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パンフレットスーパー介護年金プランVタイプ介護年金10年コース2023年1月版将来、保障を選べる介護保険働き盛りの万一を保障介護高度障害将来、必要な保障を選べる介護保障プラン公的介護保険制度連動年金プラン確定年金プラン一時金受取プランこの保険は、以下の保障を希望されるお客様におすすめの商品です。商品内容がお客様のご希望(ご意向)に沿っているかご確認ください。ご意向に沿わない場合やご不明点がある場合は、募集代理店までご連絡ください。このパンフレットでご案内する保障分野対応する商品・特約介護や障がいの保障スーパー介護年金プランVタイプこのパンフレットではご案内しておりません病気やケガの保障(がんや重大疾病の保障も含む)死亡時の保障がんや重大疾病(特定の疾病)の保障貯蓄(教育資金や老後生活資金準備など)この「パンフレット」は記載の保険の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

今も将来も、介護や老後の心配があります。働き盛りでも、もしもに備えて・・・認知症24.3%脳血管疾患(脳卒中)19.2%骨折・転倒12.0%要介護者の主な原因その他33.1%高齢による衰弱11.4%(N=64,543)厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」将来、介護の不安は・・・65歳以上の約8人に1人は要介護者65歳以上の高齢者における要介護認定者の割合65歳以上の高齢者約3,579万人要介護認定者約481万人厚生労働省「令和2年度介護保険事業状況報告」(年報)老後の不安は・・・公的年金だけでは不十分日常生活に支障が出る57.3%自助努力による準備が不足する36.3%退職金や企業年金だけでは不十分31.4%仕事が確保できない29.2%配偶者に先立たれ経済的に苦しくなる21.3%貯蓄等の準備資金が目減りする21.0%子どもからの援助が期待できない13.6%利息・配当収入が期待どおりにならない11.0%住居が確保できない5.4%その他0.9%わからない0.7%複数回答(N=3,980)(公財)生命保険文化センター「令和4年度生活保障に関する調査」79.4%老後の生活にどのくらい不安を感じている?82.2%が「不安感あり」(N=4,844)1

将来、選べる保障65歳から確定年金として受け取れます。確定年金プラン一時金受取プラン65歳時に解約払戻金を一時金として受け取れます。老後の生活に備える2つのプラン将来、選べる保障介護保障と死亡保障を同時に確保できます。介護保障プラン公的介護保険制度連動年金プランは、今から備える介護保険です2将来の介護が不安なあなたへの備え老後の生活が不安なあなたへの備え公的介護保険の認定を受けた場合に年金を受け取れます。「認知症」「寝たきり」による介護保障。さらに、身近な病気や事故による「高度障害」も保障します。「介護」はもちろん「高度障害」も保障介護に備える2つのプラン働き盛りのあなたへ介護の備え働き盛りの万一を保障

介護保障プラン介護年金の保障を継続することができます。公的介護保険制度連動年金プラン確定年金プラン一時金受取プラン65歳までは介護保障を確保、65歳時に65歳時プラン変更のタイミングは「65歳の契約応当日」です。「65歳の誕生日」ではありません。アフラックからお送りする案内書類にて、契約応当日の2週間前までに変更の申し出が必要です。※介護一時金と高度障害一時金は重複してお支払いしません。※死亡保険金額逓増期間満了年齢は満60歳・満65歳・満70歳・満75歳から選べます。介護に備える老後の生活に備える3介護一時金一時金として(1回限り)60万円×最長10年まで介護年金年額(月々5万円×12か月)60万円「認知症」または「寝たきり」による所定の要介護状態になった場合高度障害一時金一時金として(1回限り)60万円×最長65歳まで高度障害年金年額(月々5万円×12か月)60万円所定の高度障害状態になった場合死亡した場合男性30歳死亡時までの経過年数による死亡保険金をお支払いします要介護状態や高度障害状態になり「介護年金」「高度障害年金」のお支払いが続く限り、保険料のお払込みは免除されます。基準介護年金年額60万円コースの場合介護年金10年コース介護・高度障害の保障1234※保険料払込期間が終身払の場合のプランを選択された場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。23または65歳払済満65歳保険料払込期間死亡保険金額逓増期間満了年齢ご契約例たとえば、の場合65歳までの保障ご契約例つぎの❶❷のいずれかに該当したとき❶所定の「認知症による要介護状態」が3か月以上継続したとき❷所定の「寝たきりによる要介護状態」が6か月以上継続したとき所定の「高度障害状態」に該当し、その状態が6か月以上継続したとき

ライフプランにあわせて保障を選べます65歳以降の保障「認知症」または「寝たきり」による所定の要介護状態になった場合つぎの❶❷のいずれかに該当したとき❶所定の「認知症による要介護状態」が3か月以上継続したとき❷所定の「寝たきりによる要介護状態」が6か月以上継続したとき保険期間:終身死亡した場合保険期間:終身介護一時金介護年金一時金として(1回限り)年額60万円×最長10年まで(月々5万円×12か月)60万円プラス死亡保険金一律60万円公的介護保険制度連動年金公的介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた場合年金を受け取ることができます。・公的介護保険の認定を受けなかった場合、または認定を受けずに死亡された場合でも、一時金として払戻金を受け取ることができます。(公的介護保険制度連動年金として受け取るより少ない金額となります。)65歳から確定年金を受け取ることができます。65歳の契約応当日前日に解約した場合65歳時に一時金として受け取ることができます。・65歳の契約応当日以後に解約した場合、介護保障プランの死亡保険金額(60万円)を限度として、経過年数により計算し、お支払いします。記載の保障内容・金額などは、基準介護年金年額・性別・死亡保険金額逓増期間満了年齢・契約年齢などにより異なります。2公的介護保険制度連動年金プラン3確定年金プランについては、プラン変更後の保障内容・金額などはプラン変更時の特約条項・基礎率などに基づいて決まるため保険のご契約時点で定まるものではありません。4

保障の対象となる所定の要介護下記の「認知症」または「寝たきり」による要介護状態に該当したとき、介護一時金認知症による要介護状態以下の12のすべてに該当し、その状態が3か月以上継続したとき1「認知症」と診断確定されていること診断書2意識障害のない状態で、つぎの1~3いずれかの見当識障害があること12常時、季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと3日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと「認知症」の診断確定や「見当識障害」の診断は、日本の医師の資格をもつ同一の医師によってなされることを要します。5

状態について・介護年金をお支払いします。お支払事由の詳細については「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。寝たきりによる要介護状態常時寝たきり状態で、以下の12のすべてに該当し、他人の介護を必要とする状態が6か月以上継続したとき1ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと2つぎの1~4のうち2項目以上が自分ではできないこと1衣服の着脱2入浴3食物の摂取4大小便の排泄後の拭き取り始末「寝たきりによる要介護状態」の診断は、日本の医師の資格をもつ医師によってなされることを要します。6

・「パンフレット」に記載の保障内容は、2023年1月現在のものです。・「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」は商品内容やご契約に関する大切な事項を記載しています。“お支払いできない場合”や“新たな保険契約への乗換えやご契約の見直し”など、お客様にとって不利益となることも記載していますので、必ずご確認ください。お問い合わせ、お申込みは<募集代理店>(アフラックは代理店制度を採用しています)<引受保険会社>〒163-0456東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルhttps://www.aflac.co.jp/当代理店はお客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。契約内容の照会・各種お問い合わせ・ご相談ならびに苦情についてコールセンター0120ー5555ー95月曜日~金曜日9:00~18:00土曜日9:00~17:00※祝日・年末年始を除きます。資784095(01)AFツール-2023-00342月2日
