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# 第2章_対象事業の目的及び内容

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第2章対象事業の目的及び内容2.1対象事業の目的我が国では、地球温暖化対策の観点から、温室効果ガスの削減が喫緊の課題となっており、低炭素社会への移行が求められている。かかる状況下、令和2年（2020年）10月の第203回臨時国会においては「2050年カーボンニュートラル」を目指すことが宣言されており、令和3年（2021年）4月には「2030年度の新たな温室効果ガスの削減目標として、平成25年度（2013年度）から46％削減することを目指し、さらに50％の高みに向けて挑戦を続ける」との方針が示されている。令和6年5月に閣議決定された「第六次環境基本計画」においても、「我が国が有する再生可能エネルギーのポテンシャルを生かしつつ、2050年ネット・ゼロに必要な再生可能エネルギーの量の確保、また、我が国の立地競争力を強化すべく他の先進国と比べて遜色のない水準への向上等のため、再生可能エネルギーの最大限の導入を進めていくことが必要である。」と述べられている。また、令和7年（2025年）2月には、「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定された。エネルギー政策の原則であるS＋3E（安全性、エネルギー安定供給、経済効率性の向上、環境への適合）を前提に、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、関係省庁や地方公共団体が連携して施策を強化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促すとされている。対象事業実施区域のある北海道は、令和2年（2020年）3月に「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす」ことを表明し、令和3年（2021年）3月に「北海道地球温暖化対策推進計画（第3次）」（令和5年4月改定）を策定した。再生可能エネルギーと森林吸収源など、北海道の強みを最大限活用し、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進め、2050年までに、環境と経済・社会が調和しながら成長を続ける北の大地「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた取組を開始している。また、「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」に基づき、省エネルギーの促進や新エネルギーの開発・導入に向けた施策を計画的に推進するため、令和3年（2021年）3月に「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅲ期】」（令和4年3月改定）を策定している。函館市では、令和4年（2022年）2月にゼロカーボンシティの実現に向けて、2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指し各種施策を実施することを表明した。令和5年（2023年）1月には、地球温暖化対策のより効果的な取組を推進するとともに、気候変動の影響による被害を回避・軽減することを目的に「第2次函館市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定している。函館市は、北海道との一体的な取り組みのもと、引き続き再生可能エネルギーの導入拡大を図るとしている。七飯町では、地球温暖化の国内外の情勢を踏まえ、令和4年（2022年）6月に「ゼロカーボンシティ」を表明し、2050年までにCO2排出量を実質ゼロにする目標の達成に向けて、令和7年（2025年）3月に、「七飯町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定した。また、七飯町では、風力発電により2050年度までに、年間6.9千tのCO₂排出量を削減する目標が設定されている。以上を背景に、本事業は我が国のエネルギー需給を改善するため、ネイチャーポジティブ経済の実現に取り組みながら環境への負荷が少ない風力発電所を設置することで、再生可能エネルギーの供給、地域の活性化と目標の達成に貢献することを目的とする。2.1-1(2)

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2.2対象事業の内容2.2.1特定対象事業の名称（仮称）函館寅沢風力発電事業2.2.2特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類風力（陸上）2.2.3特定対象事業により設置される発電所の出力風力発電所出力：最大47,300kW※風力発電機の単機出力：最大4,300kW級風力発電機の基数：最大11基2.2.4対象事業実施区域対象事業実施区域については、既存道路の拡幅、新設道路の設置等の改変の可能性のある範囲及び風力発電機の設置予定範囲を包含する形で設定した。1.対象事業実施区域の概要(1)対象事業実施区域の位置北海道函館市寅沢町他（図2.2-1参照）(2)対象事業実施区域の面積約1,118.98ha2.2.5対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域はこだてしかめだぐんななえ北海道函館市、亀田郡七飯ちょう町2.2.6対象事業実施区域の状況風力発電機の設置予定範囲となる尾根部の状況は表2.2-1、写真撮影位置及び撮影方向は図2.2-2のとおりである。※令和3年10月31日に「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が施行されたことにより、「環境影響評価法」（平成9年法律第81号）の対象となる風力発電所は規模要件が以下のとおり引き上げられた。・第一種事業：改正前1万kW以上⇒改正後5万kW以上・第二種事業：改正前7,500kW以上1万kW未満⇒改正後3万7,500kW以上5万kW未満本事業の総出力は最大47,300kWであるため、国の審査が行われる「環境影響評価法」（平成9年法律第81号）の第二種事業に該当することから、同法第四条第六項に基づき方法書から環境影響評価手続きを実施することとした。2.2-1(3)

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「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図2.2-1(1)対象事業実施区域（広域）2.2-2(4)

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「地理院地図」（国土地理院HP、閲覧：令和7年10月）より作成図2.2-1(2)対象事業実施区域（衛星写真）2.2-3(5)

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図2.2-1(3)対象事業実施区域（全体図）2.2-4(6)

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図2.2-1(4)対象事業実施区域（拡大図1）2.2-5(7)

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図2.2-1(5)対象事業実施区域（拡大図2）2.2-6(8)

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図2.2-1(6)対象事業実施区域（拡大図3）2.2-7(9)

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図2.2-1(7)対象事業実施区域（拡大図4）2.2-8(10)

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図2.2-2写真撮影位置及び撮影方向2.2-9(11)

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表2.2-1風力発電機の設置予定範囲となる尾根部の状況写真（撮影日：令和7年10月15日）12345678注：表中の番号は、図2.2-2の番号に対応する。2.2-10(12)

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2.2.7特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要1.発電所の設備の配置計画現段階における風力発電機設置予定範囲は、図2.2-1のとおりである。風力発電機の配置は、今後の現地調査の結果、関係機関並びに地権者との協議や許認可等を踏まえて決定する。2.発電機設置する風力発電機の概要は表2.2-2、概略図は図2.2-3、基礎構造図は図2.2-4のとおりである。発電機の設置基数は最大11基とする。なお、設置する機種については検討中であり、今後の環境影響評価の結果等を踏まえて決定する。表2.2-2風力発電機の概要（予定）項目定格出力（定格運転時の出力）ブレード枚数ローター直径（ブレードの回転直径）ハブ高さ（ブレードの中心の高さ）最大高さ（ブレード回転域の最大高さ）地面からブレード下端までの高さ諸元総出力：最大47,300kW単体出力：最大4,300kW級基数：最大11基3枚約117～140m約84～125m約142～195m約25～55m3.変電施設及び送電線変電所、送電線ルート及び送電線の敷設方法については現在検討中である。2.2-11(13)

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約117～140m（ローター直径）約25～55m（地面からブレード下端までの高さ）GL約84～125m（ハブ高さ）約142～195m（最大高さ）図2.2-3風力発電機の概略図（単位：mm）注：1．基礎構造は、今後の地盤調査結果や構造計算等を踏まえ、直接基礎又は必要に応じて杭基礎とする。2．地盤条件及びローディングデータが不明なため、基礎形式及び基礎寸法は想定で示している。図2.2-4基礎構造図（例）2.2-12(14)

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2.2.8特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの1.工事計画の概要(1)工事内容風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。・造成・基礎工事等：既存道路の拡幅及び新設道路の設置、風力発電機組立用ヤード（以下造成、基礎工事等・据付工事：風力発電機据付工事（輸送含む。）・電気工事：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事(2)工事期間の概要本事業の工事期間は以下を予定している。建設工事開始時期：2031年4月（予定）試験運転開始時期：2034年10月（予定）営業運転開始時期：2035年1月（予定）(3)工事工程の概要主要な工事工程の概要は表2.2-3のとおりである。工事内容表2.2-3主要な工事工程の概要2031年2032年2033年2034年2035年45678910111212345678910111212345678910111212345678910111212造成・基礎工事等据付工事電気工事試運転冬季休工冬季休工冬季休工運転開始▼注：1.上記の工事工程は現時点の想定であり、今後の現地調査結果等を踏まえて変更する可能性がある。2.工事は冬季休工予定（12月中旬～3月中旬）である。2.2-13(15)

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(4)主要な工事の方法及び規模今後、風力発電機設置位置を決定した上で明確になるが、現時点での事業計画では対象事業実施区域の面積約1,118.98haのうち、改変区域の面積は約35ha、伐採面積は約29haと見積もっている（風力発電機4,300kW級を11基設置した場合）。なお、改変区域及び伐採範囲については、対象事業実施区域内とし、その具体については、検討中である。①造成・基礎工事等及び据付工事a.造成・基礎工事等及び据付工事対象事業実施区域の既存道路の拡幅、新設道路の設置及びヤードの造成（ヤードの樹木伐採・整地）、基礎工事等（各風力発電機の設置位置における基礎地盤の掘削工事等）を行う。ヤード造成及び基礎工事等の後、クレーン車等を用いて風力発電機の据付工事を行う。b.緑化に伴う修景計画改変部分のうち、切盛法面は可能な限り在来種による緑化（種子吹付け等）を実施し、法面保護並びに修景等に資する。種子吹付けの種子は、土質状態により多年生の種子を混合配合することとする。なお、種子配合は極力在来種を用いるという方針のもと、用地管理者と協議の上、決定する。②電気工事電気工事は、北海道電力ネットワーク株式会社へ系統連系するための変電所工事、変電所と各風力発電機を接続する配電線工事等からなる。なお、変電所から風力発電機までの連系地点間は、基本的には既存道路及び新設道路にケーブルを埋設する方針であるが、埋設できない部分については、鉄塔やコンクリート柱を設置し架線にする計画である。変電所及び連系地点の具体については、検討中である。2.交通に関する事項(1)工事用道路大型部品（風力発電機等）の輸送ルートは図2.2-5のとおりである。函館港にて陸揚げし、一般道道347号、函館市道亀田中野桔梗線を経由して対象事業実施区域に至るルート、及び一般国道227号、主要地方道96号、一般国道5号、七飯町道函館新道、函館市道桔梗213号線、函館市道桔梗横断線、函館市道亀田中野桔梗線を経由して対象事業実施区域に至るルートを検討している。工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」という。）の主要な走行ルートは図2.2-6のとおりであり、一般国道228号、一般国道227号、主要地方道100号、一般道道347号及び函館市道亀田中野桔梗線を経由し対象事業実施区域に至るルートを検討している。対象事業実施区域の既存道路のカーブ部分の拡幅等は可能な限り低減し、各風力発電機の設置予定位置に至る既存道路の拡幅及び新設道路を設置する予定である。なお、上記の輸送・搬出入経路は現時点での想定であり、今後の関係機関等との協議により確定する。対象事業実施区域の既存道路の拡幅及び新設道路の具体については現在検討中であるが、2.2-14(16)

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設置に当たっては、管理者及び近隣住民に対し事前に十分な説明・協議を行う。(2)工事用資材等の搬出入及び大型部品（風力発電機等）の輸送の方法及び規模工事用資材等の搬出入は、コンクリートミキサー車、ダンプトラック、大型トレーラー等で行う。なお、1日当たりのミキサー車の走行台数は最大250台程度を予定している。大型部品（風力発電機等）の輸送は1基当たり延べ25台程度の車両で行い、1日当たりの走行台数は2～5台程度を予定している。特殊車両による大型部品の陸上輸送は夜間に実施する。大型部品については輸送の途中で別の特殊車両（多軸台車等）への積み替え作業を行う。積み替え場所の選定に当たっては、住宅等からの離隔を確保することに留意する。また、現時点における建設工事に使用する主な建設機械の種類としては、バックホウ、ブルドーザ、ダンプトラック、ポンプ車、ミキサー車及びクレーン等を想定している。2.2-15(17)

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図2.2-5大型部品（風力発電機等）の輸送ルート2.2-16(18)

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図2.2-6工事関係車両の主要な走行ルート2.2-17(19)

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3.その他の事項(1)工事用仮設備の概要工事期間中は、対象事業実施区域もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定である。(2)工事中の用水の取水方法及び規模工事中の用水は、給水車により、現地への必要容量の搬入を予定している。散水等の用途で使用する。なお、これらの用水の調達先は未定である。(3)工事中の排水に関する事項①雨水排水降雨時の雨水排水は、素掘り側溝や沈砂池等の排水処理施設を設置し、土砂を沈降させながら地下に自然浸透させる事で適切に処理を行う予定である。排水処理施設の設置位置及び形状等は今後の設計及び地質の状況を踏まえ決定する。②生活排水仮設工事事務所から発生する生活排水は手洗い用の水等を想定し、少量であるため浸透桝等を設けて適切に処理する予定である。また、し尿は汲み取り式又は浄化槽の設置等により適切に処理する予定である。(4)樹木伐採の場所及び規模造成工事においては、既存道路を可能な限り使用することで、道路の拡幅等の改変区域及び樹木伐採の規模の低減に努める。(5)土地利用に関する事項今後の環境影響評価を踏まえて、改変区域を検討する際には、関係機関と協議の上、土地改変や樹木伐採の低減を図る等、可能な限り改変面積を小さくするよう検討していく予定である。(6)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、木くず（伐採木を含む。）、金属くず、紙くず、廃プラスチック類、コンクリート殻及びアスファルト殻等であるが、それぞれの発生量は現時点では未定である。工事の実施に当たっては、風力発電機、変電機器等の大型部品は可能な限り工場組立とし、現地での工事量を減らすことにより産業廃棄物の発生量を低減し、発生した産業廃棄物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、可能な限りの再資源化に努める。なお、有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）に基づき適正に処分する。木くずは場外に搬出し、他事業者に処理を委託する。2.2-18(20)

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(7)残土に関する事項切土、盛土、残土量については検討中である。工事で発生する掘削土については可能な限り盛土等に現場内流用し、残土については、場内に敷均し又は場外搬出により処理する予定である。盛土を計画する場合には、盛土等規制法に関する関係機関との協議及び手続きを行う。なお、残土の場外搬出を行う場合は、他社に処理を委託する。(8)主要な建物等①運転設備管理事務所対象事業実施区域外の市街地に運転設備管理事務所を設置する予定である。原則として職員の常駐を想定している。通信回線を用いて遠隔制御・操作を行い、故障等不具合が発生した場合に速やかに対応できる体制を整える。なお、運転設備管理事務所を近隣住民との連絡窓口等としても活用する予定である。②変電所変電所の位置については検討中である。今後、設計業者並びに施工業者との協議の上、決定する。(9)材料採取の場所及び量工事に使用する骨材は、市販品を利用し、骨材採取は行わない予定である。(10)対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業は表2.2-4及び図2.2-7のとおりであり、計画中の事業が3件存在する。表2.2-4対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業事業名事業者名発電所出力備考木地挽山風力発電事業（仮称）仁山高原風力発電事業（仮称）戸井風力発電事業株式会社市民風力発電JR東日本エネルギー開発株式会社株式会社ユーラスエナジーホールディングス20,000kW最大38,700kW最大160,000kW平成24年11月方法書手続き終了（方法書勧告：平成24年11月30日）令和6年11月方法書手続き終了（方法書届出：令和6年11月26日）令和4年10月配慮書手続き終了（配慮書届出：令和4年10月14日）風力発電機の設置予定範囲からの距離約17.8km約17.3km約10.6km「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）「風力発電所一覧」（経済産業省HP、閲覧：令和7年10月）JR東日本エネルギー開発株式会社による情報提供より作成2.2-19(21)

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「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）JR東日本エネルギー開発株式会社による情報提供より作成図2.2-7対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業2.2-20(22)

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4.対象事業実施区域の設定根拠(1)基本的な考え方対象事業実施区域の設定に当たっては、本計画段階における検討対象エリアを設定し、同エリア内において、各種条件を確認の上、対象事業実施区域を設定した。検討フローは図2.2-8のとおりである。(1)検討対象エリアの設定（図2.2-9参照）広域的な風況の状況、道路網、系統への連係性、用地取得性を考慮し、本計画段階において対象となる検討範囲を設定した。(2)風況条件の確認（図2.2-10参照）局所風況マップから、風況条件を確認した。事業性配慮(3)社会インフラ整備状況の確認（図2.2-11参照）既存道路の状況を確認した。事業性配慮(4)法令等の制約を受ける場所の確認（図2.2-12参照）法令等の制約を受ける場所（自然公園、鳥獣保護区、保安林、砂防指定地、地すべり防止区域、山地災害危険地区、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び特定盛土等規制区域等）の状況を確認した。制約確認(5)環境保全上留意が必要な場所の確認（図2.2-13参照）住宅等、環境保全上留意が必要な施設（学校、保育所・こども園、医療機関、福祉施設）、植生自然度10及び9、特定植物群落の状況を確認した。環境配慮(6)対象事業実施区域の設定（図2.2-14～図2.2-17参照）上記（1）～（5）を踏まえ、対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定範囲を設定した。図2.2-8対象事業実施区域の検討フロー2.2-21(23)

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(2)対象事業実施区域の設定根拠①検討対象エリアの設定検討対象エリアは図2.2-9のとおりである。以下②及び③に示した事業性の確認結果により、検討対象エリア内において風力発電事業の導入が可能と判断した。②風況条件の確認風況の状況（地上高70m）は、図2.2-10のとおりである。「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）によると、検討対象エリアでは地上高70mで年平均風速7.0m/s以上の地域が広く分布していることから、好風況が見込まれる。③社会インフラ整備状況の確認社会インフラ整備状況は図2.2-11のとおりである。検討対象エリアでは、一般国道5号、一般道道347号より対象事業実施区域に至る既存道路（林道含む。）を利用することにより、道路の新設による改変面積を低減することが可能である。④法令等の制約を受ける場所の確認法令等の制約を受ける場所の分布状況は図2.2-12のとおりである。・検討対象エリアには、「自然公園法」（昭和32年法律第161号）及び「北海道立自然公園条例」（昭和33年北海道条例第36号）に基づく道立自然公園が存在する。検討対象エリアにおける道立公園の概要は表2.2-5のとおりである。・検討対象エリアには、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第391号）に基づく鳥獣保護区（特別保護地区を含む。）が存在する。・検討対象エリアには、「森林法」（昭和26年法律第249号）に基づく保安林が存在する。・検討対象エリアには、「砂防法」（明治30年法律第29号）に基づく砂防指定地、「地すべり等防止法」（昭和33年法律第30号）に基づく地すべり防止区域、「山地災害危険地区調査要領」（林野庁、平成28年）に基づく山地災害危険地区（地すべり危険地区、崩落土砂流出危険地区）、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成12年法律第57号）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域及び、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（昭和36年法律第191号）に基づく特定盛土等規制区域が存在する。名称（指定年月日）恵山道立自然公園（昭和36年6月1日）表2.2-5検討対象エリアにおける道立自然公園の概要面積（ha）4,116概要渡島半島の東南海岸部に位置する公園で、雄大な鐘状火山である恵山と亀田半島の最高峰である横津岳を中心に高山植物群落、太平洋と津軽海峡の波浪を受けて形成された海蝕崖や奇岩など、変化に富んだ景観を観賞できるのが特徴。また、火山・海岸・渓谷と異なった地形にそれぞれ利用拠点となる温泉地を有し、保養・自然探勝・登山など多目的な公園利用がなされている。関係自治体函館市、七飯町、鹿部町〔「恵山道立自然公園」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕2.2-22(24)

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⑤環境保全上留意が必要な場所の確認環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の分布状況は図2.2-13のとおりである。・検討対象エリアには住宅等及び環境保全上留意が必要な施設（学校、保育所・こども園、医療機関、福祉施設）が存在する。・検討対象エリアには、植生自然度10及び9、特定植物群落が存在する。(3)対象事業実施区域の設定2)対象事業実施区域の設定根拠」の「①検討対象エリアの設定」から「⑤環境保全上留意が必要な場所の確認」までの検討経緯を踏まえ、図2.2-14～図2.2-17のとおり「対象事業実施区域」及び「風力発電機の設置予定範囲」を設定した。・地上高70mで概ね年平均風速7.0m/s以上の好風況が見込めるエリアに、風力発電機の設置予定範囲を設定した（図2.2-14）。・社会インフラ状況として、一般国道5号、一般道道347号より対象事業実施区域に至る既存道路（林道含む。）により良好にアクセス可能な区域を設定した（図2.2-15）。工事関係車両の通行及び大型部品（風力発電機等）の輸送のため拡幅が必要となる可能性のある既存道路（林道含む。）及び土捨場の確保等により改変が及ぶ可能性がある範囲が存在することを考慮し、風力発電機の設置対象外とする範囲についても、対象事業実施区域に含めることとした。・法的な制約を受ける場所として、対象事業実施区域から、砂防指定地、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を除外した。地すべり防止区域、恵山道立自然公園及び鳥獣保護区についても、可能な限り対象事業実施区域から外すよう検討した。しかし、工事関係車両の通行や大型部品（風力発電機等）の輸送に伴い、既存道路の拡幅が必要となる可能性があるため、対象事業実施区域にはこれらの区域や公園の一部が含まれている。ただし、風力発電機の設置予定範囲からは除外した（図2.2-16）。・環境保全上留意が必要な場所として、対象事業実施区域から植生自然度10の範囲を除外した。一方、対象事業実施区域東側に植生自然度9の範囲、北側に特定植物群落の範囲が分布しているため、今後、現地調査において詳細な分布状況を把握し、該当範囲において改変を回避又は極力低減するよう検討を行う（図2.2-17）。・環境保全上留意が必要な場所として、住宅等及び環境保全上留意が必要な施設から風力発電機の設置予定範囲まで、できる限り離隔をとる計画とした。なお、工事関係車両の通行のため拡幅が必要となる可能性のある既存道路（林道含む。）を対象事業実施区域に含めたことで、一部の住宅等が対象事業実施区域内に含まれているが、住宅等まで改変が及ぶことはない（図2.2-17）。2.2-23(25)

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【ページ内のテキスト情報】

図2.2-9検討対象エリア2.2-24(26)

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【ページ内のテキスト情報】

「局所風況マップ」（NEDOHP、閲覧：令和7年10月）より作成図2.2-10風況の状況（地上高70m）2.2-25(27)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」（国土交通省、令和5年）より作成図2.2-11社会インフラ整備状況2.2-26(28)

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【ページ内のテキスト情報】

渡島総合振興局ヒアリング（実施：令和7年9月）、「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）、「道有林森林資源情報資料ダウンロードページ」（北海道HP）、「森林計画関係資料オープンデータ（令和5年）」（北海道HP）（各HP閲覧：令和7年10月）より作成図2.2-12(1)法令等の制約を受ける場所（自然保護関連）2.2-27(29)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（国有林野データ、地すべり防止区域データ）」（国土交通省HP）、「北海道山地災害危険地区マップ」（北海道HP）、「北海道土砂災害警戒情報システム」（北海道HP）（各HP閲覧：令和7年10月）「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）について」（北海道HP）「新たな盛土に対する規制について」（函館市HP）（各HP閲覧：令和8年2月）より作成図2.2-12(2)法令等の制約を受ける場所（国土防災関連）2.2-28(30)

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【ページ内のテキスト情報】

図2.2-13環境保全上留意が必要な場所「渡島の教育（令和7年度（2025年度）版」）（北海道教育庁渡島教育局、令和7年）、「医療機関名簿」（北海道HP）、「介護保険事業所・老人福祉施設等一覧」（北海道HP）、「基盤地図情報サイト」（国土地理院HP）、「ゼンリン住宅地図北海道函館市1（函館）202412」、「ゼンリン住宅地図北海道七飯町202401」（株式会社ゼンリン）、「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第3回」（環境省HP）（各HP、閲覧：令和7年10月）より作成2.2-29(31)

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【ページ内のテキスト情報】

地上高70mで概ね年平均風速7m/s以上の好風況が見込めるエリアに、風力発電機の設置予定範囲を設定。注：図に示す情報の出典は、図2.2-10と同様である。図2.2-14対象事業実施区域（図2.2-10との重ね合わせ）2.2-30(32)

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【ページ内のテキスト情報】

工事関係車両の通行及び大型部品（風力発電機等）の輸送のため拡幅が必要となる可能性のある既存道路（林道含む。）についても対象事業実施区域に含めた。注：図に示す情報の出典は、図2.2-11と同様である。図2.2-15対象事業実施区域（図2.2-11との重ね合わせ）2.2-31(33)

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【ページ内のテキスト情報】

法的な制約を受ける場所として、対象事業実施区域から、砂防指定地、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を除外した。地すべり防止区域、恵山道立自然公園及び鳥獣保護区についても、可能な限り対象事業実施区域から外すよう検討した。しかし、工事関係車両の通行や大型部品（風力発電機等）の輸送に伴い、既存道路の拡幅が必要となる可能性があるため、対象事業実施区域にはこれらの区域や公園の一部が含まれている。ただし、風力発電機の設置予定範囲からは除外した。注：図に示す情報の出典は、図2.2-12と同様である。図2.2-16(1)対象事業実施区域（図2.2-12(1)との重ね合わせ）2.2-32(34)

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【ページ内のテキスト情報】

法的な制約を受ける場所として、対象事業実施区域から、砂防指定地、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を除外した。地すべり防止区域、恵山道立自然公園及び鳥獣保護区についても、可能な限り対象事業実施区域から外すよう検討した。しかし、工事関係車両の通行や大型部品（風力発電機等）の輸送に伴い、既存道路の拡幅が必要となる可能性があるため、対象事業実施区域にはこれらの区域や公園の一部が含まれている。ただし、風力発電機の設置予定範囲からは除外した。注：図に示す情報の出典は、図2.2-12と同様である。図2.2-16(2)対象事業実施区域（図2.2-12(2)との重ね合わせ）2.2-33(35)

## Page 35
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【ページ内のテキスト情報】

環境保全上留意が必要な場所として、対象事業実施区域から植生自然度10の範囲を除外した。住宅等及び環境保全上留意が必要な施設から風力発電機の設置予定範囲まで、できる限り離隔をとる計画とした。なお、工事関係車両の通行のため拡幅が必要となる可能性のある既存道路（林道含む）を対象事業実施区域に含めたことで、一部の住宅等が対象事業実施区域内に含まれているが、住宅等まで改変が及ぶことはない。注：図に示す情報の出典は、図2.2-13と同様である。なお、図中の距離は、風力発電機の設置予定範囲と、各区分の配慮施設との最短距離である。図2.2-17対象事業実施区域（図2.2-13との重ね合わせ）2.2-34(36)

