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# 【鹿角WF方法書】第2章

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【ページ内のテキスト情報】

第2章対象事業の目的及び内容2.1対象事業の目的風力をはじめとする再生可能エネルギー源は、東日本大震災以降に見直されたエネルギー基本計画において、「有望かつ多様で重要な低炭素の国産エネルギー源」として位置付けられ、従来の化石燃料に変わるエネルギー供給源として、その積極的な導入が期待されている。風力発電については、再生可能エネルギーの中でも比較的経済性が高いとされ、政府レベルで導入加速に向けた各種課題を解決する取組みが進められてきた。平成27年（2015年）12月に開催された気候変動枠組み条約第21回締約国会議（COP21）では、世界のすべての国が参加する新たな国際枠組みとして「パリ協定」が採択（平成28年発効）された。パリ協定には、気温上昇を2℃より十分下方に抑えること、そのために今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることが盛り込まれ、我が国においても様々な取り組みが始まっている。令和2年(2020年)の第203回臨時国会において、「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことが宣言され、再生可能エネルギーを最大限導入する方針が示されている。令和3年（2021年）4月には、新たな温室効果ガス排出削減目標として、2030年度に2013年度から46％削減し、さらに50％の高みに向けて挑戦を続けると表明されている。2050年カーボンニュートラル及び新たな温室効果ガス排出削減目標の実現に向け、令和7年（2025年）2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」では、エネルギー政策の原則であるS+3Eを前提に、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すこととされている。秋田県は、新エネルギー関連産業を新たなリーディング産業とするため、平成23年5月に「秋田県新エネルギー産業戦略」、平成28年3月には「第2期秋田県新エネルギー産業戦略」、令和4年3月に「第2期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版）」を策定し、風力発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入を進めてきた。鹿角市は、令和4年3月に全国に先駆けた2030年のゼロカーボンシティを目指す市長宣言を行い、更なる再生可能エネルギーの導入に取り組むこととしている。また、令和4年2月には「鹿角市エネルギービジョン」を策定している。策定に当たっては、「鹿角市の特性を活かすこと」、「エネルギーに関連した産業が活発になり市民生活が豊かになること」、「市民、事業者、公共機関などがそれぞれの立場に応じて、自立的、積極的に役割を果たすことで、地域活性化にとって実効性が上がること」を重視しており、太陽光、風力をはじめとした再生可能エネルギーの促進を基本方針の一つとして掲げている。以上を背景に、当社は、鹿角市民による再生可能エネルギー事業を立ち上げ、再エネ電気の地産地消化を図り、再エネ電気を活用したデータセンターなどの企業誘致や、発電所の運営を担うことによる地域の雇用創出や地域課題の解決、ひいては鹿角市民が幸せに暮らせるまちづくりの一助になることを目的に設立された。本事業は、風況が良好な鹿角市の山地において、陸上風力発電事業を計画及び実施し、再生可能エネルギー源である風力による電気を供給することにより、地球温暖化防止、わが国のエネルギー自給率の向上への寄与のみならず、風力発電を通じた地域の活性化への貢献及び地域との共存を目指して取り組むものである。2.1-1(2)

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【ページ内のテキスト情報】

2.2対象事業の内容2.2.1特定対象事業の名称（仮称）鹿角東部市民ウィンドファーム事業2.2.2特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類風力（陸上）2.2.3特定対象事業により設置される発電所の出力風力発電所出力：最大107,500kW（最大値となる4,300kW×25基で算出した。）風力発電機の単機出力：4,200～6,100kW程度風力発電機の基数：最大25基2.2.4対象事業実施区域対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況は図2.2-1のとおりである。なお、対象事業実施区域の検討経緯については、第7章にその詳細を記載した。対象事業実施区域の位置：秋田県鹿角市東部の山間部（図2.2-1参照）対象事業実施区域の面積：約1,653.3ha風力発電機の設置予定範囲の面積：約924.3ha2.2-1(3)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(1)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（広域）2.2-2(4)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(2)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況2.2-3(5)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(3)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（拡大1）2.2-4(6)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(4)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（拡大2）2.2-5(7)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(5)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（拡大3）2.2-6(8)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(6)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（拡大4）2.2-7(9)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(7)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（拡大5）2.2-8(10)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-1(8)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（拡大6）2.2-9(11)

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ページ:11 ｜ https://my.ebook5.net/KazunoWF/02/?page=11

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：衛星写真の撮影年は、2008年6月・2013年8月・2016年5月・2017年5月である。「GEOSPACE電子地図」（NTT空間情報、閲覧:令和6年11月）、「地理院地図」（国土地理院HP、閲覧:令和6年11月）より作成図2.2-1(9)対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（衛星写真）2.2-10(12)

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【ページ内のテキスト情報】

2.2.5特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要1.発電所設備の配置計画現段階における風力発電機の設置予定範囲及び位置は図2.2-1のとおりである。なお、風力発電機の位置については、あくまで現時点で検討している配置の一例であり、確定したものではない。最終的な風力発電機、変電所等の施設配置については、今後の環境影響評価手続きにおける現地調査結果や、影響の予測、評価結果、関係機関・地権者との協議、許認可取得状況等を踏まえ決定する。2.発電機設置を検討している風力発電機の概要は表2.2-1、概略図は図2.2-2、基礎構造案は図2.2-3のとおりである。なお、風力発電機の基礎構造については、直接基礎または杭基礎で検討している。本事業は、環境影響評価書に係る確定通知受領後、工事実施前に経済産業省産業保安監督部に工事計画の届出を行い、「電気事業法」（昭和39年法律第17号）に基づく審査を受けることによって、安全確保に努めることとする。また、風力発電機はメーカーの工場内にて塗料を塗布した上で納入されるため、原則として建設時に塗装は実施しない。塗料については、超速硬化型で耐久性に優れたものを使用するため、降雨や剥離による有害物質の流出は防止されている。また、塗料中の揮発性有機化合物（VOC）については、塗装後一定期間養生することで、供用時の飛散はない。なお、塗装状態の確認は定期点検時及び臨時点検時における目視確認等により行う。再塗装を行う必要性が生じた際は、使用する塗料を可能な限り少なくしながら、対象物以外に付着しないよう養生して作業するものとする。3.変電施設及び送電線ルート変電所予定地及び送電線ルートは図2.2-4の位置で検討しているが、詳細については現在検討中である。2.2-11(13)

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【ページ内のテキスト情報】

142.5～180m（最大高さ）84～115m（ハブ高さ）表2.2-1風力発電機の概要項目諸元定格出力（定格運転時の出力）検討している風力発電機の一例定格出力が4,200kWの風力発電機の中で最大高さが最小である機種定格出力が6,100kWの機種4,200～6,100kW程度4,200kW6,100kWブレード枚数3枚3枚3枚ローター直径（ブレードの回転直径）ハブ高さ（ブレードの中心の高さ）最大高さ（ブレード回転域の最大高さ）117～158m117m158m84～115m84m100.4m142.5～180m142.5m179.4m想定設置基数最大25基最大17基▽地表面20～55.5m（ブレード下端から地上までの高さ）注：基礎形状及び基礎寸法については、今後の地質調査等の結果を基に検討する。また、施工方法については、サイトの条件や基礎設計の結果に基づいて検討する。図2.2-2風力発電機の概略図2.2-12(14)

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【ページ内のテキスト情報】

（単位：mm）（単位：mm）注：基礎形状及び基礎寸法については、今後の地質調査等の結果を基に検討する。また、施工方法については、サイトの条件や基礎設計の結果に基づいて検討する。図2.2-3風力発電機の基礎構造図（参考図）2.2-13(15)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する注：送電線についてはルート①、②のどちらかで検討している。図2.2-4変電所予定地2.2-14(16)

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2.2.6特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの1.工事に関する事項(1)工事概要対象事業実施区域における主要な工事は、以下のとおりである。なお、工事の実施時間は検討中だが、基本的に8時～18時の間を想定している。・造成・基礎工事等：管理道路整備、ヤード造成、基礎工事等風力発電機据付工事（輸送含む。）・電気工事：送電線工事、変電所工事、構内線工事等(2)工事期間の概要工事期間は以下を予定している。工事期間：着工後1～50か月（最長）試験運転期間：着工後51～60か月（最長）営業運転開始：着工後61か月目（予定）(3)工事工程工事工程の概要は、表2.2-2のとおりである。表2.2-2主要な工事工程の概要工事内容1．造成・基礎工事等2．据付工事3．電気工事4．試験運転2028年2029年2030年2031年2032年2033年運転開始注：1.各工程の実施時期については、現段階で想定している最短のスケジュールであり、今後詳細に検討する。2.冬季は休工とする予定である。(4)対象事業の規模及び主要な工事の方法本事業に係る対象事業実施区域の面積約1,653.3haのうち、改変区域は約125ha、伐採範囲は約90haとなる。なお、改変区域については検討中である。注：初期計画段階であることから、改変区域及び伐採範囲の面積は机上検討により算出した概算である。正確な改変区域は今後の詳細設計において算出する。2.2-15(17)

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【ページ内のテキスト情報】

①造成・基礎工事及び据付工事a.造成・基礎工事及び据付工事管理道路（機材搬入路及びアクセス道路）整備、ヤード造成（風力発電機ヤード（一部、供用後のメンテナンス用ヤードとしても使用する。）の樹木伐採や整地）、基礎工事等（風力発電機建設地におけるコンクリート基礎等の打設工事等）を行う。更に造成、基礎工事等の後、クレーン車等を用いて風力発電機の据付工事を行う。また、管理道路（機材搬入路及びアクセス道路整備）の整備については、可能な限り既存道路を活用し、道路の新設を少なくする方針で、今後詳細を検討する。図2.2-5風力発電機設置のためのヤード（例）b.緑化に伴う修景計画改変部分のうち、切盛法面は可能な限り造成時の表土を活用、もしくは緑化（種子吹付け等）を実施することにより、法面保護並びに修景等に資する予定であり、今後土地管理者とも協議の上決定する。なお、種子選定については関係機関や専門家等の指導を受けながら、詳細な緑化計画を検討する。②電気工事電気工事は、東北電力ネットワーク株式会社の送電線へ連系するための送電線工事、変電所工事、変電所と各風力発電機を接続する構内線工事等を予定している。変電所から風力発電機までは、既存道路、作業道及び新設のアクセス道路沿い及びその周辺にケーブルを地下埋設もしくは架空敷設することを検討している。2.2-16(18)

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2.交通に関する事項(1)工事用道路大型部材（風力発電機等）の対象事業実施区域への搬入ルートは図2.2-6のとおりである。能代港から一般国道101号、主要地方道63号、一般国道7号、一般国道103号、一般国道282号及び一般県道195号などの対象事業実施区域に至る既存道路を利用し、風力発電機を輸送する計画である。また、工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」という。）の主要な走行ルートは、図2.2-7のとおりである。一般国道195号及び一般国道282号などの対象事業実施区域に至る既存道路を利用する予定である。なお、上記の走行ルート・搬入ルートは現時点での想定であり、今後、関係機関等との協議により確定する。対象事業実施区域の既存道路は図2.2-8のとおりであり、アクセス道路の拡幅、整備については、近隣住民に対し事前に十分な説明を行う予定である。(2)工事用資材等及び大型部材（風力発電機等）の運搬の方法及び規模工事期間中においては、8～18時の時間帯に工事用資材等の運搬車両の通行を想定しており、風力発電機基礎工事の際には基礎コンクリート打設のためのミキサー車等が走行する。なお、1日当たりのミキサー車の走行台数は最大200台程度を想定している。風力発電機の大型部材の輸送に当たっては、既存道路を交通量の少ない深夜帯に通行することを想定している。また、対象事業実施区域の周囲に想定している大型部材の車両積替え場の検討に当たっては、住宅からの距離を十分にとる計画である。図2.2-6大型部材（風力発電機等）の対象事業実施区域までの搬入ルート2.2-17(19)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-7工事関係車両の主要な走行ルート2.2-18(20)

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図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する図2.2-8対象事業実施区域の既存道路2.2-19(21)

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3.その他の事項(1)工事用仮設備の概要工事期間中は、対象事業実施区域が位置する鹿角市の市街地に仮設の工事事務所の設置を検討しており、詳細を今後詰めていく予定である。(2)工事中用水の取水方法及び規模工事中の用水は、給水車により現地へ必要容量を搬入し、散水等の工事用水として使用する予定である。これらの用水の調達先は今後検討する。(3)工事中の排水に関する事項①雨水排水降雨時の排水は、各ヤードに設置する沈砂池に集水し、土砂等を沈降させながら地下に自然浸透させて適切な処理を行うとともに、ふとん籠等を介して流速を抑えた上で拡散して自然放流することを計画している。また、沈砂池からの排水は上澄みのみを排水するとともに、適宜、沈砂池内を浚渫し、貯砂能力を維持する。②生活排水鹿角市の市街地に仮設工事事務所を設置する予定であるため、仮設工事事務所からの生活排水は対象事業実施区域で発生しない。また、仮設トイレを設置し、生活排水を出さないよう検討する。(4)土地利用に関する事項今後の風況調査や環境調査を踏まえて改変区域を検討する際には、関係機関と協議の上、対象事業実施区域の既存道路を有効に活用し、土地改変及び樹木伐採の改変面積を可能な限り小さくするよう検討する。(5)樹木伐採の場所及び規模造成工事においては、対象事業実施区域の既存道路を活用すること等により改変区域を低減し、樹木伐採の可能な限り少なくする計画である。改変区域の低減については、今後の基本設計及び詳細設計において検討を行う。(6)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、木くず（伐採木含む。）や金属くず、紙くず、廃プラスチック類等となるが、それぞれの発生量は現時点で未定である。工事の実施に当たっては、廃棄物の発生量を低減するよう努めるとともに、産業廃棄物は平成12年法律第104号）に基づき、可能な限り有効利用に努め、廃棄物の処分量を低減する。有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）に基づき適正に処分する。2.2-20(22)

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(7)残土に関する事項現時点における計画土量は表2.2-3のとおりである。造成工事においては、土量収支の均衡に努め、原則として対象事業実施区域内で処理し、場外への搬出は行わない計画である。なお、今後の事業計画検討において、残土が発生することになった場合は、対象事業実施区域外の専門処理業者が運営する処分場に搬出し適切に処分することを検討する。表2.2-3切土・盛土における計画土量工事種類計画土量（㎥）切土797,870盛土806,410残土-8,540※(8)材料採取の場所及び量工事に使用する骨材は、市販品等を利用することから、骨材採取等は行わない予定である。(9)対象事業実施区域の周囲における風力発電事業の状況対象事業実施区域の周囲における稼働中及び環境影響評価手続き中の風力発電事業の状況は、表2.2-4及び図2.2-9のとおりである。表2.2-4対象事業実施区域の周囲における他事業発電施設名事業者名発電所出力備考1ユーラス田代平ウインドファーム株式会社ユーラスエナジ7,650kW稼働開始：令和4年11月ーホールディングス2稲庭高原風力発電所岩手県企業局1,980kW稼働開始：令和4年7月3グリーンパワー稲庭田子風力発電合同会社グリーンパワー最大94,500kW環境影響評価手続段階：評価書事業稲庭田子4（仮称）稲庭風力発電事業稲庭ウインド合同会社134,400kW環境影響評価手続段階：評価書5（仮称）田子小国風力発電事業日立造船株式会社最大86,000kW環境影響評価手続段階：方法書6（仮称）鹿角上沼風力発電事業株式会社ユーラスエナジ最大50,600kW環境影響評価手続段階：方法書ーホールディングス7（仮称）三戸風力発電事業日本風力エネルギー株式最大67,200kW環境影響評価手続段階：方法書会社8（仮称）稲庭岳風力発電事業日立造船株式会社最大180,000kW環境影響評価手続段階：配慮書9（仮称）八幡平風力発電事業株式会社グリーンパワーインベストメント約200,000kW環境影響評価手続段階：配慮書10（仮称）一戸・稲庭風力発電事業インベナジー・ウインド合最大219,600kW環境影響評価手続段階：配慮書同会社11（仮称）上沼風力発電事業株式会社グリーンパワーインベストメント最大95,000kW環境影響評価手続段階：配慮書「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧:令和6年11月）「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省HP、閲覧:令和6年11月）「（仮称）稲庭風力発電事業稲庭ウインド合同会社」（経済産業省HP、閲覧:令和7年2月）より作成※値は机上検討段階であり、現地測量後の検討においては、基本的に残土の発生が無いよう詳細設計を実施する。また、詳細設計においてもなお盛土が発生する場合には、適切な地元業者に依頼し、調達を行う。2.2-21(23)

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【ページ内のテキスト情報】

図示した風力発電機の位置は一例であり、実際の風力発電機の位置については、風力発電機の設置予定範囲内を基本とし、現地調査等の検討結果を踏まえて、今後検討する「環境アセスメントデータベース」（環境省HP、閲覧:令和6年11月）、「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省HP、閲覧:令和6年11月）、「稲庭高原風力発電所について」（岩手県HP、閲覧:令和6年11月）より作成図2.2-9対象事業実施区域周囲における風力発電事業の状況2.2-22(24)

