宅療養又は通院期間年月日~年月日出産(予定)日年月日[ケア報告書](1ケアごとに記入)※託児は、お子さん一人につき1ケアでご申請下さい。※送迎は家事支援に〇をつけて下さい。日付組合員№ケア者名登録電話番号ケア内容(○をつける)ケア時間(2時間ごと)ケア金--------:~:600円:~:600円:~:600円:~:600円--デポーへの買物・受取・家事支援・託児デポーへの買物・受取・家事支援・託児デポーへの買物・受取・家事支援・託児デポーへの買物・受取・家事支援・託児デポーへの買物・受取・家事支援・託児:~:600円※電話番号は、生活クラブに登録の番号をご記入ください。合計円*代理申請者がケア者の場合は、他の組合員の証明者サインが必要です。代理申請の場合の申請者名()組合員№()電話番号()代理申請の理由()*証明者氏名:*ケア金が1万円を超える場合は、入院や通院、出産を証明するもの(コピー可)をつけて下さい。*所定事項記入後、この請求書はユニオン共済事務局へ郵送で提出、デポー組合員はデポーフロアーへ提出して下さい*原則として、事由発生日から60日以内に提出して下さい。(請求は2年間さかのぼって行えます)*毎月20日までにユニオン共済事務局に届いた申請給付金は、翌月の共同購入代金と相殺になります。事務局記入欄(デポー受付日)ユニオン受付日受付№受付者

【生活保障C-4】事由コード25-2の申請書式です。エッコロ共済事由発生書兼請求書地域生協名記入日年月日2024年4月改デポー名・コモンズ名組合員№事由発生者氏名(自署)電話番号[事由内容]□事由コード25-2.儀式・行事に伴うケア[適応事由]ご記入をお願いします。対象者氏名本人・子・その他()儀式・行事日儀式・行事名幼稚園・保育園行事、小・中学校行事、高校行事、大学・専門学校行事、PTA、結婚式、その他()[ケア報告書](1ケアごとに記入)※託児は、お子さん一人につき1ケアでご申請下さい。※送迎は家事支援に〇をつけて下さい。日付組合員№ケア者名登録電話番号ケア内容(○をつける)ケア時間(2時間ごと)ケア金------------受取・デポーへの買物・家事支援・託児受取・デポーへの買物・家事支援・託児受取・デポーへの買物・家事支援・託児受取・デポーへの買物・家事支援・託児受取・デポーへの買物・家事支援・託児受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円:~:600円:~:600円:~:600円:~:600円:~:600円--受取・デポーへの買物・家事支援・託児:~:600円※電話番号は、生活クラブに登録の番号をご記入ください。合計円代理申請の場合の申請者名()組合員№()電話番号()代理申請の理由()証明者氏名:代理申請者がケア者の場合は、他の組合員の証明者サインが必要です。*所定事項記入後、この請求書はユニオン共済事務局へ提出、デポー組合員はデポーフロアーへ提出して下さい。原則として、事由発生日から60日以内に提出して下さい。*毎月20日までにユニオン共済事務局に届いた申請給付金は、翌月の共同購入代金と相殺になります。*学校行事に伴う託児ケアついては、兄弟・姉妹を連れていけない場合を対象とします。事務局記入欄(デポー受付日)ユニオン受付日受付№受付者

エッコロプラス制度(オプション)1.エッコロプラスの目的・エッコロ共済のなかに新しく創設した、たすけあいの制度です。エッコロ共済の生活保障のオプションとして、賛同した人が任意で加入し、しくみを支えます。2.エッコロプラスの特徴・手助けを必要とする組合員とサポートできる組合員を、コーディネーターがつなぎます。・自分のできることや時間を困っている人のために活かしたいと思う組合員が、サポーターとして登録します。・利用できる条件をエッコロ共済より広げ、日常生活のなかの組合員どうしのたすけあいをすすめます。・サポートの内容は日常生活の手助けです。例:子どもの見守りや送迎の付添い、ゴミ出し、掃除、病院や買物の付添い、水やり、話し相手など3.エッコロプラスの基本的なしくみ1)エッコロプラスに取り組む単位・エッコロプラスに取り組む活動の単位は、各コモンズ・デポーです。2)加入者・エッコロプラスに加入できるのは、エッコロ共済に加入し、エッコロプラスに賛同した意思ある組合員です。エッコロプラス掛金は月100円です。3)サポートの対象者・本人の申請・登録により、以下のいずれか(または複数)の要件にあてはまるエッコロプラス加入者は、エッコロプラスのサポートを利用できます。①小学校6年生までの子どもを持つ加入者、妊娠中の加入者②母子家庭、父子家庭(18歳以下の子どもを持つ家庭)③障がい者が家族にいる家庭(本人含む、同居・別居)④要介護認定者が家族にいる家庭(本人含む、同居・別居)⑤加入者が70歳以上の高齢者(独居者は65歳以上)・エッコロプラスでは、サポート利用の要件を、家族の置かれている状態のなかでとらえ、専門的なニーズ以外の日常の困ったことや身近な生活のサポートを「おたがいさまのたすけあい」の範囲で行うことを想定しています。4)サポート時間・年間のサポート時間は、利用者一人あたり年間20時間を上限とします。(サポート料の請求書がユニオン到着4/20~翌3/20〆切分でカウントします。)・初回の利用は2時間以内とします。・1回の利用にあたって1人のサポーターがサポートする時間は、上限2時間を基本とします。5)サポーター・サポートを担える人を、サポーターとして運営委員会に登録します。・エッコロサポーターは、原則としてエッコロプラスに加入(賛同)します。6)コーディネーター

・利用者からのサポート依頼に対してサポーターを探すコーディネーターを、取組組織(コモンズ・デポー)ごとに1名を配置します。エッコロコーディネーターはエッコロプラスに加入(賛同)します。7)サポート料・サポート料は、エッコロプラス加入者の掛金からサポーターに支払われます。利用者が利用料を支払う必要はありません。サポート料は1時間800円とします。8)コーディネーター料・コーディネーター料は、月9,000円とします。(通信料などを含みます)4.サポートの流れと考え方1)受付からサポートの流れ①エッコロサポートの依頼(申請)・利用者は、原則としてサポート依頼日の1週間前までにユニオン共済事務局(フリーダイヤル0120-311-543、平日9時~17時)に連絡します。(利用者がサポーターと知り合いであるなど、事前にサポート調整がついている場合は、1週間以内でも前日まで受け付け可能とします。なお、事後申請はできません。)・ユニオン共済事務局は、利用者がエッコロプラスの利用対象者であることと、依頼の内容を確認します。↓②共済事務局からコーディネーターに連絡する・ユニオン共済事務局から当該地域のコーディネーターに依頼内容を連絡します。↓③コーディネーターが利用者に連絡する・コーディネーターから利用者に直接連絡し、詳しい内容を聞き取ります。↓④コーディネーターがサポーターを探す・コーディネーターがサポーターに連絡し、サポートを調整します。・サポーターが決まったら、利用者に連絡します。

・コーディネーターは、サポーターに「受付番号」を伝えます。↓⑤サポートの実施と書類の提出・サポーターは、あらかじめ依頼された内容で利用者のサポートを行ないます。・利用者はサポーターに受付番号を確認し、「エッコロプラス事由発生書兼請求書(P38参照)」に記入して共済事務局に提出します。(「請求書」と返信用封筒は、サポーターが持参します)・提出された請求書をもとに、後日、サポーターにサポート料が支払われます。↓⑥実施内容の報告・サポート終了後、サポーターはコーディネーターに実施内容を報告します。・コーディネーターは、終了報告書を共済事務局に提出します。2)サポートの内容・サポートの内容は、おたがいさまのたすけあいを基本とした生活全般のサポートです。専門性や資格がなくてもできることとします。(サポートの内容が難しい場合、サポートできる人がいない場合などは、対応できない場合があります)・エッコロ共済が利用できる場合(エッコロ共済の事由にあてはまり、ケア者が探せている場合)は、エッコロプラスを利用できません。3)サポートの考え方・あらかじめ依頼された内容・時間でのサポートを基本とします。内容により、サポーターが対応可能な限りで、コーディネーターとサポーターの判断で、時間を延長することも可能とします。・利用者による当日キャンセルの場合は、30分のサポートとしてサポート料を支払います。・受付後のサポートの調整は、エッコロコーディネーターと利用者の間で行なうことを基本とします。・徒歩または自転車で行ける場所でのサポートとします。(万一の事故の場合にケア者保険および行事保険では対応できないため、自家用車は使用しません。)4)その他・エッコロプラス制度の問い合わせやサポートの依頼の受付窓口は、ユニオン共済事務局とします。(TEL0120-311-543)・サポート中に事故が起きた場合、その場での判断に迷う緊急の問合せなどは、ユニオンたすけあいネットワーク事業部(TEL045-472-8101)で対応します。・エッコロプラスのサポートには、ケア者保険および行事保険が適用されます。(P40~41参照)◆エッコロプラスに必要な書式◆※必要に応じてコピーするなどして使用してください。エッコロプラス加入申込書(P37)・エッコロプラスへの加入を希望される方は、配達便もしくは所属のデポーへ提出してください。エッコロプラス事由発生書兼請求書(P38)・サポート終了後、利用者とサポーターの両者で記入して共済事務局へ提出してください。保護者からの連絡表(P39)・子育てサポート(託児)などを利用する方は、あらかじめ記入して当日サポーターに渡してください。

★エッコロプラスを利用する方は必ずお読みください。エッコロプラス利用の留意点1.全般的な留意点①エッコロプラスのサポートは、組合員どうしのたすけあいです。「ありがとう」の気持ちを忘れず、お互いに気持ちよくサポートできるようにしましょう。②依頼にかかわる時間や約束は必ず守りましょう。③やむを得ない事情でのキャンセルは、できるだけ早めにコーディネーターに連絡してください。(どうしてもつながらない場合は共済事務局へ)④同じサポーターの方にまたお願いしたい場合も、サポート依頼は必ず共済事務局を通してください。2.お子さんの預かりについて①お子さんの預かりは託児が基本ですので、専門の保育士による保育とは違います。お子さんの見守り・あやしとなります。近所の方へちょっと預ける程度とお考えください。②事前に「保護者からの連絡表」(P39参照)に記入し、当日、サポーターの方に必ず渡してください。③当日の朝は、必ずお子さんの検温を実施してください。37度5分以上の熱があるようでしたら、託児は実施できません。あらかじめご了解ください。(ご自身でキャンセルの連絡をお願いします)④オムツ、着がえ、おやつ、おもちゃなど、託児に必要と思われるものはご自身で準備をお願いします。⑤保育園や学校、施設へのお迎えを依頼する場合、お迎えに行く人がふだんと変更になることを、ご自身で迎え先と確認しておいてください。⑥お子さんを見守る場所は自宅でなくてもかまいませんが、利用する場所については事前にご自身で確認し、依頼する際に指定してください。3.生活上のサポートについて①専門的な技術や資格を必要とするサポートは受付できません。近所の方にちょっとお願いする程度の日常生活のお手伝いと考えてください。②サポート内容は、受付時にあらかじめ依頼した内容が基本になりますので、ご了解ください。

★エッコロプラスのサポーターの方は事前にお読みください。エッコロプラスのサポートについての留意点1.全般的な留意点①サポーターには、個人情報保護を遵守する義務(守秘義務)があります。利用者のプライバシーについて知り得たことは、自分の家族や友人に話してはいけません。②サポーター登録をされた方には「サポーター登録証」を郵送します。サポートの際に持参し、利用者に提示してください。③サポートに必要なもの(例:エプロン等)はサポーター自身が用意します。自分の持ち物、特に貴重品の管理は自己責任です。④組合員どうしのたすけあいの関係であり、信頼関係のもとで行なう活動であることを基本に行動しましょう。⑤サポートにかかわる依頼の調整は、利用者とコーディネーターで行なうことを基本とします。⑥日常生活をサポートすることが目的なので、介護行為、医療行為など専門的な内容は行わないこととします。2.子育てサポートの留意点①当日、「保護者からの連絡表」を受け取り、内容(当日の体調、好きな遊びなど)を確認してから子どもを預かります。②特に、アレルギー等の注意点は必ず確認し、利用者の指示どおりにします。③利用者とのコミュニケーションを大切にし、預かり後にはお子さんの様子を伝えてあげましょう。3.生活サポートの留意点①常に相手の立場を思いやり、自立を助けるよう心がけましょう。②買物を代行する場合は、買うものを事前にメモなどでお互いに確認し、レシートで後から清算します。財布を預かるようなことは避けましょう。③認知症などの症状がある方もいるかもしれません。ゆっくりと丁寧な対応を心がけましょう。4.もしものときの対応①サポーターや利用者による急なキャンセルは、コ―ディネーターが受付し対応します。どうしてもコーディネーターに連絡がとれない場合は、ユニオン共済事務局(もしくは理事)に連絡します。②万一、サポート時に事故が起きた場合は、あわてず速やかに対応しましょう。物を壊してしまったり、相手にケガをさせてしまったりした場合は、まず謝罪し、応急処置をします。エッコロプラスのサポートは、ケア者保険および行事保険(P40~41参照)の対象です。・まずは相手のケガの手当てや壊してしまったものへの対応をします。・コ―ディネーターにも報告します。(コーディネーターは理事に報告します)・たすけあいネットワーク事業部(TEL045-472-8101)に連絡します。緊急事態でなければ、たすけあいネットワーク事業部への連絡は、事故当日でなくても大丈夫です。

5.その他①エッコロプラスのサポーターが行なうのは、日常生活の手助けです。得意なこと・苦手なことは人によって違いますので、苦手なことを無理に引き受ける必要はありません。自分にできそうなサポートを引き受けましょう。②サポート内容は、受付時に依頼された内容が基本になります。サポート時にその場で「ちょっとこれもしてもらえないかしら」と頼まれたとき、受付時に依頼されたことではない場合は、お断りしてかまいません。時間的に余裕があったり、手助けしてあげたいと思ったりした時は、サポーター本人の判断により対応します。③点滴の抜針や、じょくそう(床ずれ)の処置、点眼、服薬管理などは、専門的な知識と技術が必要とされます。このような依頼があった場合、基本的には一次受付でお断りしますが、もしその場でこのようなサポートの依頼があった時には、お断りしましょう。④その場で頼まれたことで判断に困った場合は、たすけあいネットワーク事業部までご相談ください。(TEL045-472-8101月~金)

【提出方法】各センター・デポーへ提出⇒ユニオンたすけあいネットワーク事業部へ送付エッコロプラス加入申込書エッコロプラスは、エッコロ共済の生活保障のオプションとして、手助けが必要な組合員とサポートできる組合員をコーディネーターがつなぎ、支えあうしくみです。202604改訂版住みなれた町で豊かに安心して暮らすために、エッコロプラスに加入して、地域のたすけあいを広げましょう!加入すると、エッコロプラス掛金として月100円が引き落とされ、サポートのしくみを支えます。利用条件に当てはまる加入者は、日常的な困りごとのサポートを依頼することができます。(例:子どもの見守りや送迎の付添い、ゴミ出し、掃除、病院や買物の付添い、水やり、話し相手など)サポートしてくれた人には、みんなの掛金からサポート料が支払われます。(事前のサポーター登録が必要)私はエッコロプラスがたすけあいのしくみであることを理解し、加入します。*エッコロプラスはエッコロ共済のオプションのしくみのため、エッコロ共済に未加入の場合はエッコロ共済にも同時に加入します。(エッコロ共済とあわせて100円+100円で月200円の掛金になります。)記入日年月日コモンズ・デポー名組合員番号組合員名電話番号①以下のいずれかの利用条件にあてはまる方がエッコロプラスを利用できます。()に〇をつけてください。()妊娠中もしくは小学校6年生までの子どもがいるお子さんの性別・年齢()()母子家庭、父子家庭(18歳以下の子どもを持つ家庭)()障がい児・障がい者が家族にいる(本人も含む、同居・別居とも可)()要介護認定者が家族にいる(本人も含む、同居・別居とも可)()加入者本人が70歳以上(独居者は65歳以上)②サポーター登録を(希望します・希望しません)←いずれかを〇で囲んでください。サポーター登録を希望する方(サポート活動をする方)はサポートの依頼や調整に必要ですので、以下をご記入ください。●住所:〒●FAX番号:●携帯TEL:●連絡のつきやすいメールアドレス:●できること:託児(お子さんの見守り)・料理・掃除・草むしり・話し相手・力のいる家事←該当するものは〇で囲むその他できること()●サポート可能な時間帯や曜日:●できないこと・苦手なこと:●その他:事務局記入欄センター・デポー受付日センター・デポー受付者キリトリ【エッコロプラス加入申込書本人控え】ユニオン受付日ご確認いただきたいこと提出時にご本人が切り取って保管してください。提出日ユニオン受付者年月日*効力発効は加入申込書のセンター・デポー提出日から2週間後以降です。*効力発効日の翌月からエッコロプラス掛金として、月100円が共同購入代金と一緒に引き落とされます。*利用条件にあてはまる加入者はサポートを依頼できます。(受付:フリーダイヤル0120-311-543)※効力発効日以降依頼受付は利用希望日の一週間前までです。初回の利用は2時間までです。詳細は、HPの利用のてびき(下記QRコードより)またはエッコロ共済ガイドブックの「エッコロプラス制度」で利用の流れを事前にご確認下さい。フリーダイヤルは月~金9:00~17:00。年末年始、お盆週はお休みです。利用のてびき*エッコロプラスは組合員どうしの「おたがいさま」のたすけあいで、自身で料金を支払って利用するサービスとは異なります。ご近所の人に気軽にちょっとお願いと頼めるようなことを想定しています。たすけてくれたサポーターには、加入している組合員みんなの100円からありがとうの気持ちとしてサポート料をお支払いします。サポーターがみつからない場合もあります。*わからないこと、解約の連絡、その他問合せは、ユニオン共済事務局TEL0120-311-5431まで。※エッコロ共済に未加入の場合は、エッコロ共済の加入手続きを同時に行います。※ご記入いただいた情報は、エッコロプラスのコーディネートおよび関連する企画等のご案内にのみ使用します。

エッコロプラス事由発生書兼請求書2026年4月改訂版地域生協名記入日年月日デポー名・コモンズ名組合員№利用者名(自署)電話番号代理申請の場合の申請者名()組合員№()電話番号()代理申請の理由()※サポーターは原則として代理申請者にはなれません。[利用条件](当てはまる条件の()に○印をつけてください。)()①妊娠中から小学校6年生までの子どもがいる加入者()②18歳以下の子どもがいる母(父)子家庭の加入者()③障がい児、障がい者が家族にいる(本人含む、同居、別居とも可)加入者()④要介護認定者が家族にいる(本人含む、同居、別居とも可)加入者()⑤加入者が70歳以上の高齢者(独居者は65歳以上)[サポート内容申請]※受付番号はサポーターが事前に記入してください。(受付番号はコーディネーターからサポーターに連絡)受付番号日付サポーター名≪記入例≫12345674/1生活花子電話番号(登録)サポート内容組合員番号サポート時間(30分単位)045‐472-8111託児・送迎・家事支援・庭の管理・その他987654310:00~11:30‐-‐-‐-‐-‐-託児・送迎・家事支援・庭の管理・その他:~:託児・送迎・家事支援・庭の管理・その他:~:託児・送迎・家事支援・庭の管理・その他:~:託児・送迎・家事支援・庭の管理・その他:~:託児・送迎・家事支援・庭の管理・その他:~:サポート料1200円円円円円円※電話番号は生活クラブに登録の番号をご記入ください。合計円(注)サポート料は30分単位400円単位です。*原則として、事由発生日から60日以内に提出して下さい。*毎月の請求書の提出締日は毎月20日です。(ユニオン共済事務局着)事務局記入欄ユニオン受付日問い合せ先:ユニオン共済事務局フリーダイヤル0120-311-543(月~金9:00~17:00受付者

☆保護者からの連絡表☆利用日202年月日:~:緊急連絡先お子様お名前:よび名:年齢:才ヶ月男の子・女の子今朝の検温結果度分アレルギーの有無:有・無※有に○をした方は詳細をご記入ください着替え有・無()おやつ有・無()おもちゃ有・無()その他(注意し(当日の体調、好きな遊び等)て欲しいこと)※上記情報については、託児終了後、責任をもって破棄もしくは保護者にお返しします。☆保護者からの連絡表☆利用日202年月日:~:緊急連絡先お子様お名前:よび名:年齢:才ヶ月男の子・女の子今朝の検温結果度分アレルギーの有無:有・無※有に○をした方は詳細をご記入ください着替え有・無()おやつ有・無()おもちゃ有・無()その他(注意し(当日の体調、好きな遊び等)て欲しいこと)※上記情報については、託児終了後、責任をもって破棄もしくは保護者にお返しします。

「ケア者保険」の概要と使い方1.ケア者保険とはケア者保険とは、生活クラブが安心してエッコロ共済のケアをしあえるように加入者全員に行っている再保険(エッコロ共済がケア者保険制度に加入契約を行い、ケア者保険が下記の保障を引き受けること)です。エッコロ共済制度で定められている全てのケアに適用されます。(エッコロプラスのサポートも含みます。)2.保障内容1)傷害保険(1)傷害保険は、ケア者がケア活動中(お出かけから帰宅まで)に偶然の事故にあった場合支払われます。(例)①ケア中に転んでケガをした②ケア先のドアに手をはさみ指を骨折した③ケア中に急激かつ外因によるギックリ腰になった④ケアの行き帰りに自転車で転倒し骨折した(2)保険金額は次のとおりです。①死亡・後遺障害保険金額300万円②入院保険金額(日額)3,000円(180日限度)③通院保険金額(日額)2,000円(90日限度)2)賠償責任保険賠償責任保険は、ケア者がケア活動中の事故に因り、他人にケガをさせたり、他人の物を壊した場合に支払われます。(行き帰りは対象外)(例)①ケア中、目を放したスキにこどもにケガをさせた②ケア中に誤って相手の家の窓ガラスを割った3)ケアに組合員が自動車(バイク)を使用した場合の自動車事故の賠償は対象外です。4)保険金の支払い対象と保険金額は次のとおりです。・身体賠償1事故期間中1億円・見舞金費用1事故30万円(30日以内に死亡した場合)・事故対応費用1事故30万円×被害者数・示談交渉費用1事故30万円・財物賠償1事故期間中1億円・管理財物1事故1億円・人格権侵害賠償1事故30万円・生産物賠償1事故1億円※免責(自己負担金額)5,000円。但し生産物賠償はゼロ。3.事故発生報告事故が発生したら、ただちにたすけあいネットワーク事業部へ連絡をして下さい。(電話:045-472-8101)-40-

エッコロ共済制度規約第一章総則(目的)第1条エッコロ共済制度(以下共済という)は生活クラブ生活協同組合(以下生協という)の組合員が地域における相互扶助の機能を高めるために、エッコロ共済ならびにエッコロプラスのたすけあいのしくみをつくり、第2条に掲げる活動内容を行うことを目的とします。(保障内容)第2条生協は加入者から掛金を受取り、共済期間中に発生した以下の事由に対して保障を行うものとします。1.組合員活動保障(1)組合員活動中の事故保障(入院)(2)組合員活動中の事故保障(在宅療養)(3)組合員活動中の対人対物事故保障(4)組合員活動を支える家事支援ケア保障(5)組合員活動を支える託児ケア保障(6)組合員活動を支える買物・受取ケア保障(7)集団託児ケア保障(8)活動費の盗難保障(9)組合員活動中の個人所有物の破損・盗難・紛失保障(10)自動車事故見舞金2.共同購入保障(11)デポーでの買物中・共同購入受取時の事故保障(入院)(12)デポーでの買物中・共同購入受取時の事故保障(在宅療養)(13)デポー買物中・共同購入受取時の対人対物事故保障(14)デポーでの共同購入品・配達共同購入品の盗難・破損保障(15)手助けが必要な加入者のデポーへの買物・共同購入ケア保障(16)手助けが必要な家族を持つ加入者のデポーへの買物・共同購入ケア保障(17)ストッカーの盗難・破損保障(班戸のみ)3.生活保障(18)加入者本人の入院に伴うケア保障(19)加入者本人の通院・在宅療養に伴うケア保障(20)加入者家族の入院・在宅療養・介護に伴う加入者へのケア保障(21)加入者の出産に伴うケア保障(22)加入者の健康推進に伴うケア保障(23)加入者家族の諸手続き申請に伴うケア保障(24)災害ケア保障(25)儀式・行事に伴うケア保障(26)生活クラブ鍼灸院での初診料補助(27)細則に定めるエッコロプラスの利用条件にあてはまる加入者のケア保障(共済たすけあい委員会の設置)第3条共済制度の自律的かつ円滑な運営を図るために「共済たすけあい委員会」を設置します。(共済たすけあい委員会の議決事項)第4条「共済たすけあい委員会」は生協の総代会・理事会の決定に基づき次の事項を議決します。(1)共済事由発生の処理に関する事項(2)共済制度内容の検討に関する事項-42-

(3)共済事業案の策定に関する事項(4)その他共済制度運営上必要とされる事項第二章共済契約(加入者の範囲)第5条加入者とは加入者本人とし、加入者になることができるものは生協の組合員とします。(加入手続)第6条生協に申請し、生協の受理をもってします。(掛金および払込方法)第7条共済掛金は月額100円とし、毎月、生協の指定する日に生協に払い込むものとします。2.共済掛金の払込方法は、別に定める細則によります。(効力の開始)第8条共済効力の開始は加入手続時よりとします。(効力の失効)第9条共済掛金の払い込みが3回以上連続して確認できなかった場合、効力が失効します。但し、払い込みが確認された場合は翌月分から効力が再発生するものとします。(共済掛金の受取人)第10条共済金の受取人は加入者本人及びケア者とします。(共済期間)第11条共済期間は4月1日から翌年の3月31日までとします。本人の申出がない限り継続しますが、解約は随時できるものとします。2.解約方法は別に定める細則によります。(契約の変更)第12条加入者は共済契約の成立後、次の変更が生じた時は遅滞なく生協に届け出るものとします。(1)加入者の氏名の変更(2)加入者の住所の変更(3)加入者のコモンズまたは、デポーの変更(契約の消滅)第13条共済契約は加入者が生協を脱退した時、または死亡した時消滅します。第三章共済金の支払い(事由発生の報告)第14条加入者またはその家族は共済事由が発生したときは、速やかに事由発生状況を生協に報告し、所定の手続きをとるものとします。(共済金の支払請求)第15条加入者は共済事由が発生したとき、その発生日から60日以内に支払請求書と申請に必要な添付書類を提出し、共済金の支払いを請求するものとします。(共済金の支払)第16条共済金は事由内容を規約及び細則にそって共済委員会が審査し、原則として共同購入代金の引き落としと相殺の形をとるものとします。(時効)第17条共済金の受取人が共済金の請求手続を事由発生から2年間怠ったとき、生協は共済金の支払い義務を免れます。(調整)第18条共済金の支払いに関し、生協と受取人の間に疑義を生じた時は「ユニオン共済・たすけあい委員会共済部会」において調整するものとします。-43-

第四章エッコロプラス(特約)(加入条件)第19条エッコロプラス特約は、エッコロ共済加入者が、エッコロプラスへの加入を申請し、生協の受理をもって加入とします。(掛金および払込方法)第20条エッコロプラス特約の掛金額は月額100円とし、エッコロ共済掛金と同時に支払います。(効力の開始)第21条エッコロプラス特約の効力の開始は、エッコロプラス加入手続時よりとします。(効力の失効)第22条エッコロプラス特約の効力の失効については、エッコロ共済の規定に準じます。(共済金の受取人)第23条共済金の受取人はエッコロサポーターとします。(共済期間および契約の変更、消滅)第24条共済期間および契約の変更、消滅についてはエッコロ共済の規定に準じます。(申請の手続き)第25条エッコロプラスを利用する者は、サポートを依頼する事由が発生したときには、所定の手続きで申請を行なうものとします。(共済金の支払請求)第26条エッコロプラスを利用した者は、サポートが終了した日から60日以内に支払請求書を提出し、共済金の支払を請求するものとします。(共済金の支払および時効および調整)第27条共済金の支払および時効および調整については、エッコロ共済の規定に準じます。第五章共済の実施方法(業務委託)第28条生協は共済活動を行うため、他団体に活動業務を委託することができるものとします。(細則)第29条生協はこの規約にさだめるもののほか、共済活動のための手続き、その他の業務の執行に必要な事項は、別に定める細則にもとづいて活動するものとします。(附則)第30条この規約は1986年7月1日から施行するものとします。2.この規約の改廃は生協の理事会において行なうものとします。3.この改正規約は1987年7月1日から施行するものとします。4.この改正規約は1988年8月1日から施行するものとします。5.この改正規約は1990年7月1日から施行するものとします。6.この改正規約は1991年7月1日から施行するものとします。7.この改正規約は1992年4月1日から施行するものとします。8.この改正規約は1994年8月1日から施行するものとします。9.この改正規約は1995年4月1日から施行するものとします。10.この改正規約は1996年4月1日から施行するものとします。11.この改正規約は1997年8月1日から施行するものとします。12.この改正規約は2001年9月1日から施行するものとします。13.この改正規約は2003年11月1日から施行するものとします。14.この改正規約は2006年4月1日から施行するものとします。15.この改正規約は2007年4月1日から施行するものとします。16.この改正規約は2012年4月1日から施行するものとします。17.この改正規約は2016年4月1日から施行するものとします。-44-

エッコロ共済制度細則(総則)第1条共済制度規約(以下「規約」という)第20条にもとづき、共済制度の執行に必要な事項はこの定めによるものとします。(家族の定義)第2条規約に規定する「家族」とは同居、別居を問わず親・子・配偶者・祖父母・孫、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の配偶者とします。(居住する住宅の定義)第3条規約に規定する「居住する住宅」とは、加入者が日常生活を営むために居住している住宅で、自家・借家・借間を問わないものとします。2.物置、納屋、塀、垣根、車庫その他の付属構築物は除きます。(不慮の事故の定義)第4条規約に規定する「不慮の事故」とは、急激かつ偶然な外因による事故をいい、外因による事故の範囲は以下のとおりとします。(1)交通事故(2)不慮の中毒(3)不慮の墜落(4)天災(5)火災及び火焔による不慮の事故(6)不慮の溺沈(7)不慮の打撲(8)その他ユニオン共済・たすけあい委員会共済部会が認めたもの(入院の定義)第5条規約に規定する「入院」とは、医師の診断により治療が必要であり、かつ自宅での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、継続して常に医師の管理下において治療に専念することが必要であるとされた時とします。2.「病院」とは医師法に定める病院または診療所とします。但し、柔道整復師法に定る施術所等は病院に準ずるものとします。3.加入者が入院後病院を変更し別の病院へ移動した場合は継続して入院したものとします。(在宅療養の定義)第6条「在宅療養」とは家庭において治療に専念する必要があり、かつ日常生活に支障を生じた状態とします。(共済期間をまたがる事由の取扱い)第7条事由が共済期間をまたがって継続した場合、その事由は前年の共済期間に通算するものとします。(組合員活動の定義)第8条規約に規定する「組合員活動」とは、組合員拡大行動、各種資料及びチラシ配布、組合員の各種委員会・集会、イベント、エッコロひろば、共同購入品授受及び集金・支払い行動などとし、組合員に同行している家族も含みます。また、留守番している未就学児童を含みます。(共済掛金の払い込み方法)第9条規約第7条の共済掛金の払い込み方法は、毎月度の共同購入品代金の支払いと同一の方法で振込むものとします。(解約方法)第10条規約第11条の2.で規定する解約方法は、所定の解約届けを用紙により地域生協共済事務局へ提出することとします。なお、毎月の締切日に解約届けを提出されますと、提出した当月末をもって解約となります。2.解約の申し出がない場合は、共済契約はさらに1年間継続するものとします。(保障内容)第11条規約第2条に規定する「共済期間中に発生した各事由に対する保障内容」及び規約第14条に規定する「支払い請求に必要な提出書類」は「エッコロ共済ガイド」に記載します。(ケア及びケア者の定義)第12条「ケア」とは、日常生活を円滑にするために支援することをいい、ケア者とはそれを行う者をいいます。医療資格を必要とする看護や介護は原則として含めないものとします。-45-

2.ケアの運用については、「エッコロ共済ガイド」のケアマニュアルによって行うこととします。(エッコロプラスを利用する条件の定義)第13条エッコロプラスを利用できるのは、エッコロプラス加入者のうち、以下の定義にあてはまる組合員とします。(1)小学校6年生までの子どもを持つ加入者、妊娠中の加入者(2)母子家庭、父子家庭(18歳以下の子どもを持つ家庭)(3)障がい者が家族にいる家庭(本人含む、同居・別居)(4)要介護認定者が家族にいる家庭(本人含む、同居・別居)(5)加入者が70歳以上の高齢者(独居者は65歳以上)(エッコロサポーターの定義)第14条「エッコロサポーター」とは、エッコロプラスを利用できる者の依頼を受けて、日常生活のサポートを行なう者をいいます。エッコロサポーターは、原則としてエッコロプラスに加入し、運営委員会に登録するものとします。(エッコロコーディネーターの定義)第15条「エッコロコーディネーター」は、エッコロプラスを利用する者からのサポート依頼の調整を行なう者をいいます。エッコロコーディネーターは、エッコロプラスに加入し、生活クラブ神奈川に登録します。(附則)第16条この細則は、1986年7月1日から施行するものとします。2.この細則の改廃は生協の理事会において行なうものとします。3.この改正細則は1987年7月1日から施行するものとします。4.この改正細則は1988年8月1日から施行するものとします。5.この改正細則は1990年7月1日から施行するものとします。6.この改正細則は1992年4月1日から施行するものとします。7.この改正細則は1994年8月1日から施行するものとします。8.この改正細則は1995年4月1日から施行するものとします。9.この改正細則は1996年4月1日から施行するものとします。10.この改正細則は1997年8月1日から施行するものとします。11.この改正細則は2001年9月1日から施行するものとします。12.この改正細則は2003年11月1日から施行するものとします。13.この改正細則は2006年4月1日から施行するものとします。14.この改正細則は2007年4月1日から施行するものとします。15.この改正細則は2012年4月1日から施行するものとします。16.この改正細則は2016年4月1日から施行するものとします。17.この改正細則は2023年4月1日から施行するものとします。18.この改正細則は2026年4月1日から施行するものとします。-46-

MEMO

発行者:生活クラブ生活協同組合ユニオン共済・たすけあい委員会横浜市港北区新横浜2-2-15パレアナビル6F生活クラブ生活協同組合たすけあいネットワーク事業部TEL045-472-81012026年3月10,000部
