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# 第3章_対象事業実施区域及びその周囲の概況

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第3章対象事業実施区域及びその周囲の概況対象事業実施区域及びその周囲の概況は、自然的状況及び社会的状況について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、「第4章対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」を検討するに当たり必要と考えられる範囲を対象とし、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した。なお、対象事業実施区域及びその周囲については本事業の実施により想定される環境影響を踏まえ、北海道函館市及び七飯町を対象とすることを基本とした図2.2-1(3)の範囲とし、景観については、風力発電機（地上高さ：195m）が垂直視野角1度以上で視認される可能性のある範囲（風力発電機の設置予定範囲から約11.2km）を目安とした。3.1自然的状況3.1.1大気環境の状況1.気象の状況対象事業実施区域の周囲の地域気象観測所として函館地域気象観測所があり、概要は表3.1-1、位置は図3.1-1のとおりである。表3.1-1対象事業実施区域の周囲の地域気象観測所観測項目観測海面上風速計所在地緯度経度風向・所名の高さの高さ気温降水量日照積雪風速函館市美原北緯41°49.0′函館35m25.9m○○○○○函館地方気象台東経140°45.2′注：「○」は観測が行われていることを示す。〔「地域気象観測所一覧（令和7年10月16日現在）」（気象庁HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.1-1(37)

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図3.1-1地域気象観測所の位置「地域気象観測所一覧（令和7年10月16日現在）」（気象庁HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-2(38)

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函館地域気象観測所の気象概況は表3.1-2、令和6年の風向出現頻度及び風向別平均風速は表3.1-3、風配図は図3.1-2のとおりである。函館地域気象観測所における令和6年の年平均気温は11.0℃、年降水量は1,060.5mm、年平均風速は3.3m/s、年間日照時間は2,012.5時間、降雪の寒候年合計は233cmである。また、令和6年の風向出現頻度は、春季、秋季及び冬季は西北西、夏季は東南東が卓越している。年間の風向出現頻度は西北西が最も多く15.1％、次いで北西の12.2％である。表3.1-2(1)函館地域気象観測所の気象概況（平年値）要素名年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均気温（℃）9.4-2.4-1.81.97.312.316.220.322.118.812.56.0-0.1日最高気温（℃）13.50.91.85.812.017.020.424.125.923.217.110.03.2日最低気温（℃）5.5-6.0-5.7-2.22.88.012.617.318.914.67.81.8-3.6平均風速（m/s）3.63.73.84.14.03.53.23.03.13.43.63.83.9最多風向西北西西北西西北西西北西西北西東南東東南東東南東東南東東南東西北西西北西西北西日照時間1,744.9103.1117.9158.7186.1198.5172.6134.4148.0160.8163.9109.4（時間）91.5降水量（mm）1,188.077.464.564.171.988.979.8123.6156.5150.5105.6110.894.6降雪の深さ（cm）3069174412------------------1879注：1．平年値は1991～2020年の30年間の観測値の平均をもとに算出した。2．「---」は、該当現象、または該当現象による量等がないことを示す。〔「過去の気象データ検索」（気象庁HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕月合計表3.1-2(2)函館地域気象観測所の気象概況（令和6年）降水量（mm）気温（℃）風向・風速（m/s）最大日1時間10分間日平均平均日最高日最低最高最低平均風速最大風速最大瞬間風速風速風向風速風向降雪日照の時間深さ（時間）（cm）1101.038.58.02.0-0.23.1-3.77.9-9.93.811.5北西17.7北西116.274221.09.52.51.0-0.43.9-4.416.0-10.43.511.7北西17.4南南西142.329376.019.04.01.51.85.8-2.711.8-8.83.713.1西20.5西北西174.550429.513.53.51.510.415.75.523.6-1.03.412.6北西18.5東南東230.0--5105.526.57.04.014.019.18.924.12.53.511.9西南西19.8南西222.5--659.530.510.52.518.422.814.428.69.22.99.9東南東16.9東南東189.0--7143.064.521.04.522.826.719.530.213.72.913.0西18.0西北西161.3--8223.095.535.518.024.728.321.732.218.12.710.2東南東15.9南南西131.3--921.55.54.03.020.525.515.729.310.73.110.3南東15.7北西213.8--10152.558.516.5)7.014.519.59.225.22.33.010.4西17.1西南西179.3--1172.021.06.52.56.411.11.517.2-4.03.111.2南東16.3南東141.251256.012.56.54.0-1.32.0-4.711.1-8.63.512.5西北西19.8西111.192年1,060.595.535.518.011.015.36.732.2-10.43.313.1西20.5西北西2,012.5233注：1．「）」は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の80％を基準とする。2．「--」は、該当現象、または該当現象による量等がないことを示す。3．降雪の年の値は、寒候年（令和5年8月1日から令和6年7月31日までの期間）の値を示す。〔「過去の気象データ検索」（気象庁HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.1-3(39)

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表3.1-3函館地域気象観測所の風向出現頻度及び風向別平均風速（令和6年）春季（3～5月）夏季（6～8月）秋季（9～11月）冬季（1、2、12月）年間風向風向出現頻度（％）風向出現平均風速頻度（m/s）（％）風向出現平均風速頻度（m/s）（％）風向出現平均風速頻度（m/s）（％）風向出現平均風速頻度（m/s）（％）平均風速（m/s）北北東5.71.84.31.310.12.06.01.96.51.8北東4.41.62.91.36.51.63.51.74.31.6東北東2.81.63.81.53.71.82.72.03.31.7東5.03.48.63.38.83.72.63.36.23.4東南東7.63.813.83.57.54.32.85.27.93.9南東5.32.77.72.53.33.81.32.24.42.8南南東6.82.910.92.72.32.90.92.75.22.8南2.92.55.42.32.22.40.52.52.82.4南南西1.92.43.42.51.52.41.02.32.02.4南西5.74.58.64.02.83.01.13.24.64.0西南西4.63.86.73.24.33.12.84.04.63.4西10.35.06.73.37.14.011.34.48.84.3西北西12.74.38.03.213.34.026.64.415.14.1北西12.24.73.62.612.43.420.53.812.23.9北北西7.23.92.51.47.32.710.52.96.93.0北4.32.02.51.46.61.75.92.14.81.9＊静穏0.50.20.50.20.20.20.10.20.30.2合計･平均1003.61002.81003.11003.61003.3欠測000.000.0注：1．静穏は風速0.2m/s以下とする。2．風向出現頻度は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数は一致しない場合がある。3．風向出現頻度の「0」は出現しなかったこと、「0.0」は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たなかったことを示す。〔「過去の気象データ・ダウンロード」（気象庁HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕春季Ｎ30%夏季Ｎ30%20201010年間Ｎ30%Ｗ0.5369m/sＥＷ0.5369m/sＥ2010Ｗ0.3369m/sＥ秋季ＳＮ30%冬季ＳＮ30%20201010ＳＷ0.2369m/sＥＷ0.1369m/sＥＳＳ注：1．風配図の実線は風向出現頻度（％）、棒線は平均風速（m/s）を示す。2．風配図の円内の数字は静穏率（風速0.2m/s以下、％）を示す。〔「過去の気象データ・ダウンロード」（気象庁HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕図3.1-2函館地域気象観測所の風配図（令和6年）3.1-4(40)

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2.大気質の状況対象事業実施区域の周囲の大気測定局として、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）が函館市に北美原小学校局、中部小学校局及び深堀中学校局が、また、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）が函館市に美原（自）局が設置されている。大気測定局の概要及び測定項目は表3.1-4、位置は図3.1-3のとおりである。表3.1-4大気測定局の概要及び測定項目（令和5年度）測定項目区分市測定局用途地域二酸化硫黄二酸化窒素一酸化炭素光化学オキ浮遊粒子シダント状物質炭化水素微小粒子状物質（SO2）（NO2）（CO）（Ox）（SPM）（HC）（PM2.5）一般局函館市北美原小学校住－－－○－－○中部小学校商○○－○○－○深堀中学校住－○－－○－○自排局函館市美原（自）商－○－－－－－注：1．「○」は測定が行われていること、「－」は行われていないことを示す。2．用途地域は「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和7年6月4日）第8条に定めるもののうち、以下のとおりである。住：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域商：近隣商業地域、商業地域〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕3.1-5(41)

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図3.1-3大気測定局の位置「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成3.1-6(42)

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(1)二酸化硫黄令和5年度の測定結果は表3.1-5のとおりであり、環境基準を達成している。また、令和元～5年度の年平均値の経年変化は、表3.1-6及び図3.1-4のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。短期的評価：1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。長期的評価：1日平均値の年間2％除外値が0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。区分市測定局表3.1-5二酸化硫黄の測定結果（令和5年度）用途地域有効測定日数年平均値1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合1時間値の最高値日平均値の年間2％除外値日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数日ppm時間％日％ppmppm有×・無◯日一般局函館市中部小学校商3650.00100.000.00.0070.002○0注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕区分市測定局表3.1-6二酸化硫黄の年平均値の経年変化（令和元～5年度）用途地域年平均値（ppm）令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度一般局函館市中部小学校商0.0010.0010.0010.0010.001注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕(ppm)0.0050.0040.003中部小学校0.0020.0010.000令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕図3.1-4二酸化硫黄の年平均値の経年変化（令和元～5年度）3.1-7(43)

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(2)二酸化窒素令和5年度の測定結果は表3.1-7のとおりであり、すべての測定局で環境基準を達成している。また、令和元～5年度の年平均値の経年変化は、表3.1-8及び図3.1-5のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。環境基準の評価：1日平均値の年間98％値が0.06ppm以下であること。区分市測定局表3.1-7二酸化窒素の測定結果（令和5年度）用途地域有効測定日数年平均値1時間値の最高値日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合日平均値の年間98％値98％値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数日ppmppm日％日％ppm日一般局函館市中部小学校商3640.0090.05900.000.00.0230深堀中学校住3640.0070.05300.000.00.0190自排局函館市美原（自）商3640.0080.05100.000.00.0190注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕区分市測定局表3.1-8二酸化窒素の年平均値の経年変化（令和元～5年度）用途地域年平均値（ppm）令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度一般局函館市中部小学校商0.0100.0100.0100.0100.009深堀中学校住0.0070.0070.0070.0080.007自排局函館市美原（自）商0.0090.0090.0090.0090.008注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕(ppm)0.0150.0120.0090.0060.003中部小学校深堀中学校美原（自）0.000令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕図3.1-5二酸化窒素の年平均値の経年変化（令和元～5年度）3.1-8(44)

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(3)光化学オキシダント令和5年度の測定結果は表3.1-9のとおりであり、すべての測定局で環境基準を達成していない。また、令和元～5年度の年平均値の経年変化は、表3.1-10及び図3.1-6のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1時間値が0.06ppm以下であること。環境基準の評価：昼間の1時間値が0.06ppm以下であること。区分市測定局表3.1-9光化学オキシダントの測定結果（令和5年度）用途地域昼間測定日数昼間測定時間昼間の1時間値の年平均値昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数昼間の1時間値の最高値昼間の日最高1時間値の年平均値日時間ppm日時間日時間ppmppm一般局函館市北美原小学校住3665,4540.0361164000.0770.044中部小学校商3665,4600.0331155000.0760.043注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕表3.1-10光化学オキシダントの昼間の1時間値の年平均値の経年変化（令和元～5年度）区分市測定局用途地域年平均値（ppm）令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度一般局函館市北美原小学校住0.0360.0350.0340.0360.036中部小学校商0.0300.0310.0290.0320.033注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕(ppm)0.0400.0300.020北美原小学校中部小学校0.0100.000令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕図3.1-6光化学オキシダントの昼間の1時間値の年平均値の経年変化（令和元～5年度）3.1-9(45)

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(4)浮遊粒子状物質令和5年度の測定結果は表3.1-11のとおりであり、すべての測定局で環境基準の長期的評価を達成している。また、令和元～5年度の年平均値の経年変化は、表3.1-12及び図3.1-7のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。短期的評価：1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。長期的評価：1日平均値の年間2％除外値が0.1mg/m3以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続しないこと。区分市測定局表3.1-11浮遊粒子状物質の測定結果（令和5年度）用途地域有効測定日数年平均値1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合日平均値が0.10mg/m31時間値を超えた日の最高値数とその割合日平均値の年間2％除外値日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数日mg/m3時間％日％mg/m3mg/m3有×・無○日一般局函館市中部小学校商3660.01110.000.00.2110.028○0深堀中学校住3610.01000.000.00.0780.029○0注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕表3.1-12浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化（令和元～5年度）区分市測定局用途地域年平均値（mg/m3）令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度一般局函館市中部小学校商0.0100.0100.0100.0110.011深堀中学校住0.0130.0110.0090.0100.010注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕(mg/m3)0.0150.0120.0090.006中部小学校深堀中学校0.0030.000令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕図3.1-7浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化（令和元～5年度）3.1-10(46)

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(5)微小粒子状物質令和5年度の測定結果は表3.1-13のとおりであり、環境基準を達成している。また、令和元～5年度の年平均値の経年変化は、表3.1-14及び図3.1-8のとおりである。※環境基準とその評価環境基準：1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。長期基準：1年平均値が15μg/m3以下であること。短期基準：1日平均値の98％値が35μg/m3以下であること。区分市測定局表3.1-13微小粒子状物質の測定結果（令和5年度）用途地域有効測定日数年平均値日平均値の年間98％値日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合日μg/m3μg/m3日％一般局函館市北美原小学校住3635.516.500.0中部小学校商3647.018.800.0深堀中学校住3646.618.500.0注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕表3.1-14微小粒子状物質の年平均値の経年変化（令和元～5年度）区分市測定局用途地域年平均値（μg/m3）令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度一般局函館市北美原小学校住5.75.34.44.45.5中部小学校商6.26.55.76.57.0深堀中学校住6.76.75.96.66.6注：用途地域は、表3.1-4の「注：2」を参照。〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕(μg/m3)8.06.04.0北美原小学校中部小学校深堀中学校2.00.0令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度〔「北海道の大気環境（令和5年度（2023年度）測定結果第61報）」（北海道、令和7年）より作成〕図3.1-8微小粒子状物質の年平均値の経年変化（令和元～5年度）(6)大気汚染に係る苦情の発生状況大気汚染に係る公害苦情の受理件数は、「函館市統計書令和6年（2024年）版」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年10月）によると、令和5年度は、函館市で2件、七飯町で0件である。3.1-11(47)

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【ページ内のテキスト情報】

3.騒音の状況(1)環境騒音の状況24」（北海道、令和6年）によると、環境騒音の状況について、対象事業実施区域及びその周囲における環境騒音の測定結果はない。(2)自動車騒音の状況函館市HP、閲覧：令和7年10月）によると、対象事業実施区域及びその周囲において、令和5年度は赤川函館線で自動車騒音の面的評価が行われている。評価結果は表3.1-15、評価区間は図3.1-9のとおりである。表3.1-15自動車騒音の面的評価結果車評価区間評価区間基準値以下の割合（％）路線名線数始点終点延長（km）昼間・夜間とも昼間のみ夜間のみ赤川函館線4函館市亀田中野町函館市赤川町5.2100.00.00.0〔「騒音の測定結果」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕(3)騒音に係る苦情の発生状況騒音に係る公害苦情の受理件数は、「函館市統計書令和6年（2024年）版」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年10月）によると、令和5年度は、函館市で15件、七飯町で0件である。4.振動の状況(1)環境振動の状況24」（北海道、令和6年）によると、環境振動の状況について、対象事業実施区域及びその周囲における環境振動の測定結果はない。(2)道路交通振動の状況「北海道環境白書’24」（北海道、令和6年）によると、道路交通振動の状況について、対象事業実施区域及びその周囲における道路交通振動の測定結果はない。(3)振動に係る苦情の発生状況振動に係る公害苦情の受理件数は、「函館市統計書令和6年（2024年）版」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年10月）によると、令和5年度は、函館市、七飯町ともに0件である。3.1-12(48)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-9自動車騒音評価区間「環境GIS（自動車騒音の常時監視結果Light版）」（国立環境研究所HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-13(49)

## Page 014
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.2水環境の状況1.水象の状況(1)河川対象事業実施区域及びその周囲の主要な河川の状況は、図3.1-10のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲には、松倉川水系の二級河川である松倉川、亀田川水系の二級河川である亀田川等の河川がある。(2)湖沼対象事業実施区域及びその周囲の湖沼の状況は図3.1-10のとおりであり、水道用水目的の新中野ダム、笹流貯水池等がある。(3)海域対象事業実施区域及びその周囲に海域はない。(4)湧水「湧水保全ポータルサイト」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）によると、対象事業実施区域及びその周囲には代表的な湧水はない。3.1-14(50)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（河川データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-10主要な河川及び湖沼の状況3.1-15(51)

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【ページ内のテキスト情報】

2.水質の状況(1)河川の水質北海道では、環境基準の類型指定水域や有害物質による汚染のおそれのある河川など、水質監視の必要性が高い水域を対象に水質の常時監視を実施している。「令和5年度（2023年度）公共用水域の水質測定結果」（北海道、令和6年）によると、令和5年度は河川の67水系186水域309地点で常時監視が行われており、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目（BOD）について、河川の179水域（96.2％）で環境基準を達成している。対象事業実施区域及びその周囲において、松倉川上流の「三森橋（寅沢川合流前）」及び「松倉川合流前」で河川の水質測定が実施されており、測定結果は表3.1-16、測定地点は図3.1-11のとおりである。また、函館市では水環境の状況を把握するため公共用水域の水質測定を行っており、対象事業実施区域及びその周囲において、令和5年度は亀田川の「ずいき橋」で測定が行われている。測定結果は表3.1-17、測定地点は図3.1-11のとおりである。水域名表3.1-16(1)河川の水質測定結果（令和5年度生活環境項目）松倉川上流地点名三森橋（寅沢川合流前）松倉川合流前類型区分AAAA測定項目単位最小値最大値mn最小値最大値mn環境基準AA類型（河川）水素イオン濃度（pH）－7.37.7067.27.4066.5以上8.5以下溶存酸素量（DO）mg/L9.214069.414067.5以上生物化学的酸素要求量（BOD）mg/L<0.50.706<0.50.6061以下浮遊物質量（SS）mg/L<1206230625以下大腸菌数CFU/100mL117016<197－620以下注：1．「－」は該当がないこと、記載がないことを示す。2．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。3．「<」は定量下限値未満であることを示す。〔「令和5年度（2023年度）公共用水域の水質測定結果」（北海道、令和6年）より作成〕水域名表3.1-16(2)河川の水質測定結果（令和5年度全窒素・全燐）松倉川上流地点名三森橋（寅沢川合流前）松倉川合流前類型区分－－測定項目単位最小値最大値n最小値最大値n全窒素mg/L0.110.6860.080.686全燐mg/L0.0070.04060.0030.0116注：1．「－」は該当がないことを示す。2．「n」は総検体数を示す。〔「令和5年度（2023年度）公共用水域の水質測定結果」（北海道、令和6年）より作成〕3.1-16(52)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-16(3)河川の水質測定結果（令和5年度水生生物保全項目）水域名松倉川上流地点名三森橋（寅沢川合流前）類型区分測定項目単位最小値最大値mn－環境基準生物A類型（河川・参考）全亜鉛mg/L0.0050.005－10.03以下ノニルフェノールmg/L<0.00006<0.00006－10.001以下LASmg/L<0.0006<0.0006－10.03以下注：1．「－」は該当がないことを示す。2．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。3．「<」は定量下限値未満であることを示す。〔「令和5年度（2023年度）公共用水域の水質測定結果」（北海道、令和6年）より作成〕表3.1-16(4)河川の水質測定結果（令和5年度健康項目）水域名（河川名等）松倉川上流地点名三森橋（寅沢川合流前）松倉川合流前環境基準項目単位最大値平均値mn最大値平均値mnカドミウムmg/L－－－－－－－－0.003以下全シアンmg/L－－－－－－－－検出されないこと鉛mg/L－－－－－－－－0.01以下六価クロムmg/L－－－－－－－－0.02以下砒素mg/L－－－－－－－－0.01以下総水銀mg/L－－－－－－－－0.0005以下アルキル水銀mg/L－－－－－－－－検出されないことPCBmg/L－－－－－－－－検出されないことジクロロメタンmg/L－－－－－－－－0.02以下四塩化炭素mg/L－－－－－－－－0.002以下1,2-ジクロロエタンmg/L－－－－－－－－0.004以下1,1-ジクロロエチレンmg/L－－－－－－－－0.1以下シス-1,2-ジクロロエチレンmg/L－－－－－－－－0.04以下1,1,1-トリクロロエタンmg/L－－－－－－－－1以下1,1,2-トリクロロエタンmg/L－－－－－－－－0.006以下トリクロロエチレンmg/L－－－－－－－－0.01以下テトラクロロエチレンmg/L－－－－－－－－0.01以下1,3-ジクロロプロペンmg/L－－－－－－－－0.002以下チウラムmg/L－－－－－－－－0.006以下シマジンmg/L－－－－－－－－0.003以下チオベンカルブmg/L－－－－－－－－0.02以下ベンゼンmg/L－－－－－－－－0.01以下セレンmg/L－－－－－－－－0.01以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素mg/L0.0550.05501<0.055<0.0550110以下ふっ素mg/L<0.1<0.101<0.1<0.1010.8以下ほう素mg/L<0.02<0.0201<0.02<0.02011以下1,4-ジオキサンmg/L－－－－－－－－0.05以下注：1．「－」は該当がないことを示す。2．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。3．「<」は定量下限値未満であることを示す。〔「令和5年度（2023年度）公共用水域の水質測定結果」（北海道、令和6年）より作成〕3.1-17(53)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-17(1)河川の水質測定結果（函館市測定令和5年度生活環境項目）水域名地点名類型区分亀田川ずいき橋測定項目単位最小値最大値mn－環境基準AA類型（河川・参考）水素イオン濃度（pH）－7.17.4－66.5以上8.5以下溶存酸素量（DO）mg/L8.513－67.5以上生物化学的酸素要求量（BOD）mg/L<0.51.4－61以下浮遊物質量（SS）mg/L<14－625以下大腸菌数CFU/100mL－－－－20以下注：1．「－」は該当がないことを示す。2．「m」は環境基準値を超える検体数、「n」は総検体数を示す。3．「<」は定量下限値未満であることを示す。〔「環境数値オープンデータベース」（函館市HP、閲覧：令和8年2月）より作成〕表3.1-17(2)河川の水質測定結果（函館市測定令和5年度全窒素・全燐）水域名地点名類型区分亀田川ずいき橋測定項目単位最小値最大値n全窒素mg/L0.130.322全燐mg/L0.0310.0352注：1．「－」は該当がないことを示す。2．「n」は総検体数を示す。〔「環境数値オープンデータベース」（函館市HP、閲覧：令和8年2月）より作成〕－3.1-18(54)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和5年度（2023年度）公共用水域の水質測定結果」（北海道、令和6年）「函館市環境白書2025（令和7）年度版」（函館市、令和7年）より作成図3.1-11河川水質測定地点3.1-19(55)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)地下水の水質「令和5年度（2023年度）地下水の水質測定結果」（北海道、令和6年）によると、北海道では地下水の水質の汚濁の状況に係る常時監視を実施している。令和5年度は、概況調査を24市町村の81本、汚染井戸周辺地区調査を3市の20本、継続監視調査を50市町の201本で実施している。函館市では令和5年度に概況調査が6本、継続監視調査が8本実施されている。対象事業実施区域の周囲では、函館市桔梗町で継続監視調査が2本実施されており、1本で環境基準を超過（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）している。(3)水質汚濁に係る苦情の発生状況水質汚濁に係る公害苦情の受理件数は、「函館市統計書令和6年（2024年）版」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年10月）によると、令和5年度は、函館市で1件、七飯町で0件である。3.1-20(56)

## Page 021
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.3土壌及び地盤の状況1.土壌の状況(1)土壌対象事業実施区域及びその周囲における土壌の状況は、図3.1-12のとおりである。対象事業実施区域は主に褐色森林土Ⅱ及び黒ボク土壌aであり、一部に累層黒ボク土壌及び褐色低地土壌が分布している。(2)土壌汚染令和7年9月30日現在）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）によると、対象事業実施区域及びその周囲において「土壌汚染対策法」（平成14年法律第53号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域は指定されていない。(3)土壌汚染に係る苦情の発生状況土壌汚染に係る公害苦情の受理件数は、「函館市統計書令和6年（2024年）版」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年10月）によると、令和5年度は、函館市、七飯町ともに0件である。2.地盤の状況(1)地盤沈下の状況「令和5年度全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、令和7年）によると、対象事業実施区域及びその周囲において地盤沈下は確認されていない。(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況地盤沈下に係る公害苦情の受理件数は、「函館市統計書令和6年（2024年）版」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年10月）によると、令和5年度は、函館市、七飯町ともに0件である。3.1-21(57)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-12土壌図「20万分の1土地分類基本調査（土壌図）北海道」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-22(58)

## Page 023
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【ページ内のテキスト情報】

3.1.4地形及び地質の状況1.地形の状況対象事業実施区域及びその周囲における地形の状況は、図3.1-13のとおりである。対象事業実施区域は主に中起伏山地であり、一部が小起伏山地及び砂礫台地（上位）である。対象事業実施区域及びその周囲における典型地形は、表3.1-18及び図3.1-14のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に堰止湖の「駒ヶ岳大沼・小沼」、トンボロ及び陸繫島の「函館山及び函館平野」等がある。対象事業実施区域及びその周囲における自然景観資源は、表3.1-19及び図3.1-15のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に火山群の「横津」、海成段丘の「函館市街北東段丘」等がある。表3.1-18典型地形の状況地形項目名称備考地殻の変動による地形撓曲崖函館平野西縁－火山の活動による地形流れ山（泥流丘）駒ヶ岳1640年の噴火による堰止湖駒ヶ岳大沼・小沼駒ヶ岳の噴出物が折戸川を堰き止めた。大沼国定公園。海の作用による地形トンボロ及び陸繫島函館山及び函館平野古くは火山島だった函館山が、発達した砂州により陸繋島となった。その他の地形断層露頭大野断層－注：「－」は出典に記載がないことを示す。〔「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成11年）より作成〕表3.1-19自然景観資源の状況区分名称区分名称火山群駒ヶ岳湿原横津岳横津海成段丘尾札部段丘火山横津岳汐泊川－汐首岬段丘流れ山群クルミ坂岩屑流堆積物函館市街北東段丘噴泉大船上の湯函館市北東側段丘大船下の湯陸けい砂州弁天岬磯谷温泉海食崖函館山間歇泉鹿部の間歇泉非火山性孤峰函館山渓谷・峡谷川汲川湖沼沼の岱円沼大沼小沼〔「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕3.1-23(59)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-13地形分類図「20万分の1土地分類基本調査（地形分類図）北海道」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-24(60)

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【ページ内のテキスト情報】

注：対象の位置又は範囲を明確に示すことができないことから、20万分の1の縮尺で示した。図3.1-14典型地形の状況「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成11年）より作成3.1-25(61)

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【ページ内のテキスト情報】

注：対象の位置又は範囲を明確に示すことができないことから、18万分の1の縮尺で示した。図3.1-15自然景観資源「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成3.1-26(62)

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【ページ内のテキスト情報】

2.地質の状況対象事業実施区域及びその周囲における表層地質の状況は、図3.1-16のとおりである。対象事業実施区域は主に火山角礫岩・凝灰角礫岩であり、一部に安山岩質岩石、泥岩（第三紀）等が分布している。3.重要な地形・地質対象事業実施区域及びその周囲における重要な地形・地質について、以下を対象として抽出した。・「日本の地形レッドデータブック第1、2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12、14年）に掲載されている地形。・「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和7年6月1日）に定める史跡、名勝、天然記念物のうち地形及び地質。対象事業実施区域及びその周囲において、「日本の地形レッドデータブック第1、2集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12、14年）に選定された地形はない。対象事業実施区域及びその周囲において、「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき指定されている重要な地形及び地質はない。3.1-27(63)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-16表層地質図「20万分の1土地分類基本調査（表層地質図）北海道」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-28(64)

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【ページ内のテキスト情報】

3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況1.動物の生息の状況動物の生息の状況は、対象事業実施区域及びその周囲における動物の生息状況を整理し、対象事業実施区域及びその周囲における確認種を抽出した。対象地域は北海道函館市、亀田郡七飯町、北斗市及び茅部郡鹿部町とした。また、「自然環境調査Web-GIS」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）については、図3.1-17に示す2次メッシュ※を調査範囲とした。※：2次メッシュとは日本全国を緯度経度でメッシュ（網目状）に細かく区画した「標準地域メッシュ」のひとつである。2次メッシュの幅は経度（東西）が7分30秒（0.125度）、緯度（南北）が5分（0.083度）であり、距離にするとおよそ10km×10kmになる。2次メッシュは1/2.5万地形図の刊行単位となっている。3.1-29(65)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-17文献その他の資料調査範囲3.1-30(66)

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【ページ内のテキスト情報】

(1)動物相の概要対象事業実施区域及びその周囲の動物相の概要は表3.1-20のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲では、哺乳類40種、鳥類297種、爬虫類9種、両生類6種、昆虫類874種、魚類43種、底生動物71種、陸産貝類47種が確認されている。「動植物分布調査自然環境調査Web-GIS」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）によると、哺乳類はネズミ目等の小型哺乳類やネコ目等が確認されている。鳥類はカモ目、カツオドリ目、チドリ目等の海域や水辺環境を好む鳥類や、タカ目の猛禽類等が確認されている。爬虫類はカメ目や有隣目、両生類は有尾目や無尾目、昆虫類はトンボ目やチョウ目、カメムシ目等が確認されているほか、魚類はコイ目やサケ目等、底生動物は新生腹足目や汎有肺目等、陸産貝類は中腹足目や柄眼目等が確認されている。表3.1-20(1)動物相の概要分類No.文献その他の資料調査範囲哺乳類1「第2回動植物分布調査（昭和53年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第4回動植物分布調査（平成元～3年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）3「第5回動植物分布調査（平成9、10年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）4「第6回動植物分布調査（平成12～16年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）5「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）図3.1-17に示す2次メッシュ函館市、七飯町、北斗市、鹿部町確認種数6「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）4種7「北海道南西部のコウモリ類」（哺乳類科学(45)：181-191、平成7種17年）8「函館市史」（旧函館市、昭和55年）函館市（旧函館市）18種9「コウモリ分布環境アセスメントデータベースEADAS（イーダ渡島半島11種ス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）10「北海道市町村別コウモリマップ」（道北コウモリ研究センター11種HP、閲覧：令和7年10月）11「松倉川環境調査報告書」（北海道函館土木現業所、平成8年）松倉川16種12「北海道の哺乳類」（斜里町立知床博物館、2018年）渡島半島38種13「PrevalenceAndGeneticDiversityofBartonellaSpp.In八雲町1種NorthernBats(EptesicusNilssonii)AndTheirBlood-SuckingEctoparasitesInHokkaido,Japan」（ResearchSpuare、令和5年）主な確認種3種キクガシラコウモリ、アブラコウモ8種リ、アカネズミ、ユキウサギ、キツ9種ネ、ヒグマ、ニホンイタチ、ミンク4種等（40種）0種3.1-31(67)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-20(2)動物相の概要分類No.文献その他の資料調査範囲鳥類爬虫類両生類1「第2回動植物分布調査（昭和53年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第3回動植物分布調査（昭和59年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）3「北海道鳥類目録改訂4版」（極東鳥類研究会・美唄、平成24年）図3.1-17に示す2次メッシュ4「全国鳥類繁殖分布調査」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）対象事業実施区域が含まれる20kmメッシュ5「全国鳥類越冬分布調査」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）対象事業実施区域が含まれる40kmメッシュ6「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）7「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）8「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）9「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）10「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）対象事業実施区域が含まれる2次メッシュ対象事業実施区域及びその周囲函館市、七飯町、北斗市、鹿部町11「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）5種12「函館市史」（旧函館市、昭和55年）函館市（旧函館市）155種13「戸井町史」（旧戸井町、昭和48年）函館市（旧戸井町）155種14「南茅部町史」（旧南茅部町、昭和62年）函館市（旧南茅部115種町）15「北海道地域別鳥類リスト」（日本野鳥の会北海道ブロック支部渡島地域274種連合協議会、平成3年）16「松倉川環境調査報告書」（北海道函館土木現業所、平成8年）松倉川62種1「第4回動植物分布調査（平成元～3年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第5回動植物分布調査（平成9、10年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）3「ハープソンHokkaido地区マップ」（北海道爬虫両棲類研究会、令和3年改訂）4「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）5「増補新版北海道爬虫類・両生類ハンディ図鑑」（北海道新聞社、令和4年）図3.1-17に示す2次メッシュ函館市、七飯町、北斗市、鹿部町6「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）1種7「松倉川環境調査報告書」（北海道函館土木現業所、平成8年）松倉川2種1「第4回動植物分布調査（平成元～3年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第5回動植物分布調査（平成9、10年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）3「ハープソンHokkaido地区マップ」（北海道爬虫両棲類研究会、令和3年改訂）4「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）5「増補新版北海道爬虫類・両生類ハンディ図鑑」（北海道新聞社、令和4年）図3.1-17に示す2次メッシュ函館市、七飯町、北斗市、鹿部町6「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）3種7「松倉川環境調査報告書」（北海道函館土木現業所、平成8年）松倉川2種確認主な確認種種数70種ヒシクイ、カルガモ、キジ、ヨタ66種カ、ツツドリ、キジバト、カイツブ40種リ、コチドリ、イソシギ、ウミネ89種コ、ウミスズメ、ウミウ、アオサギ、トビ、アカシ96種ョウビン、アカゲラ、ハヤブサ、モズ、ハシブトガラ5種ス、シジュウカラ、ヒバリ、キビタキ、ハクセキレ0種イ、ホオジロ等（297種）4種1種13種0種クサガメ、ミシシッピアカミミガ5種メ、ヒガシニホントカゲ、ニホンカ2種ナヘビ、シマヘビ、アオダイショ0種ウ、ジムグリ、シロマダラ、ニホン9種マムシ（9種）5種エゾサンショウウオ、アズマヒキガ4種エル、ニホンアマガエル、エゾアカ4種ガエル、ウシガエル、ツチガエル1種（6種）6種3.1-32(68)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-20(3)動物相の概要分類No.文献その他の資料調査範囲昆虫類魚類底生動物陸産貝類1「第2回動植物分布調査（昭和53年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第4回動植物分布調査（平成元～3年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）3「第5回動植物分布調査（平成9、10年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）4「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）図3.1-17に示す2次メッシュ函館市、七飯町、北斗市、鹿部町確認主な確認種種数16種オツネントンボ、ムカシトンボ、コ99種161種5「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）5種6「函館市史」（旧函館市、昭和55年）函館市（旧函館市）82種7「南茅部町史」（旧南茅部町、昭和62年）函館市（旧南茅部83種町）8「北海道のトンボ図鑑」（ミナミヤンマクラブ、平成19年）渡島支庁61種9「日本のトンボ改訂版」（文一総合出版、令和3年）63種10「北海道産歩行虫類の支庁・島嶼別分布（2005）」（層雲峡ビジ181種ターセンター研究報告、平成17年）11「松倉川環境調査報告書」（北海道函館土木現業所、平成8年）松倉川530種1「第4回動植物分布調査（平成元～3年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第5回動植物分布調査（平成9、10年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）3「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）図3.1-17に示す2次メッシュ函館市、七飯町、北斗市、鹿部町4「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）14種5「松倉川環境調査報告書」（北海道函館土木現業所、平成8年）松倉川24種1「第4回動植物分布調査（平成元～3年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第5回動植物分布調査（平成9、10年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）図3.1-17に示す2次メッシュ3「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）函館市、七飯町、北斗市、鹿部町4「松倉川環境調査報告書」（北海道函館土木現業所、平成8年）松倉川52種1「第4回動植物分布調査（平成元～3年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）2「第5回動植物分布調査（平成9、10年度）－自然環境調査Web-GIS－」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）図3.1-17に示す2次メッシュ3「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）函館市、七飯町、北斗市、鹿部町0種チャバネセセリ、ルリシジミ、キタクロオサムシ、アイヌハンミョウ、ダイコクコガネ、ヨツスジハナカミキリ、ルリハムシ、コガタスズメバチ等（874種）16種スナヤツメ北方種、ウグイ、ドジ29種7種ョウ、ワカサギ、ニジマス、ハナカジカ、ジュズカケハゼ等（43種）13種マルタニシ、タマキビガイ、モノア3種ラガイ、ヒラマキミズマイマイ、ア3種メリカザリガニ等（71種）43種ハコダテヤマキサゴ、オカモノアラ26種ガイ、ミジンナタネガイ、パツラマ1種イマイ、エゾマイマイ等（47種）3.1-33(69)

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【ページ内のテキスト情報】

「コウモリ分布環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）によると、図3.1-18のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲において、キクガシラコウモリ、ヤマコウモリ、アブラコウモリ、ニホンウサギコウモリ、ヒナコウモリ、モモジロコウモリ及びコテングコウモリの分布が確認されている。また、函館市にコウモリ洞が分布しており、函館山西海岸のアナマ海蝕洞があげられている。コウモリ類の移動能力の高さを考慮し、渡島半島全域を調査対象範囲としたところ、上記の種の他にコキクガシラコウモリ、コヤマコウモリ、カグヤコウモリ及びヒメホオヒゲコウモリが確認された。また、風力発電機のブレード回転域の高さと飛翔高度が重なるためハイリスク種に分類されるコウモリ類は、移動能力が高く、季節移動の際の飛翔高度が風力発電機のブレード回転域と重なる可能性がある種と、定住期における飛翔高度が風力発電機のブレード回転域と重なる可能性がある種が存在している。季節移動の際の飛翔高度が風力発電機のブレード回転域と重なる可能性のある種としては、キクガシラコウモリ、ヤマコウモリ、コヤマコウモリ及びヒナコウモリの分布が確認され、定住期における飛翔高度が風力発電機のブレード回転域と重なる可能性のある種としては、ヤマコウモリ、アブラコウモリ及びヒナコウモリの分布が確認された。3.1-34(70)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-18コウモリの分布情報3.1-35(71)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベース（EADAS）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）によると、対象事業実施区域及びその周囲における注意喚起レベルは表3.1-21及び図3.1-19のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲のメッシュの一部は、重要種「クマタカ」、「チュウヒ」、「オオワシ」、「オジロワシ」や、集団飛来地「ノスリ春の渡りの集結地」、「ノスリ秋の渡りの集結地」の情報により、「注意喚起レベルA3」、「注意喚起レベルB」、「注意喚起レベルC」及び「飛来地ランク2」に該当している。なお、注意喚起メッシュの作成方法は、「参考資料：「地理情報システム（GIS）：センシティビティマップについて」」のとおりである。2次メッシュ表3.1-21EADASセンシティビティマップ（注意喚起レベル）注意喚起レベル重要種飛来地ランク集団飛来地624045Bオジロワシ-なし624047Bなし2ノスリ春の渡りの集結地、ノスリ秋の渡りの集結地624054Bオジロワシ、クマタカ-なし624055Bオジロワシ-なし624056A3チュウヒ-なし624064Cクマタカ-なし624065Bオジロワシ-なし624066Cクマタカ-なし624075Bオジロワシ、クマタカ-なし634005Cオオワシ-なし634006Bオジロワシ、クマタカ-なし注：表中の2次メッシュは図3.1-19の番号と対応する。〔「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.1-36(72)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-19EADASセンシティビティマップ（注意喚起メッシュ：陸域）3.1-37(73)

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【ページ内のテキスト情報】

参考資料：「地理情報システム（GIS）：センシティビティマップについて」◆注意喚起メッシュの作成方法【重要種】まずバードストライクとの関連性が高い種や生息地の改変に鋭敏な種を10種選定し、それぞれ程度の高い方から3、2、1とランク付けを行いました。重要種の選定は、はじめに環境省レッドリストから絶滅危惧種・野生絶滅種に記載されている98種を抽出しました。次に、生息環境と陸域風力の設置場所との関係、バードストライクの事例の有無、風車との関連性（McGuinnessetal.2015）等から風力との関係が注目される重要種として10種を選定しました。このうち、「個体数が極小」、「個体数が少なく減少傾向」、「生息地が局所的で生息地の減少の影響が大きくかつ生息環境が特殊」のいずれかに該当するイヌワシ、シマフクロウ、チュウヒ、オオヨシゴイ、サンカノゴイをランク3とし、それ以外の種については、国内でのバードストライクの事例が多いオジロワシをランク2、事例が少ないもしくは関係が不明のクマタカ、オオワシ、タンチョウ、コウノトリをランク1としました。最後に、重要種が分布している10kmメッシュにその重要種のランクを付け、10種のメッシュを重ね合わせました。同一メッシュに複数の重要種が分布する場合には、最も大きいランクをそのメッシュに付けました。【集団飛来地】集団飛来地については、ガン類、ハクチョウ類、カモ類、シギ・チドリ類、カモメ類、ツル類（ナベヅル・マナヅル）、ウミネコの繁殖地、その他の水鳥類、海ワシ類及びその他の猛禽類を対象としました。水鳥類については、はじめにラムサール条約湿地に指定されている場所の個体数データ（モニタリングサイト1000調査）を基に、分類群ごとに個体数の基準を3、2、1とランク付けました（個体数の多いものはランクが高くなります）。同様に、海ワシ類は「2016年のオオワシ・オジロワシ一斉調査結果について」（オジロワシ・オオワシ合同調査グループ,2016）の個体数データから、猛禽類は「平成27年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書,風力発電施設立地適正化のための手引きに関する資料」（環境省自然環境局野生生物課、2016）の個体数データから、個体数の基準をランク付けしました。これらの基準を用いて、現地調査結果や文献による個体数データについて10kmメッシュごとにランクを付けました。なお、集団飛来地のヒアリング調査結果の情報があるメッシュは一律ランク1を、集団飛来地に関連するラムサール条約湿地及び国指定鳥獣保護区は一律ランク3を付けています。【重要種と集団飛来地の重ね合わせ】最後に、メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計して、メッシュのランクを決定しました（図3.1-20）。メッシュのランクに応じて、注意喚起レベルを決定しました（表3.1-22）。表3.1-22メッシュのランクと注意喚起レベル図3.1-20重要種と集団飛来地のメッシュの重ね合わせ〔「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.1-38(74)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）による鳥類の渡りルートは図3.1-21のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲において、ノスリの日中の渡りルートが確認されている。なお、夜間の渡りルートは春季、秋季ともに確認されていない。対象事業実施区域及びその周囲において、環境省のガン・カモ・ハクチョウ類の生息状況調査は実施されていない。「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）による対象事業実施区域及びその周囲のノスリ、サシバ及びハチクマの渡り経路は図3.1-22～図3.1-24のとおりであり、対象事業実施区域においてノスリの渡り経路が確認されている。対象事業実施区域及びその周囲のイヌワシ、クマタカの生息分布は図3.1-25のとおりであり、対象事業実施区域を含むメッシュにおいてクマタカの生息が確認されている。なお、イヌワシについては対象事業実施区域及びその周囲での生息は確認されていない。対象事業実施区域及びその周囲のオジロワシ及びオオワシの渡り調査結果は図3.1-26のとおりであり、対象事業実施区域を含むメッシュにおいてオジロワシ及びオオワシは確認されていない。「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）によると、北海道におけるハチクマ、オジロワシ、ハイタカ、オオタカ、クマタカ及びハヤブサの分布は図3.1-27のとおりであり、対象事業実施区域を含むメッシュにおいてハチクマ、ハイタカ、オオタカ、クマタカ及びハヤブサの生息が確認されている。3.1-39(75)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-21(1)EADASセンシティビティマップ（鳥類の渡りルート（ガン・カモ・ハクチョウ類）1）3.1-40(76)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-21(2)EADASセンシティビティマップ（鳥類の渡りルート（ガン・カモ・ハクチョウ類）2）3.1-41(77)

## Page 042
![Page 042の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000042.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-21(3)EADASセンシティビティマップ（鳥類の渡りルート（猛禽類）1）3.1-42(78)

## Page 043
![Page 043の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000043.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-21(4)EADASセンシティビティマップ（鳥類の渡りルート（猛禽類）2）3.1-43(79)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-21(5)EADASセンシティビティマップ（鳥類の渡りルート（夜間））3.1-44(80)

## Page 045
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【ページ内のテキスト情報】

〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-22(1)ノスリの渡り経路（春季）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-22(2)ノスリの渡り経路（秋季）3.1-45(81)

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【ページ内のテキスト情報】

〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-23(1)サシバの渡り経路（春季）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-23(2)サシバの渡り経路（秋季）3.1-46(82)

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【ページ内のテキスト情報】

〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-24(1)ハチクマの渡り経路（春季）〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-24(2)ハチクマの渡り経路（秋季）3.1-47(83)

## Page 048
![Page 048の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000048.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-25(1)イヌワシの生息分布〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-25(2)クマタカの生息分布3.1-48(84)

## Page 049
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【ページ内のテキスト情報】

〔「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成23年、平成27年修正版）より作成〕図3.1-26北海道におけるオジロワシ及びオオワシの渡り調査結果3.1-49(85)

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【ページ内のテキスト情報】

〔「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）より作成〕図3.1-27(1)北海道におけるハチクマの分布〔「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）より作成〕図3.1-27(2)北海道におけるオジロワシの分布3.1-50(86)

## Page 051
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【ページ内のテキスト情報】

〔「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）より作成〕図3.1-27(3)北海道におけるハイタカの分布〔「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）より作成〕図3.1-27(4)北海道におけるオオタカの分布3.1-51(87)

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【ページ内のテキスト情報】

〔「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）より作成〕図3.1-27(5)北海道におけるクマタカの分布〔「北海道の猛禽類2020年版」（応用生態工学会札幌北海道猛禽類研究会、令和3年）より作成〕図3.1-27(6)北海道におけるハヤブサの分布3.1-52(88)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)動物の重要な種動物の重要な種は、「（1）動物相の概要」で確認されている種について、表3.1-23の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から抽出した。対象事業実施区域及びその周囲の動物の重要な種は表3.1-24～表3.1-31のとおりである。哺乳類11種、鳥類100種、爬虫類1種、両生類1種、昆虫類47種、魚類19種、底生動物7種及び陸産貝類13種の重要な種が確認されている。表3.1-23(1)動物の重要な種の選定基準No.選定基準文献その他の資料Ⅰ「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）、「北海道文化財保護条例」（昭和30年北海道条例第83号）、「函館市文化財保護条例」（昭和37年函館市条例第26号）、「七飯町文化財保護に関する条例」（昭和46年七飯町条例第5号）、「北斗市文化財保護条例」（平成18年北斗市条例第83号）及び「鹿部町文化財保護条例」（平成9年鹿部町条例第3・特天：特別天然記念物天然記念物北海道天然記念物函館市天然記念物七飯町天然記念物北斗市天然記念物鹿部町天然記念物「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和7年10月）、「北海道指定の文化財一覧」（北海道教育委員会HP、閲覧：令和7年10月）、「市町村の指定文化財一覧」（北海道オープンデータポータルHP、閲覧：令和7年10月）号）に基づく天然記念物及び特別天然記念物Ⅱ「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年・国内：国内希少野生動植物種特定第一種国内希少野生動植物種特定第二種国内希少野生動植物種緊急指定種「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和7年1月22日）政令第17号、最終改正：令和7年1月22日）に基づく国内希少野生動植物種等Ⅲ「環境省レッドリスト2020」（環境省、令和2年）の掲載種※哺乳類、昆虫類、魚類、底生動物及び陸産貝類の掲載種とした。【2020年版】絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの）・CR：絶滅危惧ⅠA類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの絶滅危惧ⅠB類･･･ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの）・NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する可能性のある種）・DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの「環境省レッドリスト2020の公表について」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）3.1-53(89)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-23(2)動物の重要な種の選定基準No.選定基準文献その他の資料Ⅲ（続き）「第5次レッドリスト（鳥類及び爬虫類・両生類）」（環境省、令和8年）の掲載種※鳥類、爬虫類及び両生類の掲載種とした。【第5次版】絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種絶滅危惧ⅠA類･･･深刻な絶滅の危機に瀕している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生「第5次レッドリスト（鳥類及び爬虫類・両生類）の公表について」（環境省HP、閲覧：令和8年3月）での存続が困難なものであって、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの）・EN：絶滅危惧ⅠB類･･･絶滅の危機に瀕している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、ⅠA類（CR）ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの）・VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、「絶滅危惧ⅠA類（CR）」または「絶滅危惧ⅠB類（EN）」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの）・NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの）・DD：情報不足･･･カテゴリーを判定するための情報が不足している種（現時点での絶滅危険度は確定できないが、今後情報が得られれば「絶滅危惧」等になり得るもの）・LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･孤立した地域個体群で、絶滅のおそれが高いものⅣ「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年2月）の掲載種※昆虫類（チョウ目、コウチ【2001年版】絶滅種…すでに絶滅したと考えられる種または亜種野生絶滅種…本道の自然界ではすでに絶滅したと考えられているが、飼育等の状態で生存が確認されている種または亜種「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）ュウ目を除く）の掲載種とした。「北海道レッドリスト【哺乳類編】改訂版（2016年）」（北海道、平成28年）、「北海道レッドリスト【鳥類編】改訂版（2017年）」（北海道、平成29年）、「北海道レッドリスト【両生類・爬虫類編】改訂版(2015年)」（北海道、平成27年）、「北海道レ・Cr：絶滅危機種…絶滅の危機に直面している種または亜種絶滅危惧種…絶滅の危機に瀕している種または亜種絶滅危急種…絶滅の危機が増大している種または亜種希少種…存続基盤が脆弱な種または亜種地域個体群…保護に留意すべき地域個体群留意種…保護に留意すべき種または亜種【改訂版】絶滅…すでに絶滅したと考えられる種または亜種野生絶滅…本道の自然界ではすでに絶滅したと考えられているが、飼育等の状態で生存が確認されている種または亜種絶滅危惧ⅠA類…絶滅の危機に瀕している種または亜種。ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの「北海道レッドリストの改訂検討について（2019年1月更新）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）ッドリスト【昆虫類チョウ目】改訂版(2016年)」（北海道、平成28年）、「北海道レッドリスト【昆虫類コウチュウ目】改訂版(2019年)」（北海道、平成31年）及び「北海道レッドリスト【魚類編】改訂版（2018年）」（北海道、平成30年）の掲載種・En：絶滅危惧ⅠB類…ⅠA類ほどではないが近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危機が増大している種または亜種準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種留意…保護に留意すべき種または亜種情報不足…評価するだけの情報が不足している種絶滅のおそれのある地域個体群…地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いものⅤ「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」（平成25年北海道条例第9号）に基づく指定希少野生動植物種等・指定：指定希少野生動植物種特定希少野生動植物種「指定希少野生動植物種と特定希少野生動植物種」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）3.1-54(90)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-24文献その他の資料による動物の重要な種（哺乳類）No.目名科名種名Ⅰ選定基準ⅡⅢⅣⅤ1コウモリ（翼手）ヒナコウモリヤマコウモリVUNt2コヤマコウモリEN3ニホンウサギコウモリNt4ヒナコウモリNt5カグヤコウモリNt6ヒメホオヒゲコウモリNt7テングコウモリNt8コテングコウモリN‐‐コウモリ目※1※19ネズミ（齧歯）ネズミハントウアカネズミN※210リスシマリスDD※3Dd※311ネコ（食肉）イタチオコジョNT※4Vu※4合計3目4科11種0種0種4種10種0種注：1．種名及び配列は原則として、「TheWildMammalsofJapanSecondedition」（日本哺乳類学会、平成27年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。3.「-」については、同一分類群の他種と重複する可能性があるため、種数の合計から除外した。4．表中の※は以下のとおりである。※1：コウモリ目は、複数の種を含む可能性があり、以下の種であった場合、重要な種に該当する。ヤマコウモリ（Ⅲ：VU、Ⅳ：Nt）、コヤマコウモリ（Ⅲ：EN)、チチブコウモリ（Ⅳ：Nt）、ニホンウサギコウモリ（Ⅳ：Nt）、クロオオアブラコウモリ（Ⅲ：DD)、ヒメヒナコウモリ（Ⅲ：DD、Ⅳ：NT)、ヒナコウモリ（Ⅳ：Nt）、カグヤコウモリ（Ⅳ：Nt）、ヒメホオヒゲコウモリ（Ⅳ：Nt）、テングコウモリ（Ⅳ：Nt）、コテングコウモリ（Ⅳ：N)、オヒキコウモリ（Ⅲ：VU、Ⅳ：Dd）※2：カラフトアカネズミで掲載※3：エゾシマリスで掲載※4：エゾオコジョで掲載3.1-55(91)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-25(1)文献その他の資料による動物の重要な種（鳥類）№目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ1カモカモコクガン天VUN2ハクガンVUN3ヒシクイ天NT※1N※14マガン天N5カリガネENNt6オシドリNt7トモエガモDDN8ホシハジロNT9キンクロハジロVU10スズガモNT11キジキジエゾライチョウNTNt12ウズラVUNt13ヨタカヨタカヨタカNTNt14アマツバメアマツバメハリオアマツバメVU15アマツバメVU16ツルクイナバンVU17シマクイナ国内ENEn18ヒクイナNTDd19ヒメクイナDD20ツルタンチョウ特天国内NTVu21ナベヅルVU22チドリセイタカシギセイタカシギDDNt23チドリムナグロVU24イカルチドリDd25シロチドリVUNt26シギコシャクシギENEn27ホウロクシギVUVu28オオソリハシシギVUDd29キョウジョシギNT30ヘラシギ国内CRCr31トウネンNT32ハマシギVUNt33ヤマシギN34オオジシギNTNt35アカアシシギCRVu36タカブシギVUVu37ツルシギENVu38カモメウミネコVUNt39オオセグロカモメENNt40コアジサシEN41ウミスズメウミガラス国内CRCr42ケイマフリENVu43ウミスズメCRVu44カンムリウミスズメ天VU45エトピリカ国内CRCr46ミズナギドリアホウドリアホウドリ特天国内VU47ミズナギドリシロハラミズナギドリVU48オオミズナギドリCr49コウノトリコウノトリコウノトリ特天国内ENCr50カツオドリウチシマウガラス国内CRCr51ヒメウENEn52ペリカンサギサンカノゴイCREn53ヨシゴイDD54オオヨシゴイ国内CRDd3.1-56(92)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-25(2)文献その他の資料による動物の重要な種（鳥類）№目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ55ペリカンサギミゾゴイNTDd56ゴイサギVU57ササゴイVU58アマサギEN59チュウサギNT60コサギVU61タカミサゴミサゴNt62タカハチクマDDNt63クマタカ国内ENEn64イヌワシ天国内ENDd65ツミDd66ハイタカNTNt67オオタカNTNt68チュウヒ国内ENEn69オオワシ天国内VUVu70オジロワシ天国内VUVu71フクロウフクロウアオバズクDd72キンメフクロウDDCr73オオコノハズクNt74トラフズクNt75シロフクロウDd76シマフクロウ※2天国内ENCr77ブッポウソウブッポウソウブッポウソウEN78カワセミアカショウビンVu79ヤマセミVUN※380キツツキキツツキミユビゲラ国内DDCr81コアカゲラDd82オオアカゲラDd※483クマゲラ天NTVu84ハヤブサハヤブサシロハヤブサDd85ハヤブサ国内NTVu86スズメヤイロチョウヤイロチョウ国内DD87サンショウクイサンショウクイDd88モズチゴモズEN89アカモズ国内CREn90ムシクイメボソムシクイ上種EN※591ヨシキリコヨシキリNT92センニュウマキノセンニュウVUNt93セキレイツメナガセキレイNt94ビンズイNT95アトリギンザンマシコDDNt96ホオジロホオアカNt97カシラダカEN98シマアオジ国内CRCr99ノジコNT100コジュリンENDd合計16目32科100種12種20種82種71種0種注：1．種名及び配列は原則として「日本鳥類目録改訂第8版」（日本鳥学会、令和6年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。3．表中の※は以下のとおりである。※1：ヒシクイ、オオヒシクイで掲載※2：エゾシマフクロウで掲載※3：エゾヤマセミで掲載※4：エゾオオアカゲラで掲載※5：オオムシクイで掲載3.1-57(93)

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表3.1-26文献その他の資料による動物の重要な種（爬虫類）No.目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ1有鱗ナミヘビシロマダラDd合計1目1科1種0種0種0種1種0種注：1．種名及び配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和7年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。表3.1-27文献その他の資料による動物の重要な種（両生類）No.目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ1有尾サンショウウオエゾサンショウウオDDN合計1目1科1種0種0種1種1種0種注：1．種名及び配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和7年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。表3.1-28(1)文献その他の資料による動物の重要な種（昆虫類）№目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ1トンボアオイトトンボオオアオイトトンボR2（蜻蛉）イトトンボモートンイトトンボNTEx3カラカネイトトンボR4セスジイトトンボR5オオイトトンボR6ムカシトンボムカシトンボN7ヤンマアオヤンマNTVu8マダラヤンマNTR9コシボソヤンマR10ミルンヤンマR11サラサヤンマR12トンボコフキトンボR13ハラビロトンボEn14ナツアカネR15エゾアカネENR16マイコアカネR17ヒメアカネR18ヒメリスアカネR19チョウセセリチョウギンイチモンジセセリNTDd20（鱗翅）スジグロチャバネセセリ北海道・NT※1Nt※2本州・九州亜種21シジミチョウミヤマカラスシジミDd22カバイロシジミNT23ウラクロシジミDd24オオゴマシジミNTDd25ゴマシジミ北海道・東北亜種NTN※326フジミドリシジミDd27タテハチョウウラギンスジヒョウモンVU28ヒョウモンチョウ東北以北亜種NT※4Dd※529キマダラモドキNTN30ヒメジャノメDd3.1-58(94)

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表3.1-28(2)文献その他の資料による動物の重要な種（昆虫類）№目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ31チョウタテハチョウキタテハVu32（鱗翅）シロチョウヒメシロチョウ北海道・本州亜種EN※6Vu※633ヤガヒメシロシタバNT34ハエイエバエキバネクロバエR（双翅）35コウチュウオサムシセスジカタキバゴミムシNt36（鞘翅）アイヌキンオサムシ大千軒岳亜種Nt37セアカオサムシNT38カックミチビゴミムシDd39センゲンチビゴミムシDd40コルリマルクビゴミムシNt41オシマメクラチビゴミムシDd42フトクチヒゲヒラタゴミムシDd43スガチビゴミムシDd44ハンミョウアイヌハンミョウNTVu45マガタマハンミョウDd46ゲンゴロウマメゲンゴロウDd※747コガネムシダイコクコガネVUNt合計4目15科47種0種0種17種43種0種注：1．種名及び配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和7年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。3．表中の※は以下のとおりである。※1：スジグロチャバネセセリ名義タイプ亜種で掲載※2：スジグロチャバネセセリで掲載※3：ゴマシジミ東北･北海道亜種で掲載※4：ヒョウモンチョウ北海道・本州北部亜種で掲載※5：ヒョウモンチョウ北日本亜種で掲載※6：ヒメシロチョウで掲載※7：マメゲンゴロウ山地型亜種で掲載表3.1-29(1)文献その他の資料による動物の重要な種（魚類）№目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ1ヤツメウナギヤツメウナギキタスナヤツメVU※1Lp※22カワヤツメVUNt3コイコイゲンゴロウブナEN4キンブナVU5エゾウグイN6シナイモツゴ特二CR7ホンモロコCR8ドジョウドジョウNT9サケアユアユNt10サケオショロコマVUNt11サクラマスNT※3N-サクラマス（ヤマメ）NTN※412トゲウオトゲウオ陸封型イトヨN※513エゾトミヨVUNt14ダツメダカミナミメダカVU15スズキカジカカンキョウカジカN16ハナカジカN17エゾハナカジカNt3.1-59(95)

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表3.1-29(2)文献その他の資料による動物の重要な種（魚類）№目名科名種名選定基準ⅠⅡⅢⅣⅤ18スズキハゼスミウキゴリLP※6Vu19ジュズカケハゼNT合計6目9科19種0種1種13種12種0種注：1．種名及び配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和7年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。3.「-」については、同一分類群の他種と重複する可能性があるため、種数の合計から除外した。4．表中の※は以下のとおりである。※1：スナヤツメ北方種で掲載※2：スナヤツメ北方種道南個体群で掲載※3：サクラマス（ヤマメ）で掲載※4：サクラマスで掲載※5：太平洋系陸封型イトヨで掲載※6：北海道南部･東北地方のスミウキゴリで掲載表3.1-30文献その他の資料による動物の重要な種（底生動物）№目名科名種名ⅠⅡ選定基準ⅢⅣⅤ1タニシタニシマルタニシVU2モノアラガイモノアラガイコシダカヒメモノアラガイDD3モノアラガイNT4ヒラマキガイカワコザラガイCR※5ヒラマキミズマイマイDD6タマキビガイイツマデガイクビキレガイモドキNT7エビアジアザリガニニホンザリガニ特二VU合計4目5科7種0種1種7種0種0種注：1．種名及び配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和7年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。3．表中の※は以下のとおりである。※：カワコザラで掲載表3.1-31文献その他の資料による動物の重要な種（陸産貝類）№目名科名種名Ⅰ選定基準ⅡⅢⅣⅤ1中腹足イツマデガイ（カタヤマガイ）エゾオカマメタニシVU※12原始有肺ケシガイケシガイNT3柄眼オカモノアラガイナガオカモノアラガイNT4キバサナギガイキバサナギガイCR+EN5ヤマトキバサナギガイVU6キセルガイモドキクリイロキセルガイモドキNT※27キセルガイエゾコギセルCR+EN8エゾヒメギセルDD9ベッコウマイマイクリイロベッコウDD10エゾヒメベッコウDD11エゾキビDD12タカキビNT13オナジマイマイサッポロマイマイNT合計3目8科13種0種0種13種0種0種注：1．種名及び配列は原則として「日本産野生生物目録無脊椎動物編Ⅲ」（環境庁、平成10年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-23に対応する。3．表中の※は以下のとおりである。※1：オカマメタニシで掲載※2：クリイロキセルモドキで掲載3.1-60(96)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)動物の注目すべき生息地た。注目すべき生息地は、表3.1-32の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から抽出し表3.1-32(1)注目すべき生息地の選定基準No.選定基準文献その他の資料①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）、「北海道文化財保護条例」（昭和30年北海道条例第83号）、「函館市文化財保護条例」（昭和37・特天：特別天然記念物天然記念物北海道天然記念物函館市天然記念物七飯町天然記念物北斗市天然記念物鹿部町天然記念物「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和7年10月）、「北海道指定の文化財一覧」（北海道教育委員会HP、閲覧：令和7年10月）、「市町村の指定文化財一覧」（北海道オー年函館市条例第26プンデータポータルHP、号）、「七飯町文化財閲覧：令和7年10月）保護に関する条例」（昭和46年七飯町条例第5号）、「北斗市文化財保護条例」（平成18年北斗市条例第83号）及び「鹿部町文化財保護条例」（平成9年鹿部町条例第3号）に基づく天然記念物及び特別天然記念物②③「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」（平成5年総理府令第9号、最終改正：令和7年1月30日）に基づく生息地等保護区「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号、最終改正：令和4年6月17日）及び「北海道自然環境等保全条例」（昭和48年北海道条例第64号）に基づく自然環境保全地域生息：生息地等保護区原生：原生自然環境保全地域特：自然環境保全地域（特別地区）普：自然環境保全地域（普通地区）道特：道自然環境保全地域（特別地区）道普：道自然環境保全地域（普通地区）学術：学術自然保護地区「生息地等保護区一覧」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号、最終改正：最終改正：令和4年6月17日）、「自然環境保全地域等」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）3.1-61(97)

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表3.1-32(2)注目すべき生息地の選定基準No.選定基準文献その他の資料④「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和7年4月25日）及び「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」（平成14年環境省令第28号、最終改正：令和7年7月11日）に基づく鳥獣保護区国：国指定鳥獣保護区国特：国指定特別保護地区国特指：国指定特別保護指定区域道：都道府県指定鳥獣保護区道特：都道府県指定特別保護地区道特指：都道府県指定特別保護指定区域「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）⑤⑥「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」（平成25年北海道条例第9号）に基づく生息地等保護区「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）に基づく湿地生：生息地等保護区基準1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マングローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、生物の生育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有している場合基準2：希少種、固有種等が生育・生息している場合基準3：多様な生物相を有している場合（ただし、外来種を除く）基準4：特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・生息する場合基準5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、繁殖場等）である場合「希少種の保全」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省HP、閲覧：令和7年10月)3.1-62(98)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-32(3)注目すべき生息地の選定基準No.選定基準文献その他の資料⑦「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（ラムサール条約）（昭和55年条約第28号、最終改正：平成6年4月29日）に基づく湿地【基準グループA】代表的、希少または固有な湿地タイプを含む湿地基準1：適当な生物地理区内に、自然のまたは自然度が高い湿地タイプの代表的、希少または固有な例を含む湿地がある場合には、当該湿地を国際的に重要とみなす【基準グループB】生物多様性の保全のために国際的に重要な湿地種及び生態学的群集に基づく基準基準2：危急種、絶滅危惧種または近絶滅種と特定された種、または絶滅のおそれのある生態学的群集を支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす基準3：特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす基準4：生活環の重要な段階において動植物種を支えている場合、または悪条件の期間中に動植物種に避難場所を提供している場合には、国際的に重要な湿地とみなす【水鳥に基づく特定基準】基準5：定期的に2万羽以上の水鳥を支える場合には、国際的に重要な湿地とみなす基準6：水鳥の一種または一亜種の個体群において、個体数の1％を定期的に支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす【魚類に基づく特定基準】基準7：固有な魚類の亜種、種、または科、生活史の一段階、種間相互作用、湿地の利益もしくは価値を代表する個体群の相当な割合を維持しており、それによって世界の生物多様性に貢献している場合には、国際的に重要な湿地とみなす基準8：魚類の重要な食物源であり、産卵場、稚魚の成育場であり、または湿地内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっている場合には、国際的に重要な湿地とみなす【他の種群に基づく個別基準】基準9：鳥類以外の湿地に依存する動物種または亜種の個体群で、その個体群の1％を定期的に支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする「ラムサール条約と条約湿地」(環境省HP、閲覧：令和7年10月)3.1-63(99)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-32(4)注目すべき生息地の選定基準No.選定基準文献その他の資料⑧「IBA（重要野鳥生息地）」（日本野鳥の会HP、閲覧：令和7年10月）に基づく生息地A1：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息している生息地A2：生息地域限定種（Restricted-rangespecies）が相当数生息するか、生息している可能性がある生息地A3：ある1種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が1つのバイオーム※に含まれている場合で、そのような特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくはその可能性がある生息地※バイオーム：それぞれの環境に生きている生物全体A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の1％以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅲ：1種以上で2万羽以上の水鳥、または1万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイトA4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイト「IBA（重要野鳥生息地）」（日本野鳥の会HP、閲覧：令和7年10月）⑨「KBA（生物多様性保全の鍵になる重要な地域）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパンHP、閲覧：令和7年10月）に基づく地域危機性：IUCNのレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）に分類された種が生息／生育する非代替性：a）限られた範囲にのみ分布している種（RR）b）広い範囲に分布するが特定の場所に集中している種c）世界的にみて個体が一時的に集中する重要な場所d）世界的にみて顕著な個体の繁殖地e）バイオリージョンに限定される種群「KBA（KEYBIODIVERSITYAREA）」（KBAHP、閲覧：令和7年10月）3.1-64(100)

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【ページ内のテキスト情報】

対象事業実施区域及びその周囲における注目すべき生息地は、表3.1-33及び図3.1-28のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に鳥獣保護区及び生物多様性の観点から重要度の高い湿地が存在している。「大沼鳥獣保護区」及び「黒井川鳥獣保護区」には、野生鳥獣及びその生息環境の保全を図るために指定された特別保護地区が含まれている。表3.1-33注目すべき生息地名称選定基準面積期限指定目的大沼鳥獣保護区亀田川水源地鳥獣保護区黒井川鳥獣保護区④④④道、道特（森林鳥獣生息地）道（森林鳥獣保護区）道、道特（森林鳥獣生息地）15,820ha（特別保護地区1,131ha）509ha361ha（特別保護地区68ha）令和24年9月30日令和10年9月30日令和27年9月30日・鳥獣保護区大沼鳥獣保護区は、亀田郡七飯町と茅部郡森町との境界に位置しており、北方に活火山駒ケ岳、南方に横津岳を有するほか、区域内に湖沼を含む山水美に恵まれた景勝地である。トドマツ、カラマツを主体とし、ミズナラ、ハンノキ等の針広混交林からなる林相の変化に富む優れた天然林であり、大沼国定公園区域に含まれている。アカゲラ、フクロウ、シジュウカラ等の森林性の鳥獣の生息地として好適であり、野生鳥獣の保護を図るため、昭和57年に道指定鳥獣保護区に指定している。・特別保護地区当該地域は、ラムサール条約登録湿地である大沼、小沼、蓴菜沼に位置しており、落葉樹の天然林を主体とした多様な植生で構成され、全域が大沼国定公園に含まれる。アカゲラやフクロウをはじめ多様な鳥獣が生息しており、特に良好な鳥獣の生息環境となっていることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、当該地域を特別保護地区に指定する。当該地域は、函館市の北東、函館市の上水道の水源である亀田川上流に位置し、標高約50ｍから約300ｍの森林で、ブナ、ミズナラ等を主体とする天然林とスギ、トドマツ、カラマツ等の人工林からなる林相の変化に富む優れた森林によって構成され、その一部が笹自然景観保護地区にも指定されている。また、区域内には、新中野ダム、笹流ダムの2つのダムがあり、静水域には、カモ類などの飛来が多数みられるなど、森林及び静水域の環境はともに良好で、森林性鳥獣の生息環境として好適であることから、野生鳥獣の保護を図るため、昭和33年に道指定鳥獣保護区に指定されている。黒井川の中流域で、福部沼等の沼や沢を含む。カンバ類、イタヤカエデ、アオダモ、ナナカマド、ブナ等の天然の広葉樹林を主体とし、一部トドマツ、カラマツ、アカエゾマツの人工林が介在し、林相の変化に富む優れた森林である。アカゲラ、シジュウカラ等の森林性の鳥獣の生息環境として好適であり、野生鳥獣の保護を図るため、昭和40年に道指定鳥獣保護区及び特別保護地区に指定されている。横津岳湿原群※⑥基準1－－－注：表中の※は以下のとおりである。※：横津岳湿原群の詳細な位置情報は公開されていないが、構成する湿原として雲井沼湿原、前沼湿原、烏帽子沼湿原、アヤメ沼湿原などがあげられている。「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）、「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省HP、閲覧：令和7年10月)、「北海道公報第344号」(北海道総務部行政局文書課、令和4年9月)、「北海道公報第2014号」(北海道総務部行政局文書課、平成20年9月)、「北海道公報第643号」(北海道総務部行政局文書課、令和7年9月)より作成3.1-65(101)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）より作成図3.1-28注目すべき生息地3.1-66(102)

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【ページ内のテキスト情報】

2.植物の生育及び植生の状況植物相及び植生の状況は、対象事業実施区域及びその周囲を対象に、文献その他の資料により整理した。(1)植物相の概要対象事業実施区域及びその周囲の植物相の概要は表3.1-34のとおりであり、合計981種が確認されている。種子植物被子植物真正双子植物分類群シダ植物表3.1-34植物相の概要主な確認種マンネンスギ、エゾフユノハナワラビ、ヤマドリゼンマイ、ヤマソテツ、コタニワタリ、イヌガンソク、イヌワラビ、ジュウモンジシダ、ミヤマノキシノブ等(81種)裸子植物トドマツ、アカマツ、ヒノキアスナロ、ハイイヌガヤ等(24種)基部被子植物チョウセンゴミシ、マツブサ、ヒトリシズカ、フタリシズカ(4種)モクレン類オクエゾサイシン、コブシ、ホオノキ、オオバクロモジ等(7種)単子葉植物ネバリノギラン、ショウジョウバカマ、エゾスカシユリ、ハクサンチドリ、ススキ等(227種)マツモ目マツモ（広義）(1種)キンポウゲ目等エゾエンゴサク、キクザキイチゲ、エゾショウマ、アキカラマツ等(43種)コア真正双子葉類バラ上類キク上類ノブドウ、キンミズヒキ、ブナ、サワグルミ、ダケカンバ、ミヤマニガウリ、ウメバチソウ、エゾノカワヤナギ、スミレサイシン、エゾミソハギ、ミヤマタニタデ、シナノキ、イヌガラシ等(248種)イシミカワ、モウセンゴケ、タチハコベ、クサレダマ、ミヤマホツツジ、オオバコ、ヤナギタンポポ、タニウツギ等(346種)981種合計注：1．種数は亜種、変種も含む。2．文献その他の資料は、以下のとおりである。①「北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）②「北海道ブルーリスト2010」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）③「北海道のシダ入門図鑑」（北海道大学出版会、平成27年）④「北海道外来植物便覧-2015年版-」（北海道大学出版会、平成28年）⑤「函館市史」（旧函館市、昭和55年）⑥「戸井町史」（戸井町、昭和48年）⑦「南茅部町史」（南茅部町、昭和62年）3.1-67(103)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)植生の概要対象事業実施区域及びその周囲の文献その他の資料による現存植生図は図3.1-29、凡例は表3.1-36、植生自然度は図3.1-30のとおりである。対象事業実施区域の風力発電機設置予定範囲における主な植生は、植生自然度9であるブナクラス域自然植生のダケカンバ群落（Ⅳ）及び植生自然度7であるブナクラス域代償植生のダケカンバ群落（Ⅴ）が広く分布している。また、東側斜面には植生自然度9であるブナクラス域自然植生のチシマザサ－ブナ群集（Ⅳ）が分布している。その他には、植生自然度10である湿原植生のツルコケモモ－ミズゴケクラス、植生自然度9であるブナクラス域自然植生のハルニレ群落及び植生自然度5であるブナクラス域代償植生のササ群落（Ⅴ）が分布している。一方で、西側の搬入路部分における主な植生は、植生自然度7であるブナクラス域代償植生のシラカンバ－ミズナラ群落及び植生自然度6である植林地のトドマツ植林が広く分布している。南側の搬入路部分における主な植生は、植生自然度7であるブナクラス域代償植生のシラカンバ－ミズナラ群落、ダケカンバ群落（Ⅴ）及び植生自然度6である植林地のトドマツ植林が分布している。その他の搬入路部分には植生自然度6である植林地のカラマツ植林及び植生自然度2である耕作地植生の牧草地、畑雑草群落等が分布している。対象事業実施区域の周囲の植生は、植生自然度7のシラカンバ－ミズナラ群落、ダケカンバ群落(Ⅴ）及び、植生自然度6のトドマツ植林が広く分布している。対象事業実施区域の北西側には、植生自然度10であるコケモモ－トウヒクラス域自然植生のササ群落(Ⅱ）、植生自然度9である高山帯自然植生域のハイマツ群落、コケモモ－トウヒクラス域自然植生のミヤマハンノキ群落（北海道）、ササ－ダケカンバ群落（北海道）、ササ－ミネヤナギ群落が分布している。また、南側の一部に植生自然度10である河辺植生のヨシクラス、植生自然度9であるブナクラス域自然植生のハンノキ－ヤチダモ群集及びヤナギ高木群落（Ⅳ）が点在しているほか、植生自然度4である耕作地植生のゴルフ場・芝地、植生自然度2である耕作地植生の畑雑草群落がみられる。なお、植生自然度の区分基準は表3.1-35のとおりである。表3.1-35植生自然度の区分基準植生自然度区分基準10高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区9エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区8ブナ・ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、代償植生であっても、特に自然植生に近い地区7クリ－ミズナラ群落、クヌギ－コナラ群落等、一般には二次林と呼ばれる代償植生地区6常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林地5ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原4シバ群落等の背丈の低い草原3果樹園、桑園、茶畑、苗圃等の樹園地2畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地1市街地、造成地等の植生のほとんど存在しない地区植生自然度調査）」（環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.1-68(104)

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【ページ内のテキスト情報】

注：植生図の凡例は表3.1-36に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-29(1)文献その他の資料による現存植生図（全体図）3.1-69(105)

## Page 070
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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-36文献その他の資料による現存植生図凡例注：1．図中No.は図3.1-29の現存植生図内の番号に対応する。2．統一凡例No.とは、「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）の1/25,000植生図に示される6桁の環境省統一凡例番号（凡例コード）である。3．植生自然度の区分は、「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）の1/50,000植生図に示されるものに基づく。3.1-70(106)

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【ページ内のテキスト情報】

注：植生図の凡例は表3.1-36に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-29(2)文献その他の資料による現存植生図（拡大図1）3.1-71(107)

## Page 072
![Page 072の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000072.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：植生図の凡例は表3.1-36に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-29(3)文献その他の資料による現存植生図（拡大図2）3.1-72(108)

## Page 073
![Page 073の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000073.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：植生図の凡例は表3.1-36に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-29(4)文献その他の資料による現存植生図（拡大図3）3.1-73(109)

## Page 074
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【ページ内のテキスト情報】

注：植生図の凡例は表3.1-36に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-29(5)文献その他の資料による現存植生図（拡大図4）3.1-74(110)

## Page 075
![Page 075の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000075.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

注：植生図の凡例は表3.1-36に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-29(6)文献その他の資料による現存植生図（拡大図5）3.1-75(111)

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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-30(1)文献その他の資料による植生自然度（全体図）3.1-76(112)

## Page 077
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-30(2)文献その他の資料による植生自然度（拡大図1）3.1-77(113)

## Page 078
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-30(3)文献その他の資料による植生自然度（拡大図2）3.1-78(114)

## Page 079
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-30(4)文献その他の資料による植生自然度（拡大図3）3.1-79(115)

## Page 080
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-30(5)文献その他の資料による植生自然度（拡大図4）3.1-80(116)

## Page 081
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-30(6)文献その他の資料による植生自然度（拡大図5）3.1-81(117)

## Page 082
![Page 082の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000082.jpg)

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(3)植物の重要な種植物の重要な種は、「(1)植物相の概要」で確認されている種について、表3.1-37の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から抽出した。対象事業実施区域及びその周囲の植物の重要な種は表3.1-38のとおりであり、49科109種の重要な植物が確認されている。表3.1-37(1)植物の重要な種の選定基準No.選定基準文献その他の資料Ⅰ「文化財保護法」（昭和25年法律特別天然記念物第214号、最終改正：令和4年6・天：天然記念物月17日）、「北海道文化財保護条北海道天然記念物例」（昭和30年北海道条例第83・函天：函館市天然記念物号）、「函館市文化財保護条例」七飯町天然記念物（昭和37年函館市条例第26・北天：北斗市天然記念物号）、「七飯町文化財保護に関す鹿部町天然記念物る条例」（昭和46年七飯町条例第5号）、「北斗市文化財保護条例」（平成18年北斗市条例第83号）及び「鹿部町文化財保護条例」（平成9年鹿部町条例第3号）に基づく天然記念物及び特別天然記念物「国指定文化財等データベース」（文化庁HP、閲覧：令和7年10月）、「北海道指定の文化財一覧」（北海道教育委員会HP、閲覧：令和7年10月）、「市町村の指定文化財一覧」（北海道オープンデータポータルHP、閲覧：令和7年10月）Ⅱ「絶滅のおそれのある野生動植物国内希少野生動植物種の種の保存に関する法律」（平成特定第一種国内希少野生動植物種4年法律第75号、最終改正：令和特定第二種国内希少野生動植物種4年6月17日）及び「絶滅のおそ緊急指定種れのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和7年1「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」（平成5年政令第17号、最終改正：令和7年1月22日）月22日）に基づく国内希少野生動植物種等Ⅲ「第5次レッドデータブック：絶絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種「環境省レッドリ滅のおそれのある日本の野生生物野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかスト2020の公表に維管束植物」（環境省、令和7に外側で野生化した状態でのみ存続している種ついて」（環境省年）の掲載種・CR：絶滅危惧ⅠA類･･･深刻な絶滅の危機に瀕している種（現在HP、閲覧：令和7の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野年10月）生での存続が困難なものであって、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの）・EN：絶滅危惧ⅠB類･･･絶滅の危機に瀕している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、IA類（CR）ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの）・VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、「絶滅危惧IA類（CR）」または「絶滅危惧IB類（EN）」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの）・NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの）・DD：情報不足･･･カテゴリーを判定するための情報が不足している種（現時点での絶滅危険度は確定できないが、今後情報が得られれば「絶滅危惧」等になりうるもの）・LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･孤立した地域個体群で、絶滅のおそれが高いもの3.1-82(118)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-37(2)植物の重要な種の選定基準No.選定基準文献その他の資料Ⅳ「北海道の希少野生生物北海道レ絶滅種…すでに絶滅したと考えられる種または亜種「北海道の希少野生ッドデータブック2001」（北海道野生絶滅種…本道の自然界ではすでに絶滅したと考えら生物北海道レッドHP、閲覧：令和7年10月）の掲載種れているが、飼育等の状態で生存が確認されている種まデータブックたは亜種絶滅危機種…絶滅の危機に直面している種または亜種絶滅危惧種…絶滅の危機に瀕している種または亜種2001」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）・Vu：絶滅危急種…絶滅の危機が増大している種または亜種・R：希少種…存続基盤が脆弱な種または亜種・Lp：地域個体群…保護に留意すべき地域個体群・N：留意種…保護に留意すべき種または亜種Ⅴ「北海道生物の多様性の保全等に関指定希少野生動植物種する条例」（平成25年北海道条例第特定希少野生動植物種9号）に基づく指定希少野生動植物種等「指定希少野生動植物種と特定希少野生動植物種」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）表3.1-38(1)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名和名Ⅰ選定基準ⅡⅢⅣⅤ1シダ植物イワヒバイワヒバR2トクサヒメドクサVUVu3ハナヤスリヒロハハナヤスリR4コケシノブウチワゴケR5イノモトソウイワガネソウR6ヒメシダイワハリガネワラビR7ウラボシオオエゾデンダENR8裸子植物ヒノキミヤマビャクシンVu9ヒノキアスナロR10被子植物基部被子植物マツブサマツブサR11被子植物ウマノスズクサオクエゾサイシンR12モクレン類ウスバサイシンR13被子植物ヒルムシロササバモR14単子葉植物ユリカタクリN15クロユリR16エゾヒメアマナVUR17ヤマホトトギスR18ランエビネNTVu19サルメンエビネVUEn20ユウシュンランNTEn21クマガイソウVUEn22アツモリソウ特一VUCr23コイチヨウランEn24カキランVu25アリドオシランR26サカネランVUCr27ジンバイソウR28イイヌマムカゴENR29ツレサギソウR30マイサギソウR31トキソウNTVu32ヤマトキソウEn33ショウキランR34ミズアオイコナギVu35ガマミクリNTR3.1-83(119)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-38(2)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名和名Ⅰ選定基準ⅡⅢⅣⅤ36被子植物ガマヒメガマR37単子葉植物カヤツリグサクリイロスゲNTVu38ヤマテキリスゲR39シオクグVu40アゼテンツキR41ヒメホタルイR42イネエゾムギCR43ムツオレグサR44エゾヤマコウボウR45ササガヤR46オニシバR47被子植物マツモマツモ（広義）R※1真正双子葉植物マツモ目48被子植物ツヅラフジアオツヅラフジR49真正双子葉植物メギイカリソウR50キンポウゲ目等キンポウゲフクジュソウVu51クロバナハンショウヅルVUR52クサボタンR53シラネアオイVu54ナガバカラマツVUVu55被子植物ボタンヤマシャクヤクNTR56コア真正双子葉類マンサクマルバマンサクR57バラ上類ユキノシタヤマネコノメソウR58ヤグルマソウR59ベンケイソウイワレンゲVU60マメチシマゲンゲR61イワオウギR62バラキンロバイVUR63ナガボノワレモコウR※264エゾシモツケVU65トウダイグサノウルシNTR66ヤナギエゾミヤマヤナギR67スミレナガハシスミレR68オトギリソウエゾオトギリVU69ミソハギヒメビシVUR70キブシキブシR71被子植物タデエゾノミズタデVu72コア真正双子葉類ヤナギヌカボNTR73キク上類ノダイオウVU74ナデシコタチハコベVU75タカネミミナグサVU76エゾマンテマVUVu77ハマミズナツルナR78サクラソウヤブコウジR79ユキワリコザクラVu80クリンソウVu81オオサクラソウR82サクラソウNTVu83ハイハマボッスNTVu84イワウメイワカガミR85ツツジオオウメガサソウNT86リンドウチシマリンドウNTR87ホソバノツルリンドウVU※33.1-84(120)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-38(3)文献その他の資料による植物の重要な種No.分類科名和名Ⅰ選定基準ⅡⅢⅣⅤ88被子植物キョウチクトウフナバラソウNTR89コア真正双子葉類スズサイコNTR90キク上類ムラサキムラサキENEn91シソムシャリンドウVUVu92キセワタVUR93ハマウツボミヤマママコナR94ママコナR95ハマウツボVUR96ミヤマシオガマR97キヨスミウツボR98タヌキモタヌキモNTR99ヒメタヌキモNTVu100キキョウバアソブVU101キキョウNTVu102キクキッコウハグマR103ピレオギクVUVu104コハマギクR105ミネアザミR106オナモミVU107セリヌマゼリNT108スイカズラエゾヒョウタンボクVU109ベニバナヒョウタンボクVU合計9分類49科109種0種1種48種95種0種注：1．種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト令和7年度生物リスト」（河川環境データベース国土交通省、令和7年）に準拠した。2．選定基準は、表3.1-37に対応する。3．表中の※は以下のとおりである。※1：マツモで掲載※2：ナガボノアカワレモコウで掲載※3：ホソバツルリンドウで掲載3.1-85(121)

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【ページ内のテキスト情報】

(4)植物の重要な群落植物の重要な群落は、表3.1-39の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から抽出した。対象事業実施区域及びその周囲の重要な植物群落として、表3.1-40及び図3.1-31のとおり、「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J・WWFJapan、平成8年）により4か所の植物群落、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境省、昭和63年）により1か所の特定植物群落が存在している。特定植物群落である「横津岳～袴腰岳ブナ・ダケカンバ林」は、対象事業実施区域北側の一部と重なっている。なお、「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J・WWFJapan、平成8年）では詳細な位置情報は公開されていない。また、対象事業実施区域及びその周囲の重要な群落として、植生自然度10及び植生自然度9に該当する植生についても抽出した。対象事業実施区域の風力発電機設置予定範囲の周囲では、植生自然度10のツルコケモモ－ミズゴケクラス、植生自然度9のチシマザサ－ブナ群集（Ⅳ）及びハルニレ群落が分布している。チシマザサ－ブナ群集（Ⅳ）及びハルニレ群落は、対象事業実施区域東側の斜面にかけて分布している。対象事業実施区域の搬入路部分では、植生自然度10のツルコケモモ－ミズゴケクラス、ヨシクラス、植生自然度9のチシマザサ－ブナ群集（Ⅳ）、ダケカンバ群落（Ⅳ）、ハルニレ群落、ハンノキ－ヤチダモ群集、ハンノキ群落（Ⅳ）、ヤナギ低木群落（Ⅳ）が一部に分布している。表3.1-39植物の重要な群落の選定基準No.選定基準文献その他の資料Ⅰ「植物群落レッド・植物群落データ・ブック」1：要注意（NACS－J・WWF2：破壊の危機「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J・WWFJapan、平成8年）3：対策必要Japan、平成84：緊急に対策必要年）Ⅱ「第2回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境省、昭和54年）、「第3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境省、昭和63年）、「第5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」（環境省、平成12年）Ⅲ「1/2.5万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成28年）に掲載の植生自然度10及び植生自然度9の植生・特定植物群落A：原生林もしくはそれに近い自然林B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落または個体群C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なものE：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴が典型的なものF：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても､長期にわたって伐採等の手が入っていないものG：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群H：その他､学術上重要な植物群落植生自然度10：自然草原（高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区）植生自然度9：自然林（エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群落等、自然植生のうち低木林、高木林の植物社会を形成する地区）「自然環境保全基礎調査特定植物群落調査第2回、第3回、第5回」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）3.1-86(122)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.1-40(1)重要な群落（植物群落レッドデータ・ブック掲載群落）所在市名称種類選定基準Ⅰ亀田郡七飯町、茅部郡鹿部町ミネヤナギ・イヌコリヤナギ群落単一群落3イワブクロ・ヒメスゲ群落単一群落3駒ヶ岳の火山植生群落複合3亀田郡大野町シバ群落単一群落4注：1．選定基準は表3.1-39に対応する。2．詳細な位置情報は公開されていないため図示していない。〔「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS－J・WWFJapan、平成8年）より作成〕表3.1-40(2)重要な群落（特定植物群落）市町村名群落名相観区分面積（ha）選定基準Ⅱ函館市、七飯町、鹿部町横津岳～袴腰岳ブナ・ダケカンバ林亜寒帯夏緑広葉高木林3,800A注：選定基準は表3.1-39に対応する。〔「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第3回」（環境省HP、閲覧:令和7年10月）より作成〕表3.1-40(3)重要な群落（植生自然度）植生区分1/2.5万植生図統一凡例選定基準Ⅲコケモモ－トウヒクラス域自然植生ササ群落（Ⅱ）※植生自然度10ブナクラス域自然植生ササ群落（Ⅳ）※河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等ツルコケモモ－ミズゴケクラス、ヨシクラス、ヨシ群落（代償植生）※、ヒルムシロクラス※高山帯自然植生域ハイマツ群落※植生自然度9コケモモ－トウヒクラス域自然植生ミヤマハンノキ群落（北海道）※、ササ－ダケカンバ群落（北海道）※、ササ－ミネヤナギ群落※ブナクラス域自然植生チシマザサ－ブナ群集（Ⅳ）、ダケカンバ群落（Ⅳ）、ヤマタイミンガサ－サワグルミ群集※、ハルニレ群落、カツラ群落※、ハンノキ－ヤチダモ群集、ハンノキ群落（Ⅳ）、ヤナギ高木群落（Ⅳ）※、ヤナギ低木群落（Ⅳ）、ヤマハンノキ群落※注：1.選定基準は表3.1-39に対応する。2.表中の※は、対象事業実施区域内に確認されていない群落を示す。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-87(123)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）全国環境情報自然的状況」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）、「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-31重要な群落の分布位置3.1-88(124)

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【ページ内のテキスト情報】

(5)巨樹・巨木林・天然記念物表3.1-41の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から抽出した結果、対象事業実施区域及びその周囲における巨樹・巨木林は表3.1-42のとおりであり、3件の巨樹・巨木林が分布している。分布位置は図3.1-32のとおりである。なお、植物に係る天然記念物は、対象事業実施区域及びその周辺には分布していない。表3.1-41巨樹・巨木林・天然記念物等の選定基準No.選定基準Ⅰ「第4回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林北海道・東北版」（環境省、平成3年）・巨樹環境省生物多様性センターHP、閲覧：令和7年10月）・巨木林Ⅱ「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和7年6月1日）・特別天然記念物昭和30年北海道条例第83号）・天然記念物昭和37年函館市条例第26号）・北海道天然記念物昭和46年七飯町条例第5号）・函館市天然記念物平成18年北斗市条例第83号）・七飯町天然記念物平成9年鹿部町条例第3号）・北斗市天然記念物・鹿部町天然記念物表3.1-42巨樹・巨木林No.区分市町村名樹種樹幹（cm）樹高（m）選定基準1単木北海道函館市イチイ46916Ⅰ2単木北海道函館市イチイ41516Ⅰ3単木北海道函館市イチイ31714Ⅰ「第4回自然環境保全基礎調査植生調査巨樹・巨木林調査」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-89(125)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図中の番号は表3.1-42の番号に対応する。「自然環境調査Web-GIS巨樹・巨木林第4回(1988～1993)」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-32巨樹・巨木林の分布位置3.1-90(126)

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【ページ内のテキスト情報】

3.生態系の状況(1)環境類型区分対象事業実施区域及びその周囲の環境類型区分の概要は表3.1-43、分布状況は図3.1-33のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲は、植生区分との対応関係により、高山・亜高山、自然林、二次林、植林地、草原・低木林、耕作地等、河辺等、市街地等及び河川・湖沼の9つの環境類型区分に分類される。表3.1-43環境類型区分の概要No.類型区分植生区分1高山・亜高山ハイマツ群落、ミヤマハンノキ群落（北海道）、ササ－ダケカンバ群落（北海道）、ササ－ミネヤナギ群落、ササ群落（II）2自然林チシマザサ－ブナ群集（IV）、ダケカンバ群落（IV）、ヤマタイミンガサ－サワグルミ群集、ハルニレ群落、カツラ群落、ハンノキ－ヤチダモ群集、ハンノキ群落（IV）3二次林チシマザサ－ブナ群集（V）、ササ－シラカンバ群落、シラカンバ－ミズナラ群落、オニグルミ群落（V）、ダケカンバ群落（V）4植林地スギ・ヒノキ・サワラ植林、アカマツ植林、トドマツ植林、アカエゾマツ植林、カラマツ植林、外国産樹種植林、ニセアカシア群落、ストローブマツ植林、その他植林（常緑針葉樹）、その他植林（落葉広葉樹）5草原・低木林ササ群落（IV）、ササ群落（V）、ススキ群団（V）、オオヨモギ群落、オオアワダチソウ群落、伐採跡地群落（V）6耕作地等ゴルフ場・芝地、牧草地、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑草群落、果樹園、畑雑草群落、水田雑草群落、放棄水田雑草群落7河辺等ヤナギ高木群落（IV）、ヤナギ低木群落（IV）、ヤマハンノキ群落、ツルコケモモ－ミズゴケクラス、ヨシクラス、ヨシ群落（代償植生）、ヒルムシロクラス8市街地等市街地、緑の多い住宅地、太陽光発電施設、残存・植栽樹群をもった公園、墓地等、造成地、残存・植栽樹群地9河川・湖沼開放水域注：植生区分は図3.1-29の現存植生図による。3.1-91(127)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-33(1)環境類型区分（全体図）「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-92(128)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-33(2)環境類型区分（拡大図1）「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-93(129)

## Page 094
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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-33(3)環境類型区分（拡大図2）3.1-94(130)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-33(4)環境類型区分（拡大図3）「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-95(131)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-33(5)環境類型区分（拡大図4）「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-96(132)

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【ページ内のテキスト情報】

「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-33(6)環境類型区分（拡大図5）3.1-97(133)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)生態系の概要地域の生態系（動植物群）を総合的に把握するために、文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲の環境及び生物種より、生物とその生息・生育環境の関わり、また、生物相互の関係について代表的な生物種等を選定し、食物連鎖の概要として整理した。食物連鎖模式図は図3.1-34のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲は高山・亜高山、自然林、二次林、植林地、草原・低木林、河辺等、耕作地等といった樹林、草地環境及び河川・湖沼といった水域が存在している。陸域の生態系では、チシマザサ－ブナ群集（Ⅳ）、ダケカンバ群落（Ⅴ）、トドマツ植林、ササ群落（Ⅴ）、ヤナギ低木群落（Ⅳ）、畑雑草群落等に生育する植物を生産者として、第一次消費者としてはユキウサギ等の草食性の哺乳類や、セミ類やバッタ類、ガ類やチョウ類等の草食性の昆虫類が、第二次消費者としてはトンボ類等の肉食性昆虫類が存在する。また、第三次消費者としてはアカネズミ、タイリクヤチネズミ等の哺乳類やカラ類、キビタキ等の鳥類、ニホンアマガエル等の両生類、ニホンカナヘビ等の爬虫類が、第四次消費者としてはニホンイタチ等の哺乳類、シマヘビ等の爬虫類が存在すると考えられる。さらに、低次消費者を餌とする高次消費者として、アカギツネ等の中型哺乳類やクマタカ等の猛禽類が存在すると考えられる。河川・湖沼の水域の生態系では、付着藻類等を生産者として、第一次消費者である底生動物が、エゾアカガエル等の両生類やウグイ等の魚類に捕食される。さらに、これらを餌とするアオサギ等の鳥類や、オオワシ、オジロワシ等の猛禽類が存在すると考えられる。図3.1-34食物連鎖模式図3.1-98(134)

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(3)重要な自然環境のまとまりの場対象事業実施区域及びその周囲の自然環境について、重要な自然環境のまとまりの場の抽出を行った。抽出した重要な自然環境のまとまりの場は表3.1-44、その分布状況は図3.1-35のとおりであり、植生自然度10の自然草原、植生自然度9の自然林、保安林、自然公園、鳥獣保護区、生物多様性の観点から重要度の高い湿地、特定植物群落及び巨樹・巨木林が対象事業実施区域及びその周囲に存在する。表3.1-44重要な自然環境のまとまりの場No.重要な自然環境のまとまりの場抽出理由1まとまりのある自然植生自然草原（植生自然度10）環境省植生図による自然度の高い植生。ササ群落（Ⅱ）、ササ群落（Ⅳ）、ツルコケモモ－ミズゴケクラス、ヨシクラス、ヨシ群落（代償植生）、ヒルムシロクラスの植生自然度10に該当する植生とした。自然林（植生自然度9）環境省植生図による自然度の高い植生。ハイマツ群落、ミヤマハンノキ群落（北海道）、ササ－ダケカンバ群落（北海道）、ササ－ミネヤナギ群落、チシマザサ－ブナ群集（Ⅳ）、ダケカンバ群落（Ⅳ）、ヤマタイミンガサ－サワグルミ群集、ハルニレ群落、カツラ群落、ハンノキ－ヤチダモ群集、ハンノキ群落（Ⅳ）、ヤナギ高木群落（Ⅳ）、ヤナギ低木群落（Ⅳ）、ヤマハンノキ群落の植生自然度9に該当する植生とした。2保安林水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域において重要な機能を有する自然環境である。3自然公園自然公園法及びそれに基づく都道府県の条例規定に基づき、傑出した自然の風景地について指定された自然公園である。4鳥獣保護区表3.1-33のとおりである。鳥獣の保護を図るため、保護の必要があると認められた地域である。5生物多様性の観点から重要度の高い湿地※6特定植物群落表3.1-40(2)のとおりである。湿原、河川、湖沼、干潟、藻場、マングローブ林、サンゴ礁などのうち生物の生息地として規模の大きな湿地や希少種が生息している湿地である。自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基準の「A：原生林もしくはそれに近い自然林」に該当する植物群落である。自然環境保全基礎調査において定められた原則幹回りが3m以上の巨樹及び巨木林である。7巨樹・巨木林表3.1-42のとおりである。注：表中の※は以下のとおりである。※：詳細な位置情報が公開されていないため図示していない。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）「国土数値情報（国有林野データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）「環境アセスメントデータベース（EADAS）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）「北海道の自然公園」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省HP、閲覧：令和7年10月)「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第3回」（環境省HP、閲覧:令和7年10月）「第4回自然環境保全基礎調査植生調査巨樹・巨木林調査」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.1-99(135)

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図3.1-35(1)重要な自然環境のまとまりの場「国土数値情報（国有林野データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）、「環境アセスメントデータベース（EADAS）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）、「北海道の自然公園」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）、「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）より作成3.1-100(136)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図中の巨樹・巨木林の番号は表3.1-42の番号に対応する。「第6・7回自然環境保全基礎調査植生調査1/2.5万現存植生図のGISデータ」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）、「自然環境調査Web-GIS特定植物群落調査第3回」（環境省HP、閲覧:令和7年10月）、「自然環境調査Web-GIS巨樹・巨木林第4回(1988～1993)」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-35(2)重要な自然環境のまとまりの場3.1-101(137)

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【ページ内のテキスト情報】

3.1.6景観及び人と自然との触れ合いの活用の場の状況1.景観の状況対象事業実施区域は北海道渡島半島の南東部に位置し、北側には恵山道立自然公園がある。「景観法」（平成16年法律第110号、最終改正：令和7年4月23日）に基づく「北海道景観計画」（北海道、平成20年、最終変更：令和5年4月1日）により、道全域（景観行政団体である市町村の区域を除く。）を「景観計画区域」に指定している。函館市は景観行政団体であり、「函館市景観計画」（函館市、平成20年、最終変更：令和3年3月）によれば、函館市全域を景観計画区域と定めている。対象事業実施区域及びその周囲は景観計画区域となっている。(1)眺望点の分布及び概要文献その他の資料調査の結果を踏まえ、以下の条件を勘案し抽出した。・公的なHPや観光パンフレット等に掲載されている情報であること。・眺望利用の可能性のある地点であること。・風力発電機（高さ：195m）が垂直視野角1度以上で視認される可能性のある範囲（風力発電機の設置予定範囲から約11.2km）を目安とした。・函館市及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年9月）身近な眺望点については、地域の拠点施設を抽出した。対象事業実施区域及びその周囲の眺望点は表3.1-45及び図3.1-36のとおりである。3.1-102(138)

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![Page 103の画像](https://img01.ebook5.net/InvenergyEIA-since2025/hikg5J/contents/image/book/medium/image-000103.jpg)

【ページ内のテキスト情報】

名称函館山五稜郭タワー道南四季の杜公園新中野ダム横津岳城岱牧場展望台弁天岬大船上の湯表3.1-45眺望点の概要概要函館市の南西に位置する標高334mの山。山頂にある展望台からは函館市街地や教会群、五稜郭タワー、駒ヶ岳、津軽海峡及び下北半島を望むことができる。五稜郭公園に隣接する五角形のタワー。高さ90mの展望フロアからは特別史跡五稜の全形を確認でき、また函館市街、函館山、恵山や津軽海峡を一望することができる。亀田中野町に位置する北海道立公園。「丘の家」展望ラウンジから津軽海峡や函館市を望むことができる。函館市を流れる亀田川の上流に位置するダム。ダムの天端からは函館山や五稜郭タワー、下北半島を一望することができる。恵山道立自然公園内に位置する標高1,167mの山。山頂からは大沼や駒ヶ岳を望むことができる。城岱スカイライン沿いに位置する町営牧場に併設の展望台。駒ヶ岳や函館山、大野平野を眺めることができる。渡島総合振興局の主要な展望地に指定されている。函館市北東部の臼尻町に位置する岬。函館市大船町に位置する温泉。高丘町会館対象事業実施区域の周辺の拠点施設を身近な眺望点として抽出した。東山町会会館赤川町会四区会館七飯町文化センター大川会館「観光・産業」（七飯町HP）「北の道の駅」（北の道の駅HP）「JAPAN47GO」（日本観光振興協会HP）「はこぶら」(函館市観光部観光推進課HP)「函館市市政ポータルサイト」（函館市HP）「北海道公式観光サイトHOKKAIDOLOVE！」（北海道観光機構HP）「函館・みなみ北海道観光ガイド」（函館国際観光コンベンション協会HP）「『地域の良好な景観資源』『主要な展望地』リスト」（北海道渡島総合振興局HP）「まちづくり・地域振興」、「まちづくり局都市環境課」、「自然環境局」（北海道HP）（各HP閲覧：令和7年10月）函館市及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年9月）より作成3.1-103(139)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は表3.1-45と同様である。図3.1-36眺望点の状況3.1-104(140)

## Page 105
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【ページ内のテキスト情報】

(2)景観資源「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）、「まちづくりのページ」（北海道渡島総合振興局HP、閲覧：令和7年10月）、「函館市景観計画」（函館市、平成20年）及び函館市、七飯町へのヒアリング（実施：令和7年9月）による景観資源は、表3.1-46及び図3.1-37のとおりである。なお、函館市及び七飯町からは、景観資源について特段ご意見はいただいていない。表3.1-46(1)景観資源の状況（自然景観資源）区分名称区分名称火山群駒ヶ岳湿原横津岳横津海成段丘尾札部段丘火山横津岳汐泊川－汐首岬段丘流れ山群クルミ坂岩屑流堆積物函館市街北東段丘噴泉大船上の湯函館市北東側段丘大船下の湯陸けい砂州弁天岬磯谷温泉海食崖函館山間歇泉鹿部の間歇泉非火山性孤峰函館山渓谷・峡谷川汲川湖沼沼の岱円沼大沼小沼〔「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕表3.1-46(2)景観資源の状況（地域の良好な景観資源等）地域の良好な景観資源都市景観形成地域区分大沼公園赤松街道城岱牧場（七つ星夜景）ガルトネルブナ林西部地区都市景観形成地域縄文遺跡群都市景観形成地域名称「まちづくりのページ」（北海道渡島総合振興局HP、閲覧：令和7年10月）「函館市景観計画」（函館市、平成20年）より作成3.1-105(141)

## Page 106
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【ページ内のテキスト情報】

「第3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成図3.1-37(1)景観資源の状況（自然景観資源）3.1-106(142)

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【ページ内のテキスト情報】

「まちづくりのページ」（北海道渡島総合振興局HP、閲覧：令和7年10月）「函館市景観計画」（函館市、平成20年）より作成図3.1-37(2)景観資源の状況（地域の良好な景観資源等）3.1-107(143)

## Page 108
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【ページ内のテキスト情報】

2.人と自然との触れ合いの活動の場の状況対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、表3.1-47及び図3.1-38のとおりである。袴腰岳アヤメ湿原ダム公園名称道南四季の杜公園笹流ダム前庭広場横津岳表3.1-47人と自然との触れ合いの活動の場及びその概要想定する主な活動自然観賞散策自然観賞散策自然観賞散策自然観賞散策自然観賞散策自然観賞散策概要「恵山道立自然公園」内、山岳地帯である「横津岳地域」に位置する標高1,108mの山で、函館市内の最高峰である。「恵山道立自然公園」内、標高800m付近に位置する松倉川の源流部に位置する高層湿原である。7月中旬から8月中旬にはノハナショウブが咲き誇る。旧中野ダムの下流に整備された公園で、ダムについて学ぶことができる。約2.45haの敷地には、ピクニックやスポーツができる広場や、北海道の代表的なダムの模型が設置されている。平成17年に整備された道南初の道立公園である。人と自然の共存をテーマに、「花の丘」、「野原の丘」、「里の森」、「小川の里」の4つのゾーンに分かれている。笹流ダムの横に樹木と芝生に覆われた公園として整備され、ピクニックやスポーツを楽しむことができるほか、春はサクラ、秋は紅葉の名所となっている。「恵山道立自然公園」内に位置する標高1,167mの山で、亀田半島の最高峰である。稜線沿いには高山植物が分布している。「函館市」（函館市役所HP、閲覧：令和7年10月）「はこぶら」（函館市観光部観光推進課HP、閲覧：令和7年10月）「七飯町」（七飯町役場HP、閲覧：令和7年10月）「北海道渡島総合振興局」（北海道渡島総合振興局HP、閲覧：令和7年10月）「北海道公式観光サイトHOKKAIDOLOVE!」（北海道観光機構HP、閲覧：令和7年10月）「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）函館市及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年9月）より作成3.1-108(144)

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【ページ内のテキスト情報】

図3.1-38人と自然との触れ合いの活動の場の状況「函館市」（函館市役所HP）、「はこぶら」（函館市観光部観光推進課HP）、EADAS「七飯町」（七飯町役場HP）、「北海道渡島総合振興局」（北海道渡島総合振興局HP）、「北海道公式観光サイトHOKKAIDOLOVE!」（北海道観光機構HP）、「環境アセスメントデータベースEADAS（イーダス）」（環境省HP）(各HP閲覧：令和7年10月)函館市及び七飯町へのヒアリング（実施：令和7年9月）より作成3.1-109(145)

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【ページ内のテキスト情報】

3.1.7一般環境中の放射性物質の状況一般環境中の放射性物質の状況について、「環境放射線データベース」（環境放射能・放射線データベースHP、閲覧：令和7年10月）によると、対象事業実施区域の最寄りの空間放射線量率測定地点として、図3.1-39のとおり函館市の渡島総合振興局で空間放射線量率の測定が行われている。令和6年度の空間放射線量率は、最大値が0.086μSv/h、最小値が0.019μSv/h、平均値が0.029μSv/hである。3.1-110(146)

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【ページ内のテキスト情報】

「環境放射線データベース」（環境放射能・放射線データベースHP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.1-39空間放射線量率測定地点3.1-111(147)

## Page 112
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【ページ内のテキスト情報】

3.2社会的状況3.2.1人口及び産業の状況1.人口の状況函館市、七飯町及び北海道の人口及び世帯数の推移は、表3.2-1及び図3.2-1のとおりである。函館市、七飯町ともに、人口及び世帯数は減少傾向にある。表3.2-1人口及び世帯数の推移（令和4～7年）区分年総数人口（人）男女世帯数（世帯）函館市令和4年248,106112,851135,255140,577令和5年244,431111,253133,178140,081令和6年240,218109,343130,875138,987令和7年236,515107,727128,788138,313七飯町令和4年28,06212,95615,10614,034令和5年27,93412,93015,00414,140令和6年27,54412,75914,78514,112令和7年27,13912,55814,58114,036北海道令和4年5,183,6872,450,3932,733,2942,796,536令和5年5,139,9132,430,9792,708,9342,804,281令和6年5,093,9832,410,3042,683,6792,809,828令和7年5,044,8252,387,3072,657,5182,812,839「令和4年住民基本台帳人口・世帯数（令和4年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「令和5年住民基本台帳人口・世帯数（令和5年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「令和6年住民基本台帳人口・世帯数（令和6年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「令和7年住民基本台帳人口・世帯数（令和7年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.2-1(148)

## Page 113
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【ページ内のテキスト情報】

人口（人）函館市人口世帯数世帯数（世帯）300,000150,000人口（人）七飯町人口世帯数世帯数（世帯）30,00015,000250,000125,00025,00012,500200,000100,00020,00010,000150,00075,00015,0007,500100,00050,00010,0005,00050,00025,0005,0002,5000令和4年令和5年令和6年令和7年00令和4年令和5年令和6年令和7年0人口（人）北海道人口世帯数世帯数（世帯）6,000,0003,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000令和4年令和5年令和6年令和7年2,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,0000「令和4年住民基本台帳人口・世帯数（令和4年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「令和5年住民基本台帳人口・世帯数（令和5年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「令和6年住民基本台帳人口・世帯数（令和6年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「令和7年住民基本台帳人口・世帯数（令和7年1月1日現在）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-1人口及び世帯数の推移（令和4～7年）3.2-2(149)

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【ページ内のテキスト情報】

2.産業の状況函館市、七飯町及び北海道の令和2年10月1日現在の産業別就業者数及び割合は、表3.2-2のとおりである。函館市、七飯町ともに第三次産業が最も多い。表3.2-2産業別就業者数及び割合（令和2年10月1日現在）（単位：人、（）内は％）産業函館市七飯町北海道第一次産業3,202（3.1）1,123（9.6）156,298（6.8）農業9511,076122,523林業122326,448漁業2,1291527,327第二次産業17,553（16.7）2,296（19.6）387,947（17.0）鉱業、採石業、砂利採取業1961,598建設業9,0011,084200,263製造業8,5331,206186,086第三次産業84,172（80.2）8,266（70.7）1,738,586（76.2）電気・ガス・熱供給・水道業5792613,236情報通信業1,3277045,245運輸業、郵便業6,123764128,748卸売業、小売業18,3651,808371,504金融業、保険業2,26914143,868不動産業、物品賃貸業2,12317846,254学術研究、専門・技術サービス業2,34619966,052宿泊業、飲食サービス業8,410680139,039生活関連サービス業、娯楽業4,37140582,263教育、学習支援業5,200717110,816医療、福祉19,0521,971352,247複合サービス事業1,05816430,484サービス業（他に分類されないもの）7,720778182,325公務（他に分類されるものを除く）5,229365126,505分類不能の産業4,256（3.9）168（1.4）64,439（2.7）総数109,18311,8532,347,270注：1．分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。2．第一次～第三次産業の割合は、第一次～第三次産業の合計に対する比率を示す。分類不能の産業の割合は総数に対する比率を示す。3．割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。〔「令和2年国勢調査」（総務省統計局HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.2-3(150)

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【ページ内のテキスト情報】

(1)農業函館市、七飯町及び北海道の令和2年2月1日現在の販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数及び家畜等を飼養している経営体数は、表3.2-3のとおりである。販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数は、函館市、七飯町ともに野菜類が多く、販売目的の家畜等を飼養している経営体数は、函館市は肉用牛、七飯町は乳用牛が多い。表3.2-3(1)販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数（令和2年2月1日現在）（単位：経営体）種類函館市七飯町北海道稲（飼料用を除く。）xx10,844麦類－－12,297雑穀2－3,077いも類89247,512豆類212910,411工芸農作物xx7,518野菜類10818714,447果樹類4341,118花き類・花木6431,263その他（稲（飼料用）を含む。）5183,537注：1．「－」は、調査を行ったが事実のないものを示す。2．「x」は、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。〔「2020農林業センサス」（農林水産省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕表3.2-3(2)販売目的の家畜等を飼養している経営体数（令和2年2月1日現在）（単位：経営体）種類函館市七飯町北海道乳用牛7245,543肉用牛11223,072豚11171採卵鶏－2133ブロイラー－－13きのこの栽培33147その他の農業－1970注：「－」は、調査を行ったが事実のないものを示す。〔「2020農林業センサス」（農林水産省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.2-4(151)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)林業函館市、七飯町及び北海道の令和2年2月1日現在の所有形態別林野面積は、表3.2-4のとおりである。林野面積は函館市で55,506ha、七飯町で12,741haである。表3.2-4所有形態別林野面積（令和2年2月1日現在）（単位：ha）国有林民有林区分林野面積計小計林野庁その他官庁小計独立行政法人等公有林私有林函館市55,50663618545154,87082535,54118,504七飯町12,7412,8102,796149,9312544,0715,606北海道5,503,7682,915,5802,826,27589,3052,588,188143,888964,2671,480,033〔「2020農林業センサス」（農林水産省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕(3)漁業函館市及び北海道の海面漁業及び浅海養殖業の魚種別生産高は、表3.2-5のとおりである。函館市の令和6年の総生産高は38,090tである。なお、七飯町では海面漁業及び浅海養殖業は行われていない。表3.2-5(1)魚種別生産高（令和6年）（単位：t）魚種名函館市北海道魚種名函館市北海道にしん2,35621,056いかなご07まいわし12,785239,947ししゃも－113かたくちいわし267323はたはた－391さけ2246,657あいなめ15181ます1392,976そい類1481,673たら96443,383その他の魚類77828,786すけとうだら1,421116,814するめいか8772,411こまい03,359あかいか555557ほっけ57726,195やりいか92828さば2,9119,144その他のいか類221540さんま－24,996みずだこ72914,406ひらめ801,315やなぎだこ313,040まがれい32,465なまこ811,668ひれぐろ21,188たらばがに8419すながれい0338毛がに－989そうはち384,980花咲がに－182あかがれい12,280ずわいがに3954くろがしらがれい13,372その他のかに26,408まつかわ3194えぞばふんうに11149その他のかれい類863,847きたむらさきうに60329めぬけ037ほっかいえび－116きちじ3578ほっこくあかえび2532まぐろ204403とやまえび0266ぶり9,35316,431その他のえび類－95さめ類59134その他の水産動物51,3643.2-5(152)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-5(2)魚種別生産高（令和6年）（単位：t）魚種名函館市北海道魚種名函館市北海道ほたて貝17409,026いがい－3ほっき貝（うばがい）－4,494その他の貝類0376あわび38111こんぶ3,0148,636かき類－718わかめ4133つぶ類786,274その他の海藻類324あさり－1,598くじら811ばかがい－197合計38,0901,069,516注：1．「0」は単位未満の数値、「－」は事実がないものである。2．単位未満の端数を四捨五入しているため、合計欄の数値と内訳の計は必ずしも一致しない。3．値は「漁獲時の生体重量」とするが、「かき」及び「うに」は「むき身重量」、「海そう」は「干し上がり重量」である。〔「令和6年（2024年）北海道水産現勢」（北海道HP、閲覧：令和7年12月）より作成〕(4)商業函館市、七飯町及び北海道の商業の状況は、表3.2-6のとおりである。令和2年の年間商品販売額は函館市で633,405百万円、七飯町で19,681百万円となっている。表3.2-6商業の状況業種区分函館市七飯町北海道事業所数（事業所）5933011,740卸売業従業者数（人）4,322127103,216年間商品販売額（百万円）348,0005,02010,999,231事業所数（事業所）1,85510931,345小売業従業者数（人）14,544981277,516年間商品販売額（百万円）285,40414,6616,132,052事業所数（事業所）2,44813943,085合計従業者数（人）18,8661,108380,732年間商品販売額（百万円）633,40519,68117,131,282注：事業所数及び従業者数は令和3年6月1日現在、年間商品販売額は令和2年1年間の数値である。〔「令和3年経済センサス－活動調査」（総務省・経済産業省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕(5)工業函館市、七飯町及び北海道の工業の状況は、表3.2-7のとおりである。令和5年の製造品出荷額等は函館市で20,406,373万円、七飯町で2,644,805万円となっている。表3.2-7工業の状況（従業員4人以上）区分函館市七飯町北海道事業所数（事業所）285336,397従業者数（人）7,0291,072165,503製造品出荷額等（万円）20,406,3732,644,805677,467,518注：事業所数及び従業者数は令和6年6月1日現在、製造品出荷額等は令和5年1年間の数値である。〔「2024年経済構造実態調査」（経済産業省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.2-6(153)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.2土地利用の状況1.土地利用の状況函館市及び七飯町の地目別土地利用の状況は、表3.2-8及び図3.2-2のとおりであり、その他を除くと、函館市、七飯町ともに山林が最も多くなっている。表3.2-8地目別土地利用の状況（令和5年）（単位：km2、（）内は％）区分田畑宅地鉱泉地池沼山林牧場原野雑種地その他合計2.0826.6135.180.00－408.874.1431.8915.85153.26677.87函館市（0.3）（3.9）（5.2）（0.0）（－）（60.3）（0.6）（4.7）（2.3）（22.6）（100.0）13.3718.046.920.000.0266.407.1814.8313.8476.14216.75七飯町（6.2）（8.3）（3.2）（0.0）（0.0）（30.6）（3.3）（6.8）（6.4）（35.1）（100.0）注：1．「雑種地」とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、競馬場、鉄軌道用地、遊園地等、｢その他｣とは、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、湖等である。2．「－」は、該当数字がないものである。〔「第132回（令和7年）北海道統計書」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕0.3％田2.3％雑種地22.6％その他4.7％原野0.6％牧場3.9％畑60.3％山林5.2％宅地0.0％鉱泉地6.4％雑種地35.1％その他6.2％田8.3％畑3.2％宅地30.6％山林0.0％鉱泉地0.0％池沼函館市6.8％原野3.3％牧場七飯町〔「第132回（令和7年）北海道統計書」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕図3.2-2地目別土地利用の状況（令和5年）3.2-7(154)

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【ページ内のテキスト情報】

2.土地利用規制の状況(1)土地利用計画に基づく地域の指定状況昭和49年法律第92号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき定められた、土地利用基本計画の各地域は次のとおりである。①都市地域対象事業実施区域及びその周囲の都市地域は図3.2-3のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に都市地域が分布している。②農業地域対象事業実施区域及びその周囲の農業地域は図3.2-4のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に農業地域が分布している。③森林地域対象事業実施区域及びその周囲の森林地域は図3.2-5のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に森林地域が分布している。(2)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域対象事業実施区域及びその周囲における、「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和44年法律第58号、最終改正：令和6年6月21日）に基づき定められた農業振興地域整備計画における農用地区域は図3.2-4のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に農用地区域が分布している。(3)森林法に基づく地域森林計画対象民有林対象事業実施区域及びその周囲における、「森林法」（昭和26年法律第249号、最終改正：令和7年5月30日）に基づく地域森林計画対象民有林は図3.2-5のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に地域森林計画対象民有林が分布している。(4)都市計画に基づく用途地域対象事業実施区域及びその周囲における、「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和7年6月4日）に基づく用途地域の状況は図3.2-6のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に用途地域の指定がある。3.2-8(155)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（都市計画決定情報データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-3土地利用基本計画図（都市地域）3.2-9(156)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（農業地域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-4土地利用基本計画図（農業地域）及び農用地区域3.2-10(157)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-5土地利用基本計画図（森林地域）及び地域森林計画対象民有林3.2-11(158)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（都市計画決定情報データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-6用途地域の指定状況3.2-12(159)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.3河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況1.河川及び湖沼の利用状況(1)水道用水としての利用函館市及び七飯町における令和5年度の水道の取水状況は表3.2-9のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における水道用水の取水地点及びその集水域は図3.2-7のとおりであり、笹流貯水池、新中野貯水池及び松倉川を水道用水として利用している。事業名ダム直接ダム放流表3.2-9水道用水の取水状況（上水道・令和5年度）地表水湖沼水表流（自流）水地下水伏流水浅井戸水深井戸水（単位：千m3）湧水浄水受水合計函館市19,180－－15,2581,011－6－－35,455七飯町－－－－－－1,1602,692－3,852注：「－」は出典に記載がないことを示す。〔「令和5年度北海道の水道」（北海道、令和7年）より作成〕(2)農業及び工業による利用北海道渡島総合振興局へのヒアリング（実施：令和7年12月）及び函館市へのヒアリング（実施：令和7年12月）によると、対象事業実施区域及びその周囲において、図3.2-8のとおり、亀田川、松倉川等が農業用水に利用されている。対象事業実施区域及びその周囲における工業用水の利用はない。(3)漁業による利用対象事業実施区域及びその周囲には、「漁業法」（昭和24年法律第267号、最終改正：令和6年6月26日）に基づく内水面漁業の漁業権の設定はない。また、「令和5年版渡島の水産」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）によると、対象事業実施区域の周囲において、図3.2-9のとおり常路川は、さけの稚魚を放流している、さけ・ます増殖河川となっている。なお、対象事業実施区域及びその周囲にさけ・ますのふ化場はない。3.2-13(160)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和7年度(2025年度）水質検査計画」（函館市企業局、令和7年）七飯町へのヒアリング（実施：令和7年10月）より作成図3.2-7水道用水の取水地点3.2-14(161)

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【ページ内のテキスト情報】

北海道渡島総合振興局へのヒアリング（実施：令和7年12月）函館市へのヒアリング（実施：令和7年12月）より作成図3.2-8農業用水の利用状況3.2-15(162)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和5年版渡島の水産」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-9さけ・ます増殖河川の状況3.2-16(163)

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【ページ内のテキスト情報】

2.地下水の利用状況函館市及び七飯町における水道の地下水取水状況は表3.2-9のとおりである。函館市、七飯町ともに、水道用水に地下水を利用している。3.湧水の利用函館市及び七飯町における水道の湧水取水状況は表3.2-9のとおりである。対象事業実施区域の周囲における水道用水の取水地点は図3.2-7のとおりであり、七飯町は水道用水に湧水を利用している。なお、「湧水保全ポータルサイト」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）によると、対象事業実施区域及びその周囲に代表的な湧水はない。4.水資源保全地域対象事業実施区域及びその周囲における、「北海道水資源の保全に関する条例」（平成24年北海道条例第9号）に基づく水資源保全地域は、図3.2-10のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に「函館市松倉川地区水資源保全地域」等がある。3.2-17(164)

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【ページ内のテキスト情報】

「水資源保全地域一覧」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-10水資源保全地域の状況3.2-18(165)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.4交通の状況1.陸上交通の状況対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路は図3.2-11のとおりであり、一般国道278号（函館新外環状道路）、一般道道347号（赤川函館線）等があげられる。令和3年度の主要な道路の交通状況は表3.2-10、観測区間は図3.2-11のとおりである。路線名表3.2-10主要な道路の交通状況（令和3年度）番号起点側一般国道5号①一般国道5号一般国道5号（函館新道）②一般国道228号（函館江差道）（函館IC）観測区間終点側一般国道228号（函館江差道）大野大中山線（七飯大川IC）交通量（昼間12時間）（単位：台）交通量（24時間）20,59224,71020,22924,318一般国道5号③函館上磯線一般国道5号11,55014,091一般国道228号（函館江差道）④一般国道5号（函館IC）一般国道227号（北斗追分IC）14,29117,160一般国道278号⑤一般国道5号（函館IC）赤川函館線（赤川IC）20,11724,277（函館新外環状道路）⑥赤川函館線（赤川IC）函館臨空工業団地線（日吉IC）14,88317,985一般道道347号（赤川函館線）⑦－函館上磯線15,58119,165一般道道980号（臼尻豊崎線）⑧－一般国道278号1,6391,918注：1．表中の番号は、図3.2-11中の番号に対応している。2．昼間12時間及び24時間の観測時間帯は以下のとおりである。昼間12時間観測：午前7時～午後7時24時間観測：午前7時～翌日午前7時または午前0時～翌日午前0時3．斜体字下線は交通量を観測していない区間における推定値であり、推定方法は以下のとおりである。昼間12時間交通量：平成27年度交通量と平成27年度及び令和3年度ともに交通量を観測した区間の交通量データを用いて推定している。24時間交通量：推定した昼間12時間交通量と昼夜率及び夜間12時間大型車混入率を用いて推定している。4．「－」は出典に記載がないことを示す。〔「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」（国土交通省、令和5年）より作成〕3.2-19(166)

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【ページ内のテキスト情報】

全体図⑧②④①③⑤⑦⑥注：図中の番号は表3.2-10の番号に対応する。「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」（国土交通省、令和5年）より作成図3.2-11主要な道路と交通量観測区間3.2-20(167)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.5学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況環境保全について配慮が特に必要な施設として、学校、医療機関、福祉施設があげられる。対象事業実施区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設は、表3.2-11及び図3.2-12のとおりである。風力発電機の設置予定範囲から最寄りの配慮が特に必要な施設は、学校は「赤川小学校」が約6.2km、保育所・こども園は「赤川認定こども園」が約6.9km、医療機関は「森病院」が約5.4km、福祉施設は「ケアハウスセンテナリアン」が約5.4kmの位置にある。また、対象事業実施区域及びその周囲における住宅等の配置の概況は図3.2-12のとおりであり、風力発電機の設置予定範囲から最寄りの住宅等までの距離は約3.0kmである。なお、対象事業実施区域（拡幅が必要となる可能性のある既存道路（林道含む。））に住宅等が含まれているが、住宅等まで改変が及ぶことはない。表3.2-11配慮が特に必要な施設区分番号施設名所在地風力発電機の設置予定範囲との距離（km）学校1中の沢小学校函館市桔梗5丁目25-57.42赤川小学校函館市赤川町3676.23赤川中学校函館市赤川町1256.84桔梗中学校函館市桔梗町429-47.75函館高等支援学校函館市石川町181-87.46函館三育小学校函館市桔梗5丁目26-17.1保育所・こども園7つくしの子保育園函館市亀田中野町57-156.98赤川認定こども園函館市赤川町161-26.99認定こども園函館石川保育園函館市石川町39-88.110函館めぐみ幼稚園函館市桔梗町433-437.3医療機関11亀田北病院函館市石川町191-47.512森病院函館市桔梗町5575.413函館おおむら整形外科病院函館市石川町125-17.514えんどう桔梗マタニティクリニック函館市桔梗5丁目7-157.415藤岡眼科函館市石川町450-27.916函館泌尿器科函館市桔梗町418-1428.217秋山ウィメンズ・ＡＲＴクリニック函館市石川町41-98.2福祉施設18特別養護老人ホーム幸成園函館市桔梗町435-286.919特別養護老人ホーム福寿荘函館市石川町191-17.420特別養護老人ホームももハウス函館市赤川町390-25.821特別養護老人ホーム福寿荘さくら館函館市石川町189-197.622ケアハウスセンテナリアン函館市桔梗町5575.423函館青年寮函館市石川町42-28.324ワークショップはこだて函館市石川町41-48.325函館リハビリセンター函館市石川町191-67.426結函館市石川町189-137.5「渡島の教育（令和7年度（2025年度）版」（北海道教育庁渡島教育局、令和7年）「学校検索・一覧」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「函館市内の認可保育所・認定こども園・幼稚園」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）「医療機関名簿」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「道内の有床診療所一覧（令和7年4月1日現在）」（北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課、令和7年）「介護保険事業所・老人福祉施設等一覧」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「事業所・施設等の一覧表」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成3.2-21(168)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す配慮が特に必要な施設の情報の出典は表3.2-11と同様である。「ゼンリン住宅地図北海道函館市1（函館）202412」、「ゼンリン住宅地図北海道七飯町202401」（株式会社ゼンリン）より作成図3.2-12配慮が特に必要な施設の位置及び住宅等の配置の概況3.2-22(169)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.6下水道の整備の状況函館市、七飯町及び北海道における令和6年度末の下水道及び汚水処理人口普及状況は、表3.2-12のとおりである。下水道処理人口普及率は函館市で91.0％、七飯町で80.2％である。また、汚水処理人口普及率は函館市で93.6％、七飯町で82.3％である。区分下水道処理人口普及率（％）表3.2-12下水道処理人口普及状況（令和6年度末）下水道処理人口（人）汚水処理人口普及率（％）汚水処理人口（人）行政人口（人）函館市91.0213,38593.6219,561234,530七飯町80.221,79782.322,36327,169北海道92.14,619,53596.64,845,3035,013,616注：下水道処理人口普及率（％）＝下水道供用開始公示済区域内人口／行政人口×100〔「北海道の下水道・汚水処理普及状況」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.2.7廃棄物の状況1.一般廃棄物の状況函館市、七飯町及び北海道における令和5年度の一般廃棄物（ごみ）の状況は、表3.2-13のとおりである。ごみ総排出量は函館市で97,043t、七飯町で8,758tとなっている。表3.2-13一般廃棄物（ごみ）の処理状況（令和5年度）区分函館市七飯町北海道ごみ総排出量計画収集量（t）79,1695,7561,408,327直接搬入量（t）12,0292,362204,565集団回収量（t）5,84564091,179合計（t）97,0438,7581,704,071自家処理量（t）00230ごみ処理量直接焼却量（t）74,2136,8701,045,652直接最終処分量（t）8,397512115,930焼却以外の中間処理量（t）8,588610421,370直接資源化量（t）012630,505合計（t）91,1988,1181,613,457中間処理後再生利用量（t）8,437393266,437リサイクル率（％）14.713.222.8最終処分量（t）17,030784273,644注：リサイクル率：（直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100〔「環境省一般廃棄物処理実態調査結果（令和5年度実績）」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.2-23(170)

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2.産業廃棄物の状況対象事業実施区域の位置する函館市、渡島総合振興局（函館市以外）及び北海道における産業廃棄物の状況は、表3.2-14のとおりである。また、対象事業実施区域から50kmの範囲における中間処理施設及び最終処分場の施設数は表3.2-15、分布状況は図3.2-13のとおりであり、中間処理施設48か所、最終処分場4か所となっている。表3.2-14産業廃棄物の状況（令和2年度）（単位：t）排出量区分発生量有価物量合計再生利用量減量化量自己保管・その他等量最終処分量函館市333,0127,621325,391180,174129,133－16,084渡島総合振興局（函館市以外）1,488,12831,1601,456,968965,541482,312399,076北海道41,346,3401,420,83139,925,50924,555,92414,615,2252,967751,393注：1．「－」は出典に記載がないことを示す。2．合計は、四捨五入のため合わない場合がある。〔「令和2年度（2020年度）北海道産業廃棄物処理状況調査報告書」（北海道、令和4年）より作成〕表3.2-15産業廃棄物処理施設数（単位：か所）道県振興局市町中間処理施設数最終処分場数北海道胆振総合振興局室蘭市40渡島総合振興局函館市151北斗市81知内町31木古内町10七飯町40森町10八雲町10檜山振興局上ノ国町10厚沢部町20乙部町11青森県大間町70合計484注：函館市は令和7年4月1日、その他は令和7年3月31日現在の情報である。「函館市産業廃棄物処分業許可業者名簿」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）「産業廃棄物処理業者名簿」（青森県HP、閲覧：令和7年10月）北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課へのヒアリング（実施：令和7年8月）より作成3.2-24(171)

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注：函館市は令和7年4月1日、その他は令和7年3月31日現在の情報である。「函館市産業廃棄物処分業許可業者名簿」（函館市HP、閲覧：令和7年10月）「産業廃棄物処理業者名簿」（青森県HP、閲覧：令和7年10月）北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課へのヒアリング（実施：令和7年8月）より作成図3.2-13中間処理施設及び最終処分場の分布状況3.2-25(172)

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3.2.8環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容1.公害関係法令等(1)環境基準等①大気汚染大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき全国一律に定められており、その内容は表3.2-16(1)のとおりである。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については、表3.2-16(2)の基準がそれぞれ定められている。表3.2-16(1)大気汚染に係る環境基準物質環境上の条件二酸化いおう1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。一酸化炭素1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。浮遊粒子状物質1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。二酸化窒素1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。光化学オキシダント1時間値が0.06ppm以下であること。微小粒子状物質1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。備考：1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。2．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。3．二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。4．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。5．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年環境庁告示第25号、最終改正：平成8年10月25日）「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年環境庁告示第38号、最終改正：平成8年10月25日）「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成21年環境省告示第33号）より作成表3.2-16(2)大気汚染に係る環境基準物質環境上の条件ベンゼン1年平均値が0.003mg/m3以下であること。トリクロロエチレン1年平均値が0.13mg/m3以下であること。テトラクロロエチレン1年平均値が0.2mg/m3以下であること。ジクロロメタン1年平均値が0.15mg/m3以下であること。備考：1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。2．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第4号、最終改正：平成30年11月19日）より作成3.2-26(173)

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【ページ内のテキスト情報】

②騒音騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき定められている。北海道では表3.2-17のとおり、騒音規制法に基づく指定区域に応じた地域の類型指定を行っている。騒音に係る環境基準は表3.2-18(1)のとおりである。また、道路に面する地域の騒音に係る環境基準は表3.2-18(2)～(3)のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況は図3.2-11のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における騒音に係る類型の指定は図3.2-14のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に指定地域がある。表3.2-17騒音・振動の区域区分と都市計画の用途地域騒音の区域区分振動の区域区分都市計画の用途地域第1種区域第1種区域第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域※1第1種中高層住居専用地域※1第2種中高層住居専用地域第2種区域※2第1種中高層住居専用地域※2第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域準住居地域第3種区域第2種区域近隣商業地域商業地域準工業地域第4種区域工業地域注：※1．第1種並びに第2種中高層住居専用地域のうち、中高層住宅が一団地として、建設されている地区※2．第1種並びに第2種中高層住居専用地域のうち、上記以外の区域〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕表3.2-18(1)騒音に係る環境基準（一般地域）地域の類型昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）AA50デシベル以下40デシベル以下A及びB55デシベル以下45デシベル以下C60デシベル以下50デシベル以下注：AA地域：未指定A地域：騒音規制法に基づく第1種区域・第2種区域（第2種区域にあっては、都市計画法による第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域に限る。）B地域：騒音規制法に基づく第2種区域（A地域を除く。）C地域：騒音規制法に基づく第3種区域・第4種区域（両区域とも工業専用地域を除く。）「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成3.2-27(174)

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表3.2-18(2)騒音に係る環境基準（道路に面する地域）地域の区分昼間（6:00～22:00）基準値夜間（22:00～6:00）A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域65デシベル以下60デシベル以下のうち車線を有する道路に面する地域備考：車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として表3.2-18(3)の基準値の欄に掲げるとおりとする。〔「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）より作成〕表3.2-18(3)騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間）基準値昼間（6:00～22:00）夜間（22:00～6:00）70デシベル以下65デシベル以下備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。注：1．「幹線交通を担う道路」とは、下記の道路をいう。①道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道②①の他、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項に定める自動車専用道路2．「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものをいう。①2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15m②2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路20m「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号、最終改正：令和2年3月30日）「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成3.2-28(175)

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「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成図3.2-14騒音に係る環境基準の地域の類型指定状況3.2-29(176)

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③水質汚濁公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき定められている。環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は表3.2-19のとおり、全公共用水域について一律に定められている。「生活環境の保全に関する環境基準」は、表3.2-20～表3.2-22のとおり、河川、湖沼、海域ごとに利用目的、水生生物の生息状況及び水生生物が生息・再生産する場の適応性に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。対象事業実施区域及びその周囲の河川において、図3.2-15のとおり「松倉川上流」が河川AA類型、「松倉川中流」が河川A類型に指定されている。河川AA類型の「松倉川上流」は松倉川及び寅の沢川が含まれる。地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表3.2-23のとおりすべての地下水について定められている。3.2-30(177)

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表3.2-19人の健康の保護に関する環境基準項目基準値カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素0.003mg/L以下検出されないこと0.01mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下0.002mg/L以下1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下備考：1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102-215.3、15.4、15.6、15.7又は15.8により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102-214.2、14.3又は14.4により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕3.2-31(178)

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項目類型AAABCD表3.2-20(1)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川）基準値利用目的の適応性水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの水道2級水産1級及びB以下の欄に掲げるもの水道3級水産2級及びC以下の欄に掲げるもの水産3級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの工業用水3級環境保全水素イオン濃度（pH）6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.0以上8.5以下生物化学的酸素要求量（BOD）浮遊物質量（SS）溶存酸素量（DO）1mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上2mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上3mg/L以下25mg/L以下5mg/L以上大腸菌数20CFU/100mL以下300CFU/100mL以下1,000CFU/100mL以下5mg/L以下50mg/L以下5mg/L以上―8mg/L以下100mg/L以下2mg/L以上―6.0以上ごみ等の浮遊が認E10mg/L以下8.5以下められないこと。2mg/L以上―備考：1．基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。2．農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。3．水道1級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。4．いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。5．水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。6．大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（ColonyFormingUnit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3．水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用水産3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用4．工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕3.2-32(179)

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表3.2-20(2)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川）項目基準値水生生物の生息状況の適応性全亜鉛直鎖アルキルベンノニルフェノールゼンスルホン酸類型及びその塩生物Aイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.001mg／L以下0.03mg/L以下生物特A生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.0006mg／L以下0.02mg/L以下生物Bコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.002mg／L以下0.05mg/L以下生物特B生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.002mg／L以下0.04mg/L以下備考：基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕項目類型AAAB利用目的の適応性水道1級水産1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの水道2、3級水産2級及びB以下の欄に掲げるもの水産3級工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの工業用水2級環境保全表3.2-21(1)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）基準値水素イオン濃度（pH）6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下6.5以上8.5以下化学的酸素要求量（COD）浮遊物質量（SS）溶存酸素量（DO）1mg/L以下1mg/L以下7.5mg/L以上3mg/L以下5mg/L以下7.5mg/L以上大腸菌数20CFU/100mL以下300CFU/100mL以下5mg/L以下15mg/L以下5mg/L以上―6.0以上C8mg/L以下ごみ等の浮遊が認8.5以下められないこと。2mg/L以上―備考：1．水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。2．水道1級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。3．水道3級を利用目的としている測定点（水浴又は水道2級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数1,000CFU/100mL以下とする。4．いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。5．大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（ColonyFormingUnit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3．水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用水産3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用4．工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕3.2-33(180)

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項目類型表3.2-21(2)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）利用目的の適応性全窒素基準値全燐Ⅰ自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの0.1mg/L以下0.005mg/L以下Ⅱ水道1、2、3級（特殊なものを除く。）水産1種及びⅢ以下の欄に掲げるもの0.2mg/L以下0.01mg/L以下Ⅲ水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの0.4mg/L以下0.03mg/L以下Ⅳ水産2種及びⅤの欄に掲げるもの0.6mg/L以下0.05mg/L以下水産3種工業用水Ⅴ1mg/L以下0.1mg/L以下農業用水環境保全備考：1．基準値は、年間平均値とする。2．水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。3．農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）3．水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用水産3種：コイ、フナ等の水産生物用4．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕表3.2-21(3)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）項目類型水生生物の生息状況の適応性全亜鉛基準値直鎖アルキルベンノニルフェノールゼンスルホン酸及びその塩生物Aイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.001mg/L以下0.03mg/L以下生物特A生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の0.03mg/L以下0.0006mg/L以下0.02mg/L以下生育場として特に保全が必要な水域生物Bコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.05mg/L以下生物特B生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.04mg/L以下〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕3.2-34(181)

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項目類型表3.2-21(4)生活環境の保全に関する環境基準（湖沼）水生生物の生息状況の適応性基準値底層溶存酸素量生物1生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保4.0mg/L以上全・再生する水域生物2生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除3.0mg/L以上き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生物3生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域2.0mg/L以上備考：基準値は、日間平均値とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕類型項目AB利用目的の適応性水産1級自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの表3.2-22(1)生活環境の保全に関する環境基準（海域）水素イオン濃度（pH）7.8以上8.3以下7.8以上8.3以下化学的酸素要求量（COD）2mg/L以下基準値溶存酸素量（DO）7.5mg/L以上大腸菌数20CFU/100mL以下n-ヘキサン抽出物質（油分等）検出されないこと3mg/L以下5mg/L以上―検出されないこと7.0以上C環境保全8mg/L以下2mg/L以上――8.3以下備考：1．いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。2．大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（ColonyFormingUnit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニーの数を数えることで算出する。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用3．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕項目類型ⅠⅡ表3.2-22(2)生活環境の保全に関する環境基準（海域）利用目的の適応性自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）水産1種以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）3.2-35(182)全窒素0.2mg/L以下0.3mg/L以下基準値全燐0.02mg/L以下0.03mg/L以下Ⅲ水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く。）0.6mg/L以下0.05mg/L以下水産3種Ⅳ工業用水1mg/L以下0.09mg/L以下生物生息環境保全備考：1．基準値は、年間平均値とする。2．水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全2．水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される3．生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕

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表3.2-22(3)生活環境の保全に関する環境基準（海域）項目基準値水生生物の生息状況の適応性全亜鉛ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸類型及びその塩生物A水生生物の生息する水域0.02mg/L以下0.001mg/L以下0.01mg/L以下生物特A生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.01mg/L以下0.0007mg/L以下0.006mg/L以下〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕項目類型表3.2-22(4)生活環境の保全に関する環境基準（海域）水生生物の生息状況の適応性基準値底層溶存酸素量生物1生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保4.0mg/L以上全・再生する水域生物2生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除3.0mg/L以上き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域生物3生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域2.0mg/L以上備考：基準値は、日間平均値とする。〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号、最終改正：令和7年3月31日）より作成〕3.2-36(183)

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【ページ内のテキスト情報】

「水環境総合情報サイト」（環境省HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-15水質に係る環境基準の類型指定状況3.2-37(184)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-23地下水の水質汚濁に係る環境基準項目基準値カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）0.003mg/L以下検出されないこと0.01mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.0005mg/L以下検出されないこと検出されないこと0.02mg/L以下0.002mg/L以下0.002mg/L以下1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下トリクロロエチレンテトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.01mg/L以下1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下備考：1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。3．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102-215.3、15.4、15.6、15.7又は15.8により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102-214.3又は14.4により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。4．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第10号、最終改正：令和7年3月31日）より作成3.2-38(185)

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【ページ内のテキスト情報】

④土壌汚染土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成5年法律第91号、最終改正：令和3年5月19日）に基づき全国一律に定められている。土壌汚染に係る環境基準は表3.2-24のとおりである。3.2-39(186)

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【ページ内のテキスト情報】

カドミウム項目表3.2-24土壌汚染に係る環境基準全シアン検液中に検出されないこと。有機燐検液中に検出されないこと。環境上の条件検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。鉛検液1Lにつき0.01mg以下であること。六価クロム検液1Lにつき0.05mg以下であること。砒素検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。総水銀検液1Lにつき0.0005mg以下であること。アルキル水銀検液中に検出されないこと。PCB検液中に検出されないこと。銅農用地（田に限る。）において、土壌1kgにつき125mg未満であること。ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下であること。四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下であること。クロロエチレン（別名塩化ビニル検液1Lにつき0.002mg以下であること。又は塩化ビニルモノマー）1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下であること。1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下であること。1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下であること。1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下であること。1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下であること。トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下であること。チウラム検液1Lにつき0.006mg以下であること。シマジン検液1Lにつき0.003mg以下であること。チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下であること。ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下であること。セレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。ふっ素検液1Lにつき0.8mg以下であること。ほう素検液1Lにつき1mg以下であること。1,4-ジオキサン検液1Lにつき0.05mg以下であること。備考：1．環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。2．カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。3．「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。4．有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。5．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。注：環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の上表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成3年環境庁告示第46号、最終改正：令和7年3月31日）より作成3.2-40(187)

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【ページ内のテキスト情報】

⑤ダイオキシン類ダイオキシン類に係る環境基準は「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成11年法律第105号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、表3.2-25のとおり定められている。媒体大気水質（水底の底質を除く。）表3.2-25ダイオキシン類に係る環境基準基準値0.6pg-TEQ/m3以下1pg-TEQ/L以下水底の底質150pg-TEQ/g以下土壌1,000pg-TEQ/g以下備考1．基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。2．大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。3．土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法（土壌の測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値を土壌の測定方法により測定した値とみなす。4．土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。注：1．大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。2．水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。3．水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。4．土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年環境庁告示第68号、最終改正：令和4年11月25日）より作成3.2-41(188)

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(2)規制基準等①大気汚染いおう酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」（昭和46年厚生省・通商産業省令第1号、最終改正：令和7年2月17日）に基づき、地域の区分ごとに排出基準（K値）が定められており、函館市は11.5、七飯町は17.5となっている。また、ばいじん、有害物質の一般排出基準については、「大気汚染防止法」（昭和43年法律第97号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められているが、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置しない。②騒音騒音の規制に関しては、「騒音規制法」（昭和43年法律第98号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、特定工場から発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準及び自動車等から発生する騒音の要請限度が定められている。騒音に関する規制基準は表3.2-26～表3.2-29のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における騒音の規制地域の指定状況は図3.2-16のとおりである。表3.2-26特定工場等において発生する騒音の規制基準時間の区分朝昼間夕夜間区域の区分（6:00～8:00）（8:00～19:00）（19:00～22:00）（22:00～6:00）第1種区域40デシベル45デシベル40デシベル40デシベル第2種区域45デシベル55デシベル45デシベル40デシベル第3種区域55デシベル65デシベル55デシベル50デシベル第4種区域65デシベル70デシベル65デシベル60デシベル注：区域の区分は表3.2-17による。〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕表3.2-27騒音に係る特定建設作業作業くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用す1る作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。）2びょう打機を使用する作業さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地3点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。）空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限4る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。）又はアスファルトプラント（混練5機の混練重量が200kg以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。）バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原6動機の定格出力が80kW以上のものに限る。）を使用する作業トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを7除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。）を使用する作業ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、8原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。）を使用する作業昭和43年政令第324号、最終改正：令和3年12月24日）より作成〕3.2-42(189)

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規制種別区域の区分第1号区域第2号区域表3.2-28特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準基準値作業時刻1日当たりの作業時間作業期間作業日85デシベル19：00～7：00の時間内でないこと10時間を超えないこと22：00～6：00の時間内でないこと14時間を超えないこと連続6日を超えないこと日曜日その他の休日でないこと注：1．1号区域：騒音規制法による規制地域のうち、第1種区域・第2種区域の全域騒音規制法による規制地域のうち、第3種区域・第4種区域内の下記に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80m以内の区域・学校教育法に規定する学校・児童福祉法に規定する保育所・医療法に規定する病院及び診療所のうち入院施設を有するもの・図書館法に規定する図書館・老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園2．2号区域：騒音規制法による規制地域で、上記以外の地域〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕表3.2-29指定地域内における自動車騒音の要請限度区域の区分時間の区分昼間（6:00～22:00）夜間（22:00～6:00）A区域及びB区域のうち、1車線を有する道路に面する区域65デシベル以下55デシベル以下A区域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する区域70デシベル以下65デシベル以下B区域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びC区域のうち、車線を有する道路に面する区域75デシベル以下70デシベル以下注：A区域：騒音規制法に基づく第1種区域・第2種区域（第2種区域にあっては、都市計画法による第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域に限る。）B区域：騒音規制法に基づく第2種区域（A区域を除く。）C区域：騒音規制法に基づく第3種区域・第4種区域（両区域とも工業専用地域を除く。）〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕3.2-43(190)

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【ページ内のテキスト情報】

「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-16騒音に係る規制地域3.2-44(191)

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③振動振動の規制に関しては、「振動規制法」（昭和51年法律第64号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、規制地域を指定して特定工場等における事業活動及び建設工事に伴って発生する振動の規制基準並びに道路交通振動の要請限度が定められている。振動に関する規制基準は表3.2-30～表3.2-33のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における振動の規制地域の指定状況は図3.2-17のとおりである。表3.2-30特定工場等において発生する振動の規制基準時間の区分昼間夜間区域の区分（8：00～19：00）（19：00～8：00）第1種区域60デシベル55デシベル第2種区域65デシベル60デシベル注：1．区域の区分は表3.2-17による。2．区域のうち、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条第1項に規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50m内においては、それぞれ規制値から5デシベルを減じた値を適用するものとする。〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕表3.2-31振動に係る特定建設作業作業くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打く1い抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業2鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業3舗装版破砕機を使用する作業（※1）4ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（※1）注：※1；作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕規制内容区域の区分表3.2-32特定建設作業において発生する振動の規制基準敷地境界における基準値作業可能時刻最大作業時間最大連続作業日数作業日1号区域75午前7時～午後7時1日あたり10時間日曜その他の連続6日間2号区域デシベル以下午前6時～午後10時1日あたり14時間休日を除く日注：1．1号区域：法第3条第1項の規定により指定された区域のうち、第1種区域の全域及び第2種区域内の次の施設の敷地の周囲おおむね80mの区域内。・学校教育法（昭和23年法律第26号）第1条に規定する学校昭和22年法律第164号）第7条に規定する保育所昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園2．2号区域：法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕3.2-45(192)

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区域の区分時間の区分表3.2-33道路交通振動の要請限度昼間（8:00～19:00）夜間（19:00～8:00）第1種区域65デシベル60デシベル第2種区域70デシベル65デシベル注：1．振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。2．区域の区分は表3.2-17による。〔「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号、最終改正：令和3年3月25日）より作成〕3.2-46(193)

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「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-17振動に係る規制地域3.2-47(194)

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④水質汚濁対象事業実施区域及びその周囲における工場及び事業場からの排出水については、「水質汚濁防止法」（昭和45年法律第138号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、表3.2-34のとおり全国一律の排水基準（有害物質28物質、生活環境15項目）が定められているが、本事業ではこれらが適用される特定事業場は設置しない。また、北海道においては、「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」（昭和47年北海道条例第27号）により、区域に応じた上乗せ排水基準が設定されている。対象事業実施区域及びその周囲において、函館海域は有害物質に係る排水基準及び生活環境項目に係る排水基準、松倉川水域は生活環境項目に係る排水基準の適用区域に設定されている。なお、本事業は規制対象事業にはなっていない。3.2-48(195)

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カドミウム及びその化合物シアン化合物表3.2-34(1)水質汚濁に係る一律排水基準（有害物質）有害物質の種類有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素許容限度0.03mgCd/L1mgCN/L1mg/L0.1mgPb/L0.2mgCr(Vl)/L0.1mgAs/L0.005mgHg/L検出されないこと0.003mg/L0.1mg/L0.1mg/L0.2mg/L0.02mg/L1,2-ジクロロエタン0.04mg/L1,1-ジクロロエチレン1mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L1,1,1-トリクロロエタン3mg/L1,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L1,3-ジクロロプロペン0.02mg/Lチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物ほう素及びその化合物ふっ素及びその化合物0.06mg/L0.03mg/L0.2mg/L0.1mg/L0.1mgSe/L海域以外10mgB/L海域230mgB/L海域以外8mgF/L海域15mgF/Lアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物（※）100mg/L1,4-ジオキサン0.5mg/L備考：1．「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。2．砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。注：（※）は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。〔「排水基準を定める省令」（昭和46年総理府令第35号、最終改正：令和7年5月26日）より作成〕3.2-49(196)

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水素イオン濃度（pH）表3.2-34(2)水質汚濁防止法に基づく排水基準（その他の項目）項目許容限度海域以外5.8～8.6海域5.0～9.0生物化学的酸素要求量（BOD）160mg/L（日間平均120mg/L）化学的酸素要求量（COD）160mg/L（日間平均120mg/L）浮遊物質量（SS）200mg/L（日間平均150mg/L）ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）フェノール類含有量銅含有量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量大腸菌数5mg/L30mg/L5mg/L3mg/L2mg/L10mg/L10mg/L2mg/L日間平均800CFU/mL窒素含有量120mg/L（日間平均60mg/L）燐含有量16mg/L（日間平均8mg/L）備考：1．「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。2．この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。3．水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。4．水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。5．生物化学的酸素要求量（BOD）についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量（COD）についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。6．窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が1Lにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。7．燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。※「環境大臣が定める湖沼」＝昭和60年環境庁告示第27号（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼）「環境大臣が定める海域」＝平成5年環境庁告示第67号（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域）〔「排水基準を定める省令」（昭和46年総理府令第35号、最終改正：令和7年5月26日）より作成〕3.2-50(197)

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⑤悪臭悪臭の規制基準は、「悪臭防止法」（昭和46年法律第91号、最終改正：令和4年6月17日）第3条及び第4条に基づき、都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。）が「特定悪臭物質の濃度」又は「臭気指数」いずれかの方法を採用し、次について定めるものとなっている。・第1号規制：敷地境界線における大気中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許容限度・第2号規制：煙突その他の気体排出口における排出気体中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数・臭気排出強度）の許容限度・第3号規制：排出水中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許容限度北海道では、札幌市と石狩市が臭気指数による規制、それ以外の市町村では特定悪臭物質による規制が行われている。「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物質の規制基準は、表3.2-35のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲における規制地域の指定状況は図3.2-18のとおりである。表3.2-35(1)悪臭防止法に基づく規制基準（敷地境界）（単位：ppm）規制物質区域の区分A区域B区域C区域アンモニア125メチルメルカプタン0.0020.0040.01硫化水素0.020.060.2硫化メチル0.010.050.2二硫化メチル0.0090.030.1トリメチルアミン0.0050.020.07アセトアルデヒド0.050.10.5プロピオンアルデヒド0.050.10.5ノルマルブチルアルデヒド0.0090.030.08イソブチルアルデヒド0.020.070.2ノルマルバレルアルデヒド0.0090.020.05イソバレルアルデヒド0.0030.0060.01イソブタノール0.9420酢酸エチル3720メチルイソブチルケトン136トルエン103060スチレン0.40.82キシレン125プロピオン酸0.030.070.2ノルマル酪酸0.0010.0020.006ノルマル吉草酸0.00090.0020.004イソ吉草酸0.0010.0040.01備考：A区域、B区域及びC区域とは、それぞれ工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質の排出を規制する地域（平成24年北海道告示第183号）により、指定されたA区域、B区域及びC区域をいう。〔「悪臭防止法に基づく規制基準の設定」（平成24年北海道告示第184号）より作成〕3.2-51(198)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-35(2)悪臭防止法に基づく規制基準（排出口）事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準表3.2-35(1)で定める規制基準を基礎として「悪臭防止法施行規則」（昭和47年総理府令第39号、最終改正：令和6年4月1日）第3条に定める方法により、特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の種類ごとに算出して得た流量とする。〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕表3.2-35(3)悪臭防止法に基づく規制基準（排出水）事業場の排出水の敷地外における規制基準表3.2-35(1)で定める規制基準を基礎として「悪臭防止法施行規則」（昭和47年総理府令第39号、最終改正：令和6年4月1日）第4条に規定する方法により算出したメチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルの種類ごとの排出水中の濃度の値とする。ただし、メチルメルカプタンは、環境省令第4条の規定により算出した排出水中の濃度の値が1Lにつき0.002mg未満の場合は、1Lにつき0.002mgとする。〔「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」（北海道環境生活部、平成30年）より作成〕3.2-52(199)

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「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-18悪臭に係る規制地域3.2-53(200)

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⑥土壌汚染平成14年法律第53号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく区域の指定に係る基準は、表3.2-36のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲において、「土壌汚染対策法」に基づく「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の指定はない。また、対象事業実施区域及びその周囲において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和45年法律第139号、最終改正：平成23年8月30日）に基づく「農用地土壌汚染対策地域」の指定はない。表3.2-36(1)区域の指定に係る基準（土壌溶出量基準）特定有害物質の種類要件カドミウム及びその化合物検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。六価クロム化合物検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること。クロロエチレン検液1Lにつき0.002mg以下であること。シマジン検液1Lにつき0.003mg以下であること。シアン化合物検液中にシアンが検出されないこと。チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下であること。四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下であること。1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下であること。1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下であること。1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下であること。1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下であること。ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下であること。水銀及びその化合物検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。セレン及びその化合物検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること。テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。チウラム検液1Lにつき0.006mg以下であること。1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下であること。1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下であること。トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。鉛及びその化合物検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること。砒素及びその化合物検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること。ふっ素及びその化合物検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること。ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下であること。ほう素及びその化合物検液1Lにつきほう素1mg以下であること。ポリ塩化ビフェニル検液中に検出されないこと。有機りん化合物検液中に検出されないこと。〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号、最終改正：令和6年4月1日）より作成〕3.2-54(201)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-36(2)区域の指定に係る基準（土壌含有量基準）特定有害物質の種類要件カドミウム及びその化合物土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。六価クロム化合物土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること。シアン化合物土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること。水銀及びその化合物土壌1kgにつき水銀15mg以下であること。セレン及びその化合物土壌1kgにつきセレン150mg以下であること。鉛及びその化合物土壌1kgにつき鉛150mg以下であること。砒素及びその化合物土壌1kgにつき砒素150mg以下であること。ふっ素及びその化合物土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下であること。ほう素及びその化合物土壌1kgにつきほう素4,000mg以下であること。〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号、最終改正：令和6年4月1日）より作成〕⑦地盤沈下地盤沈下の規制に関しては、「工業用水法」（昭和31年法律第146号、最終改正：令和4年6月17日）及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」（昭和37年法律第100号、最終改正：令和4年6月17日）に基づき、規制地域が指定されている。北海道において、規制地域の指定はない。⑧産業廃棄物産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号、最終改正：令和4年6月17日）及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号、最終改正：令和4年6月17日）により、事業活動等に伴って発生した廃棄物は事業者自らの責任において適正に処理することが定められている。⑨温室効果ガス温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年法律第117号、最終改正：令和6年6月19日）により、事業活動等に伴い、相当程度多い温室効果ガスを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣への温室効果ガス算定排出量の報告が義務付けられている。なお、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」（昭和54年法律第49号、最終改正：令和4年6月17日）の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素排出量の報告を行うことにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の報告を行ったとみなされる。3.2-55(202)

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(3)その他の環境保全計画等①北海道総合計画北海道では、1977（昭和52）年度以降、計画期間を概ね10年間とする長期の総合計画を5次にわたり策定し、これらに沿って様々な施策や事業を展開しながら、北海道の発展、道民生活の安定と向上に努めてきた。北海道が持続的に発展していくためには、北海道の特性や食、観光、再生可能エネルギーなどのポテンシャルを力に変え、様々な変化を捉えて、国内外の新たな需要を取り込みながら、魅力ある地域を創り上げていくことが重要であることから、道民や市町村をはじめ多様な主体と連携し、共に行動していくための指針として、「北海道総合計画」（北海道、令和6年）を策定した。計画期間は2024（令和6）年度から概ね10年間とし、北海道の将来を長期的に展望しためざす姿を「北海道の力が日本そして世界を変えていく」、「一人ひとりが豊かで安心して住み続けられる地域を創る」としている。めざす姿の実現に向けた政策展開の基本方向は、表3.2-37のとおりである。基本方向1基本方向2基本方向3表3.2-37政策展開の基本方向基本方針政策の柱（1）食（2）観光（3）ゼロカーボン潜在力発揮による成長（4）デジタル（5）ものづくり・成長分野（6）産業活性化・業種横断分野（1）子ども・子育て（2）教育・学び誰もが可能性を発揮できる社会と安全・（3）医療・福祉安心なくらし（4）就業・就労環境（5）中小企業・商業（6）安全・安心（1）地域づくり（2）グローバル化（3）北海道の強靱化各地域の持続的な発展（4）社会経済の基盤整備（5）自然・環境（6）歴史・文化・スポーツ北海道、令和6年）より作成〕3.2-56(203)

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②北海道環境基本条例北海道の環境行政の基本的方向については、平成8年10月に制定した「北海道環境基本条例」（平成8年北海道条例第37号）において定められている。条例は、北海道の環境行政の基本理念、道民、事業者、行政の役割を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の道民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定されたものである。条例では、「基本理念」に基づき「施策の基本方針」が定められており、それぞれの内容は表3.2-38及び表3.2-39のとおりである。123表3.2-38基本理念基本理念環境の保全及び創造は、人類の存続基盤である限りある環境の恵沢を現在及び将来の世代が享受するとともに、良好で快適な環境が将来にわたって確保されるよう、適切に推進されなければならない。環境の保全及び創造は、人と自然との共生を基本として、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に向けて、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることにかんがみ、地域での取組として進められるとともに、国際的な協力の下に推進されなければならない。〔「北海道環境基本条例」（平成8年北海道条例第37号）より作成〕1234表3.2-39施策の基本方針施策の基本方針人の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、良好な環境の保全を図りつつ、身近な緑や水辺との触れ合いづくり等を推進すること。環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現するため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量化、資源の循環的な利用及びエネルギーの適正かつ有効な利用を推進すること。〔「北海道環境基本条例」（平成8年北海道条例第37号）より作成〕3.2-57(204)

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③北海道環境基本計画［第3次計画］「北海道環境基本計画［第3次計画］」（北海道、令和3年）は、「北海道環境基本条例」（平成8年北海道条例第37号）に基づき、環境の保全及び創造に関する長期的な目標や施策の基本的事項などを明らかにするものであり、北海道の環境に関する個別の計画等の指針となるものである。「北海道総合計画」が示す政策の基本的な方向に沿って推進され、計画期間は令和3年度から概ね10年である。計画の構成として、長期目標と施策の基本的事項を定めることとし、パリ協定や温室効果ガス排出量実質ゼロ宣言なども踏まえ、2050年（令和32年）頃を展望した北海道の将来あるべき環境の姿とその具体的なイメージを将来像（長期目標）として示すとともに、その実現に向けて、計画期間に実施すべき施策の展開を掲げている。長期目標及び施策の基本的事項は、表3.2-40及び表3.2-41のとおりである。表3.2-40長期目標2050年頃を展望した将来像将来像の視点自然と共生する健全な物質循環を確保する循環と共生を基調とし良好な地域環境を確保する環境負荷を最小限に抑えた持続可能な北海道持続可能な生活をめざす～未来に引き継ごう恵み豊かな環境～環境に配慮した地域づくりをすすめる環境と経済・社会の良好な関係をつくる脱炭素社会を実現する第3次計画］」（北海道、令和3年）より作成〕表3.2-41施策の基本的事項施策体系個別計画地域から取り組む地球環境の保全地球温暖化対策推進計画気候変動適応計画北海道らしい循環型社会の形成循環型社会形成推進基本計画自然との共生を基本とした環境の保全と創造生物多様性保全計画安全・安心な地域環境の確保－共通的・基盤的な施策環境教育等行動計画〔「北海道環境基本計画［第3次計画］」（北海道、令和3年）より作成〕④ゼロカーボン北海道推進計画（北海道地球温暖化対策推進計画（第3次）［改定版］）北海道では、気候変動問題に長期的な視点で取り組むため令和2年に「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす」ことを表明し、令和3年に「北海道地球温暖化対策推進計画(第3次)」を策定した。再生可能エネルギーと森林吸収源など、北海道の強みを最大限活用し、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進め、2050年までに、環境と経済・社会が調和しながら成長を続ける北の大地「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた取組を開始した。計画策定後の状況変化を踏まえ令和4年に計画の見直し、「北海道地球温暖化防止対策条例」（平成21年北海道条例第57号）の改正を踏まえ令和5年に修正を行った。3.2-58(205)

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計画期間は2021年度（令和3年度）から2030年度（令和12年度）までとし、2030年度の温室効果ガス排出量の削減目標を2013年度比で48％（3,581万t-CO₂）削減としている。⑤北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅲ期】北海道では、「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」（平成12年北海道条例第108号）に基づき、省エネルギーの促進や新エネルギーの開発・導入に向けた施策を計画的に推進するため、「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅲ期】」を令和3年に策定し、令和4年に改定した。計画期間は2021年度（令和3年度）から2030年度（令和12年度）までとし、2050年までの「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた環境と経済が好循環するグリーン社会の構築や、2050年に想定されるエネルギーシステムを見据え、取組を推進している。⑥函館市総合計画2017～2026）」は、将来を見据えた、総合的で計画的な行政運営を図るための計画であり、基本構想と実施計画で構成されている。計画期間は平成29年からの10年間で、「函館市総合計画函館市基本構想［2017～2026］」（函館市、平成29年）において函館市の将来像を「北のクロスロードHAKODATE～ともに始める」と定め、表3.2-42のとおり2つの重点プロジェクト、5つの基本目標などを掲げている。表3.2-42施策の体系重点プロジェクト基本目標施策1まちの賑わいを再生し未来へ引き継ぎ①観光・コンベンションの振興ます②農林水産業の振興③商工業の振興④新産業の創出と企業立地の促進経済再生プロジェクト魅力向上プロジェクト⑤学術研究機能の充実2子ども・若者を育み希望を将来へつな⑥子ども・子育て支援の充実ぎます⑦学校教育・高等教育の充実⑧若者への支援の充実3いつまでも生き生きと暮らせるまちを⑨暮らしを支える福祉の充実めざします⑩生きがいづくり・健康づくりの推進⑪安全に暮らせる市民生活の確保⑫安定した雇用の維持・創出4日本一魅力的なまち函館を次世代へ継⑬魅力ある景観・町並み・市街地の形成承します⑭文化芸術の振興と歴史の継承⑮国際化と地域間交流の推進⑯陸・海・空の交通網の充実5持続可能な都市の基盤を構築します⑰社会基盤施設の機能維持⑱公共交通の再編⑲防災対策の充実⑳環境保全の推進〔「函館市総合計画函館市基本構想［2017～2026］」（函館市、平成29年）より作成〕3.2-59(206)

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⑦函館市環境基本条例平成11年函館市条例第38号）は、良好な環境の保全ならびに快適な環境の維持及び創造について基本理念を定め、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的として制定されたものである。条例では、「基本理念」に基づき「施策の策定等に係る基本方針」が定められており、それぞれの内容は表3.2-43及び表3.2-44のとおりである。1234表3.2-43基本理念基本理念環境の保全および創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ引き継いでいくことを目的として行われなければならない。環境の保全および創造は、本市に集うすべての人々が自らの活動と環境とのかかわりを認識し、環境に十分配慮することにより、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる社会を構築することを目的として行われなければならない。環境の保全および創造は、市民、事業者および市がそれぞれの責務を自覚し、自主的かつ積極的に取り組むとともに、相互に協力し、連携することにより推進されなければならない。地球環境保全は、市民、事業者および市が自らの課題としてとらえ、それぞれの事業活動および日常生活において積極的に推進されなければならない。〔「函館市環境基本条例」（平成11年函館市条例第38号）より作成〕1234表3.2-44施策の策定等に係る基本方針施策の基本方針人の健康が保護され、および生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、緑地、水辺等における多様な自然環境が保全されること。自然との豊かな触合いを確保するとともに、地域の個性を生かした都市景観の形成および歴史的文化的遺産の保全に努め、潤いと安らぎのある快適な環境を創造すること。地球環境保全に資する環境への負荷の少ない循環型社会を構築するため、資源の循環的な利用、廃棄物の減量およびエネルギーの有効利用を積極的に推進すること。〔「函館市環境基本条例」（平成11年函館市条例第38号）より作成〕⑧函館市環境基本計画［第3次計画］函館市では、平成11年に「環境基本条例」を制定し、その基本理念の着実な実現に向け、環境の保全及び創造に関する施策を総合的・計画的に推進することを目的として、平成12年に函館市環境基本計画、平成22年に第2次計画を策定している。今後も函館市環境基本条例の基本理念の実現に向け、函館市の環境状況に適切に対応していくため、新たに「函館市環境基本計画［第3次計画］」（函館市、令和2年）を策定している。計画期間は令和2年度（2020年度）から令和12年度（2030年度）までの11年間とし、めざす環境像「豊かな自然と歴史ある町並みみんなで守り未来へつなぐ環境にやさしいまちはこだて」を実現するため、表3.2-45のとおり5つの基本目標と基本施策などを定めている。3.2-60(207)

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表3.2-45基本目標と基本施策基本目標基本施策1地球環境の保全1地球温暖化対策13Rの推進（リデュース・リユース・リサイクル）2循環型社会の形成2廃棄物の適正処理3プラスチックごみ対策1生物多様性の保全3自然との共生社会の実現2水や緑の活用・ふれあいの推進3良好な景観形成の推進1大気・水環境の保全4生活環境の保全2音環境の保全3化学物質などへの対策1地域づくり・人づくり5総合的な取組の推進2環境情報の充実と共有第3次計画］」（函館市、令和2年）より作成〕⑨第2次函館市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）函館市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年法律第117号、最終改正：令和6年6月19日）に基づき、2011年に地域特性に応じた地球温暖化対策を総合的・効果的に推進するため「函館市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、さらに、市民、事業者、市等のあらゆる主体が一体となって、地球温暖化対策のより効果的な取組を推進するとともに、気候変動の影響による被害を回避・軽減することを目的に「第2次函館市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（函館市、令和5年）を策定している。計画期間は2022年度（令和4年度）から2030年度（令和12年度）までの9年間とし、表3.2-46のとおり施策体系を定めている。表3.2-46施策体系基本方針施策の柱1省エネルギーの推進①環境に配慮した行動の推進②省エネルギー性能の高い設備・機器の導入③建築物の省エネルギー性能の向上2再生可能エネルギーなどの有効活用①再生可能エネルギーの普及・活用②エネルギーの有効利用3脱炭素型のまちづくりの推進①コンパクトなまちづくりの推進②次世代自動車の普及促進③公共交通の充実と物流の効率化④二酸化炭素吸収源の確保4循環型社会形成の推進①3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進②廃棄物の適正処理③プラスチックごみの削減5環境教育・連携体制の推進①情報共有・連携体制の充実②人材育成の推進〔「第2次函館市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（函館市、令和5年）より作成〕3.2-61(208)

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【ページ内のテキスト情報】

⑩第5次七飯町総合計画七飯町では、さらに発展していくまちづくりに取り組むための総合的な指針として、「第5次七飯町総合計画」（七飯町、平成28年）を策定し、計画期間の中間年度にあたる令和2年度に、社会情勢や住民ニーズの変化に対応するため、施策や事業内容を見直し、後期基本計画を策定している。後期計画期間は令和3年度から令和7年度までとしている。本計画は、町の将来像を「さらに優しく、たくましく笑顔あふれる未来をめざして」とし、表3.2-47のとおり施策の大綱を定めている。基本目標1基本目標2基本目標安全・便利なまち～生活基盤分野快適なまち～環境保全分野基本目標3ふれあい・安心のまち～保健・医療・福祉分野基本目標4育むまち～子育て・教育・文化分野基本目標5活気とにぎわいのまち～産業振興分野基本目標6ともに歩むまち～行財政分野表3.2-47施策の大綱施策1-1道路・交通ネットワークの整備1-2住宅・市街地の整備1-3交通安全・防犯体制の充実1-4消防・救急・防災体制の充実1-5情報ネットワークの整備2-1環境施策の総合的推進2-2循環型社会の構築2-3上下水道の整備2-4公園・緑地の整備2-5景観の保全・整備3-1保健・医療体制の充実3-2地域福祉の充実3-3高齢者福祉の充実3-4障がい者福祉の充実3-5社会保障の充実4-1子育て支援の充実4-2幼児・学校教育の充実4-3生涯学習社会の確立4-4生涯スポーツの振興4-5青少年の健全育成4-6地域文化の育成4-7交流活動の推進5-1農林水産業の振興5-2商・鉱工業の振興5-3観光の振興5-4雇用・勤労者対策の充実5-5消費者対策の充実6-1開かれた協働のまちづくりの推進6-2男女共同参画・人権尊重社会の形成6-3自立する自治体経営の推進〔「第5次七飯町総合計画《中間見直し版》」（七飯町、令和3年）より作成〕⑪七飯町温暖化対策実行計画（区域施策編）七飯町では、町・事業者・町民の役割や目標を掲げ、各主体が相互に協力・協働し合いながら地球温暖化対策に貢献することを目指す「七飯町温暖化対策実行計画（区域施策編）」（七飯町、令和7年）を策定した。温室効果ガス排出量削減につながる取組を推進し、経済と環境の好循環を実現できるよう、2030年度（令和12年度）温室効果ガス排出量の49％削減（2013年度（平成25年度）比）、2050年（令和32年）までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指している。3.2-62(209)

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【ページ内のテキスト情報】

2.自然関係法令等(1)自然保護関係①自然公園法及び北海道立自然公園条例に基づく自然公園対象事業実施区域及びその周囲における、「自然公園法」（昭和32年法律第161号、最終改正：令和4年6月17日）及び「北海道立自然公園条例」（昭和33年北海道条例第36号）に基づく自然公園の指定は、表3.2-48及び図3.2-19のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に恵山道立自然公園がある。表3.2-48自然公園の指定状況面積（ha）名称指定年月日特別保護地区特別地域普通地域恵山道立自然公園昭和36年6月1日4,116－4,09521注：「－」は該当がないことを示す。〔「第132回（令和7年）北海道統計書」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕②自然環境保全法の規定により指定された保全地域対象事業実施区域及びその周囲には、「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号、最終改正：令和4年6月17日）の規定により指定された原生自然環境保全地域、自然環境保全地域はない。③北海道自然環境等保全条例に基づく自然環境保全地域等対象事業実施区域及びその周囲における、「北海道自然環境等保全条例」（昭和48年北海道条例第64号）の規定に基づく道自然環境保全地域、環境緑地保護地区、自然景観保護地区、学術自然保護地区及び記念保護樹木の指定は、表3.2-49及び図3.2-20のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に笹流自然景観保護地区がある。表3.2-49自然景観保護地区の指定状況種類名称所在地面積指定年月自然景観保護地区笹流函館市水元町2他531.69ha昭和48年3月30日〔「自然環境保全地域等」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.2-63(210)

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【ページ内のテキスト情報】

渡島総合振興局へのヒアリング（実施：令和7年9月）より作成図3.2-19自然公園の状況3.2-64(211)

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【ページ内のテキスト情報】

「自然環境保全地域等」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「函館市緑の基本計画」（函館市、平成30年）より作成図3.2-20自然景観保護地区の状況3.2-65(212)

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【ページ内のテキスト情報】

④世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する自然遺産の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（平成4年条約第7号）の第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産及び文化遺産はない。⑤都市緑地法により指定された緑地保全地域又は特別緑地保全地区の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「都市緑地法」（昭和48年法律第72号、最終改正：令和6年5月29日）の規定により指定された緑地保全地域及び特別緑地保全地区の区域はない。⑥鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区等対象事業実施区域及びその周囲における、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号、最終改正：令和7年4月25日）に基づく鳥獣保護区は、表3.2-50及び図3.2-21のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に道指定の大沼鳥獣保護区、亀田川水源地鳥獣保護区及び黒井川鳥獣保護区がある。このうち亀田川水源地鳥獣保護区及び黒井川鳥獣保護区は、一部が対象事業実施区域（風力発電機の設置予定範囲外）に分布している。表3.2-50鳥獣保護区指定状況名称区分面積期限大沼鳥獣保護区森林鳥獣生息地15,820ha（特別保護地区1,131ha）令和24年9月30日亀田川水源地鳥獣保護区森林鳥獣生息地509ha令和10年9月30日黒井川鳥獣保護区森林鳥獣生息地361ha（特別保護地区68ha）令和27年9月30日〔「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）より作成〕3.2-66(213)

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【ページ内のテキスト情報】

「令和7年度（2025年度）鳥獣保護区等位置図」（北海道、令和7年）より作成図3.2-21鳥獣保護区の指定状況3.2-67(214)

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【ページ内のテキスト情報】

⑦絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和4年6月17日）の規定により指定された生息地等保護区はない。⑧特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の規定により指定された湿地の区域対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（昭和55年条約第28号、最終改正：平成6年4月29日）の規定により指定された湿地の区域はない。⑨北海道生物の多様性の保全等に関する条例に基づく生息地等保護区対象事業実施区域及びその周囲には、「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」（平成25年北海道条例第9号）に基づく生息地等保護区はない。⑩北海道自然環境保全指針北海道、平成元年）は、北海道の良好な自然環境を適切に保全するため、北海道における自然の現状を的確に把握し、これを評価して、北海道の保全を図るべき自然を明らかにするとともに、それらの自然環境の保護と利用に関する施策を総合的かつ計画的に展開するための目標と方向を示すものである。保全を図るべき自然地域を、「すぐれた自然地域」と「身近な自然地域」の2つに区分して整理されている。a.すぐれた自然地域函館市及び七飯町における、すぐれた自然地域は表3.2-51のとおりである。3.2-68(215)

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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-51すぐれた自然地域名称市町村要素内容主要な位置恵山恵山町火山植生火山植生、自然裸地、高山恵山戸井町椴法華村南茅部町分布上重要な植物生育地ハイデ及び風衝草原、サラサドウダン群落等キタゴヨウマツ南限自生地恵山周辺天然林ブナ－チシマザサ群落等川汲峠周辺海岸植生キリンソウ、エゾカワラナ尾札部～恵山、日浦海岸デシコ、コハマギク、ラセイタソウ、ガンコウラン等分布上重要な植物生育地オオサクラソウ、ミヤマキ川汲峠周辺ヌタソウ、マルバキンレイカ等水鳥類飛来地アカエリヒレアシシギ、コ恵山海岸クガン等海鳥類繁殖地カモメ類等武井の島全国的レベルで重要な火山－恵山現象とその地形中規模海蝕崖－南茅部海岸（木直海岸）、恵山の海岸（原木、二見、日浦海岸）大沼七飯町火山植生自然裸地、高山ハイデ及び駒ヶ岳周辺（北・東麓）鹿部町砂原町天然林風衝草原等コナラ－ミズナラ群落等大沼、小沼周辺森町分布上重要な植物生育地エゾノミズタデ、エゾムラ小沼周辺サキ等特殊鳥類繁殖地クマゲラ大沼水鳥類飛来地ガン・カモ・ハクチョウ類大沼、小沼、蓴菜沼等木地挽山・大野町自然草原シバ草原木地挽山周辺、仁山高原仁山高原七飯町良好な展望地－仁山高原函館山周辺函館市天然林エゾイタヤ－シナノキ群落函館山等すぐれた森林性鳥類繁殖地－同上全道を代表する展望地－函館山、立待岬横津岳・函館市天然林ダケカンバ－ササ群落、ブ横津岳～台場山袴腰岳周辺七飯町南茅部町高山植生ナ－チシマザサ群落等コケモモ、ハクサンチドリ、タカネイバラ等横津岳山頂、袴腰岳山頂付近湿原本道最南端の高層湿原袴腰岳湿原、横津岳湿原（雲井沼）地域を代表する山岳－横津岳（1166m）、袴腰岳（1108m）良好な展望地－横津岳注：1．函館市、戸井町、恵山町、椴法華村及び南茅部町は現在の函館市である。2．「－」は該当がないことを示す。〔「北海道自然環境保全指針」（北海道、平成元年）より作成〕3.2-69(216)

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【ページ内のテキスト情報】

b.身近な自然地域函館市及び七飯町における、身近な自然地域は表3.2-52のとおりである。表3.2-52身近な自然地域身近な自然地域市町村概略面積立地条件環境緑地保護地区等見晴公園函館市20.1～50ha社寺林・園等非指定地市民の森函館市5.1～20ha山岳・丘陵地等非指定地函館公園函館市2.1～5ha社寺林・園等非指定地五稜郭公園函館市20.1～50ha社寺林・園等非指定地四稜郭函館市2ha以下山岳・丘陵地等非指定地千代台公園函館市20.1～50ha社寺林・園等非指定地旭岡南緑地函館市2.1～5ha山岳・丘陵地等非指定地赤川水源地函館市50.1ha以上湖沼・ダム湖等非指定地新中野ダム函館市2.1～5ha湖沼・ダム湖等非指定地静観園七飯町2.1～5ha社寺林・園等非指定地ガルトネルのブナ林七飯町2ha以下並木・防風林等非指定地三嶋神社裏杉林七飯町2ha以下社寺林・園等非指定地SL公園七飯町2ha以下並木・防風林等非指定地見晴公園七飯町2.1～5ha社寺林・園等非指定地寿緑地七飯町2ha以下社寺林・園等非指定地仁山高原七飯町50.1ha以上農耕地・人工草地非指定地日暮山七飯町50.1ha以上山岳・丘陵地等非指定地武井の島戸井町2.1～5ha海岸・千潟等非指定地寄貝歌海岸恵山町2.1～5ha海岸・千潟等非指定地サンタローナカセ岬恵山町2ha以下海岸・千潟等非指定地恵山温泉恵山町2.1～5ha渓谷・河川等非指定地石田温泉恵山町2ha以下渓谷・河川等非指定地銚子サーフビーチ椴法華村5.1～20ha海岸・千潟等非指定地水無温泉椴法華村2ha以下渓谷・河川等非指定地銚子岬椴法華村2.1～5ha海岸・千潟等非指定地岩戸台地南芽部町50.1ha以上山岳・丘陵地等非指定地黒羽尻川南芽部町20.1～50ha渓谷・河川等非指定地大船遺跡館周辺南芽部町2ha以下その他非指定地万畳敷高原南芽部町50.1ha以上山岳・丘陵地等非指定地町民の庭南芽部町2ha以下社寺林・園等非指定地台場山南芽部町2ha以下山岳・丘陵地等非指定地八木浜海岸南芽部町2ha以下海岸・千潟等非指定地黒鷲岬展望台周辺南芽部町2ha以下海岸・千潟等非指定地川汲公園南芽部町50.1ha以上渓谷・河川等非指定地大船公園南芽部町50.1ha以上渓谷・河川等非指定地注：函館市、戸井町、恵山町、椴法華村及び南茅部町は現在の函館市である。〔「北海道自然環境保全指針」（北海道、平成元年）より作成〕⑪保護水面対象事業実施区域及びその周囲において、「水産資源保護法」（昭和26年法律第313号、最終改正：令和7年6月11日）に基づく保護水面の指定はない。3.2-70(217)

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【ページ内のテキスト情報】

(2)史跡・名勝・天然記念物対象事業実施区域及びその周囲には、「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく史跡・名勝・天然記念物はない。また、対象事業実施区域及びその周囲には、「文化財保護法」に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地があり、その状況は表3.2-53及び図3.2-22のとおり、対象事業実施区域及びその周囲に埋蔵文化財包蔵地がある。表3.2-53周知の埋蔵文化財包蔵地遺跡名所在地時代種別大中山6遺跡七飯町字大川415、416縄文遺物包含地大中山11遺跡七飯町字大川421-2縄文(中期)、続縄文(前半期)遺物包含地大中山12遺跡七飯町字大川421-1･3～16･38～40縄文(中期)遺物包含地大中山13遺跡七飯町字大川405、410、413、418、大川7丁目409、大川8丁目406、407縄文(早期)、縄文(前期)、縄文(中期)、縄文(後期)、縄文(晩期)、続縄文(前半期)、擦文遺物包含地大中山14遺跡七飯町大川7丁目273-1･2･6･7･11･12、275-2～4･9･12縄文、続縄文(前半期)遺物包含地桔梗2遺跡函館市桔梗町408-3～6･25･26･42旧石器、縄文(早期)、縄文(前期)、縄文(中期)、縄文(後期)、縄文(晩期)集落跡桔梗3遺跡函館市桔梗町418-16･17･35縄文(中期)遺物包含地桔梗4遺跡函館市桔梗町435-62･130･131縄文(早期)、縄文(晩期)、続縄文遺物包含地桔梗5遺跡函館市桔梗町528-1縄文遺物包含地桔梗6遺跡函館市桔梗町440-14･15･31縄文遺物包含地桔梗9遺跡函館市桔梗町431-6･7･9･12･41･66･72～74縄文遺物包含地桔梗10遺跡函館市桔梗町434番地13･158･160、435番地12･14･18･545縄文遺物包含地桔梗11遺跡函館市桔梗町435-23･24･27･28･536･623縄文遺物包含地石川1遺跡函館市石川町169-1･8、172-2旧石器、縄文(早期)、縄文(中期)、続縄文集落跡石川2遺跡函館市石川町163-21縄文(中期)遺物包含地石川3遺跡函館市石川町167-2・11～16・33～39縄文(中期)集落跡亀田中野1遺跡函館市亀田中野町70-1･2縄文(前期)、縄文(中期)、縄文(晩期)遺物包含地亀田中野2遺跡函館市亀田中野町65-2、77縄文(中期)遺物包含地赤川2遺跡函館市赤川町166-1・19・20縄文(中期)、続縄文(前半期)遺物包含地陣川町2遺跡函館市陣川町66-11縄文(前期)集落跡鱒川5遺跡函館市鱒川町162縄文(中期)遺物包含地〔「埋蔵文化財包蔵地（GISデータ）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成〕3.2-71(218)

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【ページ内のテキスト情報】

「埋蔵文化財包蔵地（GISデータ）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-22周知の埋蔵文化財包蔵地の状況3.2-72(219)

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【ページ内のテキスト情報】

(3)景観保全関係①景観計画区域平成16年法律第110号、最終改正：令和7年4月23日）に基づく「北海道景観計画」（北海道、平成20年、最終変更：令和5年4月1日）によれば、北海道の全域（景観行政団体である市町村の区域を除く。）を景観計画区域と定めている。函館市は景観行政団体であり、「函館市景観計画」（函館市、平成20年、最終変更：令和3年3月）によれば、函館市全域を景観計画区域と定めている。対象事業実施区域及びその周囲は景観計画区域となっている。②風致地区対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和43年法律第100号、最終改正：令和7年6月4日）に基づき指定された風致地区はない。(4)国土防災関係①森林法に基づく保安林の指定対象事業実施区域及びその周囲における、「森林法」（昭和26年法律第249号、最終改正：令和7年5月30日）に基づく保安林の指定状況は図3.2-23のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に保安林があり、対象事業実施区域には水源かん養保安林及び保健保安林がある。②砂防法に基づく砂防指定地対象事業実施区域及びその周囲における、「砂防法」（明治30年法律第29号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく砂防指定地は図3.2-24のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に砂防指定地がある。③急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域対象事業実施区域及びその周囲には、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和44年法律第57号、最終改正：令和5年5月26日）に基づく急傾斜地崩壊危険区域はない。④地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域対象事業実施区域及びその周囲における、「地すべり等防止法」（昭和33年法律第30号、最終改正：令和5年5月26日）に基づく地すべり防止区域は図3.2-24のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に地すべり防止区域がある。⑤山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区対象事業実施区域及びその周囲における、「山地災害危険地区調査要領」（林野庁、平成28年）に基づく山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区、崩壊土砂流出危険地区）は図3.2-25のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に山地災害危険地区がある。3.2-73(220)

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【ページ内のテキスト情報】

⑥土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域対象事業実施区域及びその周囲における、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成12年法律第57号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は図3.2-26のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域がある。⑦宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域対象事業実施区域及びその周囲における、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（昭和36年法律第191号、最終改正：令和4年6月17日）に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域は図3.2-27のとおりであり、対象事業実施区域は特定盛土等規制区域である。なお、七飯町は令和8年7月1日より規制が開始される予定である。⑧地すべり地形「JSHIS地震ハザードステーション」（国立研究開発法人防災科学技術研究所HP、閲覧：令和7年12月）によると、図3.2-28のとおり対象事業実施区域及びその周囲に地すべり地形がある。⑨まとめ国土防災関係の指定状況をまとめると、図3.2-29のとおりである。3.2-74(221)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（国有林野データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）「道有林森林資源情報資料ダウンロードページ」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「森林計画関係資料オープンデータ（令和5年）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-23保安林の指定状況3.2-75(222)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（地すべり防止区域データ）」（国土交通省HP、閲覧：令和7年10月）「道有林森林資源情報資料ダウンロードページ」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）「森林計画関係資料オープンデータ（令和5年）」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-24砂防指定地等の状況3.2-76(223)

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【ページ内のテキスト情報】

「北海道山地災害危険地区マップ」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-25山地災害危険地区の状況3.2-77(224)

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【ページ内のテキスト情報】

「北海道土砂災害警戒情報システム」（北海道HP、閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-26(1)土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況3.2-78(225)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図3.2-26(1)と同様である。図3.2-26(2)土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況(南西部拡大図)3.2-79(226)

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【ページ内のテキスト情報】

「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）について」（北海道HP、閲覧：令和8年2月）「新たな盛土に対する規制について」（函館市HP、閲覧：令和8年2月）より作成図3.2-27特定盛土等規制区域等の指定状況3.2-80(227)

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【ページ内のテキスト情報】

「J-SHIS地震ハザードステーション」（国立研究開発法人防災科学技術研究所HP、閲覧：令和7年12月）より作成図3.2-28地すべり地形の分布3.2-81(228)

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【ページ内のテキスト情報】

「国土数値情報（国有林野データ、地すべり防止区域データ、流域メッシュデータ）」（国土交通省HP）、「道有林森林資源情報資料ダウンロードページ」（北海道HP）、「森林計画関係資料オープンデータ（令和5年）」（北海道HP）、「北海道山地災害危険地区マップ」（北海道HP）、「北海道土砂災害警戒情報システム」（北海道HP）（各HP閲覧：令和7年10月）より作成図3.2-29(1)国土防災関係の指定状況3.2-82(229)

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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図3.2-29(1)と同様である。図3.2-29(2)国土防災関係の指定状況（拡大図1）3.2-83(230)

## Page 195
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図3.2-29(1)と同様である。図3.2-29(3)国土防災関係の指定状況（拡大図2）3.2-84(231)

## Page 196
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図3.2-29(1)と同様である。図3.2-29(4)国土防災関係の指定状況（拡大図3）3.2-85(232)

## Page 197
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【ページ内のテキスト情報】

注：図に示す情報の出典は図3.2-29(1)と同様である。図3.2-29(5)国土防災関係の指定状況（拡大図4）3.2-86(233)

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【ページ内のテキスト情報】

3.2.9関係法令等による規制状況のまとめ関係法令等による規制状況をまとめると、表3.2-54のとおりである。区分土地公害防止自然保護文化財景観表3.2-54(1)関係法令等による規制状況のまとめ指定等の有無対象事業法令等地域地区等の名称函館市七飯町実施区域及びその対象事業実施区域周囲国土利用計画法都市地域○○○○農業地域○○○○森林地域○○○○北海道水資源の保全に関する条例水資源保全地域○○○○環境基本法騒音類型指定○○○×水域類型指定○○○○大気汚染防止法－××××水質汚濁防止法－××××騒音規制法規制地域○○○×振動規制法規制地域○○○×悪臭防止法規制地域○○○×土壌汚染対策法指定区域○×××自然公園法国立公園××××国定公園×○××北海道立自然公園条例道立自然公園○○○○自然環境保全法原生自然環境保全地域××××自然環境保全地域××××北海道自然環境等保全条例道自然環境保全地域××××環境緑地保護地区○○××自然景観保護地区○○○○学術自然保護地区××××記念保護樹木○○××世界の文化遺産及び自然遺産の保護に文化遺産××××関する条約自然遺産××××都市緑地法特別緑地保全地域××××緑地保全地域××××鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正鳥獣保護区○○○○化に関する法律絶滅のおそれのある野生動植物の種の生息地等保護区××××保存に関する法律特に水鳥の生息地として国際的に重要特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿×○××な湿地に関する条約地北海道生物の多様性の保全等に関する生息地等保護区××××条例北海道自然環境保全指針すぐれた自然地域○○－－身近な自然地域○○－－文化財保護法等国指定史跡・名勝・天然記念物○×××道指定史跡・名勝・天然記念物○×××市町指定史跡・名勝・天然記念物○×××周知の埋蔵文化財包蔵地○○○○景観法景観計画区域○○○○都市計画法風致地区××××注：1．○；指定あり、×；指定なし2．「－」は、対象の指定範囲が明確でないため、判別できないことを示す。3.2-87(234)

## Page 199
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【ページ内のテキスト情報】

表3.2-54(2)関係法令等による規制状況のまとめ指定等の有無区分法令等地域地区等の名称函館市七飯町対象事業実施区域及びその周囲対象事業実施区域国土防災森林法保安林○○○○砂防法砂防指定地○○○×急傾斜地の崩壊による災害の防止に関急傾斜地崩壊危険区域○×××する法律地すべり等防止法地すべり防止区域○×○○山地災害危険地区調査要領山地災害危険地区○○○○土砂災害警戒区域等における土砂災害土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区○○○○防止対策の推進に関する法律域宅地造成及び特定盛土等規制法宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域○△○○注：1．○；指定あり、×；指定なし2．「△」は、令和8年7月1日より規制が開始される予定であることを示す。3.2-88(235)

