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2部介護報酬Ⅰ居宅サービス第介護サービスは、介護予防サービス持、強化を目指した機能訓練や栄養改善等を行うサービスです。算定上の留意事項■(介護予防サービスも同様)問介護と訪問リハビリテーションを同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて適切であると認められる場合に限り、それぞれのサービスの算定が可能です。○虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として減算します。(居宅療養管理指導・福祉用具貸与を除く)○感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合は、業務継続計画未実施減算として減算します。(居宅療養管理指導を除く)訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・福祉用具貸与は、令和7年4月1日から適用。通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、令和7年3月31日までの間適用しない。○短期入所生活介護・短期入所療養介護のユニット型において、常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合は、ユニットケア体制未整備減算として減算します。○短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護において、身体拘束の適正化のための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施等)が講じられていない場合は、身体拘束廃止未実施減算として減算します。(令和7年4月1日から適用)○通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護において、利用者の定員超過がある場合は減算します。○通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護において、定められた員数の職員を配置していない場合は減算します。39■居宅サービス費

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訪問介護利用者の居宅を訪問し、介護福祉士等により行われる入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活などに関する相談助言その他必要な日常生活上のサービスです。介護サービスのみで、介護予防サービスはありません。基本の算定定します。訪問介護の内容は「身体介護が中心」「生活援助が中心」「通院等乗降介助」に大別されます。イ身体介護が中心身体介護とは、利用者の身体に直接接触して行う介助、これを行うために必要な準備・後始末、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいいます。*身体介護が中心を算定できるのは*専ら身体介護を行う場合主として身体介護を行い、関連する若干の生活援助を行う場合ロ生活援助が中心基本単位とが困難な場合である者に対して、調理・洗濯・掃除などの家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障がある場合に行われるものをいいます。*生活援助が中心を算定できるのは*専ら生活援助を行う場合主として生活援助を行い、関連する若干の身体介護を行う場合(たとえば、居室から他の部屋へ移動介助を行った後に、居室の掃除を行う場合など)ハ通院等乗降介助通院等のため訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前又は降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の算定します。目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の目的地間(病院から病院へ、通所系・短期入所系サービス事業所から病院へ)の移送についても、同一の事業所が行った場合は算定できます。40

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2部介護報酬家乗車介助乗車前介助身体介護及び生活援助が混在する場合※2「身体介護が中心」に引き続き「生活援助が中心」を行った場合は、身体介護の基本単位にかかわらる場合を除く)。共生型訪問介護運転中通院等のための乗車又は降車の介助(片道)を算定*「通院等乗降介助」と「身体介護が中心」の区分*等乗降介助」は算定できません。所要時間降車介助受診等手続き病院乗車介助薬の受取等時間以上の間隔を空けることが必要です(看取り期を除く)。「※1で頻回の訪問については、基準に適合する場合に算定します。運転中通院等のための乗車又は降車の介助(片道)を算定加算します。ただし、ません(緊急時訪問介護加算を算定す障害福祉制度における居宅介護・重度訪問介護の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型訪問介護の指定を受けられるものとして、訪問介護費を算定できます。「身体介護が中心」の基本単位を算定し、「通院障害福祉制度の居宅介護事業所の場合は、所定単位を算定します。ただし、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者、重度訪問介護従業者養成研修修了者等が行った場合は減算します。障害福祉制度の重度訪問介護事業所の場合は減算します。…………………………………………………………………………………………………………………………※120分未満の身体介護とは排せつ介助・体位変換・服薬介助・起床介助・就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を提供することであり、単なる安否確認や健康チェックでは算定できません。※2身体介護及び生活援助が混在する場合の取り扱い1回の訪問において「身体介護」と「生活援助」が混在する場合は、適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、組み合わせて算定します。1回の訪問介護全体時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判断するため、「生活援助」の後に「身体介護」を行うこともできます。家降車介助降車後介助「身体介護が中心」と「生活援助が中心」は、それぞれ所要時間により定められています。ここでの所要時間とは、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容を行回●随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)の範囲内とします。41第訪問介護1

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基本単位に関わる加算・減算算できません。に加算します。ただし、通院等乗降介助については加利用者に対する入浴介助など)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合その他、利用者の状況等から判断して上記に準ずると認められる場合(歩行困難な利用者をエレ夜間・早朝・深夜の場合します。早朝(午前6時~午前8時)夜間(午後6時~午後10時)深夜(午後10時~午前6時)に加算個別の加算・減算緊急時訪問介護加算利用者又は家族等からの要請に基づき、サービス提供責任者が居宅介護支援事業所のケアマネジャーと連携し、ケアマネジャーが必要と認め、ケアプランにおいて計画的に訪問することとなっていない訪問介護(身体介護に限る)に加算します。初回加算新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の訪問介護を行った日の属する月に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行った場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行した場合、初回月に加算します。この加算は、利用者が過去2月間に当該事業所から訪問介護の提供を受けていない場合に算定できます。他の居宅系サービスと共通の加算・減算(算定要件等はP.132~P.139)建同一建物減算建特別地域加算建中山間地域等における小規模事業所加算建中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算建生活機能向上連携加算口腔連携強化加算認知症専門ケア加算特定事業所加算介護職員等処遇改善加算建42区分支給限度基準額管理対象外

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2部介護報酬第算定制限利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回随時対応型●43訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)を利用している間は、訪問介護費を算定できません。ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看●護を受けている利用者に対して通院等乗降介助は算定できます。例題1訪問介護の身体介護が中心を19:00~19:59に行った場合の単位数を、介護給付費単位数サービスコード表で調べてみましょう。サービスコード表の見方については、サービスコード表のP.2に記載されています。〈単位数〉身体介護84単位(サービスコード表P.8)例題2【例題1】のサービスを、神奈川県鎌倉市の事業所において1月に6回提供した場合の介護報酬の金額を求めてみましょう。神奈川県鎌倉市は.円です。計算式48429042904320892089320892888018880320892888009〔費用総額〕〔保険給付額〕【注意】誤りです。訪問介護1

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訪問入浴介護利用者の居宅を入浴車で訪問し、浴槽を提供して行われる入浴サービスです。基本の算定要介護度にかかわらず、ス提供について算定します。要支援度にかかわらず、で行った場合、1回のサービス提供について算定します。基本単位に関すわる加算・減算基本単位に関わる加算・減算(介護サービス)入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、利用者の主治医の意見を確認した上3減算します。(介護予防サービス)入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、利用者の主治医の意見を確認した上減算します。清拭・部分浴を実施した場合訪問時の利用者の心身状況等から全身入浴が困難な場合に、利用者の希望により清拭または部分浴(洗髪、陰部・足部等の洗浄)を実施した場合は減算します。個別の加算・減算初回加算初回のサービスを行う前に、新規利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場所の確認や給排水の確認等を行った場合、初回のサービスを行った月に加算します。44

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2部介護報酬他の居宅系サービスと共通の加算・減算(算定要件等はP.132~P.139)建区分支給限度基準額管理対象外同一建物減算建特別地域加算建中山間地域等における小規模事業所加算建中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算建認知症専門ケア加算看取り連携体制加算(介護サービス)サービス提供体制強化加算建介護職員等処遇改善加算建算定制限利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)を利用している間は、訪問入浴介護費を算定できません。45第訪問入浴2

デジタルカタログのeBook5
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