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(仮称)珠洲大谷峠ウィンドファーム事業環境影響評価方法書
令和 8 年 10 月
GPSS 事業開発株式会社


本環境影響評価方法書は、「環境影響評価法」(平成 9 年法律第 81 号)第 5 条第 1 項及び「電気事業法」(昭和 39 年法律第 170 号)第 46 条の 4 の規定により作成したものである。
本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図 25000 及び電子地形図 20 万を複製したものである。


目
次
第 1 章事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 ..................... 1-1(1)
第 2 章対象事業の目的及び内容 ............................................... 2.1-1(2)
2.1 対象事業の目的 .......................................................... 2.1-1(2)
2.2 対象事業の内容 .......................................................... 2.2-1(3)
2.2.1 特定対象事業の名称 .................................................. 2.2-1(3) 2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 .................... 2.2-1(3) 2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力 ............................ 2.2-1(3) 2.2.4 対象事業実施区域 .................................................... 2.2-1(3) 2.2.5 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域 ............ 2.2-1(3) 2.2.6 特定対象事業により設置又は変更される発電所の設備の配置計画の概要 .... 2.2-7(9) 2.2.7 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの .................................. 2.2-13(15)
第 3 章対象事業実施区域及びその周囲の概況 .................................. 3.1-1(26)
3.1 自然的状況 ............................................................. 3.1-1(26)
3.1.1 大気環境の状況 ..................................................... 3.1-1(26) 3.1.2 水環境の状況 ...................................................... 3.1-16(41) 3.1.3 土壌及び地盤の状況 ................................................ 3.1-22(47) 3.1.4 地形及び地質の状況 ................................................ 3.1-24(49) 3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 ........................ 3.1-31(56) 3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 ..................... 3.1-96(121) 3.1.7 一般環境中の放射性物質の状況 .................................... 3.1-103(128)
3.2 社会的状況 ............................................................ 3.2-1(130)
3.2.1 人口及び産業の状況 ................................................ 3.2-1(130) 3.2.2 土地利用の状況 .................................................... 3.2-8(137) 3.2.3 河川及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 ....................... 3.2-14(143) 3.2.4 交通の状況 ....................................................... 3.2-18(147) 3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況 ................................... 3.2-20(149) 3.2.6 下水道の整備の状況 ............................................... 3.2-22(151) 3.2.7 廃棄物の状況 ..................................................... 3.2-22(151) 3.2.8 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 ..... 3.2-25(154) 3.2.9 関係法令等による規制状況のまとめ ................................. 3.2-76(205)

第 4 章計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 ................... 4.1-1(207)
4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 .......................................... 4.1-1(207)
4.1.1 計画段階配慮事項の選定 ............................................ 4.1-1(207) 4.1.2 計画段階配慮事項の選定理由 ........................................ 4.1-3(209)
4.2 調査、予測及び評価の手法 .............................................. 4.2-1(211)
4.3 調査、予測及び評価の結果 .............................................. 4.3-1(214)
4.3.1 騒音及び超低周波音 ................................................ 4.3-1(214) 4.3.2 風車の影 .......................................................... 4.3-7(220) 4.3.3 動物 ........................................................... 4.3-12(225) 4.3.4 植物 ........................................................... 4.3-38(251) 4.3.5 生態系 ........................................................... 4.3-64(277) 4.3.6 景観 ........................................................... 4.3-71(284)
第 5 章配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 ................... 5.1-1(297)
5.1 配慮書に対する経済産業大臣の意見 ...................................... 5.1-1(297)
5.2 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解 ................................ 5.2-1(303)
第 6 章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 ..... 6.1-1(306)
6.1 環境影響評価の項目の選定 .............................................. 6.1-1(306)
6.1.1 環境影響評価の項目 ................................................ 6.1-1(306) 6.1.2 選定の理由 ........................................................ 6.1-7(312) 6.1.3 既設及び計画中の風力発電事業との累積的影響 ....................... 6.1-10(315)
6.2 調査、予測及び評価の手法の選定 ........................................ 6.2-1(320)
6.2.1 調査、予測及び評価の手法 .......................................... 6.2-1(320) 6.2.2 選定の理由 ........................................................ 6.2-1(320) 6.2.3 専門家等からの意見の概要 ......................................... 6.2-87(406)
第 7 章その他環境省令で定める事項 ......................................... 7.1-1(408)
7.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに事業者の見解 .................................................... 7.1-1(408)
7.1.1 配慮書についての石川県知事の意見及び事業者の見解 .................. 7.1-1(408) 7.1.2 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 ................. 7.1-10(417)
7.2 発電設備等の構造若しくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 .... 7.2-1(425)
7.2.1 配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果 .......... 7.2-1(425)

7.2.2 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯 ....................................................... 7.2-35(459)
第 8 章環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 ................................. 8-1(471)
資料編

第 1 章事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
事業者の名称:GPSS 事業開発株式会社
代表者の氏名:代表取締役倉田隆広
主たる事務所の所在地:東京都港区芝二丁目 5 番 10 号芝公園 ND ビル 6 階
※2026 年 8 月 1 日付で対象事業を「 GPSS 事業開発株式会社」に引き継いだ。計画段階環境配慮書における事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地は以下のとおりである。事業者の名称:日本風力サービス株式会社代表者の氏名:代表取締役倉田隆広主たる事務所の所在地:東京都港区芝二丁目 5 番 10 号芝公園 ND ビル 6 階
1-1 (1)

第 2 章対象事業の目的及び内容 2.1 対象事業の目的
平成 23 年の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故以降、我が国では、同事故の経験、反省及び教訓をエネルギー政策の原点として、安全性の確保を大前提としたエネルギー政策が進められてきた。一方で、化石燃料の大半を海外からの輸入に頼る我が国においては、近年のロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化等を背景に、エネルギー安全保障上の要請が一層高まっている。また、 DX や GX の進展に伴う電力需要の増加も見込まれる中、エネルギー安定供給、経済成長及び脱炭素を同時に実現する観点から、再生可能エネルギー電気をはじめとする脱炭素電源の重要性が高まっている。
我が国がすぐに使える資源に乏しく、地理的制約も抱える中、令和 7 年 2 月に閣議決定された「第 7 次エネルギー基本計画」では、「 S+3E(安全性(Safety)を大前提に、エネルギー安定供給( Energy Security )、経済効率性の向上( Economic Efficiency )及び環境への適合(Environment)を図る)」を大前提に、電力部門の脱炭素化に向けて再生可能エネルギー電気の主力電源化を徹底し、関係省庁が連携して施策を強化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促すこととしている。また、令和 22 年度の電源構成において、再生可能エネルギー電源は 4~5 割程度と見込まれており、風力発電についても、再生可能エネルギーの導入拡大を担う電源の一つとして一定の役割が見込まれている。
石川県では、「石川県再生可能エネルギー推進計画」(石川県、令和 4 年改定)を策定し、エネルギー源の多様化や地球温暖化対策等の観点から、地域特性を踏まえた石川らしい再生可能エネルギー電気の導入推進を基本方針として、そのさらなる拡大を図るとしており、令和 12 年度の風力発電電力量を 11 億 kWh 程度(令和元年度 2.3 億 kWh)とする導入目標を設定している。また、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)の基本理念に基づいた「石川県環境総合計画」(石川県、令和 4 年改定)を策定し、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、令和 32 年までのカーボンニュートラルを目指し、取組の方向性や行動目標を示している。さらに、令和 6 年能登半島地震を踏まえて策定された「石川県創造的復興プラン」(石川県、令和 7 年改定)では、壊れたインフラの原形復旧に捉われることなく、強くしなやかで使いやすく、サステナブルで新たな価値を創造するインフラの実現を目指し、復旧・復興に取り組むとともに、能登におけるグリーンイノベーションに向けた先進的な取組を進めることとしている。
珠洲市では、「第 3 期珠洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(珠洲市、令和 7 年)を策定し、「珠洲市復興計画」(珠洲市、令和 7 年)をベースに、 SDGs の推進等これまでの取組を活かした地域再生を進めることとしている。同戦略では、より強靭で安全な新たな地域づくり、より生産性の高い生業づくりを目指すとともに、ゼロカーボンシティ宣言(令和 4 年 6 月)に基づき、民間企業等による風力・太陽光等の再生可能エネルギー源による再生可能エネルギー電気の導入を促進するとしている。さらに、日々使うエネルギーの在り方や気候変動への適応について取り組むための計画として、「珠洲市気候変動対策統合計画」(珠洲市、令和 8 年)を策定しており、同計画のなかで、再生可能エネルギー電気に関する施策として市民・事業者の再生可能エネルギー電気導入促進を掲げている。
本事業は、上記の社会情勢、石川県、珠洲市の施策に鑑み、良好な風況を活かした、安定的かつ効率的な再生可能エネルギー発電事業を行うとともに、事業を通じて地域貢献、地域活性化、日本のエネルギー自給率向上に寄与することを目的として実施するものである。
2.1-1 (2)

2.2 対象事業の内容 2.2.1 特定対象事業の名称
(仮称)珠洲大谷峠ウィンドファーム事業
2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類風力(陸上)
2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力風力発電所出力
:最大 54,000kW 風力発電機の単機出力:3,000kW(14 基)~4,500kW(12 基)風力発電機の基数
:最大 14 基
注:1.風力発電所出力は、 4,500kW の風力発電機を 12 基設置する場合が最大となる。 2.今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、送電端の最大出力は 49,990kW を想定していることから、その出力を上回らないよう出力制御により対応する。
2.2.4 対象事業実施区域 1. 対象事業実施区域の概要 (1) 対象事業実施区域の位置石川県珠洲市(図 2.2-1 参照)
(2) 対象事業実施区域の面積約 517.8ha
内、風力発電機の設置予定範囲約 81.7ha 既存道路を拡幅する可能性のある範囲約 13.0ha
2.2.5 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域石川県珠洲市
2.2-1 (3)

「国土数値情報(行政界データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 2.2-1(1) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況(広域)
2.2-2 (4)

注:空中写真の撮影年月は令和 6 年 4 月である。
「地理院地図」(国土地理院 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 2.2-1(2) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況(空中写真)
2.2-3 (5)

図 2.2-1(3) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況
2.2-4 (6)

図 2.2-1(4) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況(拡大図 1)
2.2-5 (7)

図 2.2-1(5) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況(拡大図 2)
2.2-6 (8)

2.2.6 特定対象事業により設置又は変更される発電所の設備の配置計画の概要 1. 計画段階環境配慮書と環境影響評価方法書との事業計画の比較計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)手続終了後、令和 6 年能登半島地震により、事業実施想定区域及びその周囲の道路、地形、土地利用等に変化が生じたことから、復旧工事の状況も踏まえ、事業計画の見直しが必要となった。さらに、配慮書手続以降、本事業の実施を取り巻く社会情勢にも変化が生じたことから、事業計画の実現性を適切に確保する必要が生じた。このため、良好な風況を活かした安定的かつ効率的な発電事業とする観点から、風力発電機の設置予定範囲、最大出力及び最大基数(以下「風力発電機の設置予定範囲等」という。)について再検討を行った。風力発電機の設置予定範囲等の再検討に当たっては、良好な風況が見込まれるエリアを設置予定範囲に追加する一方で、配慮書手続以降の現地踏査結果等を踏まえ、最寄りの住宅及び配慮が特に必要な施設からの離隔を確保するとともに、保安林の指定解除を伴う改変及び植生自然度 9 に相当する自然植生の改変は実施しない計画とした。環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)段階の対象事業実施区域については、上記の風力発電機の設置予定範囲等の見直しに合わせて設定した。事業実施想定区域から一部を除外した一方で、今後の事業計画において風力発電機の配置検討に必要な区域については追加したことにより、対象事業実施区域の面積は配慮書段階から拡大した。対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定範囲については、今後の調査、予測及び評価並びに事業計画の検討を進める中で、適切な規模に設定する予定である。なお、風力発電機の設置予定範囲及びその周囲に地すべり防止区域が存在することから、事業実施上の安全性を確認するため、地形、地質及び地盤に関する調査を実施するとともに、専門家へのヒアリング及び関係機関との協議を行い、その結果を踏まえながら事業計画の具体化を進める方針である。また、風力発電機等の輸送ルートについては、震災後の道路状況及び復旧工事の状況等を踏まえて見直しを行った。既存道路を拡幅する可能性のある範囲については、植生自然度 9 に相当する自然植生の分布地点の改変を可能な限り回避し、配慮書段階より大幅に削減した。風力発電機の設置予定範囲及び対象事業実施区域の再検討に関する経緯の詳細は、「第 7 章その他環境省令で定める事項」に記載した。なお、配慮書段階及び方法書段階における風力発電機の出力及び基数の比較は表 2.2-1 、対象事業実施区域の面積及び位置の比較は表 2.2-2 及び図 2.2-2 のとおりである。また、配慮書段階における事業実施想定区域の検討経緯については、第 7 章にその詳細を記載した。
2.2-7 (9)

表 2.2-1 配慮書及び方法書の事業計画の比較
項目配慮書方法書風力発電所出力最大 36,000kW 最大 54,000kW 風力発電機の単機出力 3,600~5,300kW 3,000kW(14 基)
~4,500kW(12 基)風力発電機の基数最大 10 基最大 14 基
注:1.風力発電所出力は、 4,500kW の風力発電機を 12 基設置する場合が最大となる。 2.今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、送電端の最大出力は 49,990kW を想定していることから、その出力を上回らないよう出力制御により対応する。
表 2.2-2 配慮書及び方法書の事業実施区域面積の比較
項目配慮書方法書
対象事業実施区域(事業実施想定区域)約 427.8ha 約 517.8ha
風力発電機の設置予定範囲約 68.9ha 約 81.7ha
既存道路を拡幅する可能性のある範囲約 50.1ha 約 13.0ha
2.2-8 (10)

図 2.2-2 配慮書との対象事業実施区域との比較図
2.2-9 (11)

2. 発電所の設備の配置計画現段階における風力発電機の配置計画は、図 2.2-1 のとおりである。ただし、風力発電機の配置計画は、今後の現地調査の結果、関係機関及び地権者との協議、並びに許認可等を踏まえ決定する。
3. 発電機設置を予定している風力発電機の概要は表 2.2-3 、外形図(予定)は図 2.2-3 、基礎構造(例)は図 2.2-4 及び図 2.2-5 のとおりである。なお、基礎構造は、今後の地質調査の結果を踏まえて決定する。風力発電機はメーカーの工場内にて塗料を塗布した状態で納入されるため、建設時の塗装は実施しない。塗料については、超速硬化型で耐久性に非常に優れたものを使用するため、降雨や剥離による有害物質の流出は防止されている。また、低 VOC(揮発性有機化合物)の塗料の採用については、今後実施するメーカーとの協議を通して検討する。塗装状態の確認は少なくとも年 1 回の定期点検時及び修理時(不定期)における目視点検により行う。再塗装を行う必要性が生じた際は、使用する塗料を可能な限り少なくし、対象物以外に付着しないよう養生して作業するものとする。
表 2.2-3 風力発電機の概要(予定)項目諸元
定格出力(定格運転時の出力)
ブレード枚数ローター直径(ブレードの回転直径)ハブ高さ(ブレードの中心の高さ)風力発電機高さ(ブレード回転域の最大高さ)カットイン風速(ブレードが回転を始める風速)定格風速(出力が最大となる風速※)カットアウト風速(安全のためブレードの回転を停止する風速)
使用年数
3,000~4,500kW
3 枚最大約 140 m
最大約 115 m
最大約 185 m
2~5 m/s
10~15 m/s
20~32 m/s
25 年
注:風速はハブ高さにおける風速である。
※
定格風速以上の風速では、ピッチ制御やストール制御で羽根の角度を調整し、最大出力を維持する。
2.2-10 (12)

最大約 185m(風力発電機高さ)
最大約 115m(ハブ高さ)
最大約 140m(ローター直径)
約 45m
図 2.2-3 風力発電機の外形図(予定:最大時)
18000 単位 (mm)
図 2.2-4 風力発電機の基礎構造(平面図)(例)
2.2-11 (13)

100 3350
150
4750
18000 8500 4750
単位 (mm)
アンカーボルトモルタル t=50
1700 1000 650
GL±0.00
均しコンクリート t=100 基礎砕石 t=150
場所打ち杭φ1500 n=9 本
図 2.2-5 風力発電機の基礎構造(側面図)(例)
2.2-12 (14)

2.2.7 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの 1. 工事計画の概要 (1) 工事内容風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。・造成・基礎工事等:機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事、附帯工事・据付工事:風力発電機据付工事(輸送含む。)・電気工事:送電線工事、所内配電線工事、変電所工事
(2) 工事期間の概要工事期間は以下を予定している。建設工事期間:令和 13 年 6 月~令和 16 年 5 月(予定)試験運転期間:令和 16 年 6 月~令和 16 年 12 月(予定)営業運転開始:令和 17 年 1 月(予定)
(3) 工事工程の概要主要な工事工程の概要は表 2.2-4 のとおりである。
西暦和暦月月数
造成・基礎工事等機材搬入路及びアクセス道路整備ヤード造成基礎工事附帯工事据付工事風力発電機据付工事(輸送含む。)
電気工事送電線工事所内配電線工事変電所工事試験運転営業運転開始
表 2.2-4 主要な工事工程の概要
2031 年 2032 年 2033 年 2034 年
2035 年
令和 17 年
令和 13 年令和 14 年令和 15 年令和 16 年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
注:上記の工事工程は現時点の想定であり、今後、現地調査結果等を踏まえて変更する可能性がある。
2.2-13 (15)

(4) 主要な工事の方法及び規模①造成・基礎工事等及び据付工事 a. 造成・基礎工事等及び据付工事対象事業実施区域の機材搬入路及びアクセス道路の整備、ヤード(風力発電機組立、供用後のメンテナンス用ヤードとして使用する。)造成に伴う樹木伐採や整地、風力発電機建設地における基礎地盤の掘削工事等を行う。造成・基礎工事等の後、クレーン車等を用いて風力発電機の据付工事を行う。
b. 緑化に伴う修景計画改変部分のうち、切盛法面は緑化(種子吹付け等)を実施し、法面保護並びに修景等に資する予定である。なお、種子配合は極力在来種を用いる方針のもと、用地管理者と協議の上、決定する。
②電気工事電気工事は、北陸電力送配電株式会社の電力系統へ連系させるための変電所工事、変電所と各風力発電機を接続する配電線工事等を予定し、変電所から風力発電機までは、架空又は埋設する予定である。
2. 交通に関する事項 (1) 工事用道路大型部品(風力発電機)については、七尾港(石川県)、穴水港(石川県)又は飯田港(石川県)から輸送する計画であり、輸送ルートは図 2.2-6 のとおり対象事業実施区域に至る既存道路を利用する。なお、今後の検討結果によっては、輸送ルートを変更する可能性がある。工事用資材等の搬出入に係る車両(以下「工事関係車両」という。)の主要な走行ルートは図 2.2-7 のとおり、北側ルートでは一般国道 249 号及び主要地方道 38 号、南側ルートでは一般国道 249 号、並びに主要地方道 6 号、 26 号及び 57 号を利用する計画である。なお、今後の検討結果により、詳細を決定する。
(2) 大型部品(風力発電機等)の輸送及び工事用資材等の搬出入の方法及び規模七尾港(石川県)、穴水港(石川県)又は飯田港(石川県)から、検討中の積み替え場までの大型部品(風力発電機等)の輸送は夜間に行う計画である。風力発電機 1 基当たり延べ 10 台程度のトレーラーで行い、 1 日当たりの走行台数は 2 台程度を予定している。翌日の日中に、積み替え場で特殊車両への積み替え作業を行い、その後、ヤードに運搬する。また、風力発電機の基礎工事の際には基礎コンクリート打設のための大型車両が走行する。なお、大型車両の走行台数は 1 日当たり最大 400 台程度を予定している。
2.2-14 (16)

注:空中写真の撮影年月は令和 6 年 4 月である。
「地理院地図」(国土地理院 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 2.2-6 大型部品(風力発電機等)の輸送ルート
2.2-15 (17)

図 2.2-7 工事関係車両の主要な走行ルート
2.2-16 (18)

3. その他の事項 (1) 工事用仮設備の概要
工事期間中は、対象事業実施区域又はその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定である。
(2) 対象事業実施区域内に存在する河川水域の扱い対象事業実施区域に存在する河川水域では、直接改変を行わない計画である。
(3) 工事中用水の取水方法及び規模
工事中の用水は、給水車により、現地への必要容量の搬入を予定しており、散水及び車両洗浄等の工事用水として使用する。これらの用水の使用量及び調達先は未定である。
(4) 工事中の排水に関する事項
①雨水排水濁水処理施設の施工例は図 2.2-8 のとおりである。降雨時の排水は、各ヤード横に設置する沈砂池に集水し、土砂等を沈降させる等、適切に処理を行う。沈砂池の容量を超える場合には、上澄みを排水し、しがら柵等を介して流速を抑えた上で拡散して自然放流し、土壌に浸透させる計画である。なお、沈砂池の規模及び構造については、今後実施する現地測量結果、降雨特性等を踏まえた詳細設計において決定する予定であり、現時点では具体的な寸法等は未定である。ただし、工事中に発生する濁水を適切に処理できる容量及び構造を確保する計画である。沈砂池の点検及び堆積土砂の除去については、定期的に実施する予定であるが、その頻度等については、今後、工事計画及び沈砂池の構造を踏まえて具体的な頻度を検討する。また、局所的な豪雨等が発生した場合には、沈砂池及び排水状況を確認することとする計画である。なお、道路拡幅工事に伴って発生する濁水については、以下を想定している。・融雪期や多雨期の工事は避ける。・横断側溝や側溝を整備し、短い区間に区切って排水する。・排水する場所は常時水流から離隔のある場所を選ぶ。・排水口にふとんカゴを設置する。
②生活排水対象事業実施区域又はその近隣に設置する仮設の工事事務所からの生活排水は、手洗水等が想定され、微量であるため、浸透枡等を設け自然浸透させる等、適切に処理する。また、トイレは汲み取り式にて対応する計画である。
2.2-17 (19)

図 2.2-8(1) 濁水対策設備の構造(平面図)(例)
図 2.2-8(2) 濁水対策設備の構造(側面図)(例)
(5) 土地利用に関する事項対象事業実施区域の一部は、「森林法」(昭和 26 年法律第 249 号)に基づく保安林に指定されている。今後、風況調査や環境調査を踏まえて、さらに対象事業実施区域の絞り込みを実施していく過程で、改変区域を検討する際には、関係機関と協議の上、既存道路を有効に活用し、土地改変及び樹木伐採の範囲の縮小を図る等、改変面積を可能な限り低減するよう検討する。風力発電機の設置予定範囲は保安林と一部重複するものの、保安林の指定解除を伴う改変は回避する計画とした。なお、保安林の指定解除を伴わない範囲において、小規模な作業又は改変を実施する可能性があるため、その際は、必要に応じて保安林内作業許可申請を行う計画である。また、対象事業実施区域内に埋蔵文化財包蔵地が存在することを確認している。事業の実施に当たっては、関係機関との協議を行うとともに、必要な調査を実施し、その結果及び関係機関の指導を踏まえ、事業計画の具体化を行う。また、工事中に遺構・遺物が確認された場合は、
2.2-18 (20)

速やかに関係機関へ報告し、適切に対応する。土地の安定性に関しては、対象事業実施区域及びその周囲に地すべり防止区域及び山地災害危険地区が確認されている。今後、事業計画の具体化に当たっては、土地の安定性に関する調査並びに専門家ヒアリングを実施するとともに、関係機関との協議を行い、事業内容について慎重に検討する計画である。
(6) 樹木伐採の場所及び規模造成工事においては既存道路を最大限活用することで、道路の拡幅等による樹木伐採の規模を可能な限り低減する計画である。また、今後の概略設計及び詳細設計において、樹木伐採の規模を可能な限り小さくするよう配慮する。
(7) 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、木くず(伐採木含む。)や金属くず、紙くず、廃プラスチック類、コンクリート殻、アスファルト殻等となるが、それぞれの発生量は現時点では未定である。なお、事業実施区域内で伐採木のチップ化を行う場合には、作業場所、使用する機械、作業期間等を整理した上で、騒音等の環境への影響が懸念される項目については、必要に応じて調査、予測及び評価の実施を検討する。工事の実施に当たっては、風力発電機、変電機器等の大型機器類は可能な限り工場組立とし、現地での工事量を減らすこと等により産業廃棄物の発生量を低減する。発生した産業廃棄物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、可能な限り有効利用に努める。有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年法律第 137 号)に基づき適正に処分する。
(8) 残土に関する事項現時点における切土、盛土及び残土の計画土量の概算は表 2.2-5 のとおりである。造成工事においては、切土に伴う発生土の有効利用に努め、また、造成土を得るために無理に切土を発生させることや、逆に残土を処理するために不要な造成を行うことがないよう、対象事業実施区域内でバランスをとり、原則として対象事業実施区域外への搬出は行わない計画である。なお、対象事業実施区域内で残土の処理が難しいと判断した場合は、地権者や関係機関等との協議を踏まえるとともに、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年条例第 16 号)第 114 条第1項の規定を踏まえ、土壌基準に適合しない土砂を使用して土地の埋め立てを行うことのないよう、対象事業実施区域外において適切に処分することを検討する。
2.2-19 (21)

表 2.2-5 切土・盛土における計画土量
工事種類計画土量(m 3 )切土(基礎掘削を含む) 252,837 盛土(基礎埋戻しを含む) 193,388
残土 59,449
注:机上検討による概算の数値であり、今後の詳細検討により、数値が変化する可能性がある。
(9) 主要な建物等①変電所
変電所は図 2.2-9 の位置を予定している。送電線の敷設方法については検討中である。
②運転設備管理事務所運転設備管理事務所は、管理者を常駐させる予定であり、対象事業実施区域外に設置を予定する変電所に隣接して設置する計画である。なお、施設規模や詳細な管理体制等については検討中である。
(10) 材料採取の場所及び量工事に使用する骨材は、市販品等を利用することから、骨材採取等は行わない。
(11) いしかわ景観総合条例に関する事項本事業の実施に当たっては、「いしかわ景観総合条例」(平成 20 年石川県条例第 29 号)に基づく景観影響評価を実施し、関係機関との協議を行うとともに、景観への影響を可能な限り回避又は低減するよう努める。なお、「景観法」(平成 16 年法律第 110 号)に基づく「石川県景観計画」が策定されていることから、同計画に基づく届出を行う計画である。
(12) 令和 6 年能登半島地震及びその復興に関する事項令和 6 年能登半島地震により、対象事業実施区域及びその周囲では、道路、地形、土地利用、住民の居住状況等に変化が生じており、現在も復旧・復興が進められている。本事業の実施に当たっては、これらの状況を踏まえ、事業計画及び環境影響評価の実施方針について、関係機関等との協議を行っている。今後の手続においても、関係機関等との協議及び情報収集を継続し、震災後の現地状況を適切に反映した上で、調査、予測及び評価を実施する計画である。
2.2-20 (22)

図 2.2-9 変電所予定地
2.2-21 (23)

(13) 対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業対象事業実施区域及びその周囲における他事業は、表 2.2-6 及び図 2.2-10 のとおりである。
表 2.2-6 対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業
番号事業名事業者名発電所出力
①珠洲第一風力発電所
珠洲風力開発株式会社
②珠洲第二風力発珠洲風力開発株
電所①
式会社
③珠洲第二風力発珠洲風力開発株
電所②
式会社
④(仮称)輪島市南志見風力発電
南志見風力発電合同会社
事業
⑤(仮称)深見町ウィンドファーム事業
⑥(仮称)馬緤・大谷風力発電事業
日本風力サービス株式会社
珠洲風力開発株式会社
15,000kW (1,500kW×10 基) 15,000kW (1,500kW×10 基) 15,000kW (1,500kW×10 基)最大 23,000kW (2,300kW×最大 12 基)
最大 32,400kW (3,450~3,600kW×9 基程度)最大 42,000kW (4,200kW×最大 10 基)
本事業の風力発電機設置予定範囲との距離約 0.3km
約 4.2km
約 6.3km
約 17.7km
約 16.1km
重複
備考
・稼働開始平成 19 年 3 月・稼働開始平成 20 年 3 月・稼働開始平成 20 年 11 月・環境影響評価手続き中(方法書勧告:令和 3 年
8 月 30 日)・環境影響評価手続き中(配慮書意見:令和 2 年 11
月 13 日)・環境影響評価手続き中(方法書勧告:令和 5 年 10
月 3 日)「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「日本における風力設備・導入実績」(NEDO HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「日本風力サービス株式会社 HP 」(閲覧:令和 8 年 6 月)「経済産業省 HP 」(閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
2.2-22 (24)

注:図に示す情報の出典は表 2.2-6 と同様である。
図 2.2-10 対象事業実施区域及びその周囲における他事業
2.2-23 (25)

第 3 章対象事業実施区域及びその周囲の概況対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、「第 6 章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」を検討するに当たり必要と考えられる範囲を対象に、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した。
3.1 自然的状況 3.1.1 大気環境の状況
1. 気象の状況対象事業実施区域は、石川県の能登半島北部に位置する。日本海側気候に属しているが、海洋に囲まれているため、北陸地方の他の地域と比べて、夏はやや涼しく、冬は比較的積雪も少ない。対象事業実施区域の周囲における地域気象観測所は表 3.1-1 及び図 3.1-1 のとおりである。
表 3.1-1 対象事業実施区域の周囲における地域気象観測所
観測所名所在地緯度経度
海面上の高さ
風速計の高さ
温度計の高さ
観測種目気温風降水量日照積雪
輪島
輪島市鳳至町畠田輪島特別地域気象観測所
緯度 37° 23.4′
経度 136° 53.7′
5m 28.1m 1.5m ○○○○○珠洲珠洲市正院町正院
緯度 37° 26.8′
経度 137° 17.2′
4m 7.5m 2.1m ○○○○※○注:1.観測項目の「○」は観測が行われていることを示す。
2.日照の「○※」は、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であるこ
とを示す。
〔「地域気象観測所一覧(令和 8 年 3 月 24 日現在)」(気象庁、令和 8 年)より作成〕
3.1-1 (26)

「地域気象観測所一覧(令和 8 年 3 月 24 日現在)」(気象庁、令和 8 年)
より作成
図 3.1-1 地域気象観測所位置
3.1-2 (27)

輪島特別地域気象観測所における平年値及び令和 7 年の気象概況は表 3.1-2 、令和 7 年の風向出現頻度及び風向別平均風速は表 3.1-3 、風配図は図 3.1-2 のとおりである。令和 7 年の年平均気温は 15.1℃、年降水量は 2,634.5mm 、年平均風速は 3.7m/s 、年間日照時間は 1,798.0 時間、降雪の深さの寒候年合計は 98cm である。また、風向出現頻度は年間を通じて南南西の風向が卓越しており、年間の風向出現頻度は南南西が 31.3%、次いで南西が 16.1%である。
表 3.1-2(1) 輪島特別地域気象観測所の気象概況(平年値)
要素名年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
平均気温
(℃)
13.8 3.3 3.4 6.1 11.1 16.1 20.0 24.4 25.9 22.0 16.3 10.8 5.9
日最高気温
(℃)
17.9 6.4 7.0 10.5 16.0 20.9 24.0 28.2 30.1 26.3 21.0 15.1 9.4
日最低気温
(℃)
9.9 0.4 0.0 1.7 6.0 11.4 16.3 21.2 22.2 18.1 11.9 6.7 2.5
平均風速
(m/s)
3.7 4.2 4.1 4.0 3.9 3.6 3.1 3.3 3.2 3.4 3.6 3.9 4.2
最多風向南南西南南西南南西南南西南南西南南西南南西南南西南南西南南西南南西南南西南南西
日照時間
(時間)
1,580.1 41.8 68.7 132.2 185.8 208.7 161.5 158.3 203.2 142.8 139.3 89.7 47.9
降水量
(mm)
2,162.3 219.2 139.6 138.6 121.6 115.6 155.8 199.6 176.8 214.5 171.1 231.5 278.4
降雪の深さ合計
(cm)
121 54 42 8 0 --- --- --- --- --- --- 0 18
注:1.平年値は 1991~2020 年の 30 年間の観測値をもとに算出した。
2.「 ---」は該当現象、又は該当現象による量等がないことを示す。
〔「気象統計情報」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
月合計
表 3.1-2(2) 輪島特別地域気象観測所の気象概況(令和 7 年)
降水量(mm)気温(℃)風向・風速(m/s)降雪日照最大平均最大風速最大瞬間風速の平均時間日最大最高最低深さ
1 時間 10 分間日平均日最高日最低風速風速風向風速風向(時間)
(cm) 1 302.0 41.5 13.0 3.5 3.9 7.3 0.9 12.9 -1.2 3.8 12.5 南西 22.8 西南西 57.9 12 2 129.0) 25.0] 7.0] 2.5] 2.8 6.1 -0.2 13.9 -2.1 4.1 19.1 北 27.8 北 47.3 86 3 85.0 21.5 5.5 2.5 7.7 12.5 3.4 26.9 -1.1 4.5 14.5 北 23.2 南 136.0 -- 4 80.0 33.0 8.5 2.5 11.9 16.5 7.1 25.8 -0.4 3.8 13.3 南西 22.9 南西 151.3 -- 5 138.0 24.5 10.0 3.5 16.3 21.2 12.0 29.8 16.8 3.6 13.0 西南西 21.8 西南西 193.8 -- 6 226.5 64.5 37.0 9.5 22.0 26.4 17.9 33.5 12.8 3.3 10.8 南西 18.2 南南西 181.9 -- 7 1.5 1.0 0.5 0.5 28.1 33.1 23.8 37.2 20.3 3.4 10.4 南西 14.8 南西 319.9 -- 8 515.5 148.5 47.0 22.0 27.4 32.1 23.5 35.9 20.4 3.0 10.1 南西 15.8 南西 244.2 -- 9 424.5 82.5 39.0 13.5 24.3 29.1 20.4 35.0 14.9 3.4 12.4 南南西 20.3 南南西 163.2 -- 10 195.5 49.0 25.5 9.0 17.9 21.8 15.7 28.3 5.3 3.8 13.7 北 18.8 北 109.3 -- 11 178.5 38.0 10.5 6.5 11.2 16.0 8.5 20.1 2.4 3.6 10.7 南西 20.9 南西 120.8 -- 12 358.5 41.0 12.0 9.5 7.1 11.3 5.4 20.5 -1.2 4.1 16.5 北 27.4 北 72.5 -- 年 2,634.5 148.5] 47.0] 22.0] 15.1 19.5 11.1 37.2 -2.1 3.7 19.1 北 27.8 北 1,798.0 98 注:1.「 -- 」は、該当現象、又は該当現象による量等がないことを示す。
2.「 ) 」は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱う(準正常値)。必要な資料数は、要素又は現象、統計方法により若干異なるが、全体数の 80%を基準とする。
3.「 ] 」は、統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている(資料不足値)。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いないが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、という性質を利用して統計に利用できる場合がある。
4.降雪の深さの月ごとの値は寒候年である令和 6 年 8 月 1 日から令和 7 年 7 月 31 日までの値を示し、年の値は寒候年の値を示す。〔「気象統計情報」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.1-3 (28)

風向
表 3.1-3 輪島特別地域気象観測所の風向出現頻度及び風向別平均風速(令和 7 年)
季節
春季(3~5 月)夏季(6~8 月)秋季(9~11 月)冬季(12,1,2 月)年間風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
北北東 8.9 4.3 7.5 3.2 9.8 5.2 3.3 5.6 7.4 4.4
北東 9.8 4.3 8.6 3.3 10.1 4.7 1.3 4.4 7.5 4.1
東北東 2.7 3.9 0.6 2.0 3.1 3.3 1.2 3.6 1.9 3.5
東 0.5 2.4 0.3 1.6 0.4 2.5 0.3 2.1 0.4 2.2
東南東 0.3 1.5 0.3 1.1 0.5 1.4 0.3 1.6 0.3 1.4
南東 0.4 2.0 0.4 1.2 0.7 1.7 0.4 2.1 0.5 1.7
南南東 1.1 1.9 1.5 2.0 1.3 1.6 1.2 2.6 1.3 2.0
南 7.0 3.2 8.8 2.7 6.7 3.1 7.7 3.0 7.5 3.0
南南西 27.3 3.8 37.1 3.2 35.2 3.1 25.7 3.3 31.3 3.3
南西 19.4 4.7 18.7 4.0 12.5 3.3 13.5 3.9 16.1 4.1
西南西 4.9 4.6 3.7 3.0 3.3 3.3 9.8 5.0 5.4 4.3
西 2.6 3.3 1.7 2.5 2.9 3.1 6.7 4.0 3.5 3.5
西北西 2.3 2.9 2.1 3.0 2.6 2.9 7.5 4.0 3.6 3.5
北西 3.8 3.3 2.0 3.1 2.9 3.8 12.0 4.7 5.2 4.2
北北西 3.5 3.9 2.0 2.9 2.5 3.4 4.1 4.9 3.0 4.0
北 5.4 4.1 4.6 3.1 5.5 5.0 4.9 6.0 5.1 4.6
静穏 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0 - 0.0 0.2
合計・平均 100 4.0 100 3.2 100 3.6 100 4.1 100 3.7
(欠測) 0 0 0 0 0
注:1.静穏は風速 0.2m/s 以下とする。
2.四捨五入の関係で各風向の出現頻度の合計が 100%にならないことがある。
3.風向出現頻度の「 0 」及び平均風速の「-」は出現しなかったことを示す。
4.風向出現頻度の「 0.0 」は、小数点以下第 2 位を四捨五入して 0.1 に満たなかったことを示す。
〔「過去の気象データ」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
春季N
40%
夏季N
40%
30 20 10
30 20 10
年間N
40%
W 0.1
2 4
6
8m/s
EW 0.0
2 4
6
8m/s
E
30 20 10
W 0.0
2 4
6
8m/s
E秋季
SN
40%
冬季
SN
40%
30 20 10
30 20 10
SW 0.0
2 4
6
8m/s
EW 0
2 4
6
8m/s
E
SS
注:1.風配図の実線は風向出現頻度(%)、棒線は平均風速(m/s)を示す。 2.風配図の円内の数字は、静穏率(風速 0.2m/s 以下、%)を示す。〔「過去の気象データ」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
図 3.1-2 輪島特別地域気象観測所の風配図(令和 7 年)
3.1-4 (29)

珠洲地域気象観測所における平年値及び令和 7 年の気象概況は表 3.1-4 、令和 7 年の風向出現頻度及び風向別平均風速は表 3.1-5 、風配図は図 3.1-3 のとおりである。令和 7 年の年平均気温は 14.4℃、年降水量は 2,411.0mm 、年平均風速は 2.3m/s 、年間日照時間は 1,923.7 時間、降雪の深さの寒候年合計は 135cm である。風向出現頻度は、春季、夏季及び秋季は北北東~北東の風向が卓越しているが、冬季は南西~北西の風向の出現が多く、年間の風向出現頻度は北北東が 15.2%、次いで北東が 11.4%である。
表 3.1-4(1) 珠洲地域気象観測所の気象概況(平年値)
要素名年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
平均気温
(℃)
13.3 2.8 2.8 5.5 10.4 15.7 19.8 24.1 25.5 21.6 15.8 10.3 5.3
日最高気温
(℃)
17.7 6.0 6.5 10.2 15.7 21.0 24.3 28.3 30.1 26.1 20.7 14.9 9.0
日最低気温
(℃)
9.1 -0.4 -0.9 0.8 4.9 10.7 15.8 20.6 21.6 17.6 11.2 5.7 1.6
平均風速
(m/s)
2.3 2.7 2.6 2.6 2.4 2.2 1.9 1.9 1.8 2.0 2.0 2.3 2.6
最多風向北西北西北北東北北東北北東北北東北北東北北東北北東北北東北北東北西北北東日照時間
1,740.1 62.0 90.1 149.0 195.6 218.6 172.6 162.4 208.2 150.8 153.3 108.3 69.2
(時間)降水量
2,019.3 226.0 140.6 129.2 106.6 98.4 141.7 193.9 165.7 184.9 152.7 200.5 279.2
(mm)降雪の深さ合計
202 89 67 13 0 0 0 0 0 0 0 0 35
(cm)注:1.平年値は 1991~2020 年の 30 年間の観測値をもとに算出した。
2.日照時間は、 2021 年 3 月 2 日から気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得られる推計値となり、それ以前の日照計による観測値とは異なる。このため、日照時間の平年値は推計値相当の値に補正されている。〔「気象統計情報」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.1-5 (30)

月合計
表 3.1-4(2) 珠洲地域気象観測所の気象概況(令和 7 年)
降水量(mm)気温(℃)風向・風速(m/s)
日最大
最大平均最大風速最大瞬間風速平均最高最低 1 時間 10 分間日平均日最高日最低風速風速風向風速風向
日照時間(時間)
1 289.0 29.5 8.5 2.5 3.3 7.1 -0.1 13.1 -1.8 2.4 9.6 西南西 19.5 西南西 89.6 23 2 168.0 23.0 5.0 1.5 2.2 5.8 -1.3 13.0 -4.6 3.0 10.7 北西 20.8 北北西 77.4 111 3 118.0 31.0 12.0 3.5 7.0 11.8 2.1 24.5 -1.7 2.8 10.2 西 19.7 西南西 151.7 0 4 81.5 29.5 7.0 1.5 11.4 16.9 5.8 26.4 -0.8 2.5 10.8 南南西 18.6 南南西 163.4 0 5 104.0 22.0 10.0 2.5 15.8 21.4 10.9 31.0 4.7 2.4 9.3 西 16.9 西 204.8 0 6 190.5 66.5 22.5 8.0 21.4 26.7 17.2 34.6 11.4 1.8 9.2 南西 18.0 西南西 184.9 0 7 1.5 1.0 0.5 0.5 27.3 32.6 22.7 35.3 19.9 1.9 6.5 南南西 12.5 南南西 309.7 0 8 594.5 216.5 48.0 12.5 26.9 32.0 22.7 37.5 19.4 1.8 7.0 西南西 15.7 西南西 220.1 0 9 251.5 43.5 27.0 11.5 23.9 28.9 19.7 35.6 14.0 2.0 10.1 南西 19.9 南西 164.6 0 10 163.0 57.0 12.0 6.5 17.4 21.6 13.7 28.8 4.6 2.1 8.3 北北西 15.0 南西 110.7) 0 11 158.5 35.5 8.0 5.0 10.3 15.6 5.3 19.5 1.0 2.2 9.6 南南西 18.1 西北西 143.6 0 12 291.0 32.0 9.0 3.5 6.4 10.9 2.1 20.0 -1.8 2.8 11.7 北北西 19.6 西 103.2 1
降雪の深さ(cm)
年 2,411.0 216.5 48.0 12.5 14.4 19.3 10.1 37.5 -4.6 2.3 11.7 北北西 20.8 北北西 1,923.7 135 注:1.日照時間は、気象衛星による雲の観測データに基づき作成した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値である。
2.「 ) 」は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱う(準正常値)。必要な資料数は、要素又は現象、統計方法により若干異なるが、全体数の 80%を基準とする。 3.日照時間は、「推計気象分布(日照時間)」から得た推計値である。 4.降雪の深さの月ごとの値は、寒候年である令和 6 年 8 月 1 日から令和 7 年 7 月 31 日までの値を示し、年の値は寒候年の値を示す。〔「気象統計情報」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.1-6 (31)

風向
季節
表 3.1-5 珠洲地域気象観測所の風向出現頻度及び風向別平均風速(令和 7 年)
春季(3~5 月)夏季(6~8 月)秋季(9~11 月)冬季(12,1,2 月)年間風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
風向出現頻度(%)
平均風速(m/s)
北北東 13.9 2.0 16.6 1.2 19.8 1.8 10.3 1.4 15.2 1.6
北東 12.2 1.8 10.5 1.1 16.0 1.4 6.9 1.1 11.4 1.4
東北東 5.5 2.0 4.8 1.5 5.8 2.1 2.1 1.2 4.5 1.8
東 2.3 1.8 2.9 1.8 1.7 1.7 0.6 2.6 1.9 1.8
東南東 1.4 1.8 1.7 1.8 0.3 1.0 0.2 1.3 0.9 1.7
南東 2.4 2.0 4.1 2.2 1.4 1.7 0.5 1.9 2.1 2.1
南南東 5.5 2.4 8.5 2.2 2.1 2.0 1.3 2.0 4.4 2.2
南 4.1 2.2 5.6 2.0 2.2 2.4 1.8 2.4 3.4 2.2
南南西 5.4 3.2 6.2 2.5 3.7 3.2 3.4 3.1 4.7 2.9
南西 9.1 4.0 8.1 3.0 7.4 3.4 11.1 3.6 8.9 3.5
西南西 5.5 3.8 4.2 2.8 4.8 2.8 10.1 3.1 6.1 3.2
西 5.0 3.5 2.7 2.0 2.9 1.9 10.2 2.9 5.2 2.8
西北西 5.1 2.8 3.3 1.7 4.5 2.0 12.8 3.0 6.4 2.6
北西 8.2 2.8 4.6 1.7 7.1 2.4 14.5 3.5 8.5 2.9
北北西 6.4 2.7 5.0 1.8 8.8 2.2 7.5 3.3 6.9 2.5
北 7.7 2.0 10.3 1.6 11.6 1.9 6.6 1.9 9.1 1.8
静穏 0.1 0.2 1.0 0.2 0 - 0.2 0.2 0.3 0.2
合計・平均 100 2.6 100 1.8 100 2.1 100 2.7 100 2.3
(欠測) 0 0 0 0.0 0.0
注:1.静穏は風速 0.2m/s 以下とする。
2.四捨五入の関係で各風向の出現頻度の合計が 100%にならないことがある。
3.風向出現頻度の「 0 」及び平均風速の「-」は出現しなかったことを示す。
4.風向出現頻度の「 0.0 」は、小数点以下第 2 位を四捨五入して 0.1 に満たなかったことを示す。
〔「過去の気象データ」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
春季N
30%
夏季N
30%
20 20
10 10
年間N
30%
W 0.1
2 4
6m/s
EW 1.0
2 4
6m/s
E
20
10
W 0.3
2
4
6m/s
E秋季
SN
30%
冬季
SN
30%
20 20
10 10
SW 0
2 4
6m/s
EW 0.2
2 4
6m/s
E
SS
注:1.風配図の実線は風向出現頻度(%)、棒線は平均風速(m/s)を示す。 2.風配図の円内の数字は、静穏率(風速 0.2m/s 以下、%)を示す。〔「過去の気象データ」(気象庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
図 3.1-3 珠洲地域気象観測所の風配図(令和 7 年)
3.1-7 (32)

2. 大気質の状況大気質の状況として、石川県では令和 6 年度は一般環境大気測定局 23 局及び自動車排出ガス測定局 4 局の計 27 局において常時監視が実施されている。対象事業実施区域の最寄りの測定局として、一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)の輪島局及び珠洲局が設置されている。測定局の概要及び測定項目は表 3.1-6 、位置は図 3.1-4 のとおりである。また、石川県では一般局を設置していない地域における大気汚染の状況の把握や住宅地の郊外への広がり、さらには新たな道路の整備などによる影響を把握するため、環境大気測定車「大気くん」を県内に設置(以下「移動局」という。)し、定期的に大気の状況を調査している。なお、「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)によると、令和 6 年度は対象事業実施区域の近傍には、移動局の設置はされていない。
区分
一般局
市
用途地域
表 3.1-6 一般局の概要及び測定項目(令和 6 年度)
局名
二酸化硫黄
(SO 2)
浮遊粒子状物質(SPM)
二酸化窒素
(NO 2)
測定項目光化学オキシダント(O x)
一酸化炭素(CO)
微小粒子状物質(PM2.5)
輪島市未輪島○○○○-○珠洲市未珠洲-----○注:1.測定項目の「○」は測定が行われていること、「-」は行われていないことを示す。 2.用途地域は「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号、最終改正:令和 8 年 5 月 27 日)第 8 条に定めるもののうち、以下のとおりである。未:未指定又は未指定地域〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
3.1-8 (33)

「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)
より作成
図 3.1-4 大気測定局の位置
3.1-9 (34)

(1) 二酸化硫黄令和 6 年度の一般局における二酸化硫黄の調査結果は表 3.1-7 のとおりであり、環境基準を達成している。また、過去 5 年間における一般局の年平均値の経年変化は、表 3.1-8 及び図 3.1-5 のとおりである。
【環境基準とその評価】環境基準:1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、 1 時間値が 0.1ppm 以下であること。短期的評価:測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、 1 時間値が 0.1ppm 以下であること。長期的評価:年間にわたる 1 日平均値の年間 2%除外値が 0.04ppm 以下であること。ただし、 1 日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2 日以上連続しないこと。
区分市局名
表 3.1-7 二酸化硫黄の測定結果(一般局・令和 6 年度)
有効測定日数
測定時間
年平均値
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数とその割合
日平均値が 0.04ppm を超えた日数とその割合
1 時間値の最高値
日平均値の年間 2%除外値
日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2 日以上連続したことの有無
環境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppm を超えた日数
日時間 ppm 時間%日% ppm ppm 有×・無○日一般局輪島市輪島 351 8,395 0.000 0 0.0 0 0.0 0.003 0.001 ○ 0 注:「環境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppm を超えた日数」とは、日平均値の高い方から 2%の範囲の平均値を除外した後の日平均値のうち 0.04ppm を超えた日数である。ただし、日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2 日以上連続した延べ日数のうち、 2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
表 3.1-8 二酸化硫黄の年平均値の経年変化(一般局・令和 2~6 年度)
年平均値(ppm)区分市局名令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度一般局輪島市輪島 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
(ppm) 0.005
0.004
輪島
0.003
0.002
0.001
0.000 令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕図 3.1-5 二酸化硫黄の年平均値の経年変化
3.1-10 (35)

(2) 浮遊粒子状物質令和 6 年度の一般局における浮遊粒子状物質の測定結果は表 3.1-9 のとおりであり、環境基準を達成している。また、過去 5 年間における一般局の年平均値の経年変化は、表 3.1-10 及び図 3.1-6 のとおりである。
【環境基準とその評価】環境基準:1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m 3 以下であり、かつ、 1 時間値が 0.20mg/m 3 以下であること。短期的評価:測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m 3 以下であり、かつ、 1 時間値が 0.20mg/m 3 以下であること。長期的評価:年間にわたる 1 時間値の 1 日平均値の年間 2%除外値が 0.10mg/m 3 以下であること。ただし、 1 日平均値が 0.10mg/m 3 を超えた日が 2 日以上連続しないこと。
区分市局名
表 3.1-9 浮遊粒子状物質の測定結果(一般局・令和 6 年度)
有効測定日数
測定時間
年平均値
1 時間値が 0.20mg/m 3
を超えた時間数とその割合
日平均値が 1 時間値
0.10mg/m 3 をの超えた日数最高値とその割合
日平均値の年間 2%除外値
日平均値が環境基準の 0.10mg/m 3 長期的評価を超えた日によるが 2 日以上日平均値が連続したこ 0.10mg/m 3 をとの有無超えた日数
日時間 mg/m 3 時間%日% mg/m 3 mg/m 3 有×・無○日一般局輪島市輪島 357 8,606 0.010 0 0.0 0 0.0 0.116 0.026 ○ 0 注:「環境基準の長期的評価による日平均値が 0.10mg/m 3 を超えた日数」とは、日平均値の高い方から 2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち 0.10mg/m 3 を超えた日数である。ただし、日平均値が 0.10mg/m 3 を超えた日が 2 日以上連続した延べ日数のうち 2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
表 3.1-10 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(一般局・令和 2~6 年度)
年平均値(mg/m 3 )区分市局名令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度一般局輪島市輪島 0.011 0.009 0.010 0.010 0.010
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
(mg/m 3 ) 0.020
0.016
0.012
0.008
0.004
0.000
輪島
令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
図 3.1-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化
3.1-11 (36)

(3) 二酸化窒素令和 6 年度の一般局における二酸化窒素の測定結果は表 3.1-11 のとおりであり、環境基準の長期的評価を達成している。また、過去 5 年間における一般局の年平均値の経年変化は、表 3.1-12 及び図 3.1-7 のとおりである。
【環境基準とその評価】環境基準:1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。長期的評価:年間にわたる 1 時間値の 1 日平均値の年間 98%値が 0.06ppm を超えないこと。
区分市局名
表 3.1-11 二酸化窒素の測定結果(一般局・令和 6 年度)
有効測定日数
測定時間
年平均値
1 時間値の最高値
日平均値が日平均値が
0.04ppm 以上 0.06ppm を超
0.06ppm 以下えた日数とその日数とその割合の割合
日平均値の年間 98%値
98%値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数
日時間 ppm ppm 日%日% ppm 日
一般局輪島市輪島 360 8,604 0.002 0.049 0 0.0 0 0.0 0.010 0
注:「 98%値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数」とは、 1 年間の日平均値のうち低い方から 98%の範囲
にあって、かつ、 0.06ppm を超えた日数である。
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
表 3.1-12 二酸化窒素の年平均値の経年変化(一般局・令和 2~6 年度)
年平均値(ppm)区分市局名令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度一般局輪島市輪島 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
(ppm) 0.010
0.008
輪島
0.006
0.004
0.002
0.000 令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕図 3.1-7 二酸化窒素の年平均値の経年変化
3.1-12 (37)

(4) 光化学オキシダント令和 6 年度の一般局における光化学オキシダントの測定結果は表 3.1-13 のとおりである。昼間の 1 時間値が 0.06ppm を超えた時間が 291 時間あり、環境基準を達成していない。また、過去 5 年間における一般局の昼間の 1 時間値の年平均値の経年変化は、表 3.1-14 及び図 3.1-8 のとおりである。
【環境基準とその評価】(令和 6 年度時点)環境基準:1 時間値が 0.06ppm 以下であること。短期的評価:測定を行った日についての昼間(5 時~20 時まで)の時間帯において、各 1 時間値が
0.06ppm 以下であること。
区分市局名
表 3.1-13 光化学オキシダントの測定結果(一般局・令和 6 年度)
昼間測定日数
昼間測定時間
昼間の 1 時間値の年平均値
昼間の昼間の昼間の昼間の 1 時間値が 1 時間値が
1 時間値が 1 時間値が
0.06ppm を 0.06ppm を 0.12ppm 以
0.12ppm 以超えた日超えた時上の時間上の日数数間数数
昼間の 1 時間値の最高値
昼間の日最高 1 時間値の平均値
日時間 ppm 日時間日時間 ppm ppm 一般局輪島市輪島 364 5,405 0.039 41 291 0 0 0.087 0.047 注:昼間とは 5 時から 20 時までの時間帯をいう。〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
表 3.1-14 光化学オキシダントの昼間の 1 時間値の年平均値の経年変化(一般局・令和 2~6 年度)
昼間の 1 時間値の年平均値(ppm)区分市局名令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度 0.038 0.041 0.041 0.039 0.039
一般局輪島市輪島
(0.045)(0.048)(0.048)(0.047)(0.047)注:()内の数字は昼間の日最高 1 時間値の年平均値を示す。〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
(ppm) 0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000
輪島
令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
図 3.1-8 光化学オキシダントの昼間の 1 時間値の年平均値の経年変化
3.1-13 (38)

(5) 微小粒子状物質令和 6 年度の一般局における微小粒子状物質の測定結果は表 3.1-15 のとおりであり、環境基準を達成している。また、過去 5 年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-16 及び図 3.1-9 のとおりである。
【環境基準とその評価】環境基準:年平均値が 15µg/m 3 以下であり、かつ、日平均値が 35µg/m 3 以下であること。環境基準の評価:長期基準(年平均値が 15µg/m 3 以下)、短期基準(1 日平均値の年間 98%値が 35µg/m 3
以下)を設定し、その両方によって環境基準の達成状況を総合的に評価する。
区分市局名
表 3.1-15 微小粒子状物質の測定結果(一般局・令和 6 年度)
有効測定日数
測定時間
年平均値
日平均値が 35µg/m 3 を超えた日数とその割合
日平均値の最高値
日平均値の年間 98%値
環境基準の長期的評価による日平均値が 35µg/m 3 を超えた日数
日時間µg/m 3 日%µg/m 3 µg/m 3 日
輪島市一般局珠洲市
輪島珠洲
352
354
8,469
8,531
6.1
4.5
1
0
0.3
0.0
35.5
31.7
17.0
16.7
0
0
注:「環境基準の長期的評価による日平均値が 35µg/m 3 を超えた日数」とは、 1 年間の日平均値のうち低い方から
98%の範囲にあって、かつ、 35µg/m 3 を超えた日数。
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
表 3.1-16 微小粒子状物質の年平均値の経年変化(一般局・令和 2~6 年度)
年平均値(µg/m 3 )区分市局名令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度輪島市輪島 6.2 5.1 5.5 5.6 6.1
一般局珠洲市珠洲 5.7 4.7 4.5 4.3 4.5 〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
(μg/m 3 ) 12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
輪島珠洲
令和 2 年度令和 3 年度令和 4 年度令和 5 年度令和 6 年度
〔「令和 6 年度環境大気調査報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
図 3.1-9 微小粒子状物質の年平均値の経年変化
3.1-14 (39)

(6) 大気汚染に係る苦情の発生状況大気汚染に係る公害苦情受理件数は、「石川県における令和 6 年度公害苦情の状況について」
(石川県、令和 7 年)によると、令和 6 年度は珠洲市では 0 件である。
3. 騒音の状況 (1) 環境騒音の状況対象事業実施区域及びその周囲における環境騒音の状況について、珠洲市及び石川県において公表された調査結果はない。
(2) 自動車騒音の状況「令和 6 年度自動車交通騒音調査報告書」(石川県、令和 8 年)によると、自動車騒音について、石川県では環境基準の地域類型を当てはめた地域を通過する幹線交通を担う道路について監視を実施している。対象事業実施区域及びその周囲において、令和 6 年度は能登半島地震の影響により自動車騒音の調査は中断されたため、環境基準の達成状況は得られていない。
(3) 騒音に係る苦情の発生状況騒音に係る公害苦情受理件数は、「石川県における令和 6 年度公害苦情の状況について」(石
川県、令和 7 年)によると、令和 6 年度は珠洲市では 0 件である。
4. 振動の状況 (1) 環境振動の状況対象事業実施区域及びその周囲における環境振動の状況について、珠洲市及び石川県において公表された調査結果はない。
(2) 道路交通振動の状況
対象事業実施区域及びその周囲における道路交通振動の状況について、珠洲市及び石川県において公表された調査結果はない。
(3) 振動に係る苦情の発生状況振動に係る公害苦情受理件数は、「石川県における令和 6 年度公害苦情の状況について」(石
川県、令和 7 年)によると、令和 6 年度は珠洲市では 0 件である。
3.1-15 (40)

3.1.2 水環境の状況 1. 水象の状況 (1) 河川対象事業実施区域及びその周囲の主要な河川の状況は、図 3.1-10 のとおりである。対象事業実施区域の南側には、若山川水系の二級河川である若山川、普通河川である五郎丸川等があり、西側には珠洲大谷川水系の二級河川である珠洲大谷川等がある。また、集水域の状況は図 3.1-11 のとおりであり、対象事業実施区域は、「若山川」、「鈴内川」、「烏川」等の集水域に属している。
(2) 湖沼
対象事業実施区域及びその周囲の湖沼の状況は図 3.1-10 のとおりであり、対象事業実施区域の南東側に岩坂ダムが存在する。
(3) 海域対象事業実施区域及びその周囲の海域の状況は図 3.1-10 のとおりであり、対象事業実施区
域の北側に日本海が存在する。
3.1-16 (41)

「国土数値情報(河川データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-10 主要な河川、湖沼及び海域の状況
3.1-17 (42)

「国土数値情報(流域メッシュデータ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.1-11 集水域の状況
3.1-18 (43)

2. 水質の状況 (1) 河川の水質石川県では、公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視するため、令和 6 年度は主要河川 150 地点で水質調査を実施している。人の健康の保護に関する環境基準については、すべての水域で環境基準を達成しており、生活環境の保全に関する項目の BOD については、水域類型指定されている 49 水域中 45 水域で環境基準を達成している。対象事業実施区域及びその周囲において、若山川上流の「定祐橋」及び「古摩比橋」で水質調査が行われている。調査結果は表 3.1-17 、調査地点は図 3.1-12 のとおりである。「定祐橋」では生活環境項目のうち、浮遊物質量が環境基準値を達成していない。「古摩比橋」ではすべての項目で環境基準を達成していた。
表 3.1-17(1) 河川における水質測定結果(生活環境項目・令和 6 年度)
水域名
若山川上流
測定地点名類型区分
定祐橋
A
古摩比橋
A
環境基準
A 類型
(河川)
測定項目単位最小最大 m n 最小最大 m n
水素イオン濃度
(pH)
- 7.2 7.9 0 5 7.2 8.4 0 5
6.5 以上
8.5 以下
溶存酸素量
(DO) mg/L 8.4 11 0 5 8.9 12 0 5 7.5 以上
生物学的酸素要求量 mg/L 0.8 1.9 0 5 0.5 1.7 0 5 2 以下
(BOD)
浮遊物質量
(SS) mg/L 5 59 2 5 8 18 0 5 25 以下
大腸菌数
CFU/
100mL
90 270 0 5 45 300 0 5 300 以下
注:1.「 m 」は環境基準値を満たさない検体数、「 n 」は総検体数を示す。
〔「令和 6 年度公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
表 3.1-17(2) 河川における水質測定結果(水生生物保全項目に係る事前調査・令和 6 年度)
水域名
若山川上流測定地点名定祐橋古摩比橋類型区分--測定項目単位最小最大 k n 最小最大 k n
全亜鉛 mg/L 0.007 0.017 4 4 0.008 0.014 4 4
ノニルフェノール mg/L <0.00006 <0.00006 0 1 <0.00006 <0.00006 0 1 直鎖アルキルベンゼンス mg/L <0.0006 <0.0006 0 1 <0.0006 <0.0006 0 1
ルホン酸及びその塩注:1.「 k 」は検出された検体数、「 n 」は総検体数を示す。
2.「 < 」は定量下限値未満であることを示す。〔「令和 6 年度公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」(石川県、令和 7 年)より作成〕
3.1-19 (44)

「令和 6 年度公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」(石川県、令和 7 年)
より作成
図 3.1-12 公共用水域水質測定地点位置
3.1-20 (45)

(2) 湖沼の水質石川県では、公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視するため、令和 6 年度は湖沼 8 地点で水質調査を実施している。なお、対象事業実施区域及びその周囲において、水質調査は実施されていない。
(3) 海域の水質石川県では、公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視するため、令和 6 年度は海域 38 地点で水質調査を実施している。なお、対象事業実施区域の周囲において、水質調査は実施されていない。
(4) 地下水の水質石川県の地下水の水質の状況について、令和 6 年度は、概況調査が 68 井、定期モニタリング調査(継続監視)が 80 井、汚染井戸周辺地区調査が 23 井で実施されている。対象事業実施区域の周囲において地下水の調査は実施されていない。
(5) 水質汚濁に係る苦情の発生状況水質汚濁に係る公害苦情受理件数は、「石川県における令和 6 年度公害苦情の状況について」
(石川県、令和 7 年)によると、令和 6 年度は珠洲市では 0 件である。
3. 水底の底質の状況「令和 6 年度ダイオキシン類環境調査報告書」(石川県、令和 7 年)によると、対象事業実施区域及びその周囲の公共用水域において、水底の底質のダイオキシン類の調査は行われていない。
3.1-21 (46)

3.1.3 土壌及び地盤の状況 1. 土壌の状況 (1) 土壌対象事業実施区域及びその周囲における土壌の状況は、図 3.1-13 のとおりであり、対象事業実施区域には乾性褐色森林土壌(黄褐系)及び褐色森林土壌(黄褐系)が分布している。
(2) 土壌汚染「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域(令和 8 年 5 月 29 日現在)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)によると、対象事業実施区域及びその周囲において「土壌汚染対策法」(平成 14 年法律第 53 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はない。
(3) 土壌汚染に係る苦情の発生状況土壌汚染に係る公害苦情受理件数は、「石川県における令和 6 年度公害苦情の状況について」
(石川県、令和 7 年)によると、令和 6 年度は珠洲市では 0 件である。
2. 地盤の状況 (1) 地盤沈下の状況「令和 6 年度全国の地盤沈下地域の概況」(環境省、令和 8 年)によると、対象事業実施区域及びその周囲において地盤沈下は確認されていない。
(2) 地盤沈下に係る苦情の発生状況地盤沈下に係る公害苦情受理件数は、「石川県における令和 6 年度公害苦情の状況について」
(石川県、令和 7 年)によると、令和 6 年度は珠洲市では 0 件である。
3.1-22 (47)

注:当該データは出典に示す国土交通省の公開データを使用しているが、震災の影響等により地図との位置ずれが生じている。
図 3.1-13 土壌図
「国土調査(20 万分の 1 土地分類基本調査土壌分類データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
3.1-23 (48)

3.1.4 地形及び地質の状況 1. 地形の状況対象事業実施区域及びその周囲における地形の状況は図 3.1-14 のとおりであり、対象事業実施区域は山地及び丘陵地の小起伏山地からなっている。対象事業実施区域及びその周囲における典型地形の状況は、表 3.1-18 及び図 3.1-15 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に、自然堤防である「若山川の自然堤防」等がある。対象事業実施区域及びその周囲における自然景観資源の状況は、表 3.1-19 及び図 3.1-16 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に海食崖の「仁江の海食崖」等がある。
表 3.1-18 典型地形の状況
地形項目名称備考
地殻の変動による地形隆起波食棚仁江の波食台能登半島国定公園
地質を反映した地形
天然橋・岩門・石門地すべり地
窓岩真浦地すべり地
能登半島国定公園。波食能登半島国定公園
懸谷
垂水の滝
能登半島国定公園。曽々木海岸。海食崖に懸かる。
河川の作用による地形谷底平野町野川の谷底平野-
自然堤防若山川の自然堤防-
残丘宝立山-
岩石海岸
曽々木海岸
能登半島国定公園。新第三紀中新世中期末に噴出した流紋岩類から成る。国指定名勝及び天然記念物(昭和 17 年 3 月 7 日)。
海の作用による地形
波食棚
狼煙の波食台名舟海岸の波食台
能登半島国定公園。泥岩層から成る。能登半島国定公園
鬼の洗濯岩
狼煙の波食台
ミクロケスタ。能登半島国定公園。泥岩層内の硬層と軟層。
海成段丘
平床の海成段丘狼煙の海成段丘
広い平床面はじめ 5 段の段丘面能登半島国定公園
砂州大川浜能登半島国定公園。町野川河口。
注:「-」は出典に記載がないことを示す。
〔「日本の典型地形」((財)日本地図センター、平成 11 年)より作成〕
3.1-24 (49)

表 3.1-19 自然景観資源の状況
区分非火山性孤峰甌穴群滝
名称宝立山藤ノ瀬のおう穴群垂水の滝狼煙の海成段丘平床の海成段丘
海成段丘
九里の海成段丘松波の海成段丘白丸の海成段丘
砂州砂丘海食崖波食台海食洞岩門
大川浜宇治の砂丘狼煙の海食崖仁江の海食崖狼煙の波食台仁江の波食台仏穴窓岩
節理
千体地蔵
「第 3 回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」(環境庁、平成元年)より作成
3.1-25 (50)

注:当該データは出典に示す国土交通省の公開データを使用しているが、震災の影響等により地図との位置ずれが生じている。
図 3.1-14 地形分類図
「国土調査(20 万分の 1 土地分類基本調査地形区分データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
3.1-26 (51)

注:対象の位置または範囲を明確に示すことができないことから、 20 万分の 1 の縮尺で示した。
図 3.1-15 典型地形の状況
「日本の典型地形」((財)日本地図センター、平成 11 年)
より作成
3.1-27 (52)

注:対象の位置または範囲を明確に示すことができないことから、 20 万分の 1 の縮尺で示した。
「第 3 回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」(環境庁、平成元年)より作成
図 3.1-16 自然景観資源の状況
3.1-28 (53)

2. 地質の状況対象事業実施区域及びその周囲における表層地質の状況は、図 3.1-17 のとおりであり、対象事業実施区域は、半固結~固結堆積物の礫岩・砂岩・泥岩(Ⅱ)及び泥岩並びに火山性の凝灰岩質岩石からなっている。
3. 重要な地形・地質対象事業実施区域及びその周囲における重要な地形・地質として、以下を対象として抽出した。・「日本の地形レッドデータブック第 1 、 2 集」(日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成 12 、 14 年)に掲載されている地形・「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)に定める史跡、名勝、天然記念物のうち地形及び地質
対象事業実施区域及びその周囲には、「日本の地形レッドデータブック第 1 、 2 集」(日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成 12 、 14 年)に選定された保存すべき地形はない。対象事業実施区域及びその周囲には、「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)により指定されている重要な地形及び地質はない。
3.1-29 (54)

注:当該データは出典に示す国土交通省の公開データを使用しているが、震災の影響等により地図との位置ずれが生じている。
図 3.1-17 表層地質図
「国土調査(20 万分の 1 土地分類基本調査表層地質データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
3.1-30 (55)

3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 1. 動物の生息の状況動物の生息状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象に、文献その他の資料(「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)等)により整理した。対象事業実施区域及びその周囲における確認種を抽出した文献その他の資料による調査範囲は、表 3.1-20 及び図 3.1-18 のとおりである。
表 3.1-20(1) 文献その他の資料による調査範囲(動物)
文献その他の資料名
「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 2 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 5 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 6 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
調査範囲
対象事業実施区域及びその周囲が含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」
「ガンカモ類の生息調査」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)雁の池(珠洲市)「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)
「環境省報道発表資料-希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の結果について-」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「環境省報道発表資料オオタカ保護指針策定調査の結果について」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)
「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年)
「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然環境課、平成 11 年)
「石川の自然環境シリーズ石川県の哺乳類」(石川県、平成 11 年)「石川の自然環境シリーズ石川県の鳥類」(石川県、平成 10 年)「石川の自然環境シリーズ石川県の両生・爬虫類」(石川県、平成 8 年)「石川の自然環境シリーズ石川県の昆虫」(石川県、平成 10 年)
対象事業実施区域を含む分布図の対象メッシュ対象事業実施区域及びその周囲が含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」対象事業実施区域及びその周囲が含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」対象事業実施区域及びその周囲が含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」対象事業実施区域及びその周囲が含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」分布図がない場合は、珠洲市
珠洲市対象事業実施区域及びその周囲が含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」珠洲市珠洲市珠洲市珠洲市
※
2 次メッシュとは日本全国を緯度経度でメッシュ(網目状)に細かく区画した「標準地域メッシュ」のひとつである。 2 次メッシュの幅は緯度(南北)が 5 分(0.083 度)、経度(東西)が 7 分 30 秒(0.125 度)、であり、距離にするとおよそ 10km×10km になる。 2 次メッシュは 1/2.5 万地形図の刊行単位となっている。また、その位置と範囲は図 3.1-18 のとおりである。
3.1-31 (56)

表 3.1-20(2) 文献その他の資料による調査範囲(動物)
文献その他の資料名「石川の自然環境シリーズ石川県の淡水魚類」(石川県、平成 8 年)「石川野鳥年鑑 1998~2023 年」(日本野鳥の会石川、平成 11 年~26 年、平成 30 年、令和 2 年~8 年)「珠洲市史 - 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年)「石川県下の野ネズミ類の分布と生息場所」(北陸病害虫研究会報第 36 号大串龍一、昭和 63 年)「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月)「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平成 21 年 3 月)「報道発表資料ミゾゴイ保護の進め方」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「トキ野生復帰ロードマップ 2025 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「モニタリングサイト 1000 里地調査」(日本自然保護協会 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「石川県のブナ科樹木 3 種の結実予測とツキノワグマの出没状況、 2023 」(石川県白山自然保護センター研究報告(2023)第 49 集:31-39)「石川県能登半島の須須神社のコウモリ相」(森林野生動物研究会誌 45(2020): 13- 17)「石川県における洞穴性コウモリ 4 種の分布とねぐらの利用状況」(佐野明(2000)、三重県科学技術振興センター林業技術センター、哺乳類科学 40(2):167-173)「ニホンジカの生態」(白山の自然史 37 、石川県白山自然保護センター、平成 29 年)
珠洲市珠洲市珠洲市珠洲市
珠洲市
珠洲市珠洲市珠洲市珠洲市珠洲市
珠洲市
珠洲市
珠洲市「第 3 期石川県ニホンジカ管理計画」(石川県、令和 4 年)珠洲市「第 3 期石川県イノシシ管理計画」(石川県、令和 4 年)珠洲市
「舳倉島での秋期のコウモリ類調査」(石川県立自然史資料館研究報告第 7 号、平成 29 年)ヒアリングを実施した有識者の未公開情報による確認種(令和 8 年 7 月 24 日実施)
能登半島珠洲市
調査範囲
3.1-32 (57)

図 3.1-18 文献その他の資料の調査範囲
3.1-33 (58)

(1) 動物相の概要石川県は、日本海沿岸地域のほぼ中央にあり、能登半島から加賀に至る海岸から白山までの垂直的な広がりと変化に富んだ地形となっており、対馬暖流や冬季の季節風等の影響により、暖寒両系の動植物が生息する等、豊かな生物相が見られる(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)。動物相の生息状況について、哺乳類は石川県内で 58 種が確認されている。県内では、本州に生息する大部分の哺乳類が分布しているが、生息数・生息分布が把握できている種はわずかである。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 21 種が確認されている。鳥類は石川県内で 450 種が確認され、年間記録種数、確認総種数ともに全国でも有数の県である。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 264 種が確認されており、多様な渡り鳥や留鳥の生息・利用が確認されている。能登地方におけるクマタカの記録は、目撃例のみである。海岸の鳥としては能登半島の岩礁を中心にハヤブサとクロサギが分布している。また、秋冬には毎年多くのガン、カモ、ハクチョウ類が渡来、越冬している。代表的な場所としてはラムサール条約登録湿地の片野鴨池の他、雁の池、河北潟、邑知潟、七尾西湾などがあげられる。爬虫類は石川県内で 21 種が確認され、これらの確認種の大部分は本州に生息する種である。また、保全上重要な種としてアオウミガメ、タカチホヘビ、シロマダラ等があげられる。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 12 種が確認されている。両生類は石川県内で 21 種が確認され、特に、能登地方と富山県の一部の限られた地域に生息するホクリクサンショウウオが確認されている。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 12 種が確認されている。昆虫類は石川県内で約 9,200 種が確認されている。低山地で見られるオオセンチコガネは、県内では宝達丘陵周辺のみに分布する。カワラハンミョウは能登半島南部の海岸に生息し、石川県が生息域の北限又は北限に近い。水生昆虫である大型ゲンゴロウ類やケシゲンゴロウ類、コバネアオイトトンボなどの希少種の大部分は能登地方の水田周辺(ため池)に生息している。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 1,830 種が確認され、多様な生息環境を反映した豊かな昆虫相が確認されている。淡水魚類は石川県内で 96 種が確認され、淡水魚の種類が多く確認されている場所としては、河北潟、手取川、動橋川、大聖寺川等があげられる。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 59 種が確認されている。陸産貝類は、石川県内で 117 種が確認され、能登地方において海岸付近の照葉樹林で半地中性の陸産貝類相が見られ、ブナ林では山地性の種類が特異的に見られることがある。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 6 種が確認されている。淡水産貝類は石川県内で 44 種が確認され、約 10 種のイシガイ類の生息が判明している。能登地方では氷河期の遺存種であるカワシンジュガイが現存することが知られている。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 11 種が確認されている。以上のとおり、能登地方を含む対象事業実施区域及びその周囲では、表 3.1-21 のとおり、哺乳類 21 種、鳥類 264 種、爬虫類 12 種、両生類 12 種、昆虫類 1,830 種、魚類 59 種、陸産貝類 6 種及び淡水産貝類 11 種の計 2,215 種が確認されている。
3.1-34 (59)

分類
哺乳類
鳥類
爬虫類
両生類
昆虫類
魚類
陸産貝類
淡水産貝類
合計
表 3.1-21 文献その他の資料による動物相の概要
主な確認種ジネズミ、コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、アブラコウモリ、ヒメヒナコウモリ、ヒナコウモリ、ユビナガコウモリ、コテングコウモリ、テングコウモリ、ニホンザル、トウホクノウサギ、スミスネズミ、アカネズミ、ヒメネズミ、ホンドタヌキ、ホンドキツネ、ホンドテン、ホンドイタチ、ニホンアナグマ、イノシシ、ニホンジカ
(21 種)オシドリ、カルガモ、ツツドリ、キジバト、バン、カイツブリ、キジ、イカルチドリ、セグロカモメ、コウノトリ、ヨシゴイ、ミサゴ、ハチクマ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、フクロウ、ヤマセミ、ブッポウソウ、サンショウクイ、モズ、ヤマガラ、ヒヨドリ、セッカ、ムクドリ、シロハラ、アトリ、ホオジロ、ノジコ等
(264 種)オサガメ、ニホンイシガメ、ミシシッピアカミミガメ、ニホンヤモリ、ヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシ
(12 種)ホクリクサンショウウオ、クロサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ツチガエル、シュレーゲルアオガエル、モリアオガエル、カジカガエル
(12 種)ヤマトシミ、ミズトビムシ、ヒメトビイロカゲロウ、アオイトトンボ、ギンヤンマ、ダビドサナエ、シオカラトンボ、オオゴキブリ、コカマキリ、マダラカマドウマ、ヤブキリ、マツムシ、クルマバッタ、ヒシウンカ、アオバハゴロモ、スケバハゴロモ、アブラゼミ、ハルゼミ、ツマグロヨコバイ、トビイロサシガメ、ヒメヒラタカメムシ、ナガメ、アメンボ、コオイムシ、ヘビトンボ、コカクツツトビケラ、ホタルガ、ツバメシジミ、ヒメジャノメ、アゲハ、モンキチョウ、テンスジツトガ、マドガ、キンモンガ、クロモンアオシャク、オビカレハ、メンガタスズメ、チャドクガ、オオトモエ、ミカドガガンボ、シオヤアブ、キンバエ、オオオサムシ、ナミハンミョウ、ゲンゴロウ、ガムシ、センチコガネ、コフキコガネ、ウバタマムシ、ヒゲコメツキ、ヘイケボタル、ナミテントウ、ミヤマカミキリ、オオルリハムシ、オトシブミ、アシブトゾウムシ、クロオオアリ、キイロスズメバチ、クロマルハナバチ等
(1,830 種)ニホンウナギ、キンブナ、ヤリタナゴ、ナマズ、ワカサギ、アユ、ニッコウイワナ、カマキリ、カジカ等
(59 種)オオタキコギセル、ナミコギセル、コシタカコベソマイマイ、ヒダリマキマイマイ、クロイワマイマイ、ノトマイマイ
(6 種)イシマキガイ、マルタニシ、オオタニシ、カワニナ、カワザンショウガイ、オオウスイロヘソカドガイ、ヒラマキガイ科の一種、サカマキガイ、ヨコハマシジラガイ、ヌマガイ、イツマデガイ
(11 種)
2,215 種
注:1.種名及び配列については原則として、哺乳類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類、陸産貝類、淡水産貝類は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅱ」(環境庁、平成 7 年)、「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。また、鳥類は「日本鳥類目録改訂第 8 版」(日本鳥学会、令和 6 年)に準拠した。
2.確認種については、表 3.1-20 に示す文献その他の資料より抽出した。
3.1-35 (60)

「生物多様性情報システム-ガンカモ類の生息調査-」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)において、ガン・カモ・ハクチョウ類の冬季の生息状況及び渡来傾向が掲載されている。対象事業実施区域より最短距離に位置している調査地は、図 3.1-19 のとおり「雁の池」であり、対象事業実施区域からは約 9km 離れている。平成 25 年~令和 6 年のガンカモ類の飛来状況については、表 3.1-22 のとおりである。その結果、マガモの確認数は、ほぼ毎年 1,000 個体を超えており、他の種と比較して最も多い個体数である。猛禽類の渡りについては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)によると、図 3.1-20~図 3.1-22 のとおり、対象事業実施区域及びその周囲では、春季にノスリの通過のみが確認されている。しかし、いずれの種も、「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)によると、対象事業実施区域及びその周囲において分布情報があることから、移動の際には、渡りのルートとして利用されていると推察する。「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)による日中及び夜間の鳥類の渡りルートは、図 3.1-23 のとおりである。日中の鳥類の渡りルートでは、対象事業実施区域上空を通過するルートは確認されていないが、夜間の鳥類の渡りルートでは、能登半島に沿うように通過するルートが確認されている。なお、この調査は、環境省 HP をベースとしたマクロ的な渡りのルートであり、対象事業実施区域及びその周囲における実際の飛翔ルートについては、これからの現地調査で確認する。「環境省報道発表資料-希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の結果について-」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)及び「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)によると、図 3.1-24 ~図 3.1-26 のとおり、サシバ、オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、ハチクマ、ノスリの生息が確認されている。同資料によるとイヌワシ、クマタカの生息は確認されていないが、「珠洲市史 - 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年)には、クマタカの確認情報が記載されている。また、「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月)には、チュウヒなどの猛禽類の飛来地として記載されている。「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)による注意喚起レベルは、図 3.1-27 のとおりである。対象事業実施区域を含む 2 次メッシュについては、いずれの注意喚起レベルにも該当していない。なお、注意喚起メッシュの作成方法は、「参考資料:「地理情報システム(GIS):センシティビティマップについて」」に記載した。
3.1-36 (61)

「生物多様性情報システム-ガンカモ類の生息調査-」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.1-19 ガン・カモ・ハクチョウ類の調査地点
3.1-37 (62)

表 3.1-22 ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来数
(単位:個体)
調査地点
調査年度
オオハクチョウ
コハクチョウ
シジュウカラガン
マガン
カリガネ
ヒシクイ
マガモ
カルガモ
コガモ
ヨシガモ
オカヨシガモ
ヒドリガモ
オナガガモ
ハシビロガモ
ホシハジロ
キンクロハジロ
トモエガモ
カワアイサ
ミコアイサ
ガン類種不明
雁の池
平成 25 年平成 26 年平成 27 年平成 28 年平成 29 年平成 30 年令和元年令和 2 年令和 3 年令和 4 年令和 5 年
5 302 7 102 1,061 52 79 206 1 223 1 25
5 274 272 1,341 38 10 3 131 81 5 2
114 46 197 1,624 49 82 5 388 73 7 48
326 143 63 1,481 98 86 9 500 62 44 1
5 254 1 47 327 1,453 39 149 115 78 1 34 1
6 316 1,218 223 31 3
13 115 30 1,163 22 86 8 165 214 43
7 26 26 2 8 79 104 2 3
287 263 2 532 1,526 3 131 5 244 93 5 123 5 1
197 102 1,279 5 13 8 529 33 3 121
令和 125 26 206 450 350 12 96 3
6 年注:調査は各年度 1 月に行われているが、令和 5 年度の雁の池における調査は実施されていない。
「生物多様性情報システム - ガンカモ類の生息調査 - 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
3.1-38 (63)

対象事業実施区域対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)より作成〕
図 3.1-20(1) ハチクマの秋季の渡り経路
対象事業実施区域対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)より作成〕
図 3.1-20(2) ハチクマの春季の渡り経路
3.1-39 (64)

対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)より作成〕
図 3.1-21(1) サシバの秋季の渡り経路
対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)より作成〕
図 3.1-21(2) サシバの春季の渡り経路
3.1-40 (65)

対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)より作成〕図 3.1-22(1) ノスリの秋季の渡り経路
対象事業実施区域対象事業実施区域
対象事業実施区域
対象事業実施区域
〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)より作成〕図 3.1-22(2) ノスリの春季の渡り経路
3.1-41 (66)

対象事業実施区域
〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
図 3.1-23(1) 日中の渡りルート(ガン・カモ・ハクチョウ類)
対象事業実施区域
〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
図 3.1-23(2) 日中の鳥類の渡りルート(猛禽類)
3.1-42 (67)

対象事業実施区域
〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕図 3.1-23(3) 夜間の鳥類の渡りルート(春季・秋季)
3.1-43 (68)

対象事業実施区域
※対象事業実施区域及びその周囲におけるイヌワシの生息情報はない。
「環境省報道発表資料-希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の結果について-」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成図 3.1-24(1) イヌワシの生息分布図 1/2
※対象事業実施区域付近におけるイヌワシの生息情報はない。
※図中のメッシュは「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)に記載のメッシュとした。
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-24(2) イヌワシの生息分布図 2/2
3.1-44 (69)

対象事業実施区域
※対象事業実施区域付近におけるクマタカの生息情報はない。
「環境省報道発表資料-希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の結果について-」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成図 3.1-25(1) クマタカの生息分布図 1/2
※対象事業実施区域付近におけるクマタカの生息情報はない。
※図中のメッシュは「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)に記載のメッシュとした。
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成
図 3.1-25(2) クマタカの生息分布図 2/2
3.1-45 (70)

※対象事業実施区域付近におけるチュウヒの生息情報はない。
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」
(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(1) その他希少猛禽類(チュウヒ)の生息分布図
※対象事業実施区域付近におけるオジロワシの生息情報はない。
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(2) その他希少猛禽類(オジロワシ)の生息分布図
3.1-46 (71)

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(3) その他希少猛禽類(サシバ)の生息分布図
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」
(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(4) その他希少猛禽類(オオタカ)の生息分布図
3.1-47 (72)

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(5) その他希少猛禽類(ハヤブサ)の生息分布図
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」
(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(6) その他希少猛禽類(ミサゴ)の生息分布図
3.1-48 (73)

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(7) その他希少猛禽類(ハチクマ)の生息分布図
※対象事業実施区域付近におけるハイタカの生息情報はない。
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(8) その他希少猛禽類(ハイタカ)の生息分布図
3.1-49 (74)

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)より作成図 3.1-26(9) その他希少猛禽類(ノスリ)の生息分布図
※図中のメッシュは 2 次メッシュとした。国土地理院発行の 1/25,000 の地形図の図郭割の範囲に相当する。
〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕図 3.1-27 センシティビティマップにおける注意喚起メッシュ図
3.1-50 (75)

参考資料:「地理情報システム(GIS):センシティビティマップについて」◆注意喚起メッシュの作成方法
【重要種】まずバードストライクとの関連性が高い種や生息地の改変に鋭敏な種を 10 種選定し、それぞれ程度の高い方から 3 、 2 、 1 とランク付けを行いました。重要種の選定は、はじめに環境省レッドリストから絶滅危惧種・野生絶滅種に記載されている 98 種を抽出しました。次に、生息環境と陸域風力の設置場所との関係、バードストライクの事例の有無、風車との関連性(McGuinness et al.2015)等から風力との関係が注目される重要種として 10 種を選定しました。このうち、「個体数が極小」、「個体数が少なく減少傾向」、「生息地が局所的で生息地の減少の影響が大きくかつ生息環境が特殊」のいずれかに該当するイヌワシ、シマフクロウ、チュウヒ、オオヨシゴイ、サンカノゴイをランク 3 とし、それ以外の種については、国内でのバードストライクの事例が多いオジロワシをランク 2 、事例が少ないもしくは関係が不明のクマタカ、オオワシ、タンチョウ、コウノトリをランク 1 としました。最後に、重要種が分布している 10km メッシュにその重要種のランクを付け、 10 種のメッシュを重ね合わせました。同一メッシュに複数の重要種が分布する場合には、最も大きいランクをそのメッシュに付けました。
【集団飛来地】集団飛来地については、ガン類、ハクチョウ類、カモ類、シギ・チドリ類、カモメ類、ツル類(ナベヅル・マナヅル)、ウミネコの繁殖地、その他の水鳥類、海ワシ類及びその他の猛禽類を対象としました。水鳥類については、はじめにラムサール条約湿地に指定されている場所の個体数データ(モニタリングサイト 1000 調査)を基に、分類群ごとに個体数の基準を 3 、 2 、 1 とランク付けました(個体数の多いものはランクが高くなります)。同様に、海ワシ類は「 2016 年のオオワシ・オジロワシ一斉調査結果について」(オジロワシ・オオワシ合同調査グループ ,2016)の個体数データから、猛禽類は「平成 27 年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書 , 風力発電施設立地適正化のための手引きに関する資料」(環境省自然環境局野生生物課 ,2016)の個体数データから、個体数の基準をランク付けしました。これらの基準を用いて、現地調査結果や文献による個体数データについて 10km メッシュごとにランクを付けました。なお、集団飛来地のヒアリング調査結果の情報があるメッシュは一律ランク 1 を、集団飛来地に関連するラムサール条約湿地及び国指定鳥獣保護区は一律ランク 3 を付けています。
【重要種と集団飛来地の重ね合わせ】
最後に、メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計して、メッシュのランクを決定しました(図 3.1-28)。メッシュのランクに応じて、注意喚起レベルを決定しました(表 3.1-23)。
表 3.1-23 メッシュのランクと注意喚起レベル
図 3.1-28 重要種と集団飛来地のメッシュの重ね合わせ(例)
〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.1-51 (76)

(2) 動物の重要な種動物の重要な種については、「 (1) 動物相の概要」で確認されている種から、表 3.1-24 に示す法令及び規制等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、重要な種は、表 3.1-25 のとおり、哺乳類 4 種、鳥類 89 種、爬虫類 2 種、両生類
4 種、昆虫類 80 種、魚類 15 種、陸産貝類 4 種及び淡水産貝類 7 種が確認されている。「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)において、コウノトリ、トキ及びタンチョウは特別天然記念物に、ヒシクイ、マガン、コクガン、カンムリウミスズメ、オジロワシ及びオオワシは天然記念物に指定されている。「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年法律第 75 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づく国内希少野生動植物種には、シジュウカラガン、コウノトリ、オオヨシゴイ、トキ、クロツラヘラサギ、タンチョウ、ウミガラス、オジロワシ、オオワシ、クマタカ、ハヤブサ、アカモズ、ゲンゴロウ、マルコガタノゲンゴロウ、シャープゲンゴロウモドキ、マルガタゲンゴロウが指定されている。「環境省レッドリスト 2020 」(環境省、令和 2 年)に掲載されているのは、哺乳類 1 種、鳥類 0 種、爬虫類 0 種、両生類 0 種、昆虫類 45 種、魚類 12 種、陸産貝類 1 種及び淡水産貝類 4 種であり、「第 5 次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)」(環境省、令和 8 年)は、哺乳類 0 種、鳥類 65 種、爬虫類 2 種、両生類 4 種、昆虫類 0 種、魚類 0 種、陸産貝類 0 種及び淡水産貝類 0 種となっている。なお、「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月)には、シャープゲンゴロウモドキ、マルコガタノゲンゴロウ、ホクリクサンショウウオに関する記載がある。
表 3.1-24(1) 動物の重要な種の選定基準
①「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)、「石川県文化財保護条例」(昭和 32 年石川県条例第 41 号)、「珠洲市文化財保護条例」(昭和 51 年珠洲市条例第 14 号)に基づく天然記念物
選定基準特天:特別天然記念物国天:天然記念物県天:石川県指定天然記念物珠洲天:珠洲市指定天然記念物
文献その他の資料「国指定文化財等データベース」(文化庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「文化財一覧 - 珠洲市」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年法律第 75 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 8 年 2 月 18 日)に基づく国内希少野生動植物等
国内:国内希少野生動植物種特一:特定第一種国内希少野生動植物種特二:特定第二種国内希少野生動植物種緊急:緊急指定種
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 8 年 2 月 18 日)
3.1-52 (77)

③「環境省レッドリスト 2020 」(環境省、令和 2 年)の掲載種※哺乳類、昆虫類、魚類、底生動物の掲載種
④「第 5 次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)」(環境省、令和 8 年)の掲載種※鳥類、爬虫類及び両生類の掲載種
⑤「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)の掲載種
⑥「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)の掲載種
表 3.1-24(2) 動物の重要な種の選定基準
選定基準 EX:絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種
CR+EN:絶滅危惧 I 類・・・絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの)
CR:絶滅危惧 IA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN:絶滅危惧 IB 類・・・IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危険が増大している種 NT:準絶滅危惧・・・現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 DD:情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 LP:絶滅のおそれのある地域個体群・・・地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの【第 5 次版】 EX:絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種
CR:絶滅危惧ⅠA 類・・・深刻な絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの)
EN:絶滅危惧ⅠB 類・・・絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、ⅠA 類(CR)ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの)
VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危険が増大している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、「絶滅危惧ⅠA 類(CR)」または「絶滅危惧ⅠB 類(EN)」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの)
NT:準絶滅危惧・・・存続基盤が脆弱な種(現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの)
DD:情報不足・・・カテゴリーを判定するための情報が不足している種(現時点での絶滅危険度は確定できないが、今後情報が得られれば「絶滅危惧」等になり得るもの)
LP:絶滅のおそれのある地域個体群・・・孤立した地域個体群で、絶滅のおそれが高いもの EX:絶滅・・・石川県ではすでに絶滅したと考えられる種 EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下でのみ存続している種 CR+EN:絶滅危惧Ⅰ類・・・絶滅の危機に瀕している種 VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危機が増大している種 NT:準絶滅危惧・・・現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する危険性のある種 DD:情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 LP:地域個体群・・・地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群指定:条例に指定されている希少野生動植物種
文献その他の資料「環境省レッドリスト 2020 の公表について」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「第 5 次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)の公表について」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)
「石川県指定希少野生動植物種の指定について」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
3.1-53 (78)

表 3.1-25(1) 文献その他の資料による動物の重要な種
選定基準
No. 分類目名科名和名
①②③④⑤⑥
1 哺乳類コウモリヒナコウモリヒメヒナコウモリ DD CR+EN
2 ヒナコウモリ CR+EN
3 コテングコウモリ VU
4 テングコウモリ VU
小計 1 目 1 科 4 種 0 種 0 種 1 種 0 種 4 種 0 種
5 鳥類カモカモコクガン国天 VU CR+EN
6 シジュウカラガン国内 VU
7 ハクガン VU
8 ヒシクイ国天 NT VU
9 マガン国天 VU
10 カリガネ EN VU
11 オシドリ NT
12 トモエガモ DD VU
13 ホシハジロ NT
14 キンクロハジロ VU
15 スズガモ NT
16 シノリガモ NT
17 ビロードキンクロ NT
18 クロガモ NT
19 キジキジヤマドリ NT
20 ヨタカヨタカヨタカ NT VU
21 アマツバメアマツバメハリオアマツバメ VU DD
22 アマツバメ VU DD
23 カッコウカッコウジュウイチ DD
24 カッコウ NT
25 ツルクイナバン VU NT
26 ヒクイナ NT CR+EN
27 ヒメクイナ DD
28 ツルマナヅル VU VU
29 タンチョウ特天国内 NT
30 ナベヅル VU VU
31 チドリセイタカシギセイタカシギ DD
32 チドリムナグロ VU
33 イカルチドリ VU
34 シロチドリ VU NT
35 メダイチドリ
36 シギホウロクシギ VU NT
37 キョウジョシギ NT
38 トウネン NT
39 ハマシギ VU
40 ヤマシギ NT
41 イソシギ NT
42 ツルシギ EN NT
43 カモメズグロカモメ VU
44 ウミネコ VU
45 オオセグロカモメ EN
46 コアジサシ EN CR+EN 指定
47 ウミスズメウミガラス国内 CR
3.1-54 (79)

表 3.1-25(2) 文献その他の資料による動物の重要な種
選定基準
No. 分類目名科名和名
①②③④⑤⑥
48 鳥類チドリウミスズメウミスズメ CR
49 カンムリウミスズメ国天 VU CR+EN
50 コウノトリコウノトリコウノトリ特天国内 EN CR+EN
51 カツオドリウヒメウ EN
52 ペリカントキトキ特天国内 EN CR+EN
53 ヘラサギ EN NT
54 クロツラヘラサギ国内 VU CR+EN
55 サギサンカノゴイ CR CR+EN
56 ヨシゴイ DD CR+EN
57 オオヨシゴイ国内 CR
58 ミゾゴイ NT VU
59 ゴイサギ VU
60 ササゴイ VU NT
61 アマサギ EN
62 チュウサギ NT
63 コサギ VU
64 クロサギ NT
65 タカミサゴミサゴ NT
66 タカハチクマ DD NT
67 クマタカ国内 EN VU
68 ツミ NT
69 ハイタカ NT NT
70 オオタカ NT NT
71 オオワシ国天国内 VU
72 オジロワシ国天国内 VU VU
73 サシバ VU NT
74 ノスリ NT
75 フクロウフクロウアオバズク VU
76 コノハズク VU
77 オオコノハズク VU
78 ブッポウソウブッポウソウブッポウソウ EN VU
79 カワセミアカショウビン NT
80 ヤマセミ VU
81 ハヤブサハヤブサハヤブサ国内 NT NT
82 スズメモズチゴモズ EN CR+EN
83 アカモズ国内 CR CR+EN
84 カラスオナガ NT
85 ツバメコシアカツバメ VU
86 ムシクイオオムシクイ EN
87 ヨシキリコヨシキリ NT NT
88 セッカセッカ NT
89 ツグミクロツグミ NT
90 セキレイビンズイ NT
91 ホオジロホオアカ NT
92 カシラダカ EN
93 ノジコ NT VU
小計 15 目 31 科 89 種 9 種 12 種 0 種 65 種 59 種 1 種
3.1-55 (80)

表 3.1-25(3) 文献その他の資料による動物の重要な種
選定基準
No. 分類目名科名和名
①②③④⑤⑥
94 爬虫類カメオサガメオサガメ DD
95 イシガメニホンイシガメ VU NT
小計 1 目 2 科 2 種 0 種 0 種 0 種 2 種 1 種 0 種
96 両生類有尾サンショウウオホクリクサンショウウオ EN CR+EN 指定
97 クロサンショウウオ NT
98 イモリアカハライモリ NT
99 無尾アカガエルトノサマガエル NT
小計 2 目 3 科 4 種 0 種 0 種 0 種 4 種 1 種 1 種
100 昆虫類トンボアオイトトンボコバネアオイトトンボ EN CR+EN
101 オツネントンボ NT
102 イトトンボモートンイトトンボ NT VU
103 ムカシトンボムカシトンボ NT
104 ヤンマネアカヨシヤンマ NT NT
105 アオヤンマ NT VU
106 カトリヤンマ CR+EN
107 サナエトンボヒラサナエ VU
108 エゾトンボトラフトンボ NT
109 トンボハッチョウトンボ VU
110 キトンボ VU
111 ゴキブリオオゴキブリオオゴキブリ NT
112 カマキリカマキリヒナカマキリ NT
113 ウスバカマキリ DD NT
114 バッタマツムシヒロバネカンタン NT
115 コオロギクマコオロギ NT
116 エゾエンマコオロギ本土
VU
亜種
117 ヒバリモドキハマスズ NT
118 バッタヤマトマダラバッタ NT
119 カワラバッタ CR+EN
120 イナゴハネナガイナゴ NT
121 カメムシアメンボエサキアメンボ NT CR+EN
122 ミズムシミゾナシミズムシ NT CR+EN
123 ホッケミズムシ NT CR+EN
124 コオイムシコオイムシ NT VU
125 タイコウチタイコウチ NT
126 ヒメミズカマキリ NT
127 マルミズムシヒメマルミズムシ VU
128 アミメカゲロウウスバカゲロウオオウスバカゲロウ NT
129 チョウセセリチョウオオチャバネセセリ NT
130 タテハチョウコムラサキ※1 LP
131 ウラギンスジヒョウモン VU NT
132 オオムラサキ NT NT
133 スズメガメンガタスズメ VU
134 ヒトリガシロホソバ NT NT
135 ヤガヌマベウスキヨトウ VU VU
136 キシタアツバ NT NT
137 チャマダラキリガ NT
3.1-56 (81)

表 3.1-25(4) 文献その他の資料による動物の重要な種
選定基準
No. 分類目名科名和名
①②③④⑤⑥
138 昆虫類コウチュウオサムシミヤマゴモクムシ NT
139 キベリマルクビゴミムシ EN
140 ハンミョウハラビロハンミョウ VU CR+EN
141 ナミハンミョウ NT
142 ゲンゴロウテラニシセスジゲンゴロウ VU
143 クロゲンゴロウ NT NT
144 ゲンゴロウ特二 VU CR+EN
145 マルコガタノゲンゴロウ国内 CR CR+EN 指定
146 コガタノゲンゴロウ VU DD
147 シャープゲンゴロウモドキ国内 CR CR+EN 指定
148 マルガタゲンゴロウ特二 VU CR+EN
149 マルケシゲンゴロウ NT CR+EN
150 ケシゲンゴロウ NT VU
151 ヒメケシゲンゴロウ VU VU
152 キベリクロヒメゲンゴロウ NT
153 ルイスツブゲンゴロウ VU VU
154 シャープツブゲンゴロウ NT
155 ミズスマシオオミズスマシ NT
156 ミズスマシ VU VU
157 コガシラミズムシクロホシコガシラミズムシ VU NT
158 ヒメコガシラミズムシ VU
159 ガムシコガムシ DD VU
160 ガムシ NT NT
161 マメガムシ CR+EN
162 センチコガネオオセンチコガネ NT
163 カミキリムシベーツヒラタカミキリ CR+EN
164 キイロミヤマカミキリ CR+EN
165 ヨツボシカミキリ EN CR+EN
166 ハムシオオルリハムシ NT VU
167 ガガブタネクイハムシ NT
168 ハチヒラタハバチシロズヒラタハバチ DD CR+EN
169 コンボウハバチホシアシブトハバチ DD
170 ヤドリキバチトサヤドリキバチ DD
171 コマユバチウマノオバチ NT NT
172 アリトゲアリ VU
173 スズメバチヤマトアシナガバチ DD
174 クモバチハイイロクモバチ NT
175 ドロバチモドキヤマトスナハキバチ本土亜
DD
種
176 ニッポンハナダカバチ VU VU
177 アナバチフジジガバチ NT NT
178 ミツバチクロマルハナバチ NT DD
179 ナミルリモンハナバチ NT
小計 9 目 44 科 80 種 0 種 4 種 45 種 0 種 71 種 2 種
180 魚類ヤツメウナギヤツメウナギカワヤツメ VU VU
181 ウナギウナギニホンウナギ EN DD
182 コイコイキンブナ VU
3.1-57 (82)

表 3.1-25(5) 文献その他の資料による動物の重要な種
No. 分類目名科名和名
183 魚類コイコイヤリタナゴ NT
選定基準①②③④⑤⑥
184 ミナミアカヒレタビラ CR NT 185 ドジョウドジョウ NT 186 サケシラウオシラウオ VU 187 サケニッコウイワナ DD 188 サケ LP ※2 189 サクラマス NT ※3 190 トゲウオトゲウオイトヨ CR+EN ※4 191 ダツメダカキタノメダカ VU 192 スズキカジカカマキリ VU ※5 193 カジカ小卵型
194 ハゼシロウオ VU
(EN)中卵型(EN)大卵型(NT)
中卵型(VU)
小計 7 目 10 科 15 種 0 種 0 種 12 種 0 種 7 種 0 種 195 陸産貝類マイマイキセルガイオオタキコギセル NT 196 ナミコギセル NT 197 ニッポンマイマイコシタカコベソマイマイ NT NT
( ナンバンマイマイ ) 198 オナジマイマイヒダリマキマイマイ NT
小計 1 目 3 科 4 種 0 種 0 種 1 種 0 種 4 種 0 種 199 淡水貝類アマオブネガイアマオブネガイイシマキガイ NT 200 新生腹足タニシマルタニシ VU NT 201 オオタニシ NT DD 202 カワザンショウカワザンショウガイ NT 203 オオウスイロヘソカドガ
イ 204 イシガイイシガイヨコハマシジラガイ NT VU 205 ニナイツマデガイイツマデガイ NT NT 小計 4 目 5 科 7 種 0 種 0 種 4 種 0 種 7 種 0 種合計 40 目 99 科 205 種 9 種 16 種 62 種 71 種 154 種 4 種
注:1.種名及び配列については原則として、哺乳類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、陸産貝類、淡水産貝類は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅱ」(環境庁、平成 7 年)、「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。鳥類は「日本鳥類目録改訂第 8 版」(日本鳥学会、令和 6 年)に準拠した。 2.選定基準は表 3.1-24 参照。 3.表中の※については以下のとおりである。※1:コムラサキ(黒色型)で掲載※2:サケ ( 野生繁殖群 ) として掲載※3:サクラマス(ヤマメ)で掲載※4:ニホンイトヨで掲載※5:カマキリ(アユカケ)で掲載
VU
3.1-58 (83)

(3) 注目すべき生息地注目すべき生息地については、表 3.1-26 に示す法令や規制等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。対象事業実施区域及びその周囲における注目すべき生息地は、表 3.1-27 及び図 3.1-29 のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲においては、生物多様性の保全の鍵となる重要な地域(KBA)の「能登半島」、鳥獣保護区が確認され、動物の天然記念物における注意喚起の該当区域及び重要野鳥生息地(IBA)は確認されなかった。
表 3.1-26(1) 注目すべき生息地の選定基準
選定基準①「文化財保護法」(昭和 25 特天:特別天然記念物年法律第 214 号、最終改国天:天然記念物正:令和 4 年 6 月 17 日)、県天:石川県指定天然記念物「石川県文化財保護条珠洲天:珠洲市指定天然記念物例」(昭和 32 年石川県条例第 41 号)、「珠洲市文化財保護条例」(昭和 51 年珠洲市条例第 14 号)に基づく天然記念物
②「絶滅のおそれのある野生息:生息地等保護区生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年法律第 75 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」(平成 5 年総理府令第 9 号、最終改正:令和 8 年 6 月 30 日)に基づく国内希少野生動植物等
③「自然環境保全法」(昭和 47 年法律第 85 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づく自然環境保全地域
④「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づく石川県自然環境保全地域
原生自然環境保全地域自然環境保全区域特別地区野生動植物保護地区海域特別地区普通地区条例で指定されている自然環境保全地域、希少野生動植物保護地区(現時点では該当なし)
文献その他の資料「国指定文化財等データベース」(文化庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「文化財一覧 - 珠洲市」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「生息地等保護区一覧」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「自然環境保全法」(昭和 47 年法律第 85 号最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)
「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
3.1-59 (84)

表 3.1-26(2) 注目すべき生息地の選定基準
⑤「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)(昭和 55 年条約第 28 号、最終改正:平成 6 年 4 月 29 日)に基づく重要な湿地
⑥
⑦
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14 年法律第 88 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づく保護区域
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」に基づく重要度の高い湿地
選定基準
基準グループA代表的、希少又は特有な湿地タイプの湿地基準1:適切な生物地理区における「自然状態の」又は「自然状態に近い」代表的、希少又は特有な湿地タイプを含む湿地基準グループB生物多様性の保全のために国際的に重要な湿地種及び生態学的群集に基づく基準基準2:危急種、絶滅危惧種又は近絶滅種、又は絶滅のおそれのある生態学的群集を支えている湿地基準3:特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支えている湿地基準4:動植物種の生活環の重要な段階を支えている湿地、又は悪条件下において動植物種に避難場所を提供している湿地。水鳥の特別基準基準5:2万羽以上の水鳥を定期的に支えている湿地基準6:水鳥の一種又は一亜種の一個体群の個体数の1%
を定期的に支えている湿地魚類の特別基準基準7:湿地の恩恵や価値を代表する固有な魚類の亜種、種、又は科、生活史の諸段階、種間相互作用、個体群の相当な割合を支えており、それによって地球規模の生物多様性に貢献している湿地基準8:採餌場、産卵場、稚魚の生育場、回遊路として湿地内外の魚類資源が依存している湿地その他の種群に基づく特別基準基準9:湿地に依存する、鳥類以外の動物の一種又は一亜種の一個体群の個体数の1% を定期的に支えている湿地都道府県指定鳥獣保護区特:特別保護地区特指:特別保護指定区域国指定鳥獣保護区特(国):特別保護地区特指(国):特別保護指定区域
基準 1:湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜、マングローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、生物の生育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有している場合基準 2:希少種、固有種等が生育・生息している場合基準 3:多様な生物相を有している場合基準 4:特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・生息する場合基準 5:生物の生活史の中で不可欠な地域(採餌場、繁殖場等)である場合
文献その他の資料
「ラムサール条約と条約湿地」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月 )
「令和 7 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
3.1-60 (85)

⑧「重要野鳥生息地(IBA,Important Bird and Biodiversity Areas)の保全」に基づく重要野鳥生息地
⑨「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」に基づく重要な地域
表 3.1-26(3) 注目すべき生息地の選定基準
選定基準
注:表中の※については以下のとおりである。※1:それぞれの環境に生きている生物全体※2:国際自然保護連合の略称
A1 :世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息している生息地
A2 :生息地域限定種(Restricted-range species)が相当数生息するか、生息している可能性がある生息地
A3 :ある 1 種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1 つのバイオーム※1 に含まれている場合で、そのような特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくはその可能性がある生息地
A4ⅰ:群れを作る水鳥の生物地理的個体群の 1%以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト
A4ⅱ:群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の 1%以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト
A4ⅲ:1 種以上で 2 万羽以上の水鳥、または 1 万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト
A4ⅳ:渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイト危機性:IUCN ※2 のレッドリストの地域絶滅危惧種(CR、 EN 、 VU)に分類された種が生息/生育する非代替性:a) 限られた範囲にのみ分布している種(RR)が生息/生育する、 b) 広い範囲に分布するが特定の場所に集中している種が生息/生育する、 c) 世界的にみて個体が一時的に集中する重要な場所、 d) 世界的にみて顕著な個体の繁殖地、 e) バイオリージョンに限定される種群が生息/生育する
文献その他の資料
「重要野鳥生息地 (IBA,Important Bird and Biodiversity Areas)の保全」(日本野鳥の会 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「 Key Biodiversity Area 生物多様性の保全の鍵になる重要な地域」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
表 3.1-27 注目すべき生息地
名称選定基準区分
能登半島
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA:Key Biodiversity Area の略)
危機性:IUCN ※のレッドリストの地域絶滅危惧種(EN)に分類された種が生息/生育する
木ノ浦
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14 年法律第 88 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)
鳥獣保護区
注:※国際自然保護連合の略称「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「令和 7 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
3.1-61 (86)

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「令和 7 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-29 動物の注目すべき生息地
3.1-62 (87)

2. 植物の生育及び植生の状況植物相及び植生の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象に、文献その他の資料(「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)等)により整理した。対象事業実施区域及びその周囲における確認種を抽出した文献その他の資料による調査範囲は、表 3.1-28 のとおりである。
表 3.1-28 文献その他の資料による調査範囲(植物)
文献その他の資料名調査範囲対象事業実施区域及びその周囲が「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)
「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」分布図がない場合は、珠洲市「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年)
珠洲市対象事業実施区域及びその周囲が「石川県樹木分布図集」(石川県地域植物研究会、平成 6 年)
含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」対象事業実施区域及びその周囲が「石川県植生誌」(石川県環境安全部自然保護課、平成 9 年)
含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」対象事業実施区域及びその周囲が「石川県植物誌」(石川の植物の会、昭和 58 年)
含まれる 2 次メッシュ※の「馬緤」「宝立山」「能登飯田」「珠洲岬」「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、珠洲市令和 5 年)「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平珠洲市成 21 年)
対象事業実施区域が含まれる 2 次奥能登の植物(寺下友三郎出版社:高島出版印刷株式会社平成 2 年)
メッシュ
「珠洲市史 - 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年)珠洲市
※
2 次メッシュとは日本全国を緯度経度でメッシュ(網目状)に細かく区画した「標準地域メッシュ」のひとつである。 2 次メッシュの幅は緯度(南北)が 5 分(0.083 度)、経度(東西)が 7 分 30 秒(0.125 度)であり、距離にするとおよそ 10km×10km になる。 2 次メッシュは 1/2.5 万地形図の刊行単位となっている。また、その位置と範囲は図 3.1-18 のとおりである。
3.1-63 (88)

(1) 植物相の概要石川県の HP によると、石川県は標高 0m の海辺から 2,702m の白山山頂まで、垂直的な広がりをもっている。さらに、対馬暖流と冬季の季節風による多量の積雪の影響を強く受けるため、標高の高低差による植生の変化に加えて、海岸部の暖地性の植物から白山山頂部の寒地性植物まで多様であり、寒暖両系の植物が混在、共生していることが特徴である。県内に自生するシダ植物と種子植物の植物種の数は、種、亜種・変種を区別した場合 2,549 種類(「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」)( 石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年 ) とわが国で記録されているおよそ 7,000 種類のうちの 3 分の 1 以上の植物種が確認されている。表 3.1-29 の植物相の概要に掲載されている植物種は、対象事業実施区域及びその周囲の地域に関係する文献その他の資料(表 3.1-28 参照)から整理したものである。その結果、維管束植物(シダ植物及び種子植物)1,575 種(亜種、変種、品種及び雑種を含む。)が確認されている。
シダ植物
種子植物
分類
裸子植物
被子植物
基部被子植物
モクレン類
表 3.1-29 文献その他の資料による植物相の概要
主な確認種ミズスギ、ヒカゲノカズラ、マンネンスギ、イワヒバ、スギナ、ハマドクサ、イヌスギナ、イヌドクサ、ゼンマイ、ウラジロ、カニクサ、ワラビ、イノモトソウ、ミゾシダ、コウヤワラビ等
(142 種)
モミ、アカマツ、クロマツ、ヒノキ、スギ、ヒノキアスナロ等(11 種)
ジュンサイ、コウホネ、ヒツジグサ、シキミ、サネカズラ、マツブサ、カゴノキ、タブノキ、イヌガシ、シロダモ等
(20 種)
キタコブシ、ホオノキ、タムシバ(3 種)
センリョウ目ヒトリシズカ、フタリシズカ(2 種)
ショウブ、セキショウ、マムシグサ、ヒロハテンナンショウ、ウキクサ、オ
単子葉植物
モダカ、スブタ、エビモ、ヒルムシロ、フトヒルムシロ、サドクルマユリ、エビネ、シュンラン等
(423 種)
マツモ目マツモ(1 種)
真正双子葉植物
クサノオウ、ムラサキケマン、ミチノクエンゴサク、ミヤマキケマン、タケニグサ、アケビ、ミツバアケビ、ムベ等
(70 種)
バラ上群
キク上群
ノブドウ、キレハノブドウ、ヤブガラシ、ツタ、ヤマブドウ、エビヅル、サンカクヅル、アマヅル、クサネム、ネムノキ、ヤブマメ、ノアズキ等
(434 種)
ウリノキ、ミズキ、ヤマボウシ、クマノミズキ、ツルアジサイ、ウツギ、ノリウツギ、エゾアジサイ、ヤマアジサイ、ツリフネソウ、ヒサカキ等
(469 種)
合計
1,575 種注:1.種名及び配列については、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。 2.APGⅣ分類体系「新維管束植物分類表」(米倉浩司、北隆館、令和元年)に基づき行った。 3.確認種については、表 3.1-28 に示す文献その他の資料より抽出した。
3.1-64 (89)

(2) 植生の概要対象事業実施区域が位置する能登半島では、高い標高にはブナクラス域の植生が分布し、低い標高にはヤブツバキクラス域の植生が分布している。また、能登半島の植生は、古い時代から林業など人の活動により自然が改変されてきた経緯を有している。対象事業実施区域及びその周囲の現存植生図は図 3.1-30 、その凡例は表 3.1-30 のとおりである。対象事業実施区域内においては、「ブナクラス域代償植生」のユキグニミツバツツジ-コナラ群集、「植林地・耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林が比較的広範囲に分布し、その他には、「ブナクラス域代償植生」の伐採跡地群落(V)、アカマツ群落(V)等が分布している。自然植生としては、エゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集、ケヤキ群落(Ⅵ)が分布している。また、対象事業実施区域の周囲においては、スギ・ヒノキ・サワラ植林による植林地、ユキグニミツバツツジ-コナラ群集の落葉広葉樹林が大部分を占め、自然植生では、チャボガヤ-ケヤキ群集、エゾイタヤ-ケヤキ群集、ケヤキ群落(Ⅵ)が分布している。対象事業実施区域及びその周囲の植生自然度※
は図 3.1-31 のとおりであり、対象事業実施区域においては、植生自然度 7 及び植生自然度 6 が大部分を占め、次いで植生自然度 2 が広く分布している。そして、植生自然度 9 であるチャボガヤ-ケヤキ群集及びエゾイタヤ-ケヤキ群集並びにケヤキ群落(Ⅵ)が一部に分布している。植生自然度 10 であるハマニンニク-コウボウムギ群集及び植生自然度 9 であるイノデ-タブノキ群集は、対象事業実施区域では確認されていない。
※
植生自然度とは、第 1~第 5 回自然環境保全基礎調査において考案されたものであり、植生に対する人為的影響の度合いによって、日本の植生を 10 の類型に区分している。
3.1-65 (90)

表 3.1-30 現存植生図凡例及び植生自然度
植生区分図中 No. 凡例名ブナクラス域自然植生
凡例コード
植生自然度
1 エゾイタヤ-ケヤキ群集 110302 9
2 チャボガヤ-ケヤキ群集 160401 9
ブナクラス域代償植生
3 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 220503 7
4 アカマツ群落(Ⅴ) 230100 7
5 落葉広葉低木群落 240000 6
6 ササ群落(V) 250100 5
7 ススキ群団(V) 250200 5
8 伐採跡地群落(V) 260000 4
ヤブツバキクラス域自然植生
9 イノデ-タブノキ群集 271601 9
10 ケヤキ群落(Ⅵ) 300100 9
河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等植林地・耕作地植生
11 ハマニンニク-コウボウムギ群集 490501 10
12 スギ・ヒノキ・サワラ植林 540100 6
13 アカマツ植林 540200 6
14 竹林 550000 3
15 牧草地 560200 2
16 果樹園 570200 3
17 畑雑草群落 570300 2
18 水田雑草群落 570400 2
その他
19 市街地 580100 1
20 緑の多い住宅地 580101 2
21 工場地帯 580300 1
22 造成地 580400 1
23 自然裸地 580700 -
24 開放水域 580600 -
注:1.図中 No. は図 3.1-30 の現存植生図内の番号に対応する。
2.凡例コードとは、「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査植生調査(植生自然度調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)の 1/25,000 現存植生図に示される 6 桁の統一凡例番号(凡例コード)である。
3.植生自然度の区分は、「 1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」(環境省、平成 28 年)において示された統一凡例(1/2.5 万植生図)に付加した植生自然度に基づく。
3.1-66 (91)

注:植生図の凡例は、表 3.1-30 のとおりである。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-30(1) 文献その他の資料調査による現存植生図
3.1-67 (92)

注:図中の番号は、表 3.1-30 の番号に対応する。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回( 1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-30(2) 文献その他の資料調査による現存植生図(拡大図 1)
3.1-68 (93)

注:図中の番号は、表 3.1-30 の番号に対応する。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~ 2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.1-30(3) 文献その他の資料調査による現存植生図(拡大図 2)
3.1-69 (94)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-31(1) 文献その他の資料調査による植生自然度
3.1-70 (95)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-31(2) 文献その他の資料調査による植生自然度(拡大図 1)
3.1-71 (96)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-31(3) 文献その他の資料調査による植生自然度(拡大図 2)
3.1-72 (97)

(3) 植物の重要な種及び重要な群落①重要な種植物の重要な種及び重要な群落の選定基準は、表 3.1-31 のとおりである。植物の重要な種は、「(1)植物相の概要」で確認されている種について、選定基準に基づき学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、重要な種は表 3.1-32 のとおり、 98 科 330 種が確認されているが、対象事業実施区域における位置情報は得られなかった。
①「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)、「石川県文化財保護条例」(昭和 32 年石川県条例第 41 号)、「珠洲市文化財保護条例」(昭和 51 年珠洲市条例第 14 号)に基づく天然記念物
表 3.1-31(1) 植物の重要な種の選定基準
選定基準特天:特別天然記念物国天:天然記念物県天:石川県指定天然記念物珠洲天:珠洲市指定天然記念物
文献その他の資料「国指定文化財等データベース」(文化庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「文化財一覧- 珠洲市」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年法律第 75 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 8 年 2 月 18 日)に基づく国内希少野生動植物等
③「第 5 次レッドデータブック:絶滅のおそれのある日本の野生生物維管束植物」(環境省、令和 7 年)の掲載種
国内:国内希少野生動植物種特一:特定第一種国内希少野生動植物種特二:特定第二種国内希少野生動植物種緊急:緊急指定種
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 8 年 2 月 18 日)
EX:絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種「第 5 次レッドデー EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下、あるいは自然分布域のタブック:絶滅のおそ明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種れのある日本の野生
CR:絶滅危惧 IA 類・・・深刻な絶滅の危機に瀕している生物維管束植物」(環種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き境省 HP 、閲覧:令和 8 作用する場合、野生での存続が困難なものであっ年 6 月)て、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)
EN:絶滅危惧 IB 類・・・絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、 IA 類(CR)ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの)
VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危険が増大している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、「絶滅危惧 IA 類(CR)」または「絶滅危惧 IB 類(EN)」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの)
NT:準絶滅危惧・・・存続基盤が脆弱な種(現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの)
DD:情報不足・・・カテゴリーを判定するための情報が不足している種(現時点での絶滅危険度は確定できないが、今後情報が得られれば「絶滅危惧」等になりうるもの)
LP:絶滅のおそれのある地域個体群・・・孤立した地域個体群で、絶滅のおそれが高いもの
3.1-73 (98)

④「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)の掲載種
⑤「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)の掲載種
表 3.1-31(2) 植物の重要な種の選定基準
選定基準 EX:絶滅・・・石川県ではすでに絶滅したと考えられる種 EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下でのみ存続している種 CR:絶滅危惧 IA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの EN:絶滅危惧 IB 類・・・IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危機が増大している種 NT:準絶滅危惧・・・現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する危険性のある種 DD:情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 LP:地域個体群・・・地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群指定:条例に指定されている希少野生動植物種
文献その他の資料「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)
「石川県指定希少野生動植物種の指定について」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
表 3.1-32(1) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
1 シダ植物ヒカゲノカズラミズスギ VU
2 イワヒバオニクラマゴケ NT ※1 EX
3 イワヒバ VU
4 トクサハマドクサ VU
5 イヌスギナ VU
6 ハナヤスリナガホノナツノハナワラビ NT
7 ナツノハナワラビ NT
8 コヒロハハナヤスリ VU
9 ハマハナヤスリ CR
10 ヒロハハナヤスリ VU
11 マツバランマツバラン NT CR
12 ゼンマイヤシャゼンマイ EX
13 コケシノブアオホラゴケ NT ※2 VU
14 ウチワゴケ EN ※3 VU
15 サンショウモオオアカウキクサ EN CR
16 サンショウモ NT EN
17 コバノイシカグマオウレンシダ VU
18 イノモトソウタチシノブ NT
19 イノモトソウ NT
20 ナヨシダウスヒメワラビ VU
21 チャセンシダチャセンシダ NT
22 ヒメシダコハシゴシダ NT
23 ハシゴシダ NT
24 ヌリワラビヌリワラビ NT
25 メシダシケチシダ VU ※4
26 ヘラシダ NT
27 オオヒメワラビモドキ NT
28 シロヤマシダ NT
3.1-74 (99)

表 3.1-32(2) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
29 シダ植物メシダノコギリシダ NT
30 オシダミヤコヤブソテツ NT
31 ツクシイワヘゴ VU
32 ワカナシダ EN
33 キヨズミオオクジャク VU
34 タニヘゴ VU
35 カタイノデ DD
36 オオキヨズミシダ VU
37 ツヤナシイノデ EN
38 サイゴクイノデ NT
39 イノデモドキ NT
40 ヒメカナワラビ NT
41 ウラボシマメヅタ NT
42 クラガリシダ EN EX
43 ヒメノキシノブ VU
44 ヒメサジラン NT
45 カラクサシダ NT
46 ミツデウラボシ NT
47 裸子植物ヒノキハイネズ VU
48 ヒノキアスナロ VU
49 被子植物ジュンサイジュンサイ NT
50
基部被子植物
スイレンコウホネ NT
51 ヒツジグサ NT
52 ドクダミハンゲショウ NT
53 ウマノスズクサウマノスズクサ VU
54 フタバアオイ VU
55 ウスバサイシン VU
56 クスノキカゴノキ CR
57 イヌガシ CR
58 被子植物サトイモヒメザゼンソウ NT
59
単子葉類
オモダカアギナシ NT EN
60 トチカガミスブタ VU EN
61 クロモ VU
62 トチカガミ NT CR
63 ムサシモ EN EX
64 ホッスモ NT
65 イバラモ EN
66 トリゲモ VU DD
67 ミズオオバコ NT VU
68 セキショウモ EN
69 シバナシバナ NT VU
70 アマモタチアマモ VU VU
71 ヒルムシロイトモ NT VU
72 エビモ NT
73 オヒルムシロ EN
74 ホソバミズヒキモ VU
3.1-75 (100)

表 3.1-32(3) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
75 被子植物ヒルムシロササバモ EN
76
単子葉類
リュウノヒゲモ NT CR
77 ユリヤマユリ DD
78 ササユリ NT
79 コオニユリ NT
80 ホトトギス EN
81 ヤマホトトギス DD
82 アマナ VU
83 サドクルマユリ CR 指定
84 ランムギラン NT CR
85 エビネ NT VU
86 ナツエビネ VU VU
87 ギンラン VU
88 ユウシュンラン NT VU
89 キンラン NT EN
90 ササバギンラン VU
91 ヒメノヤガラ VU CR
92 トケンラン VU EN
93 クマガイソウ VU EN
94 ツチアケビ NT
95 サワラン EN
96 カキラン NT
97 オニノヤガラ NT
98 ミズトンボ NT VU
99 ホクリクムヨウラン VU
100 クモキリソウ NT
101 ノビネチドリ VU
102 ヨウラクラン DD
103 サギソウ NT CR 指定
104 イイヌマムカゴ EN EN
105 ツレサギソウ CR
106 ヤマサギソウ VU EN
107 コバノトンボソウ VU
108 トンボソウ VU
109 トキソウ NT EN 指定
110 ヤマトキソウ VU
111 ヒトツボクロ NT
112 アヤメヒオウギ CR
113 ノハナショウブ NT
114 ヒメシャガ NT NT
115 カキツバタ NT
116 ススキノキノカンゾウ EN
117 ヒガンバナヒメニラ EN ※5 NT
118 ギョウジャニンニク NT
119 クサスギカズラクサスギカズラ CR
3.1-76 (101)

表 3.1-32(4) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
120 被子植物クサスギカズラアマドコロ DD
121
単子葉類
ツユクサヤブミョウガ NT
122 ミズアオイミズアオイ NT EN
123 ガマミクリ NT VU
124 ヒメミクリ VU EN
125 コガマ VU
126 ホシクサホシクサ VU
127 イトイヌノヒゲ VU
128 イヌノヒゲ VU ※6
129 イグサイヌイ EN
130 ドロイ NT
131 カヤツリグサヒゲスゲ VU
132 ハリガネスゲ NT
133 オニスゲ EN
134 ミヤマジュズスゲ NT
135 タチスゲ NT
136 タカネマスクサ NT
137 シラコスゲ VU
138 オオクグ NT CR
139 シオクグ NT
140 ヒトモトススキ NT
141 ハマスゲ DD
142 スジヌマハリイ VU CR
143 ヒメハリイ EN
144 ノテンツキ VU
145 アオテンツキ VU
146 ナガボテンツキ CR
147 イソヤマテンツキ VU
148 イトイヌノハナヒゲ CR
149 オオイヌノハナヒゲ NT
150 コイヌノハナヒゲ VU
151 ヒメホタルイ EN
152 シズイ VU
153 フトイ VU
154 コシンジュガヤ VU
155 イネハネガヤ DD
156 チョウセンガリヤス NT
157 ヒナザサ NT VU
158 オガルカヤ VU
159 スズメガヤ CR
160 ムツオレグサ NT
161 カラフトドジョウツナギ DD
162 アズマガヤ NT
163 タツノヒゲ VU
164 アイアシ NT
3.1-77 (102)

表 3.1-32(5) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
165 被子植物イネアワガエリ DD
166
単子葉類
ハマヒエガエリ EN
167 ウキシバ EN
168 フゲシザサ NT
169 ウシクサ VU
170 マツモ目マツモマツモ EN
171 被子植物ケシミチノクエンゴサク NT
172
真正双子葉植物
メギヒロハヘビノボラズ VU
173 キンポウゲイチリンソウ NT
174 ハンショウヅル NT
175 アズマシロカネソウ NT
176 オキナグサ NT EN 指定
177 ヒメウズ VU
178 ツゲツゲ VU
179 ボタンヤマシャクヤク NT EN
180 ユキノシタチダケサシ DD
181 タコノアシタコノアシ NT VU
182 アリノトウグサホザキノフサモ VU
183 タチモ NT EN
184 フサモ VU
185 被子植物マメサイカチ VU
186
真正双子葉植物
ケヤブハギ VU
187 バラ上群
マルバヌスビトハギ EN
188 エゾノレンリソウ VU
189 イヌハギ NT CR
190 オオバタンキリマメ VU ※7
191 センダイハギ EN 指定
192 ツルフジバカマ EN
193 クサフジ DD
194 ヒメハギヒナノキンチャク NT CR
195 クロウメモドキヨコグラノキ VU
196 アサカラハナソウ NT
197 クワカジノキ DD
198 イラクサミヤマミズ DD
199 バラエゾツルキンバイ CR
200 クサボケ CR
201 オオウラジロノキ VU
202 コゴメウツギ CR
203 カワラサイコ VU
204 ミチノクナシ EN
205 マルバシャリンバイ VU
206 ハマナス NT
207 ワレモコウ EN
208 ブナナラガシワ NT
209 カバノキアサダ EN
210 ニシキギオオツルウメモドキ EN
3.1-78 (103)

表 3.1-32(6) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
211 被子植物ニシキギツルマサキ VU ※8
212
真正双子葉植物
トウダイグサノウルシ NT EN
213 バラ上群
トウダイグサ EN
214 タカトウダイ NT
215 スミレヒゴスミレ EN
216 イソスミレ VU VU 指定
217 アナマスミレ NT
218 アカネスミレ VU
219 オトギリソウトモエソウ VU
220 アゼオトギリ EN DD
221 ミソハギヒメビシ VU
222 オニビシ DD
223 アカバナウシタキソウ EN
224 オオアカバナ VU EX
225 ムクロジミツデカエデ NT
226 カジカエデ VU
227 モクゲンジ VU
228 ジンチョウゲナニワズ NT
229 アブラナミズタガラシ DD
230 オオバヤドリギマツグミ EN
231 タデヤナギヌカボ NT CR
232 ナガバノウナギツカミ NT DD
233 ネバリタデ DD
234 モウセンゴケイシモチソウ NT CR 指定
235 ナデシコノミノツヅリ DD
236 ハマナデシコ VU
237 ハマハコベ EN
238 ナンバンハコベ NT
239 フシグロセンノウ CR
240 ヒユヤナギイノコヅチ VU
241 被子植物アジサイタマアジサイ NT
242
真正双子葉植物
サクラソウカラタチバナ NT
243 キク上群
ミヤマタゴボウ CR ※9
244 ウミミドリ CR 指定
245 クサレダマ NT
246 ツツジマルバイチヤクソウ EN ※10
247 シャシャンボ NT
248 アカネアカネムグラ EN
249 リンドウリンドウ VU
250 エゾリンドウ NT
251 センブリ NT
252 キョウチクトウチョウジソウ NT EN
253 コイケマ NT
254 スズサイコ NT EN
255 ヒルガオマメダオシ EN CR
3.1-79 (104)

表 3.1-32(7) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
256 被子植物ヒルガオハマネナシカズラ EN
257
真正双子葉植物
ナスオオマルバノホロシ NT
258 キク上群ムラサキホタルカズラ VU
259 オニルリソウ NT
260 ハマベンケイソウ CR
261 モクセイデワノトネリコ DD
262 オオバコアワゴケ NT
263 ミズハコベ VU
264 アブノメ EN
265 シソクサ VU
266 キクモ NT
267 トウオオバコ NT
268 ヒヨクソウ VU
269 イヌノフグリ NT CR
270 カワヂシャ NT CR
271 ゴマノハグサエゾヒナノウスツボ NT
272 オオヒナノウスツボ VU
273 シソジュウニヒトエ EN
274 ヤブムラサキ NT
275 ミヤマクルマバナ DD
276 ムシャリンドウ VU EX
277 メハジキ VU
278 キセワタ VU EN
279 ミズネコノオ NT DD
280 ヒメナミキ NT
281 ヤマタツナミソウ VU
282 ハマウツボナンバンギセル EN
283 ヤマウツボ CR
284 クチナシグサ EN
285 ハマウツボ VU VU
286 キヨスミウツボ CR
287 ヒキヨモギ VU
288 タヌキモノタヌキモ VU CR
289 ミミカキグサ CR
290 ホザキノミミカキグサ CR
291 タヌキモ NT
292 ヒメタヌキモ NT EN
293 ムラサキミミカキグサ NT CR
294 クマツヅラクマツヅラ EN
295 モチノキオクノフウリンウメモドキ NT
296 ミヤマウメモドキ NT
297 キキョウサワギキョウ VU
298 キキョウ NT VU
299 ミツガシワガガブタ NT EN
3.1-80 (105)

表 3.1-32(8) 文献その他の資料による植物の重要な種
No. 分類科名種名
選定基準①②③④⑤
300 被子植物キクオケラ EN
301
真正双子葉植物
センダングサ NT
302 キク上群
ヒメガンクビソウ EN
303 サンインギク CR 304 オニアザミ NT 305 タチアザミ VU 306 タカサブロウ NT 307 フジバカマ NT CR 308 サケバヒヨドリ DD 309 オグルマ EN 310 カセンソウ VU 311 コオニタビラコ EN 312 アキノハハコグサ EN DD 313 ホクロクトウヒレン NT 314 ヒメヒゴタイ VU VU 指定 315 タムラソウ特一
※11
EN ※11 NT 316 オナモミ VU 317 ウコギケヤマウコギ CR 318 セリハマウド VU 319 ホタルサイコ VU 320 ドクゼリ VU 321 セリモドキ NT 322 ハマボウフウ NT 323 ヤマゼリ DD 324 ムカゴニンジン CR 325 ガマズミレンプクソウ CR 326 カンボク CR 327 スイカズラナベナ CR 328 アラゲヒョウタンボク NT 329 オミナエシ NT 330 ハマオミナエシ CR 合計 8 類 98 科 330 種 0 種 1 種 76 種 323 種 9 種
注:1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境デ
ータベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。 2.選定基準は表 3.1-31 参照。 3. 分類は APGⅣ分類体系「新維管束植物分類表」(米倉浩司、北隆館、令和元年)に基づき行った。 4.確認種には、亜種、変種、品種及び雑種を含んでいる。 5. 表中の※については以下のとおりである。※1:コウヅシマクラマゴケで掲載※2:コケホラゴケで掲載※3:ムニンホラゴケで掲載※4:タカオシケチシダで掲載※5:ヒメアマナで掲載※6:シロイヌノヒゲで掲載※7:トキリマメで掲載※8:リュウキュウツルマサキで掲載※9:ギンレイカで掲載※10:マルバノイチヤクソウで掲載※11:タマボウキで掲載
3.1-81 (106)

②重要な群落植物の重要な群落の選定基準は、表 3.1-33 のとおりである。「植物群落レッドデータ・ブック」(NACS-J,WWF Japan 、平成 8 年)によると、対象事業実施区域及びその周囲において、重要な植物群落は確認されていない。「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書(全国版)」(環境庁、昭和 63 年)、「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(環境庁自然保護局生物多様性センター、平成 12 年)及び「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉(別冊保護を要する植物群落)」(石川県生活環境部自然環境課、令和 3 年)によると、特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落は、対象事業実施区域及びその周囲において表 3.1-34 の群落が確認されている。また、重要な群落として植生自然度 10 及び 9 に該当する植生についても抽出した。その位置は図 3.1-32 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲には表 3.1-35 の植生自然度の群落が確認されている。「石川県自然環境保全地域一覧」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)によると、対象事業実施区域及びその周囲において、保全対象の植生は存在しない。対象事業実施区域において植生自然度 9 の植生であるエゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集及びケヤキ群落(Ⅵ)が分布している。なお、植生自然度 10 に該当する植生は、対象事業実施区域において確認されていない。
3.1-82 (107)

選定基準①「石川県の絶滅のおそれの保護を要する植物群落ある野生生物いしかわレ 4:緊急に対策必要ッドデータブック 2020 〈植 3:対策必要物編〉(別冊保護を要する
2:破壊の危惧
1:要注意植物群落)」(石川県生活環境部自然環境課、令和 3 年)に掲載の植物群落
②「第 2 回自然環境保全基礎調査動植物分布図」(環境庁、昭和 56 年)、「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書全国版」(環境庁、昭和 63 年)、「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(環境庁、平成 12 年)に掲載されている特定植物群落
表 3.1-33(1) 植物の重要な群落の選定基準
A:原生林もしくはそれに近い自然林 B:国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群
C:比較的普通に見られるものであっても、南限・北限・隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群
D:砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの
E:郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの
F:過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの
G:乱獲、その他人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群
H:その他、学術上重要な植物群落または個体群
③「植物群落レッドデータ・ 4:緊急に対策必要ブック」(NACS-J,WWF Japan 、 3:対策必要平成 8 年)に掲載の植物群 2:破壊の危惧落
1:要注意④ふるさと石川の環境を守りふるさと石川の環境を守り育てる条例に基づく指定育てる条例
⑤「 1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」(環境省、平成 28 年)に掲載の植生自然度 10 及び植生自然度 9 の植生
植生自然度 10:自然草原等(高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区)
植生自然度 9 :自然林(エゾマツ-トドマツ群集、ブナ群落等、自然植生のうち低木林、高木林の植物社会を形成する地区)
文献その他の資料「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉(別冊保護を要する植物群落)」(石川県生活環境部自然環境課、令和 3 年)「第 2 回自然環境保全基礎調査動植物分布図」(環境庁、昭和 56 年)、「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書全国版」(環境庁、昭和 63 年)、「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(環境庁、平成 12 年)
「植物群落レッドデータ・ブック」 (NACS-J,WWF Japan 、平成 8 年)
「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「第 6 ・ 7 回自然環境保全基礎調査植生調査 1/2.5 万現存植生図の GIS データ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
表 3.1-34 重要な群落(特定植物群落等)
選定基準
No. 群落名種別
①②
1 笹波八幡神社スダジイ林単一群落 1 A
2 徳保八幡神社のタブ林単一群落 1 A ・ E 注:選定基準は表 3.1-33 参照。
3.1-83 (108)

選定基準⑤
表 3.1-35 重要な群落(植生自然度)
植生区分 1/2.5 万植生図統一凡例
植生自然度 10 河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等
ハマニンニク-コウボウムギ群集
植生自然度 9 ブナクラス域自然植生、ヤブツバキ域自然植生エゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集、イノデ-タブノキ群集、ケヤキ群落(Ⅵ)
注:1.選定基準は表 3.1-33 参照。 2.1/2.5 万植生図の統一凡例に対応する植生自然度は表 3.1-30 参照。
3.1-84 (109)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査第 2 ~ 3 、 5 回( 1978 ~ 1980/1983 ~ 1988/1993~1999)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 3 年)より作成
図 3.1-32 重要な植物群落の分布位置図
3.1-85 (110)

(4) 巨樹・巨木林・天然記念物対象事業実施区域及びその周囲における巨樹・巨木林は表 3.1-36 、天然記念物は表 3.1-37 、それらの位置は図 3.1-33 のとおりである。「第 4 回自然環境保全基礎調査-日本の巨樹・巨木林-」(環境庁、平成 3 年)、「第 6 回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」(環境省、平成 13 年)、「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(巨樹・巨木林調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)及び「巨樹・巨木林調査データベース」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)によると、巨樹・巨木林については、表 3.1-36 及び図 3.1-33 のとおり、対象事業実施区域の周囲において 21 件が存在している。「いしかわ文化財ナビ」(石川県教育委員会事務局文化財課 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)及び「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)によると、天然記念物については、表 3.1-37 及び図 3.1-33 のとおり、対象事業実施区域の周囲において、 4 件が存在している。
表 3.1-36 対象事業実施区域及びその周囲の巨樹・巨木林巨樹 No. 区分所在地樹種幹周 (cm) 樹高 (m) 1 単木珠洲市タブノキ 340 18 2 単木珠洲市クロマツ 380 - 3 単木珠洲市ウラジロガシ 550 16 4 単木珠洲市ウラジロガシ 300 22 5 単木珠洲市クロマツ 375 20 6 単木珠洲市タブノキ 365 12 7 単木珠洲市ネズミサシ 350 11 8 単木珠洲市タブノキ 365 12 9 単木珠洲市タブノキ 550 13 10 単木珠洲市スダジイ 345 15 11 単木珠洲市タブノキ 615 10 12 単木珠洲市スギ 360 30 13 単木珠洲市スギ 330 32 14 単木珠洲市スギ 420 25 15 単木珠洲市スギ 330 25 16 単木珠洲市スギ 530 25 17 単木珠洲市スダジイ 550 15 18 単木珠洲市スダジイ 300 15 19 単木珠洲市スダジイ 360 12 20 単木珠洲市スギ 430 28 21 単木珠洲市ケヤキ 400 13
注:「-」は樹高の記載がなかったことを示す。「第 4 回自然環境保全基礎調査-日本の巨樹・巨木林-」(環境庁、平成 3 年)「第 6 回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」(環境省、平成 13 年)「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(巨樹・巨木林調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「巨樹・巨木林調査データベース」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
3.1-86 (111)

表 3.1-37 対象事業実施区域及びその周囲の天然記念物
No. 所在地名称指定 1 珠洲市新宮神社のスギ珠洲市指定天然記念物 2 珠洲市正福寺のシダレザクラ珠洲市指定天然記念物 3 珠洲市徳保八幡神社社叢珠洲市指定天然記念物 4 珠洲市石田家のタブノキ珠洲市指定天然記念物「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県教育委員会事務局文化財課 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
3.1-87 (112)

注:図中の番号は、表 3.1-36 に対応する。
「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林第 4 、 6 回(1988~1993、 1999 ~2005)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(巨樹・巨木林調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「巨樹・巨木林調査データベース」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-33 巨樹・巨木林・天然記念物の位置図
3.1-88 (113)

3. 生態系の状況 (1) 環境類型区分対象事業実施区域及びその周囲の環境類型区分の概要は表 3.1-38 、その分布状況は図 3.1-34 のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲の地形は丘陵地・台地、低地及び水域からなり、植生区分との対応関係により、広葉樹林、針葉樹林、乾性草地、湿性草地、市街地等及び河川・湖沼・海域の 6 つの環境類型区分に分類される。丘陵地・台地の大部分は広葉樹林及び針葉樹林が占め、低地では湿性草地が占めている。対象事業実施区域の環境類型区分は主に広葉樹林、針葉樹林及び湿性草地となっている。
表 3.1-38 環境類型区分の概要
主な地形環境類型区分主な植生
丘陵地・台地
低地
広葉樹林
針葉樹林
乾性草地
湿性草地
市街地等
エゾイタヤ-ケヤキ群集チャボガヤ-ケヤキ群集ユキグニミツバツツジ-コナラ群集落葉広葉低木群落イノデ-タブノキ群集ケヤキ群落(Ⅵ)竹林
※
果樹園アカマツ群落(V)スギ・ヒノキ・サワラ植林アカマツ植林ササ群落(V)ススキ群団(V)伐採跡地群落(V)ハマニンニク-コウボウムギ群集牧草地畑雑草群落水田雑草群落市街地緑の多い住宅地工場地帯造成地自然裸地
水域河川・湖沼・海域開放水域注:1.植生区分は現存植生図凡例(表 3.1-30)による。
2.※:竹林は広葉樹林、針葉樹林の区分はできないが、ここでは便宜的に広葉樹林に区分した。
3.1-89 (114)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-34 環境類型区分
3.1-90 (115)

(2) 生態系の概要地域の生態系(動植物群)を総合的に把握するために、その他の資料を基に、対象事業実施区域及びその周囲で確認されている生物種及びその生育・生息環境(環境類型区分・植生等)との関わり、生物間の相互作用から食物連鎖図の概要を図 3.1-35 に整理した。対象事業実施区域及びその周囲では、スギ・ヒノキ・サワラ植林の針葉樹林、ユキグニミツバツツジ-コナラ群集等の広葉樹林が広範囲に分布し、水田雑草群落等の湿性草地、畑雑草群落等の乾性草地及び市街地等が所々に分布している。これらのことから、対象事業実施区域及びその周囲の生態系は、樹林(広葉樹林・針葉樹林)と草地・耕作地(畑雑草群落・牧草地等)及び水域環境(河川・湖沼)を基盤に成立しているものと考える。陸域の生態系では、アカマツ群落、スギ・ヒノキ・サワラ植林、ユキグニミツバツツジ-コナラ群集等に生育する、アカマツ、リョウブ、スギ、ユキグニミツバツツジ、コナラ、アカシデ等を生産者とし、第一次消費者として、ハルゼミ、ヒグラシ、オトシブミ等の草食性昆虫類、トウホクノウサギ等の草食性哺乳類、ヤマドリ、ベニマシコ、イカル等の草食性鳥類、第二次消費者としてオニヤンマ、カマキリ等の肉食性昆虫類、クモ類、第三次消費者として、ヒガシニホントカゲ、アズマヒキガエル、モリアオガエル等の両生類及び爬虫類、第四次消費者として、アオダイショウ、ヤマカガシ等の爬虫類、さらに、これらを餌とする最上位の高次消費者として、オオタカ、サシバ、ノスリの猛禽類、ホンドキツネ、ホンドテン等の中型の哺乳類が存在していると考える。また、畑雑草群落・牧草地等による乾性草地・湿性草地の生態系では、メヒシバ、ススキ等を生産者とし、第一次消費者としてオンブバッタ、エンマコオロギ、ベニシジミ等の草食性昆虫類、トウホクノウサギ等の草食性哺乳類、キジ、ヒバリ等の草食性鳥類、第二次消費者としてウスバカマキリ、ギンヤンマ等の肉食性昆虫類、第三次消費者としてウグイス、モズ等の鳥類、アズマヒキガエル等の両生類、第四次消費者としてジムグリ、ヒバカリ等の爬虫類、さらにこれらを餌とする最上位の高次消費者としてサシバ、ノスリ、フクロウ等の猛禽類が存在していると考える。水域の生態系では、植物性プランクトン及び水生植物を生産者とし、第一次消費者としてはガムシ、ムラサキトビケラ等の草食性昆虫類が、第二次消費者としては、モツゴ、ヨシノボリ類等の魚類、アカハライモリ等の両生類、第三次消費者としてはサクラマス等の肉食性魚類、さらにこれらを餌とする最上位の高次消費者としてミサゴ等が存在すると考える。
3.1-91 (116)

図 3.1-35 食物連鎖模式図
3.1-92 (117)

(3) 重要な自然環境のまとまりの場重要な自然環境のまとまりの場は表 3.1-39 及び図 3.1-36 のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲には、植生自然度 10 及び植生自然度 9 の自然植生、自然公園、保安林、特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落、天然記念物、鳥獣保護区、生物多様性保全上重要な里地里山が存在し、植生自然度 9 の自然林、保安林は対象事業実施区域内に含まれている。また、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 (KBA)」は「(選定基準:危機性)能登半島」が含まれ、「生物多様性保全上重要な里地里山」は珠洲市全域が含まれている。なお、重要野鳥生息地(IBA)は、対象事業実施区域及びその周囲では確認されていない。
自然植生
自然公園
保安林
表 3.1-39 対象事業実施区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場
重要な自然環境のまとまりの場
特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落
天然記念物
鳥獣保護区
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA:Key Biodive rsity Area の略)
植生自然度 10 ※1
植生自然度 9 ※1
能登半島国定公園
笹波八幡神社スダジイ林徳保八幡神社のタブ林
徳保八幡神社社叢
木ノ浦鳥獣保護区
能登半島(選定基準:危機性)
生物多様性保全上重珠洲市内の里地里山要な里地里山注:表中の※については以下のとおりである。※1:植生自然度と凡例名については表 3.1-30 参照。※2:国際自然保護連合の略称
抽出理由環境省植生図において植生自然度 10 に該当するヨシクラス及び砂丘植生等の植生であることから抽出した。環境省植生図において植生自然度 9 に該当するチャボガヤ-ケヤキ群集等の植生であることから抽出した。自然公園法及びそれに基づく都道府県の条例の規定に基づき、我が国や都道府県を代表する優れた風景地について指定された自然公園の一種であることから抽出した。水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域において重要な機能を有する自然環境であることから抽出した。
自然環境保全基礎調査の特定植物群落調査やいしかわレッドデータブックにおいて指定された植物群落であることから抽出した。
学術上価値の高い動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)が指定されていることから抽出した。鳥獣保護を図るため、保護の必要があると認められている区域であることから抽出した。 IBA に鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展した重要地域であり、日本の調査においては分布が 1 か所に限られる絶滅危惧種が生息している地域(AZE(Alliance for Zero Extinction))も包括される。選定基準における「危機性:IUCN ※2 のレッドリストの地域絶滅危惧種(EN)に分類された種が生息/生育する」に該当する地域であることから抽出した。多様で優れた二次的自然環境を有し、里地里山に特有で多様な野生動植物が生息・生育することから抽出した。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「国土数値情報森林地域データ」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査第 2~3 、 5 回(1978~1980/1983~1988/1993~1999)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 3 年)「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「令和 7 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「生物多様性保全上重要な里地里山」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
3.1-93 (118)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回( 1999~2012/2013 ~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査第 2~3 、 5 回(1978~1980/1983~1988/1993~1999)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 3 年)、「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「国土数値情報森林地域データ」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.1-36(1) 重要な自然環境のまとまりの場
3.1-94 (119)

※生物多様性保全上重要な里地里山は珠洲全域であることから図面での記載を省略した。
「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「令和 7 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.1-36(2) 重要な自然環境のまとまりの場
3.1-95 (120)

3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 1. 景観の状況対象事業実施区域は能登半島北部の丘陵地帯に位置する。珠洲市は「石川県景観計画」(石川県、平成 21 年)による景観計画区域に指定されている。
(1) 眺望点の分布及び概要文献その他の資料調査の結果を踏まえ、以下の条件を勘案し抽出した。・公的な HP や観光パンフレット等に眺望に関する情報が掲載されていること。・眺望利用の可能性がある地点であること。・風力発電機(地上高さ 185m)が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲(約
10.6km)を目安に位置していること。・珠洲市へのヒアリング(実施 : 令和 8 年 5 月)対象事業実施区域及び周囲の眺望点は、表 3.1-40 及び図 3.1-37 のとおりである。
3.1-96 (121)

眺望点窓岩寄り道パーキング大谷木ノ浦海域公園(展望台)
禄剛埼灯台鉢ヶ崎海岸道の駅すずなり寄り道パーキング若山の庄見付海水浴場宝立山大谷公民館日置公民館三崎公民館蛸島公民館正院公民館直公民館若山公民館飯田公民館上戸公民館宝立公民館大谷小中学校珠洲市総合病院 ( 仮称)宝立町春日野団地 ( 仮称)上戸町北方団地 ( 仮称)仁江町団地 ( 仮称)三崎町宇治団地
表 3.1-40 眺望点
概要
国指定名勝に指定されている曽々木海岸にあり、板状の岩の真ん中に直径 2m ほどの穴が開いている岩。
一般国道 249 号沿いに位置し、外浦側からは海岸線、珠洲市大谷地区からは海を眺望できる。
能登半島国定公園に位置し、珠洲市の高屋町から木ノ浦、折戸を経て、狼煙まで続く 10.7km の「岬自然歩道」のルート沿いに位置する公園。展望台からは、大谷の山並みや鰐崎、大崎などの岬が見渡せる。
能登半島国定公園に位置し、能登半島最北端の場所。「海から昇る朝日と、海に沈む夕陽」が同じ場所で見ることができる。
日本の渚・百選に選定されている海岸。夏季には海水浴場として利用される。
平成 22 年 4 月、食べ物と人の交流拠点として、のと鉄道の旧珠洲駅にリニューアルオープンした道の駅。
平成 29 年 4 月にオープンした、一般国道 249 号と珠洲広域農道との合流する場所に位置するパーキング。
能登半島国定公園に位置し、別名「軍艦島」とも呼ばれる「見附島」がある。晴れた日には立山連峰を望むことができる。
輪島市町野町と珠洲市宝立町との境にある山。古くから海上航行の目標にされ、頂上からは、七尾湾から禄剛崎まで一望できる。
住民が日常的に眺望する場として、「公民館(珠洲市 HP)」を基に公民館を眺望点として選定した。
配慮書に対する石川県からの意見を踏まえ、眺望点として抽出した。珠洲市へのヒアリング結果を踏まえ、眺望点として抽出した。
珠洲市へのヒアリング結果を踏まえ、公表されている復興公営住宅の整備予定地を眺望点として抽出した。
「公民館」、「 GO TO SUZU 」(珠洲市 HP)「輪島たび結び」(輪島市観光協会 HP)「くらし・環境」、「いしかわの景観」(石川県 HP)「いしかわ風景街道」(石川県土木部道路建設課 HP)「ほっと石川旅ネット」(公益社団法人石川県観光連盟 HP)(各 HP 閲覧:令和 8 年 6 月)珠洲市へのヒアリング(実施:令和 8 年 5 月)
より作成
3.1-97 (122)

注:図に示す情報の出典は表 3.1-40 と同様である。
図 3.1-37 主要な眺望点の状況
3.1-98 (123)

(2) 景観資源「第 3 回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」(環境庁、平成元年)による景観資源は、
表 3.1-41 及び図 3.1-38 のとおりである。
表 3.1-41 景観資源
区分非火山性孤峰甌穴群滝
名称宝立山藤ノ瀬のおう穴群垂水の滝狼煙の海成段丘平床の海成段丘
海成段丘
九里の海成段丘松波の海成段丘白丸の海成段丘
砂州砂丘海食崖波食台海食洞岩門
大川浜宇治の砂丘狼煙の海食崖仁江の海食崖狼煙の波食台仁江の波食台仏穴窓岩
節理
千体地蔵
「第 3 回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」(環境庁、平成元年)より作成
3.1-99 (124)

「第 3 回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」(環境庁、平成元年)より作成
図 3.1-38 景観資源の状況
3.1-100 (125)

2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、表
3.1-42 及び図 3.1-39 のとおりである。なお、対象事業実施区域及びその周囲は「生物多様性保全上重要な里地里山」選定地の一つである「珠洲市内の里地里山」の範囲内に位置している。
名称
徳保の千本椿
表 3.1-42 人と自然との触れ合いの活動の場
想定する主な活動
自然観賞催事
概要
徳保神社周辺のヤブ椿の群生地である。これまで例年 3 月には真っ赤な椿の花が咲き、「椿フェスティバル」が開催されてきた。
岬自然歩道
馬緤海岸
大崎島
本光寺
大谷川(大谷川鯉のぼりフェスティバル)
散策自然観賞催事
自然観賞催事
自然観賞
自然観賞催事
催事
珠洲市高屋町から狼煙までの約 10.7km 、所要時間 3 時間程の遊歩道である。「美しい日本の歩きたくなるみち 500 選」に選定され、これまで例年 10 月第 1 日曜日には「岬自然歩道を歩こう大会」が開催されてきた。
源義経が平泉へ逃れる途中に立ち寄り、馬を繋いだことから名付けられたと言われる海岸である。これまで例年 8 月には石川県無形民俗文化財に指定されている「砂取節」に合わせて踊る「砂取節まつり」が開催されていたが、令和 7 年からは新たに「馬緤夏まつり」として開催されている。
広さ約 2.0ha の島である。切り立った断崖と大小の入江があり、岩陰にハマナス、オニユリ、ハマエンドウ等の野生植物を見ることができる。能登半島国定公園の園地の一つである。
常縁古樹が見所で椿も多く見られ、「椿寺」とも呼ばれている。これまで例年 3 月下旬に行われる「すず椿フェスティバル」では、馬緤町大崎塾とともに会場となってきた。
珠洲市内を流れる二級河川である。河口ではこれまで例年 5 月には「大谷川鯉のぼりフェスティバル」が開催されてきた。※令和 8 年には「大谷鯉のぼりミニフェスティバル」として開催された。
平時忠卿及び其の一族の墓自然観賞
壇ノ浦の戦いに敗れ流されてきた平時忠とその一族の墓と伝えられる五輪の塔があり、県の指定史跡である。駐車場が整備され、ミズバショウの群生地も見ることができる。
新宮神社
正福寺
いしかわ里山里海サイクリングルート
自然観賞
自然観賞
サイクリング自然観賞
境内に樹高 31.0m 、幹周(胸高)6.54m のスギの巨木があり、「大杉」と呼ばれ崇められている。市の天然記念物に指定されている。
珍しい一重(5 花弁)のシダレザクラが 2 樹あり、市の天然記念物に指定されている。満開時には観賞者が訪れている。
ジャパンエコトラック第 9 号エリアに認定されているサイクリングルートである。加賀から能登までの自然、景観、観光地等を楽しむことができる。
「珠洲市」(珠洲市役所 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「 GO TO SUZU 」(珠洲市役所観光交流課 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「石川県」(石川県庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「いしかわ里山里海サイクリングルート」(石川県土木部道路整備課 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「ほっと石川旅ねっと」(公益社団法人石川県観光連盟 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「生物多様性保全上重要な里地里山」(環境省自然環境 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「環境アセスメントデータベース EADAS(イーダス)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
3.1-101 (126)

注:図に示す情報の出典は表 3.1-42 と同様である。
図 3.1-39 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
3.1-102 (127)

3.1.7 一般環境中の放射性物質の状況石川県内では、モニタリングポストを設置し、空間放射線量率の監視が行われている。「環境放射能・放射線データベース」(原子力規制委員会 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)によると、対象事業実施区域の最寄りの調査地点は図 3.1-40 のとおり、対象事業実施区域の南西約 30km に位置する輪島市の「能登空港局」であり、令和 7 年の空間放射線量率の最大値は 80nGy/h 、最小値は 13nGy/h 、平均値は 24nGy/h である。
3.1-103 (128)

「放射線モニタリング情報共有・公表システム」(原子力規制委員会 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.1-40 空間放射線量率の測定地点
3.1-104 (129)

3.2 社会的状況 3.2.1 人口及び産業の状況
1. 人口の状況珠洲市及び石川県の人口及び世帯数の推移は、表 3.2-1 のとおりである。珠洲市の人口及び世帯数は減少傾向となっている。
表 3.2-1 人口及び世帯数の推移(各年 10 月 1 日現在)
区分年
人口(人)総数男女
世帯数(世帯)
令和 5 年 11,817 5,459 6,358 5,306
珠洲市
令和 6 年 10,738 5,017 5,721 4,976 令和 7 年 9,812 4,638 5,174 4,723 令和 5 年 1,109,574 538,947 570,627 475,101
石川県
令和 6 年 1,098,531 533,786 564,745 475,056 令和 7 年 1,089,858 530,134 559,724 476,724
「令和 6 年石川県の人口と世帯」(石川県、令和 7 年)「令和 7 年石川県の人口と世帯」(石川県、令和 8 年)より作成
3.2-1 (130)

2. 産業の状況珠洲市及び石川県の産業別就業者数は、表 3.2-2 のとおりである。令和 2 年 10 月 1 日現在の産業別就業者数の割合は、珠洲市では第三次産業の占める割合が高くなっている。
表 3.2-2 産業別就業者数(令和 2 年 10 月 1 日現在)
(単位:人、斜字:%)産業珠洲市石川県
第一次産業 613(10.3) 14,815(2.7) 農業 424 12,294 林業 42 665 漁業 147 1,856
第二次産業 1,520(25.6) 153,512(28.0) 鉱業、採石業、砂利採取業 2 168 建設業 626 45,438 製造業 892 107,906
第三次産業 3,796(64.0) 380,462(69.3) 電気・ガス・熱供給・水道業 40 2,872 情報通信業 10 11,929 運輸業、郵便業 181 26,155 卸売業、小売業 777 90,267 金融業、保険業 77 11,010 不動産業、物品賃貸業 24 7,905 学術研究、専門・技術サービス業 107 15,266 宿泊業、飲食サービス業 359 33,558 生活関連サービス業、娯楽業 188 19,246 教育、学習支援業 316 29,701 医療、福祉 892 74,664 複合サービス事業 160 5,445 サービス業(他に分類されないもの) 351 32,973 公務(他に分類されるものを除く) 314 19,471 分類不能の産業 16(0.3) 11,344(2.0) 総数 5,945(100) 560,133(100) 注:1.分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。
2.第一次~第三次産業の割合は第一次~第三次産業の合計に対する比率(%)を、分類不能の産業の割合は総数に対する比率(%)を示す。
3.割合は四捨五入を行っているため、個々の割合の合計が 100 にならない場合がある。〔「令和 2 年国勢調査」(総務省統計局)より作成〕
3.2-2 (131)

(1) 農業珠洲市及び石川県の販売目的の作物の類別作付(栽培)経営体数及び家畜等を飼養している経営体数は、表 3.2-3 のとおりである。令和 2 年 2 月 1 日現在の販売目的の作物の類別作付(栽培)経営体数は、珠洲市では稲が最も多い。販売目的の家畜等を飼養している経営体数は、珠洲市ではきのこの栽培が最も多くなっている。
表 3.2-3(1) 販売目的の作物の類別作付(栽培)経営体数(令和 2 年 2 月 1 日現在)
(単位:経営体)
種類珠洲市石川県稲(飼料用を除く) 357 8,376 麦類 x 294 雑穀 2 183 いも類 20 273 豆類 65 533 工芸農作物 20 144 野菜類 117 1,612 果樹類 23 679 花き類・花木 4 251 その他(稲(飼料用)を含む) 15 336
注:「 x 」は、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。〔「 2020 年農林業センサス」(農林水産省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
表 3.2-3(2) 販売目的の家畜等を飼養している経営体数(令和 2 年 2 月 1 日現在)
(単位:経営体)
種類珠洲市石川県乳用牛 7 41 肉用牛 12 68 豚- 12 採卵鶏- 19 ブロイラー x 1 きのこの栽培 22 116 その他の農業 1 24 注:1.「-」は、調査は行ったが事実のないものを示す。
2.「 x 」は、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。〔「 2020 年農林業センサス」(農林水産省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-3 (132)

(2) 林業珠洲市及び石川県の所有形態別林野面積は、表 3.2-4 のとおりである。令和 2 年 2 月 1 日現在の林野面積は、珠洲市では 18,641ha となっている。
区分
林野面積計
表 3.2-4 所有形態別林野面積(令和 2 年 2 月 1 日現在)
小計
国有林林野庁
その他官庁
小計
独立行政法人等
民有林公有林
(単位:ha)
私有林
珠洲市 18,641 51 - 51 18,590 344 3,360 14,886 石川県 278,429 26,111 25,408 703 252,318 7,296 35,108 209,914
注:「-」は、調査は行ったが事実のないものを示す。〔「 2020 年農林業センサス」(農林水産省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-4 (133)

(3) 水産業珠洲市及び石川県の漁業種類別漁獲量は表 3.2-5 、魚種別漁獲量は表 3.2-6 のとおりである。平成 30 年における漁獲量の総量は、珠洲市は 3,119t となっている。
底びき網
まき網
刺網
沖合底びき網
大中型まき網
表 3.2-5 漁業種類別漁獲量(平成 30 年)
区分珠洲市石川県
(単位:t)
遠洋底びき網 - -
以西底びき網 - - 1 そうびき - 1,602 2 そうびき - -
小型底びき網 349 4,002 船びき網 x 189
1 そうまき
遠洋かつお・まぐろ - - 近海かつお・まぐろ - x
その他 - x
2 そうまき網 - - 中・小型まき網 - 14,965 さけ・ます流し網 - - かじき等流し網 - - その他の刺網 128 1,259 敷網さんま棒受網 - -
定置網
はえ縄
はえ縄以外の釣
まぐろはえ縄
かつお一本釣
いか釣
大型定置網 2,277 26,919 さけ定置網 - - 小型定置網 49 1,485
その他の網漁業 - 36 遠洋まぐろはえ縄 - - 近海まぐろはえ縄 - - 沿岸まぐろはえ縄 - -
その他のはえ縄 16 403 遠洋かつお一本釣 - - 近海かつお一本釣 - - 沿岸かつお一本釣 - - 遠洋いか釣 - - 近海いか釣 - 3,817 沿岸いか釣 90 479 ひき縄釣 - - その他の釣 93 312 採貝・採藻 99 775 その他の漁業 x 1,293
漁獲量計 3,119 62,071
注:1.「 -」は調査を行ったが事実のないものを示す。
2.「 x 」は個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
を示す。
〔「海面漁業生産統計調査(平成 30 年)」(農林水産省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-5 (134)

魚類
表 3.2-6 魚種別漁獲量(平成 30 年)
区分珠洲市石川県
(単位:t)
まぐろ類 1 251 かじき類 0 x かつお類 18 245 さめ類 1 x
さけ・ます類 1 10 このしろ 0 20 にしん - x いわし類 1,784 25,890 あじ類 147 1,934 さば類 120 7,162 さんま 0 6 ぶり類 157 6,440
ひらめ・かれい類 34 1,301 たら類 54 712 ほっけ 7 74 きちじ - - はたはた 155 520 にぎす類 11 888 あなご類 0 15 たちうお 0 5 たい類 29 663 いさき 0 3 さわら類 34 1,817 すずき類 13 171 いかなご - - あまだい類 3 75
ふぐ類 17 839
その他の魚類 176 4,277 えび類 61 1,002 かに類 56 1,370
おきあみ類 - - 貝類 79 553 いか類 102 5,002 たこ類 22 259 うに類 - 0
海産ほ乳類 x 17
その他の水産動物類 x 234 海藻類 26 308 漁獲量計 3,119 62,071
注:1.「 0 」は単位に満たないもの(例:漁獲量 0.4 トン→0 トンなど)を示す。 2.「 - 」は調査を行ったが事実のないものを示す。 3.「 x 」は個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。〔「海面漁業生産統計調査(平成 30 年)」(農林水産省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-6 (135)

(4) 商業珠洲市及び石川県の商業の状況は、表 3.2-7 のとおりである。令和 2 年の年間商品販売額は、珠洲市では 10,941 百万円となっている。
表 3.2-7 商業の状況業種区分珠洲市石川県
卸売業
小売業
合計
事業所数(事業所) 25 3,187 従業者数(人) 98 30,885 年間商品販売額(百万円) 1,986 2,540,407 事業所数(事業所) 212 8,550 従業者数(人) 737 62,729 年間商品販売額(百万円) 8,955 1,157,424 事業所数(事業所) 237 11,737 従業者数(人) 835 93,614 年間商品販売額(百万円) 10,941 3,697,831
注:事業所数及び従業者数は令和 3 年 6 月 1 日現在、年間商品販売額は令和 2 年 1 年間の値である。〔「令和 3 年経済センサス-活動調査」(経済産業省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
(5) 工業珠洲市及び石川県の工業の状況は、表 3.2-8 のとおりである。令和 5 年の製造品出荷額等は、珠洲市では 932,771 万円となっている。
表 3.2-8 工業の状況(従業員 4 人以上)
区分珠洲市石川県事業所数(事業所) 38 3,187 従業者数(人) 603 98,620 製造品出荷額等(万円) 932,771 320,641,297 注:事業所数及び従業者数は令和 6 年 6 月 1 日現在、製造品出荷額等は令和 5 年 1 年間の値である。〔「 2024 年経済構造実態調査」(経済産業省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-7 (136)

3.2.2 土地利用の状況 1. 土地利用の状況珠洲市の民有地の地目別土地利用の状況は、表 3.2-9 のとおりである。「山林」の割合が最も多く、総数の 55.9%を占めている。
表 3.2-9 民有地の地目別土地利用の状況(令和 6 年 10 月 1 日現在)
市名
珠洲市
(単位:m 2 、( ) 内は%)雑種地総数田畑宅地鉱泉地池沼山林牧場原野その他 89,513,674 16,411,320 14,153,901 4,469,603 - 4,694 50,041,007 79,849 2,224,728 2,128,572
(100) (18.3) (15.8) (5.0) - (0.0) (55.9) (0.1) (2.5) (2.4)
注:1.民有地の地目別土地利用の値である。 2.「-」は皆無又は該当数字がないものを示す。 3.割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。〔「 2024 年[令和 6 年]石川県統計書」(いしかわ統計指標ランド HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-8 (137)

2. 土地利用規制の状況 (1) 土地利用計画に基づく地域の指定状況「国土利用計画法」(昭和 49 年法律第 92 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)に基づき定められた、土地利用基本計画の各地域は次のとおりである。
①都市地域対象事業実施区域及びその周囲における都市地域は図 3.2-1 のとおりであり、対象事業
実施区域の周囲に都市地域が分布している。
②農業地域対象事業実施区域及びその周囲における農業地域は図 3.2-2 のとおりであり、対象事業
実施区域及びその周囲に農業地域が分布している。
③森林地域対象事業実施区域及びその周囲における森林地域は図 3.2-3 のとおりであり、対象事業
実施区域及びその周囲に森林地域が分布している。
④自然公園地域対象事業実施区域及びその周囲における自然公園地域は図 3.2-4 のとおりであり、対象
事業実施区域の周囲に自然公園地域が分布している。
⑤自然保全地域対象事業実施区域及びその周囲には、自然保全地域の分布はない。
(2) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域対象事業実施区域及びその周囲における、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和 44 年法律第 58 号、最終改正:令和 6 年 6 月 21 日)に基づき定められた農業振興地域整備計画における農用地区域は図 3.2-2 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に農用地区域が分布している。
(3) 都市計画用途地域対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号、最終改正:
令和 8 年 5 月 27 日)に基づく用途地域の指定はない。
3.2-9 (138)

「国土数値情報(都市計画決定情報データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.2-1 土地利用基本計画図(都市地域)
3.2-10 (139)

「国土数値情報(農業地域データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-2 土地利用基本計画図(農業地域)及び農用地区域
3.2-11 (140)

「国土数値情報(森林地域データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-3 土地利用基本計画図(森林地域)
3.2-12 (141)

「国土数値情報(自然公園地域データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-4 土地利用基本計画図(自然公園地域)
3.2-13 (142)

3.2.3 河川及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 1. 河川の利用状況
(1) 水道用水としての利用珠洲市における令和 6 年度の水道用水の取水状況は、表 3.2-10 のとおりである。
市名
珠洲市
種別
表 3.2-10 水道用水の取水状況(令和 6 年度実績)
年間取水量(千 m 3 / 年)
地表水地下水湧水
ダム表流水伏流水浅井戸深井戸その他
浄水受水上水道 2,129 119 0 0 0 0 0 2,248
簡易水道--------専用水道--------合計 2,129 119 0 0 0 0 0 2,248
注:「-」は記載がないものを示す。〔「石川県水道統計概要(令和 6 年度)」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 8 月)より作成〕
計
(2) 農業用水による利用
珠洲市へのヒアリング(実施:令和 8 年 7 月)によると、対象事業実施区域及びその周囲において、ため池、ダム等から取水し、農業用水として利用している。
(3) 漁業による利用対象事業実施区域及びその周囲の河川において、「漁業法」(昭和 24 年法律第 267 号、最終
改正:令和 6 年 6 月 26 日)に基づく内水面漁業権が設定された河川はない。
3.2-14 (143)

2. 海域の利用状況 (1) 港湾の利用
対象事業実施区域及びその周囲において港湾は存在しない。
(2) 漁港の利用状況対象事業実施区域及びその周囲における漁港の状況は表 3.2-11 及び図 3.2-5 のとおりであ
り、対象事業実施区域の周囲に狼煙漁港及び長橋(大谷)漁港がある。
表 3.2-11 漁港の状況
所在地漁港名漁港種類
珠洲市
狼煙長橋(大谷)
第 4 種第 1 種
注:漁港種類は以下のとおりである。
第 1 種:その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
第 2 種:その利用範囲が第 1 種漁港よりも広く、第 3 種漁港に属しないもの
第 3 種:その利用範囲が全国的なもの
第 4 種:離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの
「海しる海洋状況表示システム」(海上保安庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「石川県の漁港と漁場」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
(3) 漁業区域の状況対象事業実施区域及びその周囲の海域には、「漁業法」(昭和 24 年法律第 267 号、最終改正:令和 6 年 6 月 26 日)に基づき、表 3.2-12 及び図 3.2-6 のとおり海面漁業権が設定されている。
表 3.2-12 海面漁業権の内容
種別免許番号漁業種類
共同漁業権
共第 13 号
第 1 種:あわび、さざえ、かき、いがい、ばいがい、わかめ、あおのり、いわのり、えご、てんぐさ、もずく、あかもく、ほんだわら、かじめ、うみぞうめん、うに、なまこ、たこ、えむし第 2 種:刺し網(雑魚)、小型定置(雑魚)、叩き網(雑魚)、かご(いか・かに)
共第 14 号
第 1 種:あわび、さざえ、かき、いがい、わかめ、あおのり、いわのり、えご、てんぐさ、もずく、あかもく、ほんだわら、かじめ、うみぞうめん、なまこ、たこ第 2 種:刺し網(雑魚)、小型定置(雑魚)、叩き網(雑魚)
〔「海しる海洋状況表示システム」(海上保安庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3. 地下水の利用状況珠洲市における令和 6 年度の水道用水の取水状況は、表 3.2-10 のとおりである。また、「令和 7 年版石川県環境白書」(石川県、令和 7 年)によると、令和 6 年 3 月末現在、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づく揚水施設の許可・届出件数は、珠洲市では 10 件である。珠洲市へのヒアリング(実施:令和 8 年 7 月)によると、対象事業実施区域及びその周囲において地下水を飲用及び農業用水として利用している。
3.2-15 (144)

「海しる海洋状況表示システム」(海上保安庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-5 漁港の状況
3.2-16 (145)

「海しる海洋状況表示システム」(海上保安庁 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-6 海面漁業権の状況
3.2-17 (146)

3.2.4 交通の状況 1. 陸上交通の状況対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況は図 3.2-7 のとおりであり、一般国道 249 号、主要地方道 28 号(大谷狼煙飯田線)、一般県道 285 号(高屋出田線)等がある。令和 3 年度の主要な道路の交通状況は表 3.2-13 、調査区間は図 3.2-7 のとおりである。
路線名
一般国道 249 号
主要地方道 28 号(大谷狼煙飯田線)主要地方道 40 号(珠洲里線)一般県道 272 号(上黒丸大谷線)一般県道 280 号(若山上戸線)
表 3.2-13 主要な道路の交通状況(令和 3 年度)
番号
交通量調査区間
(単位:台)交通量
起点側終点側昼間 12 時間 24 時間①一般県道高屋出田線主要地方道珠洲里線 5,772 7,792 ②主要地方道珠洲里線主要地方道大谷狼煙飯田線 1,226 1,398 ③主要地方道大谷狼煙飯田線珠洲市・輪島市境 1,153 1,545
④一般国道 249 号主要地方道折戸飯田線 471 622
⑤一般国道 249 号珠洲市・輪島市境 634 837
⑥主要地方道珠洲里線一般国道 249 号 536 708
⑦主要地方道珠洲里線- 511 675
一般県道 285 号⑧主要地方道大谷狼煙飯田線一般国道 249 号 1,740 2,471
(高屋出田線)注:1.表中の番号は、図 3.2-7 中の番号に対応する。
2.昼間 12 時間及び 24 時間の観測時間帯は以下のとおりである。昼間 12 時間観測:午前 7 時~午後 7 時 24 時間観測:午前 7 時~翌日午前 7 時または午前 0 時~翌日午前 0 時
3.斜体字下線は交通量を観測していない区間における推定値であり、推定方法は以下のとおりである。昼間 12 時間交通量:平成 27 年度調査単位区間の平成 27 年度交通量と、平成 27 年度及び令和 3 年度ともに交通量を観測した区間の交通量データを用いて推定した。 24 時間交通量:推定した昼間 12 時間交通量と昼夜率及び夜間 12 時間大型車混入率を用いて推定した。
4.「-」は出典に記載がないことを示す。〔「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」(国土交通省、令和 5 年)より作成〕
3.2-18 (147)

注:図中の番号は、表 3.2-13 中の番号に対応する。
「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」(国土交通省、令和 5 年)
より作成
図 3.2-7 主要な道路の状況
3.2-19 (148)

3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況環境保全についての配慮が特に必要な施設として、学校、医療機関、福祉施設があげられる。対象事業実施区域周囲における配慮が特に必要な施設は、表 3.2-14 及び図 3.2-8 のとおり、学校が 2 か所、医療機関が 1 か所である。なお、対象事業実施区域及びその周囲に福祉施設はない。風力発電機の設置予定範囲から最寄りの配慮が特に必要な施設は約 1.4km の位置にある大谷小中学校である。また、住宅等の配置の概況は図 3.2-8 のとおりであり、風力発電機の設置予定範囲から最寄りの住宅等までの最短距離は、約 0.5km となっている。
表 3.2-14 配慮が特に必要な施設
区分施設名所在地
最寄りの風力発電機の設置予定範囲からの距離
学校
若山小学校大谷小中学校
珠洲市若山町古蔵 11-100-1
珠洲市大谷町 1-78
約 3.5km
約 1.4km
医療機関珠洲市総合病院附属大谷診療所珠洲市大谷町 2-57-4 約 1.6km
「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「医療情報ネット(ナビイ)」(厚生労働省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
3.2-20 (149)

「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「医療情報ネット(ナビイ)」(厚生労働省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「ゼンリン住宅地図」 ( 株式会社ゼンリン )
より作成
図 3.2-8 配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅等の配置の概況
3.2-21 (150)

3.2.6 下水道の整備の状況珠洲市及び石川県における下水道処理及び汚水処理の状況は、表 3.2-15 のとおりである。珠洲市の令和 6 年度末の下水道処理人口普及率は 52.5%、汚水処理人口普及率は 79.3%となっている。
区分
表 3.2-15 下水道処理及び汚水処理の状況(令和 6 年度末)
行政人口(人)
下水道処理人口(人)
下水道処理人口普及率(%)
汚水処理人口(人)
汚水処理人口普及率(%)
珠洲市 11,081 5,812 52.5 8,786 79.3 石川県 1,092,728 940,765 86.1 1,042,193 95.4
注:1.行政人口は令和 7 年 3 月 31 日現在の値である。 2.令和 6 年能登半島地震における被害等は考慮していない。〔「令和 6 年度末汚水処理人口普及率」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2.7 廃棄物の状況
1. 一般廃棄物の状況珠洲市及び石川県における一般廃棄物の処理状況は、表 3.2-16 のとおりである。令和 6 年度における一般廃棄物のごみ総排出量は、珠洲市では 4,009t となっている。
ごみ総排出量
ごみ処理量
表 3.2-16 一般廃棄物の処理状況(令和 6 年度)
区分珠洲市石川県計画収集量(t) 3,290 302,933 直接搬入量(t) 706 53,702 集団回収量(t) 13 3,944 合計(t) 4,009 360,579 直接焼却量(t) 3,437 263,495 直接最終処分量(t) 0 11,630 焼却以外の中間処理量(t) 561 66,030 直接資源化量(t) 0 15,382 合計(t) 3,998 356,537 中間処理後再生利用量(t) 510 23,658 リサイクル率(%) 13.0 11.9 最終処分量(t) 27 51,410 注:リサイクル率:(直接資源化量 + 中間処理後再生利用量 + 集団回収量)/(ごみ処理量 + 集団回収量)×100
〔「令和 6 年度環境省一般廃棄物処理実態調査結果」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-22 (151)

2. 産業廃棄物の状況石川県における産業廃棄物の状況は、表 3.2-17 のとおりであり、令和 6 年度の産業廃棄物の排出量は 2,970 千 t である。また、対象事業実施区域から約 50km の範囲における産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の施設数は表 3.2-18 、分布状況は図 3.2-9 のとおりであり、中間処理施設 12 か所、最終処分場 0 か所となっている。
表 3.2-17 石川県産業廃棄物の状況(令和 6 年度)
(単位:千 t / 年)発生量排出量再生利用量減量化量最終処分量
3,107 2,970(100%) 1,487(50.1%) 1,302(43.8%) 181(6.1%)
注:( ) は排出量当たりの割合である。「令和 7 年度石川県廃棄物排出量実態調査報告書(令和 6 年度実績)」(石川県、令和 8 年)より作成
表 3.2-18 中間処理施設及び最終処分場の施設数
(単位:か所)県名市町名中間処理施設最終処分場
石川県
七尾市 3 0 輪島市 2 0 珠洲市 2 0 穴水町 1 0 能登町 4 0
合計 12 0
注:令和 8 年 4 月 1 日現在の値である。「産業廃棄物処理業者一覧」(令和 8 年 4 月 1 日現在)(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 7 月)
より作成
3.2-23 (152)

〔「産業廃棄物処理業者一覧」(令和 8 年 4 月 1 日現在)(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 7 月)より作成〕
図 3.2-9 産業廃棄物処理施設の分布状況(50km 範囲)
3.2-24 (153)

3.2.8 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容
1. 公害関係法令等 (1) 環境基準等①大気汚染大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号、最終改正:令和 3 年 5 月 19 日)に基づき全国一律に定められており、その内容は表 3.2-19(1) のとおりである。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については表 3.2-19(2) の基準がそれぞれ定められている。
表 3.2-19(1) 大気汚染に係る環境基準
物質二酸化いおう一酸化炭素浮遊粒子状物質二酸化窒素光化学オキシダント微小粒子状物質
環境上の条件
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、 1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、 1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m 3 以下であり、かつ、 1 時間値が 0.20mg/m 3 以下であること。
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
オゾンとして、 8 時間値が 0.07ppm 以下であり、かつ、日最高 8 時間値の 1 年平均値が 0.04ppm 以下であること。
1 年平均値が 15μg/m 3 以下であり、かつ、 1 日平均値が 35μg/m 3 以下であること。
備考 1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 2.浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm 以下のものをいう。 3.二酸化窒素について、 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
5.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年環境庁告示第 25 号、最終改正:令和 8 年 1 月 30 日)「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第 38 号、最終改正:平成 8 年 10 月 25 日)「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(平成 21 年環境省告示第 33 号)より作成
3.2-25 (154)

表 3.2-19(2) 大気汚染に係る環境基準(有害大気汚染物質)
物質ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン
環境上の条件 1 年平均値が 0.003mg/m 3 以下であること。 1 年平均値が 0.13mg/m 3 以下であること。 1 年平均値が 0.2mg/m 3 以下であること。 1 年平均値が 0.15mg/m 3 以下であること。
備考 1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成 9 年環境庁告示第 4 号、最終改正:平成 30 年 11 月 19 日)
より作成
②騒音騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号、最終改正:令和 3 年 5 月 19 日)に基づき定められている。石川県では表 3.2-20 のとおりすべての市町 (19 市町 ) において地域の類型の当てはめが行われているが、対象事業実施区域及びその周囲には類型の当てはめられた地域はない。
地域の類型
表 3.2-20(1) 騒音に係る環境基準(一般地域)
昼間 ( 午前 6 時から午後 10 時まで )
基準値
夜間 ( 午後 10 時から翌日の午前 6 時まで )
AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下
C 60 デシベル以下 50 デシベル以下注:類型 AA を当てはめる地域は、療養施設等が集合して設置されるなど特に静穏を要する地域とする。なお、石川県内には「 AA 」の類型を当てはめた地域はない。類型 A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。類型 B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。類型 C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される地域とする。〔「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正:令和 2 年 3 月 30 日)より作成〕
3.2-26 (155)

表 3.2-20(2) 騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
地域の区分
昼間(6:00~22:00)
基準値
夜間(22:00~6:00)
A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 デシベル以下 55 デシベル以下
B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C 地域のうち車線を有する道路に面する地域
65 デシベル以下 60 デシベル以下
備考:車線とは、 1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正:令和 2 年 3 月 30 日)より作成
表 3.2-20(3) 騒音に係る環境基準(幹線交通を担う道路に近接する空間)
昼間(6:00~22:00)
基準値
夜間(22:00~6:00)
70 デシベル以下 65 デシベル以下
備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下)によることができる。
「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正:令和 2 年 3 月 30 日)より作成
③水質汚濁公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号、最終改正:令和 3 年 5 月 19 日)に基づき定められている。環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は、表 3.2-21 のとおりであり、全公共用水域について一律に定められている。また、「生活環境の保全に関する環境基準」は表 3.2-22~表 3.2-24 のとおりであり、河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。対象事業実施区域及びその周囲における水域類型は、図 3.2-10 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲では若山川上流が河川 A 類型、能登半島沿岸海域が海域 A 類型に指定されている。地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表 3.2-25 のとおりであり、すべての地下水について一律に定められている。
3.2-27 (156)

表 3.2-21 人の健康の保護に関する環境基準
項目基準値
カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀 PCB ジクロロメタン四塩化炭素
0.003mg/L 以下検出されないこと 0.01mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.0005mg/L 以下検出されないこと検出されないこと 0.02mg/L 以下 0.002mg/L 以下 1,2- ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 1,1- ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下シス -1,2- ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下 1,1,1- トリクロロエタン 1mg/L 以下 1,1,2- トリクロロエタン 0.006mg/L 以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下 1,3- ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素
0.006mg/L 以下 0.003mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.01mg/L 以下 10mg/L 以下 0.8mg/L 以下 1mg/L 以下 1,4- ジオキサン 0.05mg/L 以下
備考 1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2.「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102-2 15.3 、 15.4 、 15.6 、 15.7 又は 15.8 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102-2 14.2 、 14.3 又は 14.4 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
3.2-28 (157)

項目
類型
AA
A
B
C
D
E
表 3.2-22(1) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼を除く河川)
利用目的の適応性
水道 1 級自然環境保全及び A 以下の欄に掲げるもの水道 2 級水産 1 級及び B 以下の欄に掲げるもの水道 3 級水産 2 級及び C 以下の欄に掲げるもの水産 3 級工業用水 1 級及び D 以下の欄に掲げるもの工業用水 2 級農業用水及び E の欄に掲げるもの工業用水 3 級環境保全
水素イオン濃度(pH)
6.5 以上 8.5 以下
6.5 以上 8.5 以下
6.5 以上 8.5 以下
6.5 以上 8.5 以下
6.0 以上 8.5 以下
6.0 以上 8.5 以下
生物化学的酸素要求量(BOD)
基準値
浮遊物質量(SS)
溶存酸素量(DO)
1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上
2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上
3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/L 以上
大腸菌数
20CFU/ 100mL 以下
300CFU/ 100mL 以下
1,000CFU/ 100mL 以下
5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/L 以上―
8mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上―
10mg/L 以下ごみ等の浮遊が認められないこと
2mg/L 以上
備考
1.基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、 90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×n 番目(n は日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×n が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする。 2.農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 3.水道 1 級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 4.いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道 1 級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 300CFU/100mL 以下とする。 5.水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。 6.大腸菌数に用いる単位は CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2.水道 1 級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道 2 級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道 3 級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3.水産 1 級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用水産 2 級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用水産 3 級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4.工業用水 1 級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水 2 級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの工業用水 3 級:特殊の浄水操作を行うもの
5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
―
3.2-29 (158)

項目
類型
表 3.2-22(2) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼を除く河川)
水生生物の生息状況の適応性
生物 A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生物特 A 生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域生物 B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄生物特 B に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
全亜鉛
基準値
ノニルフェノール
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下
0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下
備考:基準値は、年間平均値とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
項目
類型
AA
A
B
C
利用目的の適応性
水道 1 級水産 1 級自然環境保全及び A 以下の欄に掲げるもの水道 2 、 3 級水産 2 級及び B 以下の欄に掲げるもの水産 3 級工業用水 1 級農業用水及び C の欄に掲げるもの工業用水 2 級環境保全
表 3.2-23(1) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)
水素イオン濃度(pH)
6.5 以上 8.5 以下
6.5 以上 8.5 以下
6.5 以上 8.5 以下
6.0 以上 8.5 以下
化学的酸素要求量(COD)
基準値
浮遊物質量(SS)
溶存酸素量(DO)
1mg/L 以下 1mg/L 以下 7.5mg/L 以上
3mg/L 以下 5mg/L 以下 7.5mg/L 以上
大腸菌数
20CFU/ 100mL 以下
300CFU/ 100mL 以下
5mg/L 以下 15mg/L 以下 5mg/L 以上―
8mg/L 以下
ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/L 以上
備考 1.水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 2.水道 1 級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 3.水道 3 級を利用目的としている測定点(水浴又は水道 2 級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 1,000CFU/100mL 以下とする。 4.いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道 1 級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 300CFU/100mL 以下とする。 5.大腸菌数に用いる単位は CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2.水道 1 級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道 2 、 3 級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3.水産 1 級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用水産 2 級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用水産 3 級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4.工業用水 1 級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水 2 級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
―
3.2-30 (159)

項目類型
表 3.2-23(2) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)
利用目的の適応性全窒素
基準値
全燐Ⅰ自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下
Ⅱ
水道 1 、 2 、 3 級(特殊なものを除く。)水産 1 種及びⅢ以下の欄に掲げるもの
0.2mg/L 以下
0.01mg/L 以下
Ⅲ水道 3 級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下
Ⅳ水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下水産 3 種工業用水
Ⅴ
1mg/L 以下 0.1mg/L 以下農業用水環境保全備考 1.基準値は、年間平均値とする。 2.水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3.農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2.水道 1 級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道 2 級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道 3 級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
3.水産 1 種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用水産 2 種:ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用水産 3 種:コイ、フナ等の水産生物用
4.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
表 3.2-23(3) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)
項目
基準値
水生生物の生息状況の適応性
全亜鉛
直鎖アルキルベンノニルフェノールゼンスルホン
類型
酸及びその塩
生物 A
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する 0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下
水域
生物特 A
生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚 0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下
仔の生育場として特に保全が必要な水域
生物 B
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下
生物特 B
生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場 ( 繁殖場 )
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下
〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
3.2-31 (160)

項目類型
生物 1
生物 2
生物 3
表 3.2-23(4) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)
水生生物が生息・再生産する場の適応性
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域
基準値底層溶存酸素量
4.0mg/L 以上
3.0mg/L 以上
2.0mg/L 以上
備考:基準値は、日間平均値とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
類型
項目
A
B
利用目的の適応性
水産 1 級自然環境保全及び B 以下の欄に掲げるもの水産 2 級工業用水及び C の欄に掲げるもの
表 3.2-24(1) 生活環境の保全に関する環境基準(海域)
水素イオン濃度(pH)
7.8 以上 8.3 以下
7.8 以上 8.3 以下
化学的酸素要求量(COD)
2mg/L 以下
基準値溶存酸素量(DO)
7.5mg/L 以上
大腸菌数
20CFU/ 100mL 以下 n- ヘキサン抽出物質(油分等)
検出されないこと
3mg/L 以下 5mg/L 以上―検出されないこと
7.0 以上 C 環境保全
8mg/L 以下 2mg/L 以上――
8.3 以下備考 1.いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 300CFU/100mL 以下とする。 2.大腸菌数に用いる単位は CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニーの数を数えることで算出する。注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2.水産 1 級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用水産 2 級:ボラ、ノリ等の水産生物用
3.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
3.2-32 (161)

項目類型
Ⅰ
Ⅱ
表 3.2-24(2) 生活環境の保全に関する環境基準(海域)
利用目的の適応性
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産 2 種及び 3 種を除く。)水産 1 種及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産 2 種及び 3 種を除く。)
基準値全窒素全燐
0.2mg/L 以下
0.3mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.03mg/L 以下Ⅲ水産 2 種及びⅣの欄に掲げるもの(水産 3 種を除く。) 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下
Ⅳ
水産 3 種工業用水
1mg/L 以下 0.09mg/L 以下
生物生息環境保全
備考
1.基準値は、年間平均値とする。
2.水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2.水産 1 種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産 2 種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産 3 種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3.生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
類型
項目
表 3.2-24(3) 生活環境の保全に関する環境基準(海域)
水生生物の生息状況の適応性全亜鉛
基準値
ノニルフェノール
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩生物 A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.01mg/L 以下
生物特 A
生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
0.01mg/L 以下 0.0007mg/L 以下 0.006mg/L 以下
〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 5 年 3 月 13 日)より作成〕
項目類型
表 3.2-24(4) 生活環境の保全に関する環境基準(海域)
水生生物が生息・再生産する場の適応性
基準値底層溶存酸素量
生物 1
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を 4.0mg/L 以上
保全・再生する水域
生物 2
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除 3.0mg/L 以上
き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域
生物 3
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域
2.0mg/L 以上
備考:基準値は、日間平均値とする。
〔「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成〕
3.2-33 (162)

「令和 6 年度公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」(石川県、令和 6 年)より作成
図 3.2-10 水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定状況
3.2-34 (163)

カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀 PCB ジクロロメタン四塩化炭素
表 3.2-25 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目基準値 0.003mg/L 以下検出されないこと 0.01mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.0005mg/L 以下検出されないこと検出されないこと 0.02mg/L 以下 0.002mg/L 以下
クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
0.002mg/L 以下 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下
トリクロロエチレンテトラクロロエチレン
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下 1,3- ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素
0.006mg/L 以下 0.003mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.01mg/L 以下 10 mg/L 以下 0.8mg/L 以下 1 mg/L 以下 1,4- ジオキサン 0.05mg/L 以下備考 1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2.「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102-2 15.3 、 15.4 、 15.6 、 15.7 又は 15.8 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102-2 14.3 又は 14.4 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。
4.1,2- ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成 9 年環境庁告示第 10 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)より作成
3.2-35 (164)

④土壌汚染土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号、最終改正:令和 3 年 5 月 19 日)に基づき全国一律に定められている。土壌汚染に係る環境基準は表 3.2-26 のとおりである。
3.2-36 (165)

カドミウム
全シアン有機燐鉛六価クロム
砒素
総水銀アルキル水銀 PCB 銅ジクロロメタン四塩化炭素
項目
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
表 3.2-26 土壌汚染に係る環境基準
環境上の条件検液 1L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg につき 0.4mg 以下であること。検液中に検出されないこと。検液中に検出されないこと。検液 1L につき 0.01mg 以下であること。検液 1L につき 0.05mg 以下であること。検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。検液中に検出されないこと。検液中に検出されないこと。農用地(田に限る。)において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。検液 1L につき 0.02mg 以下であること。検液 1L につき 0.002mg 以下であること。
検液 1L につき 0.002mg 以下であること。
1,2- ジクロロエタン検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 1,1- ジクロロエチレン検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 1,2- ジクロロエチレン検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 1,1,1- トリクロロエタン検液 1L につき 1mg 以下であること。 1,1,2- トリクロロエタン検液 1L につき 0.006mg 以下であること。トリクロロエチレンテトラクロロエチレン
検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 1,3- ジクロロプロペン検液 1L につき 0.002mg 以下であること。チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレンふっ素ほう素
検液 1L につき 0.006mg 以下であること。検液 1L につき 0.003mg 以下であること。検液 1L につき 0.02mg 以下であること。検液 1L につき 0.01mg 以下であること。検液 1L につき 0.01mg 以下であること。検液 1L につき 0.8mg 以下であること。検液 1L につき 1mg 以下であること。 1,4- ジオキサン検液 1L につき 0.05mg 以下であること。備考:1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.003mg 、 0.01mg 、 0.05mg 、 0.01mg 、 0.0005mg 、 0.01mg 、 0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.009mg 、 0.03mg 、 0.15mg 、 0.03mg 、 0.0015mg 、 0.03mg 、 2.4mg 及び 3mg とする。
3.「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 4.有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 5.1,2- ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格 K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と日本産業規格 K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成 3 年環境庁告示第 46 号、最終改正:令和 7 年 3 月 31 日)
より作成
3.2-37 (166)

⑤ダイオキシン類ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11 年法律第
105 号、最終改正:令和 8 年 6 月 19 日)に基づき、表 3.2-27 のとおり定められている。
表 3.2-27 ダイオキシン類に係る環境基準
媒体基準値
大気水質(水底の底質を除く。)
水底の底質土壌
0.6pg-TEQ/m 3 以下 1pg-TEQ/L 以下 150pg-TEQ/g 以下 1,000pg-TEQ/g 以下
備考 1.基準値は 2,3,7,8- 四塩化ジベンゾ - パラ - ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2.大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 3.土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。
4.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg- TEQ/g 以上の場合簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。注:1.大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
2.水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。 3.水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 4.土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成 11 年環境庁告示第 68 号、最終改正:令和 4 年 11 月 25 日)
より作成
3.2-38 (167)

(2) 規制基準等①大気汚染いおう酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」(昭和 46 年厚生省・通商産業省令第 1 号、最終改正:令和 8 年 6 月 30 日)に基づき、地域の区分ごとに排出基準(K 値)が定められており、珠洲市は 17.5 となっている。また、ばいじん、有害物質の一般排出基準については、「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められているが、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置しない。
②騒音騒音の規制については、「騒音規制法」(昭和 43 年法律第 98 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準及び自動車騒音の要請限度が定められている。石川県ではすべての市町(19 市町)で知事又は市長が指定する地域(規制地域)における工場・事業場から発生する騒音や建設工事に伴って発生する騒音を規制するとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めており、それらの基準は表 3.2-28~表 3.2-30 のとおりである。なお、対象事業実施区域及びその周囲には規制地域はない。
表 3.2-28 特定工場等において発生する騒音の規制基準
時間の区分朝
昼間
夕
夜間
区域の区分
(6:00~8:00)(8:00~19:00)(19:00~22:00)(22:00~6:00)
第 1 種区域 45 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル
第 2 種区域 50 デシベル 55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル第 3 種区域 60 デシベル 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル第 4 種区域 65 デシベル 70 デシベル 65 デシベル 60 デシベル備考 1.第 1 種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域(おおむね第 1 種・第 2 種低層住居専用地域)第 2 種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域(おおむね第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域及び第 1 種・第 2 種住居地域、準住居地域)
第 3 種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域(おおむね近隣商業地域、商業地域及び準工業地域)
第 4 種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域(おおむね工業地域)
2.第 2 種区域、第 3 種区域又は第 4 種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における当該規制基準は、同表の各欄に定める値から 5 デシベルを減じた値とする。「特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに当該地域に係る規制基準」(平成 24 年石川県告示第 104 号)「特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに当該地域に係る規制基準について」(平成 24 年珠洲市告示第 40 号)
より作成
3.2-39 (168)

表 3.2-29 特定建設作業の騒音の規制に関する基準
地域の区分
騒音の大きさ
夜間又は深夜作業の禁止
1 日当たりの作業時間の制限
作業期間の制限
日曜日、その他の休日の作業禁止
第 1 号区域 85 デシベルを超える大きさのものでないこ第 2 号区域と
午後 7 時から翌日の午前 7 時の時間内でないこと
午後 10 時から翌日の午前 6 時の時間内でないこと
10 時間を超えないこと
14 時間を超えないこと
同一場所において連続 6 日以内
日曜日その他の休日
備考 1.区域の区分は、次の区分による。・第 1 号区域:規制地域のうち、次の (1)~(4) の区域 (1) 第 1 種区域の全域 (2) 第 2 種区域の全域 (3) 第 3 種区域の全域 (4) 第 4 種区域の区域内に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね 80 メートルの区域内の区域
①学校、②保育所、③患者を入院させるための施設を有する診療所、④図書館、⑤特別養護老人ホーム、⑥幼保連携型認定こども園・第 2 号区域:第 4 種区域のうち第 1 号区域を除く区域 2.基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業については、市町長は勧告又は命令を行うに当たり、 1
日の作業時間を 4 時間までに短縮させることができる。「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に係る区域の指定」(平成 8 年石川県告示第 134 号)「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に係る区域の指定について」(平成 24 年珠洲市告示第 41 号)
より作成
表 3.2-30 指定地域内における自動車騒音の要請限度
区域の区分
時間の区分
昼間 (6:00~22:00)
夜間 (22:00~6:00) a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域
a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域
65 デシベル(L Aeq) (75 デシベル(L Aeq))
70 デシベル(L Aeq) (75 デシベル(L Aeq))
55 デシベル(L Aeq) (70 デシベル(L Aeq))
65 デシベル(L Aeq) (70 デシベル(L Aeq)) b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域及び c 区域のうち車線を有する道路に面する区域
75 デシベル(L Aeq) (75 デシベル(L Aeq))
70 デシベル(L Aeq) (70 デシベル(L Aeq))
注:1.( ) の値は幹線道路 ( 高速自動車国道、一般国道、県道、 4 車線以上の市町道 ) に近接する区域※の基準
※「近接する区域」=次の車線数の区分に応じて道路端からの距離の範囲・2 車線以下の車線を有する幹線道路 15m ・2 車線を超える車線を有する幹線道路 20m
2.a 区域:騒音に係る環境基準において類型 A に当てはまる地域 b 区域:騒音に係る環境基準において類型 B に当てはまる地域 c 区域:騒音に係る環境基準において類型 C に当てはまる地域「騒音規制法第 17 条 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定」(平成 24 年石川県告示第 108 号)「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定について」(平成 24 年珠洲市告示第 22 号)
より作成
3.2-40 (169)

③振動振動の規制については、「振動規制法」(昭和 51 年法律第 64 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)に基づき、特定工場等において発生する振動の規制基準、特定建設工事に伴って発生する振動の規制基準及び道路交通振動の要請限度が定められている。石川県ではすべての市町(19 市町)で知事又は市長が指定する地域(規制地域)における工場・事業場から発生する振動及び建設作業に伴って発生する振動を規制するとともに、自動車の走行に伴い発生する道路交通振動に係る許容限度を定めており、それらの基準は表 3.2-31~表 3.2-33 のとおりである。なお、対象事業実施区域及びその周囲には規制地域はない。
区域の区分
表 3.2-31 特定工場等において発生する振動の規制基準
時間の区分
昼間(8:00~19:00)
夜間
(19:00~8:00)第 1 種区域 60 デシベル 55 デシベル第 2 種区域 65 デシベル 60 デシベル
備考:
第 1 種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域(おおむね第 1 種・第 2 種低層住居専用地域、第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種・第 2 種住居地域及び準住居地域)
第 2 種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域(おおむね近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域)
注:学校教育法 ( 昭和 22 年法律第 26 号 ) 第 1 条に規定する学校、児童福祉法 ( 昭和 22 年法律第 164 号 ) 第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法 ( 昭和 23 年法律第 205 号 ) 第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法 ( 昭和 25 年法律第 118 号 ) 第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法 ( 昭和 38 年法律第 133 号 ) 第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ( 平成 18 年法律第 77 号 ) 第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から 5 デシベルを減じて得た値とする。「振動規制法」(昭和 51 年法律第 64 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)「特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準」(平成 8 年石川県告示第 137 号)「特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準について」(平成 24 年珠洲市告示第 42 号)
より作成
3.2-41 (170)

表 3.2-32 特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準
地域の区分
基準値作業時刻
1 日当たりの作業時間
連続作業時間
作業日
1 号区域
2 号区域
75 デシベル
午後 7 時から翌日の午前 7 時の時間内でないこと
午後 10 時から翌日の午前 6 時の時間内でないこと
10 時間を超えないこと
14 時間を超えないこと
連続 6 日を超えないこと
日曜日その他の休日でないこと
備考
1.1 号区域;(1)第 1 種区域の全域(2)第 2 種区域(A)(住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域)の全域(3)第 2 種区域(B)(主として工業等に供されている区域)であって、①学校、②保育所、③病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、④図書館、⑤特別養護老人ホーム、⑥幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね 80 メートル以内の区域
2 号区域;第 2 種区域(B)のうち第 1 号区域を除く区域 2.基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業については、市町長は勧告または命令を行うにあたり、 1
日の作業時間を 4 時間までに短縮させることができる。「振動規制法施行規則」(昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正:令和 3 年 3 月 25 日)「振動規制法施行規則別表第 2 備考 1 及び 2 の規定により知事が定める区域及び時間」(平成 8 年石川県告示第 139 号)「振動規制法施行規則別表第 1 付表第 1 号の規定により市⻑が指定する区域について」(平成 24 年珠洲市告示第 43 号)「振動規制法施行規則別表第 2 備考 1 及び 2 の規定により市⻑が定める区域及び時間について」(平成 24 年珠洲市告示第 26 号)
より作成
区域の区分
表 3.2-33 道路交通振動の要請限度
時間の区分
昼間(8:00~19:00)
夜間(19:00~8:00)
第 1 種区域 65 デシベル 60 デシベル第 2 種区域 70 デシベル 65 デシベル備考第 1 種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域(おおむね第 1 種・第 2 種低層住居専用地域、第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種・第 2 種住居地域及び準住居地域)
第 2 種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域(おおむね近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域)「振動規制法施行規則」(昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正:令和 3 年 3 月 25 日)「振動規制法施行規則別表第 2 備考 1 及び 2 の規定により知事が定める区域及び時間」(平成 8 年石川県告示第 139 号)より作成
3.2-42 (171)

④水質汚濁工場及び事業場からの排出基準については、「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づき、全国一律の排水基準(有害物質 28 物質、その他の項目 15 項目)が表 3.2-34 のとおり定められている。また、石川県では、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づき、より厳しい排水基準 ( 以下、「上乗せ排水基準」という ) が定められており、対象事業実施区域及びその周囲では、表 3.2-35 のとおり、「若山川水域」及び「能登半島沿岸水域」において上乗せ排水基準が定められているが、本事業ではこれらの基準が適用される施設は設置しない。
3.2-43 (172)

カドミウム及びその化合物シアン化合物
表 3.2-34(1) 水質汚濁防止法に基づく排水基準(有害物質)
有害物質の種類
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。)鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素
許容限度 0.03 mg Cd/L 1 mg CN/L
1 mg/L
0.1 mg Pb/L 0.2 mg Cr(VI)/L 0.1 mg As/L 0.005 mg Hg/L 検出されないこと 0.003 mg/L 0.1 mg/L 0.1 mg/L 0.2 mg/L 0.02 mg/L 1,2- ジクロロエタン 0.04 mg/L 1,1- ジクロロエチレン 1 mg/L シス -1,2- ジクロロエチレン
0.4 mg/L 1,1,1- トリクロロエタン 3 mg/L 1,1,2- トリクロロエタン 0.06 mg/L 1,3- ジクロロプロペン 0.02 mg/L チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物
ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
0.06 mg/L 0.03 mg/L 0.2 mg/L 0.1 mg/L 0.1 mg Se/L 海域以外 10 mg B/L 海域 230 mg B/L 海域以外 8 mg F/L 海域 15 mg F/L
(※)100 mg/L
1,4- ジオキサン 0.5 mg/L 備考 1.「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2.砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和 49 年政令第 363 号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和 23 年法律第 125 号)第 2 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。注:(※)アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量〔「排水基準を定める省令」(昭和 46 年総理府令第 35 号、最終改正:令和 7 年 5 月 26 日)より作成〕
3.2-44 (173)

表 3.2-34(2) 水質汚濁防止法に基づく排水基準(その他の項目)
項目水素イオン濃度(pH)
生物化学的酸素要求量(BOD)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)ノルマルへキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)ノルマルへキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)フェノール類含有量銅含有量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量大腸菌数窒素含有量
許容限度海域以外 5.8~8.6 海域 5.0~9.0 160mg/L(日間平均 120mg/L) 160mg/L(日間平均 120mg/L) 200mg/L(日間平均 150mg/L) 5mg/L
30mg/L
5mg/L 3mg/L 2mg/L 10mg/L 10mg/L 2mg/L 日間平均 800CFU/mL 120mg/L(日間平均 60mg/L)
燐含有量
16mg/L(日間平均 8mg/L)
備考 1.「日間平均」による許容限度は、 1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 2.この表に掲げる排水基準は、 1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m 3 以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行(昭和 49 年 12 月 1 日)の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が 1L につき 9,000mg を超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
7.燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼※、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域
※
及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。※「環境大臣が定める湖沼」昭和 60 年環境庁告示第 27 号(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)「環境大臣が定める海域」平成 5 年環境庁告示第 67 号(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)〔「排水基準を定める省令」(昭和 46 年総理府令第 35 号、最終改正:令和 7 年 5 月 26 日)より作成〕
3.2-45 (174)

表 3.2-35 ふるさと石川の環境を守り育てる条例に基づく上乗せ排水基準
区域 ( 水域適用年月日 )
若山川水域(昭和 60 年 10 月 1 日)若山川本川及びこれに流入する公共用水域
能登半島沿岸水域(昭和 60 年 10 月 1 日)宝達志水町から七尾市までの間の陸岸の地先海域及びこれに流入する公共用水域
工場又は事業場
生物化学的酸素要求量(mg/L)日間最大平均
許容限度化学的酸素要求量(mg/L)日間最大平均
浮遊物質量(mg/L)
日間平均
最大
病院、地方卸売市場、焼却施設、産業廃棄物処理施設、し尿処理施設、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロ
30 40 -- 70 90
メタンによる洗浄施設・これらの蒸留施設
下水道終末処理施設 20 30 -- 70 90
その他のもの 60 80 -- 80 120 病院、地方卸売市場、焼却施設、産業廃棄物処理施設、し尿処理施設、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設・これらの蒸留施設
30 40 30 40 70 90
下水道終末処理施設 20 30 20 30 70 90
その他のもの 60 80 60 80 80 120
備考 1.この表に掲げる排水基準は、 1 日当たりの平均的な排水量が 50m 3 以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 2.下水道整備地域は下水道法第 2 条第 7 号に規定する排水区域、一般地域は下水道整備地域に属さない地域を指す。
3.排出水を排出する工場又は事業場が、し尿処理施設とし尿処理施設以外の特定施設とを併設する場合における排出水の汚染状態についての許容限度は、し尿処理施設のみを設置するものとした場合に適用されるべき排水基準による。 4.「日間平均」による許容限度は、 1 日の排出水の平均的な汚染状態によるものとする。 5.この表に掲げる排水基準値の検定は、排水基準を定める省令(昭和 46 年総理府令第 35 号)第 2 条の規定により、環境大臣が定める方法によるものとする。注:「-」は上乗せ排水基準が設定されていないことを示す。〔「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)より作成〕
3.2-46 (175)

⑤悪臭悪臭の規制基準については、「悪臭防止法」(昭和 46 年法律第 91 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)第 3 条及び第 4 条に基づき、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)が「特定悪臭物質の濃度」又は「臭気指数」いずれかの方法を採用し、次について定めるものとなっている。
・第 1 号規制:敷地境界線における大気中の特定悪臭物質濃度(あるいは臭気指数)の許容限度・第 2 号規制:煙突その他の気体排出口における排出気体中の特定悪臭物質濃度(あるいは臭気指数・臭気排出強度)の許容限度・第 3 号規制:排出水中の特定悪臭物質濃度(あるいは臭気指数)の許容限度
石川県では、すべての市町(19 市町)において知事又は市長が特定悪臭物質濃度による悪臭規制地域を定めており、その基準は表 3.2-36 のとおりである。
なお、本事業ではこれらが適用される施設は設置しない。
特定悪臭物質の種類
表 3.2-36(1) 悪臭防止法に基づく規制基準
適用地域 A 地域
(単位:ppm) B 地域
アンモニア 1 2 メチルメルカプタン 0.002 0.004 硫化水素 0.02 0.06 硫化メチル 0.01 0.05 二硫化メチル 0.009 0.03 トリメチルアミン 0.005 0.02 アセトアルデヒド 0.05 0.1 プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 イソブタノール 0.9 4 酢酸エチル 3 7 メチルイソブチルケトン 1 3 トルエン 10 30 スチレン 0.4 0.8 キシレン 1 2 プロピオン酸 0.03 0.07 ノルマル酪酸 0.001 0.002 ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 イソ吉草酸 0.001 0.004
注:珠洲市における規制地域は表 3.2-36(4) のとおりである。「工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び当該地域に係る規制基準」(平成 24 年石川県告示第 105 号)より作成
3.2-47 (176)

アンモニア硫化水素
特定悪臭物質の種類
トリメチルアミンプロピオンアルデヒドノルマルブチルアルデヒドイソブチルアルデヒドノルマルバレルアルデヒドイソバレルアルデヒドイソブタノール酢酸エチルメチルイソブチルケトントルエンキシレン
表 3.2-36(2) 悪臭に係る規制基準(排出口)
流量の許容限度 q=0.108×He 2 ・ Cm この式において q 、 He 及び Cm はそれぞれ次の値を表すものとする。
q :流量(単位:温度零度、圧力 1 気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He :悪臭防止法施行規則(昭和 47 年総理府令第 39 号)第 3 条第 2 項に定める方法により補正された排出口の高さ(単位:メートル)
Cm :表 3.2-36(1) の地域の区分で規制基準として定められた値(単位:百万分率)
補正された排出口の高さ(He)が 5 メートル未満となる場合については、この式は適用しないものとする。
「工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び当該地域に係る規制基準」(平成 24 年石川県告示第 105 号)
より作成
特定悪臭物質の種類
適用地域
表 3.2-36(3) 悪臭に係る規制基準(排出水)
(単位:mg/L)規制基準(排出量に応じた区分で、排出水 1 リットル中のミリグラム)
A 地域
B 地域 Q≦0.001 0.001<Q≦0.1 0.1<Q Q≦0.001 0.001<Q≦0.1 0.1<
メチルメルカプタン 0.03 0.007 0.002 0.06 0.01 0.003 硫化水素 0.1 0.02 0.005 0.3 0.07 0.02 硫化メチル 0.3 0.07 0.01 2 0.3 0.07 二硫化メチル 0.6 0.1 0.03 2 0.4 0.09
注:1.Q は工場その他の事業場から敷地外に排出される排出水の量(立方メートル毎秒)
2.珠洲市における規制地域は表 3.2-36(4) のとおりである。「工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び当該地域に係る規制基準」(平成 24 年石川県告示第 105 号)
より作成
市名
珠洲市
規制地域の区分 A 地域 B 地域
表 3.2-36(4) 規制地域の指定状況(珠洲市)
規制地域の範囲なし宝立、上戸、飯田、若山、野々江、正院、蛸島及び三崎地区を中心とした地域〔「悪臭防止のしおり」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-48 (177)

⑥土壌汚染土壌汚染の規制については、「土壌汚染対策法」(平成 14 年法律第 53 号、最終改正:令和
8 年 5 月 22 日)に基づき、表 3.2-37 のとおり区域の指定に係る基準が定められている。「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域(令和 8 年 5 月 29 日現在)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)によると、対象事業実施区域及びその周囲において「土壌汚染対策法」に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はない。「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づき、土砂埋立て事業者等は、埋立て、盛土等に使用する土砂等について、土壌基準に適合していることを確認する必要があるとしている。また、珠洲市において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(昭和 45 年法律第 139 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づく「農用地土壌汚染対策地域」の指定はない。
特定有害物質の種類カドミウム及びその化合物六価クロム化合物クロロエチレンシマジンシアン化合物チオベンカルブ四塩化炭素
表 3.2-37(1) 区域の指定に係る基準(土壌溶出量基準)
要件検液 1L につきカドミウム 0.003mg 以下であること。検液 1L につき六価クロム 0.05mg 以下であること。検液 1L につき 0.002mg 以下であること。検液 1L につき 0.003mg 以下であること。検液中にシアンが検出されないこと。検液 1L につき 0.02mg 以下であること。検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 1,2- ジクロロエタン検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 1,1- ジクロロエチレン検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 1,2- ジクロロエチレン検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 1,3- ジクロロプロペン検液 1L につき 0.002mg 以下であること。ジクロロメタン
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物テトラクロロエチレンチウラム
検液 1L につき 0.02mg 以下であること。検液 1L につき水銀 0.0005mg 以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。検液 1L につきセレン 0.01mg 以下であること。検液 1L につき 0.01mg 以下であること。検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 1,1,1- トリクロロエタン検液 1L につき 1mg 以下であること。 1,1,2- トリクロロエタン検液 1L につき 0.006mg 以下であること。トリクロロエチレン鉛及びその化合物砒素及びその化合物ふっ素及びその化合物ベンゼンほう素及びその化合物ポリ塩化ビフェニル有機りん化合物
検液 1L につき 0.01mg 以下であること。検液 1L につき鉛 0.01mg 以下であること。検液 1L につき砒素 0.01mg 以下であること。検液 1L につきふっ素 0.8mg 以下であること。検液 1L につき 0.01mg 以下であること。検液 1L につきほう素 1mg 以下であること。検液中に検出されないこと。検液中に検出されないこと。
〔「土壌汚染対策法施行規則」(平成 14 年環境省令第 29 号、最終改正:令和 8 年 6 月 30 日)より作成〕
3.2-49 (178)

表 3.2-37(2) 区域の指定に係る規制基準(土壌含有量基準)
特定有害物質の種類
要件
カドミウム及びその化合物土壌 1kg につきカドミウム 45mg 以下であること。
六価クロム化合物
土壌 1kg につき六価クロム 250mg 以下であること。
シアン化合物
土壌 1kg につき遊離シアン 50mg 以下であること。
水銀及びその化合物
土壌 1kg につき水銀 15mg 以下であること。
セレン及びその化合物
土壌 1kg につきセレン 150mg 以下であること。
鉛及びその化合物
土壌 1kg につき鉛 150mg 以下であること。
砒素及びその化合物
土壌 1kg につき砒素 150mg 以下であること。
ふっ素及びその化合物
土壌 1kg につきふっ素 4,000mg 以下であること。
ほう素及びその化合物
土壌 1kg につきほう素 4,000mg 以下であること。
〔「土壌汚染対策法施行規則」(平成 14 年環境省令第 29 号、最終改正:令和 8 年 6 月 30 日)より作成〕
⑦地盤沈下地盤沈下については、石川県において「工業用水法」(昭和 31 年法律第 146 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(昭和 37 年法律第 100 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)に基づく規制地域の指定はない。なお、石川県では、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」 ( 平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づき、吐出口の断面積が 6cm 2 を超える揚水設備により地下水を採取しようとするものに対して、地盤沈下地域では許可を、地盤沈下地域以外の地域では届出するよう義務づけているが、本事業では地下水の採取施設は設置しない。
⑧産業廃棄物産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年法律第 137 号、最終改正:令和 8 年 6 月 19 日)及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)により、事業活動等に伴って発生した廃棄物(石綿等含有廃建材を含む。)は事業者自らの責任において適正に処理することが定められている。
⑨温室効果ガス温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成 10 年法律第 117 号、最終改正:令和 6 年 6 月 19 日)により、事業活動等に伴って相当程度多い温室効果ガスを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣への温室効果ガス算定排出量の報告が定められている。なお、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(昭和 54 年法律第 49 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素排出量の報告を行うことにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の報告を行ったとみなされる。また、石川県では、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づき、燃料・電気等のエネルギー使用量の多い工場・事業場を設置するものに、温室効果ガス排出量の抑制措置等を記載した地球温暖化対策計画書の作成・提出を義務付けている。
3.2-50 (179)

(3) その他の環境保全計画等①石川県環境総合計画石川県では、環境への負荷の少ない循環を基調とした持続可能な社会、自然と人とが共生する社会を構築していくため、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)を制定し、その中で今後の目指すべきビジョンと各主体のとるべき行動を示すとともに、条例の目指すところを具体化した「石川県環境総合計画」を平成 17 年 3 月に策定した。令和 2 年に「石川県環境総合計画」は「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」及び前計画を踏まえ策定され、令和 4 年には 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた国の計画改定や、能登地域のトキ放鳥候補地への選定といった本県の環境保全に関する大きな状況の変化を踏まえ、地球環境の保全や自然と人との共生など関連部分を改定した。計画推進のための取組みの柱とテーマは表 3.2-38 のとおりである。
表 3.2-38 石川県環境総合計画の計画推進のための取組みの柱とテーマ
取組みの柱
地球環境の保全
循環型社会の形成
自然と人との共生
生活環境の保全
質の高い環境の形成に資する産業活動の推進
環境を通じた人づくり・地域づくり
・地球温暖化防止・気候変動の影響への適応・計画の推進と進行管理・廃棄物等の排出抑制
テーマ
・循環資源の再使用、再生利用・熱回収・適正な処分・不適正処理の防止・地域の特性に応じた自然環境と生物多様性の保全・種の保存の推進・野生鳥獣の保護管理の推進・自然とのふれあいの推進・流域全体として捉えた水環境の保全・大気環境・土壌環境の保全、化学物質関係・環境美化、修景、景観形成・開発行為に係る環境配慮・環境に配慮した事業活動の推進・環境ビジネスの推進・農業・農村における多面的機能の維持・発揮・環境教育・環境学習の推進・地域資源を活用した持続可能な地域づくり・環境研究、国際環境協力の推進〔「石川県環境総合計画(改定版)」(石川県、令和 4 年)より作成〕
②石川県自然環境保全基本方針石川県では県の現状に即応した自然環境の保全諸施策の方向を明確にし、緑豊かな住みよい県土を確保することを目的として「石川県自然環境保全基本方針」(昭和 49 年石川県告示第 672 号)が定められている。この基本方針に定める諸事項は、国・県・市町はもとより、事業者及び県民の理解と協力のもとに、その英知と不断の努力によって実現を図らなければならないとしている。
3.2-51 (180)

③第 3 期珠洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略珠洲市では、平成 28 年 2 月に策定した「珠洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」をもとに、奥能登国際芸術祭や世界農業遺産、大学と連携した人材育成事業、SDGsの推進等これまでの取り組みを活かした地域再生を進めるため、「第 3 期珠洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(令和 7 年 3 月)を策定した。計画期間は令和 7 年度から 11 年度までの 5 年間であり、計画の指針は、表 3.2-39 のとおりである。
表 3.2-39 まちづくり総合指針
指針 1.より強靭で安全な、災害に強いまちづくり 2.暮らしとコミュニティの再建 3.生産性の向上を図るなりわいの再建 4.自然と文化を活かし、これまでの取り組みを発展させた魅力ある地域の再生 5.DX の推進による「つながる社会」の実現〔「第 3 期珠洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(珠洲市、令和 7 年)より作成〕
④珠洲市公害防止条例珠洲市では、昭和 47 年 3 月に「珠洲市公害防止条例」(昭和 47 年珠洲市条例第 10 号)
を制定している。本条例では市民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とし、公害防止に関し必要な事項を定めている。
⑤珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画珠洲市は平成 31 年(2019 年)3 月に「生物文化多様性基本条例」を制定し、自然と共生する持続可能なまちづくりを目指し、珠洲市の生物文化多様性を守り、活用しながら次世代へ受け継いでいくために、「市民」、「行政」、「企業」の各主体が果たすべき役割を定めている。「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年)は、「珠洲市生物文化多様性基本条例」(平成 31 年珠洲市条例第 6 号)の中で珠洲市の生物多様性保全に向けた活動計画として位置づけられている。保全活動の 3 つの重要項目として、「里地」、「里山」、「里海」を守るべき景観と生物多様性としている。
⑥第 2 次珠洲市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)
珠洲市では、平成 22(2010)年度に「珠洲市地球温暖化対策新実行計画(区域施策編)」を策定した。その後取組推進における課題を整理し、更なる温室効果ガスの削減を図るため、令和 2(2020)年度に「第 2 次珠洲市地球温暖化対策実行計画区域施策編令和 3 年度~令和 7 年度」を策定した。令和 3(2021)年度から令和 7(2025)年度までの 5 年間に、珠洲市全域から排出される温室効果ガスについて、 2013(平成 25)年度比で年 2.6%(5 年間で 13%)以上削減する目標を設定している。
3.2-52 (181)

⑦世界農業遺産世界農業遺産は、世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域(農林水産業システム)を、国際連合食糧農業機関(FAO)が認定する制度であり、石川県能登地域の里山・里海を中心に守られてきた能登の持続的な農林水産業と、一体的に維持・保存されてきた伝統的な農村文化の姿として「能登の里山里海」が平成 23 年 6 月に認定されている。能登地域には、日本海に面した標高 200m から 500m 程度の丘陵地に「白米千枚田」をはじめとした広大な棚田が広がり、海の強い潮風から家屋を守る間垣と呼ばれる竹の垣根など、日本の農村漁村の原風景ともいわれる農村風景を形成している。また、「揚げ浜式」と呼ばれる日本で唯一能登にのみ残る製塩法や、女性が素潜りでサザエやアワビを採る「海女漁」、里山の保全・管理と密接に結びついた「炭焼き」などが継承され、平成 21 年にユネスコの無形文化遺産として登録された奥能登地域一円の各農家により伝承されてきた農耕儀礼「あえのこと」や巨大な灯籠を担いで練り歩く日本遺産の「キリコ祭り」など、農林水産業と密接に結び付いた農村文化が受け継がれている。
3.2-53 (182)

2. 自然関係法令等 (1) 自然保護関係①自然公園法に基づく自然公園対象事業実施区域及びその周囲における「自然公園法」(昭和 32 年法律第 161 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)及び「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づく自然公園の指定状況は、表 3.2-40 及び図 3.2-11 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に「能登半島国定公園」の指定区域がある。なお、自然公園の指定区分は以下のとおりである。
特別保護地区:公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制される。第 1 種特別地域:特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。第 2 種特別地域:第 1 種特別地域及び第 3 種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域。第 3 種特別地域:特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。海域公園地区:熱帯魚、さんご、海藻等の動植物によって特徴づけられる優れた海中の景観に加え、干潟、岩礁等の地形や、海鳥等の野生動物によって特徴づけられる優れた海上の景観を維持するための地区。普通地域:特別地域や海域公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海域公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)。
名称
能登半島国定公園
指定年月日(最終変更)
昭和 43 年 5 月 1 日(昭和 57 年 1 月 12 日)
注:面積は陸域の面積を示す。
表 3.2-40 自然公園の概要
面積(ha)概要関係自治体
9,672 (石川県内: 8,667)
日本海側最大の半島である能登半島(南北約 100km 、東西 30 ~60km)の変化に富んだ長い海岸線を主体とする公園。
七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
〔「石川県自然公園一覧」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
②自然環境保全法の規定により指定された保全地域対象事業実施区域及びその周囲には、「自然環境保全法」(昭和 47 年法律第 85 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)及び「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)に基づく自然環境保全地域の指定はない。
3.2-54 (183)

「能登半島国定公園区域及び公園計画図」(石川県、平成 31 年)より作成
図 3.2-11 自然公園の状況
3.2-55 (184)

③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく自然遺産の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平成 4 年条約第 7 号)の第 11 条 2 の世界遺産一覧表に基づく文化遺産及び自然遺産の区域はない。
④都市緑地法に基づく緑地保全地域または特別緑地保全地区の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「都市緑地法」(昭和 48 年法律第 72 号、最終改正:
令和 8 年 5 月 27 日)の規定に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区はない。
⑤鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区対象事業実施区域及びその周囲における「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14 年法律第 88 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)に基づく鳥獣保護区及び狩猟鳥獣捕獲禁止区域は、表 3.2-41 及び図 3.2-12 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に木ノ浦鳥獣保護区、珠洲中央狩猟鳥獣捕獲禁止区域及び奥能登狩猟鳥獣捕獲禁止区域がある。
表 3.2-41 鳥獣保護区の指定状況
区分名称指定区分面積(ha)期限
鳥獣保護区木ノ浦森林鳥獣生息地の保護区 420 令和 13 年 10 月 31 日
狩猟鳥獣捕獲禁止区域
珠洲中央奥能登
-
-
2,810
3,175
令和 9 年 3 月 31 日令和 9 年 3 月 31 日
注:「-」は該当がないことを示す。
「令和 7 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
「鳥獣保護区の存続期間の更新」(平成 15 年石川県告示第 624 号)より作成
⑥絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年法律第 75 号、最終改正:令和 8 年 5 月 22 日)により指定された生息地等保護区はない。
⑦特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(昭和 55 年条約第 28 号、最終改正:平成 6 年 4 月 29 日)により指定された湿地の区域はない。
⑧ふるさと石川の環境を守り育てる条例に基づく希少野生動植物保護地区対象事業実施区域及びその周囲には、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16
年石川県条例第 16 号)に基づく希少野生動植物保護地区は存在しない。
3.2-56 (185)

「令和 7 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-12 鳥獣保護区等の指定状況
3.2-57 (186)

(2) 史跡・名勝・天然記念物対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)等に基づく史跡・名勝・天然記念物の状況は、表 3.2-42 及び図 3.2-13 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に史跡・天然記念物が存在している。また、「文化財保護法」に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地の状況は、表 3.2-43 及び図 3.2-14 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に埋蔵文化財包蔵地が分布している。
表 3.2-42 史跡・天然記念物の状況
指定区分種別名称所在地
国
史跡珠洲陶器窯跡珠洲市宝立町柏原 63-1 他特別天然記念物カモシカ地域を定めず
天然記念物イヌワシ、ヒシクイ、マガン地域を定めず石川県史跡平時忠卿及び其の一族の墳珠洲市大谷町 26 字 53 番地
珠洲市
史跡
天然記念物
鈴内横穴古墳群徳保八幡神社社叢石田家のタブノキ新宮神社のスギ正福寺のシダレザクラ
珠洲市若山町鈴内破毛谷内及び赤藻池谷内珠洲市高屋町珠洲市大谷町 7 の部 54 の 3 番地珠洲市若山町大坊
珠洲市若山町大坊注:特別天然記念物のカモシカ、天然記念物のイヌワシについては、本事業の対象事業実施区域及びその周囲には、生息および分布の記録(確認事例)はない。「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「文化財一覧」 ( 珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月 ) より作成
3.2-58 (187)

注:表 3.2-42 のうち、所在地が「地域を定めず」のものについては記載していない。
「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)、「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.2-13 史跡・天然記念物の状況
3.2-59 (188)

表 3.2-43(1) 周知の埋蔵文化財包蔵地の状況
遺跡名所在地時代種別高屋新保遺跡珠洲市高屋町古代、中世、近世散布地旧高屋小学校経塚珠洲市高屋町中世その他高屋小浦出遺跡珠洲市高屋町縄文、古墳散布地下茶家墓地珠洲市馬緤町中世その他の墓常俊家墓地珠洲市馬緤町中世その他の墓守禅庵墓地珠洲市馬緤町中世、近世その他の墓馬緤遺跡珠洲市馬緤町縄文散布地忍久保家墓地珠洲市馬緤町中世その他の墓馬緤白山神社横遺跡珠洲市馬緤町中世その他の墓馬緤泊遺跡珠洲市馬緤町古墳、中世散布地馬緤カメガダン遺跡珠洲市馬緤町縄文散布地馬緤カメガダン窯跡珠洲市馬緤町元飯田中世生産遺跡大谷中学校東遺跡珠洲市大谷町古墳生産遺跡旧熊野神社下墓地珠洲市大谷町中世その他の墓大谷神社遺跡珠洲市大谷町古墳散布地頼兼墓地珠洲市大谷町中世、近世その他の墓上浜墓地珠洲市大谷町その他その他の墓日野家屋敷跡珠洲市大谷町中世その他の墓、その他龍泉山墓地珠洲市大谷町中世その他の墓森吉家墓地珠洲市大谷町中世その他の墓国友家墓地珠洲市大谷町中世その他の墓助光家墓地珠洲市大谷町中世その他の墓桜ケ平家墓地珠洲市大谷町中世その他の墓
大谷則貞遺跡珠洲市大谷町中世、近世
平時忠卿及び其の一族の墓珠洲市大谷町中世その他の墓吉祥寺墓地珠洲市若山町吉ケ池中世その他の墓上正力中世墓群珠洲市若山町上正力中世その他の墓上正力タタラ遺跡珠洲市若山町上正力中世生産遺跡法恩寺墓地珠洲市若山町中中世その他の墓成徳廃寺跡珠洲市若山町中古代、中世、近世社寺中成徳遺跡珠洲市若山町中縄文散布地薮家墓地珠洲市若山町大坊中世その他の墓
集落、社寺、その他の墓、生産遺跡
だいじょう寺畑遺跡珠洲市若山町大坊縄文、古代、中世、近世散布地、その他の墓だいじょう寺跡珠洲市若山町大坊中世、近世社寺小龍寺跡珠洲市若山町宇都山中世、近世社寺若山家裏山墓地珠洲市若山町延武中世その他の墓延武仁尾田遺跡珠洲市若山町延武古代集落願成寺墓地珠洲市若山町延武中世、近世その他の墓時真家墓地珠洲市若山町火宮中世その他の墓火宮墓地珠洲市若山町火宮中世その他の墓火宮遺跡珠洲市若山町火宮縄文、古代、中世散布地昌樹寺墓地珠洲市若山町古蔵古代、中世、近世散布地、その他の墓古蔵遺跡珠洲市若山町その他散布地
3.2-60 (189)

表 3.2-43(2) 周知の埋蔵文化財包蔵地の状況
遺跡名所在地時代種別八百神社裏山遺跡珠洲市若山町古蔵中世その他の墓鈴内経塚珠洲市若山町鈴内中世その他畑中家裏山墓地珠洲市若山町鈴内中世その他の墓椿原家墓地珠洲市若山町鈴内中世その他の墓経念古墳群珠洲市若山町経念古墳古墳
経念遺跡珠洲市若山町経念
縄文、弥生、古墳、古代、中世
散布地井林 2 号庚申塚珠洲市若山町経念近世その他大日寺跡珠洲市若山町中田古代、中世
井林庚申塚珠洲市若山町経念近世その他谷地家裏山墓地珠洲市若山町経念中世その他の墓経念横穴群珠洲市若山町経念古墳横穴墓経念 B 遺跡珠洲市若山町経念中世散布地古麻志比古神社遺跡珠洲市若山町経念縄文、弥生、古代、中世散布地井林遺跡珠洲市若山町経念縄文散布地落合御坊跡珠洲市若山町経念中世社寺鈴内山岸横穴群為重支群珠洲市若山町鈴内古墳横穴墓鈴内山岸横穴群宮の高支群珠洲市若山町鈴内古墳横穴墓鈴内山岸横穴群則友支群珠洲市若山町鈴内古墳横穴墓鈴内山岸古墳群珠洲市若山町鈴内古墳古墳小太郎城跡珠洲市若山町鈴内中世城館
散布地、社寺、その他の墓
〔「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成〕
3.2-61 (190)

「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-14 周知の埋蔵文化財包蔵地の状況
3.2-62 (191)

(3) 景観保全関係①景観計画区域「景観法」(平成 16 年法律第 110 号、最終改正:令和 8 年 5 月 27 日)第 8 条に基づき、石川県では「いしかわ景観総合条例」 ( 平成 20 年石川県条例第 29 号 ) 及び「いしかわ景観総合計画」 ( 石川県、平成 27 年 ) に基づいて景観計画を策定している。対象事業実施区域及びその周囲において、図 3.2-15 のとおり「いしかわ景観総合条例」(平成 20 年石川県条例第 29 号)に基づく「いしかわ景観総合計画」において選定された「のと里山空港周辺エリア」及び「能登外浦エリア」が存在する。珠洲市は「石川県景観計画」(石川県、平成 29 年)により、全域が景観計画区域に指定されている。景観計画区域では良好な景観を形成するため、景観に対して影響を及ぼすと考えられる建設行為等について、一定のルールが必要になることから、良好な景観形成に関する方針に基づき、届出の対象となる行為を設定しており、景観計画区域の区分と各区域における届出対象行為は表 3.2-44 のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における景観計画区域の区域区分は図 3.2-16 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲は石川県景観計画の景観計画区域である。
表 3.2-44 景観計画区域の区分と各区域における届出対象行為
行為の種類
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更開発行為(都市計画法第 4 条第 12 項に規定するもの)
石川県景観計画
景観計画区域景観形成重要地域特別地域
高さ 13m を超えるもの高さ 13m を超えるもの
又は建築面積 1,000m 2 又は建築面積 500m 2 を
を超えるもの超えるもの
高さ 10m を超えるもの又は建築面積 200m 2 を超えるもの
高さ 13m を超えるもの高さ 13m を超えるもの高さ 10m を超えるもの
開発面積が 10,000m 2 開発面積が 10,000m 2 開発面積が 3,000m 2 をを超えるものを超えるもの超えるもの注:建築物及び工作物の高さは、増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さとし、工作物(建築物)と一体となって設置される場合にあっては当該工作物(建築物)を含んだ高さとする。〔「いしかわ景観総合条例施行規則」(平成 20 年石川県規則第 38 号)より作成〕
②風致地区対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号、最終改正:
令和 8 年 5 月 27 日)により指定された風致地区はない。
3.2-63 (192)

「いしかわ景観総合計画」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 3.2-15 「いしかわ景観総合計画」に基づく「景観形成重要エリア」
3.2-64 (193)

「石川県景観計画」(石川県、平成 29 年)より作成
図 3.2-16 景観計画区域
3.2-65 (194)

(4) 国土防災関係①森林法に基づく保安林の指定対象事業実施区域及びその周囲における「森林法」(昭和 26 年法律第 249 号、最終改正:令和 7 年 5 月 30 日)に基づく保安林は図 3.2-17 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に保安林が存在している。また、地域森林計画対象民有林の指定状況は図 3.2-18 のとおりである。
②砂防法に基づく砂防指定地対象事業実施区域及びその周囲における「砂防法」(明治 30 年法律第 29 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)に基づく砂防指定地は図 3.2-19 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に砂防指定地が存在している。
③急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域対象事業実施区域及びその周囲における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和 44 年法律第 57 号、最終改正:令和 5 年 5 月 26 日)に基づく急傾斜地崩壊危険区域は図 3.2-19 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に急傾斜地崩壊危険区域が存在している。
④地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域対象事業実施区域及びその周囲における「地すべり等防止法」(昭和 33 年法律第 30 号、最終改正:令和 5 年 5 月 26 日)に基づく地すべり防止区域は図 3.2-19 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に地すべり防止区域が存在している。
⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域対象事業実施区域及びその周囲における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成 12 年法律第 57 号、最終改正:令和 4 年 6 月 17 日)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は図 3.2-20 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が存在している。
⑥山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区対象事業実施区域及びその周囲における「山地災害危険地区調査要領」(林野庁、平成 18 年)に基づく山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区、地すべり危険地区)は図 3.2-21 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に山地災害危険地区が存在している。
3.2-66 (195)

⑦宅地造成及び特定盛土等規制法対象事業実施区域及びその周囲における「宅地造成及び特定盛土等規制法」(昭和 36 年法律第 91 号、最終改正:令和 7 年 6 月 1 日)に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域は図 3.2-22 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定がある。
⑧海岸法に基づく海岸保全区域対象事業実施区域及びその周囲における「海岸法」(昭和 31 年法律第 101 号、最終改正:令和 5 年 5 月 26 日)に基づく海岸保全区域は図 3.2-23 のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に海岸保全区域が存在している。
⑨国土防災のまとめ対象事業実施区域及びその周囲における流域界の状況及び、「①森林法に基づく保安林の指定」から「⑥山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区」の分布状況は、図 3.2-24 のとおりである。
3.2-67 (196)

図 3.2-17 保安林の指定状況
奥能登農林総合事務所へのヒアリング(実施:令和 8 年 8 月)「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター、公益財団法人石川県林業公社へのヒアリング(実施:令和 8 年 5 月)より作成
3.2-68 (197)

「国土数値情報(森林地域データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-18 地域森林計画対象民有林
3.2-69 (198)

「石川県土砂災害情報システム SABO アイ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-19 砂防指定地等の指定状況
3.2-70 (199)

「石川県土砂災害情報システム SABO アイ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-20 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況
3.2-71 (200)

「石川県土砂災害情報システム SABO アイ」(石川県 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 3.2-21 山地災害危険地区の指定状況
3.2-72 (201)

「国土数値情報(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 7 月)
より作成
図 3.2-22 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況
3.2-73 (202)

石川県へのヒアリング(実施:令和 8 年 4 月)より作成
図 3.2-23 海岸保全区域の指定状況
3.2-74 (203)

図 3.2-24 国土防災関係の指定状況
「国土数値情報(流域メッシュデータ)」(国土交通省 HP)、「石川県土砂災害情報システム SABO アイ」(石川県 HP)、「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP)、(各 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)奥能登農林総合事務所へのヒアリング(実施:令和 8 年 8 月)、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター、公益財団法人石川県林業公社へのヒアリング(実施:令和 8 年 5 月)
より作成
3.2-75 (204)

3.2.9 関係法令等による規制状況のまとめ関係法令等による規制状況をまとめると表 3.2-45 のとおりである。
区分
土地
公害防止
自然保護
文化財
国土利用計画法
法令等
表 3.2-45(1) 関係法令等による規制状況のまとめ
指定等の有無対象事業実地域地区等の名称対象事業珠洲市施区域及び実施区域その周囲都市地域○○×農業地域○○○森林地域○○○自然公園地域○○×自然保全地域×××
農業振興地域の整備に関する法律農用地区域○○○農地法農地又は採草放牧地○○○都市計画法都市計画用途地域○××
環境基本法
騒音類型指定○××
水域類型指定○○×
騒音規制法規制地域○××
振動規制法規制地域○××
悪臭防止法規制地域○○○土壌汚染対策法
要措置区域形質変更時要届出区域
×
×
×
×
×
×
農用地の土壌汚染防止等に関する法律農用地土壌汚染対策地域×××
ふるさと石川の環境を守り育てる条例地盤沈下地域×××
工業用水法規制地域×××
建築物用地下水の採取の規制に関する法規制地域×××
律国立公園×××
自然公園法国定公園○○×自然環境保全法自然環境保全地域×××
県立自然公園×××ふるさと石川の環境を守り育てる条例県自然環境保全地域○××
希少野生動植物保護地区×××
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関自然遺産・文化遺産×××する条約都市緑地法緑地保全地域・特別緑地保全地区×××鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化鳥獣保護区○○×
に関する法律絶滅のおそれのある野生動植物の種の保生息地等保護区×××
存に関する法律特に水鳥の生息地として国際的に重要な特に水鳥の生息地として国際的に
×××湿地に関する条約重要な湿地国指定史跡・名勝・天然記念物○○○県指定史跡・名勝・天然記念物○○○文化財保護法等市指定史跡・名勝・天然記念物○○×周知の埋蔵文化財包蔵地○○○景観法景観計画区域○○○景観エリア○○○いしかわ景観総合計画
景観形成重要エリア(陸)○○×
景観形成重要エリア(海)○○×
景観
特別エリア○○×
景観計画区域○○○景観形成重要地域(陸)○○×
石川県景観計画
景観形成重要地域(海)○○×
特別地域○○×
景観形成重点地区×××
都市計画法風致地区×××
注:○;指定あり、×;指定なし
3.2-76 (205)

区分
国土防災
表 3.2-45(2) 関係法令等による規制状況のまとめ
指定等の有無対象事業実法令等地域地区等の名称対象事業珠洲市施区域及び実施区域その周囲保安林○○○森林法地域森林計画対象民有林○○○砂防法砂防指定地○○×急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す急傾斜地崩壊危険区域○○×
る法律地すべり等防止法地すべり防止区域○○○土砂災害警戒区域等における土砂災害防土砂災害警戒区域及び土砂災害特○○×止対策の推進に関する法律別警戒区域山地災害危険地区調査要領山地災害危険地区○○○宅地造成等工事規制区域○○○宅地造成及び特定盛土等規制法特定盛土等規制区域○○○海岸法海岸保全区域○○×
注:○;指定あり、×;指定なし
3.2-77 (206)

第 4 章計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 4.1 1
計画段階配慮事項の選定の結果 4.1.1 計画段階配慮事項の選定
本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成 10 年通商産業省令第 54 号)(以下「発電所アセス省令」という。)の別表第 6 及び第 13 においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、表 4.1-1 のとおり重大な影響のおそれのある環境要素を選定した。
「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」(環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成 25 年)において、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定していないため予測評価が実施できない場合もある。このような場合には、計画熟度が高まった段階で検討の対象とすることが望ましい。」とされている。
現在、本事業の事業性の評価を検討している段階であり、「工事用資材等の搬出入」、「建設機械の稼働及び造成等の施工による一時的な影響」に伴う工事中の環境影響については、その結果を踏まえて風力発電機の機種や配置等を検討し、あわせて工事計画を具体的に策定していくこととなる。そのため、現段階では工事計画の熟度が低いことから、計画段階配慮事項として選定しないこととした。今後、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて適切に調査、予測及び評価の対象とする。
なお、他事業との累積的な影響については、環境影響を受けるおそれのある事業を対象とし、方法書以降の手続きの中で検討する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.1-1 (207)

表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定
工事の実施
土地又は工作物の存在及び供用
環境要素の区分
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素注:1.
大気環境
水環境
その他の環境
動物
植物
騒音及び超低周波音
振動水質底質
地形及び地質
騒音
影響要因の区分
低周波音(超低周波音含む)振動水の濁り有害物質重要な地形及び地質
その他風車の影○重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)海域に生息する動物
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
海域に生育する植物
工事用資材等の搬出入
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
○○○○生態系地域を特徴づける生態系○景観
人と自然との触れ合いの活動の場
廃棄物等
放射線の量
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
産業廃棄物
残土
放射線の量
○は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所別表第 6 」に示す参考項目であり、は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13 」に示す放射性物質に係る参考項目である。
2. 「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.1-2 (208)

4.1.2 計画段階配慮事項の選定理由計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、表 4.1-2 のとおりである。なお「 4.1.1 計画段階配慮事項の選定」のとおり、本配慮書においては工事の実施による影響を対象としないこととした。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。
大気環境騒音
その他の環境
動物
植物
生態系
景観
人と自然との触れ合いの活動の場
表 4.1-2 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由(土地又は工作物の存在及び供用)環境要素影響要因選定選定する理由又は選定しない理由
地形及び地質
騒音及び超低周波音
重要な地形及び地質
施設の稼働○事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音が影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。
地形改変及び施設の存在
×「日本の地形レッドデータブック第 1 集」(日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成 12 年)及び「日本の典型地形」((財)日本地図センター、平成 11 年)によると、事業実施想定区域内に重要な地形が存在していないことから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。
その他風車の影施設の稼働○事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う風車の影が影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)海域に生息する動物
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)海域に生育する植物
地域を特徴づける生態系
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
地形改変及び施設の存在、施設の稼働地形改変及び施設の存在
地形改変及び施設の存在
地形改変及び施設の存在
地形改変及び施設の存在、施設の稼働
地形改変及び施設の存在
地形改変及び施設の存在
注:1. 「○」は選定した項目を示す。 2. 「×」は選定しなかった項目を示す。○事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッドリスト 2020 」の選定種等が確認されていることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。
×海域における地形改変は行わないことから影響がないことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。○事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッドリスト 2020 」の選定種等が確認されていることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。
×海域における地形改変は行わないことから影響がないことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。○事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自然環境のまとまりの場の存在が確認されていることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。○事業実施想定区域の周囲の主要な眺望点に対して、新たな施設の存在に伴う眺望景観の変化が想定されることから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。
×事業実施想定区域に主要な人と自然との触れ合いの活動の場(野外レクリエーション地等)が存在せず、人と自然との触れ合いの活動の場が消失するおそれがないことから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定しない。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.1-3 (209)

【参考】計画段階配慮事項として選定しない理由(工事の実施)
大気環境
環境要素
騒音及び超低周波音
振動
選定しない理由
詳細設計に着手しておらず、工事計画等(発生土量、工事関係車両の走行台数等)まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減する等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。
水環境水質詳細設計に着手しておらず、工事計画等(改変区域、排水計画等)まで決まるような計画熟度にない。また、仮設沈砂池の設置等の土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。工事終了後の風車ヤード等について、裸地の状態で放置せず、緑化や砕石敷とすることにより、水の濁りへ影響を与えない計画とする。また、事業実施想定区域及びその周囲の河川水等の利用状況を踏まえ、仮設沈砂池の設置等の土砂流出防止策を講じる等、河川水等の利用に影響が及ばないよう配慮する。
動物
植物
生態系
人と自然との触れ合いの活動の場
底質
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)
海域に生息する動物
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
海域に生育する植物
地域を特徴づける生態系
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
詳細設計に着手しておらず、工事計画等(改変区域等)まで決まるような計画熟度にないものの、水域における直接的な改変を行わない計画であることから、配慮書段階では選定しない。
詳細設計に着手しておらず、工事計画等(風力発電機の詳細配置、改変区域等)まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。
本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。
詳細設計に着手しておらず、工事計画等(風力発電機の詳細配置、改変区域等)まで決まるような計画熟度にない。また、事業に伴う造成を必要最小限にとどめ、重要な種及び群落への影響の回避又は低減に努める等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の回避又は低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。
本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。
詳細設計に着手しておらず、工事計画等(風力発電機の詳細配置、改変区域等)まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。
詳細設計に着手しておらず、工事計画等(発生土量、工事関係車両の走行台数等)まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、主要な人と自然との触れ合いの活動の場にアクセスする一般車両の利便性に配慮する等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。
廃棄物等産業廃棄物残土
詳細設計に着手しておらず、工事計画等(発生土量、工事関係車両の走行台数等)まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、主要な人と自然との触れ合いの活動の場にアクセスする一般車両の利便性に配慮する等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。
放射線の量放射線の量事業実施想定区域及びその周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確
認されておらず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがないこと
から選定しない。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.1-4 (210)

4.2 調査、予測及び評価の手法選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は表 4.2-1 、計画段階配慮事項の評価方法の判断基準は表 4.2-2 のとおりである。調査、予測及び評価の手法は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」 ( 環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成 25 年 ) を参考に、風力発電事業の特性及び計画の熟度を踏まえ適切な手法を選定した。なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報もあることから、専門家等へのヒアリングも実施することとした。
表 4.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法環境要素の区分調査手法予測手法評価手法
大気環境
騒音
騒音及び超低周波音
配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係る環境基準の類型指定の状況についても調査した。
風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係(最短距離)を整理し、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km ※1 の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施設等の戸数を整理した。
予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
その他の環境
その他風車の影配慮が特に必要な施設等
の状況を文献その他の資
料により調査した。
風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係(最短距離)を整理し、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km ※2 の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施設等の戸数を整理した。
予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
動物
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)
動物の重要な種の生息状況及び注目すべき生息地の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査した。
事業実施想定区域と重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の重ね合わせにより、直接的な改変の有無による生息環境の変化及び施設の稼働に伴う影響を整理した。
予測結果を基に、重大な影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
※1 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」(環境省総合環境政策局、平成 25 年)によると、国内の先行実施モデル事業における検討事例において、 2.0km 以内に存在する影響対象(住宅等)を 500m ごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」(風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28 年)によると、住居等、風車騒音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1km の範囲内としている。」と記載されている。以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。
※2
「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」(環境省総合環境政策局、平成 25 年)における、海外のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.2-1 (211)

表 4.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法環境要素の区分調査手法予測手法評価手法
植物
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
植物の重要な種、重要な群落及び巨樹・巨木林等の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査した。
事業実施想定区域と重要な種の生育環境、重要な群落及び巨樹・巨木林の重ね合わせにより、直接的な改変の有無による生育環境の変化に伴う影響を整理した。
予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
生態系
地域を特徴づける生態系
重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、文献その他の資料により調査した。
事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、直接的な改変の有無及び施設の稼働に伴う影響を整理した。
予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
景観
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。
①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実施想定区域との位置関係より直接改変の有無を予測した。
②主要な眺望景観への影響 a.風力発電機の介在の可能性主要な眺望点、景観資源及び風力発電機の設置予定範囲の位置関係を基に、主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性を予測した。 b.主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域として予測した。 c.主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲の最寄り地点までの最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ(垂直視野角)について予測した。
予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.2-2 (212)

環境要素の区分
大気環境
その他の環境
騒音及び超低周波音
風車の影
表 4.2-2 計画段階配慮事項の評価方法の判断基準
評価の方法
( 配慮書段階 )
重大な影響がない重大な影響の可能性がある重大な影響がある
事業実施想定事業実施想定区事業実施想定区域及びその周事業実施想定区域及びそ
区域と環境保域及びその周囲囲に環境保全上配慮すべき施の周囲に環境保全上配慮
全上配慮すべに環境保全上配設等が分布するが、位置の状況すべき施設等が分布し、
き施設等との慮すべき施設等から、方法書以降の手続きにお位置の状況から、方法書
位置関係が分布しない。いて風力発電機の配置や構造以降の手続きにおける検
等を検討することにより影響討では影響の回避又は低
の回避又は低減が可能。減が困難。
事業実施想定事業実施想定区
区域と環境保域及びその周囲
全上配慮すべに環境保全上配
き施設等との慮すべき施設等
位置関係が分布しない。
事業実施想定区域及びその周囲に環境保全上配慮すべき施設等が分布するが、位置の状況から、方法書以降の手続きにおいて風力発電機の配置や構造等を検討することにより影響の回避又は低減が可能。
事業実施想定区域及びその周囲に環境保全上配慮すべき施設等が分布し、位置の状況から、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。
動物
植物
重要な種及び注目すべき生息地
重要な種及び注目すべき生育地
生態系地域を特徴づける生態系
景観
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
重要な種等の分布状況
自然環境のまとまりの場の分布状況と事業実施想定区域との位置関係
①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無②主要な眺望景観の変化の程度
事業実施想定区域及びその周囲に重要な種等が分布しない。また、生息・生育地の直接改変を伴わない。
事業実施想定区域に自然環境のまとまりの場が分布しない。
①主要な眺望点及び景観資源は直接改変されない。②主要な眺望点から風力発電機が視認できない。
事業実施想定区域内に重要な種等が分布する可能性があるが、方法書以降の手続きにおいて現地調査等により現況を把握し、また、適切に影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を実施することにより影響の回避又は低減が可能。自然環境のまとまりの場の改変を伴うが、方法書以降の手続きにおいて現地調査等により現況を把握し、また、適切に影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を実施することにより影響の回避又は低減が可能。①事業実施想定区域に主要な眺望点又は景観資源が分布するが、方法書以降の手続きにおいて風力発電機の配置や構造等を検討することにより影響の回避又は低減が可能。②主要な眺望点から風力発電機が視認できるが、主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲の位置関係から、方法書以降の手続きにおいて風力発電機の配置や構造等を検討することにより影響の回避又は低減が可能。
事業実施想定区域内に重要な種等が分布する可能性があり、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。
自然環境のまとまりの場の改変を伴い、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。
①事業実施想定区域に主要な眺望点又は景観資源が分布し、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。②主要な眺望点から風力発電機が視認でき、主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲との位置関係から、方法書以降の手続きにおける検討では影響の回避又は低減が困難。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.2-3 (213)

4.3 調査、予測及び評価の結果 4.3.1 騒音及び超低周波音
1. 調査調査手法配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係る環境基準の類型指定の状況についても調査した。
調査地域事業実施想定区域及びその周囲(図 4.3-1 の範囲)とした。
調査結果文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に必要な施設等を抽出した。事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設の一覧は表 4.3-1 、事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の位置は図 4.3-1 のとおりであり、配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の周囲に分布するが、事業実施想定区域には存在しない。風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.6km である。また、事業実施想定区域及びその周囲において、「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号)に基づく騒音に係る環境基準は、表 4.3-2 のとおりであり、事業実施想定区域の周囲に、類型の指定があてはめられた区域はない。
表 4.3-1 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設
区分施設名所在地
学校
若山小学校大谷小中学校
珠洲市若山町古蔵 11-100-1
珠洲市大谷町 1-78
医療機関珠洲市総合病院大谷診療所珠洲市大谷町 2-57-4
若山保育所珠洲市若山町火宮 8-14-1
福祉施設波の花デイサービスセンター珠洲市大谷町 1-11-4
やまびこデイサービスセンター珠洲市若山町上黒丸 4-29-4
「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「令和 3 年度保育所入所のご案内」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)より作成
地域の類型
表 4.3-2 騒音に係る環境基準(一般地域)
昼間 ( 午前 6 時から午後 10 時まで )
基準値
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-1 (214)
夜間 ( 午後 10 時から翌日の午前 6 時まで )
AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下
C 60 デシベル以下 50 デシベル以下注:類型 AA を当てはめる地域は、療養施設等が集合して設置されるなど特に静穏を要する地域とする。なお、石川県内には「 AA 」の類型を当てはめた地域はない。類型 A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。類型 B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。類型 C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される地域とする。
〔「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正:平成 24 年 3 月 20 日)より作成〕

「ゼンリン住宅地図 201707 石川県珠洲市」 ( 株式会社ゼンリン )、「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP)、「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP)、「令和 3 年度保育所入所のご案内」(珠洲市 HP)「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP)(各 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-1 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の位置
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-2 (215)

2. 予測予測手法風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係(最短距離)を整理し、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km ※の範囲について 0.5km 間隔で住宅等の戸数を整理した。
予測地域調査地域と同様とした。
予測結果風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係は表 4.3-3 及び図 4.3-2 、風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、表 4.3-4 のとおりである。風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設等までの最短距離は約 0.6km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 291 戸であり、このうち住宅等が 288 戸であり、住宅等以外が 3 戸である。これらの配慮が特に必要な施設等では風力発電機の稼働に伴う騒音及び超低周波音による重大な影響が生じる可能性があると予測する。
表 4.3-3 風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係
項目住宅等
住宅等以外
学校医療機関福祉施設
風力発電機の設置予定範囲からの最短距離
約 0.6km 約 1.2km 約 1.4km 約 1.4km
「ゼンリン住宅地図 201707 石川県珠洲市」 ( 株式会社ゼンリン ) 、「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP)、「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP)、「令和 3 年度保育所入所のご案内」(珠洲市 HP)「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP)(各 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
※
「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」(環境省総合環境政策局、平成 25 年)によると、国内の先行実施モデル事業における検討事例において、 2.0km 以内に存在する影響対象(住宅等)を 500m ごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」(風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28 年)によると、住居等、風車騒音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1km の範囲内としている。」と記載されている。以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-3 (216)

表 4.3-4 風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布
風力発電機の設置予定範囲からの距離(km)
住宅等(戸)
学校(戸)
住宅等以外
医療機関(戸)
福祉施設(戸)
合計(戸)
0~0.5 0 0 0 0 0
0.5~1.0 32 0 0 0 32
1.0~1.5 135 1 1 1 138
1.5~2.0 121 0 0 0 121
合計(戸) 288 1 1 1 291
「ゼンリン住宅地図 201707 石川県珠洲市」 ( 株式会社ゼンリン )、「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP)、
「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP)、「令和 3 年度保育所入所のご案内」
(珠洲市 HP)「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP)(各 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-4 (217)

注:図に示す情報の出典は、図 4.3-1 と同様である。
図 4.3-2 風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-5 (218)

3. 評価評価手法予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
評価結果風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設等までの最短距離は約 0.6km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 291 戸分布し、このうち住宅等が 288 戸であり、住宅等以外が 3 戸である。風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等とは約 0.6 ㎞の離隔を確保できているものの※1 、事業実施想定区域の周囲に住宅等が広く分布していることから、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲内で重大な環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。
上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討するとともに、必要に応じて環境保全措置を実施する。
※2
・地域の音環境を把握し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベルを設定したうえで予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措置を実施する。予測計算に際しては、地形による回折効果、空気吸収による減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。
※¹「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(資料編)」(環境省総合環境政策局、平成 23 年)によると、風力発電機から約 400m までの距離にある民家において苦情等が多く発生している調査結果が報告されていることから、概ね 400m 未満になると影響が懸念される。この状況を踏まえ、本事業の風力発電機の設置予定範囲は住宅等から可能な限り離隔を確保することとし、風力発電機の設置予定範囲を検討した結果、住宅等から約 600m の離隔を確保できていることを確認した。ただし、上記報告書には 600m 以上の範囲においても苦情が発生していることが示されている。
※²現地の残留騒音については配慮書の作成時点で把握しておらず、環境影響評価の手続きの過程で実施する調査により把握する。調査については、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(環境省、平成 27 年)、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」(環境省、平成 29 年)及び最新の知見等を参考に実施する。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-6 (219)

4.3.2 風車の影
1. 調査調査手法配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。
調査地域事業実施想定区域及びその周囲(図 4.3-3 の範囲)とした。
調査結果文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に必要な施設等を抽出した。事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の分布については、図 4.3-3 のとおりであり、配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の周囲に分布するが、事業実施想定区域には存在しない。風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.6km である。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-7 (220)

「ゼンリン住宅地図 201707 石川県珠洲市」 ( 株式会社ゼンリン )、「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP)、「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP)、「令和 3 年度保育所入所のご案内」(珠洲市 HP)「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP)(各 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-3 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の位置
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-8 (221)

2. 予測予測手法風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係(最短距離)を整理し、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km ※の範囲について 0.5km 間隔で住宅等の戸数を整理した。
予測範囲調査地域と同様とした。
予測結果風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係は表 4.3-5 及び図 4.3-4 、風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、表 4.3-6 のとおりである。風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設等までの最短距離は約 0.6km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 291 戸分布し、このうち住宅等が 288 戸であり、住宅等以外が 3 戸である。これらの配慮が特に必要な施設等では風力発電機の稼働に伴う風車の影による重大な影響が生じる可能性があると予測する。
表 4.3-5 風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係
項目住宅等
住宅等以外
学校医療機関福祉施設
風力発電機の設置予定範囲からの最短距離
約 0.6km 約 1.2km 約 1.4km 約 1.4km
「ゼンリン住宅地図 201707 石川県珠洲市」 ( 株式会社ゼンリン ) 、「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP)、「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP)、「令和 3 年度保育所入所のご案内」(珠洲市 HP)「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP)(各 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
表 4.3-6 風力発電機の設置予定範囲の周囲における住宅等の分布
風力発電機の設置予定範囲からの距離(km)
住宅等(戸)
学校(戸)
住宅等以外
医療機関(戸)
福祉施設(戸)
合計(戸)
0~0.5 0 0 0 0 0
0.5~1.0 32 0 0 0 32
1.0~1.5 135 1 1 1 138
1.5~2.0 121 0 0 0 121
合計(戸) 288 1 1 1 291
「ゼンリン住宅地図 201707 石川県珠洲市」 ( 株式会社ゼンリン )、「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP)、
「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP)、「令和 3 年度保育所入所のご案内」
(珠洲市 HP)「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP)(各 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
※
「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」(環境省総合環境政策局、平成 25 年)における、海外のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-9 (222)

注:図に示す情報の出典は、図 4.3-3 と同様である。
図 4.3-4 風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-10 (223)

3. 評価 4 評価手法
た。
予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価し
評価結果風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設等までの最短距離は約 0.6km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 291 戸分布し、このうち住宅等が 288 戸であり、住宅等以外が 3 戸である。風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等とは約 0.6 ㎞の離隔を確保できているものの、事業実施想定区域の周囲に住宅等が広く分布していることから、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲内で重大な環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。
上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討するとともに、必要に応じて環境保全措置を実施する。・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーションにより把握し、必要に応じて環境保全措置を実施する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-11 (224)

4.3.3 動物
1. 調査調査手法動物の重要な種の生息状況及び注目すべき生息地の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査した。
調査地域事業実施想定区域及びその周囲(図 4.3-5 の範囲)とした。
調査結果
動物の重要な種は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認された種について、表 4.3-7 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。
①重要な種の分布状況動物の重要な種は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認された種について、表 4.3-7 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、重要な種は、表 4.3-8~表 4.3-15 のとおり、哺乳類 1 種、鳥類 69 種、爬虫類 1 種、両生類 4 種、昆虫類 78 種、魚類 15 種、陸産貝類 4 種及び淡水産貝類 7 種が確認された。なお、重要な種の生息環境については「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)、「レッドデータブック 2014 -日本の絶滅のおそれのある野生生物-<哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、貝類、その他無脊椎動物>」(環境省、平成 26 年)等を参照した。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-12 (225)

表 4.3-7 動物の重要な種の選定基準
選定基準①「文化財保護法」(昭和 25 特天:特別天然記念物年法律第 214 号、最終改正:国天:天然記念物令和 2 年 6 月 10 日)に基県天:石川県指定天然記念物づく天然記念物珠洲天:珠洲市指定天然記念物「石川県文化財保護条例」(昭和 32 年石川県条例第 41 号)
②
③
④
⑤
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年法律第 75 号、最終改正:令和 2 年 12 月 16 日)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 2 年 1 月 22 日)に基づく国内希少野生動植物等「環境省レッドリスト 2020 」(環境省、令和 2 年)の掲載種
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県、令和 2 年)の掲載種
「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年石川県条例第 16 号)の掲載種
国内:国内希少野生動植物種特一:特定第一種国内希少野生動植物種特二:特定第二種国内希少野生動植物種緊急:緊急指定種
EX:絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種
CR+EN:絶滅危惧 I 類・・・絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの)
CR:絶滅危惧 IA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN:絶滅危惧 IB 類・・・IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危険が増大している種 NT:準絶滅危惧・・・現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 DD:情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 LP:絶滅のおそれのある地域個体群・・・地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの EX:絶滅・・・石川県ではすでに絶滅したと考えられる種 EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下でのみ存続している種 CR+EN:絶滅危惧Ⅰ類・・・絶滅の危機に瀕している種 VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危機が増大している種 NT:準絶滅危惧・・・現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する危険性のある種 DD:情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 LP:地域個体群・・・地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群指定:条例に指定されている希少野生動植物種
文献その他の資料「国指定文化財等データベース」(文化庁 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「文化財一覧- 珠洲市」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 2 年 1 月 22 日)
「環境省レッドリスト 2020 の公表について」(環境省 HP 、閲覧 : 令和 3 年 3 月)
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県、令和 2 年)
「石川県指定希少野生動植物種の指定について」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-13 (226)

表 4.3-8 文献その他の資料による動物の重要な種(哺乳類)
選定基準 No. 目名科名種名主な生息環境
①②③④⑤ 1 コウモリヒナコウモリコテングコウモリ VU 樹林地
合計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 1 種 1 種 0 種 -
注:1.種名及び配列について原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)」(河川環境データベース国土交通省、令和元年)に準拠した。
2.選定基準は表 4.3-7 に対応する。
表 4.3-9(1) 文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類)
選定基準 No. 目名科名種名主な生息環境
①②③④⑤ 1 キジキジヤマドリ NT 丘陵地~山地の林
2 カモカモヒシクイ国天 VU VU 広い水田、湿地、池、沼 3 マガン国天 NT VU 広い水田、池、沼 4 ハクガン CR 波の穏やかな内湾 5 シジュウカラガン国内 CR 農耕地や湖沼 6 コクガン国天 VU CR+EN 波の穏やかな内湾 7 アカツクシガモ DD 砂泥地 8 オシドリ DD NT 山地の渓流や湖 9 トモエガモ VU VU 水田、河川、湖沼、池
10 シノリガモ NT 外海に面した波の荒い海
岸
11 ビロードキンクロ NT 内湾、海岸、海上
12 クロガモ NT 貝類など豊富な底生生物の住む海岸
13 コウノトリコウノトリコウノトリ特天国内 CR CR+EN 水田、沼地、大きな河川などの広い湿地
14 カツオドリウヒメウ EN 外海に面した岩礁のある波の荒い海岸
15 ペリカンサギサンカノゴイ EN CR+EN 低地の水辺のヨシ原、湿地
16 ヨシゴイ NT CR+EN 池や沼・川岸・休耕田
17 オオヨシゴイ国内 CR 水辺からやや離れた林・草地
18 ササゴイ NT 川や池など餌が豊富な場所
19 チュウサギ NT 水田、湿地
20 トキトキ特天国内 CR CR+EN 丘陵地の林・水田・湿地 21 ヘラサギ DD NT 水田、広い湿地、池 22 クロツラヘラサギ国内 EN CR+EN 湖沼、湿地、水田 23 ツルツルマナヅル VU VU 水田、湿地 24 タンチョウ特天国内 VU 水田、湿地 25 ナベヅル VU VU 水田、畑地、草地
26 ヒクイナ NT CR+EN 水田、水辺の草地、ヨシ原、河川、湖沼
27 バン NT 湖沼、河川、水田、湿地など
28 カッコウカッコウジュウイチ DD 山地の森林
29 カッコウ NT 草原、農耕地、河川敷などの開けた環境
30 ヨタカヨタカヨタカ NT VU 低山地~山地の明るい林・草地
31 アマツバメアマツバメハリオアマツバメ DD 山地、樹林
32 アマツバメ DD 海岸や山地の断崖
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-14 (227)

表 4.3-9(2) 文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類)
選定基準
No. 目名科名種名
主な生息環境
①②③④⑤
33 チドリチドリイカルチドリ VU 水田、河川中流域の川原・中州
34 シロチドリ VU NT 干潟、河川下流域、海岸
35 シギヤマシギ NT 林、やぶ、水田、畑地、湿地
36 ホウロクシギ VU NT 干潟
37 ツルシギ VU NT 水田、ハス田、川岸 38 ハマシギ NT 干潟 39 カモメズグロカモメ VU 干潟 40 オオセグロカモメ NT 海岸 41 コアジサシ VU CR+EN 指定大きな河川、海岸 42 ウミスズメウミガラス国内 CR 海上 43 ウミスズメ CR 海上 44 カンムリウミスズメ国天 VU CR+EN 海上、岩礁、無人島
45 タカミサゴミサゴ NT NT 大きな河川、河口、湖、海
岸
46 タカハチクマ NT NT 丘陵地~低山地の林
47 オジロワシ国天国内 VU VU 水辺の原生林、水田、湖沼、
河口、海岸
48 オオワシ国天国内 VU 河口、湖沼、海岸
49 ツミ NT 丘陵部から山地帯の森林
50 ハイタカ NT NT 平地~亜高山の林、林縁の草地
51 オオタカ NT NT 平地~亜高山の林、水田、畑地
52 サシバ VU NT 丘陵地~低山地の林、水田
53 ノスリ NT 平地~亜高山の林、水田、畑地、荒れ地、干拓地、川原
54 クマタカ国内 EN VU 丘陵地~亜高山の森林
55 フクロウフクロウオオコノハズク VU 平地~山地の林、竹林、社
叢林
56 コノハズク VU 山地の林
57 アオバズク VU 平地~山地の林、社叢林
58 ブッポウソカワセミアカショウビン NT 山地の落葉広葉樹林、渓流
ウ
沿い
59 ブッポウソウブッポウソウ EN VU 低山地の林、社寺の境内林
60 ハヤブサハヤブサハヤブサ国内 VU NT 海岸付近の山地の断崖、広い水田、畑地、川原、海岸
61 スズメサンショウクイサンショウクイ VU 平地~山地の広葉樹林
62 モズチゴモズ CR CR+EN 平地~低山地の明るい林、林縁
63 アカモズ国内 EN CR+EN 平地~山地の明るい林、草原
64 ツバメコシアカツバメ VU 集落、市街地
65 ヨシキリコヨシキリ NT 比較的乾燥した広い草原
66 セッカセッカ NT 平地~山地の草丈の低い草地
67 ヒタキクロツグミ NT 平地から産地の明るい開けた森林
68 ホオジロホオアカ NT 広い草原、牧草地
69 ノジコ NT VU 山地の落葉広葉樹林
合計 15 目 27 科 69 種 9 種 12 種 46 種 55 種 1 種 - 注:1.種名及び配列については原則として「日本鳥類目録改訂第 7 版」(日本鳥学会、平成 24 年)に準拠した。
2.選定基準は表 4.3-7 に対応する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-15 (228)

表 4.3-10 文献その他の資料による動物の重要な種(爬虫類)
選定基準 No. 目名科名種名主な生息環境
①②③④⑤ 1 カメイシガメニホンイシガメ NT NT 河川、池沼
合計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 1 種 1 種 0 種 -
注:1.種名及び配列について原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)」(河川環境データベース国土交通省、令和元年)に準拠した。
2.選定基準は表 4.3-7 に対応する。
表 4.3-11 文献その他の資料による動物の重要な種(両生類)
選定基準
No. 目名科名種名
主な生息環境
①②③④⑤
1 有尾サンショウウオホクリクサンショウウオ
EN CR+EN 指定日当たりがよく、緩い水流のある付近
2 クロサンショウウオ NT 山地の湿った落ち葉、倒木、池沼、湿原、水路
3 イモリアカハライモリ NT 水田、池、渓流、溝
4 無尾アカガエルトノサマガエル NT 水田、池、湿原
合計 2 目 3 科 4 種 0 種 0 種 4 種 1 種 1 種 -
注:1.種名及び配列について原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)に準拠した。
2.選定基準は表 4.3-7 に対応する。
表 4.3-12(1) 文献その他の資料による動物の重要な種 ( 昆虫類 )
選定基準
No. 目名科名種名
主な生息環境
①②③④⑤
1 トンボアオイトトンボコバネアオイトトン
EN CR+EN 浅い池沼
ボ
2 オツネントンボ NT ヨシやマコモのある池沼
3 イトトンボモートンイトトンボ NT VU 浅い水たまり、池沼 4 ムカシトンボムカシトンボ NT 砂礫底の汚染のない谷川 5 ヤンマネアカヨシヤンマ NT NT 平地~丘陵地
6 アオヤンマ NT VU 平地~丘陵地の抽水植物の多い池沼
7 カトリヤンマ CR+EN 平地~丘陵地の水田、小川
8 サナエトンボヒラサナエ VU 低山~丘陵の山間の小流、湿原の細流
9 エゾトンボトラフトンボ NT 平地や丘陵のヨシなどの生育する池沼
10 トンボハッチョウトンボ VU 平地~山地の日当たりの良い湿原や廃田
11 キトンボ VU 平地~丘陵地の池沼
12 ゴキブリオオゴキブリオオゴキブリ NT 照葉樹林 13 カマキリカマキリヒナカマキリ NT 照葉樹林、低地林 14 ウスバカマキリ DD NT 海浜、河川敷の草地 15 バッタマツムシヒロバネカンタン NT 海浜、河川敷の草地 16 コオロギクマコオロギ NT 湿った草地
17 エゾエンマコオロギ本土亜種
VU
砂浜の海浜植物帯、河原の草がまばらな砂地
18 ヒバリモドキハマスズ NT 海浜植物の豊富な砂浜海岸
19 バッタヤマトマダラバッタ NT 海浜植物の豊富な砂浜海岸
20 カワラバッタ CR+EN 広い砂礫地の河原
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-16 (229)

表 4.3-12(2) 文献その他の資料による動物の重要な種 ( 昆虫類 )
選定基準
No. 目名科名種名
主な生息環境
①②③④⑤
21 バッタイナゴハネナガイナゴ NT 水田や湿地周辺の草地、海岸の砂地
22 カメムシアメンボエサキアメンボ NT CR+EN 潟湖、池沼、水路周辺部、岸部近く
23 ミズムシミゾナシミズムシ NT CR+EN 池沼、湿地、放棄水田
24 ホッケミズムシ NT CR+EN 池沼、湿地、放棄水田 25 コオイムシコオイムシ NT VU 池沼、放棄水田など 26 タイコウチタイコウチ NT 池沼、湿地、水田、水路 27 ヒメミズカマキリ NT 比較的深い潟湖、池沼 28 マルミズムシヒメマルミズムシ VU 抽水植物の多い池沼
29 アミメカゲウスバカゲロウオオウスバカゲロウ NT 雑草がまばらに生える砂
ロウ
地帯
30 チョウセセリチョウオオチャバネセセリ NT 明るい疎林
31 タテハチョウコムラサキ LP ※河川等のヤナギ林
32 ウラギンスジヒョウ
VU NT 森林周辺の明るい草地
モン
33 オオムラサキ NT NT クヌギ林、コナラ林等の雑木林
34 スズメガメンガタスズメ VU 低山地
35 ヒトリガシロホソバ NT NT 平野部の草地
36 ヤガヌマベウスキヨトウ VU VU ヨシを主体とした広大な
湿地環境
37 キシタアツバ NT NT 平野部の草地
38 チャマダラキリガ NT コナラやクヌギを主体とする平地林
39 コウチュウオサムシミヤマゴモクムシ NT 風衡地のような岩礫の多い場所
40 キベリマルクビゴミ
EN
河川敷や田畑の周辺等
ムシ
41 ハンミョウハラビロハンミョウ VU CR+EN 海岸に注ぎこむ細流の河口部周辺の砂浜
42 ナミハンミョウ NT 農道、山道、空地、砂地の河原
43 ゲンゴロウテラニシセスジゲン
VU
不安定な水域
ゴロウ
44 クロゲンゴロウ NT NT 池沼、湿地、水田、放棄水田
45 ゲンゴロウ VU CR+EN 池沼、湿地、水田、放棄水田
46 マルコガタノゲンゴロウ
国内 CR CR+EN 指定岸辺の緩やかな比較的大きなため池
47 コガタノゲンゴロウ VU DD 水草の多いため池、湿地、河川のワンド等
48 シャープゲンゴロウモドキ
国内 CR CR+EN 指定湧水や沢水が流入する泥深い湿地、ため池、放棄水田
49 マルガタゲンゴロウ VU CR+EN 水生植物の豊富な池沼
50 マルケシゲンゴロウ NT CR+EN 抽水植物や堆積物が多い池沼やため池、湿地
51 ケシゲンゴロウ NT VU 水生植物の豊富な池沼、湿地、水田、放棄水田
52 ヒメケシゲンゴロウ VU VU 池沼、放棄水田など
53 キベリクロヒメゲンゴロウ
54 ルイスツブゲンゴロウ
55 シャープツブゲンゴロウ
NT
池沼、湿地、水田、放棄
水田
VU VU 池沼、湿地、水田、放棄
水田
NT
明るい浅い湿地環境
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-17 (230)

表 4.3-12(3) 文献その他の資料による動物の重要な種 ( 昆虫類 )
選定基準 No. 目名科名種名主な生息環境
①②③④⑤ 56 コウチュウミズスマシオオミズスマシ NT 河川の淀み、水田、池沼
57 ミズスマシ VU VU 水生植物の豊富な池沼
58 コガシラミズムクロホシコガシラミ
VU NT 貧栄養な池沼やため池
シ
ズムシ
59 ヒメコガシラミズム
VU
池沼、湿地や小河川
シ
60 ガムシコガムシ DD VU 流れのほとんどない水域
61 ガムシ NT NT 池沼、湿地、水田、放棄水田
62 マメガムシ CR+EN 池沼、湿地、ため池、水田など
63 センチコガネオオセンチコガネ NT なだらかな尾根沿いの草地
64 カミキリムシベーツヒラタカミキ
CR+EN 大木が残る照葉樹林
リ
65 キイロミヤマカミキ
CR+EN 平野部の照葉樹林
リ
66 ヨツボシカミキリ EN CR+EN 平地~低山帯
67 ハムシオオルリハムシ NT VU ため池の岸辺や廃田などの湿地環境
68 ガガブタネクイハムシ
NT
池沼、湿地
69 ハチヒラタハバチシロズヒラタハバチ DD CR+EN 里山のコナラ林
70 コンボウハバチホシアシブトハバチ DD 平地~山地にかけて広く
分布
71 ヤドリキバチトサヤドリキバチ DD 里山環境
72 コマユバチウマノオバチ NT NT シロスジカミキリのすむ
雑木林
73 アリトゲアリ VU 低山地の里山、広葉樹林
74 スズメバチヤマトアシナガバチ DD 平地、低山地
75 クモバチハイイロクモバチ NT 海浜植物群落の多い砂丘地
76 ドロバチモドキニッポンハナダカバチ
VU VU 海浜や河川敷の砂地
77 アナバチフジジガバチ NT NT 低山地の砂利が混じった裸地
78 ミツバチクロマルハナバチ NT DD 山地
合計 9 目 44 科 78 種 0 種 2 種 44 種 70 種 2 種 -
注:1. 昆虫類の種名及び配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅱ」(環境庁、平成 7 年)、「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。 2. 選定基準は表 4.3-7 に対応する。 3. 表中の※については以下のとおりである。
※:コムラサキ(黒色型)で掲載。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-18 (231)

表 4.3-13 文献その他の資料による動物の重要な種(魚類)
選定基準
No. 目名科名種名
主な生息環境
①②③④⑤
1 ヤツメウナギ
ヤツメウナギカワヤツメ VU VU 河川(中流)、細流及び半自然水路
2 ウナギウナギニホンウナギ EN DD 河川の中下流域、湖沼、内湾
3 コイコイキンブナ VU 河川、湖沼や池
4 ヤリタナゴ NT 河川、湖沼や池 5 ミナミアカヒレタビラ CR NT 潟やそれにつながる水路 6 アカヒレタビラ EN 平野部の河川・湖・池沼
7 ドジョウドジョウ NT 大小多くの河川、水田域の排水路
8 サケシラウオシラウオ VU 沿岸域、河川の下流域
9 サケニッコウイワナ DD 河川、上流域のれき底 10 サクラマス NT ※1 河川、上流域のれき底 11 トゲウオトゲウオイトヨ LP CR+EN ※2 平野部の細流、農業用水路 12 ダツメダカキタノメダカ VU 平野部の細流、農業用水路
13 スズキカジカカマキリ VU ※3 河川の中流域のれき底、河口付近の沿岸
14 カジカ小卵型(EN)中卵型(EN)大卵型(NT)で掲載
中卵型(VU)で掲載
河川の下~上流域の砂礫底
15 ハゼシロウオ VU 沿岸域、水がきれいで伏流水の多い川
合計 7 目 10 科 15 種 0 種 0 種 14 種 6 種 0 種 - 注:1. 種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)に準拠した。 2. 選定基準は表 4.3-7 に対応する。 3. 表中の※については以下のとおりである。※1:サクラマス(ヤマメ)で掲載※2:ニホンイトヨで掲載※3:カマキリ(アユカケ)で掲載
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-19 (232)

表 4.3-14 文献その他の資料による動物の重要な種(陸産貝類)
選定基準 No. 目名科名種名主な生息環境
①②③④⑤ 1 マイマイキセルガイオオタキコギセル NT 雑木林 2 ナミコギセル NT 雑木林
3 ニッポンマイマコシタカコベソマイ
NT NT 広葉樹林
イ(ナンバンママイイマイ)
4 オナジマイマイヒダリマキマイマイ NT 樹林から草地
合計 1 目 3 科 4 種 0 種 0 種 1 種 4 種 0 種 -
注:1. 種名及び配列については原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅱ」(環境庁、平成 7 年)、「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。
2. 選定基準は表 4.3-7 に対応する。
表 4.3-15 文献その他の資料による動物の重要な種(淡水産貝類)
選定基準
No. 目名科名種名
主な生息環境
①②③④⑤
1 アマオブアマオブネガイイシマキガイ NT 小川や水路の砂礫底
ネガイ
2 新生腹足タニシマルタニシ VU NT 池沼、ため池
3 オオタニシ NT DD 池沼、ため池
4 カワザンショウカワザンショウガイ NT 河川の可能域、汽水域
ガイ
5 オオウスイロヘソカドガイ
VU
海岸の波打ち際
6 イシガイイシガイヨコハマシジラガイ NT VU 水路の砂泥底
7 ニナイツマデガイイツマデガイ※ NT NT 岩礁海岸
合計 4 目 5 科 7 種 0 種 0 種 4 種 7 種 0 種 -
注:1. 種名及び配列については原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅱ」(環境庁、平成 7 年)、「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。 2. 選定基準は表 4.3-7 に対応する。 3. 表中の※については以下のとおりである。
※:種名は、「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-20 (233)

②動物の注目すべき生息地動物の注目すべき生息地については、表 4.3-16 に示す法令や規制等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から抽出した。事業実施想定区域及びその周囲における注目すべき生息地は表 4.3-17 及び図 4.3-5 のとおりである。事業実施想定区域及びその周囲において生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)の「能登半島」、鳥獣保護区(狩猟鳥獣捕獲禁止区域を含む)が存在する。石川県自然環境保全地域、動物の天然記念物生息地、環境アセスメントデータベースセンシティビティマップにおける注意喚起メッシュの該当区域及び重要野鳥生息地(IBA)は事業実施想定区域及びその周囲には確認されなかった。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-21 (234)

「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号、最終改正:令和 2 年 6 月 10 日)、「石川県文化財保護条例」(昭和 32 年石川県条例第 41 号)、「珠洲市文化財保護条例」(昭和 51 年珠洲市条例第 14 号)に基づく天然記念物
表 4.3-16(1) 注目すべき生息地の選定基準
選定基準特天:特別天然記念物国天:天然記念物県天:石川県指定天然記念物珠洲天:珠洲市指定天然記念物
文献その他資料「国指定文化財等データベース」(文化庁 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「文化財一覧 - 珠洲市」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年法律第 75 号、最終改正:令和 2 年 12 月 16 日)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 2 年 1 月 22 日)に基づく国内希少野生動植物等「自然環境保全法」(昭和 47 年法律第 85 号最終改正:平成 31 年 4 月 26 日)に基づく自然環境保全地域
「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年条例第 16 号)に基づく石川県自然環境保全地域「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)(昭和 55 年条約第 28 号、最終改正:平成 6 年 4 月 29 日)に基づく重要な湿地
生息:生息地等保護区
原生自然環境保全地域自然環境保全区域特別地区野生動植物保護地区海域特別地区普通地区条例で指定されている自然環境保全地域、希少野生動植物保護地区(現時点では該当なし)
基準 1:特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希少なタイプの湿地基準 2:絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地基準 3:生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地基準 4:動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地基準 5:定期的に 2 万羽以上の水鳥を支える湿地基準 6:水鳥の 1 種または 1 亜種の個体群で、個体数の 1%以上を定期的に支えている湿地基準 7:固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えている湿地。また湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活史の諸段階や、種間相互作用、個体群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献するような湿地基準 8:魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地基準 9:湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜種の個体群で、その個体群の 1%を定期的に支えている湿地
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-22 (235)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 2 年 1 月 22 日)
「自然環境保全法」(昭和 47 年法律第 85 号最終改正:平成 31 年 4 月 26 日)
「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「日本のラムサール条約湿地-豊かな自然・多様な湿地の保全と賢明な利用-」(環境省、平成 27 年)、「日本のラムサール条約湿地-日本の湿地の概観と 2018 年に新規登録・拡張された湿地-」(環境省、平成 30 年)、「ラムサール条約と条約湿地」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14 年法律第 88 号、最終改正:平成 27 年 3 月 31 日)に基づく保護区域
「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)に基づく重要度の高い湿地
「重要野鳥生息地(IBA)」(日本野鳥の会 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)に基づく重要野鳥生息地
「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)に基づく注意喚起レベル
「生物多様性保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)に基づく重要な地域
表 4.3-16(2) 注目すべき生息地の選定基準
選定基準
注:表中の※については以下のとおりである。※1:それぞれの環境に生きている生物全体※2:国際自然保護連合の略称
都道府県指定鳥獣保護区特:特別保護地区特指:特別保護指定区域国指定鳥獣保護区特(国):特別保護地区特指(国):特別保護指定区域都道府県指定狩猟鳥獣捕獲禁止区域
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-23 (236)
文献その他資料「国土数値情報鳥獣保護区データ」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
基準 1:湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングロ「生物多様性の観点かーブ林、藻場、サンゴ礁のうち、生物の生育・ら重要度の高い湿地」生息地として典型的または相当の規模の面積(環境省 HP 、閲覧:令和を有している場合
3 年 3 月)
基準 2:希少種、固有種等が生育・生息している場合基準 3:多様な生物相を有している場合基準 4:特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が生息・生息する場合基準 5:生物の生活史の中で不可欠な地域(採餌場、繁殖場等)である場合
A1 :世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息している生息地
A2 :生息地域限定種(Restricted-range species)が相当数生息するか、生息している可能性がある生息地
A3 :ある 1 種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1 つのバイオーム※1 に含まれている場合で、そのような特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくはその可能性がある生息地 A4ⅰ:群れを作る水鳥の生物地理的個体群の 1%以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト
A4ⅱ:群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の 1%以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト
A4ⅲ:1 種以上で 2 万羽以上の水鳥、または 1 万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト
A4ⅳ:渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイトメッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計し注意喚起レベルを決定注意喚起レベル A1:メッシュのランク 6 注意喚起レベル A2:メッシュのランク 5 注意喚起レベル A3:メッシュのランク 3~4 注意喚起レベル B:メッシュのランク 2 注意喚起レベル C:メッシュのランク 1
「 IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN 翼が結ぶ重要生息地ネットワーク」(日本野鳥の会 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
危機性:IUCN ※2 のレッドリストの地域絶滅危惧種「 Key Biodiversity
(CR、 EN 、 VU)に分類された種が生息/生育する非代替性:a) 限られた範囲にのみ分布している種(RR)が生息/生育する、 b) 広い範囲に分布するが特定の場所に集中している種が生息/生育する、 c) 世界的にみて個体が一時的に集
Area 生物多様性保全の鍵になる重要な地域」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
中する重要な場所、 d) 世界的にみて顕著な
個体の繁殖地、 e) バイオリージョンに限定
される種群が生息/生育する

表 4.3-17 注目すべき生息地
名称選定基準区分
能登半島
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 (KBA:Key Biodiversity Area の略)
危機性:IUCN ※のレッドリストの地域絶滅危惧種(EN)に分類された種が生息/生育する
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」木ノ浦鳥獣保護区
(平成 14 年法律第 88 号、最終改正:平成 27 年 3 月 31 日)
珠洲中央「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」狩猟鳥獣捕獲禁止区域(平成 14 年法律第 88 号、最終改正:平成 27 年 3 月 31 日)「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」奥能登狩猟鳥獣捕獲禁止区域
(平成 14 年法律第 88 号、最終改正:平成 27 年 3 月 31 日)
注:※国際自然保護連合の略称「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-24 (237)

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」
(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-5 動物の注目すべき生息地
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-25 (238)

③専門家等へのヒアリング文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリングを実施した。ヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生息する重要な種及び注目すべき生息地について表 4.3-18 の情報が得られた。
表 4.3-18(1) 専門家等へのヒアリング結果概要(有識者 A)
専門分野
意見聴取日:令和 3 年 3 月 29 日概要【所属:自然保護団体会長】・事業実施想定区域周囲は、十分な調査がされていない地域である。
・自然林としては、須須神社が珍しく照葉樹林の残る場所である。・バットストライクが可能性のある種の記録としては、須須神社でユビナガコウモリ(3 月に捕
獲)、ヤマコウモリ(音声)、宝達山でヒナコウモリ(捕獲)が確認されている。また、舳倉島
動物(コウモリ類)
ではヒメヒナコウモリ(死体)が確認されており、能登半島を経由している可能性もあり、ヒナコウモリとの同定が難しいところもあるが、注意すべき種である。まだ記録はないものの、オヒキコウモリも生息の可能性があり、特徴のある音声なので注意して確認をしてほしい。
・キクガシラコウモリやコキクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、テングコウモリ、コテングコウモリ、アブラコウモリについては、バットストライクの心配は少ないだろう。ただ、音声での周波数が類似しているユビナガコウモリについては、確認が大事になる。・利用しなくなったトンネルは、コウモリが利用する可能性は高く、季節ごとに観察することが大事である。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-26 (239)

表 4.3-18(2) 専門家等へのヒアリング結果概要(有識者 B)
専門分野【所属:NPO 法人自然保護団体顧問】・調査が行われていない場所である。
概要
意見聴取日:令和 3 年 3 月 31 日
・奥能登での、イヌワシ・クマタカの確実な生息はない。クマタカは増えているが、七尾市までは繁殖の可能性はあるが、珠洲までは至っていない。・能登半島は、ニホンジカとイノシシも生息していなかったが、あっという間に増えたことから、クマタカについても、その可能性がある。・区域周囲で繁殖の可能性がある猛禽類としては、サシバ・オオタカ・ハヤブサ・ミサゴ・ハチクマがあげられる。他に情報はないもののノスリの可能性がある。また、ハイタカも生息する
動物(鳥類)
が繁殖の確認はない。・渡り鳥は伝承として、能登半島からシベリアに飛ぶといわれるが、大型は能登半島の内浦と移
動していて、外浦では少ない。・シギ・チドリ類の観察例は少なく、岩礁海岸が連続するためと思われる。・宝立山にはブナ林が残ってしており、クロジの繁殖が確認されている。 ( 能登半島では初で森林が発達したところに生息する種となる。 ) ・ミゾゴイは生息する可能性がある。・断崖が続く地形であり、海洋性の鳥の飛来は少ないと思う。・大陸からのコウノトリやトキは、能登に入ってくる可能性が高いと考えている。佐渡のトキも放鳥後に能登に飛来する。特に日本海側の珠洲の内浦に入る。
表 4.3-18(3) 専門家等へのヒアリング結果概要(有識者 C)
専門分野
【所属:地元保護団体副代表】・調査の実績がない、空白地帯である。
概要
意見聴取日:令和 3 年 3 月 31 日
・猛禽類については、中型のサシバ、オオタカ、ハチクマが生息する。また、ノスリが多く、奥
動物(鳥類)
能登の先に行くほど増える傾向にある。・クマタカは宝達山まで分布しており、分布範囲を拡げている。・昔のように薪炭林の利用がなくなり、樹林が拡がってきており、クマタカの生息範囲が増えて
いる。・ハヤブサは海岸に多い。・渡り鳥については、多様な種が確認されるだろう。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-27 (240)

2. 予測予測手法事業実施想定区域と重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の重ね合わせにより、直接的な改変の有無による生息環境の変化及び施設の稼働に伴う影響を整理した。
予測地域事業実施想定区域とした。
予測結果文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域を重ね合わせた結果は図 4.3-6 、現存植生図の凡例は表 4.3-19 のとおりである。事業実施想定区域において、主に「ブナクラス域代償植生」のユキグニミツバツツジ-コナラ群集、「植林地・耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林が比較的広範囲に分布し、その他には、「ブナクラス域代償植生」のアカマツ群落(V)、伐採跡地群落(V)等が分布している。これらのことから、事業実施想定区域内の環境は、主に樹林(広葉樹林、針葉樹林)、低木林、草地を基盤に成立していると予測する。
①動物の重要な種植生の分布状況を踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う動物の重要な種に対する影響を予測した。予測結果は表 4.3-20 のとおりである。環境類型区分別の予測結果をまとめると、樹林、乾性草地及び湿性草地に生息する鳥類、両生類、昆虫類、陸産貝類では、事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。一方、河川、池沼、海域の水域に生息する鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類については、事業実施想定区域内に主な生息環境が存在するものの、直接改変の可能性は低いことから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。砂浜・河口等の裸地に生息する種については、事業実施想定区域内に主な生息環境が存在しないことから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性はないと予測する。鳥類及びコウモリ類の専門家ヒアリングでは、事業実施想定区域及びその周囲にはサシバ、オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、ハチクマ、ノスリの生息及び繁殖の可能性が高く、宝立山ではクロジの繁殖が確認されている。渡り鳥については、大型は能登半島の内浦に移動していて外浦では少ない。また、大陸からのコウノトリやトキは、能登に飛来する可能性が高く、佐渡のトキも放鳥後に能登に飛来し、特に珠洲の内浦に入るとの情報を得ている。コウモリ類では、須須神社でユビナガコウモリ(3 月に捕獲)、ヤマコウモリ(音声)、宝達山でヒナコウモリ(捕獲)が確認されている。また、舳倉島ではヒメヒナコウモリ(死体)が確認されているとの情報を得ている。これらのことから、コウモリ類及び鳥類は、事業実施想定区域上空を飛翔する可能性のある種については、施設の稼働に伴いバットストライク及びバードストライクが生じる可能性があると予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-28 (241)

注:植生図の凡例は、表 4.3-19 のとおりである。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-6(1) 文献その他の資料調査による現存植生図
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-29 (242)

注:図中の番号は、表 4.3-19 の番号に対応する。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013 ~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-6(2) 文献その他の資料調査による現存植生図(拡大 1)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-30 (243)

注:図中の番号は、表 4.3-19 の番号に対応する。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~ 2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-6(3) 文献その他の資料調査による現存植生図(拡大 2)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-31 (244)

表 4.3-19 現存植生図凡例
植生区分図中 No. 凡例名ブナクラス域自然植生
凡例コード
植生自然度
1 エゾイタヤ-ケヤキ群集 110302 9
2 チャボガヤ-ケヤキ群集 160401 9
ブナクラス域代償植生
3 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 220503 7
4 アカマツ群落(Ⅴ) 230100 7
5 落葉広葉低木群落 240000 6
6 ササ群落(V) 250100 5
7 ススキ群団(V) 250200 5
8 伐採跡地群落(V) 260000 4
ヤブツバキクラス域自然植生
9 イノデ-タブノキ群集 271601 9
10 ケヤキ群落(Ⅵ) 300100 9
河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等植林地・耕作地植生
11 ハマニンニク-コウボウムギ群集 490501 10
12 スギ・ヒノキ・サワラ植林 540100 6
13 アカマツ植林 540200 6
14 竹林 550000 3
15 牧草地 560200 2
16 果樹園 570200 3
17 畑雑草群落 570300 2
18 水田雑草群落 570400 2
その他
19 市街地 580100 1
20 緑の多い住宅地 580101 2
21 工場地帯 580300 1
22 造成地 580400 1
23 自然裸地 580600 -
24 開放水域 580700 -
注:1.図中 No. は図 4.3-6 現存植生図内の番号に対応する。
2.凡例コードとは、「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査植生調査(植生自然度調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)の 1/25,000 現存植生図に示される 6 桁の統一凡例番号(凡例コード)である。
3.植生自然度の区分は、「 1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」(環境省、平成 28 年)の 1/25,000 植生図に示されるものに基づく。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-32 (245)

表 4.3-20(1) 動物の重要な種への影響の予測結果
分類主な生息環境種名影響の予測結果哺乳類樹林コテングコウモリ
(1 種)
事業実施想定区域に生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。
鳥類樹林ヤマドリ、ジュウイチ、ハリオアマツバメ、ハチクマ、ツミ、クマタカ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、ブッポウソウ、サンショウクイ、チゴモズ、アカモズ、クロツグミ、ノジコ、アカショウビン
(16 種)
乾性草地カッコウ、アマツバメ、コシアカツバメ、セッ
カ、ホオアカ
(5 種)
湿性草地サンカノゴイ、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、マナ
ヅル、タンチョウ、ナベヅル、ツルシギ、コウ
ノトリ
(8 種)
樹林
ヨタカ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ
乾性草地
(5 種)
樹林
ヤマシギ
乾性草地
(1 種)
湿性草地
樹林
チュウサギ、トキ
湿性草地
(2 種)
河川、海域等
樹林
オシドリ、オジロワシ、ミサゴ
河川、海域
(3 種)
乾性草地コヨシキリ
湿性草地
(1 種)
乾性草地シジュウカラガン、ハヤブサ
河川、海域等
(2 種)
爬虫類
河川、湖沼、海域等
ヒシクイ、マガン、ハクガン、コクガン、アカツクシガモ、トモエガモ、シノリガモ、ビロードキンクロ、クロガモ、コウノトリ、ヒメウ、ササゴイ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、ヒクイナ、バン、イカルチドリ、シロチドリ、ホウロクシギ、ハマシギ、ズグロカモメ、オオセグロカモメ、コアジサシ、ウミガラス、ウミスズメ、カンムリウミスズメ、オオワシ
(27 種)
河川、池沼等ニホンイシガメ(1 種)
事業実施想定区域に生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。また、事業実施想定区域に河川、湖沼等の主な生息環境が存在するが、直接改変は行わないことから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。事業実施想定区域上空を飛翔する可能性がある種については、施設の稼働に伴いバードストライク及び移動経路の阻害が生じる可能性があると予測する。
事業実施想定区域に生息環境が存在し、風力発電機の設置及びそれに伴う地形改変により、降雨時に河川等の水域への土砂流入が発生した場合、水質、水の濁りなど、生息環境への影響が考えられる。しかし、河川等の水域は直接の改変を行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を取ることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-33 (246)

表 4.3-20(2) 動物の重要な種への影響の予測結果
分類主な生息環境種名影響の予測結果
両生類樹林ホクリクサンショウウオ、クロサンショウウオ、事業実施想定区域に生息環境が存在し、(2 種)その一部が改変される可能性があるこ
湿性草地ホクリクサンショウウオ [ 産卵 ] ※、クロサンショウウオ、アカハライモリ、トノサマガエル
(4 種)
とから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。
河川、池沼等
クロサンショウウオ [ 産卵 ] ※、アカハライモリ(2 種)
昆虫類樹林オオゴキブリ、ヒナカマキリ、オオチャバネセセリ、コムラサキ、オオムラサキ、メンガタスズメ、チャマダラキリガ、オオセンチコガネ、ベーツヒラタカミキリ、キイロミヤマカミキリ、ヨツボシカミキリ、シロズヒラタハバチ、ホシアシブトハバチ、トサヤドリキバチ、ウマノオバチ、トゲアリ、ヤマトアシナガバチクロマルハナバチ
(17 種)
乾性草地
湿性草地
砂浜、河口等の裸地
河川、池沼等
オオウスバカゲロウ、ウラギンスジヒョウモン、シロホソバ、キシタアツバ、ミヤマゴモクムシ、キベリマルクビゴミムシ、フジジガバチ
(7 種)コバネアオイトトンボ、オツネントンボ、モートンイトトンボ、ムカシトンボ、ネアカヨシヤンマ、アオアヤンマ、カトリヤンマ、ヒラサナエ、トラフトンボ、ハッチョウトンボ、キトンボ、ウスバカマキリ、ヒロバネカンタン、クマコオロギ、ヌマベウスキヨトウ、オオルリハムシ、ガガブタネクイハムシ
(17 種)エゾエンマコオロギ本土亜種、ハマスズ、ヤマトマダラバッタ、カワラバッタ、ハネナガイナゴ、エサキアメンボ、ハラビロハンミョウ、ナミハンミョウ、ハイイロクモバチ、ニッポンハナダカバチ
(10 種)ミゾナシミズムシ、ホッケミズムシ、コオイムシ、タイコウチ、ヒメミズカマキリ、ヒメマルミズムシ、テラニシセスジゲンゴロウ、クロゲンゴロウ、ゲンゴロウ、マルコガタノゲンゴロウ、コガタノゲンゴロウ、シャープゲンゴロウモドキ、マルガタゲンゴロウ、マルケシゲンゴロウ、ケシゲンゴロウ、ヒメケシゲンゴロウ、キベリクロヒメゲンゴロウ、ルイスツブゲンゴロウ、シャープツブゲンゴロウ、オオミズスマシ、ミズスマシ、クロホシコガシラミズムシ、ヒメコガシラミズムシ、コガムシ、ガムシ、マメガムシ
(26 種)
表 4.3-20(3) 動物の重要な種への影響の予測結果このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-34 (247)
事業実施想定区域に主な生息環境が存在し、風力発電機の設置及びそれに伴う地形改変により、降雨時に河川等の水域への土砂流入が生じた場合、水質、水の濁りなど、生息環境への影響が考えられる。しかし、河川等の水域は直接の改変を行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を取ることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。事業実施想定区域に生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。
事業実施想定区域に生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。
事業実施想定区域に生息環境が存在しないことから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性はないと予測する。
事業実施想定区域に生息環境が存在し、風力発電機の設置及びそれに伴う地形改変により、降雨時に河川等の水域への土砂流入が生じた場合、水質、水の濁りなど、生息環境への影響が考えられる。しかし、河川等の水域は直接の改変を行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を取ることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。

魚類
分類主な生息環境種名影響の予測結果
河川、湖沼、海域等
カワヤツメ、ニホンウナギ、キンブナ、ヤリタナ事業実施想定区域に生息環境が存在ゴ、ミナミアカヒレタビラ、アカヒレタビラ、ドし、風力発電機の設置及びそれに伴うジョウ、シラウオ、ニッコウイワナ、サクラマ地形改変により、降雨時に河川等の水ス、イトヨ、キタノメダカ、カマキリ、カジカ、域への土砂流入が生じた場合、水質、シロウオ水の濁りなど、生息環境への影響が考
(15 種)えられる。しかし、河川等の水域は直接の改変を行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を取ることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。
陸産貝類樹林オオタキコギセル、ナミコギセル、コシタカコ
ベソマイマイ、ヒダリマキマイマイ
(4 種)
事業実施想定区域に生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。
淡水産貝類
河川、池沼等イシマキガイ、マルタニシ、オオタニシ、カワザンショウガイ、オオウスイロヘソカドガイ、ヨコハマシジラガイ、イツマデガイ
(7 種)
事業実施想定区域に生息環境が存在し、風力発電機の設置及びそれに伴う地形改変により、降雨時に河川等の水域への土砂流入が生じた場合、水質、水の濁りなど、生息環境への影響が考えられる。しかし、河川等の水域は直接の改変を行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を取ることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。
注:1. 種名及び配列については原則として、鳥類は「日本鳥類目録改訂第 7 版」(日本鳥学会、平成 24 年)、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、陸産貝類、淡水産貝類は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅱ」(環境庁、平成 7 年)、「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。 2. 採餌場と繁殖場所で大きく環境の変わる種については、それぞれの環境ごとに分類した。 3. 表中の※は以下のとおりである。
[ 産卵 ]:産卵の環境
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-35 (248)

②動物の注目すべき生息地動物の注目すべき生息地が改変に伴う影響について予測した。重要な種が生息していると推察される生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)の「能登半島」、一部の植生自然度 9 にあたる自然植生及び保安林が事業実施想定区域に含まれている。よって、その一部が事業実施により改変され、動物の生息環境にも影響が生じる可能性があると予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-36 (249)

3. 評価評価手法予測結果を基に、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかを評価した。
評価結果河川、池沼等の水辺環境に生息する重要な種については、事業実施想定区域の河川等に生息しても、事業実施による直接の改変は行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を実施することから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいものと評価する。また、海域、海岸及び河口等は事業実施想定区域に存在しないことから、これらの環境に生息する重要な種に影響を及ぼす可能性はないと評価する。一方、事業実施想定区域の樹林、乾性草地、湿性草地等及び動物の注目すべき生息地については、事業実施により一部直接改変されることで、生息に影響を及ぼす可能性があると評価する。また、コウモリ類及び鳥類については、事業実施想定区域上空を飛翔する場合、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードストライク及び移動経路の阻害が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。
上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に留意し、重大な環境影響の回避又は低減を図る。・動物の生息状況を現地調査により把握し、重要な種の影響の程度を適切に予測する。必要に応じて環境保全措置を実施する。特に、オオタカ等の猛禽類については、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」(環境省、平成 24 年)、「サシバの保護の進め方」 ( 環境省、平成 25 年 ) 等に準拠して生息状況の調査を実施する。・猛禽類、小鳥類、トキ・コウノトリ等の移動ルートに留意し、移動状況を把握するとともに、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・鳥類については、長池周辺の存在に留意して鳥類の生息状況の調査を実施し、風力発電機の配置について検討する。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査時に動物の生息状況を把握した上で、周囲の動物の生息に配慮するよう、道路幅を極力縮小する等の環境保全措置を図る。・施設の稼働により、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用することの影響が想定されるものの、風力発電機の設置位置等の情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて適切に調査、予測及び評価を実施する。・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の流入が生じないよう、沈砂池などの濁水防止設備を設置し、また、施設存在時にも設置した沈砂池を残すことにより濁水等の流出を防止する環境保全措置を図る。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-37 (250)

4.3.4 植物
1. 調査調査手法植物の重要な種、重要な群落及び巨樹・巨木林等の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査した。
調査地域事業実施想定区域及びその周囲(図 4.3-7 の範囲)とした。
調査結果
重要な種及び重要な群落は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認された種について、表 4.3-21 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から抽出した。
①重要な種の分布状況重要な種については、表 4.3-21 の選定基準に基づき抽出した。その結果、事業実施想定区域及びその周囲で確認された重要な種は、表 4.3-22 のとおり、 96 科 322 種である。なお、重要な種の生育環境については、「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック < 植物編 >2020 」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)、「レッドデータブック 2014-日本の絶滅のおそれのある野生生物-8 植物Ⅰ(維管束植物)」(環境省、平成 27 年)、「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 3 期計画)」(珠洲市、令和 2 年 3 月)等を参照した。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-38 (251)

選定基準①「文化財保護法」(昭和 25 特天:特別天然記念物年法律第 214 号、最終改正:国天:天然記念物令和 2 年 6 月 10 日)、「石県天:石川県指定天然記念物川県文化財保護条例」(昭和珠洲天:珠洲市指定天然記念物 32 年石川県条例第 41 号)、「珠洲市文化財保護条例」(昭和 51 年珠洲市条例第 14 号)
表 4.3-21 植物の重要な種の選定基準
②「絶滅のおそれのある野生国内:国内希少野生動植物種動植物の種の保存に関する特一:特定第一種国内希少野生動植物種法律」(平成 4 年法律第 75 特二:特定第二種国内希少野生動植物種号、最終改正:令和 2 年 12 緊急:緊急指定種月 16 日)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号、最終改正:令和 2 年 1 月 22 日)に基づく国内希少野生動植物等
③「環境省レッドリストEX:絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 2020 」(環境省、令和 2 年) EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らの掲載種かに外側で野生化した状態でのみ存続している種
CR+EN:絶滅危惧 I 類・・・絶滅の危機に瀕している種(現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの)
CR:絶滅危惧 IA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN:絶滅危惧 IB 類・・・IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危険が増大している種 NT:準絶滅危惧・・・現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 DD:情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 LP:絶滅のおそれのある地域個体群・・・地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの
④「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県、令和 2 年)の掲載種
⑤「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」(平成 16 年条例第 16 号)の掲載種
EX:絶滅・・・石川県ではすでに絶滅したと考えられる種 EW:野生絶滅・・・飼育・栽培下でのみ存続している種 CR:絶滅危惧 IA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの EN:絶滅危惧 IB 類・・・IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの VU:絶滅危惧Ⅱ類・・・絶滅の危機が増大している種 NT:準絶滅危惧・・・現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する危険性のある種 DD:情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 LP:地域個体群・・・地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群指定:条例に指定されている希少野生動植物種
文献その他の資料「国指定文化財等データベース」(文化庁 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「文化財一覧 - 珠洲市」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(平成 5 年政令第 17 号最終改正:令和 2 年 1 月 22 日)
「環境省レッドリスト 2020 の公表について」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県、令和 2 年)
「石川県指定希少野生動植物種の指定について」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-39 (252)

表 4.3-22(1) 文献その他の資料による植物の重要な種
No. 分類科名種名
①②
選定基準
③④⑤
主な生育環境
1 シダ植物ヒカゲノカミズスギ VU 湿地、林道の法面、水田の土手
ズラ
2 イワヒバイワヒバ VU 岩上、岸壁、渓流の岸壁
3 トクサハマドクサ VU 海岸の砂地
4 イヌスギナ VU 水田畦畔、休耕田など日当たりのよい湿地
5 ハナヤスリナガホノナツノハナ
NT
山地のやや湿った林床
ワラビ
6 ナツノハナワラビ NT 湿度の高い深山の半陰地
7 コヒロハハナヤスリ VU 境内、野原、路傍、墓地、庭園 8 ハマハナヤスリ CR 海浜の砂湿地や内陸の砂地 9 ヒロハハナヤスリ VU 境内、野原、路傍、墓地、庭園 10 マツバランマツバラン NT CR 樹上、岩上、岩隙、地上 11 コケシノブアオホラゴケ VU 陰湿な樹林下の岩上や岩壁
12 ウチワゴケ VU 低地の陰湿な樹林の岩上、岸壁、樹幹
13 サンショウオオアカウキクサ EN CR 湿田、池沼
14
モ
サンショウモ VU EN 水田、池沼
15 コバノイシオウレンシダ VU 山地の湿った岩上や地上
カグマ
16 イノモトソタチシノブ NT 山地林下、向陽の山麓、林縁
17
ウ
イノモトソウ NT 人家周辺の路傍、石垣
18 ナヨシダウスヒメワラビ VU 低地から山地帯下部にかけて、陰湿な樹林下の地上
19 チャセンシチャセンシダ NT 山麓の岩の割れ目等
ダ
20 ヒメシダコハシゴシダ NT 林縁や路傍、人家の石垣
21 ハシゴシダ NT それほど深くない森林の林床
22 ヌリワラビヌリワラビ NT 低山から山地の林下のやや湿った
地上
23 メシダヘラシダ NT 山地の湿った林床、渓流沿い
24 オオヒメワラビモドキ
NT
林縁、湿った林床
25 シロヤマシダ NT 暖地の湿った林床 26 ノコギリシダ NT 二次林やスギ植林内 27 オシダミヤコヤブソテツ NT 山林中の岩地 28 ツクシイワヘゴ VU 樹林下 29 ワカナシダ EN 山林下の渓側や陰湿な場所 30 キヨズミオオクジャク
VU
樹林下
31 タニヘゴ VU 湿地、森林 32 カタイノデ DD 山地の林床 33 オオキヨズミシダ VU 川沿いや谷間 34 ツヤナシイノデ EN 樹林下の陰湿な地上 35 サイゴクイノデ NT 山地の林床 36 イノデモドキ NT 二次林、スギ植林内
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-40 (253)

表 4.3-22(2) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準
No. 分類科名種名
①②③④⑤
主な生育環境
37 シダ植物オシダヒメカナワラビ NT 林下の斜面、岩場
38 ウラボシマメヅタ NT 樹幹、岩上、石垣
39 クラガリシダ EN EX 原生林中の樹幹
40 ヒメノキシノブ VU 樹上、岩上
41 ヒメサジラン NT 森林内の陰湿な岩の側面
42 カラクサシダ NT 林内の岩や古木の側面
43 ミツデウラボシ NT 岩上、崖地、道端、畑のへり
44 裸子植物ヒノキハイネズ VU 日本海沿岸部
45 ヒノキアスナロ VU ブナクラス域の下部
46 被子植物ジュンサイジュンサイ NT 浅い池沼
47
48
基部被子植物
スイレンコウホネヒツジグサ
NT
NT
池沼池沼
49 ドクダミハンゲショウ NT 小川、水溝、湿地
50 ウマノスズウマノスズクサ VU 土手の草地、やぶの付近
51
クサ
フタバアオイ VU 湿った樹陰の林床
52 ウスバサイシン VU 落葉広葉樹林下の林床
53 クスノキカゴノキ CR モミ林
54 イヌガシ CR 急斜面のモミ林、森林
55 被子植物サトイモヒメザゼンソウ NT 湿地及び周辺部
56
単子葉類
オモダカアギナシ NT EN 湿地、溝
57 トチカガミスブタ VU EN 湿地、休耕田、溝
58 クロモ VU 水田の水路
59 トチカガミ NT CR 富栄養性の湖沼、池、溝
60 ムサシモ EN EX 池沼
61 ホッスモ NT 池沼、溝
62 イバラモ EN 池沼、河川
63 トリゲモ VU DD 池沼
64 ミズオオバコ VU VU 貯水池、溜池
65 セキショウモ EN 水路、溜池、河川
66 シバナシバナ NT VU 海岸の塩沼地
67 アマモタチアマモ VU VU 湾口の海底
68 ヒルムシロイトモ NT VU 湖沼、溜池、水路
69 エビモ NT 流水域、溜池、湖沼
70 オヒルムシロ EN 河川等の流水域、河川、池沼
71 ホソバミズヒキモ VU 池沼
72 ササバモ EN 農業用排水路などの流水域、池沼
73 リュウノヒゲモ NT CR 池沼、河川
74 ユリヤマユリ DD 山地
75 ササユリ NT 丘陵地・山地の草地
76 コオニユリ NT 草原、林縁
77 ホトトギス EN 山地の半日陰地
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-41 (254)

No. 分類科名種名
表 4.3-22(3) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準①②③④⑤
主な生育環境
78 被子植物ユリヤマホトトギス DD 山野の林内
79
単子葉類
アマナ VU 川辺・田の畔、夏緑樹林の林床
80 サドクルマユリ CR 指定落葉広葉樹林、針葉樹林地の林間の半日陰地および露岩上
81 ランムギラン NT CR 岩上または樹上
82 エビネ NT VU 夏緑樹林、雑木林の林床 83 ナツエビネ VU VU 夏緑樹林の林床 84 ギンラン VU 林床、林縁、林道の路傍 85 ユウシュンラン VU VU 林床 86 キンラン VU EN 林床、林縁、林道の路傍 87 ササバギンラン VU 夏緑樹林、林床、林縁 88 ヒメノヤガラ VU CR 照葉樹林などの林床 89 トケンラン VU EN 夏緑樹林の林床 90 クマガイソウ VU EN 疎林の林床または草原に生育 91 ツチアケビ NT 落葉樹林、ササ群落 92 サワラン EN 平地や丘陵地の湿地
93 カキラン NT 山地の雑木林や日当たりの良い湿
地
94 オニノヤガラ NT 山地の森林
95 ミズトンボ VU VU 日当たりの良い湿地 96 ホクリクムヨウラン VU 照葉樹林の林床 97 クモキリソウ NT 疎林の林床 98 ノビネチドリ VU 湿った夏緑樹林の林床 99 ヨウラクラン DD 樹幹、岩上 100 サギソウ NT CR 指定丘陵地の湿地 101 イイヌマムカゴ EN EN 山地の林床 102 ツレサギソウ CR 日当たりのよい草地や湿った林床 103 ヤマサギソウ EN 日当たりのよい草地 104 コバノトンボソウ VU 日当たりのよい湿った草原 105 トンボソウ VU 山林の林床 106 トキソウ NT EN 指定日当たりのよい湿地 107 ヤマトキソウ VU 山地、丘陵の日当たりのよい草地 108 ヒトツボクロ NT やや乾いた林内 109 アヤメヒオウギ CR 痩せた斜面海岸山地の風背地 110 ノハナショウブ NT 湿地、丘陵地の林縁、池沼の緑 111 ヒメシャガ NT NT 林内 112 カキツバタ NT 日当たりの良い水湿地 113 ワスレグサノカンゾウ EN 原野、溝のふち 114 ヒガンバナヒメニラ NT 夏緑林の林床 115 ギョウジャニンニク NT 海岸・深山
116 クサスギカクサスギカズラ CR 海岸近くの草原
117
ズラ
アマドコロ DD 日当たりの良い山野
118 ツユクサヤブミョウガ NT 照葉樹林の林床、林縁 119 ミズアオイミズアオイ NT EN 水路、池沼 120 ガマミクリ NT VU 河川、池沼、水路 121 ヒメミクリ VU EN 池沼、溜池、湿原
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-42 (255)

No. 分類科名種名
表 4.3-22(4) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準①②③④⑤
主な生育環境
122 被子植物ガマコガマ VU 湖沼、溜池、水路、休耕田
123
単子葉類
ホシクサホシクサ VU 水田や水湿地
124 イトイヌノヒゲ VU 日当たりのよい湿地や水辺、田の畔
等
125 イヌノヒゲ VU ※1 湿地や水辺
126 イグサイヌイ EN 海岸砂地 127 ドロイ NT 湿地
128 カヤツリグヒゲスゲ VU 海岸の岩場、斜面
129
サ
ハリガネスゲ NT 山地
130 オニスゲ EN 丘陵地、水湿地 131 ミヤマジュズスゲ NT 山地林中 132 タチスゲ NT 湿地 133 タカネマスクサ NT 森林の林縁、林床 134 シラコスゲ VU 林内の水湿地 135 オオクグ NT CR 海岸の塩性湿地、湿草原 136 シオクグ NT 海岸 137 ヒトモトススキ NT 海岸湿地 138 ハマスゲ DD 日当たりのよい砂質地 139 スジヌマハリイ VU CR 日当たりのよい湿地 140 ヒメハリイ EN 岩石海岸の塩湿地 141 ノテンツキ VU 低地や海岸の湿地 142 アオテンツキ VU 日当たりの良い湿地 143 ナガボテンツキ CR 岩石海岸、礫地、塩湿地 144 イソヤマテンツキ VU 岩石海岸 145 イトイヌノハナヒゲ CR 日当たりの良い湿地、池沼畔 146 オオイヌノハナヒゲ NT 湿地、池沼畔 147 コイヌノハナヒゲ VU 平地の湿地及び池沼畔 148 ヒメホタルイ EN 池畔等の浅水中 149 シズイ VU 池沼の縁、休耕田の水湿地 150 フトイ VU 池沼の縁、休耕田の浅水中、水湿地
151 コシンジュガヤ VU 池沼の縁、水田の畔、休耕田の水湿
地
152 イネハネガヤ DD 湿気のある草地
153 チョウセンガリヤス NT 海岸、乾いた岩場 154 ヒナザサ NT VU 湿地や水辺 155 オガルカヤ VU 平地から低山地の乾いた草地 156 スズメガヤ CR 人里周辺の草地 157 ムツオレグサ NT 湿田、休耕田、用水路、溜池畔 158 カラフトドジョウツナギ
DD
針葉樹林中の水湿地
159 アズマガヤ NT 山地の林内 160 タツノヒゲ VU 低山の湿潤な林床 161 アイアシ NT 海辺の湿地、河口、磯辺 162 アワガエリ DD 日当たりの良い原野
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-43 (256)

No. 分類科名種名
表 4.3-22(5) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準①②③④⑤
主な生育環境
163 被子植物イネハマヒエガエリ EN 平地・海浜の水湿地、河川敷
164
単子葉類
ウキシバ EN ため池等の水湿地
165 フゲシザサ NT 山林 166 ウシクサ VU 湿り気のある草地 167 マツモ目マツモマツモ EN 池沼、河川、水路
168 被子植物ケシミチノクエンゴサク NT 山地の林床
169
170
真正双子葉類
キンポウゲイチリンソウハンショウヅル
NT
NT
林縁、林床、草原林縁や林中
171 アズマシロカネソウ NT 山地の湿ったところ 172 オキナグサ VU EN 指定ススキ草原、河原の草地 173 ヒメウズ VU 人里に近い石垣、林縁 174 ツゲツゲ VU 低山の林縁 175 ボタンヤマシャクヤク NT EN 落葉広葉樹林等の林床 176 ユキノシタチダケサシ DD 湿原、林縁、湿った草原 177 タコノアシタコノアシ NT VU 泥湿地、河原、水田
178 アリノトウホザキノフサモ VU 池沼、水路、河川
179
グサ
タチモ NT EN 山間や丘陵地の栄養が乏しい池沼
180 フサモ VU 池沼、水路
181 被子植物マメサイカチ VU 川岸、山地、社寺
182
183
真正双子葉類バラ上群
ケヤブハギマルバヌスビトハギ
VU
EN
林縁および林内の道際低地から山間部の草地、林縁、ときに林の中
184 エゾノレンリソウ VU 海岸の草地
185 イヌハギ VU CR 海岸林の林縁、草地 186 オオバタンキリマメ VU ※2 林縁 187 センダイハギ EN 指定海岸付近の草地 188 ツルフジバカマ EN 山野の草原、路傍 189 クサフジ DD 草原 190 ヒメハギヒナノキンチャク EN CR 山ろくの草地 191 クロウメモドキ
ヨコグラノキ VU 山地
192 アサカラハナソウ NT 原野、山地、路傍、林縁 193 クワカジノキ DD 人里近くの山地 194 イラクサミヤマミズ DD 谷筋や山間湿地 195 バラエゾツルキンバイ CR 海岸の塩湿地 196 クサボケ CR 草地 197 オオウラジロノキ VU 広葉樹林中 198 コゴメウツギ CR 山地および林縁 199 カワラサイコ VU 河川敷、砂浜海岸低木林縁
200 マルバシャリンバイ VU 海岸、よく日の当たる排水の良い場
所
201 バラハマナス NT 海岸の砂地
202 ワレモコウ EN 日当たりのよい山野の草地、路傍 203 ブナナラガシワ NT 広葉樹林 204 カバノキアサダ EN ブナ林などの落葉樹林
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-44 (257)

No. 分類科名種名
表 4.3-22(6) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準①②③④⑤
主な生育環境
205 被子植物ニシキギオオツルウメモドキ EN 山地
206
207
真正双子葉類バラ上群
トウダイグサ
ノウルシトウダイグサ
NT EN
EN
河川敷、田の畦、海岸付近の湿地低地の路傍、畑地
208 タカトウダイ NT 林のへり、草原
209 スミレヒゴスミレ EN 日当たりの良い草地、落葉樹林 210 イソスミレ VU VU 指定海岸砂丘、海岸クロマツ林下 211 アナマスミレ NT 海岸 212 アカネスミレ VU 丘陵や山地草原のやや乾いた場所
213 オトギリソトモエソウ VU 日当たりのよいやや湿った草地
214
ウ
アゼオトギリ EN DD 山の湿ったところ、田の畦
215 ミソハギヒメビシ VU 池沼 216 オニビシ DD 池沼 217 アカバナウシタキソウ EN 山地の林下、草地 218 オオアカバナ VU EX 湿草原、川岸や谷間の湿地 219 ムクロジミツデカエデ NT 山地の湿り気のある不安定地 220 カジカエデ VU 日当たりの良い山腹 221 モクゲンジ VU 海岸近くの崖地、砂地
222 ジンチョウナニワズ NT 落葉樹林縁
ゲ
223 アブラナミズタガラシ DD 湿地、水中
224 オオバヤドマツグミ EN クロマツやアカマツの枝、幹
リギ
225 タデヤナギヌカボ VU CR 水湿地
226 ナガバノウナギツカ
NT DD 水ぎわ
ミ
227 ネバリタデ DD 日当たりの良い草地
228 モウセンゴイシモチソウ NT CR 指定湿った貧栄養の酸性土壌
ケ
229 ナデシコノミノツヅリ DD 日の当たる路傍
230 ハマナデシコ VU 磯浜、礫地、砂浜 231 ハマハコベ EN 海岸の砂地、砂礫地 232 ナンバンハコベ NT 山野 233 フシグロセンノウ CR 林内、湿った伐採地、半日陰の草地 234 ヒユヤナギイノコヅチ VU 山地の木陰
235 被子植物アジサイタマアジサイ NT 谷沿いの林床
236
237
真正双子葉類キク上群
サクラソウカラタチバナウミミドリ
NT
CR 指定
常緑広葉樹林内岩石海岸の泥が堆積した場所
238 クサレダマ NT 山野の湿地
239 ツツジシャシャンボ NT 丘陵地の林内、林縁部 240 アカネアカネムグラ EN 海近くの湿った草原 241 リンドウリンドウ VU 登山道、水田脇 242 エゾリンドウ NT 林縁草地、湿地 243 センブリ NT 草地、林道、山道のわき
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-45 (258)

No. 分類科名種名
表 4.3-22(7) 文献その他の資料による植物の重要な種
選定基準①②③④⑤
主な生育環境
244 被子植物キョウチクチョウジソウ NT EN 水辺の湿った草地
245
246
真正双子葉類キク上群
トウ
コイケマスズサイコ NT
NT
EN
山地の林縁、草地日当たりの良い草地
247 ヒルガオマメダオシ CR CR 日当りのよい野原や海岸
248 ハマネナシカズラ VU 海岸 249 ナスオオマルバノホロシ NT 山地 250 ムラサキホタルカズラ VU 海岸の砂地、草地 251 オニルリソウ NT 山地の湿った草原 252 ハマベンケイソウ CR 海岸の砂礫地 253 モクセイデワノトネリコ DD 低木疎林 254 オオバコアワゴケ NT 日蔭の湿気のあるところ 255 ミズハコベ VU 水田や浅い水中、排水溝等 256 アブノメ EN 湿地 257 シソクサ VU 湿地 258 キクモ NT 水田、浅い沼等の水中 259 トウオオバコ NT 海岸の草地 260 ヒヨクソウ VU 日当たりの良い草地 261 イヌノフグリ VU CR 道ばたの草地、石垣の隙間 262 カワヂシャ NT CR 田の畦や川岸、溝のふち
263 ゴマノハグエゾヒナノウスツボ NT 海岸の岩・礫地
264
サ
オオヒナノウスツボ VU 疎林の下、林縁
265 シソジュウニヒトエ EN やや乾いた山麓部 266 ヤブムラサキ NT 低山 267 ミヤマクルマバナ DD 草地や砂礫地 268 ムシャリンドウ VU EX 日当たりのよい草原 269 メハジキ VU 道ばた、荒れ地 270 キセワタ VU EN 山や丘陵の草地 271 ミズネコノオ NT DD 水田、水湿地 272 ヒメナミキ NT 湿地の草むら 273 ヤマタツナミソウ VU 山地の林下、草地 274 ハマウツボナンバンギセル EN ススキ草原 275 ヤマウツボ CR タブノキ林下 276 クチナシグサ EN 草地、林内 277 ハマウツボ VU VU 海岸、河原 278 キヨスミウツボ CR 山地の木陰 279 ヒキヨモギ VU 草地や砂浜 280 タヌキモノタヌキモ VU CR 池沼 281 ミミカキグサ CR 低山の湿地 282 ホザキノミミカキグサ
CR
低山の湿地
283 タヌキモ NT 古い池 284 ヒメタヌキモ NT EN 低山の湿地 285 ムラサキミミカキグサ
NT CR 低山の湿地
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-46 (259)

No. 分類科名種名
表 4.3-22(8) 文献その他の資料による植物の重要な種
注:1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データ
ベース国土交通省、令和 2 年)に準拠した。 2.選定基準は表 4.3-21 に対応する。 3. 分類は APGⅣ分類体系「新維管束植物分類表」(米倉浩司、北隆館、令和元年)に基づき調査した。 4.確認種には、亜種、変種、品種及び雑種を含んでいる。 5. 表中の※については以下のとおりである。※1:シロイヌノヒゲで掲載※2:トキリマメで掲載
選定基準①②③④⑤
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-47 (260)
主な生育環境
286 被子植物クマツヅラクマツヅラ EN 近海の草地 287
真正双子葉モチノキオクノフウリンウメ
NT 落葉樹林の林内、林縁類モドキキク上群 288 ミヤマウメモドキ NT 山地の湿原
289 キキョウサワギキョウ VU 日当たりのよい湿地 290 キキョウ VU VU 日当たりのよい山地草原 291 ミツガシワガガブタ NT EN 池沼 292 キクオケラ EN やや乾いた草原、林縁 293 センダングサ NT 平地 294 ヒメガンクビソウ EN やや乾いた山林 295 サンインギク CR 海岸 296 オニアザミ NT 草原、林縁 297 タチアザミ VU 湿地 298 タカサブロウ NT 平地 299 フジバカマ NT CR 草地・川岸の湿った土手 300 サケバヒヨドリ DD 草原 301 オグルマ EN 湿地、田の縁、川岸 302 カセンソウ VU 日当たりの良い湿地、砂浜 303 コオニタビラコ EN 水田にあることが多い 304 アキノハハコグサ EN DD 山地 305 ホクロクトウヒレン NT 平地から低山、夏緑林や常緑林の林縁 306 ヒメヒゴタイ VU VU 指定近海地の林縁、草地、海岸 307 タムラソウ NT 山地の草原 308 オナモミ VU 道ばた、草地 309 ウコギケヤマウコギ CR 普通山地の林内 310 セリハマウド VU 海岸 311 ホタルサイコ VU 山地の岩場、日当たりの良い草地 312 ドクゼリ VU 湿地の流水辺 313 セリモドキ NT 山地 314 ハマボウフウ NT 海岸の砂浜 315 ヤマゼリ DD 山地の林縁や暗い林内 316 ムカゴニンジン CR 湿地 317 ガマズミレンプクソウ CR スギ植林地の林床 318 カンボク CR 山地の林内 319 スイカズラナベナ CR 日当たりのよい山地 320 アラゲヒョウタンボク
NT
落葉広葉樹林
321 オミナエシ NT 山野の日当たりの良い草原 322 ハマオミナエシ CR 海岸の草地合計 8 類 96 科 322 種 0 種 0 種 68 種 317 種 9 種 -

②重要な群落重要な群落については、表 4.3-23 の選定基準に基づき抽出した。重要な群落の位置は、図 4.3-7 のとおりである。事業実施想定区域において植生自然度 9 の植生であるエゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集が分布している。
表 4.3-23 植物の重要な群落の選定基準
選定基準①「石川県の絶滅のおそれのあ保護を要する植物群落る野生生物いしかわレッドデ 4:緊急に対策必要ータブック 2020 〈植物編〉(別 3:対策必要冊保護を要する植物群落)」
2:破壊の危惧
1:要注意(石川県、令和 3 年)に掲載の植物群落
②「第 2 回自然環境保全基礎調査動植物分布図」(環境庁、昭和 56 年)、「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書全国版」(環境庁、昭和 63 年)、「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(環境庁、平成 12 年)に掲載されている特定植物群落
③「植物群落レッドデータ・ブッ 4:緊急に対策必要ク」(NACS-J,WWF Japan 、平成 3:対策必要 8 年)に掲載の植物群落 2:破壊の危惧 1:要注意
A:原生林もしくはそれに近い自然林 B:国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群
C:比較的普通に見られるものであっても、南限・北限・隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群
D:砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの E:郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの
F:過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの
G:乱獲、その他人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群
H:その他、学術上重要な植物群落または個体群
文献その他の資料「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉(別冊保護を要する植物群落)」(石川県、令和 3 年)「第 2 回自然環境保全基礎調査動植物分布図」(環境庁、昭和 56 年)、「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書全国版」(環境庁、昭和 63 年)、「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(環境庁、平成 12 年)
「植物群落レッドデータ・ブック」 (NACS- J,WWF Japan 、平成 8 年)
④石川県自然環境保全地域石川県自然環境保全条例に基づく指定「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
⑤「 1/2.5 万植生図を基にした植植生自然度 10:自然草原等(高山ハイデ、風衝草原、「 1/2.5 万植生図を基
生自然度について」(環境省、
自然草原等、自然植生のうち単層のにした植生自然度につ
平成 28 年)に掲載の植生自然
植物社会を形成する地区)いて」(環境省、平成 28
度 10 及び植生自然度 9 の植生植生自然度 9 :自然林(エゾマツ-トドマツ群集、年)
ブナ群落等、自然植生のうち低木
林、高木林の植物社会を形成する地
区)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-48 (261)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査第 2~3 、 5 回(1978~1980/1983~1988/1993~1999)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉(別冊保護を要する植物群落)」(石川県、令和 3 年)
より作
図 4.3-7 重要な植物群落の分布位置図
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-49 (262)

特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落については、表 4.3-24 のとお
りである。
表 4.3-24 重要な植物群落(特定植物群落)
選定基準
No. 群落名種別
①②
1 笹波八幡神社スダジイ林単一群落 1 A・E
2 徳保八幡神社のタブ林単一群落 1 A 注:選定基準は表 4.3-23 のとおりである。
③巨樹・巨木林・天然記念物
事業実施想定区域及びその周囲における巨樹・巨木林・天然記念物は表 4.3-25 及び図 4.3- 8 のとおりである。事業実施想定区域の周囲における巨樹・巨木林については、 21 件分布している。一方、事業実施想定区域の周囲における天然記念物については、 4 件分布している。
表 4.3-25(1) 事業実施想定区域及びその周囲の巨樹・巨木林
巨樹 No. 区分市名樹種幹周 (cm) 樹高 (m) 1 単木珠洲市タブノキ 340 18 2 単木珠洲市クロマツ 380 - 3 単木珠洲市ウラジロガシ 550 16 4 単木珠洲市ウラジロガシ 300 22 5 単木珠洲市クロマツ 375 20 6 単木珠洲市タブノキ 365 12 7 単木珠洲市ネズミサシ 350 11 8 単木珠洲市タブノキ 365 12 9 単木珠洲市タブノキ 550 13 10 単木珠洲市スダジイ 345 15 11 単木珠洲市タブノキ 615 10 12 単木珠洲市スギ 360 30 13 単木珠洲市スギ 320 32 14 単木珠洲市スギ 420 25 15 単木珠洲市スギ 330 25 16 単木珠洲市スギ 530 25 17 単木珠洲市スダジイ 550 15 18 単木珠洲市スダジイ 300 15 19 単木珠洲市スダジイ 360 12 20 単木珠洲市スギ 430 28 21 単木珠洲市ケヤキ 400 13 注:「-」は樹高の記載がなかったことを意味する。「第 4 回自然環境保全基礎調査-日本の巨樹・巨木林-」(環境庁、平成 3 年)「第 6 回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」(環境省、平成 13 年)より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-50 (263)

表 4.3-25(2) 事業実施想定区域及びその周囲の天然記念物
No. 所在地名称指定 1 珠洲市新宮神社のスギ珠洲市指定天然記念物 2 珠洲市正福寺のシダレザクラ珠洲市指定天然記念物 3 珠洲市徳保八幡神社社叢珠洲市指定天然記念物 4 珠洲市石田家のタブノキ珠洲市指定天然記念物「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県教育委員会事務局文化財課 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-51 (264)

※図中の番号は、表 4.3-25 に対応する。
「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林第 4 、 6 回( 1988 ~1993 、 1999~2005)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-8 巨樹・巨木林・天然記念物の分布位置図
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-52 (265)

④専門家等へのヒアリング文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリングを実施した。ヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生育する重要な種及び植生について表 4.3-26 の情報が得られた。
表 4.3-26 専門家等へのヒアリング結果概要(有識者 D)
専門分野【所属:地域植物研究会会長】1.配慮書の内容について
概要
意見聴取日:令和 3 年 4 月 2 日
・文献調査による植物リストには、イチョウ、ラカンマキ、イチイなど、植栽種及びこの地域に生育しない種が記載されているので再整理すること。・事業実施想定区域及びその周囲の地域には、絶滅危惧種であるサドクルマユリの自生地が確認されていることから、配慮書に反映すること。・重要な植物群落の選定基準には、いしかわレッドデータブック植物編(2010)を用いているが、
植物
いしかわ RDB2020 年版(別冊植物群落)が石川県のホームページに近日中に掲載されるので、今後はそれに掲載されている植物群落を参考にすること。
・エゾイタヤーケヤキ群集、チャボガヤーケヤキ群集は、事業実施想定区域及びその周囲に分布しているが、これらの植生は、植生自然度9と高い自然度であり、この地域でも分布範囲が限られる保護すべき重要な群落であることから、風車整備の際には、回避するなどの環境保全措置を示してほしい。・科学的に見て古い文献が使用されているが、記載されている植物種は、和名が昔のもので、あてにならない場合が多いことから、文献引用リストから外した方が良い。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-53 (266)

2. 予測予測手法事業実施想定区域と重要な種の生育環境、重要な群落及び巨樹・巨木林の重ね合わせにより、直接的な改変の有無による生育環境の変化に伴う影響を整理した。
予測地域事業実施想定区域とした。
予測結果文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は図 4.3-
9 、現存植生図の凡例は表 4.3-27 のとおりである。事業実施想定区域及びその周囲における地形は、丘陵地・台地、低地、水域からなり、植生区分との対応関係により、広葉樹林、針葉樹林、乾性草地、湿性草地、市街地等、河川・海の開放水域の 6 つの環境類型区分に分類される。丘陵地・台地の大部分は広葉樹林及び針葉樹林が占め、低地では湿性草地が占めている。これらのことから、事業実施想定区域の環境は、主に樹林環境 ( 広葉樹林、針葉樹林 ) を基盤に成立していると予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-54 (267)

注:植生図の凡例は、表 4.3-27 のとおりである。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3
月)より作成
図 4.3-9(1) 文献その他の資料調査による現存植生図
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-55 (268)

注:図中の番号は、表 4.3-27 の番号に対応する。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-9(2) 文献その他の資料調査による現存植生図(拡大図 1)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-56 (269)

注:図中の番号は、表 4.3-27 の番号に対応する。
「自然環境 Web-GIS 植生調査
(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/ 2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)より作成
図 4.3-9(3) 文献その他の資料調査による現存植生図(拡大図 2)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-57 (270)

表 4.3-27 現存植生図凡例
植生区分図中 No. 凡例名ブナクラス域自然植生
凡例コード
植生自然度
1 エゾイタヤ-ケヤキ群集 110302 9
2 チャボガヤ-ケヤキ群集 160401 9
ブナクラス域代償植生
3 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 220503 7
4 アカマツ群落(Ⅴ) 230100 7
5 落葉広葉低木群落 240000 6
6 ササ群落(V) 250100 5
7 ススキ群団(V) 250200 5
8 伐採跡地群落(V) 260000 4
ヤブツバキクラス域自然植生
9 イノデ-タブノキ群集 271601 9
10 ケヤキ群落(Ⅵ) 300100 9
河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等植林地・耕作地植生
11 ハマニンニク-コウボウムギ群集 490501 10
12 スギ・ヒノキ・サワラ植林 540100 6
13 アカマツ植林 540200 6
14 竹林 550000 3
15 牧草地 560200 2
16 果樹園 570200 3
17 畑雑草群落 570300 2
18 水田雑草群落 570400 2
その他
19 市街地 580100 1
20 緑の多い住宅地 580101 2
21 工場地帯 580300 1
22 造成地 580400 1
23 自然裸地 580600 -
24 開放水域 580700 -
注:1. 図中 No. は図 4.3-9 の現存植生図内の番号に対応する。
2. 凡例コードとは、「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査植生調査(植生自然度調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)の 1/25,000 現存植生図に示される 6 桁の統一凡例番号(凡例コード)である。
3. 植生自然度の区分は、「 1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」(環境省、平成 28 年)の 1/25,000 植生図に示されるものに基づく。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-58 (271)

①重要な種植生の分布状況を踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う植物の重要な種に対する影響を予測した。予測結果は表 4.3-28 のとおりである。環境類型区分別の予測結果をまとめると、エゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集は県内の群生地も限られ、地域的に貴重な群落であることと、この地域のブナは、低地帯のブナ(低地ブナ林)であり、アカマツは自生が多く、希少かつ重要であるとの情報を得ている。専門家ヒアリングでは、事業実施想定区域及び周囲の地域には、絶滅危惧種であるサドクルマユリの自生地が確認されているとの情報を得ている。特に、事業実施想定区域は、主に樹林環境(広葉樹林、針葉樹林)を基盤に成立しており、樹林地に分布する植生及び生育する種については、事業実施想定区域で一部改変が生じる可能性がある場合、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-59 (272)

表 4.3-28(1) 植物の重要な種への影響の予測結果
主な生育環境種名影響の予測結果樹林
乾性草地
ナガホノナツノハナワラビ、ナツノハナワラビ、マツバラン、アオホラ事業実施想定区域に主ゴケ、ウチワゴケ、オウレンシダ、タチシノブ、ウスヒメワラビ、コハな生育環境が存在し、そシゴシダ、ハシゴシダ、ヌリワラビ、ヘラシダ、オオヒメワラビモドキ、の一部が改変される可シロヤマシダ、ノコギリシダ、ツクシイワヘゴ、ワカナシダ、キヨズミ能性があることから、生オオクジャク、タニヘゴ、カタイノデ、オオキヨズミシダ、ツヤナシイ育環境の変化に伴う影ノデ、サイゴクイノデ、イノデモドキ、ヒメカナワラビ、マメヅタ、ク響が生じる可能性があラガリシダ、ヒメノキシノブ、ヒメサジラン、カラクサシダ、ヒノキアると予測する。スナロ、フタバアオイ、ウスバサイシン、カゴノキ、イヌガシ、ササユリ、ヤマユリ、ホトトギス、ヤマホトトギス、アマナ、サドクルマユリ、ムギラン、エビネ、ナツエビネ、ギンラン、ユウシュンラン、キンラン、ササバギンラン、ヒメノヤガラ、トケンラン、クマガイソウ、ツチアケビ、オニノヤガラ、ホクリクムヨウラン、クモキリソウ、ノビネチドリ、ヨウラクラン、サギソウ、イイヌマムカゴ、ツレサギソウ、トンボソウ、ヤマトキソウ、ヒトツボクロ、ヒメシャガ、ヒメニラ、アズマガヤ、ヤブミョウガ、ハリガネスゲ、オニスゲ、ミヤマジュズスゲ、タカネマスクサ、チョウセンガリヤス、ギョウジャニンニク、アマドコロ、タツノヒゲ、フゲシザサ、ミチノクエンゴサク、イチリンソウ、ハンショウヅル、アズマシロカネソウ、ヒメウズ、ツゲ、ヤマシャクヤク、オオバタンキリマメ、ヨコグラノキ、カラハナソウ、カジノキ、オオウラジロノキ、コゴメウツギ、ナラガシワ、アサダ、ヒゴスミレ、ウシタキソウ、ミツデカエデ、カジカエデ、ナニワズ、ネバリタデ、ノミノツヅリ、マツグミ、ナンバンハコベ、フシグロセンノウ、ヤナギイノコヅチ、タマアジサイ、カラタチバナ、シャシャンボ、リンドウ、コイケマ、オオヒナノウスツボ、デワノトネリコ、ジュウニヒトエ、ヤブムラサキ、キセワタ、ヤマウツボ、クチナシグサ、キヨスミウツボ、オクノフウリンウメモドキ、ヒメガンクビソウ、アキノハハコグサ、ホクロクトウヒレン、セリモドキ、レンプクソウ、カンボク、ナベナ、アラゲヒョウタンボク、オオマルバノホロシ、ケヤマウコギ、ヤマゼリ
(127 種)ミズスギ、コヒロハハナヤスリ、ヒロハハナヤスリ、イノモトソウ、コハシゴシダ、ミツデウラボシ、ウマノスズクサ、ササユリ、コオニユリ、アマナ、サギソウ、ツレサギソウ、ヤマサギソウ、トンボソウ、ヤマトキソウ、ノカンゾウ、ハマスゲ、ハネガヤ、チョウセンガリヤス、オガルカヤ、スズメガヤ、アワガエリ、イチリンソウ、オキナグサ、ヒメウズ、サイカチ、ケヤブハギ、マルバヌスビトハギ、イヌハギ、ツルフジバカマ、クサフジ、ヒナノキンチャク、カラハナソウ、クサボケ、カワラサイコ、ワレモコウ、タカトウダイ、トウダイグサ、ヒゴスミレ、アカネスミレ、ウシタキソウ、フシグロセンノウ、リンドウ、エゾリンドウ、センブリ、コイケマ、スズサイコ、マメダオシ、ヒヨクソウ、イヌノフグリ、オオヒナノウスツボ、ムシャリンドウ、ミヤマクルマバナ、メハジキ、キセワタ、ヤマタツナミソウ、ナンバンギセル、クチナシグサ、ヒキヨモギ、クマツヅラ、キキョウ、オケラ、センダングサ、オニアザミ、タカサブロウ、フジバカマ、サケバヒヨドリ、ヒメヒゴタイ、タムラソウ、オナモミ、ホタルサイコ、セリモドキ、オミナエシ
(73 種)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-60 (273)

表 4.3-28(2) 植物の重要な種への影響の予測結果
主な生育環境種名影響の予測結果湿性草地
崖地・岩地
河川、池沼等
砂浜・海岸・河川敷
ミズスギ、イヌスギナ、オオアカウキクサ、サンショウモ、タニヘゴ、事業実施想定区域に主なハイネズ、ハンゲショウ、ヒメザゼンソウ、アギナシ、スブタ、サワラ生育環境が存在し、そのン、カキラン、ミズトンボ、サギソウ、コバノトンボソウ、トキソウ、一部が改変される可能性ノハナショウブ、カキツバタ、コガマ、ホシクサ、イトイヌノヒゲ、イがあることから、生育環ヌノヒゲ、ドロイ、オニスゲ、タチスゲ、シラコスゲ、オオクグ、ヒト境の変化に伴う影響が生モトススキ、スジヌマハリイ、ノテンツキ、アオテンツキ、イトイヌノじる可能性があると予測ハナヒゲ、オオイヌノハナヒゲ、コイヌノハナヒゲ、シズイ、フトイ、する。また、風力発電機のコシンジュガヤ、ヒナザサ、ムツオレグサ、カラフトドジョウツナギ、設置及びそれに伴う地形アイアシ、ハマヒエガエリ、ウキシバ、ウシクサ、チダケサシ、タコノ改変により、降雨時に河アシ、ノウルシ、トモエソウ、アゼオトギリ、オオアカバナ、ミズタガ川等の水域に土砂流入がラシ、ヤナギヌカボ、ナガバノウナギツカミ、イシモチソウ、クサレダ生じた場合、水質、水の濁マ、エゾリンドウ、チョウジソウ、マメダオシ、オニルリソウ、アワゴり等、主に水生植物へのケ、ミズハコベ、アブノメ、シソクサ、キクモ、カワヂシャ、ミズネコ影響が考えられるが、沈ノオ、ヒメナミキ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、ヒメタヌキ砂池を設置することで濁モ、ムラサキミミカキグサ、ミヤマウメモドキ、サワギキョウ、タチア水の流出を防止する環境ザミ、オグルマ、カセンソウ、ムカゴニンジン、ドクゼリ、コオニタビ保全措置対策を取ることラコ、ミヤマミズから、水生植物の生育環
(80 種)境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。
イワヒバ、マツバラン、アオホラゴケ、ウチワゴケ、チャセンシダ、ミヤコヤブソテツ、マメヅタ、ヒメノキシノブ、ヒメサジラン、ミツデウラボシ、サドクルマユリ、ヨウラクラン、ヒオウギ、ヒゲスゲ、ナガボテンツキ、イソヤマテンツキ、モクゲンジ、エゾヒナノウスツボ、ホタルサイコ(19 種)オオアカウキクサ、サンショウモ、ジュンサイ、コウホネ、ヒツジグサ、ハンゲショウ、クロモ、トチカガミ、ムサシモ、ホッスモ、イバラモ、トリゲモ、ミズオオバコ、セキショウモ、イトモ、エビモ、オヒルムシロ、ホソバミズヒキモ、ササバモ、リュウノヒゲモ、ミズアオイ、ミクリ、ヒメミクリ、コガマ、イトイヌノハナヒゲ、オオイヌノハナヒゲ、コイヌノハナヒゲ、ヒメホタルイ、シズイ、フトイ、コシンジュガヤ、アイアシ、ウキシバ、マツモ、ホザキノフサモ、タチモ、フサモ、ヒメビシ、オニビシ、ミズハコベ、キクモ、ノタヌキモ、タヌキモ、ガガブタ
(44 種)
事業実施想定区域に主な生育環境が存在するが、崖地・岩地は直接の改変を行わないことから、影響はないと予測する。事業実施想定区域に主な生育環境が存在するが、風力発電機の設置及びそれに伴う地形改変により、降雨時に河川等の水域に土砂流入が生じた場合、水質、水の濁り等、生育環境への影響が考えられるが、河川等の水域は直接の改変を行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を取ることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。ハマドクサ、ハマハナヤスリ、ハイネズ、シバナ、タチアマモ、ギョウ事業実施想定区域に主なジャニンニク、クサスギカズラ、イヌイ、ヒゲスゲ、オオクグ、シオク生育環境が存在しないこグ、ヒトモトススキ、ヒメハリイ、ノテンツキ、ナガボテンツキ、イソとから、生育環境の変化ヤマテンツキ、アイアシ、ハマヒエガエリ、エゾノレンリソウ、イヌハに伴う影響が生じる可能ギ、センダイハギ、エゾツルキンバイ、カワラサイコ、マルバシャリン性はないと予測する。バイ、ハマナス、ノウルシ、イソスミレ、アナマスミレ、モクゲンジ、ハマナデシコ、ハマハコベ、ウミミドリ、アカネムグラ、ハマネナシカズラ、ホタルカズラ、ハマベンケイソウ、トウオオバコ、カワヂシャ、エゾヒナノウスツボ、ハマウツボ、ヒキヨモギ、サンインギク、カセンソウ、ヒメヒゴタイ、ハマウド、ハマボウフウ、ハマオミナエシ
(47 種)注:種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 2 年度生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 2 年)に準拠した。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-61 (274)

②重要な群落「植物群落レッドデータ・ブック」(NACS-J,WWF Japan 、平成 8 年)において、重要な植物群落は、事業実施想定区域及びその周囲において確認されなかった。「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書(全国版)」(環境庁、昭和 63 年)、「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(環境庁自然保護局生物多様性センター、平成 12 年)、及び「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉(別冊保護を要する植物群落)」(石川県、令和 3 年)に掲載の植物群落において、特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落は、事業実施想定区域及びその周囲において存在している。専門家ヒアリングでは、事業実施想定区域においては、植生自然度 9 の植生であるエゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集が分布しているとの情報を得ている。これらのことから、事業実施想定区域内は、事業実施により一部が改変された場合、これらの植生に影響が生じる可能性があると予測する。
③巨樹・巨木林・天然記念物事業実施想定区域及びその周囲における巨樹・巨木林については、 21 件存在し、天然記念物については、 4 件分布しているが、事業実施想定区域内では確認されていないことから、事業実施による影響はないと予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-62 (275)

3. 評価評価手法予測結果を基に、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかを評価した。
評価結果樹林、乾性草地、湿性草地等は、事業実施想定区域に含まれていることから、それらの環境に生育する重要な種は、事業実施による一部改変が実施された場合、生育に影響を及ぼす可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。一方、河川、湿地等に生育する重要な種は、事業実施想定区域の低地部中心に生育することが考えられ、事業実施による直接の改変は行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を講ずることから、事業実施により生育地に及ぼす影響は小さいものと評価する。また、巨樹・巨木林及び天然記念物は、事業実施想定区域では確認されていないことから、事業実施による影響はないと評価する。
上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に留意し、重大な環境影響の回避又は低減を図る。・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査で把握するとともに、重要な種及び重要な群落への影響について適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を実施する。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査で事前に植物の生育状況を把握した上で、周囲の植物の生育に配慮するよう、道路幅を極力縮小する等の環境保全措置を図る。・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の流入が生じないよう、沈砂池などの濁水防止設備を設置し、また、施設存在時にも設置した沈砂池を残すことにより濁水等の流出を防止する環境保全措置を図る。・事業実施想定区域内の河川等の水域環境については、改変を行わない。・事業実施区域内の植生自然度 9 の自然植生については、一部が風力発電機の設置予定範囲と重複しているため、施設の設置では、改変しないよう事業計画を検討する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-63 (276)

4.3.5 生態系
1. 調査調査手法重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、文献その他の資料により調査した。
調査地域事業実施想定区域及びその周囲(図 4.3-10 の範囲)とした。
調査結果
文献その他の資料から、重要な自然環境のまとまりの場の状況を抽出した。これらの分布状況等は表 4.3-29 及び図 4.3-10 のとおりである。
①環境影響を受けやすい種・場等文献その他の資料から、以下が確認された。・事業実施想定区域及びその周囲に分布する自然植生(植生自然度 10・9 に該当する植生)
②保全の観点から法令等により指定された種・場等文献その他の資料から、以下が確認された。・保安林・鳥獣保護区(狩猟鳥獣捕獲禁止区域を含む)・自然公園・天然記念物
③法令等により指定されていないが地域により注目されている種・場等文献その他の資料から、以下が確認された。・特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落・生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-64 (277)

重要な自然環境のまとまりの場
表 4.3-29 重要な自然環境のまとまりの場
抽出理由
自然植生
植生自然度 10 ※1
植生自然度 9 ※1
環境省植生図において植生自然度 10 に該当するヨシクラス及び砂丘植生等の植生であることから抽出した。環境省の植生図において植生自然度 9 に該当するエゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集等の植生であることから抽出した。
自然公園能登半島国定公園
自然公園法及びそれに基づく都道府県の条例の規定に基づき、その都道府県を代表する優れた風景地について指定された自然公園の一種であることから抽出した。
保安林
水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域において重要な機能を有する自然環境であることから抽出した。
特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落
いしかわレッドデータブックにおいて指定された植物群落であることから抽出した。
天然記念物(単木除く。)
学術上価値の高い動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)が指定されていることから抽出した。
鳥獣保護区(狩猟鳥獣捕獲禁止区域を含む)
鳥獣保護を図るため、保護の必要があると認められている区域であることから抽出した。
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA:Key
Biodiversity Area
の略)
(選定基準:危機性)
能登半島
IBA に鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展した重要地域であり、日本の調査においては分布が 1 か所に限られる絶滅危惧種が生息している地域(AZE(Alliance for Zero Extinction))も包括される。選定基準における「危機性:IUCN ※2 のレッドリストの地域絶滅危惧種(EN)に分類された種が生息/生育する」に該当する地域である。」に該当する地域であることから抽出した。
注:表中の※については以下のとおりである。
※1:植生自然度と凡例名については、表 4.3-19 に対応する。
※2:国際自然保護連合の略称
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「国土数値情報森林地域データ」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、
閲覧:令和 3 年 3 月)
「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-65 (278)

「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)」、「国土数値情報森林地域データ」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)より作成
図 4.3-10(1) 重要な自然環境のまとまりの場の状況
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-66 (279)

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 4.3-10(2) 重要な自然環境のまとまりの場の状況
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-67 (280)

2. 予測 (1) 予測手法事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、直接的な改変の有無及び施設の稼働に伴う影響を整理した。
(2) 予測地域事業実施想定区域とした。
(3) 予測結果重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域の位置関係は図 4.3-10 、影響の予測結果は表 4.3-30 のとおりである。事業実施想定区域及びその周囲においては、植生自然度 9 の自然植生、保安林が存在し、これらは、事業実施想定区域内において確認されている。また、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 (KBA)」は「(選定基準:危機性)能登半島」として事業実施想定区域の全域が含まれている。これらのことから、事業実施により生態系への影響が生じる可能性があると予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-68 (281)

重要な自然環境のまとまりの場
自然植生
自然公園
保安林
表 4.3-30 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果
植生自然度 10 ※
植生自然度 9 ※
能登半島国定公園
特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落
天然記念物(単木除く。)
鳥獣保護区
狩猟鳥獣捕獲禁止区域生物多様性の保全の鍵になる重要な(選定基準:地域(KBA:Key 危機性) Biodiversity Area 能登半島の略)注:表中の※については以下のとおりである。
※:植生自然度と凡例名については、表 4.3-19 に対応する。
予測結果事業実施想定区域内に分布していないことから、直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域内に一部分布していることから、直接改変による影響があると予測する。事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域内に含まれている保安林への直接改変は、極力回避することから、影響は限定的であると予測する。事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響はないと予測する。事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響はないと予測する。
事業実施想定区域に含まれ、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域等の一部が直接改変される可能性があることから、その面積の減少により、動植物の個体数や動物の餌場への影響が生じる可能性があると予測する。
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6 ・ 7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「国土数値情報森林地域データ」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「石川県の文化財」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「いしかわ文化財ナビ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「文化財一覧」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパン
HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「県自然環境保全地域」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-69 (282)

3. 評価 (1) 評価手法
予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価した。
(2) 評価結果事業実施想定区域及びその周囲においては、植生自然度 9 、 10 の自然植生、保安林、自然公園、特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落等が存在し、これらのうち植生自然度 9 の自然植生、保安林は、事業実施想定区域内でも確認されている。また、狩猟鳥獣捕獲禁止区域及び「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 (KBA)」は「(選定基準:危機性)能登半島」として全域が含まれている。これらのことから、施設の配置(風力発電機等)などの事業計画においては、重要な自然環境のまとまりの場の一部が改変されることにより、事業実施による生態系への影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。また、生態系の上位種である猛禽類が事業実施想定区域上空を利用する可能性がある。よって、施設の稼働に伴い猛禽類のバードストライクが生じた場合には、その餌となる動物の個体数が増加するなど、本来の食物連鎖が壊れ、生態系のバランスに影響を及ぼすおそれがあると予測するが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。
上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に留意し、重大な環境影響の回避又は低減を図る。・自然植生、保安林の重要な自然環境のまとまりの場を保全し、事業実施の際、これらのエリアへの改変は、可能な限り実施しないことで重大な影響を回避・低減するよう検討する。なお、保安林内への施設設置が避けられない場合、十分に関係部局と協議を行う。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査で事前に状況を把握した上で、周囲の生態系に配慮するよう、道路幅を縮小する等の環境保全措置を図る。・現地調査により、重要種を含めた多様な生物相を形成する生態系への影響を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を実施する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-70 (283)

4.3.6 景観
1. 調査調査手法主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。
調査地域図 4.3-11 に示す、風力発電機が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲を含む周
囲とした。
調査結果
①主要な眺望点文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し主要な眺望点を抽出した。・公的な HP や観光パンフレット等に眺望に関する情報が掲載されていること。・不特定かつ多数の者が利用する地点又は眺望利用の可能性のある地点であること。・自治体の景観計画に含まれていること。・可視領域図で可視の地点であること。・風力発電機(地上高さ 200m)が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲(約 11.5km)を目安とした。なお、住民が日常的に眺望する場として、「公民館(珠洲市 HP)」を基に公民館を主要な眺望点として選定した。主要な眺望点は表 4.3-31 のとおりであり、位置及び主眺望方向は図 4.3-11 のとおりである。また、地形的に不可視であっても、眺望目的での利用の多い観光施設など、景観影響の予測結果への関心が高いと思われる地点等にあっては、抽出することとした。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-71 (284)

表 4.3-31 主要な眺望点
番号眺望点概要①
②
窓岩
寄り道パーキング大谷
③木ノ浦海域公園(展望台)
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲
禄剛埼灯台
鉢ヶ崎海岸
道の駅すずなり
寄り道パーキング若山の庄
見付海水浴場
宝立山
大谷公民館日置公民館三崎公民館蛸島公民館正院公民館直公民館若山公民館飯田公民館上戸公民館宝立公民館
国指定名勝に指定されている曽々木海岸にあり、板状の岩の真ん中に直径 2m ほどの穴が開いている岩。
一般国道 249 号沿いに位置し、外浦側からは海岸線、珠洲市大谷地区からは海を眺望できる。
能登半島国定公園に位置し、珠洲市の高屋町から木ノ浦、折戸を経て、狼煙まで続く 10.7km の「岬自然歩道」のルート沿いに位置する公園。展望台からは、大谷の山並みや鰐崎、大崎などの岬が見渡せる。
能登半島国定公園に位置し、能登半島最北端の場所。「海から昇る朝日と、海に沈む夕陽」が同じ場所で見ることができる。
日本の渚・百選および石川県景観影響評価指針に景観資源として記載される海岸。夏季には海水浴場として利用される。
平成 22 年 4 月、食べ物と人の交流拠点として、のと鉄道の旧珠洲駅にリニューアルオープンした道の駅。
平成 29 年 4 月にオープンした、一般国道 249 号と珠洲広域農道との合流する場所に位置するパーキング。
能登半島国定公園に位置し、付近に別名「軍艦島」とも呼ばれている見附島がある海水浴場。晴れた日には立山連峰を望むことができる。
輪島市町野町と珠洲市宝立町との境にある山。古くから海上航行の目標にされ、頂上からは、七尾湾から禄剛崎まで一望できる。
住民が日常的に眺望する場として、「公民館(珠洲市 HP)」を基に公民館を主要な眺望点として選定した。
注:表中の番号は図 4.3-11 の番号に対応している。「観光スポット」(輪島市観光協会 HP)「石川県景観影響評価指針」(石川県 HP)「公民館」、「すず観光ナビネット」、「観光スポット」(珠洲市 HP)「いしかわ風景街道」(石川県土木部道路建設課 HP)「ほっと石川旅ネット」(公益社団法人石川県観光連盟 HP)(各 HP 閲覧:令和 3 年 7 月)より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-72 (285)

注:1. 図に示す情報の出典及び図中番号は表 4.3-31 と同様である。
2. 公的な HP 、パンフレットに主要な眺望方向が記されていない眺望点は矢印を付記していない。
図 4.3-11 主要な眺望点及び眺望方向
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-73 (286)

②景観資源文献その他の資料調査結果を踏まえ、景観資源を抽出した。景観資源は表 4.3-32 のとおり
であり、位置は図 4.3-12 のとおりである。
表 4.3-32 景観資源
区分非火山性孤峰節理甌穴群滝
名称宝立山千体地蔵藤ノ瀬のおう穴群垂水の滝狼煙の海成段丘平床の海成段丘
海成段丘
九里の海成段丘松波の海成段丘白丸の海成段丘
砂州砂丘海食崖波食台海食洞
大川浜宇治の砂丘狼煙の海食崖仁江の海食崖狼煙の波食台仁江の波食台仏穴
③主要な眺望景観
岩門
窓岩
「第 3 回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」(環境庁、平成元年)より作成
主要な眺望景観(主要な眺望点から景観資源を眺望する景観)の状況は、図 4.3-13 のとおりであり、視認性については今後の現地調査によって補足する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-74 (287)

注:図に示す情報の出典は表 4.3-32 と同様である。
図 4.3-12 景観資源
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-75 (288)

注:1.図に示す眺望点の出典及び図中番号は表 4.3-31 と同様である。
2.図に示す景観資源の出典は表 4.3-32 と同様である。
図 4.3-13 主要な眺望景観
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-76 (289)

2. 予測予測手法①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実施想定区域との位置関係より直接改変の有無を予測した。
②主要な眺望景観への影響 a. 風力発電機の介在の可能性主要な眺望点、景観資源及び風力発電機の設置予定範囲の位置関係を基に、主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性を予測した。予測に当たっては、主要な眺望点から風力発電機の設置予定範囲を視認する場合に、同方向に存在する景観資源について、「風力発電機が介在する可能性がある」として抽出した。なお、地形や樹木、建物等の遮蔽物は考慮しないものとし、風力発電機及び景観資源がともに視認されるものと仮定した。景観資源の視認性や介在の程度については、今後の現地調査により補足する。
b. 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域として予測した。予測に当たり、風力発電機の高さは地上 200m とし、国土地理院の基盤地図情報(10m 標高メッシュ)を用いて作成した。
c. 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲の最寄り地点までの最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ(垂直視野角)について予測した。なお、風力発電機の高さは地上 200m とし、風力発電機が主要な眺望点から水平の位置に見えると仮定し、風力発電機の手前に存在する樹木や建物等の遮蔽物は考慮しないものとして、見えが最大となる場合の値を計算した。
予測地域調査地域と同様とした。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-77 (290)

予測結果①主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域と重複しないため直接的な影響はないと予測する。景観資源については、いずれも事業実施想定区域に含まれないため直接的な改変は生じないと予測する。
②主要な眺望景観への影響 a. 風力発電機の介在の可能性主要な眺望景観の状況については、図 4.3-13 のとおりである。主要な眺望景観に風力発電機が介在する可能性については、表 4.3-33 のとおりであり、主要な眺望点から風力発電機の設置予定範囲を視認する際、同方向に景観資源が存在する場合に、「風力発電機が介在する可能性のある景観資源」として抽出した。宝立山、垂水の滝、狼煙の海成段丘、平床の海成段丘、大川浜、宇治の砂丘、狼煙の海食崖、仁江の海食崖、狼煙の波食台、窓岩及び千体地蔵の眺望景観に風力発電機が介在する可能性があると予測する。
表 4.3-33 主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性
番号主要な眺望点風力発電機が介在する可能性のある景観資源
①窓岩狼煙の海成段丘、狼煙の海食崖、狼煙の波食台、千体地蔵
②寄り道パーキング大谷平床の海成段丘、宇治の砂丘
③木ノ浦海域公園(展望台)宝立山
④禄剛埼灯台垂水の滝、狼煙の海成段丘、大川浜、狼煙の海食崖、窓岩、千体地蔵
⑤鉢ヶ崎海岸平床の海成段丘
⑥道の駅すずなり介在なし
⑦寄り道パーキング若山の庄介在なし
⑧見付海水浴場介在なし
⑨宝立山介在なし
⑩大谷公民館平床の海成段丘、宇治の砂丘
⑪日置公民館大川浜、窓岩、千体地蔵
⑫三崎公民館平床の海成段丘、仁江の海食崖
⑬蛸島公民館平床の海成段丘
⑭正院公民館介在なし
⑮直公民館介在なし
⑯若山公民館介在なし
⑰飯田公民館介在なし
⑱上戸公民館介在なし
⑲宝立公民館介在なし b. 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性可視領域は、図 4.3-14 のとおりであり、「①窓岩」以外の主要な眺望点から風力発電機が
視認される可能性があると予測する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-78 (291)

注:図に示す情報の出典及び図中番号は表 4.3-31 と同様である。
図 4.3-14 主要な眺望点の周囲の可視領域
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-79 (292)

c. 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさは表 4.3-34 のとおりである。風力発電機の設置予定範囲の最も近くに位置する「②寄り道パーキング大谷」までの最短距離は約 0.6km で、風力発電機の見えの大きさ(最大垂直視野角)は約 19.3 度と予測する。
番号
表 4.3-34 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ
主要な眺望点
主要な眺望点から風力発電機の設置予定範囲の最寄り地点までの最短距離 (km)
①窓岩約 10.8
視認される可能性がある地点において、樹木や建物等を考慮しない場合の見えの大きさ ( 垂直視野角 )( 度 ) 図 4.3-14 では不可視のため、算出していない。
②寄り道パーキング大谷約 0.6 約 19.3
③木ノ浦海域公園(展望台)約 4.6 約 2.5 ④禄剛埼灯台約 9.7 約 1.2 ⑤鉢ヶ崎海岸約 10.2 約 1.1 ⑥道の駅すずなり約 6.2 約 1.8 ⑦寄り道パーキング若山の庄約 2.6 約 4.5 ⑧見付海水浴場約 9.9 約 1.2 ⑨宝立山約 6.9 約 1.6 ⑩大谷公民館約 1.5 約 7.8 ⑪日置公民館約 6.1 約 1.9 ⑫三崎公民館約 10.0 約 1.1 ⑬蛸島公民館約 9.1 約 1.3 ⑭正院公民館約 7.5 約 1.5 ⑮直公民館約 6.6 約 1.7 ⑯若山公民館約 3.6 約 3.2 ⑰飯田公民館約 6.1 約 1.9 ⑱上戸公民館約 6.9 約 1.7
⑲宝立公民館約 9.3 約 1.2
注:1.風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、垂直視野角を計算した。 2.表中の数値は小数点以下第 2 位を四捨五入した。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-80 (293)

参考として、見えの大きさ(垂直視野角)について、「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(Ⅱ)調査・予測の進め方について~資料編~」(環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年)における知見は表 4.3-35 及び図 4.3-15 のとおりである。
表 4.3-35 見えの大きさ(垂直視野角)について(参考)
人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ(熟視角)は、研究例によって解釈が異なるが、一般的には 1~2 度が用いられている。垂直見込角※の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を下表に例示するが、これによれば、鉄塔の見込角が 2 度以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。
垂直視角
表垂直視角※
と送電鉄塔の見え方(参考)
鉄塔の場合の見え方 0.5 度輪郭がやっとわかる。季節と時間(夏の午後)の条件は悪く、ガスのせいもある。 1 度十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。
1.5~2 度
シルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出す。シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない。光線の加減によっては見えないこともある。
3 度比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。
5~6 度
10~12 度
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある(構図を乱す)。架線も良く見えるようになる。圧迫感はあまり受けない(上限か)。眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。
20 度見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。〔「景観対策ガイドライン(案)」(UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年)より作成〕
「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(Ⅱ)調査・予測の進め方について~資料編~」(環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年)より作成
「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(Ⅱ)調査・予測の進め方について~資料編~」(環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年)より作成図 4.3-15 見えの大きさ(垂直視野角)について(参考)
※
参考として掲載している文献等において使用されている「垂直視角」及び「垂直見込角」の用語は、本図書において使用している「垂直視野角」の用語と同意義である。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-81 (294)

3. 評価評価手法予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているかを評価した。
評価結果①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無主要な眺望点から景観資源の眺めへの風力発電機の介在の可能性について、抽出したすべての景観資源への風力発電機の介在の可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲内で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。また、景観資源の視認性や介在の程度については、今後の現地調査により補足する。主要な眺望点及び景観資源は事業実施想定区域と重複しないため重大な影響はないと評価する。
②主要な眺望景観の変化の程度「宝立山」、「垂水の滝」、「狼煙の海成段丘」、「平床の海成段丘」、「大川浜」、「宇治の砂丘」、「狼煙の海食崖」、「仁江の海食崖」、「狼煙の波食台」、「窓岩」及び「千体地蔵」の眺望景観に風力発電機が介在する可能性があり、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。また、景観資源の視認性や介在の程度については、今後の現地調査により補足する。主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、可視領域計算からは、「①窓岩」以外の主要な眺望点から風力発電機が視認される可能性があり、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲内で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさについて、「垂直視角と送電鉄塔の見え方(参考)」(表 4.3-35)によると、風力発電機の設置予定範囲の最も近傍に位置する「②寄り道パーキング大谷」からの風力発電機の見えの大きさは、配置によっては「眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。」または、「見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。」程度となる可能性があり、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲内で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。また、展望施設の有無を踏まえた標高差や、樹木・建造物等による遮蔽状況を加味した視認程度については、今後の現地調査により補足する。
上記を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に留意し、重大な影響の回避又は低減を図る。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-82 (295)

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置を検討する。・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法(フォトモンタージュ法)によって、主要な眺望景観への影響について予測し、必要に応じて風力発電機の配置の再検討等の環境保全措置を実施する。・風力発電機の塗装色については、バードストライクを含め、当該地域でより環境保全効果の高い塗色を検討し、環境保全措置として可能な限り実施する。・関係機関からの聞き取りや、石川県及び自治体の景観計画等を踏まえ、必要に応じ眺望点の追加等を検討する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 4.3-83 (296)

第 5 章配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 5.1 配慮書に対する経済産業大臣の意見「環境影響評価法」(平成 9 年法律第 81 号)第 3 条の 6 の規定に基づく配慮書に対する経済産業大臣の意見(令和 3 年 11 月 12 日 20210825 保第 20 号)は、次のとおりである。
5.1-1 (297)

5.1-2 (298)

5.1-3 (299)

5.1-4 (300)

5.1-5 (301)

5.1-6 (302)

5.2 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解配慮書に対する経済産業大臣の意見及びそれに対する事業者の見解は表 5.2-1 のとおりである。
表 5.2-1(1) 配慮書に対する経済産業大臣意見と事業者の見解
経済産業大臣の意見事業者の見解
1.総論(1)対象事業実施区域等の設定対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備(以下「風力発電設備等」という。)付道路等の附帯設備の構造・配置又は位置・規模の検討の構造・配置又は位置・規模(以下「配置等」という。)に当たっては、現地調査を含めた必要な情報の収集・把の検討に当たっては、現地調査を含めた必要な情報の収握を適切に行い、計画段階配慮事項に係る環境影響の重集・把握を適切に行い、計画段階配慮事項に係る環境影大性の程度を整理し、反映させるよう努めます。響の重大性の程度を整理し、反映させること。(2)累積的な影響本事業の事業実施想定区域(以下「想定区域」という。)及びその周辺では、他の事業者による複数の風力発電所が稼働中又は環境影響評価手続中であることから、本事業とこれらの風力発電所による累積的な影響が懸念される。このため、既存の風力発電設備等に対するこれまでの調査等から明らかになっている情報の収集、環境影響評価図書等の公開情報の収集、他の事業者との情報交換等に努め、累積的な影響について適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること。
(3)環境保全措置の検討環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。(4)事業計画の見直し上記のほか、「2.各論」により、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む、あらゆる環境保全措置を講じてもなお本事業の実施による重大な影響を回避又は十分に低減できない場合は、本事業の取りやめも含めた事業計画の抜本的な見直しを行うこと。(5)関係機関等との連携及び地域住民等への説明想定区域及びその周辺には、地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)に基づく地すべり防止区域等が位置することから、本事業計画の今後の検討に当たっては、地元の地方公共団体を含む関係機関等と十分に協議及び調整を行い方法書以降の環境影響手続を実施すること。また、地域住民等への説明や意見の聴取を丁寧かつ十分に行うこと。
事業実施想定区域の周辺における他の事業者による稼働中及び環境影響評価手続中の風力発電所について、可能な限り環境影響評価図書等の公開情報の収集や他の事業者との情報交換等に努めます。それを踏まえ、本事業の準備書以降の手続きにおいて、稼働中の風力発電機については予測に必要な情報が入手できた場合、また、環境影響評価手続中の風力発電機については、準備書手続き以降に進んでおり、かつ予測に必要な情報が入手できた場合には、各環境影響評価項目の特性を踏まえ、累積的な影響の調査、予測及び評価について適切に対応し、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討いたします。
環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討いたします。
本事業の実施による重大な影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直しを検討いたします。
本事業計画の今後の検討に当たっては、地元の地方公共団体を含む関係機関等と調整を十分に行い、方法書以降の環境影響評価手続を実施いたします。また、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行うよう努めます。
5.2-1 (303)

表 5.2-1(2) 配慮書に対する経済産業大臣意見と事業者の見解
経済産業大臣の意見
2.各論(1)騒音に係る影響想定区域及びその周辺には、複数の住居及び学校その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設(以下「住居等」という。)が存在しており、稼働時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念されることから、環境の保全に十全を期すことが求められる。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」(平成 29 年 5 月環境省)及びその他の最新の知見等に基づき、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、騒音による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。
事業者の見解
風力発電設備の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」(平成 29 年 5 月環境省)その他の最新の知見等に基づき、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備と住居等との離隔を確保すること等により、騒音による生活環境への影響を回避又は極力低減いたします。
(2) 水環境に対する影響想定区域及びその周辺には、河川、沢筋、池沼、ため池、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、土上水道等の取水地点、地すべり等防止法に基づき指定され砂及び濁水の流出等による水環境への影響に関するた地すべり防止区域、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)に適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏ま基づき指定された土砂流出防備保安林、水源かん養保安林え、河川、沢筋、上水道等の取水地点からの距離を確等が存在していることから、本事業の実施により、工事中の保するとともに、土砂及び濁水の流出を可能な限り土砂及び濁水の流出等に伴う水環境への影響が懸念され抑えるため必要に応じ工事中の土工量の抑制並びにる。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たって沈砂池の設置等を行い、水環境への影響を回避又はは、地すべり、土砂及び濁水の流出等による水環境への影響極力低減するよう努めます。に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まなお、保安林につきましては、風力発電機の設置予え、河川、沢筋、上水道等の取水地点からの距離を確保する定範囲は保安林と一部重複するものの、保安林内にとともに、工事中の土工量を抑制し、かつ沈砂池の設置等を風力発電機を設置しない計画とするとともに、保安行い土砂及び濁水の流出等を最小限に抑えること等によ林指定解除を伴う改変を実施しない計画といたしまり、水環境への影響を回避又は極力低減すること。す。(3)風車の影に係る影響想定区域及びその周辺には、住居等が存在しており、稼働風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住居時における風車の影による生活環境への重大な影響が懸念等への影響について適切に調査、予測及び評価を行されることから、環境の保全に十全を期すことが求められい、その結果を踏まえ、風力発電設備と住居等との離る。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、隔を確保すること等により、風車の影による生活環住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、境への影響を回避又は極力低減いたします。その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。(4)土地の改変に伴う自然環境に対する影響想定区域及びその周辺には、地すべり等防止法に基づき指定された地すべり防止区域、森林法に基づき指定された土砂流出防備保安林、「山地災害危険地区調査要領」(平成 18 年 7 月林野庁)に基づく山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区)、砂防法(明治 30 年法律第 29 号)に基づき指定された砂防指定地等が存在することから、土地の改変に慎重を要する地域である。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえること。また、地すべり、土砂及び濁水の流出等による動植物の生息・生育環境や河川・沢筋等の自然環境への影響に関する調査、予測及び評価を行い、これらの結果を踏まえ、地すべり、土砂の崩落及び流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、土地の改変量を可能な限り抑制すること等により、自然環境への影響を回避又は極力低減すること。
風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、震災による地形の変化なども確認したうえで、関係機関との協議を踏まえ、災害時の安全についても十分に検討させて頂きます。また、本事業による動植物の生息・生育環境や河川・沢筋等の自然環境への影響を回避又は極力低減するよう、土地の改変量を可能な限り抑制する計画といたします。なお、対象事業実施区域及びその周囲に、地すべり等防止法に基づき指定された地すべり防止区域、森林法に基づき指定された土砂流出防備保安林、「山地災害危険地区調査要領」(平成 18 年 7 月林野庁)に基づく山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区)、砂防法(明治 30 年法律第 29 号)に基づき指定された砂防指定地等が存在することを踏まえ、環境影響評価手続きにおける現地調査とは別に、土地の安定性に関する現地調査を実施する予定です。つきましては、準備書には、専門家へのヒアリング結果を含む土地の安定性に関する記載を掲載させて頂きます。
5.2-2 (304)

表 5.2-1(3) 配慮書に対する経済産業大臣意見と事業者の見解
経済産業大臣の意見
(5)鳥類に対する影響想定区域の周辺では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成 4 年法律第 75 号)に基づき国内希少野生動植物種に指定されているハヤブサ等の希少猛禽類の生息が確認されていることから、風力発電設備への衝突事故、移動の阻害等による影響が懸念される。また、想定区域及びその周辺は、ノスリ等の渡り経路となっている可能性があることから、これら渡り鳥への影響も懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。
事業者の見解
風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、必要に応じた環境保全措置を講じることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減するよう努めます。
(6)植物及び生態系に対する影響想定区域及びその周辺には、自然環境保全法(昭和 47 年風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現法律第 85 号)に基づく自然環境保全基礎調査の第 6 回・第地調査により自然度の高い植生等が存在する範囲を 7 回調査(植生調査)において植生自然度が高いとされたエ明らかにした上で、植物及び生態系への影響についゾイタヤ-ケヤキ群団、チャボガヤ-ケヤキ群落等の植生、て予測及び評価を行います。また、その結果を踏ま森林法に基づき指定された土砂流出防備保安林、水源かんえ、既存道路等を活用すること等により、自然度の高養保安林等が存在することから、本事業の実施により、植物い植生等の改変を回避又は極力低減するよう努めま及び生態系への影響が懸念される。このため、風力発電設備す。等の配置等の検討に当たっては、現地調査により自然度の高い植生等が存在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響について予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、既存道路、伐採跡地等を活用すること等により、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること。(7)景観に対する影響想定区域は自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)に基づ風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現く能登半島国定公園の第 2 種特別地域に隣接している。ま地調査により主要な眺望点からの眺望の特性、利用た、能登半島国定公園内には、「大崎島園地」、「珠洲岬線道状況等を把握した上で、フォトモンタージュを作成路(車道)」等の主要な眺望点が存在していることから、本し、垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮事業の実施により、これらの主要な眺望点からの眺望景観した客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まへの重大な影響が懸念される。え、眺望景観への影響を実行可能な範囲内で回避又このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、は極力低減するよう努めます。現地調査により主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況また、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価等を把握した上で、フォトモンタージュ等を作成し、垂直見に当たっては、震災による影響を加味したうえで、重込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮した客観的な予要な眺望景観について、適宜、当該国定公園及び施設測及び評価を行い、その結果を踏まえ、眺望景観への影響をの管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民回避又は極力低減すること。等の意見を踏まえ、検討いたします。また、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、当該国定公園及び施設の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること。(8)人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響想定区域は、自然公園法に基づく能登半島国定公園に隣接しており、本事業の実施に伴う直接改変による影響のほか、工事中及び稼働時の騒音、風車の影、景観変化等による当該人と自然との触れ合いの活動の場への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、当該人と自然との触れ合いの活動の場の状態、利用状況等を把握した上で、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、事業の実施による影響を回避又は極力低減すること。また、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、当該人と自然との触れ合いの活動の場の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること。以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降の図書に適切に記載すること。
風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、能登半島国定公園等、対象事業実施区域及びその周囲に位置する主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状態、利用状況等を把握した上で、予測及び評価を行い、それらの結果を踏まえ、事業の実施による影響を回避又は極力低減するよう努めます。また、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、震災による影響を加味したうえで、主要な人と自然との触れ合いの活動の場の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見の収集に努めます。
以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降の図書に適切に記載いたします。
5.2-3 (305)

第 6 章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 6.1 環境影響評価の項目の選定環境影響評価の項目対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目の選定に当たり、「第 2 章対象事業の目的及び内容」及び「第 3 章対象事業実施区域及びその周囲の概況」を踏まえて本事業の事業特性及び地域特性を抽出した結果は、表 6.1-1 及び表 6.1-2 のとおりである。また、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成 10 年通商産業省令第 54 号)(以下「発電所アセス省令」という。)第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所別表第 6 備考第 2 号」に掲げる一般的な事業の内容と本事業の内容との相違について比較整理した結果は、表 6.1-3 のとおりである。上記の整理結果に基づき、一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う影響要因について、「発電所アセス省令」の別表第 6 においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、「発電所アセス省令」第 21 条の規定に基づき、表 6.1-4 のとおり本事業に係る環境影響評価の項目を選定した。環境影響評価の項目の選定に当たっては、「発電所アセス省令」等について解説された「発電所に係る環境影響評価の手引」(経済産業省、令和 7 年)(以下「発電所アセスの手引」という。)を参考にした。
影響要因の区分
工事の実施
土地又は工作物の存在及び供用
表 6.1-1 本事業の事業特性
事業の特性
・工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者
の通勤、伐採樹木及び廃材の搬出を行う。・建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事を行う。・造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、盛土等による敷地、搬入道路の造成及び整地を行
う。・地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所及び管理用道路を有
する。・施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。
6.1-1 (306)

環境要素の区分
表 6.1-2(1) 主な地域特性
主な地域特性
大気環境・輪島特別地域気象観測所における令和 7 年の年平均気温は 15.1℃、年降水量は 2,634.5mm 、年平均風速は 3.7m/s 、年間日照時間は 1,798.0 時間、降雪の深さの寒候年合計は 98cm である。珠洲地域気象観測所における令和 7 年の年平均気温は 14.4℃、年降水量は 2,411.0mm 、年平均風速は 2.3m/s 、年間日照時間は 1,923.7 時間、降雪の深さの寒候年合計は 135cm である。
・対象事業実施区域の最寄りの大気測定局として、令和 6 年度は一般局の輪島局及び珠洲局が設置され測定が行われている。輪島局では二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び微小粒子状物質は環境基準を達成しているが、光化学オキシダントは環境基準を達成していない。また、珠洲局では微小粒子状物質のみ測定しており、環境基準を達成している。
・環境騒音及び自動車騒音については、対象事業実施区域及びその周囲において公表された測定結果はない。
・環境振動及び道路交通振動については、対象事業実施区域及びその周囲において公表された測定結果はない。
・風力発電機の設置予定範囲から最寄りの住宅等までの最短距離は約 0.5km 、最寄りの学校、病院等の配慮が特に必要な施設までの距離は約 1.4km(大谷小中学校)である。
水環境
・対象事業実施区域及びその周囲には、南側に、若山川水系の二級河川である若山川、普通河川
である五郎丸川等があり、西側に珠洲大谷川水系の二級河川である珠洲大谷川等がある。・対象事業実施区域の周囲の湖沼として岩坂ダムが存在する。・対象事業実施区域の北側に日本海が存在する。・河川の水質の状況については、若山川上流の「定祐橋」及び「古摩比橋」で水質測定が実施されており、令和 6 年度は「定祐橋」で浮遊物質量が環境基準値を達成していない。・湖沼の水質、海域の水質及び地下水については、対象事業実施区域及びその周囲において公表された測定結果はない。・水底の底質の状況については、対象事業実施区域及びその周囲において公表された測定結果はない。
その他の環境
・対象事業実施区域は乾性褐色森林土壌(黄褐系)及び褐色森林土壌(黄褐系)が分布してい
る。・対象事業実施区域は山地及び丘陵地の小起伏山地からなっている。・対象事業実施区域の周囲には、典型地形の自然堤防である「若山川の自然堤防」等がある。・対象事業実施区域の周囲には、自然景観資源の海食崖の「仁江の海食崖」等がある。・対象事業実施区域は、半固結~固結堆積物の礫岩・砂岩・泥岩(Ⅱ)及び泥岩並びに火山性の凝灰岩質岩石からなっている。
6.1-2 (307)

環境要素の区分
動物
表 6.1-2(2) 主な地域特性
主な地域特性
・動物相の生息状況について、哺乳類は石川県内で 58 種が確認されている。県内では、本州に生息する大部分の哺乳類が分布しているが、生息数・生息分布が把握できている種はわずかである。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 21 種が確認されている。・鳥類は石川県で約 450 種が確認され、年間記録種数、確認総種数ともに全国でも有数の県である。海岸の鳥としては能登半島の岩礁を中心にハヤブサとクロサギが分布している。また、秋冬には毎年多くのガン、カモ、ハクチョウ類が渡来、越冬している。代表的な場所としてはラムサール条約登録湿地の片野鴨池の他、雁の池、河北潟、邑知潟、七尾西湾などがあげられる。一方、能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 264 種が確認されており、多様な渡り鳥や留鳥の生息・利用が確認されている。能登地方におけるクマタカの記録は目撃例のみである。・爬虫類は石川県で 21 種が確認され、これらの確認種の大部分は本州に生息する種である。また、保全上重要な種としてアオウミガメ、タカチホヘビ、シロマダラ等があげられる。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 12 種が確認されている。・両生類は石川県で 21 種が確認され、特に、能登地方と富山県の一部の限られた地域に生息するホクリクサンショウウオが確認されている。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 12 種が確認され、地域特有の両生類の生息が確認されている。・昆虫類は石川県で約 9,200 種が確認されている。低山地で見られるオオセンチコガネは、県内では宝達丘陵周辺にのみ分布する。カワラハンミョウは能登半島南部の海岸に生息し、石川県が生息域の北限又は北限に近い。水生昆虫である大型ゲンゴロウ類やケシゲンゴロウ類、コバネアオイトトンボなどの希少種の大部分は能登地方の水田周辺(ため池)に生息している。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 1,830 種が確認され、多様な生息環境を反映した豊かな昆虫相が確認されている。・淡水魚類は石川県で 96 種が確認され、淡水魚の種類が多く確認されている場所としては、河北潟、手取川、動橋川、大聖寺川等があげられる。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 59 種が確認されている。・陸産貝類では、能登地方において海岸付近の照葉樹林で半地中性の陸産貝類相が見られ、ブナ林では山地性の種類が特異的に見られることがある。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 6 種が確認されている。・淡水産貝類は石川県で 44 種が確認され、約 10 種のイシガイ類の生息が判明している。能登地方では氷河期の遺存種であるカワシンジュガイが現存することが知られている。能登地方に位置する対象事業実施区域及びその周囲では 11 種が確認されている。
6.1-3 (308)

環境要素の区分
植物生態系
表 6.1-2(3) 主な地域特性主な地域特性・対象事業実施区域が位置する能登半島では、高い標高はブナクラス域の植生が分布し、低い標高はヤブツバキクラス域の植生が分布している。また、能登半島の植生は、古い時代から林業など人の活動により自然が改変されてきた経緯を有している。対象事業実施区域内には「ブナクラス域代償植生」のユキグニミツバツツジ-コナラ群集、「植林地・耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林が比較的広範囲に分布し、その他には、「ブナクラス域代償植生」の伐採跡地群落(Ⅴ)、アカマツ群落(Ⅴ)等が分布している。自然植生は、エゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ-ケヤキ群集、ケヤキ群落(Ⅵ)が分布している。また、対象事業実施区域の周囲においては、スギ・ヒノキ・サワラ植林による植林地、ユキグニミツバツツジ-コナラ群集の落葉広葉樹林が大部分を占め、自然植生では、チャボガヤ-ケヤキ群集、エゾイタヤ-ケヤキ群集及びケヤキ群落(Ⅵ)が分布している。・植物の重要な種は、 98 科 330 種が確認されている。・重要な植物群落として、「笹波八幡神社スダジイ林」及び「徳保八幡神社のタブ林」並びに植生自然度 9 及び植生自然度 10 の自然植生が確認されている。・対象事業実施区域において植生自然度 9 の植生であるエゾイタヤ-ケヤキ群集、チャボガヤ
-ケヤキ群集及びケヤキ群落(Ⅵ)が分布している。・対象事業実施区域の周囲において、巨樹・巨木林 21 件、天然記念物が 4 件存在している。・自然環境のまとまりの場として、対象事業実施区域及びその周囲には、植生自然度 10 、 9 の自然植生、自然公園、保安林、鳥獣保護区、生物多様性保全上重要な里地里山及び特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落が存在し、植生自然度 9 、保安林、鳥獣保護区は対象事業実施区域内に含まれている。また、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 (KBA)」の「能登半島」が含まれ、「生物多様性保全上重要な里地里山」は珠洲市全域が含まれている。
景観人と自然との触れ合いの活動の場廃棄物等
・対象事業実施区域の周囲における主要な眺望点として「寄り道パーキング大谷」、「木ノ浦海域公園(展望台)」、「見付海水浴場」、「宝立山」等が存在する。・対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場として、「馬緤海岸」、「平時忠卿及び其の一族の墓」等が存在する。・石川県における令和 6 年度の産業廃棄物の排出量は 2,970 千トンであり、このうち 181 千トンが最終処分されている。
・対象事業実施区域から 50km の範囲における産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の施設数は中間処理施設が 12 か所、最終処分場が 0 か所となっている。
放射線の量
・対象事業実施区域最寄りの空間放射線量率測定地点である「能登空港局」における令和 7 年の空間放射線量率の最大値は 80nGy/h 、最小値は 13nGy/h 、平均値は 24nGy/h である。
6.1-4 (309)

工事の実施
土地又は工作物の存在及び供用
表 6.1-3 一般的な事業と本事業の内容との比較
影響要因の区分一般的な事業の内容本事業の内容比較の結果
工事用資材等の搬出入
工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行う。建設機械の稼働建設機械の稼働として、建築物、工
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行う。なお、海域に設置される場合は、しゅんせつ工事を含む。造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成及び整地を行う。なお、海域に設置される場合は、海底の掘削等を含む。地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。なお、海域に設置される場合は、海域における地形改変等を伴う。施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。
工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、伐採樹木及び廃材の搬出を行う。建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事を行う。
造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、盛土等による敷地、搬入道路の造成及び整地を行う。
地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所及び管理用道路を有する。
施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。
一般的な事業の内容に該当する。
一般的な事業の内容に該当する。
一般的な事業の内容に該当する。
一般的な事業の内容に該当する。
一般的な事業の内容に該当する。
6.1-5 (310)

環境要素の区分
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
大気環境騒音及び超低周波音
表 6.1-4 環境影響評価の項目の選定
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
工事の実施
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
土地又は工作物の存在及び供用
騒音○○○超低周波音
○振動振動○水環境水質水の濁り○その他の環境
動物
植物
底質有害物質
地形及び地質重要な地形及び地質
その他風車の影○重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)海域に生息する動物重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
地形改変及び施設の存在
○○○○海域に生育する植物生態系地域を特徴づける生態系○○景観
人と自然との触れ合いの活動の場
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
主要な人と自然との触れ合いの活動の場○○廃棄物等産業廃棄物○残土
○施設の稼働
○一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
放射線の量
放射線の量
注:1. は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所別表第 6 」に示す参考項目であり、
は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13 」に示す放射性物質に係る参考項目である。
2. 「○」は、本事業に係る環境影響評価の項目として選定した項目を示す。
6.1-6 (311)

選定の理由環境影響評価の項目として選定する理由は、表 6.1-5 のとおりである。また、参考項目のうち環境影響評価の項目として選定しない理由は、表 6.1-6 のとおりであり、「発電所アセス省令」第 21 条第 4 項に規定する参考項目として選定しない場合の考え方のうち、第 1 号、第 2 号又は第 3 号のいずれの理由に該当するかを示した。
6.1-7 (312)

大気環境
水環境
その他の環境動物
植物
生態系
景観
項環境要素の区分
騒音及び超低周波音
騒音
振動振動
水質水の濁り
表 6.1-5 環境影響評価の項目として選定する理由
目影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
建設機械の稼働
施設の稼働
環境影響評価項目として選定する理由
工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在することから、選定する。
対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選定する。
対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選定する。
超低周波音施設の稼働対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、
選定する。
工事用資材等の搬出入
造成等の施工による一時的な影響
工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在することから、選定する。
造成等の施工時に雨水排水があることから、選定する。
その他風車の影施設の稼働対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定す
る。
人と自然との触れ合いの活動の場
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
地域を特徴づける生態系
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在、施設の稼働
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在、施設の稼働
地形改変及び施設の存在
工事用資材等の搬出入
地形改変及び施設の存在
廃棄物等産業廃棄物造成等の施工に
よる一時的な影
響
残土
造成等の施工による一時的な影響
造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生息する陸生動物及び水生動物に影響が生じる可能性があることから、選定する。
地形改変及び施設の存在、並びに施設の稼働により、改変区域及びその周囲に生息する陸生動物及び水生動物に影響が生じる可能性があることから、選定する。
造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生育する陸生植物及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、選定する。
地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生育する陸生植物及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、選定する。
造成等の施工により、改変区域及びその周囲の生態系に影響が生じる可能性があることから、選定する。
地形改変及び施設の存在、並びに施設の稼働により、改変区域及びその周囲の生態系に影響が生じる可能性があることから、選定する。
地形改変及び施設の存在により、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に変化が生じる可能性があることから、選定する。
工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートが、主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートに該当する可能性があることから、選定する。
対象事業実施区域の周囲に主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在し、地形改変及び施設の存在による影響が生じる可能性があることから、選定する。
造成等の施工に伴い産業廃棄物が発生するため、選定する。
造成等の施工に伴い残土が発生する可能性があるため、選定する。
6.1-8 (313)

水環境
その他の環境
動物
植物
項環境要素の区分
表 6.1-6 環境影響評価の項目として選定しない理由
目影響要因の区分
環境影響評価項目として選定しない理由
水質水の濁り建設機械の稼働しゅんせつ工事等、河川水域における直接改変を行わず、水
底の底質の攪乱による水の濁りの発生が想定されないこと
から、選定しない。
底質有害物質建設機械の稼働水域への工作物等の設置及びしゅんせつ等の水底の改変を伴う工事を行わず、水底の底質の攪乱が想定されないことから、選定しない。また、対象事業実施区域は土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域に該当せず、有害物質の拡散が想定されない。以上より、選定しない。
地形及び地質
重要な地形及び地質
海域に生息する動物
海域に生育する植物
地形改変及び施設の存在
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
放射線の量放射線の量工事用資材等の
搬出入
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
対象事業実施区域には、「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号)に係る地形・地質に関する史跡、名勝、天然記念物及び「日本の地形レッドデータブック第 1 集、第 2 集」(日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成 12 年、 14 年)に記載される、学術上又は希少性の観点から重要な地形及び地質が存在しないことから、選定しない。
海域におけるしゅんせつ工事を行わないことから、選定しない。
海域における地形改変は行わないことから、選定しない。
海域におけるしゅんせつ工事を行わないことから、選定しない。
海域における地形改変は行わないことから、選定しない。
対象事業実施区域及びその周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されておらず、放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれがないことから、選定しない。
対象事業実施区域及びその周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されておらず、放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれがないことから、選定しない。
対象事業実施区域及びその周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されておらず、放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれがないことから、選定しない。
注:「発電所アセス省令」第 21 条第 4 項では、以下の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、必要に応じ参考項目を選定しないことができると定められている。第 1 号:参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合第 2 号:対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合第 3 号:特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合
根拠
第 1 号
第 1 号
第 1 号
第 1 号
第 1 号
第 1 号
第 1 号
第 1 号
第 1 号
第 1 号
6.1-9 (314)

既設及び計画中の風力発電事業との累積的影響 1. 累積的影響の予測対象とした風力発電事業風力発電事業に伴う環境影響を適切に把握するためには、風力発電機の配置や諸元等の情報が必要となる。そのため、累積的な影響の検討に当たっては、第 2 章「 2.2.7 3. その他の事項」に整理した、対象事業実施区域及びその周囲における環境影響評価手続中又は稼働中の風力発電事業のうち、既設の風力発電所及び累積的影響の予測に必要な諸元を入手できる準備書手続き以降の風力発電事業を対象とする予定である。累積的影響の予測検討対象とする風力発電事業を、表 6.1-7 及び図 6.1-1 のとおり整理した。なお、現段階で準備書に進んでいない事業については対象外としたが、本事業の準備書作成時点までに準備書手続き以降に進み、かつ累積的影響の予測に必要な諸元を入手できる場合には対象に含めることとし、対象事業実施区域が本事業の対象事業実施区域と重複している他事業については、本事業の準備書作成時点で本事業と両立する場合には対象に含めることとする。
表 6.1-7 累積的影響の予測検討対象とする風力発電事業
番号事業名事業者名発電所出力備考
①
②
③
④
⑤
⑥
珠洲第一風力発電所
珠洲第二風力発電所①
珠洲第二風力発電所②
(仮称)輪島市南志見風力発電事業(仮称)深見町ウィンドファーム事業(仮称)馬緤・大谷風力発電事業
珠洲風力開発株式会社
珠洲風力開発株式会社
珠洲風力開発株式会社
南志見風力発電合同会社
日本風力サービス株式会社
珠洲風力開発株式会社
15,000kW 稼働開始(平成 19 (1,500kW×10 年 3 月)基)
15,000kW 稼働開始(平成 20 (1,500kW×10 年 3 月)基)
15,000kW 稼働開始(平成 20 (1,500kW×10 年 11 月)基)
最大 23,000kW ( 2,300kW×最大 12 基)
最大 32,400kW ( 3,450 ~ 3,600kW×9 基程度)最大 42,000kW ( 4,200kW ×最大 10 基)
環境影響評価手続き中(方法書勧告:令和 3 年 8 月 30 日)環境影響評価手続き中(配慮書意見:令和 2 年 11 月 13 日)環境影響評価手続き中(方法書勧告:令和 5 年 10 月 3 日)
本事業の風力発電機設置予定範囲との距離
累積影響の予測対象
累積影響の予測の対象とした理由及び対象外とした理由
約 0.3km 対象本事業と近接する既設の風力発電所であり、累積的な影響が生じる可能性があるため。
約 4.2km 対象本事業と近接する既設の風力発電所であり、累積的な影響が生じる可能性があるため。
約 6.3km 対象本事業と近接する既設の風力発電所であり、累積的な影響が生じる可能性があるため。
約 17.7km 対象外方法書段階であるため。なお、本事業の準備書作成前に準備書以降に進んだ場合は対象とする。
約 16.1km 対象外配慮書段階であるため。なお、本事業の準備書作成前に準備書以降に進んだ場合は対象とする。
重複
対象外方法書段階であるため。なお、本事業の準備書作成前に準備書以降に進んでおり、本事業と両立する場合は対象とする。
注:1.対象とした事業においても、事業者から予測に必要な情報提供の協力が得られない場合は対象としない。 2.事業番号は、第 2 章表 2.2-6 対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業に対応する。
「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「日本における風力設備・導入実績」(NEDO HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「日本風力サービス株式会社 HP 」(閲覧:令和 8 年 6 月)「経済産業省 HP 」(閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
6.1-10 (315)

注:図に示す情報の出典は表 2.2-6 と同様である。
図 6.1-1 対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業との位置関係
6.1-11 (316)

2. 累積的影響を検討する環境影響評価項目累積的影響を検討する環境影響評価の項目の選定に当たっては、本事業の事業特性及び事業により影響が生じる可能性のある範囲等を踏まえ、表 6.1-8 のとおり選定した。なお、現段階で準備書に進んでいない事業については対象外としたため、本事業の準備書作成前に準備書以降に進んでいる事業があれば項目を再検討する。
環境要素の区分
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
表 6.1-8 累積的影響に係る環境影響評価の項目の選定
大気環境騒音及び超低周波音
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
工事の実施
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
土地又は工作物の存在及び供用
騒音××○超低周波音
○振動振動×水環境水質水の濁り×
その他の環境
動物
植物
底質有害物質
地形及び地質重要な地形及び地質
その他風車の影○重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)海域に生息する動物重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
地形改変及び施設の存在
××
××
海域に生育する植物
生態系地域を特徴づける生態系××
景観
人と自然との触れ合いの活動の場
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観主要な人と自然との触れ合いの活動の場
××廃棄物等産業廃棄物×
残土×
施設の稼働
○一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
放射線の量
放射線の量
注:1. は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所別表第 6 」に示す参考項目であり、
は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13 」に示す放射性物質に係る参考項目である。
2.「○」は、累積的な影響を検討することとした環境影響評価の項目を示す。
3. 「×」は、環境影響評価の項目として選定しているが、累積的な影響を検討しないこととした環境影響評価の
項目を示す。
4. 他事業者からの情報提供に応じて選定する項目を検討する。
6.1-12 (317)

3. 累積的影響を検討する環境影響評価項目の選定理由前項表 6.1-7 において整理した、累積的影響の予測検討対象とする風力発電事業 3 件について、それぞれ累積的影響に係る環境影響評価の項目として選定する理由を表 6.1-9 、選定しない理由を表 6.1-10 のとおり記載した。なお、以下では、各事業について表 6.1-7 に記載の事業番号(事業①~事業⑥)と省略して記載する。
大気環境
その他の環境
景観
表 6.1-9 累積的影響に係る環境影響評価の項目として選定する理由
項環境要素の区分
騒音及び超低周波音
その他
目影響要因の区分
選定する理由
騒音施設の稼働事業①は本事業と近接しており、近隣の住宅等に累積的な影響を
受ける可能性があることから選定する。
超低周波音施設の稼働事業①は本事業と近接しており、近隣の住宅等に累積的な影響を
受ける可能性があることから選定する。
風車の影施設の稼働事業①は本事業と近接しており、近隣の住宅等に累積的な影響を
受ける可能性があることから選定する。
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
地形改変及び施設の存在
注:他事業者からの情報提供に応じて選定する項目を検討する。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、本事業の風力発電機と同時に視認されることで累積的な影響を受ける可能性があることから選定する。
大気環境
水環境
表 6.1-10(1) 累積的影響に係る環境影響評価の項目として選定しない理由
項環境要素の区分
騒音及び超低周波音
騒音
振動振動
水質水の濁り
目影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
建設機械の稼働
工事用資材等の搬出入
造成等の施工による一時的な影響
注:他事業者からの情報提供に応じて選定する項目を検討する。
選定しない理由
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
6.1-13 (318)

動物
植物
生態系
表 6.1-10(2) 累積的影響に係る環境影響評価の項目として選定しない理由
項環境要素の区分
人と自然との触れ合いの活動の場
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
地域を特徴づける生態系
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
目影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在、施設の稼働
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在、施設の稼働
工事用資材等の搬出入
地形改変及び施設の存在
廃棄物等産業廃棄物造成等の施工による
一時的な影響
残土
造成等の施工による一時的な影響
注:他事業者からの情報提供に応じて選定する項目を検討する。
選定しない理由
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、本事業の現地調査実施時には既に稼働しているため、本事業における現地調査結果は当該事業の影響を受けているものと考えられることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、本事業の現地調査実施時には既に稼働しているため、本事業における現地調査結果は当該事業の影響を受けているものと考えられることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、本事業の現地調査実施時には既に稼働しているため、本事業における現地調査結果は当該事業の影響を受けているものと考えられることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、本事業の現地調査実施時には既に稼働しているため、本事業における現地調査結果は当該事業の影響を受けているものと考えられることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
事業①~事業③は既設の風力発電所であり、工事が完了していることから選定しない。
6.1-14 (319)

6.2 調査、予測及び評価の手法の選定調査、予測及び評価の手法環境影響評価の項目として選定した項目に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2-1 のとお
りである。なお、累積的な影響については環境影響を受けるおそれのある事業を対象とし、騒音、風車の
影及び景観について、今後の環境影響評価の手続きの中で検討する。
選定の理由調査、予測及び評価の手法は、一般的な事業の内容と本事業の内容との相違を把握した上で、「発電所アセス省令」第 23 条第 1 項第 6 号「風力発電所別表第 12 」に掲げる参考手法を勘案しつつ、「発電所アセス省令」第 23 条第 2 項及び第 3 項の規定に基づき、必要に応じて簡略化された手法又は詳細な手法を選定した。なお、表 6.2-1 に示す「調査、予測及び評価の手法」の選定に当たっては、「発電所アセスの手引」(経済産業省、令和 7 年)を参考にした。
6.2-1 (320)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波音
騒
音
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
表 6.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
1. 調査すべき情報 (1) 道路交通騒音の状況 (2) 沿道の状況 (3) 道路構造の状況 (4) 交通量の状況
調査、予測及び評価の手法
2. 調査の基本的な手法 (1) 道路交通騒音の状況【現地調査】「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号)に定められた環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731:2019)に基づいて等価騒音レベル(L Aeq)を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。
(2) 沿道の状況【文献その他の資料調査】住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。【現地調査】現地を踏査し、周囲の建物等の状況を調査する。 (3) 道路構造の状況【現地調査】調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認及びメジャーによる測定を行う。 (4) 交通量の状況【文献その他の資料調査】「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)一般交通量調査」(国土交通省、令和 5 年)等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】調査地点における方向別、車種別の交通量及び走行速度を調査する。
3. 調査地域工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。
4. 調査地点 (1) 道路交通騒音の状況【現地調査】「図 6.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 2 地点(沿道 1 、沿道 2)とする。 (2) 沿道の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。【現地調査】「 (1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 (3) 道路構造の状況【現地調査】「 (1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。
(4) 交通量の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。【現地調査】「 (1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
「発電所アセスの手引」等を参考にした一般的な手法とした。
騒音に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
工事関係車両の主要な走行ルートの沿道地点を対象とした。
6.2-2 (321)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波音
騒
音
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
表 6.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
調査、予測及び評価の手法
5. 調査期間等 (1) 道路交通騒音の状況【現地調査】平日及び土曜日の昼間(6~22 時)に各 1 回実施する。
(2) 沿道の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「 (1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 (3) 道路構造の状況【現地調査】「 (1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。
(4) 交通量の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「 (1) 道路交通騒音の状況」の調査期間と同様とする。
6. 予測の基本的な手法一般社団法人日本音響学会が提案している「道路交通騒音の予測モデル(ASJ RTN-Model 2023)」により、等価騒音レベル(L Aeq)を予測する。
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。
8. 予測地点「 4. 調査地点 (1) 道路交通騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 2 地点(沿道 1 、沿道 2)とする。
9. 予測対象時期等工事計画に基づき、工事関係車両の走行台数の小型車換算交通量
※
が最大となる時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価工事用資材等の搬出入による騒音に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号)と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。
選定理由
工事関係車両の走行時における騒音の状況を把握できる時期及び期間とした。
一般的に騒音の予測で用いられている手法とした。
工事関係車両の走行による影響が想定される地域とした。
工事関係車両の走行による影響が想定される地点とした。
工事関係車両の走行による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
※
小型車換算交通量とは、大型車 1 台の騒音パワーレベルが 5.50 台(定常走行区間及び非定常走行区間)に相当する(ASJ RTN-Model 2023:日本音響学会参照)ことから、大型車 1 台を小型車 5.50 台として換算した交通量である。 6.2-3 (322)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波音
騒
音
影響要因の区分
建設機械の稼働
表 6.2-1(3) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
1. 調査すべき情報 (1) 環境騒音の状況 (2) 地表面の状況
調査、予測及び評価の手法
2. 調査の基本的な手法 (1) 環境騒音の状況【現地調査】「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号)に定められた環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731:2019)及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(環境省、平成 27 年)に基づいて等価騒音レベル(L Aeq)を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話し声等の一過性の音については、測定データから除外する。なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存在する音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンには防風スクリーン(全天候型)を装着する。また、参考として気象の状況(地上高 1.2m の温度、湿度、風向及び風速)についても調査する。
(2) 地表面の状況【現地調査】地表面(裸地・草地・舗装面等)の状況を目視等により調査する。
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。
4. 調査地点 (1) 環境騒音の状況【現地調査】「図 6.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す対象事業実施区域及びその周囲の 12 地点(騒音 1~騒音 12)とする。 (2) 地表面の状況【現地調査】「 (1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。
5. 調査期間等 (1) 環境騒音の状況【現地調査】平日の昼間(6~22 時)に 1 回実施する。
(2) 地表面の状況【現地調査】「 (1) 環境騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。
6. 予測の基本的な手法一般社団法人日本音響学会が提案している「建設工事騒音の予測モデル(ASJ CN-Model 2007)」により、等価騒音レベル(L Aeq)を予測する。
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。
8. 予測地点「 4. 調査地点 (1) 環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周囲の 12 地点(騒音 1~騒音 12)とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
「発電所アセスの手引」等を参考にした一般的な手法とした。
騒音に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
対象事業実施区域及びその周囲における住宅等を対象とした。
建設機械の稼働時における騒音の状況を把握できる時期及び期間とした。
一般的に騒音の予測で用いられている手法とした。
建設機械の稼働による影響が想定される地域とした。
建設機械の稼働による影響が想定される地点とした。
6.2-4 (323)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波音
騒
音
影響要因の区分
建設機械の稼働
表 6.2-1(4) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
調査、予測及び評価の手法
9. 予測対象時期等工事計画に基づき、建設機械の稼働による騒音に係る影響が最大となる時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価建設機械の稼働による騒音に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号)と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。
選定理由
建設機械の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-5 (324)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波音
騒
音
影響要因の区分
表 6.2-1(5) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
施設の稼働 1. 調査すべき情報 (1) 環境騒音の状況 (2) 地表面の状況 (3) 風況
調査、予測及び評価の手法
2. 調査の基本的な手法 (1) 環境騒音の状況【現地調査】「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」(環境省、平成 29 年)に基づいて昼間及び夜間の時間率騒音レベル(L A90)を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話し声等の一過性の音については、測定データから除外する。なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存在する音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンには防風スクリーン(全天候型)を装着する。また、参考として気象の状況(地上高 1.2m の温度、湿度、風向及び風速)についても調査する。
(2) 地表面の状況【現地調査】地表面(裸地・草地・舗装面等)の状況を目視等により調査する。 (3) 風況【文献その他の資料調査】対象事業実施区域に設置している風況観測塔 ( 風速の測定高度は 40m 、 50m) の風況データを基に「 (1) 環境騒音の状況」の調査期間における風況を整理する。
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。
4. 調査地点 (1) 環境騒音の状況【現地調査】「図 6.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す対象事業実施区域及びその周囲の 12 地点(騒音 1~騒音 12)とする。 (2) 地表面の状況【現地調査】「 (1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 (3) 風況【文献その他の資料調査】「図 6.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す対象事業実施区域の 2 地点(風況観測塔)とする。
5. 調査期間等 (1) 環境騒音の状況
4 季について、各季節に 96 時間連続測定を実施する。 (2) 地表面の状況【現地調査】「 (1) 環境騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 (3) 風況【文献その他の資料調査】「 (1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ期間の情報を収集する。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
「発電所アセスの手引」等を参考にした一般的な手法とした。
騒音に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
対象事業実施区域及びその周囲における住宅等を対象とした。
騒音の状況を把握できる時期及び期間とした。
6.2-6 (325)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波
騒
音
影響要因の区分
表 6.2-1(6) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
調査、予測及び評価の手法
施設の稼働 6. 予測の基本的な手法風力発電機を点音源とし、「音響-屋外における音の伝搬減衰、その 2:一般的計算方法」(ISO 9613-2:2024)にしたがって予測する。なお、空気減衰としては、 JIS Z 8738:1999 「屋外の音の伝搬における空気吸収の計算」(ISO 9613-1:1993)に基づき、対象事業実施区域及びその周囲の平均的な気象条件時を選定する。累積的な影響の予測については、他事業の計画の熟度及び公開される情報を踏まえて実施の有無を判断する。なお、累積的な影響を予測する場合、用いる手法は上記と同様とする。
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。
8. 予測地点「 4. 調査地点 (1) 環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周囲の 12 地点(騒音 1~騒音 12)とする。
9. 予測対象時期等すべての風力発電機が稼働している時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価施設の稼働による騒音に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」(環境省、平成 29 年)と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。なお、国や自治体により指定された地域の音環境を保全する目的として、「いしかわの音紀行」(石川県、平成 10 年)に記載の音に配慮する。
選定理由
一般的に騒音の予測で用いられている手法とした。
施設の稼働による影響が想定される地域とした。
施設の稼働による影響が想定される地点とした。
施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-7 (326)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波音
超低周波音
影響要因の区分
表 6.2-1(7) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
施設の稼働 1. 調査すべき情報 (1) 超低周波音の状況 (2) 地表面の状況
調査、予測及び評価の手法
2. 調査の基本的な手法 (1) 超低周波音の状況【現地調査】「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(環境庁、平成 12 年)に定められた方法により G 特性音圧レベル及び 1/3 オクターブバンド音圧レベルを測定し、調査結果の整理を行う。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンは地表面付近に設置するとともに、防風スクリーン(全天候型)を装着する。
(2) 地表面の状況【現地調査】地表面(裸地・草地・舗装面等)の状況を目視等により調査する。
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。
4. 調査地点 (1) 超低周波音の状況【現地調査】「図 6.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す対象事業実施区域及びその周囲の 12 地点(騒音 1~騒音 12)とする。 (2) 地表面の状況【現地調査】「 (1) 超低周波音の状況」の現地調査と同じ地点とする。
5. 調査期間等 (1) 超低周波音の状況【現地調査】 4 季について、各季節に 96 時間連続測定を実施する。
(2) 地表面の状況【現地調査】「 (1) 超低周波音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。
6. 予測の基本的な手法音源の形状及びパワーレベル等を設定し、点音源の距離減衰式により G 特性音圧レベル及び 1/3 オクターブバンド音圧レベルを予測する。なお、回折減衰、空気吸収による減衰は考慮しないものとする。累積的な影響の予測については、他事業の計画の熟度及び公開される情報を踏まえて実施の有無を判断する。なお、累積的な影響を予測する場合、用いる手法は上記と同様とする。
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。
8. 予測地点「 4. 調査地点 (1) 超低周波音の状況」と同じ、現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周囲の 12 地点(騒音 1~騒音 12)とする。
9. 予測対象時期等すべての風力発電機が稼働している時期とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
一般的な手法とした。
超低周波音に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
対象事業実施区域及びその周囲における住宅等を対象とした。
超低周波音の状況を把握できる時期及び期間とした。
一般的に超低周波音の予測で用いられている手法とした。
施設の稼働による影響が想定される地域とした。
施設の稼働による影響が想定される地点とした。
施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。
6.2-8 (327)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
騒音及び超低周波音
超低周波音
影響要因の区分
表 6.2-1(8) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
調査、予測及び評価の手法
施設の稼働 10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価施設の稼働による超低周波音に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討①「超低周波音を感じる最小音圧レベル」との比較超低周波音の心理的・生理的影響の評価レベル(ISO-7196: 1995)と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。
②「建具のがたつきが始まるレベル」との比較「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(環境庁、平成 12 年)に記載される「建具のがたつきが始まるレベル」と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。
③「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」との比較文部省科学研究費「環境科学」特別研究:超低周波音の生理・心理的影響と評価に関する研究班『昭和 55 年度報告書 1 低周波音に対する感覚と評価に関する基礎研究』に記載される「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。
選定理由
一般的な手法とした。
6.2-9 (328)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
振
動
振
動
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
表 6.2-1(9) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
1. 調査すべき情報 (1) 道路交通振動の状況 (2) 道路構造の状況 (3) 交通量の状況 (4) 地盤の状況
調査、予測及び評価の手法
2. 調査の基本的な手法 (1) 道路交通振動の状況【現地調査】「振動規制法」(昭和 51 年法律第 64 号)に定められた振動レベル測定方法(JIS Z 8735:1981)に基づいて時間率振動レベル(L 10)を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。
(2) 道路構造の状況【現地調査】調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認及びメジャーによる測定を行う。
(3) 交通量の状況【文献その他の資料調査】「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)一般交通量調査」(国土交通省、令和 5 年)等による情報を収集し、当該情報の整理を行う。【現地調査】調査地点の方向別、車種別交通量及び走行速度を調査する。 (4) 地盤の状況【現地調査】「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年)に基づき、地盤卓越振動数を測定する。
3. 調査地域工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。
4. 調査地点 (1) 道路交通振動の状況【現地調査】「図 6.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 2 地点(沿道 1 、沿道 2)とする。 (2) 道路構造の状況【現地調査】「 (1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。
(3) 交通量の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。【現地調査】「 (1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 (4) 地盤の状況【現地調査】「 (1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
「発電所アセスの手引」等を参考にした一般的な手法とした。
振動に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
工事関係車両の主要な走行ルートの沿道地点を対象とした。
6.2-10 (329)

環境影響評価の項目
環境要素の区分大気環境
振
動
振
動
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
表 6.2-1(10) 調査、予測及び評価の手法(大気環境)
調査、予測及び評価の手法
5. 調査期間等 (1) 道路交通振動の状況【現地調査】平日及び土曜日の 6~22 時に各 1 回実施する。
(2) 道路構造の状況【現地調査】「 (1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 (3) 交通量の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「 (1) 道路交通振動の状況」の調査期間と同様とする。
(4) 地盤の状況【現地調査】「 (1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に 1 回実施する。
6. 予測の基本的な手法「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年)に基づき、時間率振動レベル(L 10)を予測する。
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。
8. 予測地点「 4. 調査地点 (1) 道路交通振動の状況」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 2 地点(沿道 1 、沿道 2)とする。
9. 予測対象時期等工事計画に基づき、工事関係車両の走行台数の等価交通量※が最大となる時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価工事用資材等の搬出入による振動に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「振動規制法施行規則」(昭和 51 年総理府令第 58 号)に基づく道路交通振動の要請限度と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。
選定理由
工事関係車両の走行時における振動の状況を把握できる時期及び期間とした。
一般的に振動の予測で用いられている手法とした。
工事関係車両の走行による影響が想定される地域とした。
工事関係車両の走行による影響が想定される地点とした。
工事関係車両の走行による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
※
等価交通量とは、小型車両に比べて大型車両の方が振動の影響が大きいことを踏まえ、「旧建設省土木研究所の提案式」を参考に、「大型車 1 台=小型車 13 台」の関係式で小型車相当に換算した交通量である。 6.2-11 (330)

表 6.2-1(11) 騒音等の調査地点の設定根拠
影響要因の区分調査地点設定根拠
工事用資材等の搬出入
沿道 1 ・工事関係車両の主要な走行ルート沿いの地区のうち、対象事業実施区域に北側からのアクセス時に通過する住宅等の付近で、工事関係車両の走行が集中する地点とした。
沿道 2 ・工事関係車両の主要な走行ルート沿いの地区のうち、対象事業実施区域に南側からのアクセス時に通過する住宅等の付近で、工事関係車両の走行が集中する地点とした。
建設機械の稼働施設の稼働
騒音 1
騒音 2
騒音 3
騒音 4
騒音 5
騒音 6
騒音 7
騒音 8
騒音 9
騒音 10
騒音 11
騒音 12
・風力発電機の設置予定範囲における北西側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における北西側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における北西側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における北側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における北側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における北側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における北東側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における北東側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における東側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における南東側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における南側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。・風力発電機の設置予定範囲における南側の最寄りの住宅等の地点とした。・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。※・周囲に住宅等が存在する。
※
風力発電機と受音点との間に遮蔽物(地形)がない条件下では音の回折による減衰量が少なく、音が伝わりやすい条件となる。この条件に該当する地点を選定するため、風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を確認した。なお、可視領域のシミュレーションでは標高(地形)のみを考慮しており、木々や人工構造物による遮蔽を考慮していない。 6.2-12 (331)

注:調査地点について、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜修正する。
図 6.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)
6.2-13 (332)

環境影響評価の項目
環境要素の区分水環境
水
質
水の濁り
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
表 6.2-1(12) 調査、予測及び評価の手法(水環境)
1. 調査すべき情報 (1) 浮遊物質量の状況 (2) 流れの状況 (3) 常時水流の状況 (4) 土質の状況
調査、予測及び評価の手法
2. 調査の基本的な手法 (1) 浮遊物質量の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号)に定められた方法に基づいて浮遊物質量を測定し、調査結果の整理を行う。
(2) 流れの状況【現地調査】
JIS K 0094:1994 に定められた方法に基づいて流量を測定し、調査結果の整理を行う。
(3) 常時水流の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】対象事業実施区域内の安全に通行できる林道等を踏査し、水流の位置は GPS を使用して確認し記録する。
(4) 土質の状況【現地調査】対象事業実施区域内で採取した土壌を用いて土壌の沈降試験(試料の調製は JIS A 1201:2020 、沈降実験は JIS M 0201:2006 に準拠する。)を行い、調査結果の整理及び解析を行う。対象事業実施区域の代表的な土質が存在する場所において、表層土の浸透能を土壌環境分析法(土壌環境分析法編集委員会(日本土壌肥料学会監修),1997)、塩ビ管円筒を用いた表層土の浸透能の測定(山根玄一.光珠内季報.1989.6,No.75,p.12-15)を参考にして実施する。
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲の河川とする。
4. 調査地点 (1) 浮遊物質量の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河川とする。【現地調査】「図 6.2-2(1) 水環境の調査位置(浮遊物質量及び流れの状況)」に示す対象事業実施区域周囲の 9 地点(水質 1~水質 9)とする。
(2) 流れの状況【現地調査】「 (1) 浮遊物質量の状況」の現地調査と同じ地点とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
「発電所アセスの手引」等を参考にした一般的な手法とした。
水の濁りに係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
調査地域を代表する地点とした。
6.2-14 (333)

環境影響評価の項目
環境要素の区分水環境
水
質
水の濁り
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
表 6.2-1(13) 調査、予測及び評価の手法(水環境)
調査、予測及び評価の手法
(3) 常時水流の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河川とする。【現地調査】対象事業実施区域内の林道等とする。 (4) 土質の状況【現地調査】「図 6.2-2(2) 水環境の調査位置(土質)」に示す対象事業実施区域内の 3 地点(土質 1~土質 3)とする。
5. 調査期間等 (1) 浮遊物質量の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】
4 季について、各 1 回行う。また、降雨時に1降雨以上について実施する。降雨時は 1 降雨につき複数回実施する(台風等により大雨が想定される場合や深夜時間帯は安全面を考慮し避けるものとする。)。
(2) 流れの状況【現地調査】「 (1) 浮遊物質量の状況」の現地調査と同日に行う。 (3) 常時水流の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】
1 回実施する。 (4) 土質の状況【現地調査】土壌の採取は 1 回行う。
6. 予測の基本的な手法「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」(建設省都市局都市計画課、平成 11 年)に基づき、水面積負荷より沈砂池の排水口における排水量及び浮遊物質量を予測する。次に、沈砂池の排水に関して、土壌浸透に必要な距離を、 Trimble&Sartz(1957)が提唱した「重要水源地における林道と水流の間の距離」を基に定性的に予測し、沈砂池からの排水が河川へ流入するか否かを推定する。沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合は、降雨時調査の結果を踏まえて完全混合モデルにより浮遊物質量を予測※する。別途、強雨時の沈砂池の機能を確認するため、集中豪雨的な強雨時の雨量として珠洲地域気象観測所における 10 年確率雨量を使って、沈砂池排水の排水量と浮遊物質量を予測する。
選定理由
調査地域を代表する地点とした。
造成等の施工時における水の濁りの状況を把握できる時期及び期間とした。
一般的に水の濁りの予測で用いられている手法とした。
※
沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合における浮遊物質量の予測条件の設定方針は、以下のとおりである。・降雨量:対象事業実施区域及びその周囲に位置する珠洲地域気象観測所における降雨時調査時の時間最大降雨量を使用する。・沈砂池へ流入する濁水の初期浮遊物質量:「新訂版ダム建設工事における濁水処理」(財団法人日本ダム協会、平成 12 年)に記載される開発区域における初期浮遊物質量(1,000~ 3,000mg/L)を参考に、対象事業実施区域内で採取した土壌を用いた沈降試験の結果も踏まえて、 1,000~3,000mg/L の範囲で設定する。・流出係数:1.0 とする。 1.0 は降雨が浸透せず、全量が地表面を流下する条件である。 6.2-15 (334)

環境影響評価の項目
環境要素の区分水環境
水
質
水の濁り
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
表 6.2-1(14) 調査、予測及び評価の手法(水環境)
調査、予測及び評価の手法
7. 予測地域対象事業実施区域及びその周囲とする。
8. 予測地点対象事業実施区域内において設置する沈砂池の排水口を集水域に含む河川とする。なお、沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合は、対象となる河川における「 4. 調査地点(1)浮遊物質量の状況」で現地調査を実施する地点とする。
9. 予測対象時期等工事計画に基づき、造成裸地面積が最大となる時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価造成等の施工による一時的な水の濁りに関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
選定理由
造成等の施工による影響が想定される地域とした。
造成等の施工による影響を的確に把握できる地点とした。
造成等の施工による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-16 (335)

表 6.2-1(15) 水質調査地点の設定根拠
調査地点
設定根拠
浮遊物質量及び流れの状況
水質 1 ・対象事業実施区域の北西側において、風力発電機の設置予定範囲及び既存道路の拡幅等に伴う改変部分を集水域に含む河川(烏川)である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 2 ・対象事業実施区域の北西側において、風力発電機の設置予定範囲を集水域に含む河川である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 3 ・対象事業実施区域の北側において、風力発電機の設置予定範囲を集水域に含む河川である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 4 ・対象事業実施区域の北側において、風力発電機の設置予定範囲を集水域に含む河川である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 5 ・対象事業実施区域の北東部において、風力発電機の設置予定範囲を集水域に含む河川である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 6 ・対象事業実施区域の南東側において、風力発電機の設置予定範囲を集水域に含む岩坂ダムに流入する河川(金川)である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 7 ・対象事業実施区域の南東側において、風力発電機の設置予定範囲を集水域に含む河川
(鈴内川)である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 8 ・対象事業実施区域の南東側において、風力発電機の設置予定範囲を集水域に含む河川である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
水質 9 ・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定範囲及び既存道路の拡幅等に伴う改変部分を集水域に含む河川である。・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。
土質の状況土質 1 ・対象事業実施区域に広く分布する表層地質(礫岩・砂岩・泥岩 (Ⅱ))の地点であり、またアクセスし易い地点とした。
土質 2 ・対象事業実施区域に広く分布する表層地質(凝灰岩質岩石)の地点であり、またアクセスし易い地点とした。
土質 3 ・対象事業実施区域に広く分布する表層地質(泥岩)の地点であり、またアクセスし易
い地点とした。
6.2-17 (336)

注:調査地点について、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜修正する。
「国土数値情報(河川データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 6.2-2(1) 水環境の調査位置(浮遊物質量及び流れの状況)
6.2-18 (337)

図 6.2-2(2) 水環境の調査位置(土質)
注:調査地点について、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜修正する。また、当該データは出典に示す国土交通省の公開データを使用しているが、震災の影響等により地図との位置ずれが生じている。
「国土調査(20 万分の 1 土地分類基本調査地形区分データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
6.2-19 (338)

環境影響評価の項目環境要素の影響要因の区分区分その他の環境
その他
風車の影
表 6.2-1(16) 調査、予測及び評価の手法(その他の環境風車の影)
施設の稼働 1. 調査すべき情報 (1) 土地利用の状況 (2) 地形の状況
調査、予測及び評価の手法
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
2. 調査の基本的な手法「発電所アセス【文献その他の資料調査】の手引」等を参考地形図、住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。にした一般的な【現地調査】手法とした。現地を踏査し、土地利用や地形の状況を把握する。また、予測結果に応じて、建物の配置や植栽等の状況を把握する。
3. 調査地域「図 6.2-3 風車の影の予測地域」に示す対象事業実施区域及びその周囲とする。
4. 調査地点予測結果に応じて調査地域内の風力発電機の配置に近い住宅等とする。
5. 調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】土地利用の状況及び地形の状況が適切に把握できる時期に 1 回調査する。
6. 予測の基本的な手法太陽の高度・方位及び風力発電機の高さ等を考慮し、ブレードの回転によるシャドーフリッカーの影響時間(等時間日影図)を、シミュレーションにより予測する。累積的な影響の予測については、他事業の計画の熟度及び公開される情報を踏まえて実施の有無を判断する。なお、累積的な影響を予測する場合、用いる手法は上記と同様である。
7. 予測地域「図 6.2-3 風車の影の予測地域」に示す風力発電機の設置予定範囲から 2km の範囲※とする。 8. 予測地点「 7. 予測地域」の範囲に示す住宅等とする。
9. 予測対象時期等すべての風力発電機が定格出力で運転している時期とする。なお、予測は、年間、冬至、夏至及び春分・秋分とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価施設の稼働による風車の影に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。※国内には風車の影に関する目標値や指針値等がないことから、ドイツにおける指針値(実際の気象条件等を考慮しない場合、年間 30 時間かつ 1 日最大 30 分を超えない)を参考に、環境影響を回避又は低減するための環境保全措置の検討がなされているかどうかを評価する。
風車の影に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。対象事業実施区域周囲における住宅等を対象とした。風力発電機の稼働による風車の影の状況を把握できる時期とした。
一般的に風車の影の予測で用いられている手法とした。
施設の稼働による影響が想定される地域とした。施設の稼働による影響が想定される地点とした。施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
※「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」(環境省総合環境政策局、平成 25 年)における、海外のアセ
ス事例の予測範囲より最大値を設定した。 6.2-20 (339)

図 6.2-3 風車の影の予測地域
6.2-21 (340)

環境影響評価の項目
環境要素の区分動
物
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
表 6.2-1(17) 調査、予測及び評価の手法(動物)
調査、予測及び評価の手法
1. 調査すべき情報 (1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況 (2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
2. 調査の基本的な手法
(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況【文献その他の資料調査】「第 6 回自然環境保全基礎調査種の多様性調査哺乳類分布調査報告書」(環境庁、平成 16 年)等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理を行う。なお、トキ及びコウノトリを確認した場合は飛翔経路や飛翔行動等を記録する。その結果から対象事業実施区域内などで繁殖や採餌を確認した場合は別項目として調査を実施する。
①哺乳類 a. 哺乳類フィールドサイン法による調査、捕獲調査(シャーマントラップ)、自動撮影調査 b. コウモリ類捕獲調査、夜間踏査調査、音声モニタリング調査
※コウモリ類については、ねぐらとして利用される可能性のある洞窟等の位置の情報収集に努め、発見した場合は利用状況の季節変動を把握する。
②鳥類 a. 鳥類ポイントセンサス法による調査、ラインセンサス法による調査、任意観察調査、音声録音調査 b. 希少猛禽類定点観察法による調査 c. 渡り鳥定点観察法による調査、レーダー調査
③爬虫類直接観察調査、捕獲調査
④両生類直接観察調査
⑤昆虫類一般採集調査、ベイトトラップ法による調査、ライトトラップ法による調査
⑥陸産貝類直接観察調査
⑦魚類捕獲調査、目視確認調査、環境 DNA 調査
⑧底生動物定性採集による調査
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
一般的な手法とした。
(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況【文献その他の資料調査】「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)等による情報の収集並びに当該資料の整理を行う。【現地調査】「 (1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査において確認した種から、重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況の整理を行う。 6.2-22 (341)

環境影響評価の項目
環境要素の区分動
物
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
表 6.2-1(18) 調査、予測及び評価の手法(動物)
調査、予測及び評価の手法
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。※現地調査の動物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年)では対象事業実施区域から 250m 程度、「面整備事業環境影響評価技術マニュアルⅡ」(建設省都市局都市計画課、平成 11 年)では同区域から 200m 程度が目安とされており、これらを包含する 300m 程度の範囲とした。猛禽類については、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」にて、クマタカの非営巣期高利用域の半径 1.5km 程度、オオタカの 1.0~1.5km を包含する 1.5km 程度の範囲とした。
4. 調査地点
(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「図 6.2-4(1)~(9) 動物の調査位置及び調査範囲」に示す対象事業実施区域及びその周囲約 300m の範囲の経路等とする。渡り鳥、希少猛禽類については、対象事業実施区域の上空を含めて広範囲に飛翔する可能性があることから、同区域から約 1.5km の範囲とする。
(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査地点に準じる。
5. 調査期間等
(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】①哺乳類 a. 哺乳類・フィールドサイン法による調査:春、夏、秋、冬の 4 季に実施する。・捕獲調査(シャーマントラップ): 春、夏、秋の 3 季に実施する。・自動撮影調査 : 春、夏、秋の 3 季に実施する。 b. コウモリ類・捕獲調査:5~9 月の期間に各月 1 回実施する。・夜間踏査調査:春、夏、秋の 3 季に実施する。・音声モニタリング調査:早春~冬(3~12 月)に実施する。
②鳥類 a. 鳥類・ポイントセンサス法による調査:春、夏(繁殖期)、秋、冬の 4 季に実施する。・ラインセンサス法による調査:鳥類の繁殖期に当たる 5 月及び 6 月に実施する。・任意観察調査:春、夏、秋、冬の 4 季に実施する。・音声録音調査:春(4~5 月のミゾゴイが確認される時期に合わせて実施)の 1 季に実施する。 b. 希少猛禽類・定点観察法による調査:生態系上位種に当たるオオタカの繁殖期(2~8 月)及び非繁殖期(9~翌年 1 月)とし、各月 1 回の調査を実施し、各回の調査日数は、 3 日間とする。繁殖期については 2 季実施する。
選定理由
動物に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
動物の生息環境を網羅する地点又は経路とした。
動物の生息特性に応じて適切な時期及び期間とした。
6.2-23 (342)

環境影響評価の項目
環境要素の区分
動
物
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
表 6.2-1(19) 調査、予測及び評価の手法(動物)
調査、予測及び評価の手法選定理由 c. 渡り鳥動物の生息特性に・定点観察法による調査:春(3~5 月)及び秋(9~11 月)に、応じて適切な時期各月 3 回(上旬・中旬・下旬)の調査を実施し、各回の調査及び期間とした。日数は 2 日間とする。・レーダー調査:春(3~5 月)及び秋(9~11 月)の各季に 1 回の調査を実施し、各季の調査日数は、 3 日間とする。
③爬虫類・直接観察調査:春、夏、秋の 3 季に実施する。
④両生類・直接観察調査:早春(2~3 月)、春、夏、秋の 4 季に実施する。
⑤昆虫類・一般採集調査:春、夏、秋の 3 季に実施する。・ベイトトラップ法による調査:春、夏、秋の 3 季に実施する。・ライトトラップ法による調査:夏の 1 季に実施する。
⑥陸産貝類・直接観察調査:夏の 1 季に実施する。
⑦魚類・捕獲調査、目視確認調査:春、夏、秋の 3 季に実施する。
⑧底生動物・定性採集による調査:春、夏、秋の 3 季に実施する。※調査時期の設定根拠については、表 6.2-1(22) 、 (23) のとおりである。
(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査期間に準じる。
6. 予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づき、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及び注目すべき生息地への影響を予測する。特に、鳥類の衝突の可能性に関しては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版)等に基づき、定量的に予測する。現地調査から予測・評価までの流れについては、影響予測及び評価フロー(図 6.2-4(10)~(11) 、表 6.2-1(34)~(35))のとおりである。
7. 予測地域調査地域のうち、重要な種が生息する地域及び注目すべき生息地が分布する地域とする。
8. 予測対象時期等 (1) 造成等の施工による一時的な影響造成等の施工による動物の生息環境への影響が最大となる時期とする。
(2) 地形改変及び施設の存在、施設の稼働発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とする。
9. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による重要な種及び注目すべき生息地に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
影響の程度や種類に応じて環境影響の量的又は質的な変化の程度を推定するための手法とした。
造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による影響が想定される地域とした。
造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-24 (343)

哺乳類
鳥類
表 6.2-1(20) 調査の手法(動物)
項目調査手法内容フィールドサイン法による調査
捕獲調査(シャーマントラップ)
自動撮影調査
コウモリ類
捕獲調査
調査範囲を踏査し、生息個体の足跡、糞、食痕等の痕跡(フィールドサイン)を確認し、その位置を記録する。直接観察及び生活痕跡、死体等の確認により出現種を記録する。重要な種及び注目すべき生息地を確認した場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。また、夜間にも調査を実施することとし、調査範囲内において日没後に数時間程度、車両を利用しながら目視により夜行性の種の生息状況を確認する。調査量は 2 人×4 日×4 回を想定する。調査地点は 15 地点とし、各調査地点につきシャーマントラップを 20 個、約 10m おきに 2 晩程度設置し、フィールドサイン法による調査では確認し難いネズミ類等の小型哺乳類を捕獲する。捕獲した種については、種名、性別、体長、個体数等を記録する。また、種の判定根拠となる部位の計測も行う。調査量は 2 人×7 日×3 回を想定する。調査範囲に出現する哺乳類がけもの道として利用しそうな林道等に無人センサーカメラを 1 地点につき 1 台(計 15 台)設置し、けもの道を利用する動物を確認する。調査量は 2 人×2 日(設置と回収)×3 回(設置期間は 4 日間とする)を想定する。調査地点は 3 地点とし、ハープトラップ及びかすみ網を使用することにより、種名、性別、体長、個体数等を記録する。調査時間は日没後、日の出前の 3 時間の時間帯とする。調査量は 3 人×3 晩×5 回(日没前に設置し、日の出 1 時間前には撤去)を想定する。なお、捕獲したコウモリ類への負担を軽減するため、設置したハープトラップ及びかすみ網については、夜間に複数回の見回りを実施する。
夜間踏査調査日没後から夜間にかけて、音声解析可能なバットディテクターを使用して調査範囲を踏査し、確認位置と周波数及び時間等を記録する。種名まで判別できる場合は種名も記録する。調査量は 2 人×2 晩×3 回を想定する。
音声モニタリング調査
ポイントセンサス法による調査
ラインセンサス法による調査
任意観察調査
音声録音調査
コウモリ類のエコロケーションパルスを可視化できるバットディテクター(Song Meter SM4BAT FS 、 Wildlife Acoustics 社製等)及び適宜、エクステンションケーブルと外付けマイクを用いて、上空の録音調査を実施する。樹高棒では、先端に取り付けたマイクが樹冠上に突き出るように設置する。調査地点数は樹高棒で 2 地点、風況観測塔で 1 地点の計 3 地点で実施する。調査量は 3 人×4 日×2 回(設置 2 日、撤収 2 日)、 2 人×1 日×9 回(見回り)を想定する。 3~12 月までの連続実施とし、観測時間は日没時から日の出時までとする。なお、風況観測塔では、ブレードの回転域に当たる地上高 50m 及び樹冠部に当たる地上高 10m にマイクを設置、実施するものとする。調査地点は 11 地点とし、早朝から午前にかけて、設定したポイントの周囲 25m を目安に 15 分間に出現する鳥類を確認する。種名、個体数、飛翔高度(空間飛翔調査の代わりに実施)、時刻、行動状況等を記録する。飛翔高度の区分は、 L(ブレード回転域よりも低空)、 M(ブレード回転域を含む高度)、 H(ブレード回転域より高空)とする。なお、定点間の移動時も出現する鳥類の種名を記録する。また、重要な鳥類を確認した際には、個体数、確認位置、生息環境等を記録する。調査量は 2 人×5 日×4 回を想定し、各回 1 地点につき 2 回の実施とする。踏査ルートは 6 ルート(各ルートの長さは約 1km とする)とし、予め設定したルートを一定速度で歩きながら、片側 50m の範囲内に出現する鳥類を目視及び鳴き声等により確認し、種名、個体数、確認位置、飛翔高度、生息環境等を記録する。飛翔高度の区分はポイントセンサス法による調査と同様とする。調査量は 2 人×4 日×2 回を想定し、各回 1 ルートにつき 3 回の実施とする。調査範囲を踏査し、出現した種名を記録する。調査時間は、日中と夜間に実施し、適宜、周辺環境に応じて踏査を実施する。ミゾゴイ等の重要な種及び注目すべき生息地を確認した場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。また、夜間にも調査を実施し、フクロウ類等の生息状況を確認する。調査量は 2 人×4 日×4 回を想定する。調査地点は 5 地点とし、ミゾゴイを主な対象として、日没前後から日の出前後まで録音を行い、録音された鳴き声等から出現した種名及び科名、属名等を記録する。調査量は 2 人×2 日×2 回(設置と回収)を想定し、 4~5 月の連続実施とする。
6.2-25 (344)

希少猛禽類
渡り鳥
表 6.2-1(21) 調査の手法(動物)
項目調査手法内容
爬虫類・両生類
定点観察法による調査
定点観察法による調査
レーダー調査
直接観察調査捕獲調査
調査地点は 8 地点とし、調査地点は、猛禽類を効率よく発見、観察できるよう、調査地域を広範囲に見渡せる地点を設置し、出現する希少猛禽類の観察、記録を行う。希少猛禽類を確認した際には、観察時刻、個体の特徴、飛翔経路、飛翔高さ、重要な指標行動(ディスプレイ、繁殖行動、捕食・探餌行動等)を記録する。また、現地では、希少猛禽類の出現状況や天気に応じて調査定点を移動、あるいは新規追加、移動調査による対応を行う。繁殖兆候を確認した箇所については、繁殖行動に影響を与えない時期に踏査を実施し、営巣地の有無を把握する。なお、渡り鳥調査時にも希少猛禽類の生息状況把握に努め、上記の内容を記録する。調査量は 7 人×3 日×19 回を想定する。調査地点は 5 地点とし、広域的に確認できる範囲を選定した。また、調査地点は、調査時に新たに調査に適した地点を確認した場合、追加する。 1 日の調査時間の目安としては 8 時間とし、日の出前後及び日没前後を中心とした時間帯に、調査定点付近を通過する渡り鳥の飛翔ルート、飛翔高さ、個体数、時刻等を記録する。また、現地調査には、渡り鳥の出現状況や天気に応じて調査定点を移動、或いは新規追加、移動調査による対応を行う。調査対象とする鳥類については、小鳥類、猛禽類、水鳥類の渡りを想定して調査するとともに、希少猛禽類調査時等にも、補足的に渡り鳥の状況把握に努め、上記の内容を記録する。なお、種による渡り時期の違いについても専門家等の意見を踏まえ、調査に反映する。調査量は 5 人×2 日×18 回を想定する。目視では確認できない夜間に船舶レーダーを使用した調査を実施する。上空へレーダーを向ける垂直回しと地面に沿った水平回しを 15 時~翌日 9 時の間行う。得られたレーダー画像から飛翔高さなどの把握に努める。その結果はコウモリ類にも利用することとする。調査量は 3 人×3 日×2 回を想定する。調査範囲を踏査し、爬虫類及び両生類の直接観察、抜け殻、死骸等の確認により、出現種を記録する他、同定が困難な種については、捕獲を行うものとする。重要な種及び注目すべき生息地を確認した場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。また、夜間にも調査を実施し、目視により生息状況を確認する。なお、爬虫類のカメについては、カニかご等による捕獲調査を実施する。調査量は春、夏、秋は哺乳類と合わせて実施し、 1 人×4 日×3 回を想定する。なお、早春季は主にサンショウウオ類を対象とし、 2 人× 3 日×1 回を想定する。
昆虫類一般採集調査調査範囲を踏査し、直接観察法、スウィーピング法、ビーティング法等の方法により採集を行う。重要な種及び注目すべき生息地を確認した場合は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。採集した昆虫類は基本的に室内で検鏡・同定する。また、秋季には夜間にも調査を実施し、鳴き声等により生息状況を確認する。調査量は 2 人×4 日×3 回を想定する。
ベイトトラップ法による調査
ライトトラップ法による調査
調査地点は 15 地点とし、各地点において、誘引物をプラスチックコップ等に入れ、口が地表面と同じになるように 1 地点につき 10 個を埋設、 1 晩設置し、地表徘徊性の昆虫類を捕獲する。採集した昆虫類は室内で検鏡・同定する。調査量は 2 人×4 日×3 回を想定する。調査地点は 6 地点とし、各地点において、ブラックライトを用いた捕虫箱(ボックス法)を設置し、夜行性の昆虫を誘引し、採集する。捕虫箱は夕方から日没時にかけて設置し、翌朝回収する。また、各地点の状況に応じて、カーテン法による調査も実施する。採集した昆虫類は室内で検鏡・同定する。調査量は 2 人×3 日×1 回を想定し、夏季におけるベイトトラップ法による調査と同時に実施する。
陸産貝類直接観察調査調査範囲を踏査し、直接観察法、見つけ採り等の方法により採集を行う。重要な種及び注目すべき生息地を確認した場合はその個体数、確認位置、生息環境等を記載する。採集した陸産貝類は基本的に室内で検鏡・同定する。調査量は 2 人×3 日×1 回を想定する。
魚類
底生動物
捕獲調査目視確認調査環境 DNA 調査
定性採集による調査
調査地点は 10 地点とし、投網、さで網、たも網、定置網等による捕獲調査を実施する。目視による確認や潜水による確認調査も併用して実施する。また、バケツ等でサンプルを採取し、室内において DNA 分析を行う。調査量は 2 人×4 日×3 回を想定する。調査地点は 10 地点とし、石礫の間や下、砂泥、落葉の中、抽水植物群落内等、様々な環境を対象とし、たも網等を用いて採集を行う。調査量は 2 人× 4 日×3 回を想定し、魚類調査と同時に実施する。
6.2-26 (345)

哺乳類
表 6.2-1(22) 調査時期の選定根拠
項目調査時期設定根拠フィールドサイン方による調査
春(4~5 月頃)
夏(7 月頃)
秋(10 月頃)
冬眠する種が目覚め、植物の新芽などを求め、活動が活発になる時期として設定する。植物の生育、捕食生物となる両生類や昆虫類の生息の量が多くなり、活動が活発であり、幼獣も活動が広がる時期として設定する。果実などを求めて活動が活発になる時期として設定する。
冬(1~2 月頃)草本類の冬枯れ、木本類の落葉などにより、目撃しやすくなる時期で、
積雪によりフィールドサインが確認しやすくなる時期として設定する。
捕獲調査(シャー春(4~5 月頃)ネズミ類の春の繁殖期に合わせて設定する。
マントラップ)夏(7 月頃)繁殖期のはざまであるが、活動が活発となる時期として設定する。
秋(10 月頃)ネズミ類の秋の繁殖期に合わせて設定する。
自動撮影調査春(4~5 月頃)冬眠後で繁殖期を迎える多くの種の活動が活発になるため設定する。
夏(7 月頃)繁殖後で幼獣の確認も増え、活動も活発になるため設定する。
秋(10 月頃)幼獣の活動が広くなり、種によっては食性が果実などに偏る時期で、活動場所の変化により、確認される種に変化が見られる可能性があるため設定する。
コウモリ捕獲調査春(5 月)冬眠後、活動が活発になり移動する時期であるため設定する。
類
夏(6 月、 7 月、 8 月)出産前後の時期であり、幼獣の飛翔も見られ、餌となる昆虫類が多い時
期であるため設定する。
秋(9 月)コウモリ類の移動が始まる時期であるため設定する。
夜間踏査調査春、夏、秋哺乳類の調査時期に準じる。
音声モニタリン早春~冬
冬眠期以外に飛翔活動を行う時期として設定する。
グ調査(3~12 月)
鳥類任意観察調査春(4~5 月頃)春の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
夏(6 月頃)繁殖期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
秋(9~10 月頃)秋の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
冬(12~2 月頃)越冬する鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
ポイントセンサ春(3~5 月頃)春の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
ス法による調査夏(6 月頃)繁殖期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
秋(9~10 月頃)秋の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
冬(12 月~2 月頃)越冬する鳥類相を把握するのに適した時期として設定する。
ラインセンサス春(5 月頃)対象とする鳥類の繁殖時期であることから設定する。
法による調査夏(6 月頃)対象とする鳥類の繁殖時期であることから設定する。
音声録音調査春(4~5 月)ミゾゴイを主な対象種とし、繁殖期に当たる時期として設定する。
希少猛禽類
渡り鳥
爬虫類
定点観察法による調査
定点観察法による調査
通年(1~12 月)
春(3 月)春(4 月)春(5 月)秋(9 月)
秋(10 月)
クマタカ、オオタカ、サシバ、ハチクマ等の希少猛禽類を対象とし、今回上位性に選定したオオタカの繁殖期の 2~8 月を 2 シーズン、非繁殖期の 9~翌年 1 月を 1 シーズンとして設定する。ガン・ハクチョウ類の大型水鳥類や小鳥類の渡りの時期として設定する。猛禽類(サシバを想定)や小鳥類の渡りの時期として設定する。猛禽類(ハチクマを想定)や小鳥類の渡りの時期として設定する。猛禽類(サシバ・ハチクマを想定)や小鳥類の渡りの時期として設定する。猛禽類(ハチクマ・ノスリを想定)や小鳥類の渡りの時期として設定する。ガン・ハクチョウ類の大型水鳥類や小鳥類の渡りの時期として設定する。
秋(11 月)
レーダー調査春、秋猛禽類や小鳥類の渡りの時期として設定する。
直接観察調査春(4~5 月頃)気温の上昇とともに冬眠から目覚め活動を始める時期であり、草本類が
捕獲調査
それほど繁茂しておらず見つけやすい時期でもあることから設定する。
夏(7 月頃)ヘビ類の活動が活発となる気温 20~30℃の条件の時期となるため設定す
る。ただし、真夏は避ける。
秋(10 月頃)トカゲ類やヘビ類の幼体が見られる時期であるため設定する。
6.2-27 (346)

表 6.2-1(23) 調査時期の設定根拠
項目調査時期設定根拠
両生類直接観察調査早春(2~3 月)サンショウウオ類やヒキガエル類などの産卵時期であり、卵のう等の確認に適しているため設定する。
春(4~5 月頃)多くのカエル類の繁殖が始まる時期であり、それらの確認に適しているため設定する。
夏(7 月頃)梅雨明けに当たる時期であり、サンショウウオ類の幼生の確認及び繁殖期の遅いカエル類等の確認に適しているため設定する。
秋(10 月頃)幼体や成体が活発に動く時期であり、それらの確認に適しているため設定する。
昆虫類一般採集調査、ベ春(5 月頃)越冬した種や春に出現する昆虫類の確認に適しているため設定する。
イトトラップ法夏(7~8 月頃)梅雨明け時期であるとともに、本格的に暑くなり昆虫類の活動が低下す
による調査
る前であり、夏の昆虫の確認が期待できるため設定する。
秋(9 月頃)春や夏に羽化した種の成虫と秋に羽化して越冬する種の両方が確認でき、バッタ類の鳴き声が確認に適しているため設定する。
ライトトラップ夏(7~8 月頃)コウチュウ類やガ類といった夜行性の昆虫類が最も活発に活動する時期
法による調査
として設定する。
陸産貝類直接観察調査夏(6~7 月頃)梅雨の時期であり、陸産貝類の活動が最も活発になることから、確認しやすい時期として設定する。
魚類捕獲調査春(3~4 月頃)春から秋にかけては、水温が上昇して魚類の活動が活発となり、確認が
目視確認調査環境 DNA 調査
夏(7 月頃)秋(10 月頃)
しやすいことから、短期的に生息場を変える種を考慮して、同時に調査を行う底生動物とあわせた時期を設定する。
底生動物定性採集による春(3~4 月頃)河川の水温が上昇し、底生動物が活発に活動するようになることから、
調査
確認がしやすい時期である。また、春から夏にかけて羽化する水生昆虫
類が終齢に近くなり、確認や同定がしやすいことから設定する。
夏(7 月頃)夏から秋にかけて羽化する水生昆虫類が終齢に近くなり、確認や同定が
しやすいことから設定する。
秋(10 月頃)比較的天気が安定し、河床の攪乱も少なくなり、調査がしやすい時期で
ある。また、次年の春季に羽化する水生昆虫類が終齢に近くなり、確認
や同定がしやすいことから設定する。
6.2-28 (347)

・捕獲調査(シャーマントラップ)・自動撮影調査
表 6.2-1(24) 哺乳類の調査地点設定根拠(捕獲調査・自動撮影調査)
調査手法調査地点環境(植生)設定根拠 M1 広葉樹林
(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
注:調査地点は図 6.2-4(1) のとおりである。
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ))
針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ))
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
広葉樹林(チャボガヤ-ケヤキ群集)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
乾性草地(畑雑草群落)
乾性草地(畑雑草群落)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
乾性草地(畑雑草群落)
広葉樹林(チャボガヤ-ケヤキ群集)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のアカマツ群落(Ⅴ)における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のアカマツ群落(Ⅴ)における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のチャボガヤーケヤキ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のチャボガヤーケヤキ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。
6.2-29 (348)

注:1. 踏査ルート及び調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(24) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-4(1) 動物の調査位置及び調査範囲(哺乳類)
6.2-30 (349)

表 6.2-1(25) 哺乳類の調査地点設定根拠(コウモリ類)
調査手法調査地点環境(植生)設定根拠
捕獲調査 HT1 針葉樹林
(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
音声モニタリング調査
HT2
HT3
JT1
JT2
JT3
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ))
乾生草地(畑雑草群落)
注:調査地点は図 6.2-4(2) のとおりである。
対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況及び斜面における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のアカマツ群落(Ⅴ)における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況及び尾根部における生息状況を把握するために設定した。
6.2-31 (350)

注:1. 踏査ルート及び調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(25) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-4(2) 動物の調査位置及び調査範囲(哺乳類:コウモリ類)
6.2-32 (351)

表 6.2-1(26) 鳥類の調査地点設定根拠(ポイントセンサス法による調査)
調査手法調査地点環境(植生)設定根拠
ポイントセンサス法による調査
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
注:調査地点は図 6.2-4(3-1) のとおりである。
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
乾性草地(畑雑草群落)広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。
乾性草地(畑雑草群落)
対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。
乾性草地
対象事業実施区域の畑雑草群落における生
(畑雑草群落)
息状況を把握するために設定した。
乾性草地
対象事業実施区域の畑雑草群落における生
(畑雑草群落)
息状況を把握するために設定した。
広葉樹林
対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ
(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)-コナラ群集における生息状況を把握する
ために設定した。
6.2-33 (352)

注:1. 踏査ルート及び調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(26) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-4(3-1) 動物の調査位置及び調査範囲(鳥類 : ポイントセンサス法による調査、任意観察調査)
6.2-34 (353)

表 6.2-1(27) 鳥類の調査地点設定根拠(ラインセンサス法による調査)
調査手法
ラインセンサス法による調査
調査ルート
L1
L2
L3
L4
環境(植生)設定根拠
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ対象事業実施区域北西部における生息状況を把ナラ群集)、針葉樹林(スギ・ヒノキ・握するために設定した。サワラ植林)、乾性草地(伐採跡地群落(Ⅴ))広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ対象事業実施区域北西部における生息状況を把ナラ群集)、針葉樹林(スギ・ヒノキ・握するために設定した。サワラ植林)広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ対象事業実施区域南部における生息状況を把握ナラ群集)、針葉樹林(アカマツ群落するために設定した。(Ⅴ)、スギ・ヒノキ・サワラ植林)、乾性草地(伐採跡地群落(Ⅴ))針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)対象事業実施区域中央部における生息状況を把握するために設定した。
注:調査地点は図 6.2-4(3-2) のとおりである。
L5
L6
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)、乾性草地(畑雑草群落)
対象事業実施区域北東部における生息状況を把握するために設定した。
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ
対象事業実施区域東部における生息状況を把握
ナラ群集)、乾性草地(畑雑草群落)するために設定した。
表 6.2-1(28) 鳥類の調査地点設定根拠(音声録音調査)
調査手法調査地点環境(植生)設定根拠
音声録音調査 Y1 針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
Y2 乾性草地
(伐採跡地群落)
注:調査地点は図 6.2-4(3-2) のとおりである。
Y3
Y4
Y5
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
西部の風力発電機(設置予定範囲)付近での生息状況を確認するために設定した。南部の風力発電機(設置予定範囲)付近での生息状況を確認するために設定した。
中央部の風力発電機(設置予定範囲)付近での生息状況を確認するために設定した。
広葉樹林東部の風力発電機(設置予定範囲)付近での生息
(ユキグニミツバツツジ-コナラ状況を確認するために設定した。群集)広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
東部の風力発電機(設置予定範囲)付近での生息状況を確認するために設定した。
6.2-35 (354)

注:1. 調査ルート及び調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(27) 、 (28) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-4(3-2) 動物の調査位置及び調査範囲(鳥類:ラインセンサス法による調査、音声録音調査)
6.2-36 (355)

表 6.2-1(29) 希少猛禽類の調査地点設定根拠(定点観察法による調査)
調査手法調査地点設定根拠
定点観察法による調査
St.1 対象事業実施区域北東側に位置し、対象事業実施区域の北部及び北東部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.2 対象事業実施区域南東側に位置し、対象事業実施区域の南部及び東部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.3 対象事業実施区域南側に位置し、対象事業実施区域の南部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.4 対象事業実施区域南側に位置し、対象事業実施区域の南部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.5 対象事業実施区域南西側に位置し、対象事業実施区域の南部及び中央部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.6 対象事業実施区域西側に位置し、対象事業実施区域の西部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.7 対象事業実施区域外の北西側に位置し、対象事業実施区域の北西部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.8 対象事業実施区域外の北側に位置し、対象事業実施区域の北部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
注:調査地点は図 6.2-4(4) のとおりである。
6.2-37 (356)

注:1. 調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜追加、変更する。
2. 図中の地点名は表 6.2-1(29) に対応する。
図 6.2-4(4) 動物の調査位置(希少猛禽類)
6.2-38 (357)

表 6.2-1(30) 渡り鳥の調査地点設定根拠(定点観察法による調査)
調査手法調査地点設定根拠
定点観察法による手法
Wt.1 対象事業実施区域外の北西側に位置し、対象事業実施区域の北部及び北西部周辺における出現状況の確認を目的として設定した。
Wt.2 対象事業実施区域中央よりやや東側に位置し、対象事業実施区域の北部及び北東部周辺における出現状況の確認を目的として設定した。
Wt.3 対象事業実施区域外南側に位置し、対象事業実施区域の南部周辺における出現状況の確認を目的として設定した。
Wt.4 対象事業実施区域外の南側に位置し、対象事業実施区域の南部周辺における出現状況の確認を目的として設定した。
Wt.5 対象事業実施区域との比較を行うために、対象事業実施区域に比較的近い渡り鳥の通過ポイントに設定した。
レーダー調査 R1 南側の風力発電機(設置予定範囲)付近での出現状況を確認するために設定した。
注:調査地点は図 6.2-4(5) のとおりである。
6.2-39 (358)

注:1. 調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜追加、変更する。
2. 図中の地点名は表 6.2-1(30) に対応する。
図 6.2-4(5) 動物の調査位置(渡り鳥)
6.2-40 (359)

表 6.2-1(31) 爬虫類の調査地点設定根拠
調査手法調査地点環境(植生)設定根拠
捕獲調査 H1 その他
(開放水域)
注:調査地点は図 6.2-4(6) のとおりである。
対象事業実施区域の東側に位置する開放水域における生息状況を把握するために設定した。
6.2-41 (360)

注:1. 踏査ルートについては、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(31) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-4(6) 動物の調査範囲(爬虫類・両生類)
6.2-42 (361)

表 6.2-1(32) 昆虫類の調査地点設定根拠(ベイトトラップ法・ライトトラップ法による調査)
ベイトトラップ法
〇
〇
〇
調査手法ライトトラップ法
調査地点環境(植生)設定根拠
K1
K2
K3
〇〇 K4
〇
K5
〇〇 K6
〇
〇
〇
K7
K8
K9
〇〇 K10
〇〇 K11
〇〇 K12
〇
K13
〇〇 K14
〇
K15 注:調査地点は図 6.2-4(7) のとおりである。
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ))針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ))針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)広葉樹林(チャボガヤ-ケヤキ群集)針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)乾性草地(畑雑草群落)乾性草地(畑雑草群落)広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)乾性草地(畑雑草群落)広葉樹林(チャボガヤ-ケヤキ群集)針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のアカマツ群落(Ⅴ)における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のアカマツ群落(Ⅴ)における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のチャボガヤーケヤキ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のチャボガヤーケヤキ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。
6.2-43 (362)

注:1. 踏査ルート及び調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(32) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-4(7) 動物の調査位置及び調査範囲(昆虫類)
6.2-44 (363)

注:1. 踏査ルートについては、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定する。
2. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-4(8) 動物の調査範囲(陸産貝類)
6.2-45 (364)

表 6.2-1(33) 魚類及び底生動物の調査地点設定根拠
調査手法調査地点設定根拠
魚類・捕獲調査
W1 対象事業実施区域の北西側に位置する烏川の下流における生息状況を把握するために設定した。
・目視確認調査底生動物
W2 対象事業実施区域の北西側に位置する小河川の下流における生息状況を把握するために設定した。
・定性採集による調査
W3 対象事業実施区域の北側に位置する小河川の下流における生息状況を把握するために設定した。
W4 対象事業実施区域の北側に位置する小河川の下流における生息状況を把握するために設定した。
W5 対象事業実施区域の北東側に位置する小河川の上流における生息状況を把握するために設定した。
W6 対象事業実施区域の南東側に位置する岩坂ダムから流出する河川における生息状況を把握するために設定した。
W7 対象事業実施区域の南東側に位置する鈴内川の河川における生息状況を把握するために設定した。
W8 対象事業実施区域の南から南東側に位置する小河川における生息状況を把握するために設定した。
W9 対象事業実施区域の南側に位置する五郎丸川における生息状況を把握するために設定した。
W10 対象事業実施区域の東側に位置する長池における生息状況を把握するために設定した。
注:調査地点は図 6.2-4(9) のとおりである。
6.2-46 (365)

注:1. 調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(33) に対応する。
図 6.2-4(9) 動物の調査位置(魚類及び底生動物)
6.2-47 (366)

図 6.2-4(10) 動物の影響予測及び評価フロー(調査・予測・評価の方法)
6.2-48 (367)

環境要因
①改変による生息地の減少
表 6.2-1(34) 動物の影響予測及び評価フロー(予測方法と環境保全措置 1)
想定される対象分類哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類
基本的な予測方法予測に加味する事項環境保全措置の例
生息環境(樹林 / 草地 / 水域 / 他)と改変区域の重なりを確認(改変区域に生息環境が含まれる→生息環境減少の可能性有)
・対象事業実施区域の改変面積・対象事業実施区域及びその周囲の生息地の存在有無■事業実施による植生の改変面積(例)
・改変区域の低減・重要種生息地からの改変区域の隔離・非改変域である周辺の影響低減・植生の早期回復・濁水や土砂の流出防止
②移動経路の遮断・阻害
③ブレード等への接近・接触
特に鳥類
哺乳類、爬虫類、両生類
鳥類
渡り鳥
・上記に加え、営巣地、採餌環境、繁殖場所に留意・場合により営巣適地環境の推定、採餌環境のポテンシャルマップを作成し予測を行う生息環境(樹林 / 草地 / 水域 / 他)と改変区域の重なりを確認(改変区域に生息環境が含まれる→移動経路の遮断・阻害の可能性有)移動経路(樹林 / 水域 / 他)と改変区域や風力発電機位置の重なりを確認(改変区域に移動経路が含まれる→移動経路の一部の阻害可能性有)
・対象事業実施区域の改変面積・該当種の移動能力・迂回可能空間の有無・構造物の形状(面的か否か)
・改変の程度・迂回可能空間の有無・設置構造物の形状(面的か否か)・該当種の行動範囲・該当種の確認場所、頻度・該当種の飛翔特性(繁殖や採餌のための飛翔)・風力発電機による気流が乱れる範囲から受ける影響対象事業実施区域及びその・移動経路の広がり(分散か否周囲における飛翔の有無、飛か)翔高さを確認・迂回可能空間の有無(ブレード回転域等の影響・風力発電機による気流が乱れを及ぼす範囲で飛翔→移動る範囲から受ける影響経路の遮断・阻害の可能性有)
哺乳類飛翔高さ(上空 / 樹林内 / 地表)の確認(上空を飛翔→ブレードへの接近可能性有)
鳥類
鳥類(猛禽類、渡り鳥)
・該当種の飛翔特性
対象事業実施区域内外での・飛翔高さ(ブレード回転域と飛翔の確認の関係)
(区域内で飛翔確認→ブレ・迂回可能空間の有無ードへの接触可能性有)・飛翔の確認回数
※
年間予測衝突数の算出(例:0.03 個体数 / 年)※環境省モデル及び由井モデルによる
注:図 6.2-4(11) に年間予測衝突数の算出例として記載した。
・該当種の衝突回数に関する既存知見
・配電線の地中埋設・工事時期の分割・這い出し可能な側溝等の採用
・改変区域の低減・重要種生息地からの改変区域の隔離・風力発電機位置の検討
・風力発電機位置の検討
・風力発電機のライトアップ禁止・風力発電機位置の検討・風力発電機の色、運転方法の検討(鳥類の渡りの時期は運転を実施しない等)
6.2-49 (368)

環境要因
④騒音による生息環境の悪化
⑤騒音による餌資源の減少
⑥工事関係車両への接触
⑦濁水の流入による生息環境の悪化
⑧濁水の流入による繁殖環境の悪化
表 6.2-1(35) 動物の影響予測及び評価フロー(予測方法と環境保全措置 2)
想定される対象分類
基本的な予測方法予測に加味する事項環境保全措置の例
哺乳類、鳥類生息環境(樹林 / 草地 / 渓流 / 他)と改変区域の重なりを確認(改変区域または近傍に生息環境がある→工事騒音により逃避の可能性有)
鳥類
哺乳類、爬虫類、両生類
両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類、底生動物
両生類
餌資源(昆虫類 / 鳥類 / 哺乳類等)の騒音影響の有無と生息地を確認(改変区域または近傍に生息環境がある→工事騒音により逃避の可能性有)生息環境(樹林 / 草地 / 他)と改変区域の重なりを確認(生息環境または周辺を工事関係車両が走行→接触の可能性有)生息環境(河川等)の標高を確認(改変区域より低い→環境悪化の可能性有)改変区域と繁殖場所との位置関係を確認(濁水の流入がある→環境悪化の可能性あり)
・工事の実施時間(連続的 / 一時的)
・該当種の騒音反応特性に関する既存知見(猛禽類の例では慣れにより影響小さい等)
・工事の実施時間(連続的 / 一時的)
・餌となる該当種の騒音反応特性に関する既往知見
・工事関係車両の走行時間と該当種の活動特性(夜行性等)
・該当種の確認場所
・該当種の確認場所
・低騒音型の建設機械使用・工事時期の分割
・低騒音型の建設機械使用・工事時期の分割
・工事関係車両の減速
・土堤等設置による濁水流入防止
・土堤等設置による濁水流入防止
6.2-50 (369)

図 6.2-4(11) 動物の影響予測及び評価図 ( 年間予測衝突数の算出例 )
6.2-51 (370)

環境影響評価の項目
環境要素の区分植
物
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
表 6.2-1(36) 調査、予測及び評価の手法(植物)
調査、予測及び評価の手法
1. 調査すべき情報 (1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 (2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
2. 調査の基本的な手法 (1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況【文献その他の資料調査】「第 5 回自然環境保全基礎調査-植生調査-」(環境庁、平成 11 年)等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理を行う。①植物相目視観察調査
②植生ブラウン-ブランケ法による植物社会学的植生調査現存植生図の作成
(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況【文献その他の資料調査】「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年)等による情報の収集並びに当該資料の整理を行う。【現地調査】「 (1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」の現地調査で確認した種及び群落から、重要な種及び重要な群落の分布について、整理及び解析を行う。
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。※現地調査の植物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年)では対象事業実施区域から 250m 程度、「面整備事業環境影響評価マニュアルⅡ」(建設省都市局都市計画課、平成 11 年)では同区域から 200m 程度が目安とされており、これらを包含する 300m 程度の範囲とした。
4. 調査地点 (1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「図 6.2-5(1)~(2) 植物の調査位置及び調査範囲」に示す対象事業実施区域及びその周囲約 300m の範囲の経路等とする。
(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「 (1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」の現地調査と同じ地点とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
一般的な手法とした。
植物に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
植物の生育環境及び植生の分布状況を網羅する地点又は経路とした。
6.2-52 (371)

環境影響評価の項目
環境要素の区分植
物
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
表 6.2-1(37) 調査、予測及び評価の手法(植物)
調査、予測及び評価の手法
5. 調査期間等 (1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】①植物相早春(3 月下旬~4 月中旬)、春(4 月下旬~5 月下旬)、夏(7 月上旬~8 月上旬)、秋(9 月上旬~10 月下旬)の 4 季に実施する。長池の調査においては水生植物を確認する。なお、同定できない重要種が確認された場合には追加調査を実施する。
②植生調査時期等は、植物相調査の結果に応じて適宜設定する。なお、対象事業実施区域の地域性を踏まえ、春から夏及び秋を中心に実施することを想定している。
(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】「 (1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」と同じ期間とする。
6. 予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づき、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及び重要な群落への影響を予測する。現地調査から予測・評価までの流れについては、影響予測及び評価フロー(図 6.2-5(3)~(4) 、表 6.2-1(41))のとおりである。
7. 予測地域「 3. 調査地域」のうち、重要な種及び重要な群落の生育又は分布する地域とする。
8. 予測対象時期等 (1) 造成等の施工による一時的な影響造成等の施工による植物の生育環境への影響が最大となる時期とする。
(2) 地形改変及び施設の存在すべての風力発電施設等が完成した時期とする。
9. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価造成等の施工、地形改変及び施設の存在による重要な種及び重要な群落に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
選定理由
植物の生育特性、植生の分布特性に応じて適切な時期とした。
影響の程度や種類に応じて環境影響の量的又は質的な変化の程度を推定するための手法とした。
造成等の施工、地形改変及び施設の存在による影響が想定される地域とした。
造成等の施工、地形改変及び施設の存在による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-53 (372)

表 6.2-1(38) 調査、予測及び評価の手法(植物)
項目調査手法内容
植物相目視観察調査調査地域の範囲を、樹林、草地における主要な群落を網羅するよう踏査する。
目視により確認した植物種(シダ植物以上の高等植物)の種名と生育状況を調査票に記録する。
植生ブラウン-ブランケ法による植物社会学的植生調査
調査地域内に存在する各植物群落を代表する地点において、ブラウン-ブランケ法に基づく植物社会学的調査を実施する。コドラート内の各植物の被度・群度を記録することにより行う。コドラートの大きさは、対象とする群落により異なるが、樹林地で 10m×10m から 20m×20m 、草地で 1m×1m から 3m×3m 程度をおおよその目安とする。各コドラートについて生育種を確認し、階層の区分、各植物の被度・群度を記録する。確認した種組成を基に植生を区分する。
現存植生図の作成文献その他の資料、空中写真を用いて予め作成した植生判読素図を、現地調
査により補完し作成する。図化精度は 1/10,000 程度とする。
6.2-54 (373)

注:1. 踏査ルートについては、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定する。
2. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-5(1) 植物の調査範囲(植物相)
6.2-55 (374)

ブラウン-ブランケの植物社会学的植生調査法
表 6.2-1(39) 植生調査地点設定根拠
調査方法調査地点環境(植生)設定根拠
1-1 エゾイタヤ-ケヤキ群集対象事業実施区域の主要な植生を網羅
するために環境省から公表されている
植生図を基に調査範囲内の各環境に地
点を配置した。また、広範囲に分布する
群落には、調査地点を多く設置した。現
地の植生状況とは異なる場所もあるこ
とから、現地調査の際には事前に踏査、
整理し、現状に合わせ適宜変更、追加す
ることとする。
なお、調査地点番号は、植生凡例(表
6.2-1(40))の番号を基にしているが、今
後の調査と整理によって変更する場合
もある。
注:調査地点は図 6.2-5(2) のとおりである。
1-2 1-3 2-1 チャボガヤ-ケヤキ群集 2-2 2-3 3-1 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 3-2 3-3 3-4 3-5 4-1 アカマツ群落(Ⅴ) 4-2 4-3 7-1 ススキ群団(Ⅴ) 7-2 7-3 8-1 伐採跡地群落(Ⅴ) 8-2 8-3 10-1 ケヤキ群落(Ⅵ) 10-2 10-3 12-1 スギ・ヒノキ・サワラ植林 12-2 12-3 12-4 12-5 17-1 畑雑草群落 17-2 17-3
6.2-56 (375)

注:1. 調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(39) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-5(2) 植物の調査位置及び調査範囲(植生)
6.2-57 (376)

表 6.2-1(40) 現存植生図凡例
植生区分図中 No. 凡例名ブナクラス域自然植生
凡例コード
植生自然度
1 エゾイタヤ-ケヤキ群集 110302 9
2 チャボガヤ-ケヤキ群集 160401 9
ブナクラス域代償植生
3 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 220503 7
4 アカマツ群落(Ⅴ) 230100 7
5 落葉広葉低木群落 240000 6
6 ササ群落(V) 250100 5
7 ススキ群団(V) 250200 5
8 伐採跡地群落(V) 260000 4
ヤブツバキクラス域自然植生
9 イノデ-タブノキ群集 271601 9
10 ケヤキ群落(Ⅵ) 300100 9
河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等植林地・耕作地植生
11 ハマニンニク-コウボウムギ群集 490501 10
12 スギ・ヒノキ・サワラ植林 540100 6
13 アカマツ植林 540200 6
14 竹林 550000 3
15 牧草地 560200 2
16 果樹園 570200 3
17 畑雑草群落 570300 2
18 水田雑草群落 570400 2
その他
19 市街地 580100 1
20 緑の多い住宅地 580101 2
21 工場地帯 580300 1
22 造成地 580400 1
23 自然裸地 580700 -
24 開放水域 580600 -
注:1.図中 No. は図 6.2-5(1)~(2) の現存植生図内の番号に対応する。 2.凡例コードとは、「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査植生調査(植生自然度調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)の 1/25,000 現存植生図に示される 6 桁の統一凡例番号(凡例コード)である。 3.植生自然度の区分は、「 1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」(環境省、平成 28 年)の 1/25,000
植生図に示されるものに基づく。
6.2-58 (377)

図 6.2-5(3) 植物の影響予測及び評価フロー
6.2-59 (378)

環境要因
①改変による生育地の減少
表 6.2-1(41) 植物の影響予測及び評価フロー(予測方法と環境保全措置)
想定される対象分類
基本的な予測方法予測に加味する事項環境保全措置の例
植物生育環境(樹林 / 草地 / 水域 / 他)と改変区域の重なりを確認(改変区域に生育環境が含まれる→生育環境減少の可能性有)
・対象事業実施区域の改変面積・周囲の生育地の存在有無・植物種の生態的な特徴■事業実施による植生の改変面積(例)
・改変区域の低減・重要種生育地からの改変区域の隔離・植生の早期回復・濁水や土砂の流出防止
②濁水の流入による生育環境の悪化
生育環境(河川等)の標高を確認(改変区域より低い→環境悪化の可能性有)
-
・土堤等設置による濁水流入防止
図 6.2-5(4) 植物の影響予測及び評価図
6.2-60 (379)

環境影響評価の項目
環境要素の区分生態系
地域を特徴づける生態系
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
表 6.2-1(42) 調査、予測及び評価の手法(生態系)
調査、予測及び評価の手法
1. 調査すべき情報 (1) 動植物その他の自然環境に係る概況 (2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況①上位性の注目種:オオタカ②典型性の注目種:カラ類③特殊性の注目種:特殊な環境が存在しないため選定しない。※上位性、典型性の種については現地の確認状況により変更となる可能性がある。
2. 調査の基本的な手法 (1) 動植物その他の自然環境に係る概況【文献その他の資料調査】地形の状況、動物、植物の文献その他の資料調査から動植物その他の自然環境に係る概況の整理を行う。【現地調査】動物、植物の現地調査と同じとする。
(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況【文献その他の資料調査】動物及び植物の文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。【現地調査】以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行う。
①オオタカ(上位性の注目種) a. 生息状況調査:定点観察法による調査 b. 餌種・餌量調査:ラインセンサス法による調査(小鳥類)
②カラ類(典型性の注目種) a. 生息状況調査:テリトリーマッピング法による調査 b. 餌種・餌量調査:ビーティング法、スウィーピング法による昆虫類及びその他節足動物の定量採集
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲とする。
4. 調査地点 (1) 動植物その他の自然環境に係る概況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】動物、植物の現地調査と同じとする。
(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。【現地調査】「図 6.2-6(1)~(4) 生態系の調査位置及び調査範囲」に示す対象事業実施区域及びその周囲の経路、調査地点とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
一般的な手法とした。
生態系に係る環境影響を受けるおそれがある地域とした。
注目種等が適切に把握できる地点等とした。
6.2-61 (380)

環境影響評価の項目
環境要素の区分生態系
地域を特徴づける生態系
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
表 6.2-1(43) 調査、予測及び評価の手法(生態系)
調査、予測及び評価の手法
5. 調査期間等 (1) 動植物その他の自然環境に係る概況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】動物、植物の現地調査と同じとする。
(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行う。①オオタカ(上位性の注目種) a. 生息状況調査「動物②鳥類 b. 希少猛禽類の生息状況」として実施する調査期間(各月 1 回 3 日間)に準じる。 b. 餌種・餌量調査鳥類(小鳥類):「動物②鳥類 a. 鳥類ラインセンサス法による調査」として実施する調査期間に準じる(各季節 1 回 2 日間)。
②カラ類(典型性の注目種) a. 生息状況調査テリトリーマッピング法による調査:春、夏の 2 季に実施する。 b. 餌種・餌量調査ビーティング法による調査:春、夏の 2 季に実施する。スウィーピング法による調査:春、夏の 2 季に実施する。
6. 予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づき、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、上位性注目種の好適営巣環境の変化や典型性注目種の行動圏の変化等を推定し、影響を予測する。現地調査から予測・評価までの流れについては、図 6.2-6(5)~(8) のとおりである。
7. 予測地域調査地域のうち、注目種等の生息・生育又は分布する地域とする。
8. 予測対象時期等 (1) 造成等の施工による一時的な影響造成等の施工による注目種の餌場・繁殖地・生息地への影響が最大となる時期とする。
(2) 地形改変及び施設の存在、施設の稼働発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とする。
9. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による地域を特徴づける生態系に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
選定理由
注目種の生態的特性を踏まえた期間とした。
影響の程度や種類に応じて環境影響の量的又は質的な変化の程度を推定するための手法とした。
造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による影響が想定される地域とした。
造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-62 (381)

【上位性種】評価基準
表 6.2-1(44) 注目種選定マトリクス
ホンドキツネ
フクロウサシバオオタカ
行動圏が大きく、比較的広い環境を代表する○×○○改変エリアを利用する○○○○現地調査において通年で継続して生息が確認される可能性がある○○×○風力発電施設の稼働による影響が懸念される×○○○周辺で繁殖をしている可能性が高い○○○○○:該当する×:該当しない
【典型性種】評価基準
ホンドタヌキ
カラ類
アカハライモリ
ニホンアカガエル優占する、あるいは個体数が多い○○×○多様な環境を利用する○○××生物間の相互関係や、生態系の機能に重要な役割を持つ
○○○○年間を通じて確認できる○○××繁殖している可能性が高い○○○○改変エリアを利用する○○○○調査により分布、生態が把握しやすい○○○○風力発電設備の稼働による影響が懸念される×○××
○:該当する×:該当しない
表 6.2-1(45) 注目種の選定理由(生態系)
項目注目種選定理由
上位性オオタカ風力発電事業であることから上位性種については猛禽類からの選定を行った。その際、対象
事業実施区域内で繁殖している可能性が高く、年間を通して現地で確認が想定される種として本種を選定した。
典型性カラ類風力発電機の設置予定範囲内については、主に樹林地となっていることから、本種群の主な利用環境と合致しているほか、年間を通じて確認できる点、繁殖している可能性が高い点等を加味し、風力発電事業であることからも、地表徘徊性の種と比較して、より影響が生じる可能性がある種が適当であると判断し、本種群を選定した。
表 6.2-1(46) 調査手法の内容(生態系)
注目種調査手法内容
オオタカ生態的特性の把握定点観察法による調査を実施し、飛行軌跡やとまり行動、採餌行動等を記録する。
また、営巣状況についても把握に努める。調査量は表 6.2-1(21) の希少猛禽類に準じ
る。
餌種・餌量調査任意踏査、ラインセンサス法による調査を実施し、個体数、生息環境等を記録する。
カラ類生息状況調査テリトリーマッピング法による調査を実施し、個体数、生息環境等を記録する。
餌種・餌量調査主要な生息環境毎に昆虫類及び節足動物を対象としてビーティング法及びスウィー
ピング法による調査を実施し、カラ類の餌種及び餌資源量を定量的に算出する。調
査量は 2 人×3 日×3 回とする。調査面積は 1 地点につき約 0.01ha 、樹林環境の場
合は捕虫網の届く範囲として上方に 3m の範囲とする。
6.2-63 (382)

表 6.2-1(47) 生態系調査地点の設定根拠(オオタカの生息状況調査)
調査手法調査地点設定根拠
定点観察法による調査
St.1 対象事業実施区域北東側に位置し、対象事業実施区域の北部及び北東部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.2 対象事業実施区域南東側に位置し、対象事業実施区域の南部及び東部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.3 対象事業実施区域南側に位置し、対象事業実施区域の南部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.4 対象事業実施区域南側に位置し、対象事業実施区域の南部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.5 対象事業実施区域南西側に位置し、対象事業実施区域の南部及び中央部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.6 対象事業実施区域西側に位置し、対象事業実施区域の西部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.7 対象事業実施区域外の北西側に位置し、対象事業実施区域の北西部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
St.8 対象事業実施区域外の北側に位置し、対象事業実施区域の北部周辺における生息状況の確認を目的として設定した。
注:調査地点は図 6.2-6(1) のとおりである。
6.2-64 (383)

注:1. 調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜追加、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(47) に対応する。
図 6.2-6(1) 生態系の調査位置及び調査範囲(オオタカの生息状況調査)
6.2-65 (384)

表 6.2-1(48) 生態系調査地点の設定根拠(オオタカの餌種・餌量調査)
調査手法
ラインセンサス法による調査
調査ルート
L1
L2
L3
L4
環境(植生)設定根拠
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ対象事業実施区域北西部における生息状況を把ナラ群集)、針葉樹林(スギ・ヒノキ・握するために設定した。サワラ植林)、乾性草地(伐採跡地群落(Ⅴ))広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ対象事業実施区域北西部における生息状況を把ナラ群集)、針葉樹林(スギ・ヒノキ・握するために設定した。サワラ植林)広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ対象事業実施区域南部における生息状況を把握ナラ群集)、針葉樹林(アカマツ群落するために設定した。(Ⅴ)、スギ・ヒノキ・サワラ植林)、乾性草地(伐採跡地群落(Ⅴ))針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)対象事業実施区域中央部における生息状況を把握するために設定した。
注:調査地点は図 6.2-6(2) のとおりである。
L5
L6
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)、乾性草地(畑雑草群落)
対象事業実施区域北東部における生息状況を把握するために設定した。
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コ
対象事業実施区域東部における生息状況を把握
ナラ群集)、乾性草地(畑雑草群落)するために設定した。
6.2-66 (385)

注:1. 調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(48) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m
の範囲とした。
図 6.2-6(2) 生態系の調査位置及び調査範囲(オオタカの餌種・餌量調査)
6.2-67 (386)

表 6.2-1(49) 生態系調査地点の設定根拠(カラ類の生息状況調査)
調査手法
テリトリーマッピング法による調査
調査ルート
環境(植生)設定根拠
T1 広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)、針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ
対象事業実施区域北西部における生息状況を把握するために設定した。
植林)、乾性草地(伐採跡地群落(Ⅴ))
T2 広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ
対象事業実施区域北西部における生息状況を
群集)、針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ)把握するために設定した。
植林
T3 広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)、針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ)、
対象事業実施区域南部における生息状況を把握するために設定した。
スギ・ヒノキ・サワラ植林)、乾性草地(伐採跡地群落(Ⅴ))
T4 針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)対象事業実施区域中央部における生息状況を把握するために設定した。
T5
T6
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)、乾性草地(畑雑草群落)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)、乾性草地(畑雑草群落)
対象事業実施区域北東部における生息状況を把握するために設定した。
対象事業実施区域東部における生息状況を把握するために設定した。
注:調査地点は図 6.2-6(3) のとおりである。
6.2-68 (387)

注:1. 調査ルート及び調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(49) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-6(3) 生態系の調査位置(カラ類の生息状況調査)
6.2-69 (388)

表 6.2-1(50) 生態系調査地点の設定根拠(カラ類の餌種・餌量調査)
調査手法調査地点環境(植生)設定根拠
ビーティング法による調査、スウィーピング法による調査
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
注:調査地点は図 6.2-6(4) のとおりである。
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ))
針葉樹林(アカマツ群落(Ⅴ))
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
広葉樹林(チャボガヤ-ケヤキ群集)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
乾性草地(畑雑草群落)
乾性草地(畑雑草群落)
広葉樹林(ユキグニミツバツツジ-コナラ群集)
乾性草地(畑雑草群落)
広葉樹林(チャボガヤ-ケヤキ群集)
針葉樹林(スギ・ヒノキ・サワラ植林)
対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のアカマツ群落(Ⅴ)における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のアカマツ群落(Ⅴ)における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のチャボガヤーケヤキ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のユキグニミツバツツジ-コナラ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域の畑雑草群落における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のチャボガヤ-ケヤキ群集における生息状況を把握するために設定した。対象事業実施区域のスギ・ヒノキ・サワラ植林における生息状況を把握するために設定した。
6.2-70 (389)

注:1. 調査地点については、現地の状況及び事業計画の状況を踏まえ適宜設定、変更する。 2. 図中の地点名は表 6.2-1(50) に対応する。 3. 調査範囲は、対象事業実施区域より約 300m の範囲とした。
図 6.2-6(4) 生態系の調査位置(カラ類の餌種・餌量調査)
6.2-71 (390)

図 6.2-6(5) 生態系の影響予測及び評価フロー図(調査・予測・評価の手法)
6.2-72 (391)

生息状況調査植生分布調査餌種・餌量調査
文献その他の資料の情報の整理及び営巣条件の抽出
採餌・探餌行動の把握
調査範囲における現存植生、標高、傾斜、地形条件等の把握
文献その他の資料の情報を利用した餌種の把握
メッシュ毎の営巣適地点数の算出
メッシュ毎の採餌・探餌行動位置の抽出
メッシュ毎の採餌・探餌行動に影響を与えると考えられる環境要因の整理
環境類型毎の各種の餌重量の推定
営巣適地環境の抽出
MaxEnt による採餌・探餌行動出現確率の推定
事業計画
営巣環境への影響予測
採餌環境への影響予測
餌量への影響予測
総合評価・考察
図 6.2-6(6) 生態系の影響予測及び評価フロー図(上位性オオタカ)
6.2-73 (392)

生息状況調査餌種・餌量調査
環境類型毎におけるカラ類の確認例数等の整理
利用している餌量を群落毎に整理
環境類型毎における資源選択性指数の推定
メッシュ毎の生息環境適合性指数を算出
事業計画
生息環境への影響予測餌量への影響予測
総合評価・考察
図 6.2-6(7) 生態系の影響予測及び評価フロー図(典型性カラ類)
6.2-74 (393)

図 6.2-6(8) 生態系の影響予測及び評価図(ポテンシャルマップ例)
6.2-75 (394)

環境影響評価の項目
環境要素の区分景
観
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
影響要因の区分
地形改変及び施設の存在
表 6.2-1(51) 調査、予測及び評価の手法(景観)
1. 調査すべき情報 (1) 主要な眺望点 (2) 景観資源の状況 (3) 主要な眺望景観の状況
調査、予測及び評価の手法
2. 調査の基本的な手法 (1) 主要な眺望点【文献その他の資料調査】自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行うとともに、将来の風力発電施設の可視領域について検討を行う。
※可視領域とは、主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、風力発電機(地上高さ:185m)が視認される可能性のある領域をいう。また、住民が日常的に眺望する景観については、居住地域の入手可能な資料及び現地調査にて当該情報を整理し、文献その他の資料調査を補足する。
(2) 景観資源の状況【文献その他の資料調査】調査地域内に存在する山岳、湖沼等の自然景観資源、歴史的文化財等の人文景観資源の分布状況を、文献等により把握する。
(3) 主要な眺望景観の状況【文献その他の資料調査】「 (1) 主要な眺望点」及び「 (2) 景観資源の状況」の調査結果から主要な眺望景観を把握し、当該情報の整理及び解析を行う。【現地調査】現地踏査による写真撮影及び目視確認による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。
3. 調査地域 (1) 主要な眺望点将来の風力発電施設の可視領域及び視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲を踏まえ、対象事業実施区域及びその周囲とする。
(2) 景観資源の状況対象事業実施区域及びその周囲とする。
(3) 主要な眺望景観の状況対象事業実施区域及びその周囲とする。
4. 調査地点【現地調査】「 2. 調査の基本的な手法」の「 (1) 主要な眺望点」及び「 (2) 景観資源の状況」の調査結果を踏まえ選定した、「図 6.2-7(1) 景観の調査位置」に示す主要な眺望点 21 地点とする。
5. 調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料とする。【現地調査】風力発電機の視認性が最も高まると考えられる日として、好天日の 1 日とする。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
一般的な手法とした。
景観に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
対象事業実施区域周囲における主要な眺望点を対象とした。
地形改変及び施設の存在による景観の状況を把握できる時期及び期間とした。
6.2-76 (395)

環境影響評価の項目
環境要素の区分景
観
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観
影響要因の区分
地形改変及び施設の存在
表 6.2-1(52) 調査、予測及び評価の手法(景観)
調査、予測及び評価の手法
6. 予測の基本的な手法 (1) 主要な眺望点及び景観資源の状況主要な眺望点及び景観資源の位置と対象事業実施区域を重ねることにより影響の有無を予測する。
(2) 主要な眺望景観の状況主要な眺望点から撮影する現況の眺望景観の写真に、将来の風力発電施設の完成予想図を合成するフォトモンタージュ法により、眺望の変化の程度を視覚的表現によって予測する。予測結果は水平画角 60 度幅の写真で示すことを基本とする。累積的な影響の予測については、他事業の計画の熟度及び公開される情報を踏まえて実施の有無を判断する。なお、累積的な影響を予測する場合、用いる手法は上記と同様である。
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じとする。
8. 予測地点 (1) 主要な眺望点の状況及び主要な眺望景観の状況「 4. 調査地点」と同じ、主要な眺望点として選定する 21 地点とする。
(2) 景観資源の状況「 2. 調査の基本的な手法」の「 (2) 景観資源の状況」において景観資源として把握した地点とする。
9. 予測対象時期等すべての風力発電施設が完成した時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価地形改変及び施設の存在による主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討「いしかわ景観総合計画」(石川県、平成 27 年)、「石川県景観計画」(石川県、平成 21 年)及び「石川県眺望計画」(石川県、平成 21 年)に基づく景観形成基準との整合性について検討する。また、石川県の景観影響評価については、「石川県景観影響評価指針」に沿って、別途実施する。
選定理由
一般的に景観の予測で用いられている手法とした。
地形改変及び施設の存在による影響が想定される地域とした。
地形改変及び施設の存在による影響が想定される地点とした。
地形改変及び施設の存在による影響を的確に把握できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-77 (396)

番号
眺望点
表 6.2-1(53) 景観調査地点の設定根拠
設定根拠
①寄り道パーキング大谷風力発電機が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲内におい
②木ノ浦海域公園(展望台)
て、公的な HP や観光パンフレット等に眺望の情報が掲載されている地点かつ可視領域図で可視であり、不特定多数の利用がある地点を、主要な眺望点
③禄剛埼灯台
として設定した。位置は図 6.2-7(1) のとおりである。
④⑤⑥⑦⑧
鉢ヶ崎海岸道の駅すずなり寄り道パーキング若山の庄見付海水浴場宝立山
⑨大谷公民館住民が日常的に眺望する場として、「公民館(珠洲市 HP)」を基に公民館を
⑩日置公民館
主要な眺望点として設定した。位置は図 6.2-7(1) のとおりである。
⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱
三崎公民館蛸島公民館正院公民館直公民館若山公民館飯田公民館上戸公民館宝立公民館
⑲大谷小中学校配慮書に対する石川県からの意見を踏まえ、主要な眺望点として設定した。
位置は図 6.2-7(1) のとおりである。
⑳珠洲市総合病院珠洲市へのヒアリング結果を踏まえ、主要な眺望点として設定した。位置は図
㉑ ( 仮称 ) 三崎町宇治団地 6.2-7(1) のとおりである。
- 窓岩風力発電機の設置予定範囲から垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のあ
る範囲外のため非選定とした。位置は図 6.2-7(2) のとおりである。
- ( 仮称 ) 宝立町春日野団地可視領域図において不可視であるため非選定とした。位置は図 6.2-7(2) のと
- ( 仮称 ) 上戸町北方団地
おりである。
- ( 仮称 ) 仁江町団地
6.2-78 (397)

注:1. 可視領域は風力発電機が視認される可能性のある範囲を示す。可視領域の解析では標高(地形)のみを考慮しており、木々や人工構造物による遮蔽は考慮していない。
2. 調査地点について、現地調査前に、現地の状況及び計画の状況、復興公営住宅及び珠洲市賃貸住宅(木造仮設住宅を転用)の最新の整備計画を踏まえ適宜修正する。
図 6.2-7(1) 景観の調査位置
6.2-79 (398)

注:可視領域は風力発電機が視認される可能性のある範囲を示す。可視領域の解析では標高(地形)のみを考慮しており、木々や人工構造物による遮蔽は考慮していない。
図 6.2-7(2) 調査、予測及び評価の対象としない地点
6.2-80 (399)

環境影響評価の項目
環境要素の区分
人と自然との触れ合いの活動の場
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
表 6.2-1(54) 調査、予測及び評価の手法(人と自然との触れ合いの活動の場)
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
調査、予測及び評価の手法
1. 調査すべき情報 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 (2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
2. 調査の基本的な手法 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況【文献その他の資料調査】自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況【文献その他の資料調査】「 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理及び解析を行う。なお、ヒアリングにより文献その他の資料調査を補足する。【現地調査】現地踏査(写真撮影、目視調査を含む。)を行い、主要な人と自然との触れ合いの活動の場における利用状況や利用環境の状況、アクセス状況を把握し、結果の整理及び解析を行う。
3. 調査地域工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。
4. 調査地点【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。【現地調査】「 2. 調査の基本的な手法」の「 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図 6.2-8 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 5 地点(大谷川(大谷川鯉のぼりフェスティバル)、平時忠卿及び其の一族の墓、新宮神社、正福寺、いしかわ里山里海サイクリングルート)とする。
5. 調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料を用いて実施する。【現地調査】利用状況を考慮した時期に 1 回実施する。また、景観の現地調査時等にも随時状況を確認することとする。
6. 予測の基本的な手法環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける交通量の変化を予測し、利用特性への影響を予測する。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
一般的な手法とした。
人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
工事関係車両の主要な走行ルートの周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場を対象とした。
主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況を把握できる時期及び期間とした。
一般的に人と自然との触れ合いの活動の場の予測で用いられている手法とした。
6.2-81 (400)

環境影響評価の項目
環境要素の区分
人と自然との触れ合いの活動の場
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
表 6.2-1(55) 調査、予測及び評価の手法(人と自然との触れ合いの活動の場)
影響要因の区分
工事用資材等の搬出入
調査、予測及び評価の手法
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。
8. 予測地点「 4. 調査地点」と同じ、現地調査を実施する 5 地点(大谷川(大谷川鯉のぼりフェスティバル)、平時忠卿及び其の一族の墓、新宮神社、正福寺、いしかわ里山里海サイクリングルート)とする。
9. 予測対象時期等工事計画に基づき、工事関係車両の交通量が最大となる時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
選定理由
工事関係車両の走行による影響が想定される地域とした。
工事関係車両の走行による影響が想定される地点とした。
工事関係車両の走行による影響を的確に予測できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-82 (401)

環境影響評価の項目
環境要素の区分
人と自然との触れ合いの活動の場
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
表 6.2-1(56) 調査、予測及び評価の手法(人と自然との触れ合いの活動の場)
影響要因の区分
地形改変及び施設の存在
調査、予測及び評価の手法
1. 調査すべき情報 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 (2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
2. 調査の基本的な手法 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況【文献その他の資料調査】自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況【文献その他の資料調査】「 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理及び解析を行う。なお、ヒアリングにより文献その他の資料調査を補足する。【現地調査】現地踏査(写真撮影、目視調査を含む。)を行い、主要な人と自然との触れ合いの活動の場における利用状況や利用環境の状況を把握し、結果の整理及び解析を行う。
3. 調査地域対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。
4. 調査地点【文献その他の資料調査】「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。【現地調査】「 2. 調査の基本的な手法」の「 (1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図 6.2-8 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 4 地点(馬緤海岸、本光寺、平時忠卿及び其の一族の墓、いしかわ里山里海サイクリングルート)とする。
5. 調査期間等【文献その他の資料調査】入手可能な最新の資料を用いて実施する。【現地調査】利用状況を考慮した時期に 1 回実施する。また、景観の現地調査時等にも随時状況を確認することとする。
6. 予測の基本的な手法環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布及び利用環境の改変の程度を把握した上で、利用特性への影響を予測する。
選定理由
環境の現況として把握すべき項目及び予測に用いる項目を選定した。
一般的な手法とした。
人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれのある地域とした。
対象事業実施区域周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場を対象とした。
主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況を把握できる時期及び期間とした。
一般的に人と自然との触れ合いの活動の場の予測で用いられている手法とした。
6.2-83 (402)

環境影響評価の項目
環境要素の区分
人と自然との触れ合いの活動の場
主要な人と自然との触れ合いの活動の場
表 6.2-1(57) 調査、予測及び評価の手法(人と自然との触れ合いの活動の場)
影響要因の区分
地形改変及び施設の存在
調査、予測及び評価の手法
7. 予測地域「 3. 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。
8. 予測地点「 4. 調査地点」と同じ、現地調査を実施する 4 地点(馬緤海岸、本光寺、平時忠卿及び其の一族の墓、いしかわ里山里海サイクリングルート)とする。
9. 予測対象時期等すべての風力発電施設が完成した時期とする。
10. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
選定理由
地形改変及び施設の存在による影響が想定される地域とした。
地形改変及び施設の存在による影響が想定される地点とした。
地形改変及び施設の存在による影響を的確に予測できる時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
馬緤海岸本光寺
表 6.2-1(58) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点の設定根拠
調査地点
平時忠卿及び其の一族の墓
いしかわ里山里海サイクリングルート
設定根拠
対象事業実施区域の周囲に位置していること、自然観賞等の利用により不特定かつ多数の者が利用する主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから設定した。
工事関係車両の主要な走行ルートの周囲及び対象事業実施区域の周囲に位置していること、自然観賞等を目的として不特定かつ多数の者が利用する主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから設定した。
大谷川(大谷川鯉のぼりフェスティバル)工事関係車両の主要な走行ルートの周囲に位置していること、自然観賞等の利用により不特定かつ多数の者が利用する主要な人と自新宮神社然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があること正福寺から設定した。
6.2-84 (403)

注:調査地点について、現地調査前に、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜修正する。
図 6.2-8 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置
6.2-85 (404)

環境影響評価の項目
環境要素の区分廃棄物等
産業廃棄物及び残土
影響要因の区分
造成等の施工による一時的な影響
表 6.2-1(59) 調査、予測及び評価の手法(廃棄物等)
調査、予測及び評価の手法
1. 予測の基本的な手法環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及び残土の発生量を予測する。
2. 予測地域対象事業実施区域とする。
3. 予測対象時期等工事期間中とする。
4. 評価の手法 (1) 環境影響の回避、低減に係る評価産業廃棄物及び残土の発生量が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。
選定理由
一般的に廃棄物等の予測で用いられている手法とした。
造成等の施工により、産業廃棄物及び残土が発生する地域とした。
造成等の施工により、産業廃棄物及び残土が発生する時期とした。
「発電所アセスの手引」に基づく手法とした。
6.2-86 (405)

専門家等からの意見の概要調査、予測及び評価の手法について、専門家等からの意見聴取を実施した。専門家等
からの意見の概要及び事業者の対応は表 6.2-2 のとおりである。
専門分野
動物(哺乳類(コウモリ類))
表 6.2-2(1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応(専門家 A)
専門家等からの意見の概要【意見聴取日:令和 8 年 7 月 24 日】民間団体会長
<事業周辺におけるコウモリの生息状況について>
・舳倉島で落下していた個体として「ヒメヒナコウモリ」(「舳倉島での秋期のコウモリ類調査」石川県立自然史資料館研究報告第 7 号 ,2017)を確認している。・前田喜四郎先生が「クビワコウモリ」(「舳倉島でとれたクビワコウモリ」石川県白山自然保護センター研究報告第 19 集 ,1992)を確認しているが、ヒメヒナコウモリであったと、先生から聞いている。・公式な記録にしていないが、珠洲市でヒナコウモリを捕獲した。<第 6 章関連(調査手法・時期について)>・捕獲調査の 1 回目は状況を見ながら実施し、 2 回目は固定的に行うのではなく、現場状況を確認しながら設置・調査するのがよいだろう。・須須神社での調査では、 3 月にユビナガコウモリを捕獲したことや、 11 月でも捕獲数は少ないものの捕獲できることから、できるだけ長い期間での捕獲が望ましい。・夜間踏査調査時にバットディテクターと共に、サーマルカメラの利用を提案する。飛翔個体が非常によく確認できるためで、捕獲調査時に捕獲できなくとも飛翔していることが確認できる。・音声モニタリングは可能であれば 12 月まで継続することが望ましい。
事業者の対応
・ヒメヒナコウモリとして追記しました。
・ヒメヒナコウモリとして追記しました。
・ヒナコウモリを追記しました。・現地の状況により、地点を選定します。・稼動が活発となる 5 月~ 9 月に継続した調査としました。・機器を利用した調査を実施いたします。
・ご意見に沿った期間に修正しました。
表 6.2-2(2) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応(専門家 B)
専門分野
専門家等からの意見の概要事業者の対応
鳥類
【意見聴取日:令和 8 年 8 月 7 日】 NPO 法人顧問
<第 6 章関連(調査手法・時期について)>・鳥類の調査手法、調査時期について妥当と考える。<猛禽類について>・石川県のレッドデータブックの分布で、生息しないメッシュとなっているが、サシバ、オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、ハチクマ、ハイタカ、ノスリは生息しており、当地域では繁殖している可能性も考えられる。<渡り経路について>・渡りとしては、東西方向に移動する傾向があると考える。
・移動ルートとしては、オシドリが外浦でも沿岸部を飛翔しており、丘陵部よりも海岸側を利用する傾向にあると考える。特に内湾に多い印象である。<コウノトリについて>・コウノトリは、主に沿岸部を飛翔するイメージがある。
・手法に沿って調査いたします。
・情報を念頭に繁殖も含めた調査を実施いたします。
・南北に定点を設置し、その傾向を見る調査を実施いたします。・対象事業実施区域に限らず、広い範囲で調査を実施します。・情報を念頭に調査を
実施いたします。・飛翔能力が高く、高度を上げるため、衝突リスクを考える対象になると思う。・飛翔高度などの記録<トキについて>
を行います。・トキは、当該計画による影響はほとんどないと考える。・調査では、記録を行います。
6.2-87 (406)

表 6.2-2(3) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応(専門家 C)
専門分野
専門家等からの意見の概要事業者の対応
鳥類
【意見聴取日:令和 8 年 7 月 27 日】地元調査会社代表
<事業周辺における猛禽類と重要種の生息状況について>・チュウヒは、奥能登では繁殖しておらず、確認は局所的である。・ノスリ、オオタカ、サシバ、ハチクマ、ミサゴは生息していて繁殖の可能性がある。・クマタカは深見川までは飛来が確認されている。・ヨタカ、ミゾゴイは生息している可能性がある。<コウノトリ・トキについて>○コウノトリ・珠洲市で複数ペア(2~3 ペア)が存在し、繁殖をしている。・能登町の内陸の水田で確認された事例もあるが、通過利用と考えられる。・飛翔能力が高いため、将来的な飛来可能性は否定できない。・コウノトリの利用状況については猛禽類調査で併せて把握可能と考える。○トキ・トキを対象とした専門的な調査事例はない。・現状では当地域への飛来可能性は極めて低いと考える。・「リスクなし」と断定すると問題となる可能性があるため、現段階では情報収集を継続することが重要となる。<第 6 章関連(調査手法・時期について)>・ミゾゴイの調査時期は 4 月上旬も含めるとよいと考える。・渡り鳥調査は東西への移動を考えると、対象事業実施区域を南北に地点配置し、通過する個体数を比較するのが妥当かと考える。沿岸部が多くなると推測されることから、南北の海岸部に地点を配置したほうがよい。<生態系について>・上位性注目種としてはオオタカは出現するが、繁殖ペアがいない可能性がある。ノスリの方が適切かもしれない。能登半島全体でみると、ノスリは生息数が多く、奥能登ほど生息密度が高い傾向がある。
・情報を念頭に調査を実施します。
・情報を念頭に注意した調査を実施します。
・情報を念頭に注意した調査を実施します。
・上旬も含めて実施し、調査地点の配置を見直しました。
・調査結果により、対象種を変更いたします。
表 6.2-2(4) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応(専門家 D)
専門分野
専門家等からの意見の概要事業者の対応
植物
【意見聴取日:令和 8 年 7 月 27 日】石川県関連施設前理事長
<分類表現について>・「分類」という言葉はあまり使用していないとの確認。<地域の特性について>・チャボガヤ-ケヤキ群集などの「ブナクラス」は貴重な植生である。・ヤブツバキクラス域の植生が拡がりつつあるので、調査の際には注意してほしい。・珠洲市史には、高緯度に位置するものの、暖温帯の植物種が出てくるので、調査の際には注意してほしい。・能登半島は、昔から人が多く出入りし、自然に対して人の手が入った地域である。<第 6 章関連(調査手法・時期について)>・植物相調査の春季は 2 回に分け、通常の 5 月頃と、 3 月下旬から 4 月中旬の間に早春季として実施するのがよい。・秋季は 9 月下旬~10 月頃が適期である。
・ 2 シーズンの調査を求められることとのことだが、アセスとして 1 シーズンの調査で妥当と考える。
・ご意見に沿って修正しました。・注意して調査を実施します。
・ご意見頂戴しました。
・早春期として、実施します。・秋季の調査期間として設定します。・ 1 シーズンとして、植物相を 4 季、植生を 2 季で実施します。
6.2-88 (407)

第 7 章その他環境省令で定める事項 7.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに事業者の見解 7.1.1 配慮書についての石川県知事の意見及び事業者の見解「環境影響評価法」(平成 9 年法律第 81 号)第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、石川県知事に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めた。石川県知事の意見(令和 3 年 11 月 22 日)及び事業者の見解は、表 7.1-1 のとおりである。
7.1-1 (408)

7.1-2 (409)

7.1-3 (410)

7.1-4 (411)

7.1-5 (412)

表 7.1-1(1) 石川県知事の意見に対する事業者の見解
石川県知事の意見
1全体的事項
(1) 今後の事業計画の検討に当たっては、影響を受けるおそれのある環境要素について最新の知見を踏まえ、調査・予測し、その結果を総合的に評価して風力発電施設及び取付道路等の付帯設備の位置・規模、配置・構造等(以下「位置・規模等」という。)の決定に反映すること。
(2) 事業実施想定区域及びその周辺には、住居等が存在することから、これらへの影響を回避又は低減するような計画とし、影響の回避又は十分な低減ができない場合は、基数の削減等による事業計画の見直しを行うこと。また、位置・規模等を具体化する過程において、国、県、珠洲市等の関係行政機関との協議を行うとともに、周辺住民の理解と不安解消を図るため、必要な情報の周知、十分な説明と意見の聴取を確実に進めること。事業実施想定区域を含む能登地域は、日本で初めて世界農業遺産に認定された地域であるため、世界農業遺産の認定基準に掲げられる「生物多様性」、「景観」に十分配慮すること。
(3) 方法書の作成にあたっては、配慮書作成による調査で把握した関係法令の規制地域(地すべり防止区域、保安林、史跡等)の除外を検討するほか、断層等の地質の状況や長池等のため池の水利用の状況に留意して、位置・規模等を可能な限り具体化するとともに、事業区域の絞込み過程における環境の保全の配慮に係る検討経緯及び理由を具体的に記載すること。
(4) 事業実施想定区域周辺の他事業者による既設の風力発電所との複合的な環境影響を勘案し、可能な限りこれら他事業の諸元及び環境影響の結果並びに苦情の状況等の情報入手に努め、当該事業による影響を適切に調査、予測、評価すること。
事業者の見解
今後の事業計画の検討に当たっては、影響を受けるおそれのある環境要素について最新の知見を踏まえ、調査・予測し、その結果を総合的に評価して風力発電施設及び取付道路等の付帯設備の位置・規模、配置・構造等に反映いたします。
対象事業実施区域及びその周囲には、住居等が存在することから、これらへの影響を回避又は低減するような計画にするよう努めます。また、位置・規模等を具体化する過程において、国、県、珠洲市等の関係行政機関との協議を行うとともに、周辺住民に必要な情報の周知、十分な説明と意見の聴取に努めてまいります。事業の実施に当たっては、世界農業遺産の認定基準に掲げられる「生物多様性」、「景観」に十分配慮いたします。なお、対象事業実施区域の最寄りの住居については、利用状況を確認した上で、想定される影響について関係機関及び地域住民に対して説明を行うとともに、今後の調査、予測及び評価の結果を踏まえ、必要な対応を行うことに努めます。
関係法令の規制地域(地すべり防止区域、保安林、史跡等)や断層等の地質の状況につきましては、震災による影響も踏まえ、現地踏査を実施するとともに、関係機関との協議を実施のうえ、事業計画を検討してまいります。なお、保安林につきましては、保安林の指定解除を伴う改変を回避する計画としており、その検討過程を含め、方法書段階での事業区域の絞り込み過程における環境の保全の配慮に係る検討経緯及び理由は「第 7 章 7.2.2 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯」に記載いたしました。また、長池等のため池の水利用の状況につきましては、今後、現地調査の段階で、地元への聞き取り調査を実施し、その結果をもとに利水への影響が極力出ないよう事業計画を検討いたします。対象事業実施区域周辺の他事業者による既設の風力発電所との複合的な環境影響については、他事業の諸元及び環境影響評価の結果並びに苦情の状況等の情報入手に努め、本事業による影響を適切に調査、予測、評価いたします。
2個別的事項 (1) 騒音・超低周波音、振動ア騒音、超低周波音に対する配慮が必要な住居等に対し騒音、超低周波音に対する配慮が必要な住居等に対しては、風力発電施設から十分な距離を確保するなど珠洲ては、珠洲市と協議し、位置・規模等の事業計画を決定市と協議し、位置・規模等の決定へ適切に反映すること。いたします。このほか環境省が定める「風力発電施設から発生するまた、環境省が定める「風力発電施設から発生する騒騒音に関する指針」に従って可能な限り騒音の低減に努音に関する指針」に従って可能な限り騒音の低減に努めめること。ます。
イ事業実施想定区域及びその周辺には住居等が存在することから、工事中の騒音・振動及び稼働中の騒音・低周波音による影響を調査、予測、評価し、位置・規模等の決定へ適切に反映すること。
今後の手続きにおいて、工事中の騒音・振動及び稼働中の騒音・低周波音による影響を調査、予測、評価し、位置・規模等の決定へ適切に反映いたします。
7.1-6 (413)

表 7.1-1(2)
石川県知事の意見
ウ方法書の作成にあたっては、騒音・超低周波音、振動に関する調査及び予測地点は地域ごとに設定するほか、地形等による影響を正確に反映できるよう専門家の助言を得ること。また、事業実施想定区域及びその周辺は静穏な環境であることから、工事中の騒音の環境保全目標は、特に静穏を要する地域の環境基準値を用いるよう配慮すること。
エ騒音等の苦情対応については、環境省が定める「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」に基づき適切な対応に努めること。
(2) 風車の回転による影事業実施想定区域及びその周辺には、住居、農地、学校、福祉施設等が存在することから、信頼のおける予測手法を用いて、風車の回転による影の影響を回避又は十分に低減し、位置・規模等の決定へ適切に反映すること。
石川県知事の意見に対する事業者の見解
事業者の見解
方法書において、建設機械の稼働による騒音及び施設の稼働に伴う騒音・超低周波音の調査・予測地点の設定については、騒音分析を専門とする技術者が、地形データを用いて風力発電機が視認される範囲(可視領域)を確認するとともに、住宅等が集合する地域を考慮したうえ、調査・予測地点を選定いたしました。また、工事用資材等の搬出入による騒音・振動の調査・予測地点の設定については、工事関係車両の主要な走行ルート及び住宅等が集合する地域を考慮したうえ、調査・予測地点を選定しました。なお、工事中の騒音の環境保全目標は、地域の区分に従い、適切な環境基準値を設定いたします。騒音等の苦情対応については、環境省が定める「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」に基づき適切な対応に努めてまいります。
風車の影による対象事業実施区域及びその周囲の住宅等への環境影響については、「発電所アセスの手引」(経済産業省、令和 7 年)にある手法を用いて、予測及び評価を行い、風車の影による生活環境への影響を可能な限り回避又は低減するよう風力発電機の配置、機種等を検討いたします。
(3) 動物、植物、生態系ア調査に用いた文献が直近の情報ではないため、文献調方法書以降の図書においては、最新の文献を用いて文査の熟度を高めること。献調査を行います。また、事業実施想定区域及びその周辺は、希少猛禽類また、対象事業実施区域及びその周辺地域においての営巣の可能性が極めて高く、近年は、特別天然記念物は、希少猛禽類の営巣の可能性があることに加え、既にのトキ、コウノトリの飛来が確認されているとともに、県内の一部地域では、特別天然記念物のトキ、コウノト県内有数の希少種を含む渡り鳥の飛来地であるほか、狩リの飛来が確認されているとともに、県内有数の希少種猟鳥獣捕獲禁止区域にも設定されている。を含む渡り鳥の飛来地であるほか、狩猟鳥獣捕獲禁止区加えて、事業実施想定区域は、環境省が、多数の希少域にも設定されていることから、地域の情報及び現地環種を含む多様な水生生物群の保持等を理由に「生物多様境に精通した専門家からの助言を踏まえ、事業の実施に性保全上重要な里地里山(珠洲市内の里地里山)」とし伴う動植物の生息・生育、生態系への影響について調査、て認定している。予測、評価し、その結果に基づき、風力発電機の位置・このため、地域の状況に精通した専門家の助言を得規模等の配置について適切に検討いたします。て、事業実施による動植物の生息又は生育、植生及び生態系への影響を調査、予測、評価し、位置・規模等の決定へ適切に反映すること。
イ方法書の作成にあたっては、動物、植物、生態系の現地調査は、環境省が定める「猛禽類保護の進め方(改訂版)」等の指針や、最新の知見を踏まえ、専門家の助言を得て適切な調査手法を選択し、調査範囲及び期間を十分確保するほか、環境保全措置への反映に対する方針を具体的に示すこと。特に、鳥類及び哺乳類(コウモリ)については、十分な環境保全措置を見据え、事業実施による渡りの経路やバードストライク等への影響に関する調査、予測、評価の手法を具体的に示すこと。
方法書において、動物、植物、生態系の現地調査は、環境省が定める「猛禽類保護の進め方(改訂版)」、「発電所に係る環境影響評価の手引」等の指針、最新の知見及び専門家の助言を踏まえ、調査範囲及び期間を十分に確保できるよう適切な調査手法を検討いたしました。また、今後の手続きにおいては、必要に応じて、環境保全措置への方針を具体的に記載します。鳥類及び哺乳類(コウモリ)については、方法書において、専門家の助言を踏まえ、渡りの経路やバードストライク等に関する調査、予測、評価の手法を記載いたしました。
7.1-7 (414)

表 7.1-1(3)
石川県知事の意見
石川県知事の意見に対する事業者の見解
事業者の見解
(4) 景観ア事業実施想定区域は、世界農業遺産「能登の里山里海」世界農業遺産及び日本風景街道等の景観について、県、の認定地域に含まれるほか、珠洲市の海岸線には日本風珠洲市等の関係行政機関のご意見を伺いながら事業計画景街道に登録された「奥能登絶景海道」からの沿道景観を検討いたします。など、景観に配慮すべき地域が複数存在することから、県及び珠洲市と協議し、位置・規模等の決定へ適切に反映すること。
イ方法書の作成にあたっては、景勝地からの眺望景観に限ることなく、住居地域や主要な道路からの眺望景観についても予測、評価すること。また、フォトモンタージュの作成にあたっては、風力発電施設のほか鉄塔、電線等を含めたものとし、近景、中景、遠景で予測、評価すること。
ウ風力発電施設は、いしかわ景観総合条例による景観影響評価の対象となるため、早期に位置を決定し、環境影響評価との整合を図ること。
方法書以降において、必要に応じ住居地域においても予測及び評価いたします。また、主要な道路においては、眺望目的での利用状況等が確認された駐車帯等については眺望点としての追加を検討いたします。送電鉄塔については環境影響評価の対象外であることから、原則、フォトモンタージュの作成に当たっては風力発電機の見え方の予測を行うことを考えておりますが、送電鉄塔の設置に当たっても、関係当局と相談のうえ、周辺環境に配慮した計画といたします。なお、眺望点は風力発電機からの距離が偏ることのないように選定し、予測及び評価をするよう検討いたします。いしかわ景観総合条例による景観影響評価に関しましては、計画の進捗状況に合わせて適宜、県の担当部局と協議を行い、環境影響評価との整合に努めます。
7.1-8 (415)

表 7.1-1(4)
石川県知事の意見
3その他計画段階配慮事項に選定していない工事中に発生する「窒素酸化物及び粉じん等」並びに土地の改変等に伴う「水の濁りや水量の変化」、「土砂の流出等」、「文化財」、「地域住民等の日常的な自然との触れ合い活動の場」については、調査、予測、評価したうえで、位置・規模等の決定へ適切に反映すること。
石川県知事の意見に対する事業者の見解
事業者の見解
以下のとおり、造成工事、工事用資材の搬入中に発生する窒素酸化物及び粉じん等による大気質への影響については、小さいと考え、環境影響評価項目として選定しません。・工事用資材等の搬入に伴い発生する窒素酸化物については、大気拡散式を用いた数値計算により、工事用資材等の搬出入に伴う窒素酸化物の影響について検討した。その結果、風速 1m/s(地上高 1.0m)の風が、影響が最大となる風向で吹き続け、本事業で走行を予定している大型車が 402 台 / 日、 1 年間継続して走行すると仮定しても、工事関係車両の主要な走行ルート沿いにおける二酸化窒素の寄与濃度は 0.00019ppm 、二酸化窒素の濃度(日平均値の年間 98%値)は 0.011ppm となる。環境基準値である 0.04~0.06ppm と比較しても、十分に下回る値であり、影響は小さいと考える。・造成工事に伴い発生する窒素酸化物については、数値計算により建設機械の稼働に伴う窒素酸化物の影響について検討した。その結果、大気安定度 D の状態で風速 2m/s(地上高 5.0m)の風が建設機械から見て最寄り住居方向に吹き続け、工事最盛期に複数の建設機械が稼働していると仮定しても、風力発電機設置予定箇所から約 0.6km 離れた最寄り住居における二酸化窒素の寄与濃度は 0.009ppm 、二酸化窒素の濃度(年平均値)は 0.010ppm となる。環境基準値である 0.04~0.06ppm と比較しても、十分に下回る値であり、影響は小さいと考える。・造成工事に伴い発生する粉じん等については、降下ばいじん量の算出式を用いた数値計算により、建設機械の稼働に伴う粉じん等の影響について検討した。その結果、風速 2m/s(地上高 1.0m)の風が建設機械から見て最寄り住居方向に吹き続け、掘削工が 24 日間連続で実施されたと仮定しても、風力発電機設置予定箇所から約 0.6km 離れた最寄り住居における降下ばいじん量(t/km2/ 月)は 8.6t/km2/ 月となる。「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年)に記載される降下ばいじん量の参考値である 10t/km2/ 月と比較しても、下回る値であり、影響は小さいと考える。・工事用資材等の輸送に伴い発生する粉じん等については、必要に応じて散水・タイヤ洗浄等を行う予定であり、輸送経路には既存の舗装路を利用することから影響は小さいと考える。
また、土地の改変等に伴う土砂の流出等により水の濁りの影響を与えないよう、水環境に関する調査、予測及び評価の手法を方法書に記載いたしました。また、湧水量への影響に関しては、ボーリング調査を実施し、湧水に影響を与えない風力発電機の配置としてまいります。文化財については、工事の実施までに珠洲市芸術文化創造室及び石川県教育委員会文化財課と協議を行い、その協議の結果を踏まえて文化財の調査・保存を実施いたします。地域住民等が日常的に利用する場も含めた主要な人と自然との触れ合いの活動の場について引き続き情報収集に努め、調査、予測及び評価を実施するとともに、それらの結果を踏まえた事業計画並びに工事計画にしてまいります。
7.1-9 (416)

7.1.2 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解「環境影響評価法」(平成 9 年法律第 81 号)第 3 条の 4 第 1 項の規定に基づく、配慮書についての公表に関する事項並びに配慮書に対する一般(住民等)の意見の概要及び事業者の見解は、次のとおりである。
1. 配慮書の公表「環境影響評価法」(平成 9 年法律第 81 号)第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、一般(住民等)に対し、環境の保全の見地からの意見を求めるため配慮書を作成した旨及びその他事項を公告し、配慮書を縦覧に供した。
(1) 配慮書の公告・縦覧①公告の日令和 3 年 8 月 25 日(水)
②公告の方法令和 3 年 8 月 25 日(水)付けの次の日刊新聞紙に「お知らせ」を掲載した。・北國新聞・北陸中日新聞・読売新聞石川版
③縦覧場所地方公共団体庁舎 2 か所、公共施設 2 か所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 a. 地方公共団体庁舎及び公共施設・石川県庁行政情報サービスセンター・石川県奥能登総合事務所・珠洲市立大谷公民館・珠洲市民図書館 b. インターネットの利用当社ホームページに配慮書の内容を掲載し、地方公共団体(石川県、珠洲市)のホームページにもリンク及び「お知らせ」の内容を掲載した。
④縦覧期間令和 3 年 8 月 26 日(木)から 9 月 28 日(火)までとした。・地方公共団体庁舎及び公共施設各施設の開庁・開館日及び時間とした。・インターネット縦覧期間中は常時アクセス可能とした。
⑤縦覧者数総数 10 名
(2) 配慮書についての意見の把握
①意見書の提出期間令和 3 年 8 月 26 日(木)から 9 月 28 日(火)までとした。(郵送の場合は当日消印有効とした。)
7.1-10 (417)

②意見書の提出方法・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函・当社への郵送による書面の提出(当日消印有効とした。)
③意見書の提出状況意見書の提出は 7 通、意見総数 26 件であった。
2. 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解配慮書について、前項で述べたような手法に基づき、地域への情報提供を行った。一般(住民等)の意見及び事業者の見解は表 7.1-2 のとおりである。なお、一般(住民等)の意見は概要ではなく全文を掲載した。
7.1-11 (418)

表 7.1-2(1) 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 1) No. 意見の概要事業者の見解
1 貴社が作成された(仮称)珠洲大谷峠ウィンドファーム事業に係る計画段階環境配慮書(以下、配慮書という)における事業実施想定区域(以下、計画地という)には、地域の生態系ピラミッドの頂点に立つ希少な猛禽類が多く生息しており、また、小鳥類の渡りが多い場所です。そのため風力発電施設(以下、風車という)の稼働後には、バードストライクや障壁影響を含む生息地放棄等が発生することが大きく危惧されます。また、既設並びにすでに計画が進められている他の風力発電事業も多数存在するため、下記の配慮と対応を求めます。 1. 能登半島には既設および現在計画中の風車が多数存在しています。特に計画地に隣接した稼働中の珠洲風力発電所、更に計画中の(仮称)宝立ウィンドファーム事業との立地から鳥類や自然環境に及ぼす累積的影響を評価しなければなりません。
2 2. 計画地周辺は調査が行われていない空白地であり、詳細な調査を行う必要があります。計画地にはミサゴ、ハチクマ、オオタカ、サシバ、ノスリ、ハヤブサ等の希少猛禽類が多く繁殖し、採餌場所にもなっていると推測されます。また、クマタカは能登地方での生息範囲を徐々に広げていることも確認しており(少なくとも輪島市までは確認されている)、計画地にクマタカが生息している(あるいは今後生息する)可能性があります。さらに、ミゾゴイの繁殖の可能性もあります。このような区域では生息地放棄、繁殖阻害、バードストライクが生じることを念頭においた詳細な調査が必要です。
3 3. かつて能登全域は、シベリア方面から渡ってくるツグミ類を主な対象としたカスミ網猟が行われていた地域であり、多くの小鳥類が渡っていることが分かっています。小鳥類の多くは夜間に渡るため、夜間におけるバードストライクの発生を念頭においた詳細な調査(レーダー調査等)が必要です。
4 4. カモ類は日本海を直接横断して大陸へ渡ることが確認されており(文献 1, 2) 、七尾湾等に多数生息するカモ類が計画地を通過する可能性があります。そのため、カモ類の夜間のバードストライク発生を念頭においた調査が必要です。引用文献文献 1:Satellite telemetry of the annual migration of Baikal Teal Anas formosa wintering at Katano-kamoike, Ishikawa, Japan. Ornithological Science 14: 69- 77.
文献 2:Spring Migration Routes of Mallards (Anas platyrhynchos) that Winter in Japan, Determined from Satellite Telemetry. Zoological Science 25: 875- 881.
計画地周辺の既設事業及び新規事業の風力発電設備についての情報の把握に努めてまいりますが、今後実施する現地調査は、既設事業の風力発電機が存在する状況での調査になることから、鳥類の調査結果には、既設風力発電機の存在による影響が含まれていると考えております。その調査結果を踏まえて、必要に応じて累積的影響を予測、評価してまいります。なお、弊社が計画していた「(仮称)宝立町ウィンドファーム事業」は、令和 3 年 9 月に事業廃止手続きを行ったことから、累積的影響は想定いたしません。
ご指摘いただいた内容を念頭におき、専門家の意見も踏まえた上で、猛禽類、渡り鳥、ミゾゴイ等の夜間調査等を実施いたします。
夜間における鳥類の渡り等の移動状況を把握するために、鳥類の夜間調査を計画しております。調査方法については、専門家の意見を伺いながら検討し、適切な方法で実施いたします。
ご指摘の内容につきましては、専門家の意見を踏まえた上で、夜間におけるカモ類等のバードストライク発生を視野に入れた鳥類調査を検討いたします。
7.1-12 (419)

表 7.1-2(2)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 1 つづき ) No. 意見の概要事業者の見解 5 5. 風車稼働後は事後調査を実施し、バードストライクの有無や生息する鳥類、特に猛禽類の繁殖ペアの分布や飛翔パターン、生息状況等が事業後にどのように変化するのかを確認し、風車稼働による影響を検証すべきです。また、バードストライクの有無を監視する仕組みを構築する必要があり、第三者を入れた検討体制を作り、バードストライクが多発した場合は、事業者のみでなく第三者となる有識者も入れて検討する機会を設け、対象となる風車の稼働停止、さらに定常的に発生する場合には、風車の撤去を影響の軽減策に盛り込むべきです。なお、事後調査結果、バードストライクの発生事実、その対策検討結果等は公表されるべきです。
6 6. 環境アセスメント制度における配慮書、方法書、準備書等の貴社が作成したアセス図書がダウンロードや印刷できないのは、著作権者である貴社の意向によるものです。しかし、パソコン上にダウンロードおよび印刷して閲覧できないことは非常に不便であることから、貴社は利用者から申請があれば、ダウンロードおよび印刷を可能にすべきです。
風力発電機の稼働後は、事後調査としてバードストライク調査の実施を予定しており、事後調査の際には、バードストライクの有無を確認する等、稼働による影響の検証に努めます。バードストライク調査の結果については、専門家に確認していただき、報告書にとりまとめ、公表いたします。
図書のダウンロードと印刷については、図書全体に弊社の著作権があると考えております。そのため、弊社の方針としてセキュリティを設定しております。
表 7.1-2(3)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 2) No. 意見の概要事業者の見解
7 1. ブレードの 1 枚の長さが、出力により変わるが、 5300kw とすれば直径 158m で、一枚当り長さは 79m
と想定される。このブレードの輸送にあたり国道 249 を通るとすると障害となる建造物、人家等を調査されたのか。
8 2.P45 の風車設置の図によると大谷小中学校との近接距離は 600m である。ブレードが 80m あるので最少距離で 500m あたりとなる。この低周波騒音の周波数帯によりかなり気になるのでないか。小中学校の授業の支障はないか、又、回転することに恐怖感はないか、シミュレーションしているか。
9 3. 北陸地方でこの能登は現在地震が多い。その解析はなされているのか。この環境配慮書には見当たらない。
10 4. 同上この地は落雷が多発するエリアである。防雷塔とか接地を良くする為に土壌抵抗の測定はしているのか。土壌改良も考えるのか。特別の設備を考慮されているか。
11 5. 送電線がまだ調査中とのことであるが、それが至近地点にないと採算性、運転上問題となるのではないか。送電線も含めた環境アセスメント必要ではないか。 7.1-13 (420)
風力発電機の輸送ルートについては、既存道路を利用する計画としており、基本的に一般国道 249 号等を通ってブレードを搬入することは可能であると考えています。今後、具体的に既存道路の拡幅が必要な場所や建築物、人家等の状況を確認し、輸送計画の詳細を検討いたします。方法書において、調査、予測及び評価項目として騒音及び超低周波音を選定いたしました。今後の手続において、調査、予測及び評価を実施し、影響の程度を把握した上で事業計画を検討してまいります。
現時点では、開発初期段階のため、詳細設計に関わる具体的な内容についてお示しできる状況ではないため、配慮書には記載しておりません。今後の詳細設計において、国で定めている設計基準の審査を通った設計内容で風力発電機を建設することから、地震による風力発電機の倒壊は生じないものと考えています。現時点では、風車設置位置が確定していないため、土壌抵抗の測定を実施しておりません。風力発電機への落雷対策として、ブレード先端部にレセプタと呼ばれる金属部品を設置し、雷を誘引・受雷することで、ブレードや他設備を保護する対策を施す予定です。環境影響評価法では発電に係る設備を対象としており、送電設備に関しては環境影響評価の対象ではありませんが、送電設備についても周囲への環境影響に配慮して、事業計画を検討いたします。

表 7.1-2(4)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 2 つづき )
No. 意見の概要事業者の見解
12 6. もし風車が故障した場合、取替する場合の工事用地アクセス道路の検討はなされているか。工事後、森林の原状復帰が決められているので、再度輸送の為の工事をするのか(洋上風力発電とは違う大変さでないか。)
風力発電機の故障やメンテナンスの際は、本事業で計画している工事用のアクセス道路を利用する計画です。その道路についても、風力発電機の運転期間中も点検・維持をしっかり行ってまいります。万一、風力発電機の故障等で大型部品の搬入が必要になった場合には、当該道路を利用する計画です。
13 7. この地は北陸地方では比較的積雪が少ないが、メンテナンス道路は工事に含められて考えてあると思うが、住民との連携は考えられているのか。
風力発電施設のメンテナンスの際は、工事用のアクセス道路を利用いたします。このメンテナンスに用いる道路については、必要に応じて地域住民の皆様の意見を踏まえ有効な活用方法を検討してまいります。
表 7.1-2(5)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 3)
No. 意見の概要事業者の見解
14 能登地区で風力発電の計画が相次いでいるので、気になって閲覧しました。沢山できて、太陽光パネルのように景観を損ねたり、土砂災害の原因になるのではと、心配がありまして。ですが、計画を見て、しっかり調査されていることや配慮をされていることを感じ安心しました。原発や CO₂を沢山出す火力発電に頼るのはある程度仕方ないとは思いますが、これからずっとそういう訳にはいかないと思ってもいます。誰もが納得できる形で生きていければいいなと思いました。
ご意見をいただきありがとうございます。土砂災害等の自然災害については、今後、林地開発などの許認可手続きの中で、関係機関との協議を実施し、具体的な強度設計等を行い、適切な事業計画とした上で、安全対策を行ってまいります。
表 7.1-2(6)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 4)
No. 意見の概要事業者の見解
15 要約書にて、内容確認させていただいた。よく調査されており、特に問題無さそうに感じました。今後気づいた点あれば別途ご相談させて下さい。よろしくお願い致します。
ご意見をいただきありがとうございます。引き続き適切に環境影響評価手続きを実施するとともに、周辺地域の皆様に対する丁寧な説明を行ってまいります。
表 7.1-2(7)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 5)
No. 意見の概要事業者の見解
16 1.当該計画地は「能登半島国定公園」の赤神地区、大崎地区などの「第二種特別地域」を含む至近位置に計画しているため、国定公園の風致景観上に配慮し、計画基数の減少、発電機の高さの縮小、設置位置の変更などの配慮が必要である。
本事業においては、能登半島国定公園内への風力発電機の設置は予定しておりませんが、引き続き国定公園からの眺望景観にも配慮した事業計画となるよう努めます。
17 2.当該計画地は「県景観条例」による「景観形成重要地域」に隣接し、本事業による景観阻害が考えられることから立地位置の見直し、再検討が必要である。当該計画が実施されれば、珠洲市内の主要な観光地から風力発電機が見られることになり、景観阻害が甚大である。とくに、外浦地区 ( 大谷地区や赤神地区など ) では相当な圧迫感になり、周辺環境との調和は望めず、景観の悪影響の回避や低減の可能性は極めて困難だと考えられる。
生じる可能性のある圧迫感にも配慮し、周辺の景観と調和するよう、計画を検討してまいります。
7.1-14 (421)

表 7.1-2(8)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 5 つづき )
No. 意見の概要事業者の見解
18 3.予測と評価について
当該配慮書において、影響予測の項目では、「当事業の影響の可能性は低い」と予測している反面、評価の項目では「鳥類等の生息に影響の可能性がある」と述べており、その一貫性に欠けている。いっぽう当該事業による鳥類の移動経路を阻害する可能性については、「環境保全措置により、影響の回避、低減が可能」と評価、記載しているが、どのような「環境保全措置」を講じるかは明記しておらず、鳥類の移動阻害の回避・低減はきわめて困難だと考えられる。よって、当該事業の根本的な見直し、たとえば設置基数、場所、発電機の機能縮小、あるいは小型化などの再検討が必要である。
19 4.生物多様性の配慮本地区ではサシバ、オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、ハチクマ、ノスリなど県レッドリストにあげられる希少猛禽類の生息分布地であり、その保護施策の観点からの言及が不十分である。石川県生物多様性戦略ビジョン (H23 年 )、珠洲市生物文化多様性基本条例 (H31 年 ) の趣旨並びに基本理念に鑑み、当該事業の根幹的な見直し、縮小、中止などを勧告します。
現時点の予測・評価及び環境保全措置は、配慮書時の想定であり、鳥類、哺乳類、昆虫類等の分類群別及び山地、湿地、草地等の生育・生息場所の違いによって異なります。そのため、今後、方法書以降の手続きにおいては、現地調査を実施し、その結果に基づき、必要に応じ、予測・評価及び具体的な環境保全措置について検討いたします。
配慮書においては、文献調査結果などから推察される見解を記載しております。今後、方法書以降においては、専門家の意見を踏まえ、調査計画の策定及び現地調査を実施し、調査結果に基づいた予測・評価及び必要に応じて環境保全措置について検討いたします。
表 7.1-2(9)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 6) No. 意見の概要事業者の見解
20 環境省では「トキ野生復帰ロードマップ 2025 」を策定し、日本本土でのトキの増殖に向けた放鳥目標を掲げています。珠洲市では地元の NPO 法人能登半島おらっちゃの里山里海が、 2015 年度にサントリー世界愛鳥基金に新設された「水辺の大型鳥類保護」部門の助成をうけ、「トキの舞う能登の里山里海創出プロジェクト」を 3 年間実施したほか、現在もなおトキ飛来地域周辺のドジョウの生息調査の継続をおこなっています。こうした取り組みを踏まえると、環境省のトキの本土放鳥候補地として手を挙げると想定され、いざ放鳥となると珠洲から輪島までを行動範囲とするトキの生態にウインドファーム事業が影響を及ぼすのではないかと懸念しております。世界農業資産の認定を受けた珠洲市としては豊かな自然環境を維持することが財産と考えており、放鳥された際はトキが能登のブランドイメージを高める一役を担うと想定しています。そもそも山々に風力発電が建つような状態ではトキの放鳥候補地から外される懸念もありますが、放鳥が実現した後で、その放鳥したトキの生存に影響がでるような場合は事業の即時中止も考慮した実施計画の策定をお願いいたします。
2026 年 5 月に羽咋市でトキが放鳥されました。 9 月には中能登町での放鳥が予定されており、今後のトキの行動が注目されると考えており、飛来情報の収集を行ってまいります。準備書においては、トキへの影響の予測、評価及び環境保全措置について検討いたします。
7.1-15 (422)

表 7.1-2(10)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 7) No. 意見の概要事業者の見解
21 私は、環境省から委嘱された自然公園指導員です。主に越前加賀海岸国定公園を活動場所として利用者の道徳啓発や公園美化、整備管理について意見を言っています。能登半島は、風光明媚。自然豊かで国や県指定の文化財や景勝地が多数あり、一部は能登半島国定公園にも指定されています。また、縄文・真脇遺跡に代表されるように歴史遺跡が多くあります。能登キリコ、輪島塗などの伝統文化もあり「能登はやさしや土までも」という慣用句があるほど日本の原風景が広がる地域です。県も能登を「観光立国」と考え、「のと里山海道」、「能越自動車道」、「能登空港」、「奥能登縦貫道」を整備し、生活道路の役割だけでなく観光客も利用しやすくしています。
2011 年 6 月「能登の里山里海」は世界農業遺産に登録され、観光地として有名な「白米の千枚田」、「江戸時代から続く揚げ浜塩田」などがあります。他に県は「石川自然百景」「石川自然百景巡る道」を制定し観光に力を入れています。これらは北陸新幹線開業とともに「能登観光ブーム」が到来し近年ではインバウンド客のみならず自然豊かな能登に移住して事業を興す人も増えています。能登を訪れる観光客はノスタルジーを感じて訪れるのであり、そこに能登の文化、景観にふさわしくない風力発電施設の林立はせっかく盛り上がってきた観光客や移住者の入り込み減少の要因になりかねません。風力発電施設建設の際は景観を重視し、移動や基数減少を視野に入れて方法書を作成する必要があります。以下に貴事業所の計画段階環境配慮書について私のわかる範囲内で意見を述べます。
22 関係法令の少ない地域での建設には十分なアセスメントを・奥能登地域には国定公園、鳥獣保護区、世界農業遺産、ふるさと景観、にほんの里 100 選など「自然豊かな地域」としてのイメージが定着しています。建設計画地は関係法令から外れているようですが「自然豊かな奥能登」のイメージを壊さないような第三者が納得できるようなアセスメントをお願いします。
23 ・動植物について文献が少なく調査があまりされていません。そういう場所に風発を建設する際は近接する地域の動植物の生態を考慮に入れながらアセスメントを行い、特に貴重な動植物を保護する対策が必要です。
24 ・鳥類では能登半島は渡り鳥の渡来コースとして重要な地域で、近接する珠洲市「雁の池」には冬にはマガン、オオヒシクイ、コハクチョウが越冬し、またその数が近年増加しています。また、国の天然記念物トキやコウノトリも飛来し、将来的には定住するものと思われます。それらの貴重な鳥たちの生態に影響があるかをしっかりと調べ、保全策をとる必要があります。
観光地として特に有名な「白米の千枚田」、「江戸時代から続く揚げ浜塩田」に関して、可視領域図で不可視であることを確認しております。また、「いしかわ自然百景」に該当する「木ノ浦海域公園」及び「禄剛崎灯台」、公的ホームページにおいて眺望情報の得られた対象事業実施区域の周囲の地点を主要な眺望点として設定しておりますが、引き続き情報収集に努めるとともに、今後、主要な眺望点において適切に現地調査・予測及び評価を実施いたします。
今後実施する調査の結果を踏まえ、対象事業実施区域の周囲の環境を適切に把握するとともに、適切な環境アセスメントを行ってまいります。
今後、動植物及び生態系の調査を検討し、その結果を踏まえ、適切な調査、予測・評価をいたします。また、影響評価の結果を踏まえ、必要に応じて対応の要否を検討いたします。
今後、マガン、オオヒシクイ、コハクチョウ、トキ、コウノトリ等の貴重な鳥類の飛来等への影響について、しっかりと調査し、その結果に応じて、専門家からの意見を踏まえ、保全策について検討いたします。
7.1-16 (423)

表 7.1-2(11)
配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解
( 意見書 7 つづき ) No. 意見の概要事業者の見解
25 ・能登半島は既設を含めすでに 200 基以上の風力発電所の建設計画があります。その数は飽和状態に近く、能登地区の動植物の生態に悪影響が出てくるものと思います。特に猛禽類にとっては繁殖地域を追われる結果になる恐れがあります。他事業者と連携した保全策をとる必要があります。
26 ・ふるさとの原風景が広がる奥能登地域では「景観」が重要です。珠洲市街地はもちろん富山県から見る景観も検討する必要があると思います。
今後の環境影響評価に当たっては、動植物及び生態系の調査・予測・評価を実施し、その結果を踏まえ必要に応じ環境保全措置について検討いたします。さらに、計画地周辺の既設事業及び新規事業の風力発電設備についての情報の把握に努め、情報の入手が可能である場合には、鳥類の累積的影響を考慮した予測・評価を実施し、環境保全策について検討いたします。
富山県からの眺望につきましては、対象事業実施区域の周囲より距離が離れていることから、景観の変化は小さいものと考えておりますが、引き続き、皆様のご意見も踏まえ、眺望景観に配慮した事業となるよう努めてまいります。
7.1-17 (424)

7.2 発電設備等の構造若しくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
7.2.1 配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果 1. 配慮書における第一種事業の内容 (1) 第一種事業の名称
(仮称)珠洲大谷峠ウィンドファーム事業
(2) 第一種事業により設置される発電所の原動力の種類風力(陸上)
(3) 第一種事業により設置される発電所の出力風力発電所出力:最大 36,000kW(計画段階における想定規模)風力発電機の単機出力:3,600~5,300kW 風力発電機の基数:最大 10 基注:今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、最大出力が風力発電所出力を上回る場合には、これを上回らないよう出力制御により対応する。
(4) 第一種事業の実施が想定される区域及びその面積①事業実施想定区域の概要 a. 事業実施想定区域の位置石川県珠洲市(図 7.2-1 参照)
b. 事業実施想定区域の面積事業実施想定区域の面積は約 427.8ha であり、風力発電機の設置予定範囲の面積は約 68.9ha 、既存道路を拡幅する可能性のある範囲(図 7.2-1(1) の青斜線)の面積は約 50.1ha である。
(内訳)事業実施想定区域約 427.8ha
事業実施想定区域の内、風力発電機の設置予定範囲約 68.9ha 事業実施想定区域の内、既存道路を拡幅する可能性のある範囲約 50.1ha
なお、事業実施想定区域の検討経緯は、同項の「③事業実施想定区域の設定根拠」のとおりである。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-1 (425)

「国土数値情報(行政界データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-1(1)事業の実施が想定される区域
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-2 (426)

「国土数値情報(行政界データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-1(2) 事業の実施が想定される区域
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-3 (427)

注:空中写真の撮影年は、平成 20 年である。
図 7.2-1(3) 事業の実施が想定される区域(衛星写真)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-4 (428)

②事業実施想定区域の検討手法事業実施想定区域の検討フローは図 7.2-2 のとおりである。事業実施想定区域の設定に当たっては、風況から本計画段階における検討対象エリアを設定し、同エリア内において、各種条件により想定区域の絞り込みを行った。
(1) 検討対象エリアの設定(図 7.2-3 参照)本計画段階において対象となる検討対象エリアを設定した。
(2) 風況条件の確認(図 7.2-4 参照)局所風況マップから、風況条件の良い範囲を確認した。
事業性配慮
(3) 社会インフラ整備の状況の確認(図 7.2-5 参照)既存道路の状況を確認した。
事業性配慮
(4) 法令等の制約を受ける場所の確認(図 7.2-6 参照)法令等の制約を受ける場所(自然公園、鳥獣保護区、保安林等)の状況を確認した。
規制配慮
(5) 環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の確認(図 7.2-7 参照)環境保全上留意が必要な施設(学校、医療機関、福祉施設)及び住宅等の状況を確認した。
環境配慮
(6) 事業実施想定区域の設定(図 7.2-8 参照)
上記 (1)~(5) を踏まえ、以下の 2 項目を設定した。・事業実施想定区域・風力発電機の設置予定範囲
図 7.2-2 事業実施想定区域の検討フロー
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-5 (429)

③事業実施想定区域の設定根拠 a. 検討対象エリアの設定事業実施想定区域の設定に当たっては、本計画段階における検討対象エリア(図 7.2-3 参照)を設定し、同エリア内において、風況及び社会インフラ整備状況等の複数の条件により検討を行った。
b. 風況条件による抽出「局所風況マップ」(NEDO:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)から風況の確認を行った。石川県奥能登地方における風況は、図 7.2-4 のとおりである。地上高 70m においては、年平均風速が約 7m/s 以上の場所が存在する。
c. 社会インフラ整備状況等の確認検討対象エリアにおける道路等の社会インフラ整備状況は、図 7.2-5 のとおりである。アクセス道路として一般国道 249 号及び一般県道 285 号(高屋出田線)等の既存道路を利用可能である。これらの既存道路を利用することにより、道路を新設する場合に比べ、改変面積を抑えることが可能であることから、工事用資材及び風力発電機の輸送ルートとしての使用を検討する。
d. 法令等の制約を受ける場所の確認検討対象エリアにおける法令等の制約を受ける場所の分布状況は、図 7.2-6 のとおりである。検討対象エリアには、「自然公園法」(昭和 32 年法律第 161 号)に基づく国定公園、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14 年法律第 88 号)に基づく鳥獣保護区及び狩猟鳥獣捕獲禁止区域、「森林法」(昭和 26 年法律第 249 号)に基づく保安林、「砂防法」(明治 30 年法律第 29 号)に基づく砂防指定地、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和 44 年法律第 57 号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域、「地すべり等防止法」(昭和 33 年法律第 30 号)に基づく地すべり防止区域、「海岸法」(昭和 31 年法律第 101 号)に基づく海岸保全区域、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成 12 年法律第 57 号)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が存在する。また、「いしかわ景観総合条例」(平成 20 年石川県条例第 29 号)に基づく「いしかわ景観総合計画」(石川県、平成 27 年)において選定された「景観形成重要エリア」、「特別エリア」が存在する。なお、「いしかわ景観総合条例」や各関係市の景観計画に関しては、「第 3 章 3.2 社会的状況 3.2.8 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容」に記載している。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-6 (430)

e. 環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の確認検討対象エリアにおける環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の分布状況は、図 7.2-7
のとおりである。検討対象エリアには住宅等のほか環境保全上留意が必要な施設である学校、医療機関及び福祉施設が存在する。
f. 事業実施想定区域の設定「 a. 検討対象エリアの設定」から「 e. 環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の確認」までの検討経緯を踏まえ、図 7.2-8 のとおり、「事業実施想定区域」及び「風力発電機の設置予定範囲」を設定した。また、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和 44 年法律第 58 号、最終改正:令和元年 5 月 24 日)に基づき定められた農業振興地域整備計画における農用地区域については、風力発電機の基礎を設置しないこととし、さらに水域における直接的な改変を行わない計画とした。
※
「 e. 環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の確認」を踏まえ、住宅等から 500m の範囲については、環境配慮のため風力発電機の設置予定範囲から除外することとした。また、同事業実施想定区域には、保安林、地すべり防止区域が存在することから、今後、事業計画の熟度を高めていく過程において、改変面積を可能な限り最小限に抑えるよう検討を行い、関係機関と事業の実施についての協議を行う予定である。また、風力発電機の設置位置と一般国道 249 号の離隔距離については、今後、事業計画の熟度を高めていく過程において、関係機関との協議を行い、十分安全な距離を確保する計画とする。
※「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(資料編)」(環境省総合環境政策局、平成 23 年)によると、風力発電機から約 400m までの距離にある民家において苦情等が多く発生している調査結果が報告されていることから、概ね 400m 未満になると影響が懸念される。この状況を踏まえ、本事業では風力発電機の設置予定範囲において最低限 500m の離隔を確保することとした。このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-7 (431)

図 7.2-3 検討対象エリア
「国土数値情報(行政界データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-8 (432)

注:気象モデルを計算するための元データの対象年は、 2000 年としている。
「局所風況マップ」(NEDO HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)より作成
図 7.2-4 風況の状況(地上高 70m)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-9 (433)

図 7.2-5 社会インフラ整備状況
「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-10 (434)

注:保安林の位置は、奥能登農林総合事務所より入手した資料を基に、おおよその位置を図示したものである。
「能登半島国定公園区域及び公園計画図」(石川県、平成 31 年)、「令和 2 年度石川県鳥獣保護区等位置図」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「奥能登農林総合事務所へのヒアリング」(実施:令和 3 年 3 月)、「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-6(1) 法令等の制約を受ける場所の分布状況(自然公園、鳥獣保護区、保安林等)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-11 (435)

「石川県土砂災害情報システム SABO アイ」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)、「石川県へのヒアリング」(実施:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-6(2) 法令等の制約を受ける場所の分布状況(砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、海岸保全区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-12 (436)

「いしかわ景観総合計画」(石川県景観影響評価指針平成 21 年 1 月石川県)
より作成
図 7.2-6(3) 法令等の制約を受ける場所の分布状況(いしかわ景観総合計画における地域図)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-13 (437)

「石川県屋外広告物規制区域図」(石川県 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-6(4) 法令等の制約を受ける場所の分布状況(「いしかわ景観総合計画」に基づく「景観形成重要エリア」、「特別エリア」)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-14 (438)

「ゼンリン住宅地図 201707 石川県珠洲市」 ( 株式会社ゼンリン )、「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP)、「石川県医療・薬局機能情報提供システム」(石川県 HP)、「令和 3 年度保育所入所のご案内」(珠洲市 HP)「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省 HP)(各 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-7 環境保全上留意が必要な場所(学校、医療機関、福祉施設)及び住宅等
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-15 (439)

注:図に示す情報の出典は、図 7.2-4 と同様である。
図 7.2-8(1) 事業実施想定区域(図 7.2-4 との重ね合わせ)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-16 (440)

注:図に示す情報の出典は、図 7.2-5 と同様である。
図 7.2-8(2) 事業実施想定区域(図 7.2-5 との重ね合わせ)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-17 (441)

注:図に示す情報の出典は、図 7.2-6(1) と同様である。
図 7.2-8(3) 事業実施想定区域(図 7.2-6(1) との重ね合わせ)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-18 (442)

注:図に示す情報の出典は、図 7.2-6(2) と同様である。
図 7.2-8(4) 事業実施想定区域(図 7.2-6(2) との重ね合わせ)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-19 (443)

注:図に示す情報の出典は、図 7.2-6(4) と同様である。
図 7.2-8(5) 事業実施想定区域(図 7.2-6(4) との重ね合わせ)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-20 (444)

注:図に示す情報の出典は、図 7.2-7 と同様である。
図 7.2-8(6) 事業実施想定区域(図 7.2-7 との重ね合わせ)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-21 (445)

「国土数値情報(行政界データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-8(7) 事業実施想定区域(最終案)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-22 (446)

「国土数値情報(行政界データ)」(国土交通省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
より作成
図 7.2-8(8) 事業実施想定区域(最終案)(拡大図)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-23 (447)

④複数案の設定について a. 複数案の設定について事業実施想定区域は、現時点で想定する風力発電機の設置予定範囲及び改変が想定される範囲を包含するよう広めに設定されており、以降の手続きにおいても環境影響の回避・低減を考慮して事業実施区域の絞り込みを行う。上記のとおり、方法書以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、このような検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」(環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成 25 年)において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができるとされている。一方で、現段階では、発電所の出力 3,600~5,300kW の風力発電機を最大 10 基とし、形状に関しては、普及率が高く発電効率が最も良いとされる 3 枚翼のプロペラ型風力発電機を想定している。なお、風力発電機のハブ高さやローター直径は複数案で検討中であり、今後、絞り込んでいく予定である。また、本計画段階において詳細な風況は調査中であり、工事・輸送計画については検討中であることから、現地調査等を踏まえて具体的な風力発電機の配置を検討する予定である。
b. ゼロ・オプションの設定について事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、ゼロ・オプションに関する検討は現実的でないと考えられるため、本配慮書ではゼロ・オプションを設定しない。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-24 (448)

約 124.5~200m(風力発電機高さ)約 72~121m(ハブ高さ)
約 105~158m(ローター直径)
(5) 第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項①発電機本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は表 7.2-1 のとおりである。また、風力発電機の概略図は図 7.2-9 のとおりである。
表 7.2-1 風力発電機の概要項目諸元
定格出力(定格運転時の出力)
ブレード枚数
ローター直径(ブレードの回転直径)
ハブ高さ(ブレードの中心の高さ)
風力発電機高さ(ブレード回転域の最大高さ)
3,600~5,300kW
3 枚約 105~158m
約 72~121m
約 124.5~200m
ローター直径約 117m
ハブ高さ約 110m
風力発電機高さ約 168.5m
図 7.2-9 風力発電機の概略図(3,600~5,300kW)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-25 (449)

②変電施設現在検討中である。
③送電線現在検討中である。
④系統連系地点現在検討中である。
(6) 第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要本事業により設置される風力発電機の配置計画は現在検討中であるが、「 7.2.1 (4)第一種事業の実施が想定される区域及びその面積」で設定した事業実施想定区域にて検討する。風力発電機の基数については連系線の容量により決定されることとなるが、本計画段階において総発電出力は最大 36,000kW 、風力発電機は最大 10 基を想定している(表 7.2-2 参照)。
表 7.2-2 風力発電機の出力及び基数項目諸元
単機出力
3,600kW~5,300kW
基数最大 10 基
総発電出力
最大 36,000kW
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-26 (450)

(7) 第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要①工事計画の概要 a. 工事内容風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。造成・基礎工事等:機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等据付工事:風力発電機据付工事(輸送含む。)電気工事:送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、建屋電気工事
b. 工事期間の概要工事期間は以下を予定する。建設工事期間:着工後 1~19 か月(予定)試験運転期間:着工後 20~22 か月(予定)営業運転開始:着工後 23 か月(予定)
c. 工事工程の概要主要な工事工程の概要は表 7.2-3 のとおりである。
表 7.2-3 主要な工事工程の概要項目
1.造成・基礎工事等機材搬入路及びアクセス道路整備ヤード造成基礎工事等
2.据付工事風力発電機据付工事(輸送含む。)
3.電気工事送電線工事所内配電線工事変電所工事建屋電気工事
期間及び工程着工より 1 ~ 10 か月(予定)
着工より 11 ~ 18 か月(予定)
着工より 9 ~ 19 か月(予定) d. 輸送計画大型部品(風力発電機等)については飯田港から輸送する予定であり、輸送ルートは図 7.2-
10 のとおり事業実施想定区域に至る既存道路を活用する計画である。なお、今後の検討結果によっては、輸送計画を変更する可能性がある。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-27 (451)

図 7.2-10 大型部品(風力発電機等)の輸送ルート(案)
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-28 (452)

(8) その他の事項 a. 事業実施想定区域周囲における他事業事業実施想定区域周囲における他事業は、表 7.2-4 及び図 7.2-11 のとおりである。事業実施想定区域の周囲において、稼働中の事業が 2 件、環境影響評価手続き中の事業が
1 件存在する。なお、(仮称)宝立町ウィンドファーム事業は、弊社が計画している風力発電事業であり、環境影響評価手続き中である。
表 7.2-4 事業実施想定区域の周囲における他事業事業名事業者名発電所出力備考
珠洲風力発電所珠洲風力開発株式会社
15,000kW (1,500kW×10 基)
・稼働開始 2007 年 3 月
珠洲第二風力発電所珠洲風力開発株式会社
30,000kW (1,500kW×20 基)
・稼働開始 2008 年 12 月
(仮称)宝立町ウィンドファーム事業
日本風力サービス株式会社
最大 39,600kW (3,450kW~3,600kW
15 基程度)「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)「日本における風力設備・導入実績」(NEDO HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)
・環境影響評価手続き中(計画段階環境配慮書)
より作成
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-29 (453)

「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 3 年 3 月)より作成
図 7.2-11 事業実施想定区域周囲における他事業
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-30 (454)

2. 計画段階配慮事項の検討結果配慮書において検討した重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、表 7.2-5
のとおりである。
環境要素
騒音及び超低周波音
表 7.2-5(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果
評価結果
方法書以降の手続き等において留意する事項
風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設・配慮が特に必要な施設等からの距離に
等までの最短距離は約 0.6km である。また、風力発電機の留意して、風力発電機の配置及び機種を
設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要検討するとともに、必要に応じて環境保
な施設等は合計 291 戸分布し、このうち住宅等が 288 戸で全措置を実施する。
あり、住宅等以外が 3 戸である。
・地域の音環境を把握し、風力発電機の選
風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等定状況に応じたパワーレベルを設定し
とは約 0.6 ㎞の離隔を確保できているものの、事業実施想たうえで予測計算を行うとともに、騒音
定区域の周囲に住宅等が広く分布していることから、重大及び超低周波音の影響の程度を把握し、
な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価にお必要に応じて環境保全措置を実施する。
ける現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施する予測計算に際しては、地形による回折効
ことにより、実行可能な範囲で重大な環境影響の回避又は果、空気吸収の減衰及び地表面の影響に
低減が可能であると評価する。
よる減衰を考慮する。
風車の影
風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設・配慮が特に必要な施設等からの距離に等までの最短距離は約 0.6km である。また、風力発電機の留意して、風力発電機の配置及び機種を設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要検討するとともに、必要に応じて環境保な施設等は合計 291 戸分布し、このうち住宅等が 288 戸で全措置を実施する。あり、住宅等以外が 3 戸である。・風車の影の影響範囲及び時間を数値シ風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等ミュレーションにより把握し、必要に応とは約 0.6 ㎞の離隔を確保できているものの、事業実施想じて環境保全措置を実施する。定区域の周囲に住宅等が広く分布していることから、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で重大な環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-31 (455)

環境要素
動物
表 7.2-5(2) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果
評価結果
河川、池沼等の水辺環境に生息する重要な種については、事業実施想定区域の河川等に生息しても、事業実施による直接の改変は行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環境保全措置を実施することから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいものと評価する。また、海域、海岸及び河口等は事業実施想定区域に存在しないことから、これらの環境に生息する重要な種に影響を及ぼす可能性はないと評価する。一方、事業実施想定区域の樹林、乾性草地、湿性草地等及び動物の注目すべき生息地については、事業の実施により一部直接改変されることで、生息に影響を及ぼす可能性があると評価する。また、コウモリ類及び鳥類については、事業実施想定区域上空を飛翔する場合、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードストライク及び移動経路の阻害が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。
方法書以降の手続き等において留意する事項・動物の生息状況を現地調査により把握し、重要な種の影響の程度を適切に予測する。必要に応じて環境保全措置を実施する。特に、オオタカ等の猛禽類については、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」(環境省、平成 24 年)、「サシバの保護の進め方」 ( 環境省、平成 25 年 ) 等に準拠して生息状況の調査を実施する。・猛禽類や小鳥類、トキ・コウノトリ等の移動ルートに留意し、移動状況を把握するとともに、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・鳥類については、長池周辺の存在に留意して鳥類の生息状況の調査を実施し、風力発電機の配置について検討する。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査時に動物の生息状況を把握した上で、周囲の動物の生息に配慮するよう、道路幅を極力縮小する等の環境保全措置を図る。・施設の稼働により、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用することの影響が想定されるものの、風力発電機の設置位置等の情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて適切に調査、予測及び評価を実施する。・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の流入が生じないよう、沈砂池などの濁水防止設備を設置し、また、施設存在時にも設置した沈砂池を残すことにより濁水等の流出を防止する環境保全措置を図る。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-32 (456)

環境要素
植物
生態系
表 7.2-5(3) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果
方法書以降の手続き等において評価結果留意する事項樹林、乾性草地、湿性草地等は、事業実施想定区域に含まれて・植物の生育状況及び植物群落の現況を現いることから、それらの環境に生育する重要な種は、事業実施に地調査で把握するとともに、重要な種及よる一部改変が実施された場合、生育に影響を及ぼす可能性があび重要な群落への影響について適切にるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環予測し、必要に応じて環境保全措置を実境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の施する。回避又は低減が可能であると評価する。・施設の整備時には、主に既存道路を利用一方、河川、湿地等に生育する重要な種は、事業実施想定区域し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路のの低地部中心に生育することが考えられ、事業実施による直接の整備を実施する場合、現地調査で事前に改変は行わないこと、沈砂池の設置など濁水の流出を防止する環植物の生育状況を把握した上で、周囲の境保全措置を講ずることから、事業実施により生育地に及ぼす影植物の生育に配慮するよう、道路幅を極響は小さいものと評価する。また、巨樹・巨木林及び天然記念物力縮小する等の環境保全措置を図る。は、事業実施想定区域内では確認されていないことから、事業実・土地の改変及び風力発電機の設置による施による影響はないと評価する。濁水等の流入が生じないよう、沈砂池などの濁水防止設備を設置し、また、施設存在時にも設置した沈砂池を残すことにより濁水等の流出を防止する環境保全措置を図る。・事業実施想定区域内の河川等の水域環境については、改変を行わない。・事業実施区域内の植生自然度 9 の自然植生については、一部が風力発電機の設置予定範囲と重複しているため、施設の設置では、改変しないよう事業計画を検討する。
事業実施想定区域及びその周囲においては、植生自然度 9 、 10 の自然植生、保安林、自然公園、特定植物群落及び保護を要する植物群落等の重要な植物群落等が存在し、これらのうち植生自然度 9 の自然植生、保安林は、事業実施想定区域内でも確認されている。また、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 (KBA) 」は「(選定基準:危機性)能登半島」として全域が含まれている。
これらのことから、施設の配置(風力発電機等)などの事業計画においては、重要な自然環境のまとまりの場の一部が改変されることにより、事業実施による生態系への影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。また、生態系の上位種である猛禽類が事業実施想定区域上空を利用する可能性がある。よって、施設の稼働に伴い猛禽類のバードストライクが生じた場合には、その餌となる動物の個体数が増加するなど、本来の食物連鎖が壊れ、生態系のバランスに影響を及ぼすおそれがあると予測するが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。
・自然植生、保安林の重要な自然環境のまとまりの場を保全し、事業実施の際、これらのエリアへの改変は、可能な限り実施しないことで重大な影響を回避・低減するよう検討する。なお、保安林内への施設設置が避けられない場合、十分に関係部局と協議を行う。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査で事前に状況を把握した上で、周囲の生態系に配慮するよう、道路幅を縮小する等の環境保全措置を図る。
・現地調査により、重要種を含めた多様な生物相を形成する生態系への影響を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を実施する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-33 (457)

環境要素
景観
表 7.2-5(4) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果
方法書以降の手続き等において評価結果留意する事項
①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無主要な眺望点から景観資源の眺めへの風力発電機の介在の可能性について、抽出したすべての景観資源への風力発電機の介在の可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。また、景観資源の視認性や介在の程度については、今後の現地調査により補足する。主要な眺望点及び景観資源は事業実施想定区域と重複しないため重大な影響はないと評価する。②主要な眺望景観の変化の程度宝立山、垂水の滝、狼煙の海成段丘、平床の海成段丘、大川・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対浜、宇治の砂丘、狼煙の海食崖、仁江の海食崖、狼煙の波食台、象、眺望点の利用状況を踏まえて、風力窓岩及び千体地蔵の眺望景観に風力発電機が介在する可能性発電機の配置を検討する。があり、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響・主要な眺望点から撮影した写真に発電所評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施完成予想図を合成する方法(フォトモンすることにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減がタージュ法)によって、主要な眺望景観可能であると評価する。また、景観資源の視認性や介在の程度への影響について予測し、必要に応じてについては、今後の現地調査により補足する。風力発電機の配置の再検討等の環境保主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、可視全措置を実施する。領域計算からは、「①窓岩」以外の主要な眺望点から風力発電・風力発電機の塗装色については、バード機が視認される可能性があり、重大な影響が生じる可能性があストライクを含め、当該地域でより環境るが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた保全効果の高い塗色を検討し、環境保全環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲内で環境措置として可能な限り実施する。影響の回避又は低減が可能であると評価する。・関係機関からの聞き取りや、石川県及び主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさについて、自治体の景観計画等を踏まえ、必要に応「垂直視角と送電鉄塔の見え方(参考)」によると、風力発電じ眺望点の追加等を検討する。機の設置予定範囲の最も近傍に位置する「②寄り道パーキング大谷」からの風力発電機の見えの大きさは、配置によっては「眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。」または、「見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。」程度となる可能性があり、重大な影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することにより、実行可能な範囲で環境影響の回避又は低減が可能であると評価する。また、展望施設の有無を踏まえた標高差や、樹木・建造物等による遮蔽状況を加味した視認程度については、今後の現地調査により補足する。
このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 7.2-34 (458)

7.2.2 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯
1. 配慮書における検討結果配慮書における計画段階配慮事項として、騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系並びに景観を選定し、今後の環境影響評価における現地調査等を踏まえて環境保全措置を検討することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価した。今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び環境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものとした。
2. 配慮書提出後の事業計画の検討の経緯 (1) 方法書以降の手続き等において留意する事項への対応方針配慮書において記載した、方法書以降の手続き等において留意する事項(以下「留意事項」という。)への対応方針は、表 7.2-6 のとおりである。
7.2-35 (459)

表 7.2-6(1) 留意事項への対応方針
環境要素方法書以降の手続き等において留意する事項方法書における対応方針
騒音及び超低周波音
風車の影
動物
・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討するとともに、必要に応じて環境保全措置を実施する。・地域の音環境を把握し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベルを設定したうえで予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措置を実施する。予測計算に際しては、地形による回折効果、空気吸収による減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。
・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討するとともに、必要に応じて環境保全措置を実施する。・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーションにより把握し、必要に応じて環境保全措置を実施する。・動物の生息状況を現地調査により把握し、重要な種の影響の程度を適切に予測する。必要に応じて環境保全措置を実施する。特に、オオタカ等の猛禽類については、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」(環境省、平成 24 年)、「サシバの保護の進め方」 ( 環境省、平成 25 年 ) 等に準拠して生息状況の調査を実施する。・猛禽類、小鳥類、トキ・コウノトリ等の移動ルートに留意し、移動状況を把握するとともに、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施する。・鳥類については、長池周辺の存在に留意して鳥類の生息状況の調査を実施し、風力発電機の配置について検討する。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査時に動物の生息状況を把握した上で、周囲の動物の生息に配慮するよう、道路幅を極力縮小する等の環境保全措置を図る。・施設の稼働により、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用することの影響が想定されるものの、風力発電機の設置位置等の情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて適切に調査、予測及び評価を実施する。・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の流入が生じないよう、沈砂池などの濁水防止設備を設置し、また、施設存在時にも設置した沈砂池を残すことにより濁水等の流出を防止する環境保全措置を図る。
・環境影響評価の項目として選定し、対象事業実施区域の周囲における騒音の調査、予測及び評価地点として 12 地点を設定した。
・環境影響評価の項目として選定し、風力発電機の設置予定範囲から 2km の範囲を予測範囲として設定した。
・環境影響評価の項目として選定し、対象事業実施区域及びその周囲に生息する動物相をより詳細に把握するとともに、重要な種及び注目すべき生息地への影響の程度を適切に予測できるよう現地調査地点を設定した。・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等については、現地調査による生息状況、並びに計画熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積を低減するよう検討する。
7.2-36 (460)

表 7.2-6(2) 留意事項への対応方針
環境要素方法書以降の手続き等において留意する事項方法書における対応方針
植物
生態系
・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査で把握するとともに、重要な種及び重要な群落への影響について適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を実施する。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査で事前に植物の生育状況を把握した上で、周囲の植物の生育に配慮するよう、道路幅を極力縮小する等の環境保全措置を図る。・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の流入が生じないよう、沈砂池などの濁水防止設備を設置し、また、施設存在時にも設置した沈砂池を残すことにより濁水等の流出を防止する環境保全措置を図る。・事業実施想定区域内の河川等の水域環境については、改変を行わない。・事業実施区域内の植生自然度 9 の自然植生については、一部が風力発電機の設置予定範囲と重複しているため、施設の設置では、改変しないよう事業計画を検討する。・自然植生、保安林の重要な自然環境のまとまりの場を保全し、事業実施の際、これらのエリアへの改変は、可能な限り実施しないことで重大な影響を回避・低減するよう検討する。なお、保安林内への施設設置が避けられない場合、十分に関係部局と協議を行う。・施設の整備時には、主に既存道路を利用し、仮に既存道路の拡幅及び新設道路の整備を実施する場合、現地調査で事前に状況を把握した上で、周囲の生態系に配慮するよう、道路幅を縮小する等の環境保全措置を図る。・現地調査により、重要種を含めた多様な生物相を形成する生態系への影響を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を実施する。
・環境影響評価の項目として選定し、対象事業実施区域及びその周囲に生育する植物相をより詳細に把握するとともに、重要な種及び重要な植物群落への影響の程度を適切に予測できるよう現地調査地点を設定した。・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等については、現地調査による生育状況、並びに計画熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積を低減するよう検討する。・植生自然度 9 に相当する自然植生については、大部分を風力発電機の設置予定範囲から除外した。一部の風力発電機の設置範囲に含まれている箇所については、現地調査結果を踏まえて、植生自然度 9 に相当すると判断した場合には、本事業による改変を行わない計画とする予定である。
・環境影響評価の項目として選定し、対象事業実施区域及びその周囲の生態系の機能が維持できるよう、上位性種、典型性種を適切に選定し、生態系への影響の程度を適切に予測できるよう現地調査地点を設定した。・今後の手続きにおいて、可能な限り定量的な解析を行った結果を踏まえ、計画熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積を低減した計画となるよう検討する。・保安林の指定解除を伴わない計画とした。
7.2-37 (461)

表 7.2-6(3) 留意事項への対応方針
環境要素方法書以降の手続き等において留意する事項方法書における対応方針
景観
・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置を検討する。・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法(フォトモンタージュ法)によって、主要な眺望景観への影響について予測し、必要に応じて風力発電機の配置の再検討等の環境保全措置を実施する。・風力発電機の塗装色については、バードストライクを含め、当該地域でより環境保全効果の高い塗色を検討し、環境保全措置として可能な限り実施する。・関係機関からの聞き取りや、石川県及び自治体の景観計画等を踏まえ、必要に応じ眺望点の追加等を検討する。
・環境影響評価の項目として「景観」を選定し、関係機関へのヒアリング等も踏まえ、対象事業実施区域の周囲における主要な眺望点計 21 地点を設定した。なお、調査地点については、現地調査前に、現地の状況及び計画の状況、復興公営住宅及び珠洲市賃貸住宅(木造仮設住宅を転用)の最新の整備計画を踏まえ適宜修正する。・準備書段階においては、主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法(フォトモンタージュ法)によって、主要な眺望景観への影響について予測及び評価を実施する。・風力発電機の塗装色については、今後の設計において検討する。・工事中の景観については、発電所アセス省令の第 21 条第 1 項第 6 号に示される風力発電所別表第 6 に記載がない。また、「施設の存在」による影響は、すべての風力発電機が定常で存在する影響を予測するが、それに対して、「建設機械の稼働」による影響は、通常大型クレーン等は風力発電機に比べて高さが低く、クレーンが最大の高さとなる時は風力発電機を組み立てる時であり一時的な影響であると考える。上記より、環境影響評価の景観の項目としては、「施設の存在」のみを選定した。
7.2-38 (462)

(2) 対象事業実施区域(方法書段階)及び設備の配置に関する検討の経緯事業実施想定区域(配慮書段階)と対象事業実施区域(方法書段階)との比較図は、図 7.2- 12(1) のとおりである。対象事業実施区域(方法書段階)は、以下の経緯により、事業実施想定区域(配慮書段階)の一部を追加・削除して設定した。
【配慮書以降における区域の変更の経緯】方法書段階における風力発電機の設置予定範囲、最大出力及び最大基数の検討に当たっては、配慮書手続終了後、事業計画の検討を進めていたところ、令和 6 年能登半島地震により、事業実施想定区域及びその周囲の道路、地形、土地利用等に変化が生じたことから、復旧工事の状況も踏まえ、事業計画の見直しが必要となった。さらに、配慮書手続以降、本事業の実施を取り巻く社会情勢にも変化が生じたことから、事業の実現性を適切に確保する必要性が生じた。このため、良好な風況を活かした安定的かつ効率的な発電事業とする観点から、方法書段階における風力発電機の設置予定範囲、最大出力及び最大基数を再設定し、設置予定範囲の面積を配慮書段階の「約 68.9ha 」から「約 81.7ha 」に、最大出力を「 36,000kW 」から「 54,000kW 」に、最大基数を「 10 基」から「 14 基」に変更した。対象事業実施区域を検討するに当たっても、震災後の現地状況及び復旧工事の状況を踏まえ、今後の現地調査、予測・評価、並びに事業計画の検討を進める過程において、環境への影響の回避又は低減を図るための検討範囲を適切に確保するとともに、土地の安定性に関する観点からも、再検討の必要性が生じた。このような理由から、方法書段階の対象事業実施区域を再設定し、区域全体の面積を配慮書段階の「約 427.8ha 」から「約 517.8ha 」とした。また、大型部品の輸送及び工事用資材等の搬出入の際に拡幅が必要となる可能性があるため、事業実施想定区域に含めていた部分については、震災後の道路状況及び復旧工事の状況等を踏まえて絞込みを行い、面積を配慮書段階の「約 50.1ha 」から「約 13.0ha 」とした。なお、対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定範囲の追加及び削除に当たっては、配慮書段階における事業実施想定区域の設定根拠を大きく変更しないよう配慮した。また、配慮書以降の現地踏査も踏まえて風力発電機及び付帯する施設(発電施設用地、資材運搬・取付・管理用道路、一時的な改変)の検討を進めた結果、以下のように変更することとした。
・現地踏査に基づき風力発電機の設置位置及び風力発電機に付随する施設の設置位置を勘案した結果、事業実施想定区域の中央部を一部縮小し、「局所風況マップ」(NEDO:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の確認を行い、地上高 70m において年平均風速が約 6m/s 以上が見込まれる中央部及び東側の一部を拡大し、対象事業実施区域を設定した(図 7.2-12(2))。
・生活環境への配慮のため、配慮書段階では、風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設までの距離は約 1.2km 以上の離隔を確保していたが、方法書段階では風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設までの距離は最低約 1.4km の離隔を確保した。また、現地踏査による最寄りの住宅棟の位置の確認結果を踏まえ、風力発電機の設置予定範囲から住宅等までの距離は 0.5km 以上の離隔を確保した(図 7.2-12(3))。
7.2-39 (463)

・配慮書段階では、事業実施想定区域内に、法令上の制約を受ける「保安林」が存在していたため、改変面積を可能な限り低減するよう検討を行うこととしていた。配慮書段階から方法書段階への風力発電機の設置予定範囲及び対象事業実施区域の検討過程においては、保安林の詳細な位置について、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターが発行する分収造林地施業図及び公益財団法人石川県林業公社が発行する施業図を確認した。さらに、詳細な林分については地権者へのヒアリングを実施し、境界杭の位置を確認した。これらの確認結果を踏まえ、方法書段階の風力発電機の設置予定範囲は保安林と一部重複するものの、保安林の指定解除を伴う改変は回避する計画とした。なお、既存道路を拡幅する可能性のある範囲については、保安林と重複していた範囲の大部分を削除した(図 7.2-12(4))。
・配慮書段階では、事業実施想定区域内に、事業により改変すべきではない植生である「植生自然度 9 に相当する自然植生」が存在していた。このため、風力発電機の設置予定範囲には、当該植生を極力含まない計画とした。また、既存道路を拡幅する可能性のある範囲については、「植生自然度 9 に相当する自然植生」と重複していた範囲の大部分を削除した。なお、一部の風力発電機の設置予定範囲には「植生自然度 9 に相当する自然植生」が含まれているが、今後実施する現地調査の結果、当該植生が植生自然度 9 に相当すると判断した場合には、本事業による改変を行わない計画とする(図 7.2-12(5))。
7.2-40 (464)

図 7.2-12(1) 配慮書段階と方法書段階との比較図
7.2-41 (465)

注:1. 地上高 70m の風況を示す。 2. 気象モデルを計算するための元データの対象年は、
2000 年としている。
「局所風況マップ」(NEDO HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)より作成
図 7.2-12(2) 風況の状況
7.2-42 (466)

「珠洲市内の学校」(珠洲市 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「医療情報ネット(ナビイ)」(厚生労働省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)「ゼンリン住宅地図」 ( 株式会社ゼンリン )
より作成
図 7.2-12(3) 環境保全上留意が必要な場所(学校、医療機関)及び住宅等
7.2-43 (467)

奥能登農林総合事務所へのヒアリング(実施:令和 5 年 12 月)「環境アセスメントデータベース EADAS 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター、公益財団法人石川県林業公社へのヒアリング(実施:令和 8 年 5 月)より作成
図 7.2-12(4) 法令等の制約を受ける場所の分布状況(保安林)
7.2-44 (468)

植生自然度 9 を含む風力発電機の設置予定範囲
「自然環境 Web-GIS 植生調査(1/2.5 万)第 6・7 回(1999~2012/2013~)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
より作成
図 7.2-12(5) 重要な植物群落(植生自然度 9)の分布状況
7.2-45 (469)

(3) 配慮書及び方法書における事業計画概要の比較配慮書及び方法書における事業計画概要の比較は、表 7.2-7 のとおりである。
表 7.2-7 配慮書及び方法書における事業計画概要の比較
項目配慮書方法書
発電機の出力
区域の概要
風力発電機の配置
風力発電機の基礎構造
最大 36,000kW
単機出力最大 3,600~5,300kW 級×最大 10 基・事業実施想定区域石川県珠洲市
・事業実施想定区域の面積約 427.8ha
・事業実施想定区域の内、風力発電機の設置予定範囲:約 68.9ha
・事業実施想定区域の内、既存道路を拡幅する可能性のある範囲:約 50.1ha
風力発電機の設置予定範囲 ( 図 7.2-12)
検討中
最大 54,000kW 定格出力最大 3,000kW×14 基~4,500kW×12 基・対象事業実施区域石川県珠洲市
・対象事業実施区域の面積約 517.8ha
・対象事業実施区域の内、風力発電機の設置予定範囲:約 81.7ha
・対象事業実施区域の内、既存道路を拡幅する可能性のある範囲:約 13.0ha
風力発電機の設置予定範囲(図 2.2-1)検討中(想定される構造例を図 2.2-3 に示す)
変電施設検討中図 2.2-9 の位置で検討中系統連系地点検討中検討中
送電線検討中検討中
(4) 環境保全の配慮について環境保全措置の具体的な検討は、基本的には今後の設計、現地調査並びに予測及び評価結
果を踏まえることとした。
7.2-46 (470)

第 8 章環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
委託事業者の名称:一般財団法人日本気象協会
代表者の氏名:代表理事会長武藤浩
主たる事務所の所在地:東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号
8-1 (471)

資料編


資 -1
表 1 使用文献一覧(哺乳類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 2 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 4 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 5 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 5 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 6 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 6 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 7 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 8 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 9 「石川の自然環境シリーズ石川県の哺乳類」(石川県、平成 11 年) 10 「石川の自然環境シリーズ石川県の鳥類」(石川県、平成 10 年) 11 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年) 12 「石川県下の野ネズミ類の分布と生息場所」(北陸病害虫研究会報第 36 号大串龍一、昭和 63 年) 13 「石川県のブナ科樹木 3 種の結実予測とツキノワグマの出没状況、 2023 」(石川県白山自然保護センター研究報告(2023)第 49 集:31-39) 14 「石川県能登半島の須須神社のコウモリ相」(森林野生動物研究会誌 45(2020): 13-17 、令和 2 年) 15 「石川県における洞穴性コウモリ 4 種の分布とねぐらの利用状況」(佐野明(2000)、三重県科学技術振興センター林業技術センター、哺乳類科学 40(2):167-173) 16 「ニホンジカの生態」(白山の自然史 37 、石川県白山自然保護センター、平成 29 年) 17 「第 3 期石川県ニホンジカ管理計画」(石川県、令和 4 年) 18 「第 3 期石川県イノシシ管理計画」(石川県、令和 4 年) 19 「舳倉島での秋期のコウモリ類調査」(石川県立自然史資料館研究報告第 7 号、平成 29 年) 20 ヒアリングを実施した有識者の未公開情報による確認種(令和 8 年 7 月 24 日実施)

資 -2
表 2 文献その他資料による哺乳類確認種一覧
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9
文献その他資料
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 モグラトガリネズミジネズミ○○○(食虫)
2 コウモリキクガシラコウモリコキクガシラコウモリ○○○ 3 (翼手)
キクガシラコウモリ○○○○○○○○ 4 ヒナコウモリアブラコウモリ○※1 ○ 5 ヒメヒナコウモリ○ 6 ヒナコウモリ○ 7 ユビナガコウモリ○ 8 コテングコウモリ○ 9 テングコウモリ○ 10 サルオナガザル
(霊長)
ニホンザル
○ 11 ウサギウサギトウホクノウサギ○※2 ○※2 ○○※2 ○ 12 ネズミネズミスミスネズミ○○○(齧歯)
13 アカネズミ○○○ 14 ヒメネズミ○○○ 15 ネコイヌホンドタヌキ○※3 ○※3 ○※3 ○※3 ○○○※3 ○ 16 (食肉)
ホンドキツネ○※4 ○※4 ○※4 ○※4 ○○※4 ○ 17 イタチホンドテン○※5 ○※5 ○※5 ○ 18 ホンドイタチ○※6 ○※6 ○○※6 ○※6 ○※7
19 ニホンアナグマ○※8 ○※8 ○※8 ○※8 ○○※8 ○ 20 ウシイノシシイノシシ○ 21 (偶蹄)シカニホンジカ○○計 8 目 10 科 21 種 3 種 5 種 12 種 11 種 3 種 1 種 4 種 3 種 9 種 1 種 8 種 0 種 0 種 4 種 2 種 1 種 1 種 1 種 1 種 1 種
注:1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。
2.表中の※については以下のとおりである。
※1:イエコウモリと記載
※2:ノウサギと記載
※3:タヌキと記載
※4:キツネと記載
※5:テンと記載
※6:イタチと記載
※7:ニホンイタチと記載
※8:アナグマと記載

資 -3
表 3 使用文献一覧(鳥類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 2 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 4 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 6 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 5 「ガンカモ類の生息調査」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 6 「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版) 7 「環境省報道発表資料-希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の結果について-」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 8 「環境省報道発表資料オオタカ保護指針策定調査の結果について」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 9 「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 10 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 11 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 12 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 13 「石川の自然環境シリーズ石川県の鳥類」(石川県、平成 10 年) 14 「石川野鳥年鑑 1998~2023 年」(日本野鳥の会石川、平成 11 年~26 年、平成 30 年、令和 2 年~8 年) 15 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年) 16 「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平成 21 年 3 月) 17 「報道発表資料ミゾゴイ保護の進め方」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 18 「トキ野生復帰ロードマップ 2025 」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)

資 -4
表 4(1) 文献その他資料による鳥類確認種一覧(1/7)
文献その他資料 No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 カモカモコクガン○ 2 シジュウカラガン○○ 3 ハクガン○ 4 ヒシクイ○○○ 5 マガン○○○○ 6 カリガネ○ 7 コハクチョウ○○○ 8 アメリカコハクチョウ○ 9 オオハクチョウ○○○ 10 アカツクシガモ○ 11 オシドリ○○○ 12 トモエガモ○○○ 13 シマアジ○○ 14 ハシビロガモ○○ 15 オカヨシガモ○○○ 16 ヨシガモ○○○ 17 ヒドリガモ○○○○ 18 カルガモ○○○○○ 19 マガモ○○○○ 20 オナガガモ○○○ 21 コガモ○○○○ 22 ホシハジロ○○○ 23 キンクロハジロ○○○ 24 スズガモ○○ 25 シノリガモ○○ 26 ビロードキンクロ○○ 27 クロガモ○ 28 コオリガモ○ 29 ホオジロガモ○○ 30 ミコアイサ○○○ 31 カワアイサ○○ 32 ウミアイサ○○ 33 キジキジヤマドリ○○○ 34 キジ○○○ 35 ヨタカヨタカヨタカ○ 36 アマツバメアマツバメハリオアマツバメ○ 37 アマツバメ○○ 38 カッコウカッコウジュウイチ○

資 -5
表 4(2) 文献その他資料による鳥類確認種一覧(2/7)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7
文献その他資料
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
39 カッコウカッコウホトトギス○○○ 40 ツツドリ○○ 41 カッコウ○○ 42 ハトハトキジバト○○○ 43 アオバト○○ 44 ツルクイナクイナ○ 45 バン○ 46 オオバン○ 47 ヒクイナ○ 48 ヒメクイナ○ 49 ツルマナヅル○ 50 タンチョウ○ 51 ナベヅル○ 52 カイツブリカイツブリカイツブリ○○○○ 53 アカエリカイツブリ○○ 54 カンムリカイツブリ○○ 55 ミミカイツブリ○○ 56 ハジロカイツブリ○○ 57 チドリセイタカシギセイタカシギ○ 58 チドリムナグロ○○ 59 ダイゼン○ 60 ハジロコチドリ○ 61 イカルチドリ○○ 62 コチドリ○○○ 63 シロチドリ○○ 64 メダイチドリ○○ 65 オオチドリ○ 66 シギチュウシャクシギ○ 67 ホウロクシギ○ 68 キョウジョシギ○○ 69 ヒバリシギ○ 70 トウネン○○ 71 ミユビシギ○ 72 ハマシギ○○ 73 ヤマシギ○ 74 タシギ○ 75 ソリハシシギ○ 76 アカエリヒレアシシギ○

資 -6
表 4(3) 文献その他資料による鳥類確認種一覧(3/7)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7
文献その他資料
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
77 チドリシギイソシギ○○ 78 キアシシギ○○ 79 ツルシギ○ 80 カモメミツユビカモメ○ 81 ユリカモメ○○ 82 ズグロカモメ○ 83 ウミネコ○○○○ 84 カモメ○ 85 ワシカモメ○ 86 シロカモメ○○ 87 セグロカモメ○○○ 88 オオセグロカモメ○○○○ 89 オニアジサシ○ 90 コアジサシ○ 91 クロハラアジサシ○ 92 ウミスズメハシブトウミガラス○ 93 ウミガラス○ 94 ウミスズメ○○ 95 カンムリウミスズメ○ 96 コウミスズメ○ 97 ウトウ○○ 98 アビアビアビ○○ 99 オオハム○○ 100 シロエリオオハム○ 101 ミズナギドリミズナギドリオオミズナギドリ○○ 102 アカアシミズナギドリ○ 103 コウノトリコウノトリコウノトリ○ 104 カツオドリウヒメウ○○○ 105 ウミウ○○○ 106 カワウ○○○ 107 ペリカントキトキ○○○ 108 ヘラサギ○ 109 クロツラヘラサギ○ 110 サギサンカノゴイ○ 111 ヨシゴイ○ 112 オオヨシゴイ○ 113 ミゾゴイ○ 114 ゴイサギ○○

資 -7
表 4(4) 文献その他資料による鳥類確認種一覧(4/7)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7
文献その他資料
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
115 ペリカンサギササゴイ○ 116 アカガシラサギ○ 117 アマサギ○ 118 アオサギ○○○○○ 119 ダイサギ○○ 120 チュウサギ○ 121 コサギ○○ 122 クロサギ○○○ 123 タカミサゴミサゴ○○○○○○ 124 タカハチクマ○○ 125 クマタカ○ 126 アカハラダカ○ 127 ツミ○ 128 ハイタカ○○○ 129 オオタカ○○○ 130 ハイイロチュウヒ○ 131 マダラチュウヒ○ 132 トビ○○○○○ 133 オオワシ○○ 134 オジロワシ○ 135 サシバ○○○ 136 ケアシノスリ○ 137 オオノスリ○ 138 ノスリ○○○ 139 フクロウフクロウアオバズク○○○ 140 コノハズク○○ 141 オオコノハズク○ 142 トラフズク○ 143 コミミズク○○ 144 フクロウ○○ 145 サイチョウヤツガシラヤツガシラ○ 146 ブッポウソウブッポウソウブッポウソウ○ 147 カワセミアカショウビン○ 148 カワセミ○○○○ 149 ヤマセミ○○ 150 キツツキキツツキアリスイ○ 151 コゲラ○○○ 152 アカゲラ○○○

資 -8
表 4(5) 文献その他資料による鳥類確認種一覧(5/7)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7
文献その他資料
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
153 キツツキキツツキオオアカゲラ○ 154 アオゲラ○○○ 155 ハヤブサハヤブサチョウゲンボウ○ 156 チゴハヤブサ○○ 157 ハヤブサ○○○○○○ 158 スズメサンショウクイサンショウクイ○○○ 159 コウライウグイスコウライウグイス○ 160 カササギヒタキサンコウチョウ○○○ 161 モズオオカラモズ○ 162 オオモズ○ 163 チゴモズ○ 164 アカモズ○○○ 165 モズ○○○ 166 カラスカケス○○○○ 167 オナガ○ 168 コクマルガラス○ 169 ミヤマガラス○ 170 ハシボソガラス○○○○○ 171 ハシブトガラス○○○ 172 レンジャクキレンジャク○○ 173 ヒレンジャク○○ 174 シジュウカラヒガラ○○○ 175 ヤマガラ○○○○ 176 シジュウカラ○○○○○ 177 ヒバリヒバリ○○ 178 ハマヒバリ○ 179 ヒメコウテンシ○ 180 ヒヨドリヒヨドリ○○○○○ 181 ツバメショウドウツバメ○ 182 ツバメ○○○○ 183 イワツバメ○ 184 コシアカツバメ○○○ 185 ウグイスウグイス○○○○○ 186 ヤブサメ○○○ 187 エナガエナガ○○○○ 188 ムシクイセンダイムシクイ○○ 189 エゾムシクイ○○ 190 メボソムシクイ○

資 -9
表 4(6) 文献その他資料による鳥類確認種一覧(6/7)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7
文献その他資料
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
191 スズメムシクイオオムシクイ○ 192 ヨシキリオオヨシキリ○ 193 コヨシキリ○○ 194 センニュウエゾセンニュウ○○ 195 セッカセッカ○ 196 メジロメジロ○○○ 197 キクイタダキキクイタダキ○○○ 198 ミソサザイミソサザイ○○○ 199 ゴジュウカラゴジュウカラ○ 200 ムクドリギンムクドリ○ 201 ムクドリ○○○ 202 シベリアムクドリ○ 203 コムクドリ○○ 204 ホシムクドリ○ 205 ツグミトラツグミ○○ 206 マミジロ○○ 207 クロツグミ○○ 208 カラアカハラ○ 209 マミチャジナイ○○ 210 シロハラ○○ 211 アカハラ○○ 212 ツグミ○○○ 213 ハチジョウツグミ○ 214 ヒタキエゾビタキ○ 215 サメビタキ○○ 216 コサメビタキ○○ 217 オオルリ○○○ 218 ノゴマ○ 219 コルリ○○ 220 コマドリ○ 221 キビタキ○○ 222 ムギマキ○ 223 オジロビタキ○ 224 ルリビタキ○○ 225 クロジョウビタキ○ 226 ジョウビタキ○○ 227 イソヒヨドリ○○○○ 228 ノビタキ○○ 229 カワガラスカワガラス○○

資 -10
表 4(7) 文献その他資料による鳥類確認種一覧(7/7)
文献その他資料 No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 230 スズメスズメニュウナイスズメ○○ 231 スズメ○○○○○ 232 イワヒバリカヤクグリ○ 233 セキレイキセキレイ○○○○ 234 ハクセキレイ○○○ 235 セグロセキレイ○○○○ 236 マミジロタヒバリ○ 237 ビンズイ○○ 238 タヒバリ○ 239 アトリアトリ○○○ 240 シメ○○ 241 コイカル○ 242 イカル○○○○ 243 ウソ○○○ 244 ハギマシコ○○ 245 ベニマシコ○○ 246 オオマシコ○ 247 カワラヒワ○○○○ 248 ベニヒワ○○ 249 イスカ○○ 250 ナキイスカ○ 251 マヒワ○○ 252 ツメナガホオジロツメナガホオジロ○ 253 ユキホオジロ○○ 254 ホオジロホオジロ○○○○ 255 シロハラホオジロ○ 256 ホオアカ○○ 257 コホオアカ○ 258 カシラダカ○○○ 259 ミヤマホオジロ○○ 260 ノジコ○ 261 アオジ○○ 262 クロジ○○ 263 シベリアジュリン○ 264 オオジュリン○○合計 21 目 58 科 264 種 41 種 18 種 3 種 0 種 18 種 0 種 0 種 0 種 0 種 2 種 0 種 2 種 3 種 188 種 199 種 59 種 1 種 1 種注:種名及び配列については原則として、「日本鳥類目録改訂第 8 版」(日本鳥学会、令和 6 年)に準拠した。

図 1(1) 希少猛禽類の調査地点からの視野図 ( 全体図 )
資 -11

図 1(2) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.1)
資 -12

図 1(3) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.2)
資 -13

図 1(4) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.3)
資 -14

図 1(5) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.4)
資 -15

図 1(6) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.5)
資 -16

図 1(7) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.6)
資 -17

図 1(8) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.7)
資 -18

図 1(9) 希少猛禽類の調査地点からの視野図(St.8)
資 -19

図 2(1) 鳥類の渡り時の移動経路調査地点からの視野図(全体図)
資 -20

図 2(2) 鳥類の渡り時の移動経路調査地点からの視野図(Wt.1)
資 -21

図 2(3) 鳥類の渡り時の移動経路調査地点からの視野図(Wt.2)
資 -22

図 2(4) 鳥類の渡り時の移動経路調査地点からの視野図(Wt.3)
資 -23

図 2(5) 鳥類の渡り時の移動経路調査地点からの視野図(Wt.4)
資 -24

図 2(6) 鳥類の渡り時の移動経路調査地点からの視野図(Wt.5)
資 -25

表 5 使用文献一覧(爬虫類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 2 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 4 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 5 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 5 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 6 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 7 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 8 「石川の自然環境シリーズ石川県の両生・爬虫類」(石川県、平成 8 年) 9 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年) 10 「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月)
資 -26
表 6 文献その他資料による爬虫類確認種一覧
No. 目名科名種名
1 2 3 4
文献その他資料
5 6 7 8 9 10
1 カメオサガメオサガメ○ 2 イシガメニホンイシガメ○ 3 ヌマガメミシシッピアカミミガメ○ 4 有鱗ヤモリニホンヤモリ○※1 ○※1
5 トカゲヒガシニホントカゲ○※2
6 カナヘビニホンカナヘビ○ 7 ナミヘビシマヘビ○ 8 アオダイショウ○ 9 ジムグリ○ 10 ヒバカリ○ 11 ヤマカガシ○ 12 クサリヘビニホンマムシ○合計 2 目 8 科 12 種 0 種 0 種 0 種 2 種 0 種 0 種 0 種 1 種 9 種 1 種
注:1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。
2.表中の※については以下のとおりである。
※1:ヤモリと記載
※2:トカゲと記載

表 7 使用文献一覧(両生類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 2 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 4 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 5 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 5 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 6 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 7 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 8 「石川の自然環境シリーズ石川県の両生・爬虫類」(石川県、平成 8 年) 9 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年) 10 「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月) 11 「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平成 21 年 3 月)
資 -27
表 8 文献その他資料による両生類確認種一覧
文献その他資料 No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 有尾サンショウウオホクリクサンショウウオ○○○○ 2 クロサンショウウオ○○○○○○ 3 イモリアカハライモリ○※ 4 無尾ヒキガエルアズマヒキガエル○ 5 アマガエルニホンアマガエル○○ 6 アカガエルニホンアカガエル○ 7 ヤマアカガエル○ 8 トノサマガエル○○ 9 ツチガエル○○ 10 アオガエルシュレーゲルアオガエル○ 11 モリアオガエル○○ 12 カジカガエル○○合計 2 目 6 科 12 種 0 種 1 種 0 種 3 種 0 種 2 種 1 種 2 種 10 種 2 種 4 種注:1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。
2.表中の※については以下のとおりである。※:イモリと記載

表 9 使用文献一覧(昆虫類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 2 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 4 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 5 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 5 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 6 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 7 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 8 「石川の自然環境シリーズ石川県の昆虫」(石川県、平成 10 年) 9 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年) 10 「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月) 11 「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平成 21 年 3 月) 12 「モニタリングサイト 1000 里地調査」(日本自然保護協会 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月)
資 -28

資 -29
表 10(1) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(1/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1 シミシミヤマトシミ○ 2 トビムシミズトビムシミズトビムシ○ 3 カゲロウ(蜉蝣)トビイロカゲロウヒメトビイロカゲロウ○ 4 カワカゲロウキイロカワカゲロウ○ 5 モンカゲロウモンカゲロウ○○ 6 ヒメフタオカゲロウヒメフタオカゲロウ○ 7 ヒラタカゲロウキブネタニガワカゲロウ○ 8 トンボ(蜻蛉)アオイトトンボコバネアオイトトンボ○○ 9 アオイトトンボ○○ 10 オオアオイトトンボ○ 11 オツネントンボ○ 12 イトトンボキイトトンボ○○ 13 アジアイトトンボ○ 14 モートンイトトンボ○○○○ 15 クロイトトンボ○○ 16 モノサシトンボモノサシトンボ○○ 17 ムカシトンボムカシトンボ○ 18 ヤンマネアカヨシヤンマ○ 19 アオヤンマ○ 20 オオルリボシヤンマ○ 21 ギンヤンマ○○○ 22 コシボソヤンマ○ 23 カトリヤンマ○ 24 ミルンヤンマ○○ 25 サナエトンボクロサナエ○ 26 ヒラサナエ○ 27 ダビドサナエ○ 28 オニヤンマオニヤンマ○○○ 29 エゾトンボトラフトンボ○ 30 オオヤマトンボ○ 31 タカネトンボ○ 32 エゾトンボ○※1
33 トンボショウジョウトンボ○○ 34 ハッチョウトンボ○○ 35 シオカラトンボ○○○ 36 シオヤトンボ○ 37 オオシオカラトンボ○○ 38 ウスバキトンボ○○

資 -30
表 10(2) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(2/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
39 トンボ(蜻蛉)トンボチョウトンボ○○ 40 コノシメトンボ○○ 41 キトンボ○○ 42 ナツアカネ○ 43 マユタテアカネ○ 44 アキアカネ○ 45 ノシメトンボ○ 46 リスアカネ○○ 47 ネキトンボ○ 48 シロアリミゾガシラシロアリヤマトシロアリ○ 49 ゴキブリ(網翅)オオゴキブリオオゴキブリ○○○ 50 ゴキブリクロゴキブリ○ 51 ヤマトゴキブリ○○ 52 チャバネゴキブリチャバネゴキブリ○○ 53 モリチャバネゴキブリ○ 54 カマキリ(蟷螂)カマキリヒナカマキリ○ 55 ウスバカマキリ○○○ 56 コカマキリ○ 57 カワゲラカワゲラヒメオオヤマカワゲラ○ 58 (セキ翅)アミメカワゲラコグサヒメカワゲラ○※2
59 バッタ(直翅)コロギスハネナシコロギス○ 60 カマドウマカマドウマ○ 61 マダラカマドウマ○○ 62 クツワムシクツワムシ○ 63 ツユムシクダマキモドキ○※3
64 ヤマクダマキモドキ○ 65 ツユムシ○ 66 キリギリスイブキヒメギス○ 67 ヒガシキリギリス○※4
68 ササキリモドキ○ 69 カヤキリ○ 70 クサキリ○ 71 ヤブキリ○ 72 ケラケラ○ 73 マツムシスズムシ○ 74 ヒロバネカンタン○○ 75 カンタン○ 76 マツムシ○

資 -31
表 10(3) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(3/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
77 バッタ(直翅)コオロギヒメコオロギ○ 78 ハラオカメコオロギ○ 79 ミツカドコオロギ○ 80 クマコオロギ○ 81 エンマコオロギ○○ 82 エゾエンマコオロギ本土亜種○※5
83 ツヅレサセコオロギ○ 84 カネタタキカネタタキ○ 85 ヒバリモドキハマスズ○ 86 エゾスズ○ 87 バッタヤマトマダラバッタ○ 88 カワラバッタ○ 89 クルマバッタ○ 90 トノサマバッタ○ 91 クルマバッタモドキ○ 92 イナゴハネナガイナゴ○ 93 コバネイナゴ○ 94 ミカドフキバッタ○※6
95 オンブバッタオンブバッタ○ 96 カメムシ(半翅)コガシラウンカナワコガシラウンカ○ 97 ヒシウンカオビカワウンカ○ 98 ハスオビヒシウンカ○○ 99 イボタヒシウンカ○ 100 ヨモギヒシウンカ○ 101 ヒシウンカ○○ 102 ウンカゴマフウンカ○ 103 タテヤマヨシウンカ○○ 104 クワハラウンカ○ 105 タテゴトウンカ○ 106 ナガラガワウンカ○ 107 シロカタウンカ○○ 108 ヒロズウンカ○ 109 ヒメトビウンカ○○ 110 ナカノウンカ○ 111 トビイロウンカモドキ○○ 112 トビイロウンカ○ 113 ニセトビイロウンカ○○ 114 サメシマウンカ○○

資 -32
表 10(4) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(4/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
115 カメムシ(半翅)ウンカエゾトビウンカ○ 116 ホソミドリウンカ○○ 117 セジロウンカ○○ 118 セスジナガウンカ○○ 119 エゾナガウンカ○○ 120 オゼナガウンカ○ 121 ヤスマツナガウンカ○ 122 テラウチウンカ○○ 123 セスジウンカ○○ 124 シロウズウンカ○ 125 コブウンカ○○ 126 サッポロトビウンカ○ 127 チビウンカ○○ 128 ハネナガウンカアヤヘリハネナガウンカ○ 129 アカメガシワハネビロウンカ○※7
130 アオバハゴロモアオバハゴロモ○ 131 マルウンカカタビロクサビウンカ○ 132 ハゴロモスケバハゴロモ○ 133 ベッコウハゴロモ○ 134 アミガサハゴロモ○ 135 キジラミクワキジラミ○ 136 タブトガリキジラミ○ 137 セミアカエゾゼミ○ 138 エゾゼミ○○ 139 アブラゼミ○○ 140 ミンミンゼミ○○ 141 チッチゼミ○○ 142 ツクツクボウシ○○ 143 ニイニイゼミ○○ 144 ヒグラシ○○○ 145 ハルゼミ○○○ 146 ツノゼミオビマルツノゼミ○ 147 トビイロツノゼミ○○ 148 アワフキムシマツアワフキ○ 149 シロオビアワフキ○○ 150 ハマベアワフキ○○ 151 ホシアワフキ○ 152 クロスジアワフキ○

資 -33
表 10(5) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(5/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
153 カメムシ(半翅)アワフキムシマダラアワフキ○ 154 コミヤマアワフキ○ 155 コガシラアワフキムシコガシラアワフキ○ 156 ヨコバイフタテンヒメヨコバイ○○ 157 ツマグロオオヨコバイ○○ 158 オオヨコバイ○○ 159 ブチミャクヨコバイ○ 160 ミドリヨコバイ○ 161 フタテンオオヨコバイ○○ 162 ヒシモンヨコバイ○ 163 ミスジトガリヨコバイ○ 164 マエジロオオヨコバイ○ 165 ミミズク○ 166 コチャイロヨコバイ○ 167 ムナグロズキンヨコバイ○ 168 ツマグロヨコバイ○ 169 クワキヨコバイ○ 170 クロヒラタヨコバイ○ 171 クビナガカメムシヒメクビナガカメムシ○ 172 サシガメオオトビサシガメ○ 173 トビイロサシガメ○ 174 クビアカサシガメ○ 175 アカヘリサシガメ○ 176 キイロサシガメ○ 177 シマサシガメ○ 178 ヤニサシガメ○ 179 グンバイムシコアカソグンバイ○ 180 ナシグンバイ○ 181 ツツジグンバイ○ 182 ハナカメムシヤサハナカメムシ○ 183 カスミカメムシブチヒゲクロカスミカメ○※8
184 クロバカスミカメ○※9
185 メンガタカスミカメ○※10
186 フタモンウスキカスミカメ○※11
187 ナガムギカスミカメ○ 188 マキバサシガメコバネマキバサシガメ○ 189 ヒラタカメムシヒメヒラタカメムシ○ 190 オオヒラタカメムシ○

資 -34
表 10(6) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(6/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
191 カメムシ(半翅)オオホシカメムシヒメホシカメムシ○○ 192 ホソヘリカメムシヒメクモヘリカメムシ○ 193 ホソヘリカメムシ○○※12
194 ヘリカメムシホオズキカメムシ○ 195 ホソハリカメムシ○ 196 ヘリカメムシ○ 197 ハラビロヘリカメムシ○ 198 ホシハラビロヘリカメムシ○○ 199 オオツマキヘリカメムシ○○ 200 キバラヘリカメムシ○ 201 ヒメヘリカメムシブチヒメヘリカメムシ○※13 ○※13
202 ナガカメムシヒョウタンナガカメムシ○ 203 コバネナガカメムシ○ 204 オオメナガカメムシ○※14
205 ヒゲナガカメムシ○ 206 スコットヒョウタンナガカメムシ○ 207 モンシロナガカメムシ○ 208 チャモンナガカメムシ○ 209 イシハラナガカメムシ○ 210 コバネヒョウタンナガカメムシ○ 211 メダカナガカメムシメダカナガカメムシ○ 212 ツノカメムシハサミツノカメムシ○○ 213 アオモンツノカメムシ○※15
214 ヒメツノカメムシ○ 215 エサキモンキツノカメムシ○ 216 モンキツノカメムシ○ 217 ツチカメムシチビツヤツチカメムシ○※16
218 ヒメツチカメムシ○ 219 コツチカメムシ○ 220 カメムシシロヘリカメムシ○ 221 トゲカメムシ○○ 222 ナガメ○ 223 オオトゲシラホシカメムシ○ 224 アカスジカメムシ○ 225 クサギカメムシ○ 226 ヨツボシカメムシ○ 227 トホシカメムシ○ 228 スコットカメムシ○

資 -35
表 10(7) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(7/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
229 カメムシ(半翅)カメムシツマジロカメムシ○ 230 イネカメムシ○ 231 エゾアオカメムシ○ 232 クチブトカメムシ○ 233 チャバネアオカメムシ○ 234 イネクロカメムシ○※17
235 ルリクチブトカメムシ○ 236 キンカメムシオオキンカメムシ○ 237 クヌギカメムシサジクヌギカメムシ○ 238 アメンボアメンボ○○○※18
239 エサキアメンボ○ 240 ヒメアメンボ○ 241 ハネナシアメンボ○ 242 シマアメンボ○ 243 ミズカメムシムモンミズカメムシ○ 244 ミズムシ(昆)ミゾナシミズムシ○ 245 ミズムシ(昆)○ 246 ホッケミズムシ○ 247 ハラグロコミズムシ○ 248 コオイムシコオイムシ○ 249 オオコオイムシ○○ 250 タイコウチタイコウチ○ 251 ミズカマキリ○○ 252 ヒメミズカマキリ○ 253 マツモムシマツモムシ○○ 254 マルミズムシヒメマルミズムシ○○ 255 アブラムシマメアブラムシ○ 256 ダイコンアブラムシ○ 257 マツオオアブラムシ○ 258 リンゴワタムシ○ 259 マツノホソアブラムシ○ 260 クリオオアブラムシ○ 261 ウメコブアブラムシ○ 262 マキシンハアブラムシ○ 263 ブナヒラアブラムシ○ 264 サクラコブアブラムシ○ 265 サクラフシアブラムシ○ 266 カタカイガラムシツノロウムシ○※19
267 カメノコロウムシ○※20

資 -36
表 10(8) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(8/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
268 カメムシ(半翅)カタカイガラムシイボタロウムシ○※21
269 モミジワタカイガラムシ○ 270 コナカイガラムシスギヒメコナカイガラムシ○ 271 マツコナカイガラムシ○ 272 オオワタコナカイガラムシ○ 273 コナジラミヒサカキコナジラミ○ 274 イヌツゲクビレコナジラミ○ 275 テイカカズラコナジラミ○ 276 ニセタマカイガラムシカシニセタマカイガラムシ○※22
277 ネアブラムシクリイガアブラムシ○ 278 マルカイガラムシマキアカマルカイガラムシ○ 279 スギマルカイガラムシ○ 280 トビイロマルカイガラムシ○ 281 スギクロホシカイガラムシ○ 282 カシマルカイガラムシ○ 283 マツカキカイガラムシ○ 284 タブカキカイガラムシ○ 285 ナシシロナガカイガラムシ○ 286 クワシロカイガラムシ○ 287 ウメシロカイガラムシ○ 288 マサキナガカイガラムシ○ 289 ワタフキカイガラムシマツワラジカイガラムシ○ 290 マツモグリカイガラムシ○ 291 ヘビトンボヘビトンボヘビトンボ○ 292 アミメカゲロウカマキリモドキヒメカマキリモドキ○ 293 (脈翅)ツノトンボツノトンボ○ 294 ウスバカゲロウモイワウスバカゲロウ○ 295 オオウスバカゲロウ○ 296 シリアゲムシシリアゲムシキシタトゲシリアゲ○※23
297 (長翅)ヤマトシリアゲ○○※24
298 ホソマダラシリアゲ○ 299 マルバネシリアゲ○※25
300 プライアシリアゲ○○ 301 ミスジシリアゲ○ 302 スカシシリアゲモドキ○ 303 トビケラ(毛翅)ヒゲナガカワトビケラチャバネヒゲナガカワトビケラ○ 304 ヤマトビケライノプスヤマトビケラ○ 305 ニンギョウトビケラニンギョウトビケラ○

資 -37
表 10(9) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(9/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
306 トビケラ(毛翅)カクツツトビケラコカクツツトビケラ○ 307 エグリトビケラトウヨウウスバキトビケラ○ 308 エグリトビケラ○○ 309 トビケラウンモントビケラ○ 310 ムラサキトビケラ○ 311 ツマグロトビケラ○ 312 チョウ(鱗翅)コウモリガコウモリガ○ 313 キマダラコウモリ○ 314 スカシバガセスジスカシバ○ 315 コスカシバ○ 316 ヒメコスカシバ○ 317 ボクトウガゴマフボクトウ○ 318 イラガテングイラガ○ 319 イラガ○ 320 ナシイラガ○ 321 クロシタアオイラガ○ 322 マダラガシロシタホタルガ○ 323 ホタルガ○ 324 セセリチョウアオバセセリ本土亜種○※26
325 ダイミョウセセリ○ 326 ミヤマセセリ○○○ 327 ホソバセセリ○○ 328 イチモンジセセリ○○○ 329 チャバネセセリ○ 330 オオチャバネセセリ○○ 331 キマダラセセリ○ 332 コチャバネセセリ○○ 333 シジミチョウミズイロオナガシジミ○○ 334 コツバメ○ 335 ルリシジミ○○ 336 ウラギンシジミ○○○ 337 ツバメシジミ○○ 338 エゾミドリシジミ○○ 339 オオミドリシジミ○○ 340 ジョウザンミドリシジミ○ 341 アカシジミ○○ 342 ウラナミシジミ○ 343 ベニシジミ○○○

資 -38
表 10(10) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(10/49)
文献その他資料 No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 344 チョウ(鱗翅)シジミチョウミドリシジミ○○ 345 トラフシジミ○○ 346 ゴイシシジミ○ 347 ヤマトシジミ本土亜種○※27 ○※27 ○※27 ○※27 348 タテハチョウコムラサキ○○※28 349 サカハチチョウ○ 350 ミドリヒョウモン○○○ 351 ウラギンスジヒョウモン○○○○ 352 オオウラギンスジヒョウモン○○○ 353 メスグロヒョウモン○○○ 354 スミナガシ本土亜種○※29 355 ウラギンヒョウモン○○ 356 ゴマダラチョウ本土亜種○※30 ○※30 ○※30 357 ルリタテハ本土亜種○※31 ○※31 358 クロヒカゲ本土亜種○○○○※32 359 テングチョウ日本本土亜種○※33 ○※33 360 イチモンジチョウ○○ 361 アサマイチモンジ○ 362 ジャノメチョウ○○ 363 コジャノメ○ 364 ヒメジャノメ○○ 365 サトキマダラヒカゲ○ 366 キマダラヒカゲ○※34 367 クモガタヒョウモン○○○ 368 コミスジ本州以南亜種○※35 ○※35 ○※35 369 オオヒカゲ○○○ 370 ヒオドシチョウ○○ 371 アサギマダラ○○ 372 キタテハ○ 373 オオムラサキ○○○○ 374 ヒメアカタテハ○○○○ 375 アカタテハ○○ 376 ヒメウラナミジャノメ○○ 377 アゲハチョウジャコウアゲハ本土亜種○○※36 378 アオスジアゲハ○ 379 カラスアゲハ本土亜種○※37 380 モンキアゲハ○○○○○ 381 ミヤマカラスアゲハ○

資 -39
表 10(11) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(11/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
382 チョウ(鱗翅)アゲハチョウキアゲハ○○○ 383 オナガアゲハ○ 384 クロアゲハ本土亜種○※38
385 アゲハ○※39 ○※39
386 シロチョウツマキチョウ本土亜種○※40 ○※40 ○※40
387 モンキチョウ○○○○ 388 キタキチョウ○※41 ○※41 ○※41
389 スジボソヤマキチョウ○○○○ 390 エゾスジグロシロチョウ○※42
391 スジグロシロチョウ○ 392 モンシロチョウ○○○○ 393 ツトガクロスジキノメイガ○※43
394 ウスムラサキノメイガ○※44
395 シロヒトモンノメイガ○ 396 シロモンクロノメイガ本州亜種○※45
397 ツトガ○ 398 オオキノメイガ○ 399 モンウスグロノメイガ○※46
400 シロツトガ○※47
401 ヨシツトガ○ 402 ニカメイガ○ 403 クロマダラツトガ○ 404 ウスクロスジツトガ○※48
405 テンスジツトガ○○※49
406 ナカモンツトガ○ 407 キベリハネボソノメイガ○※50
408 キホソノメイガ○ 409 カギバノメイガ○ 410 コブノメイガ○○ 411 モモノゴマダラノメイガ○ 412 クロスカシトガリノメイガ○※51
413 シロスジツトガ○○ 414 ウスギンツトガ○ 415 ツゲノメイガ○ 416 キアヤヒメノメイガ○ 417 シロアヤヒメノメイガ○ 418 マエベニノメイガ○ 419 マダラミズメイガ○

資 -40
表 10(12) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(12/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
420 チョウ(鱗翅)ツトガアヤナミノメイガ○ 421 ナニセノメイガ○※52
422 シロエグリツトガ○ 423 チビスカシノメイガ○ 424 シロマダラノメイガ○ 425 スカシノメイガ○ 426 クワノメイガ○ 427 クロズノメイガ○※53
428 ワタノメイガ○ 429 モンキクロノメイガ○ 430 ケナシクロオビクロノメイガ○ 431 マエキノメイガ○○ 432 ミツテンノメイガ○ 433 マメノメイガ○ 434 シロテンキノメイガ○○ 435 クロフキノメイガ○ 436 ネモンノメイガ○ 437 コヨツメノメイガ○ 438 ヨツメノメイガ○ 439 クロフタオビツトガ○○ 440 ホシオビホソノメイガ○ 441 ヒメクロミスジノメイガ○○ 442 キバラノメイガ○○ 443 アワノメイガ○ 444 フキノメイガ○ 445 ヨスジノメイガ○○※54
446 ヘリジロキンノメイガ○ 447 マエアカスカシノメイガ○ 448 ゼニガサミズメイガ○ 449 ヒロバウスグロノメイガ○ 450 フチグロノメイガ○○ 451 クロスジキンノメイガ○ 452 ホソミスジノメイガ○ 453 オオキバラノメイガ○※55
454 キイロノメイガ○ 455 キムジノメイガ○ 456 ナカミツテンノメイガ○ 457 ミスジノメイガ○

資 -41
表 10(13) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(13/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
458 チョウ(鱗翅)ツトガホソスジツトガ○ 459 シロミャクツトガ○※56
460 ゴマダラノメイガ○ 461 クロオビノメイガ○ 462 ムモンシロオオメイガ○ 463 ニセムモンシロオオメイガ○ 464 トウホクヤマメイガ○ 465 ウラグロシロノメイガ○ 466 シロオビノメイガ○○ 467 シロスジエグリノメイガ○ 468 モンシロクロノメイガ○ 469 タイワンモンキノメイガ○ 470 ヨツボシノメイガ○ 471 セスジノメイガ○ 472 クロスジノメイガ○ 473 ウスグロマルモンノメイガ○ 474 クロモンキノメイガ○ 475 ウラジロキノメイガ○※57
476 モンシロルリノメイガ○ 477 メイガナシモンクロマダラメイガ○ 478 ウスアカマダラメイガ○ 479 アカフマダラメイガ○○ 480 コメシマメイガ○※58
481 スジマダラメイガ○ 482 マツアカマダラメイガ○ 483 マツノシンマダラメイガ○○ 484 ナシマダラメイガ○ 485 マエジロホソメイガ○※59
486 オオウスベニトガリメイガ○ 487 キベリトガリメイガ○※60
488 カバイロトガリメイガ○ 489 シロイチモジマダラメイガ○ 490 ウスオビクロマダラメイガ○ 491 ウスモンマルバシマメイガ○ 492 トビイロシマメイガ○ 493 トビマダラメイガ○ 494 アカフツヅリガ○ 495 キイフトメイガ○

資 -42
表 10(14) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(14/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
496 チョウ(鱗翅)メイガコネアオフトメイガ○ 497 ナカムラサキフトメイガ○ 498 クシヒゲマダラメイガ○ 499 ツマグロフトメイガ○ 500 サンカクマダラメイガ○ 501 アカマダラメイガ○○ 502 ナカトビフトメイガ○ 503 クロモンフトメイガ○ 504 アオフトメイガ○ 505 ツマキシマメイガ○ 506 オオマエジロホソメイガ○ 507 マエジロホソマダラメイガ○ 508 ノシメマダラメイガ○ 509 ナカキチビマダラメイガ○ 510 シロモンシマメイガ○※61
511 ギンモンシマメイガ○ 512 オオフトメイガ○ 513 ナカアオフトメイガ○ 514 ハラウスキマダラメイガ○ 515 ヤマトマダラメイガ○ 516 マエナミマダラメイガ○ 517 ミカドマダラメイガ○ 518 マエモンシマメイガ○※62
519 ソトベニフトメイガ○ 520 ナカジロフトメイガ○ 521 キガシラシマメイガ○ 522 マドガスギタニマドガ○ 523 マダラマドガ○ 524 アカジママドガ○ 525 マドガ○ 526 カギバガマエキカギバ○ 527 アカウラカギバ○ 528 ヤマトカギバ○ 529 アシベニカギバ○ 530 ギンモントガリバ○ 531 ヒメハイイロカギバ○ 532 オオバトガリバ○ 533 モントガリバ○

資 -43
表 10(15) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(15/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
534 チョウ(鱗翅)カザリバガウスイロカザリバ○ 535 セジロトガリホソガ○ 536 キバガセジロチビキバガ○ 537 タテジマキバガ○ 538 カバイロキバガ○ 539 バクガ○ 540 コナガコナガ○ 541 スガスギメムシガ○ 542 リンゴスガ○ 543 セミヤドリガセミヤドリガ○ 544 トリバガナカノホソトリバ○ 545 ヨモギトリバ○ 546 フキトリバ○ 547 ハマキガギンスジカバハマキ○ 548 リンゴコカクモンハマキ○ 549 セモンカギバヒメハマキ○※63
550 グミツマジロヒメハマキ○※64
551 アトキハマキ○ 552 リンゴモンハマキ○ 553 ミダレカクモンハマキ○ 554 オオアトキハマキ○ 555 マツアトキハマキ○ 556 タテスジハマキ○ 557 カクモンハマキ○ 558 オジロモンヒメハマキ○※65
559 リンゴオオハマキ○ 560 アトボシハマキ○○ 561 ヒノキカワモグリガ○※66
562 アシブトヒメハマキ○ 563 クリミガ○ 564 ヨモギネムシガ○○ 565 ハンノメムシガ○ 566 モッコクヒメハマキ○ 567 ヨツスジヒメシンクイ○ 568 マツトビマダラシンムシガ○ 569 ミニホソハマキ○ 570 ポプラヒメハマキ○※67
571 シロモンヒメハマキ○※68

資 -44
表 10(16) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(16/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
572 チョウ(鱗翅)ハマキガスギハマキ○ 573 チャハマキ○ 574 マメシンクイガ○ 575 スジケマダラハマキ○ 576 トビモンコハマキ○ 577 バラシロヒメハマキ○※69
578 クワヒメハマキ○ 579 アカトビハマキ○※70
580 スジトビハマキ○ 581 トビハマキ○ 582 アカマツハナムシガ○ 583 マツズアカシンムシ○ 584 マツツマアカシンムシ○ 585 テングハマキ○ 586 リンゴシロヒメハマキ○ 587 サッポロヒメハマキ○ 588 ハマキモドキガコウゾハマキモドキ○ 589 ヒゲナガキバガゴマフシロキバガ○ 590 ムモンヒロバキバガ○ 591 ヒロズコガナガバヒロズコガ○ 592 アトモンヒロズコガ○ 593 クシヒゲキヒロズコガ○○ 594 イガ○ 595 マルハキバガクロカギヒラタマルハキバガ○※71
596 ヨモギヒラタマルハキバガ○ 597 ホソオビキマルハキバガ○ 598 アゲハモドキガキンモンガ○ 599 シャクガスギタニシロエダシャク○ 600 ヒトスジマダラエダシャク○ 601 ユウマダラエダシャク○ 602 フタマエホシエダシャク○ 603 チズモンアオシャク○ 604 ウスイロオオエダシャク○ 605 ヒョウモンエダシャク○ 606 キシタエダシャク○ 607 ムスジシロナミシャク○ 608 フタオレウスグロエダシャク○ 609 ツマトビキエダシャク○

資 -45
表 10(17) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(17/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
610 チョウ(鱗翅)シャクガコスジシロエダシャク○ 611 ホソバトガリナミシャク○ 612 フタモンクロナミシャク○ 613 フタテンオエダシャク○ 614 ウスオエダシャク○ 615 ハラアカアオシャク○ 616 クロスジアオナミシャク○ 617 フトスジエダシャク○ 618 クロモンアオシャク○○ 619 ヨツモンマエジロアオシャク○ 620 コヨツメアオシャク○ 621 アカアシアオシャク○ 622 セブトエダシャク○ 623 トンボエダシャク○ 624 ウスアオシャク○ 625 セキナミシャク○ 626 オオハガタナミシャク○○ 627 ウストビスジエダシャク○ 628 フトフタオビエダシャク○ 629 オオトビスジエダシャク○ 630 ウスジロエダシャク○ 631 ツマキリエダシャク○ 632 ウストビモンナミシャク○ 633 ハコベナミシャク○ 634 ナカアオナミシャク○○ 635 ミヤマアミメナミシャク○ 636 キアミメナミシャク○ 637 セスジナミシャク○ 638 キガシラオオナミシャク○ 639 キマダラオオナミシャク○ 640 カギシロスジアオシャク○ 641 クロスジアオシャク○ 642 ナミガタエダシャク○ 643 チビヒメナミシャク○ 644 ウラキトガリエダシャク○ 645 ウスバミスジエダシャク○ 646 フチベニヒメシャク○○ 647 ヒメウスアオシャク○

資 -46
表 10(18) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(18/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
648 チョウ(鱗翅)シャクガニッコウエダシャク○ 649 シロホソスジナミシャク○ 650 フタホシシロエダシャク○ 651 バラシロエダシャク○ 652 トビカギバエダシャク○ 653 ツバメアオシャク○ 654 ナカジロナミシャク○ 655 ウスクモエダシャク○ 656 クロオオモンエダシャク○ 657 マエキトビエダシャク○ 658 ナミスジシロエダシャク○ 659 トビスジヒメナミシャク○ 660 フトスジツバメエダシャク○ 661 ウスキツバメエダシャク○ 662 コガタツバメエダシャク○ 663 ウスアオエダシャク○ 664 ツマキリウスキエダシャク○ 665 ソトシロオビナミシャク○ 666 ウスクロオビナミシャク○ 667 クロフヒメエダシャク○ 668 ウスグロナミエダシャク○ 669 トビネオオエダシャク○ 670 リンゴツノエダシャク○ 671 マエキオエダシャク○ 672 シロモンクロエダシャク○ 673 オレクギエダシャク○○ 674 ホシミスジエダシャク○ 675 フタヤマエダシャク○ 676 ソトキクロエダシャク○ 677 コツマキウスグロエダシャク○ 678 ウスキクロテンヒメシャク○○ 679 マエキヒメシャク○ 680 クロスジシロヒメシャク○ 681 キナミシロヒメシャク○ 682 アメイロヒメシャク○ 683 ビロードナミシャク○ 684 ツマトビシロエダシャク○ 685 ヨツメアオシャク○

資 -47
表 10(19) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(19/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
686 チョウ(鱗翅)シャクガコベニスジヒメシャク○ 687 ウスベニスジヒメシャク○○※72
688 シロシタコバネナミシャク○ 689 ヒメシタコバネナミシャク○ 690 マエモンオオナミシャク○※73
691 ホソバナミシャク○ 692 ナカシロスジナミシャク○ 693 ツマグロナミシャク○ 694 モンシロツマキリエダシャク○ 695 カイコガクワコ○※74
696 カイコ○ 697 オオクワゴモドキ○ 698 スカシサン○※75
699 カレハガマツカレハ○○ 700 ツガカレハ○ 701 タケカレハ○ 702 カレハガ○ 703 クヌギカレハ○ 704 オビカレハ○ 705 リンゴカレハ○ 706 ヤママユガオオミズアオ本土亜種○○※76
707 ヤママユ本土亜種○○※77
708 ウスタビガ本土亜種○※78
709 クスサン本土亜種○○※79
710 ヒメヤママユ○ 711 スズメガメンガタスズメ○ 712 ハネナガブドウスズメ○ 713 エビガラスズメ○ 714 ホソバスズメ○ 715 クルマスズメ本土亜種○※80
716 トビイロスズメ○ 717 ベニスズメ○ 718 ヒメサザナミスズメ○ 719 サザナミスズメ○ 720 ホウジャク○ 721 モモスズメ○ 722 クチバスズメ○ 723 ビロードスズメ○※81

資 -48
表 10(20) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(20/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
724 チョウ(鱗翅)スズメガミスジビロードスズメ○ 725 ウチスズメ○ 726 クロスズメ○ 727 コスズメ○ 728 キイロスズメ○ 729 セスジスズメ○ 730 シャチホコガツマアカシャチホコ○ 731 セグロシャチホコ○ 732 シロシャチホコ○ 733 ホソバシャチホコ○ 734 ナカグロモクメシャチホコ○※82
735 アカシャチホコ○ 736 ハガタエグリシャチホコ○※83
737 ギンシャチホコ○ 738 ツマジロシャチホコ○ 739 フタジマネグロシャチホコ○ 740 ナカキシャチホコ○ 741 イシダシャチホコ○ 742 マルモンシャチホコ○ 743 モンクロシャチホコ○ 744 スズキシャチホコ○ 745 オオエグリシャチホコ○ 746 クロエグリシャチホコ○ 747 カエデシャチホコ○※84
748 クビワシャチホコ○ 749 ヒメシャチホコ○ 750 シャチホコガ○ 751 アオシャチホコ○ 752 ギンモンスズメモドキ○ 753 ムラサキシャチホコ○ 754 ヒトリガカノコガ○ 755 ヒトリガ○ 756 ハガタベニコケガ○○ 757 ゴマダラベニコケガ○ 758 スジベニコケガ○ 759 シロヒトリ○ 760 クロスジヒトリ○※85
761 アカスジシロコケガ○

資 -49
表 10(21) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(21/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
762 チョウ(鱗翅)ヒトリガクロテンハイイロコケガ○ 763 キマエクロホソバ○※86
764 アメリカシロヒトリ○ 765 ムジホソバ○ 766 ツマキホソバ○ 767 クワゴマダラヒトリ○ 768 カクモンヒトリ○ 769 クロバネヒトリ○ 770 ヨツボシホソバ○○ 771 ハガタキコケガ○ 772 ベニヘリコケガ○ 773 シロホソバ○○ 774 キマエホソバ○※87
775 スカシコケガ○ 776 クロスジホソバ○○ 777 コベニシタヒトリ○ 778 ベニシタヒトリ○ 779 フタスジヒトリ○ 780 スジモンヒトリ○ 781 キハラゴマダラヒトリ○ 782 アカハラゴマダラヒトリ○ 783 ゴマダラキコケガ○ 784 クロスジコケガ○※88
785 ドクガチャドクガ○ 786 ドクガ○ 787 スギドクガ○ 788 マメドクガ○ 789 ブドウドクガ○ 790 キアシドクガ○ 791 クロモンドクガ○ 792 スゲオオドクガ○ 793 マイマイガ○ 794 ハラアカマイマイ○ 795 カシワマイマイ本土亜種○※89
796 ヒメシロモンドクガ○ 797 モンシロドクガ○ 798 ヤガキマダラコヤガ○○ 799 フタテンヒメヨトウ○

資 -50
表 10(22) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(22/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
800 チョウ(鱗翅)ヤガサクラケンモン○ 801 シロシタケンモン○ 802 リンゴケンモン○ 803 オオケンモン○ 804 アサケンモン○ 805 ナシケンモン○ 806 コモクメヨトウ○ 807 タマナヤガ○ 808 カブラヤガ○ 809 コキマエヤガ○ 810 ショウブヨトウ○ 811 オオウスヅマカラスヨトウ○※90
812 カラスヨトウ○ 813 オオシマカラスヨトウ○ 814 シマカラスヨトウ○ 815 ツマジロカラスヨトウ○ 816 シロテンツマキリアツバ○ 817 サビイロヤガ○※91
818 ウスベリケンモン○ 819 アオフシラクモヨトウ○※92
820 ハイイロモクメヨトウ○ 821 アカモクメヨトウ○ 822 オオアカヨトウ○ 823 シロミミハイイロヨトウ○※93
824 フクラスズメ○ 825 ニッコウフサヤガ○※94
826 シロテンウスグロヨトウ○ 827 ヒメサビスジヨトウ○ 828 ギシギシヨトウ○ 829 タマナギンウワバ○ 830 クロハナコヤガ○※95
831 モクメヤガ○※96 ○※96
832 フタスジアツバ○※97
833 コウンモンクチバ○ 834 ウスヅマアツバ○※98
835 ヤマガタアツバ○○ 836 イチモジキノコヨトウ○ 837 ウスアオモンコヤガ○

資 -51
表 10(23) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(23/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
838 チョウ(鱗翅)ヤガムラサキツマキリヨトウ○○ 839 マダラツマキリヨトウ○ 840 オオエグリバ○ 841 ウスエグリバ○ 842 オニベニシタバ○ 843 キシタバ○○○ 844 ヌマベウスキヨトウ○ 845 ウチジロコヤガ○ 846 ウスチャマエモンコヤガ○ 847 エゾコヤガ○ 848 ハナオイアツバ○ 849 キンスジアツバ○ 850 シマフコヤガ○ 851 ニレキリガ○ 852 シラホシキリガ○ 853 イボタケンモン○ 854 ミツモンキンウワバ○○ 855 エゾギクキンウワバ○ 856 ハイイロセダカモクメ○ 857 セダカモクメ○ 858 マダラコヤガ○ 859 マガリキンウワバ○ 860 リョクモンオオキンウワバ○ 861 オオバコヤガ○○ 862 コウスチャヤガ○ 863 ヤマトウスチャヤガ○ 864 ウスイロアカフヤガ○○ 865 ウスヅマクチバ○※99
866 ウスクロモクメヨトウ○ 867 モンオビヒメヨトウ○ 868 オオシラホシアツバ○ 869 シラホシコヤガ○ 870 モンシロムラサキクチバ○※100
871 オオトモエ○ 872 ウスクモヨトウ○※101
873 ウスムラサキクチバ○ 874 アカテンクチバ○ 875 シマヨトウ○

資 -52
表 10(24) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(24/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
876 チョウ(鱗翅)ヤガアケビコノハ○ 877 アカガネヨトウ○ 878 コフサヤガ○ 879 フサヤガ
○※102
880 シロフヒメケンモン○※103
881 アカキリバ○ 882 ハナマガリアツバ○ 883 オオタバコガ○ 884 タバコガ○○ 885 ツメクサガ○ 886 ウスキミスジアツバ○○ 887 クロクモヤガ○ 888 オオシラナミアツバ○ 889 ソトウスグロアツバ○○ 890 キシタアツバ○ 891 モンキコヤガ○ 892 マエジロアツバ○※104
893 シロマダラヒメヨトウ○ 894 シロホシクロアツバ○※105
895 アオスジコヤガ○ 896 キモンコヤガ○ 897 コマエアカシロヨトウ○ 898 キマダラアツバ○※106
899 アミメケンモン○※107
900 クビグロクチバ○ 901 ギンモンシロウワバ○ 902 ヨトウガ○ 903 シャクドウクチバ○ 904 ウスイロアツバ○ 905 シロスジトモエ○ 906 ウンモンクチバ○ 907 ゴマケンモン○ 908 ナカスジキヨトウ○ 909 マダラキヨトウ○ 910 クロシタキヨトウ○○※108
911 カバフクロテンキヨトウ○※109
912 フタオビキヨトウ○ 913 フタオビコヤガ○

資 -53
表 10(25) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(25/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
914 チョウ(鱗翅)ヤガヒゲブトクロアツバ○○ 915 マエジロヤガ○ 916 アカエグリバ○ 917 ノコメセダカヨトウ○ 918 アカバキリガ○ 919 モンシロクルマコヤガ○ 920 アトキスジクルマコヤガ○※110
921 マエモンツマキリアツバ○ 922 キモンツマキリアツバ○ 923 ツマジロツマキリアツバ○※111
924 リンゴツマキリアツバ○ 925 シロテンムラサキアツバ○ 926 クルマアツバ○ 927 キボシアツバ○ 928 イネキンウワバ○ 929 マダラエグリバ○ 930 キンモンエグリバ○ 931 ウスアオヨトウ○ 932 フタスジヨトウ○ 933 マエホシヨトウ○○ 934 チャマダラキリガ○ 935 マエシロモンアツバ○ 936 トビイロトラガ○ 937 シロシタヨトウ○○ 938 キヅマアツバ○ 939 ハガタキリバ○ 940 イネヨトウ○ 941 テンオビヨトウ○ 942 オオアカマエアツバ○ 943 ミツオビキンアツバ○ 944 ウスイロカバスジヤガ○ 945 カバスジヤガ○ 946 オオカバスジヤガ○ 947 マルモンシロガ○ 948 オスグロトモエ○※112
949 スジキリヨトウ○ 950 シロイチモジヨトウ○ 951 ムモンキイロアツバ○

資 -54
表 10(26) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(26/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
952 チョウ(鱗翅)ヤガウンモンキノコヨトウ○※113
953 ニセシロフコヤガ○ 954 シラフクチバ○※114
955 チョウセンツマキリアツバ○ 956 キクキンウワバ○ 957 シロスジアオヨトウ○ 958 オオシロテンアオヨトウ○ 959 ウスグロアツバ○ 960 キイロアツバ○ 961 ヒメコブヒゲアツバ○ 962 シロホシキシタヨトウ○※115
963 シロモンヤガ○ 964 キシタミドリヤガ○ 965 ハイイロキシタヤガ○ 966 キミミヤガ○ 967 コブヒゲアツバ○ 968 コブガキノカワガ○ 969 アカマエアオリンガ○ 970 リンゴコブガ○ 971 ハイイロリンガ○ 972 クロオビリンガ○ 973 マエキリンガ○ 974 クロスジコブガ○ 975 オオコブガ○ 976 ツマグロコブガ○ 977 アオスジアオリンガ○※116
978 アミメリンガ○ 979 ハエ(双翅)ヒメガガンボホソバネヒメガガンボ○ 980 チュウゴクキマダラヒメガガンボ○○※117
981 キバラガガンボ○ 982 ホシヒメガガンボ○ 983 ウスナミガタガガンボ○ 984 シリブトガガンボシリブトガガンボ○ 985 ヒゲシリブトガガンボ○ 986 ガガンボベッコウガガンボ○○ 987 ユウレイガガンボ○ 988 オオユウレイガガンボ○ 989 ミカドガガンボ○○

資 -55
表 10(27) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(27/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
990 ハエ(双翅)ガガンボマエキガガンボ○ 991 キゴシガガンボ○ 992 キイロホソガガンボ○○ 993 ヒメクシヒゲガガンボ○ 994 ハラナガクシヒゲガガンボ○ 995 キリウジガガンボ○ 996 マダラガガンボ○ 997 ニッポンガガンボ○ 998 マドガガンボ○ 999 ユスリカセスジユスリカ○ 1,000 カセスジヤブカ○ 1,001 ヤマダシマカ○ 1,002 フトシマツノフサカ○ 1,003 シロハシイエカ○ 1,004 ミツホシイエカ○ 1,005 ハマダラナガスネカ○ 1,006 タマバエスギタマバエ○ 1,007 マツバノタマバエ○ 1,008 ブユツバメハルブユ○ 1,009 ミエミヤマブユ○※118
1,010 ウチダナガグツブユ○※119
1,011 オオブユ○ 1,012 キアシオオブユ○ 1,013 ツメトゲブユ○ 1,014 ニッポンヤマブユ○ 1,015 オオアシマダラブユ○ 1,016 オオイタツメトゲブユ○ 1,017 ササツノマユブユ○ 1,018 オタルツノマユブユ○ 1,019 クロオオブユ○ 1,020 ナガレアブハマダラナガレアブ○※120
1,021 ミズアブハラキンミズアブ○ 1,022 キイロコウカアブ○ 1,023 コウカアブ○○ 1,024 ルリミズアブ○○ 1,025 アブホルバートアブ○○ 1,026 キンメアブ○※121
1,027 ヨスジメクラアブ○

資 -56
表 10(28) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(28/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,028 ハエ(双翅)アブアカウシアブ○○ 1,029 イヨシロオビアブ○ 1,030 ヤマトアブ○○ 1,031 キンイロアブ○ 1,032 ギシロフアブ○ 1,033 シロフアブ○ 1,034 ムシヒキアブイッシキイシアブ○○ 1,035 オオイシアブ○ 1,036 ミノモホソムシヒキ○ 1,037 アシナガムシヒキ○ 1,038 ナミマガリケムシヒキ○※122 ○※122
1,039 シロズヒメムシヒキ○ 1,040 シオヤアブ○ 1,041 ツリアブビロウドツリアブ○ 1,042 スキバツリアブ○ 1,043 キシアブヤマトシギアブ○ 1,044 アシナガバエマダラアシナガバエ○ 1,045 アシナガキンバエ○ 1,046 キイロアシナガバエ○ 1,047 ハナアブツマグロコシボソハナアブ○ 1,048 マダラコシボソハナアブ○ 1,049 クロヒラタアブ○ 1,050 カオグロクロハナアブ○ 1,051 ホソヒラタアブ○○ 1,052 シマハナアブ○ 1,053 マドヒラタアブ○ 1,054 ナミホシヒラタアブ○ 1,055 スズキフタモンハナアブ○ 1,056 アシブトハナアブ○○ 1,057 トゲミケハラブトハナアブ○※123
1,058 シロスジナガハナアブ○ 1,059 キアシマメヒラタアブ○ 1,060 ジョウザンマメヒラタアブ○ 1,061 クロマメヒラタアブ○ 1,062 ハナダカハナアブ○ 1,063 ホソヒメヒラタアブ○※124
1,064 キイロナミホシヒラタアブ○※125
1,065 シロスジベッコウハナアブ○

資 -57
表 10(29) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(29/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,066 ハエ(双翅)ハナアブキベリヒラタアブ○ 1,067 ナミルリイロハラナガハナアブ○※126
1,068 ショウジョウバエトラフショウジョウバエ○ 1,069 キイロショウジョウバエ○ 1,070 ヤドリバエセスジナガハリバエ○ 1,071 ブランコヤドリバエ○ 1,072 ギンガオハリバエ○ 1,073 クロツヤハリバエ○ 1,074 キナコハリバエ○ 1,075 イモムシヤドリバエ○ 1,076 ヨコジマオオハリバエ○ 1,077 アシナガハリバエ○ 1,078 ベッコウバエベッコウバエ○○ 1,079 フトモモホソバエクロフトモモホソバエ○ 1,080 ハナバエホシハナバエ○ 1,081 クロバエケブカクロバエ○ 1,082 ショウジョウクロバエ○ 1,083 コガネキンバエ○ 1,084 キンバエ○ 1,085 ヒツジキンバエ○ 1,086 イエバエノサシバエ○ 1,087 イエバエ○ 1,088 ニクバエゲンロクニクバエ○ 1,089 モトミセラニクバエ○※127
1,090 トゲニクバエ○ 1,091 ホリニクバエ○ 1,092 カガニクバエ○ 1,093 カワユニクバエ○ 1,094 シロガネニクバエ○ 1,095 シリグロニクバエ○ 1,096 ムサシノニクバエ○ 1,097 センチニクバエ○○ 1,098 クロニクバエ○ 1,099 ナミニクバエ○ 1,100 コニクバエ○ 1,101 コウチュウ(鞘翅)ホソクビゴミムシミイデラゴミムシ○ 1,102 オサムシキイロチビゴモクムシ○※128
1,103 セスジヒラタゴミムシ○

資 -58
表 10(30) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(30/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,104 コウチュウ(鞘翅)オサムシアシミゾヒメヒラタゴミムシ○ 1,105 マルガタゴミムシ○ 1,106 コアオマルガタゴミムシ○ 1,107 キベリゴモクムシ○ 1,108 キアシヌレチゴミムシ○ 1,109 ホソトビミズギワゴミムシ○ 1,110 キガシラアオアトキリゴミムシ○ 1,111 エゾカタビロオサムシ○ 1,112 マイマイカブリ○ 1,113 オオオサムシ○ 1,114 アオオサムシ○ 1,115 マヤサンオサムシ北陸地方亜種○※129
1,116 アキタクロナガオサムシ○ 1,117 クロナガオサムシ○○ 1,118 オオアトボシアオゴミムシ○ 1,119 アトボシアオゴミムシ○ 1,120 アオゴミムシ○○ 1,121 キボシアオゴミムシ○ 1,122 コガシラアオゴミムシ○○ 1,123 クロモリヒラタゴミムシ○ 1,124 チビモリヒラタゴミムシ○ 1,125 ハラアカモリヒラタゴミムシ○ 1,126 コハラアカモリヒラタゴミムシ○ 1,127 オサムシモドキ○ 1,128 セアカヒラタゴミムシ○ 1,129 イクビホソアトキリゴミムシ○ 1,130 スジアオゴミムシ○ 1,131 トゲアシゴモクムシ○ 1,132 オオゴモクムシ○ 1,133 ミヤマゴモクムシ○ 1,134 ケウスゴモクムシ○※130
1,135 ヒメケゴモクムシ○○ 1,136 コゴモクムシ○ 1,137 キクビアオアトキリゴミムシ○ 1,138 ジュウジアトキリゴミムシ○○※131
1,139 コルリアトキリゴミムシ○ 1,140 ヤホシゴミムシ○ 1,141 オオゴミムシ○

資 -59
表 10(31) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(31/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,142 コウチュウ(鞘翅)オサムシキベリマルクビゴミムシ○ 1,143 オオマルクビゴミムシ○ 1,144 メダカアトキリゴミムシ○ 1,145 クビナガゴモクムシ○ 1,146 ミツアナアトキリゴミムシ○ 1,147 カドツブゴミムシ○ 1,148 フタホシスジバネゴミムシ○ 1,149 オオヒラタゴミムシ○ 1,150 ホソヒラタゴミムシ○ 1,151 キンナガゴミムシ○ 1,152 ニッコウヒメナガゴミムシ○ 1,153 ヨリトモナガゴミムシ○ 1,154 イツホシマメゴモクムシ○※132
1,155 マルガタツヤヒラタゴミムシ○ 1,156 クロツヤヒラタゴミムシ○ 1,157 ヒメツヤヒラタゴミムシ○ 1,158 オオクロツヤヒラタゴミムシ○ 1,159 ハンミョウハラビロハンミョウ○○ 1,160 ニワハンミョウ○ 1,161 エリザハンミョウ○※133
1,162 マガタマハンミョウ○○ 1,163 ナミハンミョウ○※134
1,164 ゲンゴロウクロズマメゲンゴロウ○○ 1,165 マメゲンゴロウ○○ 1,166 テラニシセスジゲンゴロウ○○ 1,167 クロゲンゴロウ○○○ 1,168 ゲンゴロウ○○○ 1,169 マルコガタノゲンゴロウ○○ 1,170 コガタノゲンゴロウ○ 1,171 シャープゲンゴロウモドキ○○○○ 1,172 マルガタゲンゴロウ○ 1,173 コシマゲンゴロウ○○ 1,174 チビゲンゴロウ○ 1,175 マルケシゲンゴロウ○○ 1,176 ケシゲンゴロウ○ 1,177 ヒメケシゲンゴロウ○ 1,178 キベリクロヒメゲンゴロウ○○○○ 1,179 ツブゲンゴロウ○

資 -60
表 10(32) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(32/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,180 コウチュウ(鞘翅)ゲンゴロウルイスツブゲンゴロウ○ 1,181 シャープツブゲンゴロウ○※135
1,182 ホソクロマメゲンゴロウ○ 1,183 ミズスマシオオミズスマシ○○ 1,184 ミズスマシ○○○ 1,185 コガシラミズムシクロホシコガシラミズムシ○ 1,186 ヒメコガシラミズムシ○○ 1,187 ガムシトゲバゴマフガムシ○ 1,188 ホソゴマフガムシ○ 1,189 ゴマフガムシ○ 1,190 ケシガムシ○ 1,191 キベリヒラタガムシ○○ 1,192 コガムシ○○ 1,193 ガムシ○○ 1,194 マメガムシ○ 1,195 ヒメガムシ○ 1,196 エンマムシヤマトエンマムシ○ 1,197 ハマベエンマムシ○ 1,198 エンマムシ○ 1,199 ホソエンマムシ○ 1,200 ツツエンマムシ○ 1,201 シデムシオオモモブトシデムシ○ 1,202 モモブトシデムシ○ 1,203 クロシデムシ○ 1,204 ヨツボシモンシデムシ○ 1,205 ハネカクシクロニセトガリハネカクシ○ 1,206 アナズアリヅカムシ○ 1,207 アカイクビキノコハネカクシ○※136
1,208 ニッポンキノコツヤハネカクシ○※137
1,209 オオアリガタハネカクシ○※138
1,210 ワダオオアリガタハネカクシ○※139
1,211 ヒメシュモクアリヅカムシ○ 1,212 ヒメクロハネカクシ○ 1,213 フタイロコガシラハネカクシ○ 1,214 ホソヒラタハネカクシ○ 1,215 ニセメダカハネカクシ○ 1,216 フタホシメダカハネカクシ○ 1,217 ルイスナガメダカハネカクシ○※140

資 -61
表 10(33) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(33/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,218 コウチュウ(鞘翅)ハネカクシオオクビボソハネカクシ○ 1,219 ホソガタナガハネカクシ○ 1,220 ムネアカセンチコガネムネアカセンチコガネ○ 1,221 センチコガネオオセンチコガネ○ 1,222 センチコガネ○ 1,223 クワガタムシコクワガタ○ 1,224 アカアシクワガタ○ 1,225 スジクワガタ○ 1,226 ヒラタクワガタ本土亜種○※141
1,227 ミヤマクワガタ○ 1,228 ノコギリクワガタ○ 1,229 コガネムシコイチャコガネ○ 1,230 ヒゲブトハナムグリ○ 1,231 ドウガネブイブイ○ 1,232 サクラコガネ○ 1,233 ヤマトアオドウガネ○ 1,234 ツヤコガネ○ 1,235 ヒラタアオコガネ○ 1,236 ヒメコガネ○ 1,237 スジマグソコガネ○ 1,238 ナミハナムグリ○ 142
1,239 アオハナムグリ○ 1,240 ヒメアシナガコガネ○ 1,241 コカブトムシ○※143
1,242 セマダラコガネ○ 1,243 コアオハナムグリ○ 1,244 コヒゲシマビロウドコガネ○ 1,245 クロハナムグリ○ 1,246 ナガチャコガネ○ 1,247 クロコガネ○ 1,248 コクロコガネ○ 1,249 ヒメトラハナムグリ本土亜種○※144
1,250 アカビロウドコガネ○ 1,251 ヒメビロウドコガネ○ 1,252 オオコフキコガネ○ 1,253 コフキコガネ○ 1,254 オオスジコガネ○ 1,255 ヒメスジコガネ○

資 -62
表 10(34) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(34/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,256 コウチュウ(鞘翅)コガネムシスジコガネ○ 1,257 クリイロコガネ○ 1,258 カバイロビロウドコガネ○ 1,259 ヒラタハナムグリ○ 1,260 クロマルエンマコガネ○ 1,261 コブマルエンマコガネ○ 1,262 カドマルエンマコガネ○ 1,263 ハイイロビロウドコガネ○ 1,264 オオキイロコガネ○ 1,265 シロスジコガネ○ 1,266 マメコガネ○ 1,267 シラホシハナムグリ○ 1,268 ムラサキツヤハナムグリ○ 1,269 カナブン○ 1,270 ヤマトビロウドコガネ○※145
1,271 カブトムシ○ 1,272 ドロムシムナビロツヤドロムシ○ 1,273 ヒメドロムシキスジミゾドロムシ○ 1,274 アワツヤドロムシ○ 1,275 ミゾツヤドロムシ○ 1,276 ヒメツヤドロムシ○ 1,277 ホソヒメツヤドロムシ○ 1,278 ナガハナノミコヒゲナガハナノミ○ 1,279 タマムシクロナガタマムシ○ 1,280 ヒシモンナガタマムシ○ 1,281 クワナガタマムシ本土亜種○※146
1,282 シラケナガタマムシ○ 1,283 ホソアシナガタマムシ○ 1,284 ケヤキナガタマムシ○ 1,285 ネムノキナガタマムシ○○ 1,286 ヒメヒラタタマムシ○ 1,287 クロタマムシ○ 1,288 ウバタマムシ○ 1,289 タマムシ○※147 ○※147
1,290 ルイスナカボソタマムシ○ 1,291 クズノチビタマムシ○ 1,292 ナミガタチビタマムシ○ 1,293 ヌスビトハギチビタマムシ○

資 -63
表 10(35) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(35/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,294 コウチュウ(鞘翅)タマムシズミチビタマムシ○ 1,295 ダンダラチビタマムシ○ 1,296 コメツキムシオオシモフリコメツキ○※148
1,297 サビキコリ○ 1,298 ムナビロサビキコリ○ 1,299 アカハラクロコメツキ○ 1,300 キアシヒラタクロコメツキ○※149
1,301 ドウガネヒラタコメツキ○ 1,302 ウバタマコメツキ○ 1,303 ベニコメツキ○※150
1,304 オオハナコメツキ○ 1,305 カバイロコメツキ○ 1,306 クロツヤハダコメツキ○ 1,307 ルリツヤハダコメツキ○ 1,308 オオサビコメツキ○ 1,309 クシコメツキ○○ 1,310 ヒゲコメツキ○ 1,311 アカアシオオクシコメツキ○ 1,312 オオツヤハダコメツキ○ 1,313 オオクシヒゲコメツキ○ 1,314 コメツキダマシオニコメツキダマシ○ 1,315 ジョウカイボンミヤマクビボソジョウカイ○ 1,316 ウスイロクビボソジョウカイ○ 1,317 ムネアカフトジョウカイ○※151
1,318 クロヒゲナガジョウカイ○ 1,319 ジョウカイボン○ 1,320 セボシジョウカイ○ 1,321 マルムネジョウカイ○ 1,322 クリイロジョウカイ○ 1,323 アオジョウカイ○ 1,324 キンイロジョウカイ○ 1,325 ホタルヘイケボタル○ 1,326 ムネクリイロボタル○ 1,327 カタモンミナミボタル○ 1,328 オオオバボタル○ 1,329 オバボタル○ 1,330 ゲンジボタル○ 1,331 ベニボタルミダレクロベニボタル○

資 -64
表 10(36) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(36/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,332 コウチュウ(鞘翅)ベニボタルミヤマヒシベニボタル○ 1,333 ムネアカテングベニボタル○ 1,334 キタベニボタル○ 1,335 ベニボタル○○ 1,336 ホソベニボタル○ 1,337 クロハナボタル○○ 1,338 カツオブシムシシロオビマルカツオブシムシ○※152
1,339 ヒメマルカツオブシムシ○ 1,340 アカマダラカツオブシムシ○ 1,341 シバンムシマツザイシバンムシ○※153
1,342 オオナガシバンムシ○ 1,343 トサカシバンムシ○ 1,344 ナガシンクイムシチビタケナガシンクイ○※154
1,345 ヒラタキクイムシ○ 1,346 カッコウムシダンダラカッコウムシ○※155
1,347 アリモドキカッコウムシ○ 1,348 ジョウカイモドキツマキアオジョウカイモドキ○ 1,349 コクヌストオオコクヌスト○ 1,350 ムクゲキスイムシケマダラムクゲキスイ○ 1,351 ヒゲボソケシキスイキイロチビハナケシキスイ○ 1,352 テントウムシカメノコテントウ○ 1,353 シロジュウゴホシテントウ○ 1,354 ヒメアカホシテントウ○ 1,355 ナナホシテントウ○ 1,356 ナミテントウ○※156
1,357 オオニジュウヤホシテントウ○※157
1,358 ニジュウヤホシテントウ○ 1,359 フタホシテントウ○ 1,360 キイロテントウ○ 1,361 ウスキホシテントウ○ 1,362 ヒメカメノコテントウ○ 1,363 ハレヤヒメテントウ○ 1,364 コクロヒメテントウ○○ 1,365 タカバヤシヒメテントウ○ 1,366 ミジンムシアカマルミジンムシ○ 1,367 テントウムシダマシルリテントウダマシ○ 1,368 オオキノコムシカタモンオオキノコムシ○※158
1,369 セモンホソオオキノコムシ○※159

資 -65
表 10(37) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(37/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,370 コウチュウ(鞘翅)オオキノコムシミヤマオビオオキノコムシ○※160
1,371 ヨツボシオオキノコムシ○※161
1,372 シベリアチビオオキノコムシ○※162
1,373 オオキスイムシヨツボシオオキスイ○ 1,374 コメツキモドキルイスコメツキモドキ○ 1,375 ケシキスイムネカドデオキスイ○ 1,376 クロハナケシキスイ○ 1,377 キイロセマルケシキスイ○ 1,378 モンキイロセマルケシキスイ○ 1,379 マルマルケシキスイ○ 1,380 コゲチャヒラタケシキスイ○ 1,381 キバナガヒラタケシキスイ○ 1,382 マメヒラタケシキスイ○ 1,383 ヨツボシケシキスイ○ 1,384 キボシヒラタケシキスイ○ 1,385 オオキマダラケシキスイ○ 1,386 クロキマダラケシキスイ○ 1,387 ヒメハナムシベニモンアシナガヒメハナムシ○ 1,388 ホソヒラタムシマルムネホソヒラタムシ○※163
1,389 アリモドキコクビボソムシ○ 1,390 アカクビボソムシ○ 1,391 アカモンホソアリモドキ○ 1,392 クビナガムシクビナガムシ○ 1,393 ニセクビボソムシアシマガリニセクビボソムシ○ 1,394 ナガクチキムシオオクロホソナガクチキ○※164
1,395 ツチハンミョウマメハンミョウ○ 1,396 マルクビツチハンミョウ○ 1,397 ハナノミコクロヒメハナノミ○ 1,398 カミキリモドキキイロカミキリモドキ○ 1,399 キバネカミキリモドキ○ 1,400 アオカミキリモドキ○ 1,401 モモブトカミキリモドキ○ 1,402 キアシカミキリモドキ○ 1,403 アカハネムシムナビロアカハネムシ○※165
1,404 ウスイロアカハネムシ○ 1,405 ヒメアカハネムシ○ 1,406 アカハネムシ○ 1,407 オカモトツヤアナハネムシ○

資 -66
表 10(38) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(38/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,408 コウチュウ(鞘翅)チビキカワムシツヤチビキカワムシ○ 1,409 ハナノミダマシクロフナガタハナノミ○ 1,410 ゴミムシダマシオオクチキムシ○ 1,411 クチキムシ○ 1,412 アカガネアオハムシダマシ○※166
1,413 クリイロクチキムシ○ 1,414 ヒメナガニジゴミムシダマシ○※167
1,415 モンキゴミムシダマシ○ 1,416 コスナゴミムシダマシ○ 1,417 スジコガシラゴミムシダマシ○ 1,418 クロツヤバネクチキムシ○※168
1,419 オオメキバネハムシダマシ○※169
1,420 ヒゲブトゴミムシダマシ○ 1,421 フジナガハムシダマシ○※170
1,422 クロゴミムシダマシ○※171
1,423 ヒメキマワリ○ 1,424 ニホンキマワリ本土亜種○※172
1,425 サトユミアシゴミムシダマシ○※173
1,426 ヒメナガキマワリ○ 1,427 ホンドニジゴミムシダマシ○※174
1,428 コルベヨツコブエグリゴミムシダマシ○※175
1,429 マルセルエグリゴミムシダマシ本土亜種○○ 1,430 カミキリムシビロウドカミキリ○ 1,431 ヒゲナガモモブトカミキリ○ 1,432 ウスバカミキリ○ 1,433 トガリバアカネトラカミキリ○ 1,434 ツヤケシハナカミキリ○ 1,435 ゴマダラカミキリ○ 1,436 クワカミキリ○ 1,437 サビカミキリ○※176
1,438 シナノクロフカミキリ○ 1,439 キクスイモドキカミキリ○ 1,440 シロスジカミキリ○ 1,441 ヒメスギカミキリ○ 1,442 ヨコヤマヒメカミキリ○ 1,443 オオアオカミキリ○ 1,444 ミドリカミキリ○ 1,445 タケトラカミキリ○

資 -67
表 10(39) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(39/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,446 コウチュウ(鞘翅)カミキリムシクロトラカミキリ○ 1,447 エグリトラカミキリ○ 1,448 フタオビミドリトラカミキリ○ 1,449 キスジトラカミキリ○ 1,450 トゲヒゲトラカミキリ○ 1,451 ホタルカミキリ○ 1,452 ヒナルリハナカミキリ○ 1,453 ヨコヤマヒゲナガカミキリ○ 1,454 ホシベニカミキリ○ 1,455 ベーツヒラタカミキリ○○ 1,456 キッコウモンケシカミキリ○ 1,457 カラカネハナカミキリ○ 1,458 カエデヒゲナガコバネカミキリ○ 1,459 コジマヒゲナガコバネカミキリ○ 1,460 シラホシカミキリ○○ 1,461 キイロトラカミキリ○ 1,462 キバネニセハムシハナカミキリ○○○ 1,463 クロハナカミキリ○ 1,464 ヤツボシハナカミキリ○ 1,465 ヨツスジハナカミキリ○ 1,466 キイロミヤマカミキリ○ 1,467 マヤサンコブヤハズカミキリ○※177
1,468 チュウブマヤサンコブヤハズカミキリ○ 1,469 カタシロゴマフカミキリ○ 1,470 ゴマフカミキリ○ 1,471 ナガゴマフカミキリ○ 1,472 チビコブカミキリ○○ 1,473 ヒシカミキリ○○ 1,474 ドイカミキリ○ 1,475 マツノマダラカミキリ○ 1,476 ヒメヒゲナガカミキリ○ 1,477 ミヤマカミキリ○ 1,478 ヘリグロリンゴカミキリ○ 1,479 ホソツツリンゴカミキリ○ 1,480 シロトラカミキリ○ 1,481 ニンフホソハナカミキリ○○※178
1,482 ニセシラホシカミキリ○ 1,483 キクスイカミキリ○

資 -68
表 10(40) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(40/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,484 コウチュウ(鞘翅)カミキリムシチャイロヒメハナカミキリ○○○ 1,485 セスジヒメハナカミキリ○ 1,486 ホクリクヒメハナカミキリ○○ 1,487 ミワヒメハナカミキリ○○○ 1,488 フタオビヒメハナカミキリ○※179
1,489 ネジロカミキリ○ 1,490 ノコギリカミキリ○ 1,491 ニセノコギリカミキリ○ 1,492 キボシカミキリ○ 1,493 コバネカミキリ○ 1,494 クリサビカミキリ○ 1,495 トガリシロオビサビカミキリ○ 1,496 アトモンサビカミキリ○ 1,497 ナカジロサビカミキリ○ 1,498 アトジロサビカミキリ○ 1,499 ベニカミキリ○ 1,500 クスベニカミキリ○○ 1,501 ヒメクロトラカミキリ○○ 1,502 ムネモンヤツボシカミキリ○ 1,503 アオカミキリ○○ 1,504 ケシカミキリ○ 1,505 スギカミキリ○ 1,506 クロカミキリ○○ 1,507 トワダムモンメダカカミキリ○ 1,508 ヨツボシカミキリ○ 1,509 アヤモンチビカミキリ○ 1,510 モモグロハナカミキリ○ 1,511 ブドウトラカミキリ○ 1,512 アオスジカミキリ○ 1,513 ハムシアカガネサルハムシ○ 1,514 ハンノキハムシ○○ 1,515 ヒメカミナリハムシ○ 1,516 アザミカミナリハムシ○ 1,517 コカミナリハムシ○ 1,518 ツブノミハムシ○ 1,519 ホソルリトビハムシ○ 1,520 オオキイロマルノミハムシ○ 1,521 オオアカマルノミハムシ○

資 -69
表 10(41) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(41/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,522 コウチュウ(鞘翅)ハムシアカイロマルノミハムシ○ 1,523 ムナグロツヤハムシ○○ 1,524 ジンガサハムシ○ 1,525 スキバジンガサハムシ○ 1,526 ウリハムシモドキ○ 1,527 ウリハムシ○ 1,528 クロウリハムシ○ 1,529 サムライマメゾウムシ○ 1,530 アズキマメゾウムシ○ 1,531 セモンジンガサハムシ○ 1,532 ヒメジンガサハムシ○ 1,533 ヒメカメノコハムシ○ 1,534 アオカメノコハムシ○ 1,535 イカリヒメジンガサハムシ○ 1,536 ミドリカメノコハムシ○ 1,537 キバラヒメハムシ○ 1,538 ハバビロムシクソハムシ○※180
1,539 ムシクソハムシ○ 1,540 ヨモギハムシ○ 1,541 ハッカハムシ○ 1,542 ニッコウルリハムシ○ 1,543 オオルリハムシ○○○ 1,544 ヤナギハムシ○ 1,545 ヒトミヒメサルハムシ○※181
1,546 ミドリサルハムシ○ 1,547 イモサルハムシ○ 1,548 カタビロハムシ○ 1,549 ミドリトビハムシ○ 1,550 バラルリツツハムシ○ 1,551 チビルリツツハムシ○ 1,552 コヤツボシツツハムシ○ 1,553 ヨツモンクロツツハムシ○ 1,554 セスジツツハムシ○ 1,555 カシワツツハムシ○ 1,556 クロボシツツハムシ○ 1,557 キベリトゲハムシ○※182
1,558 カタビロトゲハムシ○※183
1,559 マダラカサハラハムシ○※184

資 -70
表 10(42) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(42/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,560 コウチュウ(鞘翅)ハムシガガブタネクイハムシ○○ 1,561 クワハムシ○ 1,562 ジュンサイハムシ○ 1,563 イタドリハムシ○ 1,564 ズグロアカハムシ○ 1,565 クルミハムシ○ 1,566 ズグロキハムシ○ 1,567 ヤツボシハムシ○ 1,568 フジハムシ○ 1,569 キバネマルノミハムシ○ 1,570 ヒゲナガルリマルノミハムシ○※185
1,571 ルリクビボソハムシ○ 1,572 キバラルリクビボソハムシ○ 1,573 ヤマイモハムシ○ 1,574 タグチホソヒラタハムシ○※186
1,575 ルイスクビナガハムシ○ 1,576 ホソクビナガハムシ○ 1,577 アカクビナガハムシ○ 1,578 サシゲトビハムシ○ 1,579 ヨモギアシナガトビハムシ○※187
1,580 コフキケブカサルハムシ○※188
1,581 フタスジヒメハムシ○ 1,582 ホタルハムシ○ 1,583 キイロクワハムシ○ 1,584 ルリマルノミハムシ○ 1,585 ドウガネツヤハムシ○ 1,586 アオグロツヤハムシ○ 1,587 イネクビボソハムシ○ 1,588 アトボシハムシ○ 1,589 ヨツボシハムシ○ 1,590 キヌツヤミズクサハムシ○※189
1,591 サンゴジュハムシ○ 1,592 ニレハムシ○ 1,593 アカタデハムシ○ 1,594 カタクリハムシ○ 1,595 ムナキルリハムシ○ 1,596 ツマキタマノミハムシ○ 1,597 ヒロアシタマノミハムシ○

資 -71
表 10(43) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(43/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,598 コウチュウ(鞘翅)ハムシカバノキハムシ○ 1,599 イチモンジカメノコハムシ○※190
1,600 ルイスジンガサハムシ○ 1,601 ガマズミトビハムシ○※191
1,602 トビサルハムシ○ 1,603 アカイロナガハムシ○ 1,604 ヒゲナガゾウムシスネアカヒゲナガゾウムシ○ 1,605 マダラヒゲナガゾウムシ○ 1,606 ウスモンツツヒゲナガゾウムシ○ 1,607 キマダラヒゲナガゾウムシ○ 1,608 クロフヒゲナガゾウムシ○ 1,609 ホソクチゾウムシコゲチャホソクチゾウムシ○ 1,610 アカクチホソクチゾウムシ○※192
1,611 マメホソクチゾウムシ○ 1,612 オトシブミウスモンオトシブミ○ 1,613 オトシブミ○ 1,614 モンケシツブチョッキリ○ 1,615 ブドウハマキチョッキリ○ 1,616 シリブトチョッキリ○ 1,617 マルムネチョッキリ○ 1,618 エゴツルクビオトシブミ○※193
1,619 オオメイクビチョッキリ○ 1,620 ルリイクビチョッキリ○ 1,621 クロヘリイクビチョッキリ○ 1,622 コナライクビチョッキリ○ 1,623 ルリホソチョッキリ○ 1,624 ナラルリオトシブミ○ 1,625 ルリオトシブミ○ 1,626 カシルリオトシブミ○ 1,627 ヒメケブカチョッキリ○ 1,628 ヒゲナガオトシブミ○ 1,629 ヒメゴマダラオトシブミ○ 1,630 ヒメコブオトシブミ○ 1,631 カシルリチョッキリ○ 1,632 ゾウムシアトジロカレキゾウムシ○ 1,633 ウスモンカレキゾウムシ○ 1,634 ナカスジカレキゾウムシ○ 1,635 トゲアシクチブトゾウムシ○※194

資 -72
表 10(44) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(44/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,636 コウチュウ(鞘翅)ゾウムシイチゴハナゾウムシ○ 1,637 ユアサハナゾウムシ○ 1,638 レロフチビシギゾウムシ○ 1,639 ヘリアカナガハナゾウムシ○ 1,640 フキヒョウタンゾウムシ○ 1,641 ダイコンサルゾウムシ○ 1,642 マダラクチカクシゾウムシ○ 1,643 ハスジクチカクシゾウムシ○ 1,644 セダカシギゾウムシ○ 1,645 コナラシギゾウムシ○ 1,646 ナツグミシギゾウムシ○ 1,647 クリシギゾウムシ○○ 1,648 クリイロクチブトゾウムシ○ 1,649 ヒメシロコブゾウムシ○ 1,650 アシブトゾウムシ○ 1,651 シロコブゾウムシ○ 1,652 コフキゾウムシ○ 1,653 アダチアナアキゾウムシ○ 1,654 マツアナアキゾウムシ○○ 1,655 ハコベタコゾウムシ○ 1,656 アカコブコブゾウムシ○ 1,657 オオゴボウゾウムシ○ 1,658 ハスジカツオゾウムシ○ 1,659 カツオゾウムシ○ 1,660 マツオオキクイゾウムシ○ 1,661 マダラメカクシゾウムシ○ 1,662 ホホジロアシナガゾウムシ○ 1,663 キスジアシナガゾウムシ○ 1,664 トゲハラヒラセクモゾウムシ○※195
1,665 クワヒメゾウムシ○ 1,666 イタヤクチブトゾウムシ○ 1,667 クロコブゾウムシ○ 1,668 カシワクチブトゾウムシ○○ 1,669 ムネスジノミゾウムシ○ 1,670 マダラノミゾウムシ○○ 1,671 アカアシノミゾウムシ○ 1,672 オジロアシナガゾウムシ○ 1,673 ツノクモゾウムシ○

資 -73
表 10(45) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(45/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,674 コウチュウ(鞘翅)ゾウムシケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ○※196
1,675 コヒゲボソゾウムシ○ 1,676 コブヒゲボソゾウムシ○ 1,677 リンゴヒゲボソゾウムシ○※197
1,678 ハダカヒゲボソゾウムシ○ 1,679 オオクチブトゾウムシ○ 1,680 ホソアナアキゾウムシ○ 1,681 クリアナアキゾウムシ○※198
1,682 ナガアナアキゾウムシ○ 1,683 タマゴゾウムシ○※199
1,684 マツキボシゾウムシ○ 1,685 キアシチビアオゾウムシ○ 1,686 カキスグリゾウムシ○※200
1,687 ケナガスグリゾウムシ○ 1,688 リンゴノミゾウムシ○ 1,689 アラハダクチカクシゾウムシ○ 1,690 スナムグリヒョウタンゾウムシ○ 1,691 キイチゴトゲサルゾウムシ○ 1,692 コマツノシラホシゾウムシ○ 1,693 ニセマツノシラホシゾウムシ○ 1,694 アカタマゾウムシ○ 1,695 クロツヤサルゾウムシ○ 1,696 オサゾウムシキクイサビゾウムシ○ 1,697 オオゾウムシ○ 1,698 コクゾウムシ○ 1,699 イネゾウムシイネゾウムシ○ 1,700 チビゾウムシヒシチビゾウムシ○ 1,701 モンチビゾウムシ○ 1,702 キクイムシキイロコキクイムシ○ 1,703 マツノヒロスジキクイムシ○ 1,704 マツノカバイロキクイムシ○ 1,705 マツノスジキクイムシ○ 1,706 マツノネノキクイムシ○※201
1,707 ルイスオオキクイムシ○ 1,708 イタヤノキクイムシ○ 1,709 マツノツノキクイムシ○ 1,710 トサキクイムシ○ 1,711 ヒバノキクイムシ○

資 -74
表 10(46) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(46/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,712 コウチュウ(鞘翅)キクイムシユメノキクイムシ○ 1,713 トウヒノヒメキクイムシ○ 1,714 タブノコキクイムシ○ 1,715 ミカドキクイムシ○ 1,716 ニレカワノキクイムシ○ 1,717 マツノコキクイムシ○ 1,718 マツノキクイムシ○ 1,719 ツヅミキクイムシ○ 1,720 シイノキクイムシ○ 1,721 フジノキクイムシ○ 1,722 サクセスキクイムシ○ 1,723 トドマツオオキクイムシ○ 1,724 ハンノキキクイムシ○ 1,725 ハチ(膜翅)ヒラタハバチシロズヒラタハバチ○ 1,726 ナカガワヒラタハバチ○ 1,727 シマヒラタハバチ○ 1,728 ミフシハバチアカスジチュウレンジ○ 1,729 チュウレンジバチ○※202
1,730 ルリチュウレンジ○○ 1,731 コンボウハバチホシアシブトハバチ○ 1,732 マツハバチマツノキハバチ○ 1,733 マツノミドリハバチ○ 1,734 ハバチウラシマソウハバチ○ 1,735 ハグロハバチ○○ 1,736 オオシロオビクロハバチ○ 1,737 ワラビハバチ○○ 1,738 ケーベルハバチ○ 1,739 ツマジロウツギハバチ○※203
1,740 セグロカブラハバチ○○ 1,741 ニホンカブラハバチ○○※204
1,742 カブラハバチ○○ 1,743 アメイロハバチモドキ○ 1,744 オカトラノオハバチ○ 1,745 カタアカスギナハバチ○ 1,746 オスグロハバチ○ 1,747 スギナハバチ○ 1,748 クロムネハバチ○ 1,749 ヒゲナガハバチ○

資 -75
表 10(47) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(47/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,750 ハチ(膜翅)ハバチヒメムネアカハバチ○○ 1,751 オオクロハバチ○ 1,752 クロハバチ○ 1,753 チャイロハバチ○ 1,754 コキモンハバチ○ 1,755 コシマキモンハバチ○※205
1,756 セリシマキモンハバチ○※206
1,757 セマダラハバチ○ 1,758 ツマグロシダハバチ○ 1,759 ゼンマイハバチ○ 1,760 ツマグロハバチ○ 1,761 ハチガタハバチ○ 1,762 ヤドリキバチトサヤドリキバチ○ 1,763 キバチニトベキバチ○ 1,764 クロヒラアシキバチ○ 1,765 クキバチバラクキバチ○ 1,766 アシブトコバチキアシブトコバチ○ 1,767 ハエヤドリアシブトコバチ○ 1,768 シリアゲコバチシリアゲコバチ○ 1,769 ナガコバチマツケムシハネミジカタマゴバチ○ 1,770 シロオビタマゴバチ○ 1,771 コマユバチブランコサムライコマユバチ○ 1,772 ヒメウマノオバチ○ 1,773 ウマノオバチ○ 1,774 ムネアカツヤコマユバチ○ 1,775 タマゴクロバチマツケムシクロタマゴバチ○ 1,776 タマゴバチキイロタマゴバチ○ 1,777 ヒメバチイヨヒメバチ○ 1,778 ハコネフシオナガヒメバチ○ 1,779 マツケムシヤドリコンボウアメバチ○ 1,780 マツケムシヒラタヒメバチ○ 1,781 アオムシヒラタヒメバチ○ 1,782 オオホシオナガバチ○ 1,783 ヨトウアメバチモドキ○ 1,784 マダラヒメバチ○ 1,785 アゲハヒメバチ○ 1,786 セイボウホソヨツバセイボウ○ 1,787 アリクロオオアリ○

資 -76
表 10(48) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(48/49)
No. 目名科名種名
1 2 3 4 5
文献その他資料
6 7 8 9 10 11 12
1,788 ハチ(膜翅)アリミカドオオアリ○ 1,789 ウメマツオオアリ○ 1,790 ハリブトシリアゲアリ○※207
1,791 アカヤマアリ○ 1,792 トビイロケアリ○ 1,793 ヒメアリ○ 1,794 トゲアリ○ 1,795 アミメアリ○ 1,796 スズメバチオオフタオビドロバチ本土亜種○※208
1,797 ミカドトックリバチ○※209
1,798 キアシトックリバチ○ 1,799 スズバチ○ 1,800 フタモンアシナガバチ本土亜種○※210
1,801 ヤマトアシナガバチ○ 1,802 セグロアシナガバチ本土亜種○※211
1,803 コアシナガバチ○ 1,804 ヒメスズメバチ○ 1,805 オオスズメバチ○ 1,806 キイロスズメバチ○ 1,807 クロスズメバチ○ 1,808 クモバチハイイロクモバチ○ 1,809 ツチバチシロオビハラナガツチバチ○※212
1,810 コモンツチバチ○ 1,811 ギングチバチツヤクモカリバチ○※213
1,812 ドロバチモドキヤマトスナハキバチ本土亜種○※214
1,813 ニッポンハナダカバチ○※215
1,814 アナバチフジジガバチ○ 1,815 ジガバチ○ 1,816 ヤマトルリジガバチ○※216
1,817 キタコシボソアナバチ○ 1,818 ヒメハナバチヤヨイヒメハナバチ○※217
1,819 アブラナマメヒメハナバチ○※218
1,820 ミツバチセイヨウミツバチ○ 1,821 コマルハナバチ本土亜種○※219
1,822 ハイイロマルハナバチ本州亜種○※220
1,823 クロマルハナバチ○ 1,824 ヤマトツヤハナバチ○ 1,825 ヤマトキマダラハナバチ○

資 -77
表 10(49) 文献その他資料による昆虫類確認種一覧(49/49)
文献その他資料 No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,826 ハチ(膜翅)ミツバチナミルリモンハナバチ○※221 1,827 キムネクマバチ○※222 1,828 コハナバチズマルコハナバチ○ 1,829 ハキリバチハラアカヤドリハキリバチ○※223 1,830 オオハキリバチ○合計 18 目 240 科 1,830 種 1 種 2 種 26 種 88 種 51 種 0 種 1 種 413 種 1,504 種 3 種 34 種 1 種注:1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。
2.表中の※については以下のとおりである。※1:オオエゾトンボと記載、※2:コグサミドリカワゲラモドキと記載、※3:サトクダマキモドキまたはヤマクダマキモドキと記載、※4:キリギリスと記載、※5:エゾエンマコオロギと記載、※6:ミヤマフキバッタと記載、※7:アカメガシワハネナガウンカと記載、※8:ブチヒゲクロメクラカメムシと記載、※9:クロバメクラカメムシと記載、※10:メンガタメクラカメムシと記載、※11:フタモンウスキメクラカメムシと記載、※12:ホオヅキヘリカメムシと記載、※13:ブチヒゲヘリカメムシと記載、※14:オオメカメムシと記載、※15:アオモンカメムシと記載、※16:チビツチカメムシと記載、※17:クロカメムシと記載、※18:ナミアメンボと記載、※19:ツノロウカイガラムシと記載、※20:カメノコロウカイガラムシと記載、※21:イボタロウカイガラムシと記載、※22:カシニセタマカイガラと記載、※23:キシタトゲシリアゲムシと記載、※24:ベッコウシリアゲと記載、※25:マルバネシリアゲムシと記載、※26:アオバセセリと記載、※27:ヤマトシジミと記載、※28:クロコムラサキと記載、※29:スミナガシと記載、※30:ゴマダラチョウと記載、※31:ルリタテハと記載、※32:クロヒカゲと記載、※33:テングチョウと記載、※34:サトキマダラヒカゲまたはヤマキマダラヒカゲと記載、※35:コミスジと記載、※36:ジャコウアゲハと記載、※37:カラスアゲハと記載、※38:クロアゲハと記載、※39:ナミアゲハと記載、※40:ツマキチョウと記載、※41:キチョウと記載、※42:エゾスジグロチョウと記載、※43:クロスジキオオメイガと記載、※44:ウスムラノメイガと記載、※45:シロモンクロノメイガと記載、※46:ウスグロノメイガと記載、※47:タイワンキボシツトガと記載、※48:ウスグロスジツトガと記載、※49:クロテンシロツトガと記載、※50:キベリハネホソノメイガと記載、※51:キスカシノメイガと記載、※52:ナノメイガと記載、※53:オオクロヘリキノメイガと記載、※54:ホソヨスジノメイガと記載、※55:トチノメイガと記載、※56:キマエツトガと記載、※57:ウラジロシロノメイガと記載、※58:コメノシマメイガと記載、※59:オオスジホソメイガと記載、※60:ホソバトガリメイガと記載、※61:スズキシマメイガと記載、※62:コフタスジシマメイガと記載、※63:ハギカギハマキと記載、※64:グミツマジロハマキと記載、※65:オジロモンハマキと記載、※66:ヒノキカワムグリガと記載、※67:ポプラコハマキと記載、※68:シロモンハマキと記載、※69:バラシロハマキと記載、※70:ナカトビハマキと記載、※71:クロカギヒラタキバガと記載、※72:ウスベニヒメシャクと記載、※73:マエモンウスグロオオナミシャクと記載、※74:クワゴと記載、※75:スカシオビガと記載、※76:オオミズアオと記載、※77:ヤママユと記載、※78:ウスタビガと記載、※79:クスサンと記載、※80:クルマスズメと記載、※81:ビロウドスズメと記載、※82:ナカグロモクメと記載、※83:ハガタシャチホコと記載、※84:クヌギシャチホコと記載、※85:クロフシヒトリと記載、※86:マエキクロホソバと記載、※87:マエキホソバと記載、※88:マルバネコケガと記載、※89:カシワマイマイと記載、※90:オオウスズマカラスヨトウと記載、※91:サビイロコヤガと記載、※92:シラクモヨトウと記載、※93:シロミミアカヨトウと記載、※94:ニッコウフサモクメと記載、※95:クロハナアツバと記載、※96:モクメヨトウと記載、※97:フタフジアツバと記載、※98:ウスズマアツバと記載、※99:ウスズマクチバと記載、※100:モンクロシロクチバと記載、※101:コシラクモヨトウと記載、※102:フサモクメと記載、※103:ミツテンケンモンと記載、※104:マエジロクチバと記載、※105:シラホシクロアツバと記載、※106:キマダラツマキリアツバと記載、※107:アミメコヤガと記載、※108:クロキシタヨトウと記載、※109:オオスジシロキヨトウと記載、※110:マエヘリクルマコヤガと記載、※111:ソトジロツマキリアツバと記載、※112:アカイロトモエと記載、※113:ウンモンコヤガと記載、※114:オオシラフクチバと記載、※115:シラホシキシタヨトウと記載、※116:ヤマトスジアオリンガと記載、※117:オオキマダラヒメガガンボと記載、※118:ミエツノマユブユと記載、※119:ウチダツノマユブユと記載、※120:ハマダラシギアブと記載、※121:メクラアブと記載、※122:マガリケムシヒキと記載、※123:ミケモモブトハナアブと記載、※124:ナガヒメヒラタアブと記載、※125:コガタノヒラタアブと記載、※126:ルリイロナガハナアブと記載、※127:ミセラニクバエと記載、※128:チビキイロゴモクムシと記載、※129:※マヤサンオサムシと記載、※130:ウスケゴモクムシと記載、※131:ジュウジゴミムシと記載、※132:イツホシツヤゴモクムシと記載、※133:ヒメハンミョウと記載、※134:ハンミョウと記載、※135:アヤナミツブゲンゴロウと記載、※136:アカイクビハネカクシと記載、※137:ヤマトヒラタキノコハネカクシと記載、※138:アリガタハネカクシと記載、※139:ワダアリガタハネカクシと記載、※140:ルイスメダカハネカクシと記載、※141:ヒラタクワガタと記載、※142:ハナムグリと記載、※143:コカブトと記載、※144:ヒメトラハナムグリと記載、※145:ヤマトヒゲナガビロウドコガネと記載、※146:クワナガタマムシと記載、※147:ヤマトタマムシと記載、※148:ヒメシモフリコメツキと記載、※149:キアシヒラタヒサゴコメツキと記載、※150:ニホンベニコメツキと記載、※151:ムネアカジョウカイと記載、※152:シラオビマルカツオブシムシと記載、※153:マツザイノシバンムシと記載、※154:チビタケナガシンクイムシと記載、※155:ダンダラサビカッコウムシと記載、※156:テントウムシと記載、※157:オオニジョウヤホシテントウと記載、※158:カタモンオオキノコムシと記載、※159:セモンホソオオキノコムシと記載、※160:ミヤマオビオオキノコと記載、※161:ヨツボシオオキノコと記載、※162:シベリアチビオオキノコと記載、※163:ホソヒラタキスイと記載、※164:オオクロホソナガクチキムシと記載、

※165:ムネビロアカハネムシと記載、※166:アオハムシダマシと記載、※167:ナガニジゴミムシダマシと記載、※168:ツヤバネヒメクチキムシと記載、※169:ハムシダマシと記載、※170:ナガハムシダマシと記載、※171:ゴミムシダマシと記載、※172:キマワリと記載、※173:ユミアシゴミムシダマシと記載、※174:ニジゴミムシダマシと記載、※175:ヨツコブゴミムシダマシと記載、※176:ムナクボカミキリと記載、※177:ミヤマコブヤハズカミキリと記載、※178:ニンフハナカミキリと記載、※179:フタオビノミヒメハナカミキリと記載、※180:ハバビロコブハムシと記載、※181:サクラサルハムシと記載、※182:キベリトゲトゲと記載、※183:カタビロチゲトゲと記載、※184:マダラアラゲサルハムシと記載、※185:ヒゲナガマルノミハムシと記載、※186:タグチトゲナシトゲトゲと記載、※187:ヨモギトビハムシと記載、※188:コフキサルハムシと記載、※189:スゲハムシと記載、※190:イチモンジジンガサハムシと記載、※191:ガマヅミトビハムシと記載、※192:アカクチホソゾウムシと記載、※193:ハギツルクビオトシブミと記載、※194:トゲアシゾウムシと記載、※195:ヤマトヒラセクモゾウムシと記載、※196:リンゴコフキゾウムシと記載、※197:リンゴヒゲナガゾウムシと記載、※198:フライアナアキゾウムシと記載、※199:ミヤマタマゴゾウムシと記載、※200:カキゾウムシと記載、※201:アカマツネノキクイムシと記載、※202:チュウレンジハバチと記載、※203:ツマジロハバチと記載、※204:ニッポンカブラハバチと記載、※205:コシマハバチと記載、※206:セリシマハバチと記載、※207:トビイロシリアゲアリと記載、※208:オオフタオビドロバチと記載、※209:トックリバチと記載、※210:フタモンアシナガバチと記載、※211:セグロアシナガバチと記載、※212:ハラナガツチバチと記載、※213:ツヤクロジガバチと記載、※214:ヤマトスナハキバチと記載、※215:ニッポンドロバチモドキと記載、※216:ルリジガバチと記載、※217:ヤヨイヒメハナバチモドキと記載、※218:アブラナノヒメハナバチと記載、※219:コマルハナバチと記載、※220:ハイイロマルハナバチと記載、※221:ルリモンハナバチと記載、※222:クマバチと記載、※223:ハラアカハキリバチヤドリと記載
資 -78

表 11 使用文献一覧(魚類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 2 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 4 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 5 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 5 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 6 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 7 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 8 「石川の自然環境シリーズ石川県の淡水魚類」(石川県、平成 8 年) 9 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年) 10 「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月) 11 「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平成 21 年 3 月)
資 -79

資 -80
表 12(1) 文献その他資料による魚類確認種一覧(1/2)
No. 目名科名種名
1 2 3 4
文献その他資料
5 6 7 8 9 10 11
1 ヤツメウナギヤツメウナギカワヤツメ○○ 2 トビエイアカエイアカエイ○ 3 ウナギウナギニホンウナギ○ 4 コイコイコイ(野生型)○※1 ○ 5 キンブナ○ 6 フナ類○※2 ○○※3
7 ギンブナ○ 8 ヤリタナゴ○○ 9 ミナミアカヒレタビラ○※4 ○※5
10 オイカワ○○○○ 11 カワムツ○○※6 ○ 12 アブラハヤ○○○ 13 タカハヤ○ 14 ウグイ○○○○ 15 モツゴ○ 16 ドジョウドジョウ○○○○ 17 シマドジョウ種群○ 18 ナマズナマズナマズ○○ 19 サケキュウリウオワカサギ○ 20 アユアユ○○○ 21 シラウオシラウオ○ 22 サケニッコウイワナ○ 23 ニジマス○ 24 サケ○○○※7
25 サクラマス○※8 ○※8 ○○※8
26 マス類○ 27 トゲウオトゲウオイトヨ○ 28 ボラボラボラ○○ 29 メナダ○○○ 30 セスジボラ○ 31 コボラ○ 32 ダツメダカキタノメダカ○ 33 スズキスズキスズキ○ 34 サンフィッシュオオクチバス○○ 35 ヒイラギヒイラギ○ 36 イサキイサキ○ 37 タイクロダイ○ 38 ウミタナゴオキタナゴ○

資 -81
表 12(2) 文献その他資料による魚類確認種一覧(2/2)
文献その他資料 No. 目名科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39 スズキウミタナゴウミタナゴ○ 40 シマイサキシマイサキ○ 41 カジカカマキリ○○○ 42 カジカ○○※9 ○○※10 43 キヌカジカ○ 44 ハゼミミズハゼ○ 45 シロウオ○ 46 マハゼ○○○ 47 ヌマチチブ○ 48 チチブ○○ 49 シマヨシノボリ○○ 50 ゴクラクハゼ○ 51 トウヨシノボリ類○※11 ○ 52 ウロハゼ○ 53 スミウキゴリ○○ 54 ウキゴリ○○○ 55 シマウキゴリ○ 56 ビリンゴ○ 57 カレイカレイヌマガレイ○ 58 イシガレイ○○ 59 フグフグクサフグ○合計 12 目 24 科 59 種 0 種 0 種 0 種 0 種 0 種 10 種 0 種 29 種 42 種 1 種 22 種注:1. 種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。
2. 表中の※については以下のとおりである。※1:コイと記載※2:フナと記載※3:フナ sp と記載※4:タビラと記載※5:アカヒレタビラと記載※6:カワムツ B 型と記載※7:シロサケと記載※8:ヤマメと記載※9:カジカ(陸封型)と記載※10:カジカ(大陸型)と記載※11:トウヨシノボリと記載

表 13 使用文献一覧(陸産貝類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 4 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 5 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 6 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年)
資 -82
表 14 文献その他資料による陸産貝類確認種一覧
No. 目名科名種名
1 2
文献その他資料
3 4 5 6
1 マイマイキセルガイオオタキコギセル○ 2 ナミコギセル○○ 3 ニッポンマイマイ(ナンバンマイマイ)コシタカコベソマイマイ○ 4 オナジマイマイヒダリマキマイマイ○○ 5 クロイワマイマイ○○○ 6 ノトマイマイ○合計 1 目 3 科 6 種 2 種 5 種 3 種 0 種 0 種 0 種
注:種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。

表 15 使用文献一覧(淡水産貝類)
No.
文献名 1 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 3 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 2 「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索-(第 4 回動物分布調査)」(環境省 HP 、閲覧:令和 8 年 6 月) 3 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈動物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 4 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 5 「新版石川の動植物」(石川県環境安全部自然保護課、平成 11 年) 6 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年) 7 「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平成 21 年 3 月)
資 -83
表 16 文献その他資料による淡水産貝類確認種一覧
No. 目名科名種名
1 2
文献その他資料
3 4 5 6 7
1 アマオブネガイアマオブネガイイシマキガイ○ 2 新生腹足タニシマルタニシ○○ 3 オオタニシ○ 4 カワニナカワニナ○ 5 カワザンショウガイカワザンショウガイ○ 6 オオウスイロヘソカドガイ○ 7 モノアラガイヒラマキガイヒラマキガイ科○ 8 汎有肺サカマキガイサカマキガイ○ 9 イシガイイシガイヨコハマシジラガイ○○ 10 ヌマガイ○※
11 ニナイツマデガイイツマデガイ○合計 6 目 8 科 11 種 0 種 0 種 7 種 0 種 0 種 0 種 6 種
注:1. 種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠し、同文献に記載のない種については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」(環境庁、平成 10 年)に準拠した。
2. 表中の※については以下のとおりである。※:ドブガイと記載

表 17 使用文献一覧(植物)
No.
文献名 1 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020 〈植物編〉」(石川県生活環境部自然環境課、令和 2 年) 2 「石川の生物」(石川県高等学校教育研究会生物部会、平成 2 年) 3 「石川県樹木分布図集」(石川県地域植物研究会、平成 6 年) 4 「石川県植生誌」(石川県環境安全部自然保護課、平成 9 年) 5 「石川県植物誌」(石川の植物の会、昭和 58 年) 6 「珠洲市生物多様性のための地域連携保全活動計画(第 4 期計画)」(珠洲市、令和 5 年 3 月) 7 「能登半島里山里海の生物多様性調査 2006-2008 」<2006~2008 年度三井物産環境基金助成による研究成果報告書>(能登半島・里山里海自然学校、平成 21 年) 8 奥能登の植物(寺下友三郎出版社:高島出版印刷株式会社平成 2 年) 9 「珠洲市史- 第一巻=資料編 - 自然・考古・古代」(珠洲市、昭和 51 年)
資 -84

資 -85
表 18(1) 文献その他資料による植物確認種一覧(1/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 シダ植物ヒカゲノカズラトウゲシバ(広義)○ 2 オオスギカズラ○○ 3 ミズスギ○ 4 ヒカゲノカズラ○○ 5 マンネンスギ○ 6 イワヒバオニクラマゴケ○ 7 クラマゴケ○○ 8 イワヒバ○ 9 トクサスギナ○○ 10 ハマドクサ○○○ 11 イヌスギナ○ 12 イヌドクサ○○ 13 ハナヤスリオオハナワラビ○○ 14 エゾフユノハナワラビ○ 15 ナガホノナツノハナワラビ○○ 16 フユノハナワラビ○○ 17 ナツノハナワラビ○ 18 コヒロハハナヤスリ○ 19 ハマハナヤスリ○ 20 ヒロハハナヤスリ○○○ 21 マツバランマツバラン○ 22 ゼンマイゼンマイ○○○ 23 ヤシャゼンマイ○ 24 ヤマドリゼンマイ○ 25 コケシノブアオホラゴケ○ 26 ウチワゴケ○ 27 コケシノブ○ 28 ヒメハイホラゴケ○○ 29 ウラジロコシダ○○ 30 ウラジロ○○ 31 カニクサカニクサ○ 32 サンショウモオオアカウキクサ○○ 33 サンショウモ○○○○ 34 キジノオシダオオキジノオ○○ 35 キジノオシダ○○ 36 ヤマソテツ○○ 37 フタツキジノオ○ 38 ホングウシダホラシノブ○○

資 -86
表 18(2) 文献その他資料による植物確認種一覧(2/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 39 シダ植物コバノイシカグマイヌシダ○ 40 コバノイシカグマ○○ 41 オウレンシダ○ 42 イワヒメワラビ○○ 43 フモトシダ○○ 44 ワラビ○○○○ 45 イノモトソウクジャクシダ○○ 46 イヌイワガネソウ○ 47 イワガネゼンマイ○○ 48 イワガネソウ○○ 49 タチシノブ○ 50 オオバノイノモトソウ○○ 51 イノモトソウ○ 52 オオバノハチジョウシダ○○ 53 ナヨシダウスヒメワラビ○ 54 チャセンシダトラノオシダ○○ 55 コタニワタリ○○ 56 チャセンシダ○ 57 ヒメシダヒメワラビ○○ 58 ミドリヒメワラビ○ 59 ゲジゲジシダ(広義)○○ 60 ホシダ○○ 61 コハシゴシダ○ 62 ハシゴシダ○ 63 ハリガネワラビ○○ 64 ヤワラシダ○○ 65 イワハリガネワラビ○ 66 ヒメシダ○○ 67 ミゾシダ○○○ 68 イワデンダイワデンダ○ 69 ヌリワラビヌリワラビ○ 70 コウヤワラビイヌガンソク○○ 71 コウヤワラビ○○ 72 クサソテツ○○ 73 シシガシラシシガシラ○○○○ 74 コモチシダ○○ 75 メシダイヌワラビ○○ 76 ハコネシケチシダ○

資 -87
表 18(3) 文献その他資料による植物確認種一覧(3/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 77 シダ植物メシダカラクサイヌワラビ○ 78 イッポンワラビ○○ 79 シケチシダ○○ 80 サトメシダ○○ 81 トガリバメシダ○○ 82 ホソバイヌワラビ○ 83 タニイヌワラビ○○ 84 ヤマイヌワラビ○○ 85 ヒロハイヌワラビ○○ 86 ヘビノネゴザ○○ 87 ホソバシケシダ○ 88 セイタカシケシダ○○ 89 シケシダ○ 90 ヘラシダ○ 91 オオヒメワラビ○ 92 ミヤマシケシダ(広義)○○ 93 オオヒメワラビモドキ○ 94 シロヤマシダ○○ 95 オニヒカゲワラビ○○ 96 キヨタキシダ○ 97 ノコギリシダ○ 98 オシダホソバナライシダ○○ 99 オニヤブソテツ○○ 100 ヤマヤブソテツ○○ 101 ヤブソテツ○ 102 ミヤコヤブソテツ○ 103 イワヘゴ○○ 104 ヤマイタチシダ○ 105 ツクシイワヘゴ○ 106 オオクジャクシダ○○ 107 ベニシダ○○ 108 オオイタチシダ○○ 109 オオベニシダ○ 110 キノクニベニシダ○ 111 ワカナシダ○○○ 112 クマワラビ○ 113 キヨスミヒメワラビ○○ 114 ミヤマベニシダ○

資 -88
表 18(4) 文献その他資料による植物確認種一覧(4/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 115 シダ植物オシダキヨズミオオクジャク○ 116 トウゴクシダ○○ 117 ミヤマイタチシダ○○ 118 イワイタチシダ○ 119 タニヘゴ○ 120 オクマワラビ○○ 121 ドウリョウイノデ○○ 122 ツルデンダ○○ 123 ホクリクイノデ○○ 124 フナコシイノデ○○ 125 アイアスカイノデ○○ 126 カタイノデ○ 127 オオキヨズミシダ○ 128 ツヤナシイノデ○ 129 イノデ○○ 130 サイゴクイノデ○ 131 サカゲイノデ○○ 132 イノデモドキ○ 133 ジュウモンジシダ○○ 134 ヒメカナワラビ○ 135 ウラボシマメヅタ○○ 136 クラガリシダ○ 137 ヒメノキシノブ○ 138 ノキシノブ(広義)○○ 139 ヒメサジラン○ 140 カラクサシダ○ 141 オシャグジデンダ○ 142 ミツデウラボシ○ 143 裸子植物マツモミ○○○○ 144 アカマツ○○○○○ 145 アイグロマツ○○ 146 クロマツ○○○○○ 147 ヒノキヒノキ○○ 148 スギ○○○○ 149 ハイネズ○○○ 150 ネズミサシ○○※1 ○ 151 ヒノキアスナロ○○○○○○ 152 イチイハイイヌガヤ○○○○○

資 -89
表 18(5) 文献その他資料による植物確認種一覧(5/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 153 裸子植物イチイチャボガヤ○○○○ 154 被子植物ジュンサイジュンサイ○○○ 155 基部被子植物スイレンコウホネ○○ 156 ヒツジグサ○○○ 157 マツブサシキミ○○ 158 サネカズラ○ 159 マツブサ○○○○ 160 ウラジロマツブサ○○ 161 ドクダミドクダミ○○ 162 ハンゲショウ○ 163 ウマノスズクサウマノスズクサ○○ 164 フタバアオイ○ 165 ヒメカンアオイ○○ 166 ウスバサイシン○ 167 クスノキヤブニッケイ○○○○ 168 ヤマコウバシ○ 169 オオバクロモジ○○○○○ 170 カゴノキ○ 171 タブノキ○○○〇○○ 172 イヌガシ○ 173 シロダモ○○○○○○ 174 被子植物モクレンキタコブシ○○○ 175 モクレン類ホオノキ○○○○ 176 タムシバ○○○○○ 177 被子植物センリョウヒトリシズカ○○○ 178 センリョウ目フタリシズカ○○○ 179 被子植物ショウブショウブ○○ 180 単子葉類セキショウ○○ 181 サトイモマムシグサ○○ 182 アシウテンナンショウ○ 183 ヒロハテンナンショウ○○ 184 ウラシマソウ○○ 185 アオウキクサ○○ 186 ミズバショウ○ 187 カラスビシャク○○ 188 ウキクサ○○ 189 ヒメザゼンソウ○ 190 ザゼンソウ○

資 -90
表 18(6) 文献その他資料による植物確認種一覧(6/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 191 被子植物チシマゼキショウイワショウブ○○ 192 単子葉類オモダカヘラオモダカ○○ 193 アギナシ○○ 194 オモダカ○○ 195 トチカガミスブタ○○ 196 ヤナギスブタ○○ 197 オオカナダモ○○ 198 クロモ○○ 199 トチカガミ○ 200 ムサシモ○ 201 ホッスモ○○ 202 イバラモ○ 203 トリゲモ○○ 204 ミズオオバコ○○○ 205 セキショウモ○ 206 シバナシバナ○ 207 アマモタチアマモ○ 208 ヒルムシロイトモ○○○ 209 エビモ○ 210 ヒルムシロ○○ 211 フトヒルムシロ○ 212 オヒルムシロ○ 213 ホソバミズヒキモ○○○ 214 ヤナギモ○○ 215 ササバモ○ 216 リュウノヒゲモ○ 217 キンコウカノギラン○○ 218 キンコウカ○ 219 ヤマノイモタチドコロ○○ 220 ヤマノイモ○○ 221 ナガイモ○○ 222 キクバドコロ○○○○ 223 オニドコロ○○○ 224 シュロソウシライトソウ○ 225 ショウジョウバカマ○○○○ 226 ツクバネソウ○○ 227 エンレイソウ○○ 228 シュロソウ○

資 -91
表 18(7) 文献その他資料による植物確認種一覧(7/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 229 被子植物イヌサフランホウチャクソウ○○ 230 単子葉類チゴユリ○○○ 231 サルトリイバラサルトリイバラ○○○○○ 232 タチシオデ○○ 233 シオデ○○ 234 サドシオデ○ 235 ヤマカシュウ○ 236 ユリウバユリ○○ 237 ヤマユリ○ 238 ササユリ○○○ 239 オニユリ○○ 240 コオニユリ○○ 241 サドクルマユリ○ 242 ヤマジノホトトギス○ 243 ホトトギス○○ 244 タマガワホトトギス○ 245 ヤマホトトギス○ 246 アマナ○ 247 ランムギラン○ 248 エビネ○○○ 249 ナツエビネ○○○ 250 ギンラン○○○ 251 キンラン○ 252 ササバギンラン○○○○ 253 ユウシュンラン○○ 254 ヒメノヤガラ○ 255 トケンラン○ 256 サイハイラン○○ 257 シュンラン○○○ 258 クマガイソウ○○ 259 ツチアケビ○○ 260 サワラン○ 261 カキラン○○○ 262 オニノヤガラ○ 263 アケボノシュスラン○○ 264 ミヤマウズラ○○ 265 ミズトンボ○ 266 ホクリクムヨウラン○○

資 -92
表 18(8) 文献その他資料による植物確認種一覧(8/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 267 被子植物ランクモキリソウ○○ 268 単子葉類ノビネチドリ○ 269 ヨウラクラン○ 270 コケイラン○○○ 271 サギソウ○ 272 ジンバイソウ○ 273 イイヌマムカゴ○ 274 ツレサギソウ○ 275 ヤマサギソウ○ 276 オオバノトンボソウ○○ 277 コバノトンボソウ○ 278 トンボソウ○○ 279 トキソウ○○ 280 ヤマトキソウ○○ 281 ネジバナ○○ 282 ヒトツボクロ○ 283 アヤメヒメヒオウギズイセン○○ 284 ヒオウギ○○ 285 ノハナショウブ○○ 286 ヒメシャガ○ 287 シャガ○○ 288 カキツバタ○ 289 キショウブ○○ 290 アヤメ○ 291 ニワゼキショウ○ 292 ススキノキノカンゾウ○○○ 293 ヤブカンゾウ○○ 294 ヒガンバナノビル○○ 295 ヒメニラ○ 296 アサツキ○○ 297 ヤマラッキョウ○ 298 ニラ○○ 299 ギョウジャニンニク○○ 300 ヒガンバナ○○ 301 キツネノカミソリ○○ 302 スイセン○ 303 クサスギカズラクサスギカズラ○ 304 ツルボ○○

資 -93
表 18(9) 文献その他資料による植物確認種一覧(9/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 305 被子植物クサスギカズラオオバギボウシ○○○ 306 単子葉類コバギボウシ○○ 307 ヒメヤブラン○○○ 308 ヤブラン○○ 309 ジャノヒゲ○○○ 310 ナガバジャノヒゲ○ 311 オオバジャノヒゲ○○ 312 ナルコユリ○○○ 313 ミヤマナルコユリ○○ 314 オオナルコユリ○○ 315 アマドコロ○○ 316 キチジョウソウ○○ 317 オモト○○ 318 ヤシシュロ○○○ 319 ツユクサツユクサ○○○ 320 イボクサ○○ 321 ヤブミョウガ○ 322 ミズアオイミズアオイ○ 323 コナギ○○ 324 ショウガミョウガ○○ 325 ガマミクリ○○○ 326 ヒメミクリ○○ 327 ヒメガマ○○ 328 ガマ○○ 329 コガマ○○ 330 ホシクサヒロハイヌノヒゲ○ 331 ホシクサ○ 332 イトイヌノヒゲ○○ 333 イヌノヒゲ○ 334 ニッポンイヌノヒゲ○○ 335 イグサハナビゼキショウ○○ 336 イグサ○○ 337 ヒロハノコウガイゼキショウ○○ 338 イヌイ○ 339 ドロイ○○ 340 アオコウガイゼキショウ○○ 341 コウガイゼキショウ○○ 342 ホソイ○

資 -94
表 18(10) 文献その他資料による植物確認種一覧(10/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 343 被子植物イグサクサイ○○ 344 単子葉類ハリコウガイゼキショウ○○ 345 スズメノヤリ○○ 346 ヤマスズメノヒエ○○ 347 ヌカボシソウ○○ 348 カヤツリグサウキヤガラ○○ 349 コウキヤガラ○○ 350 ハタガヤ○ 351 シラスゲ○○ 352 エナシヒゴクサ○○ 353 クロカワズスゲ○ 354 マツバスゲ○ 355 ショウジョウスゲ○○ 356 ヒゲスゲ○ 357 ハリガネスゲ○○ 358 ミヤマシラスゲ○ 359 ヒメカンスゲ○○○○ 360 ナルコスゲ○○ 361 オニスゲ○ 362 アゼナルコ○ 363 カサスゲ○○ 364 ミヤマジュズスゲ○ 365 ハマアオスゲ○ 366 ヤマテキリスゲ○ 367 オクノカンスゲ○○○ 368 マスクサ○○ 369 カワラスゲ○○ 370 ヒロバスゲ○○ 371 ジュズスゲ○○ 372 ヒゴクサ○○ 373 テキリスゲ○○ 374 コウボウムギ○○○ 375 ヒカゲスゲ○ 376 ナキリスゲ○○○ 377 アオスゲ○○ 378 ヒエスゲ○ 379 コジュズスゲ○○ 380 タチスゲ○○

資 -95
表 18(11) 文献その他資料による植物確認種一覧(11/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 381 被子植物カヤツリグサゴウソ○○ 382 単子葉類ビロードスゲ○ 383 ヒメシラスゲ○○ 384 ミヤマカンスゲ○○ 385 ヒカゲハリスゲ○ 386 アオバスゲ○○ 387 ヒメゴウソ○○ 388 タカネマスクサ○ 389 ヒメモエギスゲ○ 390 タヌキラン○○ 391 コウボウシバ○○○ 392 コカンスゲ○ 393 シラコスゲ○ 394 クサスゲ○○ 395 オオクグ○ 396 サドスゲ○○ 397 シオクグ○○ 398 アズマナルコ○○ 399 タガネソウ○○ 400 ニシノホンモンジスゲ○○○○ 401 ホソバカンスゲ○ 402 アゼスゲ○○ 403 ヤワラスゲ○○ 404 ヒトモトススキ○ 405 チャガヤツリ○ 406 ヒメクグ○○ 407 クグガヤツリ○ 408 タマガヤツリ○○ 409 ヒナガヤツリ○ 410 アゼガヤツリ○○ 411 コアゼガヤツリ○○ 412 コゴメガヤツリ○○ 413 カヤツリグサ○○ 414 アオガヤツリ○○ 415 ウシクグ○○ 416 イガガヤツリ○ 417 ハマスゲ○○ 418 カワラスガナ○○

資 -96
表 18(12) 文献その他資料による植物確認種一覧(12/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 419 被子植物カヤツリグサミズガヤツリ○○ 420 単子葉類マツバイ○○ 421 ハリイ○○ 422 スジヌマハリイ○ 423 ヒメハリイ○※2 ○ 424 クログワイ○○ 425 シカクイ○○ 426 ヒメヒラテンツキ○○ 427 ノテンツキ○○ 428 テンツキ○○ 429 クロテンツキ○○ 430 アオテンツキ○○○ 431 ヒデリコ○○ 432 ナガボテンツキ○○ 433 ビロードテンツキ○○ 434 イソヤマテンツキ○○ 435 アゼテンツキ○○ 436 ヤマイ○○ 437 メアゼテンツキ○○ 438 ヒンジガヤツリ○ 439 イトイヌノハナヒゲ○ 440 オオイヌノハナヒゲ○○ 441 コイヌノハナヒゲ○ 442 ホタルイ○○ 443 ヒメホタルイ○○○ 444 カンガレイ○○ 445 アイノコカンガレイ○ 446 シズイ○○ 447 フトイ○○○ 448 サンカクイ○○ 449 コマツカサススキ○ 450 アブラガヤ○○ 451 コシンジュガヤ○ 452 イネハネガヤ○ 453 ヤマヌカボ○ 454 ヌカボ○○ 455 コヌカグサ○○ 456 クロコヌカグサ○

資 -97
表 18(13) 文献その他資料による植物確認種一覧(13/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 457 被子植物イネスズメノテッポウ○○○ 458 単子葉類コウボウ○○ 459 ハルガヤ○○ 460 オオカニツリ○ 461 コブナグサ○○ 462 トダシバ○○ 463 ウスゲトダシバ○ 464 カラスムギ○○ 465 カズノコグサ○○○ 466 ヤマカモジグサ○○○ 467 コバンソウ○ 468 ヒメコバンソウ○○ 469 イヌムギ○○ 470 ヒゲナガスズメノチャヒキ○ 471 スズメノチャヒキ○○ 472 キツネガヤ○○ 473 ノガリヤス○○ 474 ヤマアワ○○ 475 ヒメノガリヤス○○ 476 チョウセンガリヤス○○ 477 ヒナザサ○○ 478 オガルカヤ○ 479 ギョウギシバ○○○ 480 カモガヤ○○ 481 メヒシバ○○○ 482 コメヒシバ○ 483 アキメヒシバ○○ 484 カリマタガヤ○○ 485 アブラススキ○○ 486 イヌビエ○○ 487 ケイヌビエ○○ 488 ヒメイヌビエ○ 489 タイヌビエ○○ 490 オヒシバ○○ 491 アオカモジグサ○○ 492 カモジグサ○○ 493 スズメガヤ○ 494 シナダレスズメガヤ○○

資 -98
表 18(14) 文献その他資料による植物確認種一覧(14/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 495 被子植物イネカゼクサ○○ 496 単子葉類コスズメガヤ○○ 497 ニワホコリ○○ 498 オオニワホコリ○ 499 ナルコビエ○○ 500 ウシノケグサ○○ 501 トボシガラ○○ 502 ムツオレグサ○ 503 ドジョウツナギ○○ 504 カラフトドジョウツナギ○ 505 ウシノシッペイ○○ 506 シラゲガヤ○ 507 ミナトムギクサ○ 508 アズマガヤ○ 509 チガヤ○○ 510 チゴザサ○○ 511 ハイチゴザサ○ 512 ケカモノハシ○○○ 513 カモノハシ○○ 514 アシカキ○○ 515 サヤヌカグサ○○ 516 ササガヤ○○ 517 テンキグサ○※3 ○○ 518 ネズミムギ○○ 519 ホソムギ○○ 520 ボウムギ○ 521 ドクムギ○○ 522 ササクサ○ 523 コメガヤ○○ 524 アシボソ○○ 525 ヒメアシボソ○○ 526 トキワススキ○ 527 カリヤスモドキ○ 528 オギ○○ 529 ススキ○○○ 530 カリヤス○○ 531 コシノネズミガヤ○ 532 ネズミガヤ○○

資 -99
表 18(15) 文献その他資料による植物確認種一覧(15/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 533 被子植物イネキダチノネズミガヤ○ 534 単子葉類タツノヒゲ○○ 535 コチヂミザサ○○ 536 ケチヂミザサ○○ 537 ヌカキビ○○ 538 スズメノヒエ○○ 539 チカラシバ○○ 540 アオチカラシバ○ 541 アイアシ○○ 542 クサヨシ○○ 543 カナリークサヨシ○ 544 アワガエリ○ 545 オオアワガエリ○○ 546 ヨシ○○ 547 ツルヨシ○ 548 ネザサ○ 549 アズマネザサ○ 550 メダケ○○○ 551 ミゾイチゴツナギ○○ 552 タマミゾイチゴツナギ○ 553 スズメノカタビラ○○ 554 オオイチゴツナギ○○ 555 ナガハグサ○○ 556 イチゴツナギ○ 557 オオスズメノカタビラ○ 558 ヒエガエリ○○ 559 ハマヒエガエリ○ 560 ウキシバ○○ 561 ヤダケ○○○ 562 ハイヌメリグサ○○ 563 ヌメリグサ○○ 564 ユキムラザサ○ 565 フゲシザサ○ 566 ミヤマクマザサ○ 567 クテガワザサ○ 568 チシマザサ○○○○ 569 エチゴザサ○ 570 オオバザサ○○

資 -100
表 18(16) 文献その他資料による植物確認種一覧(16/42)
No. 分類科名種名
1 2 3 4
文献その他資料
5 6 7 8 9
571 被子植物イネチマキザサ○○ 572 単子葉類ケザサ○ 573 アポイザサ○ 574 クマイザサ○ 575 オオザサ○ 576 チュウゴクザサ○○ 577 オゼザサ○ 578 グジョウシノ○ 579 オオサカザサ○ 580 ヒシュウザサ○ 581 カリワシノ○ 582 タンゴシノチク○ 583 アズマザサ○ 584 トウゲダケ○ 585 オニウシノケグサ○○ 586 ヒロハノウシノケグサ○※4 ○ 587 ウシクサ○ 588 イヌアワ○ 589 アキノエノコログサ○○ 590 キンエノコロ○○ 591 エノコログサ○○○ 592 ムラサキエノコロ○ 593 ハマエノコロ○○ 594 ミヤマアブラススキ○○○ 595 ネズミノオ○○ 596 カニツリグサ○○ 597 オオナギナタガヤ○ 598 ナギナタガヤ○○ 599 マコモ○○ 600 シバ○○ 601 オニシバ○○○ 602 被子植物マツモ目
マツモ
マツモ
○○ 603 被子植物ケシクサノオウ○○ 604 真正双子葉類ムラサキケマン○○ 605 ミチノクエンゴサク○ 606 ミヤマキケマン○○ 607 タケニグサ○○ 608 アケビゴヨウアケビ○○

資 -101
表 18(17) 文献その他資料による植物確認種一覧(17/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 609 被子植物アケビアケビ○○○○ 610 真正双子葉類ミツバアケビ○○○ 611 ムベ○○○○ 612 ツヅラフジアオツヅラフジ○○○ 613 コウモリカズラ○○○ 614 ツヅラフジ○ 615 メギヒロハヘビノボラズ○ 616 メギ○○ 617 サンカヨウ○ 618 トキワイカリソウ○○○○ 619 ウラジロイカリソウ○ 620 キンポウゲヤマトリカブト○ 621 ニリンソウ○ 622 シュウメイギク○○ 623 イチリンソウ○ 624 キクザキイチゲ○○ 625 エンコウソウ○ 626 イヌショウマ○○ 627 サラシナショウマ○○ 628 ボタンヅル○○ 629 ハンショウヅル○ 630 クサボタン○ 631 センニンソウ○○○ 632 トリガタハンショウヅル○○○ 633 セリバオウレン○ 634 アズマシロカネソウ○ 635 スハマソウ○○ 636 オキナグサ○○ 637 ケキツネノボタン○○ 638 ウマノアシガタ○○ 639 タガラシ○○○ 640 キツネノボタン○○ 641 ヒメウズ○ 642 アキカラマツ○○ 643 アワブキアワブキ○○○○ 644 ミヤマハハソ○ 645 ツゲツゲ○○ 646 ボタンヤマシャクヤク○

資 -102
表 18(18) 文献その他資料による植物確認種一覧(18/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 647 被子植物マンサクマルバマンサク○○○○○ 648 真正双子葉類ニシキマンサク○ 649 アカバナマンサク○ 650 カツラカツラ○○○ 651 ユズリハエゾユズリハ○○○ 652 ユキノシタチダケサシ○ 653 トリアシショウマ○○ 654 アカショウマ○○ 655 ホクリクネコノメ○※5 ○ 656 ネコノメソウ○○ 657 ヤマネコノメソウ○○ 658 チシマネコノメソウ○※6 ○ 659 コチャルメルソウ○○ 660 ヤグルマソウ○ 661 ダイモンジソウ○○ 662 ハルユキノシタ○○ 663 ユキノシタ○○ 664 ベンケイソウミツバベンケイソウ○ 665 キリンソウ○○ 666 コモチマンネングサ○ 667 メノマンネングサ○○ 668 タコノアシタコノアシ○ 669 アリノトウグサアリノトウグサ○○ 670 ホザキノフサモ○○ 671 タチモ○○○ 672 フサモ○○○ 673 被子植物ブドウノブドウ○○○ 674 真正双子葉類キレハノブドウ○ 675 バラ上群ヤブカラシ○○ 676 ツタ○○○○ 677 ヤマブドウ○ 678 エビヅル○○○ 679 サンカクヅル○○○ 680 アマヅル○ 681 マメクサネム○○ 682 ネムノキ○○○ 683 イタチハギ○○ 684 ヤブマメ○○

資 -103
表 18(19) 文献その他資料による植物確認種一覧(19/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 685 被子植物マメホドイモ○○ 686 真正双子葉類ゲンゲ○○ 687 バラ上群シロバナゲンゲ○ 688 ジャケツイバラ○○○ 689 カワラケツメイ○○ 690 アレチヌスビトハギ○ 691 ノササゲ○○ 692 ノアズキ○○ 693 サイカチ○ 694 ツルマメ○○ 695 フジカンゾウ○ 696 ケヤブハギ○ 697 ヌスビトハギ○○ 698 シロバナヌスビトハギ○○ 699 ヤブハギ○ 700 マルバヌスビトハギ○ 701 ニワフジ○○ 702 コマツナギ○○ 703 マルバヤハズソウ○ 704 ヤハズソウ○○ 705 ハマエンドウ○○ 706 エゾノレンリソウ○○○ 707 ヤマハギ○○○ 708 メドハギ○○ 709 ハイメドハギ○ 710 マルバハギ○ 711 ツクシハギ○○ 712 ネコハギ○○ 713 イヌハギ○○○ 714 ミヤコグサ○○ 715 ニシキミヤコグサ○○ 716 イヌエンジュ○○○ 717 コメツブウマゴヤシ○○ 718 ウマゴヤシ○○ 719 コシナガワハギ○○ 720 シロバナシナガワハギ○ 721 シナガワハギ○ 722 クズ○○○

資 -104
表 18(20) 文献その他資料による植物確認種一覧(20/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 723 被子植物マメオオバタンキリマメ○ 724 真正双子葉類ハリエンジュ○※7 ○○ 725 バラ上群クララ○○ 726 センダイハギ○○ 727 コメツブツメクサ○○ 728 タチオランダゲンゲ○ 729 ムラサキツメクサ○○ 730 シロツメクサ○○○ 731 ツルフジバカマ○ 732 ツルナシヤハズエンドウ○ 733 クサフジ○ 734 スズメノエンドウ○○ 735 ヤハズエンドウ○○ 736 オオヤハズエンドウ○ 737 カスマグサ○○ 738 ナンテンハギ○ 739 ナヨクサフジ○ 740 ビロードクサフジ○ 741 ヤブツルアズキ○○ 742 フジ○○○ 743 ヒメハギヒメハギ○○ 744 ヒナノキンチャク○ 745 グミツルグミ○○○ 746 トウグミ○○○ 747 マルバアキグミ○ 748 アキグミ○○○ 749 クロウメモドキオオクマヤナギ○ 750 クマヤナギ○○○ 751 ヨコグラノキ○○○○○ 752 イソノキ○ 753 ケンポナシ○○○ 754 ケケンポナシ○○ 755 クロウメモドキ○○○ 756 ニレオヒョウ○○ 757 アキニレ○ 758 ケヤキ○○○ 759 アサエゾエノキ○○ 760 エノキ○○○○

資 -105
表 18(21) 文献その他資料による植物確認種一覧(21/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 761 被子植物アサカラハナソウ○○ 762 真正双子葉類カナムグラ○○ 763 バラ上群クワコウゾ○○ 764 ヒメコウゾ○ 765 カジノキ○ 766 クワクサ○○ 767 イヌビワ○ 768 イタビカズラ○○○○ 769 ヤマグワ○○ 770 イラクサニオウヤブマオ○○ 771 ヤブマオ○○ 772 カラムシ○○ 773 メヤブマオ○○ 774 ナガバヤブマオ○ 775 アカソ○○ 776 ウワバミソウ○○ 777 ヤマトキホコリ○ 778 ムカゴイラクサ○○ 779 ミヤマイラクサ○○ 780 ミヤマミズ○ 781 ミズ○ 782 アオミズ○○ 783 バラヒメキンミズヒキ○ 784 キンミズヒキ○○ 785 ザイフリボク○○○ 786 エゾツルキンバイ○ 787 アズキナシ○○○ 788 ウラジロノキ○○○ 789 ヤマブキショウマ○○ 790 キンキマメザクラ○○○○ 791 ヤマザクラ○○○○○ 792 ウスゲヤマザクラ○○ 793 カスミザクラ○○○○ 794 オオヤマザクラ○○ 795 クサボケ○ 796 ダイコンソウ○○ 797 ヤマブキ○○ 798 ズミ○○

資 -106
表 18(22) 文献その他資料による植物確認種一覧(22/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 799 被子植物バラオオウラジロノキ○ 800 真正双子葉類コゴメウツギ○ 801 バラ上群ウワミズザクラ○○○○ 802 オヘビイチゴ○ 803 ヒメヘビイチゴ○ 804 カワラサイコ○○ 805 キジムシロ○○ 806 ミツバツチグリ○○○ 807 ヘビイチゴ○○ 808 ヤブヘビイチゴ○○ 809 エチゴキジムシロ○ 810 カマツカ○○○ 811 ワタゲカマツカ○※8 ○ 812 ケカマツカ○○ 813 チョウセンヤマザクラ○ 814 エゾヤマザクラ○○ 815 ミチノクナシ○○ 816 マルバシャリンバイ○○※9 ○ 817 テリハノイバラ○ 818 ノイバラ○○○ 819 ミヤコイバラ○○○ 820 ウスアカミヤコイバラ○ 821 ハマナス○○○ 822 セイヨウヤブイチゴ○ 823 フユイチゴ○ 824 クマイチゴ○○○ 825 ミヤマフユイチゴ○○○ 826 クサイチゴ○○○ 827 ニガイチゴ○○○ 828 ニガクマイチゴ○○ 829 モミジイチゴ○○○○ 830 ナガバモミジイチゴ○○ 831 ナワシロイチゴ○○ 832 コバノフユイチゴ○○ 833 エビガライチゴ○○○ 834 カジイチゴ○○ 835 ワレモコウ○ 836 ツシマナナカマド○○○○○

資 -107
表 18(23) 文献その他資料による植物確認種一覧(23/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 837 被子植物バラナンキンナナカマド○ 838 バラ上群シモツケ○○○ 839 真正双子葉類ニイタカカマツカ○ 840 ブナクリ○○○○ 841 スダジイ○○○○○○ 842 ブナ○○○○○○ 843 アカガシ○○○○○ 844 クヌギ○○○ 845 ナラガシワ○○○ 846 ミズナラ○○○○○○ 847 カシワ○○○○ 848 シラカシ○ 849 ウラジロガシ○○○○ 850 コナラ○○○○○ 851 アベマキ○○○ 852 クルミオニグルミ○○○ 853 サワグルミ○○ 854 カバノキミヤマカワラハンノキ○○○ 855 ケヤマハンノキ○ 856 ヤマハンノキ○○○ 857 ハンノキ○○○ 858 ヒメヤシャブシ○○○ 859 オオバヤシャブシ○○ 860 ミズメ○ 861 サワシバ○○○ 862 クマシデ○ 863 アカシデ○○○ 864 イヌシデ○○○○ 865 ツノハシバミ○○○○○ 866 アサダ○○ 867 ドクウツギドクウツギ○○○ 868 ウリゴキヅル○ 869 アマチャヅル○○○ 870 ミヤマニガウリ○ 871 アレチウリ○ 872 カラスウリ○○ 873 キカラスウリ○○ 874 スズメウリ○○

資 -108
表 18(24) 文献その他資料による植物確認種一覧(24/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 875 被子植物ニシキギツルウメモドキ○○ 876 真正双子葉類オオツルウメモドキ○ 877 バラ上群コマユミ○○○○○ 878 ツルマサキ○○○ 879 マサキ○○○ 880 ムラサキマユミ○ 881 ツリバナ○ 882 エゾツリバナ○○ 883 マユミ○○○ 884 カントウマユミ○○ 885 カタバミカタバミ○○○ 886 ムラサキカタバミ○○ 887 ミヤマカタバミ○○ 888 エゾタチカタバミ○○ 889 トウダイグサエノキグサ○○ 890 ノウルシ○ 891 トウダイグサ○ 892 ニシキソウ○○ 893 タカトウダイ○ 894 コニシキソウ○○ 895 オオニシキソウ○ 896 ナツトウダイ○ 897 アカメガシワ○○○○ 898 ヤマアイ○○ 899 シラキ○○ 900 アブラギリ○ 901 コミカンソウヒメミカンソウ○○ 902 ヤナギイイギリ○○ 903 ヤマナラシ○○○ 904 マルバヤナギ○ 905 ジャヤナギ○○○ 906 オオキツネヤナギ○※10 ○※10 ○ 907 ネコヤナギ○○○ 908 イヌコリヤナギ○○○ 909 コリヤナギ○ 910 カワヤナギ○○ 911 タチヤナギ○ 912 オノエヤナギ○

資 -109
表 18(25) 文献その他資料による植物確認種一覧(25/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 913 被子植物スミレアリアケスミレ○ 914 真正双子葉類ヒゴスミレ○ 915 バラ上群イソスミレ○ 916 シロバナタチツボスミレ○○○ 917 ホソイスミレ○○ 918 タチツボスミレ○○○ 919 アオイスミレ○ 920 コスミレ○○○ 921 オオタチツボスミレ○○ 922 シロバナオオタチツボスミレ○○ 923 アナマスミレ○ 924 スミレ○ 925 ニオイタチツボスミレ○ 926 アカネスミレ○ 927 オカスミレ○○ 928 スミレサイシン○○ 929 アギスミレ○○ 930 ツボスミレ○○ 931 マキノスミレ○ 932 オトギリソウトモエソウ○○○ 933 オトギリソウ○○ 934 ヒメオトギリ○ 935 コケオトギリ○○ 936 アゼオトギリ○ 937 サワオトギリ○ 938 ミズオトギリ○○ 939 フウロソウゲンノショウコ○○ 940 ミソハギヒメミソハギ○ 941 ミソハギ○○ 942 キカシグサ○○ 943 ヒメビシ○ 944 ヒシ○○ 945 オニビシ○ 946 アカバナウシタキソウ○ 947 ミズタマソウ○○ 948 オオアカバナ○ 949 アカバナ○○ 950 チョウジタデ○○

資 -110
表 18(26) 文献その他資料による植物確認種一覧(26/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 951 被子植物アカバナミズユキノシタ○○ 952 真正双子葉類オオマツヨイグサ○○ 953 バラ上群コマツヨイグサ○ 954 アレチマツヨイグサ○○ 955 マツヨイグサ○○ 956 ミツバウツギゴンズイ○○○ 957 ミツバウツギ○ 958 キブシキブシ○○○○ 959 ケキブシ○○○ 960 ウルシヌルデ○○○ 961 ツタウルシ○○○○ 962 ハゼノキ○○○ 963 ヤマウルシ○○○○○ 964 ウルシ○○ 965 ムクロジオオモミジ○○○ 966 ヤマモミジ○○○○○ 967 チドリノキ○ 968 ミツデカエデ○○○ 969 ウリカエデ○ 970 カジカエデ○ 971 ヒトツバカエデ○ 972 ハウチワカエデ○○○ 973 コミネカエデ○○○ 974 イロハモミジ○○ 975 エンコウカエデ○○ 976 ウラゲエンコウカエデ○ 977 アカイタヤ○○○ 978 エゾイタヤ○○○ 979 オニイタヤ○○ 980 ウリハダカエデ○○○○ 981 コハウチワカエデ○○○※11 ○○ 982 トチノキ○○○ 983 モクゲンジ○○○○ 984 ミカンコクサギ○○ 985 キハダ○ 986 ツルシキミ○○○○○ 987 カラスザンショウ○○○ 988 サンショウ○○○○

資 -111
表 18(27) 文献その他資料による植物確認種一覧(27/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 989 被子植物ミカンヤマアサクラザンショウ○○ 990 真正双子葉類イヌザンショウ○○○ 991 バラ上群ニガキニガキ○○○ 992 アオイイチビ○○ 993 カラスノゴマ○ 994 シナノキ○○○ 995 ジンチョウゲナニワズ○○○ 996 ミツマタ○ 997 アブラナハクサンハタザオ○○ 998 シロイヌナズナ○ 999 ヤマハタザオ○○ 1,000 イワハタザオ○ 1,001 ハマハタザオ○○ 1,002 ナズナ○○ 1,003 ジャニンジン○○ 1,004 コンロンソウ○ 1,005 ミズタガラシ○ 1,006 タネツケバナ○○○ 1,007 ヤマタネツケバナ○ 1,008 エゾスズシロモドキ○ 1,009 ワサビ○○ 1,010 ユリワサビ○ 1,011 マメグンバイナズナ○○ 1,012 ハマダイコン○○ 1,013 イヌガラシ○○○ 1,014 スカシタゴボウ○ 1,015 ビャクダンツクバネ○○○ 1,016 カナビキソウ○○ 1,017 ヤドリギ○○ 1,018 オオバヤドリギマツグミ○ 1,019 タデハルトラノオ○ 1,020 シャクチリソバ○ 1,021 イタドリ○○ 1,022 ケイタドリ○ 1,023 ツルドクダミ○ 1,024 ミズヒキ○○ 1,025 ヤナギヌカボ○ 1,026 ナガバノウナギツカミ○

資 -112
表 18(28) 文献その他資料による植物確認種一覧(28/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,027 被子植物タデヤナギタデ○○ 1,028 真正双子葉類シロバナサクラタデ○○ 1,029 バラ上群オオイヌタデ○○ 1,030 イヌタデ○○○ 1,031 シロバナイヌタデ○ 1,032 ハルタデ○○ 1,033 ヤノネグサ○○ 1,034 シンミズヒキ○ 1,035 タニソバ○ 1,036 サクラタデ○○ 1,037 オオケタデ○ 1,038 ハナタデ○○ 1,039 ボントクタデ○○ 1,040 アキノウナギツカミ○○ 1,041 ママコノシリヌグイ○○ 1,042 ミゾソバ○○○ 1,043 オオネバリタデ○ 1,044 ネバリタデ○ 1,045 ミチヤナギ○○ 1,046 アキノミチヤナギ○ 1,047 スイバ○○○ 1,048 ヒメスイバ○○ 1,049 アレチギシギシ○○ 1,050 ギシギシ○○○ 1,051 マダイオウ○○ 1,052 エゾノギシギシ○○ 1,053 モウセンゴケイシモチソウ○ 1,054 モウセンゴケ○ 1,055 ナデシコノミノツヅリ○ 1,056 ミミナグサ○○ 1,057 オランダミミナグサ○○ 1,058 ハマナデシコ○○ 1,059 カワラナデシコ○○ 1,060 シロバナカワラナデシコ○○ 1,061 ヒロハノカワラナデシコ○ 1,062 ハマハコベ○○○ 1,063 ツメクサ○○ 1,064 ハマツメクサ○○

資 -113
表 18(29) 文献その他資料による植物確認種一覧(29/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,065 被子植物ナデシコムシトリナデシコ○○ 1,066 真正双子葉類ナンバンハコベ○○ 1,067 バラ上群ヒメシラタマソウ○ 1,068 フシグロ○○ 1,069 ケフシグロ○ 1,070 シロバナマンテマ○ 1,071 マンテマ○○ 1,072 フシグロセンノウ○ 1,073 ウシハコベ○○ 1,074 サワハコベ○○ 1,075 オオサワハコベ○ 1,076 コハコベ○※12 ○○ 1,077 ミドリハコベ○○ 1,078 ミヤマハコベ○○ 1,079 ノミノフスマ○○○ 1,080 ヒユイノコヅチ○※13 ○ 1,081 ヒナタイノコヅチ○※14 ○ 1,082 ヤナギイノコヅチ○ 1,083 イヌビユ○○ 1,084 ハイビユ○ 1,085 ホソアオゲイトウ○○ 1,086 アオゲイトウ○○ 1,087 ハリビユ○ 1,088 ヒユ○ 1,089 ホナガイヌビユ○ 1,090 ホソバノハマアカザ○ 1,091 ホコガタアカザ○ 1,092 ハマアカザ○○ 1,093 ノゲイトウ○ 1,094 マルバアカザ(広義)○○ 1,095 シロザ○○ 1,096 アカザ○○ 1,097 コアカザ○○ 1,098 アリタソウ○○ 1,099 ウラジロアカザ○ 1,100 オカヒジキ○○○ 1,101 ハマミズナツルナ○○ 1,102 ヤマゴボウヤマゴボウ○

資 -114
表 18(30) 文献その他資料による植物確認種一覧(30/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,103 被子植物ヤマゴボウヨウシュヤマゴボウ○ 1,104 真正双子葉類ザクロソウクルマバザクロソウ○ 1,105 バラ上群ザクロソウ○○ 1,106 スベリヒユスベリヒユ○○ 1,107 被子植物ミズキウリノキ○○○○ 1,108 真正双子葉類ミズキ○○○○ 1,109 キク上群ヤマボウシ○○○○ 1,110 クマノミズキ○○○ 1,111 アジサイツルアジサイ○※15 ○ 1,112 クサアジサイ○○ 1,113 ウツギ○○ 1,114 ノリウツギ○○○ 1,115 エゾアジサイ○○ 1,116 ヤマアジサイ○○ 1,117 バイカウツギ○○○ 1,118 タマアジサイ○ 1,119 イワガラミ○○○○○ 1,120 ツリフネソウキツリフネ○○ 1,121 ツリフネソウ○○ 1,122 シロツリフネ○○ 1,123 サカキサカキ○○ 1,124 ヒサカキ○○○○○○ 1,125 ベニヒサカキ○ 1,126 カキノキヤマガキ○○ 1,127 サクラソウアカバナルリハコベ○ 1,128 カラタチバナ○○○ 1,129 ヤブコウジ○○○○○○ 1,130 ミヤマタゴボウ○○ 1,131 オカトラノオ○○○ 1,132 ヌマトラノオ○○ 1,133 コナスビ○※16 ○※16 ○ 1,134 ウミミドリ○ 1,135 ハマボッス○○ 1,136 クサレダマ○○ 1,137 ツバキユキバタツバキ○ 1,138 ヤブツバキ○○○○○○ 1,139 シロバナヤブツバキ○ 1,140 ユキツバキ○

資 -115
表 18(31) 文献その他資料による植物確認種一覧(31/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,141 被子植物ツバキチャノキ○○ 1,142 真正双子葉類ハイノキタンナサワフタギ○ 1,143 キク上群クロミノニシゴリ○○ 1,144 サワフタギ○○ 1,145 イワウメオオイワカガミ○○○ 1,146 シロバナイワウチワ○ 1,147 トクワカソウ○ 1,148 エゴノキエゴノキ○○○○ 1,149 ハクウンボク○○○ 1,150 マタタビサルナシ○○ 1,151 マタタビ○○○ 1,152 リョウブリョウブ○○○○ 1,153 ツツジウメガサソウ○○ 1,154 ホツツジ○○○○○ 1,155 イワナシ○○○○○ 1,156 シャクジョウソウ○○ 1,157 ハナヒリノキ○○ 1,158 ウスユキハナヒリノキ○○ 1,159 ネジキ○○○○○ 1,160 ギンリョウソウモドキ○ 1,161 ギンリョウソウ○ 1,162 イチヤクソウ○○ 1,163 マルバイチヤクソウ○○ 1,164 ウラジロレンゲツツジ○ 1,165 ヤマツツジ○○○○ 1,166 ユキグニミツバツツジ○○○ 1,167 レンゲツツジ○○○ 1,168 ウラジロヨウラク○○○○○ 1,169 オオコメツツジ○○○ 1,170 シャシャンボ○○ 1,171 ウスノキ○○ 1,172 アクシバ○○○○ 1,173 ナツハゼ○○○ 1,174 スノキ○ 1,175 オオバスノキ○ 1,176 アオキヒメアオキ○○○○○ 1,177 アカネヒメヨツバムグラ○ 1,178 クルマムグラ○○

資 -116
表 18(32) 文献その他資料による植物確認種一覧(32/42)
No. 分類科名種名
1 2 3 4
文献その他資料
5 6 7 8 9
1,179 被子植物アカネキクムグラ○○ 1,180 真正双子葉類キヌタソウ○ 1,181 キク上群クルマバソウ○○○ 1,182 ヤマムグラ○ 1,183 オオバノヤエムグラ○○ 1,184 ヤエムグラ○○ 1,185 ヨツバムグラ○○ 1,186 ホソバノヨツバムグラ○○ 1,187 オククルマムグラ○○ 1,188 キバナカワラマツバ○ 1,189 エゾノカワラマツバ○ 1,190 カワラマツバ○ 1,191 ツルアリドオシ○※17 ○○○ 1,192 ハシカグサ○○ 1,193 オオハシカグサ○ 1,194 フタバムグラ○○ 1,195 ヘクソカズラ○○※18 ○ 1,196 アカネ○ 1,197 オオアカネ○ 1,198 アカネムグラ○ 1,199 リンドウリンドウ○ 1,200 エゾリンドウ○ 1,201 ハマエゾリンドウ○ 1,202 フデリンドウ○○ 1,203 アケボノソウ○○ 1,204 センブリ○○ 1,205 ツルリンドウ○○○○ 1,206 キョウチクトウチョウジソウ○○ 1,207 イケマ○○ 1,208 コイケマ○○ 1,209 ガガイモ○○ 1,210 テイカカズラ○○○○○ 1,211 オオカモメヅル○○ 1,212 スズサイコ○ 1,213 シロバナカモメヅル○ 1,214 ヒルガオコヒルガオ○○ 1,215 ヒルガオ○○ 1,216 ヒロハヒルガオ○

資 -117
表 18(33) 文献その他資料による植物確認種一覧(33/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,217 被子植物ヒルガオハマヒルガオ○○○ 1,218 真正双子葉類マメダオシ○○ 1,219 キク上群ハマネナシカズラ○ 1,220 ネナシカズラ○○ 1,221 マルバルコウ○○ 1,222 グンバイヒルガオ○ 1,223 ナスヨウシュチョウセンアサガオ○ 1,224 クコ○○○ 1,225 イガホオズキ○○ 1,226 ホオズキ○○ 1,227 センナリホオズキ○ 1,228 テリミノイヌホオズキ○ 1,229 ワルナスビ○ 1,230 ヤマホロシ○ 1,231 ヒヨドリジョウゴ○○ 1,232 マルバノホロシ○○ 1,233 オオマルバノホロシ○ 1,234 イヌホオズキ○○○ 1,235 ハダカホオズキ○ 1,236 ムラサキホタルカズラ○○○○ 1,237 ハナイバナ○○ 1,238 オニルリソウ○ 1,239 スナビキソウ○○○ 1,240 ハマベンケイソウ○○ 1,241 ノハラムラサキ○ 1,242 ワスレナグサ○ 1,243 エチゴルリソウ○ 1,244 ミズタビラコ○ 1,245 コシジタビラコ○○ 1,246 キュウリグサ○○ 1,247 モクセイデワノトネリコ○ 1,248 アオダモ○※19 1,249 ヤマトアオダモ○○○ 1,250 ウラゲオオトネリコ○※20 ○ 1,251 マルバアオダモ○○○○○ 1,252 ネズミモチ○○ 1,253 イボタノキ○○○○○ 1,254 ミヤマイボタ○○○

資 -118
表 18(34) 文献その他資料による植物確認種一覧(34/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,255 被子植物モクセイオクノハマイボタ○ 1,256 真正双子葉類オオバコアワゴケ○ 1,257 キク上群ミズハコベ○ 1,258 サワトウガラシ○○ 1,259 アブノメ○ 1,260 シソクサ○○ 1,261 キクモ○○ 1,262 ウンラン○○ 1,263 オオバコ○○ 1,264 エゾオオバコ○○ 1,265 トウオオバコ○○ 1,266 ヘラオオバコ○○ 1,267 タチイヌノフグリ○○ 1,268 ヒヨクソウ○ 1,269 ムシクサ○ 1,270 オオイヌノフグリ○○ 1,271 イヌノフグリ○○ 1,272 カワヂシャ○ 1,273 クガイソウ○○ 1,274 サギゴケサギゴケ○ 1,275 ゴマノハグサエゾヒナノウスツボ○○ 1,276 オオヒナノウスツボ○○ 1,277 ビロードモウズイカ○ 1,278 アゼナスズメノトウガラシ(広義)○ 1,279 アメリカアゼナ○ 1,280 ウリクサ○○ 1,281 アゼトウガラシ○○ 1,282 シソカワミドリ○○ 1,283 キランソウ○○ 1,284 ジュウニヒトエ○ 1,285 ニシキゴロモ○○ 1,286 ムラサキシキブ○○○○○ 1,287 オオムラサキシキブ○○ 1,288 ヤブムラサキ○ 1,289 ジャコウソウ○○ 1,290 クサギ○○○ 1,291 シロミクサギ○ 1,292 ビロードクサギ○ 1,293 クルマバナ○○

資 -119
表 18(35) 文献その他資料による植物確認種一覧(35/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,294 被子植物シソトウバナ○○○ 1,295 真正双子葉類ミヤマクルマバナ○ 1,296 キク上群イヌトウバナ○○ 1,297 ヤマトウバナ○○ 1,298 テンニンソウ○ 1,299 ムシャリンドウ○ 1,300 ナギナタコウジュ○○ 1,301 カキドオシ○○ 1,302 ヤマハッカ○○ 1,303 ヒキオコシ○○ 1,304 サンインヒキオコシ○ 1,305 オドリコソウ○○ 1,306 ホトケノザ○○ 1,307 ヒメオドリコソウ○ 1,308 メハジキ○○○ 1,309 キセワタ○○ 1,310 コシロネ○○ 1,311 シロネ○○ 1,312 ヒメシロネ○○ 1,313 エゾシロネ○ 1,314 ラショウモンカズラ○ 1,315 ハッカ○○ 1,316 オランダハッカ○○ 1,317 ヒメジソ○○ 1,318 イヌコウジュ○○ 1,319 エゴマ○○ 1,320 ミズネコノオ○ 1,321 ウツボグサ○○ 1,322 アキギリ○○ 1,323 アキノタムラソウ○○ 1,324 ヤマジノタツナミソウ○ 1,325 ヒメナミキ○ 1,326 タツナミソウ○○ 1,327 デワノタツナミソウ○○ 1,328 ヤマタツナミソウ○○ 1,329 ナミキソウ○ 1,330 イヌゴマ○○ 1,331 ニガクサ○○

資 -120
表 18(36) 文献その他資料による植物確認種一覧(36/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,332 被子植物シソツルニガクサ○ 1,333 真正双子葉類ハマゴウ○○○ 1,334 キク上群サギゴケシロバナサギゴケ○ 1,335 トキワハゼ○○ 1,336 ハエドクソウミゾホオズキ○ 1,337 ハエドクソウ○○ 1,338 ナガバハエドクソウ○○ 1,339 キリキリ○○ 1,340 ハマウツボナンバンギセル○ 1,341 ヤマウツボ○○ 1,342 ミヤマママコナ○ 1,343 ママコナ○○ 1,344 シロバナママコナ○ 1,345 クチナシグサ○○ 1,346 ハマウツボ○○ 1,347 キヨスミウツボ○ 1,348 コシオガマ○○ 1,349 ヒキヨモギ○ 1,350 タヌキモノタヌキモ○ 1,351 ミミカキグサ○ 1,352 ホザキノミミカキグサ○ 1,353 タヌキモ○○ 1,354 ヒメタヌキモ○ 1,355 ムラサキミミカキグサ○ 1,356 キツネノマゴキツネノマゴ○ 1,357 ハグロソウ○ 1,358 クマツヅラクマツヅラ○○ 1,359 ハナイカダハナイカダ○○○○○ 1,360 モチノキハイイヌツゲ○○○○ 1,361 オクノフウリンウメモドキ○ 1,362 モチノキ○○○○ 1,363 ヒメモチ○○○ 1,364 アオハダ○○○○○ 1,365 ケナシアオハダ○ 1,366 ミヤマウメモドキ○○○ 1,367 ソヨゴ○○○ 1,368 ウメモドキ○○

資 -121
表 18(37) 文献その他資料による植物確認種一覧(37/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,369 被子植物モチノキイヌウメモドキ○ 1,370 真正双子葉類アカミノイヌツゲ○○○ 1,371 キク上群キキョウソバナ○○ 1,372 ツリガネニンジン○○※21 ○ 1,373 ヤマホタルブクロ○○ 1,374 ホタルブクロ○ 1,375 ツルニンジン○○ 1,376 ミゾカクシ○○ 1,377 サワギキョウ○ 1,378 タニギキョウ○○ 1,379 キキョウ○○ 1,380 キキョウソウ○ 1,381 ミツガシワガガブタ○○ 1,382 キクセイヨウノコギリソウ○ 1,383 ノブキ○○ 1,384 オクモミジハグマ○○ 1,385 キッコウハグマ○○○○ 1,386 ブタクサ○○ 1,387 オオブタクサ○ 1,388 カワラハハコ○ 1,389 カミツレモドキ○○ 1,390 カワラヨモギ○○○ 1,391 ヨモギ○○○ 1,392 オトコヨモギ○○○○ 1,393 ハマオトコヨモギ○ 1,394 イヌヨモギ○○ 1,395 ハマベノギク○ 1,396 ゴマナ○○ 1,397 ユウガギク○○ 1,398 シロヨメナ○○ 1,399 ノコンギク○○ 1,400 ミヤマヨメナ○○ 1,401 シラヤマギク○○ 1,402 シュウブンソウ○ 1,403 オオユウガギク○ 1,404 ヨメナ○○ 1,405 オケラ○ 1,406 センダングサ○

資 -122
表 18(38) 文献その他資料による植物確認種一覧(38/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,407 被子植物キクアメリカセンダングサ○○ 1,408 真正双子葉類タウコギ○○ 1,409 キク上群ヤブタバコ○○ 1,410 コヤブタバコ○ 1,411 ホソバガンクビソウ○ 1,412 ガンクビソウ○○ 1,413 サジガンクビソウ○○ 1,414 ヒメガンクビソウ○ 1,415 トキンソウ○○ 1,416 サンインギク○ 1,417 オニアザミ○○ 1,418 ホッコクアザミ○ 1,419 タチアザミ○ 1,420 ノアザミ○○ 1,421 シロバナアザミ○ 1,422 カガノアザミ○○○ 1,423 トネアザミ○ 1,424 ナンブアザミ○○ 1,425 アメリカオニアザミ○ 1,426 サワアザミ○○ 1,427 ハルシャギク○○ 1,428 ベニバナボロギク○○○ 1,429 ヤクシソウ○○ 1,430 タカサブロウ○○ 1,431 ダンドボロギク○○ 1,432 ヒメジョオン○○○ 1,433 アレチノギク○ 1,434 ヒメムカシヨモギ○○ 1,435 ハルジオン○○ 1,436 オオアレチノギク○○○ 1,437 ヨツバヒヨドリ○○ 1,438 フジバカマ○ 1,439 サケバヒヨドリ○ 1,440 サワヒヨドリ○○ 1,441 ヒヨドリバナ(広義)○○○ 1,442 キクバヒヨドリ○○ 1,443 ミツバヒヨドリバナ○ 1,444 ツワブキ○○

資 -123
表 18(39) 文献その他資料による植物確認種一覧(39/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,445 被子植物キクハキダメギク○ 1,446 真正双子葉類チチコグサ○○ 1,447 キク上群サンシチソウ○○ 1,448 イヌキクイモ○○ 1,449 キクイモ○ 1,450 キツネアザミ○ 1,451 ブタナ○○ 1,452 オグルマ○○ 1,453 カセンソウ○○○ 1,454 ニガナ○○ 1,455 ハナニガナ○○ 1,456 シロバナニガナ○○ 1,457 オオジシバリ○○ 1,458 ハマニガナ○○○ 1,459 イワニガナ○○ 1,460 ホソバアキノノゲシ○ 1,461 アキノノゲシ○○○ 1,462 ヤマニガナ○○ 1,463 コオニタビラコ○○ 1,464 ヤブタビラコ○○ 1,465 センボンヤリ○○ 1,466 ネコノシタ○○ 1,467 オオニガナ○ 1,468 サワギク○○ 1,469 ムラサキニガナ○○ 1,470 モミジガサ○○ 1,471 オオカニコウモリ○○ 1,472 クルマバハグマ○○ 1,473 フキ○○ 1,474 コウゾリナ○○ 1,475 ハハコグサ○○ 1,476 アキノハハコグサ○ 1,477 オオハンゴンソウ○○ 1,478 ミツバオオハンゴンソウ○ 1,479 ホクロクトウヒレン○○ 1,480 ヒメヒゴタイ○○ 1,481 ハンゴンソウ○ 1,482 ノボロギク○○

資 -124
表 18(40) 文献その他資料による植物確認種一覧(40/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,483 被子植物キクタムラソウ○ 1,484 真正双子葉類コメナモミ○○ 1,485 キク上群メナモミ○ 1,486 セイタカアワダチソウ○○ 1,487 オオアワダチソウ○○ 1,488 アキノキリンソウ○○○○ 1,489 オニノゲシ○○ 1,490 ハチジョウナ○○ 1,491 ノゲシ○○ 1,492 ホウキギク○○ 1,493 ヤブレガサ○○ 1,494 オヤマボクチ○○○○ 1,495 シロバナタンポポ○ 1,496 セイヨウタンポポ○○ 1,497 クシバタンポポ○ 1,498 セイタカタンポポ○ 1,499 エゾタンポポ○○ 1,500 サワオグルマ○○ 1,501 イヌカミツレ○ 1,502 オオオナモミ○○ 1,503 オナモミ○ 1,504 オニタビラコ(広義)○○ 1,505 トベラトベラ○○ 1,506 ウコギウド○○ 1,507 タラノキ○○○○ 1,508 メダラ○○ 1,509 コシアブラ○○○○○ 1,510 カクレミノ○ 1,511 ケヤマウコギ○ 1,512 ヤマウコギ○○○ 1,513 ヤツデ○○○ 1,514 タカノツメ○○○○○ 1,515 キヅタ○○〇○ 1,516 ノチドメ○○○ 1,517 オオチドメ○○ 1,518 チドメグサ○○ 1,519 ヒメチドメ○○ 1,520 ハリギリ○○

資 -125
表 18(41) 文献その他資料による植物確認種一覧(41/42)
文献その他資料 No. 分類科名種名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,521 被子植物ウコギケハリギリ○ 1,522 真正双子葉類トチバニンジン○○ 1,523 キク上群セリミヤマトウキ○ 1,524 ノダケ○○ 1,525 ハマウド○○ 1,526 シラネセンキュウ○○ 1,527 シシウド○○○ 1,528 シャク○○ 1,529 ホタルサイコ○ 1,530 ツボクサ○○ 1,531 セントウソウ○ 1,532 ドクゼリ○ 1,533 ハマゼリ○○ 1,534 ウシミツバ○ 1,535 ミツバ○○ 1,536 ノラニンジン○○ 1,537 セリモドキ○ 1,538 ハマボウフウ○○○ 1,539 ハナウド○ 1,540 セリ○○○ 1,541 ヤブニンジン○○○ 1,542 ヤマゼリ○ 1,543 ウマノミツバ○○ 1,544 ムカゴニンジン○○ 1,545 ヤブジラミ○○ 1,546 オヤブジラミ○○ 1,547 ガマズミレンプクソウ○ 1,548 ソクズ○ 1,549 ニワトコ○○○ 1,550 ガマズミ○○○○ 1,551 コバノガマズミ○○○○ 1,552 サイゴクガマズミ○ 1,553 キミノコバノガマズミ○○ 1,554 オオカメノキ○○○○○ 1,555 カンボク○ 1,556 ケナシヤブデマリ○○○ 1,557 マルバゴマキ○※22 ○○ 1,558 ミヤマガマズミ○○○○

資 -126
表 18(42) 文献その他資料による植物確認種一覧(42/42)
No. 分類科名種名
1 2 3 4
文献その他資料
5 6 7 8 9
1,559 被子植物スイカズラツクバネウツギ○○○○○ 1,560 真正双子葉類ナベナ○ 1,561 キク上群スイカズラ○○ 1,562 キンギンボク○○○ 1,563 アラゲヒョウタンボク○○ 1,564 オトコオミナエシ○○ 1,565 オミナエシ○ 1,566 ハマオミナエシ○○ 1,567 オトコエシ○ 1,568 マツムシソウ○ 1,569 ツルカノコソウ○ 1,570 ノヂシャ○ 1,571 ハコネウツギ○ 1,572 シロバナハコネウツギ○ 1,573 ベニバナハコネウツギ○ 1,574 タニウツギ○○○○○ 1,575 シロバナウツギ○合計 - 165 科 1,575 種 48 種 10 種 209 種 128 種 1,552 種 14 種 0 種 103 種 1,005 種
注:1. 種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和 7 年生物リスト」(河川環境データベース国土交通省、令和 7 年)に準拠した。
2. 表中の※については以下のとおりである。
※1:ネズと記載、※2:ヒメヌマハリイと記載、※3:ハマニンニクと記載、日本維管束植物目録で同種扱い、※4:ヒロハウシノケグサと記載、※5:ホクリクネコノメソウと記載、
※6:チシマネコノメと記載、※7:ニセアカシアと記載、※8:ワダゲカマツカと記載、※9:マルバノシャリンバイと記載、※10:オオネコヤナギと記載、※11:イタヤメイゲツと記載、
※12:ハコベと記載、※13:イノコズチと記載、※14:ヒナタイノコズチと記載、※15:ゴトウヅルと記載、※16:ナガエコナスビと記載、※17:ツルアリドウシと記載、※18:ヤイトバナと記載、
※19:コバノトネリコと記載、※20:ヒロハアオダモと記載、日本維管束植物目録でウラゲオオトネリコと同種扱い、※21:ウスギヨウラクと記載、日本維管束植物目録で同種扱い、
※22:ヒロハゴマギと記載
