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【パンフレット】アフラックのしっかり頼れる介護保険2025年9月版人生100年時代。介護は誰もが直面する可能性のある、社会的な課題となっています。そんな介護の費用はいくらかかるか、ご存じですか?この保険は、以下の保障を希望されるお客様におすすめの商品です。商品内容がお客様のご希望(ご意向)に沿っているかご確認ください。ご意向に沿わない場合やご不明点がある場合は、募集代理店までご連絡ください。このパンフレットでご案内する保障分野対応する商品・特約介護や障がいの保障アフラックのしっかり頼れる介護保険このパンフレットではご案内しておりません病気やケガの保障死亡時の保障(がんや重大疾病の保障も含む)がんや重大疾病(特定の疾病)の保障貯蓄(教育資金や老後生活資金準備など)この「パンフレット」は記載の保険の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

介護が必要になる割合はどのくらい?75歳以上では4.5人に1人、90歳以上では1.7人に1人の割合で介護が必要となります。人生100年時代のいま、介護は決して他人事ではありません。75歳以上の4.5人に1人80歳以上の3.3人に1人85歳以上の2.3人に1人90歳以上の1.7人に1人厚生労働省「令和5年人口動態統計」、「令和4年度介護保険事業状況報告(年報)」をもとにアフラック作成1要介護認定されている人の年齢は?公的介護保険制度で要介護認定を受けた方の約9割が75歳以上です。高齢のご夫婦だけでなく、高齢の子が親を介護するなどのいわゆる「老老介護」も心配です。■年齢階級別要介護認定者の割合32.0%90歳以上11.7%74歳以下11.1%75~79歳18.9%80~84歳26.2%85~89歳88.3%厚生労働省「令和4年度介護保険事業状況報告(年報)」をもとにアフラック作成※端数処理の関係で内訳の合計が100%とならないことがあります。何が原因で介護が必要になるの?認知症が原因で介護が必要になるとイメージする方が多いかもしれませんが、脳血管疾患も同じくらいの割合で介護の原因となっています。さらに、骨折・転倒といったケガで介護が必要になるなど、原因はさまざまです。■介護が必要となった主な原因1位2位3位4位認知症脳血管疾患(脳卒中)骨折・転倒高齢による衰弱16.6%16.1%13.9%13.2%5位関節疾患10.2%厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」をもとにアフラック作成2

介護にかかる期間はどのくらい?平均期間は4年7か月ですが、年齢や要介護度など、個人の状態により介護にかかる期間はさまざまで、10年以上と長期にわたることもあります。■介護にかかる期間不明1.3%4~10年未満27.9%10年以上14.8%1年未満12.9%平均4年7か月(55か月)1~2年未満15.0%2~3年未満16.5%3~4年未満11.6%(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」をもとにアフラック作成誰に介護してもらうのでしょうか?介護をする方の約半数を同居の家族が占めており、ご本人だけでなく家族への身体的・精神的負担、経済的な負担も心配です。■主な介護者の割合その他・不詳26.6%事業者15.7%その他の親族1.2%別居の家族等11.8%配偶者22.9%同居45.9%子16.2%約半数が同居の家族子の配偶者5.4%父母0.1%厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」をもとにアフラック作成3介護にかかる費用(平均額)ご存じですか?介護にかかる費用の総額は約1,500万円と、とても高額です。介護にかかる費用の総額平均1,532万円(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」、厚生労働省「介護給付費等実態統計令和7年1月審査分」をもとにアフラック作成でも、すべてをご自身で準備する必要はありません4

介護にかかる費用(平均額)そのうち、約1,000万円は公的介護保険でカバーされます。介護にかかる費用の総額平均1,532万円公的介護保険でカバーされる費用平均990万円(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」、厚生労働省「介護給付費等実態統計令和7年1月審査分」をもとにアフラック作成では、ご自身で負担しなければならない費用はいくらでしょうか?5介護にかかる費用(平均額)残りの約500万円は、ご自身で負担しなければならない費用で、場合によってはご家族が負担することもあるかもしれません。介護にかかる費用の総額平均1,532万円公的介護保険でカバーされる費用ご自身やご家族で負担しなければならない費用平均990万円平均542万円(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」、厚生労働省「介護給付費等実態統計令和7年1月審査分」をもとにアフラック作成確実に準備しておく必要がある費用は?6

支出:284,211円内支出:157,799円内介護にかかる費用(平均額)「公的介護保険の自己負担費用」を準備できない場合は、公的介護サービスの利用自体を諦めることになるかもしれません。介護にかかる費用の総額平均1,532万円公的介護保険でカバーされる費用平均990万円ご自身やご家族で負担しなければならない費用公的介護保険の自己負担費用平均542万円将来、介護が必要となったときに、どの程度資金に余裕があるかわかりません。ご自身で負担しなければならない費用は、今からご準備いただくと安心です。このうち、公的介護保険の自己負担費用は「民間の介護保険」で準備することをおすすめします。(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」、厚生労働省「介護給付費等実態統計令和7年1月審査分」をもとにアフラック作成7老後の収入と支出■家計収支(月額)高齢夫婦の場合※夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯高齢単身の場合※60歳以上の単身無職世帯収入:245,252円訳38,959円内公的年金などの社会保障給付・・・・・216,177円その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,075円不足分収入:123,117円訳34,682円内公的年金などの社会保障給付・・・・・114,111円その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,006円不足分訳消費支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252,086円社会保険料などの非消費支出・・・・・・・32,125円総務省統計局「2023年家計調査(家計収支編)調査結果」をもとにアフラック作成ゆとりあるセカンドライフを送るためには、さらに生活費が必要になるかもしれません。例えば、夫婦2人の場合のゆとりある老後の生活費は37.9万円と言われています。訳■50代以降の預貯金残高の推移(イメージ)消費支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145,663円社会保険料などの非消費支出・・・・・・・12,136円(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」(円)大きな支出が発生した場合には、預貯金が底をつき、マイナスになるかもしれません。生活費の不足などで預貯金を取り崩し、介護が必要になったときが人生で一番資金が不足しているときかもしれません。0556065707580(歳)8

介護サービス利用時の自己負担額と介護期間公的介護サービス利用時の平均自己負担額は、要介護度が上がるにつれて高くなります。例えば、在宅介護の場合、要介護5では年額約30万円、要介護1では年額約10万円となっています。また、介護の期間もさまざまで、長期にわたることもあります。公的介護保険制度にもとづく要介護度の目安:12ページへ■公的介護サービスを受けるためにかかる費用(平均自己負担額(*)/受給者1人あたり)要介護度要介護5要介護4要介護3要介護2要介護1在宅介護の場合施設介護の場合年額29.3万円(月額2.4万円)年額43.2万円(月額3.6万円)年額23.2万円(月額1.9万円)年額40.4万円(月額3.4万円)年額18.7万円(月額1.6万円)年額37.6万円(月額3.1万円)年額12.0万円(月額1.0万円)年額37.0万円(月額3.1万円)年額8.5万円(月額0.7万円)年額34.6万円(月額2.9万円)(*)公的介護保険制度の自己負担割合1割の金額を記載しています。65歳以上の場合、所得に応じて負担割合(1~3割)が決まります。厚生労働省「介護給付費等実態統計令和7年1月審査分」をもとにアフラック作成(月額費用は年額費用を12か月で割って四捨五入。在宅介護については「居宅サービス」「地域密着型サービス」のうち、支給限度額の対象となるもののみを算定)施設介護の費用に居住費、食費、日常生活費などは含まれません。■介護にかかる期間不明1.3%10年以上14.8%4~10年未満27.9%(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」をもとにアフラック作成1年未満12.9%平均4年7か月(55か月)3~4年未満11.6%1~2年未満15.0%2~3年未満16.5%■50代以降の預貯金残高の推移(イメージ)(円)介護という追加の支出によって、預貯金の減少幅がさらに大きくなるかもしれません0556065707580?(歳)大切な老後生活資金を取り崩さないためにも、介護の実態に合わせて保障する「アフラックのしっかり頼れる介護保険」にお任せください!!9保障内容今から始めませんか?ご自身のため、ご家族のために。特長1要介護1以上に認定された場合に一時金をお支払いします特長2要介護3以上に認定されている場合に介護年金をお支払いします要介護1以上に認定された場合、特長3以後の保険料のお払込みは不要です給付金名支払事由支払限度被保険者の状態AプランBプラン重度の介護を必要とする状態に備える介護年金つぎの①②のいずれかに該当したとき①公的介護保険制度にもとづき、要介護3以上の状態に該当していると認定されているとき②満65歳未満で、当社所定の要介護状態に該当しているとき1年に1回通算10回まで要介護5要介護4要介護3または当社所定の要介護状態30万円30万円25万円20万円20万円10万円保険期間終身軽度の介護を必要とする状態に備える要介護2一時金要介護1一時金つぎの①②のいずれかに該当したとき①公的介護保険制度にもとづき、右記の要介護度以上の状態に該当していると認定されたとき②満65歳未満で、当社所定の要介護状態に該当したとき1回限り1回限り要介護2または当社所定の要介護状態要介護1または当社所定の要介護状態10万円10万円10万円10万円免除事由に該当したとき以後の保険料のお払込みは不要です保障は継続しますお客様のご希望により、給付金額を大きくすることができます。10

「アフラックのしっかり頼れる介護保険」のしくみAプランの場合基準介護年金額30万円要介護1一時金10万円、要介護2一時金10万円要介護状態が悪化要介護状態が悪化要介護状態が悪化要介護状態が改善要介護状態が悪化20万円20万円25万円25万円25万円20万円20万円30万円30万円30万円10万円10万円最大10回まで要介護1要介護2要介護3要介護4要介護3要介護5保険料払込み要介護1以上に認定された場合、以後の保険料のお払込みは不要です▲ご契約▲要介護認定▲契約消滅(*)(*)介護年金を通算10回お支払いしたため11公的介護保険制度にもとづく要介護度の目安公的介護保険制度にもとづく要介護度は、介護を必要とする度合いに応じて段階が定められています。認定は要支援1・2と要介護1~5の7段階に分かれています。公的介護サービスを受けるためにかかる費用(平均自己負担額):9ページへ軽度要介護度重度※要介護度は、一人ひとりの状況や介護を必要とする度合いに応じて個別に判定されるため、状態像の定義はありません。目安として、参考にしてください。要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5起き上がりや立ち上がり、片足で起き上がりや立ち上がり、片足で起き上がりや立ち上がり、片足で起き上がりや立ち上がり、両足で起き上がりや立ち上がり、両足での立位保持などに、何らかの支えの立位保持、歩行などに、何らかの立位保持などが一人でできなの立位保持、歩行などが一人ででの立位保持、歩行、座位保持などを必要とすることがある。の支えを必要とする。い。きない。座位保持に何らかの支えが、ほとんどできない。掃除、買い物などの家事の一部食事、排泄、入浴、薬の内服、金銭食事、排泄、入浴、衣服の着脱なを必要とする。食事、排泄、入浴、日常生活を遂行する能力が著しや、入浴などに、見守りや手助け管理などに、手助けを必要とするどに、介助を必要とする。衣服の着脱などに、全面的な介助く低下し、全面的な介助を必要とを必要とすることがある。ことがある。認知機能の低下がみられ、それにを必要とする。全般的な認知機能する。物忘れなど認知機能の一部に低伴ういくつかの行動・心理症状(*)の低下がみられ、それに伴う多く意思の疎通ができないことが多下がみられることがある。がみられることがある。の行動・心理症状(*)がみられる。い。(*)行動・心理症状とは、暴力・暴言、徘徊などの行動症状や、幻覚、妄想、うつなどの心理症状のこと(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2024年10月改訂版)をもとにアフラック作成12

給付金を受け取れる条件をチェック販売名称:アフラックのしっかり頼れる介護保険正式名称:介護保険〔無解約払戻金2021〕給付金名称支払事由支払限度給付金名称支払事由/免除事由支払限度①第1回つぎの①または②のいずれかに該当したときつぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき①公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当(ア)公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の状態に該していると認定されたとき当していると認定されたとき(イ)被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当したとき要介護2一時金②被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当したとき(ア)日常生活動作における要介護状態日以上継続1回限り(a)日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したと医師によって診断されたときしたと医師によって診断されたとき(イ)認知症による要介護状態が90日以上継続したと医師(b)認知症による要介護状態が90日以上継続したと医師によって診断されたとき介護年金によって診断されたとき②第2回以後第2回以後の介護年金支払基準日(*)において、つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき(ア)公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の状態に該当していると認定されているとき(イ)被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当しているとき(a)その日を含めて180日以上前から継続して日常生活動作における要介護状態に該当していると医師によって診断されているとき1年に1回通算10回まで要介護1一時金つぎの①または②のいずれかに該当したとき①公的介護保険制度にもとづく要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき②被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当したとき(ア)日常生活動作における要介護状態日以上継続したと医師によって診断されたとき(イ)認知症による要介護状態日以上継続したと医師によって診断されたとき1回限り(b)その日を含めて90日以上前から継続して認知症による要介護状態に該当していると医師によって診断されているとき(*)第1回の介護年金については支払事由に該当した日、第2回以後の介護年金については第1回の介護年金支払基準日の後の年単位の応当日のことをいいます。保険料払込免除つぎの①②③のいずれかに該当したとき①要介護1一時金の支払事由に該当したとき②当社所定の高度障害状態になったとき③不慮の事故によるケガによって、その事故の日からその日日以内に当社所定の身体障害状態になったとき-13日常生活動作における要介護状態「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ他人の介護を要する状態をいいます。(1)1および2のうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること(2)3から6のうちいずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること1寝返り2歩行3衣服の着脱4入浴5食物の摂取6排泄身体にふとんなどをかけな立った状態から歩幅や(1)ボタンのかけはずし一般家庭用浴槽の出入り通常の食事を摂ること排泄および排泄後の後い状態で、横たわったまま速度は問わず5m以上(2)上衣の着脱(浴槽の縁をまたぐこと)(食物を口に運ぶ行為を始末左右のどちらかに向きを変歩くこと(3)ズボン・パンツなどの指し、調理、配膳、片付けえること着脱は含まない)項目(4)靴下の着脱ベッドの柵、ひも、バー、サ義手、義足、歩行器など上記(1)から(4)のいず介護者が支える、手を貸食事の際に、小さく切る、排泄後の拭き取りができ一部介助を要する状態イドレールなど何かにつかまらなければできない状態の補助用具、装具を用いたり、壁で手を支えたりしなければできない状態れかについて、一部は自分で行っているが、部分的に介助を要する状態すなどの部分的な介助がなければ一人ではできない状態ほぐす、皮をむく、魚の骨をとるなど、食べやすくするために何らかの介助がないか、できても不十分なために介護者が拭き取るなどの直接的な介助必要な状態を要する状態ベッドの柵、ひも、バー、サ義手、義足、歩行器など上記(1)から(4)のいず介護者が抱えなければで介助なしに自分ではまっ排泄後の拭き取り始末を全介助をイドレールなど何かにつかの補助用具、装具を用いれかについて、自分ではきない状態、介護者がリたく食事をしない、または含め、排泄に関してすべ要する状態まっても介助なしではできても介助なしではできなまったくできず、すべてのフトなどの機器を用いなできない状態ての介助を要する状態ない状態い状態介助を要する状態ければできない状態認知症による要介護状態「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。「器質性認知症」とはつぎの(1)(2)の両方に該当する所定の認知症をいいます。(1)脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること(2)正常に成熟した脳が(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当することをいいます。(1)常時、時間の見当識障害があること・季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと(2)場所の見当識障害があること・今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと(3)人物の見当識障害があること・日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと14

111615■保険期間:終身■保険料払込期間:終身■個別取扱■特別保険料率に関する特則なし■基準介護年金額30万円/要介護1一時金10万円/要介護2一時金10万円●健康状態によっては、適用される保険料率が異なる場合があり、お申込みの際にご確認いただいた保険料と異なる保険料でお引受けすることがあります(「特別保険料率に関する特則」が付加された時は保険料が割増しとなります)。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。●契約年齢などによっては、契約後短期間で受取可能な給付金総額が累計払込保険料総額を下回る場合がありますのでご注意ください。50歳51歳52歳53歳54歳55歳56歳57歳58歳59歳60歳61歳62歳63歳64歳65歳66歳67歳68歳69歳70歳71歳72歳73歳74歳75歳76歳77歳78歳79歳2,4802,5902,7002,8402,9503,0903,2403,4103,5503,7303,9404,1404,3904,6404,9105,2405,5905,9206,3306,8007,3307,8908,4809,1809,99010,85011,88013,01014,35015,8702,1202,2002,3102,4202,5002,6102,7602,8703,0103,1603,3403,4803,6703,8604,1004,3704,6304,9305,2505,6606,0406,4807,0107,5608,2208,9009,75010,67011,74012,990契約日の満年齢18歳19歳20歳21歳22歳23歳24歳25歳26歳27歳28歳29歳30歳31歳32歳33歳34歳35歳36歳37歳38歳39歳40歳41歳42歳43歳44歳45歳46歳47歳48歳49歳1,0601,0701,1001,1101,1401,1701,1701,1801,2201,2501,2501,2801,3301,3601,3901,4201,4601,5001,5601,6001,6401,7101,7401,8201,8501,9301,9902,0702,1302,2402,3102,4109709809801,0201,0201,0501,0501,0901,1301,1301,1601,1601,2101,2101,2401,2701,2801,3201,3501,3901,4301,4701,5301,5801,6101,6901,7201,8001,8301,9101,9802,050AプランBプランAプランBプラン契約日の満年齢男性50歳51歳52歳53歳54歳55歳56歳57歳58歳59歳60歳61歳62歳63歳64歳65歳66歳67歳68歳69歳70歳71歳72歳73歳74歳75歳76歳77歳78歳79歳3,5103,6803,8204,0204,2004,4004,6404,8705,1505,4205,6906,0406,4106,8307,2807,8008,3108,9309,58010,32011,18012,14013,18014,39015,73017,29019,08021,12023,50026,2003,0003,1403,2803,4203,5403,7103,9204,0904,3104,5504,7905,0805,3905,7206,0806,4806,9307,4307,9908,6109,29010,10010,93011,96013,06014,35015,81017,52019,45021,730契約日の満年齢18歳19歳20歳21歳22歳23歳24歳25歳26歳27歳28歳29歳30歳31歳32歳33歳34歳35歳36歳37歳38歳39歳40歳41歳42歳43歳44歳45歳46歳47歳48歳49歳1,3301,3701,4001,4001,4401,4801,5401,5701,6001,6501,6801,7401,7901,8501,8801,9501,9902,0502,1302,1902,2602,3302,4302,5102,6002,6802,7802,8803,0203,1203,2603,4001,1801,2201,2201,2501,2901,3301,3601,3601,3901,4401,4701,5001,5801,6101,6401,6801,7501,7801,8601,8901,9602,0302,0702,1502,2102,3202,3902,4602,5702,6702,7802,890AプランBプランAプランBプラン契約日の満年齢女性(単位:円)(単位:円)みなさんの疑問にお答えしますA1Q1初めて受けた要介護認定が要介護2以上の場合、給付金はどのように支払われますか?要介護2に認定された場合:「要介護1一時金」と「要介護2一時金」をお支払いします。要介護3以上に認定された場合:「介護年金」に加え、「要介護1一時金」と「要介護2一時金」をお支払いします。A4Q4アフラック所定の要介護状態に該当したとき、給付金の支払いはどうなりますか?満65歳未満で当社所定の要介護状態に該当したときは、「要介護1一時金」と「要介護2一時金」、および要介護3と認定されたときと同額の「介護年金」をお支払いします。A3Q3一度、要介護認定を受け、その後要介護状態ではなくなった場合、保険料の払込みを再開しなければならないのでしょうか?いいえ、保険料のお払込み(再開)は不要です。一度、保険料払込みの免除事由に該当した後は、その後の状態にかかわらず保険料のお払込みは不要です。A2Q2要介護状態が改善された場合、「介護年金」の支払いはどうなりますか?新たに認定された要介護度に応じて、介護年金額の変更、または「介護年金」のお支払いを中断します。■お受取りイメージ(Aプランの場合)20万円20万円20万円30万円30万円20万円30万円要介護3要介護2要介護3要介護5お支払い中断要介護状態が悪化要介護状態が悪化要介護状態が改善Q&AQ&A月払保険料月払保険料A5Q5満65歳以上でアフラック所定の要介護状態に該当した場合、給付金は支払われますか?いいえ、満65歳以上の給付金のお支払いには、公的介護保険制度にもとづく要介護認定が必要となります。(*)支払事由に該当した時点の年齢(*)満65歳未満で当社所定の要介護状態に該当し、満65歳以上となった後もその状態が継続しているときには、「介護年金」をお支払いします。公的介護保険制度の要介護認定当社所定の要介護状態満65歳以上(第1号被保険者)満40歳~満64歳(第2号被保険者)満39歳以下(公的介護保険対象外)(*)(特定の疾病を原因とした場合)支払事由■支払事由と支払事由に該当した年齢の関係健康に不安がある方は、「特別保険料率に関する特則」を付加してお申込みいただくことでお引受けできる場合があります(保険料は割増しになります)。ただし、被保険者が満20歳未満の場合、「特別保険料率に関する特則」は付加できません。

1718現在の年齢でのご加入をご検討ください。保障内容や保険料の詳細は「ご提案書(保険設計書)」をご確認ください。いざ加入しようと思ったときに、健康状態によっては加入できない可能性があります。要介護1以上に認定される年齢(=保険料のお払込みが免除となる年齢)月払保険料(Aプラン)75歳80歳85歳加入年齢60歳65歳70歳75歳❶60歳65歳70歳75歳3,940円5,240円7,330円10,850円5,690円7,800円11,180円17,290円累計払込保険料1,182,000円1,257,600円1,319,400円1,302,000円1,707,000円1,872,000円2,012,400円2,074,800円❶❷❷❷ーー加入時の年齢が上がると、月々の保険料も上がります。加入後の保険料は一生涯変わりません。ポイント❶ポイント❷加入時の年齢や経過年数によっては、累計払込保険料が多くなることもあります。将来加入シミュレーション(60歳)女将来加入シミュレーション(60歳)性男性709,200円628,800円439,800円1,024,200円936,000円670,800円945,600円943,200円879,600円651,000円1,365,600円1,404,000円1,341,600円1,037,400円現在の年齢でのご加入をご検討ください。保障内容や保険料の詳細は「ご提案書(保険設計書)」をご確認ください。いざ加入しようと思ったときに、健康状態によっては加入できない可能性があります。要介護1以上に認定される年齢(=保険料のお払込みが免除となる年齢)月払保険料(Aプラン)75歳80歳85歳加入年齢45歳50歳55歳60歳45歳50歳55歳60歳2,070円2,480円3,090円3,940円709,200円2,880円3,510円4,400円5,690円累計払込保険料993,600円1,041,600円1,112,400円1,182,000円1,382,400円1,474,200円1,584,000円1,707,000円❷❷❷❷❶❶加入時の年齢が上がると、月々の保険料も上がります。加入後の保険料は一生涯変わりません。ポイント❶ポイント❷加入時の年齢や経過年数によっては、累計払込保険料が多くなることもあります。将来加入シミュレーション(45歳)女将来加入シミュレーション(45歳)性男性745,200円744,000円741,600円1,036,800円1,053,000円1,056,000円869,400円892,800円927,000円945,600円1,209,600円1,263,600円1,320,000円1,365,600円1,024,200円❷


ご契約後のサービス介護はまだ先介護の疑問やお悩みがあるどちらの方も今すぐ使える、専門家サポートです本サービスの詳細はこちらくらしと介護サポートは、自身やそのご家族の暮らしや介護にまつわる幅広いお悩みによりそいサポートするサービスです。介護疲れや今抱えているストレスについて話を聞いてほしい介護に関するそのモヤモヤ、相談してみませんか?親が介護認定を受けたくなさそうだが、どのように話を切り出したらよいか将来、両親が要介護状態になったときに備え、どのような準備が必要かを知りたいこんな些細なことをケアマネジャーに相談していいのか介護の専門家(*)があなたの不安や悩みを傾聴し、適切にサポートします(*)介護支援専門員(ケアマネジャー)・社会福祉士・看護師などのメンバーで構成されています。ご契約者様とそのご家族は無料でご相談可能です。ご相談は、お電話・チャット・Web面談のいずれでも可能です。ご自身の介護のことはもちろん、ご両親の介護についてもご相談いただけます。●くらしと介護サポートは、アフラックがグループ会社を通じて行うサービスとして提供します。●くらしと介護サポートはアフラックのすべての保険(責任開始日を迎えていて、かつ有効な契約)のご契約者様とそのご家族の介護に関して相談できるサービスです。●くらしと介護サポートで提供する各種サービスの内容は、2025年9月現在のものであり、将来変更される場合があります。●サービスの詳細は、サービスウェブサイト(https://kurashi-kaigo.jp/lp/aflac)にてご確認ください。上記サービス以外にも、アフラックでは健康や医療に関する不安や悩みなどを幅広くサポートするサービスがあります。・「パンフレット」に記載の保障内容や保険料などは2025年9月現在のものです。・保険料は被保険者の性別および契約日における満年齢(1年未満は切捨)によって決まります。・「パンフレット」に記載の「当社」とは引受保険会社のことを指します。・「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」は商品内容やご契約に関する大切な事項を記載しています。“お支払いできない場合”や“新たな保険契約への乗換えやご契約の見直し”など、お客様にとって不利益となることも記載していますので、必ずご確認ください。お問い合わせ、お申込みは<募集代理店>(アフラックは代理店制度を採用しています)<引受保険会社>〒163-0456東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルURLhttps://www.aflac.co.jp/当代理店はお客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。契約内容の照会・各種お問い合わせ・ご相談ならびに苦情についてコールセンター0120ー5555ー95月曜日~金曜日9:00~18:00土曜日9:00~17:00※祝日・年末年始を除きます。資785890(00)AFアツ課-2025-01356月20日
