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# TRANSFER PRICING NEWS #3_2026年8月

## TRANSFER PRICING NEWS
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TRANSFER PRICING NEWS (Japan)
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例について
Forvis Mazars 税理士法人
2026 年 8 月リリース #3

## 関連者間取引に係る書類の整理保存の特例について
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関連者間取引に係る書類の整理保存の特例について
2026 年度税制改正により、内国法人が関連者との間で行う特定の取引について、対価算定の根拠を示す詳細資料の取得・作成・保存を義務付ける新たなルールが導入されました。特に、役務提供取引や無形資産取引については、対価の額の明細や計算方法を含めた具体的な裏付けが求められる点で証拠水準が引き上げられており、必要情報が提供されない場合には青色申告の取消しの対象となる点で、今後一層厳しい税務執行が予想されます。本稿では、本改正の制度概要、制度趣旨、実務上求められる保存資料の内容、ならびに企業が講ずべき実務対応について解説します。
制度概要
要請：対価算定根拠資料の具備対象：内国法人適用時期：2026 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度
適用対象取引：関連者に対する①無形資産取引及び②役務提供取引に関する支払い（例：ロイヤリティ／ライセンスフィー、マネジメントフィー、委託 R&D フィー、営業マーケティングサポートフィー、シェアードサービスフィー、 IT システム使用料等）
罰則：青色申告の取消し（取り消された場合、欠損金の繰越控除や各種税務インセンティブの使用が制限される）
（例）赤枠は本制度の適用対象法人
インバウンド企業
海外親会社
アウトバウンド企業
海外子会社
制度趣旨
2026 年度税制改正により、「関連者間取引に係る書類保存の特例 1
」が新たに創設されました。本制度は、関連者との間で行われる一定の取引について、契約書や請求書等の既存資料のみでは取引内容や対価の算定根拠が十分に明らかでない場合に、その不足情報を補完する書類（特定事項記載書類）の取得・作成・保存を求めるものです。
本制度創設の背景には、グループ会社間取引においては、第三者間取引と比較して取引内容や価格設定の根拠に関する資料が十分に整備されていないケースが少なくないという実態があります。実務上、親会社や地域統括会社から日本法人に対するマネジメントサービス、 IT サポート、研究開発支援、ブランド使用許諾等について、「マネジメントフィー」「サービスフィー」あるいは「業務委託料」といった包括的な科目名のみで請求が行われているケースも少なくありません。そのような資料だけでは、提供された具体的な役務の内容、コストベースの算定方法、配賦基準の合理性等について客観的に検証することは困難です。
海外
日本
ライセンス許諾 / 役務提供
海外
日本
日本子会社
支払い
国内取引
ライセンス許諾 / 役務提供
日本親会社
支払い
本制度は、このような状況を改善し、関連者間取引の実態及び対価算定プロセスの透明性を高めることを目的としており、国税庁も「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて（以下、「事務運営指針」） 2 」において、関連者間取引については、当事者間の支配関係等を背景として詳細な資料が作成されないことが多く、取引情報が外部から把握しにくいため、税務上の実態解明が困難となる場合があることを制度創設の理由として挙げています。
日本親会社
ライセンス許諾 /
支払い
役務提供
日本子会社
また、特に重要であるのは、本制度への対応を怠った場合、青色申告の承認取消事由に該当する可能性がある点です。青色申告の承認が取り消された場合、欠損金の繰越控除や各種税務上の優遇措置の利用が制限さ
1
法人税法施行規則第 59 条の 2 及び第 67 条の 2 。
2 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm
関連者間取引に係る書類保存特例について Forvis Mazars

## 実務対応と保存資料の内容
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【ページ内のテキスト情報】

れるなど、企業にとって極めて大きな影響を及ぼす可能性があります。本制度は税務当局に対し、関連者間取引の実態や対価算定の根拠に関する情報の提示を求める制度的な基盤を与えるものであり、今後の税務調査においては当該情報を起点とした検証が行われる場面が増加することも想定されます。本制度は単なるコンプライアンス上の問題ではなく、企業の税務リスク管理及びグループガバナンスの観点からも重要な改正であると認識することが必要です。
実務上求められる保存資料の内容
実際にどの程度まで情報を保存すればよいのかについて、国税庁は事務運営指針において、取引の内容及び性質に応じて、「第三者が客観的に取引の実態を把握できる程度の情報」が保存されていることを求めるものであるとしています。
上記の点を踏まえると、本制度において求められるのは単に請求額や契約名称が確認できるレベルではなく、「どの取引に対して」「どのような役務又は資産が提供され」「どのような根拠でその対価が計算されたのか」を追跡できるレベルの情報であると考えられます。例えば、請求書上「マネジメントフィー」や「サービスフィー」とのみ記載されている場合には、役務内容、コストベース、配賦基準、計算方法等を補足説明できる資料が必要となるでしょう。それ以外にも、内国法人から関連者に対するロイヤリティ／ライセンスフィー、委託 R&D フィー、営業マーケティングサポートフィー、シェアードサービスフィー、 IT システム使用料等の支払いが行われている場合、従来以上に取引実態と対価算定プロセスの説明可能性が求められることになると予想されます。
企業が講ずべき実務対応
本制度への対応に当たっては、新たな書類を一律に作成することよりも、既存の関連者間取引について、その内容及び対価算定プロセスが客観的に説明できる状態にあるかを確認することが重要です。そのため、以下の対応を実施することが推奨されます。
①②
③
支払いが生じている関連者間取引の洗い出し各支払金額に係る算定根拠の確認（契約書、業務報告書、請求書、配賦計算表、移転価格文書〔移転価格ポリシー、マスターファイル及びローカルファイル〕等の既存資料を活用）算定根拠が十分に整理されていない取引に係る情報収集及び算定根拠に係る説明方法の検討・整備
④上記結果の一覧化これらの対応を進めるに当たっては、親会社や地域統括会社を含む関係会社との連携に加え、経理・税務・事業部門等の社内関係部署との協力が不可欠となります。また、税務当局に対してどの程度の情報を準備しておくべきかについては、個別の取引内容や事実関係に応じた判断が求められるため、必要に応じて内部又は外部の税務専門家のアドバイスに基づき、関連者間取引に係る情報を継続的に取得・保存できる運用体制を整備しておくことが望まれます。
本制度への対応は、単なる書類保存義務への対応ではなく、関連者間取引に係る情報管理及び税務ガバナンスの高度化に向けた取組みとして位置付けることが重要となります。
まとめ
今回の書類保存特例は、日本における関連者間取引の管理水準を大きく引き上げる改正であり、対価の算定過程そのものについて、より高い説明責任を求めるものです。求められる情報の粒度については実務上判断が難しい場面も想定されるため、関連者間取引の棚卸しと情報管理体制の整備を進めるとともに、必要に応じて専門家の支援を活用することが望まれます。
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パートナー移転価格サービス代表松木薗昇 sho.matsukizono@forvismazars.com
パートナー税務サービス代表川口史代 fumiyo.kawaguchi@forvismazars.com
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