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# フリーランス法対応！クリエイターと取引先のための契約ハンドブック

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はじめにイラストレーター、グラフィックデザイナー、Webデザイナー、漫画家の方々は、会社に属さず個人や小規模法人として事業をされている方も多くいらっしゃると思いますが、慣習から、つい電話や口頭で細部が曖昧なまま受発注したり、プロジェクトが中止または延期になった場合に成果物の代金を支払ってもらえなかったなど、「もしも」を想定せずに仕事の受発注が行われてきた結果、「発注事業者とトラブルになった」などの事例が報告されています。これらはクリエイティブ業界だけの問題ではなく文化芸術分野全般にありがちな現状であることを背景に、文化庁では令和3年9月から「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」を開催し、令和4年7月に契約書のひな型や解説等を含んだ「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）」（以下｢文化芸術ガイドライン｣という）を公表しました。そして｢文化芸術ガイドライン｣の実効性確保のため、「令和6年度芸術家等の活動基盤強化芸術家等実務研修会」が実施されることになりました。協同組合日本イラストレーション協会（通称JILLA/ジャイラ）では、文化庁からの委託を受け、｢文化芸術ガイドライン｣をベースに、イラストレーター、グラフィックデザイナー、Webデザイナー、漫画家など、「視覚表現」に携わる仕事をされているクリエイターの皆さんとその発注事業者向けにローカライズしたハンドブック「フリーランス法対応！クリエイターと取引先のための契約ハンドブック（以下「契約ハンドブック」という）」を教材に、研修会を実施いたします。研修会は、対面型研修会（ワークショップ有）とオンライン型研修会のほか、ご自身に都合のよいタイミングで何度も学べるオンデマンド研修動画も配信いたします。研修会の教材となる「契約ハンドブック」には、印刷版と電子版があり、研修会終了後も保存し、必要なときに見直すなどしてご活用ください。オンライン研修とオンデマンド研修動画を受講される方の契約ハンドブックは電子版でのご案内となりますが、ご希望の方には印刷版の郵送も行いますので、印刷版をお手元に保管しておきたい方はお気軽に事務局（jilla.seminar@gmail.com）までご連絡ください。本研修会を通じて、適正な契約関係を築くために必要な知識や、具体的な契約書の内容について、一緒に学んでいきましょう。「視覚表現」に携わる皆様が、受注事業者または発注事業者として、相手方との円滑なコミュニケーションを大切にし、健全で良好な契約関係を築きながら、持続可能な創作環境を維持し、好きな仕事を少しでも長く続けていただけますことを心より願っております。2025年1月3

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この契約ハンドブックの使い方本ハンドブックは、クリエイティブ業界で働くフリーラン注事業者が、適正な契約関係を築き、トラブルを防ぐための知識と具体的な方法を提供するために作成されました。特に、契約書の作成や確認、著作権の扱い、フリーランス法の解説に焦点を当てています。この契約ハンドブックを活用することで、受発注者双方が信頼関係を構築し、健全で持続可能なクリエイティブ活動を実現することを目指しています。用語聞き慣れない用語が多いですが、まずは、ざっくりと全体像を把握しましょう。•「フリーランス」、「クリエイター」、「発注事業者」の定義（10〜11ページ）•契約書を読むために必要な用語解説（43〜44ページ）Q&A実際によく出てくる質問への回答を掲載しています。•契約書Q&A（62〜64ページ）•著作権などに関するQ＆A（92〜94ページ）アイコン類本ハンドブックでは、フリーランス法の説明について次のアイコンで示しています。フリーランス法については28ページ以降で詳しく解説します。フリーランスフリーランスに業務を委託する特定業務委託事業者特定業務委託事業者の義務と禁止行為は、フリーランスへの業務委託期間によって異なる1か月以上の期間行う業務を委託6か月以上の期間行う業務を委託4

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（ライセンス契約）契約コンテンツ利用許諾基本契約挿絵本文をイラストとセリフ形式でわかりやすくまとめた内容を欄外に掲載しています。まずは、ここから読み始めると理解しやすいでしょう。著作物を映画館やデジタル画面で公に上映する権利のことで、著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有（独占的に有する）します。平成11年の改正で全著作物が対象になりました。公衆送信権・公の伝達権著作者は、その著作物について、公衆送信を行う権利を専有（独占的に有する）します。•公衆送信権：インターネットや無線通信などで著作物を送信する権利。送信可能な状態（データアップロードなど）も含まれる。•公の伝達権：放送された著作物を街頭スクリーンなどで公に伝達する権利。展示権著作者は、絵画など美術の著作物の原作品や、未発行の写真の著作物の原作品を公に直接展示する権利を専有（独占的に有する）します。原作品とあるように、複製品の展示は含まれません。譲渡権著作者は、その著作物をその原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有（独占的に有する）します。対象は、映画の著作物以外の著作物（映画作品は頒布権）です。貸与権著作者は、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有（独占的に有する）します。譲渡権同様、映画の著作物以外の著作物（映画作品は頒布権）が対象です。家族間での貸し借りなどには適用されません。翻訳権・翻案権等著作者は、その著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他リメイクする権利を専有します。•注意：翻訳や翻案を行う際には、原著作者の許諾が必要です。著作者は、映画の著作物に限らず、映像や音声を、スクリーン・テレビ・パソコン・携帯画面などに上映する権利を持っているんだよ。複製品や、すでに発行された写真の著作物は展示権の対象にはならないよ。著作者は、著作物の原画やの複製物を譲渡（販売・贈与など）する権利を持っているよ。でも、一度適正に譲渡した原画や複製品の再販売には、著作者の譲渡権はないからね！貸与は、譲渡権と違って、著作者の複製物を公衆に対して反復的に貸し出すことなので、対象は「複製物」に限られるんだ。著作権上映権）、著作者は、映画の著作物に限らず、映像や音声を、スクリーン・テレビ・パソコン・携帯画面などに上映する権利を持っているんだよ。複製品や、すでに発行された写真の著作物は展示権の対象にはならないよ。著作者は、著作物の原画やの複製物を譲渡（販売・贈与など）する権利を持っているよ。でも、一度適正に譲渡した原画や複製品の再販売には、著作者の譲渡権はないからね！貸与は、譲渡権と違って、著作者の複製物を公衆に対して反復的に貸し出すことなので、対象は「複製物」に限られるんだ。契約書契約書には、各項目の解説が欄外に記載されています。❶ライセンス契約のことです。コンテンツ利用許諾基本契約書❶○○○○○○（以下「甲」という。）と、●●●●●●（以下「乙」という。）とは、乙が行う情報提供サービスにおける本コンテンツの利用の許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。❷第1条（定義）❸本契約において、次の各号に掲げる用語の意味は、以下のとおりとする。（1）本コンテンツ：甲が権利を保有、又は正当な使用許諾権限を有するコンテンツであって、甲が乙に提供するコンテンツをいう（2）本サービス：乙が管理、運営又は関与するインターネットサイトによる情報提供サービスであって、映像等のコンテンツを配信するサービスをいう（3）ユーザ：本サービスを利用可能な顧客をいう第2条（利用許諾）❹1甲は乙に対し、甲乙間で別途個別に定める契約（以下「個別契約」という。）に記載する条件に基づき、本コンテンツの利用を非独占的に許諾する。2甲は、乙以外の第三者に対して本契約と同等の利用許諾を与えることができる。ただし、当該第三者との契約に際し、必要に応じて乙に通知するものとする。3乙は、何らかの理由により本サービスを停止又は中止する必要が生じた場合、甲ヶ月前までに連絡するものとする。第3条（個別契約）❺1本契約は、甲乙間の取引に関する基本的な事項を定めたものであり、個別契約のすべてに適用される。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがなされたときは、原則として個別契約で定めた事項の効力を優先させるものとする。2個別契約で定めた内容を変更する必要が生じた場合、甲及び乙は、速やかにその旨を相手方に通知し、当該変更内容について別途協議の上決定する。❶ライセンス契約のことです。❷甲：発注事業者、乙：フリーランス①Who：「契約の当事者は誰か？」の確認です。❸用語の定義をしっかりとしておきましょう。コンテンツ業界では、利用者の業態によって用語の使い方が違う場合があります。交渉の際、よく確認しておきましょう。❹1項は、②Why：「契約締結の目的は何か？」、③What：「契約の内容は何か？」の確認です。著作権の利用許諾が非独占的許諾の場合、ライセンサー（許諾する者）は、当事者以外の第三者にも利用許諾をできます。従って、2項は確認条項です。3項は、乙が債務不履行とならないためにすべき免責条項です。❷甲：発注事業者、乙：フリーランス①Who：「契約の当事者は誰か？」の確認です。❸用語の定義をしっかりとしておきましょう。コンテンツ業界では、利用者の業態によって用語の使い方が違う場合があります。交渉の際、よく確認しておきましょう。5

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目次はじめに3この契約ハンドブックの使い方4クリエイティブ業界の慣習や契約契約ハンドブックにおける用語の定義とフリーランス法の全体像10この教材における用語の定義…………………………………………………………………………………………10クリエイティブ業界の課題・契約、その現状と対策12クリエイティブ業界の慣習………………………………………………………………………………………………12業界慣習の改善について………………………………………………………………………………………………13契約によるトラブルの原因と対策………………………………………………………………………………………15契約に進む前に18適正な契約関係とは？…………………………………………………………………………………………………18契約と法律、どちらが優先？……………………………………………………………………………………………18大事な話を言い出せないクリエイターたち……………………………………………………………………………19事前に確認しておきたいセルフチェックリスト…………………………………………………………………………20コミュニケーションが苦手なあなたに24基本的な5ステップ………………………………………………………………………………………………………24実践的なコミュニケーション例…………………………………………………………………………………………25ちょっとしたコツ…………………………………………………………………………………………………………26フリーランス法（正式名称：特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）フリーランス法について学ぼう28何のためにできた法律なの？……………………………………………………………………………………………281.フリーランス法の対象になる事業者…………………………………………………………………………………282.フリーランス法の対象になる取引……………………………………………………………………………………293.フリーランス法の対象になる取引の内容……………………………………………………………………………294.フリーランス法により発注事業者にかかる規制（全体）…………………………………………………………306

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発注事業者の義務と禁止行為311.取引条件の明示義務…………………………………………………………………………………………………312.期日における報酬支払い義務………………………………………………………………………………………343.7つの禁止行為………………………………………………………………………………………………………354.募集情報の的確表示義務……………………………………………………………………………………………375.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務………………………………………………………………………376.ハラスメント対策に係る体制整備義務………………………………………………………………………………387.中途解除等の事前予告（30日前）・理由開示義務………………………………………………………………38違反したらどうなる？39フリーランス法のまとめ40契約いざ契約に進もう42契約書を取り交わす意味………………………………………………………………………………………………42契約書を読むために必要な用語解説…………………………………………………………………………………43契約の前後に必要なこと45契約の前に必要なこと…………………………………………………………………………………………………45契約の後に必要なこと…………………………………………………………………………………………………46契約書のひな型と解説47基本契約書と個別契約（発注書）……………………………………………………………………………………47契約書のチェックポイントは「5W2H」…………………………………………………………………………………47外注取引基本契約書……………………………………………………………………………………………………48著作権の譲渡について………………………………………………………………………………………………53表明保証………………………………………………………………………………………………………………55取引条件確認書…………………………………………………………………………………………………………56ライセンス契約について57コンテンツ利用許諾基本契約（ライセンス契約）……………………………………………………………………58フリーランス同士でも、書面化はしておこう61契約書Q&A627

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著作権著作権とは66著作権の特徴……………………………………………………………………………………………………………66著作権法について………………………………………………………………………………………………………66著作物とは？……………………………………………………………………………………………………………66著作物の例示……………………………………………………………………………………………………………68美術の著作物に関連する事項…………………………………………………………………………………………72著作者とは74著作者の判断基準………………………………………………………………………………………………………74著作者の権利……………………………………………………………………………………………………………74著作権の制限……………………………………………………………………………………………………………81クリエイターに関連する主な権利の制限………………………………………………………………………………81出版権……………………………………………………………………………………………………………………83登録制度…………………………………………………………………………………………………………………85侵害対応86差止請求…………………………………………………………………………………………………………………86損害賠償請求……………………………………………………………………………………………………………87名誉回復措置……………………………………………………………………………………………………………88罰則………………………………………………………………………………………………………………………88著作権コラム：生成AIの進化と著作権への影響89著作権などに関するQ＆A92参考資料リンク集96無料で相談できる場所…………………………………………………………………………………………………96知っておくと便利なサービス……………………………………………………………………………………………97研修会のご案内98契約ハンドブックの入手について………………………………………………………………………………………98契約ハンドブックの付録について………………………………………………………………………………………988

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クリエイティブ業界の慣習や契約

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契約ハンドブックにおける用語の定義とフリーランス法の全体像2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正化等法、以下「フリーランス法」）」は、フリーランスを取り巻く取引上のトラブルを背景に制定されました。本法の目的は、フリーランスの取引の適正化と就業環境の整備を図ることにあります。特定受託事業者と呼ばれるフリーランスとの取引において、発注者には取引条件の明示や報酬支払期限の遵守といった義務が課されることが特徴です。本法は「フリーランス」と「フリーランスに業務委託する事業者」が対象となっており、フリーランスの持続可能な働き方を支える重要な一歩といえます。この教材における用語の定義「フリーランス」の定義この契約ハンドブックにおける「フリーランス」は、フリーランス法に定められている「特定受託事業者」のことを言います。「特定受託事業者」とは、簡単に言うと「業務委託」で仕事を受けていて、従業員を使用しない働き方をしている人のことを指します。たとえば皆さんが、「業務委託」を受けてイラストレーターやグラフィックデザイナー、Webデザイナー、漫画家として仕事をしている場合、従業員を使用せず個人で働いていたり、法人ではあるけれども自分以外に役員がおらず従業員も使用していない場合には「フリーランス法の対象」として扱われます。「クリエイター」の定義「クリエイター」とは、何かを「創り出す」仕事をしている人のことを指し、芸術やデザイン、エンターテインメントなど、創造的な分野で活動する人たちを指すことが多いです。この契約ハンドブックでは、具体的には、イラストレーター、グラフィックデザイナー、Webデザイナー、漫画家など、「視覚化表現に携わる（アイデアや技術を活かし、目に見える形で表現する）仕事」をされている皆さんのことを「クリエイター」としています。10

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フリーランス法では、発注事業者の従業員の使用の有無などによって、発注事業者に課せられる規制が異なります。この契約ハンドブックでは、以下の業務委託事業者・特定業務委託事業者を総じて「発注事業者」としています。業務委託事業者個人・法人・従業員や役員の有無に関係なく、フリーランスに業務を委託する事業者（フリーランスも含まれます）特定業務委託事業者役員が2名以上いる、または従業員を使用する事業者で、フリーランスに業務を委託するもの業務委託事業者の義務と禁止行為は、発注事業者の形態や業務委託期間によって異なります。28ページから紹介しています。クリエイティブ業界の慣習や契約「発注事業者」の定義11

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クリエイティブ業界の課題・契約、その現状と対策クリエイティブ業界の慣習下請法の普及により、10年前と比べると状況は大きく改善されたものの、依然としていくつかの深刻な課題が残っています。特に、業界全体で「契約書を交わす文化」が十分に根付いておらず、多くの取引が口約束で進められているのが現状です。仮に発注書が届いたとしても、それが納品後や出版後になることは珍しくありません。下請構造の問題たとえば、大手企業が発注元であっても、発注から納品に至るまでのプロセスは、「大手企業→大手広告代理店→下請企業→孫請企業→ひ孫請デザイン事務所→フリーランスクリエイター」のような多重下請構造になっている場合が少なくありません。多重下請け構造の問題点1.支払い期日の不明瞭さ﻿プロセスのどこかで支払いスケジュールが変わったり、どの時点で完納とみなされるのかなどが曖昧になりやすく、最終的に報酬の支払いが納品から60日以上となることも少なくありません。2.情報伝達の遅れ﻿納品日は決まっているにもかかわらず情報の伝達に時間がかかり、フリーランスクリエイターに必要な素材や指示が納期直前に届き、徹夜で作業を終わらせる、と言った経験をしたクリエイターは多いのではないでしょうか。多くのフリーランスクリエイターにとっては、その負担を当たり前のものとして受け入れているのが現状かもしれません。受発注がこのように複雑な構造では、もし問題が発生した際に「どこでミスが起きたのか」「誰に責任があるのか」が不明確になり、最終的には、立場が弱い受注者である下請企業やフリーランスクリエイターに責任が押し付けられるケースもあります。12

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一緒に意識を変えていこう本契約ハンドブックの開発にあたり、契約当事者である中小のデザイン事務所やフリーランスクリエイターに対し、業界慣習の改善すべき点についてヒアリングしたところ、以下のような声が寄せられました。業務が優先になり、契約が後回しになる納品後に減額を言われるコンテンツの二次使用を勝手にされてしまうボツになったコンテンツを勝手に使われた多重下請け構造により、決定権など責任の所在が不確かなため、納品後でも手直しが発生する場合がある支払いが遅い、特に自分が孫請けの立場になっているととても遅いこのような課題も、取引内容を書面化することで解決や予防が可能になる場合があります。後になって争うのではなく、受発注時の意識を少し変えていくことで、環境は少しずつ変化していくかもしれません。「創作すること」を生業としている私たちにとって仕事は大切な収入源であり、生き甲斐でもあります。自分たちの仕事環境をよりよいものにし、楽しく働き続けられるよう、この契約ハンドブックを通じて一緒に学び、改善に取り組んでいきましょう。追加料金なしでWebでも使用できるように言われ、断ったら連載が終わってしまった業務で作成する作品もコンペに出す作品も同じように時間もお金もかかるのに、後者だけ無償なのは納得できないクライアントの権利意識が低い、悪気なく知らないケースもあるクリエイティブ業界の慣習や契約業界慣習の改善について13

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契約の書面化が進まない理由イラストレーターやグラフィックデザイナーをはじめ多くのクリエイターが関わっている広告や出版等の現場では、以下のような事情による業界慣習が根強いため、書面化が遅れている傾向があります。業界の慣習からくる口頭による契約の多さ長年にわたって築かれてきた人間関係や信頼が重要視され、口頭契約や電話でのやり取りで仕事を進めるケースが多く見られます。短納期・頻繁な修正による契約の手間特に広告業界では、短い納期や頻繁な修正が発生することも多く、こうしたスピード重視の仕事においては、契約の詳細を書面化する手間を省略し、口頭や電話で迅速に対応することが効率的だと考えられてきました。契約内容が変動しやすい広告や出版のプロジェクトは、進行中に内容や条件が変更されるケースも多く、そのため、業務内容や仕事量の詳細を正確に見積もることが難しかったり、細かい契約書を取り交わしたとしても、契約内容が変更となる可能性があるため、書面での正式な取り決めをしないケースが散見されます。書面契約への知識不足やコストの問題特にフリーランスクリエイターにとって、契約の書面化は重要性を認識しつつも、多くの課題が伴います。契約書を作成するスキルやリソースが不足していること、法的知識を補うために専門家に依頼する際の時間的・経済的な負担、さらには苦手な事務作業に時間を費やすよりも「創作活動に集中したい」という思いが、これらの課題をさらに複雑にしています。その結果、契約書の作成が難しくなっているのが現状です。14

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取引で交わされる契約書は、双方の権利や義務を明確に定めるために欠かせないものですが、契約内容が不明確な場合や曖昧な表現が含まれていると、契約を巡るトラブルが発生しやすくなります。曖昧な契約によるトラブルの原因1.支払い条件が不明確﻿支払い条件が具体的に記されていないと、支払い遅延や支払金額の認識の違いが生じます。たとえば、「〜までに支払う」とだけ記載されている場合、支払いのタイミングに関する認識の違いが発生し、トラブルの原因となることがあります。2.責任範囲が不明瞭﻿具体的に誰がどの業務を担当するのか、各当事者の責任範囲を明確にすることが重要です。たとえば、「双方協力して業務を進める」という表現では、仕事が進まず納期に遅れが生じたり、成果物の質に対する不満が募ることがあります。3.契約解除条件が曖昧﻿「不適切な対応が続いた場合、解除できる」などの漠然とした表現の場合、何が不適切かについては双方の解釈が異なる場合があり、トラブルにつながる可能性があります。「◯◯業務の遅延が◯回以上発生した場合」など、具体的な条件を明記することで、解釈の違いによるトラブルを避けることができます。4.曖昧な言葉や定義のない用語﻿曖昧な言葉や、定義のない用語が使われていると、フリーランスと発注事業者の間でそれぞれ異なる解釈が生まれ、双方の期待する結果が一致しない可能性があります。5.口頭での合意﻿口頭での合意や契約内容を十分に確認しないまま仕事を進めるケースでは、後で疑問が生じた際、「言った・言わない」などのトラブルになる可能性があります。6.取引内容の書面化不足﻿取引に関する具体的な内容が書かれた証拠が不足していると、いざトラブルが生じた際に契約内容を証明できない場合があります。の原因と対策クリエイティブ業界の慣習や契約契約によるトラブル15

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曖昧な契約によるトラブルを防ぐための対策1.書面化し、明確な言葉を用いよう：契約書には、解釈の余地がないように具体的な表現を使用しましょう。「適宜対応する」「努力する」など曖昧な言葉は避け、「7営業日以内に」「週に一度実施する」など具体的な基準を設けることで、双方の認識を一致させやすくなります。2.契約内容を確認し、フリーランス・発注事業者の双方で合意しよう：契約書の内容については、双方がしっかりと内容を確認し、合意のうえでサインすることが重要です。もし、内容について不明点や疑問があれば、事前に専門家（弁護士など）に確認してもらうことも方法のひとつです。専門家のアドバイスを受けるメリット契約内容に不明点がある場合、コストはかかりますが、弁護士など契約の専門家にアドバイスを受けることもひとつの方法です。これにより契約書に潜むリスクや曖昧な表現の改善点など、トラブルのリスクを最小限に抑えるためのサポートが受けられます。口約束でも契約は成立する？答えは・・・「成立します」。基本的に口約束でも契約は成立しますが、2024年11月1日に施行されたフリーランス法では、発注事業者がフリーランスに業務を委託する場合、取引条件を明示することが義務付けられています（口頭での明示はNG）。フリーランス法については、28〜40ページで詳しく解説します。口約束や、口頭での受注における問題点•証拠が残らない：フリーランス法では取引条件の明示が義務づけられていますが、もしきちんと明示がされない場合、取引条件を証明するものが残らないため、依頼内容や支払い期日等においてトラブルが発生した際に、内容を明確に証明できないなどの問題が発生します。•認識の違いが生まれやすい：口頭による受注は、当事者同士の理解や記憶が異なる場合が多いため、「内容を誤解していた」「この条件は聞いていなかった」など、当初の約束内容が曖昧になりやすくトラブルの原因になります。16

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私たちの仕事の現場では、口頭での受発注を避けられないケースもあると思いますが、取引条件については、フリーランス法で条件の明示が求められていることに留意し、書面化の習慣をつけましょう。「書面」は「契約書」でなくても大丈夫！﻿受発注後は、メールやSNSメッセージで内容を確認しよう後ほど詳しく解説しますが、フリーランス法では、発注事業者がフリーランスに業務を委託する場合、受注者に取引条件を明示することが義務付けられました。フリーランス法については、28〜40ページで詳しく解説します。急ぎの仕事などで、口頭による受注が避けられず、発注事業者から取引内容の明示がなされなかった場合、自衛的に受注事業者から取引条件を確認する手段として、メールや、SNSのメッセージ機能を利用して、口頭での取引条件を書面にして送るなどし、発注事業者から取引条件が明示されるよう促してみましょう。SNSのメッセージ等を利用する場合は、メッセージが削除されたり、閲覧ができなくなる可能性もあるため、発注事業者・フリーランスの双方が、明示された内容のスクリーンショットを撮るなどして保存を行うとよいでしょう。伊良麗〇〇デザイン事務所発注太郎様先ほどはお電話をありがとうございました。念のため私の方でも内容をまとめましたが、いかがでしょうか？発注日：令和●年●月●日発注内容：●●の制作（数量●点、サイズA4、カラーCMYK）著作権：制作者に帰属利用範囲：●●●に関する●●●と●●に利用納期：令和●年●月●日納品場所：〇〇デザイン事務所発注太郎宛にメールで納品検査完了日：令和●年●月●日報酬額：●●●円（税別）支払期日：令和●年●月●日※金融機関への振込手数料は御社負担でお願いします。イラストレーター伊良麗ありがとうございます、そちらの内容でお願いします。発注者側から提示すべきところ申し訳ありません。発注太郎SNSのメッセージSNSのメッセージには、Xのダイレクトメッセージ、Instagramのダイレクトメッセージ、Facebookのメッセンジャー、LINEなどがあります。ビジネスチャットツールには、Slack、Chatwork、MicrosoftTeams、LINEWORKSなどがあります。著作権の扱いや、利用範囲、実績公開の有無についてなども記載しておくと良いね。クリエイティブ業界の慣習や契約口頭で受発注した場合の対策17

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契約に進む前に適正な契約関係とは？契約内容を一方的に押し付けたり、圧力をかけることは、適正な契約関係とは言えません。両者が対等な立場で交渉し、お互いに納得したうえで契約を結ぶことで、互いに信頼しあえる関係を築きましょう。フリーランス法では、フリーランスが安定して業務に従事することのできる環境を整備するため、発注事業者が業務を委託する場合、フリーランスに対し取引条件を明示することが義務付けられました（口頭での明示はNG）。フリーランス法については、28ページ以降で詳しく解説します。契約と法律、どちらが優先？契約と法律はどちらも人々の権利や義務を規定する重要なルールですが、時に、契約の内容と法律の規定が対立する場合もあります。そうした場合、どちらが優先されるべきなのでしょうか？契約自由の原則契約自由の原則とは、個人同士が結ぶ契約について、国家が干渉せず、当事者の自由意思を尊重するという民法上の基本原則です。契約自由の原則には、次のような特徴があります。•締結の自由：契約を結ぶか結ばないかを、当事者が自由に決めることができます。•相手方選択の自由：契約を締結する際、どんな相手を選ぶかも自由に決めることができます。•内容の自由：法律に反しない限り、契約の内容を自由に決定できます。ただし、契約内容が法律に違反する場合や公序良俗に反する場合には、契約内容よりも法律が優先される場合があります。•方式の自由：契約を結ぶ際に、どのような方式で契約を結ぶのかを当事者が自由に決定することができます。ただし、フリーランス法では、発注事業者が業務を委託する場合、フリーランスに対し取引条件を明示することが義務付けられています（口頭での明示はNG）。18

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フリーランスクリエイターの受注の現状以下は、フリーランスクリエイターから「取引先に言いたいけどなかなか言えないこと」についてランダムに回収したアンケートの一部です。「ある、ある」とうなずく方も多いのではないでしょうか。お金の話を言い出しにくい。「いい感じで」と指示が曖昧。いい感じかどうかは個人の感性による。納期1週間前に依頼され、超特急で対応しなければならない案件がある。「一度納品したものはクライアントのものなので、別媒体でも無償で自由に使える。」と思い込んでいるクライアントが多い。素材の納品が遅れても提出までの納期は変わらない。料金の値上げが言いづらい。ご依頼のメールには最低限受注の判断ができる要素（期間、費用、ボリューム、流用等）を書いて欲しい。依頼を断ると二度と来なくなるからと無理して受注し、体調をくずしがち。必ず電話で伝えてくる。正確に残したいのでメールにして欲しい。提示された原稿や資料を元に制作したのに、後に、まったく違うテイストに変更する指示がくる。この中には、事前に双方が書面で確認できれば防げることもありそうですが、打ち合わせ時に「うっかり確認を忘れて」しまったり、面と向かって「言えなかった」、ということもあるかもしれません。受注前に、必要な素材が揃っているか、権利はどうなるのか、作業開始の時期、修正のタイミング、データの引き渡し方法、流用の有無、など、こうした項目をリスト化しておくことで、重要な確認事項を漏らさず進めることができます。資料提供ありで受注したが、資料が全然足りず、資料集めからスタートだった。納期が決まっているのに、発注企業の確認作業待ちが長くかかる。年契約での取引先があるが、月々の作業量が月換算でのキャパを超えている。取引先に改善をお願いしても理解してもらえない。一番大変な基礎のデザインだけやらせて「後はこちらで展開するので触れるデータください。」と言われる。納品したイラスト部分を気に入っていただいた事は嬉しいが、一年後、名刺や封筒、ピンバッヂ、ポロシャツ、販売用の天然水にまで勝手に流用されていて、複雑な気持ちになった。制作時間にギリギリ見合った金額だと思っても、打ち合わせやメール対応、資料集め、修正、もろもろ含めると結局割に合わない。デザイナーは一番最後の工程になるので、イラストレーターの納期遅延も待たなければいけないのに、最終納期は変わらない。ないクリエイターたちクリエイティブ業界の慣習や契約大事な話を言い出せ19

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事前に確認しておきたいセルフチェックリスト「自身が仕事を受ける際に把握しておきたいこと」をリスト化し、セルフチェックするとよいでしょう。さらに、受注する仕事内容に合わせてリストをカスタマイズし、打ち合わせの場で一つひとつ確認しながらチェックを進めることで、発注側が伝え忘れている内容や曖昧だった箇所が明確になり、まだ話し合われていない細かい点についても追加で話し合えるきっかけになることがあります。打ち合わせ時に、双方の認識を揃えておくことで、スムーズな進行とトラブル防止につながるよ。業種ごとに「たたき台」となるチェックリストを用意しましたので、ご活用ください。•共通•イラストレーター•グラフィックデザイナー•Webデザイナー•漫画家打ち合わせ時に、双方の認識を揃えておくことで、スムーズな進行とトラブルの防止につながります。仕事を円滑に進めるためのひとつのアイデアとして、ぜひ取り入れてみてください。共通それぞれの制作物に適した具体的な条件（仕様、使用媒体、技術制約など）を事前に明確にしておくことが鍵です。カテゴリー項目チェックリスト企画依頼内容と目的対象読者・ユーザー参考資料やインスピレーション整合性□具体的な依頼内容：用途（広告、書籍、Webなど）、テーマ、スタイル□目的やゴール：依頼者が制作物をとおして何を達成したいのか□ターゲット層：性別、年齢層、職業、趣味嗜好□期待される感情や印象：例えば「親しみやすい」「プロフェッショナル」など□参考例：クライアントが気に入っている他の作品□避けたい例：クライアントが望まないスタイルや要素□他の素材との整合性：例えば、既存のデザインや文章に合わせる必要があるかドラフトラフ案、デザイン案□提案数や追加案20

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納期修正契約条件やりとりその他納期とスケジュール納期変更修正回数と対応範囲報酬、支払い条件契約書著作権の扱い追加依頼の可能性実績公開トラブル時の対応コミュニケーション方法他の関係者との連携フィードバックの受け取り方経費について□最終納期：いつまでに納品が必要か□中間確認：ラフ案や修正段階の締切□短納期対応：極端な短納期で修正を希望する場合□お客様の返事待ちや資料不足による制作遅延□大幅な仕様変更□依頼の混み具合□修正ポリシー：無料修正の回数や追加料金の有無□修正対応回数：何回の修正までが料金の範囲か□修正対応期限：納期間近での大幅修正に対応可能か□報酬額：見積もり額や依頼者の予算感□支払い条件：支払い時期、支払い方法、分割払いの可否、源泉徴収□契約書：紙か、電子か、またはSNS等による取引内容の明示か□著作権の扱い：著作権の利用許諾や譲渡の範囲に関する取り決め□利用範囲：どのメディアや地域で使用される予定か□利用期間：どのくらいの期間か□追加依頼の可能性：シリーズものか単発か□実績公開の可否：納品した制作物を自分のポートフォリオに載せてよいか□キャンセルポリシー：キャンセル時の条件□クレーム対応：納品後の問題が発生した場合の対応策□連絡手段：メール、電話、チャットツールなど□連絡頻度：どの程度のペースで進捗を報告すべきか□プロジェクトチームの存在：デザイナーやディレクターとの連携が必要か□フィードバック担当者：誰から意見をもらうのか□フィードバックの形式：文章での指定か、口頭での確認か□外部依頼の発生の有無□フォントの購入や素材サイトからの購入、取材の有無など□経費はどちらが負担するのか項目チェックリストクリエイティブ業界の慣習や契約カテゴリー21

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イラストレーター項目スタイルやテーマの一致イラストの使用範囲修正の範囲納品フォーマットチェックリスト□依頼者が求める画風やテイストが自身の得意分野と一致しているか確認□「具体的な参考例」や「避けたいスタイル」を明確にする□イラストの使用範囲（広告、グッズ、出版物など）を確認□イラストの使用期間を確認□流用や、二次使用の可能性についての確認□ラフ案から本制作までの修正回数・大幅なテイスト変更は別途料金などの合意を取る□印刷用の解像度（dpi）やデジタル用のフォーマット、カラーモード（CMYKかRGB）を確認□納品テンプレート提供の有無についての確認グラフィックデザイナー項目全体のデザインコンセプト素材の提供状況印刷物の仕様納期スケジュールチェックリスト□ブランドガイドラインやトーン＆マナーを把握する□色やフォントの指定がある場合、詳細を確認□ロゴや写真などの必要素材がすべて揃っているか、または制作が必要かを確認□用紙サイズや折り加工など、印刷時の仕様を事前に共有してもらう□印刷会社の指定テンプレートの有無を確認□入稿形式（ネイティブ、PDF入稿）□校正やクライアント確認を含めたスケジュールを明確にする22

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項目サイトの目的とターゲット構成や機能要件デザインの技術的制約納品物の形式運用後の対応追加費用漫画家項目ストーリーや構成の方向性ページ数と納期ターゲット層と掲載メディア修正対応販売形態や収益配分チェックリスト□サイトが目指すゴール（集客、販売、情報提供）を明確にする□ユーザー層や競合サイトの調査が必要か確認□サイトマップやワイヤーフレームが用意されているか□実装予定の機能（フォーム、アニメーション、CMS連携など）の確認□使用するCMSや開発フレームワークの制限にデザインが対応可能か□レスポンシブ対応やブラウザ互換性の範囲□FigmaやAdobeXDでの納品か、HTML/CSSコーディングも含むのかを確認□運用開始後の修正依頼や追加デザインの対応条件を明確化□ドメイン、サーバー□CMSのライセンス、プラグインチェックリスト□シナリオがある場合はその具体性を確認□シナリオのない場合、自身でどこまでストーリーを考える必要があるか明確にする□漫画の総ページ数や1ページ当たりの作画密度（背景やキャラクター数）を事前に確認□ページ単位で分割納品が可能かどうか□読者層（少年、青年、女性など）やメディア（雑誌、Web）による絵柄やトーンの調整□作画後の大幅な変更（構図やキャラの表情）について対応可能か、または追加料金が発生するか□原稿のデータ管理や販売形態についての確認□自費出版や商業出版の場合の印税や収益配分Webデザイナークリエイティブ業界の慣習や契約23

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コミュニケーションが苦手なあなたにクリエイターが自分の作品を守り、適切な条件で仕事をするためには、契約や著作権についての理解とコミュニケーションが重要です。以下のステップを参考に実践することで、コミュニケーションの苦手意識を少しずつ克服し、安心して仕事に集中できる環境を作れるはずです。基本的な5ステップ1.基本的な知識を身につける•契約書の基本：契約書には、「仕事内容」「納期」「報酬」「著作権の扱い」「修正回数」などが明記されている必要があります。テンプレートを参考にし、わからない部分は専門家に確認しましょう。•著作権の基礎：著作権とは、あなたの創作物を守る法律です。基本的には、作品を作った時点で自動的に発生しますが、利用権や譲渡に関する取り決めは明確にしておきましょう。2.シンプルな言葉で説明する難しい法律用語を使わず、自分の意図を簡潔に説明することが大切です。•例：「この作品の著作権は私にありますが、クライアント様に利用権をお渡しします。具体的には、ウェブサイトでの使用に限ります。」•避けたい曖昧な表現：「自由に使っていいです」電話で打ち合わせを行った場合には、「さきほどのお電話の件をまとめておきます」のようにまとめたものをメールなどで送信し、記録に残しましょう。Slackのように一定期間以降に見られなくなってしまうビジネスツール等もあります。スクリーンショットでもよいので記録として手元に残しましょう。3.書面化を徹底する•口約束を避ける：仕事の条件は必ず書面に残しましょう。メールや契約書がベストです。•記録を残す習慣：納品後の修正指示なども書面で記録し、双方が確認できる形にしておきます。24

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わからないことは積極的に質問しましょう。例えば：•「この契約では、私の作品をどの範囲で利用する予定ですか？」•「使用範囲に関して、期限や媒体の制限はありますか？」5.専門家の力を借りる•法律相談サービス：無料または低価格で相談できるサービスもありますので、活用しましょう。•業界団体やネットワーク：他のクリエイターとつながり、経験を共有することも有効です。実践的なコミュニケーション例契約前の確認メール契約書の形式でなくても、記録に残しておきましょう。このたびはお仕事のご依頼をいただきましてありがとうございます。念のため、以下の内容で間違いないかご確認ください。•発注内容：•納期：•納品場所：•報酬：•著作権の扱い：制作者に帰属•利用範囲：ウェブサイトのみ•支払日：令和●年●月●日修正や追加事項がございましたらご連絡ください。著作権の説明例「この作品の著作権は譲渡せず、利用を許諾します。具体的には、1年間、パンフレットで使用いただけます。」など。本ハンドブックのリンク集（96〜97ページ）に、法律相談サービスや業界団体などのリストを用意しています。4.質問や確認を躊躇しないクリエイティブ業界の慣習や契約25

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ちょっとしたコツSNSで愚痴らない現在のクライアントだけでなく、未来のクライアントもあなたのSNSを目にする可能性があります。何気ない不満の発言が相手に不快感を与えたり、秘密保持に触れる内容を発信してしまう危険性もあります。フォロワー数に関係なく、慎重に対応しましょう。一度発信した内容はデジタルタトゥーとして残り続けることを忘れないでください。専門家の知恵や力を借りて交渉する大小問わずトラブルは日常的に起こり得ます。こうした場面で感情的に振舞ったりSNSで問題を拡散したりといった対応をとってしまうと、かえって解決が困難になることもあります。こんなときこそ冷静に、無料の相談窓口や広く公開されているQ＆Aなども含め専門家の知恵や力を借りてみてはいかがでしょう（※巻末96〜97ページでリンク先を紹介しています）。何かドラブルが発生しても、勢いに任せてSNSで拡散したり、自分だけで解決しようとするのは危険だから気をつけてね！SNSでの拡散は、さまざまな別の問題を引き起こすこともあり得るので、自分で解決しようとせず、まずは、弁護士等の専門家に相談したうえで、対応を検討してね！以下はその具体例です。•想定していない制作物内でイラストが使われている場合：「想定していない制作物にイラストが使用されているようです。親しい弁護士に相談したところ、まずは事実関係を確認してください、とのことですが…」•期日に振り込みがされていない場合：「約束の期日に振り込みが確認できていないようです。税理士さんからチェックが入っています。ご確認いただけますでしょうか？」•金額が提示されない追加依頼が来た場合：「追加のご依頼について、一緒に仕事を進めているパートナーから『他の案件に影響が出てしまうので…』と言われて困っているんです…」26

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フリーランス法（正式名称：特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）

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フリーランス法について学ぼうフリーランス法は、フリーランスと取引するすべての事業者が守らなければいけない法律です。では具体的に、どんな人が対象になるのか？どんな取引が対象になるのか？について学んでいきましょう。何のためにできた法律なの？フリーランス法（正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律〈フリーランス・事業者間取引適正化等法〉」）は、フリーランスや個人事業者が安心して活動できる環境を整備するために制定されました。個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働けるよう、取引の適正化と就業環境の整備を目的とした法制度です。1.フリーランス法の対象になる事業者聞き慣れない言葉がたくさん出てきますが、ここではフリーランス法の「対象になる事業者」について解説します。「特定受託事業者」って誰のこと？特定受託事業者とは、「業務委託」で仕事を受けていて、個人・法人に関係なく、自分以外に役員がおらず、従業員も使用していない働き方をしている人（いわゆるフリーランス）を指します（以下、フリーランスと言う）。フリーランスが安心して働ける環境を作るためにできた法律だよ。しっかり覚えておこう！特定受託事業者は、「フリーランス」のことだよ。従業員や役員のいない「ひとり法人」も、フリーランスに含まれるよ。業務委託事業者は、フリーランスに業務委託をする事業者「全て」のことだよ。個人・法人・従業員や役員の有無を問わないから、フリーランスも含まれるよ。「業務委託事業者」って誰のこと？業務委託事業者とは、フリーランスに業務委託をする者のことを指します。個人・法人・従業員の有無は問いません。※フリーランスも含まれます。「特定業務委託事業者」って誰のこと？特定業務委託事業者とは、フリーランスに業務委託をする事業者で、個人であって従業員を使用しているもの、もしくは、法人であって役員が2名以上、または従業員を使用しているもののことを指します（下請法と異なり、資本金は関係ありません）。特定業務委託事業者は、1.個人であって従業員を使用する事業者2.法人であって役員が２名以上、または従業員を使用する事業者のことだよ。28

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フリーランス法の対象になる取引は、発注事業者からフリーランスへの委託（BtoBのみ）です。以下のような取引はフリーランス法の対象外となります•フリーランスと発注事業者が労働契約を結んで業務を行う（雇用関係）•消費者からフリーランスへの委託（CtoB）•フリーランスが、自分の作品を販売する（販売）3.フリーランス法の対象になる取引の内容フリーランスと言っても、仕事内容は多岐にわたります。イラストやデザイン、ウェブなどの制作物に携わるクリエイティブ系から、大工、税理士、フードデリバリーなど多様な業界や職種が存在します。ここではフリーランス法の「対象になる取引内容」について解説しますが、この教材を読んでいる皆さんは、主に「情報成果物作成委託」に該当します。製造委託情報成果物作成委託役務提供委託（修理委託含）規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工などを委託すること。•「物品」とは動産のことを意味し、不動産は対象に含まれません。•「製造」とは、原材料に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すこと。•「加工」とは、原材料に一定の工作を加えて価値を付加すること。イラストやデザイン、ソフトウェア、映像コンテンツなどの作成を委託すること。「情報成果物」は、具体的には次のものがあります。•ゲームソフト、顧客管理システムなどのプログラム。•テレビ番組、映画、アニメーションなど映像や音声などから構成されるもの。•設計図、各種デザイン、イラスト、漫画など文字、図形、記号などから構成されるもの。雇用関係や消費者との直接取引、自身の作品を販売することなどはフリーランス法の対象にならないよ。フリーランスって、いろんな職業があるから、大きく3つの取引内容に分けられているけど、クリエイターの私たちは「情報成果物作成委託」にあたるよ。運送、コンサルタント、営業、演奏、セラピーなど役務の提供を委託すること。この「役務」には物品を修理することも含まれます。*特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正化等法）パンフレット「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」から引用2.フリーランス法の対象になる取引フリーランス法29

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取引の適正化•不当な業務内容の変更・やり直し就業環境の整備4.フリーランス法により発注事業者にかかる規制（全体）発注事業者に適用される規制は、従業員の有無や取引の状況に応じて異なります。ここでは、発注事業者にかかる規制を「3つのパターン」で解説します。発注事業者にかかる規制は、従業員のあるなしや、依頼される仕事の期間によって、3つのパターンがあるから、ここをしっかり覚えておこう！パターン1パターン2パターン3特定業務委託事業者（役員が2対象名以上いる、または従業員を使用している）が、フリーランスに業務を委託•取引条件の明示義務•期日における報酬支払い義務特定業務委託事業者（役員が2名以上いる、または従業員を使用している）が、フリーランスに一定以上の期間行う業務を委託•取引条件の明示義務•期日における報酬支払い義務+1か月以上の期間行う業務を委託している場合にかかる規制7つの禁止行為•受領拒否•報酬減額•返品•買いたたき•購入・利用強制•不当な経済上の利益の提供要請業務委託事業者（従業員の有無は関係ない）が、フリーランスに業務を委託（フリーランス含む）•取引条件の明示義務フリーランスが発注事業者になる時も、「取引条件を明示する義務」があるんだ。フリーランス同士の取引でも、「取引条件の明示」だけは必要だから、気をつけて！•募集情報の的確表示義務•ハラスメント対策に係る体制整備義務•募集情報の的確表示義務•ハラスメント対策に係る体制整備義務+6か月以上の期間行う業務を委託している場合にかかる規制•育児介護等と業務の両立に対する配慮義務•中途解除等の事前予告·理由開示義務30

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発注事業者や取引の状況に応じて異なる「3つのパターン」の規制について説明しましたが、ここではその規制の詳細について、詳しく解説していきます。パターン1パターン2パターン31取引条件の明示義務����2期日における報酬支払い義務���37つの禁止行為（1か月以上の期間行う業務を委託している場合）4募集情報の的確表示義務���567育児介護等と業務の両立に対する配慮義務（6か月以上の期間行う業務を委託している場合）ハラスメント対策に係る体制整備義務中途解除等の事前予告（30日前）・理由開示義務（6か月以上の期間行う業務を委託している場合）1.取引条件の明示義務▶パターン1・2・3のすべてにかかる規制������取引条件の明示義務とは、業務委託において、契約内容や業務の詳細を書面で明確に示すことです。書面（紙）だけでなく、メールやチャット、データ共有システムなどの「電磁的方法」でも行うことができるので、取引内容に応じて適切な書面を作成すれば問題ありません。①SNSのメッセージ機能は、送信者が受信者を特定して送信できるものに限定されます。インターネット上に開設しているブログやウェブページ等への書き込み等は認められません。②例えば、SNSのサービス終了で内容を確認できなくなった場合など、フリーランスが求めれば発注事業者は書面で交付する必要があります。�フリーランスA「仕事が重なっちゃって。イラストを3点、お願いできない?」「わかりました。いいですよ～」なんて、フリーランス仲間と仕事のやりとりをした経験のある人も多いよね？フリーランス同士の取引でも、発注側のフリーランスは、発注事業者にあたるので、「パターン３」取引条件の明示だけは、必要（義務）だから、忘れないでね！取引条件の明示は、「契約書」でなくても大丈夫！依頼した仕事の中身を双方が記録として参照できる形（契約書、発注書、メール、チャットなど）で残せればOK。フリーランスBフリーランス法発注事業者の義務と禁止行為31

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SNSのメッセージ等を利用する場合は、メッセージが削除されたり、閲覧ができなくなる可能性もあるため、発注事業者・フリーランスの双方が、明示された内容のスクリーンショットを撮るなどして保存を行うとよいでしょう。明示すべき内容書面による提示を行うことで、双方が合意した内容を記録として残すことができ、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。1.業務委託事業者および特定受託事業者の名称•発注事業者とフリーランス、それぞれの名称2.業務委託をした日•発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日3.特定受託事業者の給付の内容（業務内容）•フリーランスに委託する業務の内容•給付（納品物）の内容には、品目、品種、数量（回数）、規格、仕様などを明確に記載する必要があります。•フリーランスの知的財産権が発生する場合で、業務委託の目的である使用の範囲を超えて知的財産権を譲渡・許諾させる際には、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する必要があります。4.給付（納品物）を受領または役務の提供を受ける期日•いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか5.給付（納品物）を受領または役務の提供を受ける場所•どこに納品するのか、どこで作業をするのか6.給付（納品物）の内容について検査する場合は、検査を完了する期日•成果物に対する検査が必要な場合、その検査期日を記載します。7.報酬の額および支払期日•具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。•支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。•フリーランスの知的財産権の譲渡・許諾がある場合には、その対価を報酬に加える必要があります。•フリーランスの業務に必要な諸経費を発注事業者が負担する場合、「報酬の額」は諸経費を含めた総額が把握できるように明示する必要があります。8.支払い方法（現金以外の場合）•現金以外で支払う場合、その支払い方法について具体的に記載します。6番は、納品後に検査や検収がある場合だけ、記載すればいいよ。８番は、手形など、現金以外での支払いをするときだけ記載すればいいので、振込なら、書かなくてOK!32

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「書面」は「契約書」でなくても大丈夫です!フリーランスは従業員がいないわけですから、事務作業に時間を取られるよりも、「本来の仕事（制作）に集中させて欲しい」と考える人は多いでしょう。先ほどから何度も出てきますが、取引条件の明示は、依頼した仕事の中身を双方が記録として参照できる形であればよいので、メールでもチャットでも構いません。この明示事項のひな型を参考に「ご自身のひな型」を作ってパソコンに保存しておくと事務作業の手間が減って便利です。ただし、メールや、SNSのメッセージ等を利用する場合は、メッセージが削除されたり、閲覧ができなくなる可能性もあるため、発注事業者・フリーランスの双方が、明示された内容のスクリーンショットを撮るなどして保存を行うとよいでしょう。●●様次のとおり発注しますので、よろしくお願いいたします。1.発注日：令和●年●月●日2.発注内容：●●●の件（数量●個）3.納期：令和●年●月●日4.納品場所：本社●●課5.検査完了日：令和●年●月●日6.報酬額：●●●円（税込）※7.支払い期日：令和●年●月●日※金融機関への口座振込にかかる振込手数料は当社が負担します。株式会社●●●●●●SNSやメールで使える「取引内容の明示」のサンプルを作ってみたから、参考にしてね。ひな型を作っておくと便利だよ。フリーランス同士の取引でも、発注者からの「取引条件の明示」は義務だからね！口頭での明示はNGだぞ。発注内容（業務内容）には、著作権の扱いや、実績公開の有無、利用範囲についてなども記載しておくと良いぞ。フリーランス法明示事項のひな型33

## Page 034
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2.期日における報酬支払い義務▶パターン1・2にかかる規制発注事業者は、発注した納品物を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。支払期日は、具体的な日を特定できるよう定める必要があります。「〜まで」「〜以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定できないため、支払期日を定めているとは認められません。※個人で従業員を雇う発注者も、1ヶ月または6ヶ月以上の業務委託を行う場合にはこの義務がかかります。よい例違反例●月●日支払い毎月●日締切、翌月●日支払●月●日まで●●日以内再委託の場合における支払期日の例外元委託者から受けた業務の全部または一部を、発注事業者がフリーランスに再委託し、かつ、通常明示すべき事項に加えて、必要事項を明示した場合、フリーランスへの報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることができます。再委託の場合における支払期日の例外（再委託の例外）を適用する場合には、取引条件を明示する際に、通常明示すべき事項に加えて、次の3つの事項を明示する必要があります。①再委託である旨②元委託者の名称（識別できるもの）③元委託業務の対価の支払期日再委託とは外注に含まれる概念で、他者から委託された業務の一部または全部を、別事業者へ発注すること。元委託者の支払期日が「1月20日」だった場合、下請事業者は「2月18日」までのできるだけ短い期間に支払うことができる。34

## Page 035
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▶パターン2にかかる規制フリーランス法では、フリーランスが発注事業者から不当な扱いを受けないよう、発注事業者に対して7つの禁止行為を設けています。①受領拒否②報酬の減額③返品④買いたたき⑤購入・利用強制⑥不当な経済上の利益の提供要請⑦不当な業務内容の変更・やり直し①受領拒否フリーランスに責任がないのに、委託したイラストやデザインなどの受取を拒むことを禁止しています。発注事業者の一方的な都合による発注取り消しや、納期を延期することで、あらかじめ定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たります。②報酬の減額フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことを禁止しています。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。③返品フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託したイラストやデザインなどを受領後に引き取らせることです。不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限って、返品することが認められます。こういうの禁止だよ！イラストレーターに広告用のイラストを依頼したあとに、元の広告が中止になってしまったからといって、イラスト納品の受け取りを拒否すると「受領拒否」に当たる可能性があるよ！3.7つの禁止行為フリーランス法35

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④買いたたきフリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めることを禁止しています。買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務委託し、報酬を決定する際に規制されるものです。報酬の額は、フリーランスとしっかり協議して定めることが重要です。買いたたきに該当するかの判断次のような要素を勘案して、総合的に判断されます。1.報酬の額の決定に当たり、フリーランスと十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法2.差別的であるかどうかなど対価の決定内容3.「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況4.当該給付に必要な原材料等の価格動向一方的に著しく低い報酬額を定めることが禁止されているので、報酬については、取引先とよく相談してね！お金の話を言い出しにくい気持ちはわかるけど、報酬を交渉することは一般的なビジネス行為だから躊躇しなくていいんだよ。⑤購入・利用強制フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させることです。発注事業者とフリーランスでは、取引の関係において、発注事業者の立場が強く、フリーランスの立場は弱くなる傾向があります。そのような場合、フリーランスが依頼を拒否できない場合もあることから、発注事業者に強制の認識がなくても、事実上、フリーランスに購入等を余儀なくさせていると認められる場合には、購入・利用強制に該当しますので注意しましょう。⑥不当な経済上の利益の提供要請発注事業者が、フリーランスに金銭や自社のための労働の提供等をさせることでフリーランスの利益を不当に害することです。⑦不当な業務内容の変更・やり直しフリーランスの利益を不当に害する業務内容の変更ややり直しを禁止しています。フリーランスに原因がないにもかかわらず、発注事業者が発注を取り消したり、内容を変更したり、追加作業を強いることで、フリーランスの利益を損なう行為に該当します。36

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▶パターン1・2にかかる規制発注事業者は、広告等（※）を使ってフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。※広告等とは次を指します。①新聞、雑誌に掲載する広告②文書の掲出・頒布③書面④ファックス⑤電子メール・メッセージアプリ等（メッセージ機能があるSNSを含む）⑥放送、有線放送等（テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、ホームページ、クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等）5.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務▶パターン2にかかる規制（「6か月以上」の期間の業務委託をする場合）6か月以上の業務委託における妊娠、出産、育児または介護（育児介護等）と業務の両立を目的とした義務で、発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて下記の配慮義務があります。•6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。•6か月未満の期間で行う業務委託についても、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません。※発注事業者は、フリーランスからの申出があった場合、次の1～3の配慮を行わなければなりません。①申出の内容等の把握②取り得る選択肢の検討③配慮の内容の伝達・実施/配慮不実施の伝達・理由の説明※発注事業者が、他の事業者に募集を委託した場合には、情報の訂正・募集の終了・内容の変更を反映するよう他の事業者に速やかに依頼する必要があります。申出や配慮の内容は、個々のフリーランスの状況や業務の性質等に応じて異なるけど、例えば...「妊婦健診があるため、打ち合わせの時間を調整してほしい」という申し出に対し、フリーランスが参加できるよう打ち合わせ時間を調整することや、「子供の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を２日繰り下げて欲しい」という申し出に対し、納期を変更すること、などが考えられるよ。4.募集情報の的確表示義務フリーランス法37

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6.ハラスメント対策に係る体制整備義務▶パターン1・2にかかる規制•ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。•また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。【セクハラ】セクシュアル﻿ハラスメント対価型性的な言動に対するフリーランスの対応により、契約の解除等の不利益を受けること。環境型フリーランスの就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じること。【マタハラ】妊娠・出産等﻿に関する﻿ハラスメント【パワハラ】パワー﻿ハラスメント状態への嫌がらせ型配慮申出等への嫌がらせ型定義フリーランスが妊娠・出産したこと、“つわり”などにより業務を行えないことなどに関する言動により就業環境が害されるもの。フリーランスが妊娠・出産に関して配慮の申出をしたことなどに関する言動により就業環境が害されるもの。業務委託に関して行われる①取引上の優越的な関係を背景とした言動であって、②業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③フリーランスの就業環境が害されるものであり、①から③までの要素をすべて満たすもの。上記のようなハラスメントに関し、発注事業者は次の対策等を行う必要があります。①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応など7.中途解除等の事前予告（30日前）・理由開示義務▶パターン2にかかる規制（「6か月以上」の期間の業務委託をする場合）•発注事業者は、①6か月以上の期間で行う業務委託について、②契約の解除または不更新をしようとする場合、③例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までに、書面や電子メール等によりその旨を予告しなければなりません。•予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は、例外事由に該当する場合を除いて、書面や電子メール等により遅滞なく開示しなければなりません。38

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フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者にフリーランス法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。フリーランス法に違反すると、以下のような対応がとられます。•公的機関による調査や指導：所管省庁における違反行為への対応は、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言を行うほか、勧告を行います。•命令や企業名の公表：勧告に従わない場合、命令が出され、違反した企業の名前が公表されることもあります。•罰金の適用：重大な違反に対しては、最大50万円以下の罰金が科されます。違反の内容により行政機関による措置や罰則等は異なります。また、発注事業者の従業員等が、その法人の業務に関し、違反行為を行った場合には、その個人だけでなく所属する法人に対しても罰則が科せられます。所管省庁の窓口トラブルがないに越したことはないけれど、もし、フリーランス法違反があったり、一方的で不当な扱いを受けたりしたら、一人で悩まずに、違反被疑事実の申出窓口や、フリーランス・トラブル110番に相談してね！フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/freelance_moushide.html※申出はオンラインのほか、取引の適正化に関する部分は公正取引委員会（事務総局及び地方事務所）及び中小企業庁（本庁及び地方経済産業局）で、就業環境の整備に関する部分は厚生労働省（都道府県労働局）でも受け付けております。？フリーランス法違反したらどうなる39

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フリーランス法のまとめ•この法律は、発注事業者との取引の適正化及びフリーランスの就業環境の整備を目的に作られました。•取引条件の明示義務により発注者は受注者に対し、業務内容や報酬額などの取引条件を、書面等で明示しなければなりません。•発注事業者に適用される規制は、従業員の有無や取引の状況に応じて異なります。•フリーランスが一定以上の期間行う業務を受注する際に、妊娠、出産、育児または介護（育児介護等）と業務の両立を目的とした配慮がなされることは、育児や介護など個々の事情を抱えるフリーランスにとって重要な意味を持ちます。取引上のトラブルで困ったら、フリーランス・トラブル110番に相談してね！プロとしての自覚を持とう•フリーランス法は、取引における基本的なルールを定めたものです。発注事業者との関係では、自分自身がプロの事業者として受注しているという自覚を持ってやりとりをすることが大切です。•フリーランス法における違反行為への対応は義務の内容によって異なります。違反行為を防ぐためには、フリーランスと発注者双方の交渉によって、お互いが働きやすい環境を構築することが重要です。•取引内容の確認や保存などの事務作業が増える可能性がありますが、本ハンドブックの付録にある取引条件確認書を利用するなどして工夫しましょう。•フリーランスが関わる取引を適正化することが目的の法律ですが、未払金などが発生した場合、代金の回収などは自分で行わなければなりません。一人で対応しきれないときは、フリーランス・トラブル110番や弁護士等の専門家に相談しましょう。•消費者からフリーランスへの委託（CtoB）など、フリーランスクリエイターの日常業務にはフリーランス法が適用されない取引も含まれますので、日頃から自分の身は自分で守る習慣をつけましょう。この契約ハンドブックには、クリエイターの取引に役立つ情報がたくさん詰まっているので、一度に全部覚えなくても、時々見返して、少しずつ自分のものにしていってね！※取引条件確認書は、56ページで紹介しています。40

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契約

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いざ契約に進もう発注事業者とフリーランスがどのような内容で取引をするかは自由ですが、報酬や権利等の取引条件について、十分に協議することが大切です。契約書を取り交わす意味取引内容を明示する方法は、契約書、確認書、発注書などさまざまなものが考えられますが、フリーランス法における、明示の方法は、契約書等の書面に加え、メールやSNSメッセージでも可能になりました。どの明示方法を使用するにしても、フリーランス法において明示を求められている事項をしっかりと取り決めておくことが大切です。金額や、規模の大きな契約では、正式な契約書を取り交わして、自身が不利な立場にならないようにすることをお勧めします。契約書を締結する意味は以下の3点です。•契約が成立したことを確認するため•権利と義務について、お互いの合意内容を確認するため•トラブルが起きた場合の証拠とするため取引内容の明示が、メールやSNSメッセージでも可能になったとはいえ、金額や、規模の大きな取引では、正式な契約書を交わすことをお勧めするよ。契約書は、いざという時の証拠になるからね！たとえば、代理店（発注事業者）がフリーランスに、パッケージに使用するイラストを発注したい場合、発注事業者が望んでいるイラストが「どのような内容」で、それを「いくら」で、「いつまでに」制作する必要があるのか、また「使用期間」や「権利の所在」などについても、発注事業者とよく相談し、確認し、合意する必要があります。契約書という表題ではなくても、「覚書」や「合意書」といった表題でも、契約書と同じ機能を持たせることができます。また、契約書のように双方が署名、捺印する形式でなかったとしても、たとえば、発注事業者が署名、捺印した「発注書」により契約の申込みをし、それに対して受注者が署名、捺印した「発注請書」を交付することで申込みを承諾すれば、契約書を作成したことと同じ機能を持たせることができます。42

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契約書は専門用語が多いため、読み解くのが難しいですが、最低限、下記の用語を理解しておけば、契約内容を読むことはできます。法律用語は他にもいっぱいあ契約書に意味のわからない語句や、不明な点があるときは、契約相手に聞いたり、専門家に確認しましょう。るんだけど、ひとまず、ここに書いてある用語さえわかれば、大用語甲（こう）﻿乙（おつ）解説契約書では、契約の当事者を簡単に表現するために「甲」と「乙」という表記がよく使われます。◎発注事業者（甲）が、フリーランス（乙）に業務を委託する場合。•甲：業務を委託する側（発注事業者）•乙：業務を受ける側（フリーランス）体の契約書を「読む」ことができるよ。契約書が読めれば、自分に不利な内容が書かれていないかチェックしたり、交渉を始めることができるからね。約契約書を読むために必要な用語解説例）「甲は乙に業務を委託し、乙はこれを引き受ける」契約期間契約が有効である期間を指します。契約の開始日と終了日を明示することで、契約内容の効力が及ぶ期間を明確にします。業務内容契約に基づいてフリーランスや受注者が行うべき仕事の内容を指します。「何をするのか」が具体的に記載されています。納期契約で決められた成果物の納品期限やサービスの完了日を指します。著作権契約不適合責任債務の﻿不完全履行著作権は、作成したイラスト等の著作物に発生する権利を指します。クリエイターにとって重要な権利である一方、大きなトラブルに発展することも少なくありませんので、66ページから詳細を説明しています。受注者が発注者に対し引き渡した制作物について、種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に、受注者が発注者に対して負う責任のことです。これにより、発注者は業務の完成を引き続き求めたり、損害賠償を請求したりすることができます。受注者が契約の義務を果たしたものの、その内容が不完全であることを指します。契約期間は、業務内容によって変わります。双方で協議して決めましょう。43契

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用語解説契約における債権・債務は、当事者間の権利と義務のことです。債権・債務機密保持条項解除不可抗力損害賠償裁判管轄ライセンサーライセンシー契約では、債権と債務は表裏一体となっており、契約の成立により発生します。•債権：相手に対して一定の行為（支払い、引き渡しなど）を請求する権利•債務：相手に対して一定の行為（支払い、引き渡しなど）をしなければならない義務契約の当事者が、業務上知り得た相手方の情報などを第三者に漏らさない義務について定めた条項です。NDA（Non-DisclosureAgreement）と呼ばれることもあります。経営情報や技術情報、顧客情報などが対象です。契約を途中で終了させることを指します。契約解除の条件や手続きについて記載されることが多いです。当事者の責任では回避できない事態（自然災害、戦争、政府の規制など）を指します。不可抗力によって義務を果たせない場合には、債務不履行の責任を負わないことが定められることが多いです。契約違反やミスによって相手に損害を与えた場合、その損害を補填するための金銭を支払う義務のことです。契約に関するトラブルが裁判になった場合、どこの裁判所で争うかを定めます。著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾できます。許諾をする者をライセンサーと言います。著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾できます。許諾を受ける者をライセンシーと言います。収入印紙の金額契約金額や内容に応じて貼付する金額は異なります。契約金額が1万円未満の場合、収入印紙を貼付する必要はありません。割印契約書に割印を押す場合、契約書を少しずらして重ね合わせた上で、重なった部分に押印します。押印後は、それぞれの契約書に割印が半分ずつ押された状態になります。印紙（いんし）契約書に貼付が義務付けられる収入印紙。捺印（なついん）契約書に印鑑を押す行為のことです。実印（じついん）公的機関に登録されている正式な印鑑のことです。甲の割印乙の割印契約書押印（おういん）印鑑を押すこと全般を指します。割印（わりいん）契約書の複数ページが改ざんされないように押す印鑑のことです。44

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契約の前に必要なこと1.依頼内容や条件を明確にしましょう契約を結ぶ前に、依頼内容や条件を具体的に確認することが必要です。•業務内容や成果物についての詳細•納期やスケジュール•報酬の金額や支払い条件•修正や追加作業の対応方法•著作権の扱いについてこれらを事前に明確にしておくことで、後のトラブルを防ぎましょう。2.見積書を作成しよう業務の内容や、項目ごとの金額を明示した見積書を作成し、提示しましょう。依頼された成果物を作成するのに、どれだけの時間と手間がかかるかや、自分の能力と採算も踏まえて書くことで、発注事業者との認識のズレを防いだり、「交渉の基準」にすることができます。たとえば、「もう少し安くならないか？」と聞かれたときに、「どの項目を調整するか」などを具体的に話し合うことができます。3.契約書のドラフトを確認しよう契約書は、双方の合意内容を正式に記載する文書です。発注事業者から契約書が提示された場合は、業務内容、納期、報酬、解約条件、著作権の扱いについてなどの内容を確認しましょう。•チェックポイント：納期、報酬、解約条件、著作権意味のわからない語句や、不明な点、不利な条件があれば、相手方に聞いたり、よく話し合いましょう。自分で判断がつかないときは、専門家にアドバイスを受けるのもひとつの手段です。約契約の前後に必要なこと45契

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契約の後に必要なこと1.契約書を保管しよう契約が成立したら、契約書のコピーや原本を適切に保管しましょう。契約トラブルが発生した際に証拠となります。2.進捗管理をしよう業務を進める際は、進捗状況を適切に管理し、納期に遅れないようにしましょう。•スケジュールの管理•発注事業者とのコミュニケーションを大切に、認識のズレを防ぎましょう3.納品前の確認をしよう取引先とのコミュニケーションは大切にしよう成果物やサービスの納品前には、契約内容どおりに作業が完了しているかを確認し、メール等で発注事業者に納品物の確認や校正を依頼するなどして、最終確認をし、証拠を残しておきましょう（※納品書を交付し、受領書を受け取るのが理想です）。4.請求書の発行をしよう業務が完了したら、契約書に記載された金額や支払い条件に基づいて請求書を発行しましょう。•お礼の言葉や、支払期日の明記も忘れずに46

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ここでは、外注用の「取引基本契約書」について、サンプルを見ながら解説していきます。基本契約書と個別契約（発注書）•基本契約書：発注者がフリーランスに繰り返し仕事を依頼する際に、共通する決まりごとをあらかじめ取り決める契約書です。契約期間や支払い条件、秘密保持など、毎回共通する内容をまとめることで、都度契約する手間を減らす役割があります。•個別契約（発注書）：基本契約書をもとに、具体的な仕事ごとの内容や条件を取り決める契約書です。業務内容、作業場所、納期、報酬など、個別の仕事に応じた詳細が記載されます。契約書のチェックポイントは「5W2H」①Who：契約の当事者は誰か？発注事業者、受注者（フリーランス）の明確化②Why：契約締結の目的は何か？業務目的の明確化③What：契約の内容は何か？業務内容の明確化④When：義務の履行日はいつか？契約期間はいつまでか？納期の明確化、支払い時期の明確化⑤Where：義務の履行地はどこか？納品先の明確化⑥How：義務の履行方法やその他の条件はないか？（誰が何を実行するか？）納品形態の明確化（ファイル形式や受け渡し方法）⑦Howmuch：契約を通じて支払う（もしくは受け取る）金額はいくらか？報酬の明確化受注する側が労働基準法等における「労働者」と認められる場合は、受託者はフリーランスに当たらないので、労働関係法令が適用されるんだ。この教材はフリーランスの方を主な対象としているので、ここでは考慮していないよ。チェックポイントは、5W2H約契約書のひな型と解説しっかりチェックして、契約を結ぼう！47契

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外注取引基本契約書外注取引基本契約書外注取引基本契約書❶○○○○○○○○○（以下「甲」という。）と、○○○○（以下「乙」という。）とは、相互利益の尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に従って、甲乙間の外注取引に関する基本的事項について、次のとおり契約を締結する。❷第1節契約第1条（基本契約と個別契約）❸この基本契約は、甲と乙との間の外注取引契約に関する基本的事項を定めたもので、甲乙協議して定める個々の取引契約（以下「個別契約」という。）に対して適用し、甲及び乙は、この基本契約及び個別契約を守らなければならない。第2条（個別契約の内容）❹1個別契約には、発注年月日、目的物の名称、仕様、数量、納期、納入場所、検査その他の受渡条件及び代金の額、単価、決済日、決済方法等を、また、原材料等を支給する場合には、その品名、数量、引渡日、引渡場所その他の引渡条件、代金の額、決済日、決済方法等を定めなければならない。2前項の規定にかかわらず、個別契約の内容の一部を、甲乙と協議の上、あらかじめ付属協定書❺等に定めることができる。第3条（個別契約の成立）❻1個別契約は、甲から前条の取引内容を記載した発注書を乙に交付し、乙がこれを承諾することによって成立する。ただし、発注書に記載できない事項があるときは、その事項が記載できない理由及び記載することができる予定期日を記載して、乙に交付することができる。2甲は、前項の発注書の交付に代えて、乙の承諾を得て、電子受発注により行うことができる。この場合、乙は、自己の使用する電子計算機に記録するものとする。第4条（個別契約の変更）1個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更するものとする。この場合、既存の発注書、発注請書、付属協定書等を改正し、又は新たにこれらの書面を作成するものとする。2前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号によるものとする。（1）甲の責に帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は甲に損害賠償を請求することができる。�ダウンロードひな型をダウンロードできます。❶繰り返し取引が行われる際に締結する契約書のことです。❷甲：発注事業者、乙：フリーランス①Who：契約の当事者は誰か？②Why：契約締結の目的は何か？の確認❸繰り返し取引が行われる場合には、このように、共通する事項を「基本契約」にまとめ、業務内容、場所、報酬等の個別の事項は「個別契約」（発注書）にする場合が多いです。❹個別契約の内容は、5W2Hを含んでいなければなりません。❺「協定書」とは、締結当事者が何らかの事項について合意する内容の書面のことで、「契約書」や「覚書」など、名称は当事者が自由に決められます。❻この契約書では、個別契約は、発注書の交付と、その承諾によって成立することになっています。必ずしもこの契約書を使う必要はないよ。取引の規模に見合った契約書になるよう弁護士のチェックを受けるのも良いぞ。48

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損害賠償を請求することができる。（3）甲乙双方の責に帰すべき事由又は帰すことができない事由によるときは、甲乙協議の上定める。❼第2節発注第5条（発注）❽甲は、個別契約に係る発注に当たっては、原則として毎月●●日に●か月分について行うものとする。また、甲は、乙に対して、少なくとも発注の●か月以前に発注の予定計画を予告するとともに、必要な情報を提供するものとする。第6条（対価）❾1対価は、数量、仕様、納期、納入頻度、代金支払方法、品質、材料費、労務費、在庫保有費等諸経費、市価の動向等を考慮し、甲乙協議の上定めるものとする。2対価の決定の基礎となった数量、仕様、納期、代金支払、材料費等の条件が契約期間中に変更される場合は、対価についても再協議するものとする。第3節納入等第7条（納期）納期とは、個別契約による目的物を甲の指定する場所に納入すべき期日をいい、個別契約ごとに甲乙協議して定める。❿第8条（納期の変更）⓫1乙は、納期前に目的物を納入しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。2乙は、納期に目的物を納入できないと認めたときは、事前に速やかにその理由及び納入予定等を甲に申し出て、甲の指示を受けなければならない。3甲は、甲の必要により納期の変更をする場合は、乙と協議しなければならない。第9条（受入れ・検査及び引渡し）⓬1乙は、目的物を甲に納入するに当たっては、納品書を添付し、指定納期に、指定場所に納入する。2甲は、乙の納入した目的物の数量を納品書と照合の上、乙に受入れを証する書面を交付する。3甲は、受け入れた目的物を、あらかじめ定められた検査方法により速やかに受入検査を行い、合否を判定の上、その内容を書面をもって乙に通知する。4前項の検査に合格したときは、その時点で目的物の引渡しがあったものとする。5納入に当たり受入検査をしない定めをした場合は、甲が目的物を受け入れた時点で目的物の引渡しがあったものとする。❼「甲乙協議の上変更する」となっているので、発注事業者の一方的な行為とは言えませんが、このような条項がある場合には、協議の際に、十分な注意が必要です。❽職種によっては急な発注を避けられないケースもありますが、なるべく十分な期間等を定めておきましょう。❾⑦Howmuch：「契約を通じて支払う（もしくは受け取る）金額はいくらか？」の確認です。❿「個別契約ごとに」と書かれているので、事前に十分協議し、発注書で、納期・納品場所を確認しましょう。⓫納期の変更は、当事者間の債権・債務関係に影響を与えます。債務不履行の問題や同時履行の抗弁権（契約当事者の一方が自分の義務を果たさない場合、もう一方も義務の履行を拒むことができます）に係ることになりますから、慎重に対応しましょう。⓬⑥How：「義務の履行方法やその他の条件はないか？」の確認です。49契約（2）乙の責に帰すべき事由により甲が損害を被ったときは、乙の負担とし、甲は乙に

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第10条（不足品又は代品の納入等）⓭1乙は、前条に定める検査の結果、数量不足又は不合格になったものについて、甲の指示に基づき、速やかに不足品若しくは代品を納入又は目的物の補修をしなければならない。2前項の納入手続については、前条に定める納入手続を準用する。第11条（不合格品又は過納品の引取り）⓮1乙は、９条に定める受入検査の結果、目的物に不合格品又は過納品が生じた場合には、不合格品又は過納品を速やかに引き取るものとする。2乙が相当期間内に不合格品又は過納品を引き取らないときは、甲はこれを乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、これらに要する費用は乙の負担とする。3甲が不合格品又は過納品を保管する間に、これらの全部又は一部が滅失、破損又は変質したときは、その損害は乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた損害については、この限りでない。第12条（値引き採用）⓯1甲は、第9条に定める受入検査の結果不合格となったものについて、その事由がささいな不備に基づくものであり、甲の工夫により使用可能と認めるときは、契約価格を値引きしてこれを引き取ることができる。2前項の値引き額については、甲は乙と協議の上定めるものとする。第13条（目的物の所有権移転）⓰目的物の所有権は、次の各号の一つに該当する時点で、乙から甲に移転する。（1）第9条第4項又は第5項に定める引渡しがあったとき。（2）前条第1項に定める値引き採用をしたとき。⓭受注者（フリーランス）の契約不適合責任の問題です。発注事業者は、不適合の補修の指示は、目的物を受け取ったときから1年以内にしなければなりません。⓮債務の不完全履行の場合の取り決めです。フリーランス法でも、不当返品は禁止されています（35ページの7つの禁止事項「③返品」を参照ください）。⓯受注者（フリーランス）に責任のある場合であっても、減額する行為には注意が必要です（35ページの7つの禁止事項「④報酬の減額」を参照ください）。⓰物に関する請負契約では、完成した目的物の所有権が受注者に帰属するのか発注者に帰属するのか、受注者に帰属するとしたら、いつ発注者に移転するのかが問題となります。目的物の移転時期について明確にしておきましょう。なお、イラストやデザインの場合、作品等が印刷された紙媒体や作品等のデータが保存されたデータディスクやUSB等（クラウドデータ等、物理的な所持が不可能なものは含まない）の所有権が移転するだけですから、著作権の移転については、別に取り決めることになります。（19条）50

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目的物の危険負担は、乙が甲に納入した時点で、乙から甲に移転する。第4節支払⓲第15条（支払期日）⓳甲は、毎月●●日までに受領し、又は値引き採用したものに対して、翌月●●日にその代金を支払うものとする。第16条（代金支払方法）⓴1対価の支払については、下記銀行口座に振り込む方法により支払うこととする。記銀行名：支店名：口座名義：口座種類：口座番号：2前項の指定口座を変更する場合、甲は、書面をもって遅滞なく乙に届け出るものとする。3甲は、前条の支払期日までに代金の全部又は一部を支払うことができないときは、当該支払期日を経過した日から支払をするまでの期間について、未払金に対し年利14.6%を乗じた額を遅延利息として支払う。第5節一般事項第17条（契約不適合責任）甲は、目的物が契約の内容に適合しないことを発見した場合には、乙に対しその旨を書面をもって通知し、別に定める期間内に限り、目的物の修補若しくは代品の納入を求め、又は目的物の代金の減額若しくは損害賠償の請求をすることができる。⓱この条項では、受注者が目的物を納品したら、その後、目的物が消滅したとしても、発注者は対価を支払わなければならないことになります。ただし、受注者に責任がある場合は、債務不履行の問題となります。⓲契約は当事者同士の契約ですから、発注事業者にも対価の支払という債務があります。発注事業者側の④When：「義務の履行日はいつか？契約期間はいつまでか？」を確認します。⓳報酬の支払期日は、発注事業者が給付を受領した日（納品）から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定められなければなりません。⓴発注事業者サイドの⑥How：「義務の履行方法やその他の条件はないか？」をここで確認します。目的物に契約不適合があるときは、発注事業者は、フリーランスに対し、相当の期間を定めて、目的物の修補を請求できます。また、補修に代えて、またはその補修とともに損害賠償の請求をすることもできます。加えて、契約をした目的を達することができないときは、契約の解除をすることもできます。なお、補修または損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合を知ったときから1年以内に通知しなければなりません。51契約第14条（危険負担）⓱

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【ページ内のテキスト情報】

第18条（機密保持）甲及び乙は、相互に基本契約及び個別契約により知り得た相手方の業務上の機密を相手方の承諾を得ない限り、第三者に漏らしてはならない。詳細に関しては、別途締結する機密保持契約書によるものとする。第19条（著作権）1乙が制作した目的物の著作権は、乙に帰属するものとし、乙は甲に対し、複製及び公衆送信することを許諾する。また、乙は、甲が編集上やむを得ない改変を行うことを許諾する。2甲乙が目的物を共同制作した場合は、その目的物の著作権の帰属は、甲乙協議して定めるものとする。3甲又は乙は、相手方の図面、仕様書により制作された目的物についての著作権の帰属に関しては、貢献に応じて甲乙協議して定める。4甲又は乙が前2項に定める著作権を第三者に譲渡又は利用許諾等を行う場合は、相手方の書面による承諾を得るものとする。5甲及び乙は、目的物につき第三者との間に著作権上の権利侵害等の紛争が生じたときは、相手方に書面で通知し、甲及び乙のうちの責に帰すべき者が、その負担と責任において処理解決するものとする。いわゆる機密保持条項です。業務上の秘密について、具体的に書く必要がある場合もあります。取引の内容に応じて、どの程度詳細な条項とするのかはよく話し合いましょう。著作権譲渡の契約条項に不備があると、のちのち、重大なトラブルに発展することも少なくありませんので気をつけましょう。ここで解説している19条項は、著作権の帰属について、乙に有利なものとなっています。しかし、実際には、次のように、すべての著作権を譲渡する条項となる場合がありますので、契約書をよく読んで検討してください。第〇条（権利譲渡）1乙が制作した目的物の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は、甲に譲渡する。2乙が制作した目的物のために制作された、映像、音声、写真等の一切の素材の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は、甲に帰属するものとする。第〇条（著作者人格権）乙は、目的物及び目的物のために制作された映像、音声、写真等の一切の素材について、甲及び甲の指定する者に対して著作者人格権（氏名表示権及び同一性保持権）を行使しないことに合意する。52

## Page 053
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【ページ内のテキスト情報】

甲及び乙は、相互に相手方の書面による承諾を得ない限り、この基本契約又は個別契約により生ずる一切の権利義務（債権及び債務を含む。）の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、乙が信用保証協会及び金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。第21条（契約の解除）1甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告なしに、この基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。（1）甲又は乙が金融機関から取引停止の処分を受けたとき。（2）甲又は乙が監督官庁より営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき。（3）甲又は乙が第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制執行等を受け、契約の履行が困難と認められるとき。（4）甲又は乙について、破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生の申立て及び会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき。（5）甲又は乙が解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき。2甲又は乙は、相手方がこの基本契約又は個別契約に違反したときは、書面をもって契約の履行を催告し、●●日を経過しても契約が履行されないときは、この基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。3甲又は乙は、災害その他やむを得ない理由により契約の履行が困難と認めたときは、相手方と協議の上、この基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。著作権の譲渡について一般条項として、このような条項を入れる場合があります。皆さんにとって不利益でなければ問題ないでしょう。一方的に不利益なものとなっていないかどうか確認しましょう。本来、著作権は、全部譲渡も一部譲渡も可能です。しかし、著作権を全部譲渡してしまうと今後の自分自身の活動でその作品を利用できなくなるといった不都合も生じることも有り得ます。そこで、著作権を譲渡せずに使用を許諾するライセンス契約（57〜60ページ参照）や、発注事業者の必要な範囲でのみ著作権を譲渡する一部譲渡といった著作権契約を提案することも検討するとよいでしょう。また、著作者人格権の不行使特約も、「軽微な改ざん等では行使しない」程度にとどめたいところです。なお、著作権の譲渡にあたり、著作物などの成果物が発注事業者の費用負担により作成されたことなどを理由として、受注者（フリーランス）の権利を、一方的に譲渡させ、成果物を他の目的のために利用すること（二次利用）を制限する場合などは、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題となる場合もあります。また、口頭ベースですべての著作権を譲渡することがありますが、著作権法27条（翻訳権・翻案権等）または同法28条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定されますので、契約書面にしないと、発注事業者にとって不利になります。53契約第20条（権利義務の譲渡）

## Page 054
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【ページ内のテキスト情報】

第22条（反社会的勢力の排除）1．甲及び乙は、その役員（取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。）または従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力等」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。（1）反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること。（2）反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。（4）反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。（5）役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。2．甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。3．甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。第23条（協議解決）この基本契約及び個別契約の規定に関する疑義又はこれらの規定に定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。第24条（有効期間）1この基本契約の有効期間は、20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日までとする。ただし、期間満了の●か月前までに甲又は乙から書面による変更、解約の申し出のないときは、この基本契約と同一条件で更に年間継続するものとし、その後もこの例によるものとする。2前項によるこの基本契約の失効時に存続する個別契約については、この基本契約は、当該個別契約の存続期間中有効とする。第25条（残存義務）甲又は乙は、この基本契約及び個別契約の期間満了後又は解除後●●年以内については、次の各号に関する義務を負うものとする。（1）第17条に定める契約不適合責任（2）第18条に定める機密保持（3）第19条に定める著作権誠実協議条項といわれる条項です。あまり意味のない条項と言われることもありますが、契約の規定だけに捉われないようにするという観点からは、意味のあるものと言えます。④When：「義務の履行日はいつか？契約期間はいつまでか？」の確認です。このような残存義務条項が定められる場合がありますが、期間を定めておかないと、いつまでも契約が終わらないのと同じことになる場合もありますので、注意が必要です。54

## Page 055
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【ページ内のテキスト情報】

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。第27条（合意管轄）協議を経ても解決が図れず紛争が生じた場合には、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この基本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。20●●年●●月●●日甲：乙：表明保証表明保証とは、契約の当事者が契約時点に於ける事実、権利関係の存在・不存在を表明し、その内容が真実であることを保証することを言います。表明保証をした契約当事者は、表明保証をした事実については保証責任を負う一方、それ以外の事実については保証責任を負わないとすることにより、契約当事者の責任範囲を明確にするという機能があります。第〇条（表明保証）1．乙は、甲の乙が制作した目的物の利用が、第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害しないことを保証する。2．甲の乙が制作した目的物の利用に関し、第三者との間で著作権、肖像権その他の権利の侵害を理由とする紛争が生じ、甲が損害を被った場合には、乙は、甲に対し、その損害を賠償する。ただし、損害賠償の金額は、当該目的物の代金を上限とする。このほかにも、発注事業者がフリーランス法の「パターン2」に該当する場合は、就業環境の整備に係る配慮義務がありますので「○条甲（発注事業者）は、〜〜〜事故やハラスメントの防止等、必要な配慮を行うものとする。」などの条文を記載するなど、状況に応じて検討が必要です。表明保証条項を入れる場合には19条のあとに記載します。ただし、この条項はフリーランス側には負担の重い条項ですのでご注意ください。今回のひな型では、損害賠償の金額は、受注金額を上限としていますが、「弁護士費用を含め、一切迷惑、損害をかけない。」とされている場合がありますので、内容をよくチェックしましょう。55契約第26条（準拠法）

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【ページ内のテキスト情報】

取引条件確認書小さな取引では、次のような「取引条件確認書」を契約書の代わりにできます。�ダウンロードひな型をダウンロードできます。取引条件確認書確認番号：業務委託日：年月日下記の業務について、発注者を甲、制作者を乙とし、この取引条件確認書によって業務委託契約を締結する。発注者甲住所制作者乙住所発注者と異なる場合1クライアントの名称記元のクライアントがいる場合は、ここに名称を記載してもらいましょうカテゴリ：□書籍・雑誌□TVCM・番組□カタログ□ポスター・チラシ□販促□パッケージ□Web□SNS□その他（）2使用範囲3制作物・制作内容二次使用の有無や、使用範囲の確認です4制作点数5使用目的6発売・公開予定日7複製利用数8使用期間9納品予定日10納入場所11納品形式年月日（予定）初回ロット数（）初回印刷部数（）年月日～年月日年月日特に複製利用数の取り決めがない場合は、取消線でOK12校了日・検査完了日年月日（予定）13報酬（サンプル）報酬：50万円（税別）ただし、諸費用の取扱いは、発注者・受注者間で別途協議の上、定める。14支払予定日年月日※現金（振込手数料は発注者が負担する）※制作物を受領した日から60日以内（または元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内）写真素材の購入や、取材などで制作費以外に別途費用がかかる場合は、その協議も忘れずに特記事項a.当事者は、制作の過程で知り得た相手方の事業上の機密を第三者に漏らしてはならないb.制作物の著作者人格権は、どのような形式の制作物についても制作者に帰属し、譲渡することは出来ないc.発注者は、上記の使用目的・複製利用数及び使用期間の範囲で、制作物を複製利用することが出来るd.制作物に関し、著作権譲渡（一部または全部）の必要がある場合は、別途書面にて契約するe.上記取引条件を変更する必要があるときは、双方で協議のうえ、この取引条件確認書を更新することにより、変更後の取引条件を定めるf.その他、問題が生じたときは、双方がその都度誠実に協議して問題の解決にあたるものとする以上著作者人格権についてや機密保持、著作権の扱い、協議解決など、双方で取り決めた内容は、箇条書きでもいいので、書いておきましょう令和6年度芸術家等の活動基盤強化芸術家等実務研修会協同組合日本イラストレーション協会（契約ハンドブック付録）56

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続いて、著作権のライセンス契約について解説しましょう。ライセンス契約では、著作物の利用を許諾をする者をライセンサー、許諾を受ける者をライセンシーといいます。著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾できます。一般的に著作物の利用許諾は、当事者間の合意による契約によることが多く、一般的にライセンス契約と呼ばれています。出版権設定契約（出版権は、83ページで解説）もありますが、ここでは利用許諾について解説します。許諾の種類や方法•著作権者は、複数の者に同時かつ同一の利用許諾をすることが可能です。•譲渡契約と同様に、利用方法や条件を定めることができます。•契約により独占的な利用を許諾することも可能です（効力は当事者間に留まります）。•著作権譲渡契約とすることもあり得ますが、すべての著作権を譲渡する必要はなく、期間等について制限を付けることも考えられます。コンテンツ利用許諾基本契約（ライセンス契約）ここでは、ライセンス契約について、インターネットサイトにおけるコンテンツ（著作物）の利用についての許諾を行う「コンテンツ利用許諾基本契約書」をサンプルに解説します。約ライセンス契約について57契

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コンテンツ利用許諾基本契約（ライセンス契約）コンテンツ利用許諾基本契約書❶○○○○○○（以下「甲」という。）と、●●●●●●（以下「乙」という。）とは、乙が行う情報提供サービスにおける本コンテンツの利用の許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。❷第1条（定義）❸本契約において、次の各号に掲げる用語の意味は、以下のとおりとする。（1）本コンテンツ：甲が権利を保有、又は正当な使用許諾権限を有するコンテンツであって、甲が乙に提供するコンテンツをいう（2）本サービス：乙が管理、運営又は関与するインターネットサイトによる情報提供サービスであって、映像等のコンテンツを配信するサービスをいう（3）ユーザ：本サービスを利用可能な顧客をいう第2条（利用許諾）❹1甲は乙に対し、甲乙間で別途個別に定める契約（以下「個別契約」という。）に記載する条件に基づき、本コンテンツの利用を非独占的に許諾する。2甲は、乙以外の第三者に対して本契約と同等の利用許諾を与えることができる。ただし、当該第三者との契約に際し、必要に応じて乙に通知するものとする。3乙は、何らかの理由により本サービスを停止又は中止する必要が生じた場合、甲に対して書面にて当該停止又は中止日の2ヶ月前までに連絡するものとする。第3条（個別契約）❺1本契約は、甲乙間の取引に関する基本的な事項を定めたものであり、個別契約のすべてに適用される。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがなされたときは、原則として個別契約で定めた事項の効力を優先させるものとする。2個別契約で定めた内容を変更する必要が生じた場合、甲及び乙は、速やかにその旨を相手方に通知し、当該変更内容について別途協議の上決定する。❶ライセンス契約のことです。❷甲：著作権者、乙：発注事業者①Who：「契約の当事者は誰か？」の確認です。❸用語の定義をしっかりとしておきましょう。コンテンツ業界では、利用者の業態によって用語の使い方が違う場合があります。交渉の際、よく確認しておきましょう。❹1項は、②Why：「契約締結の目的は何か？」、③What：「契約の内容は何か？」の確認です。著作権の利用許諾が非独占的許諾の場合、ライセンサー（許諾する者）は、当事者以外の第三者にも利用許諾をできます。従って、2項は確認条項です。3項は、乙が債務不履行とならないためにすべき免責条項です。❺個別契約では、以下のような内容を記載しましょう。著作物の種類や媒体によって、利用態様に違いがありますので、利用条件を取り決める際には、十分な注意が必要です。基本契約に書かれていない④When：「義務の履行日はいつか？」、⑤Where：「義務の履行地はどこか？」など、5W2Hの確認をしましょう。58

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【ページ内のテキスト情報】

乙は、本コンテンツを本サービスに利用するにあたり、事前の甲の承諾を得ることなく、以下の行為をしてはならない。（1）本コンテンツの内容・表現等を変更すること（2）本コンテンツを本サービス以外の目的で改変・使用等すること第5条（著作権等の表示）❼1乙は、本サービスにおいて、本コンテンツの著作権者の名称、版権者の名称その他必要な表示を本コンテンツに付帯して行うものとする。かかる著作権等の表示は個別契約に定める。2乙はユーザに対し、本コンテンツに関する著作権等の保護を目的として、以下の表示を本コンテンツに付帯して行うものとする。（1）本コンテンツに関する素材の内容・表現を改変等してはならない旨の表示（2）著作権、著作隣接権、肖像権、実演家の権利その他本コンテンツに関する一切の権利を侵害してはならない旨の表示（3）本コンテンツの利用は個人的利用に限るものとし、個人的利用以外の目的で複製や第三者への転送等をしてはならない旨の表示第6条（納品及び返却）❽1甲は、本コンテンツを甲乙間で協議の上決定した方法に従って乙に納入する。納入日時、場所、納入方法その他必要な事項は別途個別契約にて定める。なお、納入に要する費用は甲の負担とする。2乙は、前項の規定に基づき納入された納品物（以下「納品素材」という。）を善良な管理者の注意義務❾をもって管理・保管しなければならない。なお、納品素材に契約の内容に適合しないことが発見された場合には、乙は直ちに甲に連絡し、甲は自らの負担と責任で納品素材の交換又は補修を行うものとする。3本契約終了後又は本サービス終了後、乙は、納品素材から複製したすべてのコンテンツについて速やかに消去するものとし、納品素材については、甲の指示に基づき甲に返却又は廃棄・滅却するものとする。第7条（報告義務等）❿1乙は、甲からの要求があった場合、本サービスの実施状況及び本コンテンツの販売状況に関する情報（甲が第8条に定める対価を算出するために必要な情報を含む。）を甲に報告しなければならない。2乙は、本コンテンツの著作権等を第三者が侵害し又は侵害するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知し相互に協力して当該問題に対処するものとする。❻翻案権、同一性保持権を侵害されないようにします。加えて、利用目的以外の使用を禁止していますが、これは確認規定です。❼著作者には氏名表示権がありますが、著作者ではない著作権者（著作権の譲渡を受けた者）には、氏名表示権はありません。誰が著作権者であるかは重要な事項ですから、1項を入れています。2項は、乙の行う情報提供サービスの利用者に対する乙の責任を定めています。乙の債務履行の一部です。その意味では、⑥How：「義務の履行方法やその他の条件はないか？」の確認です。❽甲乙双方の⑥How：「義務の履行方法やその他の条件はないか？」の確認です。❾善良な管理者の注意義務とは、納品素材の引き渡しの義務を負う者が、その引渡しが完了するまでは、その職業や地位にある人として通常要求される程度の注意義務を持って管理・保存しなければならないという義務です。❿乙の⑥How：「義務の履行方法やその他の条件はないか？」の確認です。59契約第4条（内容の改変等）❻

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第8条（著作権使用料）⓫1乙は甲に対し、本コンテンツの利用許諾に関する対価として、乙が本サービスにおける本コンテンツの利用により得た収入（以下「総収入」という。）から、個別契約に定める条件に基づいて算出した金額を支払うものとする。2前項の対価は、乙が本コンテンツの総収入を受領した月の翌月末日までに、甲が指定する以下の銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込み手数料は乙の負担とする。なお、甲の対価の総額が1万円に満たない場合、乙は甲に事前に通知したうえでその支払いを次月に繰り越すことができる。記銀行名：支店名：口座名義：口座種類：口座番号：3前項の指定口座を変更する場合、甲は、書面をもって遅滞なく乙に届け出るものとする。【ロイヤリティの支払方法】⓬•定額支払•利用数量に対する定率支払•ロイヤリティ総額を一定期間で分割払•前払ロイヤリティと定率支払の組合せ•ミニマムギャランティロイヤリティ（最低保証ロイヤリティ）と定率支払の組合せ・・・など第9条（広告宣伝利用）⓭乙は、事前に甲の承諾を得たうえで、本サービスの広告・宣伝のために必要な範囲内で、本コンテンツの一部、及び本コンテンツの著作者名、著作権者名、登場人物の氏名、肖像、経歴等を無償で利用できるものとし、乙が必要な場合には、甲に対して本コンテンツに関する資料や素材等の提供を求めることができるものとする。なお、かかる資料や素材等の準備のために要する費用は乙の負担とする。第10条（有効期間）⓮1本契約の有効期間は、20●●年●●月●●日から●年間とする。なお、有効期間満了の●ヶ月前までに、いずれの当事者からも本契約終了の意思表示がなされない場合、本契約は自動的にさらに1年間延長され、以後も同様とする。2前項に基づき本契約が終了した場合でも、個別契約が有効に存続しているときは、両当事者は当該個別契約による義務の履行を免れないものとし、当該個別契約に関する限り、本契約はその効力を有するものとする。（以下、一般条項については、省略）⓫⑦Howmuch：「契約を通じて支払う（もしくは受け取る）金額はいくらか？」の確認です。ライセンス契約書のひな型では、甲＝著作権者になっているので、読み方に気をつけよう！⓬著作権使用料（ロイヤリティ）に関しては、金額もしくは計算方法、支払方法、支払時期を明確にしましょう。対価や支払方法については、さまざまな形態があります。利用方法や将来の利益見通しなどを検討し、最適な方法を選び、交渉しましょう。自分で判断ができないときは弁護士など専門家に相談しましょう。⓭甲の⑥How：「義務の履行方法やその他の条件はないか？」の確認です。⓮④When：「契約期間はいつまでか？」の確認です。このほかに、源泉徴収税についての条項を入れることもあります。源泉徴収税を負担するのはライセンサー（許諾する者）ですから、その負担をどのように分担するのかなどを定めておくことがあります。海外との契約では必須です。60

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フリーランス同士の取引の場合、少額の取引だと、契約書を作成する事務作業の時間を考えるだけで億劫になってしまうかもしれません。そういうときは、「メール」や「SNSメッセージ」などで取引条件の明示をすることが可能です。しかし、取引内容が複雑だったり、著作権譲渡や、金額の大きな取引になる場合は、後々のトラブルを予防するためにも、契約書を作成し、お互いがしっかり確認し合って仕事に取り掛かることをお勧めします。基本契約書のサンプル（48〜55ページ）を参考に契約書を作成されても構いませんが、不安なときは、弁護士など専門家に相談してください。交渉が苦手な人は、チェックリストを活用してみよう交渉が苦手で、こちらの希望や、確認したい内容についてなかなか切り出せないときは、事前に確認しておきたいセルフチェックリスト（20〜23ページ）を活用してみましょう。このチェックリストは、「自身が仕事を受けるときに把握しておきたいこと」をセルフチェックするためのリストですが、ご自身の受ける仕事内容に合わせてカスタマイズしたものを発注事業者に見せて「確認のため、こちらに確認していただけますか？」など、聞いてみると、不明だった箇所が明確になるかもしれませんし、それをきっかけに、まだ話し合っていなかった細かい部分について協議するきっかけになるかもしれません。フリーランス同士の取引でも、「取引条件の明示」は義務だから、忘れないで！繰り返すけど、口頭での明示はNGだぞ。約フリーランス同士でも、書面化はしておこう61契

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契約書Q&AQ1.国の補助金を使った事業では書類の取り扱いが非常に厳しいようです。その一方で、発注側が発注書や契約書のフォーマットすら持っておらず、受注側である私に「フォーマットお持ちですか？」と問い合わせが来ます。どこかでフォーマットを配布していませんか？見積書・発注書・契約書・取引条件確認書のひな型をご用意しました。こちらからダウンロードし、カスタマイズしてご利用ください。必ずしもこれらの書類を使用する必要はありません。不安なときは弁護士に相談するなどして、取引内容や規模に見合った契約書をご利用ください。ダウンロード：https://tinyurl.com/28djhwxj【付録の内容物】•外注取引基本契約書ひな型•取引条件確認書ひな型（簡易な契約書）•見積書ひな型•発注書ひな型�ダウンロードひな型をダウンロードできます。Q2.いまだにオンラインでの契約締結を選択肢に入れず、紙の原本に収入印紙（4,000円）を貼り、実費で返送するよう求める企業があるのはなぜなのでしょうか？契約に関しては、企業ごとにそれぞれの方針があると思いますので、電子契約を希望する場合は、担当者に希望を伝えて相談してみてはいかがでしょうか。62

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となり、結局は紙ベースで契約書を交わさざるを得ない状況です。誰でも自由にタイムスタンプを利用できる契約書用のウェブサービスがあれば便利だと思うのですが、そのようなものは存在しないでしょうか？電子契約書には、無料から有料までさまざまなクラウドサービスやアプリケーションが利用できます。AdobeCC（CreativeCloud）を契約している方は、「AcrobatSign」という電子署名サービスを（追加費用なしで）利用可能です。PDF形式のデータを電子メールで送受信するだけで、正式な契約書をスムーズに締結できます。https://www.adobe.com/jp/sign/digital-signatures.html次の2つのサービスは無料で月3件から5件の契約書送信が可能なほか、タイムスタンプにも対応しています。•電子印鑑GMOサイン：https://www.gmosign.com/•クラウドサイン：https://www.cloudsign.jp/lp/Q4.契約書に何をどこまで明記すればよいのか迷うことがあります。例えば、イベントのチラシ用に作成したタイトル部分が、いつの間にかロゴとして毎年の開催時に流用されていた、という事態を後から発覚するのを防ぐにはどうすればいいのでしょうか？契約前の場合、制作物の利用範囲を定めたり、今後の流用の可能性について確認し、流用の際には別途使用料が発生することを契約書に記載しておくなどの対応が考えられます。納品後に成果物が流用された場合、契約書で著作権の譲渡やライセンス許諾について取り決めがない限り、著作権は著作者に留まります。そのため、著作権を譲渡していないことを伝えた上で、二次利用に関する使用料の協議を申し入れるといった対応が考えられます。63契約Q3.PDF形式の契約書なら収入印紙は不要ですが、タイムスタンプが壁

## Page 064
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Q5.契約書に著作者人格権不行使を盛り込まれるケースが多いのですが、自分の作品を守るため、この条項を盛り込まずに円満に解決できるような方法はありませんか？著作者人格権の場合は、全部不行使でなくとも、著作者人格権の一部不行使で対応できる場合もあります。また、著作権（財産権）も全部譲渡する以外に、利用態様別、期限・期間を設定した時間別、地域別など制限付きの譲渡（一部譲渡）も可能ですので、利用目的に応じて発注事業者とよく話し合い、納得できる形で契約を結びましょう。Q6.例えば5,000円程度の小さなイラストを1点受注する場合でも、発注書などの書類一式を必ず交わさなければならないのでしょうか。制作時間よりも事務作業に時間がかかってしまうのではと不安です。少額取引では、事務作業の時間を考えると「採算が取れない」と感じることもあるかもしれません。そう言った場合、発注書などの書類一式を出す必要はありませんが、発注事業者は受注事業者に対して取引条件を明示する必要があるため、「メール」や「SNSメッセージ」などで明示したり、明示を受けたりすることが可能です。ただし、後で探せなくならないようスクリーンショットの保存場所はあらかじめ決めておくことをお勧めします。Q7.フリーランス法ができて、私の周囲のクリエイターからは「これで対等な立場で話し合える」と期待する声が上がっていますが、実際にフリーランス側から著作権や単価の交渉を持ちかけるのは、仕事を切られるのではないかという不安があり、なかなか勇気が出ません。「対等な立場」と言われながらも、実際の交渉ではクライアントとのパワーバランスが気になり、「交渉をきっかけに仕事を切られるのではないか？」という不安を感じてしまう気持ちはよく分かりますが、契約内容について交渉をすることは一般的なビジネス行為ですので、躊躇する必要はありません。適切な準備（修正して欲しい箇所とその理由など）をし、伝え方を工夫するなどして対等な取引を目指しましょう。※巻末96〜97ページで相談先を紹介しています。そして、もし一方的で不当な取り決めがなされたときは、巻末96ページに記載されている相談先に相談しましょう。64

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著作権

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著作権とはここから、皆さんにも関心の深い著作権法について解説していきます。著作権の特徴著作権は作品を創作した瞬間に自動的に発生します。日本では特別な登録や手続きは不要です。ただし、思想または感情が創作的に表現されたものであることが必要で、単なる事実やデータの羅列は著作物として認められない場合があります。著作権の保護期間は、著作者の死後70年、または法人の場合は公表後70年です。著作権法について著作権は、文芸、学術、美術、音楽などの分野で、人間の思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する権利です。著作権は、著作権法という法律で保護されており、知的財産権の一種に分類されます。著作権法の目的著作権法で保護されるのは、「著作物」ならびに「実演、レコード、放送及び有線放送」であり、その目的は「文化の発展に寄与すること」にあります。一方、産業財産権法（特許法、意匠法、商標法など）は「産業の発展に寄与すること」を目的としており、保護の対象や目的が異なる点が特徴です。著作物とは？著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。簡単に言えば、「人が創作した表現」のことです。その定義を満たす要件は以下の4つです。①思想または感情を②創作的に③表現したものであって④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの66

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著作物には「人の考え方や思い」が必要です。ただし、高度な内容である必要はなく、風景や歴史の事実を素材とした場合でも、それを表現したものに創作性があれば著作物となります。一方で、単なるデータや事実の羅列は対象外です。②創作的とは？「人が模倣をせずに作り出したもの」であることが条件です。表現そのものに創作性があることが必要であり、アイデアそのものに創作性は求められません。ありふれた表現や短い文章は創作性が認められにくいですが、その判断は難しい場合もあります。③表現したものとは？頭の中にあるアイデアや感情は保護されませんが、それを「創作的に」「表現されたもの」が著作物になります。例えば、ゲームの進行構想は保護されませんが、その解説書は著作物になり得ます。④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものとは？「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」つまり、「文化の範囲」に属するものに著作物性が認められます。産業の範囲にのみ属する工業製品などは、保護の対象から除かれます。ただし、コンピュータ・プログラムやデータベースなどの技術的な成果については、保護の対象になります。頭の中にあるだけじゃダメ！アイデアそのものは、著作物として保護されないんだ。「表現したもの」であることが大切だよ。文芸、学術、美術、音楽、これら4つの範囲が著作物保護の対象だよ。工業製品などは、著作権では保護されないけど、意匠登録を受けることで保護できるよ！①思想または感情とは？著作権67

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著作物の例示ここでは、著作権法で例示されている著作物のうちイラストレーター、グラフィックデザイナー、Webデザイナーなどのクリエイターに関連するものを解説します。①言語の著作物言語やその類似手法（点字や手話など）で創作的に表現されたものを指します。小説、脚本、論文、講演のほか、作文、詩歌、俳句なども含まれます。•該当しない例：「事実の伝達にすぎない」雑報や時事報道は、創作性が認められないため著作物には該当しません。ただし、報道記事等でも、表現に創作性があれば保護対象になります。•具体例：「今日は、朝10時から会議があります」のような単純でありふれた記述は著作物に該当しません。②美術の著作物形状や色彩を用いて創作的に表現された著作物を指します。絵画、版画、彫刻のほか、マンガ、書、生け花、舞台装置なども含まれます。〈補足〉美術は「純粋美術」と「応用美術」に分類されますが、著作権法では「美術工芸品を含む」としか規定されていません。このため、美術工芸品以外の応用美術が著作物となり得るのかどうかは曖昧であり、議論が続いています。③図形の著作物図形を用いて創作的に表現された著作物を指します。例として、地図や学術的な性質を持つ図面、図表、模型が挙げられます。これらには学術的要素が必要とされます。美術の著作物との重なり図形の著作物と美術の著作物には重なる部分があり、両者を明確に区別するのが難しい場合もあります。例えば、美術的要素を含む地球儀などは、図形の著作物であると同時に美術の著作物と認められるケースがあります。学術的でもあり美術的でもあるような地球儀などは、図形、美術の両方の著作物である場合があるんだって！68

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映画の著作物は、映画やそれに類似する方法で創作的に表現された収録物を指します。具体的には、視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、物に固定されている著作物が該当します。•映画の定義：著作権法に映画の明確な定義はありませんが、映画の著作物に関する規定から劇場用映画を主に想定していると考えられます。また、映画の効果に類似した表現方法も含まれます。•特徴「物に固定されていること」：映画の著作物には、フィルム、DVD、ハードディスクなど、記録媒体に固定されていることが要件となっています。これにより、映画としての著作物性が認められます。⑤写真の著作物写真の著作物とは、写真を用いて創作的に表現された著作物です。写真は機械依存が大きいため、何をもって創作性とするかの判断が難しいですが、以下の要素の工夫により、思想・感情が表現されていると言われています。•撮影ポジション•シャッターチャンス・スピード•ライティング•構図・トリミング•レンズやカメラの選択•フィルムの選択•現像・焼付け•画像処理ソフトによる編集これらの工夫に創作性があることが必要です。⑥プログラムの著作物プログラムの著作物は、「電子計算機を機能させ、一の結果を得るための指令を組み合わせたもの」と定義されます。昭和60年の著作権法改正で、プログラムが著作物として明文化されました。劇場公開映画だけでなく、テレビドラマ、アニメーション、YouTube動画やオンライン配信コンテンツなど、映像と音声が統合された収録物も含まれるよ！SNSや自身のホームページで公表するデジタル写真も、撮影ポジション、シャッターチャンス・スピード、ライティング、構図・トリミング、などに工夫や創作性があれば、著作物になるよ。④映画の著作物著作権69

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フォントとプログラム書体には基本的に著作権はありませんが、デジタル化され、パソコンにインストールして使用するフォントは「プログラムの著作物」として保護されます。裁判所の判決においても「フォントプログラム」という表現が使われており、フォントがプログラムの著作物という扱いであると推察できます。「著作権侵害に基づく差止め等請求事件」（大阪地判平16・5・13、平成15（ワ）2552）書体には著作権はないけど、パソコンにインストールして使うフォントは、プログラムの著作権で保護されているよ。他法との関係プログラムは、著作権法に加え、特許法、不正競争防止法、商標法でも保護されています。著作権法が表現を保護するのに対し、特許法は機能性を重視します。国際的にも、プログラムが著作権法で保護されることは認められています。⑦二次的著作物とは二次的著作物とは、二次的著作物は、「原著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することで新たに創作された著作物」を指します。原著作物に新たな創作性を加えることが必要です。二次的著作物は、翻案等により、原作に新たな創作性がプラスされていることが必要だよ！創作性の必要性「ポパイ・ネクタイ事件」（最一小法判平9・7・17、平成4（オ）1443）では、二次的著作物が保護される要件として以下が挙げられました。•新たな創作性の付与：単なる模倣は認められず、原著作物に独自の創作的要素が加えられている必要があります。•表現上の本質的な特徴の維持：原著作物の本質的な特徴を保持し、その特徴が直接感得できることも必要です。権利関係二次的著作物の著作権は、元となった原著作物の著作者の権利に影響しないので、二次的著作物を利用するには、以下の両者の許諾を得ることが必要です。•原著作物の著作者•二次的著作物の著作者70

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編集著作物とは、編集物でその素材を選択または配列することによって創作的に表現された著作物です。例として、詩集、写真集、文学全集、百科事典、辞書、新聞、雑誌などが挙げられます。素材と編集著作物の関係編集著作物は素材の集合体ですが、素材の中に著作物が含まれていても、その著作権には影響を与えません。編集著作物と素材の著作物は別個独立しており、お互いの権利を侵害することはありません。権利関係編集著作物を利用する場合、その中の素材が著作物であれば、以下の許諾が必要です。•編集著作物の著作者•素材の著作者⑨データベースの著作物データベースの著作物は、情報を選択または体系的に構成することで創作的に表現された著作物を指します。ここでいう「情報」は、論文、数値、図形などを含み、編集著作物の「素材」と本質的に変わりません。編集著作物との共通点情報（素材）の集合物という点で、データベースの著作物は編集著作物と類似しています。ただし、データベースの特徴は膨大な情報を整理し、体系的に構成することに重点があります。現代社会における重要性データベースは情報整理・活用を支える不可欠なツールです。膨大な情報を体系化したデータベースも、創作性の基準を満たす場合、著作権法による保護を受けます。⑧編集著作物著作権71

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美術の著作物に関連する事項キャラクターマンガ等は美術の著作物ですが、具体的な表現物を離れた登場人物等のキャラクターそのものについて著作物性を認めるか否かについては、議論のあるところです。通説では、具体的な表現物を離れたキャラクターそのものには著作物性が認められないとしており、「ポパイ・ネクタイ事件」の最高裁判例もこれを支持しています（最一小法判平9・7・17、平成4（オ）1443）。キャラクターの著作物性•保護されない場合：アイデアレベルのキャラクター（例：「猫耳のキャラクター」）は著作権法では保護されません。•保護される場合：独自のデザインや設定が施された具体的なイラストやストーリーには、著作物性が認められる可能性があります。商品化権とは？マンガやアニメーションのキャラクターや乗り物を商品化する際に用いられる「商品化権」は、法律上で認められた権利ではありません。これは、複製権や翻案権など個別の著作権に基づく許諾を総称して便宜的に「商品化権」と呼んでいるものです。キャラクターの商業的保護表現物を離れた登場人物等のキャラクターそのものには著作物性が認められませんが、キャラクターは創作物として高い商業価値を持つため、商標登録や意匠権などの適切な運用を通じて、商業的な価値を保護することが可能です。•商標権：キャラクターの名前やロゴを商標登録することで、商品やサービスにおける名称を保護することができます。•意匠権：立体的なキャラクター（フィギュアなど）に新規性が認められる場合に登録が可能です。キャラクターは商業価値が高いので、キャラクターの名前やロゴを「商標」として登録することで商品やサービスに使用される名称を保護したり、フィギュアなどの立体的なデザインが新規性を持つ場合、「意匠権」で保護することができるよ。72

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タイプフェイスは、書体デザイナーの設計に基づく独自の特徴と様式を備えた文字体系のことで、日本語では書体やフォントとも呼ばれます。実用性と美的要素を兼ね備えているため、著作権法上の取り扱いが議論されています。判例による見解ゴナ書体事件「これが一般的に著作物として保護される我が国の著作権制度の下においては、わずかな差異を有する無数の印刷用書体について著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くことが予想される」として、タイプフェイスの著作物性を認めるのは難しいと判断されました（最一小法判平12・9・7、平成10（受）332）。Asahi、AsaXロゴマーク事件「文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる。仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である」としました（東京高判平8・1・25、平成6（ネ）1470）。デジタルフォントの取り扱い著作権侵害に基づく差止め等請求事件（大阪地判平16・5・13、平成15（ワ）2552）では、デジタルフォントがプログラムの著作物として扱われました。まとめ書体そのものに著作物性を認めることは難しいとされていますが、以下の条件で保護される可能性があります。•美術的創作性：たとえば書道のように、書体のデザインが「美術」の著作物と同視できるレベルの美的創作性を持つ場合。•デジタルフォントとしての保護：デジタルフォントはプログラムの著作物として保護されます。このように、書体とデジタルフォントでは、著作権の適用範囲が異なる点に注意が必要です。（書体）著作権タイプフェイス73

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著作者とは著作者は、著作物を創作した人（創作者）を指します。誰でも著作者になれ、著作物を創作した時点で著作者人格権および著作権が自動的に発生します。この仕組みは「無方式主義」と呼ばれ、特別な登録などは必要ありません。著作者の判断基準実際に作業を行い、思想や感情を創作的に表現する活動をした人が著作者とされます。「具体的な創作的表現を行ったか」が重要です。以下の場合は著作者とは認められません。•創作の依頼や資金提供のみ：依頼や資金提供を行っても、創作行為に直接関与していない場合•アイデアや情報の提供のみ：表現に関与しないアイデア提供は対象外•校正や校閲のみ：内容を確認・修正するだけでは具体的な創作表現には当たらない。著作者は、実際に作業をした人です！・依頼した・資金提供した・アイデアを提供した・校正や校閲をした等は、具体的な創作表現に関与したとは言えないよ。著作者の権利著作者が持つ権利は、著作権（広義）と呼ばれ、以下の2種類に分類されます。•著作者人格権：著作者の名誉や意図を守るための権利。一身専属性ですので譲渡できません。•著作権（狭義）＝著作権（財産権）：著作物を経済的に利用する権利。譲渡可能で、保護期間は著作者の死後70年まで続きます。著作者となるためには、具体的な創作活動への関与が必須であり、依頼や資金提供のみでは原則、権利を主張できません。この基準が権利の所在を明確にし、不必要な混乱を防ぎます。著作者人格権著作権（狭義）著作権（財産権）74

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著作者人格権は著作者個人の意思や名誉を保護する重要な権利であり、著作財産権（狭義の著作権）とは異なる独自の性質を持ちます。この権利を適切に理解し、著作物を利用する際にはその権利を尊重することが求められます。この権利は一身専属性と不可譲渡性を有し、著作財産権とは異なり譲渡することができません。主な権利には以下があります。公表権とは著作物を公衆に提供（書籍など）または提示（放送など）する権利を指します。公表の時期や形式も決定する権利を含みます。未公表の著作物の著作権を譲渡した場合、公表に同意したと推定されることがあります。氏名表示権とは著作物の公表時に実名、変名、匿名を選び、著作者名として表示するか否かを決める権利です。原著作物だけでなく、それを基にした二次的著作物の公表時にも適用されます。同一性保持権著作者の意に反して著作物やタイトルの変更、切除、改変を受けない権利です。例外•学校教育の目的上必要な改変•建築物の増改築や修繕•プログラムの利用効率向上を目的とした改変•やむを得ないと認められる改変名誉・声望の保持著作者の名誉や声望を害する方法で著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害する行為とみなされています。著作物を公表するかどうか、いつ公表するか、を著作者自身が決められる権利だよ。著作者が公表する意思を持たない場合、他人が勝手に公表することはできないんだ。著作者の名前を表示するかどうか、実名か、匿名か、ペンネームを使うかも、著作者が決めていいんだよ。著作物を無断で改変されないようにする権利だよ。教育上やむを得ない場合を除いて、あなたの描いたイラストは、あなたの許可なく加工することはできないんだ。著作物が公衆に公開される時、その内容や使用方法が著作者の意図や名誉を損なわないように保護する役割だよ。①著作者人格権著作権75

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著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護著作者が存しなくなった後も、著作者が存命だとしたら著作者人格権を侵害するであろう行為をしてはいけません。ただし、行為の性質や社会的状況に応じ、亡くなった著作者の意を害さないと認められる場合は例外となります。著作者が亡くなった後でも、生前の著作者の意に反するような提供・提示をしてはいけないってことだね。パロディや戯画と同一性保持日本では、パロディや戯画を無許諾で創作した場合、翻案権や同一性保持権を侵害する可能性があります。海外（フランスの個別規定や米国のフェアユース規定）では、一定の範囲で権利制限が認められている場合があります。②著作権（財産権）著作財産権（条文上は著作権）は、著作者が著作物から得られる経済的利益を保護するための権利です。著作権法21条～28条で規定され、支分権と呼ばれる具体的権利（複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、頒布権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）で構成されています。ここでは、皆さんに関係の深い以下の8つについて解説します。①複製権②上映権③公衆送信権・公の伝達権④展示権⑤譲渡権⑥貸与権⑦翻訳権・翻案権等⑧二次的著作物の利用に関する原著作者の権利複製権著作物をコピー、録音、録画など、どの手段でも実質的に同一のものを作り出す権利を専有（独占的に有する）します。これには、建築物の建築や演劇用著作物の録画も含まれます。76

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著作物を映画館やデジタル画面で公に上映する権利のことで、著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有（独占的に有する）します。平成11年の改正で全著作物が対象になりました。公衆送信権・公の伝達権著作者は、その著作物について、公衆送信を行う権利を専有（独占的に有する）します。•公衆送信権：インターネットや無線通信などで著作物を送信する権利。送信可能な状態（データアップロードなど）も含まれる。•公の伝達権：放送された著作物を街頭スクリーンなどで公に伝達する権利。展示権著作者は、絵画など美術の著作物の原作品や、未発行の写真の著作物の原作品を公に直接展示する権利を専有（独占的に有する）します。原作品とあるように、複製品の展示は含まれません。譲渡権著作者は、その著作物をその原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有（独占的に有する）します。対象は、映画の著作物以外の著作物（映画作品は頒布権）です。貸与権著作者は、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有（独占的に有する）します。譲渡権同様、映画の著作物以外の著作物（映画作品は頒布権）が対象です。家族間での貸し借りなどには適用されません。翻訳権・翻案権等著作者は、その著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他リメイクする権利を専有します。•注意：翻訳や翻案を行う際には、原著作者の許諾が必要です。著作者は、映画の著作物に限らず、映像や音声を、スクリーン・テレビ・パソコン・携帯画面などに上映する権利を持っているんだよ。複製品や、すでに発行された写真の著作物は展示権の対象にはならないよ。著作者は、著作物の原画やの複製物を譲渡（販売・贈与など）する権利を持っているよ。でも、一度適正に譲渡した原画や複製品の再販売には、著作者の譲渡権はないからね！貸与は、譲渡権と違って、著作者の複製物を公衆に対して反復的に貸し出すことなので、対象は「複製物」に限られるんだ。著作権上映権77

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二次的著作物の利用に関する原著作者の権利原著作物の著作権者は、二次的著作物に対し「二次的著作物の著作者と同一の種類の権利」を専有（独占的に有する）します。原著作者と二次的著作物の著作者はそれぞれ独立した権利を持ちますので、二次的著作物の利用には両者の同意が必要です。著作権者が、著作物を他言語に翻訳したり、新しい形態に改作したりできる権利のことだよ。著作財産権に関する具体例•複製権：「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」で、「既存の著作物に依拠し、再製する行為」とされた。（最一小法判昭53・9・7、昭和50（オ）324）•展示権：「まちをはしるはたらくじどうしゃ事件」で、屋外に恒常的に設置された作品の自由利用が認められた。（東京地判平13・7・25、平成13年（ワ）56）•翻案権：「江差追分事件」で、翻案は原著作物の本質を保持しつつ新たな表現を創作する行為とされた。（最一小法判平13・6・28、平成11（受）922）著作権（著作財産権）の保護期間の原則著作権の存続期間は、著作物の創作のときに始まり、著作者の死後（共同著作物にあっては、最後に死亡した著作者の死後）70年を経過するまでの間、存続します。存続期間開始時点個人の著作物共同著作物著作者の死後70年間最後に死亡した著作者の死後70年間著作物の創作時著作者人格権は、譲渡はできません！著作者人格権・著作財産権の譲渡著作者人格権の譲渡はできる？でも、私たちの契約では、著作者人格権の不行使が書かれていることが多いよね。著作者人格権は、著作者の人格的・精神的な利益を保護するための権利であり、著作者本人の一身に専属するものです。そのため、譲渡はできません。78

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•創作者の保護目的：著作者人格権が譲渡可能になると、創作に関与していない人が保護を受けることになり、本来の目的と矛盾します。•一身専属性：著作者人格権は、著作者本人の人格と結びついているため、譲渡や相続は認められていません。著作者人格権は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も著作者人格権の侵害となるような行為は禁止されています。実務上の対応実務では、契約書に「著作者人格権を行使しない」という特約を盛り込まれるケースが多いようですが、仮にクリエイターが著作者人格権の不行使特約を受け入れなければならない場合でも、改変等を行う場合は著作者に事前に承諾を得なければならないことや、どの範囲まで改変をしてもよいのか等を事前に相手方と協議して契約において取り決めておくことができます。取引先との話し合いを通じ、著作者自身が納得できる形で契約を結ぶことが重要です。著作財産権（狭義の著作権）の譲渡著作財産権は、著作者がその著作物から得られる経済的利益を保護するための権利であり、全部または一部を譲渡することが可能です。譲渡の方法1.全部譲渡•著作財産権を包括的に譲渡するケース。•著作物の著作財産権は、譲渡された者（著作権者）が持つことになります。2.一部譲渡•利用態様別：例）複製権のみを譲渡、複製権と翻案権を譲渡、など•期間別：例）一定の期間内に限った著作財産権の譲渡、など•地域別：例）特定の国や地域でのみ利用可能とした譲渡、など不行使特約については、どの範囲で有効と認められるか確定的な司法判断が出されておらず、解釈が分かれる部分があります。著作権理由79

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注意点•著作権法27条の翻案権等や28条の二次的著作物の利用権は、契約書等で明確に記載（特掲）されていない場合、譲渡されず、譲渡した者（原著作者）に留保されると推定されます。実務上のポイント•契約書の明確化：「すべての著作権（著作財産権）」の文言だけでは、27条の翻案権等や28条の二次的著作物の利用権は、譲渡されません。•譲渡の範囲と条件の設定：どの支分権を、どの範囲・期間・地域で譲渡するのかを詳細に定義しましょう。•原著作権者の権利保護：必要に応じて、原著作者に留保する権利や、利用の条件を契約書に盛り込みましょう。著作物の利用許諾ライセンス契約著作権者は、その著作物の利用を他人に許諾できます。この許諾は、当事者間の合意による契約（諾成契約）によることが多く、ライセンス契約と呼ばれることもあります。複数者に同条件での許諾や、契約により独占的許諾も可能です（独占的効力は当事者間のみ有効）。また、一方的な意思表示による許諾も可能であるとされています。利用許諾契約における条件利用許諾契約においても、許諾対象となる著作物につき、利用態様、期間、地域、数量などを条件として設定できます。利用者は、これらの条件の範囲でのみ利用が認められます。利用許諾の契約も、利用形態や、利用期間などの条件をつけることができるよ！利用許諾契約の譲渡制限利用許諾を受けた権利は、著作権者の承諾なしには第三者に譲渡できません。著作権者は利用者を選定する権利を持ち、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡できません。著作権者にとって、誰が利用者かは、著作物の価値や収益にとって極めて重要な要素であり、このような規定が設けられています。80

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【ページ内のテキスト情報】

著作権の制限の概要著作権法は、著作権者に排他的利用権を認める一方、著作権法の目的は、文化の発展に寄与することですので、著作権者の経済的利益と著作物を利用する社会一般との調和を図る必要があります。そのため、著作権法では、社会全体の利益と著作権者の経済的利益を比較考量し、一定の場合には著作権者の権利を制限することとしています。日本の著作権法では、個別に制限をしており、これらは限定列挙であるとされています。米国のような包括的な「フェアユース」規定は導入されていません。（参考）米国の「フェアユース」規定批評、解説、ニュース報道、教授（教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む）、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユース（コピーまたはレコードへの複製等）は、著作権の侵害となりません。著作物の使用がフェアユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のとおりです。•使用の目的と性格•著作物の性質•使用の量と実質性•使用による著作物市場への影響クリエイターに関連する主な権利の制限美術の著作物等に関するもの【美術の著作物等の原作品の所有者による展示】美術の著作物もしくは写真の著作物の原作品の所有者またはその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示できます。しかし、「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所または建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」（=「屋外の場所」）に恒常的に設置することはできません。美術の著作物等の原画の所有者（購入者やギャラリーの所有者など）は、その作品を公に展示することが認められているよ。ただし、複製や改変、デジタル公開などは、著作権者の許可が必要だからね！所有権と著作権者の違いを理解し、適切な利用を行うことが重要だね。著作権著作権の制限81

## Page 082
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【ページ内のテキスト情報】

【公開の美術の著作物等の利用】美術の著作物でその原作品で、屋外の場所に恒常的に設置されているもの、または建築の著作物は、いずれの方法によるかを問わず、利用できます。（例外）•彫刻を増製し、またはその増製物の譲渡により公衆に提供する場合•建築の著作物を建築により複製し、またはその複製物の譲渡により公衆に提供する場合•屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合•美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、またはその複製物を販売する場合【美術の著作物等の展示に伴う複製】図録等への掲載美術の著作物または写真の著作物の原作品を、その展示権を害することなく、公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説・紹介を目的とした小冊子に、これらの著作物を掲載できます。また、このような小冊子は、譲渡により公衆に提供できます。掲載に際しては、出所明示義務があります。【美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等】オークション等での利用美術の著作物または写真の著作物の原作品または複製物の所有者等は、譲渡権・貸与権を害することなく、その原作品・複製物を譲渡または貸与しようとする場合には、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製または公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む）を行うことができます。このような複製物は、譲渡により公衆に提供できます。なお、利用に際しては、出所明示義務があります。プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等プログラムの著作物の複製物の所有者は、自身でコンピュータに利用するために必要な範囲で、複製や翻案が可能です。ただし、借りたプログラムでは複製・翻案はできず、所有者であっても他人に使用させる目的では認められません。また、複製物やそれに基づく二次的著作物を頒布または公衆に提示した場合、複製権や翻案権の侵害とみなされます。図録等に掲載する場合、出所明示義務があるよ。著作物の原画などをオークションなどで譲渡や貸与しようとする場合は、コピーの公衆送信を行うことができるよ。この場合も、出所明示義務があるぞ。プログラムの著作物を購入したり、ライセンスを受けるなどして、正当に所有している人は、そのプログラムを利用するために必要な範囲内で複製や改変を行うことが、例外的に認められているんだ。プログラムの特性上、複製や改変が使用上不可欠な場合が多いからね。82

## Page 083
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【ページ内のテキスト情報】

著作権の利用許諾に関しては、債権的利用許諾のみが規定されています（著作権法63条）。しかし、出版については、著作物利用の典型的な形態だったことから、出版に限定して準物権的な性格（民法上の物権ではないが、それに準ずるような権利）も有するような規定が設けられています。（1）出版権設定契約「複製権等保有者」（複製権者または公衆送信権者）は、著作物について、以下の行為を「引き受ける者」（「出版権者」）に対し、出版権を設定できます。①【紙媒体による出版やCD-ROM等による出版】：文書または図画として出版すること（記録媒体に記録された著作物の複製物により頒布することを含む）。②【インターネット送信による電子出版】：記録媒体に記録された著作物の複製物を用いてインターネット送信を行うこと。（2）出版権者の権利「出版権者」は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部または一部を専有します。①頒布の目的をもって、文書または図画として複製する権利（記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む）。②記録媒体に記録された著作物の複製物を用いてインターネット送信を行う権利。（3）出版の義務・消滅請求①「出版権者」は、出版権の内容に応じて、以下の義務を負います（著作権法81条）。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りではありません。•原稿の引渡し等を受けてから6ヶ月以内に出版行為またはインターネット送信行為を行う義務•慣行に従い継続して出版行為またはインターネット送信行為を行う義務出版権は、著作者が適切な報酬を得るための大切な仕組みだよ。著作権出版権83

## Page 084
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【ページ内のテキスト情報】

②「複製権等保有者」は、出版権者が、原稿の引渡し等を受けてから6ヶ月以内に出版行為またはインターネット送信行為を行う義務に違反した場合は、出版権者に通知して、義務に対応した出版権を消滅させることができます。また、慣行に従い継続して出版行為またはインターネット送信行為を行う義務に違反した場合は、複製権等保有者は、3ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、出版権者に通知して、義務に対応した出版権を消滅させることができます。③「複製権等保有者」である著作者は、出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償する場合は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができます（著作権法84条3項）。（4）複製権等保有者への権利留保複製権等保有者は、出版権が設定された範囲において著作物の利用、第三者への利用許諾はできませんが、出版権の設定後最初の出版行為があった日から3年を経過したときは、複製権等保有者は、当該著作物を全集その他の編集物（その著作者の著作物のみを編集したものに限る）に収録して複製または公衆送信できます。作品群を保存するという必要性から、一部の権利が複製権者に留保されています。なお、契約において、複製権者に複製する権利を留保することは、契約自由の原則から可能です。（5）再許諾（サブライセンス）の禁止出版権はあくまでも自ら出版することを前提とした権利であり、出版権者は、複製権等保有者の許諾を得なければ、他人に対し複製または公衆送信を許諾することはできません。（6）出版権の存続期間出版権の存続期間は、設定行為で定めることができますが、定めのない場合には、設定後最初の出版行為があった日から3年を経過した日において消滅します。（7）出版権の譲渡等出版権は、複製権等保有者の承諾を得なければ、譲渡や質権の目的とすることができません。なお、出版権の設定、譲渡、質権設定等は、登録しなければ、第三者に対抗できません。84

## Page 085
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【ページ内のテキスト情報】

著作権法は、「無方式主義」を採用しており、登録は、権利の発生及び権利行使の要件ではありません。登録制度には次のようなものがあります。プログラムの著作物以外の著作物の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載・記録して行なわれます。プログラムの著作物に係る登録事務は、文化庁長官が指定する指定登録機関、一般財団法人ソフトウェア情報センター（SOFTIC）で行われています。①実名の登録無名または変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができます。②第一発行・公表年月日の登録著作権者または無名もしくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行・公表年月日の登録を受けることができます。③創作年月日の登録プログラムの著作物の著作者は、その著作物の創作後6ヶ月以内は、創作年月日の登録を受けることができます。登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があったものと推定されます。④著作権の登録これは、著作権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く）や質権の設定等について第三者対抗要件を得るための登録制度です。日本では、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するから、登録は必要ないけど、著作権の登録を行えば、誰が著作権者であるかを明確にすることができるよ。著作権登録制度85

## Page 086
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【ページ内のテキスト情報】

侵害対応差止請求差止請求著作者、著作権者、出版権者、実演家または著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権または著作隣接権の侵害が行われている、または侵害が発生する恐れがある場合に、侵害行為の停止、または予防を請求することができます。差止請求を行うには、侵害行為が行われていること、または行われる可能性があることを証明する必要があります。侵害対象・侵害要件著作権侵害が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。STOP！海賊版！著作物を許可なくコピーして販売、配布する行為、映画や音楽を海賊版としてオンラインで配信する行為、映画を無断で編集して別作品を制作する行為など、著作権や著作隣接権を侵害する具体的な行為は、差止請求の対象だぞ！①著作物が創作性を有し、著作権法で保護される範囲内である②著作権者に無許可で著作物が利用された。もしくは、著作権法または契約で許されている範囲を超えている③侵害行為が著作権者に実害を与えている、または与える可能性があることを立証できるたとえば、•複製権の侵害：書籍や画像をスキャンして配布。音楽CDやDVDをコピーして配布するなど•公衆送信権の侵害：動画を無許可で動画共有サイトにアップロードするなど•翻案権・翻訳権の侵害：小説を無断で映画化して公開するなど•譲渡権・貸与権の侵害：海賊版をオンラインで販売したり、無許可のレンタル業務など書籍や画像をスキャンして配布したり、音楽CDやDVDをコピーして配布すると、複製権の侵害になるぞ！また、作品の無断編集や改変、著作者名を偽る行為などは著作者人格権の侵害にあたります。86

## Page 087
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【ページ内のテキスト情報】

侵害者とは、第三者の著作物を無断で使用したり、著作権者の権利を違法に侵害したりする個人または法人を指します。著作物の使用に際して必要な許可を得ていない、または法律で認められた範囲を超えた行為を行った場合に該当します。故意（意図的）に行った場合はもちろん、過失（不注意）でも著作権侵害となります。著作権を侵害しないためには、以下の点を意識することが重要です。•著作権者から正式に許可を得る（ライセンス契約を締結など）。•使用する素材の利用規約をしっかり読む。•引用等を行う場合、著作権法で定められた要件を満たす。損害賠償請求著作権者等は、故意又は過失により自己の権利を侵害した侵害者に対して、侵害によって被った損害の賠償を請求することができます。権利の侵害は権利者にとって重大な問題で、損害賠償請求は権利を守るための手段のひとつですが、侵害の事実と損害額の証明のために、専門家の助言を受けることが重要です。損害著作権侵害による損害とは、他者が著作物を無断で使用したり、著作者や著作権者の権利を侵害したりすることで発生した被害を指します。これらの損害は、経済的な被害だけでなく、精神的な被害など多岐にわたります。被害を受けた場合は、速やかに弁護士など専門家に相談し、証拠を確保することが重要です。損害額の算定や交渉にも専門知識が必要ですので、弁護士など専門家のサポートを受けましょう。違法にあたる行為だと知らなかったとしても、侵害の事実があれば「侵害者」となってしまうよ。利用規約のある場合はしっかり目を通すなど、利用には十分気をつけよう。著作権侵害者87

## Page 088
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【ページ内のテキスト情報】

名誉回復措置故意（意図的）または過失（不注意）によりその著作者人格権または実演家人格権を侵害された場合は、侵害者に対して名誉回復を実現するための措置を請求することができます。具体的には、謝罪広告や訂正文の掲載、事実関係の公表などが該当しますが、自分で解決しようとせず、弁護士など専門家のサポートを受けましょう。罰則著作権法の下では、他者の著作物を無断で使用、配布、改変などした場合に、罰金や懲役といった刑事罰が課されることがあります。ただし、著作権侵害の多くは、著作権者の告訴がなければ罪に問うことができないため、権利者からの告訴が必要です（親告罪）。必ず弁護士など専門家に相談しましょう。令和2年改正著作権法では、音楽や映像だけではなく、著作物全般を、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードする行為が違法になり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金またはその両方が科せられるようになったぞ！①罰則規定原則として、著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または、この両方が併科されます。②両罰規定法人や個人事業主などの使用人その他の従業者などが、その法人などの業務に関し、侵害行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人にも罰金が科されます。これを「両罰規定」といいます。③親告罪と非親告罪「親告罪」とは、侵害者に対し検察官が侵害者に対する処罰を求める刑事裁判を提起するために、侵害を受けた者などの告訴・告発などを必要とするものです。著作権法では、たとえば、著作権、出版権、著作隣接権の侵害、著作者人格権、実演家人格権の侵害、違法ダウンロードなど大半の罰則が親告罪となっています。親告罪と非親告罪の違い親告罪と非親告罪の違いは、検察官が起訴する際に被害者などの告訴権者の告訴が必要かどうかです。•親告罪：告訴がなければ公訴を提起することができません。•非親告罪：告訴がなくとも起訴できます。88

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近年、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に進化し、生成AIを利用する人も増えてきました。生成AIは、専門的な知識やスキルがなくても短時間で簡単に文章や画像などを作ることができる便利なツールで、生成AIを活用して制作活動をされているクリエイターの方もいらっしゃるかと思います。その一方、自身の作品が無断でAI学習に利用されたり、生成AIで自身の作品に類似した画像が生成されたりすることなどに対する不安や懸念を覚えておられる方も多いのではないかと思います。「考え方」と「チェックリスト＆ガイダンス」の公表生成AIと著作権の関係については、現時点では判例の蓄積も少なく、定まった考え方はありませんが、生成AIと著作権の関係に関する懸念の解消を求めるニーズに応えるため、令和6年3月15日に、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」（以下「考え方」といいます）という資料が公表されました。また、令和6年7月31日には、文化庁著作権課が、「考え方」等の資料を踏まえて、著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させる上で望ましい取り組みや著作権者の権利を保全・行使するための取り組みを生成AIに関係する当事者の立場ごとに紹介した「AIと著作権に関するチェックリスト＆ガイダンス」（以下「チェックリスト＆ガイダンス」といいます）という資料を公表しました。これらの資料には法的な拘束力はありませんが、以下で紹介するように、生成AIと著作権の関係について実務の参考となる考え方が取りまとめられています。AI学習と著作権法30条の4の適用範囲AIの開発や学習段階では、イラストや写真などの著作物がAIの学習データとして用いるために収集・複製されることになります。著作権法30条の4では、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には著作権者の許諾なく著作物を利用することが認められており、AI学習のために作品の画像データを複製する行為は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為として、原則として著作権者の許諾なく行うことができるとされています。：生成AIの進化と著作権への影響著作権著作権コラム89

## Page 090
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【ページ内のテキスト情報】

もっとも、例えば、特定のクリエイターの作品群に共通する創作的表現を再現した画像を生成する目的でそのクリエイターの作品の画像データを追加学習させるような場合には、著作権法30条の4は適用されず、そのような追加学習のための画像データの複製を著作権者の許諾なく行うことは著作権侵害になる場合があると考えられています。このように、AI学習のために作品の画像データを無断で複製する行為が無制限に認められているわけではないといえます。また、「考え方」や「チェックリスト＆ガイダンス」では、インターネット上に掲載された自身の作品がAI学習のために収集されないようにするための事前の対策として、ウェブサイト内のファイル「robots.txt」に、AI学習データの収集を行うプログラムであるクローラをブロックする記載をする方法や、AI学習データとしての収集を防止したい著作物を含むデータをID・パスワード等によるログインが必要な領域にアップロードする方法が紹介されています。自身の作品をAI学習に利用されたくないクリエイターの方は、このような技術的措置の活用も検討するとよいでしょう。AI生成物の著作権侵害リスクと対応策あるコンテンツの作成やその利用が既存の著作物の著作権侵害となるか否かは、そのコンテンツを人が作成したか、AIにより生成されたかにかかわらず、そのコンテンツに既存の著作物との「類似性」（既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができること）及び「依拠性」（既存の著作物に接して、これを自らの作品の中に用いること）があるか否かによって判断されます。したがって、生成AIによる生成物についても、既存の著作物との「類似性」および「依拠性」が認められれば、その生成物の生成や利用行為が著作権侵害となる可能性があります。生成AIの場合は、たまたま既存の著作物に類似する画像が生成される可能性もあり、著作権侵害の有無の判断にあたっては、「依拠性」をどのように考えるのかが特に問題になります。「考え方」や「チェックリスト＆ガイダンス」では、ImagetoImage（画像を生成AIに指示として入力し、生成物として画像を得る行為）のように、既存の著作物そのものを入力していたこと、既存の著作物のタイトルなどの特定の固有名詞を入力していたことなどの要素を主張・立証することで、AI利用者が既存の著作物を認識していたと認められる場合や、生成物に既存の著作物との高度の類似性がある場合には、「依拠性」が通常認められ、AI利用者による著作権侵害が成立するという考え方が示されています。また、「生成に用いられた生成AIの学習データに権利者の作品(既存の著作物）が含まれていたこと」を著作権者が積極的に立証できる場合は、上記のような要素を主張・立証できなくても、「依拠性」を立証する上で強いプラスの要素となると考えられています。90

## Page 091
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を十分に主張・立証することができるかについては慎重な検討・判断が必要となりますので、クリエイターの方が自身の作品と類似した生成物を発見した場合には、弁護士や弁理士などの専門家とよく相談するのが望ましいでしょう。生成AIを利用するクリエイターの方は、生成物の生成・利用により既存の作品の著作権を侵害しないようにするため、生成物が既存の作品と類似していないか、生成AIに既存の作品そのものやその作品のタイトルなどを入力したりしていなかったかなどをチェックするといった対策をとるとよいでしょう。相談窓口の活用文化庁の「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策についての相談窓口」や「文化芸術活動に関する法律相談窓口」では、AIと著作権に関する無料の弁護士相談を提供しています。AIと著作権の関係でご自身の権利に関する懸念がある場合は、これらの相談窓口を利用することも検討してみてください。弁護士法人大江橋法律事務所﻿パートナー弁護士古庄俊哉大阪弁護士会所属（2006年登録59期）ニューヨーク州弁護士（2013年登録）弁理士（2015年登録）※本ハンドブックの96〜97ページにリンク集を用意しています。AIによる生成物について著作権侵害の要件である「類似性」や「依拠性」著作権生成91

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著作権などに関するQ＆AQ1.「著作者人格権を行使しない」という契約にサインした場合、自分のウェブサイトで実績として公開することはできなくなるのでしょうか？著作者人格権を行使しないことを約束したとしても、自分のウェブサイトで作品の実績公開ができないことになるわけではありません。もっとも、契約で作品の著作権を譲渡していたり秘密保持義務を負っていたりする場合は、作品の実績公開が制限される場合もありますので、契約で、実績公開の可否を明確に取り決めておくことが望ましいでしょう。Q2.コンペ案件では、「著作者人格権の譲渡」など、本来受け入れがたい内容が仕様書に含まれているケースがあります。しかし、発注者が別の仕様書をそのままコピーしているだけで、その内容を十分に理解していない場合も少なくありません。発注者側の認識を変えていただくための交渉方法など、専門家からアドバイスをもらうことはできませんか？文化庁では「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を開設しています。文化芸術分野における契約に関する知見を有するとともに、知的財産権に関わる法律実務について専門的な知識・経験を有する弁護士が無料で相談に対応します。https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/madoguchi/index.htmlQ3.電車など公共交通機関の車両、建物など公共の場に存在する企業の所有物、例えば「新幹線◯◯」のように固有名が特定できるものを絵として描く場合、許可は必要ですか？個人利用の範囲であれば、許可は必要ありません。電車は工業製品ですので著作権はありませんが、電車のロゴなどには著作権が発生している可能性があります。鉄道会社や建物の管理会社などに直接、問い合わせてみることをお勧めします。92

## Page 093
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イラストを発注したクライアント」か「全く面識のない第三者」かによって、どのように対応すべきか知りたいです。特に、クライアントの場合、事前に「二次利用は〜」といった条件を伝えていなければ、こちらに落ち度があるとみなされるのでしょうか？相手が取引先の場合は、契約書を確認し、著作権譲渡やライセンス許諾などの取り決めをしていないのであれば、著作権は作者に残ったままですので、著作権を譲渡していない旨を告げ、二次利用の使用料について協議の申し入れをするなどの対応が考えられます。第三者が無断で転用した場合、それが著作権侵害であることをその第三者が知らなかったとしても、著作権侵害に該当します。Q5.無料コンペに参加して主催者にアイデアを提出しましたが、採用には至りませんでした。その後、自分が提案したアイデアに酷似した別の商品が主催者から販売されていることが判明しました。このような事態を防ぐための効果的な方法はありますか？前提として、アイデア自体には著作権は認められないことを理解しておきましょう。しかしながら、アイデアの提案自体にも経験や時間などの労力がかかりますから、対価が発生することを説明して主催側に納得していただけるのがベストですが、コンペに費用が出せないと言われた場合に自分のアイデアを盗用から守るためには、コンペ前に秘密保持契約を結ぶこともひとつの方法です。たとえば「目的：コンペにより〇〇商品に採用するデザインの委託を検討する目的」などとし、目的以外の利用を禁止する契約を終結しておくことで、のちに別の目的でそのアイデアが使用された場合には、機密保持義務違反として責任を追求できます。Q4.自分のイラストが無断で転用されている場合、相手が「過去にその著作権93

## Page 094
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Q6.パブリックドメインとなった作品や肖像画をオマージュして制作する場合、参考にした書籍に著作権がある場合、オマージュ行為は著作権侵害に該当しますか？また、「無断転載不可」の記載がある書籍とない書籍では、対応に違いがありますか？パブリックドメインとなった作品や肖像画をオマージュすることは、著作権侵害とはなりませんが、参考とした書籍に無断転載不可の記載がある場合などは、念のため出版元に確認されることをお勧めします。Q7.過去の名画でパブリックドメインとなった作品をオマージュして制作する場合、その作品の所有権保持者への確認は不要と考えてよいでしょうか？著作権の消滅後は、著作権者の有していた著作権が所有権者に復帰するのではなく、著作物は公有（パブリックドメイン）に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用し得る（「顔真卿自書建中告身帖事件」（最二小法判昭59・1・20、昭和58（オ）171））とされています。とは言え、絵画などの作品を所有している美術館などが作品の商用利用等を禁止していることがあるため、所有者の確認を取ることが望ましいです。パブリックドメインとはパブリックドメインとは、著作権などの知的財産権が消滅し、誰でも自由に利用できるようになった著作物のことです。著作権は、作者の没後も一定期間保護されますが、保護期間が終わると共有財産（パブリックドメイン）となります。Q8.著作物のライセンス料の相場や積算の仕方を教えて欲しい。ライセンス契約におけるロイヤリティには次のような方向性があります。•マーケットアプローチ•コストアプローチ•インカムアプローチマーケットアプローチの一般的な相場は、3〜5%と言われています。専門性が高い知的財産権物の場合は10%前後となるケースもあります。法令による定めはなく、金額や支払い方法などは契約者同士の合意によって自由に決められます。不安な場合は、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。94

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参考資料

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【ページ内のテキスト情報】

リンク集無料で相談できる場所文化芸術活動に関する法律相談窓口文化芸術活動に関係して生じる問題やトラブル（フリーランス法やインボイス制度への対応、AIと著作権に関する事項を含む）、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」に関する質問等について、専門的な知識・経験を有する弁護士が相談に対応します。https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/madoguchi/index.htmlフリーランス・トラブル110番厚生労働省が公正取引委員会・中小企業庁・内閣官房と連携し設置している、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口です。（※相談無料）https://freelance110.mhlw.go.jp/下請かけこみ寺「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として国（経済産業省中小企業庁）が全国48か所に設置したものです。本部（全国中小企業振興機関協会）と各都道府県に設置された中小企業振興機関に設置されています。https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/法テラス法テラスは、国が設立した公的な法人です。身近な法的トラブルを相談できます。お問合せ内容に応じ、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を、電話やメール、チャット、面談により、無料で提供しています。法テラスの無料法律相談の制度は、同一問題で3回まで無料です。回数の範囲内であれば、別の弁護士・司法書士に相談をすることもできます。https://www.houterasu.or.jp/96

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インターネット上の海賊版による著作権侵害対策についての相談窓口文化庁の相談窓口では、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害対策について、相談窓口を設置しています。https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/contact.html知っておくと便利なサービス東京芸術文化相談サポートセンター「アートノト」東京都内で活動するさまざまなアーティストや芸術文化の担い手の持続的な活動をサポートし、新たな活動につなげる場として、2023年10月にオープン。オンラインを中心に、弁護士や税理士など外部の専門家等と連携した［相談窓口］、［情報提供］、［スクール］の3つの機能があります。https://artnoto.jp/著作権契約書作成支援システムこの契約書作成支援システムは「誰でもできる著作権契約」として、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としていない人と、その著作物の利用を職業としていない人の契約を想定しつつ、フリーランスのクリエイターなども対象としています。https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/著作権登録制度（登録には費用がかかります）著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するため、特許権や商標権のような登録は必要ありませんが、著作権の登録を行うことで、誰が著作権者であるかを明確にできます。プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ登録が可能です。注意）登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権など、権利取得のためのものではありません。https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/97

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外注取引基本契約書○○○○○○（以下「甲」という。）と、●●●●●●（以下「乙」という。）とは、相互利益の尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に従って、甲乙間の外注（下請）取引に関する基本的事項について、次のとおり契約を締結する。第１節契約第１条（基本契約と個別契約）この基本契約は、甲と乙との間の外注取引契約に関する基本的事項を定めたもので、甲乙協議して定める個々の取引契約（以下「個別契約」という。）に対して適用し、甲及び乙は、この基本契約及び個別契約を守らなければならない。第２条（個別契約の内容）１個別契約には、発注年月日、目的物の名称、仕様、数量、納期、納入場所、検査その他の受渡条件及び代金の額、単価、決済日、決済方法等を、また、原材料等を支給する場合には、その品名、数量、引渡日、引渡場所その他の引渡条件、代金の額、決済日、決済方法等を定めなければならない。２前項の規定にかかわらず、個別契約の内容の一部を、甲乙協議の上、あらかじめ付属協定書等に定めることができる。第３条（個別契約の成立）１個別契約は、甲から前条の取引内容を記載した発注書を乙に交付し、乙がこれを承諾することによって成立する。ただし、発注書に記載できない事項があるときは、その事項が記載できない理由及び記載することができる予定期日を記載して、乙に交付することができる。２甲は、前項の発注書の交付に代えて、乙の承諾を得て、電子受発注により行うことができる。この場合、乙は、自己の使用する電子計算機に記録するものとする。第４条（個別契約の変更）１個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更するものとする。この場合、既存の発注書、注文請書、付属協定書等を改正し、又は新たにこれらの書面を作成するものとする。２前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号によるものとする。（１）甲の責に帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は甲に損害賠償を請求することができる。御中お見積もりのご依頼をありがとうございます。ご希望など、お気軽にご相談ください。柔軟に対応させていただきます。備考欄：住所：TEL：担当者名：登録番号：見積番号年月日屋号またはロゴ内容数量単価金額小計消費税（10％）令和6年度芸術家等の活動基盤強化芸術家等実務研修会協同組合日本イラストレーション協会（契約ハンドブック付録）合計1234567891011121314発注者と異なる場合クライアントの名称確認番号：業務委託日：年月日下記の業務について、発注者を甲、制作者を乙とし、この取引条件確認書によって業務委託契約を締結する。発注者制作者カテゴリ：□書籍・雑誌□TVCM・番組□カタログ□ポスター・チラシ□販促□パッケージ□Web□SNS□その他（）使用範囲制作物・制作内容制作点数使用目的発売・公開予定日複製利用数使用期間納品予定日納入場所納品形式校了日・検査完了日報酬支払予定日※制作物を受領した日から60日以内（または元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内）特記事項a.b.c.d.e.f.年月日（予定）初回ロット数（）初回印刷部数（）年月日～年月日年月日年月日（予定）（サンプル）報酬：50万円（税別）ただし、諸費用の取扱いは、発注者・受注者間で別途協議の上、定める。年月日当事者は、制作の過程で知り得た相手方の事業上の機密を第三者に漏らしてはならない制作物の著作者人格権は、どのような形式の制作物についても制作者に帰属し、譲渡することは出来ない発注者は、上記の使用目的・複製利用数及び使用期間の範囲で、制作物を複製利用することが出来る制作物に関し、著作権譲渡（一部または全部）の必要がある場合は、別途書面にて契約する※現金（振込手数料は発注者が負担する）上記取引条件を変更する必要があるときは、双方で協議のうえ、この取引条件確認書を更新することにより、変更後の取引条件を定めるその他、問題が生じたときは、双方がその都度誠実に協議して問題の解決にあたるものとする令和6年度芸術家等の活動基盤強化芸術家等実務研修会協同組合日本イラストレーション協会（契約ハンドブック付録）下記のとおり発注いたします。納期：20○○年○○月○○日提出先：design123＠ooooo.jp宛にメールで納品検収完了日：20○○年○○月○○日支払い期日：20○○年○○月○○日支払い方法：銀行振込合計金額（税込）￥御中※金融機関にかかる振込手数料は、当事務所が負担します。備考欄：住所：以発注日年月日発注番号TEL：担当者名：登録番号：屋号またはロゴ内容数量単価金額小計消費税（10％）サイズ：カラー：CMYK素材：商品写真の提供あり仕様：aiデータで納品してください。など、希望する納品物の仕様を書いておきましょう。令和6年度芸術家等の活動基盤強化芸術家等実務研修会協同組合日本イラストレーション協会（契約ハンドブック付録）合計上研修会のご案内本研修会では、会場やオンラインにおける研修のほか、開催日程の都合で参加できない方のために、弁護士によるオンデマンド研修動画をご用意しております。オンデマンド研修動画は、お好きな時間にいつでも、何回でも視聴することが可能ですので、会場やオンライン研修を受講した方の復習はもちろん、フリーランスクリエイター、またはフリーランスクリエイターと取引をされる事業者など、すべての皆様に無料でご視聴いただけます。詳細は下記の特設ページをご確認ください。令和6年度文化庁委託事業「芸術家等実務研修会」「フリーランス法対応！楽しく仕事を続けるための契約講座」https://jilla.or.jp/2024/12/10377契約ハンドブックの入手について研修会の教材となる「契約ハンドブック」には、印刷版と電子版があり、研修会終了後も保存し、必要なときに見直すなどしてご活用ください。オンライン研修とオンデマンド講座を受講される方の契約ハンドブックは電子版でのご案内となります。�ダウンロードひな型をダウンロードできます。取引条件確認書ご希望の方には印刷版の郵送も行いますので、印刷版をお手元に保管しておきたい方はお気軽に事務局（jilla.seminar@gmail.com）までご連絡ください。甲住所乙住所記契約ハンドブックの付録についてダウンロード：https://tinyurl.com/28djhwxj【付録の内容物】•外注取引基本契約書ひな型•取引条件確認書ひな型（簡易な契約書）•見積書ひな型•発注書ひな型98

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教材開発検討会【委員】•川瀬ホシナ（フリーランスイラストレーター）•TIMING北村崇（フリーランスデザイナー）•有限会社ナック代表取締役西村直人（編集プロダクション）•株式会社スイッチ代表取締役鷹野雅弘（デザイン事務所）•中小企業診断士岩本晃（元広告代理店）•中小企業診断士松嶌葉子（元グラフィックデザイナー）•株式会社コンテンツシティ代表取締役土井宏文（コンテンツ契約の専門家）•協同組合日本イラストレーション協会理事長誉田哲朗（フリーランスイラストレーター&デザイナー）•協同組合日本イラストレーション協会副理事長竹本明子（フリーランスイラストレーター&デザイナー）オンデマンド研修動画【講師】•弁護士古庄俊哉研修会・オンライン研修会【講師】•中小企業診断士松嶌葉子•株式会社コンテンツシティ代表取締役土井宏文協力•アクアマリンスタイル株式会社•合同会社世路庵運営•事業責任者：竹本明子•窓口事務：光山ヨーコ・宗希令和6年度文化庁委託事業「芸術家等実務研修会」フリーランス法対応!クリエイターと取引先のための契約ハンドブック•法律監修：弁護士古庄俊哉（弁護士法人大江橋法律事務所）•執筆：土井宏文、竹本明子•編集：株式会社スイッチ•イラストレーション、ブックデザイン：馬場真帆発行事務局発行日文化庁〒100-8959東京都千代⽥区霞が関3-2-2協同組合日本イラストレーション協会〒113-0001東京都文京区白山1−7−11白山小澤ビル4階電話番号03-6240-09432025年1月99

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