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# 災害復興住宅融資のご案内

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独立行政法人住宅金融支援機構災害復興住宅融資のご案内＜建設・購入・補修：2024年3月1日作成＞災害により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。独立行政法人住宅金融支援機構（以下｢機構｣といいます｡）では、被災住宅復旧のための建設資金、購入資金または補修資金の借入れの申込みを受け付けておりますので、ご案内申し上げます。災害復興住宅融資のお申込みには、インターネットを通じた「災害復興住宅融資Web申込サービス」によるＷｅｂ申込みがご利用いただけます。また、郵送によるお申込みも可能です。Web「災害復興住宅融資Web申込サービス」によるＷｅｂ申込み【手続に関する主な流れ】・申込受理・内容確認オンライン上での認証審査結果通知※「災害復興住宅融資Web申込サービス」に関する手続き等は、73ページ以降をご覧ください。郵送郵送申込み【手続に関する主な流れ】申込み手続❶借入申込書入手❷申込内容記入❸機構へ郵送電話等で請求必要書類と共に郵送お借入申込後の手続については、メニューごとに以下のページに記載しています。建設14ページ購入33ページ補修67ぺージ※Web上にて借入申込書を作成いただける、「借入申込書作成ページ」に関する内容は89ページに記載しています。0

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目次【災害復興住宅融資のメニュー】.....................................................................................................2【建設資金】......................................................................................................................................4Ⅰお申込みの条件............................................................................................................4Ⅱお借入れの条件............................................................................................................6Ⅲお申込方法...................................................................................................................9Ⅳお申込時の提出書類...................................................................................................10Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）..........................................................14Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等...................................................17【購入資金】....................................................................................................................................23Ⅰお申込みの条件..........................................................................................................23Ⅱお借入れの条件..........................................................................................................25Ⅲお申込方法.................................................................................................................28Ⅳお申込時の提出書類...................................................................................................29Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）..........................................................33Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等...................................................35【補修資金】....................................................................................................................................57Ⅰお申込みの条件..........................................................................................................57Ⅱお借入れの条件..........................................................................................................59Ⅲお申込方法.................................................................................................................61Ⅳお申込時の提出書類...................................................................................................62Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）..........................................................67Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等...................................................69【Web申込みを行う方の手続き等】..............................................................................................73Ⅰご利用前にご確認いただきたいこと.........................................................................73Ⅱお申込みの条件..........................................................................................................74Ⅲお借入れの条件..........................................................................................................74Ⅳお申込時の提出書類...................................................................................................74Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）..........................................................75【その他の事項】.............................................................................................................................79（書式）機構融資借入申込書（担保提供者に関する申出書）（参考書式第100号）・・・・・・・・・・・・・・給与証明書（参考書式第４の１の１号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・住宅建築に関する地主の承諾書（第108号書式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・親孝行ローンに関する申出書（災害第６号書式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提出書類送付書（参考書式第70-02号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収入情報取得サービスの利用に関する申出書（参考書式第105号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・土地先行資金交付申請書（災害第11-2号書式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中間資金交付申請書（災害第11号書式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・棟上げ工事完了届（災害第11-3号書式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施工証明書（災確第８号書式）【Web申込用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96ページ98ページ100ページ102ページ104ページ106ページ108ページ110ページ112ページ114ページ1

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【災害復興住宅融資のメニュー】住宅再建のパターン（例示）災害復興住宅融資のメニュー被災した住宅を取り壊し、その場で住宅を建て替える場合被災後に土地を購入（または借地）し、その土地に住宅を建設する場合建設資金本ご案内の３～21ページをご覧ください（※）。被災後に分譲住宅（建売住宅またはマンション）を購入する場合被災後に中古住宅を購入する場合購入資金本ご案内の22～55ページをご覧ください（※）。被災した住宅を補修する場合補修資金本ご案内の56～71ページをご覧ください（※）。※この他のメニューとして「中古リフォーム一体型」や「高齢者向け返済特例」がございます。※必要に応じて、本ご案内の79～95ページの【その他の事項】を併せてご覧ください。【被災前からご返済中のローンがある場合の注意事項】平成27年９月２日以後に災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受けた自然災害で被災された場合は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」（以下「自然災害ガイドライン」といいます。）により、被災前からご返済中の住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます（注）。詳しくは、借入先の金融機関等にお問合せください。なお、被災前から機構（旧住宅金融公庫を含みます。）の融資または【フラット３５】（買取型）をご返済中の場合は、ご返済中の取扱金融機関を通じて機構にご相談ください。また、自然災害ガイドラインにより被災前からご返済中の住宅ローンなどの免除・減額を申し出る場合は、その手続が完了するまで、本融資を含め新たなローンのお申込みはできませんのでご注意ください（自然災害ガイドラインによる特定調停が確定する前に新たな融資が承認された場合は、特段の事情がない限り被災前からご返済中の住宅ローンなどの免除・減額が認められなくなります。）。（注）債務の免除等には、一定の要件（債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断）を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。また、簡易裁判所の特定調停手続を利用することが必要となります。2

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建設資金のポイントをまとめています。詳しくは、本ご案内の該当ページをご覧ください。Ⅰお申込みの条件お申込みいただける方（Ｐ４）融資を受けることができる住宅（Ｐ５）Ⅱお借入れの条件次の全てに当てはまる方・住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」の交付を受けている方※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨のり災証明書の交付を受けている場合は、被災住宅の修理が不能または困難である方・ご自分またはり災した親等が居住するための住宅を建設する方・年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が機構の定める基準を満たしている方・日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方融資を受けるためには、建設する住宅が機構の定める基準に適合している必要があります。5,500万円※（10万円以上１万円単位）融資限度額（Ｐ６）※土地を取得しない場合は4,500万円全期間固定金利融資金利（Ｐ６）※お申込みいただいた時点の融資金利が適用されます。※加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利は異なります。返済期間（Ｐ７）最長35年（１年以上１年単位）返済方法（Ｐ７）元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い原則として、融資の対象となる建物と敷地に機構のための第1順位の抵当担保（抵当権）（Ｐ８）権を設定していただきます。※融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。火災保険（Ｐ８）融資の対象となる建物には火災保険を付けていただきます。融資手数料（Ｐ８）必要ありません。Ⅲお申込方法申込受付期間（Ｐ９）申込先（Ｐ９）Ⅳお申込時の提出書類（Ｐ10～13）Ⅴお借入申込後の手続（Ｐ14～16）建設資金のポイント原則として、り災日から２年間です。ただし、災害の復旧状況によってはり災日から２年を超えて受付期間を設けています。次の①または②により、機構にお申込みください。①Web申込み②郵送申込み※災害によっては、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口でお申込みいただけます。・土地先行資金、中間資金および最終回資金の最大３回に分けて資金をお受け取りいただけます。・融資のご契約は、取扱金融機関における書面に署名・押印していただく方法のほか、電子契約により行うことも可能です・最終回資金は、融資のご契約および抵当権設定登記の手続後に交付します。Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等（Ｐ17～21）・建設した住宅が機構の定める基準に適合していることおよび工事が完了したことを「災害復興住宅融資等に関する確認書」等の提出によりお申し出いただきます。3

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【建設資金】Ⅰお申込みの条件１お申込みいただける方次の(1)から(4)までの全てに当てはまることが必要です。●被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）の長期避難世帯として認定された世帯の方は、84ページの「被災者生活再建支援法に定める長期避難世帯として認定された世帯の方の特有事項」を併せてご覧ください。●福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号）第27条に定める避難指示・解除区域内に平成23年３月11日時点でお住まいになっていた方は、85ページの「東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方の特有事項」を併せてご覧ください。(1)災害(*)により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方(*)①自然現象による災害②①以外で機構が指定した災害(2)ご自分もしくはり災した親等が居住するための住宅またはり災した他人（親族等）に無償で貸すための住宅を建設する方(3)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が右の基準を満たしている方住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書（写）の提出に加えて、被災住宅の修理が不能または困難である旨を借入申込書に記入することによりお申し出いただいた場合に限り、申し込むことができます（「準半壊」、「一部損壊」等は対象になりません。）。※被災住宅の賃借人が申し込むこともできます。※住宅の新築工事が完了済みである場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。※セカンドハウスは、対象になりません。※被災者に賃貸するための住宅を建設する場合も対象となりますが、融資の条件が異なります。詳細は、機構の支店等にお問合せください。●親孝行ローン被災住宅に居住していた満60歳以上の親等（父母・祖父母等）が住むための住宅を建設する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。※被災住宅の居住者が、融資をご利用いただく方またはその配偶者の親族であること等の要件があります。詳しくは、82ページの「親孝行ローン」をご覧ください。●総返済負担率基準年収400万円未満400万円以上基準30％以下35％以下●総返済負担率の計算式全てのお借入れの年間合計返済額の１/12(*1)÷年収の１/12(*2)×100＝総返済負担率（％）(*1)全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン（クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。）のお借入れ等をいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。また、総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）を参考に次表のとおり算出してください（加入する団体信用生命保険の種類等により融資金利は異なります。）。なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。元金据置期間被災住宅の区分東日本大震災により被災された方東日本大震災以外の災害により被災された方設定する場合設定しない場合当初から11年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の利息返済額当初から11年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の元利金返済額（元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額）4元金据置期間中の毎月の利息返済額毎月の元利金返済額（元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額）

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(*2)総返済負担率基準を満たさないときは、親族等の収入を合算できる場合があります。詳しくは、81ページの「収入合算」をご覧ください。また、対象となる年収の取扱いにご不明な点がありましたら、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。(4)日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方お申込みできる外国人の方は次の①または②の方に限られます。①出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第22条第２項または第22条の２第４項により永住許可を受けている方②日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第71号）第３条、第４条および第５条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する方※外国人の方は、13ページの【外国人の方の場合】のアおよびイの書類をご提出ください。※外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。２融資を受けることができる住宅住宅の規格居住室、台所およびトイレが備えられていること。住宅部分の床面積戸建型式等床面積の制限はありません。(*)(*)店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上必要です。建て方は問いません。ただし、共同建てまたは重ね建ての場合は、耐火構造または準耐火構造（省令準耐火構造を含みます。）の住宅であることが必要です。土地の権利原則として転貸借によらないものであること。※融資家屋および土地（土地を取得する場合に限ります。）の持分については、82ページをご覧ください。※建設する住宅が機構の定める基準に適合することについては、お客さまにご確認いただきます。詳しくは、17ページをご覧ください。※１つの被災住宅にお住まいだった方々（例：親と子）が別々の住宅を再建する場合、それぞれの住宅について、災害復興住宅融資をご利用いただける場合があります。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。！ご注意・お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴がある等返済に懸念がある方については融資をお断りしたり、融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。・反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日、反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資額の残金全額を一括して繰上返済していただきます。個人信用情報の利用についてお申込みに当たり、申込本人および連帯債務者の個人信用情報が機構の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構の融資審査に利用します。また、融資に当たり、融資内容を機構の加盟する個人信用情報機関に登録します。5

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Ⅱお借入れの条件１融資限度額融資限度額は、次のとおりです（10万円以上１万円単位）。土地を取得する場合＊土地を取得しない場合5,500万円4,500万円＊土地を取得する場合とは、り災日後に申込本人が有償で土地の所有権または借地権を取得する場合をいいます。※融資額は、建設費（請負契約書に記載された請負金額（消費税を含みます。））と土地取得費（借地権取得費を含みます。）の合計額が限度となります。また、今回の住宅の建設に付随して発生する費用（お客さまの負担分）についても、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、建設費に含めることができます。詳しくは、87ページの「融資の対象となる費用」をご確認ください。※住宅の建設に併せて行う敷地の整地工事（堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造、地盤改良等による土地整備に係る工事）のための費用および損壊家屋の除却費用も融資対象として建設費に含めることができます。※土地取得のみを目的としたご利用はいただけません。※国、地方公共団体等から住宅建築に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額される場合があります。！ご注意返済に懸念がある等、返済計画や担保の状況によっては、融資をお断りしたり、融資額を減額する場合がありますので、あらかじめご了承ください。２融資金利・借入申込時(注)に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。(*1)・原則として毎月見直します。(*2)・加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*3)(*4)(注)申込受理日時点の金利が適用となります。なお、郵送により機構本店郵送申込係あてお申し込みいただく場合、郵便の消印の日付を申込受理日とします。(*1)東日本大震災により被災された方向けの金利は、段階的に高くなるため、毎月の返済額が当初５年経過後および10年経過後に増加します。(*2)災害復興住宅融資では、お申込みいただいた時点での融資金利が適用されますので、融資の手続中に融資金利の見直しにより金利が引き下げられても、お客さまの融資金利は変更されません。見直し後の金利をご希望の場合は、お申込みを取り下げていただき、改めてお申込みをやり直していただくことが必要となります。ただし、その場合、お申込みをやり直した時点の状況に基づき、改めて審査をさせていただきますので、審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。88ページの「再度申込みについて」を十分ご確認の上、手続を行ってください。最新の融資金利は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）または機構ホームページ（www.jhf.go.jp）の「金利情報」でご確認いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。（*3）団体信用生命保険の種類には、新機構団信、新機構団信（「デュエット」（ペア連生団信））、新３大疾病付機構団信があります。詳しくは、90ページ「団体信用生命保険」をご覧ください。(*4)健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、災害復興住宅融資をご利用いただけます。！ご注意借入申込後に、加入する団体信用生命保険の種類等を変更する場合は、適用となる融資金利も変更となります。融資金利の変更により、毎月の返済額が増加する場合は、変更のお申出時点の状況に基づき、改めて審査をさせていただきます。審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合がありますので、加入する団体信用生命保険の種類等については、借入申込前に十分ご検討ください。6

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３返済期間「３５年」または「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数以内でお選びいただきます（１年以上（１年単位））。■「年齢に応じた最長返済期間」の計算方法「80歳」－「次のいずれか年齢が高い方（注）の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」申込本人収入合算者←収入合算する場合で、収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の５割を超える場合のみ（注）親子リレー返済（81ページ）をご利用いただく場合は、「80歳」－「後継者の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」となります。■元金据置期間返済期間に加えて、ご融資の契約日から最長３年間（１年単位）（*）の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定できます。元金据置期間を設定すると、据置期間分返済期間が延長されます。ただし、完済時年齢80歳を超える延長はできません。（*）東日本大震災により被災された方は、最長５年間（１年単位）となります。！ご注意元金据置期間（利息のみの支払期間）を設定した場合は、元金据置期間を設定しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。詳しくは、80ページの「元金据置期間」をご覧ください。【例１】申込本人（満61歳）が単独でお申込みの場合①元金据置期間を設定しない場合年齢に応じた最長返済期間→18年（80歳－62歳（１歳未満切上げ））②元金据置期間（３年）を設定する場合年齢に応じた最長返済期間→18年（80歳－62歳（１歳未満切上げ））年齢に応じた最長返済期間の18年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。年齢に応じた最長返済期間の18年の内、３年の元金据置期間の年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。【例２】申込本人（満30歳）の収入が400万円、収入合算者（満55歳）の収入が600万円のお申込みの場合①収入合算者の年収（600万円）を全額合算する場合年齢に応じた最長返済期間(*)→24年（80歳－56歳（１歳未満切上げ））(*)収入合算者の年齢が基準となります。②収入合算額を300万円（600万円の５割）以下とする場合年齢に応じた最長返済期間(*)→49年（80歳－31歳（１歳未満切上げ））(*)申込本人の年齢が基準となります。年齢に応じた最長返済期間の24年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。最長返済期間の35年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。４返済方法元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い※ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。※ボーナス払い分は、融資額の10分の４以内で１万円単位となります。※返済額の試算は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）を参考にするか、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）または機構お客さまコールセンター（裏表紙）で行うことができます。7

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●返済方法のタイプと特徴について元利均等返済元金均等返済毎月利息返済額元金返済期間（年）①毎月の返済額が一定になります。②総返済額は、元金均等返済に比べて多くなります。※上表の図は、返済期間中の金利が同一の場合のイメージ図です。５担保（抵当権）返済期間（年）①毎月の返済額が減少していきます。②元利均等返済と比べて当初の返済額は多くなりますが、総返済額は少なくなります。原則として、融資の対象となる建物および土地に機構のための第１順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。※申込時点で既融資（機構（旧住宅金融公庫を含みます。）からの無担保の借入れをいいます。以下同じです。）がある場合で、今回の災害復興住宅融資の融資額に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の災害復興住宅融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要となります。※抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）はお客さまの負担となります。※被災住宅に機構（旧住宅金融公庫を含みます。）の融資または【フラット３５】（買取型）のための抵当権が設定されている場合は、今回の災害復興住宅融資のための抵当権と併せて抵当権を設定していただきます。※土地に他の借入金のための抵当権が設定されているため、土地に機構のための第１順位の抵当権を設定することができない場合は、融資対象となる建物および土地以外の土地（土地に建物が存在する場合は当該建物を含みます。）についても担保提供いただくこと等の条件を満たすことにより、融資をご利用いただける場合があります。ただし、審査の結果、融資をお断りしたり、融資額を減額する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※土地に抵当権を設定する場合で、当該土地上に別の建築物（例：離れ等）があるときは、当該建築物についても機構のための抵当権を設定（順位は問いません。）していただきます。毎月返済額利息元金６火災保険返済終了までの間、融資の対象となる建物に、次の要件を満たす火災保険を付けていただきます。※火災保険料は、お客さまの負担となります。※特約条項については、次の要件に抵触しないものであれば付帯して差し支えありません。契約者融資の申込人または建物の担保提供者であること。損害保険会社等が扱う火災保険または法律の規定による火災共済であること。種類【法律の規定による火災共済の具体例】ＪＡ共済、ＪＦ共済、全労済、都道府県民共済、CO･OP共済補償建物の火災（地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災を除きます。）による損害を補償対象としていること。対象機構の総借入額以上であること。ただし、総借入額が建物の評価額を超える場合は、建物の評価額と同額であること。保険※付保割合条件付実損払特約条項付きの火災保険を付保する場合は、機構の総借入額を下回る保険金額でも差し支えあ金額りません。返済終了するまでの間、火災保険を付保すること。付保の火災保険の保険期間は最長５年であるため、返済終了までの間に火災保険が満期になった場合は、火災保険の更新手続ま継続たは新規加入手続が必要です。保険期間および保険料払込方法は、問いません。７融資手数料必要ありません。8

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Ⅲお申込方法１申込受付期間原則として、り災日から２年間です。ただし、次の①または②に当てはまる場合は、それぞれに記載する日のいずれか遅い日までとなります。①被災者生活再建支援法第３条の規定が適用される災害により被災された場合被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請期間の最終日の属する月の末日②災害救助法第４条の規定が適用される災害により被災された場合応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日※主な災害ごとの申込受付期間は、お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せいただくか、上記二次元バーコード（機構ホームページ）からご確認ください。※建築または居住に法律に基づく制限が行われている地域において建設する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後６か月以内であればお申込みいただけます。また、国または地方公共団体が行う災害復旧関連事業の影響で、上記期間内にお申込みできないと機構が認める場合は、機構が定める受付期間内であればお申込みいただけます。※東日本大震災により被災された場合の申込受付期間は、上記①および②にかかわらず令和８年３月31日までです。（注）福島復興再生特別措置法第27条に定める避難指示・解除区域内に平成23年３月11日時点でお住まいになっていた方は、85ページの「東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方の特有事項」をご覧ください。２申込先原則、①または②によりお申し込みください。東日本大震災、平成28年熊本地震または令和６年能登半島地震により被災された方は、①から③までのいずれかによりお申し込みください。①Web申込みスマートフォン等で災害復興住宅融資Web申込みサービスにアクセスし、お申込みいただきます。借入申込みから金銭消費貸借契約まで各種お手続をWeb上で行うことができます。※右記二次元バーコードから災害復興住宅融資Web申込みサービスにアクセスいただけます。※ご返済の手続は、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。※提出書類の原本提示や抵当権設定登記等の手続のために、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関窓口へのご来店が必要です。②郵送申込み※郵送申込みは郵便で書類のやりとりを行いますので、手続に時間がかかる場合があります。※郵送により機構本店郵送申込係にお申込みいただいた場合であっても、契約やご返済等の手続は、お客さまが希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。【郵送申込先】〒１１２－８５７０東京都文京区後楽１丁目４番１０号独立行政法人住宅金融支援機構本店郵送申込係ＴＥＬ０３－５８００－８１７０③お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込み原則、東日本大震災、平成28年熊本地震または令和６年能登半島地震により被災された方のみですが、災害によっては、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口でもお申込みいただける場合があります。【災害復興住宅融資取扱金融機関】災害復興住宅融資取扱金融機関は、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）または機構お客さまコールセンター（裏表紙）で確認してください。（借入申込書セットに同封の「災害復興住宅融資商品概要説明書兼取扱金融機関一覧」でも確認できます。）※親孝行ローンをご利用いただく場合は、次のいずれかの災害復興住宅融資取扱金融機関を取扱金融機関としていただきます。・申込本人の現住所または勤務先の所在地と同一都道府県内の災害復興住宅融資取扱金融機関・建設する住宅の所在地と同一都道府県内の災害復興住宅融資取扱金融機関※機構（旧住宅金融公庫を含みます。）の融資または【フラット３５】（買取型）をご返済中の場合は、現在ご返済中の取扱金融機関を取扱金融機関としていただきますが、現在ご返済中の取扱金融機関が災害復興住宅融資取扱金融機関ではない場合は、現在ご返済中の取扱金融機関ではなく、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関を取扱金融機関としていただきます。9

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅳお申込時の提出書類次の表の書類（各１通）をご提出いただきます。なお、審査上、次の表以外の書類（収入、建設費、他の借入金、手持金等に関する書類等）の提出（提示）をお願いする場合がありますので、ご了承ください。また、提出された書類は原則としてお返しできませんので、ご了承ください。※次の表中で使用する「申込年の前年」とは、申込年が令和６年の場合は、令和５年１月１日から同年12月31日までのことをいいます。Web申込み※の場合、提出書類は、災害復興住宅融資Web申込サービス上で入力するものと、画像ファイル等の電子ファイルをアップロードしていただくものがあります。次の表において入手先欄にて不要と記載のあるものを除き、書類については、画像ファイル等の電子ファイルをアップロードしていただきます。アップロードしていただいた書類の原本は後日、取扱金融機関の窓口にて提示していただき、原本確認を行います。（原本を提示していただく書類については、取扱金融機関にご来店いただく前に機構より連絡いたします。）。※Web申込みの場合は、団体信用生命保険は、幹事生命保険会社の団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただきます。【借入申込書セットのご請求先】機構お客さまコールセンター（裏表紙）または取扱金融機関にご請求ください。書類名説明入手先災害復興住宅融資借入申込書【建設用】商品概要説明書等に関する確認書個人情報の取扱いに関する同意書自署欄に申込人全員が自署し、ご提出ください。押印は不要です。※災害復興住宅融資借入申込書の担保提供者記載欄が不足する場合は、「機構融資借入申込書（担保提供者に関する申出書）（参考書式第100号）」（96ページ）をご提出ください。84円切手を貼った封筒融資予約通知書を送付するための封筒に84円切手を貼ってご提出ください。本人確認資料※切手はお客さまでご用意ください。運転免許証（平成24年４月１日以後に発行された運転経歴証明書を含みます。以下同じです。）、パスポート（住所の記載がされたものに限ります。）、マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏名・住所・生年月日が記載されたもの）または健康保険証のうちいずれかの写し※申込本人および連帯債務者のそれぞれの方の分が必要です。※マイナンバーカード（写）をご提出いただく場合は、マイナンバー（個人番号）が記載された裏面の写しは必要ありません。※健康保険証（写）をご提出いただく場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号が記載された部分を塗りつぶした上でご提出ください。※収入および納税に関する証明書として、「収入情報取得サービスより取得した収入証明書」をご提出いただく場合は、上記の写しのご提出は不要です。借入申込書ｾｯﾄに同封Web申込みの場合はWeb上で入力するため書類のアップロードは不要です。申込人り災証明書（写）（住宅の被害を証明する書類）※証明書の名称は問いません。市町村等が発行した、住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」(*)の原本を提示の上、写しをご提出ください。(*)親孝行ローンをご利用いただく場合は、被災当時、親等が居住していた住宅の「り災証明書」の原本を提示の上、写しをご提出ください。※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書（写）の提出に加えて、被災住宅の修理が不能または困難である旨を申し出ていただいた場合に申し込むことができます。※被災住宅の居住者で、かつ、「り災証明書」に申込本人の氏名の記載がない場合は、被災時に、「り災証明書」に係る被災住宅に申込本人が入居していたことが確認できる書類（住民票等）をご提出ください。※機構への郵送により申し込む場合は、融資予約後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。市区町村10

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【ページ内のテキスト情報】

書類名説明入手先申込本人の収入および納税に関する証明書申込年の前年分（１月～12月分）給与収入のみの方右のアからウまでの書類のうちいずれかのもの(*2)ア次のａまたはｂのいずれかの書類ａ住民税課税証明書または住民税納税通知書（支払給与の総額の記載のあるもの）(*1)ｂ収入情報取得サービスより取得した収入証明書（＊）＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。イ特別徴収税額の通知書（支払給与の総額の記載のあるもの）(*1)※通常、毎年５月から６月までにかけて市区町村から勤務先を通して交付されます。市区町村から再発行は受けられませんのでご注意ください。市区町村収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。勤務先ウ勤務先の社印のある源泉徴収票（支払給与の総額の記載のあるもの）勤務先上記以外の方右のアまたはイの書類のうちいずれかのもの(*3)公的年金収入のある方ア次のａからｃまでの書類ａ納税証明書（その２・所得金額用）ｂ納税証明書（その１・納税額用）ｃ確定申告書（写）イ次のａおよびｂの証明書ａ次の(a)または(b)のいずれかの書類(a)住民税課税証明書または住民税納税通知書（所得金額の記載のあるもの）(*4)(b)収入情報取得サービスより取得した収入証明書（*）＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。ｂ住民税納税証明書（納税額の記載のあるもの）(*5)※ａの証明書の「特別徴収税額」等の欄に金額の記載があり、またはａの証明書に｢特別徴収中｣である旨の表示がある等、住民税の総額を特別徴収されていることが確認できる場合は、ｂの証明書の提出は不要です。公的年金等の種類および受給額の内容が確認できる書類(*6)(例示1)「公的年金収入」と記載されている住民税課税証明書(*7)(例示2)収入情報取得サービスより取得した収入証明書(*7)(*)＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。(例示3)公的年金等の源泉徴収票※非課税の年金（遺族年金、障害者年金等）を受給している場合は、(例示1)の書類で確認ができないことがあります。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。税務署aおよびbについては、電子納税証明書の提出も可市区町村収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。市区町村等収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。(*1)支払給与の総額の記載がある市区町村の発行した証明書であれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*2)提出できない時期においては、源泉徴収票（支払給与の総額の記載のあるもので、社印は不要）を提出し、融資の契約時（土地先行資金を利用される場合は土地先行資金交付時・土地先行資金を利用されず、かつ、中間資金を利用される場合は中間資金交付時）までにアからウまでの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】(*3)提出できない時期においては、確定申告書（写）を提出し、融資の契約時（土地先行資金を利用される場合は土地先行資金交付時・土地先行資金を利用されず、かつ、中間資金を利用される場合は中間資金交付時）までにアまたはイの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】(*4)市区町村の発行した証明書で所得金額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*5)市区町村の発行した証明書で納税額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*6)複数の種類の年金を受給している場合は、それぞれの年金について提出が必要です。(*7)住民税課税証明書または収入情報取得サービスにより取得した収入証明書に「公的年金収入」ではなく「公的年金等収入」と記載されている場合は、併せて年金の種類と受給額を確認できる書類の提出が必要です。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。【注】借入申込時に提出していただいた書類と融資の契約時までに提出していただいた書類の収入金額等が異なる場合は、改めて審査を行います。審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。11

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書類名説明入手先【連帯債務者の収入を合算する場合または親子リレー返済をご利用いただく場合】連帯債務者の収入および納税に関する証明書【申込年の前年１月以降に転職や就職をした場合】給与証明書（参考書式第４の１の１号）等土地の登記事項証明書（全部事項証明書）【団体信用生命保険に加入する場合】新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書「申込本人の収入および納税に関する証明書」欄の書類と同じものをご提出ください。転・就職後の勤務先が発行するものをご提出ください。申込日前２か月以内に発行されたものをご提出ください。※登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。記入漏れが無いよう記入例をご確認いただきながら記入してください。※新３大疾病付機構団信に加入する場合で借入金額が5,000万円を超えるときは、所定の健康診断結果証明書をご提出ください（団信Web申込サービスの場合は、Web上にアップロードしてご提出ください。）。なお、健康診断結果証明書の書式は、機構ホームページの新・機構団体信用生命保険制度のご案内（ご加入の手続・ご注意点）から書式をダウンロードして使用してください。市区町村等勤務先税務署本ご案内98ページ法務局借入申込書ｾｯﾄに同封団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただく場合はWeb上で入力するため、申込書兼告知書のアップロードは不要です。【住宅・土地を担保提供する方がいる場合】84円切手を貼った封筒【借地に建設する場合】【土地を取得する場合】住宅建築に関する地主の承諾書（第108-1号書式）賃貸借契約書（写）または地上権設定契約証書（写）土地売買契約書（写）、賃貸借契約書（写）または地上権設定契約証書（写）申込本人または連帯債務者以外の方が住宅・土地を共有する場合で、その方が申込日現在、申込本人または連帯債務者の方と同居していないときに限ります。※該当の担保提供する方１名につき１通必要となります。※住宅・土地を担保提供する方の住所、氏名および郵便番号をご記入の上、84円切手を貼ってください。申込人以外の者が土地を所有している場合または申込人以外の者と土地を共有する場合にご提出ください。※土地の所有者が連帯債務者になる場合は、提出不要です。土地を賃貸貸借契約または地上権設定契約により借りている場合にご提出ください。土地の売買契約書等は、土地または借地権の取得価額が確認できるものをご提出ください。※売買契約書等の契約当事者には申込本人が含まれていることが必要です。※借入申込時に契約を締結していない場合は、募集パンフレット、重要事項説明書または販売価額証明書＜参考書式第19号＞をご提出ください。災害復興住宅融資等に関する確認書＜本ご案内20ページ＞の提出時（土地先行資金を利用される場合は土地先行資金交付時・土地先行資金を利用されず、かつ、中間資金を利用される場合は中間資金交付時）までに契約書の原本を提示の上、写しをご提出いただきます。申込人Web申込みの場合はWeb上で入力するため不要です。本ご案内100ページ申込本人申込本人書式は機構ホームページまたはお客さまコールセンターで入手できます。【親孝行ローンをご利用いただく場合】親孝行ローンに関する申出書（災害第６号書式）住民票または住民票の除票融資住宅に入居する親等の年齢が確認できるものをご提出ください。※戸籍抄本またはり災証明書で融資住宅に入居する親等の年齢が確認できる本ご案内102ページ市区町村場合は提出不要です。12

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書類名説明入手先戸籍謄抄本【外国人の方の場合】在留資格を証する書類【次の①から③までのいずれかに該当する方の場合】①申込本人と連帯債務者が同性パートナーの場合②申込本人と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合③連帯債務者と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合同性パートナーであることを証する書類【郵送申込みの場合】提出書類送付書（参考書式第70-02号）申込本人と融資住宅に入居する親等との続柄が確認できるものをご提出ください。※住民票またはり災証明書で続柄が確認できる場合は提出不要です。外国人の方は、次のアおよびイの書類をご提出ください。ア次のaからcまでのいずれかの書類の写しa在留カード（出入国管理及び難民認定法第19条の３に規定されているもの）b特別永住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条に規定されているもの）c外国人登録証明書イ住民票（旧外国人登録法（昭和27年法律第125号）第５条に規定されている登録証明書のうち在留資格が記載されているもの）次のアまたはイのいずれかの書類の原本を提示の上、写しをご提出ください。※機構への郵送により申し込む場合は、融資予約後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。ア次の①および②の内容が確認できる地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる書類①同性パートナーの二人のうち、いずれかの現住所または取得物件所在地の地方公共団体が発行しているものであること。②確認書類を発行した地方公共団体が、紛失または無効となった証明書等の番号をホームページ上に掲載している場合は、これに該当しないこと。イ次の①および②の内容と同趣旨の事項が明記されている同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本①二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。②二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。市区町村申込人申込人申込人市区町村市区町村本ご案内104ページ13

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Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）お借入申込後の手続は、申込方法及び契約方法（注）によって次のとおり異なりますので、該当するページをご確認ください。申込方法契約方法該当する手続のページ郵送申込みまたは金融機関の窓口申込み書面での契約電子契約※Ｐ15Web申込み電子契約Ｐ76（注）契約方法は、書面に署名・押印していただく方法のほか、電子契約により行うことも可能です。申込方法が郵送申込みまたは災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込みの場合で、電子契約を希望される方は、「商品概要説明書等に関する確認書」において電子契約を希望する旨をお申し出ていただく必要があります。※申込方法が郵送申込みまたは災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込みの場合で、電子契約を希望する方の手続は、「融資の契約・抵当権の設定」に係る手続を除き、書面で契約する方と同じです。融資の契約・抵当権の設定に係る手続に関しては、Ｐ78の融資の契約・抵当権の設定の手続をご覧ください。なお、電子契約に必要となるＩＤの取得方法等お客さまに事前に準備していただきたいこと等については、融資の決定後、機構より案内いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■本人確認の方法取扱金融機関にご来店の際は、本人確認資料として運転免許証（パスポート（住所の記載があるものに限ります。）、マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏名、住所、生年月日が記載され、顔写真を貼り付けたもの）または健康保険証でも可（注））をご持参ください。運転免許証等をお持ちでないなどの場合は、機構お客さまコールセンター（裏表紙）または取扱金融機関にお問合せください。また、審査上、次に記載している提出書類以外の書類の提出（提示）をお願いすることがありますので、ご了承ください。（注）健康保険証を本人確認資料とされるときは、健康保険証のほか住民票などを併せてご持参いただく必要があります。■資金のお受取り方法土地の取得の有無に応じて、次の表のお受取り方法からお選びいただきます。なお、土地先行資金または中間資金は、土地先行資金および中間資金用の融資金利が適用されます。当該金利は、「災害復興住宅融資融資の金利のお知らせ」（チラシ）または機構ホームページの「金利情報」でご確認いただくか、お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。①１回（最終回資金）土地を取得する場合②２回（中間資金＋最終回資金）③２回（土地先行資金＋最終回資金）④３回（土地先行資金＋中間資金＋最終回資金）①１回（最終回資金）土地を取得しない場合②２回（中間資金＋最終回資金）土地先行資金・・・・・・・・・（希望されるお客さまのみ）中間資金・・・・・・・・・・・・（希望されるお客さまのみ）最終回資金・・・・・・・・・・・（全てのお客さま）融資の決定後かつ中間資金のお受取り前の時点で、土地の所有権移転登記が完了した後に、「土地の取得額」または「融資予約金額の80％の額」のいずれか低い額を上限にお客さまの希望する額（１万円単位）をお受取りいただけます。融資の対象となる住宅の棟上げ工事が完了した後に、融資予約金額の60％または80％の額（１万円単位）をお受取りいただけます。ただし、土地先行資金をお受取りになっている場合は、融資予約金額の60％または80％の額から土地先行資金を除いた額をお受取りいただけます。融資の対象となる住宅が竣工し、住宅および土地への抵当権設定登記が完了した後に、融資予約金額の100％の額（１万円単位）をお受取りいただけます。ただし、土地先行資金または中間資金をお受取りになっている場合は、融資予約金額の100％の額から土地先行資金または中間資金の額を除いた額となります。！ご注意土地先行資金および中間資金のお受取りは、契約締結から２～３週間程度かかります。また、最終回資金は、原則として抵当権設定登記後のお受取りとなりますので、契約締結から１か月程度かかります。14

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【ページ内のテキスト情報】

■借入申込後の手続申込み申込先については、９ページの「申込先」をご覧ください。↓融資の決定取扱金融機関（郵送申込みの場合は機構）から「融資予約通知書」が郵送されます。※融資の決定の日から１年以内に金銭消費貸借契約を締結できないときは、取扱金融機関の窓口までご連絡ください。↓【希望されるお客さまのみ】土地先行資金の受取手続※次の資金（中間資金または最終回資金）のお受取は、土地先行資金のお受取から１か月以上先となります。(*)契約当事者に申込本人が含まれていることが必要です。↓・土地先行資金のお受取に関する契約を締結します。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先・土地先行資金交付申請書＜本ご案内108ページ＞※融資の決定後、速やかにご提出ください。・融資基本約定書＜取扱金融機関＞・土地の売買契約書(写)（*）(原本提示)＜申込本人＞・土地の登記事項証明書（全部事項証明書）＜法務局＞※申込時に所有権移転登記後のものを提出している場合は不要です。・印鑑証明書(申込本人および連帯債務者分)＜市区町村＞工事着工↓【希望されるお客さまのみ】中間資金の受取手続※最終回資金のお受取は、中間資金のお受取から１か月以上先となります。(*1)土地先行資金のお受取時に提出済みである場合は不要です。(*2)契約当事者に申込本人が含まれていることが必要です。・中間資金のお受取に関する契約を締結します。※土地先行資金を受取済みの場合は、中間資金の受取にあたり契約手続は不要です。※土地先行資金を受取済みの場合は、中間資金のお受取時に土地先行資金の利息を精算していただきます。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先・中間資金交付申請書＜本ご案内110ページ＞※融資の決定後、速やかにご提出ください。・棟上げ工事完了届（災害復興住宅融資（建設））＜本ご案内112ページ＞・融資基本約定書(*1)＜取扱金融機関＞・工事請負契約書等（写）（原本提示）(*2)＜申込本人＞・土地の売買契約書（写）（*1）(*2)（原本提示）＜申込本人＞※借入申込以後に原本提示の上でその写しを提出済みの場合で、契約内容に変更がないときは再度の提出不要です。※借入希望額が4,500万円以下で、かつ、建設費以下の場合は、提出不要です。・土地の登記事項証明書（全部事項証明書）(*1)＜法務局＞※申込時に所有権移転登記後のものを提出している場合は不要です。・印鑑証明書（申込本人および連帯債務者分）(*1)＜市区町村＞↓担保提供意思確認・担保提供者（連帯債務者にならない共有者等）の方には、融資の契約時（土地先行資金を利用される場合は土地先行資金のお受取時・土地先行資金を利用されず、かつ、中間資金を利用される場合は中間資金お受取時）までに取扱金融機関にご来店いただき、抵当権設定に関する確認等をさせていただきます。・申込時に申込本人と同居していない方は、郵送により担保提供承諾書を送っていただきます。↓15

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技術基準への適合確認等・建設した住宅が機構が定める基準に適合していることおよび工事の完了を「災害復興住宅融資等に関する確認書」等の提出によりお申し出いただきます｡詳細は、17ページをご覧ください。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先・災害復興住宅融資等に関する確認書（建設）［災確第１号書式］＜本ご案内20ページ＞(*1)土地先行資金または中間資金のお受取時に提出済みである場合は不要です。(*2)契約当事者に申込本人が含まれていることが必要です。※建築確認が不要な場合は、併せて工事完了後の写真（全景）をご提出いただきます。・工事請負契約書等（写）(*1)（*2）（原本提示）＜申込本人＞・土地の売買契約書（写）（*1）(*2)（原本提示）＜申込本人＞※借入申込以後に原本提示の上でその写しを提出済みの場合で、契約内容に変更がないときは再度の提出不要です。※借入希望額が4,500万円以下で、かつ、建設費以下の場合は、提出不要です。・建築基準法に基づく検査済証（写）（原本提示）＜申込本人＞※建築確認が必要な場合のみ提出してください。※工事請負契約書では確認できない建設費がある場合は、金銭消費貸借契約時までに建設費の確認資料（注文書および注文請書、領収書等の写し）を取扱金融機関にご提出いただきます。なお、ご提出いただけない場合は、融資額を減額する場合がありますのでご注意ください。↓火災保険への加入建物の引渡しを受けた後、融資の契約までに火災保険に加入してください。↓入居・保存登記入居後に、新住所での住民登録、印鑑登録および表示・保存登記の手続を行ってください。※旧住所での表示・保存登記を行う場合は、取扱金融機関にお問合せください。↓融資の契約・抵当権の設定注融資の決定の日から１年以内にこの手続を完了できないときは、取扱金融機関の窓口までご連絡ください。建物の表示・保存登記完了後に融資の契約（金銭消費貸借抵当権設定契約）の締結および抵当権の設定登記をします。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先・金銭消費貸借抵当権設定契約証書＜取扱金融機関＞・返済額のご通知＜申込本人＞・抵当権設定登記に関する委任状＜取扱金融機関＞・融資住宅および土地の登記済証（権利証）＜申込本人＞※「登記識別情報」の通知を受けている場合は、登記済証に代えて、「登記識別情報」が記載された書面を抵当権の登記手続を行う司法書士または取扱金融機関に提出してください（登記識別情報は極めて重要な情報ですので、必ず封筒に入れて封緘した上でご提出ください。）。※土地に抵当権を設定しない場合は、土地の登記済証の提出は不要です。・登記原因証明情報＜取扱金融機関＞・融資住宅および土地の登記事項証明書（全部事項証明書）＜法務局＞※融資住宅の保存登記日以後のもので、かつ発行から２週間以内のものをご提出ください。・印鑑証明書（申込本人および担保提供者は各２通、連帯債務者は各１通）＜市区町村＞・融資住宅に入居した親等の住民票（親孝行ローンを利用する場合のみ）＜市区町村＞↓資金（最終回資金）のお受取資金は、抵当権設定登記の手続を終えた後に交付します。※土地先行資金または中間資金を利用された方は、最終回資金のお受取時に土地先行資金または中間資金（利用されたものに限ります。）に対する利息をご精算いただきます。16

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【ページ内のテキスト情報】

項目番号Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等災害復興住宅融資等に関する確認書の記載方法（建設）「災害復興住宅融資等に関する確認書（建設）」（以下「確認書」といいます。）は、本書を参考に記載してください。以下の確認項目について、基準に適合していることが確認できた場合（該当しない場合を含みます。）は、確認書の内容確認欄の「適合」にチェック☑を入れてください。なお、確認書の内容確認欄に不適合が１つ以上ある場合は、当該住宅は融資の対象となりませんのでご了承ください。【工事請負業者記入欄】本件の住宅について、工事が完了したことに相違ありません。工事請負業者の社名（フリガナ）（社名）カブシキガイシャマルマルコウムテン株式会社○○工務店＊複数の業者と請負契約を締結している場合は、住宅本体の工事を請け負った業者が記名・押印してください。○○印工務店工事請負業者に社名の記入および押印を依頼してください。また、複数の業者と請負契約を締結している場合は、住宅本体の工事を請け負った業者に依頼してください。＜工事完了の報告＞下表の内容を確認し、１または２のいずれかにチェックを入れて届け出てください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。番号チェック欄1□2□報告内容（建築基準法に基づく建築確認が必要な場合）・借入申込みを行った住宅の検査済証を提出します。・上記の検査済証により工事が完了したことを届け出ます。（建築基準法に基づく建築確認が不要な場合）提出した写真により工事が完了したことを届け出ます。提出書類（写真は裏面に貼り付けてください。）金融機関使用欄建築基準法に基づく検査済証（写）□工事完了後の写真（全景）□工事が完了したことについて、工事請負業者に確認の上、番号１または２のいずれかの方法で届け出てください。番号１の場合は、検査済証の原本を提示の上、写しを金融機関に提出してください。番号２の場合は、裏面に写真を貼り付けて提出してください。内容確認欄（いずれかにチェック）適合不適合確認項目確認内容1□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。【確認書類等】図面（または現地で、目でみて確認）【確認方法】借入申込みを行った住宅が、居住室、炊事室および便所を備えていることを確認してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）適合不適合2□□確認項目併用住宅の床面積Ⅰ.併用住宅であることの確認【確認書類等】図面（または現地で、目でみて確認）確認内容≪併用住宅（※２）の場合≫・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】借入申込みを行った住宅が、併用住宅かどうかを下図を参考にして確認してください。併用住宅である場合は、Ⅱにより床面積について確認してください。併用住宅でない場合は、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。図併用住宅の例併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅です。17

## Page 019
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【ページ内のテキスト情報】

Ⅱ.住宅部分の床面積の確認（併用住宅の場合のみ）【確認書類等】図面（または現地で、目でみて確認）【確認方法】次の①および②により確認してください。①住宅部分の床面積が、全体の床面積の１／２以上であること。（※）②住宅部分と非住宅部分が、壁や建具等で区画されていること。（※）住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目確認内容適合不適合3□□戸建型式等≪共同建て住宅または重ね建て住宅（※３）の場合≫耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。＊共同建て住宅および重ね建て住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。Ⅰ.戸建型式の確認【確認書類等】現地で、目で見て確認【確認方法】下図を参考に、借入申込みを行った住宅の戸建型式を確認してください。・一戸建て住宅または連続建て住宅の場合→Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。・共同建て住宅または重ね建て住宅の場合→Ⅱにより住宅の構造を確認してください。住宅一戸建て住宅住宅住宅連続建て住宅図戸建型式の例住宅住宅専用階段重ね建て住宅住宅住宅共用階段住宅住宅共同建て住宅・共同建て住宅：２戸以上の住宅が廊下、階段等を共有する建て方の住宅のこと・重ね建て住宅：共同建て住宅以外で２戸以上の住宅を重ねるもの・連続建て住宅：共同建て住宅以外で２戸以上の住宅を連結するものⅡ.耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であることの確認【確認書類等】工事請負業者に確認【確認方法】耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であることを工事請負業者に確認してください。内容を確認した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて現地で確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。18

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【ページ内のテキスト情報】

空白19

## Page 021
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【ページ内のテキスト情報】

令和５年４月１日以後借入申込用【災確第１号書式】（災害復興住宅融資・地すべり等関連住宅融資用）建設令和年月日（金融機関名）災害復興住宅融資等に関する確認書御中申込本人（自署）（氏名）連帯債務者（自署）（氏名）私（連帯債務者を含みます。）は、災害復興住宅融資等（建設）の借入申込みを行った住宅について、次のとおり工事が完了したことを届け出るとともに、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認しました。なお、本確認書の記載内容に虚偽があった場合は、融資予約を取り消されても何ら異議ありません。物件所在地地名地番【工事請負業者記入欄】本件の住宅について、工事が完了したことに相違ありません。工事請負業者の社名（フリガナ）（社名）印＊複数の業者と請負契約を締結している場合は、住宅本体の工事を請け負った業者が記名・押印してください。＜工事完了の報告＞下表の内容を確認し、１または２のいずれかにチェックを入れて届け出てください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。番号チェック欄1□報告内容（建築基準法に基づく建築確認が必要な場合）・借入申込みを行った住宅の検査済証を提出します。・上記の検査済証により工事が完了したことを届け出ます。提出書類（写真は裏面に貼り付けてください。）建築基準法に基づく検査済証（写）金融機関使用欄□2□（建築基準法に基づく建築確認が不要な場合）提出した写真により工事が完了したことを届け出ます。工事完了後の写真（全景）□＜技術基準事項の適合確認表＞下表の１から３までの内容を確認し、内容確認欄にチェックを入れてください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目確認内容適合不適合(※１)金融機関使用欄1□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。□2□□≪併用住宅（※２）の場合≫併用・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。住宅の・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますの床面積で取扱金融機関にお問合せください。□＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。3□□≪共同建て住宅または重ね建て住宅（※３）の場合≫戸建型式耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。等＊共同建て住宅および重ね建て住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。□※１適合確認表の内容確認欄において、不適合の項目が１つ以上ある場合には、融資の対象とはなりません。※２併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅のことをいいます（図１参照）。※３共同建て住宅および重ね建て住宅については、図２を参照してください。図１併用住宅の例図２戸建型式の例住宅住宅住宅住宅住宅専用階段住宅住宅共用階段住宅住宅一戸建て住宅連続建て住宅重ね建て住宅共同建て住宅住宅部分非住宅部分2023年4月20

## Page 022
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【ページ内のテキスト情報】

（裏面）工事完了後の写真建築基準法に基づく建築確認が不要な場合借入申込みを行った住宅について、工事完了後の写真を貼り付けてください。【工事完了後の写真（全景）】※工事が完了していることおよび住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることについて、住宅金融支援機構の職員が、後日、現地で確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。2023年4月21

## Page 023
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【ページ内のテキスト情報】

購入資金のポイントをまとめています。詳しくは、本ご案内の該当ページをご覧ください。Ⅰお申込みの条件お申込みいただける方（Ｐ23）融資を受けることができる住宅（Ｐ24）Ⅱお借入れの条件次の全てに当てはまる方・住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」の交付を受けている方※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨のり災証明書の交付を受けている場合は、被災住宅の修理が不能または困難である方・ご自分またはり災した親等が居住するための住宅を購入する方・年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が機構の定める基準を満たしている方・日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方融資を受けるためには、購入する住宅が機構の定める基準に適合している必要があります。融資限度額（Ｐ25）5,500万円（10万円以上１万円単位）全期間固定金利融資金利（Ｐ25）※お申込みいただいた時点の融資金利が適用されます。※加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利は異なります。返済期間（Ｐ26）最長35年（１年以上１年単位）返済方法（Ｐ26）元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い原則として、融資の対象となる建物と敷地に機構のための第1順位の抵当権担保（抵当権）（Ｐ27）を設定していただきます。※融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。火災保険（Ｐ27）融資の対象となる建物には火災保険を付けていただきます。融資手数料（Ｐ27）必要ありません。Ⅲお申込方法申込受付期間（Ｐ28）申込先（Ｐ28）原則として、り災日から２年間です。ただし、災害の復旧状況によってはり災日から２年を超えて受付期間を設けています。次の①または②により、機構にお申込みください。①Ｗｅｂ申込み②郵送申込み※災害によっては、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口でお申込みいただけます。Ⅳお申込時の提出書類（Ｐ29～32）Ⅴお借入申込後の手続（Ｐ33～34）購入資金のポイント・融資のご契約は、取扱金融機関における、書面に署名・押印していただく方法のほか、電子契約により行うことも可能です。・融資金は、融資のご契約および抵当権設定登記の手続後に交付します。Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等（Ｐ35～55）・購入した住宅が機構の定める基準に適合していることを「災害復興住宅融資等に関する確認書」等の提出によりお申し出いただきます。22

## Page 024
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【ページ内のテキスト情報】

【購入資金】Ⅰお申込みの条件１お申込みいただける方次の(1)から(4)までの全てに当てはまることが必要です。●被災者生活再建支援法の長期避難世帯として認定された世帯の方は、84ページの「被災者生活再建支援法に定める長期避難世帯として認定された世帯の方の特有事項」を併せてご覧ください。●福島復興再生特別措置法第27条に定める避難指示・解除区域内に平成23年３月11日時点でお住まいになっていた方は、85ページの「東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方の特有事項」を併せてご覧ください。(1)災害(*)により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方(*)①自然現象による災害②①以外で機構が指定した災害(2)ご自分もしくはり災した親等が居住するための住宅またはり災した他人（親族等）に無償で貸すための住宅を購入する方(3)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が右の基準を満たしている方住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書（写）の提出に加えて、被災住宅の修理が不能または困難である旨を借入申込書に記入することによりお申し出いただいた場合に限り、申し込むことができます（「準半壊」、「一部損壊」等は対象になりません。）。※被災住宅の賃借人が申し込むこともできます。※住宅を取得済みである場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。※セカンドハウスは、対象になりません。※被災者に賃貸するための住宅を購入する場合も対象となりますが、融資の条件が異なります。詳細は、機構の支店等にお問合せください。●親孝行ローン被災住宅に居住していた満60歳以上の親等（父母・祖父母等）が住むための住宅を購入する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。※被災住宅の居住者が、融資をご利用いただく方またはその配偶者の親族であること等の要件があります。詳しくは、82ページの「親孝行ローン」をご覧ください。●総返済負担率基準年収400万円未満400万円以上基準30％以下35％以下●総返済負担率の計算式全てのお借入れの年間合計返済額の１/12(*1)÷年収の１/12(*2)×100＝総返済負担率（％）(*1)全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン（クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。）のお借入れ等をいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。また、総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）を参考に次表のとおり算出してください。なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。元金据置期間被災住宅の区分東日本大震災により被災された方東日本大震災以外の災害により被災された方設定する場合設定しない場合当初から11年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の利息返済額当初から11年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の元利金返済額（元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額）23元金据置期間中の毎月の利息返済額毎月の元利金返済額（元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額）

## Page 025
![Page 025の画像](https://img01.ebook5.net/jhf_go_jp/saigaiannai/contents/image/book/medium/image-000025.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

(*2)総返済負担率基準を満たさないときは、親族等の収入を合算できる場合があります。詳しくは、81ページの「収入合算」をご覧ください。また、対象となる年収の取扱いにご不明な点がありましたら、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。(4)日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方お申込みできる外国人の方は次の①または②の方に限られます。①出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第22条第２項または第22条の２第４項により永住許可を受けている方②日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第３条、第４条および第５条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する方※外国人の方は32ページの【外国人の方の場合】のアおよびイの書類をご提出ください。※外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。２融資を受けることができる住宅住宅の規格居住室、台所およびトイレが備えられていること。住宅部分の床面積戸建型式等床面積の制限はありません。(*)(*)店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上必要です。建て方は問いません。ただし、共同建てまたは重ね建ての場合は、耐火構造または準耐火構造（省令準耐火構造を含みます。）の住宅であることが必要です。土地の権利原則として転貸借によらないものであること。新築住宅の場合・申込日において竣工日（建築基準法における検査済証の交付年月日）から２年以内の住宅で、申込日前に人が住んだことのないものであること。・申込日前に登記上申込人または第三者（その住宅を建設した事業者を除きます。）の名義になっていないこと。・申込日において竣工日（建築基準法における検査済証の交付年月日）から２年を超えている住宅または既に人が住んだことがある住宅であること。中古住宅の場合・申込日前に登記上申込人の名義になっていないこと。・機構の定める耐震性や劣化状況の基準等に適合する住宅であること。（注意）購入する住宅の築後年数等に応じ、耐震診断等の検査が必要となります。検査に要する費用はお客さまの負担となります。詳しくは、35ページをご覧ください。※融資家屋および土地の持分については、82ページをご覧ください。※上表のほかにも機構の定める基準に適合していることが必要です。購入する住宅が基準に適合することについては、お客さまにご確認いただきます。詳しくは、35ページをご覧ください。※１つの被災住宅にお住まいだった方々（例：親と子）が別々の住宅を再建する場合、それぞれの住宅について、災害復興住宅融資をご利用いただける場合があります。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。！ご注意・お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴がある等返済に懸念がある方については融資をお断りしたり、融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。・反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日、反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資額の残金全額を一括して繰上返済していただきます。個人信用情報の利用についてお申込みに当たり、申込本人および連帯債務者の個人信用情報が機構の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構の融資審査に利用します。また、融資に当たり、融資内容を機構の加盟する個人信用情報機関に登録します。24

## Page 026
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【ページ内のテキスト情報】

Ⅱお借入れの条件１融資限度額融資限度額は、5,500万円です（10万円以上１万円単位）。※融資額は、購入費（売買契約書に記載された売買金額（消費税を含みます。））が限度となります。また、今回の住宅の購入に付随して発生する費用（お客さまの負担分）についても、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、購入費に含めることができます。詳しくは、87ページの「融資の対象となる費用」をご確認ください。※国、地方公共団体等から住宅購入に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額される場合があります。！ご注意返済に懸念がある等、返済計画や担保の状況によっては、融資をお断りしたり、融資額を減額する場合がありますので、あらかじめご了承ください。２融資金利・借入申込時(注)に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。(*1)・原則として毎月見直します。(*2)・加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*3)(*4)(注)申込受理日時点の金利が適用となります。なお、郵送により機構本店郵送申込係あてお申し込みいただく場合、郵便の消印の日付を申込受理日とします。(*1)東日本大震災により被災された方向けの金利は、段階的に高くなるため、毎月の返済額が当初５年経過後および10年経過後に増加します。(*2)災害復興住宅融資ではお申込みいただいた時点での融資金利が適用されますので、融資の手続中に融資金利の見直しにより金利が引き下げられても、お客さまの融資金利は変更されません。見直し後の金利をご希望の場合は、お申込みを取り下げていただき、改めてお申込みをやり直していただくことが必要となります。ただし、その場合、お申込みをやり直した時点の状況に基づき、改めて審査をさせていただきますので、審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。88ページの「再度申込みについて」を十分ご確認の上、手続を行ってください。最新の融資金利については、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）または機構ホームページ（www.jhf.go.jp）の「金利情報」でご確認いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。（*3）団体信用生命保険の種類には、新機構団信、新機構団信（「デュエット」（ペア連生団信））、新３大疾病付機構団信があります。詳しくは、90ページ「団体信用生命保険」をご覧ください。(*4)健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、災害復興住宅融資をご利用いただけます。！ご注意借入申込後に、加入する団体信用生命保険の種類等を変更する場合は、適用となる融資金利も変更となります。融資金利の変更により、毎月の返済額が増加する場合は、変更のお申出時点の状況に基づき、改めて審査をさせていただきます。審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合がありますので、加入する団体信用生命保険の種類等については、借入申込前に十分ご検討ください。25

## Page 027
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【ページ内のテキスト情報】

３返済期間「３５年」または「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数以内でお選びいただきます（１年以上（１年単位））。■年齢に応じた最長返済期間「80歳」－「次のいずれか年齢が高い方（注）の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」申込本人収入合算者←収入合算する場合で、収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の５割を超える場合のみ（注）親子リレー返済（81ページ）をご利用いただく場合は、「80歳」－「後継者の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」となります。■元金据置期間返済期間に加えて、ご融資の契約日から最長３年間（１年単位）（*）の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定できます。元金据置期間を設定すると、据置期間分返済期間が延長されます。ただし、完済時年齢80歳を超える延長はできません。（*）東日本大震災により被災された方は、最長５年間（１年単位）となります。！ご注意元金据置期間（利息のみの支払期間）を設定した場合は、元金据置期間を設定しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。詳しくは、80ページの「元金据置期間」をご覧ください。【例１】申込本人（満61歳）が単独でお申込みの場合①元金据置期間を設定しない場合年齢に応じた最長返済期間→18年（80歳－62歳（１歳未満切上げ））②元金据置期間（３年）を設定する場合年齢に応じた最長返済期間→18年（80歳－62歳（１歳未満切上げ））年齢に応じた最長返済期間の18年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。年齢に応じた最長返済期間の18年の内、３年の元金据置期間の年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。【例２】申込本人（満30歳）の収入が400万円、収入合算者（満55歳）の収入が600万円のお申込みの場合①収入合算者の年収（600万円）を全額合算する場合年齢に応じた最長返済期間(*)→24年（80歳－56歳（１歳未満切上げ））(*)収入合算者の年齢が基準となります。②収入合算額を300万円（600万円の５割）以下とする場合年齢に応じた最長返済期間(*)→49年（80歳－31歳（１歳未満切上げ））(*)申込本人の年齢が基準となります。年齢に応じた最長返済期間の24年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。最長返済期間の35年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。４返済方法元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い※ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。※ボーナス払い分は、融資額の10分の４以内で１万円単位となります。※返済額の試算は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）を参考にするか、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）または機構お客さまコールセンター（裏表紙）で行うことができます。26

## Page 028
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●返済方法のタイプと特徴について元利均等返済元金均等返済毎月利息返済額元金返済期間（年）①毎月の返済額が一定になります。②総返済額は、元金均等返済に比べて多くなります。※上表の図は、返済期間中の金利が同一の場合のイメージ図です。５担保（抵当権）返済期間（年）①毎月の返済額が減少していきます。②元利均等返済と比べて当初の返済額は多くなりますが、総返済額は少なくなります。原則として、融資の対象となる建物および土地に機構のための第１順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。※申込時点で既融資（機構（旧住宅金融公庫を含みます。）からの無担保の借入れをいいます。以下同じです。）がある場合で、今回の災害復興住宅融資の融資額に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の災害復興住宅融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要となります。※抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）はお客さまの負担となります。※被災住宅に機構（旧住宅金融公庫を含みます。）の融資または【フラット３５】（買取型）のための抵当権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資のための抵当権と併せて抵当権を設定していただきます。※土地に抵当権を設定する場合で、当該土地上に別の建築物（例：離れ等）があるときは、当該建築物についても機構のための抵当権を設定（順位は問いません。）していただきます。毎月返済額利息元金６火災保険返済終了までの間、融資の対象となる建物に、次の要件を満たす火災保険を付けていただきます。※火災保険料は、お客さまの負担となります。※特約条項については、次の要件に抵触しないものであれば付帯して差し支えありません。契約者融資の申込人または建物の担保提供者であること。損害保険会社等が扱う火災保険または法律の規定による火災共済であること。種類【法律の規定による火災共済の具体例】ＪＡ共済、ＪＦ共済、全労済、都道府県民共済、CO･OP共済補償建物の火災（地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災を除きます。）による損害を補償対象としていること。対象機構の総借入額以上であること。ただし、総借入額が建物の評価額を超える場合は、建物の評価額と同額であること。保険※付保割合条件付実損払特約条項付きの火災保険を付保する場合は、機構の総借入額を下回る保険金額でも差し支えあ金額りません。返済終了するまでの間、火災保険を付保すること。付保の火災保険の保険期間は最長５年であるため、返済終了までの間に火災保険が満期になった場合は、火災保険の更新手続ま継続たは新規加入手続が必要です。保険期間および保険料払込方法は、問いません。７融資手数料必要ありません。27

## Page 029
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【ページ内のテキスト情報】

Ⅲお申込方法１申込受付期間原則として、り災日から２年間です。ただし、次の①または②に当てはまる場合は、それぞれに記載する日のいずれか遅い日までとなります。①被災者生活再建支援法第３条の規定が適用される災害により被災された場合被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請期間の最終日の属する月の末日②災害救助法第４条の規定が適用される災害により被災された場合応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日※主な災害ごとの申込受付期間は、お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せいただくか、上記二次元バーコード（機構ホームページ）からご確認ください。※建築または居住に法律に基づく制限が行われている地域において購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後６か月以内であればお申込みいただけます。また、国または地方公共団体が行う災害復旧関連事業の影響で、上記期間内にお申込みできないと機構が認める場合は、機構が定める受付期間内であればお申込みいただけます。※東日本大震災により被災された場合の申込受付期間は、上記①および②にかかわらず令和８年３月31日までです。（注）福島復興再生特別措置法第27条に定める避難指示・解除区域内に平成23年３月11日時点でお住まいになっていた方は、85ページの「東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方の特有事項」をご覧ください。２申込先原則、①または②によりお申し込みください。東日本大震災、平成28年熊本地震または令和６年能登半島地震により被災された方は、①から③までのいずれかによりお申し込みください。①Web申込みスマートフォン等で災害復興住宅融資Web申込みサービスにアクセスし、お申込みいただきます。借入申込みから金銭消費貸借契約まで各種お手続をWeb上で行うことができます。※右記二次元バーコードから災害復興住宅融資Web申込みサービスにアクセスいただけます。※ご返済の手続は、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。※提出書類の原本提示や抵当権設定登記等の手続のために、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関窓口へのご来店が必要です。②郵送申込み※郵送申込みは郵便で書類のやりとりを行いますので、手続に時間がかかる場合があります。※郵送により機構本店郵送申込係にお申込みいただいた場合であっても、契約やご返済等の手続は、お客さまが希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。【郵送申込先】〒１１２－８５７０東京都文京区後楽１丁目４番１０号独立行政法人住宅金融支援機構本店郵送申込係ＴＥＬ０３－５８００－８１７０③お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込み原則、東日本大震災、平成28年熊本地震または令和６年能登半島地震により被災された方のみですが、災害によっては、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口でもお申込みいただける場合があります。【災害復興住宅融資取扱金融機関】災害復興住宅融資取扱金融機関は、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）または機構お客さまコールセンター（裏表紙）で確認してください。（借入申込書セットに同封の「災害復興住宅融資商品概要説明書兼取扱金融機関一覧」でも確認できます。）※親孝行ローンをご利用いただく場合は、次のいずれかの災害復興住宅融資取扱金融機関を取扱金融機関としていただきます。・申込本人の現住所または勤務先の所在地と同一都道府県内の災害復興住宅融資取扱金融機関・建設する住宅の所在地と同一都道府県内の災害復興住宅融資取扱金融機関※機構（旧住宅金融公庫を含みます。）の融資または【フラット３５】（買取型）をご返済中の場合は、現在ご返済中の取扱金融機関を取扱金融機関としていただきますが、現在ご返済中の取扱金融機関が災害復興住宅融資取扱金融機関ではない場合は、現在ご返済中の取扱金融機関ではなく、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関を取扱金融機関としていただきます。28

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅳお申込時の提出書類次の表の書類（各１通）をご提出いただきます。なお、審査上、次の表以外の書類（収入、購入費、他の借入金、手持金等に関する書類等）の提出（提示）をお願いする場合がありますので、ご了承ください。また、提出された書類は原則としてお返しできませんので、ご了承ください。※次の表中で使用する「申込年の前年」とは、申込年が令和６年の場合は、令和５年１月１日から同年12月31日までのことをいいます。Web申込み※の場合、提出書類は、災害復興住宅融資Web申込サービスで入力するものと、画像ファイル等の電子ファイルをアップロードしていただくものがあります。次の表において入手先欄にて不要と記載のあるものを除き、書類については、画像ファイル等の電子ファイルをアップロードしていただきます。アップロードしていただいた書類の原本は後日、取扱金融機関の窓口にて提示していただき、原本確認を行います。（原本を提示していただく書類については、取扱金融機関にご来店いただく前に機構より連絡いたします。）。※Web申込みの場合は、団体信用生命保険は、幹事生命保険会社の団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただきます。【借入申込書セットのご請求先】機構お客さまコールセンター（裏表紙）または取扱金融機関にご請求ください。書類名説明入手先災害復興住宅融資借入申込書【購入用】商品概要説明書等に関する確認書個人情報の取扱いに関する同意書自署欄に申込人全員が自署し、ご提出ください。押印は不要です。※災害復興住宅融資借入申込書の担保提供者記載欄が不足する場合は、「機構融資借入申込書（担保提供者に関する申出書）（参考書式第100号）」（96ページ）をご提出ください。84円切手を貼った封筒融資承認通知書を送付するための封筒に84円切手を貼ってご提出ください。本人確認資料※切手はお客さまでご用意ください。運転免許証（平成24年４月１日以後に発行された運転経歴証明書を含みます。以下同じです。）、パスポート（住所の記載がされたものに限ります。）、マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏名・住所・生年月日が記載されたもの）または健康保険証のうちいずれかの写し※申込本人および連帯債務者のそれぞれの方の分が必要です。※マイナンバーカード（写）をご提出いただく場合は、マイナンバー（個人番号）が記載された裏面の写しは必要ありません。※健康保険証（写）をご提出いただく場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号が記載された部分を塗りつぶした上でご提出ください。※収入および納税に関する証明書として、「収入情報取得サービスより取得した収入証明書」をご提出いただく場合は、上記の写しのご提出は不要です。借入申込書ｾｯﾄに同封Web申込みの場合はWeb上で入力するため書類のアップロードは不要です。申込人り災証明書（写）（住宅の被害を証明する書類）※証明書の名称は問いません。市町村等が発行した、住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」(*)の原本を提示の上、写しをご提出ください。(*)親孝行ローンをご利用いただく場合は、被災当時、親等が居住していた住宅の「り災証明書」の原本を提示の上、写しをご提出ください。※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書（写）の提出に加えて、被災住宅の修理が不能または困難である旨を申し出ていただいた場合に申し込むことができます。※被災住宅の居住者で、かつ、「り災証明書」に申込本人の氏名の記載がない場合は、被災時に、「り災証明書」に係る被災住宅に申込本人が入居していたことが確認できる書類（住民票等）をご提出ください。※機構への郵送により申し込む場合は、融資承認後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。市区町村29

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【ページ内のテキスト情報】

書類名説明入手先申込本人の収入および納税に関する証明書申込年の前年分（１月～12月分）給与収入のみの方右のアからウまでの書類のうちいずれかのもの(*2)ア次のａまたはｂのいずれかの書類ａ住民税課税証明書または住民税納税通知書（支払給与の総額の記載のあるもの）(*1)ｂ収入情報取得サービスより取得した収入証明書（＊）＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。イ特別徴収税額の通知書（支払給与の総額の記載のあるもの）(*1)※通常、毎年５月から６月までにかけて市区町村から勤務先を通して交付されます。市区町村から再発行は受けられませんのでご注意ください。市区町村収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。勤務先ウ勤務先の社印のある源泉徴収票（支払給与の総額の記載のあるもの）勤務先上記以外の方右のアまたはイの書類のうちいずれかのもの(*3)公的年金収入のある方ア次のａからｃまでの書類ａ納税証明書（その２・所得金額用）ｂ納税証明書（その１・納税額用）ｃ確定申告書（写）イ次のａおよびｂの証明書ａ次の(a)または(b)のいずれかの書類(a)住民税課税証明書または住民税納税通知書（所得金額の記載のあるもの）(*4)(b)収入情報取得サービスより取得した収入証明書（*）＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。ｂ住民税納税証明書（納税額の記載のあるもの）(*5)※ａの証明書の「特別徴収税額」等の欄に金額の記載があり、またはａの証明書に｢特別徴収中｣である旨の表示がある等、住民税の総額を特別徴収されていることが確認できる場合は、ｂの証明書の提出は不要です。公的年金等の種類および受給額の内容が確認できる書類(*6)(例示1)「公的年金収入」と記載されている住民税課税証明書(*7)(例示2)収入情報取得サービスより取得した収入証明書(*7)(*)＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。(例示3)公的年金等の源泉徴収票※非課税の年金（遺族年金、障害者年金等）を受給している場合は、(例示1)の書類で確認ができないことがあります。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。税務署aおよびbについては、電子納税証明書の提出も可市区町村収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。市区町村等収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。(*1)支払給与の総額の記載がある市区町村の発行した証明書であれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*2)提出できない時期においては、源泉徴収票（支払給与の総額の記載のあるもので、社印は不要）を提出し、融資の契約時までにアからウまでの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】(*3)提出できない時期においては、確定申告書（写）を提出し、融資の契約時までにアまたはイの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】(*4)市区町村の発行した証明書で所得金額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*5)市区町村の発行した証明書で納税額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*6)複数の種類の年金を受給している場合は、それぞれの年金について提出が必要です。(*7)住民税課税証明書または収入情報取得サービスより取得した収入証明書に「公的年金収入」ではなく「公的年金等収入」と記載されている場合は、併せて年金の種類と受給額を確認できる書類の提出が必要です。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。【注】借入申込時に提出していただいた書類と融資の契約時までに提出していただいた書類の収入金額等が異なる場合は、改めて審査を行います。審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。30

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【ページ内のテキスト情報】

書類名説明入手先購入する土地の登記事項証明書（全部事項証明書）申込日前２か月以内に発行されたものをご提出ください。※敷地権登記されたマンション等を購入する場合は不要です。※登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。法務局購入する住宅の登記事項証明書（全部事項証明書）申込日前２か月以内に発行されたものをご提出ください。※購入する住宅が未竣工の場合は、融資の契約時までにご提出ください。※登記事項証明書で「新築年月日」が確認できない場合等は、建物に関する登記簿謄本（登記の電算化に伴い閉鎖されたもの）を追加してご提出ください。※登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。法務局売買契約書（写）※売買契約書等の契約当事者には申込本人が含まれていることが必要です。【団体信用生命保険に加入する場合】新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書原本を提示の上、写しをご提出ください。※借入申込時に売買契約書を締結していない場合は、募集パンフレット、重要事項説明書または販売価額証明書＜参考書式第19号＞をご提出ください。この場合は、融資の契約時までに売買契約書の原本を提示の上、写しをご提出いただきます。記入漏れが無いよう記入例をご確認いただきながら記入してください。※新３大疾病付機構団信に加入する場合で借入金額が5,000万円を超えるときは、所定の健康診断結果証明書をご提出ください（団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただく場合は、Web上にアップロードしてご提出ください。）。なお、健康診断結果証明書の書式は、機構ホームページの新・機構団体信用生命保険制度のご案内（ご加入の手続・ご注意点）から書式をダウンロードして使用してください。申込本人借入申込書ｾｯﾄに同封団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただく場合はWeb上で入力するため、申込書兼告知書のアップロードは不要です。【連帯債務者の収入を合算する場合または親子リレー返済をご利用いただく場合】連帯債務者の収入および納税に関する証明書【申込年の前年１月以降に転職や就職をした場合】給与証明書（参考書式第４の１の１号）等【住宅・土地を担保提供する方がいる場合】84円切手を貼った封筒「申込本人の収入および納税に関する証明書」欄の書類と同じものをご提出ください。転・就職後の勤務先が発行するものをご提出ください。申込本人または連帯債務者以外の方が住宅・土地を共有する場合で、その方が申込日現在、申込本人または連帯債務者の方と同居していないときに限ります。※該当の担保提供する方１名につき１通必要となります。※住宅・土地を担保提供する方の住所、氏名および郵便番号をご記入の上、84円切手を貼ってください。市区町村等勤務先税務署本ご案内98ページ申込人Web申込みの場合はWeb上で入力するため不要です。【親孝行ローンをご利用いただく場合】親孝行ローンに関する申出書（災害第６号書式）住民票または住民票の除票融資住宅に入居する親等の年齢が確認できるものをご提出ください。※戸籍抄本またはり災証明書で融資住宅に入居する親等の年齢が確認できる場合は提出不要です。本ご案内102ページ市区町村戸籍謄抄本申込本人と融資住宅に入居する親等との続柄が確認できるものをご提出ください。※住民票またはり災証明書で続柄が確認できる場合は提出不要です。市区町村31

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書類名説明入手先【郵送申込みの場合】提出書類送付書（参考書式第70-02号）【外国人の方の場合】在留資格を証する書類【次の①から③までのいずれかに該当する方の場合】①申込本人と連帯債務者が同性パートナーの場合②申込本人と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合③連帯債務者と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合同性パートナーであることを証する書類【競売物件を落札した方が直接申し込む場合】売却許可決定の謄本（写）等落札価額が確認できる書類外国人の方は、次のアおよびイの書類を提出してください。ア次のaからcまでのいずれかの書類の写しa在留カード（出入国管理及び難民認定法第19条の３に規定されているもの）b特別永住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条に規定されているもの）c外国人登録証明書（旧外国人登録法第５条に規定されている登録証明書のうち在留資格が記載されているもの）イ住民票次のアまたはイのいずれかの書類の原本を提示の上、写しをご提出ください。※機構への郵送により申し込む場合は、融資予約後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。ア次の①および②の内容が確認できる地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる書類①同性パートナーの二人のうち、いずれかの現住所または取得物件所在地の地方公共団体が発行しているものであること。②確認書類を発行した地方公共団体が、紛失または無効となった証明書等の番号をホームページ上に掲載している場合は、これに該当しないこと。イ次の①および②の内容と同趣旨の事項が明記されている同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本①二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。②二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。原本を提示の上、写しをご提出ください。※競売物件を落札した方は、売却許可決定期日から代金を納付するまでの間にお申込みください。本ご案内104ページ申込人申込人申込人市区町村市区町村裁判所売主等32

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Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）お借入申込後の手続は、申込方法及び契約方法（注）によって次のとおり異なりますので、該当するページをご確認ください。申込方法契約方法該当する手続のページ郵送申込みまたは金融機関の窓口申込み書面での契約電子契約※Ｐ33（このページの下部の手続）Web申込み電子契約Ｐ76（注）契約方法は、書面に署名・押印していただく方法のほか、電子契約により行うことも可能です。申込方法が郵送申込みまたは災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込みの場合で、電子契約を希望される方は、「商品概要説明書等に関する確認書」において電子契約を希望する旨をお申し出ていただく必要があります。※申込方法が郵送申込みまたは災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込みの場合で、電子契約を希望する方の手続は、「融資の契約・抵当権の設定」に係る手続を除き、書面で契約する方と同じです。融資の契約・抵当権の設定に係る手続に関しては、Ｐ78の融資の契約・抵当権の設定の手続をご覧ください。なお、電子契約に必要となるＩＤの取得方法等お客さまに事前に準備していただきたいこと等については、融資の決定後、機構より案内いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■本人確認の方法取扱金融機関にご来店の際は、本人確認資料として運転免許証（パスポート（住所の記載があるものに限ります。）、マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏名、住所、生年月日が記載され、顔写真を貼り付けたもの）または健康保険証でも可（注））をご持参ください。運転免許証等をお持ちでないなどの場合は、機構お客さまコールセンター（裏表紙）または取扱金融機関にお問合せください。また、審査上、次に記載している提出書類以外の書類の提出（提示）をお願いすることがありますので、ご了承ください。（注）健康保険証を本人確認資料とされるときは、健康保険証のほか住民票などを併せてご持参いただく必要があります。■借入申込後の手続申込み申込先については、28ページの「申込先」をご覧ください。↓取扱金融機関（郵送申込みの場合は機構）から「融資承認通知書」が郵送されます。融資の決定※次の期間までに金銭消費貸借契約を締結できないときは、取扱金融機関の窓口までご連絡ください。①購入する物件が竣工済みの場合：融資の決定の日から６か月以内②購入する物件が未竣工の場合：建物が竣工してから６か月以内↓担保提供意思確認↓技術基準への適合確認等（*）契約当事者に、申込本人が含まれていることが必要です。・担保提供者（連帯債務者にならない共有者等）の方には、融資の契約時までに取扱金融機関にご来店いただき、抵当権設定に関する確認等をさせていただきます。・申込時に申込本人と同居していない方は、郵送により担保提供承諾書を送っていただきます。購入する住宅が機構が定める技術基準に適合することをお客さまにご確認いただき、「災害復興住宅融資等に関する確認書」等の提出によりお申し出いただきます。詳細は、35ページをご覧ください。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先・災害復興住宅融資等に関する確認書※購入する住宅により書式が異なります。新築中古一戸建て等、マンション［災確第２号書式］＜本ご案内38ページ＞一戸建て等マンション［災確第３号書式］＜本ご案内46ページ＞［災確第４号書式］＜本ご案内54ページ＞・売買契約書（*）（写）（原本提示）＜申込本人＞※売買契約書では確認できない購入費がある場合は、金銭消費貸借契約時までに購入費の確認資料（請求書、33

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【ページ内のテキスト情報】

領収書等の写し）を取扱金融機関にご提出いただきます。なお、ご提出いただけない場合は、融資額を減額する場合がありますのでご注意ください。↓火災保険への加入建物の引渡しを受けた後、融資の契約までに火災保険に加入してください。↓入居・保存（移転）登記入居後に、新住所での住民登録、印鑑登録および保存（移転）登記の手続を行ってください。※旧住所での保存（移転）登記を行う場合は、取扱金融機関にお問合せください。↓融資の契約・抵当権の設定注次の期間内にこの手続を完了できないときは、取扱金融機関の窓口までご連絡ください。①購入する物件が竣工済みの場合：融資の決定の日から６か月以内②購入する物件が未竣工の場合：建物が竣工してから６か月以内建物の保存（移転）登記完了後に融資の契約（金銭消費貸借抵当権設定契約）の締結および抵当権の設定登記をします。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先・金銭消費貸借抵当権設定契約証書＜取扱金融機関＞・返済額のご通知＜申込本人＞・抵当権設定登記に関する委任状＜取扱金融機関＞・融資住宅および土地の所有権に係る「登記識別情報」が記載された書面＜申込本人＞※登記識別情報は極めて重要な情報ですので、必ず封筒に入れて封緘した上でご提出ください。・登記原因証明情報＜取扱金融機関＞・融資住宅および土地の登記事項証明書（全部事項証明書）＜法務局＞※融資住宅の保存（移転）登記日以後で、かつ発行から２週間以内のものをご提出ください。※敷地権登記されたマンション等を購入する場合は、土地の登記事項証明書の提出は不要です。・印鑑証明書（申込本人および担保提供者は各２通、連帯債務者は各１通）＜市区町村＞・融資住宅に入居した親等の住民票（親孝行ローンをご利用いただく場合）＜市区町村＞↓資金のお受取資金は、抵当権設定登記の手続を終えた後に交付します。※融資金のお受取は、抵当権設定後となりますので、融資の契約から１か月程度かかります。災害復興住宅融資【中古リフォーム一体型】の取扱いについて中古住宅の購入に併せて住宅のリフォーム工事を行う場合は、「災害復興住宅融資【中古リフォーム一体型】」をご利用いただけます。詳しくは、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）をご覧いただくか、機構お客さまコ一ルセンタ一（裏表紙）にお問合せください。34

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Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等新築住宅を購入する場合は、災害復興住宅融資等に関する確認書［災確第２号書式］（38ページ）を作成してください。中古住宅を購入する場合は、以下の確認フローでご確認の上、手続を行ってください。【確認フロー】購入する住宅の建築時期※1建築確認日が昭和56年６月１日以後（登記事項証明書の新築年月日が昭和58年４月１日以後）住宅の種類建築確認日が昭和56年５月31日以前※2（登記事項証明書の新築年月日が昭和58年３月31日以前）マンション一戸建て等建築後の年数※3建築後の年数※320年以下20年超10年以下10年超ＡＢＡＢＣ※1建築時期は、建築基準法の「建築確認日」により確認します。建築確認日が確認できない場合は、登記事項証明書の新築年月日（表題部（建物の表示）の「原因及びその日付」）により確認します。※2建築確認日が昭和56年５月31日以前（建築確認日が確認できない場合は、登記事項証明書の新築年月日が昭和58年３月31日以前）の住宅を「旧耐震住宅」といいます。※3購入する住宅の竣工日（検査済証の交付年月日または登記事項証明書の新築年月日）から借入申込日までの経過年数によりご確認ください。■上の【確認フロー】の確認結果に応じ、下表のとおり機構が定める技術基準への適合を確認してください。行っていただく手続きＡ①「災害復興住宅融資等に関する確認書」（*1）を作成してください。ＢＣ①建物状況調査（既存住宅状況調査）により、購入する住宅の劣化状況の確認(*2)を行ってください。※購入する住宅について、耐震診断報告書（診断日が借入申込日時点で１年以内のものまたは借入申込日以後のものに限ります。）または中古住宅適合証明書（有効期間内(*3)のものに限ります。）を取得している場合は、建物状況調査（既存住宅状況調査）に代えることができます。②①の結果を踏まえ、「災害復興住宅融資等に関する確認書」（*1）を作成してください。①耐震診断により、購入する住宅の耐震性および劣化状況の確認(*2)を行ってください。(*4)※購入する住宅について、有効期間内(*3)の中古住宅適合証明書を保有している場合は、耐震診断に代えることができます。②①の結果を踏まえ、「災害復興住宅融資等に関する確認書」（*1）を作成してください。(*1)購入する住宅により、以下のとおり様式が異なります。一戸建て等：災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（一戸建て等））【災確第３号書式】マンション：災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（マンション））【災確第４号書式】(*2)耐震診断または建物状況調査（既存住宅状況調査）に係る費用は、お客さまの負担となります。耐震診断または建物状況調査（既存住宅状況調査）の結果によっては、融資の対象とならない場合があります。(*3)中古住宅適合証明書の有効期間は、一戸建て等の場合は、現地調査実施日から１年間、マンションの場合は、現地調査実施日から３年間となります。(*4)耐震診断により劣化状況を確認する場合は、当該耐震診断の診断日が借入申込日時点で１年以内のものまたは借入申込日以後のものに限ります。！ご注意「既存住宅状況調査結果報告書」および「耐震診断報告書」は、ご提出いただく必要はありませんが、後日、内容を確認させていただく場合がありますので、大切に保管してください。35

## Page 037
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耐震診断（耐震性の確認）建築士事務所等による耐震診断を受けてください。結果は、「耐震診断報告書」で報告され、耐震性を有していることが確認できた場合は、耐震性の基準に適合します。購入する住宅の耐震診断の有無については、仲介事業者にご確認ください。耐震診断を実施する建築士事務所等は、お住まいの市役所等の住宅・建築担当窓口にご相談ください。なお、耐震診断を実施する建築士事務所等は、（一財）日本建築防災協会「耐震支援ポータルサイト」でもご確認いただけます。建物状況調査（劣化状況の確認）既存住宅状況調査技術者（建築士）による建物状況調査（既存住宅状況調査）を受けてください。結果は、「既存住宅状況調査結果報告書」で報告され、劣化事象が無いことが確認できた場合は、劣化状況の基準に適合します。建物状況調査（既存住宅状況調査）の依頼については、仲介事業者にご相談ください。なお、既存住宅状況調査技術者（建築士）は、国交省ホームページ「既存住宅状況調査技術者講習制度について」でもご確認いただけます。技術基準への適合確認手続について、ご不明な点がありましたら、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。36

## Page 038
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【ページ内のテキスト情報】

災害復興住宅融資等に関する確認書の記載方法（新築購入）「災害復興住宅融資等に関する確認書（新築購入）」（以下「確認書」といいます。）は、本書を参考に記載してください。以下の確認項目について、基準に適合していることが確認できた場合（該当しない場合を含みます。）は、確認書の内容確認欄の「適合」にチェック☑を入れてください。なお、確認書の内容確認欄に不適合が１つ以上ある場合は、当該住宅は融資の対象となりませんのでご了承ください。※お手元に【フラット35】新築住宅の適合証明書がある場合は、項目番号１から３までの内容確認欄の「適合」にチェック☑を入れてください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目確認内容適合不適合1□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。【確認方法】借入申込みを行った住宅が、居住室、炊事室および便所を備えていることを確認してください。【確認書類等】販売チラシ（または現地で、目でみて確認）項目内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目確認内容番号適合不適合≪共同建て住宅または重ね建て住宅（※３）の場合≫戸建型2□□耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。式等＊共同建て住宅および重ね建て住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】Ⅰ.戸建型式の確認下図を参考に、借入申込みを行った住宅の戸建型式を確認してください。・一戸建て住宅または連続建て住宅の場合→Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。・共同建て住宅または重ね建て住宅の場合→Ⅱにより住宅の構造を確認してください。住宅一戸建て住宅住宅住宅連続建て住宅住宅住宅Ⅱ.共同建て住宅または重ね建て住宅の場合耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であることを販売会社に確認してください。【確認書類等】・Ⅰについては、現場で、目で見て確認・Ⅱについては、販売会社に確認内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目確認内容適合不適合3□≪併用住宅（※４）の場合≫・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。併用住宅・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。□の床面積(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。【確認方法】Ⅰ.併用住宅であることの確認＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。借入申込みを行った住宅が、併用住宅かどうかを下図を参考にして確認してください。併用住宅である場合は、Ⅱにより床面積について確認してください。併用住宅でない場合は、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。Ⅱ.住宅部分の床面積の確認（併用住宅の場合のみ）次の①および②を販売チラシまたは現地で確認してください。①住宅部分の床面積が、全体の床面積の１／２以上であること（※）。②住宅部分と非住宅部分が、壁や建具等で区画されていること。※住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。【確認書類等】販売チラシ（または現地で、目でみて確認）専用階段重ね建て住宅図戸建型式の例共住宅用住宅階住宅段住宅共同建て住宅・共同建て住宅：２戸以上の住宅が廊下、階段等を共有する建て方の住宅のこと・重ね建て住宅：共同建て住宅以外で２戸以上の住宅を重ねるもの・連続建て住宅：共同建て住宅以外で２戸以上の住宅を連結するもの図併用住宅の例併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅です。内容を確認した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて書類を確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。2019年10月37

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【ページ内のテキスト情報】

【災確第２号書式】（災害復興住宅融資・地すべり等関連住宅融資用）令和５年４月１日以後借入申込用新築購入令和年月日災害復興住宅融資等に関する確認書（金融機関名）御中申込本人（自署）（氏名）連帯債務者（自署）（氏名）私（連帯債務者を含みます。）は、災害復興住宅融資等（新築購入）の借入申込みを行った住宅について、次のとおり住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認しました。なお、本確認書の記載内容に虚偽があった場合は、融資承認を取り消されても何ら異議ありません。物件所在地地名地番マンション名・部屋番号（一戸建て住宅の場合は記入不要）＜技術基準事項の適合確認表＞下表の１から３までの内容を確認し、内容確認欄にチェックを入れてください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認適合不適合項目(※１)(※２)確認内容金融機関1□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。□戸建≪共同建て住宅または重ね建て住宅（※３）の場合≫2□□型式耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。□3□□等*共同建て住宅および重ね建て住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。≪併用住宅（※４）の場合≫併用・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。住宅・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。の床(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので面積取扱金融機関にお問合せください。*併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。※１お手元に【フラット35】新築住宅の適合証明書がある場合は、項目番号１から３までの内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。※２適合確認表の内容確認欄において、不適合の項目が１つ以上ある場合には、融資の対象とはなりません。※３共同建て住宅および重ね建て住宅については、図１を参照してください。※４併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅のことをいいます（図２参照）。使用欄□図１戸建型式の例図２併用住宅の例住宅住宅住宅住宅住宅専用階段住宅住宅共用階段住宅住宅一戸建て住宅連続建て住宅重ね建て住宅共同建て住宅適合確認表の内容確認欄をチェックする際に活用した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。2023年4月38

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【ページ内のテキスト情報】

空白39

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【ページ内のテキスト情報】

災害復興住宅融資等に関する確認書の記載方法（中古購入（一戸建て等））「災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（一戸建て等））」（以下「確認書」といいます。）は、本書を参考に記載してください。以下の確認項目について、基準に適合していることが確認できた場合（該当しない場合を含みます。）は、確認書の内容確認欄の「適合」にチェック☑を入れてください。なお、確認書の内容確認欄に不適合が１つ以上ある場合は、当該住宅は融資の対象となりませんのでご了承ください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）適合不適合確認項目確認内容1□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。【確認書類等】販売チラシ（または現地で、目でみて確認）【確認方法】借入申込みを行った住宅が、居住室、炊事室および便所を備えていることを確認してください。項目番号内容確認欄確認（いずれかにチェック）適合不適合項目2□－Ⅰ.戸建型式の確認【確認書類等】現地で、目で見て確認確認内容戸建≪地上階数２以下の共同建て住宅または重ね建て住宅の場合（※２）≫型式耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。等＊共同建て住宅および重ね建て住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】下図を参考に、借入申込みを行った住宅の戸建型式を確認してください。・一戸建て住宅または連続建て住宅の場合→Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。・地上階数２以下の共同建て住宅または重ね建て住宅の場合→Ⅱにより住宅の構造を確認してください。・地上階数３以上の共同建て住宅の場合→「災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（マンション））」を使用して、技術基準に適合していることを確認してください。Ⅱ.耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であることの確認【確認書類等】火災保険証券住宅一戸建て住宅住宅住宅連続建て住宅住宅住宅専用階段重ね建て住宅図戸建型式の例住宅住宅共用階段共同建て住宅【確認方法】耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であることを火災保険証券で次のとおり確認してください。・火災保険証券※１の「構造区分※２」が、下記のいずれかであること。「特級」、「Ａ構造」、「Ｂ構造」、「Ｃ´構造」、「１級」、「２級」、「３´級」、「省令準耐火構造（Ｆ構造）」、「Ｃ構造（省令準耐火構造）」、「Ｃ構造※３」、「省令準耐火構造※４」住宅住宅・共同建て住宅：２戸以上の住宅が廊下、階段等を共有する建て方の住宅のこと・重ね建て住宅：共同建て住宅以外で２戸以上の住宅を重ねるもの・連続建て住宅：共同建て住宅以外で２戸以上の住宅を連結するもの※１平成22年１月１日以後の火災保険証券の場合は、「構造に関する記載事項」で耐火構造、準耐火構造または省令準耐火構造であることを確認してください。ただし、「Ｔ構造」または「２級」と表示されている場合は、構造の判別ができないので火災保険証券を発行した保険会社にご認ください。※２登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「構造」欄の記載内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。※３「割引欄」が「省令準耐火割引」となっている場合に限ります。※４一般火災保険における省令準耐火構造の場合は、記載箇所や記載内容が保険会社によって異なります。詳しい確認方法は火災保険証券を発行した保険会社にご確認ください。40

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【ページ内のテキスト情報】

項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）適合不適合3□□確認項目Ⅰ.耐震性（新築時期）の確認確認内容≪旧耐震の住宅（※３）の場合≫・下記の（１）から（４）までのいずれかの書類により、耐震性を有していることが確認できること。耐震（確認書類）（１）耐震診断報告書（３）既存住宅の建設住宅性能評価書評価（２）中古住宅適合証明書（４）耐震基準適合証明書・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。【確認書類等】確認済証、検査済証または登記事項証明書(注)（２）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊旧耐震の住宅ではない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】借入申込みを行った住宅が旧耐震の住宅の場合は、耐震性を有していることの確認が必要です。次の(1)または（2）により旧耐震の住宅か否かを確認してください。旧耐震の住宅ではない場合は、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください旧耐震の住宅の場合は、Ⅱにより耐震性を有していることを確認してください。(1)確認済証または検査済証により、建築確認日を確認してください。・建築確認日が昭和56年５月31日以前の場合→旧耐震の住宅です。Ⅱにより耐震性を有していることを確認してください。・建築確認日が昭和56年６月１日以後の場合→旧耐震の住宅ではありません。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックをいれてください。(2)建築確認日が確認できない場合は、登記事項証明書により表示登記における新築時期を確認してください。・表示登記における新築時期が昭和58年３月31日以前の場合→旧耐震の住宅です。Ⅱにより耐震性を有していることを確認してください。・表示登記における新築時期が昭和58年４月１日以後の場合→旧耐震の住宅ではありません。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックをいれてください。Ⅱ.耐震性を有していることの確認（旧耐震の住宅の場合のみ）【確認書類等】登記事項証明書および次のいずれかの書類(1)耐震診断報告書(2)中古住宅適合証明書(3)既存住宅の建設住宅性能評価書(4)耐震基準適合証明書【確認方法】次の(1)から(4)までのいずれかの書類により耐震性を有していることが確認できた場合は、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。(1)耐震診断報告書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①耐震性を有していることが確認できること。耐震診断報告書の耐震診断の評価の評点が1.0以上であることを確認し、判定欄が「倒壊しない」等の耐震性を有していることの表示となっていることを確認してください。1.04（一応倒壊しない）「倒壊しない」「一応倒壊しない」「数値が1.0以上」等、耐震性を有している診断となっていることを確認してください。※耐震診断結果の確認方法について、詳細は耐震診断を実施した建築士事務所等にご確認ください。図耐震診断報告書のイメージ（「木造住宅の耐震化推進テキスト」（一般財団法人日本建築防災協会）より）41

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【ページ内のテキスト情報】

②耐震診断報告書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(2)中古住宅適合証明書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①中古住宅適合証明書が有効であることが次の（ア）および（イ）により確認できること。（ア）借入申込日が中古住宅適合証明書に記載している有効期間内であることを確認してください。証明書の有効期間は中古住宅適合証明書に記載されている「現地調査実施日」から１年です。（例）現地調査実施日が令和２年10月10日の場合→証明書の有効期間は令和３年10月9日まで（イ）「適合証明者欄」に記名および押印があることを確認してください。22借入申込日が中古住宅適合証明書の有効期間内であること。検査機関欄または適合証明技術者欄のいずれかに記名および押印があること。図中古住宅適合証明書イメージ②中古住宅適合証明書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(3)既存住宅の建設住宅性能評価書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）が等級１～３のいずれかであること。評価書の項目欄Ⅲ.個別性能に関すること1.構造の安定に関すること1－1耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）評価書の結果欄等級１～３のいずれかに○②既存住宅の建設住宅性能評価書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(4)耐震基準適合証明書で確認する場合耐震基準適合証明書の交付日以後、増改築が行われていないことを、登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことにより確認してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）適合不適合4□□確認項目確認内容≪築年数が10年超の住宅（※４）の場合≫・下記の（１）から（６）までのいずれかの書類により、劣化事象がないことが確認できること。（確認書類）（１）既存住宅状況調査結果報告書（４）長期優良住宅に係る認定書等劣化状況（２）耐震診断報告書（※５）（３）中古住宅適合証明書（５）既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」（６）耐震基準適合証明書（※５）・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。(注１)（３）以外の確認書類は、検査（診断）日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であるものに限ります。(注２)（３）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊築年数が10年以内の住宅の場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。42

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅰ.劣化状況（築年数）の確認【確認書類等】登記事項証明書または検査済証【確認方法】借入申込みを行った住宅の築年数が10年超の場合は、劣化事象がないことの確認が必要です。まず、次の（1）により「借入申込日の10年前の応当日」を確認し、次に(2)または(3)により築年数が10年超の住宅かどうかを確認してください。築年数が10年以内の住宅の場合には、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。築年数が10年超の住宅の場合は、Ⅱにより劣化事象がないことを確認してください。(1)「借入申込日の10年前の応当日」の確認「借入申込日の10年前の応当日」とは10年前の借入申込日に対応する日のことです（以下「応当日」といいます。）。（例）（借入申込日）（応当日）(2)築年数を登記事項証明書で確認する場合表示登記における新築時期※を確認してください。・新築時期が借入申込日の10年前の応当日以前である場合→築年数が10年超の住宅です。Ⅱにより劣化事象がないことを確認してください。・新築時期が借入申込日の10年前の応当日の翌日以後である場合→築年数が10年以内の住宅です。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。※登記事項証明書の新築時期とは、登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に記載されている年月日（新築）をいいます。(3)築年数を検査済証※で確認する場合検査済証の交付年月日と借入申込日の10年前の応当日との関係を次のとおり確認してください。・交付年月日が借入申込日の10年前の応当日以前である場合→築年数が10年超の住宅です。Ⅱにより劣化事象がないことを確認してください。・交付年月日が借入申込日の10年前の応当日の翌日以後である場合→築年数が10年以内の住宅です。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。※台帳記載事項証明書、登載証明書等、公的機関が発行した住宅の建設時期を確認できる書類を含みます。Ⅱ.劣化事象がないことの確認（築10年超の住宅の場合のみ）【確認書類等】登記事項証明書および次のいずれかの書類(1)既存住宅状況調査結果報告書（「建物状況調査（既存住宅状況調査）」の報告書のことをいいます。）(2)耐震診断報告書(3)中古住宅適合証明書(4)長期優良住宅に係る認定書等（認定通知書、変更認定通知書または承認通知書）(5)既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」(6)耐震基準適合証明書【確認方法】次の(1)から(6)までのいずれかの書類により劣化事象がないことが確認できた場合は、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。(1)既存住宅状況調査結果報告書（「建物状況調査（既存住宅状況調査）」の報告書のことをいいます。）で確認する場合次の①から③までの内容を確認してください。①検査日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。（例）借入申込日が令和２年10月10日の場合→検査日が令和元年10月11日以後のもの②「建物状況調査」欄が、次の（ア）または（イ）のいずれかに該当すること。（ア）「劣化事象等の有無」欄が「無」となっていること。（イ）「各部位の劣化事象等の有無」欄のうち、次の調査部位が全て「無」となっていること。（木造または鉄骨造の場合の調査部位）・構造耐力上主要な部分:基礎、土台および床組み、床、柱及び梁、外壁および軒裏、内壁、小屋組、蟻害、腐朽・腐食・雨水の浸入を防止する部分:外壁、バルコニー、小屋組（鉄筋コンクリート造の場合の調査部位）・構造耐力上主要な部分：基礎、柱および梁、外壁および軒裏、バルコニー・雨水の浸入を防止する部分：外壁43

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【ページ内のテキスト情報】

建物状況調査の結果の概要（調査報告書用）【木造・鉄骨造】（第2面）作成日令和元年２年10月10日建物建物名称機構様邸略略①検査日の確認「本調査の実施日」欄の年月日を確認本調査の実施日令和令和元年２年10月10日調査の区分■一戸建ての住宅□共同住宅等（□住戸型□住棟型）②（ア）「劣化事象等の有無」欄「無」となっていること建物状劣化事象等の有無建物状況調査基準に基づく劣化事象等の有無（下の『各部位の劣化事象等の有無』欄も記入すること。）□有＜構造耐力上主要な部分に係る調査部位＞＜雨水の浸入を防止する部分に係る調査部位＞劣化事象等劣化事象等■無有無調査できなかった有無調査できなかった②（イ）「各部位の劣化事象等の有無」欄（イ）の調査部位（左図の下線部位）が全て「無」となっていることを確認してください。況調査各部位の劣化事象等の有無※調査対象がない部位は二重線で隠すこと基礎□■□外壁□■□土台及び床組□■□軒裏□□□床□■□バルコニー□■□柱及び梁□■□内壁□□□外壁及び軒裏□■□天井□□□バルコニー□□□小屋組□■□内壁□■□屋根□□□天井小屋組その他□□□□■□（蟻害）□■□（腐朽・腐食）□■□（配筋調査）□□□（コンクリート圧縮強度）□□□(例)基礎の場合有無調査できなかった基礎□☑□③既存住宅状況調査結果報告書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(2)耐震診断報告書で確認する場合次の①から③までの内容を確認してください。.①診断日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。（例）借入申込日が令和２年10月10日の場合→診断日が令和元年10月11日以後のもの②耐震診断報告書で耐震性を有していることが確認できること。（項目番号３の「Ⅱ.（１）耐震診断報告書で確認する場合」の①参照）③耐震診断報告書が交付された日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(3)中古住宅適合証明書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①借入申込日時点で有効期間内であること。（確認方法は項目番号３の「Ⅱ.（２）中古住宅適合証明書で確認する場合」の①参照）②中古住宅適合証明書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(4)長期優良住宅に係る認定書等で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。図既存住宅状況調査結果報告書のイメージ※（鉄筋コンクリート造の場合の調査部位）・構造耐力上主要な部分：基礎、柱および梁、外壁および軒裏、バルコニー・雨水の浸入を防止する部分：外壁①築年数が20年以内であること築年数が20年以内であることをⅠの(2)または(3)で示す方法により確認してください。②認定書等の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。44

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【ページ内のテキスト情報】

(5)既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①検査日※が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。※検査日が不明な場合は、保険検査を実施した事業者等にご確認ください。②保険付保証明書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(6)耐震基準適合証明書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①家屋調査日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。②耐震基準適合証明書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目適合不適合5□□Ⅰ.併用住宅であることの確認【確認書類等】現地で、目で見て確認確認内容≪併用住宅（※６）の場合≫併用住宅・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。の床・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。面積(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】借入申込みを行った住宅が、併用住宅かどうかを下図を参考にして確認してください。併用住宅である場合は、Ⅱにより床面積について確認してください。併用住宅でない場合は、Ⅱの確認は不要ですので内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。Ⅱ.住宅部分の床面積の確認（併用住宅の場合のみ）【確認書類等】販売チラシ（または現地で、目でみて確認）【確認方法】次の①および②により確認してください。①住宅部分の床面積が、全体の床面積の１／２以上であること（※）。②住宅部分と非住宅部分が、壁や建具等で区画されていること。（※）住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。図併用住宅の例併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅です。内容を確認した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて書類を確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。2020年10月45

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【ページ内のテキスト情報】

令和５年４月１日以後借入申込用【災確第３号書式】（災害復興住宅融資・地すべり等関連住宅融資用）中古購入（一戸建て等）令和年月日災害復興住宅融資等に関する確認書地上階数３以上の共同建て住宅の場合は、「災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（マンション））」を使用してください。（金融機関名）御中申込本人（自署）（氏名）連帯債務者（自署）（氏名）私（連帯債務者を含みます。）は、災害復興住宅融資等（中古購入（一戸建て等））の借入申込みを行った住宅について、次のとおり住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認しました。なお、本確認書の記載内容に虚偽があった場合は、融資承認を取り消されても何ら異議ありません。物件所在地地名地番＜技術基準事項の適合確認表＞下表の１から５までの内容を確認し、内容確認欄にチェックを入れてください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。項目番号内容確認欄確認（いずれかにチェック）項目適合不適合(※１)46確認内容金融機関使用欄1□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。□≪地上階数２以下の共同建て住宅または重ね建て住宅の場合（※２）≫戸建2□－耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。□型式等＊共同建て住宅及び重ね建て住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。3□□4□□5□□耐震評価劣化状況≪旧耐震の住宅（※３）の場合≫・下記の（１）から（４）までのいずれかの書類により、耐震性を有していることが確認できること。（確認書類）（１）耐震診断報告書（３）既存住宅の建設住宅性能評価書（２）中古住宅適合証明書（４）耐震基準適合証明書・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。(注)（２）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊旧耐震の住宅ではない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。≪築年数が10年超の住宅（※４）の場合≫・下記の（１）から（６）までのいずれかの書類により、劣化事象がないことが確認できること。（確認書類）（１）既存住宅状況調査結果報告書（４）長期優良住宅に係る認定書等（２）耐震診断報告書（※５）（５）既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」（３）中古住宅適合証明書（６）耐震基準適合証明書（※５）・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。(注１)（３）以外の確認書類は、検査（診断）日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であるものに限ります。(注２)（３）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊築年数が10年以内の住宅の場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。≪併用住宅（※６）の場合≫・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。併用住宅・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。の床面積(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。※１適合確認表の内容確認欄において、不適合の項目が１つ以上ある場合には、融資の対象とはなりません。図１戸建型式の例※２共同建て住宅および重ね建て住宅については、図１を参照してください。共住宅専住宅用住宅※３旧耐震の住宅とは、建築確認日が昭和56年５月31日以前（建築確認日が確認できない場合は、住宅住宅住宅用階階住宅住宅段段住宅新築年月日（表示登記における新築時期）が昭和58年３月31日以前）の住宅をいいます。一戸建て住宅連続建て住宅重ね建て住宅共同建て住宅※４築年数が10年超の住宅とは、借入申込日の10年前の応当日以前に竣工した住宅をいいます。竣工した日は、検査済証の交付年月日または登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」図２併用住宅の例の「原因及びその日付」欄に記載されている年月日（新築）です。※５耐震性を有していることが確認できるものに限ります。当該書類は、劣化状況を勘案した上で耐震診断を実施したものです。※６併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅のことをいいます（図２参照）。適合確認表の内容確認欄をチェックする際に活用した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。2023年4月□□□

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【ページ内のテキスト情報】

災害復興住宅融資等に関する確認書の記載方法（中古購入（マンション））「災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（マンション））」（以下「確認書」といいます。）は、本書を参考に記載してください。以下の確認項目について、基準に適合していることが確認できた場合（該当しない場合を含みます。）は、確認書の内容確認欄の「適合」にチェック☑を入れてください。なお、確認書の内容確認欄に不適合が１つ以上ある場合は、当該住宅は融資の対象となりませんのでご了承ください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目適合不適合1□－2□－構造確認内容戸建地上階数３以上の共同建て住宅（※２）であること。型式【確認書類等】販売チラシ（または現地で、目でみて確認）耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。＊項目番号１の内容確認欄で「適合」にチェックをしている場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】下図を参考に、借入申込みを行った住宅の戸建型式および構造を確認してください。・地上階数３以上の共同建て住宅に該当する場合→内容確認欄の項目番号１および２の「適合」にチェックを入れてください。・地上階数３以上の共同建て住宅に該当しない場合→「災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（一戸建て等））」を使用して、技術基準に適合していることを確認してください。共同建て住宅とは、２戸以上の住宅が廊下、階段等を共有する建て方の住宅です。機構融資においてマンションとは、地上階数３以上の共同建て住宅のこといいます。図共同建て住宅の例項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目適合不適合確認内容3□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。【確認書類等】販売チラシ（または現地で、目でみて確認）【確認方法】借入申込みを行った住宅が、居住室、炊事室および便所を備えていることを確認してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目適合不適合4□□維持管理【確認書類等】住宅の売主または販売会社に確認確認内容・管理規約が定められていること。・長期修繕計画の計画期間が20年以上であること。【確認方法】借入申込みを行った住宅の維持管理に関する次の内容について、住宅の売主または販売会社に確認してください。・管理規約が定められていること。・長期修繕計画の計画期間が20年以上であること。また、借入申込日が長期修繕計画期間内であること。48

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【ページ内のテキスト情報】

項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認適合不適合5□□確認内容項目≪旧耐震の住宅（※３）の場合≫・下記の（１）から（４）までのいずれかの書類により、耐震性を有していることが確認できること。耐震（確認書類）（１）耐震診断報告書（３）既存住宅の建設住宅性能評価書評価（２）中古住宅適合証明書（４）耐震基準適合証明書・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。(注)（２）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊旧耐震の住宅ではない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。Ⅰ.耐震性（新築時期）の確認【確認書類等】確認済証、検査済証または登記事項証明書【確認方法】借入申込みを行った住宅が旧耐震の住宅の場合は、耐震性を有していることの確認が必要です。次の(1)または（2）により旧耐震の住宅か否かを確認してください。旧耐震の住宅ではない場合は、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください旧耐震の住宅の場合は、Ⅱにより耐震性を有していることを確認してください。(1)確認済証または検査済証により、建築確認日を確認してください。・建築確認日が昭和56年５月31日以前の場合→旧耐震の住宅です。Ⅱにより耐震性を有していることを確認してください。・建築確認日が昭和56年６月１日以後の場合→旧耐震の住宅ではありません。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックをいれてください。(2)建築確認日が確認できない場合は、登記事項証明書により表示登記における新築時期を確認してください。・表示登記における新築時期が昭和58年３月31日以前の場合→旧耐震の住宅です。Ⅱにより耐震性を有していることを確認してください。・表示登記における新築時期が昭和58年４月１日以後の場合→旧耐震の住宅ではありません。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックをいれてください。Ⅱ.耐震性を有していることの確認（旧耐震の住宅の場合のみ）【確認書類等】登記事項証明書および次のいずれかの書類(1)耐震診断報告書(2)中古住宅適合証明書(3)既存住宅の建設住宅性能評価書(4)耐震基準適合証明書【確認方法】次の(1)から(4)までのいずれかの書類により耐震性を有していることが確認できた場合は、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。(1)耐震診断報告書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①耐震性を有していることが確認できること。耐震診断報告書の「耐震診断結果表」の判定欄のすべてが「○」、「ＯＫ」または「適」等の耐震性を有していることの表示となっていることを確認してください。2判定欄のすべてが「〇」、「ＯＫ」「適」等の「耐震性を有していること」の表示になっていること。図耐震診断結果表イメージ（国土交通省HP：マンション耐震化マニュアルより）※詳しい確認方法は、耐震診断を実施した建築士事務所等にご確認ください。49

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【ページ内のテキスト情報】

②耐震診断報告書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(2)中古住宅適合証明書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①中古住宅適合証明書が有効であることが次の（ア）および（イ）により確認できること。（ア）借入申込日が中古住宅適合証明書に記載している有効期間内であることを確認してください。証明書の有効期間は中古住宅適合証明書に記載されている「現地調査実施日」から３年です。（例）現地調査実施日が令和２年10月10日で有効期間３年の場合→証明書の有効期間は令和５年10月9日まで（イ）「適合証明者欄」に記名および押印があることを確認してください。[適既工第４号書式]中古住宅適合証明書【融資を実施するための確認書】（フラット３５・財形住宅融資）（元号）現地調査実施日令和12年10月10日発行日（適合証明日）令和21年10月10日一戸建て等マンション（※5年又は3年に○を付す）証明書有効期間１年竣工後5年以内５年竣工後5年超３年金融機関提出用各項目の検査内容について、検査の結果、申請物件は適合証明欄のとおり独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。）の定める物件検査方法により確認した範囲において、フラット３５又は財形住宅融資ご利用に当たっての融資条件である技術基準に適合していることを確認しました。第◎◎◎号借入申込日が中古住宅適合証明書の有効期間内であること。適合証明者欄検査機関適合証明技術者検査機関名及び責任者職名5005適合証明技術者フリガナ氏名名称〒（建築士事務所所在地検査機関コード適合証明技術者登録番号-)電話（）－（）－（）ＦＡＸ（）－（）－（（株）▲▲機構太郎印▲▲□1.１級□2.２級□3.木造マンションの業務は実施できません。※9）技術者届出印※登録証明書の届出印と同一の印鑑開設者届出印※登録証明書の届出印と同一の印鑑検査機関欄または適合証明技術者欄のいずれかに記名および押印があること。図中古住宅適合証明書イメージ②中古住宅適合証明書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(3)既存住宅の建設住宅性能評価書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）が等級１～３のいずれかであること。評価書の項目欄Ⅲ.個別性能に関すること1.構造の安定に関すること1－1耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）評価書の結果欄等級１～３のいずれかに○②既存住宅の建設住宅性能評価書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(4)耐震基準適合証明書で確認する場合耐震基準適合証明書の交付日以後、増改築が行われていないことを、登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことにより確認してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）適合不適合確認項目確認内容≪築年数が20年超の住宅（※４）の場合≫・下記の（１）から（５）までのいずれかの書類により、劣化事象がないことが確認できること。6□□（確認書類）（１）既存住宅状況調査結果報告書（４）既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」劣化（２）耐震診断報告書（※５）（５）耐震基準適合証明書（※５）状況（３）中古住宅適合証明書・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。(注１)（３）以外の確認書類は、検査（診断）日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であるものに限ります。(注２)（３）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊築年数が20年以内の住宅の場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。50

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅰ.劣化状況（築年数）の確認【確認書類等】登記事項証明書または検査済証【確認方法】借入申込みを行った住宅の築年数が20年超の場合は、劣化事象がないことの確認が必要です。まず、次の（1）により「借入申込日の20年前の応当日」を確認し、次に(2)または(3)により築年数が20年超の住宅かどうかを確認してください。築年数が20年以内の住宅の場合には、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。築年数が20年超の住宅の場合は、Ⅱにより劣化事象がないことを確認してください。(1)「借入申込日の20年前の応当日」の確認「借入申込日の20年前の応当日」とは20年前の借入申込日に対応する日のことです（以下「応当日」といいます。）。（例）（借入申込日）（応当日）(2)築年数を登記事項証明書で確認する場合表示登記における新築時期（＊１）を確認してください。・新築時期が借入申込日の20年前の応当日以前である場合→築年数が20年超の住宅です。Ⅱにより劣化事象がないことを確認してください。・新築時期が借入申込日の20年前の応当日の翌日以後である場合→築年数が20年以内の住宅です。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックをいれてください。＊１登記事項証明書の新築時期とは、登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に記載されている年月日（新築）をいいます。(3)築年数を検査済証等（＊２）で確認する場合検査済証の交付年月日と借入申込日の20年前の応当日との関係を次のとおり確認してください。・交付年月日が借入申込日の20年前の応当日以前である場合→築年数が20年超の住宅です。Ⅱにより劣化事象がないことを確認してください。・交付年月日が借入申込日の20年前の応当日の翌日以後である場合→築年数が20年以内の住宅です。Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックをいれてください。＊２台帳記載事項証明書、登載証明書等、公的機関が発行した住宅の建設時期を確認できる書類を含みます。Ⅱ.劣化事象がないことの確認（築20年超の住宅の場合のみ）【確認書類等】登記事項証明書および次のいずれかの書類(1)既存住宅状況調査結果報告書（「建物状況調査（既存住宅状況調査）」の報告書のことをいいます。）(2)耐震診断報告書(3)中古住宅適合証明書(4)既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」(5)耐震基準適合証明書【確認方法】次の(1)から(5)までのいずれかの書類により劣化事象がないことが確認できた場合は、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。(1)既存住宅状況調査結果報告書（「建物状況調査（既存住宅状況調査）」の報告書のことをいいます。）で確認する場合次の①から③までの内容を確認してください。①検査日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。（例）借入申込日が令和２年10月10日の場合→検査日が令和元年10月11日以後のもの②「建物状況調査」欄が、次の（ア）または（イ）のいずれかに該当すること。（ア）「劣化事象等の有無」欄が「無」となっていること。（イ）「各部位の劣化事象等の有無」欄の＜構造耐力上主要な部分に係る調査部位＞のうち、基礎、柱および梁、外壁、バルコニーの部位が「無」となっていること。51

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令和２年10月10日①検査日の確認「本調査の実施日」欄の年月日を確認令和２年10月10日※調査の区分は共同住宅等の住戸型または住棟型のいずれでも可です。②（ア）「劣化事象等の有無」欄☑無となっていること②（イ）「各部位の劣化事象等の有無」欄＜構造耐力上主要な部分に係る調査部位＞について、次のすべての確認部位の「無」に✓があることを確認してください。【確認部位】基礎、柱および梁、外壁、バルコニー図既存住宅状況調査結果報告書のイメージ(例)基礎の場合有無調査できなかった基礎□☑□③既存住宅状況調査結果報告書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(2)耐震診断報告書で確認する場合次の①から③までの内容を確認してください。①診断日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。（例）借入申込日が令和２年10月10日の場合→診断日が令和元年10月11日以後のもの令和２年10月10日図耐震診断結果表イメージ（国土交通省HP：マンション耐震化マニュアルより）②耐震診断報告書で耐震性を有していることが確認できること。（項目番号５の「Ⅱ.（１）耐震診断報告書で確認する場合」の①参照）診断日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。③耐震診断報告書が交付された日以後、増改築がないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(3)中古住宅適合証明書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①借入申込日時点で有効期間内であること。（確認方法は項目番号５の「Ⅱ.（２）中古住宅適合証明書で確認する場合」の①参照）②中古住宅適合証明書の交付日以後、増改築がないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。52

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(4)既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①検査日※が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。※検査日が不明な場合は、保険検査を実施した事業者等にご確認ください。②保険付保証明書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。(5)耐震基準適合証明書で確認する場合次の①および②の内容を確認してください。①家屋調査日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であること。②耐震基準適合証明書の交付日以後、増改築が行われていないこと。登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に増築または改築の記載がないことを確認してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認適合不適合項目7□□Ⅰ.併用住宅であることの確認【確認書類等】現地で、目で見て確認確認内容≪併用住宅（※６）の場合≫併用・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。住宅・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。の床(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せくださ面積い。＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】借入申込みを行った住宅が、併用住宅であるかどうか下図を参考にして確認してください。併用住宅である場合は、Ⅱにより床面積について確認してください。併用住宅でない場合は、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。Ⅱ.住宅部分の床面積の確認（併用住宅の場合のみ）【確認書類等】販売チラシ（または現地で、目でみて確認）【確認方法】次の①および②により確認してください。①住宅部分の床面積が、全体の床面積の１／２以上であること（※）。②住宅部分と非住宅部分が、壁や建具等で区画されていること。（※）住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。図併用住宅の例併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅です。内容を確認した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて書類を確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。2020年10月53

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【ページ内のテキスト情報】

【災確第４号書式】（災害復興住宅融資・地すべり等関連住宅融資用）令和５年４月１日以後借入申込用中古購入（マンション）令和年月日地上階数３以上の共同建て住宅以外の場合は、「災害復興住宅融資等に関する確認書（中古購入（一戸建て等）」を使用してください。（金融機関名）災害復興住宅融資等に関する確認書御中申込本人（自署）（氏名）連帯債務者（自署）（氏名）私（連帯債務者を含みます。）は、災害復興住宅融資等（中古購入（マンション））の借入申込みを行った住宅について、次のとおり住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認しました。なお、本確認書の記載内容に虚偽があった場合は、融資承認を取り消されても何ら異議ありません。物件所在地地名地番マンション名・部屋番号＜技術基準事項の適合確認表＞下表の１から７までの内容を確認し、内容確認欄にチェックを入れてください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。内容確認欄（いずれかにチェック）確認確認内容項目項目番号適合不適合(※１)金融機関使用欄1□－戸建地上階数３以上の共同建て住宅（※２）であること。型式□2□－耐火構造の住宅または準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること。構造＊項目番号１の内容確認欄で「適合」にチェックをしている場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。□3□□規格原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。□4□□5□□6□□7□□維持・管理規約が定められていること。管理・長期修繕計画の計画期間が20年以上であること。≪旧耐震の住宅（※３）の場合≫・下記の（１）から（４）までのいずれかの書類により、耐震性を有していることが確認できること。耐震評価劣化状況（確認書類）（１）耐震診断報告書（３）既存住宅の建設住宅性能評価書（２）中古住宅適合証明書（４）耐震基準適合証明書・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。(注)（２）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊旧耐震の住宅ではない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。≪築年数が20年超の住宅（※４）の場合≫・下記の（１）から（５）までのいずれかの書類により、劣化事象がないことが確認できること。（確認書類）（１）既存住宅状況調査結果報告書（４）既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」（２）耐震診断報告書（※５）（５）耐震基準適合証明書（※５）（３）中古住宅適合証明書・上記の確認書類の交付された日以後、増改築が行われていないこと。(注１)（３）以外の確認書類は、検査（診断）日が借入申込日時点で１年以内または借入申込日以後であるものに限ります。(注２)（３）の確認書類は、借入申込日時点で有効期間内であるものに限ります。＊築年数が20年以内の住宅の場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。≪併用住宅（※６）の場合≫併用・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。住宅・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。の床(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問面積合せください。＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。□□□□※１適合確認表の内容確認欄において、不適合の項目が１つ以上ある場合には、融資の対象とはなりません。※２共同建て住宅とは、２戸以上の住宅が廊下、階段等を共有する建て方の住宅をいいます。※３旧耐震の住宅とは、建築確認日が昭和56年５月31日以前（建築確認日が確認できない場合は、新築年月日（表示登記における新築時期）が昭和58年３月31日以前）の住宅をいいます。※４築年数が20年超の住宅とは、借入申込日の20年前の応当日以前に竣工した住宅をいいます。竣工した日は、検査済証の交付年月日または登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」の「原因及びその日付」欄に記載されている年月日（新築）です。※５耐震性を有していることが確認できるものに限ります。当該書類は、劣化状況を勘案した上で耐震診断を実施したものです。※６併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅のことをいいます。適合確認表の内容確認欄をチェックする際に活用した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。2023年４月54

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補修資金のポイントをまとめています。詳しくは、本ご案内の該当ページをご覧ください。Ⅰお申込みの条件お申込みいただける方（Ｐ57）融資を受けることができる住宅（Ｐ58）Ⅱお借入れの条件次の全てに当てはまる方・住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方・ご自分またはり災した親等が居住するための住宅を補修する方・年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が機構の定める基準を満たしている方・日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方融資を受けるためには、補修する住宅が機構の定める基準に適合している必要があります。融資限度額（Ｐ59）2,500万円（10万円以上１万円単位）融資金利（Ｐ59）全期間固定金利※お申込みいただいた時点の融資金利が適用されます。※加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利は異なります。返済期間（Ｐ59）最長35年（１年以上１年単位）返済方法（Ｐ60）担保（抵当権）（Ｐ61）元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い原則として、融資の対象となる建物と敷地に機構のための抵当権を設定していただきます。※融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。火災保険（Ｐ61）融資の対象となる建物には火災保険を付けていただきます。融資手数料（Ｐ61）必要ありません。Ⅲお申込方法申込受付期間（Ｐ61）申込先（Ｐ62）原則として、り災日から２年間です。ただし、災害の復旧状況によってはり災日から２年を超えて受付期間を設けています。次の①または②により、機構にお申込みください。①Ｗｅｂ申込み②郵送申込み※災害によっては、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口でお申込みいただけます。Ⅳお申込時の提出書類（Ｐ62～65）Ⅴお借入申込後の手続（Ｐ67～68）補修資金のポイント・融資のご契約は、取扱金融機関における書面・押印していただく方法のほか、電子契約により行うことも可能です。・融資金は、融資のご契約および抵当権設定登記の手続後に交付します。Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等（Ｐ69～71）・補修した住宅が機構の定める基準に適合していることおよび補修工事が完了したことを「災害復興住宅融資等に関する確認書」等の提出によりお申し出いただきます。56

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【ページ内のテキスト情報】

【補修資金】Ⅰお申込みの条件１お申込みいただける方次の(1)から(4)までの全てに当てはまることが必要です。(1)災害(*)により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方※被災住宅の賃借人または居住者が申し込むこともできます。(*)①自然現象による災害②①以外で機構が指定した災害(2)ご自分もしくはり災した親等が居住するための住宅またはり災した他人（親族等）に無償で貸すための住宅を補修する方(3)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が右の基準を満たしている方※住宅の修繕工事等が完了済みである場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。※セカンドハウスは、対象になりません。※被災者に賃貸するための住宅を補修する場合も対象となりますが、融資の条件が異なります。詳細は、機構の支店等にお問合せください。●親孝行ローン被災住宅に居住していた満60歳以上の親等（父母・祖父母等）が住むための住宅を補修する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。※被災住宅の居住者が、融資をご利用いただく方またはその配偶者の親族であること等の要件があります。詳しくは、82ページの「親孝行ローン」をご覧ください。●総返済負担率基準年収400万円未満400万円以上基準30％以下35％以下●総返済負担率の計算式全てのお借入れの年間合計返済額の１/12(*1)÷年収の１/12(*2)×100＝総返済負担率（％）(*1)全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン（クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。）のお借入れ等をいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。また、総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）を参考に次表のとおり算出してください。なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。元金据置期間被災住宅の区分東日本大震災により被災された方東日本大震災以外の災害により被災された方設定する場合設定しない場合当初から６年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の利息返済額年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の元利金返済額（元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額）元金据置期間中の毎月の利息返済額毎月の元利金返済額（元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額）(*2)総返済負担率基準を満たさないときは、親族等の収入を合算できる場合があります。詳しくは、81ページの「収入合算」をご覧ください。また、対象となる年収の取扱いにご不明な点がありましたら、機構お客さまコールセンター（裏57

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【ページ内のテキスト情報】

表紙）にお問合せください。(4)日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方お申込みできる外国人の方は次の①または②の方に限られます。①出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第22条第２項または第22条の２第４項により永住許可を受けている方②日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第３条、第４条および第５条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する方※外国人の方は65ページの【外国人の方の場合】のアおよびイの書類をご提出ください。※外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。２融資を受けることができる住宅住宅の規格居住室、台所およびトイレが備えられていること。住宅部分の床面積床面積の制限はありません。(*)(*)店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上必要です。土地の権利原則として転貸借によらないものであること。※融資家屋及び土地の持分の割合は問いません。詳しくは、82ページをご覧ください。※補修する住宅が機構の定める基準に適合することについては、お客さまにご確認いただきます。詳しくは、69ページをご覧ください。※被災した住宅を段階的に補修する方については、補修工事の時期に応じて２度に分けて災害復興住宅融資（補修）をご利用いただけます。詳しくは、83ページの「段階的に補修を行う場合の取扱い」をご覧ください。！ご注意・お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴がある等返済に懸念がある方については融資をお断りしたり、融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。・反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日、反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資額の残金全額を一括して繰上返済していただきます。個人信用情報の利用についてお申込みに当たり、申込本人および連帯債務者の個人信用情報が機構の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構の融資審査に利用します。また、融資に当たり、融資内容を機構の加盟する個人信用情報機関に登録します。58

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅱお借入れの条件１融資限度額融資限度額は、2,500万円です（10万円以上１万円単位）。※融資額は、補修費（請負契約書に記載された金額（消費税を含みます。））が限度となります。また、今回の被災住宅部分の補修に付随して発生する費用（お客さまの負担分）について、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、補修費に含めることができます。詳しくは、87ページの「融資の対象となる費用」をご確認ください。※被災住宅の補修に併せて行う、増築工事や門塀の補修の費用、敷地の整地工事（堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造または地盤改良等による土地整備に係る工事）のための費用、被災住宅の引方移転のための費用も融資対象として補修費に含めることができます。※段階的に補修を行う場合で、先行して行う補修のための費用および先行して行う補修以外の補修のための費用に対する融資額の合計額は、上記金額が限度となります。※国、地方公共団体等から住宅の補修に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額される場合があります。！ご注意返済に懸念がある等、返済計画や担保の状況によっては、融資をお断りしたり、融資額を減額する場合がありますので、あらかじめご了承ください。２融資金利・借入申込時(注)に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。(*1)・原則として毎月見直します。(*2)・加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*3)(*4)(注)申込受理日時点の金利が適用となります。なお、郵送により機構本店郵送申込係あてお申し込みいただく場合、郵便の消印の日付を申込受理日とします。(*1)東日本大震災により被災された方向けの金利は、段階的に高くなる場合があり、この場合は毎月の返済額が当初５年経過後に増加します。(*2)災害復興住宅融資ではお申込みいただいた時点での融資金利が適用されますので、融資の手続中に融資金利の見直しにより金利が引き下げられても、お客さまの融資金利は変更されません。見直し後の金利をご希望の場合は、お申込みを取り下げていただき、改めてお申込みをやり直していただくことが必要となります。ただし、その場合、お申込みをやり直した時点の状況に基づき、改めて審査をさせていただきますので、審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。88ページの「再度申込みについて」を十分ご確認の上、手続を行ってください。最新の融資金利については、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）または機構ホームページ（www.jhf.go.jp）の「金利情報」でご確認いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。（*3）団体信用生命保険の種類には、新機構団信、新機構団信（「デュエット」（ペア連生団信））、新３大疾病付機構団信があります。詳しくは、90ページ「団体信用生命保険」をご覧ください。(*4)健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、災害復興住宅融資をご利用いただけます。！ご注意借入申込後に、加入する団体信用生命保険の種類等を変更する場合は、適用となる融資金利も変更となります。融資金利の変更により、毎月の返済額が増加する場合は、変更のお申出時点の状況に基づき、改めて審査をさせていただきます。審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合がありますので、加入する団体信用生命保険の種類等については、借入申込前に十分ご検討ください。３返済期間「３５年」または「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数以内でお選びいただきます（１年以上（１年単位））。■年齢に応じた最長返済期間「80歳」－「次のいずれか年齢が高い方（注）の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」申込本人収入合算者←収入合算する場合で、収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の５割を超える場合のみ（注）親子リレー返済（81ページ）をご利用いただく場合は、「80歳」－「後継者の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」となります。59

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【ページ内のテキスト情報】

■元金据置期間返済期間に加えて、ご融資の契約日から１年間の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定できます。元金据置期間を設定すると、据置期間分返済期間が延長されます。ただし、完済時年齢80歳を超える延長はできません。！ご注意元金据置期間（利息のみの支払期間）を設定した場合は、元金据置期間を設定しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。詳しくは、80ページの「元金据置期間」をご覧ください。【例１】申込本人（満61歳）が単独でお申込みの場合①元金据置期間を設定しない場合年齢に応じた最長返済期間→18年（80歳－62歳（１歳未満切上げ））②元金据置期間（１年）を設定する場合年齢に応じた最長返済期間→18年（80歳－62歳（１歳未満切上げ））年齢に応じた最長返済期間の18年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。年齢に応じた最長返済期間の18年の内、１年の元金据置期間の年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。【例２】申込本人（満59歳）の収入が400万円、収入合算者（満65歳）の収入が600万円のお申込みの場合①収入合算者の年収（600万円）を全額合算する場合年齢に応じた最長返済期間(*)→14年（80歳－66歳（１歳未満切上げ））(*)収入合算者の年齢が基準となります。②収入合算額を300万円（600万円の５割）以下とする場合年齢に応じた最長返済期間(*)→20年（80歳－60歳（１歳未満切上げ））(*)申込本人の年齢が基準となります。年齢に応じた最長返済期間の14年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。年齢に応じた最長返済期間の20年以内（１年単位）で返済期間を設定いただきます。４返済方法元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い※ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。※ボーナス払い分は、融資額の10分の４以内で１万円単位となります。※返済額の試算は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）を参考にするか、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）または機構お客さまコールセンター（裏表紙）で行うことができます。●返済方法のタイプと特徴について元利均等返済元金均等返済毎毎月利息返済額元金返済期間（年）①毎月の返済額が一定になります。②総返済額は、元金均等返済に比べて多くなります。※上表の図は、返済期間中の金利が同一の場合のイメージ図です。月返済額利息元金返済期間（年）①毎月の返済額が減少していきます。②元利均等返済と比べて当初の返済額は多くなりますが、総返済額は少なくなります。60

## Page 062
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【ページ内のテキスト情報】

５担保（抵当権）原則として、融資の対象となる建物および土地に機構のための抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。※申込時点で既融資（機構（旧住宅金融公庫を含みます。）からの無担保の借入れをいいます。以下同じです。）がある場合で、今回の災害復興住宅融資の融資額に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の災害復興住宅融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要となります。※抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）はお客さまの負担となります。※土地に抵当権を設定する場合で、当該土地上に別の建築物（例：離れ等）があるときは、当該建築物についても機構のための抵当権を設定（順位は問いません。）していただきます。６火災保険返済終了までの間、融資の対象となる建物に、次の要件を満たす火災保険を付けていただきます。※火災保険料は、お客さまの負担となります。※特約条項については、次の要件に抵触しないものであれば付帯して差し支えありません。契約者融資の申込人または建物の担保提供者であること。種類損害保険会社等が扱う火災保険または法律の規定による火災共済であること。【法律の規定による火災共済の具体例】ＪＡ共済、ＪＦ共済、全労済、都道府県民共済、CO･OP共済補償対象建物の火災（地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災を除きます。）による損害を補償対象としていること。保険金額付保の継続７融資手数料機構の総借入額以上であること。ただし、総借入額が建物の評価額を超える場合は、建物の評価額と同額であること。※付保割合条件付実損払特約条項付きの火災保険を付保する場合は、機構の総借入額を下回る保険金額でも差し支えありません。必要ありません。返済終了するまでの間、火災保険を付保すること。火災保険の保険期間は最長５年であるため、返済終了までの間に火災保険が満期になった場合は、火災保険の更新手続または新規加入手続が必要です。保険期間および保険料払込方法は、問いません。Ⅲお申込方法１申込受付期間原則として、り災日から２年間です。ただし、次の①または②に当てはまる場合は、それぞれに記載する日のいずれか遅い日までとなります。①被災者生活再建支援法第３条の規定が適用される災害により被災された場合被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請期間の最終日の属する月の末日②災害救助法第４条の規定が適用される災害により被災された場合応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日※主な災害ごとの申込受付期間は、お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せいただくか、上記二次元バーコード（機構ホームページ）からご確認ください。※建築または居住に法律に基づく制限が行われている地域において補修する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後６か月以内であればお申込みいただけます。また、国または地方公共団体が行う災害復旧関連事業の影響で、上記期間内にお申込みできないと機構が認める場合は、機構が定める受付期間内であればお申込みいただけます。※東日本大震災により被災された場合の申込受付期間は、上記①および②にかかわらず令和８年３月31日までです。61

## Page 063
![Page 063の画像](https://img01.ebook5.net/jhf_go_jp/saigaiannai/contents/image/book/medium/image-000063.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

２申込先原則、①または②によりお申し込みください。東日本大震災、平成28年熊本地震または令和６年能登半島地震により被災された方は、①から③までのいずれかによりお申し込みください。①Web申込みスマートフォン等で災害復興住宅融資Web申込みサービスにアクセスし、お申込みいただきます。借入申込みから金銭消費貸借契約まで各種お手続をWeb上で行うことができます。※右記二次元バーコードから災害復興住宅融資Web申込みサービスにアクセスいただけます。※ご返済の手続は、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。※提出書類の原本提示や抵当権設定登記等の手続のために、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関窓口へのご来店が必要です。②郵送申込み※郵送申込みは郵便で書類のやりとりを行いますので、手続に時間がかかる場合があります。※郵送により機構本店郵送申込係にお申込みいただいた場合であっても、契約やご返済等の手続は、お客さまが希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。【郵送申込先】〒１１２－８５７０東京都文京区後楽１丁目４番１０号独立行政法人住宅金融支援機構本店郵送申込係ＴＥＬ０３－５８００－８１７０③お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込み原則、東日本大震災、平成28年熊本地震または令和６年能登半島地震により被災された方のみですが、災害によっては、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口でもお申込みいただける場合があります。【災害復興住宅融資取扱金融機関】災害復興住宅融資取扱金融機関は、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）または機構お客さまコールセンター（裏表紙）で確認してください。（借入申込書セットに同封の「災害復興住宅融資商品概要説明書兼取扱金融機関一覧」でも確認できます。）※親孝行ローンをご利用いただく場合は、次のいずれかの災害復興住宅融資取扱金融機関を取扱金融機関としていただきます。・申込本人の現住所または勤務先の所在地と同一都道府県内の災害復興住宅融資取扱金融機関・建設する住宅の所在地と同一都道府県内の災害復興住宅融資取扱金融機関※機構（旧住宅金融公庫を含みます。）の融資または【フラット３５】（買取型）をご返済中の場合は、現在ご返済中の取扱金融機関を取扱金融機関としていただきますが、現在ご返済中の取扱金融機関が災害復興住宅融資取扱金融機関ではない場合は、現在ご返済中の取扱金融機関ではなく、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関を取扱金融機関としていただきます。Ⅳお申込時の提出書類次の表の書類（各１通）をご提出いただきます。なお、審査上、次の表以外の書類（収入、補修費、他の借入金、手持金等に関する書類等）の提出（提示）をお願いする場合がありますので、ご了承ください。また、提出された書類は原則としてお返しできませんので、ご了承ください。※次の表中で使用する「申込年の前年」とは、申込年が令和６年の場合は、令和５年１月１日から同年12月31日までのことをいいます。Web申込み※の場合、提出書類は、災害復興住宅融資Web申込サービス上で入力するものと、画像ファイル等の電子ファイルをアップロードしていただくものがあります。次の表において入手先欄にて不要と記載のあるものを除き、書類については画像ファイル等の電子ファイルをアップロードしていただきます。アップロードしていただいた書類の原本は後日、取扱金融機関の窓口にて提示していただき、原本確認を行います。（原本を提示していただく書類については、取扱金融機関にご来店いただく前に連絡いたします。）。※Web申込みの場合は、団体信用生命保険は、幹事生命保険会社の団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただきます。62

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【借入申込書セットのご請求先】機構お客さまコールセンター（裏表紙）または取扱金融機関にご請求ください。書類名説明入手先災害復興住宅融資借入申込書【補修用】商品概要説明書等に関する確認書自署欄に申込人全員が自署し、ご提出ください。押印は不要です。※災害復興住宅融資借入申込書の担保提供者記載欄が不足する場合は、「機構融資借入申込書（担保提供者に関する申出書）（参考書式第100号）」（96ページ）をご提出ください。借入申込書ｾｯﾄに同封個人情報の取扱いに関する同意書84円切手を貼った封筒融資予約通知書を送付するための封筒に84円の切手を貼ってご提出ください。※切手はお客さまでご用意ください。Web申込みの場合はWeb上で入力するため書類のアップロードは不要です。本人確認資料運転免許証（平成24年４月１日以後に発行された運転経歴証明書を含みます。以下同じです。）、パスポート（住所の記載がされたものに限ります。）、マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏名・住所・生年月日が記載されたもの）または健康保険証のうちいずれかの写し※申込本人および連帯債務者のそれぞれの方の分が必要です。※マイナンバーカード（写）をご提出いただく場合は、マイナンバー（個人番号）が記載された裏面の写しは必要ありません。※健康保険証（写）をご提出いただく場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号が記載された部分を塗りつぶした上でご提出ください。※収入および納税に関する証明書として、「収入情報取得サービスより取得した収入証明書」をご提出いただく場合は、上記の写しのご提出は不要です。申込人り災証明書（写）（住宅の被害を証明する書類）※証明書の名称は問いません。申込本人の収入および納税に関する証明書申込年の前年分（１月～12月分）給与収入のみの方右のアからウまでの書類のうちいずれかのもの(*2)市町村等が発行した、住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」(*)の原本を提示の上、写しをご提出ください。(*)親孝行ローンをご利用いただく場合は、被災当時、親等が居住していた住宅の「り災証明書」の原本を提示の上、写しをご提出ください。※被災住宅の居住者で、かつ、「り災証明書」に申込本人の氏名の記載がない場合は、被災時に、「り災証明書」に係る被災住宅に申込本人が入居していたことが確認できる書類（住民票等）をご提出ください。※機構への郵送により申し込む場合は、融資予約後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。ア次のａまたはｂのいずれかの書類ａ住民税課税証明書または住民税納税通知書（支払給与の総額の記載のあるもの）(*1)ｂ収入情報取得サービスより取得した収入証明書（＊）＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。イ特別徴収税額の通知書（支払給与の総額の記載のあるもの）(*1)※通常、毎年５月から６月までにかけて市区町村から勤務先を通して交付されます。市区町村から再発行は受けられませんのでご注意ください。市区町村市区町村収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。勤務先ウ勤務先の社印のある源泉徴収票（支払給与の総額の記載のあるもの）勤務先上記以外の方右のアまたはイの書類のうちいずれかのもの(*3)ア次のａからｃまでの書類ａ納税証明書（その２・所得金額用）ｂ納税証明書（その１・納税額用）ｃ確定申告書（写）イ次のａおよびｂの証明書ａ次の(a)または(b)のいずれかの書類(a)住民税課税証明書または住民税納税通知書（所得金額の記載のあるもの）(*4)(b)収入情報取得サービスより取得した収入証明書（*）＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。63税務署aおよびbについては、電子納税証明書の提出も可市区町村収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。

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【ページ内のテキスト情報】

書類名説明入手先公的年金収入のある方ｂ住民税納税証明書（納税額の記載のあるもの）(*5)※ａの証明書の「特別徴収税額」等の欄に金額の記載があり、またはａの証明書に｢特別徴収中｣である旨の表示がある等、住民税の総額を特別徴収されていることが確認できる場合は、ｂの証明書の提出は不要です。公的年金等の種類および受給額の内容が確認できる書類(*6)(例示1)「公的年金収入」と記載されている住民税課税証明書(*7)(例示2)収入情報取得サービスより取得した収入証明書(*7)(*)＊管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書（106ページ）をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。(例示3)公的年金等の源泉徴収票※非課税の年金（遺族年金、障害者年金等）を受給している場合は、(例示1)の書類で確認ができないことがあります。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。市区町村等収入情報取得サービスについては89ページをご参照ください。(*1)支払給与の総額の記載がある市区町村の発行した証明書であれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*2)提出できない時期においては、源泉徴収票（支払給与の総額の記載のあるもので、社印は不要）を提出し、融資の契約時までにアからウまでの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】(*3)提出できない時期においては、確定申告書（写）を提出し、融資の契約時までにアまたはイの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】(*4)市区町村の発行した証明書で所得金額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*5)市区町村の発行した証明書で納税額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。(*6)複数の種類の年金を受給している場合は、それぞれの年金について提出が必要です。(*7)住民税課税証明書または収入情報取得サービスより取得した収入証明書に「公的年金収入」ではなく「公的年金等収入」と記載されている場合は、併せて年金の種類と受給額を確認できる書類の提出が必要です。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。【注】借入申込時に提出していただいた書類と融資の契約時までに提出していただいた書類の収入金額等が異なる場合は、改めて審査を行います。審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。【連帯債務者の収入を合算する場合または親子リレー返済をご利用いただく場合】連帯債務者の収入および納税に関する証明書【申込年の前年１月以降に転職や就職をした場合】給与証明書（参考書式第４の１の１号）等住宅の登記事項証明書（全部事項証明書）土地の登記事項証明書（全部事項証明書）【団体信用生命保険に加入する場合】新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書【住宅・土地を担保提供する方がいる場合】84円切手を貼った封筒「申込本人の収入および納税に関する証明書」欄の書類と同じものをご提出ください。転・就職後の勤務先が発行するものをご提出ください。申込日前２か月以内に発行されたものをご提出ください。※登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。申込日前２か月以内に発行されたものをご提出ください。※融資額が300万円以下の場合は、不要です。※登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。※敷地権登記されたマンション等の場合は不要です。記入漏れが無いよう記入例をご確認いただきながら記入してください。※新３大疾病付機構団信に加入する場合で借入金額が5,000万円を超えるときは、所定の健康診断結果証明書をご提出ください（団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただく場合は、Web上にアップロードしてご提出ください。）。なお、健康診断結果証明書の書式は、機構ホームページの新・機構団体信用生命保険制度のご案内（ご加入の手続・ご注意点）から書式をダウンロードして使用してください。申込本人または連帯債務者以外の方が住宅・土地を共有する場合で、その方が申込日現在、申込本人または連帯債務者の方と同居していないときに限ります。※該当の担保提供する方１名につき１通必要となります。64市区町村等勤務先税務署本ご案内98ページ法務局法務局借入申込書ｾｯﾄに同封団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただく場合はWeb上で入力するため、申込書兼告知書のアップロードは不要です。申込人Web申込みの場合はWeb上で入力するため不要です。

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【ページ内のテキスト情報】

書類名説明入手先※住宅・土地を担保提供する方の住所、氏名および郵便番号をご記入の上、84円切手を貼ってください。【親孝行ローンをご利用いただく場合】親孝行ローンに関する申出書（災害第６号書式）住民票または住民票の除票融資住宅に入居する親等の年齢が確認できるものをご提出ください。※戸籍抄本またはり災証明書で融資住宅に入居する親等の年齢が確認できる場合は提出不要です。本ご案内102ページ市区町村戸籍謄抄本申込本人と融資住宅に入居する親等との続柄が確認できるものをご提出ください。市区町村※住民票またはり災証明書で続柄が確認できる場合は提出不要です。【外国人の方の場合】在留資格を証する書類外国人の方は、次のアおよびイの書類を提出してください。ア次のaからcまでのいずれかの書類の写しa在留カード（出入国管理及び難民認定法第19条の３に規定されているもの）b特別永住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条に規定されているもの）c外国人登録証明書（旧外国人登録法第５条に規定されている登録証明書のうち在留資格が記載されているもの）イ住民票申込人申込人申込人市区町村【次の①から③までのいずれかに該当する方の場合】①申込本人と連帯債務者が同性パートナーの場合②申込本人と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合③連帯債務者と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合同性パートナーであることを証する書類【郵送申込みの場合】提出書類送付書（参考書式第70-02号）次のアまたはイのいずれかの書類の原本を提示の上、写しをご提出ください。※機構への郵送により申し込む場合は、融資予約後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。ア次の①および②の内容が確認できる地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる書類①同性パートナーの二人のうち、いずれかの現住所または融資物件所在地の地方公共団体が発行しているものであること。②確認書類を発行した地方公共団体が、紛失または無効となった証明書等の番号をホームページ上に掲載している場合は、これに該当しないこと。イ次の①および②の内容と同趣旨の事項が明記されている同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本①二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。②二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。市区町村本ご案内104ページ65

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【ページ内のテキスト情報】

空白66

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）お借入申込後の手続は、申込方法及び契約方法（注）によって次のとおり異なりますので、該当するページをご確認ください。申込方法契約方法該当する手続のページ郵送申込みまたは金融機関の窓口申込み書面での契約電子契約※Ｐ67（このページの下部の手続）Web申込み電子契約Ｐ76（注）契約方法は、書面に署名・押印していただく方法のほか、電子契約により行うことも可能です。申込方法が郵送申込みまたは災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込みの場合で、電子契約を希望される方は、「商品概要説明書等に関する確認書」において電子契約を希望する旨をお申し出ていただく必要があります。※申込方法が郵送申込みまたは災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口申込みの場合で、電子契約を希望する方の手続は、「融資の契約・抵当権の設定」に係る手続を除き、書面で契約する方と同じです。融資の契約・抵当権の設定に係る手続に関しては、Ｐ78の融資の契約・抵当権の設定の手続をご覧ください。なお、電子契約に必要となるＩＤの取得方法等お客さまに事前に準備していただきたいこと等については、融資の決定後、機構より案内いたします。■本人確認の方取扱金融機関にご来店の際は、本人確認資料として運転免許証（パスポート（住所の記載があるものに限ります。）、マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏名、住所、生年月日が記載され、顔写真を貼り付けたもの）または健康保険証でも可（注））をご持参ください。運転免許証等をお持ちでないなどの場合は、機構お客さまコールセンター（裏表紙）または取扱金融機関にお問合せください。また、審査上、次に記載している提出書類以外の書類の提出（提示）をお願いすることがありますので、ご了承ください。（注）健康保険証を本人確認資料とされるときは、健康保険証のほか住民票などを併せてご持参いただく必要があります。■契約方法書面に署名・押印いただく方法のほか、電子契約により行うことも可能です。電子契約を希望される場合は、「商品概要説明書等に関する確認書」において希望する旨をお申し出ください。お客さまに事前に準備していただきたいことがありますので、融資の決定後、電子契約について機構より案内いたします。■借入申込後の手続申込み・申込先については、62ページの「申込先」をご覧ください。↓融資の決定↓・取扱金融機関（郵送申込みの場合は機構）から「融資予約通知書」が郵送されます。※融資の決定の日から６か月以内に金銭消費貸借契約を締結できないときは、取扱金融機関の窓口までご連絡ください。工事着工・工事実施前後の補修箇所の写真が必要になります。↓※建築確認が必要となる工事を行う場合は写真の提出は不要です。担保提供意思確認↓・担保提供者（連帯債務者にならない共有者等）の方には、融資の契約時までに取扱金融機関にご来店いただき、抵当権設定に関する確認等をさせていただきます。・申込時に申込本人と同居していない方は、郵送により担保提供承諾書を送っていただきます。工事完了67

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【ページ内のテキスト情報】

↓補修した住宅が機構が定める技術基準に適合していることおよび補修工事が完了していることについて、「災害復興住宅融資等に関する確認書」等の提出によりお申し出いただきます｡詳細は、69ページをご覧ください。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先技術基準への適合確認等（*）契約当事者に申込本人が含まれていることが必要です。・災害復興住宅融資等に関する確認書（補修等）［災確第５号書式］＜本ご案内70ページ＞※建築確認が不要な場合は、補修工事を実施したことが確認するため、併せて工事の実施前後の写真をご提出いただきます。・工事請負契約書（*）（写）（原本提示）＜申込本人＞・建築基準法に基づく検査済証（写）（原本提示）＜申込本人＞※建築確認が必要な補修工事の場合のみご提出ください。※工事請負契約書では確認できない補修費がある場合は、金銭消費貸借契約時までに補修費の確認資料（注文書および注文請書、領収書等の写し）を取扱金融機関にご提出いただきます。なお、ご提出いただけない場合は、融資額を減額する場合がありますのでご注意ください。↓火災保険への加入または変更建物の補修工事完了後、融資の契約までに火災保険に加入いただくか、必要に応じて、既に加入している火災保険の保険内容を変更してください。↓融資の契約・抵当権の設定注融資の決定の日から６か月以内にこの手続を完了できないときは、取扱金融機関の窓口までご連絡ください。補修工事完了後に融資の契約（金銭消費貸借抵当権設定契約）の締結および抵当権の設定登記（注）をします。（注）融資額が300万円以下の場合等、抵当権の設定を行わない場合は融資の契約のみとなります。【提出書類】（各１通）＜＞内は入手先【共通】・金銭消費貸借（抵当権設定）契約証書＜取扱金融機関＞・返済額のご通知＜申込本人＞・印鑑証明書（申込本人および担保提供者は各２通、連帯債務者は各１通）＜市区町村＞※抵当権を設定しない場合は、申込本人および連帯債務者各１通のみご提出ください。【抵当権を設定する場合のみ】・抵当権設定登記に関する委任状＜取扱金融機関＞・融資住宅および土地の登記済証（権利証）＜申込本人＞※「登記識別情報」の通知を受けている場合は、登記済証に代えて、「登記識別情報」が記載された書面を抵当権の登記手続を行う司法書士または取扱金融機関に提出してください（登記識別情報は極めて重要な情報ですので、必ず封筒に入れて封緘した上でご提出ください。）。※土地に抵当権を設定しない場合は、土地の登記済証の提出は不要です。・登記原因証明情報＜取扱金融機関＞・融資住宅および土地の登記事項証明書（全部事項証明書）＜法務局＞※融資住宅の保存登記日以後で、かつ、発行から２週間以内のものをご提出ください。↓【抵当権を設定する場合】資金のお受取資金は、抵当権設定登記の手続を終えた後に交付します。※融資の契約から１か月程度かかります。【抵当権を設定しない場合】資金は、融資のご契約の手続を終えた後に交付します。68

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅵ「災害復興住宅融資等に関する確認書」の作成等災害復興住宅融資等に関する確認書の記載方法（補修等）「災害復興住宅融資等に関する確認書（補修等）」（以下「確認書」といいます。）は、本書を参考に記載してください。以下の確認項目について、基準に適合していることが確認できた場合（該当しない場合を含みます。）は、確認書の内容確認欄の「適合」にチェック☑を入れてください。なお、確認書の内容確認欄に不適合が１つ以上ある場合は、当該住宅は融資の対象となりませんのでご了承ください。【工事請負業者記入欄】本件の住宅について、工事が完了したことに相違ありません。工事請負業者の社名（フリガナ）（社名）＜工事完了の報告＞下表の内容を確認し、１または２のいずれかにチェックを入れて届け出てください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。番号チェック欄1□2□カブシキガイシャマルマルコウムテン株式会社報告内容○○工務店＊複数の業者と請負契約を締結している場合は、主要な工事を請け負った業者が記名・押印してください。（建築基準法に基づく建築確認が不要な場合）提出した写真により工事が完了したことを届け出ます。（建築基準法に基づく建築確認が必要な場合）・借入申込みを行った住宅の検査済証を提出します。・上記の検査済証により工事が完了したことを届け出ます。○○印工務店提出書類金融機関（写真は裏面に貼り付けてください。）使用欄補修工事の実施前・実施後の写真建築基準法に基づく検査済証（写）□□工事請負業者に社名の記入および押印を依頼してください。また、複数の業者と請負契約を締結している場合は、主要な工事を請け負った業者に依頼してください。工事が完了したことについて、工事請負業者に確認の上、番号１または２のいずれかの方法で届け出てください。番号１の場合は、裏面に写真を貼り付けて提出してください。番号２の場合は、検査済証の原本を提示の上、写しを金融機関に提出してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）確認項目適合不適合確認内容1□□規格借入申込みを行った住宅について、原則として、居住室、炊事室および便所を備えていること。【確認書類等】現地で、目でみて確認【確認方法】借入申込みを行った住宅が、居住室、炊事室および便所を備えていることを確認してください。項目番号内容確認欄（いずれかにチェック）適合不適合2□□Ⅰ.併用住宅の確認【確認書類等】現地で、目でみて確認確認確認内容項目≪併用住宅（※２）の場合≫併用・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。住宅・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。の床(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機面積関にお問合せください。＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。【確認方法】す。図併用住宅の例借入申込みを行った住宅が、併用住宅かどうかを上図を参考にして確認してください。併用住宅である場合は、Ⅱにより床面積について確認してください。併用住宅でない場合は、Ⅱの確認は不要ですので、内容確認欄の「適合」にチェックを入れてください。Ⅱ.住宅部分の床面積の確認（併用住宅の場合のみ）【確認書類等】現地で、目でみて確認【確認方法】次の①および②を確認してください。①住宅部分の床面積が、全体の床面積の１／２以上であること（※）。②住宅部分と非住宅部分が、壁や建具等で区画されていること。（※）住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合がありますので取扱金融機関にお問合せください。内容を確認した書類は、大切に保管してください。住宅金融支援機構の職員が、後日、技術基準に適合していることについて現地で確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。69併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅で2020年10月

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【ページ内のテキスト情報】

【災確第５号書式】（災害復興住宅融資・地すべり等関連住宅融資用）令和５年４月１日以後借入申込用補修等令和年月日（金融機関名）災害復興住宅融資等に関する確認書御中申込本人（自署）（氏名）連帯債務者（自署）（氏名）私（連帯債務者を含みます。）は、災害復興住宅融資等（補修等）の借入申込みを行った住宅について、次のとおり工事が完了したことを届け出るとともに、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認しました。なお、本確認書の記載内容に虚偽があった場合は、融資予約を取り消されても何ら異議ありません。物件所在地地名地番マンション名・部屋番号（一戸建て住宅の場合は記入不要）＜工事完了の報告＞下表の内容を確認し、１または２のいずれかにチェックを入れて届け出てください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。【工事請負業者記入欄】本件の住宅について、工事が完了したことに相違ありません。工事請負業者の社名（フリガナ）（社名）＊複数の業者と請負契約を締結している場合は、主要な工事を請け負った業者が記名・押印してください。印番号チェック欄報告内容提出書類（写真は裏面に貼り付けてください。）金融機関使用欄1□（建築基準法に基づく建築確認が不要な場合）提出した写真により工事が完了したことを届け出ます。補修工事の実施前・実施後の写真□2□項目番号＜技術基準事項の適合確認表＞下表の１および２の内容を確認し、内容確認欄にチェックを入れてください（記入の際は記載方法をご参照ください。）。内容確認欄（いずれかにチェック）確認確認内容適合不適合項目(※１)借入申込みを行った住宅について、原則として、居住室、炊事室および便所を備え1□□規格ていること2□□（建築基準法に基づく建築確認が必要な場合）・借入申込みを行った住宅の検査済証を提出します。・上記の検査済証により工事が完了したことを届け出ます。建築基準法に基づく検査済証（写）≪併用住宅（※２）の場合≫併用・住宅部分の床面積が、原則として、全体の床面積の１／２以上であること。住宅・住宅部分と非住宅部分が壁や建具等により区画されていること。の床(注)住宅部分の床面積が全体の床面積の１／２未満であっても、融資を利用できる場合があり面積ますので取扱金融機関にお問合せください。＊併用住宅でない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。※１適合確認表の内容確認欄において、不適合の項目が１つ以上ある場合には、融資の対象とはなりません。※２併用住宅とは、住宅の一部に、店舗・事務所等の用途に使用する部分があり、内部で相互に行き来できる住宅のことをいいます（下図参照）。□金融機関使用欄□□図併用住宅の例住宅部分非住宅部分2023年4月70

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【ページ内のテキスト情報】

（裏面）工事実施前・工事実施後の写真建築基準法に基づく建築確認が不要な場合借入申込みを行った住宅について、被災部分の補修工事を実施したことが確認できるように、工事の実施前・実施後の写真を貼り付けてください。（注）補修工事を実施した箇所が複数ある場合は、いずれか１箇所の工事の実施前・実施後の写真を貼り付けてください。【工事実施前の写真】【工事実施後の写真】※工事が完了していることおよび住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることについて、住宅金融支援機構の職員が、後日、現地で確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。71

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【ページ内のテキスト情報】

空白72

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【ページ内のテキスト情報】

【Web申込みを行う方の手続き等】Ⅰご利用前にご確認いただきたいこと１お申込みに必要な機器等●インターネット回線に接続可能な通信機器（スマートフォン、タブレット等）※パソコンにてお申込みを行う際は、本人確認認証のために別途スマートフォン等が必要になります。●メールアドレス申込本人のほか、連帯債務者と担保提供者は、それぞれユーザーIDを取得する必要があり、取得時にご本人のメールアドレスが必要となります。２災害復興住宅融資Web申込サービスでできること●借入申込み●申込内容の変更※１●資金交付申請●契約手続（電子契約）※２●メッセージ機能を使った機構担当者との連絡●本人確認（eKYC※３）●マイナポータル連携での収入証明情報取得※１建設資金は、土地先行資金及び中間資金交付申請についても利用できます。※２抵当権設定登記手続は、取扱金融機関へご来店いただいたうえでの手続となります。※３オンライン上での認証のみで本人確認を完結する仕組みのことをいいます。（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigaiweb.html）※こちらの二次元バーコードから災害復興住宅融資Web申込サービスにアクセスいただけます。３0ご利用時間行午前６時から翌日午前２時まで４ご利用開始から融資承認までの流れ連帯債務者と担保提供者にユーザーID作成※ユーザーID作成を依頼３1２ログイン後、個人情報の取扱い※に関する同意等を実施４※本人確認（eKYC）実施申込内容入力５提出書類アップロード６または申込完了または団信Web申込サービスからメールを受信後、申込・告知手続７８団信加入を希望する申込人審査結果受領・確認または凡例※連帯債務者兼担保提供者は、「連帯債務者のユーザーＩＤ」と「担保提供者のユーザーＩＤ」の２つのＩＤを作成していただきます。また、２つのＩＤについて、それぞれログインと本人確認（eKYC）を行っていただく必要があります。73

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅱお申込みの条件お申込みいただける方、融資を受けることができる住宅については、次表の各ページをご確認ください。建設４ページ購入23ページ補修57ページⅢお借入れの条件融資限度額、融資金利、返済期間等のお借入の条件については、次表の各ページをご確認ください。建設６ページ購入25ページ補修59ページⅣお申込時の提出書類お申込時にご提出いただく書類は、次表の各ページをご確認ください。なお、審査上、次表のページに記載されていない書類（収入、費用、他の借入金、手持金等に関する書類等）の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。また、提出された書類は、原則としてお返しできませんので、予めご了承ください。建設10ページ購入29ページ補修62ページ74

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【ページ内のテキスト情報】

Ⅴお借入申込後の手続（機構融資手続の流れ）■本人確認の方法取扱金融機関にご来店の際は、本人確認資料として運転免許証（パスポート（住所の記載があるものに限ります。）、マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏名、住所、生年月日が記載され、顔写真を貼り付けたもの）または健康保険証でも可（注））をご持参ください。運転免許証等をお持ちでないなどの場合は、機構お客さまコールセンター（裏表紙）または取扱金融機関にお問合せください。また、審査上、次に記載している提出書類以外の書類の提出（提示）をお願いすることがありますので、ご了承ください。（注）健康保険証を本人確認資料とされるときは、健康保険証のほか住民票などを併せてご持参いただく必要があります。■資金のお受取り方法購入補修一括でお受取りいただきます。建設土地の取得の有無に応じて、次の表のお受取り方法からお選びいただきます。なお、土地先行資金または中間資金は、土地先行資金および中間資金用の融資金利が適用されます。当該金利は、「災害復興住宅融資融資の金利のお知らせ」（チラシ）または機構ホームページの「金利情報」でご確認いただくか、お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。①１回（最終回資金）土地を取得する場合②２回（中間資金＋最終回資金）①１回（最終回資金）土地を取得しない場合②２回（中間資金＋最終回資金）③２回（土地先行資金＋最終回資金）④３回（土地先行資金＋中間資金＋最終回資金）土地先行資金・・・・・・・・・（希望されるお客さまのみ）中間資金・・・・・・・・・・・・（希望されるお客さまのみ）最終回資金・・・・・・・・・・・（全てのお客さま）融資の決定後かつ中間資金のお受取り前の時点で、土地の所有権移転登記が完了した後に、「土地の取得額」または「融資予約金額の80％の額」のいずれか低い額を上限にお客さまの希望する額（１万円単位）をお受取りいただけます。融資の対象となる住宅の棟上げ工事が完了した後に、融資予約金額の60％または80％の額（１万円単位）をお受取りいただけます。ただし、土地先行資金をお受取りになっている場合は、融資予約金額の60％または80％の額から土地先行資金を除いた額をお受取りいただけます。融資の対象となる住宅が竣工し、住宅および土地への抵当権設定登記が完了した後に、融資予約金額の100％の額（１万円単位）をお受取りいただけます。ただし、土地先行資金または中間資金をお受取りになっている場合は、融資予約金額の100％の額から土地先行資金または中間資金の額を除いた額となります。！ご注意土地先行資金および中間資金のお受取りは、契約締結から２～３週間程度かかります。また、最終回資金は、原則として抵当権設定登記後のお受取りとなりますので、契約締結から１か月程度かかります。75

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【ページ内のテキスト情報】

１融資承認から資金受取まで建設土地先行資金の受取手続【希望されるお客さまのみ】※次の資金（中間資金または最終回資金）のお受取は、土地先行資金のお受取から１か月以上先となります(*)契約当事者に申込本人が含まれていることが必要です。土地先行資金交付申請・災害復興住宅融資Web申込サービスにおいて、資金交付申請を行います。【アップロードする書類】（各１通）＜＞内は入手先・土地の売買契約書(写)（*）＜申込本人＞・土地の登記事項証明書（全部事項証明書）＜法務局＞※申込時に所有権移転登記後のものを提出している場合は不要です。書類の原本確認・取扱金融機関の窓口において、提出書類の原本の確認を行います。※原本の確認を行う提出書類は、あらかじめ機構よりお知らせします。融資基本約定の契約・電子契約により、契約を締結します。※ご契約前に契約内容の説明動画を視聴し、契約内容をご確認のうえ、契約手続を行ってください。※あらかじめお知らせする手続期限内に契約手続を完了してください。土地先行資金受取↓・契約締結から２～３週間程度かかります。工事着工↓建設中間資金の受取手続【希望されるお客さまのみ】※最終回資金のお受取は、中間資金のお受取から１か月以上先となります。(*1)土地先行資金のお受取時に提出済みである場合は不要です。(*2)契約当事者に申込本人が含まれていることが必要です。中間資金交付申請・災害復興住宅融資Web申込サービスにおいて、資金交付申請を行います。【アップロードする書類】（各１通）＜＞内は入手先・棟上げ工事完了届（災害復興住宅融資（建設））＜本ご案内112ページ＞・工事請負契約書等（写）(*2)＜申込本人＞・土地の売買契約書（写）（*1）(*2)＜申込本人＞※借入申込以後に提出済みの場合で、契約内容に変更がないときは再度の提出不要です。※借入希望額が4,500万円以下で、かつ、建設費以下の場合は、提出不要です。・土地の登記事項証明書（全部事項証明書）(*1)＜法務局＞※申込時に所有権移転登記後のものを提出している場合は不要です。書類の原本確認・取扱金融機関の窓口において、提出書類の原本の確認を行います。※原本の確認を行う提出書類は、あらかじめ機構よりお知らせします。融資基本約定の契約・電子契約により、契約を締結します。※ご契約前に契約内容の説明動画を視聴し、契約内容をご確認のうえ、契約手続を行ってください。※あらかじめお知らせする手続期限内に契約手続を完了してください。※土地先行資金を受取済みの場合は、中間資金の受取にあたり契約手続は不要です。中間資金受取・契約締結から２～３週間程度かかります。※土地先行資金を受取済みの場合は、中間資金のお受取時に土地先行資金の利息を精算していただきます。↓建設購入補修技術基準への適合確認等技術基準の適合確認・災害復興住宅融資Web申込サービスにおいて、融資対象住宅（建設した住宅／購入する住宅／補修した住宅）が機構が定める基準に適合していることを確認し、申請します。併せて、建76

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【ページ内のテキスト情報】

設資金及び補修資金については、工事の完了についても届け出ます｡【アップロードする書類】（各１通）＜＞内は入手先(*1)土地先行資金または中間資金のお受取時に提出済みである場合は不要です。(*2)契約当事者に申込本人が含まれていることが必要です。建設・工事請負契約書等(*1)（*2）＜申込本人＞※工事請負契約書では確認できない建設費がある場合は、建設費の確認資料（注文書および注文請書、領収書等の写し）をご提出いただきます。なお、ご提出いただけない場合は、融資額を減額する場合がありますのでご注意ください。・土地の売買契約書（*1）(*2)＜申込本人＞※借入申込以後に提出済みの場合で、契約内容に変更がないときは再度の提出不要です。※借入希望額が4,500万円以下で、かつ、建設費以下の場合は、提出不要です。・建築基準法に基づく検査済証＜申込本人＞※建築確認が必要な場合のみ提出してください。・工事完了後の写真（全景）＜申込本人＞※建築確認が不要な場合のみ提出してください。・施工証明書＜本ご案内114ページ＞※工事請負事業者が記名・押印してください。・融資住宅および土地の登記事項証明書＜法務局＞※融資住宅の保存登記日以後で、かつ、発行から２週間以内のものを提出してください。この時期に提出できない場合は、後日、ご提出いただきます。購入・売買契約書（*）＜申込本人＞※売買契約書では確認できない購入費がある場合は、購入費の確認資料（請求書、領収書等の写し）をご提出いただきます。なお、ご提出いただけない場合は、融資額を減額する場合がありますのでご注意ください。・融資住宅および土地の登記事項証明書＜法務局＞※融資住宅の保存（移転）登記日以後で、かつ、発行から２週間以内のものを提出してください。この時期に提出できない場合は、後日、ご提出いただきます。※敷地権登記されたマンション等を購入する場合は、土地の登記事項証明書の提出は不要です。補修・工事請負契約書等（*2）＜申込本人＞※工事請負契約書では確認できない補修費がある場合は、補修費の確認資料（注文書および注文請書、領収書等の写し）をご提出いただきます。なお、ご提出いただけない場合は、融資額を減額する場合がありますのでご注意ください。・施工証明書＜本ご案内114ページ＞※工事請負事業者が記名・押印してください。・建築基準法に基づく検査済証＜申込本人＞※建築確認が必要な場合のみ提出してください。・工事の実施前後の写真＜申込本人＞※建築確認が不要な場合は、補修工事を実施したことを確認するため、提出してください。・融資住宅および土地の登記事項証明書＜法務局＞※融資住宅の保存登記日以後で、かつ、発行から２週間以内のものを提出してください。書類の原本確認・取扱金融機関の窓口において、提出書類の原本の確認を行います。※原本の確認を行う提出書類は、予め機構よりお知らせします。↓建設購入補修火災保険への加入（または変更）融資の契約までに火災保険に加入してください。※すでに加入している場合は、火災保険の保険内容を変更してください。77

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【ページ内のテキスト情報】

↓建設購入入居後に、新住所での住民登録、印鑑登録および表示・保存登記の手続を行ってください。入居・保存登記※旧住所での表示・保存登記を行う場合は、住宅金融支援機構にお問合せください。↓建設購入補修融資の契約・抵当権の設定融資の契約・電子契約により、融資の契約（金銭消費貸借（抵当権設定）契約）の締結をします。※あらかじめお知らせする手続期限内に契約手続を完了してください。※ご契約前に契約内容の説明動画を視聴し、契約内容をご確認のうえ、契約手続を行ってください。抵当権設定登記・抵当権の設定登記の手続をします。※融資額が300万円以下の場合等、抵当権の設定を行わない場合は融資の契約のみとなります。【金融機関に提出する書類】（各１通）＜＞内は入手先・抵当権設定登記に関する委任状＜取扱金融機関＞・融資住宅および土地の登記済証（権利証）＜申込本人＞※「登記識別情報」の通知を受けている場合は、登記済証に代えて、「登記識別情報」が記載された書面を抵当権の登記手続を行う司法書士または取扱金融機関に提出してください（登記識別情報は極めて重要な情報ですので、必ず封筒に入れて封緘した上でご提出ください。）。※土地に抵当権を設定しない場合は、土地の登記済証の提出は不要です。・登記原因証明情報＜取扱金融機関＞・印鑑証明書（申込本人および担保提供者各１通）＜市区町村＞・住民票（融資住宅または土地の所有権をもたない連帯債務者各１通）＜市区町村＞・融資住宅に入居した親等の住民票（親孝行ローンを利用する場合のみ）＜市区町村＞↓建設購入補修資金（最終回資金）のお受取資金のお受取りは、抵当権設定登記後となるため、契約締結から１か月程度かかります。※土地先行資金または中間資金を利用された方は、最終回資金のお受取時に土地先行資金または中間資金（利用されたものに限ります。）に対する利息を精算していただきます。２電子契約について●収入印紙の貼付が不要のため、印紙代がかかりません。また、電子契約利用に係る手数料は無料です。●オンラインで契約が完了します。●契約書類への署名、捺印は必要ありません※１。●契約手続を行うURLをメールで受け取り、アカウントを発行することで、スマートフォン※２だけで契約を締結できます。●24時間いつでも※３、どこでも契約手続が可能です。※１抵当権設定登記を行う際は、登記関係書類への署名、捺印は従来どおり必要です。※２パソコン、タブレットでもご利用いただけます。※３機構があらかじめお知らせした契約手続可能期間内に完了させる必要があります。ご利用の流れ電子契約サービスのURLおよび契約内容説明動画URLのメールを受信契約内容説明動画を視聴アカウント発行契約書の内容確認アカウント・パスワードを入力して契約締結完了78

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【ページ内のテキスト情報】

【その他の事項】＜１＞災害復興住宅融資の返済額の特徴80＜２＞親子リレー返済81＜３＞収入合算81＜４＞親孝行ローン82＜５＞建物・土地の共有82＜６＞段階的に補修を行う場合の取扱い83＜７＞補修資金で整地工事費のみの融資を受ける場合、引方移転工事費の融資を受ける場合の取扱い84＜８＞太陽光発電設備から得られる売電収入の取扱い84＜９＞＜10＞被災者生活再建支援法に定める長期避難世帯として認定された世帯の方の特有事項東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方の特有事項8485＜11＞融資の対象となる費用87＜12＞所得税の税額控除を受けるための「融資額残高証明書」の発行について88＜13＞再度申込みについて88＜14＞マイナンバー収入情報の取扱いについて89＜15＞ウェブによる借入申込書等の作成について89＜16＞団体信用生命保険90＜17＞お借入後の注意事項94＜18＞プライバシーポリシー（個人情報保護方針要約）9579

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【ページ内のテキスト情報】

＜１＞災害復興住宅融資の返済額の特徴災害復興住宅融資は、元金据置期間の設定や融資金利の引下げ（東日本大震災により被災された方に限ります。）により、返済期間中に返済額が増加する等の特徴があります。！ご注意返済額の特徴をご確認の上、資金計画・返済計画をご検討ください。１元金据置期間返済期間に加えて、ご融資の契約日から元金据置期間(利息のみの支払期間)※を設定できます。元金据置期間を設定すると、据置期間分返済期間が延長されます。ただし、完済時年齢80歳を超える延長はできません。※申込区分に応じた元金据置期間建設資金または購入資金の場合最長３年間（１年単位）（*）補修資金の場合１年間（*）東日本大震災により被災された方の場合は、最長５年間（１年単位）となります。！ご注意（元金据置期間を設定した場合の特徴）【特徴１】【特徴２】元金据置期間終了後、元金の返済が始まり、返済額が増加します。元金据置期間を設定しない場合に比べて総返済額が多くなります。＜元金据置期間のご利用例＞・勤務先も被災したため、一時的に収入が減少している場合・返済中の借入金（例：自動車ローン）の返済が据置期間中に終了する場合２東日本大震災により被災された方に対する融資金利の引下げ建設資金および購入資金の場合は、当初10年間の融資金利（＊）を引き下げます（当初５年間は年０％に引下げ）。また、補修資金の場合は、融資金利の水準によって、当初５年間の融資金利を引き下げます。＊土地先行資金および中間資金の金利については、引下げはありません。融資金利は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）または機構ホームページ（www.jhf.go.jp）の「金利情報」でご確認いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。（融資金利の引下げの特徴）【特徴３】金利変更により６年目および11年目（補修資金の場合は６年目のみ）に返済額が増加します。３返済額の試算返済額の試算は、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）または機構お客さまコールセンター（裏表紙）で行うことができます。80

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【ページ内のテキスト情報】

＜２＞親子リレー返済次の①から③までの全ての要件に当てはまる方を後継者としていただく場合は、後継者の年齢により返済期間を選択できます。①申込本人の親族(*)（配偶者を除きます。）で定期的収入のある方(*)親族とは、６親等以内の血族および３親等以内の姻族をいいます。②申込時の年齢が原則として満79歳未満の方③連帯債務者となることができる方！ご注意親孝行ローンの場合は、親子リレー返済をご利用いただけません。＜３＞収入合算１収入合算をすることができる方次の①から③までの全ての要件に当てはまる方の収入を合算することができます。①申込本人との関係が次のいずれかに当てはまる方(※)で定期的な収入があること。・融資住宅に同居する申込本人の配偶者等（配偶者、内縁関係にある方、婚約関係にある方または同性パートナーをいいます。以下同じです。）・融資住宅に同居する申込本人の配偶者以外の親族・融資住宅に同居しない申込本人の直系親族②日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方※親孝行ローンの場合は、次のいずれかに当てはまる方・申込本人の配偶者等・申込本人の親族・融資住宅に入居する親等・融資住宅に入居する親等と同居予定の方③連帯債務者となることができる方２収入合算をすることができる金額融資住宅に同居する方融資住宅に将来同居する方融資住宅に同居しない方申込本人の配偶者等申込本人の配偶者以外の親族申込本人の配偶者等申込本人の直系親族申込本人の直系親族以外の親族申込本人の直系親族収入全額の合算が可能です。収入の５割までの合算が可能です。81

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【ページ内のテキスト情報】

※親孝行ローンで収入合算ができる金額は次のとおりです。・収入合算者が申込本人と同居している場合または融資住宅に入居する場合‥‥‥‥‥･･収入全額の合算が可能です。・上記以外の場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥収入の５割までの合算が可能です。※親子リレー返済の場合は、同居の有無にかかわらず、後継者の収入全額の合算が可能です。！ご注意収入合算者の年齢は問いませんが、合算額が収入合算者の収入の５割を超える場合は、収入合算者の年齢によって借入期間が短くなることがあります。＜４＞親孝行ローン次の①および②の要件に当てはまる方が居住する住宅を建設、購入または補修する場合は、親孝行ローンをご利用いただけます。①災害により居住していた住宅に被害が生じ、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている満60歳（申込時）以上の方②申込本人との関係が次のいずれかに当てはまる方・申込本人の直系尊属、おじ、おば、兄、姉またはこれらの方の配偶者・申込本人の配偶者の直系尊属、おじ、おば、兄または姉＜５＞建物・土地の共有建物または土地の共有者は、日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方であることが必要です。建物を共有する場合は、建物について次の１または２の区分に応じた要件を満たす必要があります。また、次のアからエまでのいずれかに当てはまる場合において、土地を共有するときは、土地について次の１の区分に応じた要件を満たす必要があります。ア建設資金の場合で、融資額が4,500万円※を超えるときイ建設資金の場合で、融資額が建設費を超えるときウ建設資金の場合で、土地先行資金を利用するときエ購入資金の場合で、一戸建て等を購入するとき１建設資金または購入資金の場合項目要件共有者の範囲(1)申込人の配偶者等(2)申込人の親族または申込人の配偶者の親族共有持分申込本人に持分を有していただきます。なお、持分の割合を問いません。共有者の同居共有者は融資住宅に同居する必要はありません。抵当権共有者の共有持分にも機構のための第１順位の抵当権を設定していただきます。※連帯債務者となる方が共有者となる場合は、融資住宅に申込本人と同居する必要があります（連帯債務者が親子リレー返済の後継者または融資住宅に同居しない収入合算者である場合を除きます。）。２補修の場合項目要件共有者の範囲制限はありません。共有持分申込本人が共有持分を持たない場合もご利用いただけます。共有者の同居共有者は融資住宅に同居する必要はありません。抵当権共有者の持分にも機構のための抵当権を設定していただきます（審査の結果、土地について、共有者の持分にも機構のための抵当権を設定していただく場合があります。）。82

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【ページ内のテキスト情報】

＜６＞段階的に補修を行う場合の取扱い被災した住宅を段階的に補修する場合は、補修工事の時期に応じて２度に分けて補修資金をご利用いただけます。※１回目の申込みに係る融資を「先行補修融資」といいます（以下同じです。）。被災した住宅を段階的に補修する場合の特有事項は下表のとおりです。項目申込人先行補修融資と２回目の補修融資は、同一の申込人（連帯債務者を含みます。）としてください。融資額先行補修融資と２回目の補修融資の融資額の合計は、補修資金の融資限度額（59ページ）までとなります。融資金利先行補修融資と２回目の補修融資について、それぞれお申込みいただいた時点の金利が適用されます。返済期間返済方法抵当権の設定・順位要件先行補修融資と２回目の補修融資のそれぞれについて、59ページの「返済期間」に記載の内容を満たしていただくことが必要です。先行補修融資と２回目の補修融資のそれぞれについて、60ページの「返済方法」に記載の内容を満たしていただくことが必要です。①先行補修融資と２回目の補修融資の融資額の合計が300万円以下(*)の場合②先行補修融資の融資額が300万円以下(*)で、２回目の補修融資の融資額を加算すると300万円を超える場合③先行補修融資の融資額が300万円を超える場合抵当権の設定は不要です。２回目の補修融資の契約時に、先行補修融資と２回目の補修融資に係る抵当権を同順位で設定します。先行補修融資の契約時と２回目の補修融資の契約時に、それぞれ抵当権を設定します。(*)申込時点で既融資（機構（旧住宅金融公庫を含みます。）からの無担保の借入れをいいます。以下同じです。）がある場合で、今回の災害復興住宅融資の融資額に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の災害復興住宅融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要となります。申込受付期間先行補修融資と２回目の補修融資のそれぞれについて、61ページの「申込受付期間」に記載のとおりです。申込先借入申込時の提出書類技術基準への適合等の確認先行補修融資と２回目の補修融資は同じ金融機関（郵送申込みの場合は、融資予約後の手続を行う金融機関）にお申し込みください。先行補修融資のお申込時に原本を提示の上、写しをご提出いただいた「りり災証明書（写）災証明書」を、再度、２回目の補修融資のお申込時に原本を提示の上、写しをご提出いただきます。災害復興住宅融資の先行補修等の利用に関する申出書（災害第27号書式）先行補修融資と２回目の補修融資のそれぞれについて、お申込時にご提出いただきます。※書式は、機構ホームページをご覧いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にご請求ください。先行補修融資と２回目の補修融資のそれぞれの資金のお受取り前に、災害復興住宅融資等に関する確認書をご提出いただくことにより、機構が定める技術基準に適合していることおよび補修工事が完了していることをお申し出いただきます。83

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【ページ内のテキスト情報】

＜７＞補修資金で整地工事費のみの融資を受ける場合、引方移転工事費の融資を受ける場合の取扱いお申込み時に62ページの提出書類に加えて、「災害復興住宅融資の先行補修等の利用に関する申出書」（災害第27号書式）をご提出いただきます。書式は、機構ホームページをご覧いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にご請求ください。●整地工事費は、被災した住宅本体の補修工事に併せて行う敷地の整地工事に係る費用である場合に、単独でお借入れいただけます。●引方移転工事費は、必ず被災した住宅本体の補修工事費と併せてお借入れいただきます。（＊）技術基準への適合確認等の手続時までに、被災した住宅の補修工事に係る工事請負契約書等の原本を提示の上、写しををご提出いただくことが必要です。＜８＞太陽光発電設備から得られる売電収入の取扱い災害復興住宅融資では、融資住宅に設置する太陽光発電設備から得られる売電収入を、年収に加算して申し込むことができます。詳しくは、機構ホームページをご覧いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。＜９＞被災者生活再建支援法に定める長期避難世帯として認定された世帯の方の特有事項被災者生活再建支援法の長期避難世帯として認定された世帯の方は、当該認定が解除されるまでの間、「り災証明書」の交付を受けていない場合であっても、建設資金または購入資金に限り、お申込みいただけます。！ご注意９ページまたは28ページの申込受付期間を経過した場合は、長期避難世帯の認定が継続されている場合であってもお申込みいただけません。１お申込みいただける方次の(1)および(2)に当てはまる方で、建設資金の場合は４ページ、購入資金の場合は23ページの「お申込みいただける方」の(3)および(4)に当てはまる方(1)被災者生活再建支援法第２条第２号ハに規定する長期避難世帯の認定を受けた方で、災害復興住宅融資の借入申込日現在、当該認定が継続されている世帯の方であること(2)ご自分が居住するためまたは被災した親等が住むための住宅を建設または購入する方※借入申込時に、地方公共団体から交付される長期避難世帯に該当する旨の証明書が必要となります。※借入申込後融資の契約時（土地先行資金を利用される場合は土地先行資金交付時・土地先行資金を利用されず、かつ、中間資金を利用される場合は中間資金交付時）までに、借入申込日現在、長期避難世帯の認定が継続されていることを確認させていただきます。※補修資金はご利用いただけません。※長期避難世帯として認定された地域内に賃貸住宅を所有されている方で、従前入居されていた方や被災された方に賃貸するために住宅を建設または購入される場合もご利用いただけますが、融資の条件が異なります。詳細は、機構の支店等にお問合せください。※セカンドハウスは、対象になりません。●親孝行ローン「長期避難世帯」の認定を受けた満60歳以上の親等（父母・祖父母等）が住むための住宅を建設または購入する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。※被災住宅の居住者が、融資を利用する方またはその配偶者の親族であること等の要件があります。詳しくは、82ページの「親孝行ローン」をご覧ください。２お申込時の提出書類建設資金の場合は10ページ、購入資金の場合は29ページの「り災証明書（写）」に代えて、次の書類をご提出いただきます。84

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【ページ内のテキスト情報】

書類名説明入手先長期避難世帯に該当する旨の証明書（写）長期避難世帯に該当する旨の証明書（親孝行ローンを利用する場合は、親等が長期避難世帯に該当する旨の証明書）の原本を提示の上、写しをご提出ください。※長期避難世帯の認定が解除された後にお申込みいただく場合は、「り災証明書（写）」の提出が必要となります。市区町村３融資の契約時までの提出書類融資の契約時（土地先行資金を利用される場合は土地先行資金交付時、土地先行資金を利用されず、中間資金を利用される場合は中間資金交付時）までに次の書類をご提出いただきます。【提出書類】（１通）＜＞内は入手先・被災者生活再建支援金支給通知書＜市区町村＞※原本を提示の上、写しをご提出いただきます。※被災者生活再建支援金支給通知書の日付が、災害復興住宅融資のお申込日以後となっていることが必要です。※災害復興住宅融資のお申込日以前に、被災者生活再建支援金支給通知書が交付されている場合は、取扱金融機関にご連絡ください。＜10＞東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方で建設資金または購入資金を利用する場合の特有事項東日本大震災に伴う原子力発電所の事故（以下「原子力災害」といいます。）による福島復興再生特別措置法第27条に定める避難指示・解除区域内（以下「避難指示・解除区域」といいます。）に平成23年３月11日時点でお住まいになっていた方(*)が、避難指示・解除区域内の住宅に代わるべき住宅を建設または購入する場合で、次の①または②のいずれかに該当するときは、被災住宅の被害程度が記載された「り災証明書」が交付されなくても、東日本大震災に係る災害復興住宅融資をご利用いただけます。なお、本項に記載のない事項は、本ご案内に記載のとおりです。①平成23年３月11日時点でお住まいになっていた避難指示・解除区域を含む市町村内に、住宅を建設または購入する場合②申込日現在避難指示が解除されていない区域にお住まいだった方が、当該区域を含む市町村以外に、住宅を建設または購入する場合(*)平成23年３月11日時点で居住していない方で、避難指示（福島復興再生特別措置法第４条第４号イからハまでに掲げる指示をいいます。以下同じです。）がなされるまでの間に居住した方を含みます。【参考】福島復興再生特別措置法による災害復興住宅融資の取扱い居住地の状況被災時借入申込日時点の（平成23年３月11日時点）避難指示の状況避難指示が継続している区域●帰還困難区域●居住制限区域●避難指示解除準備区域避難指示の対象となった区域住宅を建設または購入する場所被災時の居住地と同一の市町村内被災時の居住地と異なる市町村内左記の避難指示が解除された区域被災時の居住地と同一の市町村内不要（注１）被災時の居住地と異なる市町村内必要（参考）上記以外の区域－必要（注１）平成23年３月11日時点の住所が確認できる住民票等の書類の提出が必要です。（注２）住宅の建設または居住に関して法律に基づく制限が行われている地域において建設または購入する場合は、令和８年３月31日または当該制限の解除後６か月を経過する日のいずれか遅い日までお申込みいただけます。災害復興住宅融資の取扱いり災証明書申込期限の提出現時点で期限を設けていません。不要（注１）避難指示の解除の日まで現時点で期限を設けていません。令和８年３月31日まで（注２）１お申込みいただける方次のいずれかに当てはまる方で、建設資金の場合は４ページ、購入資金の場合は23ページの「お申込みいただける方」の(3)および(4)に当てはまる方(1)避難指示・解除区域内の住宅に平成23年３月11日時点でお住まいになっていた方(*1)で、ご自分がお住まいになるための住宅を建設または購入(*2)する方85

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【ページ内のテキスト情報】

(2)避難指示・解除区域内の住宅に平成23年３月11日時点でお住まいになっていた親等(*1)（満60歳以上の父母・祖父母等）がお住まいになるための住宅を建設または購入(*2)する方※この場合は、親孝行ローンとしてのお申込みとなります。(*1)平成23年３月11日時点で居住していない方で、避難指示がなされるまでの間に居住した方を含みます。(*2)補修資金は、対象となりません。※避難指示解除後に従前居住していた市町村に帰還される場合は、避難先で住宅を取得したときであっても、従前居住していた住宅の再建のために災害復興住宅融資をご利用いただける場合があります。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。２お申込時の提出書類建設資金の場合は10ページ、購入資金の場合は29ページの「り災証明書（写）」に代えて、次の①または②の書類をご提出いただきます。①または②のいずれも提出できない場合は、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。書類名①東日本大震災もしくは原子力・申込本人（親孝行ローンを利用する場合は親等）の平成23年３月11日時点の災害についての被災証明書（写）住所が、申込日現在、避難指示・解除区域に該当していること※を確認します。または被災住宅の被害程度の記・原本を提示の上、写しをご提出ください。載がないり災証明書（写）・証明書の名称を問いません。②住民票（住民票の除票および戸籍の附票を含みます。）説明・申込本人（親孝行ローンを利用する場合は親等）の平成23年３月11日時点の住所が、申込日現在、避難指示・解除区域に該当していること※を確認します。・原本をご提出ください。※平成23年３月11日時点で居住されておらず、避難指示がなされるまでの間に居住された住所が避難指示・解除区域に該当している場合を含みます。３申込受付期間①平成23年３月11日時点でお住まいになっていた避難指示・解除区域を含む市町村内に、住宅を建設または購入する場合は、避難指示解除後もお申込みいただけます。②申込日現在避難指示が解除されていない区域にお住まいだった方が、当該区域を含む市町村以外に、住宅を建設または購入する場合は、当該避難指示が解除される日までお申込みいただけます。※避難指示区域によって避難指示の解除時期が異なる場合は、申込受付期間の終期も異なりますのでご注意ください。86

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【ページ内のテキスト情報】

＜11＞融資の対象となる費用住宅の建設、購入または補修に付随して発生する次表に掲げる費用（お客さまが負担される費用に限ります。）については、請負契約書（または売買契約書）に当該費用の金額が含まれていない場合であっても、次表の確認書類により金額が確認できる場合（＊）は、建設費、購入費または補修費として融資の対象となる費用に含めることができます。（＊）資金のお受け取りまでに、取扱金融機関に原本を提示の上、写しをご提出いただける場合に限ります。融資の対象となる費用87確認書類①建設または補修の場合の融資対象住宅に係る設計、工事管理のための費用請負契約書、売買契約書また②③建設または補修の場合の融資対象住宅の敷地に係る測量、境界確定のための費用建設または補修の場合の融資対象住宅の敷地に係る整地工事（堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造または地盤改良等による土地整備に係る工事）の費用④建設または補修の場合の融資対象住宅に係る消毒費用（浸水被害等に対応するための費用）⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬補修の場合の融資対象住宅の引方移転費用融資対象住宅を建設（または補修）するための既存家屋等の取壊しまたは除却に要する費用建設または補修の場合の融資対象住宅に据付工事を伴う家具を購入するための費用（据付家具以外の家具は対象となりません。）新築住宅を購入する場合の内装変更・設備設置のための工事費用（新築オプション工事、スケルトン住宅の内装工事に関する費用等）建設（または補修）の場合の外構工事または新築住宅の購入と併せて行う外構工事の費用融資対象住宅の屋根、外壁または住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電の設置費用融資対象住宅の敷地に水道管または下水道管を引くための費用（水道負担金等）、浄化槽設置費用太陽光発電設備の工事費負担金（電力会社が設備の新設や改修工事を必要とする場合に請求する費用）建設または補修の場合の建築確認、中間検査または完了検査の申請費用⑭以下の各種申請費用浄化槽申請手数料、土地区画整理法第76条申請手数料、市街化調整区域申請手数料、都市計画法第53条建築許可申請手数料、建築基準法第88条工作物申請手数料、風致地区申請手数料、中高層申請手数料、狭あい道路申請手数料、文化財保護法第93条申請手数料、都市計画法第29条開発許可申請手数料、農地転用申請手数料（行政書士報酬等の手続費用を含む。）、ホームエレベーター申請手数料、水路占用許可申請手数料、沿道掘削申請手数料、建築基準法第43条第1項但し書き道路申請手数料、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条許可申請手数料、河川占用許可申請手数料、急傾斜崩壊危険区域申請手数料、構造計算適合性判定手数料⑮購入の場合の適合証明検査費用⑯⑰⑱⑲⑳住宅性能評価関係費用長期優良住宅の認定を受けるための費用（登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用を含みます。）低炭素住宅の認定（都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）に基づく認定をいいます。）を受けるための費用（登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用を含みます。）建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）に基づく次に掲げる費用（建築物省エネルギー性能表示制度）の評価を受けるための費用・性能向上計画認定住宅または基準適合建築物の認定を受けるための費用（第三者機関への技術的審査依頼費用を含みます。）中古住宅購入の場合の既存住宅売買瑕疵保険付保に係る費用㉑補修の場合のリフォーム瑕疵保険付保に係る費用㉒購入または補修の場合のホームインスペクション（住宅診断）または購入の場合の耐震診断に関する費用㉓・融資対象家屋を建設又は補修するために既存家屋等の解体を行う場合又は融資対象家屋の補修を行う場合における石綿の使用の有無についての事前調査及び石綿の除去(囲い込み及び封じ込め含む。)に係る費用・融資対象家屋の購入に付随する補修を行う場合における石綿の使用の有無についての事前調査及び石綿の除去(囲い込み及び封じ込め含む。)に係る費用㉔購入の場合の仲介手数料または建設の場合の土地購入に係る仲介手数料（建設の場合の土地購入に係る仲介手数料は、土地を取得する場合に限ります。）㉕お客さまが保有している請負契約書（または売買契約書）に貼付された印紙代は注文書および注文請書※1（②に限り、上記の書類で金額が確認できない場合は、土地家屋調査士が発行した見積書※1でも可）●お客さまが請求先に直接支払う場合申請書、請求書または領収書※1●事業者が支払いを代行した場合当該費用に係る金額が記載された請負契約書、売買契約書または注文書および注文請書※1なお、契約を締結していない場合で、申請書、請求書または領収書※1に取得対象住宅に係る費用であることが確認できる記載がある場合（取得対象住宅の所在地が記載されている等）は、当該書類でも可契約書、請求書または領収書※1お客さまが保有している請負契約書または売買契約書

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【ページ内のテキスト情報】

㉖今回の借入れに係る金銭消費貸借契約証書に貼付された印紙代※㉗火災保険料３※（積立型火災保険商品2※３に係るものを除きます。）および地震保険料㉘司法書士報酬または土地家屋調査士報酬（融資対象住宅およびその敷地に係る登記費用）※４㉙上記㉘の登記に係る登録免許税㉚修繕積立基金（引渡時一括分に限る。新築マンション購入のみ）㉛管理準備金（引渡時一括分に限る。新築マンション購入のみ）※６※㉜つなぎローンを利用する場合に発生する金利および融資手数料７（申込人が保有しているつ※なぎローン契約書に貼付する印紙代、登記に係る司法書士報酬または土地家屋調査士報酬4および登記に係る登録免許税を含む。）金銭消費貸借契約証書保険会社が発行した見積書司法書士または土地家屋調査士が発行した見積書※１重要事項説明書または資金計画書※１、※５金利および融資手数料については、金融機関で算出した書類。それ以外については、㉖、㉘および㉙の確認書類と同じです。※1書類の名称が異なっていても、同等の内容であれば可とします。※2満期時に一定の金銭（満期返戻金その他名称は問いません。）を受け取ることができる特約（オプション）のついた商品をいいます。※3保険契約に付随する特約（オプション）に係る費用を含みます。※4交通費、通信費等の諸経費を含みます。※5マンション事業者が発行した重要事項説明書または資金計画書により金額を確認できる場合は、当該書類でも差し支えありません。※6金銭消費貸借契約前に資金交付予定日までの金利等の費用の確定金額を確認することができる場合に限ります。※7今回の災害復興住宅融資の借入れにより完済されるつなぎローンに限ります。＜12＞所得税の税額控除を受けるための「融資額残高証明書」の発行について住宅資金の融資を受けた場合に、所得税の税額控除（住宅借入金等特別控除）が受けられる場合があります。詳しくは、税務署にお問合せください。●税額控除を受けるには、借入金の「融資額残高証明書」が必要となります。借入申込書の「税控除残高証明書の郵送希望」欄の「有」に○をされた方については、融資の契約を締結した年以後控除期間中、毎年、機構から「融資額残高証明書」を郵送いたします。●郵送時期については、融資の契約後に取扱金融機関から提供される「ご契約をされたみなさまへ」をご参照ください。●残高証明書の発行希望回数に変更がある場合は、取扱金融機関にお申出ください。（令和６年３月１日現在）＜13＞再度申込みについて融資手続中にお申込時の金利よりも融資金利が下がった場合は、金利引下げのメリットを受けるために、今回のお申込みを取り下げ、再度申込みをすることができます（以下「再度申込み」といいます。）。ただし、再度申込みをされた時点での状況に基づき改めて審査をしますので、審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。再度申込みをする場合は、次の(1)から(7)までの注意点について十分ご確認の上、手続を行ってください。詳しくは、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。(1)再度申込みができる期間は、申込区分により下表のとおり異なります。建設の場合【土地先行資金を希望する場合】【土地先行資金を希望しない場合】購入または補修の場合土地先行資金交付申請書の提出前まで中間資金交付申請書の提出前または金銭消費貸借（抵当権設定）契約前のいずれか早い時期まで金銭消費貸借（抵当権設定）契約前まで※再度申込みは、申込受付期間内に行うことが必要です。(2)再度申込みをする場合は、借入申込書等の書類を再度ご提出いただきます。(3)返済期間や融資額等の借入れの条件は、再度申込みをする時点での条件となりますので、当初のお申込みに適用された条件と異なる場合があります。(4)返済期間は、再度申込みの時の年齢（１歳未満切上げ）により算定しますので、再度申込みをする場合、当初のお申込みにおいて選択した返済期間をお選びいただけないことがあります。(5)再度申込みをされた場合は、当初のお申込み時点からの状況変化に伴い新規のお申込みとして改めて審査を行いますので、審査の結果、融資をお断りすることがあります。(6)当初のお申込みに併せて団体信用生命保険への加入手続を行われていても、再度申込みをする場合は改めて加入の手88

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【ページ内のテキスト情報】

続を行っていただき、新規のお申込みとして改めて審査を行いますので、審査の結果、団体信用生命保険への加入をお断りすることがあります。(7)再度申込み時点での審査の結果、融資を受けられなくなったり、融資額が減額された場合でも、一度取り下げられた当初のお申込みを復活させることはできません。＜14＞マイナンバー収入情報の取扱いについてお手持ちのマイナンバーカードを利用して、機構が提供する収入情報取得サービスにより取得した収入情報をご提出いただくことで、公的収入証明書等の提出に代えられます。役所等に行く必要がなく、24時間、無料で取得できるメリットがあります。機構ホームページまたは右の２次元バーコードにアクセスの上、ご利用ください。※第３土・日曜日およびシステムメンテナンス等、一部ご利用いただけない時間帯があります。※ご利用には別途通信料がかかります。取得費無料いつでもどこでもプリンターがなくても対応可能約10分とスピーディーご利用イメージ※巻末の参考書式をご利用いただきます。※帳票のダウンロードまでの所要時間が概ね10分です。＜15＞Webによる借入申込書等の作成について借入申込書等を、Web上で作成いただくことができる「借入申込書作成ページ」をご用意しています。以下の二次元バーコードからアクセスいただくことにより、ご利用いただけます。※ご利用には別途通信料がかかります。※当作成ページは、借入申込書等一部の作成のみに対応しています。別途、機構お客さまコールセンターまたは機構ホームページの災害復興住宅融資内ページより資料一式をご請求いただき、必要書類へのご記入が必要となります。借入申込書作成ページのご利用で、次の機能により借入申込書の作成の省力化が可能です。○入力項目のエラーチェック○返済額等の自動計算機能○入力内容に関するガイダンス機能○住所やフリガナの自動入力ご利用イメージWebからはお申込みいただけません。89

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【ページ内のテキスト情報】

＜16＞団体信用生命保険団体信用生命保険は、ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合など※1に、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる生命保険です。住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、団体信用生命保険のご加入者が被保険者となり、支払われた保険金※2が債務に充当される仕組みです。団体信用生命保険には、以下のとおり「新機構団信」と「新３大疾病付機構団信」の２つがあります。※1新３大疾病付機構団信は、死亡・所定の身体障害状態に加えて、３大疾病（がん、急性心筋梗塞、脳卒中）が原因で一定の要件に該当した場合および公的介護保険制度に定める要介護２から要介護５までの状態などになられた場合も残りの返済が不要となります。※2死亡保険金、身体障害保険金、３大疾病保険金および介護保険金をいいます。保障内容の概要新機構団信次のいずれかの場合に、保険金が支払われます。・死亡されたとき・身体障害者福祉法に定める障害の級別が１級または２級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき＜身体障害状態の例＞人工透析を受けており、自己の身辺の日常生活が極度に制限されている（１級）＊（）内は身体障害認定の等級スポーツや交通事故で身体障害状態になることもスポーツ中のケガで車椅子生活に…交通事故で両足を切断新３大疾病付機構団信次のいずれかの場合に、保険金が支払われます。・死亡されたとき（新機構団信と同じ。）・身体障害者福祉法に定める障害の級別が１級または２級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき（新機構団信と同じ。）・３大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）が原因で、一定の要件に該当したとき急性心筋梗塞、脳卒中を発病した場合は、｢所定の状態日以上継続｣したと診断されたときだけでなく、｢治療を直接の目的として所定の手術｣を受けたときも保障されます。・公的介護保険制度の要介護２から要介護５までの状態または所定の要介護状態に該当したとき満80歳の誕生日の属する月の末日まで保障されます。連帯債務者であるご夫婦２人で「デュエット」（ペア連生団信）に加入できます。＜例＞食事、排泄、入浴、衣服の着脱に介助が必要な状態介護者に抱えられ、リフトなどの機器を用いなければ、浴槽への出入りが１人ではできない状態～「デュエット」（ペア連生団信）とは～ふたりで連帯債務者となる場合は、どちらかひとりがご加入いただくか、またはふたりで「デュエット」（ペア連生団信）にご加入いただけます。「デュエット」をご利用いただくとどちらかが万一の場合に、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、ふたりの住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務の返済が不要となります。「デュエットを利用できる夫婦とは、戸籍上の夫婦のほか、内縁関係にある方、婚約関係にある方、同性パートナーの方も含みます。新３大疾病付機構団信では「デュエット」をご利用いただけません。＊健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資をご利用いただけます。松葉杖や手すりなどで支えても、歩行が１人ではできない状態（車椅子がなければ移動できない状態）満75歳の誕生日の属する月の末日まで保障されます。満75歳の誕生日の属する月の翌月１日からは「新機構団信」の保障内容になります。仕組み90

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【ページ内のテキスト情報】

加入手続き●ご加入にあたっては、「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に必要事項を記入し、借入申込時にご提出ください（団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただく場合は、借入申込み後に届くメールの案内に従い、Web上で必要事項を入力してご提出ください。）。＊「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の告知事項の内容等によっては、診断書等を提出いただく場合があります。＊診断書等の作成料や検査料などの費用はお客さまの負担となります。●「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」は大変重要です。記入日（告知日）または入力日（告知日）現在のありのままの状態をご本人がもれなく正確にご記入またはご入力ください。告知の内容と事実が異なっていた場合には、保険金が支払われず債務を弁済できないことがあります。●新機構団信と新３大疾病付機構団信は保障内容が異なりますので、いずれかをご選択ください。ご加入いただいた後に保障内容の変更はできません。なお、「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」による加入審査の結果、「新３大疾病付機構団信」にご加入いただけない方は、「新機構団信」に切り替えてご加入いただける場合があります。●融資を利用される方がご加入いただけます。融資を利用される方（債務者）がふたり以上いる場合（親子リレー返済の場合を含みます。）は、いずれかひとりがご加入いただけます（ご夫婦で連帯債務者となる場合は、ふたりでご加入いただける「デュエット」（ペア連生団信）を利用できます。）。ご加入いただいていない方が保険金の支払事由に該当しても、債務は弁済されません。＊満80歳の保障終了時点で連帯債務者がいる場合新機構団信の保障は、ご加入者の満80歳の誕生日の属する月の末日に終了します。保障終了に伴って、満70歳未満の連帯債務者は新たに新機構団信に加入申込みをすることができます。なお、保障が終了となるご加入者が当初新３大疾病付機構団信に加入されていた場合は、満51歳未満の連帯債務者に限り、新３大疾病付機構団信に加入申込みをすることができます。ただし、健康上の理由その他の事情でご加入いただけない場合があります。その場合も、融資金利は変わりません。●新３大疾病付機構団信へのご加入を希望する方で、機構からの借入金額が5,000万円を超える方※は、「告知事項」の有無にかかわらず、所定の「健康診断結果証明書」をご提出ください（団信Web申込サービスで加入のお申込みをいただく場合は、Web上にアップロードしてご提出ください。）。※既に新３大疾病付機構団信・３大疾病付機構団信に加入されている場合（今回同時に申込みされる分を含みます。）は、その保険金額（債務残高）を通算します。＊「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の告知事項の内容等によっては、「健康診断結果証明書」に加えて診断書等を提出いただく場合があります。＊「健康診断結果証明書」および診断書等の作成料や検査料などの費用はお客さまの負担となります。●保険金額の上限は１億円です。新たにご加入いただけるのは、次の①から③までの保険金額（債務残高）を合算して1億円までの場合に限ります。①今回申し込む機構融資の借入予定額②現在、【フラット３５】（買取型）、機構融資等※を返済中で、住宅金融支援機構の団体信用生命保険に加入中の場合は、その保険金額（債務残高）※旧住宅金融公庫融資、沖縄振興開発金融公庫融資および旧住宅金融公庫融資とあわせて融資を受けた福祉医療機構融資を含みます。③今回同時に申し込まれた①以外の機構融資、【フラット３５】または沖縄振興開発金融公庫融資の借入予定額団体信用生命保険の種類に応じた融資金利団体信用生命保険の種類（新機構団信、新機構団信（「デュエット」（ペア連生団信））または新３大疾病付機構団信）に応じて、融資金利は異なります。詳しくは、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」（チラシ）または機構ホームページの「金利情報」でご確認いただくか、機構お客さまコールセンター（裏表紙）にお問合せください。！ご注意返済が終了するまでの間に団体信用生命保険の保障が終了する年齢（満80歳）に達するなど団体信用生命保険の保障が終了し、または、保障内容に変更が生じた場合、保険契約者または被保険者等の故意等により団体信用生命保険が免責となる場合など、住宅金融支援機構が債務の弁済を行わないこととなったときであっても、融資金利は、ご契約時の金利から変更されません。これは、住宅金融支援機構が負担する保険料、将来の保険料の変動リスクなどを考慮して、融資金利を決定しているためです。91

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【ページ内のテキスト情報】

団体信用生命保険の概要申込みにあたっては、新機構団信・新３大疾病付機構団信の『重要事項説明（「契約概要」「注意喚起情報」「正しく告知いただくために」）』を必ずご確認ください。加入条件次の⑴および⑵の両方に該当する方※健康上の理由その他の事情で加入できない場合があります。新機構団信⑴「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満の方⑵幹事生命保険会社の加入承諾がある方※デュエット（ペア連生団信）にご加入の場合は、おふたりとも条件にあてはまることが必要です。新３大疾病付機構団信デュエット（ペア連生団信）⑴「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満の方⑵幹事生命保険会社の加入承諾がある方※過去にがんと診断された方は新３大疾病付機構団信にご加入いただけません。利用可保障の開始資金受取日（資金を分割して受け取られる場合には最終回資金受取日）保障の終了新機構団信利用不可次のいずれかが到来したときに、保障は終了します。⑴死亡したとき。⑵いずれかの保険金の支払事由に該当し、保険金が支払われたとき。⑶満80歳の誕生日の属する月の末日•新機構団信のデュエット（ペア連生団信）の被保険者は、被保険者のいずれかの方が満80歳の誕生日の属する月の末日を迎えた場合は、以降満80歳未満の方おひとりでのご加入となります。•新３大疾病付機構団信の被保険者は、満75歳の誕生日の属する月の翌月１日からは新機構団信の被保険者となり、３大疾病保障・介護保障はなくなります。⑷最終返済日前に全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により住宅金融支援機構との債権債務関係が消滅した日⑸金銭消費貸借契約の最終返済日⑹期限前の全額返済義務を履行すべき事由に該当したとき（期限の利益を喪失したとき。）。⑺提出した「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除されたとき。⑻詐欺・不法取得目的により被保険者となり、その被保険者について保険契約が取消しまたは無効とされたとき。⑼新機構団信のデュエット（ペア連生団信）の被保険者は、被保険者のいずれかの方が死亡または身体障害保険金の支払事由に該当し、新機構団信により住宅金融支援機構の債務が弁済されたとき。⑽保険金を詐取する目的で事故招致をした場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき。⑾団信契約の存続を困難とする⑺・⑻・⑽と同等の重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき。⑿金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき。次のいずれかに該当した場合は、ご加入者の住宅の持分や返済額などにかかわらず、機構に対する残債務が保険により全額弁済されます。新機構団信新３大疾病付機構団信⑴死亡されたとき。⑵保障開始日以後の傷害または疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が１級または２級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき。＊デュエット（ペア連生団信）にご加入の場合、ご夫婦のどちらかが死亡または所定の身体障害状態になられたとき。＊ただし、いずれかの加入者の故意により、もう一方の加入者が死亡または所定の身体障害状態になったときは、弁済されません。機構に対する債務が保険により全額弁済される場合新３大疾病付機構団信⑶上記⑴または⑵のほか、次の①から③までのいずれかに該当したとき。①がん保険期間中に、所定の悪性新生物（がん）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定されたとき。＊ただし、以下の場合には弁済されません。ア上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんイ保障の開始日前に所定の悪性新生物（がん）と診断確定されていた場合ウ保障の開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物（がん）と診断確定された場合エ保障の開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物（がん）の再発・転移などと認められる場合②急性心筋梗塞保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。ア急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続したと医師によって診断されたとき。イ急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、所定の病院または診療所において所定の手術を受けたとき。③脳卒中保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。ア脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。イ脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、所定の病院または診療所において所定の手術を受けたとき。92

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【ページ内のテキスト情報】

機構に対する債務が保険により全額弁済される場合⑷上記⑴から⑶までのほか、次の①または②のいずれかに該当したとき。①保障開始日以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2から要介護5までのいずれかに該当していると認定されたこと。②保障開始日以後の傷害または疾病を原因として所定の要介護状態に該当し、該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したことが、医師によって診断確定されたこと。次のいずれかに当てはまる場合、機構に対する債務は弁済されません。新機構団信⑴次の免責事由に該当された場合※ただし、戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金の全額または一部を削減した額が支払われることがあります。⑵告知義務違反による解除の場合「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」において事実を告げなかったかまたは事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除された場合（ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。）⑶保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合⑷支払事由に該当しない場合債務弁済されない場合⑸詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者について保険契約が取消しとされた場合、または、契約者または被保険者に保険金の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者について保険契約が無効である場合⑹重大事由による解除の場合契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大事由に該当し、保険契約の全部またはその被保険者について保険契約が解除された場合新３大疾病付機構団信上記⑴から⑹までのほか、次のいずれかに当てはまる場合、機構に対する債務は弁済されません。⑺支払事由に該当しない場合⑻次の免責事由に該当された場合※ただし、戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金の全額または一部を削減した額が支払われることがあります。⑼保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合93

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＜17＞お借入後の注意事項１返済金は、取扱金融機関の口座から、原則として決められた期日に引落しとなりますが、返済日に引落しができない場合には、通常の返済金（元金＋利息）の支払に加えて、別途「延滞損害金（年14.5％（年365日日割計算））」の支払義務が発生します。そのため、口座の残高が不足することがないようお気をつけください。２機構との契約により次の場合は、融資金の残金全額を、一括して繰上返済していただくことになります。(1)６か月以上、毎回の返済金（元金＋利息）の返済を怠った場合(2)無断で融資住宅に住まない場合または他人に賃貸・譲渡した場合(3)無断で融資住宅を住宅以外の用途（店舗・事務所等）に使用した場合(4)無断で融資住宅の一部やその敷地の形状を変更し、または第三者の賃借権を設定するなど、機構に損害を及ぼすような行為を行った場合(5)虚偽または不正な方法により融資の申込みを行った場合(6)反社会的勢力であることが判明した場合３返済方法の変更お客さまが収入等の変化により返済方法の変更を希望され、機構が承認した場合、次のような返済方法の変更ができます。(1)返済日の変更(2)ボーナス返済月の変更(3)ボーナス払いの取りやめ(4)毎月返済分とボーナス返済分との内訳の変更(5)元利均等返済から元金均等返済または元金均等返済から元利均等返済への変更※その他の返済方法の変更もありますので、ご返済中の取扱金融機関にご相談ください。※この手続には、手数料は必要ありません。４融資金を繰り上げて返済する場合ご返済中において、お客さまの収入の変化によりまとまった蓄えができた場合、家計に余裕が生まれた場合等には、ご返済の途中で融資金の全部または一部を繰り上げて返済していただけます。(1)融資金の全額を繰り上げて返済する場合繰り上げてご返済される１か月前までに、ご返済中の取扱金融機関にお申出ください。(2)融資金の一部を繰り上げて返済する場合繰り上げてご返済される１か月前までに、ご返済中の取扱金融機関にお申出ください。繰り上げて返済できる額は100万円以上です。また、繰り上げて返済できる日（ご入金日）は毎月の返済日です。すまいのーと(3)「住Note」（ご返済中のお客さま向けのインターネットサービス）をご利用いただいた場合、10万円以上＊から一部繰上返済をご利用いただけます。詳しくは、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）をご覧ください。※この手続には、手数料は必要ありません。＊毎月のご返済額を減らすのではなく、返済期間を短くする方法（期間短縮）で行う場合は、１か月分以上の元金（ボーナス払いをご利用いただく場合は、ボーナス払いの分を含めた６か月単位の元金）が必要になります。詳しくは、融資の契約後に取扱金融機関から提供される「ご契約をされたみなさまへ」をお読みください。また、ご不明な点は取扱金融機関にお問合せください。なお、返済の途中に事情が変わった場合（月々の返済でお困りになるような場合等）は、取扱金融機関または機構支店等に早めにご相談ください。94

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【ページ内のテキスト情報】

＜18＞プライバシーポリシー（個人情報保護方針要約）機構は、高度情報通信社会における個人情報の保護および適切な管理の重要性を深く認識し、保有する個人情報を適切に取り扱うこととし、個人情報の保護に関する法令その他の諸規範を遵守するとともに、以下に掲げる方針に従い、個人の権利利益の保護のために誠実かつ積極的に取り組みます。１個人情報の適正取得機構は、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、資産、年収、勤務先、家族構成、健康状態、金融機関からの借入れ状況その他のお客さまに関する個人情報を、偽りその他不正な手段によることなく適正に取得します。２個人情報の利用目的機構は、保有する個人情報を、借入申込時にご提出いただく「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載する利用目的その他取得の際に示した利用目的の範囲内で、かつ、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。３安全管理措置機構は、保有する個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。機構は、役員および職員（再雇用職員、嘱託職員、臨時職員および派遣職員を含みます。以下同じ。）に対し個人情報の安全管理に関する研修を実施し、日常の業務において個人情報を適切に取り扱うことを徹底します。機構は、個人情報の保護に関する諸規定を整備し、それを遵守するとともに、継続して当該諸規定を見直し、改善します。４役員および職員の義務次の(1)および(2)に掲げる者は、機構の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用しません。(1)機構の役員および職員またはこれらの職にあった者(2)機構から個人情報を取り扱う業務の委託（２以上の段階にわたる委託を含みます。）を受け、その委託業務に従事している者または従事していた者５委託先の選定および監督機構は、個人情報を取り扱う業務の全部または一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理措置および体制の整備が図られていることを判断するため委託先の選定基準を策定し、当該基準を満たしている者に対してのみ委託するものとします。また、機構は、個人情報の安全管理措置等を徹底することを委託契約に明記するとともに、委託先を監督し、委託契約の内容が遵守されているかを定期的に確認します。６個人情報の第三者への提供の制限機構は、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合を除き、お客さまから取得した個人情報を第三者に提供することはありません。(1)法令に基づく場合で必要と判断されるとき。(2)お客さまの同意があるときまたはお客さまに提供するとき。(3)行政機関、他の独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人に保有する個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供した個人情報を利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。(4)専ら統計の作成または学術研究の目的のために必要と判断されるとき。(5)明らかにお客さまの利益になると判断されるとき。(6)その他保有する個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。ただし、機構は借入申込時にご提出いただく「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載する第三者に対して業務の遂行上保有する個人情報を提供することがあります。提供に当たっては、当該第三者に対し、提供した個人情報の利用の目的および方法を制限し、個人情報の安全管理措置を講ずることを求めます。また、機構が業務の遂行上経常的に提供する個人情報の内容、提供先の第三者における個人情報の利用目的等を、機構のホームページ上に公表します。７個人情報ファイル簿の作成および公表機構が保有している個人情報ファイルについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の規定により、個人情報ファイル簿を作成し、機構のホームページ上および９のお問合せ窓口において公表します。８個人情報の開示、訂正および利用停止機構が保有する個人情報について、開示、訂正および利用停止の請求があった場合は、請求者がお客さま本人であることを確認した上で、特別な理由のない限り速やかに対応します。請求の手続および開示に係る手数料の額は、機構のホームページ上に公表します。９お問合せ窓口（個人情報保護窓口）(1)機構の店頭（借入申込時にご提出いただく「個人情報の取扱いに関する同意書」をご覧ください。）(2)機構のホームページhttps://www.jhf.go.jp/95

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【ページ内のテキスト情報】

96適用開始日：2023年４月１日（参考書式第100号）記入日年月日機構融資借入申込書（担保提供者に関する申出書）独立行政法人住宅金融支援機構御中申込本人（氏名）（自署）連帯債務者（氏名）（自署）１．私（申込本人及び連帯債務者をいいます。）は、独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。）からの借入れに当たり、取得する不動産に関連して、次表の担保提供者（以下「担保提供者」といいます。）から担保提供を受けます。２．私は、担保提供者に関する個人情報について、偽りその他不正な手段によることなく適正に取得し、かつ、提供することについて、本人の同意を得た上で、機構に提供します。３．私は、担保提供者が暴力団等の反社会的勢力に該当する場合（該当する懸念があると機構が判断する場合を含みます。）には、融資の謝絶等が行われることを了承します。担保提供者担保提供物１建物のみ２土地のみ３建物及び土地氏名フリガナ込人の係申本と関（姓）（名）生年月日年月日住所（〒-）担保提供者担保提供物１建物のみ２土地のみ３建物及び土地氏名フリガナ込人の係申本と関（姓）（名）生年月日年月日住所（〒-）担保提供者担保提供物１建物のみ２土地のみ３建物及び土地氏名フリガナ込人の係申本と関（姓）（名）生年月日年月日住所（〒-）担保提供者担保提供物１建物のみ２土地のみ３建物及び土地氏名フリガナ込人の係申本と関（姓）（名）生年月日年月日住所（〒-）※この書類は、借入申込書の担保提供者記載欄が不足する場合にご提出ください。金融機関使用欄明治大正昭和平成明治大正昭和平成明治大正昭和平成明治大正昭和平成

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【ページ内のテキスト情報】

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## Page 101
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【ページ内のテキスト情報】

（第108-1号書式）【ご記入に当たって】土地所有者（共有者）が2名以上のときは、土地所有者全員の署名（自署）が必要です。住宅建築に関する地主の承諾書記入日年月日独立行政法人住宅金融支援機構御中土地所有者（共有者）（自署）氏名住所電話番号（）－（）－（）１私は、次表の土地に借地人（共有者）が□木造□準耐火構造の住宅を建築することを承諾しております。□耐火構造所在地土地の表示（登記上）地積平方メートル（土地の一部を賃貸している場合、上記のうち平方メートル）※災害復興住宅融資を利用する場合で融資額が300万円を超えないときは、２の記入は不要です。２私は、次の(1)又は(2)の事項を承諾します（該当する□にレ点を付してください。）。(1)私が借地人（共有者）の配偶者等又は直系親族（※）の場合※祖父母、父母、配偶者の父母等をいいます。□１の土地に住宅金融支援機構を第１順位とする抵当権を設定すること。(2)(1)以外の場合貸地等の権利賃借権□又は地上権使用貸借□（共有を含む。）承諾事項・土地に抵当権等の権利（※１）が設定されている場合は、抹消すること。※１借地権に優先する抵当権等の権利を指します。・借地人が地代を払わなかった等により借地契約を解除する前には、必ず住宅金融支援機構に連絡すること（※２）。※２借地人が地代を払わなかったときは、住宅金融支援機構において借地人に代わって地代をお支払いすることを検討します。１記載の土地に住宅金融支援機構を第１順位とする抵当権を設定すること。(注1)住宅金融支援機構のために土地に抵当権を設定することを承諾された方は、後日あらためて抵当権の設定について意思確認をさせていただきます。(注2)建築した建物に、住宅金融支援機構を第１順位とする抵当権を設定します。100適用開始日：2023年10月１日

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【ページ内のテキスト情報】

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## Page 103
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【ページ内のテキスト情報】

申込本人（自署）（災害第６号書式）記入日年月日親孝行ローンに関する申出書独立行政法人住宅金融支援機構御中氏名住所私は、親族の居住の用に供するための住宅に係る親孝行ローンの借入申込みに当たり、独立行政法人住宅金融支援機構の融資に関する資格、条件及び手続について了解し、融資住宅に入居する者について下記のとおり申し出ます。融資住宅に入居する方氏名フリガナ年齢生年月日フリガナ（〒－）（℡－－）日所申込人との続柄※1□父□母□祖父□祖母□その他（）申申込人の融資住宅への同込居※1人（金消契約時）□同居有同居無の場合のみ記入：住居費の負担状況※2□同居無□１住宅ローン返済中（毎月万円）□２賃貸（毎月万円）□３負担無※1該当箇所にレ印をつけてください。※2１又は２に該当する場合、「商品概要説明書等に関する確認書」の「（1）個人の借入金等」欄に住居費を転記して下さい。適用開始日：2023年４月１日102

## Page 104
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## Page 105
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【ページ内のテキスト情報】

2023年10月104

## Page 106
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## Page 107
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## Page 108
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【ページ内のテキスト情報】

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【ページ内のテキスト情報】

申込本人連帯債務者（令和５年10月１日以後借入申込受理用）（災害第11-2号書式）記入日年月日土地先行資金交付申請書独立行政法人住宅金融支援機構御中実印氏名住所実印氏名住所下記のとおり、災害復興住宅融資の土地先行資金の交付を申請します。なお、期限までに必要書類を提出できない場合は、予告なく希望する交付日が変更となっても異議ありません。記交付希望額万円（万円未満切捨て）(注)土地先行資金の上限は、土地取得額又は融資予約額の80％のいずれか低い額です。年月日交付希望日※下表の資金交付期間内で、取扱金融機関が定める資金交付日を確認の上、ご記入ください。資金交付期間本申請書の提出日必要書類の提出期限毎月5日～15日の間前月の上旬頃前月の下旬頃毎月20日～末日の間前月の下旬頃当月の上旬頃電子契約を希望する場合の確認事項□申込人全員、災害復興住宅融資Web申込サービスにおいて本人確認済です。※確認済みの場合、□に✔を付けてください。【金融機関使用欄】①土地先行資金交付申請書受理日（年月日）②電子契約の希望の有無（□有※□無）※希望「有」の場合は、本書式の写しを機構へ送付する。機構にて総合オンラインシステムへの登録を実施。2023年10月108

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【ページ内のテキスト情報】

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【ページ内のテキスト情報】

申込本人連帯債務者（令和５年10月１日以後借入申込受理用）（災害第11-1号書式）記入日年月日中間資金交付申請書（災害復興住宅融資）独立行政法人住宅金融支援機構御中実印氏名住所実印氏名住所下記のとおり、災害復興住宅融資の中間資金の交付を申請します。なお、期限までに「棟上げ工事完了届」等の必要書類を提出できない場合は、予告なく希望する交付日が変更となっても異議ありません。記□融資予約額の60％の額万円（万円未満切捨て）交付希望額※該当する□に✔を入れてください。□融資予約額の80％の額万円（万円未満切捨て）※土地先行資金を受取り済みの場合は、土地先行資金の金額を除く。年月日交付希望日電子契約を希望する場合の確認事項※下表の資金交付期間内で、取扱金融機関が定める資金交付日を確認の上、ご記入ください。資金交付期間本申請書の提出日必要書類の提出期限毎月5日～15日の間前月の上旬頃前月の下旬頃毎月20日～末日の間前月の下旬頃当月の上旬頃□申込人全員、災害復興住宅融資Web申込サービスにおいて本人確認済です。【金融機関使用欄】①中間資金交付申請書受理日（年月日）②土地先行資金交付□交付済□未交付電子契約の希望の有無（□有※□無）※希望「有」の場合は、本書式の写しを機構へ送付する。機構にて総合オンラインシステムへの登録を実施。令和５年10月110

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【ページ内のテキスト情報】

【災害第11-3号書式】（災害復興住宅融資（建設）用）令和年月日棟上げ工事完了届（災害復興住宅融資（建設））（金融機関名）御中申込本人（氏名）連帯債務者（氏名）私（連帯債務者を含みます。）は、災害復興住宅融資等（建設）の借入申込みを行った住宅について、棟上げ工事が完了したことを届け出ます。なお、本完了届の記載内容に虚偽があった場合は、融資予約を取り消されても何ら異議ありません。物件所在地地名地番【工事請負業者記入欄】添付写真のとおり、棟上げ工事が完了したことを証明します。工事請負業者の社名（フリガナ）（社名）印※複数の業者と請負契約を締結している場合は、住宅本体の工事を請け負った業者が記入してください。○借入申込みを行った住宅について、棟上げ工事完了後の写真を貼り付けてください。【棟上げ工事完了後の写真（全景）】災害復興住宅融資Web申込サービスを利用している場合は、写真を貼り付けず、写真はWeb上にアップロードしてください。※工事が実施されていることについて、住宅金融支援機構の職員が、後日、現地で確認させていただく場合がありますのでご承知おきください。1122023年10月

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【ページ内のテキスト情報】

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## Page 115
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【ページ内のテキスト情報】

【書式】Web申込用書式114

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【ページ内のテキスト情報】

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【ページ内のテキスト情報】

メモ116

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【ページ内のテキスト情報】

＜お問合せ先＞住宅金融支援機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）０１２０-０８６-３５３（通話無料）※国際電話等でご利用いただけない場合は、＜ＴＥＬ048-615-0420＞におかけください（通話料金がかかります。）。※電話相談は、土曜日および日曜日も実施します（受付時間：9:00～17:00）（祝日および年末年始を除きます。）。【機構ホームページアドレス】www.jhf.go.jp117

