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# 産学で考えるこれからのインターンシップ

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産学で変えるこれからのインターンシップー学生のキャリア形成支援活動の推進ー採用と大学教育の未来に関する産学協議会

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Society5.0で活躍する人材には、何が求められているのでしょうか。（e）私たちの生きる時代⃝Society5.0、すなわち「デジタル技術を活用しながら、多様な人々の想像力や創造力を融合して、様々な社会課題を解決し、価値を創造していく社会」への移行が、既に始まっています。⃝このほか、コロナ禍やロシアによるウクライナ侵略による国際経済秩序の変化など、変化の激しいVUCA*時代を迎えるとともに、人生100年時代が到来しています。＊VUCAとは、Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字をとり、先を見通せない予測不可能なありさま・時代を示す用語（e）企業は、どのような人材を求めているのでしょうか⃝企業は、イノベーションの創出を目指して、多様な人材を必要としています。⃝働き手には、自ら課題を発見し解決していく能力や、自主的に学び続ける力を求めるとともに、自律的なキャリア形成を期待する傾向が高まっています。＜Society5.0で求められる能力と資質＞高度専門職に必要な知識と能力課題発見・解決力相互に関連未来社会の構想・設計力論理的思考力と規範的判断力リベラルアーツ教育を通じて涵養リテラシー数理的推論・データ分析力、論理的文章表現力、外国語コミュニケーション力、ITスキル、プログラミング的思考、情報選択力・情報リテラシー、技術活用に関する倫理観など基礎学力読み書き能力（読解力を含む）、計算・計数能力、基礎的な英語力など素質リーダーシップ、失敗を恐れず果敢に挑戦する姿勢、自己肯定感、忍耐力、他者と協働する力、新しいことを学び続ける力、変化を楽しむ力など高等教育にて育成初等中等教育にて育成出典：採用と大学教育の未来に関する産学協議会「中間とりまとめと共同提言」（2019年４月22日）、経団連「Society5.0-ともに創造する未来-」（2018年11月13日）を基に経団連事務局にて作成＜企業が大卒者に特に期待する能力＞課題設定・解決能力論理的思考力創造力傾聴力発信力情報活用能力・データ分析力異文化理解力外国語能力その他13.8％8.8％4.5％2.7％42.6％35.9％35.1％72.3％80.1％020406080100％（ｎ＝376）出典：経団連「採用と大学改革への期待に関するアンケート結果」（2022年１月18日）−1−

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（e）日本企業における採用・雇用制度も変化しています⃝企業は、多様な人材を求める観点から、採用・雇用の多様化・複線化を進めています。⃝職種別・コース別採用やジョブ型雇用に見られるように、専門人材・即戦力を重視する傾向が高まっています。＜新卒者・既卒者の採用方法の動向（複数回答可）＞新卒者既卒者90.5％78.7％新卒一括採用32.7％92.7％55.2％通年採用91.4％41.1％職種別・コース別採用50.0％51.9％54.0％18.8％3.8％ジョブ型採用26.8％43.7％100806040200％020406080100％これまで実施新卒者（ｎ＝370）今後５年程度先実施新卒者（ｎ＝362）これまで実施既卒者（ｎ＝354）今後５年程度先実施既卒者（ｎ＝350）出典：経団連「採用と大学改革への期待に関するアンケート結果」（2022年１月18日）（e）「就社」から「就職」へ－学生時代から、自らのキャリアを考えることが重要に－⃝多様性や専門性が重視されるなか、転職や起業も一般化していくことが想定されます。⃝社会人には、自らのキャリアを自律的にデザインする能力の向上が欠かせません。⃝学生も、学生時代の早い段階から、主体的に自らのキャリア形成について、考えることが重要です。⃝学生に、そのような意識を醸成し、キャリア形成について考える機会を創っていくことは、大学等や企業の役割と考えます。アカデミアと経済界が政府・地方自治体等とも連携・協働して取り組むことが求められています。⃝学生のキャリア形成支援活動は、学生と仕事・職場とのマッチングの向上にも貢献し、国際競争力のある人材の育成にも寄与すると考えます。企業と大学等が、政府・地方自治体とも連携・協働し、学生の自律的なキャリア形成を支援していくことが必要です。−2−

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国際的にみて独特とも言える学生のキャリア形成のため、どのような日本のインターンシップが目指すべき姿学生が職場で業務を実際に体験し、仕事の楽しさや厳しさ・難しさなどを認識することで、自らの能力を見極めるきっかけ作りとなる、「質の高いインターンシップ」の普及が必要と考えます。GOAL産学協議会では、「インターンシップ」を改めて定義しました。政府も、産学協議会の考え方に賛同しています。本当にこのままでよいのかな…。日本におけるインターンシップの現状・課題⃝現状、「インターンシップ」という名の下に、様々な目的・形態・期間等のプログラムが実施され、学生の間で混乱や焦りを招く一因となっています。⃝特に学生は、採用に直接つながると期待して、業務を全く体験しない「インターンシップ」と称する短期プログラムに参加しているのが実情です。学業が疎かにされているとの批判もあります。⃝国際的なインターンシップと大きく乖離しているため、外国人留学生など海外の学生の理解や参加が得られにくいのが現状です。⃝この背景として、1990年代後半に政府が主導する形で、専ら「教育目的」として導入されたことが挙げられます。インターンシップ本来の機能である「学生のキャリア形成支援」が十分に発揮されているとはいえません。−3−

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質の高いインターンシップに取り組んでいますわが国のインターンシップ。インターンシップが求められるでしょうか。これからの新たな「インターンシップ」では、学生は企業の実務を必ず体験します。新たなインターンシップ（次頁タイプ３）は、産学協議会が合意した以下の５つの要件（（a）～（e））を満たすプログラムです。学業との両立に配慮して実施することが求められます。（e）募集要項で必要な情報を開示（e）情報開示要件（e）（i）汎用的能力活用型（５日間以上）（c）実施期間要件（e）（ii）専門活用型（２週間以上）（c）実施期間要件半分以上の日数を（e）職場での就業体験に従事（a）就業体験要件（e）社員が指導（b）指導要件（e）学部３・４年／修士１・２年の長期休暇に実施（d）実施時期要件但し、大学正課および博士課程は、上記に限定されない◆５つの要件を満たす場合、以下の①②が可能になります。①プログラムを通じて取得した学生情報を採用活動開始後に活用②募集要項等に「インターンシップ」と称し、「産学協議会基準準拠マーク」を記載※マークの取得方法は、追って産学協議会ホームページでご案内◆新たなインターンシップ（タイプ３）は、2023年度に学部３年もしくは修士課程に進学する学生から開始します。産学協議会産学協議会基準準拠マーク−4−

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学部３年以降の長期休暇に実施される、インターンシップ（タイプ３）は、受講できる学生数が限られることもあり、それだけでは不十分…。学生には、もっと早い段階から、仕事や企業に対する理解を深めてほしい･･･。学業とも両立しながら、無理なく学生のキャリアに対する意識を高めるにはどうしたらよいだろう…。学生が自らのキャリアを考えるためには、＜学生のキャリア形成支援活動産学協議会で検討した結果オープン・カンパニー業界・企業による説明会・イベント汎用的能力・専門活用型インターンシップ職場における実務体験タイプ１タイプ３−5−

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これからのインターンシップの定義に加え、政府が定める現行の就職活動日程ルールを前提に、学生のキャリア形成支援活動を以下の４つの類型に整理することについて、産学が合意しました！政府もこれに賛同しています。いずれのタイプの活動も重要であり、産学が協働して推進していくことが求められます。但し、各企業・各大学に対して、すべてのタイプの実施を求めているわけではありません。いずれのタイプもキャリア形成支援活動であり、採用活動そのものではありません。学生が就職を希望する場合は、改めてエントリーが必要です。インターンシップ以外の機会も重要です。（4類型）―実施のイメージ―＞タイプ２キャリア教育大学等の授業（講義）や企業による教育プログラムタイプ４高度専門型インターンシップ特に高度な専門性を要求される実務を職場で体験（例：ジョブ型研究インターンシップ）−6−

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学生のキャリア形成支援活動以下の表は、学生のキャリア形成支援活動（４類型）の主な特徴を一覧表にまとめたものです。各タイプの特徴に関するより詳しい内容については、産学協議会2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」の33～45ページをご覧ください。タイプ１：オープン・カンパニータイプ２：キャリア教育①目的個社や業界に関する情報提供・PR働くことへの理解を深めるための教育②代表的ケース（主に想定されるもの）企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベント・説明会⃝大学等が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）⃝企業がCSRとして実施するプログラム主③就業体験なし任意な特徴④参加期間（所要日数）超短期（単日）授業・プログラムによって異なる⑤実施時期時間帯やオンラインの活用等、学業両立に配慮し、学士・修士・博士課程の全期間（年次不問）学士・修士・博士課程の全期間（年次不問）。但し、企業主催の場合は、時間帯やオンラインの活用等、学業両立に配慮⑥取得した学生情報の採用活動への活用不可不可丁寧な情報発信が大事！★（e）情報開示要件：タイプ３の実施にあたり、募集要項等に、以下の項目に関する情報を①プログラムの趣旨（目的）③就業体験の内容（受入れ職場に関する情報を含む）②実施時期・期間、場所、募集人数、④就業体験を行う際に必要な（求められる）能力選抜方法、無給／有給等⑤インターンシップにおけるフィードバック−7−

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4類型）―特徴の比較―タイプ３・タイプ４が産学で合意したこれからのインターシップです。類型タイプ３：汎用的能力・専門活用型インターンシップ就業体験を通じて、学生にとっては自らの能力の見極め、企業にとっては学生の評価材料の取得企業単独、大学等が企業あるいは地域コンソーシアムと連携して実施する、適性・汎用的能力ないしは専門性を重視したプログラム必須★（a）就業体験要件学生の参加期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる（テレワークが常態化している場合は、テレワークも「職場」）★（b）指導要件就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う★（c）実施期間要件（ⅰ）汎用的能力活用型は短期（５日間以上）（ⅱ）専門活用型は長期（２週間以上）★（d）実施時期要件学業との両立の観点から、「学部３年・４年ないしは修士１年・２年の長期休暇期間（夏休み、冬休み、入試休み・春休み）但し、大学正課および博士課程は、上記に限定されないタイプ４（試行）：高度専門型インターンシップ就業体験を通じて、学生にとっては実践力の向上、企業にとっては学生の評価材料の取得⃝ジョブ型研究インターンシップ（自然科学分野の博士課程学生を対象に文科省・経団連が共同で試行中）⃝高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ（仮称）（産学協議会で検討中）必須⃝ジョブ型研究インターンシップ：長期（２カ月以上）⃝高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ（仮称）：検討中―採用活動開始以降に限り、可採用活動開始以降に限り、可記載し、ホームページ等で公表してください。⑥採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨（活用内容の記載は任意）⑦当該年度のインターンシップ実施計画（時期・回数・規模等）⑧インターンシップ実施に係る実績概要（過去２～３年程度）⑨採用選考活動等の実績概要※企業による公表のみ−8−

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今回の産学合意の趣旨を適切にご理解企業の皆さまへ⃝インターンシップをはじめとした、学生のキャリア形成活動を支援していただくよう、お願いいたします。⃝現在、自社で実施しているプログラムについて、４類型の趣旨や特徴に照らして、対象者や実施形態等を見直すなど、プログラムの再設計をお願いいたします。⃝質の高いインターンシップを普及する観点から、タイプ３のインターンシップの実践にご協力ください。⃝学生が学業をおろそかにしないよう、学業との両立にご配慮ください。とりわけ学部３年生までは、学業にしっかりと取り組める環境整備が重要です。⃝インターンシップに参加した経験が採用選考に必須ではないことを、学生にわかりやすく情報開示していただくよう、お願いいたします。大学等の皆さまへ⃝学生にとって、学業とキャリア形成に資する活動のどちらも重要であることについて、是非ご理解ください。⃝現在、大学等で実施しているプログラムについて、４類型の趣旨や特徴に照らして、対象者や実施形態等を見直すなど、プログラムの再設計をお願いいたします。⃝学生が、インターシップをはじめとした学生のキャリア形成支援活動に参加しやすい学内制度や仕組みの整備にご協力いただければ幸いです。−9−

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いただき、周知・実践にご協力ください。学生の皆さんへ⃝学生時代の早い段階から、自らのキャリアを考えていくことが重要です。関心のあるタイプ１・２の活動に積極的に参加してください。⃝企業は今後、タイプ３・４のインターンシップにおいて取得した学生情報を採用活動開始以降に活用することが可能となります。学生の皆さんは、このことを認識したうえで、インターンシップに参加することが大切です。自身のキャリアプランに照らし、自らの能力を職場での実務体験を通じて見極める機会としてインターンシップを活用できるよう、十分な学修を経てから、意欲的に参加・挑戦してください。⃝インターンシップに参加した経験は、採用選考に必須ではありません。経験がなくても採用選考にエントリー可能です。⃝参加する意義・必要性を確認したうえで、タイプ１～４のプログラムの中から、自分にとって適切と考えるものを選択するよう、心がけてください。キャリア形成に「正解」はありません。産学の関係者は、学生の皆さんが常に自分らしく、主体的にキャリア形成に取り組まれることを心から願っています。「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」とは…Society5.0人材の育成に向けて、産業界が求める人材像や採用のあり方、大学教育への期待等について、経団連と国公私立大学の幹部との間で率直な意見交換を行うための継続的な対話の場として、2019年１月に設置しました。現在の座長は、経団連の十倉雅和会長と、就職問題懇談会の大野英男座長（東北大学総長）です。これまで産学間で合意した事項をとりまとめた年度報告書は、産学協議会ウェブサイトからダウンロードいただけますので、是非ご覧ください。また、産学協議会事務局による４類型に関する解説動画も作成していますので、併せてご覧ください。（産学協議会ウェブサイト）（４類型解説動画）2022年８月作成、11月一部改訂−10−

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よくあるご質問（FAQ）－産学協働による学生のキャリア形成支援活動（４類型）の実践－2022年12月27日採用と大学教育の未来に関する産学協議会

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目次Ｑ１）現在「１dayお仕事体験」に分類されているプログラムは、「タイプ１」に該当しますか。...........................................................................................................................1Ｑ２）「タイプ１」に参加した学生から質問等を受ける目的で、当該学生から連絡先を入手し、やり取りしてよいですか。.........................................................................................1Ｑ３）大学の科目として長年、「インターンシップ」という名称を使用してきましたが、就業体験を伴わない場合は「インターンシップ」という名称を使用できないのでしょうか。..2Ｑ４）職場体験を伴う学部１・２年生を対象としたプログラムを従来、「インターンシップ」と呼んできましたが、2023年度以降は、当該プログラムでは「インターンシップ」という名称は使用できなくなるということでしょうか。.............................................................3Ｑ５）プログラムの目的・内容に照らし合わせ、「インターンシップ」（＝タイプ３とタイプ４）に該当しない場合、「インターンシップ」という名称を変更しなければならない、ということでしょうか。......................................................................................................4Ｑ６）学生が職場で、受入時のガイダンス、社内見学、成果報告会に時間を割くことは「就業体験」と認められますか。............................................................................................4Ｑ７）「汎用的能力活用型」と「専門活用型」の定義を教えてください。............................5Ｑ８）準拠マークの取得には、５要件を満たしているかどうか、産学協議会ないしは第３者機関のチェックを受ける必要がありますか。........................................................................6Ｑ９）（ｄ）実施期間要件について、「汎用的能力活用型は５日間以上、専門活用型は２週間以上」とされています。「２週間以上＝営業日で10日間以上」と解釈してよいでしょうか。１日あたりの拘束時間については、どのように考えればよいでしょうか。.................6Ｑ10）（ｅ）情報開示要件について、「募集要項等に９つの項目に関する情報を記載し、自社のホームページ等に掲載する」ことが求められているが、自社のホームページを開設していない場合は（例えば、「タイプ３」を実施するグループ会社では、同社単独でホームページを開設していないケース等）、どのような方法で公表すべきでしょうか。また、いつから実施要領（募集要項）を公表すべきでしょうか。...............................7Ｑ11）募集要項等に「産学協議会基準認証マーク」の記載がない「インターンシップ」は存在しますか。....................................................................................................................8Ｑ12）学生の都合で、「ジョブ型研究インターンシップ」で設定された実施期間等の要件を満たすことができない場合、「インターンシップ」という名称を使用できないということでしょうか。また、学生側の都合を踏まえ、柔軟な対応を図るなど、運用上で一定の自由度を認めていますか。......................................................................................................9Ｑ13）「高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ（仮称）」は、自然科学系を対象に試行的・先行的取組が行われている「ジョブ型研究インターンシップ」とは異なり、人文社会科学系・自然科学系の両方を対象としたものとして検討されているのでしょうか。.......................................................................................................................9i

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タイプ１【オープン・カンパニー】Ｑ１）現在「１dayお仕事体験」に分類されているプログラムは、「タイプ１」に該当しますか。•当該プログラムは、実施期間要件等を満たしていないと考えられることから、「タイプ３」あるいは「タイプ４」のインターンシップには該当しません。•だからといって、自動的に「タイプ１」に分類されるとは限りません。該当するタイプが「タイプ１」なのか、「タイプ２」なのかは、あくまでも目的に照らし合わせて、各社が判断してください。•「タイプ１」は個社や業界に関する情報提供・PRを目的としたプログラム、「タイプ２」は、働くことへの理解を深めるための教育を目的としたプログラムです。詳しくは、リーフレットや報告書を参照願います。Ｑ２）「タイプ１」に参加した学生から質問等を受ける目的で、当該学生から連絡先を入手し、やり取りしてよいですか。•プログラムの運営に直接関係する事柄に関して質問を受けるために、学生から連絡先等の情報を収集すること自体は妨げられませんが、当然のことながら、本人の同意なしに、個人情報を収集し、また、目的外に利用すべきではありません。•プログラムに参加した学生から入手した個人情報を採用活動そのものに活用いただけるのは（但し、採用活動開始以降に限定）、「タイプ３」のみとなります。1

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タイプ２【キャリア教育】Ｑ３）大学の科目として長年、「インターンシップ」という名称を使用してきましたが、就業体験を伴わない場合は「インターンシップ」という名称を使用できないのでしょうか。•はい、使用すべきではないと考えます。•就業体験要件（学生の参加期間の半数を超える日数を）をはじめ、５つの要件を満たす「タイプ３」のプログラムもしくはタイプ４のプログラムのみが「インターンシップ」という名称を使用可能です。•したがって、当該プログラムの名称の速やかな変更をお願いいたします。•但し、名称の変更には関係者との調整を要し、来年度の実施までに間に合わない場合は、名称の横に「産学協議会の分類上、『タイプ１』に相当します」といった補足情報を一緒に記載することが考えられます。当該プログラムが該当するタイプを判断するには、「目的」に照らし合わせてください。2

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Ｑ４）職場体験を伴う学部１・２年生を対象としたプログラムを従来、「インターンシップ」と呼んできましたが、2023年度以降は、当該プログラムでは「インターンシップ」という名称は使用できなくなるということでしょうか。•はい、使用すべきではないと考えます。•産学協議会における検討において、特に大学側から、「学生にとって、就業体験活動の主たる目的が、学部１・２年生の場合は『その仕事・業務について知ること』である一方、学部３年生以降は『その仕事・業務・職種に対する学生自らの能力を見極めること』であり、外形的には同じ就業体験活動であっても、その目的は対象年次によって異なる」という指摘が多く出されました。•そうした指摘を踏まえ、「タイプ３」のインターンシップは、あくまで学部３年生以降に実施するプログラムに限定することとしました。•低学年次の学生（学部１・２年生）を対象とした就業体験を伴うプログラムについては、「タイプ１」ないしは「タイプ２」のプログラムとして運営いただきますよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。•なお、「タイプ１」ないしは「タイプ２」のプログラムとして運用する場合、その際に取得した当該学生の個人情報については、当然のことながら、翌年度から始まる当該学生の採用選考に活用することは認められません。3

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タイプ３【汎用的能力・専門活用型インターンシップ】Ｑ５）プログラムの目的・内容に照らし合わせ、「インターンシップ」（＝タイプ３とタイプ４）に該当しない場合、「インターンシップ」という名称を変更しなければならない、ということでしょうか。•はい、名称の速やかな変更をお願いいたします。•但し、名称の変更には関係者との調整を要し、来年度の実施までに間に合わない場合は、名称の横に「産学協議会の分類上、『タイプ１』に相当します」といった補足情報を一緒に記載することが考えられます。•上記のように、プログラムのタイプ（目的・内容）と名称が必ずしも一致しないケースも想定されることから、学生の間で無用な混乱を招かないよう、特に情報発信時における配慮が必要です。プログラム実施主体である企業・大学には、可能限り丁寧な情報発信に努めていただきますよう、お願いいたします。Ｑ６）学生が職場で、受入時のガイダンス、社内見学、成果報告会に時間を割くことは「就業体験」と認められますか。•ガイダンスや社内見学、成果報告会は「就業体験」には該当しないと考えます。•実務体験（実際の業務を体験すること）のみが「就業体験」に該当します。•なお、学生の参加期間の半分未満の日数で上述の活動を行うこと自体は妨げられません。4

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Ｑ７）「汎用的能力活用型」と「専門活用型」の定義を教えてください。•プログラムごとに求められる汎用的能力や専門性は異なるため、産学協議会として、能力や専門性に関する詳細な定義を設けていませんが、基本的に以下のように考えています。‣汎用的能力活用型インターンシップ：学生が有する適性・汎用的能力を重視したプログラムであり、基本的に、専攻や分野を問わず、学生が広く参加可能なもの。ただし、情報開示要件の④にある通り、募集要項等に求められる）能力」を具体的に記載いただくことを想定しています。‣専門活用型インターンシップ：学生が有する専門性を重視したプログラム。参加にあたり、特定の専門知識・専門能力を必要とするもので、場合によっては専攻を指定するなど、参加する学生が限定されるもの。募集要項等に記載する「就業体験を行う際に必要な（求められる）能力」は、より専門的な知識・能力を記載することを想定しています。専門的な知識や能力は、５日間程度では見極められないと考え、インターンシップの実施期間を２週間以上とした背景があります。5

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Ｑ８）準拠マークの取得には、５要件を満たしているかどうか、産学協議会ないしは第３者機関のチェックを受ける必要がありますか。•いいえ、他者からのチェックや承認は必要ありません。あくまで実施主体である企業・大学の判断の下に取得してください。•同基準に準拠するインターンシップを実施する場合、実施主体である企業・大学は、募集要項やホームページ等に「産学協議会基準に準拠したインターンシップ」である旨を自ら宣言したうえで、募集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」を記載することが可能です。Ｑ９）（ｄ）実施期間要件について、「汎用的能力活用型は５日間以上、専門活用型は２週間以上」とされています。「２週間以上＝営業日で10日間以上」と解釈してよいでしょうか。１日あたりの拘束時間については、どのように考えればよいでしょうか。•「２週間以上＝営業日で10日間以上」とお考えいただいて構いません。•但し、就業体験をはじめプログラム内で予定されている活動ごとに所要時間は異なります。そのため、１日あたりの拘束時間について、産学協議会として一律の条件や上限等は設けていません。プログラムの実施主体にて判断・設定してください。•（ａ）就業体験要件において、就業体験に充てる必要がある、「半分以上」という期間の算出にあたっては、厳密に「時間」で捉える必要はなく、あくまでも「日数」でお考えいただいて結構です。6

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Ｑ10）（ｅ）情報開示要件について、「募集要項等に９つの項目に関する情報を記載し、自社のホームページ等に掲載する」ことが求められているが、自社のホームページを開設していない場合は（例えば、「タイプ３」を実施するグループ会社では、同社単独でホームページを開設していないケース等）、どのような方法で公表すべきでしょうか。また、いつから実施要領（募集要項）を公表すべきでしょうか。•本社ホームページ以外の媒体の活用も含めて、社外の関係者に広く周知するよう、努めてください。•受入れ可能学生数や受入れ準備期間等により募集のタイミングはプログラムごとに異なりますので、実施要領（募集要項）の公表時期について、産学協議会では一律の基準を設けておりません。•就業体験型のプログラムへの参加募集にあたっては、応募者の中から選抜を行うケースが多いことから、これまでも概ね十分な募集期間を担保した形で運用されてきたと認識しておりますが、今回の見直し要請を受けて、タイプ３の要件に合わせて実施形態を大幅に変更する場合もあろうかと思います。そうしたこともあり、タイプ３のインターンシップを行う際、「実施要領（募集要項）を早めに公表」することや、「実施要領（募集要項）公表に先んじて、実施形態を変更する旨を予告」するなど、より丁寧な情報発信についてご検討いただければ幸いです。7

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【ページ内のテキスト情報】

Ｑ11）募集要項等に「産学協議会基準認証マーク」の記載がない「インターンシップ」は存在しますか。•「インターンシップ」に該当するのは、「タイプ３」と「タイ」のプログラムのみです。•このうち、「タイプ４」として既に運用が始まっている取組みは「ジョブ型研究インターンシップ」のみとなりますが、当該インターンシップの実施にあたっては、産学協議会が設定した５要件に捉われず、別途、厳格な要件が設定されているなど、独自のルールの下で運営されています。この点を考慮し、現段階では、「産学協議会準拠マーク」を使用できるのは、あくま」のプログラムに限定しています。•「タイプ３」のプログラムは、原則、５つの要件を満たす必要がありますので、「タイプ３」のプログラムであれば、「産学協議会基準準拠マーク」の掲載は可能です。•但し、「産学協議会基準準拠マーク」の記載は義務ではありません（あくまでも「任意」となります）。そのため、当該プログラムの実施主体である各企業・各大学の判断で、マークを記載しないケースもあり得ます。•５要件を満たしているプログラムについては、可能な限りマークの使用を推奨いたしますが、上記事情につき何卒ご理解いただければ幸いです。8

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【ページ内のテキスト情報】

タイプ４（試行）【高度専門型インターンシップ】Ｑ12）学生の都合で、「ジョブ型研究インターンシップ」で設定された実施期間等の要件を満たすことができない場合、「インターンシップ」という名称を使用できないということでしょうか。また、学生側の都合を踏まえ、柔軟な対応を図るなど、運用上で一定の自由度を認めていますか。•「ジョブ型研究インターンシップ」の要件を満たしていないものであっても、５要件を満たしている場合は、「タイプ３」のインターンシップとして実施できる可能性があります。•「ジョブ型研究インターンシップ」の要件や運用の詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。＜ジョブ型研究インターンシップ推進協議会＞https://coopj-intern.com/Ｑ13）「高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ（仮称）」は、自然科学系を対象に試行的・先行的取組が行われている「ジョブ型研究インターンシップ」とは異なり、人文社会科学系・自然科学系の両方を対象としたものとして検討されているのでしょうか。•対象職種については、あくまでも人文社会科学系を中心に、「文系修士課程学生が能力を発揮しやすい職種」に限定しています。•但し、対象職種において自らの能力を発揮し得ると学生自身が考える場合は、自然科学系分野専攻の学生も応募いただけます。9

