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# 【鹿角WF方法書】第3章

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【ページ内のテキスト情報】

第3章対象事業実施区域及びその周囲の概況対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、「第6章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」を検討するに当たり必要と考えられる範囲を対象に、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した。3.1自然的状況3.1.1大気環境の状況1.気象の状況対象事業実施区域の最寄りの地域気象観測所として鹿角地域気象観測所があり、その概要及び観測種目は表3.1-1、観測所の位置は図3.1-1のとおりである。観測所名所在地緯度経度表3.1-1地域気象観測所の概要及び観測種目海面上の高さ風速計の高さ気温風向風速観測種目降水量緯度40°12.9′鹿角鹿角市花輪字荒田123m10m○○○○○経度140°47.2′注：「○」は観測が行われていることを示す。〔「地域気象観測所一覧（令和6年10月31日現在）」（気象庁HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕日照時間積雪3.1-1（25）

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「地域気象観測所一覧（令和6年10月31日現在）」（気象庁HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.1-1地域気象観測所の位置3.1-2（26）

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【ページ内のテキスト情報】

鹿角地域気象観測所における平年値及び令和5年の気象概況は表3.1-2、令和5年の風向出現頻度及び風向別平均風速は表3.1-3、風配図は図3.1-2のとおりである。令和5年の年平均気温は10.7℃、年降水量は1,563.0mm、年平均風速は1.6m/s、年間日照時間は1,757.4時間である。また、令和5年の風向出現頻度は、春季、夏季では西、秋季では南南西及び西南西、冬季では西南西が高く、年間の風向出現頻度は最も高い西が11.5％、次いで西南西が10.5％である。表3.1-2(1)鹿角地域気象観測所の気象概況（平年値）要素名年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均気温（℃）日最高気温（℃）日最低気温（℃）9.5-2.9-2.31.07.413.818.321.922.818.311.45.0-0.514.60.61.75.813.619.923.826.828.124.017.410.13.04.8-7.1-6.9-3.71.68.013.417.918.513.66.30.7-4.1平均風速（m/s）1.71.82.02.12.22.01.71.51.31.21.31.51.7最多風向西南西西南西西南西西南西西西西北西西北西西北西北西南西西南西西南西日照時間（時間）1,495.652.272.0118.5158.4185.3174.0147.0168.2146.7132.987.652.8降水量（mm）1,454.179.468.784.189.293.1108.3200.6190.4149.3138.8136.0116.3降雪の深さ（cm）579182150100200000013132注：平年値は1991～2020年の30年間の観測値をもとに算出した。〔「各種データ・資料」（気象庁HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕月合計表3.1-2(2)鹿角地域気象観測所の気象概況（令和5年）降水量（mm）気温（℃）風向・風速（m/s）日照最大平均平均最大風速最大瞬間風速時間合計日最大最高最低1時間10分間日平均日最高日最低風速風速風向風速風向（時間）（cm）190.013.03.01.0-3.30.0-7.37.5-17.71.9)9.4)西18.8)南西60.4208253.09.03.01.0-2.01.8-7.09.7-15.01.9)10.2)西16.7)西85.5110368.025.03.51.53.911.0-2.422.5-8.61.6)8.4)西14.4)南西206.714490.024.04.51.58.915.32.122.6-3.42.710.3西南西18.4西南西191.705144.570.59.02.013.319.37.427.60.91.99.3西15.6西207.006148.030.015.56.019.324.314.629.07.51.68.0西南西15.5西南西161.007180.580.010.05.523.227.619.532.815.01.57.1西南西14.8南西160.40838.026.516.56.526.632.722.135.819.51.26.5北北西11.9東256.709221.086.023.57.521.226.717.132.38.81.07.0西南西12.7南西144.5010174.034.59.05.511.517.77.022.82.01.18.5西南西15.9西162.8011250.032.59.53.06.411.32.323.1-2.81.4)8.3)南西16.9)南西72.83012106.022.07.01.5-0.13.2-3.314.2-12.31.4)8.9)西19.3)西南西47.9103年1,563.086.023.57.510.715.96.035.8-17.71.610.3西南西19.3西南西1,757.4544注：1．「)」は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の80％を基準とする。2．降雪の年の値は、寒候年（令和4年8月1日から令和5年7月31日までの期間）の値を示す。〔「各種データ・資料」（気象庁HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕降雪3.1-3（27）

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【ページ内のテキスト情報】

風向季節表3.1-3鹿角地域気象観測所の風向出現頻度及び風向別平均風速（令和5年）春季（3～5月）夏季（6～8月）秋季（9～11月）冬季（1,2,12月）年間風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）風向出現頻度（％）平均風速（m/s）北北東5.41.45.31.55.11.33.71.24.91.4北東4.61.22.81.32.40.92.40.93.11.1東北東3.41.82.21.41.70.92.00.82.31.3東2.11.15.31.52.21.11.80.92.91.2東南東1.30.91.91.11.61.01.40.71.50.9南東1.30.81.80.82.20.60.90.61.60.7南南東2.00.92.70.72.90.73.00.72.60.7南8.00.93.80.65.30.77.90.86.20.8南南西8.01.65.00.98.61.26.81.47.11.3南西5.52.94.71.67.92.010.72.67.22.3西南西9.33.57.32.68.62.617.23.210.53.0西15.64.011.12.57.82.411.53.411.53.2西北西8.73.010.92.16.11.53.82.17.42.2北西4.51.58.01.55.41.23.21.35.31.4北北西4.81.66.11.54.91.32.91.44.71.5北5.01.55.61.46.21.14.41.15.31.3静穏10.50.115.60.121.00.116.30.115.80.1合計･平均1002.11001.41001.21001.71001.6（欠測）0.400.54.41.3注：1．静穏は風速0.2m/s以下とする。2．四捨五入の関係で各風向の出現頻度の合計が100％にならないことがある。3．頻度の「0」は出現しなかったことを示す。〔「過去の気象データ」（気象庁HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕春季Ｎ30%夏季Ｎ30%20201010年間Ｎ30%Ｗ10.5246m/sＥＷ15.6246m/sＥ2010Ｗ15.8246m/sＥ秋季ＳＮ30%冬季ＳＮ30%20201010ＳＷ21.0246m/sＥＷ16.3246m/sＥＳＳ注：1．風配図の実線は風向出現頻度(％)、棒線は平均風速(m/s)を示す。2．風配図の円内の数字は、静穏率（風速0.2m/s以下、％）を示す。〔「過去の気象データ」（気象庁HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕図3.1-2鹿角地域気象観測所の風配図（令和5年）3.1-4（28）

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【ページ内のテキスト情報】

2.大気質の状況対象事業実施区域の最寄りの大気測定局として、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）の大館局が大館市に設置されており、その概要及び測定項目は表3.1-4、測定局の位置は図3.1-3のとおりである。表3.1-4大気測定局の概要及び測定項目（令和4年度）測定項目区分市町測定局用途地域二酸化硫黄(SO2)二酸化窒素(NO2)一酸化炭素(CO)光化学オキシダント(Ox)浮遊粒子状物質(SPM)炭化水素(HC)微小粒子状物質(PM2.5)一般局大館市大館住○○－○○－○注：1．「○」は測定が行われていること、「－」は行われていないことを示す。2．用途地域については以下のとおりである。住：都市計画法第8条第1項第1号の用途地域のうち、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」及び「準住居地域」〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕図3.1-3大気測定局の位置3.1-5（29）

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【ページ内のテキスト情報】

(1)二酸化硫黄(SO2)令和4年度の二酸化硫黄(SO2)の測定結果は表3.1-5のとおりであり、環境基準を達成している。また、過去5年間における年平均値の経年変化は、表3.1-6及び図3.1-4のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1時間値の日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.10ppm以下であること。短期的評価：1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.10ppm以下であること。長期的評価：1日平均値の年間2％除外値が0.04ppm以下であること、ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。区分市測定局表3.1-5二酸化硫黄(SO2)の測定結果（令和4年度）用途地域有効測定日数年平均値1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合日平均値が0.04pppmを超えた日数とその割合1時間値の最高値日平均値の年間2％除外値日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数日ppm時間％日％ppmppm有×・無○日一般局大館市大館住3630.00100000.0040.001○0注：「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2％の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数のうち、2％除外該当日に入っている日数分については除外しない。〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕区分市測定局表3.1-6二酸化硫黄(SO2)の年平均値の経年変化年平均値（ppm）平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度一般局大館市大館0.0010.0010.0010.0010.001〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕図3.1-4二酸化硫黄の年平均値の経年変化（平成30～令和4年度）3.1-6（30）

## Page 007
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【ページ内のテキスト情報】

(2)二酸化窒素(NO2)令和4年度の二酸化窒素(NO2)の測定結果は表3.1-7のとおりであり、環境基準を達成している。また、過去5年間における年平均値の経年変化は、表3.1-8及び図3.1-5のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。環境基準の評価：1日平均値の年間98％値が0.06ppm以下であること。区分市測定局表3.1-7二酸化窒素(NO2)の測定結果（令和4年度）用途地域有効測定日数年平均値1時間値の最高値日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合日平均値の年間98％値98％値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数日ppmppm日％日％ppm日一般局大館市大館住3630.0040.03500000.0140注：「98％値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98％の範囲にあって、かつ0.06ppmを超えた日数である。〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕区分市測定局表3.1-8二酸化窒素(NO2)の年平均値の経年変化年平均値（ppm）平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度一般局大館市大館0.0050.0050.0040.0040.004〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕図3.1-5二酸化窒素の年平均値の経年変化（平成30～令和4年度）3.1-7（31）

## Page 008
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【ページ内のテキスト情報】

(3)光化学オキシダント(Ox)1令和4年度の光化学オキシダント(Ox)の測定結果は表3.1-9のとおりであり、環境基準を達成していない。また、過去5年間における昼間の1時間値の最高値の年平均値の経年変化は、表3.1-10及び図3.1-6のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：時間値が0.06ppm以下であること。環境基準の評価：昼間（5～20時まで）の時間帯において、1時間値が0.06ppm以下であること。区分市測定局表3.1-9光化学オキシダント(Ox)の測定結果（令和4年度）用途地域昼間測定日数昼間測定時間昼間の1時間値の年平均値昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数昼間の1時間値の最高値昼間の日最高1時間値の年平均値日時間ppm日時間日時間ppmppm一般局大館市大館住3655,4510.02920129000.0870.040〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕表3.1-10光化学オキシダント(Ox)の昼間の1時間値の最高値の年平均値の経年変化区分市測定局年平均値（ppm）平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度一般局大館市大館0.0930.1040.0720.0680.087〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕（）大館平成年度令和元年度令和年度令和年度令和年度〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕図3.1-6光化学オキシダント(Ox)の昼間の1時間値の最高値の年平均値の経年変化（平成30～令和4年度）1光化学オキシダントとは、工場や自動車から排出された窒素酸化物や炭化水素が紫外線により光化学反応を起こし、生成されるオゾンを主成分とした酸化性物質をいう。3.1-8（32）

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【ページ内のテキスト情報】

(4)浮遊粒子状物質(SPM)2令和4年度の浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果は表3.1-11のとおりであり、環境基準を達成している。また、過去5年間における年平均値の経年変化は、表3.1-12及び図3.1-7のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。短期的評価：1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。長期的評価：1日平均値の年間2％除外値が0.10mg/m3以下であること、ただし、1日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと。区分市測定局表3.1-11浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果（令和4年度）用途地域有効測定日数年平均値1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合1時間値の最高値日平均値の年間2％除外値日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数日mg/m3時間％日％mg/m3mg/m3有×・無○日一般局大館市大館住3650.01000000.0820.023○0〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕区分市測定局表3.1-12浮遊粒子状物質(SPM)の年平均値の経年変化年平均値（mg/m3）平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度一般局大館市大館0.0120.0110.0110.0100.010〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕（）大館平成年度令和元年度令和年度令和年度令和年度〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕図3.1-7浮遊粒子状物質(SPM)の年平均値の経年変化（平成30～令和4年度）2浮遊粒子状物質(SPM)とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10µm以下のものをいう。3.1-9（33）

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【ページ内のテキスト情報】

(5)微小粒子状物質(PM2.5)3令和4年度の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果は表3.1-13のとおりであり、環境基準を達成している。また、過去5年間における年平均値の経年変化は、表3.1-14及び図3.1-8のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1年平均値がµg/m3以下、かつ、1日平均値がµg/m3以下であること。長期基準：年平均値がµ3以下であること。短期基準：日平均値のうち年間98パーセンタイル値がµ3以下であること。区分市測定局表3.1-13微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果（令和4年度）用途地域有効測定日数測定時間年平均値日平均値が35µg/m3を超えた日数とその割合日平均値の最高値日平均値の98％値年間98％値評価による日平均値が35µg/m3を超えた日数日時間µg/m3日％µg/m3µg/m3日一般局大館市大館住3588,6127.10024.516.40〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕区分市測定局表3.1-14微小粒子状物質(PM2.5)の年平均値の経年変化年平均値（µ3）平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度一般局大館市大館10.58.27.67.07.1〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕図3.1-8微小粒子状物質(PM2.5)の年平均値の経年変化（平成30～令和4年度）3微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5µmの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。3.1-10（34）

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【ページ内のテキスト情報】

(6)大気汚染に係る苦情の発生状況大気汚染に係る公害苦情の受理件数は、「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）によると、鹿角市では令和5年度は8件、「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、八幡平市では令和元年度は0件である。3.騒音の状況(1)環境騒音の状況対象事業実施区域及びその周囲における一般環境騒音の状況について、秋田県及び岩手県において公表された測定結果はない。(2)自動車騒音の状況対象事業実施区域及びその周囲における自動車騒音の状況として、令和4年度は図3.1-9のとおり一般国道282号において自動車騒音の常時監視が実施されており、測定結果は表3.1-15のとおりである。路線名車線数始点表3.1-15自動車騒音常時監視結果（令和4年度）評価区間終点区間延長騒音測定結果昼間夜間評価対象昼間・夜間住居とも基準値戸数以下環境基準達成状況昼間のみ基準値以下夜間のみ基準値以下昼間・夜間とも基準値超過kmdBdB戸戸％戸％戸％戸％一般国道282号2鹿角市八幡平鹿角市花輪5.54738104104100.000.000.000.0〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕(3)騒音に係る苦情の発生状況騒音に係る公害苦情の受理件数は、「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）によると、鹿角市では令和5年度は0件、「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、八幡平市では令和元年度は1件である。3.1-11（35）

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成図3.1-9自動車騒音評価区間3.1-12（36）

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【ページ内のテキスト情報】

4.振動の状況(1)環境振動の状況対象事業実施区域及びその周囲における環境振動の状況について、秋田県及び岩手県において公表された測定結果はない。(2)道路交通振動の状況対象事業実施区域及びその周囲における道路交通振動の状況について、秋田県及び岩手県において公表された測定結果はない。(3)振動に係る苦情の発生状況振動に係る公害苦情の受理件数は、「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）によると、鹿角市では令和5年度は0件、「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、八幡平市では令和元年度は0件である。3.1.2水環境の状況1.水象の状況(1)河川対象事業実施区域及びその周囲の主要な河川の状況は、図3.1-10のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲には米代川水系の一級河川である米代川、安久谷川、大湯川、根市川、間瀬川、福士川、黒沢川、瀬ノ沢川、根石川等の河川が流れている。(2)湖沼対象事業実施区域及びその周囲に湖沼はない。(3)海域対象事業実施区域の周囲に海域はない。3.1-13（37）

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「国土数値情報（河川データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.1-10主要な河川の状況3.1-14（38）

## Page 015
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【ページ内のテキスト情報】

2.水質の状況(1)河川の水質秋田県では、「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）によると、令和4年度は99水域115地点で水質測定が実施されている。生活環境項目のうち生物化学的酸素要求量（BOD）については、評価対象水域93水域のうち、92水域が環境基準を達成しており、達成率は98.9％である。岩手県では、「令和4年度公共用水域水質地下水質大気汚染状況ダイオキシン類測定結果」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、令和4年度は128河川で公共用水域の水質調査が実施されている。生活環境項目のうち、河川91水域における生物化学的酸素要求量（BOD）の環境基準達成率は100％であった。なお、対象事業実施区域及びその周囲において、水質調査は実施されていない。(2)地下水の水質秋田県では、「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）によると、概況調査が41地点、継続監視調査が28地点で実施されている。岩手県では「令和4年度公共用水域水質地下水質大気汚染状況ダイオキシン類測定結果」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、令和4年度は概況調査が66地点、汚染井戸周辺地区調査が16地点、継続監視調査が66地点で実施されている。汚染井戸周辺地区調査を実施した1井戸、継続監視調査を実施した28井戸で環境基準を達成していない。対象事業実施区域及びその周囲において、鹿角市花輪で地下水の概況調査が実施されており、調査結果は表3.1-16のとおりである。いずれの項目についても環境基準を達成している。3.1-15（39）

## Page 016
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-16地下水の調査結果市名鹿角市地区名用途花輪一般飲用井戸環境基準項目単位概況調査カドミウムmg/L<0.00030.003mg/L以下全シアンmg/L<0.1検出されないこと鉛mg/L<0.0050.01mg/L以下六価クロムmg/L<0.010.02mg/L以下砒素mg/L<0.0050.01mg/L以下総水銀mg/L<0.00050.0005mg/L以下ジクロロメタンmg/L<0.0020.02mg/L以下四塩化炭素mg/L<0.00020.002mg/L以下1,2-ジクロロエタンmg/L<0.00040.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレンmg/L<0.0020.1mg/L以下1,2-ジクロロエチレンmg/L<0.0040.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタンmg/L<0.00051mg/L以下1,1,2-トリクロロエタンmg/L<0.00060.006mg/L以下トリクロロエチレンmg/L<0.0010.01mg/L以下テトラクロロエチレンmg/L<0.00050.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペンmg/L<0.00020.002mg/L以下チウラムmg/L<0.00060.006mg/L以下シマジンmg/L<0.00030.003mg/L以下チオベンカルブmg/L<0.0020.02mg/L以下ベンゼンmg/L<0.0010.01mg/L以下セレンmg/L<0.0020.01mg/L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素mg/L0.7510mg/L以下ふっ素mg/L<0.080.8mg/L以下ほう素mg/L<0.11mg/L以下クロロエチレンmg/L<0.00020.002mg/L以下1,4-ジオキサンmg/L<0.0050.05mg/L以下注：「<」は定量下限値未満であることを示す。〔「令和5年版環境白書」（秋田県、令和5年）より作成〕(3)水質汚濁に係る苦情の発生状況水質汚濁に係る公害苦情の受理件数は、「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）によると、鹿角市では令和5年度は3件、「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、八幡平市では令和元年度は3件である。3.水底の底質の状況対象事業実施区域及びその周囲において、公共用水域の底質の測定は実施されていない。また、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成11年法律第105号、最終改正：令和4年6月17日）第27条第1項の規定に基づき、秋田県では、令和4年度は河川11地点、湖沼2地点及び海域1地点で測定を実施しており、すべての地点において環境基準を達成している。岩手県では、令和4年度は公共用水域38地点で底質のダイオキシン類の調査が行われ、すべての地点で環境基準を達成している。なお、対象事業実施区域及びその周囲において、底質のダイオキシン類の調査は実施されていない。3.1-16（40）

## Page 017
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.3土壌及び地盤の状況1.土壌の状況(1)土壌対象事業実施区域及びその周囲における土壌の状況は、図3.1-11のとおりであり、対象事業実施区域は主に褐色森林土壌、乾性褐色森林土壌、湿性ポドゾル化土壌等が分布している。(2)土壌汚染令和6年10月1日現在）」（環境省HP、閲覧：令和6年11月）によると、対象事業実施区域及びその周囲において、「土壌汚染対策法」（平成14年法律第53号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はない。(3)土壌汚染に係る苦情の発生状況土壌汚染に係る公害苦情の受理件数は、「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）によると、鹿角市では令和5年度は0件、「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、八幡平市では令和元年度は0件である。2.地盤の状況(1)地盤沈下の状況「令和4年度全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、令和6年）によると、対象事業実施区域及びその周囲において地盤沈下は確認されていない。(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況地盤沈下に係る公害苦情の受理件数は、「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）によると、鹿角市では令和5年度は0件、「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）によると、八幡平市では令和元年度は0件である。3.1-17（41）

## Page 018
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「20万分の1土地分類基本調査（土壌図）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.1-11土壌図3.1-18（42）

## Page 019
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.4地形及び地質の状況1.地形の状況対象事業実施区域及びその周囲における地形の状況は、図3.1-12のとおりであり、対象事業実施区域は主に山地の中起伏山地及び小起伏山地、丘陵地の大起伏丘陵地等からなっている。対象事業実施区域及びその周囲における典型地形は、表3.1-17及び図3.1-13のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲には花輪盆地及び小豆沢断層（北部）等がある。対象事業実施区域及びその周囲における自然景観資源の状況は、表3.1-18及び図3.1-14のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に鹿角台地が、対象事業実施区域の周囲に四角岳等がある。表3.1-17典型地形の状況地形項目名称備考構造盆地花輪盆地地溝盆地地殻の変動による地形活断層崖（横ずれ含む。）柴内断層鳥越面（火砕流台地）が逆傾斜その他の断層崖小豆沢断層（北部）山地と低地の境界火山の活動による地形火砕流台地迷ヶ平十和田火山十和利山南麓の標高700～500m付近。風張，腰廻台地十和田・鳥越火砕流の堆積面扇状地菩提野（佐比内沢）扇状地沖積扇状地河川の作用による地形水無川菩提野付近現在は河川改修された。扇状地上。周氷河性波状地小坂高校付近－氷河・周氷河作用による地形デレ小坂高校付近－非対称山稜四角岳付近－その他の地形土石流堆積地形風穴八幡平熊沢以南の熊沢川流域火山性土石流台地夏氷山風穴－注：「－」は出典に記載がないことを示す。〔「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成11年）より作成〕3.1-19（43）

## Page 020
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-20（44）表3.1-18自然景観資源の状況区分名称区分名称火山群十和田火山地非火山性孤峰黒森火山性高原（台地状をなさないもの）田代平、熊取平大森山迷ヶ原、小国牧場、白萩平高森非火山性高原（台地状をなさないもの）白樺野黒森山高曲原亀田山非火山性孤峰止ヶ崎茂谷山ドコノ森三哲山赤岩三ノ岳大黒森五の宮嶽東ノ森高毛戸西ノ森峡谷・渓谷湯瀬渓谷猿ヶ平夜明島渓谷戸倉森河成段丘鹿角台地雷鉢森谷内段丘朝日奈岳滝銚子の滝赤平中滝竜ヶ森止滝見附森雄滝黒森山七滝四角岳弥勒ノ滝大鉢森山〔「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕

## Page 021
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「20万分の1土地分類基本調査（地形分類図）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.1-12地形分類図3.1-21（45）

## Page 022
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する※対象の位置または範囲を明確に示すことができないことから、出典と同じ20万分の1の縮尺で示した。「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成11年）より作成図3.1-13典型地形の状況3.1-22（46）

## Page 023
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成図3.1-14自然景観資源の状況3.1-23（47）

## Page 024
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【ページ内のテキスト情報】

2.地質の状況対象事業実施区域及びその周囲における表層地質の状況は、図3.1-15のとおりであり、対象事業実施区域は主に火山性の凝灰岩類、緑色凝灰岩類等からなっている。3.重要な地形・地質対象事業実施区域及びその周囲における重要な地形・地質として、以下を対象として抽出した。・「日本の地形レッドデータブック第1、2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12、14年）に掲載されている地形。・「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）に定める史跡、名勝、天然記念物のうち地形及び地質。対象事業実施区域及びその周囲において、「日本の地形レッドデータブック第1、2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12、14年）に選定されている地形はない。対象事業実施区域及びその周囲において、「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）により指定されている重要な地形及び地質はない。3.1-24（48）

## Page 025
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「20万分の1土地分類基本調査（表層地質図）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.1-15表層地質図3.1-25（49）

## Page 026
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況1.動物の生息の状況動物の生息状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象に、文献その他の資料（「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2016動物I［鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類・陸産貝類］」（秋田県、平成28年）、「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ［哺乳類・昆虫類］」（秋田県、令和2年）等）により整理した。対象事業実施区域及びその周囲における確認種を抽出した文献その他の資料による調査範囲は、表3.1-19及び図3.1-16のとおりである。表3.1-19(1)文献その他の資料による調査範囲(動物)文献その他の資料名調査範囲基礎調査データベース検索－（第2回自然環境保全基対象事業実施区域が含まれ礎調査動物分布調査報告書）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）る2次メッシュ※「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第3回自然環境保全基対象事業実施区域が含まれ礎調査動植物分布調査報告書）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）る2次メッシュ※「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第4回自然環境保全基対象事業実施区域が含まれ礎調査動植物分布調査報告書）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）る2次メッシュ※「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第5回自然環境保全基対象事業実施区域が含まれ礎調査動植物分布調査報告書）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）る2次メッシュ※「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第6回自然環境保全基対象事業実施区域が含まれ礎調査動植物分布調査報告書）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）る2次メッシュ※「第6回自然環境保全基礎調査種の多様性調査鳥類繁殖分布調査報告書」（環境対象事業実施区域が含まれ省、平成16年）る1/50,000地形図に相当する範囲環境省HP、閲覧：令和6年10月）対象事業実施区域が含まれる1/50,000地形図に相当する範囲「環境アセスメントデータベースコウモリ分布」（環境省HP、閲覧：令和6年10対象事業実施区域及びその月）周囲平成25～令和4年度調査」（環対象事業実施区域及びその境省HP、閲覧：令和6年10月）周囲の調査地点環境省、平成23年、対象事業実施区域を含む分平成27年修正版）布図の対象メッシュ希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」対象事業実施区域が含まれ（環境省HP、閲覧：令和6年3月）るメッシュ「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：対象事業実施区域が含まれ令和6年10月）るメッシュ「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2016動物I鹿角市［鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類・陸産貝類］」（秋田県、平成28年）「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2020動物鹿角市Ⅱ［哺乳類・昆虫類］」（秋田県、令和2年）「いわてレッドデータブック岩手の希少な野生生物2014年版」（岩手県、平成26八幡平市（旧安代町）年）「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック（2020年版）－」（青森県、田子町令和2年）「秋田の貴重猛禽類」（小笠原暠、平成16年）鹿角市、対象事業実施区域が含まれるメッシュ「秋田県両生類爬虫類分布図追補改訂版2007」（本郷敏夫、平成19年）鹿角町平成2年度～平成4年度）」(岩手県、平成5年)対象事業実施区域が含まれるメッシュ平成5年度～平成6年度）」(岩手県、平成対象事業実施区域が含まれ7年)るメッシュ3.1-26（50）

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-19(2)文献その他の資料による調査範囲(動物)文献その他の資料名調査範囲平成7年度～平成8年度）」(岩手県、平成10年)対象事業実施区域が含まれるメッシュ平成8年度～平成対象事業実施区域が含まれ10年度）」(岩手県、平成11年)るメッシュ青森県自然保護課、平成元年）田子町日本野鳥の会青森県支部/弘前支部、平成13年）田子町鹿角市、昭和57年）鹿角市「安代町史上巻」（安代町、昭和58年）安代町(現：八幡平市)注：※については以下のとおりである。※：2次メッシュは、国土地理院発行の1/25,000の地形図の図郭割の範囲に相当する。対象事業実施区域及びその周囲が含まれる2次メッシュ「604026花輪」「604027四角岳」「604036毛馬内」「604037犬吠森」を抽出した。3.1-27（51）

## Page 028
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-16文献その他の資料調査範囲3.1-28（52）

## Page 029
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【ページ内のテキスト情報】

(1)動物相の概要対象事業実施区域及びその周囲の動物相の概要を表3.1-20のとおり整理した。哺乳類39種、鳥類142種、爬虫類8種、両生類12種、昆虫類185種、魚類17種及び底生動物4種の合計407種が確認されている。表3.1-20動物相の概要分類主な確認種哺乳類カワネズミ、アズマモグラ、キクガシラコウモリ、ノウサギ、ニホンリス、アカネズミ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、ニホンイタチ、アナグマ、カモシカ等（39種）鳥類キジ、カルガモ、キジバト、アオサギ、ホトトギス、アマツバメ、イソシギ、オオタカ、ノスリ、イヌワシ、クマタカ、アオバズク、カワセミ、コゲラ、サンコウチョウ、モズ、カケス、ヤマガラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、キビタキ、カワラヒワ、ホオジロ等（142種）爬虫類ヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシ（8種）両生類トウホクサンショウウオ、クロサンショウウオ、キタオウシュウサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、タゴガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ツチガエル、モリアオガエル、カジカガエル（12種）昆虫類ルリイトトンボ、ミヤマサナエ、アキアカネ、ヒガシキリギリス、キイロマツモムシ、ミヤマセセリ、ツバメシジミ、サカハチチョウ、ジャノメチョウ、キアゲハ、スジグロシロチョウ、スモモエダシャク、シモフリスズメ、キバラヒトリ、ガマキンウワバ、クロナガオサムシ、ミヤマクワガタ、トウホクトラカミキリ、ベニカメノコハムシ、ニトベギングチ等（185種）魚類アブラハヤ、ウグイ、ドジョウ類、ナマズ等（17種）底生動物コガタカワシンジュガイ、ヌマガイ、ニホンザリガニ、モクズガニ（4種）合計407種注：1．鳥類の種名及び配列については「日本鳥類目録第7版」（日本鳥学会、平成24年）、陸産貝類については「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」（環境庁、平成10年）に準拠した。鳥類・陸産貝類以外の種名及び配列については、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和5年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和5年）に準拠した。2．確認種については、表3.1-19に示す文献その他の資料より抽出した。3.1-29（53）

## Page 030
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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースコウモリ分布」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）によると、図3.1-17のとおり、対象事業実施区域の北東側において、クロホオヒゲコウモリ、キクガシラコウモリ、ヒメホオヒゲコウモリ等のハイリスク種以外の種の生息情報がある。「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査（平成25年度～令和4年度調査）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）において、ガン・カモ・ハクチョウ類の冬季の生息状況及び渡来傾向が掲載されている。対象事業実施区域の周囲には図3.1-18のとおり計5地点であった。内訳は表3.1-21のとおりであり、対象事業実施区域から最も近い調査地点は「大湯川－大湯四の岱地点」で約0.7kmに位置する。表3.1-21のとおり、平成25年度から令和4年度までの過去10年間の調査でオオハクチョウ、マガモ、キンクロハジロ等の7種が確認されており、「大湯川－大湯四の岱地点」における平成29年度のカルガモの確認が220個体と調査期間を通して最も多く、次いで「大湯川－大湯四の岱地点」における平成28年度のカルガモ200個体であった。猛禽類については、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）によると、図3.1-19～図3.1-21のとおり、対象事業実施区域及びその周囲において、ノスリの秋季・春季の渡り経路（図3.1-19）及びハチクマの秋季・春季の渡り経路（図3.1-21）が確認されている。また、「平成26年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書」（環境省、平成27年）によると、図3.1-22のとおり、対象事業実施区域及びその周囲においてハクチョウ類・ガン類の渡り経路は確認されていない。「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）によると、図3.1-23のとおり、対象事業実施区域上空付近を通過する、コハクチョウのルートが確認されている。「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）によると、図3.1-24のとおり、対象事業実施区域を含むメッシュにおいて、イヌワシの生息が確認されている。「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）による注意喚起レベルは図3.1-25のとおりで、対象事業実施区域を含むメッシュは、南東側のメッシュがイヌワシの分布情報により「注意喚起レベルA3」に該当する。なお、注意喚起メッシュの作成方法は、参考資料：「地理情報システム（GIS）：風力発電におけるセンシティビティマップについて」のとおりである。3.1-30（54）

## Page 031
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【ページ内のテキスト情報】

調査地点名大湯川－大湯四の岱（約0.7km）大湯川－大川原（約3.0km）根市川－草木（約1.2km）米代川－松館（約6.1km）瀬ノ沢川－花輪鉱山（約1.5km）市町村鹿角市鹿角市鹿角市鹿角市八幡平市年表3.1-21ガンカモ類の生息状況オオハクチョウオシドリマガモカルガモコガモキンクロハジロ（単位：個体）カワアイサカモ類種不明平成25年度670平成26年度90平成27年度75平成28年度20200平成29年度220平成30年度10190令和元年度180令和2年度1080令和3年度25612令和4年度259917平成25年度13141083平成26年度170平成27年度330平成28年度260平成29年度60平成30年度50令和元年度20令和2年度令和3年度8令和4年度917平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度12平成29年度3平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度10平成25年度86平成26年度4平成27年度74平成28年度126平成29年度78平成30年度令和元年度857令和2年度5令和3年度注：1．調査は各年度1月に行われている。2．調査対象種のうち、確認されていない種については割愛した。〔「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成〕3.1-31（55）

## Page 032
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「環境アセスメントデータベースコウモリ分布」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-17コウモリ分布3.1-32（56）

## Page 033
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（生物多様性センターHP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-18ガンカモ類の調査地点3.1-33（57）

## Page 034
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-34（58）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-19(1)ノスリの秋季の渡り経路

## Page 035
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-35（59）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-19(2)ノスリの春季の渡り経路

## Page 036
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-36（60）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-20(1)サシバの秋季の渡り経路

## Page 037
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-37（61）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-20(2)サシバの春季の渡り経路

## Page 038
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-38（62）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-21(1)ハチクマの秋季の渡り経路

## Page 039
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-39（63）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-21(2)ハチクマの春季の渡り経路

## Page 040
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【ページ内のテキスト情報】

〔「平成26年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書」（環境省、平成27年）より作成〕図3.1-22(1)東北地方におけるハクチョウ類・ガン類の渡り調査結果3.1-40（64）

## Page 041
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【ページ内のテキスト情報】

〔「平成26年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書」（環境省、平成27年）より作成〕図3.1-22(2)東北地方におけるハクチョウ類・ガン類の渡り調査結果（ヒアリング）3.1-41（65）

## Page 042
![Page 042の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000042.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成〕図3.1-23(1)日中の渡りルート(猛禽類を除く。)3.1-42（66）

## Page 043
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【ページ内のテキスト情報】

〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成〕図3.1-23(2)日中の渡りルート(猛禽類)3.1-43（67）

## Page 044
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【ページ内のテキスト情報】

〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成〕図3.1-23(3)夜間の渡りルート(春季・秋季)3.1-44（68）

## Page 045
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【ページ内のテキスト情報】

「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-24(1)イヌワシ分布メッシュ図「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成図3.1-24(2)クマタカ分布メッシュ図3.1-45（69）

## Page 046
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【ページ内のテキスト情報】

〔「環境アセスメントデータベースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成〕図3.1-25センシティビティマップにおける注意喚起メッシュ図3.1-46（70）

## Page 047
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【ページ内のテキスト情報】

参考資料：「地理情報システム（GIS）：風力発電における鳥類のセンシティビティマップについて」◆注意喚起メッシュの作成方法【重要種】まずバードストライクとの関連性が高い種や生息地の改変に鋭敏な種を10種選定し、それぞれ程度の高い方から3、2、1とランク付けを行いました。重要種の選定は、はじめに環境省レッドリストから絶滅危惧種・野生絶滅種に記載されている98種を抽出しました。次に、生息環境と陸域風力の設置場所との関係、バードストライクの事例の有無、風車との関連性（McGuinnessetal.2015）等から風力との関係が注目される重要種として10種を選定しました。このうち、「個体数が極小」、「個体数が少なく減少傾向」、「生息地が局所的で生息地の減少の影響が大きくかつ生息環境が特殊」のいずれかに該当するイヌワシ、シマフクロウ、チュウヒ、オオヨシゴイ、サンカノゴイをランク3とし、それ以外の種については、国内でのバードストライクの事例が多いオジロワシをランク2、事例が少ないもしくは関係が不明のクマタカ、オオワシ、タンチョウ、コウノトリをランク1としました。最後に、重要種が分布している10kmメッシュにその重要種のランクを付け、10種のメッシュを重ね合わせました。同一メッシュに複数の重要種が分布する場合には、最も大きいランクをそのメッシュに付けました。【集団飛来地】集団飛来地については、ガン類、ハクチョウ類、カモ類、シギ・チドリ類、カモメ類、ツル類（ナベヅル・マナヅル）、ウミネコの繁殖地、その他の水鳥類、海ワシ類及びその他の猛禽類を対象としました。水鳥類については、はじめにラムサール条約湿地に指定されている場所の個体数データ（モニタリングサイト1000調査）を基に、分類群ごとに個体数の基準を3、2、1とランク付けました（個体数の多いものはランクが高くなります）。同様に、海ワシ類は「2016年のオオワシ・オジロワシ一斉調査結果について」（オジロワシ・オオワシ合同調査グループ,2016）の個体数データから、猛禽類は「平成27年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書,風力発電施設立地適正化のための手引きに関する資料」（環境省自然環境局野生生物課,2016）の個体数データから、個体数の基準をランク付けしました。これらの基準を用いて、現地調査結果や文献による個体数データについて10kmメッシュごとにランクを付けました。なお、集団飛来地のヒアリング調査結果の情報があるメッシュは一律ランク1を、集団飛来地に関連するラムサール条約湿地及び国指定鳥獣保護区は一律ランク3を付けています。【重要種と集団飛来地の重ね合わせ】最後に、メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計して、メッシュのランクを決定しました（図3.1-26）。メッシュのランクに応じて、注意喚起レベルを決定しました（表3.1-22）。表3.1-22メッシュのランクと注意喚起レベル図3.1-26重要種と集団飛来地のメッシュの重ね合わせ〔「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成〕3.1-47（71）

## Page 048
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【ページ内のテキスト情報】

(2)動物の重要な種動物の重要な種は、「(1)動物相の概要」で確認された種について、表3.1-23に示す法令や規制等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、重要な種は表3.1-24のとおり、哺乳類21種、鳥類57種、爬虫類2種、両生類7種、昆虫類109種、魚類8種及び底生動物3種が確認された。なお、鹿角市指定天然記念物として「下川原トゲウオ生息地」が指定されているため、トミヨ（トミヨ淡水型）を鹿角市指定天然記念物として抽出した。「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく動物に関する特別天然記念物にはカモシカ、天然記念物にはヤマネ、マガン、イヌワシ、クマゲラが指定されている。「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく国内希少野生動植物種には、イヌワシ、クマタカ、ハヤブサ、アカモズ、エゾゲンゴロウモドキ、コガタカワシンジュガイ、ニホンザリガニが指定されている。「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種については、哺乳類はモリアブラコウモリ、オコジョ等の6種、鳥類はオオジシギ、イヌワシ等の18種、両生類はトウホクサンショウウオ、アカハライモリ等の4種、昆虫類はマダラヤンマ、エゾゲンゴロウモドキ等の24種、魚類はトミヨ、ハナカジカ等の7種、底生動物はコガタカワシンジュガイ、ニホンザリガニの2種が選定されている。「秋田の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ[哺乳類・昆虫類]」（秋田県、令和2年）及び「秋田の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ[鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類・陸産貝類]」（秋田県、平成28年）の掲載種については、哺乳類はカワネズミ、キクガシラコウモリ等の19種、鳥類はウズラ、アオバト等の41種、昆虫類はルリイトトンボ、クロシジミ等の92種、魚類はスナヤツメ類、ナマズ等の8種が選定されている。また、「レッドリスト(2024年度版)」（岩手県、令和6年）の掲載種については、哺乳類はクロホオヒゲコウモリ、ツキノワグマ等の18種、鳥類はオオジシギ、アオバズク等の46種、爬虫類はヒガシニホントカゲ、ヒバカリの2種、両生類はトウホクサンショウウオ、トノサマガエル等の7種、昆虫類はチャマダラセセリ、フジミドリシジミ等の42種、魚類はエゾウグイ、ハナカジカ等の4種、底生動物はコガタカワシンジュガイ、ヌマガイの2種が選定されている。3.1-48（72）

## Page 049
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【ページ内のテキスト情報】

①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）、「秋田県文化財保護条例」（昭和50年秋田県条例第41号）、「岩手県文化財保護条例」（昭和51年岩手県条例第44号）、「鹿角市文化財保護条例」（昭和51年鹿角市条例第11号）、「八幡平市文化財保護条例」（平成17年八幡平市条例第183号）に基づく天然記念物②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和6年1月24日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」（平成5年総理府令第9号、最終改正：令和6年3月22日）に基づく国内希少野生動植物種等③「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種表3.1-23(1)動物の重要な種の選定基準選定基準特天：国指定特別天然記念物国天：国指定天然記念物秋天：秋田県指定天然記念物岩天：岩手県指定天然記念物鹿天：鹿角市指定天然記念物八天：八幡平市指定天然記念物国内：国内希少野生動植物種特定：特定国内希少野生動植物種緊急：緊急指定種EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種CR：絶滅危惧ⅠA類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN：絶滅危惧ⅠB類･･･ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群（繁殖個体群を含む）で、絶滅のおそれが高いもの文献その他の資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和6年10月）、「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年10月）、「岩手県文化財保存活用大綱について」（岩手県HP、閲覧：令和6年10月）、「文化財」（鹿角市HP、閲覧：令和6年10月）、「八幡平市の指定文化財」（八幡平市HP、閲覧：令和6年10月）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和6年1月24日）「環境省レッドリスト2020の公表について」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）3.1-49（73）

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【ページ内のテキスト情報】

④哺乳類・昆虫類：「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ［哺乳類・昆虫類］」（秋田県、令和2年）の掲載種哺乳類・昆虫類以外：「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2016動物I［鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類・陸産貝類］」（秋田県、平成28年）の掲載種⑤「レッドリスト(2024年度版)」（岩手県、令和6年）の掲載種⑥「岩手県希少野生動植物の保護に関する条例」（平成14年岩手県条例第26号）に基づく希少野生動植物表3.1-23(2)動物の重要な種の選定基準選定基準EX：絶滅･･･県内では、すでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅･･･飼育下でのみ存続している種CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種CR：絶滅危惧ⅠＡ類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種EN：絶滅危惧ⅠＢ類･･･絶滅危惧ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種LP：地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高い個体群N：留意種絶滅･･･岩手県ではすでに絶滅したと考えられる種野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危機が増大している種準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種留意･･･現時点では「絶滅危惧」に該当しないが、生育・生息条件の変化によって「絶滅危惧1・2類」や「準絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する可能性が高い種、あるいは優れた自然環境の指標となる種情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種指定：指定希少野生動植物特定：特定希少野生動植物文献その他の資料「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2016動物I［鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類・陸産貝類］」（秋田県、平成28年）、「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ［哺乳類・昆虫類］」（秋田県、令和2年）「レッドリスト(2024年度版)」（岩手県、令和6年）（岩手県HP、閲覧：令和6年10月）「指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定」（平成14年岩手県告示第993号）3.1-50（74）

## Page 051
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-51（75）表3.1-24(1)文献その他の資料による動物の重要な種No.分類目名科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②③選定基準④⑤⑥1哺乳類モグラ(食虫)トガリネズミカワネズミ○NT※1留意2コウモリ(翼手)キクガシラコウモリコキクガシラコウモリ(ニホンコ○キクガシラコウモリ)VU※23キクガシラコウモリ○○NT4ヒナコウモリヒメホオヒゲコウモリ○VU※3準絶滅危惧5カグヤコウモリ○○EN絶滅危惧Ⅱ類6モモジロコウモリ○NT7クロホオヒゲコウモリ○○○VUEN絶滅危惧Ⅰ類8ノレンコウモリ○VU※4EN絶滅危惧Ⅱ類9モリアブラコウモリ○VU絶滅危惧Ⅰ類10ヤマコウモリ○VUEN絶滅危惧Ⅰ類11ヒナコウモリ○EN絶滅危惧Ⅱ類12ニホンウサギコウモリ○○EN絶滅危惧Ⅱ類13ユビナガコウモリ○VU絶滅危惧Ⅱ類14コテングコウモリ○VU留意15テングコウモリ○EN絶滅危惧Ⅱ類16ネズミ(齧歯)リスニホンモモンガ○○NT準絶滅危惧17ヤマネヤマネ○○国天N準絶滅危惧18ネコ(食肉)クマツキノワグマ○○○※5留意19イタチイイズナ(ニホンイイズナ)○NT※6EN※7※8絶滅危惧Ⅱ類20オコジョ○NT※9EN※9絶滅危惧Ⅱ類21ウシ(偶蹄)ウシカモシカ○○○特天N※10※10留意小計5目8科21種5種18種9種2種0種6種19種18種0種22鳥類キジキジウズラ○○VUDD23カモカモマガン○国天NTNT24オシドリ○○○25カワアイサ○DDDD留意留意26カイツブリカイツブリカイツブリ○27ハトハトアオバト○○○NTNT留意28ペリカンサギゴイサギ○○○準絶滅危惧29アマサギ○留意30コサギ○31ツルクイナクイナ○DD留意準絶滅危惧32バン○留意

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-52（76）表3.1-24(2)文献その他の資料による動物の重要な種No.分類目名科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥33鳥類カッコウカッコウジュウイチ○○○準絶滅危惧34カッコウ○○○留意35ヨタカヨタカヨタカ○○○NTNT準絶滅危惧36アマツバメアマツバメハリオアマツバメ○○○留意37チドリチドリコチドリ○○○NT準絶滅危惧38シギヤマシギ○NT準絶滅危惧39アオシギ○DD40オオジシギ○○○NTVU絶滅危惧Ⅱ類41タカブシギ○VU42カモメウミネコ○留意43タカミサゴミサゴ○○○NTNT絶滅危惧Ⅱ類44タカハチクマ○○○NTNT準絶滅危惧45ハイタカ○○○NTVU準絶滅危惧46オオタカ○○NTNT準絶滅危惧47ノスリ○○留意48ケアシノスリ○DD49イヌワシ○○国天国内ENCR絶滅危惧Ⅰ類50クマタカ○国内ENEN絶滅危惧Ⅰ類51フクロウフクロウオオコノハズク○NT準絶滅危惧52コノハズク○NT絶滅危惧Ⅱ類53フクロウ○○○DD留意54アオバズク○NT絶滅危惧Ⅱ類55ブッポウソウカワセミアカショウビン○NT準絶滅危惧56カワセミ○○○NT留意57ヤマセミ○○○NT留意58キツツキキツツキオオアカゲラ○○○DD留意59クマゲラ○国天VUCR絶滅危惧Ⅰ類60ハヤブサハヤブサチョウゲンボウ○○NT留意61チゴハヤブサ○VU準絶滅危惧62ハヤブサ○国内VUVU絶滅危惧Ⅰ類63スズメサンショウクイサンショウクイ○○○VUVU準絶滅危惧64カササギヒタキサンコウチョウ○○○NT留意65モズアカモズ○国内ENCR絶滅危惧Ⅰ類66ムシクイメボソムシクイ上種○○○DD※1167ヒタキマミジロ○NT68コマドリ○○NT準絶滅危惧69コルリ○○○NT

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-53（77）表3.1-24(3)文献その他の資料による動物の重要な種No.分類目名科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥70鳥類スズメヒタキノビタキ○○○準絶滅危惧71サメビタキ○準絶滅危惧72コサメビタキ○NT留意73イワヒバリカヤクグリ○留意74アトリオオマシコ○DD75イスカ○VU留意76イカル○○○NT77ホオジロノジコ○○○NTNT留意78クロジ○○○留意小計16目26科57種29種34種48種3種4種18種41種46種0種79爬虫類有鱗トカゲヒガシニホントカゲ○○留意80ナミヘビヒバカリ○情報不足小計1目2科2種2種1種0種0種0種0種0種2種0種81両生類有尾サンショウウオトウホクサンショウウオ○○○NT留意82クロサンショウウオ○○NT準絶滅危惧83キタオウシュウサンショウウオ○○留意84イモリアカハライモリ○○NT留意85無尾アカガエルトノサマガエル○NT準絶滅危惧86アオガエルモリアオガエル○○留意87カジカガエル○○留意小計2目4科7種7種6種1種0種0種4種0種7種0種88昆虫類トンボ(蜻蛉)イトトンボルリイトトンボ○EN留意89カラカネイトトンボ○EN準絶滅危惧90ムカシトンボムカシトンボ○NT91ヤンママダラヤンマ○NTDD絶滅危惧Ⅱ類92サラサヤンマ○留意93サナエトンボミヤマサナエ○DD94ムカシヤンマムカシヤンマ○○留意95トンボハッチョウトンボ○NT準絶滅危惧96コノシメトンボ○○CR97バッタ(直翅)キリギリスヒガシキリギリス○DD準絶滅危惧98カメムシ(半翅)マツモムシキイロマツモムシ○準絶滅危惧99チョウ(鱗翅)セセリチョウギンイチモンジセセリ○○NTEN留意100チャマダラセセリ○ENEX絶滅危惧Ⅰ類101ヘリグロチャバネセセリ○EN102シジミチョウウラゴマダラシジミ○EN

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-54（78）表3.1-24(4)文献その他の資料による動物の重要な種No.分類目名科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥103昆虫類チョウ(鱗翅)タテハチョウクロシジミ○ENCR絶滅危惧Ⅱ類104ヒメシジミ本州･九州亜種○NTEN※12※12絶滅危惧Ⅱ類105ムモンアカシジミ○DD106フジミドリシジミ○留意107ウラギンスジヒョウモン○○VU108ヒョウモンチョウ東北以北亜種○○NT※13VU※14109オオウラギンヒョウモン○CREX絶滅危惧Ⅰ類110キマダラモドキ○NTCR111ヒカゲチョウ○VU※15112サトキマダラヒカゲ○○DD113ホシミスジ北上高地亜種○CR※16114フタスジチョウ東北地方亜種○CR※17※17絶滅危惧Ⅰ類115オオムラサキ○NTDD準絶滅危惧116アゲハチョウヒメギフチョウ本州亜種○○NTVU※18※18絶滅危惧Ⅱ類117シロチョウヒメシロチョウ北海道･本州亜種○EN※19EN※19※19準絶滅危惧118ツトガウスマダラミズメイガ○VU119イネコミズメイガ○DD120カギバガキボシミスジトガリバ○○DD留意121シャクガスモモエダシャク○EN122カバシャク○DD123ムツテンナミシャク○VU124ヨツメヒメシャク○DD125クロテンカバナミシャク○DD126フジカバナミシャク○VU127ムネシロテンカバナミシャク○NT128イイジマカバナミシャク○VU129ヤハズナミシャク○DD130クロスジアオシャク○VU131シラナミナミシャク○○DD132クロスジハイイロエダシャク○DD133ウスキヒカリヒメシャク○DD134キブサヒメエダシャク○NT135クロオオモンエダシャク○NT136キバネトビスジエダシャク○DD137アカモンコナミシャク○DD138リンゴアオナミシャク○DD139エゾヤエナミシャク○NT絶滅危惧Ⅱ類

## Page 055
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-55（79）表3.1-24(5)文献その他の資料による動物の重要な種No.分類目名科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥140昆虫類チョウ(鱗翅)シャクガマルバヒメシャク○CR141ミチノクヒメシャク○VU142ウラテンシロヒメシャク○VU143ウスオビコバネナミシャク○DD144ヒメシタコバネナミシャク○EN145クロシタコバネナミシャク○VU146フタモンコナミシャク○NT147トガリエダシャク○DD148トビスジトガリナミシャク○VU149ツバメガカバイロフタオ○DD150シャチホコガクワヤマエグリシャチホコ○NTCR151ギンボシシャチホコ○EN152ヒトリガキバラヒトリ○NT153ジョウザンヒトリ○留意154ヤガムラサキハガタヨトウ本州亜種○VU※20155ヌマベウスキヨトウ○VUVU156カギモンハナオイアツバ○NTDD157シロスジキンウワバ○EN準絶滅危惧158アトジロキリガ○VU159ウスクモヨトウ○情報不足160オオシラホシヤガ○VU情報不足161キタクロヤガ○EN162キスジウスキヨトウ○○VUNT163コハイイロヨトウ○EN164ニセタバコガ○EN165ミスジキリガ○NTVU166ムラサキヨトウ○EN167シロテンキヨトウ○NT168オオチャバネヨトウ○VUNT169シロミミチビヨトウ○CR170カシワアツバ○DD171ヒメシロテンアオヨトウ○DD172マエキヤガ○VU173コブガクロスジシロコブガ○NT174コウチュウオサムシハヤチネヌレチゴミムシ○VU留意175(鞘翅)ウメヤルリミズギワゴミムシ○絶滅危惧Ⅱ類

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-56（80）表3.1-24(6)文献その他の資料による動物の重要な種VUNT準絶滅危惧No.分類目名科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥176昆虫類コウチュウ(鞘翅)オサムシホソヒメクロオサムシ奥羽山脈亜○種NT※21留意177クロナガオサムシ○VU178ゲンゴロウシマケシゲンゴロウ○絶滅危惧Ⅱ類179エゾゲンゴロウモドキ○国内、特定180カノシマチビゲンゴロウ○NT181ガムシエンマハバビロガムシ○NT182クワガタムシオオクワガタ○VUVU準絶滅危惧183コガネムシヤマトエンマコガネ○○NTCR準絶滅危惧184オオチャイロハナムグリ○○NTVU留意185ホタルゲンジボタル○留意186カミキリムシミチノクケマダラカミキリ○○VUCR留意187フタスジカタビロハナカミキリ○絶滅危惧Ⅱ類188トウホクトラカミキリ○留意189ヨコヤマヒゲナガカミキリ○NT190モモブトハナカミキリ○留意191ベニバハナカミキリ○留意192ホンドアカガネカミキリ○留意193イガブチヒゲハナカミキリ○○NT留意194ハムシベニカメノコハムシ○NT留意195コウホネネクイハムシ○留意196ハチ(膜翅)ギングチバチニトベギングチ○DD小計6目30科109種88種21種14種0種1種24種92種42種0種197魚類ヤツメウナギヤツメウナギスナヤツメ類○○VU※22VU※22※23準絶滅危惧198コイコイエゾウグイ○LP※24VU絶滅危惧Ⅱ類ドジョウドジョウ類○199NT・DD※25DD※26200準絶滅危惧NT※29NT※29※30・留意ナマズナマズナマズ○DD201サケサケサクラマス(ヤマメ)○○NTN202トゲウオトゲウオトミヨ○鹿天LP※27VU※28203スズキカジカカジカ○○204ハナカジカ○LP※31EN絶滅危惧Ⅱ類小計6目7科8種4種7種0種1種0種7種8種4種0種205底生動物イシガイカワシンジュガイコガタカワシンジュガイ○国内EN絶滅危惧Ⅰ類

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-57（81）表3.1-24(7)文献その他の資料による動物の重要な種市選定基準No.分類目名科名種名鹿角市八幡平市田子町①②③④⑤⑥底生イシガイイシガイヌマガイ206○絶滅危惧Ⅱ類動物エビアジアザリガニニホンザリガニ国内、207○VU特定小計2目3科3種1種2種0種0種2種2種0種2種0種合計38目80科207種136種89種72種6種7種61種160種121種0種注：1．種名及び配列については原則として、鳥類は「日本鳥類目録改訂第7版」（日本鳥学会、平成24年）、鳥類以外は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和5年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和5年）に準拠した。2．選定基準は表3.1-23のとおりである。3．表中の※については以下のとおりである。※1：ニホンカワネズミで掲載※2：コキクガシラコウモリで掲載※3：フジホオヒゲコウモリで掲載※4：ホンドノレンコウモリで掲載※5：ニホンツキノワグマで掲載※6：ニホンイイズナ（本州亜種）で掲載※7：イイズナで掲載※8：ニホンイイズナで掲載※9：ホンドオコジョで掲載※10：ニホンカモシカで掲載※11：オオムシクイの場合に該当する※12：ヒメシジミで掲載※13：ヒョウモンチョウ北海道・本州北部亜種で掲載※14：ヒョウモンチョウ（ナミヒョウモン）で掲載※15：ヒカゲチョウ（ナミヒカゲ）で掲載※16：ホシミスジ北上山地亜種で掲載※17：フタスジチョウで掲載※18：ヒメギフチョウで掲載19：ヒメシロチョウで掲載※20：ムラサキハガタヨトウで掲載※21：ホソヒメクロオサムシで掲載※22：スナヤツメ北方種、スナヤツメ南方種で掲載※23：スナヤツメ北方種及びスナヤツメ南方種で掲載※24：「東北地方のエゾウグイ」が該当する※25：ドジョウがNT、キタドジョウがDDに該当する※26：ドジョウがDDに該当する※27：「本州のトミヨ属淡水型」が該当する※28：トミヨ属淡水型で掲載※29：カジカ大卵型で掲載※30：カジカ大卵型が準絶滅危惧、カジカ小卵型が留意に該当する。※31：「東北地方のハナカジカ」が該当する

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【ページ内のテキスト情報】

(3)注目すべき生息地注目すべき生息地については、表3.1-25に示す法令や規制等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。対象事業実施区域及びその周囲における注目すべき生息地は表3.1-26及び図3.1-27のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲では、図3.1-27のとおり、鳥獣保護区の「大湯鳥獣保護区」、「東山鳥獣保護区」、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「十和田」、カモシカ保護地域の「北奥羽山系」及び緑の回廊の「奥羽山脈緑の回廊」が存在する。そのうち、鳥獣保護区の「東山鳥獣保護区」、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「十和田」及びカモシカ保護地域の「北奥羽山系」が対象事業実施区域に含まれている。緑の回廊の「奥羽山脈緑の回廊」は対象事業実施区域に含まれていない。なお、図3.1-27の範囲外ではあるが、「下川原トゲウオ生息地」が鹿角市指定天然記念物に指定されており、「文化財」（鹿角市HP、閲覧：令和6年10月）によると、鹿角市で生息が認められるトゲウオはトミヨ淡水型である。3.1-58（82）

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【ページ内のテキスト情報】

「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）、「秋田県文化財保護条例」（昭和50年秋田県条例第41号）、「岩手県文化財保護条例」（昭和51年岩手県条例第44号）、「鹿角市文化財保護条例」（昭和51年鹿角市条例第11号）、「八幡平市文化財保護条例」（平成17年八幡平市条例第183号）に基づく天然記念物等「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」（平成5年総理府令第9号、最終改正：令和5年3月31日）に基づく生息地等保護区「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（ラムサール条約）（昭和55年条約第28号、最終改正：平成6年4月29日）に基づく条約湿地表3.1-25(1)注目すべき生息地の選定基準選定基準特天：国指定特別天然記念物国天：国指定天然記念物秋天：秋田県指定天然記念物岩天：岩手県指定天然記念物鹿天：鹿角市指定天然記念物八天：八幡平市指定天然記念物生息：生息地等保護区基準グループA代表的、希少または固有な湿地タイプを含む湿地基準1：適当な生物地理区内に、自然のまたは自然度が高い湿地タイプの代表的、希少または固有な例を含む湿地がある場合には、当該湿地を国際的に重要とみなす。基準グループB生物多様性の保全のために国際的に重要な湿地種及び生態学的群集に基づく基準基準2：危急種、絶滅危惧種または近絶滅種と特定された種、または絶滅のおそれのある生態学的群集を支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。基準3：特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。基準4：生活環の重要な段階において動植物種を支えている場合、または悪条件の期間中に動植物種に避難場所を提供している場合には、国際的に重要な湿地とみなす。水鳥に基づく特定基準基準5：定期的に2万羽以上の水鳥を支える場合には、国際的に重要な湿地とみなす。基準6：水鳥の一種または一亜種の個体群において、個体数の1%を定期的に支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。魚類に基づく特定基準基準7：固有な魚類の亜種、種、または科、生活史の一段階、種間相互作用、湿地の利益もしくは価値を代表する個体群の相当な割合を維持しており、それによって世界の生物多様性に貢献している場合には、国際的に重要な湿地とみなす。基準8：魚類の重要な食物源であり、産卵場、稚魚の成育場であり、または湿地内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。他の種群に基づく個別基準基準9:鳥類以外の湿地に依存する動物種または亜種の個体群で、その個体群の1%を定期的に支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。文献その他資料「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和6年10月）、「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年10月）、「岩手県文化財保存活用大綱について」（岩手県HP、閲覧：令和6年10月）、「文化財」（鹿角市HP、閲覧：令和6年10月）、「八幡平市の指定文化財」（八幡平市HP、閲覧：令和6年10月）「生息地等保護区一覧」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）「日本のラムサール条約湿地－豊かな自然・多様な湿地の保全と賢明な利用－」（環境省、令和4年）3.1-59（83）

## Page 060
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【ページ内のテキスト情報】

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく鳥獣保護区「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）に基づく重要湿地「重要野鳥生息地（IBA）」（日本野鳥の会HP、閲覧：令和6年10月）の掲載地「生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパンHP、閲覧：令和6年10月）の掲載地「緑の回廊」（林野庁HP、閲覧：令和6年10月）に設定されている緑の回廊「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」（文化庁、令和4年3月）に掲載されている保護地域表3.1-25(2)注目すべき生息地の選定基準選定基準国指定鳥獣保護区特：特別保護地区特指：特別保護指定区域都道府県指定鳥獣保護区基準1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マングローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、生物の生育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有している場合基準2：希少種、固有種等が生育・生息している場合基準3：多様な生物相を有している場合（ただし、外来種を除く）基準4：特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・生息する場合基準5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、繁殖場等）である場合A1：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息している生息地A2：生息地域限定種（Restricted-rangespecies）が相当数生息するか、生息している可能性がある生息地A3：ある1種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が1つのバイオーム※に含まれている場合で、そのような特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくはその可能性がある生息地※バイオーム：それぞれの環境に生きている生物全体A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅲ：1種以上で2万羽以上の水鳥、または1万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイト危機性：IUCNのレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）に分類された種が生息／生育する非代替性：a)限られた範囲にのみ分布している種（RR）が生息／生育する、b)広い範囲に分布するが特定の場所に集中している種が生息／生育する、c)世界的にみて個体が一時的に集中する重要な場所、d)世界的にみて顕著な個体の繁殖地、e)バイオリージョンに限定される種群が生息／生育する「保護林」を連結して森林の連続性を確保し、森林生態系の一層の保護・保全を図ることにより、生物多様性の維持に資するために指定されている。保護地域はカモシカの安定的維持繁殖を図る目的があり、全国の主要なカモシカの分布域を網羅するように設定されている。文献その他資料「鳥獣保護区について」（秋田県HP、閲覧：令和6年10月）、「岩手県鳥獣保護区等位置図（ハンターマップ）について」（岩手県HP、閲覧：令和6年10月）「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）「IMPORTANTBIRDAREASINJAPAN翼が結ぶ重要生息地ネットワーク」（日本野鳥の会HP、閲覧：令和6年10月）「KeyBiodiversityArea生物多様性保全の鍵になる重要な地域」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパンHP、閲覧：令和6年10月）「緑の回廊」（林野庁HP、閲覧：令和6年10月）「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」（文化庁、令和4年3月）3.1-60（84）

## Page 061
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-26注目すべき生息地名称選定基準区分大湯「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の鳥獣保護区東山適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和4年6月17日）十和田生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）IBAに鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展した重要地域であり、日本の調査においては分布が1か所に限られる絶滅危惧種が生息している地域（AZE（AllianceforZeroExtinction））も包括される。以下の選定基準に該当する地域である。危機性：IUCNのレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）に分類された種が生息／生育する（IBAの選定基準と同様）非代替性：a)限られた範囲にのみ分布している種（RR）、b)広い範囲に分布するが特定の場所に集中している種、c)世界的にみて個体が一時的に集中するじゅうような場所、d)世界的にみて顕著な個体の繁殖地、e)バイオリージョンに限定される種群下川原トゲウオ生息地奥羽山脈緑の回廊北奥羽山系「鹿角市文化財保護条例」（昭和51年鹿角市条例第11号）「緑の回廊」（林野庁HP、閲覧：令和6年10月）「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」（文化庁、令和4年3月）鹿角市指定天然記念物緑の回廊カモシカ保護地域「鳥獣保護区について」（秋田県HP）「文化財」（鹿角市HP）「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパンHP）「緑の回廊」（林野庁HP）（各HP閲覧：令和6年10月））「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」（文化庁、令和4年3月）より作成3.1-61（85）

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「鳥獣保護区について」（秋田県HP、閲覧：令和6年10月）、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパンHP、閲覧：令和6年10月）、「国土数値情報」（国土交通省HP、閲覧：令和6年10月）「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」（文化庁、令和4年3月）より作成図3.1-27動物の注目すべき生息地3.1-62（86）

## Page 063
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【ページ内のテキスト情報】

2.植物の生育及び植生の状況植物相及び植生の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象に、文献その他の資料（「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2014［維管束植物］」（秋田県、平成26年）等）により整理した。対象事業実施区域及びその周囲における確認種を抽出した文献その他の資料による調査範囲は、表3.1-27のとおりである。表3.1-27文献その他の資料による調査範囲(植物)文献その他の資料名調査範囲「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物秋田県版レッドデータブック2014［維管束植物］」（秋田県、平成26年）花輪、四角岳、毛馬内、犬吠森「いわてレッドデータブック岩手の希少な野生生物2014年版」（岩手八幡平市県、平成26年）「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック（2020年版）－」田子町（青森県、令和2年）「秋田県植物分布図第二版」（秋田県環境と文化のむら協会、平成12対象事業実施区域が含年）まれるメッシュ「岩手県産維管束植物チェックリスト（2018年版）」（岩手県植物誌調査八幡平市会、平成30年）「鹿角市史」（鹿角市、昭和57年）鹿角市「安代町史上巻」（安代町、昭和58年）安代町(現:八幡平市)(1)植物相の概要対象事業実施区域及びその周囲の植物相の概要を表3.1-28のとおり整理した。維管束植物（シダ植物及び種子植物）1,324種（亜種、変種、品種及び雑種を含む。）が確認されている。表3.1-28植物相の概要分類主な確認種シダ植物ヒカゲノカズラ、スギナ、ゼンマイ、ワラビ、クサソテツ、シシガシラ、サトメシダ、リョウメンシダ、ミヤマノキシノブ等（87種）裸子植物カラマツ、アカマツ、キタゴヨウ、スギ、ハイイヌガヤ等（13種）被子基部被子植物ジュンサイ、フタリシズカ、ドクダミ、ホオノキ、オオバクロモジ等（16種）植物単子葉類ミズバショウ、サルトリイバラ、ヤマユリ、カキラン、コバギボウシ、ツユクサ、ガマ、イグサ、アゼスゲ、ススキ、チシマザサ等（344種）真正双子葉類ミツバアケビ、アズマイチゲ、エゾユズリハ、ヤマハギ、エゾエノキ、オオヤマザクラ、ミズナラ、ヤマハンノキ、バッコヤナギ、スミレ、ミソハギ、ヤマモミジ、スベリヒユ、ノリウツギ、ツルリンドウ、カキドオシ、ヒメジョオン、ヤブジラミ、ガマズミ、タニウツギ等（864種）合計1,324種注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和5年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和5年）に従ったが、一部の種については図鑑等の文献を参照した。2．確認種については、表3.1-27の文献その他の資料より抽出した。3.1-63（87）

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【ページ内のテキスト情報】

(2)植生の概要対象事業実施区域及びその周囲の現存植生図は図3.1-28、凡例は表3.1-30のとおりである。植生の分布状況として比較的面積の広い群落は、「ブナクラス域自然植生」で植生自然度9のチシマザサ－ブナ群団（図中No.2）、「ブナクラス域代償植生」で植生自然度8のブナ－ミズナラ群落（図中No.13）、「植林地、耕作地植生」で植生自然度6のスギ・ヒノキ・サワラ植林（図中No.29）、カラマツ植林（図中No.31）等である。対象事業実施区域の西側には「植林地、耕作地植生」で植生自然度2の畑雑草群落（図中No.41）や水田雑草群落（図中No.42）等が分布している。対象事業実施区域及びその周囲の植生自然度は表3.1-29及び図3.1-29のとおりであり、対象事業実施区域では、植生自然度10、9、8、7、6、5、4、3、2、1が分布している。表3.1-29植生自然度の概要植生自然度植生区分シナノキンバイ－ミヤマキンポウゲ群団、ササ群落(Ⅳ)、オオヨモギ－オオイタドリ群団、ヨ10シクラス、ツルヨシ群集、岩壁植生チシマザサ－ブナ群団、クロベ－キタゴヨウ群落、ジュウモンジシダ－サワグルミ群集、ヤナ9ギ高木群落（Ⅳ）、ヤナギ低木群落（Ⅳ）、ヤマハンノキ群落、ウラジロヨウラク－ミヤマナラ群団、タニウツギ群落、ヒメヤシャブシ－タニウツギ群落8ブナ－ミズナラ群落オオバクロモジ－ミズナラ群集、コナラ群落（Ⅴ）、シラカンバ群落、ミズナラ群落（Ⅴ）、オニ7グルミ群落（Ⅴ)、ケヤキ二次林、ダケカンバ群落（Ｖ）、アカマツ群落（Ⅴ）6スギ・ヒノキ・サワラ植林、アカマツ植林、カラマツ植林、その他植林（落葉広葉樹）5タニウツギ－ノリウツギ群落、ササ群落（Ⅴ）、ススキ群団（Ⅴ）伐採跡地群落（Ⅴ）、ゴルフ場・芝地、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落、放棄水田雑草群4落3ニセアカシア群落、イタチハギ群落、果樹園、苗圃、残存・植栽樹群を持った公園、墓地等2牧草地、畑雑草群落、水田雑草群落、緑の多い住宅地1市街地、造成地－開放水域、自然裸地注：植生自然度の区分は、原則として「環生多発第1603312号1/2.5万植生図を基にした自然植生度について」（環境省自然環境局生物多様性センター、平成28年）に準拠した。3.1-64（88）

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-30現存植生図凡例注：1．図中No.は図3.1-28の現存植生図内の番号に対応する。2．統一凡例No.とは、「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（平成11年～平成24年/平成25年～）」（環境省HP、閲覧:令和6年10月）の現存植生図に示される6桁の統一凡例No.である。3.1-65（89）

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(1)文献その他の資料調査による現存植生図3.1-66（90）

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(2)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図1）3.1-67（91）

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(3)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図2）3.1-68（92）

## Page 069
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(4)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図3）3.1-69（93）

## Page 070
![Page 070の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000070.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(5)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図4）3.1-70（94）

## Page 071
![Page 071の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000071.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(6)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図5）3.1-71（95）

## Page 072
![Page 072の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000072.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(7)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図6）3.1-72（96）

## Page 073
![Page 073の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000073.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(8)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図7）3.1-73（97）

## Page 074
![Page 074の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000074.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(9)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図8）3.1-74（98）

## Page 075
![Page 075の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000075.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生図の凡例は表3.1-30のとおりである。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-28(10)文献その他の資料調査による現存植生図（拡大図9）3.1-75（99）

## Page 076
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(1)文献その他の資料調査による現存植生図（植生自然度）3.1-76（100）

## Page 077
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(2)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図1)3.1-77（101）

## Page 078
![Page 078の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000078.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(3)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図2)3.1-78（102）

## Page 079
![Page 079の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000079.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(4)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図3)3.1-79（103）

## Page 080
![Page 080の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000080.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(5)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図4)3.1-80（104）

## Page 081
![Page 081の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000081.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(6)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図5)3.1-81（105）

## Page 082
![Page 082の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000082.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(7)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図6)3.1-82（106）

## Page 083
![Page 083の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000083.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(8)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図7)3.1-83（107）

## Page 084
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(9)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図8)3.1-84（108）

## Page 085
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：植生自然度は表3.1-29の植生自然度番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成図3.1-29(10)文献その他の資料調査による現存植生図(植生自然度：拡大図9)3.1-85（109）

## Page 086
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【ページ内のテキスト情報】

(3)植物の重要な種及び重要な群落植物の重要な種及び重要な群落の選定基準は、表3.1-31のとおりである。表3.1-31(1)植物の重要な種及び重要な群落の選定基準選定基準①「文化財保護法」（昭和25特天：国指定特別天然記念物年法律第214号、最終改国天：国指定天然記念物正：令和4年6月17日）、秋天：秋田県指定天然記念物「秋田県文化財保護条例」岩天：岩手県指定天然記念物（昭和50年秋田県条例第鹿天：鹿角市指定天然記念物41号）、「岩手県文化財保護八天：八幡平市指定天然記念物条例」（昭和51年岩手県条例第44号）、「鹿角市文化財保護条例」（昭和51年鹿角市条例第11号）、「八幡平市文化財保護条例」（平成17年八幡平市条例第183号）に基づく天然記念物②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和6年1月24日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」（平成5年総理府令第9号、最終改正：令和6年4月1日）に基づく国内希少野生動植物種等国内：国内希少野生動植物種特定：特定国内希少野生動植物種緊急：緊急指定種重要文献その他の資料な種「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和6年10月）、「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年10月）、「岩手県文化財保存活用大綱について」（岩手県HP、閲覧：令和6年10月）、「文化財」（鹿角市HP、閲覧：令和6年10月）、「八幡平市の指定文化剤」（八幡平市HP、閲覧：令和6年10月）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和6年1月24日）重要な群落○○○3.1-86（110）

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【ページ内のテキスト情報】

③「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種④「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物－秋田県版レッドデータブック2014－維管束植物」（秋田県、平成26年）の掲載種⑤「レッドリスト(2024年度版)」（岩手県、令和6年）の掲載種表3.1-31(2)植物の重要な種及び重要な群落の選定基準選定基準EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種CR：絶滅危惧ⅠA類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものEN：絶滅危惧ⅠB類･･･ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いものVU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いものEX：絶滅･･･県内では、すでに絶滅したと考えられる種EW：野生絶滅･･･栽培下でのみ存続している種CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種CR：絶滅危惧ⅠA類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種EN：絶滅危惧ⅠB類･･･絶滅危惧ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種LP：地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高い個体群RH：分布上希少な雑種N：留意種絶滅･･･岩手県ではすでに絶滅したと考えられる種野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危機が増大している種準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種留意･･･現時点では「絶滅危惧」に該当しないが、生育・生息条件の変化によって「絶滅危惧1・2類」や「準絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する可能性が高い種、あるいは優れた自然環境の指標となる種情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種文献その他の資料「環境省レッドリスト2020の公表について」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物－秋田県版レッドデータブック2014－維管束植物」（秋田県、平成26年）「レッドリスト(2024年度版)」（岩手県、令和6年）（岩手県HP、閲覧：令和6年10月）重要な種○○重要な群落○3.1-87（111）

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【ページ内のテキスト情報】

⑥「岩手県希少野生動植物の保護に関する条例」（平成14年岩手県条例第26号）の掲載種⑦「第2回自然環境保全基礎調査動植物分布図」（環境庁、昭和56年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書全国版」（環境庁、昭和63年）、「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）に掲載されている特定植物群落表3.1-31(3)植物の重要な種及び重要な群落の選定基準選定基準指定：指定希少野生動植物特定：特定希少野生動植物⑧「植物群落レッドデー4：緊急に対策必要タ・ブックNACS-3：対策必要J,WWFJapan、平成8年）2：破壊の危惧に掲載の植物群落1：要注意⑨「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）に掲載の植生自然度10及び植生自然度9の植生A：原生林もしくはそれに近い自然林B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落または個体群C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なものE：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴が典型的なものF：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても､長期にわたって伐採等の手が入っていないものG：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群H：その他、学術上重要な植物群落または個体群植生自然度10：自然草原（高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区）植生自然度9：自然林（エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群落等、自然植生のうち低木林、高木林の植物社会を形成する地区）重要文献その他の資料な種「指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定」（平成14年岩手県告示第993号）「第2回自然環境保全基礎調査動植物分布図」（環境庁、昭和56年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書全国版」（環境庁、昭和63年）、「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWFJapan、平成8年）「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）○重要な群落○○○①重要な種植物の重要な種は、「(1)植物相の概要」の文献その他の資料で確認されている種について、選定基準に基づき学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、重要な種は表3.1-32のとおり72科288種であったが、対象事業実施区域における確認位置情報は得られなかった。3.1-88（112）

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-89（113）表3.1-32(1)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥1シダ植物ヒカゲノカズラスギカズラ○VU絶滅危惧Ⅱ類2スギラン○VUEN絶滅危惧Ⅰ類3ミズニラヒメミズニラ○NTEN絶滅危惧Ⅱ類4ミズニラ○NTNT絶滅危惧Ⅱ類5トクサイヌドクサ○CR6イノモトソウイノモトソウ○EX留意7チャセンシダクモノスシダ○NT8イワデンダフクロシダ○NT9ヌリワラビヌリワラビ○EN10メシダミヤマシケシダ（広義）○○NT※111ミヤマシダ○NT12オシダオクヤマシダ○EN13イワカゲワラビ○VU絶滅危惧Ⅱ類14アイツヤナシイノデ○RH15カラクサイノデ○VU16ウラボシイワオモダカ○VU絶滅危惧Ⅱ類17裸子植物マツコメツガ○NT18ヒノキミヤマビャクシン○VU19ミヤマネズ○NT絶滅危惧Ⅱ類20イチイイチイ○CR留意21被子植物ジュンサイジュンサイ○準絶滅危惧22-基部被子植物スイレンネムロコウホネ○VUCR23ウマノスズクサミチノクサイシン○VUNT絶滅危惧Ⅱ類24被子植物サトイモヒンジモ○VU絶滅危惧Ⅰ類25-単子葉植物チシマゼキショウヒメイワショウブ○EN絶滅危惧Ⅱ類26トチカガミセキショウモ○CR27ホロムイソウホロムイソウ○VU絶滅危惧Ⅱ類28ヒルムシロホソバヒルムシロ○VU絶滅危惧Ⅱ類29キンコウカソクシンラン○EX30キンコウカ○準絶滅危惧31シュロソウキヌガサソウ○EN32ウラゲキヌガサソウ○絶滅危惧Ⅱ類33ヒダカエンレイソウ○RH34バイケイソウ○NT

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-90（114）表3.1-32(2)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥35被子植物ユリチシマアマナ○絶滅危惧Ⅱ類36-単子葉植物ランコアニチドリ○○VUVU絶滅危惧Ⅰ類37ミスズラン○国内CR絶滅危惧Ⅰ類38エビネ○NTNT絶滅危惧Ⅱ類39サルメンエビネ○VUEN絶滅危惧Ⅰ類40ギンラン○○NT準絶滅危惧41キンラン○VUEN絶滅危惧Ⅰ類42モイワラン○CR絶滅危惧Ⅰ類43コアツモリソウ○NTEN絶滅危惧Ⅰ類44クマガイソウ○VUEN絶滅危惧Ⅰ類45アツモリソウ○国内VUEX絶滅危惧Ⅰ類46ツチアケビ○EN絶滅危惧Ⅱ類47ハクサンチドリ○NT48アオチドリ○EN絶滅危惧Ⅱ類49イチヨウラン○VU絶滅危惧Ⅱ類50サワラン○○EN絶滅危惧Ⅱ類51コイチヨウラン○絶滅危惧Ⅱ類52アオスズラン○○NT※253カキラン○○NT準絶滅危惧54オノエラン○EN準絶滅危惧55ヒメミヤマウズラ○絶滅危惧Ⅰ類56ミズトンボ○VUVU絶滅危惧Ⅱ類57ヤチラン○ENCR絶滅危惧Ⅰ類58ハクウンラン○EN絶滅危惧Ⅰ類59セイタカスズムシソウ○○EN絶滅危惧Ⅰ類60ジガバチソウ○VU61スズムシソウ○EN絶滅危惧Ⅰ類62ノビネチドリ○○NT63サカネラン○VUCR絶滅危惧Ⅰ類64ジンバイソウ○NT準絶滅危惧65ミズチドリ○VU絶滅危惧Ⅱ類66ハシナガヤマサギソウ○VU絶滅危惧Ⅱ類67ヤマサギソウ○○絶滅危惧Ⅱ類

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3.1-91（115）表3.1-32(3)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥68被子植物ランオオヤマサギソウ○○準絶滅危惧69-単子葉植物ホソバノキソチドリ○○NT準絶滅危惧70トンボソウ○○留意71トキソウ○NTNT絶滅危惧Ⅱ類72ヤマトキソウ○VU絶滅危惧Ⅱ類73ショウキラン○○NT絶滅危惧Ⅱ類74アヤメノハナショウブ○○留意75カキツバタ○NTN絶滅危惧Ⅱ類76ススキノキノカンゾウ○NT77クサスギカズラスズラン○EN78ガマホソバウキミクリ○VU絶滅危惧Ⅰ類79ミクリ○NTN留意80タマミクリ○○NTVU絶滅危惧Ⅱ類81ヒメミクリ○VUNT絶滅危惧Ⅰ類82ホシクサイヌノヒゲ○VU・DD※3絶滅危惧Ⅱ類83アズマホシクサ○VUEN※4※4準絶滅危惧84イグサホソコウガイゼキショウ○EN準絶滅危惧85カヤツリグサヤマタヌキラン○VU86ヒラギシスゲ○EN準絶滅危惧87ハクサンスゲ○VU88ミヤマクロスゲ○準絶滅危惧89ニッコウハリスゲ○EN90イトキンスゲ○VU91コハリスゲ○EN92ヤマアゼスゲ○EN93ヤチスゲ○NT94ヤラメスゲ○CR絶滅危惧Ⅰ類95ダケスゲ○VUCR絶滅危惧Ⅱ類96トマリスゲ○VU※597サドスゲモドキ○RH98キンスゲ○CR99ヌマスゲ○CR絶滅危惧Ⅰ類100オオタヌキラン○RH101イワスゲ○CR102ホソバカンスゲ○NT

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-92（116）表3.1-32(4)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥103被子植物カヤツリグサセイタカハリイ○EN準絶滅危惧104-単子葉植物マルホハリイ○EN105イトイヌノハナヒゲ○NT106コイヌノハナヒゲ○VU107ヒメホタルイ○NT108タカネクロスゲ○VUEN絶滅危惧Ⅱ類109マツカサススキ○EN準絶滅危惧110クロアブラガヤ○○EN111ミネハリイ○NT112イネミヤマヌカボ○VU113カニツリノガリヤス○CR114イワノガリヤス○NT115タカネノガリヤス○NT116ヒロハノコメススキ○EN117ハマムギ○EN118オオトボシガラ○CR119ミヤマドジョウツナギ○NT120ヒロハノドジョウツナギ○NT121イチゴツナギ○○EN122ハイドジョウツナギ○NT123被子植物ケシミチノクエンゴサク○○準絶滅危惧124-真正双子葉植物ナガミノツルケマン○○NT※6N※6留意125エゾキケマン○情報不足126メギナンブソウ○EN絶滅危惧Ⅱ類127キンポウゲセンウズモドキ○VU準絶滅危惧128ウゼントリカブト○VU129ミチノクフクジュソウ○NT絶滅危惧Ⅱ類130ヒメイチゲ○絶滅危惧Ⅱ類131ミヤマオダマキ○CR準絶滅危惧132エゾノリュウキンカ○NT133オオバショウマ○○VU134シラネアオイ○NT絶滅危惧Ⅰ類135オキナグサ○○VUEN136タガラシ○NT準絶滅危惧

## Page 093
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-93（117）表3.1-32(5)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥137被子植物キンポウゲマンセンカラマツ○EN準絶滅危惧138-真正双子葉植物イワカラマツ○VUNT情報不足139シナノキンバイ○CR140ボタンヤマシャクヤク○○NTNT絶滅危惧Ⅱ類141ベニバナヤマシャクヤク○VU絶滅危惧Ⅰ類142スグリヤシャビシャク○○NTN絶滅危惧Ⅱ類143コマガタケスグリ○NT144ユキノシタチダケサシ○EN145アラシグサ○CR準絶滅危惧146エゾノチャルメルソウ○○EN147ベンケイソウミツバベンケイソウ○VU148アオノイワレンゲ○EN準絶滅危惧149コモチレンゲ○VUVU150マメイヌハギ○○VUNT絶滅危惧Ⅱ類151センダイハギ○NT絶滅危惧Ⅱ類152クロウメモドキクロツバラ○DD153バラミヤマザクラ○○NT154クサボケ○EN155クロバナロウゲ○NT準絶滅危惧156ミヤマダイコンソウ○VU157エゾノコリンゴ○DD準絶滅危惧158コゴメウツギ○VU159カワラサイコ○EN絶滅危惧Ⅱ類160ミヤマキンバイ○VU絶滅危惧Ⅱ類161ヒロハノカワラサイコ○○VUVU準絶滅危惧162ミチノクナシ○○EN準絶滅危惧163オオタカネバラ○EN絶滅危惧Ⅱ類164サナギイチゴ○○VUVU留意165ワレモコウ○絶滅危惧Ⅰ類166ナガボノワレモコウ○絶滅危惧Ⅱ類167ウラジロナナカマド○EN168タカネナナカマド○CR169エゾノシロバナシモツケ○○NT準絶滅危惧

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-94（118）表3.1-32(6)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥170被子植物カバノキミズメ○EN171-真正双子葉植物ハシバミ○CR172ニシキギオオツリバナ○○NT173ヒメウメバチソウ○CR絶滅危惧Ⅰ類174トウダイグサトウダイグサ○絶滅危惧Ⅰ類175シナノタイゲキ○○EN176スミレエゾノタチツボスミレ○CR177キバナノコマノツメ○VU準絶滅危惧178ウスバスミレ○VU179エゾアオイスミレ○EN180タカネスミレ○NTCR絶滅危惧Ⅱ類181サクラスミレ○CR182アケボノスミレ○EN183ヒナスミレ○NT184ゲンジスミレ○○CR絶滅危惧Ⅱ類185フウロソウハクサンフウロ○NT準絶滅危惧186アカバナヤナギラン○NT187ムクロジクロビイタヤ○VUEN絶滅危惧Ⅰ類188アオイノジリボダイジュ○RH189アブラナハクサンハタザオ○準絶滅危惧190ミヤマハタザオ○VU191ヤマハタザオ○VU192アイヌワサビ○絶滅危惧Ⅰ類193エゾハタザオ○CR194イヌナズナ○CR195ハクセンナズナ○CR絶滅危惧Ⅰ類196ハリナズナ○EN絶滅危惧Ⅰ類197ツチトリモチミヤマツチトリモチ○VUCR絶滅危惧Ⅱ類198タデムカゴトラノオ○CR準絶滅危惧199サクラタデ○VU準絶滅危惧200ノダイオウ○VUN留意201ナデシコカワラナデシコ○準絶滅危惧202フシグロセンノウ○CR203シラオイハコベ○CR絶滅危惧Ⅰ類

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-95（119）表3.1-32(7)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市町村鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥204被子植物ヒユミドリアカザ○CRCR情報不足205-真正双子葉植物アジサイバイカウツギ○CR206サクラソウヤナギトラノオ○絶滅危惧Ⅱ類207ユキワリコザクラ○VU絶滅危惧Ⅰ類208サクラソウ○NT絶滅危惧Ⅱ類209ハイハマボッス○NTNT絶滅危惧Ⅱ類210ツツジコメバツガザクラ○NT準絶滅危惧211イワヒゲ○EN準絶滅危惧212オオウメガサソウ○NT絶滅危惧Ⅱ類213シラタマノキ○NT214ウラジロハナヒリノキ○EN215ミネズオウ○VU216ベニバナイチヤクソウ○○VU217イソツツジ○VU218エゾツツジ○EN絶滅危惧Ⅱ類219イワツツジ○EN絶滅危惧Ⅱ類220マルバウスゴ○EN絶滅危惧Ⅱ類221リンドウリンドウ○○EN準絶滅危惧222ハルリンドウ○絶滅危惧Ⅱ類223タテヤマリンドウ○VU準絶滅危惧224センブリ○準絶滅危惧225ミヤマアケボノソウ○CR絶滅危惧Ⅱ類226テングノコヅチ○NT準絶滅危惧227キョウチクトウタチガシワ○準絶滅危惧228スズサイコ○○NTN絶滅危惧Ⅱ類229ナスハシリドコロ○NT準絶滅危惧230ムラサキオニルリソウ○○準絶滅危惧231ムラサキ○ENCR絶滅危惧Ⅰ類232オオバコスギナモ○VU絶滅危惧Ⅱ類233エゾオオバコ○NT準絶滅危惧234ハクサンオオバコ○EN準絶滅危惧235ヒヨクソウ○VU準絶滅危惧236グンバイヅル○VU237ヤマルリトラノオ○NT※7絶滅危惧Ⅱ類238イヌノフグリ○VU絶滅危惧Ⅱ類

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【ページ内のテキスト情報】

3.1-96（120）表3.1-32(8)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名種名市鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥239被子植物シソトウバナ○NT240-真正双子葉植物ムシャリンドウ○VUCR絶滅危惧Ⅰ類241キセワタ○VUCR絶滅危惧Ⅱ類242ミソガワソウ○CR絶滅危惧Ⅱ類243ミヤマタムラソウ○VU準絶滅危惧244テイネニガクサ○NTN準絶滅危惧245イヌニガクサ○CREN情報不足246カリガネソウ○CR247ハマウツボオオナンバンギセル○NT絶滅危惧Ⅰ類248ホソバコゴメグサ○EN絶滅危惧Ⅱ類249タチコゴメグサ○○情報不足250ヨツバシオガマ○VU251シオガマギク○VU252トモエシオガマ○EN絶滅危惧Ⅱ類253エゾシオガマ○準絶滅危惧254タヌキモムシトリスミレ○EN絶滅危惧Ⅱ類255ミミカキグサ○NT絶滅危惧Ⅰ類256ホザキノミミカキグサ○VU絶滅危惧Ⅱ類257ムラサキミミカキグサ○NTNT絶滅危惧Ⅱ類258キキョウシデシャジン○○CR準絶滅危惧259チシマギキョウ○絶滅危惧Ⅰ類指定260バアソブ○VU絶滅261キキョウ○VUEN絶滅危惧Ⅱ類262ミツガシワミツガシワ○留意263キクヤマノコギリソウ○○NT264カワラハハコ○準絶滅危惧265ウサギギク○VU266サマニヨモギ○CR絶滅危惧Ⅱ類267ヒメヨモギ○NT268アサギリソウ○EX絶滅危惧Ⅱ類269オケラ○○VU270イワギク○VU絶滅危惧Ⅱ類271モリアザミ○準絶滅危惧272ハチマンタイアザミ○準絶滅危惧

## Page 097
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-97（121）表3.1-32(9)文献その他の資料による植物の重要な種No.注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和5年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和5年）に準拠し※1：ウスゲミヤマシケシダが該当する。※2：エゾスズランで掲載※3：タカユイヌノヒゲの場合はVUに、ガリメギイヌノヒゲの場合はDDに該当する。5．文献その他の資料において確認されているオオヤマカタバミ（選定基準③：VU）については、該当地域において自然分布しないと考え、重要な種として選定しなかっ分類科名種名市鹿角市八幡平市田子町①②選定基準③④⑤⑥273被子植物キクタカサブロウ○VU274-真正双子葉植物アズマギク○○NT275ミヤマコウゾリナ○VU準絶滅危惧276クモマニガナ○NT留意277タカサゴソウ○VUCR絶滅危惧Ⅱ類278ウスユキソウ○NT絶滅危惧Ⅱ類279オオニガナ○○280カニコウモリ○VU準絶滅危惧281トガヒゴタイ○282ヒメヒゴタイ○VUCR絶滅危惧Ⅱ類283オナモミ○VUCR絶滅危惧Ⅱ類284セリヌマゼリ○VU絶滅危惧Ⅱ類285スイカズラリンネソウ○CR絶滅危惧Ⅰ類286エゾヒョウタンボク○VUCR絶滅危惧Ⅱ類287キタカミヒョウタンボク○国内EN絶滅危惧Ⅰ類288オミナエシ○○絶滅危惧Ⅰ類計-72科288種96種236種0種0種3種72種231種182種1種た。2．選定基準は表3.1-31のとおりである。3．確認種には、亜種、変種、品種及び雑種を含んでいる。4．表中の※については以下のとおりである。※4：ミヤマヒナホシクサで掲載※5：トマリスゲ（ホロムイスゲ）で掲載※6：ナガミノツルキケマンで掲載※7：エゾルリトラノオ（ヤマルリトラノオ）で掲載た。

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【ページ内のテキスト情報】

②重要な群落対象事業実施区域及びその周囲の重要な群落は、「第2回自然環境保全基礎調査動植物分布図」（環境庁、昭和56年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成12年）によると、表3.1-33(1)及び図3.1-30のとおり、「四角岳のブナ林」、「夏氷山の風穴植物」、「五ノ宮嶽のブナ林」の3件が特定植物群落に指定されている。その他の重要な群落は、「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWFJapan、平成8年）では、表3.1-33(2)のとおり、鹿角市で10件の植物群落が指定されているが、詳細な位置情報は公表されていない。重要な群落として、植生自然度10及び植生自然度9に該当する植生についても抽出した。1/2.5万植生図の統一凡例に対応する植生自然度10及び植生自然度9の重要な群落は表3.1-33(3)のとおりである。対象事業実施区域においては、植生自然度10のオオヨモギ－オオイタドリ群団、ヨシクラス、植生自然度9のチシマザサ－ブナ群団、ジュウモンジシダ－サワグルミ群集、ヤナギ高木群落（Ⅳ）、ヤマハンノキ群落、タニウツギ群落、ヒメヤシャブシ－タニウツギ群落が分布している。表3.1-33(1)重要な群落（特定植物群落）名称選定基準⑦相観区分面積（ha）四角岳のブナ林A冷温帯夏緑広葉高木林300.00夏氷山の風穴植物D冷温帯夏緑広葉高木林5.00五ノ宮嶽のブナ林A冷温帯夏緑広葉高木林550.00注：選定基準は表3.1-31のとおりである。「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第2回、第3回」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-98（122）

## Page 099
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-33(2)重要な群落（植物群落レッドデータブック）市町村名群落名選定基準⑧鹿角市ケヤキ群落（湯瀬）1シラカンバ群落（大湯北野）1ブナ群落（八幡平）1ブナ群落（十和利山）1ブナ群落（五ノ宮獄）1オオシラビソ群落（八幡平）1オオシラビソ･ブナ群落（三ツ叉森）1エゾノシロバナシモツケ群落（非瀬沢）2イソツツジ群落(八幡平)1ホッスルガヤ群落（小坂川）2安代町（現：八幡平市）ブナ群落4ショウジョウスゲ群落3イボミズゴケ群落3スギバミズゴケ群落3ミヤマイヌノハナヒゲ･ワタミズゴケ群落3ヤチスゲ群落3キタアゼスゲ･アオモリミズゴケ群落3ヌマガヤ群落3ミヤマホタルイ群落3八幡沼湿原植物群落3夏氷山の風穴植生3西根町（現：八幡平市）アカマツ群落3ミズナラ･アズキナシ･ミヤマザクラ群落2シモフリゴケ群落2焼走り溶岩流植物群落2焼走り溶岩流植生2松尾村（現：八幡平市）アオモリトドマツ群落2チシマザサ群落2ハイマツ群落2オオイタドリ群落2ホロムイソウ･ミカヅキグサ群落4ミカヅキグサ･ワタミズゴケ群落4ヌマガヤ群落2エゾホソイ群落4ミツガシワ群落4ミツガシワ群落2ホソバウキミクリ群落2スギナモ群落2スブラリア･ヒメミズニラ群落2ホソバヒルムシロ群落2ヤマタヌキラン群落2シモフリゴケ群落4黒谷湿地原植物群落4夜沼水生植物群落2藤七温泉硫気孔荒原植物群落2安代町（現：八幡平市）、松尾村（現：八幡平市）八幡平のアオモリトドマツ林3西根町（現：八幡平市）、松尾村（現：八幡平市）、雫石町岩手山のアオモリトドマツ林1西根町（現：八幡平市）、松尾村（現：八幡平市）、雫石町、滝沢村岩手山の高山植物3注：選定基準は表3.1-31のとおりである。〔「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J,WWFJapan、平成8年）より作成〕3.1-99（123）

## Page 100
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-33(3)重要な群落（植生自然度）選定基準⑨植生区分1/2.5万植生図統一凡例植生自然度10自然草原コケモモ－トウヒクラス域自然植生シナノキンバイ－ミヤマキンポウゲ群団ブナクラス域自然植生ササ群落（Ⅳ）、オオヨモギ－オオイタドリ群団河辺・湿原・塩沼地・ヨシクラス、ツルヨシ群集、岩壁植生砂丘植生等植生自然度9自然林ブナクラス域自然植生チシマザサ－ブナ群団、クロベ－キタゴヨウ群落、ジュウモンジシダ－サワグルミ群集、ヤナギ高木群落（Ⅳ）、ヤナギ低木群落（Ⅳ）、ヤマハンノキ群落、ウラジロヨウラク－ミヤマナラ群団、タニウツギ群落、ヒメヤシャブシ－タニウツギ群落注：選定基準は表3.1-31のとおりである。3.1-100（124）

## Page 101
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-30重要な植物群落の分布位置図注：重要な群落については、位置が判明した植物群落のみを図中に示した。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）、「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第2回、第3回」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-101（125）

## Page 102
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【ページ内のテキスト情報】

(4)巨樹・巨木林・天然記念物対象事業実施区域及びその周囲における巨樹・巨木林は、表3.1-34及び図3.1-31のとおりである。「自然環境調査Web-GIS巨樹・巨木林調査データベース」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）によると、対象事業実施区域の周囲において巨樹・巨木林が1件分布しているが、対象事業実施区域には存在しない。なお、対象事業実施区域及びその周囲には、植物に係る天然記念物として、表3.1-35及び図3.1-31に示す「杉1本」が存在する。表3.1-34対象事業実施区域及びその周囲の巨樹・巨木林樹種（名称）幹周（cm）樹高（m）イチイ30110「自然環境調査Web-GIS巨樹・巨木林データベース」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成表3.1-35対象事業実施区域及びその周囲の植物に係る天然記念物指定名称指定年月日所在地鹿角市指定杉1本昭和30年1月24日十和田大湯字大湯165〔「文化財」（鹿角市HP、閲覧：令和6年10月）より作成〕3.1-102（126）

## Page 103
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-31巨樹・巨木林・天然記念物の分布位置図「自然環境調査Web-GIS巨樹・巨木林データベース」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）、「文化財」（鹿角市HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-103（127）

## Page 104
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【ページ内のテキスト情報】

3.生態系の状況(1)環境類型区分対象事業実施区域及びその周囲の環境類型区分の概要は表3.1-36、その分布状況は図3.1-32のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲は、地形、植生区分との対応関係により、自然林、二次林、植林地、草原・低木林、河辺等、耕作地等、市街地等、河川・湖沼の8つの環境類型区分に分類される。対象事業実施区域の環境類型区分は、主に自然林、二次林、植林地、草原・低木林の樹林環境及び草地環境であり、一部に河辺等、耕作地等、市街地等が分布している。表3.1-36環境類型区分の概要No.環境類型区分主な地形植生区分1自然林山地台地低地シナノキンバイ－ミヤマキンポウゲ群団、チシマザサ－ブナ群団、クロベ－キタゴヨウ群落、ジュウモンジシダ－サワグルミ群集2二次林ブナ－ミズナラ群落、オオバクロモジ－ミズナラ群集、コナラ群落（Ⅴ）、シラカンバ群落、ミズナラ群落（Ⅴ）、オニグルミ群落（Ⅴ）、ケヤキ二次林、ダケカンバ群落（Ⅴ）、アカマツ群落（Ⅴ）3植林地スギ・ヒノキ・サワラ植林、アカマツ植林、カラマツ植林、ニセアカシア群落、その他植林（常緑針葉樹）、イタチハギ群落、竹林4草原・低木林ウラジロヨウラク－ミヤマナラ群団、タニウツギ群落、ヒメヤシャブシ－タニウツギ群落、ササ群落（Ⅳ）、オオヨモギ－オオイタドリ群団、タニウツギ－ノリウツギ群落、ササ群落（Ⅴ）、ススキ群団（Ⅴ）、伐採跡地群落（Ｖ）5河辺等ヤナギ高木群落（Ⅳ）、ヤナギ低木群落（Ⅳ）、ヤマハンノキ群落、ヨシクラス、ツルヨシ群集、岩壁植生6耕作地等ゴルフ場・芝地、牧草地、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落、果樹園、苗圃、畑雑草群落、水田雑草群落、放棄水田雑草群落7市街地等市街地、緑の多い住宅地、残存・植栽樹群をもった公園、墓地等、造成地、自然裸地8河川・湖沼開放水域注：植生区分は現存植生図凡例（表3.1-30参照）による。3.1-104（128）

## Page 105
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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(1)環境類型区分「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-105（129）

## Page 106
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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(2)環境類型区分（拡大図1）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-106（130）

## Page 107
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(3)環境類型区分（拡大図2）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-107（131）

## Page 108
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(4)環境類型区分（拡大図3）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-108（132）

## Page 109
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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(5)環境類型区分（拡大図4）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-109（133）

## Page 110
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(6)環境類型区分（拡大図5）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-110（134）

## Page 111
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(7)環境類型区分（拡大図6）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-111（135）

## Page 112
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(8)環境類型区分（拡大図7）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-112（136）

## Page 113
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(9)環境類型区分（拡大図8）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-113（137）

## Page 114
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-32(10)環境類型区分（拡大図9）「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）より作成3.1-114（138）

## Page 115
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【ページ内のテキスト情報】

(1)生態系の概要地域の生態系（動植物群）を総合的に把握するため、文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲の環境類型区分、植生及び生物種から、生物とその生息環境の関わり、また、生物相互の関係について代表的な植生及び生物種を選定し、食物連鎖図として図3.1-33に概要を整理した。対象事業実施区域及びその周囲には、ブナ群落やミズナラ群落、カラマツ植林等の樹林地が広く分布しており、その他に伐採跡地群落等の草原・低木林、ヤナギ高木群落等の河辺等、畑雑草群落等の耕作地等を基盤とした環境が成立しているものと考えられる。チシマザサ－ブナ群団、ブナ－ミズナラ群落、カラマツ植林、伐採跡地群落、ヤナギ高木群落、畑雑草群落等に生育する植物を生産者として、第一次消費者としてはガ類やバッタ類等の植食性の昆虫類や、ノウサギ、ムササビ、ハタネズミ等の植食性の哺乳類やカワラヒワ等の鳥類が、第二次消費者としてはトンボ類、オサムシ類の肉食性昆虫類等が存在する。また、第三次消費者としてはキビタキ等の鳥類、ニホンカナヘビ等の爬虫類やトノサマガエル等の両生類が、第四次消費者としてはニホンイタチ等の哺乳類、モズ等の鳥類が存在すると考えられる。さらに、低次消費者を餌とする消費者として、キツネ等の中型哺乳類やクマタカ等の猛禽類が存在すると考えられる。河川・湖沼等の水域の生態系では、付着藻類等を生産者として、第一次消費者であるカワニナ等の底生動物が、カジカガエル等のカエル類やウグイ等の魚類に捕食される。さらに、これらを餌とするアオサギ等の鳥類が存在すると考えられる。図3.1-33食物連鎖模式図3.1-115（139）

## Page 116
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【ページ内のテキスト情報】

(2)重要な自然環境のまとまりの場対象事業実施区域及びその周囲の自然環境について、重要な自然環境のまとまりの場の抽出を行った。抽出された重要な自然環境のまとまりの場は、表3.1-37及び図3.1-34のとおりである。表3.1-37(1)重要な自然環境のまとまりの場重要な自然環境のまとまりの場抽出理由自然植生植生自然度10環境省植生図におけるシナノキンバイ－ミヤマキンポウゲ群団、ササ群落（Ⅳ）、オオヨモギ－オオイタドリ群団、ヨシクラス、ツルヨシ群集、岩壁植生に該当する植生である。植生自然度9環境省植生図におけるチシマザサ－ブナ群団、クロベ－キタゴヨウ群落、ジュウモンジシダ－サワグルミ群集等に該当する植生である。保安林水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域において重要な機能を有する自然環境である。鳥獣保護区大湯鳥獣保護区東山鳥獣保護区鳥獣の保護を図るため、保護の必要があると認められた地域である。特定植物群落（選定基準：A）四角岳のブナ林自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基準の「A：原生林もしくはそれに近い自然林」に該当する植物群落である。巨樹・巨木林（選定基準：D）夏氷山の風穴植物（選定基準：A）五ノ宮嶽のブナ林自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基準の「D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの」に該当する植物群落である。自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基準の「A：原生林もしくはそれに近い自然林」に該当する植物群落である。自然環境保全基礎調査において定められた原則幹回りが3m以上の巨木及び巨木群である。天然記念物杉1本学術上価値の高い動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）が指定されている。生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）（選定基準：危機性、非代替性）十和田IBAに鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展した重要地域であり、日本の調査においては分布が1か所に限られる絶滅危惧種が生息している地域（AZE（AllianceforZeroExtinction））も包括される。以下の選定基準に該当する地域である。危機性：IUCNのレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）に分類された種が生息／生育する非代替性：a)限られた範囲にのみ分布している種（RR）が生息／生育する、b)広い範囲に分布するが特定の場所に集中している種が生息／生育する、c)世界的にみて個体が一時的に集中する重要な場所、d)世界的にみて顕著な個体の繁殖地、e)バイオリージョンに限定される種群が生息／生育する緑の回廊奥羽山脈緑の回廊「保護林」を連結して森林の連続性を確保し、森林生態系の一層の保護・保全を図ることにより、生物多様性の維持に資するために指定されている。3.1-116（140）

## Page 117
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-37(2)重要な自然環境のまとまりの場重要な自然環境のまとまりの場抽出理由カモシカ保護地域北奥羽山系保護地域はカモシカの安定的維持繁殖を図る目的があり、全国の主要なカモシカの分布域を網羅するように設定されている。「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP）「国土数値情報」（国土交通省HP）「鳥獣保護区について」（秋田県HP）「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第2回、第3回」（環境省HP）「自然環境調査Web-GIS巨樹・巨木林調査データベース」（環境省HP）「文化財」（鹿角市HP）「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパンHP）（各HP閲覧：令和6年10月）「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」（文化庁、令和4年3月）より作成3.1-117（141）

## Page 118
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-34(1)重要な自然環境のまとまりの場「自然環境調査Web-GIS植生調査（1/2.5万）第6・7回（調査年：平成27年、平成28年）」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）、「鳥獣保護区について」（秋田県HP、閲覧：令和6年10月）、「自然環境調査Web-GIS巨樹・巨木林調査データベース」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）、「文化財」（鹿角市HP、閲覧：令和6年10月）、「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」（文化庁、令和4年3月）より作成3.1-118（142）

## Page 119
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-34(2)重要な自然環境のまとまりの場「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第2回、第3回」（環境省HP、閲覧：令和6年10月）、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパンHP、閲覧：令和6年10月）、「国土数値情報」（国土交通省HP、閲覧：令和6年10月）、「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省HP、閲覧：令和6年10月)より作成3.1-119（143）

## Page 120
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.6景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況1.景観の状況(1)眺望点の分布及び概要文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し抽出した。・公的なホームページや観光パンフレット等に眺望に関する情報が掲載されていること。・眺望利用の可能性のある地点であること。・風力発電機（高さ：地上から180m）が垂直視野角１度以上で視認される可能性のある範囲（約10.4km）を目安とした。・鹿角市及び八幡平市へのヒアリング（令和6年2月、3月）対象事業実施区域及びその周囲の眺望点は、表3.1-38及び図3.1-35のとおりである。表3.1-38対象事業実施区域及びその周囲の眺望点名称概要道の駅おおゆ大湯温泉郷に位置する道の駅。カフェや足湯を併設している。大湯環状列石縄文時代後期の大規模な遺跡。国指定特別史跡に指定されている。万座環状列石見晴台を視点場に夏至の日没方向を中心としたエリアは、鹿角市景観計画において眺望ゾーンとして設定されている。桜山地区公園高台に位置する公園。鹿角市内を一望できる。旧関善酒店秋田県を代表する明治期の伝統的商家の建物。「旧関善酒店主屋」として国登録有形文化財（建造物）に登録されている。道の駅かづの一般国道282号沿いに位置する道の駅。十和田湖と八幡平を結ぶ観光拠点となっている。総合運動公園・花輪スキー場スキー場・競技場・テニスコートなどを有する総合運動施設。田山スキー場センターハウスJR花輪線田山駅近くにあるスキー場。瀬ノ沢バス停対象事業実施区域周囲の身近な眺望点として抽出した。「観光情報」、「大湯環状列石」、「スポーツ施設」、「鹿角市景観計画」、「鹿角市観光ガイドブック」、「花輪まちなか観光マップ」（鹿角市HP）「スポーツ施設」（八幡平市HP）「アキタファン」（一般社団法人秋田県観光連盟HP）「観光スポット」、「レジャー・体験」（公益財団法人岩手県観光協会HP）「東北『道の駅』」（国土交通省東北地方整備局HP）（各HP閲覧：令和6年11月）鹿角市及び八幡平市へのヒアリング（実施：令和6年2月、3月）より作成3.1-120（144）

## Page 121
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：図に示す情報の出典は表3.1-38と同様である。図3.1-35対象事業実施区域及びその周囲の眺望点の状況3.1-121（145）

## Page 122
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【ページ内のテキスト情報】

3.1-122（146）(2)景観資源「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による景観資源は、表3.1-39及び図3.1-36のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に鹿角台地等がある。表3.1-39景観資源（第3回自然環境保全基礎調査）区分名称区分名称火山群十和田火山地非火山性孤峰黒森火山性高原（台地状をなさないもの）田代平、熊取平大森山迷ヶ原、小国牧場、白萩平高森非火山性高原（台地状をなさないもの）白樺野黒森山高曲原亀田山非火山性孤峰止ヶ崎茂谷山ドコノ森三哲山赤岩三ノ岳大黒森五の宮嶽東ノ森高毛戸西ノ森峡谷・渓谷湯瀬渓谷猿ヶ平夜明島渓谷戸倉森河成段丘鹿角台地雷鉢森谷内段丘朝日奈岳滝銚子の滝赤平中滝竜ヶ森止滝見附森雄滝黒森山七滝四角岳弥勒ノ滝大鉢森山〔「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕

## Page 123
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成図3.1-36景観資源（第3回自然環境保全基礎調査）の状況3.1-123（147）

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【ページ内のテキスト情報】

2.人と自然との触れ合いの活動の場の状況対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、表3.1-40及び図3.1-37のとおりである。道の駅おおゆ名称表3.1-40人と自然との触れ合いの活動の場想定する主な活動自然観賞散策概要開湯800年を誇る大湯温泉郷に位置する道の駅である。芝生の広場、小川、ビオトープ、遊具等が整備されている。大湯環状列石自然観賞鹿角市に位置する2つの環状列石を主体とする縄文時代後期の大規模な遺跡で、世界文化遺産に登録されている。例年4～11月が遺跡の見学期間となっている。桜山地区公園自然観賞散策花輪市街地を見下ろす高台に位置する公園で、園内にはテニスコートや遊具が併設されている。総合運動公園・花輪スキー場自然観賞散策遊具、芝生広場、運動広場等が整備されている総合公園で、スキー場は夏季も利用でき、ノルディックのトレーニングができる他、ジョギングや散策等も楽しめる。かづのパークゴルフ公園パークゴルフ山々に囲まれたパークゴルフ場で、全4コースが完備されており、例年4～11月の9～17時に利用することができる。上沼放牧場跡地自然観賞かつては市営牧場として鹿角短角牛を生産していた「上沼牧野」の跡地で、鹿角市等が主催する植樹活動が行われている。「鹿角市」（鹿角市役所HP）「旅するかづの」（かづの観光物産公社HP）「八幡平市」（八幡平市役所HP）「八幡平市観光協会」（八幡平市役所HP）「美の国あきたネット」（秋田県庁HP）「アキタファン」（一般社団法人秋田県観光連盟HP）「旅東北」（一般社団法人東北観光推進機構HP）「東北森林管理局」（東北森林管理局HP）（各HP閲覧：令和6年11月）より作成3.1-124（148）

## Page 125
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：図に示す情報の出典は表3.1-40と同様である。図3.1-37人と自然との触れ合いの活動の場3.1-125（149）

## Page 126
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.7一般環境中の放射性物質の状況対象事業実施区域及びその周囲における空間放射線量率の測定局として、鹿角市の鹿角地域振興局があり、その位置は図3.1-38のとおりである。令和6年11月1日から1週間の空間放射線量率は、最大値が0.052μSv/h、最小値が0.025μSv/h、平均値が0.029μSv/hである。3.1-126（150）

## Page 127
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.1-38空間放射線量率の測定地点位置「放射線モニタリング情報共有・公表システム」（原子力規制委員会HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.1-127（151）

## Page 128
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【ページ内のテキスト情報】

3.2社会的状況3.2.1人口及び産業の状況1.人口の状況鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県の人口及び世帯数の推移は、表3.2-1及び図3.2-1のとおりである。鹿角市及び八幡平市の人口は減少傾向にある。表3.2-1人口及び世帯数の推移（各年10月1日現在）区分鹿角市年人口（人）総数男女世帯数（世帯）平成22年34,47315,99118,48211,863平成27年32,03814,93917,09911,508令和2年29,08813,68415,40410,978平成22年1,085,997509,926576,071390,136秋田県平成27年1,023,119480,336542,783388,560令和2年959,502452,439507,063385,187平成22年28,68013,72514,9559,664八幡平市平成27年26,35512,62113,7349,429令和2年24,02311,50912,5149,152平成22年1,330,147634,971695,176483,934岩手県平成27年1,279,594615,584664,010493,049令和2年1,210,534582,952627,582492,436〔「平成22年、27年、令和2年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕3.2-1(152)

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【ページ内のテキスト情報】

〔「平成22年、27年、令和2年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕図3.2-1人口及び世帯数の推移（各年10月1日現在）3.2-2(153)

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【ページ内のテキスト情報】

2.産業の状況鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県の産業別就業者数は、表3.2-2のとおりである。令和2年10月1日現在の産業別就業者数は、鹿角市及び八幡平市では第三次産業の占める割合が高い。第一次産業表3.2-2産業別就業者数（令和2年10月1日現在）（単位：人、（）内は％）産業鹿角市秋田県八幡平市岩手県1,776（12.4）40,122（8.8）2,831（22.5）57,926（9.7）農業1,66137,3122,67950,479林業1152,2451402,941漁業－565124,506第二次産業3,840（26.8）109,589（24.0）3,117（24.8）147,219（24.8）鉱業、採石業、砂利採取業743425574建設業1,66644,2011,28556,089製造業2,16764,9541,80790,556第三次産業8,718（60.8）306,541（67.2）6,631（52.7）389,295（65.5）電気・ガス・熱供給・水道業862,542423,017情報通信業514,473526,558運輸業、郵便業53518,19041329,764卸売、小売業1,80771,0101,43889,421金融、保険業2138,63511010,684不動産業、物品賃貸業805,151807,766学術研究、専門・技術サービス業1869,57817912,814宿泊業、飲食サービス業79021,70194430,016生活関連サービス業、娯楽業46316,62640419,628教育、学習支援業44120,67729827,526医療、福祉2,41672,3391,47285,211複合サービス事業2406,8861907,942サービス業（他に分類されないもの）85227,40163133,839公務(他に分類されるものを除く)58821,33237825,109分類不能の産業37（0.3）7,642（1.6）30（0.2）10,653（1.8）総数14,371463,89412,609605,093注：1．分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。2．第一次～第三次産業の割合は第一次～第三次産業の合計に対する比率（％）を、分類不能の産業の割合は総数に対する比率（％）を示す。3．割合は四捨五入を行っているため、個々の割合の合計が100にならない場合がある。4．「－」は該当がないことを示す。〔「令和2年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕3.2-3(154)

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(1)農業鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県における販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数は、表3.2-3のとおりである。令和2年2月1日現在における販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数は、鹿角市では野菜類が、八幡平市では稲（飼料用を除く。）が最も多い。表3.2-3販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数（令和2年2月1日現在）（単位：経営体）種類鹿角市秋田県八幡平市岩手県稲（飼料用を除く。）x25,9601,47927,276麦類211914891雑穀711,978123959いも類945223987豆類192,621982,252工芸農作物x575741,385野菜類4527,2914677,671果樹類2872,278552,940花き類・花木447871651,575その他（稲（飼料用）を含む。）811,9502663,139注：「x」は、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。〔「2020年農林業センサス」（農林水産省HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕(2)林業鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県における所有形態別林野面積は、表3.2-4のとおりである。令和2年2月1日現在の林野面積は、鹿角市で55,900ha、八幡平市で65,785haとなっている。区分林野面積計表3.2-4所有形態別林野面積（令和2年2月1日現在）小計国有林林野庁その他官庁小計独立行政法人等民有林公有林（単位：ha）私有林鹿角市55,90034,83334,832121,0671,1573,89816,012秋田県832,517371,837371,656181460,68014,192109,838336,650八幡平市65,78541,70341,55914424,082666,41017,606岩手県1,152,364364,916362,5292,387787,44820,998157,421609,029〔「2020年農林業センサス」（農林水産省HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕3.2-4(155)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)工業鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県の工業の状況は、表3.2-5のとおりである。令和4年の製造品出荷額等は、鹿角市で2,892,938万円、八幡平市で3,655,781万円となっている。表3.2-5工業の状況（従業員4人以上）区分鹿角市秋田県八幡平市岩手県事業所数（事業所）641,777582,126従業者数（人）1,59561,1552,00086,593製造品出荷額等（万円）2,892,938157,612,2433,655,781311,239,286注：事業所数及び従業者数は令和5年6月1日現在、製造品出荷額等は令和4年1年間の数値である。〔「2023年経済構造実態調査」（経済産業省HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕(4)商業鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県の商業の状況は、表3.2-6のとおりである。令和2年の年間商品販売額は、鹿角市で38,516百万円、八幡平市で27,677百万円となっている。表3.2-6商業の状況業種区分鹿角市秋田県八幡平市岩手県卸売業小売業合計事業所数（事業所）452,104262,666従業者数（人）24415,68515922,796年間商品販売額（百万円）6,9391,107,9105,9131,939,906事業所数（事業所）2558,0151899,517従業者数（人）1,50754,7021,17267,914年間商品販売額（百万円）31,5781,015,49921,7651,276,099事業所数（事業所）30010,11921512,183従業者数（人）1,75170,3871,33190,710年間商品販売額（百万円）38,5162,123,40927,6773,216,004注：事業所数及び従業者数は令和3年6月1日現在、年間商品販売額は令和2年1年間の数値である。〔「令和3年経済センサス－活動調査」（総務省・経済産業省HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕3.2-5(156)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.2土地利用の状況1.土地利用の状況鹿角市及び八幡平市の地目別土地利用の状況は、表3.2-7及び図3.2-2のとおりである。その他を除くと、鹿角市では山林の占める割合が最も高く11.3％、八幡平市では山林の占める割合が最も高く69.4％となっている。表3.2-7地目別土地利用の状況（単位：km2、（）内は％）区分総数田畑宅地鉱泉地池・沼山林牧場原野雑種地その他707.5238.0330.0210.82－0.7679.71－79.591.87467.02鹿角市（100.0）（5.4）（4.2）（1.5）（－）（0.1）（11.3）（－）（11.2）（0.3）（66.0）862.3050.5839.6812.540.000.31598.739.4126.5311.53112.98八幡平市（100.0）（5.9）（4.6）（1.5）（0.0）（0.0）（69.4）（1.1）（3.1）（1.3）（13.1）注：1．鹿角市は令和4年、八幡平市は令和元年の値である。2．鹿角市のその他とは、国有林、国・県・市道等公共用地及び非課税地を示す。3．八幡平市のその他とは、農業用施設用地等を示す。4．数値は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）岩手県ふるさと振興部へのヒアリング（実施：令和6年4月）より作成「鹿角市の統計令和5年版」（鹿角市、令和6年）「岩手県統計年鑑」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-2地目別土地利用の状況3.2-6(157)

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【ページ内のテキスト情報】

2.土地利用規制の状況(1)土地利用計画に基づく地域の指定状況昭和49年法律第92号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき定められた土地利用基本計画の各地域は、次のとおりである。①都市地域対象事業実施区域及びその周囲における都市地域は、図3.2-3のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に都市地域が分布している。②農業地域対象事業実施区域及びその周囲における農業地域は、図3.2-4のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に農業地域が分布している。③森林地域対象事業実施区域及びその周囲における森林地域は、図3.2-5のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に森林地域が分布している。(2)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域対象事業実施区域及びその周囲における、「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和44年法律第58号、最終改正：令和6年6月21日）に基づき定められた農業振興地域整備計画における農用地区域は、図3.2-4のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に農用地区域が分布している。(3)都市計画に基づく用途地域対象事業実施区域及びその周囲における、「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和6年5月29日）に基づく用途地域の指定状況は図3.2-6のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に用途地域の指定がある。3.2-7(158)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「国土数値情報（都市計画決定情報データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-3土地利用基本計画図（都市地域）3.2-8(159)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「国土数値情報（農業地域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-4土地利用基本計画図（農業地域）及び農用地区域3.2-9(160)

## Page 137
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-5土地利用基本計画図（森林地域）3.2-10(161)

## Page 138
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「国土数値情報（都市計画決定情報データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-6用途地域の指定状況3.2-11(162)

## Page 139
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【ページ内のテキスト情報】

3.2.3河川及び湖沼の利用並びに地下水の利用の状況1.河川及び湖沼の利用状況(1)水道用水としての利用対象事業実施区域及びその周囲における水道用水の取水状況は表3.2-8のとおりである。水道用水について米代川の利用はあるが、対象事業実施区域及びその周囲に取水地点はない。事業主体名ダム直接表3.2-8(1)水道用水の取水状況（上水道・令和4年度）表流水ダム放流年間実績取水量（千m3/年）表流水（自流）地下水伏流水浅井戸深井戸その他合計（千m3/年）鹿角市－－3,940－－－－3,940注：「－」は出典に記載がないことを示す。〔「令和4年度秋田県水道施設現況調査」（秋田県、令和5年）より作成〕表3.2-8(2)水道用水の取水状況（上水道・令和4年度）事業主体名現在給水人口（人）年間給水量（千m3）水源の種類八幡平市19,6172,610深井戸、湧水〔「令和4年度岩手県の水道概況」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕(2)農業による利用鹿角市及び八幡平市へのヒアリング（実施：令和6年4月）によると、対象事業実施区域及びその周囲における農業用水は、大湯川、根市川、間瀬川、瀬ノ沢川等の河川及びため池を利用している。主な農業用ため池の位置は図3.2-7のとおりである。(3)漁業による利用対象事業実施区域及びその周囲の河川における、「漁業法」（昭和24年法律267号、最終改正：令和6年6月26日）に基づく内水面漁業権の内容及び設定状況は、表3.2-9及び図3.2-8のとおりである。県秋田県岩手県青森県表3.2-9内水面漁業権の内容免許番号魚種免許の内容遊漁期間漁業権者内共第14号あゆいわな・やまめ、うぐい7月1日～10月31日4月1日～9月20日鹿角市河川漁業協同組合内共第18号やまめ、いわなうぐい3月1日～9月30日1月1日～12月31日岩手県米代川漁業協同組合いわな、やまめ、うなぎ4月1日～9月30日内共第39号あゆこい、うぐい7月1日～10月31日1月1日～12月31日三戸漁業協同組合さくらます6月1日～7月31日「第五種共同漁業権遊漁規則の認可について」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「第五種共同漁業権漁場図・遊漁規則」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）「第5種共同漁業権遊漁規則について」（青森県HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-12(163)

## Page 140
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「総合防災マップ」（鹿角市HP、閲覧：令和6年11月）鹿角市へのヒアリング（実施：令和6年4月）八幡平市へのヒアリング（実施：令和6年4月）より作成図3.2-7主要な農業用ため池の位置3.2-13(164)

## Page 141
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「第五種共同漁業権遊漁規則の認可について」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「第五種共同漁業権漁場図・遊漁規則」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）「漁業権の免許について」（青森県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-8内水面漁業権の設定状況3.2-14(165)

## Page 142
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【ページ内のテキスト情報】

2.地下水の利用状況(1)水道用水としての利用対象事業実施区域及びその周囲における地下水からの水道用水の取水状況は、表3.2-8のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲には、水道用水の地下水の取水地点はない。3.2.4交通の状況1.陸上交通の状況対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況は図3.2-9のとおりであり、対象事業実施区域の周囲には一般国道103号、一般国道282号、主要地方道66号（十二所花輪大湯線）、一般県道195号（田山花輪線）等が通っている。令和3年度の主要な道路の交通状況は表3.2-10、観測区間は図3.2-9のとおりである。また、対象事業実施区域及びその周囲にはJR花輪線が敷設されている。路線名東北自動車道一般国道103号表3.2-10主要な道路の交通状況（令和3年度）（単位：台）番号起点側観測区間終点側交通量昼間12時間24時間①東北自動車道一般国道282号4,7847,016②一般国道282号一般国道103号4,4316,521③一般国道104号－1,6452,007④－一般国道282号4,4335,408⑤一般国道341号十二所花輪大湯線7,8499,654一般国道282号⑥十二所花輪大湯線－7,7429,600⑦－一般国道103号11,55214,324主要地方道66号（十二所花輪大湯線）⑧一般国道282号一般国道103号1,1091,298一般県道195号（田山花輪線）⑨田山花輪線一般国道282号7885⑩一般国道282号田山花輪線406459注：1．表中の番号は、図3.2-9中の番号に対応する。2．昼間12時間及び24時間の観測時間帯は以下のとおりである。昼間12時間観測：午前7時～午後7時24時間観測：午前7時～翌日午前7時または午前0時～翌日午前0時3．斜体字下線は交通量を観測していない区間における推定値であり、推定方法は以下のとおりである。昼間12時間交通量：平成27年度調査単位区間の平成27年度交通量と、平成27年度及び令和3年度ともに交通量を観測した区間の交通量データを用いて推定した。24時間交通量：推定した昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定した。4．「－」は出典に記載がないことを示す。〔「令和3度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」（国土交通省、令和5年）より作成〕3.2-15(166)

## Page 143
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：図中の番号は表3.2-10の番号に対応する。「令和3度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」（国土交通省、令和5年）より作成図3.2-9主要な道路の状況3.2-16(167)

## Page 144
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【ページ内のテキスト情報】

3.2.5学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況環境保全についての配慮が特に必要な施設として、学校、医療機関、保育所・認定こども園、福祉施設があげられる。対象事業実施区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設は、表3.2-11及び図3.2-10のとおりである。なお、対象事業実施区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設の選定範囲は図3.2-10の図郭内とした。風力発電機の設置予定範囲から最寄りの配慮が特に必要な施設は、約3.6kmの位置にある「障害者支援施設東山学園」である。また、対象事業実施区域及びその周囲における住宅等の配置の概況は図3.2-10のとおりであり、風力発電機から最寄り住宅等までの距離は約1.8kmである。表3.2-11(1)配慮が特に必要な施設区分番号施設名所在地学校医療機関保育所・認定こども園1大湯小学校鹿角市十和田大湯字権現堂15-12柴平小学校鹿角市花輪字高市向353花輪小学校鹿角市花輪字中花輪884花輪中学校鹿角市花輪字陳場1255鹿角高等学校鹿角市花輪字明堂長根126比内支援学校かづの校鹿角市花輪字案内27けがみレディースクリニック鹿角市花輪合ノ野245-78大里医院鹿角市花輪堰向569大湯リハビリ温泉病院鹿角市十和田大湯湯ノ岱16-210鹿角中央病院鹿角市花輪六月田9711三ヶ田内科循環器科医院鹿角市花輪下花輪133-112かづのファミリークリニック鹿角市花輪字鉄砲22-713花輪にこにこ保育園鹿角市花輪字刈又19-114あおぞらこども園鹿角市花輪字平元向平3015わんぱくはうす鹿角市花輪字上花輪175-216大湯保育園鹿角市十和田大湯字下ノ湯51-1317ぴよっこえん鹿角市花輪字扇ノ間93-9「鹿角市立小学校・中学校のご案内」、「市内教育・保育施設等について」（鹿角市HP、閲覧：令和6年11月）「秋田県内の高等学校一覧」、「秋田県内の特別支援学校一覧」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「医療情報ネット」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-17(168)

## Page 145
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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-11(2)配慮が特に必要な施設区分番号施設名所在地福祉施設18グループホーム仁愛鹿角市花輪字六月田78-519東恵園指定型通所介護事業所鹿角市花輪字古館5-120グループホーム誠愛鹿角市花輪字六月田73-121介護老人福祉施設鹿角微笑苑鹿角市十和田大湯字屋布ノ下タ2022デイサービスみしょうえん鹿角市十和田大湯字屋布ノ下タ2023有料老人ホーム北の郷鹿角市十和田大湯字前田2924ぐるーぷほーむ「せきがみ」鹿角市十和田大湯字前田2925グループホーム温泉保養館おおゆ鹿角市十和田大湯字川原の湯9-326ケアハウス温泉保養館おおゆ鹿角市十和田大湯字川原の湯9-327障害者支援施設東山学園鹿角市花輪字案内58番地828介護療養型老人保健施設大深鹿角市花輪字堰向5629グループホームなでしこ鹿角市花輪字下花輪124-130地域密着型特別養護老人ホームはなわあいの鹿角市花輪字合野7031特別養護老人ホーム東恵園鹿角市花輪字古館4-132特別養護老人ホームケアホームおおゆ鹿角市十和田大湯字湯の岱1-133介護老人保健施設けいあい鹿角市花輪字六月田78-134養護老人ホーム和光園鹿角市花輪字案内90-135鹿角市大湯温泉保養センター鹿角市十和田大湯字桂ノ沢1-336ショートステイ温泉保養館おおゆ鹿角市十和田大湯字湯の岱1-2037短期入所事業所ふきのとう鹿角市十和田大湯字前川原3738多機能型事業所錦木ワークセンター鹿角市十和田錦木字下屋布25-239BioBento’sLiving鹿角市花輪字合野18-1640短期入所事業所しずく鹿角市花輪字小坂1-2041グループホームしたまち鹿角市花輪字下タ町112-1142フリー・ステーション青垣鹿角市花輪字柳田41-143かづの活動センター出発の家鹿角市花輪字柳田41-144ニチイケアセンター鹿角鹿角市花輪字上花輪212-1-245居宅介護事業所「から−ず」鹿角市花輪字八正寺446東恵園指定多機能サービスかみはなわ鹿角市花輪字上花輪139-147児童通所多機能型事業所とぅいんくる鹿角市花輪字上花輪139-148地域支援サービスひなたぼっこ鹿角市花輪字寺ノ後36-249障がい者相談支援センターコンパス鹿角市花輪字寺ノ後36-2「令和6年度社会福祉施設・法人便覧について」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「介護事務所・生活関連情報検索」（厚生労働省HP、閲覧：令和6年11月）「障害福祉サービス等情報検索」（独立行政法人福祉医療機構HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-18(169)

## Page 146
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：図郭内における状況の情報を収集した。「鹿角市立小学校・中学校のご案内」、「市内教育・保育施設等について」（鹿角市HP）、「秋田県内の高等学校一覧」、「秋田県内の特別支援学校一覧」（秋田県HP）、「医療情報ネット」（秋田県HP）、（各HP、閲覧：令和6年11月）、「ゼンリン住宅地図202303鹿角市」（株式会社ゼンリン）、「ゼンリン住宅地図202311八幡平市③〔安代〕」（株式会社ゼンリン）より作成図3.2-10(1)配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅等の配置の概況3.2-19(170)

## Page 147
![Page 147の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000147.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：図郭内における状況の情報を収集した。「令和6年度社会福祉施設・法人便覧について」（秋田県HP）、「介護事務所・生活関連情報検索」（厚生労働省HP）、「障害福祉サービス等情報検索」（独立行政法人福祉医療機構HP）、（各HP、閲覧：令和6年11月）、「ゼンリン住宅地図202303鹿角市」（株式会社ゼンリン）、「ゼンリン住宅地図202311八幡平市③〔安代〕」（株式会社ゼンリン）より作成図3.2-10(2)配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅等の配置の概況3.2-20(171)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.6下水道の整備の状況鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県における下水道等による汚水処理人口普及状況は、表3.2-12のとおりである。令和5年度末の下水道普及率は鹿角市で46.6％、八幡平市で32.9％であり、汚水処理人口普及率は鹿角市で66.7％、八幡平市で83.6％となっている。区分住民基本台帳人口（人）表3.2-12(1)汚水処理人口普及状況（秋田県・令和5年度末）公共下水道処理人口（人）普及率（％）農業集落排水処理人口（人）普及率（％）漁・林・簡易・小規模処理人口普及率（人）（％）合併処理浄化槽処理人口（人）普及率（％）汚水処理人口合計処理人口（人）普及率（％）鹿角市27,41712,76646.61,5305.500.04,02914.718,29566.7秋田県950,164633,78569.178,6508.62,5250.3106,35211.6821,33289.6注：住民基本台帳人口は、令和6年3月31日現在の住民基本台帳による。〔「2024あきたの下水道〔資料編〕」（秋田県、令和6年）より作成〕区分住民基本台帳人口（人）表3.2-12(2)汚水処理人口普及状況（岩手県・令和5年度末）計下水道処理人口（人）農業集落排水漁業集落排水浄化槽等コミュニティプラント下水道普及率（％）汚水処理人口普及率（％）八幡平市23,36219,5307,6757,48504,370032.983.6岩手県1,163,091992,715739,23878,48910,877162,8651,24663.685.4注：1．住民基本台帳人口は、令和6年3月31日現在の住民基本台帳による。2．普及率＝処理人口／住民基本台帳人口（％）〔「令和5年度末汚水処理人口普及状況〔市町村別〕」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕3.2-21(172)

## Page 149
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【ページ内のテキスト情報】

3.2.7廃棄物の状況1.一般廃棄物の状況鹿角市、秋田県、八幡平市及び岩手県における一般廃棄物（ごみ）の処理状況は、表3.2-13のとおりである。令和4年度のごみ総排出量は鹿角市で12,436t、八幡平市で9,931tとなっている。ごみ総排出量ごみ処理量表3.2-13一般廃棄物（ごみ）の処理状況（令和4年度）区分鹿角市秋田県八幡平市岩手県計画収集量（t）11,894303,0317,597344,334直接搬入量（t）54234,3172,23835,277集団回収量（t）03,2559612,902合計（t）12,436340,6039,931392,513直接焼却量（t）10,053283,5648,334317,083直接最終処分量（t）493,37971,144焼却以外の中間処理量（t）1,29338,8821,07346,320直接資源化量（t）1,04112,81442114,605合計（t）12,436338,6399,835379,152中間処理後再生利用量（t）1,28632,17250138,186リサイクル率（％）18.714.110.316.8最終処分量（t）91933,5691,44036,656注：リサイクル率：（直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100〔「令和4年度環境省一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕2.産業廃棄物の状況秋田県及び岩手県における産業廃棄物の処理状況は、表3.2-14のとおりである。また、対象事業実施区域から50kmの範囲における中間処理施設、最終処分場の施設数は表3.2-15、施設の分布状況は図3.2-11のとおりであり、中間処理施設が96か所、最終処分場が6か所分布している。表3.2-14(1)産業廃棄物の処理状況（令和4年度）（単位：千t/年）県排出量再生利用量減量化量最終処分量その他量秋田県2,5501,0691,0873950「令和5年度秋田県産業廃棄物実態調査フォローアップ等調査報告書（令和4年度実績）」（秋田県、令和6年）より作成県排出量減量化量表3.2-14(2)産業廃棄物の処理状況（令和4年度）合計3.2-22(173)再生利用量直接再生利用量処理後再生利用量（単位：千t/年）最終処分量岩手県2,4049611,358601,29984「令和5年度産業廃棄物実績報告書等入力集計等業務報告書（令和4年度実績調査）」（岩手県、令和6年）より作成

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-15産業廃棄物処理施設数（平成24年度）（単位：か所）県市町村中間処理施設最終処分場大館市301秋田県鹿角市130北秋田市80小坂町71盛岡市31二戸市20岩手県八幡平市30滝沢市41軽米町10九戸村30青森市40弘前市70黒石市20青森県十和田市50大鰐町10田舎館村10三戸町02五戸町20合計966「国土数値情報（廃棄物処理施設データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-23(174)

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【ページ内のテキスト情報】

〔「国土数値情報（廃棄物処理施設データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕図3.2-11産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の分布状況（平成24年度）3.2-24(175)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.8環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容1.公害関係法令等(1)環境基準①大気汚染大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき全国一律に定められており、その内容は表3.2-16(1)のとおりである。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については、表3.2-16(2)の基準がそれぞれ定められている。物質表3.2-16(1)大気汚染に係る環境基準環境上の条件二酸化いおう1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。一酸化炭素1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。浮遊粒子状物質1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。二酸化窒素1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。光化学オキシダント1時間値が0.06ppm以下であること。微小粒子状物質1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。備考1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。2．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。3．二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。4．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。5．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年環境庁告示第25号、最終改正：平成8年10月25日）「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年環境庁告示第38号、最終改正：平成8年10月25日）「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成21年環境省告示第33号）より作成物質表3.2-16(2)大気汚染に係る環境基準（有害大気汚染物質）環境上の条件ベンゼン1年平均値が0.003mg/m3以下であること。トリクロロエチレン1年平均値が0.13mg/m3以下であること。テトラクロロエチレン1年平均値が0.2mg/m3以下であること。ジクロロメタン1年平均値が0.15mg/m3以下であること。備考1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。2．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第4号、最終改正：平成30年11月19日）より作成3.2-25(176)

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【ページ内のテキスト情報】

②騒音騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき定められており、その内容は表3.2-17のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における騒音に係る類型指定の状況は、図3.2-12のとおりである。地域の類型表3.2-17(1)騒音に係る環境基準（一般地域）昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）AA50デシベル以下40デシベル以下A及びB55デシベル以下45デシベル以下C60デシベル以下50デシベル以下注：区域の区分は次のように定められている。類型AA：指定地域のうち静穏を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等が集合している地域類型A：指定地域のうち低層住居専用地域、中高層住居専用地域類型B：住居地域及び第2種住居地域類型C：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域【鹿角市】類型A：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地及び第二種中高層住居専用地域類型B：第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域類型C：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）「騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域の指定」（平成24年鹿角市告示第45号）より作成表3.2-17(2)騒音に係る環境基準（道路に面する地域）地域の区分昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下備考：車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。〔「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）より作成〕3.2-26(177)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-17(3)騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間）昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）70デシベル以下65デシベル以下備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。〔「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）より作成〕表3.2-17(4)騒音に係る環境基準（岩手県）地域の類型基準値当てはめ地域（用途地域との原則的対応）地域の区分昼間（6:00～22:00）夜間（22:00～6:00）AA特に静穏を要する地域－50デシベル以下40デシベル以下ABC特例専ら住居の用に供される地域第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域田園住居地域主として住居の用に供される地域第1種住居地域第2種住居地域準住居地域相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域幹線交通を担う道路に近接する空間高速自動車国道一般国道県道4車線以上の市町村道自動車専用道路一般の地域55デシベル以下45デシベル以下2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下一般の地域55デシベル以下45デシベル以下2車線以上の車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下一般の地域60デシベル以下50デシベル以下車線を有する道路に面する地域2車線以下の道路の端から15m65デシベル以下60デシベル以下70デシベル以下65デシベル以下備考個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活2車線を超える道路の端かが営まれていると認められるときは、ら20m屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下）によることができる。〔「環境関連法便覧令和6年3月版」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕3.2-27(178)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-12騒音に係る環境基準の類型指定状況「騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域の指定」（平成24年鹿角市告示第45号）より作成3.2-28(179)

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③水質汚濁公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき定められている。環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は、表3.2-18のとおりであり、全公共用水域について一律に定められている。「生活環境の保全に関する環境基準」は、表3.2-19～表3.2-21のとおりであり、河川、湖沼、海域及び水生生物が生息・再生産する場の適応性ごとに利用目的に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。対象事業実施区域及びその周囲における類型指定状況は、図3.2-13のとおりであり、大湯川上流、岩手県側の根石川、米代川及び瀬ノ沢川が河川AA類型、大湯川下流、秋田県側の米代川中流等がA類型、安久谷川、秋田県側の瀬ノ沢川がB類型指定されている。地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表3.2-22のとおりであり、すべての地下水について定められている。3.2-29(180)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-13水域の環境基準類型指定の状況「公共用水域の水質汚濁に係る類型の指定」（昭和47年秋田県公告）「令和4年度公共用水域水質地下水質大気汚染状況ダイオキシン類測定結果」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-30(181)

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【ページ内のテキスト情報】

カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素表3.2-18人の健康の保護に関する環境基準項目基準値0.003mg/L以下検出されないこと0.01mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下0.002mg/L以下1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下備考1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成3.2-31(182)

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項目類型AAABCDE表3.2-19(1)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川）利用目的の適応性水道1級自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの水道2級水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの水道3級水産2級及びC以下の欄に掲げるもの水産3級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの工業用水3級環境保全水素イオン濃度（pH）6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.0以上8.5以下6.0以上8.5以下生物化学的酸素要求量（BOD）基準値浮遊物質量（SS）溶存酸素量（DO）1mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上2mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上3mg/L以下25mg/L以下5mg/L以上大腸菌数20CFU/100mL以下300CFU/100mL以下1,000CFU/100mL以下5mg/L以下50mg/L以下5mg/L以上―8mg/L以下100mg/L以下2mg/L以上―10mg/L以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上備考1．基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。2．農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。3．水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。4．水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。5．大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（ColonyFormingUnit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3．水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用水産3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用4．工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕―3.2-32(183)

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類型項目生物A生物特A生物B生物特B表3.2-19(2)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川）水生生物の生息状況の適応性イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域全亜鉛0.03mg/L以下0.03mg/L以下0.03mg/L以下0.03mg/L以下基準値ノニルフェノール0.001mg/L以下0.0006mg/L以下0.002mg/L以下0.002mg/L以下直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩0.03mg/L以下0.02mg/L以下0.05mg/L以下0.04mg/L以下備考：基準値は、年間平均値とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕項目類型AAABC利用目的の適応性水道1級水産1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの水道2、3級水産2級水浴及びB以下の欄に掲げるもの水産3級工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの工業用水2級環境保全表3.2-20(1)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）水素イオン濃度（pH）6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.0以上8.5以下化学的酸素要求量（COD）基準値浮遊物質量（SS）溶存酸素量（DO）1mg/L以下1mg/L以下7.5mg/L以上3mg/L以下5mg/L以下7.5mg/L以上大腸菌数20CFU/100mL以下300CFU/100mL以下5mg/L以下15mg/L以下5mg/L以上―8mg/L以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上―備考1．水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。2．水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。3．水道3級を利用目的としている地点（水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数1,000CFU/100mL以下とする。4．大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（ColonyFormingUnit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3．水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用水産3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用4．工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕3.2-33(184)

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【ページ内のテキスト情報】

項目類型表3.2-20(2)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）利用目的の適応性全窒素基準値全燐Ⅰ自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの0.1mg/L以下0.005mg/L以下Ⅱ水道1、2、3級（特殊なものを除く。）水産１種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの0.2mg/L以下0.01mg/L以下Ⅲ水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの0.4mg/L以下0.03mg/L以下Ⅳ水産2種及びⅤの欄に掲げるもの0.6mg/L以下0.05mg/L以下水産3種工業用水Ⅴ1mg/L以下0.1mg/L以下農業用水環境保全備考1．湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が4日間以上である人工湖をいう。2．基準値は、年間平均値とする。3．水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。4．農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）3．水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用水産3種：コイ、フナ等の水産生物用4．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕類型項目生物A生物特A生物B生物特B表3.2-20(3)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）水生生物の生息状況の適応性イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域備考：基準値は、年間平均値とする。全亜鉛基準値ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩0.03mg/L以下0.001mg/L以下0.03mg/L以下0.03mg/L以下0.0006mg/L以下0.02mg/L以下0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.05mg/L以下0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.04mg/L以下〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕3.2-34(185)

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【ページ内のテキスト情報】

項目類型生物1生物2生物3表3.2-20(4)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）水生生物が生息・再生産する場の適応性生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域備考：基準値は、日間平均値とする。基準値底層溶存酸素量4.0mg/L以上3.0mg/L以上2.0mg/L以上〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕類型項目AB利用目的の適応性水産1級水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの表3.2-21(1)生活環境の保全に関する環境基準（海域）水素イオン濃度（pH）7.8以上8.3以下7.8以上8.3以下化学的酸素要求量（COD）2mg/L以下基準値溶存酸素量（DO）7.5mg/L以上大腸菌数300CFU/100mL以下n-ヘキサン抽出物質（油分等）検出されないこと3mg/L以下5mg/L以上―検出されないこと7.0以上C環境保全8mg/L以下2mg/L以上――8.3以下備考1．自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。2．大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（ColonyFormingUnit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニーの数を数えることで算出する。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用3．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕3.2-35(186)

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表3.2-21(2)生活環境の保全に関する環境基準（海域）類型ⅠⅡ項目利用目的の適応性自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)水産1種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)基準値全窒素全燐0.2mg/L以下0.02mg/L以下0.3mg/L以下0.03mg/L以下Ⅲ水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)0.6mg/L以下0.05mg/L以下水産3種Ⅳ工業用水1mg/L以下0.09mg/L以下生物生息環境保全備考1．基準値は、年間平均値とする。2．水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される3．生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕項目表3.2-21(3)生活環境の保全に関する環境基準（海域）基準値類型水生生物の生息状況の適応性全亜鉛ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩生物A水生生物の生息する水域0.02mg/L以下0.001mg/L以下0.01mg/L以下生物特A生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.01mg/L以下0.0007mg/L以下0.006mg/L以下備考：基準値は、年間平均値とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕項目類型生物1生物2表3.2-21(4)生活環境の保全に関する環境基準（海域）水生生物が生息・再生産する場の適応性生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域基準値底層溶存酸素量4.0mg/L以上3.0mg/L以上生物3生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域2.0mg/L以上備考：基準値は、日間平均値とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和5年3月13日）より作成〕3.2-36(187)

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カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素表3.2-22地下水の水質汚濁に係る環境基準項目基準値0.003mg/L以下検出されないこと0.01mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下0.002mg/L以下クロロエチレン（別名：塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）0.002mg/L以下1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下備考1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。4．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第10号、最終改正：令和3年10月7日）より作成3.2-37(188)

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④土壌汚染土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき全国一律に定められている。土壌汚染に係る環境基準は表3.2-23のとおりである。3.2-38(189)

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カドミウム項目表3.2-23土壌汚染に係る環境基準全シアン検液中に検出されないこと。有機燐検液中に検出されないこと。環境上の条件検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。鉛検液1Lにつき0.01mg以下であること。六価クロム検液1Lにつき0.05mg以下であること。砒素検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ農用地（田に限る。）においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。総水銀検液1Lにつき0.0005mg以下であること。アルキル水銀検液中に検出されないこと。PCB検液中に検出されないこと。銅農用地（田に限る。）において、土壌1kgにつき125mg未満であること。ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下であること。四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下であること。クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）検液1Lにつき0.002mg以下であること。1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下であること。1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下であること。1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下であること。1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下であること。1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下であること。トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下であること。チウラム検液1Lにつき0.006mg以下であること。シマジン検液1Lにつき0.003mg以下であること。チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下であること。ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下であること。セレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。ふっ素検液1Lにつき0.8mg以下であること。ほう素検液1Lにつき1mg以下であること。1,4-ジオキサン検液1Lにつき0.05mg以下であること。備考1．環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。2．カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。3．「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。4．有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。5．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。注：環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の上表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については適用しない。「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成3年環境庁告示第46号、最終改正：令和2年4月2日）より作成3.2-39(190)

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⑤ダイオキシン類ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成11年法律第105号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、表3.2-24のとおり定められている。媒体大気水質（水底の底質を除く。）水底の底質土壌表3.2-24ダイオキシン類に係る環境基準基準値0.6pg-TEQ/m3以下1pg-TEQ/L以下150pg-TEQ/g以下1,000pg-TEQ/g以下備考1．基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。2．大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。3．土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。4．土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/ｇ以上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。注：1．大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。2．水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。3．水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。4．土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年環境庁告示第68号、最終改正：令和4年11月25日）より作成3.2-40(191)

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(2)規制基準等①大気汚染いおう酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」（昭和46年厚生省・通商産業省令第1号、最終改正：令和6年4月1日）に基づき、地域の区分ごとに排出基準（K値）が定められており、対象事業実施区域及びその周囲のうち鹿角市及び八幡平市は17.5となっている。また、ばいじん、有害物質の排出基準については、「大気汚染防止法」（昭和43年法律第97号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、施設の種類、規模ごとに排出基準が定められているが、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施設等は設置しない。②騒音騒音の規制については、「騒音規制法」（昭和43年法律第98号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準及び自動車騒音の要請限度が定められており、それらの規制基準及び要請限度は表3.2-25～表3.2-27のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における規制地域の指定は、図3.2-14のとおりである。区域の区分表3.2-25特定工場等において発生する騒音の規制基準時間の区分朝（6:00～8:00）昼間（8:00～18:00）夕（18:00～21:00）夜間（21:00～6:00）第1種区域45デシベル50デシベル45デシベル40デシベル第2種区域50デシベル55デシベル50デシベル45デシベル第3種区域60デシベル65デシベル60デシベル50デシベル第4種区域65デシベル70デシベル65デシベル60デシベル備考：第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する次に揚げる施設の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は表の各欄に定める値から5デシベル減じた値とする。（1）学校教育法第1条に規定する学校（2）児童福祉法第39条第1項に規定する保育所（3）医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの（4）図書館法第2条第1項に規定する図書館（5）老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム注：区域の区分は次のように定められている。第1種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域第2種区域：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域第3種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域第4種区域：工業地域「騒音規制法の規定による特定工場等において発生する騒音についての規制基準」（平成24年男鹿市告示第22号）「騒音規制法の規定による特定工場等において発生する騒音についての規制基準」（平成24年鹿角市告示第44号）「騒音規制法の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定（平成24年鹿角市告示第41号）「騒音規制法・振動規制法の手続き」（八幡平市HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-41(192)

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区域の区分表3.2-26特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準基準値夜間作業の禁止時間１日の作業時間の制限作業期間の制限作業禁止日第1号区域午後7時～翌日の午前7時10時間以内85デシベル第2号区域午後10時～翌日の午前6時14時間以内最長連続6日間日曜日その他の休日注：1号区域：騒音規制法第3条第1項の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事又は市長が指定した区域イ良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。ロ住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。ハ住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。ニ学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。2号区域：騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号地区域以外の区域「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」（昭和43年厚生省・建設省告示第1号、最終改正：令和2年3月30日）より作成区域の区分表3.2-27指定地域内における自動車騒音の要請限度時間の区分昼間（6:00～22:00）夜間（22:00～6:00）1a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域65デシベル55デシベル2a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域70デシベル65デシベル3b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域75デシベル70デシベル備考：上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう｡）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。注：1．a区域、b区域、c区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事又は市長が定めた区域をいう。1a区域：専ら住居の用に供される区域2b区域：主として住居の用に供される区域3c区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域2．鹿角市の地域の区分は次のように定められている。a区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域b区域：第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域c区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」（平成12年総理府令第15号、最終改正：令和2年3月30日）「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表の区域の区分」（平成24年鹿角市告示第43号）より作成3.2-42(193)

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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「騒音規制法の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定（平成24年鹿角市告示第41号）より作成図3.2-14騒音規制法に基づく規制地域の指定状況3.2-43(194)

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【ページ内のテキスト情報】

③振動振動の規制については、「振動規制法」（昭和51年法律第64号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、特定工場等において発生する振動の規制基準、特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準及び道路交通振動の要請限度が定められている。それらの規制基準及び要請限度は表3.2-28～表3.2-30のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における規制地域の指定は、図3.2-15のとおりである。区域の区分表3.2-28特定工場等において発生する振動の規制基準時間の区分昼間（8:00～19:00）夜間（19:00～8:00）第1種区域60デシベル55デシベル第2種区域65デシベル60デシベル備考：次に掲げる施設の敷地の範囲50メートルの区域内における規制基準は、表の各欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。（1）学校教育法第1条に規定する学校（2）児童福祉法第39条第1項に規定する保育所（3）医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの（4）図書館法第2条第1項に規定する図書館（5）老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム注：1．第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。第1種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域（都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第9号に掲げる臨港地区を除く）2．鹿角市の区域の区分は次のように定められている。第1種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」（昭和51年環境庁告示第90号、最終改正：平成27年4月20日）「振動規制法の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準」（平成24年鹿角市告示第48号）「振動規制法の規定による住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定」（平成24年鹿角市告示第49号）より作成3.2-44(195)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-29特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準区域の区分基準値作業時間1日当たりの作業時間作業期間作業日第1号区域第2号区域75デシベル午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと10時間を超えないこと14時間を超えないこと連続6日を超えないこと日曜日その他の休日でないこと注：1号区域：振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事又は市長が指定した区域イ良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。ロ住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。ハ住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。ニ学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条第1項に規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。2号区域：振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号地域以外の区域〔「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号、最終改正：令和3年3月25日）より作成〕区域の区分表3.2-30道路交通振動の要請限度時間の区分昼間（8:00～19:00）夜間（19:00～8:00）第1種区域65デシベル60デシベル第2種区域70デシベル65デシベル注：1．第1種区域及び第2種区域と、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。第1種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保全を必要とする区域及び住民の用に共されているため、静穏の保持を必要とする区域第2種区域：住居の用に合わせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域2．鹿角市における区域の区分は次のように定められている第1種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号、最終改正：令和3年3月25日）「振動規制法施行規則別表第2の備考の区域の指定等」（平成24年鹿角市告示第46号）より作成3.2-45(196)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「振動規制法の規定による住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定」（平成24年鹿角市告示第49号）より作成図3.2-15振動規制法に基づく規制地域の指定状況3.2-46(197)

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【ページ内のテキスト情報】

④水質汚濁対象事業実施区域及びその周囲における工場及び事業場からの排出水については、「水質汚濁防止法」（昭和45年法律第138号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、全国一律の排水基準（有害物質28物質、その他の項目15項目）が定められており、その基準は表3.2-31のとおりである。秋田県では、「秋田県公害防止条例」（昭和46年秋田県条例第52号）に基づき、一部の業種・水域について、表3.2-32及び表3.2-33のとおり、上乗せ排水基準を定めている。3.2-47(198)

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【ページ内のテキスト情報】

カドミウム及びその化合物シアン化合物表3.2-31(1)水質汚濁に係る一律排水基準（有害物質）有害物質の種類有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素許容限度0.03mgCd/L1mgCN/L1mg/L0.1mgPb/L0.2mgCr(VI)/L0.1mgAs/L0.005mgHg/L検出されないこと0.003mg/L0.1mg/L0.1mg/L0.2mg/L0.02mg/L1,2-ジクロロエタン0.04mg/L1,1-ジクロロエチレン1mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L1,1,1-トリクロロエタン3mg/L1,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L1,3-ジクロロプロペン0.02mg/Lチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物ほう素及びその化合物ふっ素及びその化合物アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物0.06mg/L0.03mg/L0.2mg/L0.1mg/L0.1mgSe/L海域以外10mgB/L海域230mgB/L海域以外8mgF/L海域15mgF/L（※）100mg/L1,4-ジオキサン0.5mg/L備考1．「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。2．砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定するものをいう。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。注：（※）アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量〔「排水基準を定める省令」（昭和46年総理府令第35号、最終改正：令和6年1月25日）より作成〕3.2-48(199)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-31(2)水質汚濁防止法に基づく排水基準（その他の項目）項目許容限度水素イオン濃度（pH）海域以外5.8～8.6海域5.0～9.0生物化学的酸素要求量（BOD）160mg/L(日間平均120mg/L)化学的酸素要求量（COD）160mg/L(日間平均120mg/L)浮遊物質量（SS）200mg/L(日間平均150mg/L)ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）フェノール類含有量銅含有量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量大腸菌数5mg/L30mg/L5mg/L3mg/L2mg/L10mg/L10mg/L2mg/L日間平均800CFU/mL窒素含有量120mg/L(日間平均60mg/L)燐含有量16mg/L(日間平均8mg/L)備考1．「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。2．この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。3．水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。4．水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行（昭和49年12月1日）の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。5．生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。6．窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が1Lにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。7．燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。〔「排水基準を定める省令」（昭和46年総理府令第35号、最終改正：令和6年1月25日）より作成〕3.2-49(200)

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【ページ内のテキスト情報】

項目表3.2-32水質汚濁に係る上乗せ排水基準許容限度第1種水域第2種水域第3種水域カドミウム及びその化合物0.05mg/L0.05mg/L0.1mg/Lシアン化合物0.1mg/L0.1mg/L0.1mg/L有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。）0.5mg/L0.5mg/L－六価クロム化合物0.2mg/L0.2mg/L－生物化学的酸素要求量30mg/L60mg/L－化学的酸素要求量(ア)秋田県公害防止条例第40条別表第2の化学的酸素要求量の(一)に掲げる業種又は施設30mg/L60mg/L－(イ)(ア)以外の業種又は施設30mg/L30mg/L－浮遊物質量70mg/L120mg/L－ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)20mg/L20mg/L20mg/Lフェノール類含有量0.5mg/L0.5mg/L2.0mg/L銅含有量1.0mg/L1.0mg/L2.0mg/L窒素含有量20mg/L20mg/L－燐含有量2mg/L2mg/L－〔「秋田県公害防止条例」（昭和46年秋田県条例第52号）より作成〕表3.2-33秋田県公害防止条例で定める水域の区分水域区分該当水域第1種水域第二種水域及び第三種水域以外の公共用水域(湖沼及び海域を除く。)旭川(添川橋下流)、草生津川、新城川(新城橋下流)、土買川(心像川合流点上流)、丸子川(田茂木橋下流)、横手川(本郷橋下流)、白子川、安久谷川、瀬の沢川、金山川(大館市の区域内)、大湯津内沢川、荒瀬川、豊川及び比詰川(田中橋下流)並びにこれらの河川に流入する公共用水域(第三種水域並びに太平川(松崎橋上流)、猿田川、福部内川(東川橋上流)、窪堰川(杉本橋上流)、厨川、横手大戸川、横手杉沢川及び吉沢川を除く。)第二種水域の海域に流入する公共用水域(河川にあっては、子吉川(東日第2種水域本旅客鉄道株式会社羽越線鉄橋下流)及び大沢川(にかほ市の区域内)に限る。)米代川(檜山川合流点から大湯川合流点まで)及びこれに流入する公共用水域(河川にあっては、引欠川(長内沢川合流点下流)、長木川(下町橋下流)及び別所川に限る。)引欠川(長内沢川合流点下流)、長木川(下町橋下流)、別所川、小坂川、子吉川(東日本旅客鉄道株式会社羽越線鉄橋下流)及び大沢川(にかほ市の区域内)に流入する公共用水域(第三種水域並びに大森川(花岡川合流点上流)、下内川(長面橋上流)及び芋川を除く。)入見内川(入見内橋上流)、米代川(檜山川合流点下流)、檜山川、引欠川(長内沢川合流点上流)、猿間川及び旧大森川並びにこれらの河川に流入する公共用水域第三種水域の海域に流入する公共用水域(河川にあっては、雄物川(秋田大橋下流)に限る。）第3種水域旧雄物川(港大橋上流)及びこれに流入する公共用水域(河川にあっては、旭川及び草生津川を除く。)小坂川及びこれに流入する公共用水域(河川にあっては、古遠部川に限る。)雄物川(秋田大橋下流)及び古遠部川に流入する公共用水域〔「秋田県公害防止条例」（昭和46年秋田県条例第52号）より作成〕3.2-50(201)

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【ページ内のテキスト情報】

⑤悪臭悪臭の規制については、「悪臭防止法」（昭和46年法律第91号、最終改正：令和4年6月17日）第3条及び第4条に基づき都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。）が「特定悪臭物質の濃度」又は「臭気指数」いずれかの方法を採用し、次について定めるものとなっている。・第1号規制：敷地境界線における大気中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許容限度・第2号規制：煙突その他の気体排出口における排出気体中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数・臭気排出強度）の許容限度・第3号規制：排出水中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許容限度鹿角市では、悪臭の規制地域の指定があり、規制基準は表3.2-34のとおりである。岩手県では、「特定悪臭物質の濃度」又は「臭気指数」による地域の規制が行われているが、八幡平市において悪臭の規制地域の指定はない。対象事業実施区域及びその周囲における規制地域の指定は図3.2-16のとおりである。なお、本事業ではこれらが適用される施設は設置しない。表3.2-34(1)悪臭に係る規制基準（敷地境界線の地表における規制基準）（単位：ppm）特定悪臭物質の種類濃度（大気中における含有率）アンモニア1メチルメルカプタン0.002硫化水素0.02硫化メチル0.012硫化メチル0.009トリメチルアミン0.005アセトアルデヒド0.05プロピオンアルデヒド0.05ノルマルブチルアルデヒド0.009イソブチルアルデヒド0.02ノルマルバレルアルデヒド0.009イソバレルアルデヒド0.003イソブタノール0.9酢酸エチル3メチルイソブチルケトン1トルエン10スチレン0.4キシレン1プロピオン酸0.03ノルマル酪酸0.001ノルマル吉草酸0.0009イソ吉草酸0.001〔「悪臭防止法に基づく規制地域の規制基準」（平成24年鹿角市告示第50号）より作成〕3.2-51(202)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-34(2)悪臭に係る規制基準（煙突その他の気体排出口における規制基準）特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。q=0.108×He2∙Cmこの式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。q：流量（単位：Nm3/h）He：補正された排出口の高さ（単位：m）Cm：事業場の敷地の境界線での地表における規制基準として定められた値（単位：ppm）次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。1．排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。He=Ho+0.65(Hm+Ht)Hm=0.795√Q∙V1+2.58VHt=2.01×10-3∙Q∙(T-288)∙(2.30logJ+1J-1)J=1√Q∙V(1460-296×VT-288)+1これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。He：補正された排出口の高さ（単位：m）Ho：排出口の実高さ（単位：m）Q：温度15℃における排出ガスの流量（単位：m3/s）V：排出ガスの排出速度（単位：m/s）〔「悪臭防止法に基づく規制地域の規制基準」（平成24年鹿角市告示第50号）より作成〕表3.2-34(3)悪臭に係る規制基準（敷地外における排出水の規制基準）（単位：mg/L）特定悪臭物質の種類排出水量濃度0.001m3/s以下の場合0.03メチルメルカプタン0.001m3/sを超え、0.1m3/s以下の場合0.0070.1m3/sを超える場合0.0020.001m3/s以下の場合0.1硫化水素0.001m3/sを超え、0.1m3/s以下の場合0.020.1m3/sを超える場合0.0050.001m3/s以下の場合0.3硫化メチル0.001m3/sを超え、0.1m3/s以下の場合0.070.1m3/sを超える場合0.010.001m3/s以下の場合0.62硫化メチル0.001m3/sを超え、0.1m3/s以下の場合0.10.1m3/sを超える場合0.03〔「悪臭防止法に基づく規制地域の規制基準」（平成24年鹿角市告示第50号）より作成〕3.2-52(203)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-16悪臭防止法に基づく規制地域の指定状況鹿角市へのヒアリング（実施：令和6年4月）より作成3.2-53(204)

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【ページ内のテキスト情報】

⑥土壌汚染土壌汚染については、「土壌汚染対策法」（平成14年法律第53号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく区域の指定に係る基準は表3.2-35のとおりである。「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域（令和6年10月1日現在）」（環境省HP、閲覧：令和6年11月）によると、対象事業実施区域及びその周囲において、「土壌汚染対策法」に基づく「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の指定はない。また、「令和4年度農用地土壌汚染防止法の施行状況」（環境省、令和5年）によると、令和4年度末現在、対象事業実施区域及びその周囲には「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和45年法律第139号、最終改正：平成23年8月30日）に基づく「農用地土壌汚染対策地域」の指定はない。特定有害物質の種類表3.2-35(1)区域の指定に係る基準（土壌溶出量基準）要件カドミウム及びその化合物検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。六価クロム化合物検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること。クロロエチレン検液1Lにつき0.002mg以下であること。シマジン検液1Lにつき0.003mg以下であること。シアン化合物検液中にシアンが検出されないこと。チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下であること。四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下であること。1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下であること。1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下であること。1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下であること。1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下であること。ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下であること。水銀及びその化合物検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。セレン及びその化合物検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること。テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。チウラム検液1Lにつき0.006mg以下であること。1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下であること。1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下であること。トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。鉛及びその化合物検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること。砒素及びその化合物検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること。ふっ素及びその化合物検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること。ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下であること。ほう素及びその化合物検液1Lにつきほう素1mg以下であること。ポリ塩化ビフェニル検液中に検出されないこと。有機りん化合物検液中に検出されないこと。〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号、最終改正：令和6年4月1日）より作成〕3.2-54(205)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-35(2)区域の指定に係る基準（土壌含有量基準）特定有害物質の種類要件カドミウム及びその化合物土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。六価クロム化合物土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること。シアン化合物土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること。水銀及びその化合物土壌1kgにつき水銀15mg以下であること。セレン及びその化合物土壌1kgにつきセレン150mg以下であること。鉛及びその化合物土壌1kgにつき鉛150mg以下であること。砒素及びその化合物土壌1kgにつき砒素150mg以下であること。ふっ素及びその化合物土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下であること。ほう素及びその化合物土壌1kgにつきほう素4,000mg以下であること。〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号、最終改正：令和6年4月1日）より作成〕⑦地盤沈下対象事業実施区域及びその周囲においては、「工業用水法」（昭和31年法律第146号、最終改正：令和4年6月17日）及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」（昭和37年法律第100号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく地下水採取の規制地域の指定はない。⑧産業廃棄物産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号、最終改正：令和4年6月17日）及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号、最終改正：令和4年6月17日）により、事業活動等に伴って発生した廃棄物は事業者自らの責任において適正に処理することが定められている。⑨温室効果ガス温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年法律第117号、最終改正：令和6年6月19日）により、事業活動等に伴って相当程度多く温室効果ガスを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣への温室効果ガス算定排出量の報告が定められている。なお、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」（昭和54年法律第49号、最終改正：令和4年6月17日）の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素排出量の報告を行うことにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の報告を行ったとみなされる。3.2-55(206)

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(3)その他の環境保全計画等①秋田県環境基本計画秋田県では、「秋田県環境基本条例」（平成9年秋田県条例第60号）に基づき、社会情勢の変化や環境を取り巻く課題に対応し、秋田県の豊かな環境を保全し次世代へ継承していくため、今後の環境施策の道標となる「第3次秋田県環境基本計画」（秋田県、令和3年）を策定している。計画期間は2021年度（令和3年度）から、2030年度（令和12年度）までの10年間とし、目指すべき環境像を「豊かな水と緑あふれる秋田～みんなで持続可能な社会を目指して～」としている。計画の基本方針と施策の方向性は表3.2-36のとおりである。表3.2-36第3次秋田県環境基本計画の基本方針と施策の方向性基本方針施策の方向性自然と人との共生可能な社会の構築①多様な生態系の保全②野生動植物の保護③外来種への対応④生物多様性の主流化⑤自然とのふれあい推進⑥農地、森林、沿岸域の環境保全機能の維持・向上環境への負荷の少ない循環を基調とし①廃棄物の発生抑制と循環利用、適正処理の推進た社会の形成②大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の対策③水・土壌環境の保全④化学物質対策の推進地球環境保全への積極的な取組①気候変動対策の推進②海洋汚染対策の推進環境保全に向けての全ての主体の参加①環境教育、環境学習の推進②環境に配慮した自主的行動の推進③県民、事業者、民間団体、行政等による環境パートナーシップの推進〔「第3次秋田県環境基本計画」（秋田県、令和3年）より作成〕②秋田県地球温暖化対策推進計画秋田県では、平成11年に「温暖化対策美の国あきた計画」を策定し、地球温暖化対策を推進してきたが、平成19（2007）年度における温室効果ガスの総排出量が平成2（1990）年度比で26.8％上回っており、自然豊かな県土を次世代に引き継いでいくためには、今後、県民総参加で地球温暖化対策を一層推進していく必要があることから、平成23年3月に「秋田県地球温暖化対策推進条例」を制定するとともに、同条例に基づき、平成23年4月に「秋田県地球温暖化対策推進計画」を策定した。さらに、温暖化対策に係る国際的な枠組みや国の地球温暖化対策計画が策定されたことを踏まえ、平成29年3月に「第2次秋田県地球温暖化対策推進計画」を策定し、平成42（2030）年度における温室効果ガス排出量の目標を平成25（2013）年度比26％削減に設定している。3.2-56(207)

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③第2期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版）秋田県では、「秋田県地球温暖化対策推進計画」を推進するために、新エネルギー等の導入を促進する指針として「秋田県新エネルギー導入ビジョン」を平成23年3月に策定し、太陽光など13種類の再生可能エネルギー等について、平成32年度を目標年度とする目標値を定めて導入を推進している。さらに、「あきた未来総合戦略」（平成27年策定）において、新エネルギー関連産業を地域産業の競争力を強化するための5つの成長分野の一つに位置づけていることを受け、再生可能エネルギーの導入による拡大を産業振興及び雇用創出につなげるための取組を一層強化していくことを目的とした「第2期秋田県新エネルギー産業戦略」を平成28年3月に策定している。令和4年には、上半期の県内の再生可能エネルギーの導入拡大状況を踏まえ、「第2期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版）」で、上期の実績値に、新たな計画値を積み増した新目標値を設定している。この中で設定している再生可能エネルギーの導入目標は表3.2-37のとおりであり、風力発電については、令和7年度末で約90万kWの導入量を目指すとしている。表3.2-37再生可能エネルギーの導入目標（単位：kW）項目平成27年度末（実績）令和2年度末（上期実績）令和7年度末(現目標)令和7年度末(新目標)風力277,000648,549（+371,549）815,000（+538,000）904,489（+627,489）地熱88,300134,749（+46,449）130,300（+42,000）136,749（+48,449）太陽光105,000297,738（+192,738）255,000（+150,000）297,738（+192,738）水力301,622302,721（+1,099）310,000（+8,378）305,577（+3,955）バイオマス85,800112,650（+26,850）110,800（+25,000）114,650（+28,850）合計857,7221,496,407（+638,685）1,621,100（+763,378）1,759,203（+901,481）注：（）内は、平成27年度末からの増加量を示す。〔「第2期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版）」（秋田県、令和4年）より作成〕④第3次鹿角市環境基本計画鹿角市では、環境保全を総合的・計画的に推進し、市民の健康で快適な生活を確保するために、その中心的役割を担うものとして「第3次鹿角市環境基本計画」（鹿角市、令和3年）を策定している。計画期間は令和3年度（2021年度）から令和12年度（2030年度）までの10年間とし、目指すべき環境像である「自然とともに生き未来を拓くまち・鹿角」の実現のため、表3.2-38のとおり基本目標及び施策を掲げている。3.2-57(208)

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目指すべき環境像自然とともに生き未来を拓くまち・鹿角表3.2-38第3次鹿角市環境基本計画の基本目標と施策の体系基本目標1.自然環境「自然に育まれた安らぎと癒しのまち」2.生活環境「安心して心地よく暮らせるまち」施策1-1生態系の保全を図ります1-2緑の保全を図ります1-3自然を生かした癒し空間を創出します2-1きれいな水を守ります2-2快適な生活環境を守ります3.地球環境3-1循環型社会の形成を推進します「資源とエネルギーを大切にするまち」3-2自然資源のエネルギー利用を推進します3-3省エネルギーライフを推進します〔「第3次鹿角市環境基本計画」（鹿角市、令和3年）より作成〕⑤鹿角市エネルギービジョン鹿角市では、脱炭素社会の実現や産再生可能エネルギーの利用促進を図るため、「鹿角市エネルギービジョン」（鹿角市、令和4年）を策定した。目指す将来像を「脱炭素社会の推進と地域経済の循環・成長により豊かさと希望を体現し続ける、エネルギー自立都市」としている。基本方針は表3.2-39のとおりである。表3.2-39鹿角市エネルギービジョンの基本方針基本方針基本方針1カーボンニュートラルに向けた意識を醸成する脱炭素と経済成長の両立基本方針2カーボンニュートラル推進基盤を構築する豊富な再エネ価値の体現化基本方針3再エネの導入を促進する市全域の発電所化基本方針4エネルギー利用の効率化と多様化を推進する省エネと災害時もエネルギーを使える体制の構築基本方針5エネルギー産業を育成する先端技術の導入と再エネ産業の内製化〔「鹿角市エネルギービジョン」（鹿角市、令和4年）より作成〕⑥岩手県環境基本計画岩手県では、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成11年9月に最初の「岩手県環境基本計画」を、次いで「岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例」（平成10年岩手県条例第22号）に基づき、平成22年12月に第2次の「岩手県環境基本計画」を策定した。その後、計画の成果と課題、環境問題の現状を踏まえ、「多様で優れた環境と共生する脱炭素で持続可能ないわて」を構築していくことを目指し、令和3年3月に、令和3年度から令和12年度を新たな計画期間とする第3次の「岩手県環境基本計画」を策定した。施策の柱は表3.2-40のとおりである。3.2-58(209)

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横断的施策環境分野別施策分野1地域資源の活用による環境と経済の好循環2自然と共生した持続可能な県土づくり表3.2-40岩手県環境基本計画の施策の柱施策の柱①持続可能な生産と消費を可能にするグリーンな経済システムの構築②地域資源を活用した自然共生型産業の振興③都市と農山漁村の連携・交流と広域的なネットワークづくり④豊かな環境づくりに資する科学技術の振興①快適で魅力あるまちづくりの推進②自然と調和した歴史的・文化的環境の保全と活用③気候変動リスクを踏まえた防災・減災①環境にやさしく健康で質の高い生活の推進②森・里・川・海とつながるライフスタイルの充実3環境にやさしく健康で心豊かな暮らしの実現1気候変動対策①省エネルギー対策の推進②再生可能エネルギーの導入促進③適切な森林整備等による森林吸収源対策の推進④地球温暖化に伴う気候変動の影響への適応2循環型地域社会の形成①廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用の推進②災害に強く持続可能な廃棄物処理体制の構築③廃棄物の適正処理の推進3生物多様性の保全・自然との共生①生物多様性の保全②自然とのふれあいの促進③森林、農地、海岸の環境保全機能の向上4環境リスクの管理①大気環境の保全②水環境の保全③土壌環境及び地盤環境の保全④騒音・振動・悪臭対策の推進⑤化学物質の環境リスク対策の推進⑥監視・測定体制の充実と公害苦情等への対応⑦放射性物質による影響の把握等⑧環境影響評価制度の適切な運用、適正な土地利用⑨北上川清流化対策の推進5持続可能な社会づくりの担い①持続可能な社会づくりに向けた環境学習等の推進手育成と協働活動の推進②環境に配慮した行動・協働の推進計画期間令和3年度から令和12年度）の策定について」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-59(210)

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⑦岩手県自然環境保全指針岩手県では、自然環境の現状を把握・評価し、それぞれの環境に即した施策の方向を見定め、適切な保全施策を講じていくため「岩手県自然環境保全指針」（岩手県、平成11年）を策定している。指針策定後、「いわてレッドデータブック」や環境省の現存植生図データが改訂・公表されるなど、新たな調査資料や情報、知見が蓄積されたことから、令和3年3月に指針の改定を行っている。同指針では、「優れた自然」と「身近な自然」の2つの視点から環境を捉え、取りまとめている。「優れた自然」については、学術的に重要な植物群落、絶滅の危険性が指摘される動植物種の繁殖地や生息・生育地、そして貴重な地形・地質・自然景観などを対象とし、それらを一定の基準により評価し、保全の目標と方向を示している。「身近な自然」については、身近な緑地や水辺、文化や信仰などを育んだ環境、自然の中のレクリエーションの場などを対象とし、それぞれの区分に応じた環境保全上の配慮事項を掲げている。岩手県自然環境保全指針における「優れた自然」の保全方向は表3.2-41のとおり、優れた自然評価図における保全区分は図3.2-17のとおりである。保全区分ABCDE表3.2-41岩手県自然環境保全指針における「優れた自然」の保全方向内容保全目標保全方向・自然度が高く、かつ偏在する特に重要な植生を含む地域・特に重要な動植物種が生息・生育する地域・自然度の高い重要な植生を含む地域・重要な動植物種が生息・生育する地域・特に重要な地形・地質・自然景観が存在する地域・二次的自然環境の中でも、特に自然度が高いと判断される重要な植生を含む地域・二次的自然環境の中でも、比較的自然度が高いと判断される重要な植生を含む地域・重要な動植物種が生息・生育する地域・重要な地形・地質・自然景観が存在する地域・二次的自然環境の中でも、比較的人為性が強いと判断される環境を含む地域・自然環境が強度に改変され、又はほとんど欠くことにより、おおむね人為的環境となっている地域・特に重要な植生について、保護・保全を図る。・特に重要な動植物種について、その生息・生育環境も含めて保護・保全を図る。・重要な植生について、最大限の保全を図る。・重要な動植物種について、その生息・生育環境も含めて最大限の保全を図る。・特に重要な地形・地質・自然景観について最大限の保全を図る。・重要な植生について、適正な保全を図る。・重要な動植物種について、その生息・生育環境も含めて適正な保全を図る。・重要な地形・地質・自然景観について適正な保全を図る。・自然環境と十分に調和した社会活動が営まれるよう配慮しながら、自然環境の保全を図る。・残された自然の保全を図るとともに、自然環境と調和した生活空間の創出を図る。植生や動植物の生息・生育環境の改変は、原則として避ける。事業の実施に当たっては、調査等により現況を把握し、保全に万全を期する。事業の実施に当たっては、調査等により現況を把握し、保全に万全を期する。事業の実施に当たっては、調査等により現況を把握し、積極的な保全に努める。事業の実施に当たっては、自然環境の保全に配慮する。自然環境に留意しながら適正な利用に努めるとともに、緑地などの自然環境の修復、育成に努める。〔「岩手県自然環境保全指針」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成〕3.2-60(211)

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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-17優れた自然評価図における保全区分「岩手県自然環境保全指針」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-61(212)

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3.2-62(213)⑧第2次八幡平市環境基本計画八幡平市では、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るため、「第2次八幡平市環境基本計画」（八幡平市、令和4年）を策定している。計画期間は令和4年度から令和13年度までの10年間とし、目指す環境の将来像である「自然をはぐくみ、景観にすぐれたまち八幡平市」の実現のため、表3.2-42のとおり5つの基本方針を定めている。表3.2-42施策の体系目指す環境の将来像基本方針施策の方向自然をはぐくみ、景観にすぐれたまち八幡平市基本方針1自然共生型まちづくり生物環境の保全水辺環境の保全農地の保全基本方針2安心・快適型まちづくり大気環境の保全水環境の保全土壌環境の保全騒音・振動・悪臭対策の推進基本方針3資源循環型まちづくり循環型社会の推進廃棄物の適正処理基本方針4温暖化対策型まちづくり省エネルギー対策の推進森林の保全再生可能エネルギーの推進・活用脱炭素型地域づくりの推進基本方針5協働・参加型まちづくり景観の保全公園・緑地の確保歴史的・文化的環境の保全環境保全活動・環境教育の推進協働の推進〔「第2次八幡平市環境基本計画」（八幡平市、令和4年）より作成〕

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2.自然関係法令等(1)自然保護関係①自然公園法及び自然公園条例に基づく自然公園対象事業実施区域及びその周囲には、「自然公園法」（昭和32年法律第161号、最終改正：令和4年6月17日）、「秋田県立自然公園条例」（昭和33年秋田県条例第38号）及び「県立自然公園条例」（昭和33年岩手県条例第53号）に基づく自然公園はない。②自然環境保全法及び自然環境保全条例に基づく保全地域対象事業実施区域及びその周囲には、「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号、最終改正：令和4年6月17日）、「秋田県自然環境保全条例」（昭和48年秋田県条例第23号）及び昭和48年岩手県条例第62号）に基づく自然環境保全地域はない。③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく自然遺産の区域対象事業実施区域及びその周囲における「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（平成4年条約第7号）の第11条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産及び自然遺産の登録状況は、図3.2-18のとおりであり、「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する文化遺産である「大湯環状列石」が存在する。3.2-63(214)

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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-18世界文化遺産の登録状況3.2-64(215)

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④都市緑地法に基づく緑地保全地域または特別緑地保全地区の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「都市緑地法」（昭和48年法律第72号、最終改正：令和6年5月29日）の規定に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区の区域はない。⑤鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区対象事業実施区域及びその周囲における「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく鳥獣保護区は、表3.2-43及び図3.2-19のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に鳥獣保護区がある。表3.2-43鳥獣保護区の指定状況名称指定区分面積（ha）期限大湯鳥獣保護区森林鳥獣生息地858令和18年10月31日東山鳥獣保護区森林鳥獣生息地615令和22年10月31日〔「秋田県鳥獣保護区等位置図（令和5年度版）」（秋田県、令和5年）より作成〕3.2-65(216)

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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県鳥獣保護区等位置図（令和5年度版）」（秋田県、令和5年）より作成図3.2-19鳥獣保護区の指定状況3.2-66(217)

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⑥絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく生息地等保護区はない。⑦特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（昭和55年条約第28号、最終改正：平成6年4月29日）に基づくラムサール条約湿地はない。(2)文化財①史跡・名勝・天然記念物対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）、「秋田県文化財保護条例」（昭和50年秋田県条例第41号）、「鹿角市文化財保護条例」（昭和51年鹿角市条例第11号）、「岩手県文化財保護条例」（昭和51年岩手県条例第44号）及び「八幡平市文化財保護条例」（平成17年八幡平市条例第183号）に基づく史跡・天然記念物の状況は、表3.2-44及び図3.2-20のとおりである。表3.2-44史跡・天然記念物指定項目名称所在地特別史跡大湯環状列石鹿角市十和田大湯字万座、字野中堂、字一本木後口特別天然記念物カモシカ本州、四国、九州の28都府県（地域を定めず）秋田犬国天然記念物声良鶏軍鶏比内鶏クマゲライヌワシオジロワシオオワシコクガンヒシクイマガンヤマネ秋田県下一円（地域を定めず指定したもの）秋田県天然記念物杉鹿角市十和田大湯字大湯165鹿角市史跡中ノ渡り一里塚鹿角市十和田大湯「県内の国・県指定文化財等一覧」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「指定文化財一覧」（鹿角市HP、閲覧：令和6年11月）「岩手県文化財保存活用大綱」（岩手県、令和3年）鹿角市へのヒアリング（実施：令和6年4月）より作成3.2-67(218)

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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-20史跡・天然記念物の状況注：区域を定めず指定しているものについては記載していない。「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）、「指定文化財一覧」（鹿角市HP、閲覧：令和6年11月）、鹿角市へのヒアリング（実施：令和6年4月）より作成3.2-68(219)

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②周知の埋蔵文化財包蔵地対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地の状況は、表3.2-45及び図3.2-21のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に存在が確認されている。(3)景観保全関係①景観法に基づく景観計画区域平成16年法律第110号、最終改正：令和6年5月29日）第8条の規定に基づく景観計画区域について、鹿角市及び八幡平市の全域が景観計画区域となっている。また、秋田県では、「秋田県の景観を守る条例」（平成5年秋田県条例第11号）により、高速自動車国道、一般国道若しくは県道又は旅客鉄道線路の境界線から200m以内の沿道・沿線地域について景観保全基準を定めており、届出を義務付けている。②都市計画法に基づく風致地区対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和6年5月29日）により指定された風致地区はない。表3.2-45(1)周知の埋蔵文化財包蔵地番号遺跡名所在地種別時代1小黒森山鹿角市十和田大湯字下内野100-1遺物包含地縄文時代2黒森山麗竪穴群鹿角市十和田大湯字上内野100-1集落跡縄文時代3下内野Ⅳ鹿角市十和田山根字下内野23-2外集落跡縄文時代4下内野I鹿角市十和田大湯字下内野25-1遺物包含地縄文時代5上内野Ⅰ鹿角市十和田大湯字上内野23ほか集落跡縄文時代6下内野II鹿角市十和田大湯字下内野43配石遺構群縄文時代7下内野Ⅴ鹿角市十和田大湯字下内野23-2外集落跡縄文時代8下内野III鹿角市十和田大湯字下内野、堂ノ沢口配石遺構群縄文時代9鹿倉館鹿角市十和田大湯字古館、下ノ湯館跡中世10小清水鹿角市十和田大湯字小清水7遺物包含地縄文時代、平安時代11大湯館鹿角市十和田大湯字和町、大湯館跡中世12古館鹿角市十和田大湯字古館32-1遺物包含地縄文時代13在郷坂一理塚鹿角市十和田大湯字和町36-1一里塚近世14和町III鹿角市十和田大湯字和町37-2遺物包含地縄文時代15和町II鹿角市十和田大湯字和町34-1遺物包含地縄文時代注：表中の番号は、図3.2-21中の番号に対応する。「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-69(220)

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表3.2-45(2)周知の埋蔵文化財包蔵地番号遺跡名所在地種別時代16和町I鹿角市十和田大湯字和町117-2遺物包含地縄文時代17和町IV鹿角市十和田大湯字和町122-1遺物包含地縄文時代、平安時代18沢尻I鹿角市十和田大湯字沢尻4-1遺物包含地縄文時代19沢尻II鹿角市十和田大湯字沢尻1遺物包含地縄文時代20宮野平鹿角市十和田大湯字宮野平82遺物包含地縄文時代21下モ大屋布鹿角市十和田大湯字下モ大屋布15-2遺物包含地縄文時代、平安時代22長根外レIII鹿角市十和田大湯字長根外レ11遺物包含地縄文時代、平安時代23長根外レII鹿角市十和田大湯字長根外レ21-1遺物包含地縄文時代24長根外レI鹿角市十和田大湯字長根外レ23遺物包含地縄文時代25川原鹿角市十和田大湯字川原3遺物包含地縄文時代26根市鹿角市十和田大湯字根市20-25遺物包含地縄文時代27大谷地開拓I鹿角市十和田大湯字長根外レ55-1遺物包含地縄文時代28大谷地開拓II鹿角市十和田大湯字長根外レ52遺物包含地縄文時代29鍬返館鹿角市十和田大湯字和町、十和田草木字鍬返30馬伏谷地II鹿角市十和田草木字馬伏谷地34-1遺物包含地平安時代31馬伏谷地I鹿角市十和田草木字馬伏谷地30遺物包含地平安時代32草木鹿角市十和田草木字草木17遺物包含地縄文時代33松舟鹿角市十和田草木字松舟19遺物包含地縄文時代34崩原鹿角市十和田草木字崩原24-1遺物包含地縄文時代35竹柄I鹿角市十和田草木字竹柄1遺物包含地縄文時代36竹柄II鹿角市十和田草木字竹柄5遺物包含地縄文時代37保田I鹿角市十和田草木字保田34遺物包含地縄文時代、弥生時代38中ノ渡り一里塚鹿角市十和田大湯字中折戸26一里塚近世39昌斎館鹿角市十和田大湯字上折戸館跡中世40折戸鹿角市十和田大湯字上折戸遺物包含地縄文時代41不動沢鹿角市花輪字宮ノ平1-141集落跡縄文時代、平安時代42宮ノ平II鹿角市花輪字宮ノ平1-175遺物包含地縄文時代注：表中の番号は、図3.2-21中の番号に対応する。「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成館跡中世3.2-70(221)

## Page 198
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）、「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-21(1)周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-71(222)

## Page 199
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）、「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-21(2)周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-72(223)

## Page 200
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）、「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-21(3)周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-73(224)

## Page 201
![Page 201の画像](https://img01.ebook5.net/KazunoWF/03/contents/image/book/medium/image-000201.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）、「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-21(4)周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-74(225)

## Page 202
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）、「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-21(5)周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-75(226)

## Page 203
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県遺跡地図情報」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）、「いわて遺跡地図」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-21(6)周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-76(227)

## Page 204
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【ページ内のテキスト情報】

(4)国土防災関係①森林法に基づく保安林対象事業実施区域及びその周囲における「森林法」（昭和26年法律第249号、最終改正：令和5年6月16日）に基づく保安林の指定状況は、図3.2-22のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に保安林がある。②砂防法に基づく砂防指定地対象事業実施区域及びその周囲における「砂防法」（明治30年法律第29号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく砂防指定地の状況は、図3.2-23のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に砂防指定地がある。③急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域対象事業実施区域及びその周囲における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和44年法律第57号、最終改正：令和5年5月26日）に基づく急傾斜地崩壊危険区域の状況は、図3.2-23のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に急傾斜地崩壊危険区域がある。なお、対象事業実施区域の最寄りの急傾斜地崩壊危険区域の拡大図は図3.2-23(2)のとおりである。④地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域対象事業実施区域及びその周囲には、「地すべり等防止法」（昭和33年法律第30号、最終改正：令和5年5月26日）に基づく地すべり防止区域はない。⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域対象事業実施区域及びその周囲における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成12年法律第57号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、図3.2-24のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域がある。⑥山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区対象事業実施区域及びその周囲における「山地災害危険地区調査要領」（林野庁、平成18年）に基づく山地災害危険地区は、図3.2-25のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に山地災害危険地区がある。3.2-77(228)

## Page 205
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-22保安林の指定状況「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧：令和6年11月）「国土数値情報（国有林野データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和6年11月）秋田県へのヒアリング（実施：令和6年4月）より作成3.2-78(229)

## Page 206
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-23(1)砂防指定地等の指定状況「鹿角地域振興局建設部管内図」（秋田県、令和6年）「いわてデジタルマップ」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）「土砂災害警戒区域等マップ」（青森県HP、閲覧：令和6年11月）岩手県盛岡広域振興局へのヒアリング（実施：令和6年11月）より作成3.2-79(230)

## Page 207
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：出典は図3.2-23(1)と同じである。図3.2-23(2)砂防指定地等の指定状況（拡大図）3.2-80(231)

## Page 208
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「秋田県土砂災害危険個所マップ」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「いわてデジタルマップ」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）より作成図3.2-24土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況3.2-81(232)

## Page 209
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図3.2-25山地災害危険地区「秋田県（民有林）の山地災害危険地区について」（秋田県HP、閲覧：令和6年11月）「いわてデジタルマップ」（岩手県HP、閲覧：令和6年11月）「東北森林管理局の山地災害危険地区について」（東北森林管理局HP、閲覧：令和6年11月）より作成3.2-82(233)

## Page 210
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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：出典は図3.2-23～図3.2-25と同じである。図3.2-26砂防指定地、土砂災害警戒区域、山地災害危険地区等の重ね合わせ図3.2-83(234)

## Page 211
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【ページ内のテキスト情報】

3.2.9関係法令等による規制状況のまとめ関係法令等による規制状況をまとめると表3.2-46のとおりである。区分土地公害防止自然保護文化財景観国土防災法令等表3.2-46関係法令等による規制状況のまとめ地域地区等の名称鹿角市指定等の有無八幡平市対象事業実施区域及びその周囲対象事業実施区域国土利用計画法都市地域○○○○農業地域○○○○森林地域○○○○都市計画法都市計画用途地域○○○×環境基本法水質類型指定○○○○騒音類型指定○○○×騒音規制法規制地域○○○×振動規制法規制地域○○○×悪臭防止法規制地域○×○○土壌汚染対策法指定区域××××工業用水法、建築物用地下水の採取の地下水採取の規制地域××××規制に関する法律自然公園法国立公園○○××国定公園××××自然公園条例県立自然公園××××自然環境保全法自然環境保全地域××××秋田県自然環境保全条例県自然環境保全地域×－××岩手県自然環境保全条例県自然環境保全地域－○××世界の文化遺産及び自然遺産の保護に文化遺産、自然遺産○×○×関する条約都市緑地法緑地保全地域××××鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約鳥獣保護区○○○○生息地等保護区××××ラムサール条約湿地××××文化財保護法等国指定史跡・名勝・天然記念物○○○○※県指定史跡・名勝・天然記念物○○○×市指定史跡・名勝・天然記念物○○○○周知の埋蔵文化財包蔵地○○○○景観法景観計画区域○○○○都市計画法風致地区××××森林法保安林○○○○砂防法砂防指定地○○○○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関急傾斜地崩壊危険区域○○○×する法律地すべり等防止法地すべり防止区域○○××土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策等の推進に関する法律土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域○○○×山地災害危険地区調査要領山地災害危険地区○○○○注：1．「○」は指定等あり、「×」は指定等なしを示す。2．「○※」は、所在地が区域を定めず指定した天然記念物の種のみの指定があることを示す。3．「－」は、該当がないことを示す。3.2-84(235)

